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  1. 新座市議会 2018-09-05
    平成30年 9月厚生常任委員会-09月05日-01号


    取得元: 新座市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    平成30年 9月厚生常任委員会-09月05日-01号平成30年 9月厚生常任委員会 ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┐ │   │            厚  生  常  任  委  員  会  記  録             │ ├───┼────────────────┬────────────────┬────┬───────────┤ │   │                │                │招  集│           │ │ 出 │ 委 員 長 白  井  忠  雄 │ 委  員 笠  原     進 │    │ 平成30年9月5日 │ │   │                │                │年日│           │ │ 席 │ 副委員長 池  田  貞  雄 │ 委  員 塩  田  和  久 ├────┼───────────┤ │   │                │                │開  催│           │ │ 委 │ 委  員 島  田  久 仁 代 │ 委  員 川  上  政  則 │    │ 第3委員会室    │ │   │                │                │場  所│           │ │ 員 │ 委  員 辻     実  樹 │                ├────┼───────────┤ │   │                │                │開  会│           │ ├───┼─────────────┬──┴┬───────────────┤    │ 午前 9時29分  │ │欠 席│             │署 名│  辻     実  樹   │時  刻│           │ │   │             │   │               ├────┼───────────┤ │委 員│             │委 員│  笠  原     進   │閉  会│           │ ├───┴──┬──────────┴───┴───────────────┤    │ 午後 4時15分  │ │議長出席有無│   有                           │時  刻│           │
    ├───┬──┴─────────────┬────────────────┼────┴───────────┤ │会 出│総合福祉部長福祉事務所長   │みどり学園長     西山  建│いきいき健康部副部長兼長寿   │ │議 席│           鈴木 義弘│わかば学園長     田中 雅彦│はつらつ課長     今村 哲也│ │事 し│総合福祉部副部長兼福祉事務所  │福祉の里里長兼障がい者福祉   │長寿はつらつ課副課長兼安心   │ │件 た│副所長兼福祉政策課長 山本  実│センター所長     石田 信広│サポート係長     富樫美千代│ │説 者│福祉政策課副課長   中村 将之│こども未来部長    一ノ関知子│介護保険課長     遠藤 達雄│ │明 の│生活支援課長     加藤 宏幸│こども未来部副部長兼保育課長  │介護保険課副課長兼介護予防係長 │ │の 職│生活支援課副課長兼自立支援係長 │           榎本 哲典│兼保健師       鈴木 由佳│ │た ・│           高木 雅彦│こども支援課長    三枝  務│介護保険課副課長兼事業計画係長 │ │め 氏│障がい者福祉課長手話通訳者派遣│保育課副課長     柴沼  新│           山本 聡子│ │  名│センター所長     橋本  孝│保育課副課長兼保育第2係長   │国保年金課長     井口 幸彦│ │   │障がい者福祉課副課長兼手話通訳者│           金山 千恵│国保年金課副課長兼保険事業係長 │ │   │派遣センター副所長兼障がい者支援│こども給付課長    橋本 雄司│兼保健師       本名 優子│ │   │係長社会福祉主事  横倉 一昭│いきいき健康部長   竹之下 力│保健センター所長   池田智惠子│ ├───┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │職出の│                │                │                │ │務席職│ 議会事務局専門員       │                │                │ │のし・│           佐藤 寛之│                │                │ │たた氏│ 兼議事係長          │                │                │ │め者名│                │                │                │ └───┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘ ┌───────┬──────────────────────────────────────────────┐ │       │議案第73号 新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例       │ │       ├──────────────────────────────────────────────┤ │       │議案第74号 新座市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正│ │       │       する条例                                   │ │       ├──────────────────────────────────────────────┤ │       │議案第76号 平成30年度新座市一般会計補正予算(第3号)〔分割〕             │ │       ├──────────────────────────────────────────────┤ │       │議案第77号 平成30年度新座市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)         │ │       ├──────────────────────────────────────────────┤ │       │議案第79号 平成30年度新座市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)           │ │       ├──────────────────────────────────────────────┤ │会 議 事 項│議案第82号 平成29年度新座市一般会計歳入歳出決算認定について〔分割〕          │ │       ├──────────────────────────────────────────────┤ │       │議案第83号 平成29年度新座市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      │ │       ├──────────────────────────────────────────────┤ │       │議案第85号 平成29年度新座市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について        │ │       ├──────────────────────────────────────────────┤ │       │議案第86号 平成29年度新座市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について     │ │       ├──────────────────────────────────────────────┤ │       │陳情第 5号 放課後児童保育室(学童)の指定管理者公募に関する、利用者への説明会開催を望む陳│ │       │       情書                                     │ └───────┴──────────────────────────────────────────────┘  開  会 ○白井忠雄 委員長  ただいまより厚生常任委員会を開会いたします。  初めに、署名委員を指名いたします。辻実樹委員笠原進委員、お願いいたします。  次に、条例、予算、決算審査等に係る資料要求を行います。資料の要求をする委員はいらっしゃいますでしょうか。 ◆辻実樹 委員  就労支援センター登録者で、企業に雇用されている障がい者の人数がわかるものをお願いします。 ◆笠原進 委員  私も1点お願いします。障害者を守る会にこぶしの森行政財産使用許可書というのを、これは毎年出しているみたいですけれども、直近のものをお願いいたします。 ○白井忠雄 委員長  ほかに資料要求ありますか。よろしいですか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○白井忠雄 委員長  暫時休憩します。       休憩  9時30分       再開  9時31分 ○白井忠雄 委員長  休憩を閉じて再開いたします。  ただいま辻委員、笠原委員から資料の提出要求がありました。これを執行部に求めることにご異議ありませんか。       〔「異議なし」と言う人あり〕 ○白井忠雄 委員長  ご異議ありませんので、資料の提出を求めることにいたします。  暫時休憩いたします。       休憩  9時32分       再開 14時00分 ○白井忠雄 委員長  休憩を閉じて再開いたします。  視察、大変にお疲れさまでした。  辻委員、笠原委員から要求されました資料が送付されましたので、お手元に配布いたしました。  次に、部長報告を行います。初めに、総合福祉部お願いいたします。 ◎鈴木 総合福祉部長福祉事務所長  総合福祉部から1点、生活困窮世帯及び生活保護世帯の小学生に対しての学習支援生活支援等を行うジュニア・アスポート事業の実施についてご報告をさせていただきます。  この事業は、貧困の連鎖の解消に向け、小学校3年生からといった早い段階から学習支援生活支援、食育など、総合的に幅広く支援を行うもので、今年度から埼玉県が県内6市町でモデル事業として実施するもので、このうちの1市として本市が選定されたものでございます。  