△
人事異動の報告
○議長(
中野松夫君) 続きまして、執行部から教育長及び4月の
人事異動に伴う説明員の紹介をしたいとの申し出がありましたので、これを許可します。 副町長。 〔副町長
清水雅之君登壇〕
◎副町長(
清水雅之君) おはようございます。4月1日付で副町長に就任をいたしました
清水雅之でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、私から、職員の紹介をさせていただきます。 まず、本年3月定例会におきまして
教育委員のご同意をいただき、4月2日付で教育長に就任いたしました
吉羽秀男君でございます。
◎教育長(
吉羽秀男君) よろしくお願いいたします。
◎副町長(
清水雅之君) 次に、4月1日付で異動になった職員でございます。
議会事務局長の
吉岡勇一郎でございます。
◎
議会事務局長(
吉岡勇一郎君) 吉岡です。よろしくお願いいたします。
◎副町長(
清水雅之君)
町民生活課長の
瀧口郁生でございます。
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) 瀧口でございます。よろしくお願い申し上げます。
◎副町長(
清水雅之君) 以上でございます。よろしくお願いいたします。
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△
行政報告
○議長(
中野松夫君) 日程第3、
行政報告を行います。 4点の
行政報告の申し出がありますので、発言を許します。 まず、平成23年度宮代町
一般会計繰越計算書についての報告、
総務政策課長。 〔
総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎
総務政策課長(
折原正英君) それでは、
行政報告について、ご報告を申し上げます。 こちらの平成23年度宮代町
一般会計特別会計繰越計算書についてお出しをいただきたいと存じます。 お手元の平成23年度宮代町
一般会計、
特別会計繰越計算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、平成23年度から24年度に
事故繰越をいたしました事業は1件でございます。 2
款総務費、1項
総務管理費の
防災活動事業は、
MCA無線の
免許申請に不測の日数を要し、
年度内完了が見込めないことから
繰り越しをするものでございます。 本件につきましては、
地方自治法施行令の第150条第3項の規定に基づきまして、ご報告をさせていただくものでございます。 次に、2ページをお開きいただきたいと思います。2ページの
繰越明許費によりまして、
繰り越しの手続をとらせていただきました事業は、4件でございます。 8
款土木費、1項
道路橋りょう費、
都市計画道路整備事業は
国庫補助金の
交付決定が遅延し、年度内に工事が完了に至らなかったため
繰り越したものでございます。 2項
都市計画費、
一般住宅耐震対策事業では、
東日本大震災の影響により必要な資材の調達に不測の日数を要したため、補助金の
年度内交付ができず
繰り越しをしたものでございます。 東武動物公園駅
周辺整備事業は、
東日本大震災の影響により
事業着手がおくれたため、年度内に
事業完了に至らず
繰り越しをしたものでございます。
道仏地区土地区画整理事業は、
地盤改良工事に使用しておりました残土の
受け入れ機関との調整に不測の日数を要したため、年度内に完了に至ることができず
繰り越したものでございます。 これらにつきましては、さきの3月
定例議会におきまして議決をいただいたものでございまして、経費を24年度に
繰り越してございますことから、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきましてご報告をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) 次に、平成23年度宮代町
公共下水道事業特別会計繰越計算書についての報告、
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(
田沼繁雄君) 平成23年度宮代町
公共下水道事業特別会計の
繰越内容につきましてご報告申し上げます。 平成23年度から平成24年度に
繰り越しの手続をとらせていただいた事業は、
事故繰越と
繰越明許費による事業の2件でございます。 先ほどごらんいただきました平成23年度宮代町
一般会計特別会計繰越計算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。 1件目といたしまして、
事故繰越をいたしました事業は、1
款公共下水道費、1項
下水道管理費の
公共下水道施設管理事業でございます。 宮代台3丁目の第二
中継ポンプ場にありますポンプを修繕のため取り外したところ、点検により
ポンプ内部の
モーター部に摩耗による損傷が著しいことから、これが確認されたところでございます。その部品の調達に不測の日数を要することから、
年度内完了は見込めず
繰り越しをさせていただくものでございます。 現在、部品の調達を確認しておりまして、6月29日までに完了する予定でございます。 本編につきましては、
地方自治施行令第150条第3項の規定に基づきまして、ご報告をさせていただくものでございます。 続きまして、4ページをお開きいただきたいと存じます。
繰越明許費によりまして
繰り越しの手続をとらせていただいた事業は、1
款公共下水道費、2項
下水道新設改良費の管き
ょ等新設改良事業でございます。
道仏区画整理地内を施工する中央第14排水路、第6
号汚水枝線整備工事、宮代第6
号汚水幹線枝線布設工事並びに中央第8排水路、第6
号汚水枝線整備工事におきまして、
区画整理地区内の他工事との調整によりおくれたため、平成23年度内の竣工が難しく、
繰り越しをしたものでございます。 こちらにつきましては、さきの3月定例会におきまして承認をいただいたものでございまして、経費を平成24年度に
