宮代町議会 > 2023-03-23 >
03月23日-06号

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  1. 宮代町議会 2023-03-23
    03月23日-06号


    取得元: 宮代町議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 5年  3月 定例会(第1回)          令和5年第1回宮代町議会定例会 第36日議事日程(第6号)                 令和5年3月23日(木)午前10時00分開議     開議     議事日程の報告日程第1 会議録署名議員の指名について     ●議案の質疑、討論、採決日程第2 議案第1号 宮代町いじめ防止等のための組織に関する条例について日程第3 議案第2号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第3号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第4号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第5号 宮代町児童福祉審議会条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第6号 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第7号 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第8号 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第10号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について日程第11 議案第11号 令和4年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第4号)について日程第12 議案第12号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について     ●議案の委員長報告、委員長の報告に対する質疑、討論、採決日程第13 議案第13号 令和5年度宮代町一般会計予算について     閉議出席議員(14名)   1番   小河原 正君      2番   西村茂久君   3番   金子正志君       4番   山下秋夫君   5番   丸藤栄一君       6番   丸山妙子君   7番   泉 伸一郎君      8番   角野由紀子君   9番   塚村香織君      10番   田島正徳君  11番   土渕保美君      12番   深井義秋君  13番   川野武志君      14番   合川泰治君欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  町長      新井康之君   副町長     渋谷龍弘君  教育長     中村敏明君   総務課長    福田拓也君  企画財政課長  菅原隆行君   住民課長    草野公浩君  税務課長    門井義則君   町民生活課長  吉永吉正君  環境資源課長  伊東高幹君   福祉課長    宮野輝彦君  子育て支援課長 横内宏巳君   健康介護課長  井上正己君  産業観光課長  小川英一郎君  まちづくり建設課長                          成田雅彦君  会計管理者兼会計室長      教育推進課長  大場崇明君          佐藤賢治君本会議に出席した事務局職員  議会事務局長  野口幹雄    書記      青木 豊  書記      岡村恵美子 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(合川泰治君) ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(合川泰治君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(合川泰治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、13番、川野武志議員、1番、小河原正議員を指名いたします。--------------------------------------- △議案第1号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第2、議案第1号 宮代町いじめ防止等のための組織に関する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 塚村議員。 ◆9番(塚村香織君) 9番、塚村香織でございます。 それでは、何点か質問をさせていただきます。 今回ご提案いただいた条例は、昨年のいじめ重大事態に関する第三者委員会での調査報告を受けて、町として再発防止への取組の一つとして条例を制定し、対応を明確化すること、また、議会で議決をいただくことで、議会とともに、当町のいじめ防止について考えていただきたいという思いであるとご説明をいただきました。 その点を踏まえて、何点か質問をさせていただきます。 まず1点目、第12条です。 こちらは、調査委員会教育委員会の諮問に応じて、次に挙げる事項について調査審議をするとあります。こちらの(1)についてです。法第14条第3項に規定する、いじめ防止等のための対策に関することについて調査委員会を設置するということは、具体的にどういうことなのか、ご説明をお願いいたします。 続きまして、2点目です。 第13条の2についてです。委員についてのこちらご確認です。 いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づいて、調査組織は公平性・中立性を確保された組織が客観的に事実認定を行うことができるよう構成するとあり、当該いじめの事実の関係者と直接の人間関係または特別な利害関係を有しない第三者によって、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図るとあります。 条例には明記をされておりませんが、確実に実施いただくことでよろしいのでしょうか。 続きまして、3点目です。 第15条の5、調査委員会における調査の内容、方法等は会議において定めるというところです。 こちらもいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づいて、被害児童・生徒、保護者への調査目的、目標、調査主体、調査時期、期間、調査事項、調査方法、調査結果の提供など、条例には明記をされておりませんが、確実にご説明いただく、実施いただくということでよろしいのでしょうか。 4点目です。 第20条、学校における調査についてです。 教育委員会は、重大事態が発生した場合で、法第22条に基づく組織による調査が一定程度進んでいると認められるときは、学校主体とする組織において調査させることができるとあります。 こちらの法22条に基づく組織とは具体的にどのような組織なのか。学校において現状、誰が委員になっているのか、お伺いいたします。 次に、5点目です。 こちらの第20条の2についてです。 教育委員会は、全校により学校主体とする組織において調査を実施させる場合、専門委員においては13条同様、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づいて選任するということでよろしいのか、お伺いいたします。 6点目です。 同じく、第20条の3です。 専門員の配置人数割合はどのような基準で決めるのか伺います。 最後になります。 いじめによる重大事態は、学校の対応の問題が影響し、早期に解決に至らず被害が深刻化していることが挙げられています。そこで、この第20条で示されているように、学校主体とする調査委員会に専門員を配置して対応いただいたとしても、学校当事者が主体となることで公平性・中立性が保たれ、調査ができるのでしょうか。どのように想定をされているのか、お伺いいたします。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) いただいたご質疑について順次お答えを申し上げます。 まず、1点目でございますが、法第14条3項に規定するいじめ防止等のための対策に関することについて、具体的にどういうことなのかという点についてお答え申し上げます。 方法につきましては、いじめ防止対策推進法になります。国が策定をいたしました基本方針によりますと、いじめ防止対策推進法14条3項の附属機関は、教育委員会の諮問に応じて、いじめ防止等のための調査・研究等有効な対策を検討するための専門的知見から審議を行うこと及び第三者機関として当事者間の関係を調整するなどして問題の解決を図ることとしております。 また、教育委員会としては、重大事態とは別に、学校の設置者である教育委員会自らが調査を行うということが法の24条に書かれておりまして、その条文を踏まえた調査を行う際に当該組織を活用するということも想定しておりまして、町といたしましても、法の趣旨と国の基本方針などを踏まえて、条例案の第12条1項1号において、その旨を所掌として位置づけさせていただいているということでございます。 2点目については、条例案13条2項の委員の公平性等の確保についてのご質疑でございます。 重大事態への対処につきましては、いじめ対策推進法第28条第1項において、重大事態への対処として、当該学校の設置者、または学校の下に組織を設けて調査を行うということが法律の中で位置づけられております。 この法の趣旨を踏まえて、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインというものがございますけれども、この第4の調査組織の設置については、公平性・中立性が保たれた組織とすることとされておりまして、当然ながらですけれども、宮代町教育委員会としては法及びガイドラインを踏まえて適切に対応していくということでございます。 それと、条例案の第15条5項の、これは被害児童・生徒、保護者の皆様への情報提供について条例に書かれていないがというようなご質疑だったと思います。 こちらもいじめ防止対策法第28条第2項におきまして、いじめの重大事態の調査を行ったときは、いじめを受けた児童等及びその保護者に対して、事実関係など、その他必要な情報を適切に提供するということが法律に位置づけられておりまして、この規定を踏まえて、ガイドラインの第5に被害児童・生徒、保護者等に対する調査方針の説明などというものがありますけれども、そこの中で、ご指摘にある事項を説明するとされているところでございます。この点を踏まえて実施してまいります。 次に、条例案第20条の学校における調査において、法22条に基づく組織とは具体的にどのような組織なのか、あとは、どういう方がメンバーなのかということだと思いますが、いじめ対策推進法第22条は、学校におけるいじめ防止等対策組織という条項を設けておりまして、それに基づいて学校に設置される組織のことを指しております。 具体的なメンバーにつきましては、各学校のいじめの基本方針の中に位置づけられておりまして、明記されておりまして、管理職ですとか主幹教諭、生徒指導主任、学年主任、養護教諭などの中から学校の実情に応じて充てるというような内容になっているものでございます。 続きまして、第2項に、学校主体とする調査において調査を実施させる場合に、公平性・中立性が保たれるかというようなご質疑だったと思いますけれども、重大事態の対処につきましては、これは先ほど申し上げたとおりになりますけれども、いじめ防止対策推進法第28条第1項において、重大事態への対処としては、当該学校の設置者または学校の下に組織を設け、調査を行うということになっておりまして、そのガイドラインの中に公平性・中立性が確保された組織というふうにされておりますので、これも法及びガイドラインを踏まえて、宮代町としては適切に対処するということでございます。 それと、すみません。条例案20条3項の任命の基準でよろしいでしょうか。 専門員の配置については、当該事案に関する状況に応じて必要な専門家を派遣するということでございます。 すみません。それと、学校による調査において公平性・中立性が保たれるのかという趣旨のご質疑だったと思います。 これについては、先ほどと同様になるんですけれども、国が定めた方針では、法律の調査については公平性・中立性という部分が、これはガイドラインも含めて明記をされておりますので、そうした点では、それに基づいて対応していくということでご理解をいただければというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 塚村議員。 ◆9番(塚村香織君) ありがとうございました。 再質問をさせていただきます。 1点目に関しては承知をいたしました。 2点目に関しても、ガイドラインに沿った中立・公平を確保された組織で実施いただくということで承知をいたしました。 3点目の第15条の5における内容についても、このように明記されてはおりませんが、このいじめ重大事態調査に関するガイドラインに沿ってご説明をいただけるということで承知をいたしました。 4点目、第20条について再質問をさせていただきます。 先ほどご説明にもありました法22条に基づく組織とは、学校において管理者、主任、主幹などで組織された委員ということで承知をいたしました。この組織で、まず、いじめの発覚当初に対応することが、重大事態とならない対応の一つだと思っております。 この組織に専門員を派遣するということはできるのかお伺いいたします。 次に、5点目です。 こちらに関しては、学校を主体とする組織において調査する場合でも、この専門委員においては、この13条同様、いじめ重大事態の調査に関するガイドラインに基づいて、中立性・公平性を確保され、また、当該いじめの事案の関係者と直接の人間関係または特別な利害関係を有しない第三者によるということでよろしいでしょうか。 こちらも承知をいたしました。 6点目の専門員の配置人数なのですが、その事案によって適宜判断するとのことなんですけれども、このあたり、明確な基準というのは決めていないのか、もう一度お伺いいたします。 最後です。 先ほど学校を主体とする調査委員において、公平性・中立性が保たれた調査ができるのかということをお伺いいたしました。 重大事態調査主体は、学校主体とするか、学校を主体とする調査委員会が第三者による調査を教育委員会が選べるということでご説明がありました。その際に、被害児童・生徒、保護者の意向も含めてご検討いただけるということなのか、ご確認をいたします。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) 3点いただいたご質疑について、順次お答えを申し上げます。 まず、法22条において、学校において設置をした組織に関して、重大事態にならない場合でも専門員を派遣できるかというようなご質疑だと思います。 ご指摘のとおり、初期対応というのは非常に重要だというふうに認識をしておりまして、学校ではいじめの把握など、いじめの状況を把握した場合は、先ほど申し上げたとおり、各学校に設置されているいじめ問題の対策委員会において検討して必要な対応を講じていくという、これが日常的な取組になっていきます。 教育委員会としても、学校と連携しながら、当然、必要があれば専門家の派遣というものも進めていきたいというふうに考えております。 それと、2点目が、専門員の配置人数のその判断する基準というようなご質疑だったと思います。 専門員の配置人数という数の視点よりも、どういう専門家を配置するかという観点から検討するということになります。 これは先ほど申し上げたとおり、学校と連携しながら、当該事案に関する状況に応じて必要な専門家を派遣するということでございますけれども、基本的には法律の専門家ですとか心理の専門家については、これはどのような事案であっても必要だというふうに承知をしております。 そのほかにつきましては、それぞれの事案によって、どういう内容なのかという点も踏まえて、学校と連携しながら、他の事例なども調べながら、専門家については依頼をして派遣をさせていただきたいというふうに考えております。 それと、3点目については、学校を主体とするか教育委員会を主体とするかという点で、児童・生徒さんですとか保護者の意向も踏まえて検討していただけるかというような趣旨のご質疑だったと思います。 繰り返しになりますけれども、法28条の重大事態の調査については、学校が主体となって行う場合と学校設置者である教育委員会が主体となって行う、この2つが法律の中で例示をされておりまして、具体的には、ガイドラインのほうでその内容について書かれているということでございます。 これにつきましては、また、国の方針というものがこの法律に基づいて定められているんですけれども、その中で、従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童・生徒または保護者の訴えなどを踏まえ、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果が得られないと学校の設置者が判断する場合や、学校の教育活動に支障が生じるようなおそれがある場合は、学校の設置者において調査を実施するというふうにされておりますので、この方針に基づきまして検討するということになります。 したがいまして、総合的に判断する中の一つとして、そうした保護者、被害児童・生徒の意向という部分も含めて検討されるということでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 塚村議員。 ◆9番(塚村香織君) 分かりました。 それでは、再々質問をさせていただきます。 4点目の第20条についてです。 こちらの法22条に基づく組織による調査が一定程度進んでいるとはどういう基準で判断されるのか、ご説明をお願いいたします。 6点目についての専門員の配置人数についてです。 こちらは法律、心理などの専門家を配置するということなんですけれども、この調査委員会は5名で構成されると思うんですけれども、学校が主体となる調査委員会において、その割合というのはどのようにお考えになっているのか、その事例によってということで、先ほどご説明もありましたけれども、このあたりのことがちょっと曖昧なので、ちょっとよく理解できないので、もう一度お願いいたします。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長
