◎
健康福祉部長(
鈴木貴久)
定額減税補足給付金の
周知方法でございますが、こちらにつきましては広報や
ホームページを考えております。 また、先ほどご答弁しましたとおり、この方は
税務課から引き切れない方でリストをもらいますので、そういった方に通知をまず一義的には出して、周知が図れるのかなと考えております。 それから、
スケジュールにつきましては、今日本日可決いただきましたら、
確認書の発送をまず
税務課から、繰り返しになりますけれども、
データのほうをもらわないといけませんので、それが来次第、
確認書の発送を行いたいと思います。めどとしましては、7月の下旬からを考えております。もちろん早くいただければ、それは前倒しになるのかなと考えております。 それから、
確認書の受付とか伝票の処理を8月に入ってからで、振込につきましては7月下旬の
確認書発送からしますと、8月の中旬ぐらいをめどに考えております。 それから、
確認書の
受付期限でございますが、こちらにつきましては10月31日を考えておりまして、国のほうからの通知で支給の完了を11月いっぱい、本市におきましては11月29日に支給の完了をしたいと考えております。 それから、
事務負担につきまして国の支援でございますが、こちらにつきましては今までの
給付金と同じように、
事務費につきましても10分の10いただけることになっておりますので、できる限りそういった国の予算を活用しながら、市でももちろん
支出業務には関わりますけれども、そういった
事務負担をできるだけ軽減したいと考えております。 それから、給与の相談につきましては、
福祉政策課で答えられるような範囲でしたら答えることはできますけれども、ただ申告になりますとやはり
税務署の関係になるのかなと考えております。 それから、
非課税世帯、新たな令和6年度に
非課税世帯の方に関する周知につきましても、7月の広報、
ホームページで周知を図っていきたいと考えております。 それから、新たに
非課税世帯になる方というのも一義的には
確認書の発送を行って、周知をまず図って、それ以外に繰り返しになりますけれども、広報、
ホームページで周知を図ってまいりたいと考えております。
○議長(
田中栄志)
宮尾議員。
◆10番(
宮尾玲) 2回目の質疑させていただきます。 まずは、
定額減税のほうの点につきましてお伺いをしたいと思います。今部長のほうから、
スケジュールを教えていただき11月29日に支給の完了をめどに考えているということでした。一方、先ほど
村元議員からも、来年度の3月の
確定申告が出てこないと分からない方というのが発生するようなことを政府のほうでも言っているのですが、その点についての対応というのはどう考えたらいいのか、改めてお伺いをさせてください。 あとは、
自治体の職員の事務に対しては10分の10出るということだったのですが、
郵送代ですとか、そういうものは出ると思うのですが、実際にこの作業、
市民課の皆さんが
税務署などに問い合わせたり、
突き合わせをしていく、そういった
正規職員の残業代ですとか、そういった
事務負担量が膨大になると思うのですが、実際にその部分も出るのか。また、その
事務量というのがどのくらいを見込んでいるのか、改めてお伺いをしたいと思います。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) まず、私のほうからお答えさせていただきますのは、
給付金に関しての
支給事務が11月29日までに行うということでございまして、その前に
市民部のほうで
定額減税の方に対する減税の措置がございますので、そういった方がやっぱり
所得税なんかも
住民税と違って、また時期も違いますので、そういった方が先ほど
市民部長が答えた申告の内容になるかと思います。
定額減税ありきで、それに漏れた方が
給付金ですので、
給付金に関しては先ほどお答えしたとおりでございます。 また、それから
事務負担の軽減、時間
外勤務につきましては、こちらも国の
交付金の対象になっております。予算の要求でこちらにつきましても今までの
給付金もそうでしたけれども、時間
外勤務につきましても対象になっているものと考えております。こちらの時間
外勤務につきましては、新たに
住民税非課税になった世帯のほうに計上しておりますが、20時間を想定しております。1人20時間です。想定しております。
○議長(
田中栄志)
小川議員。
◆20番(
小川匠) 20番、小川です。引き続きこの
定額減税について伺うのですが、改めて趣旨として減税と、今もいろいろあったのですけれども、いろんな
事務手続が煩雑になるという、そういう事業なわけですが、改めてこれ国の事業ですけれども、なぜ給付ではなく減税という形なのかというところはどう説明されているのかというところについて、改めて聞きたいというふうに思います。 それから、これは減税し切れないと見込まれる方に対して
給付金ということなのですけれども、減税し切れないと見込まれたけれども、減税し切れるということになった場合、そういうときはどういうふうな対応になるのかということを伺いたいと思います。 それから、単純に
定額減税だけを受けられるというのみならず、場合によっては減税と、この間の低
所得者への給付、
非課税世帯や
住民税均等割のみ
課税世帯の給付、こういうのが2重に受けることができると、そういう場合があるのか。あるいは、減税を2度、二重に減税を受けるということができるということもあるのか、そういった場合の対応というのはどうなのかというのを伺いたいと思います。
○議長(
田中栄志)
市民部長。
◎
市民部長(
塩野英樹) 給付ではなく、今回減税にした理由ということだと思うのですけれども、これはまた国のほうでそういうお話がありまして、聞き及んだことは、令和3年、令和4年の税収の増加分、これを還元するには税の形で返すことが重要で、国民の
負担緩和としては
所得税と
住民税の減税が一番望ましいといったようなことの説明で聞き及んでおります。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) 引き切れない場合で、実際にその後の申告とかで引き切れてしまった場合、例えばそれが
給付金に回った場合もあるかと思います。そういったときの還付というのは、それは還付は行わないという方針でございます。例えば給付が少ない方がいらっしゃった場合は、翌年度にその分をということはございますが、多く払った分に関しては、それは還付はないというところでございます。 それから、給付の二重性でございますが、こちらにつきましては既に
住民税非課税世帯と均等割のみ世帯を行っておりますので、そういった方に対する2重の給付というのは実際には行われないで、要は今回は
住民税の均等割のみのかかっている世帯というのは既に給付しておりますので、今回は
住民税の
所得割のかかる方を対象にして、1万円と
所得税を含めて4万円の範囲で一義的に減税を行った後に、そこが届かない、引き切れない人が給付に回るというイメージでございます。
○議長(
田中栄志)
小川議員。
◆20番(
小川匠) 基本的にはないというようなお話だったわけですけれども、例えば
定額減税というところで扶養に入っている方が家族のほうで受けて、一方で自身が例えばパートなどで働いている部分ですか、そういったところで
定額減税を受けると、そういうような想定というのがあるのかというふうに考えるのですが、その場合の対応についてはどうなのかを伺いたいと思います。
○議長(
田中栄志)
市民部長。
◎
市民部長(
塩野英樹) 今回の
定額減税は、
個人住民税に
所得割がかかった方が対象となって減税を行うわけなのですけれども、それに加えてですけれども、今回
配偶者、また
扶養親族も含まれることになっております。この見極めでございますが、これは
配偶者で入って収入がない方については扶養で、その
世帯主から引かれるということになります。また、一方で扶養というか、妻などが収入がある場合は、その方が本人で
定額減税を受けるという形になりますので、二重で受けるということはないと考えております。
△発言の訂正
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) すみません。先ほど
宮尾議員の質問の中で、
スケジュールのところだったと思うのですけれども、
調整給付金に関しての答弁の中で、
申請書の申請もお話ししてしまったのですけれども、それにつきましては基本的に申請ではなくて
確認書で全部確認していくと、そんな
確認書等、そういった形で確認していって、速やかにお支払いできるような形を考えております。先ほど申し上げてしまったようですので、
申請書の部分は訂正をお願いしたいと思います。
○議長(
田中栄志) 暫時休憩します。 (午前 9時50分)
○議長(
田中栄志) 再開します。 (午前 9時51分)
○議長(
田中栄志) ただいまの
健康福祉部長の発言の訂正については、議長において許可します。
○議長(
田中栄志)
小川議員。
◆20番(
小川匠) すみません。話が前後しているのですけれども、今
市民部長から伺ったのは、要するに扶養の方の場合は所得がない方のことを言っている。所得がある場合は、あくまでそれは額に限らず、その方のほうで控除されるという理解でいいのかというのを1点伺います。 それから、それも含めてですけれども、減税が二重に受けることができると、そういうパターンというのは市としてそういうことはないのだという認識でいらっしゃるということでしょうか、いかがでしょうか。
○議長(
田中栄志)
市民部長。
◎
市民部長(
塩野英樹) 今議員おっしゃるとおりで、
配偶者の方で収入がない方については、その本人、
世帯主のほうで
定額減税を受けて、仮に収入が出てしまった場合については、その方本人が
定額減税を受けるということになります。また、二重で受けるというような認識は市としてはございません。
○議長(
田中栄志)
川畑議員。
◆21番(
川畑勝弘) 21番、川畑です。この
定額減税について、引き続き伺いたいと思いますが、先ほどの二重というところでどうなのかなというところもあるので、改めて確認で伺いたいと思います。 例えば2023年度に納税をしていて、そしてその後2024年度には失業や退職をされた方については低
所得者向けの給付が受けられない。また、今回の
定額減税も受けられないということがあるかなというふうに思うのですが、そういった
人たちに対してはどういうふうに対応していくのかと。市として対応していくのかというのを伺いたいと思います。 あと、
定額減税の給付が二重になるという話なのですが、そこは例えば前年度、2023年度に