繰り越ししてございますことから、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきましてご報告をさせていただくものでございます。 以上、
事故繰越及び
繰越明許費の2点について、ご報告をさせていただくものでございます。
○議長(
中野松夫君) 次に、平成23年度宮代町
水道事業会計繰越計算書についての報告、
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(
田沼繁雄君)
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づきまして、平成23年度宮代町
水道事業会計繰越計算書について
行政報告をさせていただきます。 それではお手元の平成23年度宮代町
水道事業会計繰越計算書の2枚目をごらんいただきたいと存じます。
事故繰越をさせていただきました事業は、
排水管整備事業及び
浄水場施設整備事業の2点でございます。 まず、1
款資本的支出、1項
建設改良費、
排水管整備事業につきましては、
道仏土地区画整理地内の
排水管布設工事の第17工区、第18工区及び
県道蓮田杉戸線排水管布設工事でございます。
繰り越しとなりました理由は、
道仏区画整理事業地内の
プレロードに使用した土の搬出先である
県企業局が施行する
工業団地造成地の
受け入れがおくれたため、
工期延長を
行い工事に係る所要の経費につきまして
事故繰越をさせていただくものでございます。 なお、
県道蓮田杉戸線排水管布設工事の
繰り越し理由は、県発注による
橋りょう及び
道路工事の進捗に合わせたもので
工期延長を
行い工事に係る所要の経費につきまして
事故繰越をさせていただくものでございます。 また、
浄水場施設整備事業につきましては、
宮東排水場増築工事の繰越額及びこの
増築工事に伴う
施工管理業務委託でございます。
繰り越しとなりました理由は、
増築工事の
施工実施に当たり
地質調査を行った結果、
基礎ブイ工法及びくいの種類の変更が生じたため、検討及び
変更申請に時間を要したことから
工期延長を行い、工事及び委託に係る所要の経費につきまして
事故繰越をさせていただくものでございます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) 最後に、宮代町
土地開発公社の
事業報告について、
総務政策課長。 〔
総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎
総務政策課長(
折原正英君) それでは、平成24
事業年度宮代町
土地開発公社の
事業計画、そして平成23年度
事業年度宮代町
土地開発公社の
事業報告書を照らしていただきたいと思います。 こちらにつきまして、まず宮代町
土地開発公社につきましては宮代町が出資しております法人でありますことから、
地方自治法第243条の3第2項及び同
法施行令第173条第1項の規定に基づきまして、その
経営状況について平成24
事業年度事業計画及び平成23
事業年度事業報告書を提出をさせていただくものでございます。 以上でございます。
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△議案第28号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第4、議案第28号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第28号
専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律等が平成24年3月31日に公布されたことに伴いまして、緊急に宮代町税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、同日に
専決処分をさせていただいた件についてご承認をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君)
補足説明を求めます。
町民生活課長。 〔
町民生活課長 瀧口郁生君登壇〕
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) それでは議案第28号の
専決処分の承認を求めることについて、
補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元に配付してございます
新旧対照表1ページをごらんいただきたいと存じます。 宮代町税条例の一部を改正する条例でございます。 なお、主要な改正についてご説明させていただくこととし、単なる
引用条文の改正や条項の整理などは省略のほうをさせていただきたいと存じます。 主な
改正内容でございますが、まず第36条の2の規定でございます。 こちらは、平成23年度
税制改正で所得税において、
年金所得者に係る
源泉徴収税額で
控除対象とされる
人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられ、
年金所得者が
年金保険者に提出する
扶養親族申告書及び
年金保険者が市町村に提出する
公的年金等支払報告書に新たに寡婦(寡夫)の記載が追加されたことにより、
年金保険者に寡婦(寡夫)控除の申告をさせなくても適用の有無を把握することが可能となったことから、
個人住民税においても
年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告の提出を不要とすることにしたものでございます。 今改正は、平成26年度分以降の
個人住民税について適用されることとなります。 当町におきましては、60人程度の方が該当となるものと考えているところでございます。 2ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第10条の2の規定でございます。 こちらは、地方税の
特例措置について国が一律に定めていた内容を法律の定める範囲以内で地方自治体が自主的に判断し条例で決定できる仕組みが導入されたものでございます。 平成24年度