    教育推進課長大場崇明君) ご質疑についてお答え申し上げます。 まず、第20条における調査が一定程度進んでいるということについて、どういう基準なのかというようなご質疑だったと思います。 ガイドラインにおいては、学校がいじめの調査を実施している場合において、第三者に依頼するという場合を想定しておりまして、その調査の状況をまず踏まえることが必要になってまいります。 学校において調査が進んでいるかどうかについては、当該いじめに関する個々の事案の状況を踏まえて、これは適切に判断をしていくということになりますので、基準という意味では、個々の状況に踏まえてということになりますが、基本的には先ほど申し上げたとおり、学校においては法22条によって組織された委員会において調査を進めるということになっておりますので、その内容を踏まえながら考えていくということになります。 それと、22条の学校に関する組織の中に専門家が入る場合の割合というようなお話だったと思いますけれども、条例案の13条では、教育委員会が設置するいじめ問題調査委員会は5人以内で組織するというふうにさせていただいております。実際に、昨年度から実施をさせていただいた調査委員会は、4人で組織をさせていただいておりました。 先ほど申し上げたとおり、学校に何人入るかということについては、やはり個々のいじめの状況に応じて判断する必要があるというふうに思っておりますけれども、法律ですとか心理の方については、これは必ず入っていただきたいなというふうに思っています。 それと、いじめの内容ですとか、それに関わっているその児童・生徒の状況なども踏まえて、どういった専門家がいいのかという部分については、学校とも連携をしますし、これは埼玉県などとも相談をしながら決めていきたいというふうに思っていますので、今どうだということを明確にするというよりも、その状況に応じて適切に判断していくことが、この組織を円滑に運営するために必要だというふうに思っておりますので、ご理解をいただければと思います。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 西村議員。 ◆2番(西村茂久君) 議席2番、西村でございます。 これ確認の形になりますけれども、まず、この条例案は、国の対策基本法に基づく条例制定ということですよね。これは国の指示によって全国の自治体でこういう条例制定の形を取っているのかどうかというのを、ちょっと確認も含めてお願いします。 それから、2点目は、これまで教育委員会が取ってきたいじめに対する対応策、これとこの条例制定後の対応策の違いについて、ちょっと確認のためにお聞きいたします。 その2点、お願いします。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) いただいたご質疑についてお答え申し上げます。 まず、1点目につきましては、国のいじめ防止対策推進法に基づいて、国の指示でこの組織に関する条例を制定するのかというようなご質疑だったと思います。 いじめ防止対策推進法につきましては、平成25年にできた法律でございます。これに基づきまして、各自治体においては条例制定などを進めておりますけれども、これは別に国の指示で行っているわけではなくて、この法律の趣旨を踏まえて、それぞれの自治体が判断をして条例化を進めているというふうに承知をしているところでございます。 宮代町におきましては、今般、条例案の提案をさせていただいたところでございますけれども、これにつきましては、この法律の趣旨もございますけれども、先般ございましたいじめの重大事態などが宮代町においても発生をしておりますので、より一層いじめ対策を充実させるために提案をさせていただいたということでございます。 それと、2点目の条例制定前と制定後の対策の違いということについてのご質疑でございます。 いじめ防止対策につきましては、基本的には法律制度の中で取組を進めるということになりますので、具体的な大きな違いというものについては、目に見えるものという点では、それほど出てこないというところはございますけれども、今まで宮代町において、こうしたいじめの防止のための組織という部分が町議会の議決を経た条例ではなく、教育委員会の要綱により設置をさせていただいていたという点もありまして、その点をまず変えていくという必要性があるというふうに考えております。 その上で、学校などがいじめ対策を行うに当たって十分な支援を行っていくという趣旨から、専門員の派遣なども明確にさせていただいて、迅速にいじめ問題について対応できるように、条例案として今回ご提案をさせていただいているということでございますので、そういう意味では、充実が図られるという点について対応策という部分では拡充されるかなというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 西村議員。 ◆2番(西村茂久君) 西村でございます。 分かりました。 ただ、第1点目のところで、この法律法条例案そのものなんですが、対策第2章と第3章、第4章でそれぞれ組織があるんですけれども、特に3章と4章で調査委員会の構成組織、これが分野的には全く同じなんですけれども、まさかメンバーが同じだとは思いませんけれども、こういう書き方をしなければならない理由といいますか、メンバーが替わるのかと、替えた形で当然やられると思うんですけれども、そこをちょっと確認させてください。 それから、これまでの対応策というのは基本的には条例制定ともそう変わらないということですけれども、それで条例の中で各組織の段階で、問題に応じて徐々にレベルアップというんですか、絞っていくという形になっていると思うんですが、大変難しい問題だとは思いますけれども、やっぱりこの条例制定をしなければならなかったというところを、もう一回ちょっとお答えいただければなと思います。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) 2点のご質疑についてお答え申し上げます。 まず、条例案の第3章と第4章における、いじめ問題調査委員会といじめ問題再調査委員会との関係についてご答弁申し上げます。 まず、第3章に位置づけられておりますいじめ問題調査委員会につきましては、重大事態が発生した際に調査を行う組織ということとしておりまして、基本的には、それが調査が終わった後に、これは調査内容については法律の枠組みにおいて宮代町の町長に報告をすることになります。その報告をされた内容ですとか、あるいは調査報告を受けた被害児童・生徒及び保護者の意向で再調査が必要になる、要請される可能性がございまして、それを位置づけているのがいじめ防止対策法30条の2項ということになります。 こちらにつきましては、第4章のいじめ問題再調査委員会については法律の30条の2項に基づいて設置をさせていただくということですので、議員がご懸念をされているような、同じメンバーで再調査をするということではございません。この旨につきましては、条例案の23条の3項において調査委員会の委員であった者は同一事案において再調査委員会の委員となることはできないというふうにさせていただいておりますので、同じメンバーで再調査をするということはございませんので、ご理解をいただければと思います。 それと、次に、今般の条例を行う背景という点だというふうに承知をしております。 宮代町では、いじめ対策推進法に基づきまして、いじめ防止基本方針などを策定してまいりました。また、各小・中学校においても同様にいじめ防止基本方針などを策定させていただいております。 そうした中、これでいじめの対策が十分だったかという点もございますけれども、令和3年にいじめの重大事態が発生をしたということもあって、要綱設置によりますいじめ問題調査委員会を設置して対応させていただきました。 その調査結果をいただいた報告書の中には、組織的な対応の充実性や専門家の派遣などの提言も受けておりまして、教育委員会としてもいじめ防止のための組織の明確化が必要と考えており、条例による設置をさせていただきたいということで、ご提案をさせていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 丸藤議員。 ◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 前段者の質疑等で大体内容が分かったんですけれども、確認の意味でお尋ねいたします。 まず、今回のこの条例につきましては、いじめ・不登校対策連絡会議、現在も教育委員会の要綱により設置されて運営していますが、今回改めて条例で位置づけられたわけなんですけれども、その点につきまして、先ほど答弁がありましたけれども、やはり令和3年度及び令和4年度のいじめの重大事態が起きた。その反省と言ったらおかしいですけれども、その中で必要性があったというふうに私は捉えるんですけれども、特に何が必要なのかという意味では、もう一度確認をさせていただきたいと思います。 それから、もう1点は、これは委員さんの報酬も定められております。これまでは教育委員会の要綱の範囲内ではどうだったのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。 それから、もう1点は、この任期は1年なんですけれども、再調査委員会は調査審議が終了するまでの間というふうになっております。この辺の関係では、どういうふうになっているんでしょうか。もちろん再任は妨げないとかというのもありますが、その点についてお尋ねをしたいと思います。 それと、もう1点は、第25条の庶務の規定なんですけれども、再調査委員会は総務課において庶務するというふうになっています。これについてご説明をお願いしたいと思います。 以上の点について答弁願います。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) ご質疑に順次お答えをさせていただきます。 まず、1点目でございますけれども、条例案の第2条におけるいじめ不登校連絡会議などが今回改めて要綱から条例にという点の、経緯というか、その点の内容だというふうに承知をさせていただいております。 いじめ対策推進法においては、公共団体、宮代町のような自治体において設置する委員会というのが2つ定められておりまして、これがいじめ対策推進法第14条1項に基づくものでございます。こちらは、学校教育委員会や都道府県警察、その他関係者により構成されるいじめ問題対策連絡会議を置くことができるという規定が法律の中に定められております。 宮代町においては、先ほど議員がご指摘いただいたとおり、不登校も含めて連絡会議というものを要綱で設置をさせていただいておりました。これをより法律に基づく組織だということを明確にするために、今般、こちらの条例の中にその連絡会議を位置づけさせていただいております。 連絡会議ですので、様々な関係機関が集まって情報共有を図るということですとか、現状の取組について情報交換をするということが目的になっておりまして、こちらで何か調査をしたりですとか、そういったものというよりも、現状把握などをこちらの組織の中で行っていくと、それぞれの関係機関が現状を理解する、共有するという、そういう組織でございます。 次に、委員の報酬について、今回、特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正も今回の条例に併せて行わせていただいているところでございます。 要綱設置の場合ですと、こちらは報酬ですとか費用弁償ではなく、謝金という形で支出をさせていただいておりました。したがいまして、位置づけとすると、こうした調査を行っていただいたお礼という意味合いが強かったというところでございますけれども、今回、条例化することによりまして、報酬と費用弁償が特別職の公務員として支出をさせていただくということになりますので、よりその委員の立場という部分が明確になるということでございます。 今般、委員の報酬等につきましては、これまで宮代町において要綱設置の中でお支払いをさせていただいていた金額や近隣市町の報酬額を踏まえて、委員長については2万2,000円、委員については2万円という形で報酬については定めさせていただいているということでございます。費用弁償については、これは他の委員と同様の額とさせていただいております。 それと、条例では、今回、2章、3章、4章と、3つの組織について定めているものでございますけれども、2章のいじめ・不登校対策連絡会議については任期が1年で、ほかの会議につきましては、これは諮問事項に関する調査審議が終了するまでの間などということで、任期が明確になっていないというところがございますけれども、これは先ほど申し上げました会議の性格によるものでございます。 第1章のいじめ・不登校対策連絡会議については、これは関係機関などが集まって、その中でいじめ・不登校についての様々な情報交換、情報共有を行う、そういう組織でございますので、充て職というものが想定をされます。その職にある者がこの会議に出て、それぞれ情報共有を図るということですので、人事異動や役員の変更などが頻繁に行われるということもあり得ますので、任期については1年というふうにさせていただいております。 次に、第3章、第4章の委員会については、基本的には、調査事項ですとか、そういった具体的な案件を諮問して、それについて調査などを行っていただきますので、諮問した内容が終了するまでの間、その調査に従事をしていただくということで、こうした任期の定めになっているということでございますので、ご理解をいただければと思います。 それと、第4章の再調査委員会の25条の庶務は総務課というふうになっておりますけれども、教育委員会が庶務を務めるのは、第3章の調査委員会になります。調査委員会の庶務を行った教育委員会が再調査委員会の庶務を行うということは、これは先ほど来ご指摘をいただいておりますけれども、公平性・中立性の面から問題があるということになりますので、総務課ということにさせていただいているということでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 丸藤議員。 ◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 再質問させていただきます。 内容については、答弁がございましたので分かりました。 この連絡会議の委員が25人以内ということなんですけれども、そうしますと、小・中ですから、学校管理職だけでも7人、それで、あとは1人ずつにしても15人というふうになります。これは漠然としているんですけれども、ある程度何人かというのは想定されているんでしょうか。 それから、宮代町職員なんですけれども、これは当然、教育委員会に携わる職員だとは思うんですけれども、その辺の関係についてもお尋ねしたいと思います。 それから、第16条は会議の非公開の規定でありますけれども、これは大体、いじめ・不登校の関係ですから、やたら公開にするわけにいかないというふうには思いますが、この辺の位置づけについてはどうしてなのかということを改めてお尋ねをしたいと思います。 それから、これは学校内での組織、それから、それではおぼつかないということで、さらに教育委員会というふうなことにもなろうかと思うんですけれども、教育委員会だけでもやはり過ちというのはいろいろあると思うんですけれども、さらに必要な場合はどういうふうになっていくのか、その点、お尋ねしたいと思います。 それから、最後ですが、このいじめ防止等のための組織に関する条例というのは県内ではどのような自治体で設置されているのか、分かればお示しいただきたいと思います。 以上。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) お答え申し上げます。 まず、条例案の第1章に当たりますいじめ・不登校の対策の連絡会議の件なんですけれども、25人ということだけれどもという、どういうメンバーなのかという趣旨のご質問かなというふうに思います。 今、要綱で設置をさせていただいている連絡会議については、各小・中学校の校長、それと、生徒指導主任、これで14人入っています。