本市における実施状況といたしましては、本年7月から毎週月曜日、水曜日の午後3時30分から午後7時30分まで、市役所第四庁舎において事業を開始したところでございます。  なお、本年第2回定例会の鈴木明子議員の一般質問の際、実施場所を中原・本多集会所とご答弁申し上げたところでございますが、その後の調整の結果、市役所第四庁舎を開催場所として利用することといたしました。  今後におきましても、埼玉県や事業の委託先である一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワークと連携し、実施日数の拡大や内容の充実等を図ってまいりたいと存じます。  以上でございます。 ◎一ノ関 こども未来部長  それでは、平成30年8月に栄保育園で発生したO157感染者への対応についてご報告させていただきます。  8月6日月曜日に栄保育園に通う2歳児の保護者から、子供にO157の陽性反応が出た旨の連絡があり、保育園からその旨を朝霞保健所へ報告しました。同日夕方、朝霞保健所による保育園に対する訪問調査が行われ、保健所の判断で2歳児全員及び2歳児に係る給食調理員を含む職員の検便を実施しました。  検査の結果、8月10日金曜日に2歳児クラスの複数人から陽性反応が出たことから、同日改めて全園児を対象として検便を行うよう保健所から指示があり、検査を実施しましたが、その後に新しい感染者は確認されませんでした。2歳児クラス以外からの感染者は認められず、給食調理員の検便結果も陰性であったことから、保育園で提供した給食が感染源ではないと判断しております。  今回のO157への感染経路等については特定が困難な状況ですが、感染が広まった原因としてはプール遊び等が考えられたため、栄保育園における今年度のプール遊びを中止しました。また、ほかの公立保育園に対しても、改めて注意喚起を行うとともに、公立全園における来年度以降のプールの入り方について検討していくことをご報告いたします。  以上、栄保育園におけるO157感染者発生への対応についてご説明申し上げました。 ○白井忠雄 委員長  報告が終わりました。質疑のある委員いらっしゃいますか。 ◆笠原進 委員  生活支援課ジュニア・アスポートについてお聞きします。  1点目は、新座が入っているのはわかりましたけれども、ほか5市町があるのですね。どこなのか教えてください。  2点目は、7月から始めて、参加をしている生徒の状況といいますか、何年生がどのくらい来ているのかとかというのが2点目の質問です。  3点目は、実際に月曜、金曜日にやっている中身、概略で結構ですから、どういうことをやっているのかということをお願いします。  以上です。 ◎加藤 生活支援課長  ジュニア・アスポートについて幾つかご質問いただきました。まず、実施しているほかの市町でございますが、本庄市、狭山市、富士見市、小川町、それから宮代町、杉戸町が合同で実施しているということです。  それから、現在の参加者でございますが、今参加しているお子さんは1名です。ただ、小学校3年生からというところで考えて1名なのですが、そのご兄弟、2年生の方も一緒に来て今参加していただいております。  参加者につきましては、生活保護世帯、まず対象となりそうな各ご家庭に当たっていたのですけれども、曜日の都合が合わなかったりとか、親御さんの都合が合わなかったりということで、なかなか集まらなかったのですけれども、先日8月末の学校長の校長会のほうで改めてこの事業についてご案内をいたしまして、生活困窮世帯というところで、この事業の参加、ご紹介いただけないかということでご案内してまいりました。  それから、事業の概略についてですが、まず学習支援ということで、そのお子さんがやりたい勉強、例えば宿題をお持ちいただいたりとか、そのほか漢字の練習をしたいのだ、算数の練習をしたいのだということで、お子さんのご希望を聞きながら、それについて学習をお手伝いする。それから、学習だけではなくて、体験活動的なものとしまして、支援員と例えばですけれども、オセロをやったりとかという形で、ちょっとした遊びなんかも交えてやって、それから大体6時半とか遅くなってくると夕食というか、簡単なお食事を提供させていただいて、それで1日が終わるというような内容になっております。  以上でございます。 ◆笠原進 委員  再度お聞きしますけれども、生活困窮世帯及び生活保護世帯ということは、生活保護世帯及び要保護、準要保護を受けているというふうに考えていいわけですよね。もうちょっと詳しく言えば、生活保護の捕捉率は国全体では2割とかと言われているぐらいだから、実際にはかなり困窮しているけれども、生活保護はとっていませんというお子さんはたくさんいるわけですけれども、どこで線引くかというのは難しいと思うのですけれども、とりあえず今は生保と要保護をもらっている人を対象にご案内をしているというふうに考えていいのでしょうか。それとも、さっき言ったように捕捉率の関係で、とってはいないけれども結構厳しいという人は希望があればオーケーですよというふうに考えていいのかというのが1点目の質問です。  あとは、7時半まで、夕食を食べて帰るという格好だと、基本的には本人たちが行き来するだけではなくて、保護者がお迎えに来るとか、そういう格好が原則になっているのか。場所はすぐここですから、遠いところはなかなか大変だなという気もしますけれども、そういうのはどんなふうになっているのでしょうか。 ◎加藤 生活支援課長  ご参加いただく対象の方の線引きというか、その目安というのは、まず生活保護世帯はもう明確にわかるのですけれども、生活困窮といったところで、なかなか線引きは難しいところはございます。今現在中学生、高校生のアスポート事業をやっておりまして、そこで線を引いているのが就学援助を受けているかいないかというところで分けさせていただいています。ですので、このジュニア・アスポートにつきましても当面はそのあたりで判断をしようかなとは考えていますけれども、この後学校側から担任の先生であるとか、スクールソーシャルワーカーの方からご案内、ご紹介いただけると思いますので、そのあたりでどこまで運用の中で対応していくかというのは、ちょっとまだはっきりと決めかねてはいるのですけれども、1教室、大体目安として30名という形で言われておりますので、その中で対応できるお子さんをできるだけ拾い上げていきたいなとは考えております。  それから、お子さん送り迎えというのでしょうか、埼玉県のほうの実施要綱、それから事業者への仕様書なんかでは、原則としては保護者の方に送り迎えをしていただきたい。ただ、なかなかそうはいってもお仕事されていたりということで難しい部分もございますので、送迎についてはボランティアでの送迎を考えてくださいというようなことも言われているのですが、現実問題なかなか送り迎えボランティアさんというのはちょっと確保は難しいかなというところで、今いらっしゃっている先ほど申し上げた3年生、2年生のご兄弟については、委託先の事業者の支援員が送り迎えをしているような状況ですので、今来ていらっしゃる方の近くでまたもし対象者の方がいらっしゃれば、一緒に送迎ということももしかしたら可能なのかなと考えております。原則としては、保護者に送り迎えいただきたいということになっております。  以上でございます。 ◆辻実樹 委員  ジュニア・アスポート事業の関係なのですけれども、前の厚生常任委員会のときも中高生だけではなくて小学生にという話があったと思うのですけれども、あのときやっぱり通い切れない子供たちがいっぱいいるのでという、場所の問題でできないのだというお話だったのですけれども、今回のジュニア・アスポート事業は送迎が原則ということなのですけれども、そのエリアというか、それはもう市全体と思っていいのかということと、あと今実際やっている中高生の学習支援教室も実際あるわけなので、そこでも小学生、近隣の子にはなるかと思うのですけれども、やるというふうな考えというか、そういう考え方はどうなのかなということについてお願いします。 ◎加藤 生活支援課長  まず、1点目の対象のエリアの問題なのですが、これは送迎が可能であれば市内どこでもという形で考えております。ですので、保護者の方が送り迎えしてくださる、あるいは送迎のボランティアが行く行く確保できれば、市内全域でということも可能かと考えております。  それから、それに関連して、中学生、高校生のアスポート事業開催場所で一緒にというお話なのですけれども、今行っているジュニア・アスポート事業は県のモデル事業として実施していまして、市内1か所で開催しなさいという形になっていますので、このモデル事業は今のところ3年間と言われております。ですので、3年間についてはこのモデル事業の形でやらせていただきたいなと。その3年経過した後どうやるか。実はこの事業を始めるに当たって1か所でいいのかということも部内では話し合ったりもしましたけれども、まずとりあえずやってみようということで、市内1か所にはなりますけれども、こちらの事業を実施、開始したというような経緯がございます。3年後以降、事業の形態がどうなるか、今後またやりながら考えていきたいと思っております。  以上でございます。
    白井忠雄 委員長  ほかに質疑ありますか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○白井忠雄 委員長  なしと認めます。  部長報告を終了いたします。  それでは、続きまして、議案の審査に入りたいと思います。  初めに、条例から行っていきます。議案第73号 新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。 ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  それでは、議案第73号 新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。  今回埼玉県の重度心身障がい者医療費支給事業補助金交付要綱が改正され、平成31年1月から所得制限を導入することになりました。これに伴いまして、埼玉県の補助対象と同様に新座市重度心身障がい者医療費支給事業におきましても所得制限を導入するもので、平成31年1月からは新規の登録申請者に対しまして適用していくものでございます。  条例第5条第1項におきまして、支給の制限を規定するものでございますが、所得の基準額につきましては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に規定する所得、扶養者がいない場合は360万4,000円とし、扶養者がいる場合1人につき38万円を加算するものでございます。  次の条例第5条第2項におきましては、災害により全体額のおおむね2分の1の損害を受けた場合は、損害を受けた日から翌年の9月30日まで、この所得制限を適用しないこととする規定を定めるものでございます。  第6条以降におきましては、所得制限の導入に伴いまして、受給資格登録方法受給者証交付方法など、手続の一部を改めるものでございます。  