税制改正において導入されたわが
まち特例は、1点目でございますが
公害防止用の
下水道除害施設に係る
固定資産税の
課税標準の
特例措置として、
当該施設について事業者の負担を軽減する観点から
固定資産税の
課税標準額を4分の3とするものでございます。 2点目でございますが、
雨水貯留浸透施設に係る
固定資産税の
課税標準の
特例措置として、都市部の
浸水被害防止対策を推進する観点から
固定資産税の
課税標準額を3分の2とするものでございます。 これらの
特例措置は、わが
まち特例としての導入以前においても制度化されていたものであり、同様の内容でわが
まち特例として整理するものでございます。 この
特例措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに取得された資産について適用されるものでございます。 3ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第11条の規定でございます。 こちらは、
固定資産税の特例に関する用語の意義について適用を3年間延長するものでございます。 次に、附則第11条の2の規定でございます。 こちらは、土地の価格の下落に対する
特例規定について平成26年度まで制度の延長をするものでございます。 4ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第12条の規定でございます。 こちらは、宅地等に対する
固定資産税の
負担調整措置に基づき、
課税標準額の
据え置き措置の対象となる土地について、平成24年度及び平成25年度においては
負担水準が9割以上である土地を対象とし、26年度についてはこの
据え置き措置を廃止するものでございます。 従来の制度においては、
負担水準が8割を超えている場合においては
課税標準額が
据え置きとなりましたが、今回の改正に伴い一部の宅地について
課税標準額が引き上げられることになり、税負担が上昇することになります。
固定資産税への影響としては、宅地の敷地として使われている土地の20%程度、
納税義務者の15%程度と見込んでおります。 影響額については現在の試算では約260万円の増額になると見込んでおります。 7ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第12条の2の規定でございます。 こちらは
用途変更宅地等及び
類似用途変更宅地等に対して課する
固定資産税に関する
特例措置について、現行の制度を3年間延長するものでございます。 次に、附則第13条の規定でございます。こちらは、用地に対する
固定資産税の
負担調整措置について現行の措置を3年間延長するものでございます。 8ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第15条の規定でございます。 こちらは
特別土地保有税の
特例規定について、3年間延長するものでございます。 なお、
特別土地保有税につきましては、現在
課税停止となっているところでございます。 9ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第21条の2の規定でございます。 こちらは、旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る
固定資産税の特例の適用を受けようとするものの
提出書類を定めたものでございます。 10ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第22条の2の規定でございます。 こちらは、
東日本大震災に係る
被災居住用財産の敷地に係る
譲渡期限の
延長規定について、現行の3年から7年に延長するものでございます。 以上がご承認をいただきたい
専決処分に係る宮代町税条例の一部改正の内容でございます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第29号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第5、議案第29号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第29号
専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律等が平成24年3月31日に公布されたことに伴いまして、緊急に宮代町都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたことから、同日に
専決処分をさせていただいた件についてご承認をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君)
補足説明を求めます。
町民生活課長。 〔
町民生活課長 瀧口郁生君登壇〕
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) それでは、議案第29号の
専決処分の承認を求めることについて
補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元に配付してございます
新旧対照表14ページをごらんいただきたいと存じます。 宮代町都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。 なお、主要な改正について説明さていただくこととし、単なる
引用条文の改正や条項の整理などは省略をさせていただきたいと存じます。 主な
改正内容でございますが、まず附則第2項の規定、附則第3項の規定、附則第4項の規定、附則第5項の規定、附則第6項の規定でございます。 こちらは宅地等に対する都市計画税の
負担調整措置に基づき、
課税標準額の
据え置き措置の対象となる土地について、平成24年度及び平成25年度においては、
負担水準が9割以上である土地を対象とし、平成26年度についてはこの
据え置き措置を廃止するものでございます。 従来の制度においては、