それと、中学校に配置されているさわやか相談員、こちらもこの連絡会議のメンバーとして入っていただいているというところでございます。 そのほか、宮代町教育支援センターからも入っていただいておりますし、人権擁護委員ですとか主任児童委員の方からも入っていただいております。また、警察関係者などもございます。PTAからも参加をしていただいているというところでございます。 町の職員なんですけれども、こちらは教育委員会の職員ではなく町部局ということになりまして、人権推進室ですとか子育て支援課から入っていただいて、情報共有、情報交換を図っているというところでございます。 次に、条例案の第16条などで、会議については原則公開しないという内容になっているけれども、どうしてなのかというようなご質疑だというふうに思います。 議員がおっしゃられたとおり、いじめの個々の調査を行うということになりますので、こちらは具体的な個人の名前ですとか、そういったものが調査の中では議論されるということになりますし、様々な聴取なども行いますので、そうした意味では、その会議の内容をオープンにして議論するというのはできないということで考えております。 それと、教育委員会で学校など調査をするときに、過ちというんですか、そういったものに対するセーフティーネットということだと思いますけれども、こちらにつきましては、調査委員会において調査をして、再調査をしなくちゃならないというような、そういう結果が生じる可能性もあります。 ガイドラインによると、再調査を行う必要があるというふうに考えられる場合については4点ほど掲げられております。 1点目が、十分な調査が尽くされていないというふうに判断された場合ですとか、結局十分な調査が尽くされていないというような点があれば、これは再調査すべきだというのがガイドラインの趣旨でございます。 それともう一つ、大きな点とすると、調査委員会の人選の公平性・中立性に疑義がある場合、これについても再調査を行うべきだというような趣旨になっておりますので、この点を踏まえて再調査を行っていくということでございます。 それと、条例における県内の制定状況というようなご質疑がございましたけれども、全部の市町を調べているわけではございませんが、近隣市町においては、全て条例が制定をされております。杉戸ですとか久喜、白岡、蓮田、幸手、春日部、これ全て条例が制定されておりまして、制定時期はばらばらにはなっておりますけれども、同じようないじめの防止等のための組織に関する条例がございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 丸藤議員。 ◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 先ほど、再調査の場合、十分な調査がされていないとか、人選の公平性だとかと言われました。これで、やはりさらに、何ていうんですか、再調査する場合は、前任の委員で行われないというのは分かるんですけれども、そうした場合はどのようになるんでしょうか。その点だけ最後お尋ねいたします。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) お答え申し上げます。 第4章に掲げられている再調査委員会につきましては、今、議員がご指摘いただいたとおり、最初の調査委員会の委員であった者は同一事案において再調査委員会の委員になることはできないというふうに定めておりますので、こちらが委員になることができないというのは、まず、この条例の中では明確でございます。 その上で、新しい委員をどういうふうに選出するかというような趣旨だと思いますけれども、こちらにつきましては、ガイドラインに基づきまして公平性・中立性が保たれるように、最初の委員以外から職能団体などに依頼推薦をして、委員を新たに選任するというふうになるというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 小河原議員。 ◆1番(小河原正君) 1番の小河原です。 1点だけ、ちょっと聞いておきたいんですけれども、この条例そのものがどうのこうのじゃなくて、この第1章から第4章までの目的から見ていくと、初めに、いじめ対策、不登校問題だというふうに記載されておるんですけれども、私、その後の第3、第4章なんかを見ていて、いろいろいじめの内容をどうするかということの対策は分かるんですけれども、いじめというのはどこまでの範囲を言っているのか、不登校があればいじめなのかじゃないと思うんですよね。いじめというのはいっぱいあると思いますよね。 私も前、PTAの会長やっていて、えらい苦労したことある。いじめですごかった。そこら辺を考えると、いじめの内容というのはどこまでをいうのかな。私は自分なりに考えたことあるんですけれども、大変難しい問題だと思うんですよ。 ですから、いじめの内容について明確に答えられる問題があったら教えてもらいたい。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) お答え申し上げます。 いじめの定義というようなお話だというふうに承知をしております。 いじめの定義については法律にも定められているんですけれども、文科省の中で方針も定められておりまして、それらを併せていじめというふうに定義をする内容について、今ご答弁を申し上げます。 いじめは、児童または生徒が、当該児童などと一定の人間関係にある他の児童などから心理的・物理的に影響を与える行為を受けたことにより心身の苦痛を感じているものというのが法律の定義でございます。これは、起こった場所は学校の内外を問わないということです。 また、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は表面的・形式的に行うものではなく、いじめられた児童・生徒の立場にとって行うものというふうに捉えられている、これがいじめとはという内容の範囲になります。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 小河原議員。 ◆1番(小河原正君) 1番の小河原ですけれども、今、説明を受けて、言っている内容では、なるほどなというふうには思うんですけれども、いじめの内容というのは物すごくいっぱいあると思うんですよ。いっぱいと言ったらおかしいんだけれども、いろいろあると思いますよ。それをはっきり、これがいじめだよというものが言えるものがあったほうが、私はこれから条例を運営していく中でも、私たちは理解できると思うんですよ。 専門家がいろいろ、今説明があった内容に基づいていろいろ判断するんでしょうけれども、私たちが理解できるような判断というのも必要だと思うんですが、いじめというのはここら辺までをいうんだよとか。 人間、小学校でも中学校でもそうでしょうけれども、多くの集団的な活動していく中で、ちょっとした言葉であってもいじめだとか何だとかとやられる場合もある。ですから、それをはっきり定義というのはどういうものまで言えるのかというのは教えてもらいたいんです。私はそれを言いたいんですけれども。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) お答え申し上げます。 いじめの定義については、これまで過去変遷をしてきているものでございます。 昭和61年からの定義というものが私の手元の資料にありますけれども、これを見ますと、いじめとは、自分より弱い者に対して一方的に身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実を確認しているもの、これを昭和61年からいじめの定義というふうにしておりました。その後、平成6年からまた少し変わりまして、こちらは「学校としてその内容を確認しているもの」というものを削除するというような内容になっていまして、先ほどは一方的に身体的な攻撃を加えて相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校が確認しなければいじめではなかったというのが定義です。平成6年からは学校が確認をしていなくてもこれはいじめだというような定義に変わってきています。 そうした変遷がありまして、このいじめ防止対策推進法ができたときに、改めて法律の中にいじめの定義というものが加えられております。それが先ほど申し上げた、児童などに対して当該児童が在籍する学校に在籍しているなど、当該児童と一定の人間関係にある他の児童などが行う心理的または物理的な影響を与える行為というふうに変わっておりますので、前にあった一方的にとか、自分より弱い者に対してというような言葉がなくなってきているというのがいじめの変遷でございます。 したがいまして、現状はそういう外形的なものよりも、その精神的な苦痛を受けている本人がいじめであるというふうに認識した場合は、これはいじめであるという考え方に変わってきているというふうに思います。それが法律の考え方でございますので、そうしたいじめについては、いろいろな変遷があって、現状の定義になっているということでご理解をいただければと思います。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑ありませんか。 ここで休憩いたします。 再開は11時20分といたします。 △休憩 午前11時06分 △再開 午前11時20分 ○議長(合川泰治君) 再開します。 ほかに質疑はありませんか。 丸山議員。 ◆6番(丸山妙子君) 議席番号6番、丸山妙子でございます。 2点質問いたします。 先ほどから前段者議員からも質疑が出ているんですけれども、このいじめ防止等のための組織に関する条例を今回つくります。それで、この条例の改正、見直しというのは、多分不都合が出てくると思うんですが、そのあたりはどう考えているのか、1点をお聞きいたします。 あともう1点は、第4条の連絡会議についてです。 これも確認なんですが、1年が任期ということで、これはいじめ防止等のための取組の一層の充実を図るためということなので、新年度が始まったら各学校すぐ設置するのか、各学校というか、新年度が始まったら、その年のいじめ防止のために設置するのか、時期とかお聞きいたします。 それで、6番の児童福祉関係者について、このあたりどういう方がなられるのか、お願いいたします。 大きく2点です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) お答え申し上げます。 まず、1点目の条例の見直しや改定についての考え方についてお答え申し上げます。 まず、宮代町のいじめ防止等のための組織に関する条例につきましては、第1条の趣旨にございますとおり、いじめ防止対策推進法の規定に基づいて定めるものでございますので、大本となる法律が改正をされて、こちらに影響が出た場合については、これは改正をする必要があるというふうに考えております。 それと、実際にこれで運用してみて、もう少し充実を図る必要が出てきたですとか、そうした声も踏まえて、これについては適宜改正の必要があればこれはやっていかなければならないと思いますし、それがいじめ対策の充実につながるのであれば、そこについては適宜検討させていただきたいというふうに思っています。 ただ、現時点では、まだこの組織に関する条例ができておりませんので、まずこちらで運用させていただいて、その中でいろいろな課題などが出てきた場合に対応していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただければと思います。 それと、2点目の連絡会議の児童福祉の関係者についてはどういった人をということでございますけれども、これはあくまで今年の例になりますが、児童福祉の関係者ですと、主任児童委員の代表者の方に入っていただいているということと児童福祉関係の町職員ということで、これ具体的には、今年は子育て支援課長になります。この2人に児童福祉関係については現状としては入っていただいているということです。 それと、組織の設置時期でございますけれども、人事異動など、先ほどご指摘がございましたけれども、そうしたものもございますので、第1回目の連絡会議については、5月とか6月ぐらいに開催をさせていただいて、その中でいじめの現状ですとか、こちらについては不登校の関係もございますので、不登校の現状などについて情報交換をさせていただくということでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 丸山議員。 ◆6番(丸山妙子君) 丸山でございます。 再質問をさせていただきます。 条例の改正で、ひとまずこれでやるということで分かりました。 ただ、課題とか出てきたら考えていただくということでお願いします。 設置時期が5月、6月ということなんですけれども、これは毎年継続していくものと思うんですけれども、任期は変わって、その中の内容というのはきちっと引き継がれていくのか、そのあたり、随分人も変わると思いますし、このメンバーを見てみますと、学校管理職とか警察関係とかいろんな方いらっしゃいますけれども、結構充て職というか、任期の短い役職の方が多いんですけれども、このあたりどう考えているのかお聞きします。 そして、あと1点、これは国のいじめ・不登校対策に伴ってというか、基になってできていると思うんですが、第2章の宮代町いじめ・不登校対策連絡会議と、この名称が、いじめ・不登校というとは、いじめイコール不登校と捉える人もいるんですよね。 そうではなく、例えば、いじめピリオド不登校とか、何かやはりそこが、何かここの議論はなかったのか、国の基準に基づいてつくっているのか、その辺理解していただくのに、これだとすごくあやふやな内容になってしまいますけれども、そのあたりをお聞きいたします。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) お答え申し上げます。 まず、任期については、現在1年というふうにさせていただいておりまして、これは先ほど申し上げたとおり、関係機関の方たちで集まって様々な情報交換、情報共有をする場でございますので、基本的には充て職の方が多くなるというふうに想定をしておりまして、その点の配慮もございまして、1年というふうにさせていただいております。 ただ、これも運営をしていく中で、それではどうかという話がこの連絡会議の中で持ち上がってくれば、それについては見直すというのは当然あり得ると思っておりますが、現状としての実態に合わせた形で今回定めさせていただいたというものでございます。 それと、名称につきましては、ご意見ありがとうございます。 宮代町において、現状、いじめ・不登校対策の連絡会議という形で設置要綱で定めさせていただいておりますので、それを条例化させていただくという趣旨で、同じような名称で今回はやらせていただければなというふうに思っております。 これについても、名称がどう変わるかというのは分からないですけれども、今おっしゃられたような趣旨も踏まえて、しっかりと連絡会議について運営をしていきたいというふうに思いますので、ご理解をいただければと思います。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 丸山議員。 ◆6番(丸山妙子君) 丸山でございます。 再々質問させていただきます。 任期が1年で充て職というのはよくも悪くもあると思うんですけれども、いい点は、さき、前段者の質問からありましたけれども、やっぱりいじめとは、だんだん認識の違いとか出てきたときに、考える考え方とかもその人によってもこうしたらいいというのがあったりして、やっぱり充て職というのは一つのいいところでもあるんですね。 ちょっと質問したんですが、その内容というのはきちっと引き継がれて、それで新しい考えがあったらまたそれが入っていくとか、私はその人というよりその内容が非常に大事だと考えているので、ちょっと答弁いただかなかったんですけれども、そのあたりもう一度お願いいたします。 それと、やっぱりいじめ・不登校対策連絡会議という組織ができることは非常に、条例としてできることはいいことなんですが、先ほど申しましたように、不登校イコールいじめでもないし、確かにそういうお子さんもいらっしゃるんですけれども、そうではない。このことができたことで、その不登校のお子さんとかが、いや、違うんだ、自分の考えがあって、思いがあって学校に行けなかったりするところが、ただ、いじめ・不登校という一つの言葉にしてしまわれることの、いじめ同様、言葉の暴力になってしまうこともあるので、近隣市町がしっかりともうできているので、ちょっとうちの町は遅かったんだと思うんですが、せっかく条例をつくるのであれば、しっかりそこは、右へ倣えではなく、しっかり言葉の意味を考えていただきたいので、そこのあたり、もう一回お願いいたします。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 教育推進課長。 ◎教育推進課長大場崇明君) お答え申し上げます。 充て職のいいところについても今ご意見をいただきました。充て職になることによって、それが様々な情報において、今回、宮代町で行うような情報交換、情報共有の場に出ていただいて、それが自分の職と密接に関わっているんだということをご理解していただくという点では、確かにいいところがございますが、どうしても組織でありますので、人事異動などが発生するケースがあります。