非課税の人がいた。その方については今年低
所得者向けの給付が受けられる。だけれども、今年働き出したという方については、その
人たちが働いているところで
定額減税を受けるということがある。そうすると、二重に減税になるというふうに考えられるのですが、そういった
人たちの対応はどのように行っていくのか、伺いたいと思います。 それと、先ほど来話があった、最終的には
確定申告でという話がありました。今回この事業をやる際に、先ほど1人当たり全部で20時間ということでありましたけれども、実際この
システムとか、様々な書類を郵送するとか、そういった事業についてはそういった費用が取られていると。しかし、最終的には来年度、また同じような作業が繰り返されるわけで、そういったときにはしっかりとちゃんと
事業費、そして
事務費、
人件費を含めてちゃんと担保されるのか、その点について伺いたいと思います。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久)
今川畑議員がおっしゃった、例えば前年度、令和5年度の3万円なり、例えば
非課税世帯に対する給付でございますが、それをもらっていた方が翌年度、今回の減税なり
給付金のまた対象になるかということでございますが、
基準日のほうが令和6年1月1日ですので、基本的に結論から申しますと、それは二重というか、そのときの捉え方で
非課税の
給付金の対象だった。今回新たに
基準日が1月1日の
実施主体の
基準日ですので、その時点で見ますので、そういった併給、2つの年度がまたがって2つになるということは実際には、国のほうでもこれは認められているところでございます。 それから最後に、
確定申告でいろいろ変わった場合の対応ですが、そのときも来年度、そういった対応のほうは行われるというような認識でございます。ただ、予算とかそういったものに関しては全然示されてはいないのですけれども、そういったところで先ほど申し上げました、例えば
確定申告とか少なく、実際には
給付金のほうの対象になったのですけれども、申告で対象になるのですけれども、そういったところがもらえなかった場合は、翌年度もそういった対応を行うというような認識でおります。
○議長(
田中栄志)
川畑議員。
◆21番(
川畑勝弘) それでは、先ほどの二重に減税を受けるのも有り得るという話だったのかなというふうに思います。なかなか複雑な制度で、給付と減税というところで、本当にこれは国の制度ということで
自治体としては大変な事業になっているなというふうに思っています。 そこで、最初の質問の中で、23年度納税して、それでその後24年度は退職された方について、例えば
年金生活になるよという方においては、来年の
確定申告はあまりしない方もいらっしゃるかというふうに思うわけですが、そういった
人たちについては、やはり今回の減税が受けられないという状況になるかなというふうに思うわけなのです。そういう方についての周知を徹底しなければ受けられない人がかなり、要は退職をされたので、それ以降は会社には携わらないわけですから、そういった
人たちに本当に周知徹底していかなければいけないのかなというふうに感じるわけですけれども、その点について、今例を1つ言いましたけれども、そうでなく、ほかの受けられないという可能性がある、そういったところをしっかりと示していただきながら周知をしていただきたいというふうに思うわけですが、その点についてどのように考えているのか、伺いたいと思います。 また、先ほどの
事務量が、今43万2,000円ということで積算、公明党の資料で載っているわけですけれども、これだけで本当に足りるのかというところが。要は、例えば
市民課のほうでもいろいろ調査したり、いろいろするとか、それとか来年の3月の
確定申告以降、これは本当にこういったところも含めてもっと予算をしっかりと組む必要があるのではないかなというふうに思われるわけですけれども、その点について伺いたいと思います。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) 先ほど
川畑議員から、退職された方の対応とか、それ以外にも想定はなかなかつかないですけれども、不公平感から見てそういったところがないように、どういったケースがどういうパターンになるのかというのも全国的なことですので、いろんなQ&Aを参考にしながら、また県に確認しながら、そういったところは進めていきたいと思います。また、それに関する周知のほうも必要であれば行っていきたいと考えております。 それから、
事務量につきましては、こちらの定額
給付金、少なくとも一番
事務量が多く、支出の事務が多くなってしまいますので、
福祉政策課のほうでは国の
交付金を活用しながら、こちらに
調整給付金の事務につきましては現在委託を考えておりまして、その中で
システムの構築も含めまして
確認書等の印刷、封入封緘とか、そういったものを考えているところでございます。 それから、ほかに
データの抽出に関しては一番
税務課のほうで事務が増えるかなとは考えておりますけれども、それ以外のところでは、繰り返しになりますけれども、
福祉政策課のほうで委託をかけたり、ここに計上してあります時間
外勤務で賄えるのかなと今考えているところでございます。
○議長(
田中栄志)
川畑議員。
◆21番(
川畑勝弘) 今の事務の関係について伺いたいと思うのですが、今の話では最終的には
福祉政策課のほうでという話があったのですが、
市民課のほうで伺います。この制度というのはまず
税務課のほうでいろいろ整理して、最終的にそこで給付対象の人は
福祉政策課のほうになるのではないかなというふうに思うわけなのです。今回
福祉政策課だけのところが重点があって、それであとは
税務課のほうでもあるのですが、そこは
システムの改修ということになっていて、それ以外の
人件費というのが全くここ見えてこないわけなのですが、そこについてはどう考えているのか、伺いたいと思います。
○議長(
田中栄志)
市民部長。
◎
市民部長(
塩野英樹)
事務量の増加の
事務費ですけれども、この部分につきましては今回
税務課としましてはあくまでも税から引き切れない部分について、給付に回す方の対象者を絞り出すという
システム改修でございますので、人的には
システム改修がメインになりますので、その部分についてはあまり影響がないと考えております。
○議長(
田中栄志) ほかに。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。 ここでお諮りします。議案第50号については、
富士見市議会会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 「異議なし」の声
○議長(
田中栄志) ご異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定しました。 これより討論を行います。 初めに、反対の討論を許します。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 賛成の討論を許します。
川畑議員。
◆21番(
川畑勝弘) 21番、川畑です。議案第50号 令和6年度
富士見市
一般会計補正予算(第2号)について、日本共産党を代表して指摘をし、賛成の立場で討論いたします。 今回政府が6月から実施する
定額減税について、市民からはどうすれば
定額減税が受けられるのか分からないという声が上がっており、また中小企業の代表からも
システムにお金がかかり困るという懸念もあります。また、制度を実施しないと労働基準法違反になるなどの理由から、多大な負担に対して悲鳴が上がっています。さらに給与明細への減税額の記載の義務だけではなく、減税と給付が一体になっているために混乱も生じています。例えば1人4万円の内訳が
所得税と
住民税に分かれており、物価対策としては低
所得者には1世帯当たり10万円の給付が行われます。また、
所得税、
住民税の納税額が4万円未満の人には減税し切れない分を1万円単位で調整給付として支給するということになっており、減税と給付が混じる、とても分かりにくくなっているのが今回の制度かなというふうに思います。
富士見市でも、
税務署から住民の2023年度の
所得税納税額や扶養家族の情報を取得し、調整給付の対象を推定、給付額を計算し、対象者に
確認書を送付するなどの事務作業に追われるということになろうかと思います。
人件費が増えないまま、職員の仕事がさらに増加をするのではないでしょうか。本来であれば、国民に一律4万円を給付すればシンプルにできたのではないでしょうか。 また、2023年度に納税した人が、今年失業や退職などで課税されなくなると、低
所得者向けの給付も
所得税の
定額減税も受けられずに、来年の春には
確定申告をしなければ給付を受け取れません。これでは、
富士見市での新たな
事務負担も生じてしまいます。物価高騰に対する支援策としては、直接的な給付や補助金のほうが低
所得者への支援と考えられます。また、生活必需品に対する消費税の減税や価格補助などの検討もすべきだったのではないかと考えます。ぜひ
定額減税が漏れなく制度の活用ができるように周知徹底を図り、
人件費も含めて国が責任を持つことを市として要求することを申し述べ、賛成の討論といたします。
○議長(
田中栄志) ほかに。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。 これより採決します。 議案第50号は原案のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
田中栄志) 起立全員です。 よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
△日程第2 報告第1号 令和5年度
富士見市
一般会計継続費繰越計算書について
○議長(
田中栄志) 日程第2、報告第1号 令和5年度
富士見市
一般会計継続費繰越計算書についてを議題とします。 市長から報告を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) おはようございます。ただいまはありがとうございました。 報告申し上げます。報告第1号 令和5年度
富士見市
一般会計継続費繰越計算書について、令和5年度
富士見市一般会計予算に関わる継続費を繰り越したので、
地方自治法施行令第145条第1項の規定により、報告をいたします。
○議長(
田中栄志) 直ちに質疑を受けます。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 質疑がなければ、以上で報告第1号を終わります。