負担水準が8割を超えている場合においては
課税標準額が
据え置きとなりましたが、今回の改正に伴い一部の宅地について
課税標準額が引き上げられることになり税負担が上昇することになります。 住宅の敷地として使われている土地の2%程度、
納税義務者の1.5%程度と見込んでおります。 影響額につきましては、現在の試算では約28万円の増額になると見込んでいるところでございます。 17ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第7項の規定でございます。 こちらは、農地に対する都市計画税の
負担調整措置について現行の措置を3年間延長するものでございます。 18ページをごらんいただきたいと存じます。 次に、附則第12項の規定でございます。
用途変更宅地等及び
類似用途変更宅地等に対しての都市計画税の特例について、現行の制度を3年間延長するものでございます。 以上がご承認をいただきたい
専決処分に係る宮代町都市計画税条例の一部改正の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) これをもって、
提案理由の説明を終わります。
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△議案第30号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第6、議案第30号
専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第30号
専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律等が平成24年3月31日に公布されたことに伴いまして、緊急に宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたことから同日に
専決処分をさせていただいた件についてご承認をお願いするものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君)
補足説明を求めます。
保険健康課長。 〔
保険健康課長 岡村和男君登壇〕
◎
保険健康課長(
岡村和男君) それでは、議案第30号
専決処分の承認を求めることについての件につきまして補足してご説明申し上げます。 議案書については13ページから15ページにかけてでございます。 また、
新旧対照表につきましては20ページとなっております。 今回の国民健康保険税条例の一部改正につきましては、平成24年3月31日に
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律等が公布されたことを受けまして、平成24年4月1日から施行する規定について
専決処分をさせていただいたものでございます。 恐れ入りますが、
新旧対照表の20ページをごらんいただきたいと思います。 今回
専決処分いたしましたのは、
東日本大震災にかかわる被災地居住用財産の敷地にかかわる
譲渡期限の延長の特例という規定を条例附則の第16項として追加をさせていただいものでございます。 追加をした特例の概要でございますが、国民健康保険税の所得割を算定する際の所得金額の計算方法につきましては、租税特別措置法に数多くの課税の特例がございます。 その特例の一つとして、災害により居住用の住宅が消滅してしまった場合、その被災した日から3年を経過する日の年末までにその敷地を譲渡した場合には、特別控除等の
特例措置が設けられております。 しかしながら、昨年の
東日本大震災につきましては、その被害が極めて甚大なものであり、被災日から3年を経過する日の年末までに敷地を譲渡することは極めて困難でありますことから、今回その例外措置が設けられております。
東日本大震災に起因して居住用財産が消滅し、その敷地を譲渡する場合の特例の適用期限につきましては、従来の3年ではなく
東日本大震災の日から7年を経過する日の年末まで
譲渡期限が延長されたものでございます。 以上でございますが、今回の一部改正につきましては、法律の施行日であります平成24年4月1日に合わせる必要がありましたことから、
専決処分とさせていただいたものでございます。 以上で
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
中野松夫君) これをもって、
提案理由の説明を終わります。
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△議案第31号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第7、議案第31号 宮代町
印鑑条例等の一部を改正する条例についての件を議案といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第31号 宮代町
印鑑条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、住民基本台帳法及び同法関係法令の改正法令の施行により、外国人住民が日本人同様に住民基本台帳法の適用の対象となることから、宮代町
印鑑条例等の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君)
補足説明を求めます。
町民生活課長。 〔
町民生活課長 瀧口郁生君登壇〕
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) 議案第31号 宮代町
印鑑条例等の一部を改正する条例につきまして
補足説明を申し上げます。 本議案につきましては、住民基本台帳法及び住民基本台帳法関係法令が外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図ることを目的に改正されたことに伴い外国人登録制度が廃止され、外国人住民につきましても日本人と同様に住民票が作成されることになりましたことから、これらの改正を受けまして、宮代町印鑑条例、宮代町手数料条例、宮代町奨学資金貸付条例におきましても所要の改正が必要となったものでございます。 それでは、第1条の宮代町印鑑条例の一部改正につきまして、