その際については、ほかの業務と同様に、引継ぎについてはしっかり行っていただくということが原則ですので、その点については、会議などの場でも、1年だということの任期のお話をさせていただいた上で、こうした問題というのは継続していくので、そうしたものがしっかりと引き継がれていくようにお願いしたいというような、そういう趣旨の話については、会議の冒頭などでさせていただければというふうに考えておりますので、ご理解をいただければと思います。 それと、名称については、ご心配をいただいておりまして、大変恐縮でございます。 確かにいじめと不登校というのは一つの単語ではないというのは承知をさせていただいておりますので、今回はこの名称でご提案をさせていただいておりますが、そうしたもので、不都合が生じてくるということであれば、こちらの名称についても、必要に、条例改正にはなるとは思いますけれども、そうした中で検討していく必要あるかなというふうに認識をさせていただきました。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を認めます。 塚村議員。 ◆9番(塚村香織君) 9番、塚村香織でございます。 議案第1号 宮代町いじめ防止等のための組織に関する条例について、反対の立場で討論いたします。 今回の条例は、令和3年11月17日付の小学校におけるいじめ重大事態に関する事項について、宮代町いじめ問題調査委員会報告書からの提言を踏まえて、いじめ防止等の組織の明確化に向けた取組をしていくために制定をするとご説明をいただきました。 報告書の中でも、いじめ防止対策推進法や小学校のいじめの防止基本方針に沿った対応がなされていなかったこと、学校に設置されているいじめ対策委員会を中心とした組織的な対応がされていなかったことが極めて不適切であったと記載がありました。そのため、条例を制定し、学校での対応や組織の見直しの推進をしていこうというお考えであると捉えております。 報告書によるいじめの対応の現状が極めて不適切であるということは、今回の調査によって、学校だけの対応では限界があることが改めて浮き彫りになりました。 解決に至らない時期が長引くことで、被害児童や保護者はもとより、学校の先生方も心身ともにつらい状態にあったのではないかと想像いたします。 大阪府寝屋川市では、学校教育委員会だけの教育的アプローチでは限界があるとして、いじめを人権侵害と捉え、行政的アプローチや法的アプローチを加えて、初期段階からいじめの解決に向けて取り組んでおり、成果が出ているという情報がありました。当町においても、いじめが確認された初期段階でのスピード対応、第三者の専門家、法律、心理、医療、福祉などの視点を入れて、対応の推進をする必要があると思っております。 今回の条例第20条の学校における調査につきましては、本来そのような初期段階で専門家を派遣できるという対応が必要な状況の中、重大事態の調査に対して専門家を派遣するという内容になっており、課題解決の趣旨が違うように感じております。 まずは、学校におけるいじめ対策委員会の組織の充実を図ることが重要で、実態に基づいて推進しなければならない現状です。 また、法22条に基づく組織による調査が一定程度進んでいると認められたときは、学校を主体とした組織で調査するということですが、学校のいじめ対策委員会に専門家を派遣して調査を行うことは公平性・中立性は保たれるのでしょうか。学校における先生方の働き方改革も推進されている中、学校が主体となって調査をすることでの先生への負担も増えるのではないでしょうか。 本条例案におきましては、当町独自の対応としまして、条例第20条における学校主体とする調査委員会へ専門家を設置できるという内容を追加し、一歩進んだ取組のように感じられるかもしれませんが、このような対策を追加することにより、今後、学校を主体とする調査委員会を推進していくということになるのではないかと想像されます。 そもそも、学校主体調査委員会では、公平性・中立性が保たれづらく、その弊害による問題の長期化が全国でも起きている現状です。いじめ重大事態の調査においては、第三者で組織された調査委員会でなければ、正しい判断はできないのではないでしょうか。 当町では、令和4年2学期末時点で、小学生343件、中学生10件、計353件のいじめが確認されています。議会だよりをご覧になられた町民の方からは、いじめの件数の多さにショックを受けたと、多数の声をいただきました。いじめの対応はどうなっているのか、自分の子供がいじめられているのではないかなど、社会的背景も踏まえて、現状に保護者が不安を感じております。 いじめは学校だけの問題ではなく、家庭や子供たちを取り巻く社会的背景の影響もあり、それぞれの機関が関わることや支援を受けて社会的課題として取り組む必要があると思っております。子育てしやすい町を目指している当町としては、町としていじめの対応対策に誠実に向き合い、子供たちや保護者が安心して学校へ行ける、困ったときには助けてもらえるような環境を整えることが重要だと思います。いじめにより苦しんでいる子供たちや保護者の方々、また、加害児童・生徒や保護者の方々、学校関係者の方々のためにも、私たち議員ができることは、仕組みを見直していただけるよう働きかけることではないでしょうか。 先日、教育委員会の方々と今回の条例案について意見交換をさせていただきました際に、条例を制定して、議会とともにいじめ防止対策を推進していきたいとおっしゃっていただきました。そのことも含めて、私は今回の条例の内容をより重く受け止めております。本条例案や、それの基となる法律やガイドラインを何度も何度も読み、他自治体の事例や条例も調べた上で判断をした結果です。 今回の宮代町いじめ防止等のための組織に関する条例につきましては、子供たち、保護者、学校関係者の視点に立った対策の推進となるよう、町としていじめ防止に誠実にご対応いただけることを願い、条例の再検討を要望いたしまして、私の反対討論とさせていただきます。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 丸山議員。 ◆6番(丸山妙子君) 議案第1号 宮代町いじめ防止等のための組織に関する条例について、賛成の立場で討論いたします。 令和3年、4年と、いじめが生じ、第三者委員会が立ち上がりました。 宮代町は、近隣、杉戸、久喜、幸手、白岡、春日部等、近隣市町が早くからこの条例があるにもかかわらず、宮代町は教育委員会要綱で対応してまいりました。それによっていじめがなかなか解決できず、お子さんにとっては大変な思いだったと思います。 先ほど質問をさせていただきましたが、内容の充実は本当に必要です。ただ、この条例があるかないかというところで救われる子供さんがたくさんいらっしゃいます。まず、この町も近隣同様、条例をつくることの大切さ、いじめ防止等のための組織に関する条例について必要です。 連絡会議に関しましては、委員25人以内で組織するということで、管理職職員、さわやか相談員、教育支援センターも入り、児童福祉関係者、本年は主任児童委員、そして、町の子育て課長も入っていただきました。人権擁護委員、町PTA連合会代表、そして、職員からは、考えている人権推進室、子育て課ということです。やはりこの町にとって見えない、見えてこない一面もございます。そんな中で、まず条例をつくることの大切さを私は非常に感じております。 よって、内容の不備は、私も宮代町いじめ・不登校については考えるところありますが、まずつくって、一人でも子供さんをいじめから救う条例をつくることに賛成の立場として討論いたしました。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第1号 宮代町いじめ防止等のための組織に関する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立多数〕 ○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第2号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第3、議案第2号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) 議席番号4番の山下です。 それでは、何点か質問させていただきます。 まず最初に、この概要の説明欄の中に、条例の概要として、被保険者が出産したときに世帯主に対し支給すると書かれております。この世帯主、一度、テレビなんかで見たんですけれども、世帯主に支給されて、離婚やDVとか、世帯主に問題がある場合に支給されなかったという例題があったんですよ。それに対して宮代町はどのような解決策を持っているのか、ひとつお聞かせください。 それと、支給に対して代理人制度というのがあると思うんですよね。それに印鑑とか押さなければ、代理人に対して押さなければ、委任状みたいなものがあるんですけれども、出せないのかどうか、その辺のところもお聞きしたいと思っております。大きな点でそれだけ、ちょっと。 あと、42万から50万にするというんですけれども、これは地域差があるのかどうか。宮代は50万ということで言っていますけれども、例えば東京と宮代は違うのかどうか、その辺ところ教えてください。まず、おっしゃってください。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 住民課長。 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、お答え申し上げます。 まず、1問目の世帯主に何か問題があった場合の対応ということでございますが、宮代町の場合は、世帯主の方に何か問題があった場合は、申請をしていただいた方から事情をお聞きいたしまして、場合によっては世帯主の方以外に申請をしていただくことも行っております。 それから、2点目の代理人の場合の対応ですけれども、委任状書いていただきまして、その委任を受けた方の本人確認が必要でございますので、身分証明書等をお持ちいただきまして、特に印鑑を押していただく必要はございません。 それから、支給額の50万円について、地域的に差があるのかということでございますが、これ全国的に国の法律に基づいて行っておりますので、全国市町村で50万円となっております。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 世帯主に問題がある場合、本当に、本人に申請してもらうことなんですけれども、これ条文には世帯主へということで書いてありますよね。そういうことを町のほうでは言っているのに、なぜ条文に書く必要があるのかどうか。条文だけ抹消してもいいんじゃないかなと私は思っているんですよ。 条文に書いてあると、説明欄ですよね、概要の説明欄の中には、被保険者が出産したときに世帯に対し支給するということ書いてあるんですよ。一歩間違えれば、これは世帯主に行ってしまいますよね、書いてある以上は。どうなんでしょうか、その辺のところは。 きちんと条文から世帯主に支給するということは削除したほうがいいんじゃないですか。私はそう思うんですけれども。そうしないと、DVなんかでほかの地域に行っている人とか、世帯主から逃れている人、渡らない可能性がありますよね、申請しなければ。万が一、これ例ですけれども、宮代町でそういう人がいた場合、宮代町の役場に来て、もし見つかったら大変なことだよ。申請出さなくちゃいけないんですから。大変なことになるんじゃないかなと私は思うんですけれども、その辺のところの条文の関係はどうなんでしょうか。もう一度お伺いします。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 住民課長。 ◎住民課長(草野公浩君) お答え申し上げます。 まず、条例に世帯主に支給をするというような文言はございませんが、国民健康保険につきましては、制度上、世帯主を置いておりまして、その方に、出産育児一時金に限りませんけれども、例えば国民健康保険税とか、そのほか療養費の支給とか、そういった申請は常に世帯主に対して対象にしております。 ただ、先ほど申し上げましたとおりに、その世帯主の方が問題がある場合は、その理由を聞きまして、その申請を希望されている方に支給することも法律で認められているところでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) つまり、健康保険の法律の中で認められているが、申請はして委任状は出してほしい、そういうことなんですね。 これは、委任状は他人でもよろしいんでしょうか。例えば本人じゃなくちゃ駄目なんでしょうか。宮代町に来られないということがありますよね。見つかりたくないという感じがある人もいると思いますよ。その辺のところはどうなんでしょうか。お答えください。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 住民課長。 ◎住民課長(草野公浩君) それでは、お答え申し上げます。 原則、代理人につきましては、まず世帯員の方が原則となっておりまして、それ以外の方になりますと、例えばその方の関係が分かる書類があれば、それを確認いたしまして認めている場合がございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) 山下です。 私は、日本共産党議員団を代表して、議案第2号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例について賛成の立場で討論を行います。 私は、出産一時金を42万円から50万円に引き上げることに対しては賛成をいたします。しかし、議案第2号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、条例の概要に被保険者が出産したときに世帯主に対して支給すると書かれております。 素直に読みますと、世帯主に支給するとされ、離婚やDVなどで世帯主との関係で問題がある場合、妊婦本人、子育て中の本人に一時金を支給されない場合が危惧されます。条文の変更、または解釈の変更を国民健康保険の手続に代理人制度だとかありますが、委任状を出さなくても、本人の確認で支給するべきと私は考えております。条文の変更を述べて賛成といたします。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 角野議員。 ◆8番(角野由紀子君) 議席番号8番、角野でございます。 議案第2号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例に対し、賛成の討論をします。 ○議長(合川泰治君) 今、反対討論です。 ◆8番(角野由紀子君) 間違えました。 ○議長(合川泰治君) それでは、反対討論はなしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 角野議員。 ◆8番(角野由紀子君) 失礼しました。 議席番号8番、角野でございます。 議案第2号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例に対し、賛成の討論をします。 健康保険法施行令の一部改正により宮代町国民健康保険条例の一部を改正するもので、内容は出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられるものです。 コロナ禍における昨年の出生数は80万人を割り、想定より8年ほど早いペースで少子化が進んでいることとの報道がありました。少子化克服に向け、安心して子供を産み育てられる環境を整えるためには、子供の成長に応じたきめ細やかな支援を重ねていくことが重要であり、出産育児一時金はその大事な一手であると考えられます。 公明党は、1994年に出産育児一時金の創設を実現し、その後も増額を訴え続け、30万円から35万円、そこから38万円、そこから42万円と、段階的に引上げを推進してきました。今回は8万円アップの過去最大の引上げです。 少子化対策は、当町でも重要課題の一つにほかならず、子育てのスタート期に当たる出産時の今日、経済的な支援策を強化することは欠かせません。 宮代議会でも、2021年、令和3年の9月議会で、出産育児一時金の増額を求める意見書を全会一致で国会、総理大臣に提出しました。そのことが実現したことは極めて大事なことと実感しています。 以上、賛成討論とします。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第2号 宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第4、議案第3号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 丸藤議員。 ◆5番(丸藤栄一君) 議席5番議員の丸藤でございます。 まず、第1点は、勤務時間条例第3条第3項の中の、現行では試験研究に関する業務に従事する職員で町規則で定める者とあるものを、職員というふうに改正されますが、この試験研究に関する業務に従事する職員とはどういう職員なのか、お尋ねします。 