なお、今回の条例の一部改正につきましては、附則に規定しておりますが、経過措置として、現在既に重度心身障がい者医療費受給資格がある者につきましては、次回の受給者証の更新時期となります平成34年10月1日から適用するものでございます。  議案第73号の説明は以上でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 ○白井忠雄 委員長  ただいま説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある委員いらっしゃいますか。 ◆辻実樹 委員  何点かお聞きします。本会議で石島議員の質問に対しても、他市の状況をお聞きしたと思うのですけれども、県内40市のうち34市が実施し、導入しない市も1市ありという、来年やる市と未定の4市があるというお話ししていましたが、具体的に何市なのかというのを教えてください。  あとこれによって影響を受ける人数は、大体104人ぐらいと見込んでいるということだったのですけれども、今その事業費がどのぐらいなのか、市で出している分が幾らなのかをお願いします。 ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  辻委員から2点のご質問をいただきました。1点目、県内40市の状況でございます。具体的にということでございますので、県が取りまとめたアンケート、平成30年7月に実施したものでございまして、その時点でございますが、導入しない方向で検討中ということで、こちらが北本市、30年1月からの導入はなしの方向で検討中ということが、こちらは桶川市、来年度以降導入予定、八潮市、調査段階で全く未定の団体が行田市、鴻巣市、上尾市でございます。  次に、影響事業費でございますが、市の試算でございますが、影響割合3.67%と試算しております。影響金額といたしましては1,110万7,467円でございまして、県の補助が2分の1ございますので、市の影響額ですと555万3,733円と予想しております。  以上でございます。 ◆辻実樹 委員  この重度心身障がい者医療費制度というのはとても大事だと思っていて、なぜ大事かといいますと、重度の障がい者なので、日常的に著しい生活のご苦労があるわけなのです。この制度の対象者というのは、身体障がい者手帳の1級から3級、療育手帳のマルA、A、B、精神障がい者の手帳の1級、後期高齢者の障がいの認定を受けている人ということで、先ほどこぶしの森も見学させていただきましたけれども、職員さんにもお聞きしましたが、重度の方も結構いて、生活介護のほうでゆったり過ごしながら、集団生活できるときには一緒にいるということです。ああいう障がいというのは、もちろん知的障がいによる障がいもありますけれども、それによって風邪を引きやすかったりとか、いろんな科にまたがって治療を続けている人たちなので、医療費が障がいのない人よりもとてもたくさんかかるという状況があると思います。  そういった大事な制度で対象外にされてしまった人の影響というのは、すごく重いなというふうに思っていて、もう幾つかお聞きしたいのですけれども、事業費は県と市で550万円ずつで、合わせて1,110万円ということなのですけれども、本当は国が出せばいいものを、出さないから県が出していたけれども、県もいよいよ出さないというようなことで今回の改正案が出たと思うのですけれども、本来なら国や県が持つべきだけれども、やらないなら市が持とうではないかという議論はなかったのかなとか、今お聞きしたようにまだ決めなかった市もあるので、新座市の中でどういう議論があったのか。そんな安易に決めたわけではない、いろんな話し合いがあったと思うので、そういったことがどういうふうに行われていたのかというのをお聞きしたいのと、あと実際対象外になった人たちが使える制度というのがほかにあるのかどうか。障がいによってばらつきあると思うのですけれども、その制度のことについて教えてください。 ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  確かに辻委員おっしゃるように、今まで医療費の負担がなかったものが今回の改正により負担が発生するということは十分承知をしているところでございます。この重度医療につきましては、昭和50年の10月にスタートした事業でございまして、これまでも何度か改正をしているものでございますが、県の要綱の改正どおりに市の事業も見直しをさせていただいているということでございます。内部の検討におきましては、改正の実施に当たって市長調整をさせていただきまして、県の補助要綱の改正どおりに事業を実施するということで決定したものでございます。  対象外になる方の医療費制度でございますが、まず医療保険において高額療養費の制度がございます。また、一部の社会保険につきましては付加給付、または高額介護の合算療養費の制度等ございます。さらには、人工透析ですとかHIV治療の方、長期に高額がかかる方については医療保険者から特定疾病の受領証が出ておりますので、所得の状況に応じて月1万円から2万円の負担で受診することができます。あわせて他の公費負担医療がございまして、例えば難病ですとか、特定疾患医療、小児慢性特定疾病医療等ございますので、そちらを適用していただければと思っております。  以上でございます。 ◆辻実樹 委員  1番目の説明がちょっと簡単過ぎてわからなかったのですけれども、きのうの審議も聞いていて思ったのですけれども、必要なサービス、必要でないサービスを見きわめるというような話もあったと思うのですけれども、この制度についてどう考えているのかというのをお聞きしたいのですけれども、もうちょっと丁寧にお願いします。  あと制度のことは、高額療養費の上限額が今一般世帯幾らなのかというのをお願いします。  あと、透析や難病指定の方は上限のある医療公費負担制度があるけれども、そういったものに入らない方たちは、要は高額療養費をその分出さなければいけなくなるということだと思うので、その金額についてお願いします。 ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  重度医療費事業の重要性でございますが、もう一度繰り返させていただきますが、対象者は身体障がい者手帳1級から3級、療育手帳マルA、A、B、精神障がい者保健福祉手帳1級の方につきましては、無料で受診ができる非常に重要な制度だと考えているところでございます。  しかしながら、先ほどもご説明させていただきましたが、これまでも県の補助要綱どおりに新座市の場合事業を実施しておりまして、県内他市も今回改正するということで、市長、副市長を交えて、この事業の方向性について調整をさせていただいたところでございます。その結果、今回ご提案をしたとおりの所得制限を導入していくことと決定したものでございます。  高額療養費限度額でございますが、70歳以上、70歳未満の方に分かれておりまして、まず総所得が210万円を超え600万円以下の方については8万100円、これにかかった医療費から26万7,000円を引いた1%の加算、目安としては8万100円と考えていただければ大丈夫だと思います。低所得一般のⅡといたしまして、総所得金額等が210万円以下の方については5万7,600円、住民税非課税世帯の方については3万5,400円ということで分かれております。また、何回か該当している場合については多数該当といいまして、今申し上げた3区分については自己負担が4万4,400円になる制度が適用されます。  以上でございます。 ◆辻実樹 委員  この制度は所得が360万4,000円以上ということで、低所得ではないと思うので、高額療養費でいけば、毎回頻繁にかかっている人で、ほかの制度を使えない人にとっては、もしかしたら8万円ぐらいの大きい負担がかかることがあるかもしれないということだと思います。  それで、最後に1つ質問ですけれども、障がい者の第5次の基本計画でも経済的支援ということで、本当に支援が必要な障がい者に確実に適用されるように努めますというふうになっているわけです。未定のところもあるのですけれども、即答してしまったということなのか、もうちょっと考えようという考えが本当になかったのかということについてお願いします。 ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  今回の改正につきましては、内部でも十分方向性を検討する中で、先ほど来繰り返しておりますが、県の補助要綱、これに準拠する形でこれまで事業を実施しておりましたので、今回のご提案に踏み切ったものでございます。  以上でございます。 ◆笠原進 委員  ちょっとよくわからないところがあるので、もう一度確認なのですけれども、今回のは360万4,000円で、扶養親族が1人当たり38万円加算するというわけですよね。そうすると、通常考えて今対象外の人は、よく本人がこれだけの収入を得ているという感じは余りないですよね。本人よりは扶養している、大体今の対象の人は被扶養者になっていて、扶養しているお父さんなりお母さんなりがそれだけの所得というふうに考えますよね。そうすると、360万円で、例えばお子さん2人と奥さん含めて扶養しているとなると、それに110万円くらい加算されるから470万円とかという所得になりますよね。ただ、全体がどんなふうになっているのか、全体像がよく見えないからなのですけれども、所得制限つくって、高額の所得者に対しては経済的な負担がそんなに大したことないだろうから結構ですよという話になろうかと思うのですけれども、割合は3.67%だと言っているわけですよね。だから、30人弱、二十七、八人に1人ぐらいしか該当しませんよというふうに言っているのだけれども、金額見るとその金額で本当にごく一部なのだろうかという。そうすると、この重度の心身障がい者というのは、どっちかというと平均の世帯から見ると所得の真ん中より上の人はほとんど少なくて、大半が低所得者のところにたくさん位置しているという感じなのかという、そこがすごく疑問なのです。高額所得者、これが極端な話、年収が2,000万円もらっています、3,000万円もらっていますとかという格好だとしたら、この間のやりとりからいったら、今の話だと1,110万円が総額でしょう、今度の対象で。1,110万円を104人で割ると、人によって違いがあっても平均すると1年で10万円ちょっと。10万円ちょっとぐらい今まで無料だったものが自己負担に変わりますよというふうに言っているわけです。その10万円ちょっとがどの程度の収入の人にとってみたら負担ではないというふうに考えるかというふうに思うと、2,000万円もらっている人が対象なのか、3,000万円もらっている人が対象なのかとかというと、わからないことはないけれども、年間の収入、所得というとなかなか計算、イメージがしにくいのですけれども、お子さん2人と、奥さん働いていたら別ですけれども、働いていない場合には3人の扶養家族を抱えて、1か月30万円もらってボーナス計算されると、ボーナスどのくらい見るかって、16か月とか17か月とかって、16か月で見ると、30万円もらうと480万円になるわけですよね。これは所得ではなくて収入ですけれども、もうちょっと高いわけですけれども、それが本当に合っているのかという計算で、どうも3.67%が対象者ですと、それが所得で360万円ですというところにまず私は疑問を感じてしまうのですけれども、重度の心身障がい者の部分というのは、結局どんなバランスになってこの社会の中にいるのだろうかというイメージが、さっきからの報告聞いている限りではぱっと浮かばない。