新旧対照表を使用させていただきましてご説明を申し上げます。
新旧対照表の21ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、宮代町印鑑条例全体の統一した改正といたしまして、現行の印鑑条例第2条第1項、第5条及び第12条第1項の規定中に、外国人登録原票が第4条第3項の規定中、外国人登録証明書の用語がそれぞれ使用されているところですが、外国人登録制度の廃止に伴い、これらの用語がなくなることから整理をするものでございます。 次に、個々のそれぞれの改正といたしまして、第5条では登録可能な印鑑として、第1項において通称を追加し、第2項において非漢字圏の外国人住民の片仮名表記に関する事項を追加したものでございます。 22ページをごらんいただきたいと存じます。 第6条第2項では、印鑑登録原票の必要登録事項として通称及び非漢字圏の外国人住民の片仮名表記に関する事項を追加したものでございます。 23ページをごらんいただきたいと存じます。 第12条第1項では、印鑑の抹消事由として新たな第2号において外国人住民の通称または氏名の片仮名表記でなくなったことを追加し、新たな第4号において外国人住民が外国人住民に係る住民票を作成する対象者として中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者並びに出生または国籍損失による経過滞在者でなくなったときは抹消事由の対象となることを追加したものでございます。 第13条第4項では、第5条におきまして外国人住民の登録可能な印鑑として通称及び片仮名表記を追加いたしましたことから、印鑑登録証明書において印鑑登録の印影と氏名の両者の対応関係を明確にする必要があるため、印鑑登録証明書の記載事項として当該氏名の通称名及び片仮名表記を追加するものでございます。 次に、外国人住民に係る改正ではございませんが、第12条第2項におきまして公権開始の審判を受けたものは印鑑登録が制限されることから、職権により印鑑登録を抹消した登録者に対して通知の義務を追加するものでございます。 また、この一部改正条例の附則の2から4につきましては、現在印鑑登録を受けている外国人の登録が、改正後の印鑑条例による登録に移行するための必要な経過措置に関し規定するものでございます。 なお、今改正による改正後の印鑑条例は、関係法令の施行日である本年7月9日とするものでございます。 続きまして、第2条の宮代町手数料条例の一部改正でございます。
新旧対照表の25ページをごらんいただきたいと存じます。 外国人登録制度の廃止に伴いまして、第2条第1項第14号を削除するものでございます。 続きまして、第3条の宮代町奨学資金貸付条例の一部改正でございます。
新旧対照表の26ページをごらんいただきたいと存じます。 外国人登録制度の廃止に伴いまして、第3条第1項第1号中の、または以降の文言を削除するものでございます。 以上で
補足説明を終了させていただきます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第32号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第8、議案第32号
宮代町立図書館設置及び
管理条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第32号
宮代町立図書館設置及び
管理条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地域の自主性及び自立性を高めることを趣旨とした図書館法の一部改正に伴い、図書館協議会委員の任命の基準を定めるため
宮代町立図書館設置及び
管理条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君)
補足説明を求めます。
教育推進課長。 〔
教育推進課長 篠原敏雄君登壇〕
◎
教育推進課長(
篠原敏雄君) それでは
補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、
新旧対照表の27ページをごらんいただきたいと思います。 本議案は、地域主権改革の一環といたしまして、地方公共団体が行う自治事務のうち国が法令で事務の実施やその方法について義務づけ、枠づけを行っているものの見直しがなされましたが、その中で図書館法も改正されたことに伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。 具体的には、町立図書館の運営や管理に関してご意見をいただく組織といたしまして、図書館協議会というものがございますが、協議会の委員の任命基準はこれまで図書館法において規定をされておりました。それが、このたびの法改正により地方公共団体の条例で定めることとなりましたことから、条例第17条に第4項といたしまして今回ご提案の学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者、また宮代町市民参加条例に基づきます公募による市民を委員任命の基準として定めさせていただくものでございます。 なお、任命基準の考え方でございますが、改正後の図書館法におきまして条例で定める委員任命の基準については、政令で定める基準を参酌するものとする旨規定をされてございます。 このため条例の改正案では、政令で定める基準に公募による市民を加えた基準としたものでございます。 以上でございますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。 再開は11時5分とします。
△休憩 午前10時50分
△再開 午前11時05分
○議長(
中野松夫君) 再開します。
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△議案第33号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第9、議案第33号