第2点目は、これは職員の申告を考慮して始業時時刻とか終業時刻を定めることができるフレックスタイム制を原則として全ての職員を対象とするということなんですけれども、職員の申告を考慮するというふうになっておりますけれども、誰が確認するのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 それから、育休のほうの条例第11号第1号の中の始業時刻として、設定可能な時間をということで、午前7時からを午前5時からに拡大するということなんですが、これはどういう、どうしてなのかということで、その辺の経緯についてもお尋ねいたします。 以上、3点。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(福田拓也君) ご質疑に関し、順次お答えさせていただきます。 まず、1点目ですけれども、改正前の条例、勤務時間条例の第3条第3項、試験研究に関する業務に従事する職員という規定がございますが、この規定につきましては、国の人事院規則に準じて定めていたものでございまして、当町においては、この試験研究に関する業務というのは該当がないものでございます。 したがいまして、現行の規定においてこの規定を使った勤務時間のフレックスタイム制というのは運用は行っていなかったところでございます。 2点目、この申告を考慮して勤務時間の割り振りを行うという制度でございますけれども、条例上では任命権者が申告を受け付けて勤務時間を割り振るというふうに定めてございますけれども、実際の運用では所属長がこの申告を受けて、その当該職員の勤務時間を弾力的に割り振るというような運用を考えております。 3点目、育児休業を条例において勤務時間のフレキシブルタイム、職員が出勤することができる時刻ということで午前7時からと現行規定されているものを午前5時からというふうに改正するものでございますが、これにつきましては、できる限り職員の弾力的な勤務時間を割り振る、運用拡大するという観点において、深夜帯である午後10時以降から午前5時までを除いた時刻について、フレックスタイム制を適用するという趣旨でございまして、職員が出勤できる時刻を午前5時からというふうに改正を行うものでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 丸藤議員。 ◆5番(丸藤栄一君) 再質問なんですが、これは確認なんです。職員の申告を考慮してということなんですけれども、先ほど任命権者ということなんですが、宮代町の場合、具体的に所属長ということですから、これは課長になるのか、その点だけ確認させていただきます。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 所属長につきましては、通常の町長部局におきましては課長、議会事務局においては事務局長、また、会計室においては会計管理者というふうに定めてございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。 西村議員。 ◆2番(西村茂久君) 議席番号2番、西村でございます。 この条例改正は人事院規則の一部改正ですから、国の定めた、そういう要求の中で条例改正が行われるわけですが、この勤務時間というか条例について、これは職員に考慮するというあれはあるんですけれども、住民に考慮するという姿勢がちょっと読み取れないんです。その点について。 それから、2点目に、勤務時間を拡大しちゃうと、管理監督者の方々の対応が大変難しいんじゃないかなと、こう思います。対応についてお尋ねします。 以上、2点。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(福田拓也君) ご質疑にお答えさせていただきます。 まず、このフレックスタイム制の導入の趣旨としましては、勤務時間制度を弾力的に運用して、職員が自ら働き方を選択できるということをすることによりまして、ワークライフバランスの向上を目指すということが趣旨でございますけれども、またその一方で、町民対応を行う部署におきましては、一時的に職員が少ない状況が生じるということもまた事実でございます。 フレックスタイム制の運用に当たりましては、そのような公務の運営に支障がないとすることはもちろんでございますけれども、また、町民の皆様にご不便をおかけすることのないように、窓口については適切な人数配置するなど、適正な運用を行うように努めてまいりたいと考えております。 また、管理監督者は対応が難しいのではというご質問でございますけれども、まず勤務時間を割り振るに当たりましては、事前にこの4週間の勤務時間を、何時出勤何時退勤ということをまずはその申告を行いまして、その4週間のスケジュールをあらかじめ立てた上で、これを認めるということになります。 また、実際にそのような勤務を行ったかどうかにつきましては、その時間において作成した資料ですとか、そういった成果物を確認して、その勤務の実態を確認するというような運用を考えてございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 西村議員。 ◆2番(西村茂久君) 西村です。 1点目については、そうお願いしたいかなと思います。 2点目について、これ例えば、午前7時から午前5時からに拡大するわけですけれども、この間、管理監督者が不在ということになりますよね。ずっといるわけにいかない、いらっしゃるときもあるでしょうけれども、責任者出せと言われたときにどうなるんですか、これは。お尋ねします。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 まず、職員の勤務につきましては、早朝あるいは上司の出張や不在中、また夜間の時間外勤務、であっても、必ずしも管理監督職が部下職員を常時監視する体制とは現状でもなっていないところでございます。 仮に、その間において何かしら問題があった場合は、直ちに上司と連絡を取れる体制を取りまして報告等を行うほか、また、上司の出勤した際に対応を行うというような形で考えてございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑ありませんか。 泉議員。 ◆7番(泉伸一郎君) 議席番号7番、泉です。よろしくお願いいたします。 こちらの件で、会派別のときに質疑をさせていただいたので、それほどないんですが、一点だけ気になったことがありますので、それは、今回フレックスタイムを利用するようになるということなので、私が一番感じているのは、タイムカードがないのに、このフレックスタイムをやっていいのかということなんです。 普通、私が前、仕事していたところでは、3日遅刻をしたら休日になってしまったんです。それぐらい厳しいんですよ。1分でも遅れたら、それが3日続いたら、もう出勤がなくなるというんですか、そういうことがあるのに、何かすごく緩いなという気がしたんです。 やはりこういう時間を明確化することをちゃんとしてからではないとフレックスタイム制はできないのではないかと思うんですが、その点について、もう時間が大分たっていますので、見解が変わったかどうかをお聞きいたします。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。
    ◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。 職員の出退勤時刻につきましては、現在の勤務時間が8時半から5時15分ということで、上司が確認するということで、目視により行っているところでございますが、客観的な勤務時間の把握ということは、これまでこれからも必要性が高いというふうには考えているところでございます。 現状、タイムカードというのは導入していないところなんですけれども、こうしたフレックスタイム制の導入を契機としまして、今後、予算を確保させていただいた上でタイムカードの導入について検討させていただければと思っております。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 泉議員。 ◆7番(泉伸一郎君) ありがとうございました。 前向きな答弁いただきましたので、再質問いたしません。ありがとうございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第3号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 ここで休憩いたします。 再開は午後1時10分といたします。 △休憩 午後0時10分 △再開 午後1時09分 ○議長(合川泰治君) 再開します。--------------------------------------- △議案第4号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第5、議案第4号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第4号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第6、議案第5号 宮代町児童福祉審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) 議席番号4番の山下です。 それでは、ちょっと質問をさせていただきます。 まず最初に、こども家庭庁設置法の施行により関係法律の整備ということで、この審議会を置くことになっております。まず最初に、こども家庭庁の設置法という中身はどういうものか、まず、おっしゃっていただければありがたいなと思っております。 それと、このこども家庭庁の中の審議会及び特別の機関ということで概略で載っているんですけれども、その中で、子供の基本法の定めるところに、こども家庭庁に置かれる特別な機関ということで、こども基本法ということで載っているんですよ。 その中で、こども基本法の中の、全部で20条まであるんですけれども、その中の3条の5、子供の養育については家庭を基本にと書いてあるんですよ。家庭を基本にということで行われ、基本は家庭ですということで。そうすると、全ての問題について家庭が基本になる。そういうものを家庭庁の設置法のほうの中に含まれている。その中で審議をする、そこの審議会のどういう内容なのかということなんですけれども、「こども家庭庁に、こども政策に関する重要事項等を審議するこども家庭審議会等を設置し、内閣府及び厚生労働省から関係審議会等の機能を移管するとともに、こども基本法の定めるところにより」、先ほど言いました家庭庁に置かれる特別な機関ということで内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議ということになるんですよ。要するに、内閣の、総理大臣の推進会議だと定められているんですよ。 これ、宮代町はどういう考えでやっているのか、まず最初にお答えください。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、順次お答えさせていただきます。 まず、こども家庭庁、こちらのほうはこども家庭庁設置法に基づきまして、このたび令和5年4月1日施行日として設置されることになるということでございます。こちらは、「こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、当該任務に関連する特定の内閣の重要施策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める」ということで趣旨説明がされているところでございます。こども家庭庁は、基本的には子供、子育てに関する国の施策を考えるところというところで位置づけられているというふうに認識しているところでございます。 議員おっしゃるとおり、2点目の子供の養育というのは基本的に家庭ということで位置づけられております。こちらは、やはり子供が成長するに当たって一番いる時間が長くなるというのが家庭であるというところでございますので、こういったところは、やはり子供を養育するという点では家庭が基本になるというふうに認識しているところでございます。しかしながら、家庭の養育に当たっては様々な支援が必要となってまいります。このため、こういった施策を国のまずこども家庭庁で考えていろいろな制度をつくるというようなことをしていくものと認識している次第でございます。 こども家庭審議会におきましては、先ほどの議員のご質問のとおり、子供が自立した個人として等しく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議することというふうになっておりますので、審議会におきましてはいろいろ国が施策を考えるに当たっていろいろな重要な事項を審議会において審議して、内閣総理大臣、関係各大臣または長官に意見を述べることというふうになっておりますのでこういった答申を行いまして、よりよい子育て支援策を形成していくものというふうに認識しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) 再質問させていただきます。山下秋夫です。 この家庭庁の設置法、いろいろと小学校の成長過程とか、これは国連の子供のヤング4原則というのがあるんですけれども、子供の命とか発達に関する権利、最善の利益、意見の表明として尊重や差別禁止なんかがあるんですけれども、これは今回のこども家庭庁の中に入っている。私もそれは認識しているんですよ。ただ、それに対しての宮代もそうなんですけれども、いじめの問題とかいろいろあるわけです。 そうしたときに、分析とか評価、改革がなされていないというのが現状なんですよ。宮代町は、これのことに対して分析とか評価、そういうのをやるんですか。改革とは。やるというのは分かっているんですよ。いろんな子供のためにこういうことをするんだ、ああいうことをするんだというのは分かるんです。 ○議長(合川泰治君) 山下議員、議案の範囲内での質疑でお願いできますか。 ◆4番(山下秋夫君) ですから、そういう分析がなければ、この設置法の中の審議会を何のために設置するのかということなんですよ。それがなければ、やはり討論も何もできないですよ。なぜ審議会を設置しなくちゃいけないの。しかし、そういうのを入っていっても、そういう評価とかがあるから入っていないんじゃないかということなんですよ。どうするのかということなんです。述べてください。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、お答えさせていただきます。 町の分析等はなされているかどうかというような内容のご質問というふうに理解しております。 まず、宮代町におきましては、子供の施策に関するものは、子ども・子育て支援事業計画というものを策定して推進しているところでございます。こちらを策定するに当たりましては、事前にまずニーズ調査を行いまして、子育て中の方などを中心にニーズ調査を行います。こういったこのニーズ調査の結果を基にこれを分析して、どういった施策が必要なのかとか、今子育て中のご家庭がどのようなことを望まれているのか、またどういう傾向があるのかということを分析しているところでございまして、これに基づきまして必要な施策の量や内容を計画に定め、これを実現していくために事業化しているところでございます。 また、この子供を支援するという考え方の中には、基本的に子供の人権というものが今大変重要になってまいっておりますので、こういった子供の人権を守るということも踏まえまして、様々な調査、ニーズ調査や分析を行っているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) ありがとうございました。 このことについてなんですけれども、最後にもう一度言います。この基本理念の中には、家庭を基本にということで書いてあります。それを中心にしてこども審議会を宮代町の児童審議会ですか、それをつくるということなんですけれども、家庭を中心にということですから、これは全ての問題を家庭に責任を押しつけるというふうに私は感じるんですよ。例えば、児童扶養手当とか所得制限が許可され、高過ぎる学費は全部家庭でこれはみんな家庭の責任ですよ。何も言えない。こういう家庭を中心に審議会をする。 そして、この審議会のメンバーはどういうメンバーになっているのか。やはり、町長が会長になるのか。家庭庁では総理大臣がなさっていますよね、総理大臣が。内閣総理大臣を会長とするということも、それもこどもの政策審議会議だということで定義されているんですよ。宮代町はどうなんですか、メンバーとかそういう基本理念に対しての。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、お答え申し上げます。 まず、子育て支援といいますか、子供の養育につきましては、やはり先ほどの答弁と重なりますが、子供が一番長い時間過ごす家庭が中心となってまいるというふうに認識はしているところでございます。しかしながら、家庭の養育だけではなかなか今大変手間がかかるとかこういったことが起こっておりますので支援が必要になってまいりますので、こういった支援を行政が行うというところで各子育て施策を展開させていただいているわけでございます。 社会で子供を育てようという、決して子供の養育を家庭のみにお願いするのではなくて、社会で子供を育てようということで現在施策を推進しているところでございます。 また、宮代町児童福祉審議会のメンバーでございますが、こちらは第3条におきまして、審議会は委員15人以内をもって組織するということと、審議会の委員は児童福祉に関し、識見を有する者のうちから町長が委嘱するということになっております。