△日程第3 報告第2号 令和5年度
富士見市
下水道事業会計継続費繰越計算書について
○議長(
田中栄志) 日程第3、報告第2号 令和5年度
富士見市
下水道事業会計継続費繰越計算書についてを議題とします。 市長から報告を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 報告第2号 令和5年度
富士見市
下水道事業会計継続費繰越計算書について、令和5年度
富士見市下水道事業会計予算(第1号)第3条の継続費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、報告をいたします。
○議長(
田中栄志) 直ちに質疑を受けます。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 質疑がなければ、以上で報告第2号を終わります。
△日程第4 報告第3号 令和5年度
富士見市
一般会計繰越明許費繰越計算書について
○議長(
田中栄志) 日程第4、報告第3号 令和5年度
富士見市
一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。 市長から報告を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 報告第3号 令和5年度
富士見市
一般会計繰越明許費繰越計算書について、令和5年度
富士見市一般会計予算に関わる繰越明許費を繰り越したので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、報告をいたします。
○議長(
田中栄志) 直ちに質疑を受けます。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 質疑がなければ、以上で報告第3号を終わります。
△日程第5 報告第4号 令和5年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
西口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について
○議長(
田中栄志) 日程第5、報告第4号 令和5年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
西口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。 市長から報告を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 報告第4号 令和5年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
西口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、令和5年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計予算に関わる繰越明許費を繰り越したので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、報告をいたします。
○議長(
田中栄志) 直ちに質疑を受けます。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 質疑がなければ、以上で報告第4号を終わります。
△日程第6 報告第5号 令和5年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
東口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について
○議長(
田中栄志) 日程第6、報告第5号 令和5年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
東口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。 市長から報告を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 報告第5号 令和5年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅
東口土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、令和5年度
富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計予算に関わる繰越明許費を繰り越したので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、報告をいたします。
○議長(
田中栄志) 直ちに質疑を受けます。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 質疑がなければ、以上で報告第5号を終わります。
△日程第7 報告第6号 令和5年度
富士見市
水道事業会計予算繰越計算書について
○議長(
田中栄志) 日程第7、報告第6号 令和5年度
富士見市
水道事業会計予算繰越計算書についてを議題とします。 市長から報告を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 報告第6号 令和5年度
富士見市
水道事業会計予算繰越計算書について、令和5年度
富士見市水道事業会計予算に関わる建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき繰り越したので、同条第3項の規定により、報告をいたします。
○議長(
田中栄志) 直ちに質疑を受けます。
宮尾議員。
◆10番(
宮尾玲) 10番、宮尾です。よろしくお願いします。改めて繰越しの理由につきまして、こちらのほう載せていただいておりますが、南畑橋に関しましては協議に時間を要したため、また水谷ですとか東大久保に置いたポンプですとか排水機のことは、受注で生産しているために
事業者となかなか製作に時間を要したということだったのですけれども、結構長い期間の延長となっております。この期間の延長で終わるめどがあるのか、また再度こういった期間の延長が考えられるのかにつきまして、今のところの現状をお伺いしたいと思います。
○議長(
田中栄志) 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) よろしくお願いいたします。今回繰越しをいたしました各案件につきまして、現在の工期でこれで終わるめどがあるのかということでございますが、どちらの現場におきましても今材料のほうを手配している、またはもう現場に来ている、そういった状況がございますので、現在の工期で終わるというふうに予定しております。
○議長(
田中栄志) ほかに。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 質疑がなければ、以上で報告第6号を終わります。
△日程第8 報告第7号 令和5年度
富士見市
下水道事業会計予算繰越計算書について
○議長(
田中栄志) 日程第8、報告第7号 令和5年度
富士見市
下水道事業会計予算繰越計算書についてを議題とします。 市長から報告を求めます。 市長。
◎市長(星野光弘) 報告第7号 令和5年度
富士見市
下水道事業会計予算繰越計算書について、令和5年度
富士見市下水道事業会計予算に関わる建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき繰り越したので、同条第3項の規定により、報告をいたします。
○議長(
田中栄志) 直ちに質疑を受けます。
宮尾議員。
◆10番(
宮尾玲) 10番、宮尾です。こちらのほうも工事のほうが材料がなかなか手に入らず、ケーブルが手に入らないので、約300日、358日です。ほかにも200日近い工期の延長となっております。今の現状で材料がなかなか手に入らないということで、現状この工期で、期間延長で終わるのかというめどにつきましてお伺いします。
○議長(
田中栄志) 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) こちらにつきましても、先ほどと状況は同じなのですが、少しまだ手配が及ばないものもございます。こういったものにつきまして、順次手配をして、なるべく工期内に終わるように努めてまいります。
○議長(
田中栄志) ほかに。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 質疑がなければ、以上で報告第7号を終わります。
△日程第9
議案総括質疑 議案第44号
富士見市
税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第45号
富士見市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 議案第46号
富士見市安全安心な
まちづくり防犯条例の一部を改正する条例の制定について 議案第47号
富士見都市計画事業鶴瀬駅
西口土地区画整理事業施行規程及び
富士見都市計画事業鶴瀬駅
東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について 議案第48号
富士見市
犯罪被害者等支援条例の制定について 議案第49号
富士見市安全安心な
まちづくり・
犯罪被害者等支援審議会条例の制定について 議案第51号 令和6年度
富士見市
一般会計補正予算(第3号) 議案第52号 令和6年度
富士見市
国民健康保険特別会計(
事業勘定)
補正予算(第1号) 議案第53号
専決処分の承認を求めることについて 議案第54号
専決処分の承認を求めることについて 議案第55号
専決処分の承認を求めることについて 議案第56号
専決処分の承認を求めることについて
○議長(
田中栄志) 日程第9、
議案総括質疑を行います。 市長から提出された議案の総括質疑を行いますが、詳細な部分につきましては委員会審査に委ねられるようお願いし、
富士見市議会として合理的で円滑な議会運営が図られますよう、議員の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 それでは、議案第44号から議案第49号まで及び議案第51号から議案第56号までの計12議案を一括議題とし、直ちに質疑を受けます。 伊勢田議員。