埼玉東部消防組合の設立についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第33号
埼玉東部消防組合の設立についてご説明申し上げます。 本議案は、平成25年4月1日からの消防広域化に伴い、
地方自治法第284条第2項に基づく一部事務組合として、
埼玉東部消防組合を設立するに当たり、同法第290条の規定により関係市町議会の議決を経る必要があるため、議案を提出させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君)
補足説明を求めます。
町民生活課長。 〔
町民生活課長 瀧口郁生君登壇〕
◎
町民生活課長(
瀧口郁生君) 議案第33号
埼玉東部消防組合の設立について、
補足説明を申し上げます。 本議案につきましては、3市3町によります消防広域化のため新消防組合の設立でございます。 平成22年1月20日に消防広域化第7ブロック協議会が設置され、協議会による15回の協議を重ねた結果協議が調い、4月5日に消防広域化協定調印式が挙行されましたのはご案内のとおりでございます。 これらに基づきまして、
地方自治法第284条第2項の規定により、平成25年4月1日から加須市、久喜市、幸手市、宮代町、白岡町及び杉戸町の消防に関する事務を共同処理するため別紙のとおり規約を定め、
埼玉東部消防組合を設立するものでございます。 それでは、議案書22ページの
埼玉東部消防組合規約をごらんいただきたいと存じます。 規約につきましては、第1章から第4章までの全14条と附則により構成されております。 内容につきましては、
地方自治法第287条第1項で定められた事項でございます。 まず、第1章、総則でございます。 第1条、名称は
埼玉東部消防組合とするものでございます。 第2条、組織について、組合は加須市、久喜市、幸手市、宮代町、白岡町及び杉戸町の3市3町をもって組織するものでございます。 第3条、共同処理する事務は、第1号として消防に関する事務でございます。なお、消防団事務及び消防水利のうち消火栓の事務を除くものとしております。 第2号は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例により、組合市町が処理することとされた事務の内、ア、イ、ウの事務を行うものでございます。 第4条、事務所の位置は久喜市上早見396番地、現在の久喜地区消防組合消防本部に置くものでございます。 次に、第2章、議会でございます。 第5条、議会の定数及び選挙の方法は、定数は14人、選出区分はごらんのとおりでございます。 選挙の方法は、組合市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙し、選挙結果を組合市町の長が管理者に報告し、管理者は当選人の住所氏名を告示する旨指定しております。 第6条、任期及び失職は、組合議員の任期は組合市町の議員の任期とし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とし、組合市町の議員でなくなったときは同時にその職を失う旨規定しております。 第7条、補欠選挙は議員が欠けたとき当該市町の議会において補欠選挙を行うものでございます。 第2項は準用規定でございます。 第8条、議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙することと任期についての規定をしております。 次に、第3章、執行機関でございます。 第9条、執行機関の組織について、管理者は組合市町の長の協議により定め、副管理者は管理者以外の組合市町の長をもって充てるものでございます。 第10条、管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の職にある期間とするものでございます。 第11条、職務権限について、管理者は組合を統括及び代表し組合の事務を管理及び執行するものとし、管理者に事故あるときまたは欠けたときのためにあらかじめ職務を代理する順序を決めておくものでございます。 第12条、職員は
会計管理者、消防吏員及びその他の職員を置き、定数は条例で定めるものでございます。 第13条、監査委員は組合議員及び識見を有する者の2名とし、それぞれの任期を定めております。 次に、第4章、組合の経費でございます。 第14条、経費の支弁の方法は組合市町の負担金とその他の収入とするものでございます。負担割合でございますが、25ページの別表をごらんいただきたいと存じます。 共通経費と単独経費に区分しております。 最初に、共通経費についてでございますが、各市町の負担金は広域化後5年間、平成25年度から平成29年度は直近前3年、平成21年度から平成23年度の平均の消防費決算額、消防団費及び庁舎建設等特殊事情経費を除いた一般財源分を原則として上回らないものといたします。 6年目以降の組合市町の負担金は、広域化後3年以内に定員適正化計画や施設適正化計画を策定し、5年をかけて段階的に消防費決算額の5%を目標に削減を図るものでございます。 11年目以降の負担金の算出方法は、基準財政需要額割、各年度の直近前3年平均のものを基本とし、改めて協議するものでございます。 また、消防救急無線のデジタル化等に係る経費については、別途協議するものでございます。 次に、単独経費についてでございますが、土地取得については当該市町が行い、庁舎建設及び庁舎大規模改修等につきましては当該市町の負担により組合が事業執行し、消防局機能施設につきましては共通経費の割合により構成市町が負担し組合が事業執行するものでございます。 消防水槽に係る経費については、当該市町の負担により組合が事業執行するものでございます。 24ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございます。この規約は、平成25年4月1日から施行するものでございます。 以上が
埼玉東部消防組合の設立についての