どこかに違いがあるのではないかという気がしてならないのですけれども、まずそこから、データ皆さん持っているでしょうから、お聞かせください。 ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  まず、所得の基準でございますが、この所得の基準につきましては国の特別障がい者手当の所得、収入額に直しますと約518万円、こちらの金額については正規雇用者の民間平均給与額、平成28年は487万円でございましたが、こちらより高い金額となってございます。  所得の審査の基準でございますが、本人の所得のみを対象としておりまして、例えばご主人様が重度以上の対象者のときについては、ご主人様の所得、ただ所得の制限についてはご家族がいる場合については1人当たりについて38万円を加算する。所得を見るのは、その本人だけの所得を見ます。例えばご夫婦の場合で、奥様が重度の対象者の場合は、奥様の所得だけを見るということになりますので。また、3.67%につきましては、重度医療の対象者については、今現在所得の状況をこちらで把握してございませんので、加入形態が似ております市の重度障がい者福祉手当、こちらは税情報所得状況を持っておりますので、ことしの6月21日に抽出したデータを用いて算定したところ、およそ3.67%の方が影響を受けるということで試算をしております。  以上でございます。 ◆笠原進 委員  ちょっと今の答弁でわからないのですけれども、今は例えば本人と言いましたよね。本人だから、本人が障がいがあるというので、この所得が年収直すと518万円とかというならわかるのですけれども、私のイメージはお子さん、扶養しているお子さんが障がいがあるという、あくまでもこれは本人対象のみというふうに考えていいのですか。そこも最初の説明だとよくわからないのですけれども、あくまでも扶養されている人の対象の話ではなくて、本人所得が幾らかという部分だけで見ていますというふうに考えていいのでしょうか。 ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  今笠原委員のご質問のとおり、対象となる本人、お子さんでしたらお子さんの収入、ないと思うのですが、本人の所得で判定をするということでございますので、よろしくお願いいたします。 ◆笠原進 委員  わかりました。  2つ目は、これは昭和50年の10月にスタートしたというわけですから、もう随分、三十何年ですよね、ずっと……40年か。スタートしたといって、だからずっと長く続いていたものが今回変わると。年齢制限、既に前に1回出ましたけれども、変わるという。該当する人たちにとってみたら、非常に大きな変化なわけですよね。こういう変化をやるときに、直接的には県がやったから、半分県からもらってきたから、2つしかなくて、継続するのであれば県からもらっていた分がなくなっても、市がその分だけ上乗せしてやりましょうよというふうに考えるか、県がなくなったのだから、この際市も一緒になくそうよというふうになるか、どっちかなわけですよね。そういうときに、県もなくすときにどう審査したのかよくわかっていればお答え願いたいのですけれども、私はこれだけ大きな問題の変化があるというときに、やっぱり該当する人たちがどういう思いなのかということを聞いて、そのことも頭に置いて、聞いたから全部そのとおりいくかどうかは別にして、財政状況も考えなければなりませんけれども、まずは該当する人たちの生活にとって大きな変化があるわけですから、そういう該当する人たちのご意見を聞くというのはすごく大事なことだと思っているのですけれども、この点については県だとか市だとかはどんなことをやっているのでしょうか。 ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  県で該当する方の意見を聞いたかにつきましては……県の状況でございますが、重度心身障がい者の関係団体の皆様には、県のほうで予算案を発表した翌々日でございますが、ことしの2月15日に特定非営利活動法人埼玉県障害者協議会の皆様に対して見直しの内容を説明したというところでございます。この協議会には、心臓病の方ですとか腎臓病、血友病などの関係団体も加盟されておりまして、当日都合がつかず全員がご出席できなかったものでございますが、説明をしたということでございます。市のほうにつきましては、特に関係者の皆様の意見を聞く機会は設けてございませんでした。  以上でございます。 ◆笠原進 委員  市は聞かなかったと。県は聞いたのではなくて、やめたことを決めた後に説明したという話ですよね。私が聞いているのは、こういう施策が現実にどうしてきたのか、そこで影響を受ける人たちがどんな思いなのか。財政が大変ならしようがないよねという話なのか、やっぱりそうではなくて、きちんと大事な制度で、この制度があったおかげで障がい者の皆さんがいろんなハンディを、少なくともハンディをちょっと減らして社会参加をしたりやっていけるようになっていたのでしょうというふうに考えるかという話なので、やっぱり私は財政が大変だということも再三皆さん口にするから、わからないわけではないのですけれども、きちんとその施策に該当する人たちの思いも受けとめながらやるということはすごく大事なことなので、市は聞いていないというのは非常に残念です。 ○白井忠雄 委員長  ほかに質疑ありますか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○白井忠雄 委員長  なしと認めます。  議案第73号の審査を終了いたします。  続きまして、議案第74号 新座市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。  初めに、執行部の説明をお願いいたします。 ◎榎本 こども未来部副部長兼保育課長  議案第74号 新座市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  今回の条例改正は、子ども・子育て支援法施行令等の一部改正に伴いまして、未婚のひとり親に係る保育料の特例及び指定都市の区域内に住所を有する者に係る特例を定めるとともに、所要の規定の整備を行うものでございます。  なお、本市では未婚のひとり親について、寡婦等とみなした保育料の軽減措置を規則に定めることで既に行っておりますが、今回の政令等の改正に伴い、条例に定めるものでございます。  説明は以上でございます。 ○白井忠雄 委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある委員いらっしゃいますか。 ◆笠原進 委員  これ条例出てきて最初びっくりしたのですけれども、今最後に課長言ったから、実際にはもうやっていることなのだけれども、条例上こういうふうに変えますよというふうになるという意味ですよね。いろんな自治体聞いて、こういうふうに婚姻していないけれども、実際にはお子さん育てているとかというのがあって、新座は確かに同じような扱いにしていたはずなのに、これが何で出てきたのだろうかというところがわからなかったのですけれども、この保育料にかかわらず、今言ったような扱いというのは、ほかのところの条件がいろいろあると思うのですけれども、みんな同じように新座は適用しているというふうに考えていいのでしょうか。 ◎榎本 こども未来部副部長兼保育課長  ただいま笠原委員からご質問いただきましたみなし寡婦の適用でございますが、こちらについてはただいま説明申し上げましたとおり、本市では平成25年4月から規則の改正をして、今回の条例改正と同様に適用する形をとっております。これについては、今回は保育料ということでやっておりますが、これは国のほうでも一部自治体で新座市と同様にみなし適用している自治体があるということで、これをやはり制度としてしっかりと定めるべきだというような議論も行われていたようで、今回の政令改正が行われたということで、政令改正でもう制度としてみなすという形になっていますので、今回条例で適用するという形になるものですが、保育料以外の他の保育課が所管していないような部分について、どこまで適用されているかという部分はちょっと申しわけありません、把握しておりません。  以上でございます。 ◆笠原進 委員  わかりました。実際には規則改正してやっていたことが、国全体で変わったので、条例の上でもしっかり直しましょうよというのが今回の提案だというので、いいことだと思うのですけれども、同じようなことというのは、もしほかにわかっていることがあれば説明をしてください。 ○白井忠雄 委員長  暫時休憩します。       休憩 14時47分       再開 14時49分 ○白井忠雄 委員長  休憩を閉じて再開いたします。 ◎鈴木 総合福祉部長福祉事務所長  議案第74号に関係しましてというか、みなしの適用の関係が他分野にあるかどうかというご質問を頂戴しました。障がい者福祉の分野についても、状況によってはご家族の状況をどう判断していくのかということが制度の適用になるかどうかという判断基準になるという仕組みもございますけれども、現状は申しわけございません、詳しく整理ができておりませんので、ちょっと今お答えできる状況にないことをご理解いただければと思います。  以上でございます。 ○白井忠雄 委員長  ほかに質疑ありますか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○白井忠雄 委員長  なしと認めます。  議案第74号の審査を終了いたします。  続きまして、補正予算の審査に入ります。  初めに、議案第76号 平成30年度新座市一般会計補正予算(第3号)につきまして、厚生常任委員会に分割付託された部分について審査を行います。  初めに、執行部の説明をお願いいたします。 ◎山本 総合福祉部副部長兼福祉事務所副所長兼福祉政策課長  それでは、議案第76号 平成30年度新座市一般会計補正予算(第3号)について、厚生常任委員会に付託された部分についてご説明いたします。  初めに、事業別予算説明書6ページ、7ページをごらんください。3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、細々目02一般事務でございますが、平成29年12月から平成30年6月までのこぶし福祉基金への寄附金及び運用利子を積み立てるため予算措置するものでございます。 ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  続きまして、同じページでございますが、事業別予算説明書7ページをごらんください。3款民生費、1項社会福祉費、2目障がい者福祉費、細々目01一般事務でございますが、議案第73号でご審査をいただきました新座市重度心身障がい者医療費支給事業におきまして、受給資格登録者に対して所得制限を導入することに伴い、障がい者福祉システムの改修が必要になったことから、改修委託料を増額するものでございます。  以上でございます。 ◎遠藤 介護保険課長  続きまして、5目老人保護費、細々目22一般事務(介護保険課)でございますが、正規職員1人の病気休職に伴いまして、臨時職員1人を雇用するため事務員賃金を増額するものでございます。  以上です。 ◎今村 いきいき健康部副部長兼長寿はつらつ課長  続きまして、6目後期高齢者医療費、細々目02後期高齢者医療電算事務ですが、平成31年度に実施予定としていたシステム改修を前倒しで実施するため、後期高齢者医療システム変更委託料を増額するものでございます。  次に、8ページ、7目老人福祉センター費、細々目01老人福祉センター、第二老人福祉センター運営管理ですが、老人福祉センターの給湯設備について、老朽化に伴う交換を行うため、温水器借上料を新たに計上するものでございます。なお、この借上料につきましては、10年間のリース方式とするため、平成31年度以降分について債務負担行為を設定しております。  次に、細々目03老人福祉センター、第二老人福祉センター施設整備ですが、第二老人福祉センターの移転・建てかえに当たり、延べ床面積約1,340平方メートルの鉄骨平家建てとする建設工事費等を新たに計上するものでございます。詳細につきましては、過日の全員協議会でご説明をさせていただいたとおりでございます。  以上でございます。 ◎井口 国保年金課長  続きまして、2項国民年金事務費、1目国民年金事務費、細々目02国民年金事務につきましては、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律におきまして、次世代育成支援の観点から、国民年金の被保険者が出産を行った際には、その出産前後の一定期間の保険料については納付することを要しないこととされ、また当該期間を保険料納付済み期間に算入することとされたため、国民年金システム変更委託料を増額するものでございます。なお、当該法律の施行日は平成31年4月1日となっております。  次に、3項国民健康保険事業費、1目国民健康保険事業費、細々目02国民健康保険事務につきましては、埼玉県国保連合会に委託している第三者行為損害賠償求償事務に係る委託料について、当初の見込みを上回る高額の求償が生じたことから、委託料を増額するものでございます。  また、平成31年5月1日に予定されている元号改正に伴い、高額療養費算定システム等の改修が必要となるため、委託料を新たに計上するものでございます。  以上でございます。 ◎三枝 こども支援課長  続きまして、4項児童福祉費、2目子育て支援対策費、細々目11助産施設入所委託でございますが、助産施設入所委託に係る平成29年度国庫支出金及び県支出金の精算に伴う返還金を新たに計上するものでございます。  以上です。 ◎榎本 こども未来部副部長兼保育課長  続きまして、4目保育園費、細々目06保育料徴収でございますが、来年5月に予定されている元号改正に伴い、保育園に係るシステムを改修するため、保育業務システム改修委託料116万7,000円を新たに予算措置するものでございます。  次に、5目児童運営費、細々目06地域子ども・子育て支援でございますが、親の養育力の向上を図ることを目的として、保育園で日常行われている保育に親が一緒に参加する事業等を実施する保育園に対して補助を行うため、親支援推進事業導入補助金30万円を新たに予算措置するものでございます。なお、この補助事業につきましては、事業費全額が県補助金として交付されることとなっております。  次に、12ページ、13ページ、6目放課後児童対策費、細々目01放課後児童保育室運営管理でございますが、保育園に係るシステム改修と同様に、来年5月に予定されている元号改正に伴い、放課後児童保育室に係るシステムを改修するため、保育業務システム改修委託料103万7,000円を新たに予算措置するものでございます。  以上です。 ◎三枝 こども支援課長  続きまして、7目母子父子福祉費、細々目04母子生活支援施設入所委託でございますが、母子生活支援施設入所委託に係る平成29年度国庫支出金及び県支出金の精算に伴う返還金を新たに計上するものでございます。  次に、細々目06ひとり親家庭就業支援でございますが、ひとり親家庭就業支援に係る平成29年度国庫支出金の精算に伴う返還金を新たに計上するものでございます。  以上です。 ◎加藤 生活支援課長  続きまして、5項生活保護費、2目扶助費の細々目01生活保護でございますが、生活保護世帯の子供の大学等への進学に係る進学準備給付金が創設されたため、新たに300万円を予算措置するものでございます。 ◎池田 保健センター所長  14ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健総務費、細々目02一般事務でございますが、産休保健師の代替として臨時保健師を採用しておりますが、その不足分について保健師募集をいたしましたが、希望者がなく、事務員を採用することとし、事務員賃金を増額したものです。 ○白井忠雄 委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある委員いらっしゃいますか。
    ◆笠原進 委員  2点。1点目は、6ページ、7ページの後期高齢者の部分です。平成31年度に実施予定の改修を前倒ししてというご説明が出ているのですけれども、中身がよくわからないのですよね。31年に何をやろうとして、今回先にやらなければいけなくなったのということがわかるように説明をしてください。それが1点目です。  2点目は、今回たくさん出ているのが、元号変わるからシステム改修しますというので、何かわかったような気はするのだけれども、もうちょっとわかりやすく、システム改修って何やるのかよくわからないので、元号を変えることに伴ってシステム改修やるというのはどういうことなのかという、これどこでも構わないのですけれども、イメージがわかるようにだけ説明してください。  以上、2点です。 ◎今村 いきいき健康部副部長兼長寿はつらつ課長  後期高齢者システムの改修内容ということでございますが、保険料の軽減特例措置を後期保険はずっとやっておりました。特例でずっと保険料の軽減措置をしてきたのですけれども、ここで31年度からは本来の法律に定められた保険料の軽減に戻すということに伴う改正ということでございます。それは、来年の当初の保険料からですので、ことしの後半と来年の前半の2クールに分けてやろうと思っていたのですけれども、その改修費用は全額国庫補助となります。10分の10の補助なのですけれども、30年度の改修分のみ国庫補助になるということですので、来年改修をしますと補助の対象にならないということで、その分ことしに前倒しで改修をするということでございます。  以上です。 ◎榎本 こども未来部副部長兼保育課長  ただいま笠原委員からご質問いただきました5月1日に予定されている元号の改正に伴うシステム改修の内容でございますが、今回保育園のシステム、また放課後児童保育室のシステムを改修するわけなのですが、内容としては保護者に出す通知類等で打ち出されるものがかなりあるのですが、そこに入っている平成という文字を新しい元号に載せかえる、またシステムの画面上に出ている、例えば生年月日の表記であったりとか、平成という部分を全て新しい元号に入れかえるという作業となっております。  以上です。 ◆川上政則 委員  それでは、ちょっとお聞かせいただきたいのが10ページ、11ページのところです。国民健康保険事業費のところで、第三者行為の請求事務委託料がふえたので増額しますという形なのですが、今回は22万7,000円計上されているのですが、もともとの補正前の段階でこの委託料というのはどのくらい確保していたものなのか。この委託料というのは1件幾らみたいな契約で国保連合会にお願いしているものなのか、ちょっとその辺のところがわかったら教えていただきたいと思います。今回当初の見込みを上回っているので、あとこれで何件ぐらい見込んでこの金額となったのか、その辺のところをちょっとお聞かせください。  それから、同じ10ページ、11ページで、地域子ども・子育て支援のところで、保育体験をやっているところに県からの補助金が出るということで、3園補助を行うためということで、実際に今ふぇありーていると北野の森でやっているかと思うのですが、それ以外に新たに3園ということなのですか。その3園がわかったら教えていただきたいと思います。  以上です。 ◎井口 国保年金課長  今川上委員から第三者求償事務についてのご質問をいただきました。まず、当初予算におきまして第三者行為求償事務委託料につきましては、補正前は34万1,000円を計上しておりました。これは、平成29年度の実績から見込みを立てたものでございます。この委託料の計算なのですが、これにつきましては件数割と求償割額ということで計算されまして、1件頼むと1,600円プラス求償額の2.5%を国保連合会に委託料として払うものでございます。  以上でございます。 ◎榎本 こども未来部副部長兼保育課長  ただいま川上委員からご質問いただきました親支援事業につきましては、今回の補助金の対象となっている保育園が平成28年度以降に新たに開設した保育園となっております。そういった関係で今回新たに3園が補助対象として手を挙げていただいているわけですが、具体的には野火止保育園、音羽の森保育園、まこと保育園、この3園となっております。  以上でございます。 ◆川上政則 委員  ありがとうございました。第三者求償事務の委託料ですが、34万1,000円の当初予算で、件数と、それから料金の割合というのですか、その辺1,600円と2.5%ということなのですが、これはもう既に補正するということは、かなり使ってきてしまったよということで補正すると思うのですが、これあと何件分ぐらいを見込んでいるのか、ちょっと難しいかもしれないですけれども、件数割と金額割というのがあるから、その辺難しいかもしれませんけれども、今回22万7,000円予算化したという、その辺のところの根拠というのをちょっとわかったら教えてください。  あと親の支援推進事業のほうはわかりました。ありがとうございます。そうすると、現在やっているのは、この3園と私が先ほど聞いたふぇありーていると北野の森、この5園になるのか、あるいはほかにもやっているところあるのか、ちょっとその辺があったら教えてください。 ◎井口 国保年金課長  第三者求償事務につきましては、交通事故等が発生して加害者側に被害者がかかった医療費を請求するものですが、既に上半期で発生した分が……まだ歳入としては入っていないのですが、求償している分が既に40万7,000円ほど発生しているので、今年度の予算ではもう既に足りないことが見込まれることから、後半は、残りの分は前年度の見込み等で計上している部分でございまして、件数はそれほどでもないのですが、1件当たり500万円、600万円といった高額のものが出ましたので、今回補正をお願いするものでございます。  以上でございます。 ◎榎本 こども未来部副部長兼保育課長  ただいま川上委員からご質問いただきました親支援推進事業について、今年度補正予算で計上している3園以外の状況でございますが、今回の親支援推進事業の補助金というものは、新たにこういった事業を導入していただきたいということで、新園、平成28年度以降に開園した保育園が対象という形になっているわけですが、これについては一度補助を行いまして、引き続き同様の事業を独自に実施していただきたいという趣旨で始めているもので、現在のところほかの保育園でどのぐらいの保育園の数が継続して実施しているかについては把握していない状況でございますので、申しわけありませんが、数についてはちょっとお答えはできない状況でございます。 ◆川上政則 委員  国保のほうはわかりました。ありがとうございました。  そうすると、今回この3園が県の補助でやりますと。そうすると、これは補正で出てきますから、来年の3月までということなのか、ちょっとその辺もあれですけれども、それが今度その部分が終わるとあとはどうなったかわからないという、そういう状況なのですか。何かで見たら、ふぇありーていると北野の森がやっていて、県の中の一覧だったか、見たらそれが上がっていて、お父さん、お母さん何回参加で何回やりましたみたいなことも載っていたので、そういうことは継続されてやっているのかなと思っていたのですが、そういうことはもう一切補助金つけたらあとわかりませんという、そういう世界なのですか。何かこうやってちゃんと事業として親支援推進事業をやっていて、県の事業ですが、市でも取り組んでいるのだったら、ちゃんとその状況は押さえておいたほうがいいというか、押さえておくべきではないかと思うのですが、今どこがやっているかって全然わからないですか。ちょっとその辺お願いします。 ◎榎本 こども未来部副部長兼保育課長  ただいまの川上委員からのご質問でございますが、今年度補正予算で計上させていただいております3園につきましては、事業実施期間というのは基本的には今年度中ということで、具体的にはことしの4月1日から来年の2月28日までを事業の実施期間としてくださいということで県のほうで指定しております。その期間に保護者の方が保育に参加する事業であったり、地域の人材活用ということで、地域のお年寄りの方に保育園に来ていただいて、昔の遊びとかを園児に披露していただくとか、お話をしていただくとか、そういったことをやったり、また自然体験推進事業ということで、親子で園で育てた野菜とかの絵を描くとか、あとは自然探索というのですか、そういったものをするとか、木の実とか落ち葉を使った何か制作活動をするとか、そういったいろいろな事業を実施するということで今回各園10万円を上限として補助するわけなのですが、これはあくまでもこういった事業を県としてやっていただきたいというきっかけづくりのようなもので、当然これを1年で終わりにしてほしくはないのですが、やはり保育園のそれぞれの事情があると思うので、補助がないとできないとか、そういった部分もあると思いますので、なかなか強制的にはできないものなのですが、これまで実際に始めたところが継続してやっているかという部分については把握してこなかった部分なのですが、委員からのご指摘もそのとおりでございますので、今後はちょっと把握していくように努めていきたいと考えております。  以上です。 ◆川上政則 委員  これ見ていて、結構お父さんが来て、こういうものなのかとかって、読むと皆さん結構感動して、子育てってこうやるのかとかって、何かそんな感想なんかもあったものですから、ぜひ広げていっていただきたいなと、その思いでお伺いしました。  以上です。 ◆辻実樹 委員  14ページの保健総務費の保健センターのところなのですけれども、さっきの説明だと保健師2名が集まらなかったので、事務職員2名採用したということなのですけれども、普通に考えると保健師の業務って、いろいろ相談の受け付けだったり健診だったり、何か業務がすごく多岐にわたると思うのですけれども、事務の方でもいいというところの業務で、保健センターに25人職員の方いらっしゃるみたいなのですけれども、どういう職種の人が何人いるのかというのを教えてもらえればと思ったのですけれども。あとどういうふうに業務を組み立ててやっていくのかというのをお願いします。 ◎池田 保健センター所長  まず、保健師の業務は、今までもちろん訪問とか面接、相談とか、専門的な精神や母子の方に対する発達のことだとか、そういう相談に乗っておりますが、事務量がやっぱり多いという状況と考えておりました。例えば単純に1年間の日報から人数を出したり、それが減っているか、ふえているかというような統計を出したり、そういうことに関しては事務の方でもできますし、それなので、そういうお仕事を保健師にかわり事務員に頼んでおります。  それと、大変済みません。人数のほうなのですけれども、ちょっとあやふやなので、後ほどきちんと調べてお伝えしたいと思います。  あと業務を組み立てていくというのはどういう意味か、もう一回お伝えしていただけますか。 ○白井忠雄 委員長  暫時休憩いたします。       休憩 15時33分       再開 15時34分 ○白井忠雄 委員長  休憩を閉じて再開いたします。  ほかに質疑ありますか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○白井忠雄 委員長  なしと認めます。  議案第76号の審査を終了いたします。  続きまして、議案第77号 平成30年度新座市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして審査を行います。  初めに、執行部の説明をお願いいたします。 ◎井口 国保年金課長  それでは、議案第77号 平成30年度新座市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  まず、補正予算書の1ページをごらん願います。今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に4億1,689万6,000円を追加し、総額を160億2,291万8,000円とするものです。  初めに、主な歳入について説明させていただきます。同じ補正予算書の8ページ、9ページをごらん願います。6款繰越金ですが、1目の療養給付費等交付金繰越金につきましては、平成29年度の療養給付費等交付金に超過交付がございましたので、2,138万7,000円を増額するものです。  2目その他繰越金につきましては、前年度繰越金が確定しましたので、当初予算で計上している3億5,000万円及び1目の療養給付費等交付金繰越金で計上した2,138万7,000円を差し引いた残りの額3億9,543万8,000円を増額するものでございます。  次に、歳出について説明をさせていただきます。資料変わりまして、事業別予算説明書の2ページ、3ページをごらん願います。6款基金積立金ですが、本補正における収支差及び利子1億8,756万3,000円を国民健康保険財政調整基金へ積み立てるものです。本補正予算による積み立て後の基金残高は6億2,304万円となるものです。  次に、7款諸支出金の3目償還金ですが、平成29年度に交付された国庫負担金等について超過交付がございましたので、返還に係る費用2億2,933万3,000円を計上しているものでございます。この内訳は、先ほど申し上げました療養給付費等交付金、すなわち退職被保険者等に係る医療給付費として社会保険診療報酬支払基金への返還分が2,138万8,320円、一般被保険者に係る医療給付費として国庫への返還分が2億794万5,647円となっております。  補正予算の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○白井忠雄 委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある委員いらっしゃいますか。 ◆川上政則 委員  今回は精算の結果の補正かなというふうに思っているのですが、今回財政調整基金のほうに積立金残高で6億2,340万円という形で書かれているのですけれども、この辺のところは計画どおりというのか、順調な積み立て額としていろいろ予算のときにこれから積み立てていかなければいけないとかという話も出ていて、その辺の目安的にはこの積み立て残高というのはどのような状況なのか、わかったら教えていただければと思うのですが。 ◎井口 国保年金課長  今川上委員から国民健康保険財政調整基金のことでご質問をいただきました。今回積み立てている分というのは、3月議会の折にお示しした今後の見通しには含まれていない余剰の財源として積み立てているものでございまして、3月のときにお示ししたものでは基金はほぼ36年度までで税率の引き上げ幅を抑えるために徐々に使っていくということで計画をお示ししたところでございますが、今回余剰の財源として積み立てている部分につきましては、今後どうするかというのは31年度の当初予算編成のとき、来年度の納付金が決まりましたときに改めてお示ししたいと思っておりまして、現在のところこの部分をどのように使うか、もしくは積み立てておくのかといったことはまだ未定のところでございます。  幸い平成30年度の国民健康保険税につきましては、当初予算で見込んだ調定額とほぼ同額を当初調定としては課税させていただいたところでございますので、今後被保険者が国保をやめることによって減少することを入れても、ほぼ当初予算額は確保できるかなという見込みでおりますが、ただ予断はできませんので、収納率等ございますので、これが収入不足ということになれば、今回余剰として基金に積み立てた分等を取り崩して今年度の予算に充てるということも考えられますので、そういった部分も含めまして来年度の当初予算までにどういった形でこういった基金を使用していくかということはお示ししていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ◆川上政則 委員  わかりました。ぜひ有効に使っていただいて、なるべく保険料が上がらないような方向性でお願いしたいと思います。 ○白井忠雄 委員長  ほかに質疑ありますか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○白井忠雄 委員長  なしと認めます。  議案第77号の審査を終了いたします。  続きまして、議案第79号 平成30年度新座市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について審査を行います。  初めに、執行部の説明をお願いいたします。 ◎遠藤 介護保険課長  それでは、議案第79号 平成30年度新座市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  議案の1ページをごらんください。今回の補正予算は、既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ2億4,483万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ100億8,096万2,000円とするものです。  初めに、歳入ですが、議案の2ページ、3ページをごらんください。4款県支出金につきましては、平成29年度の介護保険事業費の確定に伴い、負担金の不足額が精算交付されるため、増額するものです。  7款繰越金につきましては、前年度からの繰越金が確定したことに伴い、前年度繰越金を増額するものです。  