◆5番(伊勢田幸正) おはようございます。今
定例会もよろしくお願いいたします。5番、日本維新の会の伊勢田でございます。ゆっくりの質疑に心がけたいと思います。 議案第47号の今回の区画整理の条例改正について伺いたいと思います。今回鶴瀬駅東口、鶴瀬駅西口ともに条例の整備が行われるわけでございますが、精算金について利率の減免についての例規の整備ですが、特に今回鶴瀬駅西口の区画整理のスタートから30年以上となり、この間に地権者の方においては相続などもあり、精算金の徴収という話や、また徴収される金額の大きさなどが、現在の地権者の方には伝わっていないという事例の話も実際私も伺ったところでございまして、この点、今後の条例制定後にこういった事案について相談等の体制についてどのようにお考えかを確認しておきたいと思います。 続いて、議案第48号、犯罪被害者支援条例の制定について伺いたいと思います。これは私自身も反省だと考えているところですが、犯罪被害者支援条例は今議員の皆さんのほうにもたしか県のセンターのほうからパンフレットが配られていて、その中に県内の4月1日時点での条例制定の状況が掲載されておりましたが、県内63市町村中、もう既に4月1日時点で54市町村で犯罪被害者支援条例が制定され、残すところが
富士見市を入れて9
自治体という状況と、その資料からもうかがいました。この犯罪被害者支援条例は、全国で初めて制定されたのが埼玉県の嵐山町ということで、埼玉県から始まった条例なわけでございますけれども、改めてこの本市の条例制定がこのタイミングとなった経緯をどのように総括するのかを伺いたいと思います。 2点目としまして、この条例に基づいて制定される規則のほうで、規則の制定そのものは当然条例の制定後ということでございますが、見舞金の額についてはもう既に30万円と10万円と内容がある程度の方向性が決まっているのかと思うのですが、これについてはこの条例の制定自体が、ある意味東入間警察署長からの要請があって検討も始まったのかなと、公明党の資料でも拝読をいたしましたが、この額についても警察庁からの要請の金額ということでいいのかを確認しておきたいと思います。 続いて、議案第49号の今回審議会を新たに設置するという条例について伺います。条例を拝読いたしますと、委員の任期が決められている。要は一部の審議会のように、諮問の都度委員会を設置するという形ではなく、言わば常設という形になっているのかと理解をいたします。今回常設という形にした背景を確認しておきたいのが1点目です。 2点目としては、審議会の開催はどのようなペースで考えているのかを確認しておきたいと思います。 続いて、議案第51号の
補正予算の第3号について伺いたいと思います。今回予防接種の補償金が計上されておりますが、市のウェブサイトの審議会一覧を見ますと
富士見市予防接種健康被害調査委員会は、
ホームページによると令和5年3月の開催が最後となっておりますけれども、この分の補償と理解していいのかを確認しておきたいと思います。 続いて、市道第5118号線について、今回用地の取得費が計上されておりますけれども、今回予算が計上された契約が完了すればという仮定になりますけれども、今回の計上でどの程度まで面積の取得率が事業に対していくのかを確認しておきたいと思います。 以上で1回目の質疑です。
○議長(
田中栄志) 都市整備部長。
◎都市整備部長(新井雅彦) 議案第47号、土地区画整理事業の施行規程の中におけます精算金に関する改正についてのご質問をいただきました。今後の相談等の体制についてということでございます。 地権者の皆様方には、今年、令和6年3月25日付で換地計画に関します資料の送付と個別説明会についてのお知らせ通知を発送させていただいたところでございます。その通知には、精算金の明細書ですとか明細書の見方、換地計画、換地処分についての説明冊子を同封させていただきまして、また併せまして資料内容について予約制の個別説明会のご案内をさせていただき、去る4月8日から同月の26日までの19日間において、ご希望の方に説明等をさせていただいたところでございます。今後の相談等の体制につきましても、ご希望の方々には随時説明等の対応はさせていただきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
田中栄志) 協働推進部長。
◎協働推進部長(新山司) おはようございます。よろしくお願いいたします。議案第48号と議案第49号について、4点ほどご質問いただきましたので、順次お答えいたします。 まず、議案第48号でございますけれども、議員ご案内のとおり、埼玉県内における令和6年4月1日現在の
犯罪被害者等支援条例の制定状況は、63市町村のうち54市町村で制定済みとなっております。県の資料によりますと、残り9
自治体のうち8
自治体が現在検討中ということでございます。本市もその中に含まれます。 ご質問の条例制定のタイミングでございますが、犯罪被害者等基本法において地方公共団体の条例制定は義務化されておりませんが、令和3年3月に閣議決定されました第4次犯罪被害者等基本計画の趣旨にのっとり、犯罪被害者を国、県、市町村、関係各機関が連携して一体的、継続的に支援を行うため、警察庁が中心となり、令和3年度から地方公共団体宛てに条例制定の要請を行っております。埼玉県におきましても、県警を通して各市町村に条例制定の要請が出されておりまして、県下の
自治体において令和5年度から急速に条例制定団体が増えているところでございます。したがいまして、本市の条例制定が他
自治体と比較いたしまして大幅に遅れているという認識はございません。 続きまして、見舞金の金額でございますけれども、この金額でといった要請はございませんが、ただ条例制定について本市が東入間警察署長からの要請を受けた際に市町村条例における見舞金制度の例として示された資料がございます。令和4年度以降に
犯罪被害者等支援条例を制定した
自治体については、この要請に基づき見舞金の金額を定めたものと認識してございます。 続きまして、議案第49号について、2点ご質問いただきましたので、一括してご答弁申し上げます。
富士見市安全安心な
まちづくり・犯罪被害者等支援審議会につきましては、これまで定期開催しておりました
富士見市安全安心な
まちづくり防犯推進市民懇談会における防犯に関する計画の進捗状況、見直しの内容等の協議と、今議会に上程しております
犯罪被害者等支援条例に基づきます諮問等を併せてご審議いただくため、一定程度の定期開催を予定してございますことから、常設型としたものでございます。諮問等の内容によって開催回数は変わってまいりますが、今年度の予定といたしましては委嘱状を含め2回を予定しております。 以上でございます。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) 予防接種健康被害調査委員会が一番最後に開かれたのが令和5年3月の開催でございます。 今回議案第51号で
補正予算で上げさせていただいた分につきましては、その方を含めて過去に調査した方も含まれている状況でございます。
○議長(
田中栄志) 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) 議案第51号、
一般会計補正予算(第3号)の幹線道路整備事業、市道第5118号線の今回計上いたしました契約が終了した場合の用地の取得率というご質問をいただきました。今回この4件を取得いたしますと、取得率といたしまして約65%ということになります。
○議長(
田中栄志) 伊勢田議員。
◆5番(伊勢田幸正) 答弁いただきました。2回目の質疑のほうをさせていただきたいと思います。 まず、議案第47号の区画整理の関連のところで1点再質疑させていただきたいと思います。既に個別の相談会なども設けられて、今後もご相談等あれば対応されるということでございますが、例えばこれどの程度の内容まで踏み込んだご相談ができるのか。私がお話を伺った方は、個人が特定されないように言いますと、年配の方で、やっぱり将来的なものだとか、あとご家族のこととかという事情などからご不安の声もいただいたわけですけれども、例えば精算金をお支払いするために金融機関についてのご相談だとか、そういったところまで踏み込めるのか、どこまで踏み込んだ相談が行政のほうで可能なのか、そこを確認しておきたいのが1点でございます。 続いて、
補正予算のところで伺います。予防接種健康被害調査委員会について確認でございますけれども、ある意味、市の審議会に諮られた案件の補償というのは、今回の計上で今のところは終わりという理解でいいのか。まだ補償の案件が残って、審議会に諮られたけれども、国等の手続でまだ補償がこれからになるというものがあるのか、そこを確認しておきたいと思います。 あと、3点目として、また建設部長に伺いますが、今回の契約で65%ということでございますけれども、逆に何%ぐらいに達すれば工事の着工というところをお考えなのかを伺えればと思います。 以上で2回目でございます。
○議長(
田中栄志) 都市整備部長。
◎都市整備部長(新井雅彦) 相談内容、どんな内容まで相談の対応が取れるのかというご質問をいただきました。 今ご案内いただきましたような融資に関することは、私ども融資制度を備えておりませんので、その辺の相談に乗るということはなかなか難しいのかなというふうに思ってございます。これまでの相談の中でどんな相談が多かったかというのを少しご紹介させていただきますと、精算金ですとか単価の算出方法はどういうふうになっているのかということですとか、以前聞いていたもの、事業開始当初聞いていた金額と大分違うというようなことですとか、利息についてほかに何か対応、もう少し安い利息ができないのかというようなご相談をいただくことが多かったです。そのご相談の中で、利息ですとか返済回数については、今回の議決をいただければ少し緩和ができるのかなというふうに考えているところでございます。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) 議案第51号につきまして再質問いただきましたので、お答えさせていただきます。こちらにつきましては、現在まだ国への進達が、書類の関係もございまして、まだのものもございます。 それから、今回補正でいただきました、先ほど最初の答弁させていただいたほかの方につきましては、まだ症状が回復には至っておりませんので、ここで請求が来ましたので、補正のほうを上げさせていただいたところでございますので、全部まだ全ての申請が上がった方が回復されて終わっているという状況ではございません。
○議長(