実際には、例えば保育園を経営している経営者や、あと民生委員の中から児童委員の方をお願いしたり、PTAの方をお願いしたり、いわゆる子育て施策に関するいろいろ意見をいただける方を中心に委員を委嘱しまして、児童福祉審議会を行っている状況でございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これを持って質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) 議席番号4番の山下です。 議案第5号 宮代町児童福祉審議会条例の一部を改正する条例について、日本共産党議員団を代表して反対の立場により討論を行います。 第1に、こども家庭庁設置法の施策に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い条例を改正するとしていますが、岸田政権は子どもの真ん中社会実現といいながら子どもの権利条約と国連・子どもの権利委員会の勧告に真摯に向かわず、これまで政策の減少や反省が示されていません。G7主要な各諸国の中で最悪の自殺率、いじめ、不登校の実態など、日本の子供の深刻な現状への分析的認識が何一つ示されていないのが現状です。 特に、学校教育について、審議会調査とも言える全国学力テストが平均点競争をあおり、子供の自己肯定感を損なっています。岸田首相は全国学力調査も子供の最善の利益を第一として行っているという認識を示し、子供の家庭庁の任務は権利条約の4原則、1つとして子供の命、発達に関する権利、最善の利益、意見の表明、尊重や差別禁止が不十分なまま盛り込まれましたが、4原則に照らした分析や評価、改革がされていなければ何のための設置なのかと問われます。 第2に、子供の施策の予算がいつどれだけ増えるのか、具体的に示されていません。こども家庭庁を設置し必要な施策を議論した上で体系的に取りまとめ、費用負担を社会全体で議論するとしています。一方、骨太方針2022では5年以内の防衛力の抜本的な強化を掲げ、自民党が提言する対GDP国内総生産2%は5兆円以上の増額です。内閣府所管の子供に関する支援は約3.8兆円を上回る防衛予算、軍事費の増額にこれを踏み出せば、子供の施策の予算倍増などは望めません。 3つ目としては、家庭という文言を入れ、子育ての自己責任、家庭責任を求めかねないということです。児童扶養手当は、児童制限が強化され、高過ぎる学費は全て家庭と子供への重い負担となっています。自己責任の政治を改め、子育ての荷を軽くすることが求められています。こども基本法について、理念では家庭を基本と掲げています。このようなこども家庭庁設置法の中での宮代町児童福祉審議会設置には反対です。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第5号 宮代町児童福祉審議会条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立多数〕 ○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第7、議案第6号 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) この懲戒権濫用ということなんですが、私が質問したいのは。これが民法の822条から消えた、しかしまだ日本では民法820条でしつけとして体罰を容認する考えが残り、依然として民法の懲戒権が残っている。これは事実でしょうか。まずひとつお聞きします。 また、私はこの懲戒権、どんなことがあっても暴力はよくないと思っているんですよ。それで、社会のルールとしてしっかりした周知啓発する運動をするべきじゃないかなと思っております。その辺のところはどういうふうに考えているのか、お聞きします。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、順次お答えさせていただきます。 まず、民法の親の子に対する懲戒権でございますが、こちらは民法の822条に従来規定されておりましたが、こちらは現在は削除されております。 続きまして、子供に対するしつけという意味合いでの暴力等についてでございます。こちらにつきましては、議員おっしゃるとおり、子供に対しては身体的、精神的な暴力を加えるということは、たとえしつけという名目でも絶対いけないことだというふうに認識しているところでございます。こういったことは児童虐待につながりますので、現在宮代町におきましても、広報等でこういった行為はもういけません、禁止されておりますというところを広報やチラシで周知を図っているところでございます。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) ありがとうございます。 822条は削除された懲戒権ですよね。その反面、まだ822条が残っている。正当なしつけの場合は許容されるということでね、暴力が。宮代町では、先ほど言いました、こういうことがあって懲戒権はいけないんだ、暴力はいけないんですよ。しかし、民法には残されている。これの矛盾として、これから学校教育とか幼児教育とかいろいろあると思いますよ。その中で、残っていたら許されるのかどうか、しつけと称して宮代町は。いけないということを先ほど言ったんですけれども、民法に残っている。これは当然ということで、民法ですから残っていれば違反じゃないと。どういうふうな考えなんですか。その辺のところをもう一度お願いします。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(横内宏巳君) それでは、お答え申し上げます。 申し訳ございません、私の先ほどの答弁がちょっと分かりにくかったかなと思います。 民法の822条でございます。こちら懲戒に関する規定でございますが、親権を行う者は、教育に必要な範囲でその子を懲戒することができるという内容でございましたが、こちらは改正により削除されております。だから、今はなくなっておりますので、これが基本的には体罰や児童虐待の言い訳に使われるのではないかという懸念があったということで指摘されていたものでございまして、これが削除されましたので現行の規定では既に親には懲戒権があると、そういった規定は載っていないという状況になりますので、ご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) ありがとうございます。 確かに懲戒権は削除されました。しかし、しつけという問題が出ています、日本の場合は。それは削除されていないんですよ。しつけの問題は。ですからまだ残っているということで言っているわけです。私は先ほども言いました。やっぱりこれを宮代町としては広報なりいろんなことで啓発運動をするべきじゃないかなという感じはします。あらゆる暴力をなくしていくんだと、そういう姿勢がなければ、やはり子に対する暴力、虐待が根絶されないんじゃないかなと思っております。 それと、これは2019年のことなんですけれども、あらゆる家庭のあらゆる体罰が全面禁止されている国が54か国あるんですよ。これらの国で体罰や虐待が着実に減少している、そういう傾向が見られるということでひとつ述べたいと思います。 以上で私の質問を終わります。 ○議長(合川泰治君) ほかに質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これを持って質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 山下議員。 ◆4番(山下秋夫君) 議席番号4番の山下です。 私は日本共産党議員団を代表して、議案第6号 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場より討論を行います。 理由でございます。 家庭的保育事業等の児童の安全確保を語るための規定の整備として、安全計画の策定義務、自動車乗降時の所在確認義務、そのほかの規定義務、そして民法の一部改正による懲戒権濫用禁止の規定を削除したということで、これは一歩前進と私どもは思っております。 日本では、しつけと、そして体罰を容認する考えが残り、依然として民法の親の懲戒権が残っている、そういうしつけの問題でね。社会的許容をされる正当なしつけは民法820条の介護及び教育として行うことはできるとされていますが、社会のルールとして体罰はしてはならないというしっかりとした周知啓発していくことは必要と私は考えております。家庭を含めあらゆる体罰が全面禁止されている国は、2019年で54か国に及びます。これらの国では、体罰や虐待が着実に減少する傾向が見られます。 これらを述べて、不十分さはありますが、賛成といたします。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第6号 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第8、議案第7号 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第7号 宮代町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第8号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第9、議案第8号 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第8号 宮代町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第10号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第10、議案第10号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第10号 令和4年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第11号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第11、議案第11号 令和4年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第4号)についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第11号 令和4年度宮代町介護保険特別会計補正予算(第4号)についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第12号の質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第12、議案第12号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 本件は既に上程、説明済みであります。 これより質疑に入ります。 本件に対する質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第12号 令和4年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての件を起立により採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立全員〕 ○議長(合川泰治君) 起立全員であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第13号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(合川泰治君) 日程第13、議案第13号 令和5年度宮代町一般会計予算についての件を議題といたします。 本件について、委員長の報告を求めます。 西村予算特別委員会委員長。   〔予算特別委員長 西村茂久君登壇〕 ◆予算特別委員長(西村茂久君) 予算特別委員会委員長、西村でございます。 本委員会に付託されました議案第13号 令和5年度宮代町一般会計予算の予算特別委員会の審査の経過についてご報告をいたします。 本議案につきましては、3月3日の企画財政課分の審議から始まり、6日、8日、10日、13日の教育推進課分までの5日間、議長を除く全員出席の下、審議が行われ、延べ91人の委員から予算案の内容につき、予算書、私たちの予算書、委員会資料に基づき、歳入及び歳出の大半の事業に対し、質疑が行われました。 それでは、予算特別委員会の審査結果についてご報告をいたします。 本委員会に付託されました議案第13号 令和5年度宮代町一般会計予算について、討論、採決を行い、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決されましたので、ご報告を申し上げます。 ○議長(合川泰治君) これをもって委員長の報告を終了いたします。 これより質疑に入ります。 委員長の報告に対する質疑はありませんか。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 丸藤議員。 ◆5番(丸藤栄一君) 議席5番の丸藤でございます。 議案第13号 2023年度令和5年度一般会計予算について、日本共産党議員団を代表して反対の立場から討論を行います。 まず初めに、町予算は国と密接な関係がありますので、2023年度の政府予算についての特徴から述べます。 岸田文雄内閣の2度目の予算案である2023年度の政府予算は、一般会計の総額が114兆3,812億円と過去最大で、前年度を6.3%も上回る大規模なものとなりました。23年度予算案の閣議決定を受けて、日本共産党の小池晃書記局長は談話を発表し、「異常な軍拡予算となり、そのために暮らしの予算が犠牲にされている。まさに憲法と平和、暮らしを破壊する、戦後最悪の予算案にほかならない」と指摘しました。この予算案の第一の、そして最大の特徴は、戦後の安全保障政策の大転換を掲げて、専守防衛を完全にかなぐり捨てることを宣言した安保3文書に基づいて、5年間で43兆円という第軍拡を進める初年度予算であり、戦争国家づくり元年予算というべきものとなったことです。敵基地、攻撃能力の保有を現実のものとするための兵器を導入し、日本と世界の平和を脅かすとともに、軍拡財源のために国民に犠牲を強いるというまさに戦後最悪の予算案です。 第2に、軍拡のあおりを受けて暮らしの予算は削減され、41年ぶりの物価高騰に苦しみ、国民の暮らしや営業を守り、経済を立て直すためには全く程遠い予算案だということです。 第3に、子育て予算倍増1億円の壁の是正などの目玉政策が軒並み看板倒れとなり、GX(グリーントランスフォーメーション)の名で原発回帰を進めるなど岸田首相が掲げる新しい資本主義の正体がますます明らかになってきた予算案だということです。 こうした中、宮代町の2023年度一般会計予算案の総額は115億2,000万円となり、前年度と比べ、額で6億6,000万円、率で6.1%の増額となりました。 まず、前進面から述べます。 2023年度宮代町施政方針において、脱炭素化への取組として、新井町長は、宮代町ゼロカーボンシティ宣言をし、宮代町として2050年までに温室効果ガスの排出ゼロを目指すことを打ち出したこと、そして新年度予算案には、公用車における電動車を購入するとしました。民間ではありますが、新たに宮東保育所の開所、公立保育所での保育時間の延長、進修館の駐車場拡張のための測量設計業務委託料、ヤングケアラーの実態調査の実施、中学1年生と2年生の一部のトイレ洋式化の改修などは町民の願いを実現するための予算措置であり評価いたします。 しかし、当初予算案を審議する中で、コロナ禍と物価高で苦しむ町民の命と暮らし、営業を守る内容となっていないことを指摘せざるを得ません。 第1に、新型コロナウイルス感染症対策で町民の命を守るために最善を尽くすこと。 新型コロナウイルス感染症の拡大から丸3年がたちました。今もなお、私たちの暮らしに多大な影響を与えています。そうした中で、国は感染症法上の分類を2類から5類へ引き下げ、5月8日から実施することを決めました。いまだ終息する兆しが見えない中、新井町長は、新型コロナウイルス感染症対策については国の方針や社会の動向を注視しながら引き続き新型コロナ感染症対策を徹底すると施政方針で述べていましたが、新型コロナウイルス感染症対策に係る予算措置や町独自の施策はありません。 5類へ引き下げられる今こそ、町民に対する情報発信の強化、発熱外来、高齢者施設への支援強化などを図るべきです。特に、公設宮代福祉医療センター六花に対してPCR検査の実施と発熱外来が受診できる体制になるよう、町が主導的役割を果たすことが引き続き求められています。 第2に、物価高騰から町民の暮らしを守り、少子化を克服して持続可能な宮代町のまちづくりを進めるべきです。 41年ぶりの上昇率のあった消費者物価指数は町民の暮らしを直撃しています。異常な物価高騰の背景には、日本経済の構造的なゆがみがあります。残念ながら、物価高騰から町民の暮らしと営業を守る取組や予算がありません。物価高騰に伴う当町の予算への影響については、資材価格などの高騰による普通建設事業費や物件費などへの影響、また電気やガスなどのエネルギー価格高騰に伴う需用費などへの影響を抑えるための取組も必要です。しかし、それ以上に物価高騰から町民の暮らしと営業を守る取組が必要であります。 