補足説明でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(
中野松夫君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第34号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第10、議案第34号
広域利根斎場組合の
規約変更についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第34号
広域利根斎場組合の
規約変更についてご説明申し上げます。 本議案は、住民基本台帳法の一部改正に伴い、
地方自治法第286条第2項の規定により
広域利根斎場組合規約を変更することについて議決を求めるものでございます。 以上でございますのでよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君) これをもって、
提案理由の説明を終わります。
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△議案第35号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第11、議案第35号 埼玉県
後期高齢者医療広域連合規約の変更についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第35号 埼玉県
後期高齢者医療広域連合規約の変更についてご説明申し上げます。 本議案は、住民基本台帳法の一部改正に伴い
地方自治法第291条の3第1項の規定により、埼玉県
後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて議決を求めるものでございます。 以上でございますのでよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君) これをもって、
提案理由の説明を終わります。
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△議案第36号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第12、議案第36号
町道路線の認定についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第36号
町道路線の認定についてご説明申し上げます。 本議案は、町道第1557号線の認定でございます。町道第1557号線は、宅地の開発造成に伴い町に帰属された道路の認定でございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君)
補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(
田沼繁雄君) 議案第36号
町道路線の認定につきまして補足して説明申し上げます。 別紙資料を合わせてごらんいただきたいと存じます。赤線で表示してございますものが認定路線でございます。 町道第1557号線の認定でございますが、宮代町字姫宮地内におきまして宅地開発がございます。 都市計画法第32条第1項の規定に基づく協議によりまして開発業者が整備した道路でございまして、町に帰属されたものでございます。 起点は宮代町字姫宮336番5地先から終点は宮代町字姫宮336番14地先でございまして、この道路の延長は約78メートル、幅員は4.5メートルでございます。 以上でございまので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第37号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第13、議案第37号
町道路線の廃止についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第37号
町道路線の廃止についてご説明いたします。 本議案は、町道第855号線の廃止でございます。 町道第855号線は、隣接する土地の所有者から財産の払い下げに伴う公共物用途廃止申請書が提出されたため、道路線を廃止するものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明いたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君)
補足説明を求めます。
まちづくり建設課長。 〔
まちづくり建設課長 田沼繁雄君登壇〕
◎
まちづくり建設課長(
田沼繁雄君) 議案第37号
町道路線の廃止につきまして
補足説明申し上げます。 別紙資料を合わせてごらんいただきたいと存じます。黒線で示してございますのが町道第855号線でございます。 当該路線は、宮代町字宮東102番地居住の野原宅への行きどまりの道路でございまして、現状は野原宅への専用の出入り口の道路として使用されております。 起点は宮代町字宮東294番1地先から終点は宮代町字宮東292番地でございまして、道路延長は13.7メートル、幅員は2メートルから3.02メートルとなってございます。 野原宅の建てかえ計画がございまして、当該道路では建築基準法の接道要件を満たさないため、道路敷地の払い下げの相談を受けまして検討いたしましたところ、この道路に接する土地所有者の方は野原様のみでございまして、利用者も限定されますことから、払い下げを勧める方向で調整をしてきたものでございます。 道路は行政財産でございますため、用途廃止をして普通財産にした後、払い下げをする予定でございまして、払い下げに係る売却単価は不動産鑑定価格となり、不動産鑑定に係る費用、不動産登記等費用はすべて申請者の負担となりますことのご了解をいただいているところでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほど申し上げます。
○議長(