田中栄志) 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) 市道第5118号線につきまして、工事の着工として何%ぐらい行ったら工事になるのかというご質問でございますが、現在この65%という進捗率で用地買収をした場所というのが、連続性が保たれていない状況でございます。要は飛び飛びになっている状況がございますので、工事をしてもなかなか効果が出ないところがございます。したがいまして、ある程度連続性が図られたら工事をやっていく必要があるかなというふうに考えております。それは、やはり後々の維持管理、草刈りですとか、そういったものがございますので、そういったことをやらないためにも、やはりある程度まとまってからやりたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(
田中栄志) 休憩します。 (午前10時32分)
○議長(
田中栄志) 再開します。 (午前10時45分)
○議長(
田中栄志)
宮尾議員。
◆10番(
宮尾玲) 10番、宮尾です。議案第51号 令和6年度
富士見市
一般会計補正予算(第3号)につきましてお伺いをいたします。 感染症等予防対策事業につきまして、新型コロナウイルスワクチンの接種により健康被害が生じた方に医師が救済、給付を行うということで、実際に対象人数が何人なのか、伺います。 また、この間健康増進センターでこの健康被害につきまして相談を受けてくださっていると認識しておりますが、実際に今相談件数というのがどのぐらい来ているのかにつきましてお伺いをいたします。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) 議案第51号の健康被害の関係でございます。 こちらにつきましては、申請があった方が現時点でトータルで7名いらっしゃいます。それから、現時点で相談件数どのぐらいかというのは、そういった集計表を手元に持ち合わせてございませんので、それにつきましてはお答えは今できない。件数につきましてはできませんが、ただやはり今7名いらっしゃいますので、それ以外にも相談のほうは幾つかいただいているのかなと。それについての手続のほうも健康増進センターのほうで説明をさせていただいている状況でございます。
○議長(
田中栄志)
宮尾議員。
◆10番(
宮尾玲) 確認なのですけれども、先ほど伊勢田議員の質疑でも、申請をしているが、まだ給付に至っていないとか、手続が遅れている方がいらっしゃるということだったのですが、申請は7件ということは分かったのですけれども、実際に何件分、継続的にこれが支払われているのかというのを確認したいのですが。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) 今回予算でお願いしております方が3件ございまして、1件目の方というのはここで初めてお支払いする方なのですけれども、あとの2件につきましては令和5年12月議会で補正いただいて、お支払いした方でございます。その2名の方から年度末と年度初めにまだ回復、治っておりませんので、医療費のほうがかかっているというところで請求をいただいた分と、あと今後医療費が発生するだろうと想定する額につきまして、今回お願いしているところでございます。
○議長(
田中栄志)
宮尾議員。
◆10番(
宮尾玲) ありがとうございます。今回3件のうち2件は令和5年12月から継続ということで、まだ治療に通われているということでした。前回もお伺いしたのですが、生活に支障を来すような形での健康被害というふうに認識しております。医療のほうは当然専門の医療機関にかかっていると思うのですが、これにより日常生活が余儀なくされている、仕事に行けないですとか学校に行けないですとか、そういった相談を例えば市では何か窓口のほうをご紹介したり、サポートを連携して行っているのかということにつきましてお伺いします。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) 一般の健康相談と同じように、そういったお話につきましてはやはり医療機関でございますので、それに対する治療はもちろんできないのですけれども、そういったお話は丁寧にお伺いして、必要と思われる医療機関、こういった病院とか、そういったところのご案内というか、そういったところは相談の中で対応している状況でございます。
○議長(
田中栄志) 木村議員。
◆9番(木村邦憲) 9番、木村です。よろしくお願いいたします。それでは、まず議案第48号
富士見市
犯罪被害者等支援条例の制定についてお聞きしたいと思います。 まず、支援を行う犯罪被害者が述べられているのですが、支援を行うのはどういう犯罪被害者なのか、その辺の分かる範囲での範囲を教えていただきたいなと思います。 あと、第10条において犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保と書いてあるので、そのプライバシーを守る具体的な対策、それがもしあればお聞きしたいと思います。 あと、第11条で住居の提供その他必要な施策を講ずるものとすると、これも記載されているのですが、そういう意味ではいろんな部署との連携が必要になってくると思うのですが、その辺の計画があればお聞きしたいと思います。 次に、議案第49号についてお聞きしたいと思います。これは、審議会条例の制定についてなのですが、資料を拝見いたしますと公募市民が1人というふうになっているのですが、公募市民を1人にした理由というのがあればお聞きしたいと思います。 また、委員の選出が、その内訳が書いてあるのですが、この委員を選出するのはどのような基準で行うのか。このような方々をどういうふうに公募し、認定するのか、その辺のプロセスをもう少し具体的に教えていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
田中栄志) 協働推進部長。
◎協働推進部長(新山司) 全部で5点ほどご質問いただきましたので、順次お答えさせていただきます。 まず、犯罪被害の犯罪の定義ということでご質問いただきました。この犯罪被害者支援条例の犯罪の定義でございますけれども、まず刑法、その他の規程によって刑罰を科される行為、そのほかこれに準ずるというふうになっておりますが、刑法犯で犯罪の対象とならないまでも、例えばストーカー行為ですとか、あとDV被害ですとか、刑罰の対象にならなくても警察のほうに被害届が出ていて、相談が出されていれば、この条例の対象になるという規程でございます。 その次に、個人情報の関係ですけれども、こちら今申し上げたDV被害とかで住居支援を行っておりますので、その辺の個人情報を確実に守っていくということでございます。 それから、あと住居の提供でございますけれども、こちらにつきましては犯罪被害によって、一時的に今のお住まいに住めなくなる等の場合がございますので、建築指導課等と連携しながら、住居の相談にも応じてまいりたいというふうにも考えております。 それから、議案第49号の関係で公募の市民1名のところの理由でございますけれども、審議会の委員構成につきましては現状での予定として資料を提出させていただきましたけれども、市民枠の中には町会長連合会並びに、あと青少年育成市民会議、それから商工会等の市民を想定しておりますので、公募市民も含めた市民主体の審議会であるというふうに認識してございます。 それから、委員の選定の基準でございますけれども、審議会委員の選定に当たりましては
富士見市安全安心な
まちづくり防犯条例の第8条に基づき、これまで
富士見市安全安心な
まちづくり防犯推進市民懇談会というものを開催しておりました。こちらで選出していた防犯活動に関係する各種団体に所属する市民と公募の市民を引き続き選出する予定でございます。また、従来の市民懇談会委員に加えまして、犯罪被害に対して直接援助活動を行っている犯罪被害者民間支援団体の職員ですとか、あと犯罪被害者や防犯対策についての専門的な見地から意見を徴するため、弁護士、大学教授などの学識経験者、それから最新の犯罪被害の状況を把握している警察関係者の選出を予定してございます。 以上でございます。
○議長(
田中栄志) 木村議員。
◆9番(木村邦憲) 2回目の質疑を行っていきたいと思います。 議案第49号なのですが、委員の任期が切れたときに継続的な取組をどうしていくのかが課題になってくると思うのですが、その辺の継続性、申し送りとか、様々なことが考えられると思うので、その辺の具体的なことがあればお聞きしたいと思います。 あと、議案第48号なのですが、今住居支援とか、そういうふうにおっしゃっていたのですが、そのほかにも心の相談、様々な福祉的な施策も連携しているところも関係すると思うのですが、その分野についての連携はどうしていくのか、お考え、計画があればお聞きしたいと思います。
○議長(
田中栄志) 協働推進部長。
◎協働推進部長(新山司) 議案第49号の委員の任期につきましては、現状でこの後要綱等で定めてまいりますけれども、基本的に切れた場合の選出につきましては今後の検討課題というような形になります。 それから、議案第48号の関係で心の相談という形でご提案がありましたけれども、犯罪被害の支援を行う場合に協働推進課が総合相談の窓口になりまして、ここで様々な事象があると思うのですけれども、被害者の方の相談をお聞きした上で、その内容に応じて関連部署を協働推進課の相談窓口のほうで考えまして、コーディネートした上で庁内でおつなぎするという形を考えておりますので、状況によって様々な関連部署が生じてくるものというふうに考えております。
○議長(
田中栄志)
小川議員。
◆20番(
小川匠) 20番、小川です。まず、議案第45号の関係なのですけれども、家庭的保育事業の設備、運営というところの条例です。 これについて、今回保育士の配置基準の改善というか、多少手厚くという変更かというふうに思うのですけれども、出していただいた資料では対象となる事業は次のとおりということで、市内の小規模保育施設のほうが対象施設としては出ているのですけれども、ただ3歳以上の児童を預かる施設はないということで、実際には対象の施設はあるのだけれども、実際には影響はないということなのかなと思うのですけれども、小規模保育施設は要するにゼロ、1、2歳ですか、低年齢児の施設だと思うのですが、今後この小規模保育施設、あるいは事業所内保育事業所でこの配置基準が適用されるという動き、そういうものがあるのかどうなのかというのを確認したいというふうに思います。 それから、議案第47号の精算金の関係でお伺いしたいと思うのですけれども、まずこの精算金の分割徴収の期間について、資力が乏しい場合は10年以内にするということなのですけれども、この資力が乏しい場合というところの基準、その判断基準というのはどういう基準が適用されるのかというところを伺いたいと思います。その上で、分割徴収の分割の回数というのはどのようになるのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 次に、議案第48号です。