続きまして、歳出ですが、事項別予算説明書の2ページ及び3ページをごらんください。4款基金積立金、1項基金積立金、1目介護保険給付費支払準備基金積立金につきましては、基金運用利子及び前年度繰越金から本補正予算所要額を除いた剰余金について、今後の歳出需要に備え、基金に積み立てるものです。  次に、5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金につきましては、平成28年度介護保険事業費の確定に伴い、国、県支出金等に超過交付が生じたため、償還金を増額するものです。  次に、2項繰出金、1目一般会計繰出金につきましては、平成29年度介護保険事業費の確定に伴い、市の法定負担分の精算の結果、超過分が生じたことにより、返還のため一般会計繰出金を増額するものでございます。  以上です。 ○白井忠雄 委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある委員いらっしゃいますか。 ◆笠原進 委員  基金の話なのですけれども、積み立て後の基金が5億9,212万円という話で、当然介護保険は3年計画で見ていくから、年度ごとに基金の額が減っていくというような格好になると思うのですけれども、過去の今6期目ですか、5期だとか4期だとかというそういう点から見ると、今の約6億円近い5億9,000万円の基金というのは、比較で見るとどんな段階なのでしょうか。 ◎遠藤 介護保険課長  今現在7期の計画のほうがスタートしております。平成29年度は6期の最終年ということで、5期の最終年度と比べさせていただくと、5期の最終年度は2億7,000万円ぐらいだったかと思います。6期の最終年度は約5億2,000万円程度という形になっております。先ほど笠原委員がおっしゃったとおり、基金は年々減っていくものだよというお話だとは思うのですが、こちらは今回7期の計画をスタートする際にも、基金の残高について5億2,000万円を見込んで、計画策定時にはそれを見込んだ上で保険料のほうの算出も行ってやっているところですが、計画策定するに当たって認定者数、そういったものを見込んだ上で、それに合わせて事業費とか介護給付費なんかも積算するのですけれども、計画で見込んだ認定者数というのがやっぱり見込みよりも若干少なかった。それと、それに伴って介護のサービスの利用の見込みが少なかったということで、基金のほうが積み増しになってきてしまったのかなという部分は感じております。  以上です。 ◆笠原進 委員  わかりました。そうすると、計画の策定よりは支出が減って、実際には基金に移していくお金がふえていると、予定よりは多少財政的には楽って言い方変ですけれども、お金が残っているというふうに考えていいのですね。確認しておきます。 ◎遠藤 介護保険課長  今笠原委員がおっしゃったとおりだと思っております。 ◎竹之下 いきいき健康部長  先ほどの笠原委員のご質問でございますけれども、介護保険の財政が余裕ができたのかというお話で、そのとおりだというふうな答弁だったわけですけれども、先ほど課長のほうからも答弁したとおり、この5億2,000万円の繰越金をもとに7期の保険料というのは算定をしているわけでございます。したがいまして、7期のスタート時点では当然5億2,000万円の歳入を見込んでいますから、7期の中で果たしてこれまでのとおり余裕を持った財政運営ができるのかといったものは、これはもうそういった保証は全くないわけでございます。その5億2,000万円を使って今後の7期の3年間をどのようにやっていくかというのは、もうまたゼロからのスタートということですので、そこについては決して基金残高が5億2,000万円残ったという話になったとしても、これについては5億2,000万円をそのまま確保しながら7期を財政運営しているわけではなくて、その5億2,000万円はもうないものとして保険料を算定しておりますから、そういった形での財政運営だということをご理解いただければというふうに思っております。 ◆笠原進 委員  わかりにくい話なので、計画策定したときに、一応今言ったように5億2,000万円のお金は基金があると想定して保険料を算定しましたよと、これはよくわかるのです。それと比べると今は金額のほうは多いですねということなのですけれども、時期が多少ずれているけれども、計画策定時のときよりは当然基金が幾らと計算してやっていますけれども、そのときと比べると財政的にぴっちり計画どおりなのか、そうではなくて今はさっき課長答弁したように、思ったほど支出が伸びていないので、お金残っていますよというのがさっきの答弁だったでしょう。そういう意味で、今の部長が話したこととちょっと整合性がよくわからないのですけれども。 ◎竹之下 いきいき健康部長  先ほど課長のほうも答弁したかと思いますけれども、今回お示しした基金残高は5億2,000万円になりましたということで、第7期の算定のときにも、これは決算の見込みが立っておりましたから、5億2,000万円基金に積み立てられるだろうということは見越しておりました。その5億2,000万円を全額見越す中で保険料を算定しているといったところでございまして、第7期におきましては、第7期の30年から32年度までの給付費がどのくらいになるのかというのを見込む中で、この5億2,000万円も加えて保険料を計算しておりますから、介護給付費の見通しよりも多くなってしまった場合には、これは財政厳しくなるというのは、いわゆる保険料が不足するというのは、そういった事態は想定されるわけでございます。したがいまして、第7期の介護保険の会計運営に当たりましては、決して予断は許さないと。介護保険料の状況がどうなっていくかというのは、これはしっかりと見通していかなければならないというふうに思っています。基金として5億2,000万円、介護給付費がふえたら、その5億2,000万円基金から取り崩して使えるのだというようなものでは決してないといったものでございます。  以上です。 ◆笠原進 委員  もう一回聞きますけれども、第7期は5億2,000万円の基金が残っているものと考えて、スタート時点で5億2,000万円の計算していましたと。それを考えて保険料を計画しましたと。それは皆さん方がそういう答弁だから、そこに疑念を挟んでいるわけではないのです。そうすると、今回新たに1億5,400万円基金に積み足して合計5億9,000万円になっているわけでしょう。それが今の結果でしょう。そうすると、この結果と計画をつくった時点との違い。もう一回質問し直しますから、違いというのはあるのですか。もう一回最初からスタートしますよ。違いはあるのですかということからもう一回聞きましょう。 ◎竹之下 いきいき健康部長  申しわけありませんでした。再度答弁させていただきます。  私、ちょっと今勘違いをしておりました。今回の繰越金を踏まえて5億2,000万円になったというようにずっと思って財政運営していたものですから、確かに今回の基金残高は積み立て後は5億9,200万円ですから、この7,200万円分については余剰財源として考えられるといったところでございます。申しわけありませんでした。 ○白井忠雄 委員長  ほかに質疑ありますか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○白井忠雄 委員長  なしと認めます。  議案第79号の審査を終了いたします。  暫時休憩します。       休憩 15時38分       再開 15時51分 ○白井忠雄 委員長  休憩を閉じて再開いたします。 ◎池田 保健センター所長  先ほど辻委員からの保健センターの職員配置及び職員数についてお答えさせていただきます。  事務員が6名、保健師が所長含め18名、栄養士が1名となります。  以上です。 ○白井忠雄 委員長  続きまして、議案第82号 平成29年度新座市一般会計歳入歳出決算認定について、厚生常任委員会に分割付託された部分について審査を行います。  初めに、前半部分、3款民生費の社会福祉総務費から国民健康保険事業費までにつきまして、執行部の説明をお願いいたします。 ◎山本 総合福祉部副部長兼福祉事務所副所長兼福祉政策課長  議案第82号 平成29年度新座市一般会計歳入歳出決算認定について、厚生常任委員会に付託された部分についてご説明いたします。なお、説明に当たりましては、主な細々目を説明させていただきます。よろしくお願いいたします。  それでは、事業別決算説明書148ページ、149ページをごらんください。3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、細々目02一般事務でございますが、社会福祉総務事務に係る共通事務費等の支出のほか、こぶし福祉基金の積立金が増額したことにより、前年度支出額から約33%増として、支出金額308万5,512円となっております。  次に、細々目03民生児童委員業務でございますが、民生児童委員202人、主任児童委員13人、計215人の活動経費に対する助成等で、支出済額2,279万1,200円でございます。  次に、150ページ、151ページ、細々目05社会福祉協議会補助でございますが、新座市社会福祉協議会16人分の人件費補助で、支出済額は1億285万6,624円でございます。なお、予算現額に対しまして執行率95.3%、507万6,376円の不用額についてでございますが、主な要因といたしまして、社会福祉協議会において埼玉県から受託した事業に伴う受託金の充当のほか、職員の超過勤務の時間数が見込みを下回ったことによるものでございます。  続きまして、152、153ページ、細々目07地域支え合いボランティア補助でございますが、事業を実施する社会福祉協議会に対し、ボランティアの活動時間に応じて1時間当たり200円を補助したものでございます。前年度に対し活用された時間数が増加したことに伴い、支出済額は約37%増の7万2,200円となっております。  次に、細々目08地域福祉計画でございますが、第3次新座市地域福祉計画の進捗状況及び評価を行うため、地域福祉計画推進委員会を開催した際の各委員の皆様の報酬及び費用弁償を支出したものでございます。 ◎加藤 生活支援課長  続きまして、細々目09中国残留邦人等支援は、市内にお住まいの中国残留邦人の方々への支援に係る経費で、入院医療費が大幅に伸びた前年度と比較しますと15.9%減少し、支出済額は2,451万8,898円となっております。  以上でございます。