その1つに、教育費の負担軽減として学校給食費の無償化を実施するべきです。 2つ目は、こども医療費の負担軽減です。こども医療費の通院については高校卒業18歳まで無料にするべきです。実施については、新井町長の決断一つと思われます。 第3に、コロナ禍の下で町民の所得が上がっていないことにもかかわらず、都市計画税などの町民負担は重くなっており、財政悪化の原因となるまちづくりは見直すべきです。町民の所得は増えないままで都市計画税は1億7,644万円となっており、相変わらず町民への重い負担となっています。この都市計画税を財源として東武動物公園駅東口、西口の整備事業などに使われますが、特に東武動物公園駅東口については、町の財政規模に見合った駅前広場にすべきで、町の財政を悪化させる駅東口の開発計画や中心市街地の創出については見直す必要があります。 第4に、ジェンダー平等が求められている中、宮代町の女性幹部職員の比率が約15%と非常に少なく、倍加が求められています。この問題でも私の党議員団はこれまでも改善を図るよう求めてまいりました。しかし、現在、課長級でゼロ%、副課長級で5.6%、主幹級で4.5%、主査級で30%で、全体で約15%であります。これでは庁舎内で女性の声が反映されているとはいえないのではないでしょうか。女性がもっと社会進出すべきと言われる中、宮代町の女性幹部職員の比率で現在の倍以上は必要です。 第5に、自主的に避難できない避難行動要支援者を把握し、早く避難援助体制をつくるべきです。自主的に避難できない避難行動要支援者、これは介助の必要な高齢者や障がい者、乳幼児などを把握するべきであります。避難行動要支援者の名簿はきちっと作成されているといえません。また、風水害時に限らず、震災時の場合も同様でありますが、町が責任を持って必要な避難援助体制をつくるべきです。さらに、地域の避難所の要となる小・中学校の体育館にエアコン設置も急ぐ必要があります。 第6に、道路側溝清掃の問題です。道路の側溝清掃は強制ではないとはいえ、地域によっては、高齢化や蓋が重いなどの理由から、側溝清掃が困難になっているところが増えています。特に、市街地では、町外から引っ越してきた方から、以前住んでいたところでは行政でやっていたとのこと。下水道の負担金を納めており、なぜ町でやらないのかという声です。道路の側溝清掃については、町が責任を持って実施することを求めます。 最後に、小・中学校の統廃合、適正配置の問題です。このことについて文科省の手引では、学校規模の適正化や適正配置の具体的な検討については、行政が一方的に進める性格のものではないことは言うまでもありませんと指摘しています。 そして、学校教育の直接の受益者である児童・生徒の保護者や将来の受益者である就学前の子供の保護者の声を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得るなど、地域とともにある学校づくりの視点を踏まえた丁寧な議論を行うこと。基準を機械的に適応しないよう注意喚起をしています。そのとおりではないでしょうか。 小・中学校では、児童・生徒の教育のための施設であるだけでなく、各地域のコミュニティの核としての性格を有することが多く、防災、保育、地域の交流の場など様々な機能を併せ持っています。 また、学校教育は、地域の未来の担い手である子供たちを育む営みでもあり、まちづくりの在り方と密接不可分であるという性格を持っています。今、中学校の統廃合を先送りに棚上げにし、戦術を変えて小学校から個別に統廃合をなし崩し的に進めようとしています。それでよいのでしょうか。 以上、2023年度一般会計予算案について、容認できない7項目の基本的な問題について指摘しました。 冒頭に言いましたが、今、厳しい社会経済情勢の下で、コロナ感染防止に力を注ぎ、物価高騰から町民の命と暮らしを守り、子育てを一層支援し、気候変動や風水害、地震など自然災害から町民の生命、財産を守ることが町政が直面する最大の課題ではないでしょうか。 私ども日本共産党議員団は、町民の命と暮らし、営業を守るため、2023年度も引き続いて広範の町民と協力、協働して取り組み、安心・安全なまちづくりに全力を尽くすことを表明し、反対討論を終わります。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 川野議員。 ◆13番(川野武志君) 議席番号13番、川野でございます。 議案第13号 令和5年度一般会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。 令和5年度の一般会計は115億2,000万円、令和4年度と比較して6億6,000万円、率にして6.1%の増となっています。 歳入については、総額の34.3%を占める基幹財源である町税は、景気の緩やかな回復傾向が見込まれることから、個人町民税が7,104万2,000円の増、また、和戸横町の物流センターの建設などによる固定資産税が1億8,050万1,000円の増、都市計画税が2,200万1,000円の増を見込むなど、町税全体で総額39億5,549万2,000円で、令和4年度と比較して2億9,973万円の増、率にして8.2%の増となっています。 今回、和戸横町においては、年間1億数千万円の税収増につながっており、歳入確保における効果的な取組であり、引き続き、和戸駅周辺エリアにおける土地利用構想において推進していくことを期待しています。 歳出については、高齢化のさらなる進展により、引き続き社会保障関連経費に伸びが見込まれ増額になっていますので、そのような背景を踏まえて、選択と集中の下で必要な事業に特化する形で財政運営を行っていただきたいと思います。 そういった観点から、地区コミュニティセンター事業の新たな箱物を造らずに行う見直しは、特に評価に値するものだと思います。 ほかに評価するところは、埼玉県圃場整備の実施、農業の担い手が減少する中で、農作業の経営効率化を図るためには、農地の集約化をはじめ基盤整備が必要となります。宮東、中島地区の現在約50ヘクタールの農地を対象として、地元の農家の方々が中心となって協議を行っています。令和5年度は、令和8年度の整備完了を目指し、埼玉県及び地元準備委員とともに、基本計画の策定及び組合設立に向けた協議を行うということで、順調に進められることを期待しています。 しかし、過日、町内視察で現場を見学したときに懸念したことは、県道に面したところも整備区域になっていることです。農地の集約化の観点からだと喜ばしいことですが、県道沿いの土地は、沿道サービスなど企業誘致が可能な土地だと私は思います。現在の町の組織体制ですと、農地を保全する部署と企業誘致などによる産業振興を進める部署を産業観光課が一括して所管しておりますが、企業誘致による宮代町の活性化に向けて、企業誘致を進めるための専門部署の設置の必要性を強く感じております。 また、宮代型デマンド交通事業では、対象を75歳以上の方、身体障害者手帳の交付を受けている方など、1枚300円のチケットを一度に2枚まで利用可能となり、循環バスで対応できない地域のニーズに対応する事業が改善されました。 また、和戸駅、姫宮駅周辺の活性化では、和戸駅周辺地区における土地利用や事業手法について、埼玉県などの関係機関や地元住民の皆さんと協議が進められ、土地利用の状況や地域の特性を踏まえた土地利用構想案を作成されており、また、姫宮駅西側については、春日部市と宮代町をつなぐ隼人堀川に新設する橋梁の整備が進められております。 また、伴走型子育て支援では、保育園の待機児童を解消するために、民間保育園が4月に宮東地区にオープンします。 また、増加している学童保育利用のニーズに対応するため、笠原小学校隣地に学童保育所が4月にオープン予定です。 また、町立保育園では、開所時間を午前7時から午後7時までとし、子育て支援を推進しております。 まちづくりの基本は、まずは財政基盤の強化だと思います。冒頭に述べたように、高齢化社会に向け社会保障経費が膨らむことが見込まれることや、きめ細かな子育て支援策、質の高い教育は、多額な経費が必要になってきます。そのためにも、安定的な収入確保が不可欠だと思います。 町の財政基盤の強化のためにも、新たな企業進出や企業の拡張計画に対応するため、ワンストップ(窓口一元化)で対応する部署を設置していただくことを期待して、賛成討論といたします。 終わります。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 金子議員。 ◆3番(金子正志君) 議席番号3番、金子です。 この1年間、監査委員をやらせていただきました。お金の流れを見ると、仕事の流れも見えてきます。そうしまして、小さな町ですけれども、こんなに仕事がたくさんあるんだということがよく分かりました。 しかしながら、この1年1年の予算を見ますと特に問題は感じないんです。でも、これを繰り返していいのかという疑問を感じまして、反対いたします。 まず、日本の総人口は、2008年をピークに1億2,800万から減り続けております。この15年間で人口は減りまして、高齢化が進み、3人に1人が高齢者です。そして、コロナの影響で出生数は80万人を割り過去最低です。戦後に比べ3分の1ぐらいに減っています。これがどれほど大変なことかということは、経験のないことなので、なかなか先を見通すことはできないと思います。 しかし、この急激な出生数の減少を見て、まず宮代の20年間のマスタープラン、それを見直さなくちゃいけない、そしてまた第5次の10年計画、これも見直さなくちゃいけない、私は見直しが必要だ、必要だと当初から言っていますけれども、それに関する予算は全く組まれていない。世の中が変わったのに自分は変わろうとしない、これは非常にまずいと思うんです。 宮代町の人口は、今年1月末で3万3,451人、僅か2年後、2025年には第1次ベビーブーム世代が後期高齢者に移行するんです。福祉関係の予算は社会保障費増で大変になります。しかし、第2次ベビーブームの世代が幸いなことに人口の山があるんです。その人たちの税収で何とか支えてもらえる。でも、それも10年後からは第2次ベビーブームの世代も高齢者に移行するんです。今の45歳から54歳まで、そこの10年間の第2次ベビーブームの人たちが高齢者に移行するんです。移行が終わるのが20年後です。つまり、今から10年後から20年後、宮代町は経済的に大きな谷間を迎えるんです。幸いなことに、ここにいらっしゃる課長、あるいは我々の世代の人たちは、10年後、20年後にはこの場にはいません。つまり、次の世代にツケを残したまま我々は卒業できちゃうんです。だからといって、このままでは駄目なんです。その辺の理解がどうもちょっと足らないのではないのかなと思って、今、反対討論をしているんですけれども。 その大きな谷間がやってくるのに、公共施設の見直し、50年間で650億円かかりますというのを発表した。東洋大学が調べてやってくれた。それを見直ししまして第2次公共施設のプログラムが出てきましたけれども、50年間で今度は700億円以上ですよ。資材が上がったから高くなったんでしょうけれども、とても捻出できる金額じゃない。だから、毎年毎年、普通に予算を組んで執行していたら、大変なことになるんです。 じゃ、何が必要かというと合併なんです。ところが、合併に対して必要性を感じていない。町のトップが必要性を感じていないと議会で発言しているんです。 町長に就任して6年目になります。榊原町長、庄司町長、榎本町長は、町の財政が大変だといって町長報酬を20%削減したんです。ところが、新井町長は当選した日から満額に戻したんです。榊原町長のときと榎本町長のとき、宮代町は合併アンケートを行いました。榊原町長のときには合併は必要だと思うという人が7割です。榎本町長のときでも6割以上です。榊原町長のときに合併する必要はないという人は20%以下です。榎本町長のときには30%以下、ダブルスコアですよ。あるいはトリプルスコア、もう完全に合併しなくてはいけないというのが多いです。その町民の望みを覆すんだったら、正々堂々と合併アンケートをもう一度行うべきなんです。そして、このまま単独でいいという町民が多かったら、このまま進めればいい。ただ、3回にわたり、やはり合併は望むという人が多かったら、合併に進まなくてはいけないんです。協議会を開く、説明会を開く、その作業を今もってしない。 予算の100億の数字には反対ではないんです。しかしながら、新井町長の町政に関しては、町民も理解できないと思います。私の元に来るのは、新井町長に合併に対する考えを改めてほしいという声です。この反対討論が町民の皆様に届くことを願って、反対討論といたします。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 土渕議員。 ◆11番(土渕保美君) 議席番号11番、土渕保美でございます。 議案第13号 令和5年度宮代町一般会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。 まず初めに、子育て支援課所管におきまして、宮東保育園が新型コロナウイルス感染症予防のため1年遅れとなりましたが、4月1日より開園となります。このことにより、待機児童が解消されることになりました。また、各保育施設の受入体制も午前7時から午後7時までとなり、住民生活に合わせた取組として評価いたします。 産業観光課所管におきましては、町内商工業者に対する支援事業の充実、また、キャッシュレス事業の推進を取り組むとともに、これは要望になりますが、今まで同様、キャッシュレスポイント還元の実施を要望いたします。 また、宮東、中島地区の埼玉型圃場整備事業の令和8年度に向けて確実に遂行されて、担い手不足で困っている農業従事者の方々に対しても、要望に寄り添った取組として評価いたします。 まちづくり建設課所管におきましては、都市計画道路春日部久喜線の姫宮駅、春日部への延伸部分の路線測量や地質調査、さらには橋の型式を決定するための橋梁予備設計が行われ、このことにより、ようやく念願でありました春日部久喜線開通が見えてまいりました。このことは、宮代町にとりましても、近隣市町にとりましても、大変重要な事業と捉えております。今後も早期完成に向け、春日部市と緊密に連携をしていただきたいと要望いたします。 以上、議案第13号 令和5年度一般会計予算についての私の賛成討論とさせていただきます。
    ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 西村議員。 ◆2番(西村茂久君) 議席番号2番、西村でございます。 議案第13号 令和5年度宮代町一般会計予算について、反対の立場から討論いたします。 先ほど金子議員から長期的視点、大局的視点からこの予算案に対して反対の討論をさせていただきました。私は、本案に限って討論をいたします。 本案は115億2,000万円、前年度比で6億6,000万円、率にして6.1%増の伸びとなっています。これを前提にしてお話しいたします。 歳入で見ますと、自主財源の柱である町税は、8.2%の大幅増になっています。しかし、自主財源全体では5.7%増であるものの、歳入総額に占める自主財源比率は、対前年度比0.14%減であります。 町民税の増4.0%は、人口増による納税義務者数が増えたのではなく、町民の総所得が増えたことによる所得割が増えたことが原因であります。しかし、今日の物価高騰が実質所得減につながっていることを考えれば、町民税納税者に返還すべきものと考えます。 一方、町民税を除く各税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、都市計画税、これらが軒並み10%を超えています。1つの大きな要因は、和戸横町からの新規税収にあり、今後も大きな税収源ではありますが、これは20年にわたる目玉商品の開発果実であります。町の冷たい仕打ちにもめげず、町でたばこを買い続けるたばこ愛好者に還元する対策を講じるべきです。税収増につながる都市計画税事業は、また誘致事業は頓挫したまま、令和5年度はスタートすることになります。 次に、本予算は、第5次宮代町総合計画及び前期実行計画を忠実に反映していますが、総合計画及び実行計画には大きな落とし穴があり、ごみ処理に係る将来的経費が、また歳入増につながる大きな事業計画、和戸駅、姫宮駅周辺活性化事業、誘致事業に係る事業経費が計算に入っておりません。また逆に、効果のない事業は廃止すべきであり、前例踏襲の考え方は予算編成の硬直化を招くことを指摘しておきます。 私は、第5次宮代町総合計画に対し、総花的であり、首都圏でいちばん人が輝く町を目指すとしたキャッチフレーズそのもの、ないし計画内容に違和感を覚え、反対しました。いまだにその思いは消えておりません。もっと地に足を着けた発想で計画づくり、そして予算をつけるべきではないでしょうか。 町民に宮代らしさを問うたとき、南北8キロ東西2キロ、面積16平方キロメートル、小さな町、3つの駅があるというのが主な意見です。3駅をいかに活用し、町を元気にさせるか、これが将来計画の基本だと考えます。 また、都市と田園の絶妙なバランスになっていないがゆえに、宮代らしさは残念ながらありません。また、生え抜きと外様の対立軸、同族と同級意識が宮代の飛躍的発展を阻害してきているのではないかと思っております。 人口1万人が住宅地の大規模開発により今日の3万4,000人レベルに増加してきましたが、令和5年では少子高齢化の影響もあり、現総合計画人口推計数値3万3,999人を600人強、早々と下回っており、計画最終年には計画目標の3万4,000人を大きく下回る公算が強く、実行計画の見直しが必要となるでしょう。