犯罪被害者等支援条例の関係ですけれども、国でも基本法に基づいていろいろと施策をやっているわけなのですけれども、改めて国や県の制度において現時点では犯罪被害者支援というところでどのような施策があり、それとの関係で本市の条例化によってどういう施策が行われるのかと。国や県との施策のすみ分けというのでしょうか、どのように現状国や県の施策はどういうことがあって、今後は市としてどういうことをやろうとしていくのか、その点について概略で結構ですので、伺いたいと思います。 それから、犯罪被害者の本市における実態というのでしょうか、犯罪被害者の実態です。どういう相談が寄せられているのかであるとか、市がつかんでいる相談事例や現状についてどのようになっているかをお伺いしたいと思います。 それから、条例を見ますと細かいことは規則で制定していくということでありますが、いろいろと先ほどもあったように、具体的な施策がこれから展開されていくということですけれども、例えば第9条の保健医療サービス、福祉サービスの提供であるとか、今木村議員からもあったような住居の提供、こういった具体的な取組があるわけなのですけれども、どのようにこの事業の推進体制を図っていくのか、どう推進を図っていくのか、そのためにどういう体制で取り組んでいくのかというところについてお伺いしたいと思います。 それから、議案第51号の
補正予算(第3号)についてお伺いをしたいと思います。この中で市民福祉活動センター維持管理事業ですとか高齢者生活支援事業ですとか地域生活支援事業、この関係で消費税相当額を支払うための補正というのが出ています。これについては、社会福祉事業として認識していたけれども、実はこれらの事業は社会福祉事業ではないために、地方消費税を払わなければいけないということが分かったので、今回払うよと、そういう流れなのかどうかというところで確認をさせていただきたいというふうに思います。 それから、幹線道路整備事業の関係で市道第5101号線のことで伺いたいと思いますけれども、資料でも出していただきましたけれども、今回用地買収ということになりましたが、それを踏まえて今後の全体的な進捗の見通し、かなり長い間ここは部分的な道路築造工事が終わっても、なかなか開通しないわけなのですけれども、今後の見通しどうなっているのかというところでお伺いしたいと思います。 以上です。
○議長(
田中栄志)
子ども未来部長。
◎
子ども未来部長(小日向哲也) よろしくお願いいたします。議案第45号の関係で1点ご質問いただきましたので、お答えさせていただきます。 まず、私ども
富士見市内には、議員ご案内のとおり、小規模保育施設複数あるのですが、その中ではゼロ、1、2歳の保育を行うということで、3歳以上のお子さんについてはおりません。また、そちらについて今後についてということなのですけれども、現時点において将来的に3歳以上のお子さんを預かることについては、まだ想定はしてございません。また、事業所内保育事業所につきましては、今現在ございませんけれども、今後そのような事業所が開設された場合につきましては、今回の新しい基準で運営をしていただくというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(
田中栄志) 都市整備部長。
◎都市整備部長(新井雅彦) 議案第47号について2点ご質問いただきましたので、お答えをいたします。 まず、資力が乏しいということの基準についてということでございますが、この基準につきましては他市の状況などを参考に、これからその精算金事務の取扱要領等を定めて策定していきたいというふうに思ってございます。 それから、分割回数ということでございますけれども、今回の条例、鶴瀬駅西口では第26条第2項、鶴瀬駅東口で言えば第24条第2項に記載してございますけれども、通常の5年以内の分割回数の規定にかかわらず、施行者が別途定めるというふうなことで、回数についてもご相談に応じさせていただこうというふうに考えてございます。
○議長(
田中栄志) 協働推進部長。
◎協働推進部長(新山司) 議案第48号につきましては3点ほどご質問いただいております。 まず、犯罪被害者支援に関する国、県と市の役割分担ということでご質問いただいております。国におきましては、犯罪被害者の支援に関する基本計画、こちらを今第1次から第4次まで策定されておりますけれども、これに基づきまして国の施策を行っていくのですけれども、大きなところで申し上げますと
給付金です。犯罪被害者に対する
給付金の支援等の在り方についてですとか、あと地方公共団体に対する支援、こちらが大きな柱になっております。 それから、あと県のほうの役割分担ということでございましたけれども、埼玉県におきましてはこの法律を受けまして、彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターというのを設置してございます。この支援センターでございますけれども、埼玉県の防犯・交通安全課と埼玉県警察の犯罪被害者支援室、それから民間の団体で公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターと、この3者から成る支援センターを設置して、県民の被害の相談に当たっているということでございます。 それから、市町村につきましては、今般条例を上げておりますように、市民ですとか
事業者と市の連携した犯罪被害者支援という形と、あと大きなところで施策で申し上げますと、先ほど申し上げました相談窓口の強化、それから見舞金の支給という形で2点ございます。 本市における犯罪被害の相談の実態でございますけれども、本市におきましては平成28年度にただいま申し上げました犯罪の基本計画、国の第3次基本計画を受けまして、協働推進課に総合的対応窓口というのを設置してございます。しかしながら、これは設置以降現在に至るまで犯罪被害の相談の件数はございません。 次に、庁内における具体的な推進体制ということでございますけれども、こちらも先ほど申し上げましたように、協働推進課がまず第一の窓口となりまして、ご相談を受け、その内容に応じて庁内の各課に使用できる制度をご紹介していくのですけれども、これについては各課につきましては今ある制度の中で犯罪被害を受けた状況に応じてどんな支援ができるかということでございますので、現状ではそのようになっております。 以上でございます。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) 議案第51号につきましてご質問いただきましたので、お答えさせていただきます。 議員おっしゃるとおり、社会福祉法上の社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象であることが判明したため、今回
補正予算をお願いしているところでございます。
○議長(
田中栄志) 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) 議案第51号につきまして、市道第5101号線につきましてご質問いただきました。今後の見通しということでございますが、今回のこの案件につきましてご契約をいただきますと、取得率といたしましては約87%ということになります。したがいまして、残りの方々につきまして引き続き誠意を持って交渉を進めてまいりたいというふうに考えております。
○議長(
田中栄志)
小川議員。
◆20番(
小川匠) 一通りのご答弁をいただきました。議案第45号の関係ですけれども、本市の小規模保育事業所についてはゼロ歳児、1歳児、2歳児ということなのですけれども、これ小規模保育事業所でも3歳以上を受け入れるということがひとつ可能ではあるということなのかを確認したいというふうに思います。 それから、今後事業所内保育ができた場合にはということで適用していくということだったわけなのですけれども、この点については
富士見市基準の保育士配置基準があると思うのです。国のほうで今回改善されたわけですけれども、これは今後というところで
富士見市基準を今後できたときには適用すると、そういう考えはないのか、それについてお伺いをしたいと思います。 それから、今回ゼロ歳児から5歳児までのいわゆる従来のというのがいいのか、一般的なというか、従来の保育園、こちらのほうの保育士配置基準については特に変更等はないのか、それについてお伺いをしたいと思います。 それから、議案第47号の精算金の関係でお伺いしたいのですけれども、あまり現状では特に決まっていないというか、よく中身が見えないわけなのですが、他市の事例をということですけれども、おおむね資料を見ても大体5年というところが多いようで、10年以内とすること自体は非常にいいことではあると思うのですけれども、どういったところの事例を参考にしようとされているのか、その点について伺いたいと思います。 それから、分割回数についても、これは相談に応じるということですので、例えば10回までとか20回までとか、特にそういう回数は決めないでいくということでよいのか、これについても確認したいというふうに思います。 それから、議案第48号の犯罪被害者の条例の関係なのですけれども、国等の施策を受けてということで、市としては相談窓口を強化する、それから見舞金を支給するということになるわけですが、この相談窓口の強化というところで、これまで相談件数はないと、相談がないということで、相談はないのだけれども、体制を強化するということですから、潜在的にはいろいろ相談があっても、なかなか相談に来るきっかけがなかったり、窓口に来づらかったりとか、そういう事態があると思うので、そういうところを放置しておいて相談だけ強化しても、窓口を強化しても、なかなか実態としてはうまく進んでいかないと思いますので、その辺りについてどのように相談をしやすい周知や啓発をしていこうとしているのか、それについてお伺いをしたいと思います。 それから、基本的には協働推進課のほうでということでやりながら、各課連携でというのですか、今ある施策の中で様々取り組まれていくということなのですけれども、先ほどの住居の提供というのはどういうことを現時点でイメージされているのか、その点についてお伺いをしたいというふうに思います。 それから、議案第51号の