中野松夫君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
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△議案第38号の上程、説明
○議長(
中野松夫君) 日程第14、議案第38号 平成24年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長
庄司博光君登壇〕
◎町長(
庄司博光君) 議案第38号 平成24年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ2,729万8,000円を追加いたしまして、予算の総額を90億7,479万8,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、緊急雇用創出事業を初めとした補助金交付額の決定等に合わせた歳入歳出の予算補正でございます。 以上でございますが、詳細につきましては
担当課長より
補足説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
中野松夫君)
補足説明を求めます。
総務政策課長。 〔
総務政策課長 折原正英君登壇〕
◎
総務政策課長(
折原正英君) それでは、議案第38号 平成24年度宮代町
一般会計補正予算(第1号)について
補足説明を申し上げます。
一般会計補正予算書の1ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,729万8,000円を追加いたしまして、総額を90億7,479万8,000円と定めるものでございます。 次に、歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書によりご説明申し上げます。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の6ページをごらんください。 14款県支出金、2項県補助金の3目農林水産業費県補助金は、農業者戸別所得補償制度推進事業補助といたしまして、地域段階における農業者戸別所得補償制度の普及推進活動に対する補助金の計上でございます。 4目商工費県補助金は、埼玉県緊急雇用創出基金を活用して行う事業に対する補助金の計上でございます。 3項県委託金の4目教育費県委託金につきましては、確かな学力の育成に係る実践的調査研究事業委託金として、埼玉県から委託を受けて行う学力向上に資する研究に対する委託金でございます。 また、小中一貫教育推進モデル事業委託金は、小中9年間を見通したカリキュラムの編成などに対する委託金でございます。 17款繰入金、2項基金繰入金の1目財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算における財源調整の結果、同基金からの繰り入れ、取り崩し額を減額するものでございます。 19款諸収入、4項雑入、3目雑入消防団員退職報償金につきましては、退職する消防団員への報償金支給に合わせて消防団員等公務災害補償等共済基金から町に支払われる報償金の計上でございます。 また、コミュニティ助成事業助成金は、財団法人自治総合センターによる助成金の採択を得ましたことから計上するものでございます。 次に歳出でございます。 8ページをお開きいただきたいと存じます。 2
款総務費、1項
総務管理費、1目一般管理費の(6)地域コミュニティ活性化事業につきましては、辰新田地区の町内会活動がコミュニティ助成事業の採択を受けたため町
一般会計を介して助成金として交付するものでございます。 9目環境管理費の(2)緑の推進事業につきましては、埼玉県緊急雇用創出基金を活用して公共用地の緑化空間保全作業を実施いたします。 また、(3)宮代の魅力推進事業につきましては、コミュニティ助成事業の採択を受け、財源構成実施事業の追加を行うものでございます。 助成金につきましては、中須用水沿いの桜並木のイルミネーション装飾、山崎山周辺での里山体験事業に充当をさせていただきます。 6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費の(1)水田農業構造改革対策事業につきましては、同事業のうち地域段階における農業者戸別所得補償制度の普及推進活動に係る経費の計上でございます。 7款商工費の1項商工費でございますが、2目商工振興費(4)ウェルカム宮代事業につきましては、コミュニティ助成事業の採択を受け財源の更正を行うものでございます。 助成金につきましては、市民運営型の観光協会設立に係る費用に充当させていただきます。 9款消防費、1項消防費、1目消防総務費の(1)消防総務事業につきましては、退職消防団員の確定に伴い退職報償金の増額をするものでございます。 10ページをごらんいただきたいと存じます。 10款教育費、1項教育総務費、2項事務局費の(5)小中一貫教育推進事業につきましては、埼玉県からの委託事業として百間中学校、東小学校、笠原小学校で小中9年間を見通したカリキュラムの編成、小中学生による合同行事、小中教職員による合同研修などを実施いたします。 3項中学校費、2目教育振興費の(3)中学校学力向上・基礎学力定着推進事業につきましては、文科省の委嘱を受け埼玉県からの委託事業として、須賀中学校で学力向上に向けた研究の推進をするものでございます。 4項社会教育費、3目図書館費の(1)図書館管理運営事業では、埼玉県緊急雇用創出基金を活用して学校図書のデータベース化を実施し各学校における図書の現状を把握することで効果的に学校図書の追加補充を実施することができるものでございます。 以上で
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
中野松夫君) これをもって
提案理由の説明を終わります。
---------------------------------------
△散会の宣告
○議長(
中野松夫君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午前11時31分...