令和5年度宮代町一般会計の見直しを求めます。 次に、歳出について申し上げます。 歳出は、民生費、つまり保健や医療や介護や障がい者、高齢者、児童福祉関連の予算は、前年と同様、全体の40%、次いで教育、衛生、土木のそれぞれ費用が10%の割合となっています。予算書からは、事業数及び内容は、その多くが前年を踏襲していることから、対前年比が容易に把握でき分かりやすい一方で、この町が何を目指しているのかはっきり言って見えません。新味に乏しく、かつ将来を見据えた大胆な事業の選択と集中が欠けた予算案であると判断せざるを得ません。 首都圏でいちばん人が輝く町って何でしょうか。この言葉を理解できる町民はどれだけいるんでしょうか。そのために、私も私も協力したいと考え、行動に立ち上がる町民がどれだけいるのでしょうか。口を開けば町民の参加、町民の協力、町民によるワークショップ、自治会や地区の意見を聞いて等々、そういった言葉が見えますが、一体どれくらいの一般町民がその呼びかけに応えて、参加してきているのでしょうか。どの場所にも参加し発言できる積極的な人がいることは、大変ありがたいことですが、それだけでは真の住民参加とは言えないでしょう。デジタル社会は、アナログ社会以上に便利ではありますが、人と人のつながり、コミュニケーションを希薄にする社会で、広範な人が参加しようと思い立つことができる仕組みになっているとは決して思いません。 また、本予算案の歳出全体でやはり目立つのが各種委託料です。令和4年度予算に比較し、令和5年度予算は約3%減少しております。しかし、本予算特別委員会の質疑でも、委託料の精査にいまだに多くの時間が割かれている状況です。 また、人件費抑制及びサービスの向上を目指し導入された指定管理者制度ですが、六花をはじめ問題はないでしょうか。委託業務に関し、専門的な業務を含め、業務委託の安易化を防ぐとともに、委託に当たり必要とされる仕事量及び最少の経費で最大の効果を発揮できるよう、委託業務の徹底した検証を求めたいと思います。 町は、資源として新しい村、東武動物公園、日工大と口酸っぱく言及しています。新しい村に町外の人はどれだけ多く訪れていますか。東武動物公園を訪れる町外の人は、駅西口から直行する人が多いと思いませんか。日本工業大学は学校です。訪れる人は、学生、教職員がメイン、節目の時期の親です。 こうした中、新しい村周辺道路を整備し、東武動物公園駅西口からわくわくロード事業を予算化しています。誰のための事業なのでしょう。町外から来る人のためなのか、そうでないのか。町外から来る人のためだとすれば、目的地までの道路景観整備に何の考えもないこの事業は、廃止すべきでしょう。皆さん、わくわくしますか。私も歩いてみましたよ。とてもわくわくしません。 西原自然の森事業については、傷んでいる移築古民家について、小出しではなく、今年度54万円かな、徹底した保全が先決です。くたびれています、あの民家は。活用を前提とした先にある座布団購入には強く反対いたします。 地域のオリジナルパークに680万円の予算がついています。地区自治会の課題解消につながらない、税金の無駄遣いであり、反対します。 高齢者等タクシー助成事業については、制度内容で一部見直しがなされましたが、抜本的な改正には程遠く、反対いたします。 その他の事業についても、整理すべき事業、今後の推移を見守る事業、積極的に進めてもらいたい事業、多々あります。が、全体として核となる目玉事業には事欠いていると判断をいたしました。 宮代町は、今後、全国とまでは言いませんけれども、県下において何か一番のものをつくらなければ、人口増は大変苦しいと思います。それをつくる一番のものというのは、農業なんでしょうか、商業なんですか、観光なんですか、大きな大イベントなんですか。それとも、子育て県下一になる、そういう考え方か。町がいろいろ発信していることは認めますが、どの自治体も同様に発信しております。宮代町、ああ、あれで有名なところねと言われる何かをつくり上げる、大胆さが必要不可欠ではないでしょうか。国の政策依存、財源依存が強いのではないですか。 これは町長に言っておきます。もっと他自治体には見られない、町独自の考えに基づく政策立案を求め、それも強く求め、本案に反対します。 以上です。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 角野議員。 ◆8番(角野由紀子君) 議席番号8番、角野でございます。 議案第13号 令和5年度宮代町一般会計予算に対し、賛成の立場で討論します。 令和5年度一般会計予算歳入歳出額は115億2,000万円、前年度と比較して6億6,000万円、率にして6.1%増となっています。 歳入については、景気が緩やかに持ち直している中での個人町民税の増、市街化区域編入した結果としての和戸横町物流施設完成による固定資産税の増があります。 歳出については、社会保障関連経費の増や人件費の増、さらには物価上昇での経費の高騰が見込まれています。収支の均衡を図るための財政調整基金の繰入額は5億3,161万円となっています。 新型コロナウイルス感染症の拡大から3年、その間の閉塞感から脱却し、首都圏でいちばん人が輝く町を目指して、第5次総合計画の4つの構想、13の方針に従って実行計画の3年目の事業展開が推進されています。歳出は、この実行計画のほか未来を見据えたまちづくりをするため、子育て支援の強化、脱炭素化、デジタル化の推進などを柱とした予算となっています。 まず、評価すべきは、子育て支援強化です。宮東保育園の開園、待機児童解消がされます。ふじ第2児童クラブの開設で学童保育の利用ニーズに応えられています。公立保育園の保育時間の延長があります。新規事業として、産前産後家事・育児サービス利用支援事業が始まります。低所得者の妊婦に対する初回参加受診料支援も始まります。 伴走型相談支援や経済的支援としての出産・子育て応援給付金事業が予算に入っています。国のこども家庭庁に伴って子ども家庭総合支援拠点の運営やヤングケアラー実態調査の実施、子供の見守り強化や子育て世代訪問支援事業など、生育環境にかかわらず誰一人取り残さない、健やかに成長を保障するという町の姿勢が見えます。安心して子供を産み、子育てができる環境づくりが喫緊の課題の中、子育て家庭の支援の充実が図られています。全ての子供に健やかで安全・安心に成長できる環境を提供しています。 脱炭素化に向けての取組については、電気自動車の2台の購入、小・中学校のLED照明などがあります。当町もゼロカーボンシティ宣言を決断・表明しています。今後、庁舎内のみならず、町内全体の積極的取組が求められてきます。町民への周知徹底もお願いいたします。 デジタル化の推進では、待ちに待った公共施設予約システムの導入が始まります。オンライン上での授業参加可能な事業ソフトの導入、校務支援システムの更新などがあります。超高齢社会にあって、町はシニア向けスマホ講座など先進的に進めていただいていますが、デジタルデバイドに陥らないよう、配慮を引き続きお願いします。 予算の中で町民目線のサービスの向上・充実が図られています。高齢者等タクシー助成は、実証実験を経て使いやすく改善し、本格実施に入ります。町内循環バスは、バス停を増やし、交通系カードも使用できるようになります。福祉タクシー等利用助成事業も利用しやすく配慮されます。進修館の駐車場拡大と舗装は、利用者にとっては長年の願い、大変喜ばしく期待できます。 さらに、活力あるまちづくりに必須であるネットワーク道路として、念願であった252号線の延長、町民が熱望していた北春日部方面延伸に向けた予算計上、橋梁負担金があります。早期実現に期待がかかります。また、西粂原から新白岡方面に向けた道路改良予算など、近隣市との調整ができている結果が表れています。 総務課の電子決済機能を備えた文書管理システムの導入は、業務の効率化が図られ評価いたします。 働き方改革が求められている中、町長は令和5年3月1日にイクボス宣言をしました。今後、この宣言の取組で男性職員の育児休業の取得、女性活躍の推進につながり、働きやすい職場で優秀な人材の確保等につながるよう期待します。 環境推進課が所管となって空き家対策計画策定と協議会の設立で空き家予防対策が進みます。できることから実施してください。町民目線に寄り添って町の課題に対応しながら、さらに新たにまちづくりを発展するべく取り組んでいます。町民の安心・安全、かつ未来のまちづくりを見据えた希望ある予算と確信します。 加えて、こうした予算の中には、私どもが提案した事業や意見など多く取り入れていただいています。感謝申し上げます。 ひとつ申し上げたいことは、令和5年度も地球温暖化対策実行計画の策定、地域福祉計画の策定、障がい者基本計画の策定、健康福祉プラン、子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査、健康増進計画策定など、行政計画策定の予算が入っております。国は、地方分権改革の中で、当町のように小さな自治体の事務負担を軽減するために、行政計画の見直しに着手しています。行政計画の計画期間を現行より倍増したり、計画内容を簡素化したり、ニーズ調査の算出方法を柔軟にしたり、それぞれの計画において効率的な策定に向けた対応が始まってきています。原則、自治体の判断に委ねるということのようです。 このような情報を迅速にキャッチし、最少の経費で最大の効果が挙がるよう対応していってほしいことをお願い申し上げ、賛成討論といたします。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 丸山議員。 ◆6番(丸山妙子君) 6番、丸山妙子でございます。 議案第13号 令和5年度宮代町一般会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。 LEDの取組、これは企画財政課が役場庁舎をレンタルにしたことから始まりました。その後、各担当課が指定管理者とともに積極的に進めていただきました。その間に電気代高騰となり、この町の対応が非常に来年度に役に立つことになりました。 4年ぶりに総務文教委員会として視察をすることができました。この4年間できなかったことで現場を見ることはあまりありませんでした。今回、教育委員会管轄のところが多かったんですが、見て感じたことを申し上げます。 給食センターではボイラー交換、総合運動公園ではぐるるのプールのボイラー交換でした。現場を見ましたところ、耐久年数よりずっと長く、指定管理者や給食センターで丁寧に維持管理していただいておりました。 指定管理者のミズノにおきましては、契約が10年ということで、これから10年分割で指定管理料より198万円を10年間減額ということで、その中で支払っていただくことで指定管理者として積極的に関わってくださることになりました。 給食センターでは、試食を毎回いたしますが、この4年間できておりませんでした。その間にアレルギー対応食の対応が非常によくなっておりました。今回、給食センターでは、見本を見せていただき説明もございました。子供たちの対応に積極的に関わっていただいて、ありがたく思っております。 そして、郷土資料館では、前段議員からもお話がございましたが、修理箇所を見ました。市でもなかなか持てない郷土資料館を宮代町では管理・維持しております。せっかくの建物でございますので、維持管理は今後もしっかりと進めていただく、そして住民、そして近隣にもしっかりと広めるということが大事ではないかと思います。 次に、小・中学校のトイレ改修でした。前原中、百間中と見てみましたが、とてもきれいになっていたのと、事前に学校側に通達しておりましたこともあるかと思いますが、びっくりするほど丁寧にぴかぴかに磨かれておりました。古いトイレもきれいにしていただきましたが、やはり新しいトイレで自宅にはほとんどのお子さんが洋式トイレかと思います。そのような中で、1つずつ今年は小学校を進めていただけたらと思います。 あと、宮代町は、町長の宣言でゼロカーボンシティ宣言です。これは本当にありがたいと思っております。 あと、母子手帳で点字母子手帳が導入されることになりました。多様な人への対応ということで、今まで対応していなかったんだなと思うのと、この町に点字を使用される方がいるときに、本当に助かると思います。 あと、社会福祉に関しまして、今まで社会福祉だったものが地域福祉となりました。福祉担当というのは、福祉課と思いがちですが、子育て支援課、健康介護課、そして西原自然の森の中にある社会福祉協議会との連携が非常に大事です。これからは、この地域福祉という新しい言葉の基に、障がい者福祉だけではなく、全ての人が関われる、これが西原自然の森にある建物であるということは、大変意義があると思います。この連携をしっかりと職員も入っていただいて大きなものに、そして宮代町は社会福祉から地域福祉にしっかりと根づいていってもらいたいと期待いたしております。 あと、宮代町の人権に関してです。女性職員の管理職登用に関しましては、前年度も申し上げましたが、女性職員も男性職員もしっかりと真摯に仕事に向き合っている方の答弁は、しっかり分かりやすく、なるほどなと答弁を聞いているときに感じることです。女性職員も男性職員もしっかり管理職として自分の仕事に向き合い、しっかり仕事をしているのはこの1年、しっかり見てきました。 あと、進修館の駐車場は、長年の住民の希望でもございました。何人かの議員も一般質問で取り上げたり、委員会でもお願いしたりしてきましたが、今回かなりの数が来年度増える、設計図ができるということで喜んでおります。期待しております。 そして、住民課は、丁寧で分かりやすい対応ということでございます。日頃、住民課の対応は、町民の方がとてもいいねという声を私は聞くことが多いです。今回、おくやみハンドブックができるということで、A4サイズ20ページとお聞きしました。分からないときには住民課の皆さん、そしてほかの課の皆さんもしっかりと対応していただいて、町民に対して懇切丁寧な窓口、そして対応となることを望んでおります。 教育委員会ではもう一つ、日工大サイエンスプロジェクトがございます。中学校3校が対象ということです。近隣市では二十数年前から独自に科学館を建てたりして、子供への科学知識を推進してきました。宮代町は、日工大というすばらしい建物とそして人材との連携が、やっとですけれども、これから子供たちに大きな力を与えてくれると思います。この計画ができたことを本当にうれしく思います。そして、子供たちに必ず刺激があり、大きな夢を持つことができることを願っております。 そして、日頃の高齢者支援です。男性の高齢者の行き場がないということをよく耳にします。図書館に何時間もいらっしゃる、本が好きでいらっしゃる方もいますけれども、このあたりをしっかりと取り組んでいきたいと思いますが、日頃の高齢者支援は、サロン、そしてエンディングノート、そして困ったときの冊子など、担当窓口に行くと、本当によく考えていただいております。 ただ、2点ほど残念なことがあります。それは、第5次総合計画にもございます、わくわくロードです。山崎など地域住民の方の足となる広い道路に支障を来すということです。 先日の18日、19日、東武動物公園に行く小さいお子さん連れの方、そして遊園地で中で遊びたい方は、東側の駐車場を使ったそうです。駐車場に着くまで2時間かかったとか、いろいろな声を私は耳にしました。これは、たまたま18、19のイベントと重なったからでしょうか。そこは分かりませんが、東武動物公園西口駐車場は、値段が東口より高く、そして動物を見るお客さんにはいいのですが、遊園地で遊びたい方たちは、皆さん、町外から東口を利用されるそうです。このようなことも、わくわくする道路と考えていることに対して、本当にこの道がこのような形になることが必要でしょうか。地域住民が新しい村に行く道は広くほしい、そして、駅前の道が休憩所やカフェのようなものになることを本当に望んでいるでしょうか。それに関しては、私も反対をいたしたいです。 あともう1点、ごみ処理についてです。今後、新炉建設、そして久喜宮代衛生組合跡地の問題など、やはり今年の町長の施政方針の中に全くその言葉が入ってこなかった、どう財源を確保するか、それが入っていなかったことに関しては非常に残念です。 ただ、全体から見て評価する点がたくさんあり、そして、先ほど申し上げましたとおり、住民に寄り添ったことがたくさん盛り込まれました。1年間、職員の皆さんの働き方を見ていますと、本当に真摯に向き合い、気づきを持って対応している職員さんがたくさんいます。私は、その職員さんたちの努力を評価して、賛成討論といたします。 ○議長(合川泰治君) 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。   〔発言する人なし〕 ○議長(合川泰治君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終了いたします。 これより議案第13号 令和5年度宮代町一般会計予算についての件を起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔起立多数〕 ○議長(合川泰治君) 起立多数であります。 よって、本件は委員長報告のとおり可決されました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(合川泰治君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 △散会 午後2時58分...