補正予算(第3号)なのですが、これは消費税の支払いの対象だということなのですけれども、たしか前回3月議会のときも、障がい者の相談支援事業が社会福祉事業だと思っていたらそうではないということで、消費税を払わなければいけないということになったと思うのですけれども、今回それに終わらずに、ほかにも幾つも社会福祉事業だと思ったらそうではなくて、消費税を払わなければいけないということが判明したということなのです。何でこれ判明したのか、なぜ後になってこれが分かったのかというのはよく分からないので、その点について少し教えていただきたいというふうに思います。 それから、市道第5101号線の関係ですが、取得率が約87%ということですけれども、なかなか見通しがどうなのかというところがよく地域の方からもどうなっているのかと聞かれますので、改めてその点について伺いたいと思います。 それから、新設部分もそうですが、拡幅部分の予定していた道路のほう、そちらのほうはどのようになっているのかということについてお伺いしたいと思います。 以上です。
○議長(
田中栄志)
子ども未来部長。
◎
子ども未来部長(小日向哲也) それでは、議案第45号の関係で3点ほどご質問いただきましたので、お答えをさせていただきます。 まず、小規模保育施設における3歳児以上の受入れの関係でございます。こちらにつきましては、例えば過疎地で近くに保育施設がない場合ですとか、あるいは各市町村のニーズに合わせて柔軟に受入れをすることも可能というような形とはなってございます。 2点目なのですけれども、今後そういった小規模保育施設にいわゆる保育士の
富士見市基準を当てる考えはということなのですけれども、小規模保育施設につきましてはこれまでどおりの基準でいきたいと思います。ただ、事業所内保育事業所の中で20人以上のお子さんを受け入れる、いわゆる保育所型の事業所内保育施設の場合につきましては、そういった施設を設置したいというご相談があった際には、
富士見市基準については私どものほうから依頼をしていきたいというふうに考えております。 また、今回の小規模保育施設でなく、いわゆるゼロ歳から5歳までを受け入れる一般の保育施設についての配置基準の見直しはということなのですけれども、今回こちらにつきましては県が条例で定めている配置基準があるのですけれども、そちらによってゼロ歳から5歳までの分について、特に4歳、5歳については25対1、3歳については15対1ということで条例のほうが改正をされているので、新しい基準で対応するというような形になっております。 以上でございます。
○議長(
田中栄志) 都市整備部長。
◎都市整備部長(新井雅彦) 議案第47号について2点ほどご質問いただきました。 1つ目が、資力の乏しいということの場合の基準について、どこかの事例があるのかということでございますが、令和に入ってから県内で換地処分をしている
自治体というところを調べておりまして、6市ほどあるのですけれども、そのうち4市がこの土地区画整理法の10年以上とすることができるということを適用しているというところでございました。していないところもあるというのも確かに事実なのですけれども、我々としてはそこは少しでも負担を緩和できるような形でということで取り入れさせていただこうというところでございます。その中で、判断基準を設けている中で、実際にそれを適用した地権者がいたのかどうかというところについてもほぼ半分ずつだったのかなというところでございます。 あと、5年を超える分割払いのときの回数についてでございますが、5年以内という今の施行規程では、半年ごとのお支払いをいただくというのが原則としてなっております。これを超える形でのご相談の場合には、そこにかかわらず、オーダーメード的な形で相談に乗れるような形にしたいなというふうに考えているところでございます。
○議長(
田中栄志) 協働推進部長。
◎協働推進部長(新山司) 議案第48号の関係で、市への相談件数についてご質問いただきました。 現状で申し上げますと、通常犯罪が起きた場合に被害者の方が真っ先に相談されるのが警察なのかなというふうに感じております。ただ、今回のこの条例を可決いただいた後になりますけれども、条例の内容について市民の方に広く周知するのが役目であるというふうに認識をしておりまして、広報ですとか
ホームページ、あとSNS等で周知するばかりでなくて、例えば町会長の全体会議におきまして周知させていただくですとか、あと民生委員協議会、こういう会議がある場合にそこに私ども職員が出向いていって、周知活動を行うということを考えております。 それから、あと住居の提供でございますけれども、現状で想定しておりますのが、犯罪で今の場所に住めなくなった場合に、例えば市営住宅ですとか県営住宅の紹介を行っていくと、現状ではそこを考えております。
○議長(
田中栄志)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
鈴木貴久) 議案第51号の再質問をいただきました。 3月議会でも議員ご案内のとおり、消費税の補正を上げさせていただいたところでございますが、今回はそのときに10月の通知によって課税対象と判明はしたのですけれども、
税務署のほうに紹介をいたしまして、またこの通知書のほうから明らかに3月で補正をさせていただいた、可決いただきました相談業務委託に関しましては、もうこれは社会福祉法の社会福祉事業に該当するという判断でしたので、先に上げさせていただきました。ただ、その後といいますか、
税務署からの回答を私どもが受けまして、それで社会福祉協議会のほうも
税務署に確認して、その考え方も一致したと。それぞれ委託業務が何本もございますので、過去5年間遡ってそれを社会福祉協議会に出していただきまして、私どもの担当とそれを
突き合わせしまして、確認作業が取れたため、今回予算の補正としての計上をさせていただいたところでございます。
○議長(
田中栄志) 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) 市道第5101号線についてご質問いただきました。 市道第5101号線につきましては、用地の取得状況として残り4件となっております。しかし、こちらの4件につきましては全て境界が接している状況にございます。したがいまして、1件でも反対しますと全ての境界が確定しないことになります。よって、まずはその境界を確定すること、それがまず第一となりまして、その後確定し次第、個々に交渉していきたいというふうに考えております。 そして、実際いつ工事終わるのかということでございますが、なかなか交渉事となりますので、それぞれの個々のご事情というのもございます。したがいまして、はっきりといつということは言えない状況でございますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(
田中栄志)
小川議員。
◆20番(
小川匠) 議案第45号の関係で再度伺うのですけれども、小規模保育では今受入れはしないということなのですけれども、ゼロ歳児から5歳児までの従来の保育園というところでは、今現状保育士の配置基準は
富士見市基準ということだと思うのです。それで、今回小規模保育、事業所内保育については3歳以上については配置基準が手厚くなって、それに伴って恐らく配置した場合には国からの予算なんかも下りてくるというような状況もあるのかなというふうに思うのですけれども、そういったところは従来のゼロから5歳児までの保育園の該当する、当市の保育士の配置のところでは特に国からの予算措置というのはないのかどうかというところです。 それから、先ほどおっしゃった県条例で新たな基準になったということも今あったわけなのですけれども、それに基づいた保育士配置のさらなる追加予算みたいなものはあるのかどうなのかというのを伺いたいと思います。 それから、精算金の関係なのですけれども、換地処分をやっているところを調べてということで、4市ですか、6市中4市が10年以上というようなことがありました。例えば
自治体によっては精算金を貸し付けるというような条例を持っているところもあって、そういうところは20年とかという形で貸付けをしているようなところもあるようですけれども、そういったところも含めて調査をされているのかどうかというところをお伺いしたいというふうに思います。 それから、議案第48号の犯罪被害者のところの支援条例なのですけれども、相談窓口の強化ということですので、どういう強化、どのような強化なのかというところを伺いたいというふうに思っています。 それから、住居の提供ということで、これ市営住宅、県営住宅を紹介するということですけれども、これは例えば市営住宅であれば入居の際の条件として、犯罪被害者であるということを入居するときの判断基準で特別な配慮という形で入居の条件に据えるという考えを持っているのか、その点についてお伺いをしたいというふうに思います。 以上です。
○議長(
田中栄志)
子ども未来部長。
◎
子ども未来部長(小日向哲也) 議案第45号の関係で2点ほどご質問いただきましたので、お答えをさせていただきます。 まず、今回の職員の配置基準、変更したことによる小規模保育施設への公定価格等の加算につきましては、3歳以上がいないので、特段新しい金額が加算されるというようなことはございません。ただ、2点目のご質問なのですけれども、いわゆるゼロ歳から5歳の保育施設においては、新しい配置基準にした場合につきましては公定価格の加算は設けるという形になっています。 以上でございます。
○議長(
田中栄志) 都市整備部長。
◎都市整備部長(新井雅彦) 議案第47号についてご質問でございます。 貸付けしている
自治体もありますよということでございました。私ども調べた
自治体の中ではそのような
自治体はなかったわけでございます。ただ、この10年以上の適用というのは、土地区画整理法の施行令にただし書でそのような対応もできるよという規定があるものですから、それを施行規程に載せていこうということで今回この案を提出させていただいたというところでございます。
○議長(
田中栄志) 協働推進部長。
◎協働推進部長(新山司) 議案第48号の相談窓口の強化ということでご質問いただきました。 これまでも相談窓口につきましては協働推進課に設置してあったのでございますけれども、相談者が来られた場合の想定としては、市民相談ですとか法律相談ですとか、あと県のほうにおつなぎするとか、そういう情報提供を主な役割として考えておりましたけれども、条例の制定によって庁内全体で支援に取り組んでいくという形のことを考えておりますので、そのためにまず窓口のほうで今の犯罪被害者のお困り事、何に困っているのか、どうしたらいいのかというところの相談を聞きながら、全庁で対応していきたいというふうに考えております。 それから、市営住宅の件でございますけれども、こちら先ほど申し上げましたように、今ある行政サービスの支援という形で対応を考えておりますので、優先入居に関しましては今後担当のほうと協議を重ねてまいりたいというふうに考えております。
○議長(
田中栄志) 建設部長。
◎建設部長(森田善廣) すみません。先ほど
小川議員の2回目の質問で私答弁漏れがございまして、ご回答させていただきたいと思います。 市道第5101号線の拡幅部分につきまして答弁が漏れておりました。拡幅部分につきましては、今取り組んでおります新規の部分、こちらが完成してからということで地権者の方々へはお話をしているところでございます。申し訳ございませんでした。
○議長(
田中栄志) 加賀議員。
◆7番(加賀奈々恵) よろしくお願いします。議案第48号
富士見市
犯罪被害者等支援条例の制定についてお伺いします。 まず、条例の支援メニューについてお伺いします。犯罪被害者支援条例については、多くの
自治体が様々な支援メニューを設けていますが、先ほど木村議員、
小川議員からの質疑にもございました、特に第11条の居住の安定については、
富士見市の条例に独自のメニューだと見受けられます。ほかの
自治体で必ずしも制定しているというわけではないというふうに見受けられます。ほかの
自治体にはない独自の取組として盛り込んだ理由について、その理由をお伺いします。あわせて、ほかにこの条例について
富士見市独自の犯罪被害者支援の方針や特徴があれば、具体的な内容と、その期待される効果についてもお伺いします。 次に、理解の増進と周知活動についてお伺いします。条例の周知について、広く町会長などにも周知をされるとのことでした。一般的に犯罪被害者と言われてもイメージやどういった状態に陥るのか、その状況が分かりにくいという声があります。この点、また第15条の民間支援団体との連携という文言を踏まえて、周知活動として民間支援団体による講演会などは検討していますか、お伺いします。 また、ほか
自治体の例では、直接窓口を訪れる方は少なく、多くが警察の犯罪被害支援要員とともに窓口を訪れるとのことです。今後警察との連携をどのように深めていくのか、その計画について具体的な方針をお伺いします。 以上です。
○議長(
田中栄志) 協働推進部長。
◎協働推進部長(新山司) 犯罪被害者支援について、大きく3点ご質問いただきました。順次お答えいたします。 まず、第11条関連で、住居の関係で、これ独自の取組ではないかという形でご質問いただいたのですが、確かに他の
自治体ではないところもございます。ただ、基本法のほうに基づいて、趣旨にのっとって本市のほうで制定いたしましたので、独自といえば独自なのですけれども、基本的には法に基づいてやっているという形でございます。 それから、あと理解の増進のところですけれども、議員おっしゃるとおり、確かに民間の方にしてみれば犯罪被害者はどんな状況なのか分かりにくいということがあるかもしれませんけれども、基本的に犯罪の種類によっても市民の方ですとか
事業者の方にご理解いただきたい内容が異なってきますので、例えばDVですとか痴漢行為ですとか、そういうものについては被害者の方を広くお知らせするということはございませんので、種類によって地域の方の理解を求めるという形になりますので、この辺についても市民との会議等がございますれば、その辺のところでご説明する上で、内容のほうを説明させていただきたいというふうに考えております。 それから、民間支援団体のことでご質問いただきましたけれども、現在市内には民間支援団体がございませんので、条例で現状で想定しているところが、先ほどワンストップ支援センターのところでご紹介いたしました公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター、こちらのほうにおつなぎすることを考えておりますが、こちらのほうも市のほうから問合せをさせていただいたときに、審議会が可決された場合には委員のほうに参画していただけるかという問合せをさせていただいたところ、喜んで対応させていただきたいという回答をいただいております。講演等も、今後この条例の施策を進めていく中で、必要に応じて人権・市民相談課とか、その辺のところで講演を行っておりますので、検討してまいりたいというふうに考えております。 それから、あと警察との連携でございますけれども、まずもってこの犯罪等の被害者支援条例の中で見舞金の支給がございます。この見舞金の支給の基準として、警察のほうで捜査が行われていること、または被害届が出ていること、こちらを基準として見舞金の支給を行っていくことを想定しておりますので、そこのところで警察のほうの問合せと回答ということでこちらから照会をさせていただいた上で、犯罪被害者に該当するかどうかの回答をいただくというところの連携を考えております。 以上でございます。
○議長(
田中栄志) 加賀議員。
◆7番(加賀奈々恵) ありがとうございます。講演については今後検討されるとのことでしたが、これまでの研修の活用についてということで、市の職員の方はこの条例が制定される前にも複数の講演会ですとか、研修会などにそれぞれ出席されて、知見を深められているかと思います。そうしたこれまで得てきた知見を新しい条例の施策などについて、安心安全課の頃から様々な部署の方が参加していらっしゃると思いますが、どのように生かしていくのかについてお伺いします。
○議長(
田中栄志) 協働推進部長。
◎協働推進部長(新山司) 職員の研修知識の生かし方ということでございますけれども、当然私ども職員はこれまでも、これからも研さんを積んでまいりたいと考えておりますので、県のほうでも県の役割として市町村に対する研修の支援ということで掲げておりますので、そちらのほうも活用しながら、今後も研さんを重ねてまいりたいというふうに考えております。
○議長(
田中栄志)
村元議員。
◆6番(
村元寛) 私から議案第47号です。1点だけ総括的に大きく伺いたいと思います。 この区画整理の事業、精算金の返済といいますか、お支払いの期限を5年から10年に延ばすということで非常に負担が減るのかなというふうには思います。ただ、裏を返せばやっぱり非常に長いお付き合いになるかと思いますので、この途中で例えば10年以内に売買に入りましたということになると、所有者が変わっていくことになるかと思います。そういったときに、市としては売買契約の情報というのはなかなか全部把握し切れない場合もあるだろうと思います。少なくとも未回収というような、回収不能というような事態にならないように、例えば抵当権を設定していくだとか、どのような方向、考え方で進めていくのか、その1点だけ伺ってよろしいでしょうか。
○議長(
田中栄志) 都市整備部長。
◎都市整備部長(新井雅彦) 今ご指摘いただいたように、返済期間が長くなればなるほどそういった所有者が変わるということもあろうかと思います。具体的に抵当権を設定というところまでは検討はしておりませんけれども、未回収とならないようないろんな策ですとか、地権者へのお願い等はしていこうというふうに思っております。
○議長(
田中栄志) ほかに。 「なし」の声
○議長(
田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。 以上で
議案総括質疑を終わります。
△日程第10 議案の
常任委員会への付託 議案第44号・議案第45号・議案第46号・議案第47号・議案第48号・議案第49号・議案第51号・議案第52号・議案第53号・議案第54号・議案第55号・議案第56号
○議長(
田中栄志) 日程第10、議案の
常任委員会への付託を議題といたします。 お手元に配付した議案付託表のとおり付託します。<
総務常任委員会> 議案第44号
富士見市
税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第53号
専決処分の承認を求めることについて 議案第54号
専決処分の承認を求めることについて 議案第55号
専決処分の承認を求めることについて<文教福祉
常任委員会> 議案第45号
富士見市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す る条例の制定について <建設環境
常任委員会> 議案第46号
富士見市安全安心な
まちづくり防犯条例の一部を改正する条例の制定について 議案第47号
富士見都市計画事業鶴瀬駅
西口土地区画整理事業施行規程及び
富士見都市計画事業鶴 瀬駅
東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について 議案第48号
富士見市
犯罪被害者等支援条例の制定について 議案第49号
富士見市安全安心な
まちづくり・
犯罪被害者等支援審議会条例の制定について <予算決算
常任委員会> 議案第51号 令和6年度
富士見市
一般会計補正予算(第3号) 議案第52号 令和6年度
富士見市
国民健康保険特別会計(
事業勘定)
補正予算(第1号) 議案第56号
専決処分の承認を求めることについて
△日程第11 派遣第1号
議員派遣について
○議長(
田中栄志) 日程第11、派遣第1号
議員派遣についてを議題とします。 お諮りします。お手元に配付したとおり、広報広聴委員会埼玉県立
富士見高等学校との協働事業及び議会運営委員会委員外議員の所管事務調査(行政視察)に出席するため、
富士見市議会会議規則第166条の規定により、議員を派遣することについてご異議ありませんか。 「異議なし」の声
○議長(
田中栄志) ご異議なしと認め、議員を派遣することに決定しました。 ここでお諮りします。ただいま議決した議決事項について、諸般の事情により変更する場合には議長に一任されたいと思いますが、ご異議ございませんか。 「異議なし」の声
○議長(
田中栄志) ご異議なしと認め、議決事項について、諸般の事情により変更する場合には議長に一任することに決定しました。
△散会の宣告
○議長(
田中栄志) 以上で本日の日程は終了しました。 6月8日及び6月9日は休日のため、6月10日は議案調査のため休会となります。 6月11日は、午前9時30分から
総務常任委員会及び総務分科会を行います。 6月12日は、午前9時30分から文教福祉
常任委員会及び文教福祉分科会を行います。 6月13日は、建設環境
常任委員会及び建設環境分科会を行います。 次の本会議は、6月14日午前9時30分から市政一般質問を行います。 本日は、これをもって散会とします。 (午前11時35分)...