    ◎橋本 障がい者福祉課長手話通訳者派遣センター所長  続きまして、事業別決算説明書154ページからの3款民生費、1項社会福祉費、2目障がい者福祉費について、前年度と比較して新規の事業及び大きく変動のあったものを中心にご説明いたします。  初めに、細々目01一般事務でございますが、障がい者福祉事務に係る共通の事務経費の予算で、委託料の障がい者福祉システム改修委託料につきましては、平成30年度の制度改正に対応するため、新規に支出したものでございます。  次に、156ページ、細々目03医療費助成でございますが、精神障がい者通院医療費助成費について、助成件数が増加したことにより増額となっております。  次に、158ページ、細々目04生活介助でございますが、全身性障がい者介護人派遣報償金及び障がい児者生活サポート事業補助金について、利用時間数が減少したことから減額となっているものでございます。  次に、同じページの細々目06社会参加促進でございますが、福祉タクシー助成費について、交付人数及び利用枚数が減少したことから減額となっているものでございます。  次に、160ページ、細々目08福祉手当支給でございますが、市の制度である重度心身障がい者福祉手当について、延べ支給件数が増加したことから増額となっております。  次に、162ページ、細々目10自立支援でございますが、主に節19負担金、補助及び交付金の介護給付訓練等給付等負担金について、生活介護、就労継続支援、共同生活援助の延べ利用人数の増加により、また自立支援医療等負担金について、18歳以上の方が対象となります更生医療の支給件数の増加により増額となっているものでございます。  次に、164ページ、細々目12障がい児通所支援でございますが、障がい児通所給付費等負担金について、主に児童発達支援、放課後等デイサービスの延べ利用人数が増加したことから増額となっております。  次に、166ページ、細々目14障がい者基本計画等策定でございますが、平成30年度を計画の初年度といたします第5次障がい者基本計画・第5期障がい福祉計画及び第1期障がい児福祉計画を600部作成したことから増額となっております。  次に、同じページ、細々目15にいざ生活支援センター整備でございますが、旧第三庁舎用地の売却に伴いまして、にいざ生活支援センターについて、中原・本多集会所の隣地に新たな施設を整備したものでございます。  次に、168ページ、細々目16、くるみの木整備でございますが、大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴い、就労継続支援B型事業所くるみの木につきまして、大和田四丁目地内に新たな施設を整備したものでございます。  次に、同じページ、細々目17障害者地域活動センターふらっと整備でございますが、障害者地域活動センターふらっとにつきまして、施設の老朽化に伴い、大和田四丁目地内に移転するため、建設地の測量を行った委託料でございます。  最後に、次の細々目18(仮称)児童発達支援センター整備でございますが、(仮称)児童発達支援センターの建設期間中における老人福祉センター及び殿山運動場の代替駐車場を整備した工事費でございます。なお、平成29年度内に整備工事が完了しなかったことから、平成30年度へ1,211万3,280円を繰り越したものでございます。  以上でございます。 ◎西山 みどり学園長  続きまして、170ページから3目児童発達支援施設費、細目003児童発達支援施設費、細々目01みどり学園運営管理です。予算現額2,610万4,000円に対しまして、支出済額が2,571万3,506円、執行率98.5%、不用額39万494円で、ほぼ前年同様の支出内容、支出額となりました。  以上です。 ◎田中 わかば学園長  172ページから175ページ、同じく3目児童発達支援施設費の細々目02わかば学園運営管理で、予算現額2,833万5,000円に対しまして、支出済額は2,713万1,680円、執行率95.8%で、不用額は120万3,320円となっております。前年度支出済額に対しまして90万2,233円の増額となっておりますが、その主な要因は臨時職員の賃金が増額となったためでございます。  以上でございます。 ◎今村 いきいき健康部副部長兼長寿はつらつ課長  続きまして、4目老人福祉費から5目老人保護費までについて、前年度と比較して特に変更となっている主なものについてご説明いたします。  まず、176ページ、4目老人福祉費、細々目01一般事務でございますが、機構改革に伴い、平成28年度に支出していた保健師賃金がなくなったことにより減額となっております。  次に、細々目03高齢者住宅管理でございますが、入居者入れかえに伴う修繕を3部屋実施したため増額となっております。  次に、180ページ、細々目06シルバー人材センター支援でございますが、平成28年度は職員1名の途中退職により人件費が減額となっておりましたが、平成29年度は職員の補充があったため増額となっております。  次に、5目老人保護費、細々目01一般事務でございますが、機構改革に伴い、非常勤一般職員を介護保険特別会計から一般会計に雇用がえしたこと及び産休代替の臨時職員を新たに雇用したことなどから増額となっております。  次に、182ページ、細々目02介護保険利用促進事業補助金でございますが、介護保険サービスの利用者数が増加したことから増額となっております。  次に、細々目05緊急連絡システムでございますが、システムの設置台数の増加に伴い、保守委託料及び借上料が増額となっております。  次に、184ページ、細々目07配食サービスでございますが、利用者数が増加したことから増額となっております。  次に、186ページ、細々目10高齢者日常生活用具給付でございますが、特におむつの給付件数が増加したことから増額となっております。  次に、188ページ、一番下の段、細々目17、高齢者居宅改善整備費助成でございますが、助成件数が減少したことから減額となっております。  次に、190ページ、細々目19避難行動要支援者支援でございますが、支援システムの更新に伴い、事務機器借上料が増加したことから増額となっております。  以上でございます。 ◎遠藤 介護保険課長  続きまして、192ページ、193ページをごらんください。細々目22高齢者福祉施設整備費補助でございますが、地域密着型サービス施設の整備等を行った事業所に対し、開設準備経費等を助成したものです。  続きまして、細々目23介護保険事業特別会計繰出金でございますが、前年度と比較をしまして増額となっております。これは主に介護給付費の増加に伴い、市の法定負担分である介護給付費繰出金が増加したものです。  続きまして、細々目24地域介護福祉空間整備推進でございますが、スプリンクラー整備や防犯対策をした事業所等に対し事業費を助成したものでございます。  以上でございます。 ◎今村 いきいき健康部副部長兼長寿はつらつ課長  続きまして、6目後期高齢者医療費から7目老人福祉センター費までについてご説明いたします。  まず、196ページ、細々目04健診費補助金及び細々目05人間ドック受診料補助金につきましては、いずれも受診者数が増加したことから増額となっております。  また、198ページ、細々目07療養給付費負担金及び細々目08後期高齢者医療事業特別会計繰出金につきましては、いずれも被保険者数の増加に伴い、医療費や保険料の軽減対象者が増加したことから増額となっております。  次に、7目老人福祉センター費、細々目01老人福祉センター、第二老人福祉センター運営管理でございますが、平成29年度から7月から9月までの夏季期間の開館時間を延長したことによる人件費等の増加に伴い、指定管理料が増額となっております。  次に、200ページ、細々目03老人福祉センター、第二老人福祉センター施設整備でございますが、平成29年度は大きな維持補修工事がなかったことから減額となっております。  以上でございます。 ◎石田 福祉の里里長兼障がい者福祉センター所長  続きまして、同じく事業別決算説明書の200ページ、201ページ、8目障がい福祉老人デイサービスセンター費です。目全体では、予算現額1億1,577万円に対し、支出済額は1億1,159万2,676円で、執行率96.4%、前年度と比較して309万2,342円、率にして2.85%の増額となっております。  細々目01一般事務は、福祉の里全体に係る共通消耗品、上下水道料、電気、電話、賄い材料費等に係る予算で、予算現額2,426万6,000円に対し、支出済額は2,273万8,623円で、前年度と比較して86万4,356円の増額となりました。増額の主な要因は、節11需用費の電気料と消耗品費が増額となったことによるものです。  続いて、202、203ページ、細々目02障がい福祉老人デイサービスセンター運営管理は、障がい者福祉センター及び老人デイサービスセンターの運営に係る予算で、予算現額9,150万4,000円に対し、支出済額8,885万4,053円で、前年度と比較して222万7,986円の増額となりました。増額の主な要因としましては、節07事務員賃金について、障がい者福祉センター兼老人福祉センターの非常勤職員が病気休暇を取得したことに伴い、事務職員1名を雇用したこと、また204、205ページの備品購入費で厨房の食器洗浄機の機械のふぐあいがあり、入れかえを行ったことが主な要因でございます。  以上です。 ◎加藤 生活支援課長  続きまして、206ページ、207ページ、9目行旅病人及び死亡人取扱費でございますが、平成29年度におきましては、行旅病人あるいは行旅死亡人として取り扱う案件がございませんでしたので、無縁仏の供養、供物代4,000円のみの支出となっております。 ◎山本 総合福祉部副部長兼福祉事務所副所長兼福祉政策課長  同じく206ページ、10目経済対策臨時福祉給付金費、細々目02一般事務でございますが、経済対策臨時福祉給付金に係る支給事務の経費といたしまして、事務補佐員の賃金を初め、対象者への申請書郵送代、給付金を支給するための業務委託料を支出したものでございます。  次に、208ページ、209ページ、細々目03経済対策臨時福祉給付金でございますが、消費税の引き上げに対し、市民税が課税されていない方々を対象に、臨時的な給付措置として対象者2万2,790人に対し、1人当たり1万5,000円を支給したものでございます。  次に、11目臨時福祉給付金及び210ページ、211ページ、年金生活者等支援臨時福祉給付金でございますが、平成27年度及び平成28年度に実施した各事業の精算に伴う国への返還金を支出したものでございます。  以上でございます。 ◎井口 国保年金課長  続きまして、210ページ、211ページの2項国民年金事務費でございますが、予算現額4,952万6,000円に対しまして、支出済額は4,841万9,571円で、執行率は97.8%となっております。  主な内容でございますが、国民年金事務に係る職員4人分の人件費、非常勤職員報酬、電算処理委託料などの事務的経費でございます。このうち212、213ページの細々目02国民年金事務につきましては、国民年金法に基づく届出書の電子媒体化等に伴うシステム変更委託料が皆増となったことにより、前年度と比べ増額となっております。  続きまして、同じく212、213ページの3項国民健康保険事業費でございますが、予算現額17億3,732万4,000円に対しまして、支出済額は17億2,174万8,367円で、執行率は99.1%となっております。主な内容でございます。国民健康保険事務に係る職員21人分の人件費、非常勤職員報酬、電算処理委託料などの事務的経費及び一般会計から国民健康保険事業特別会計への繰出金でございます。このうち214、215ページの細々目03国民健康保険事業特別会計繰出金は、主に保険基盤安定繰出金について、軽減世帯数の減少により、前年度の4億9,228万6,174円から2,341万405円減額となっております。  以上でございます。 ○白井忠雄 委員長  以上で本日の委員会を終了いたします。大変お疲れさまでした。  散  会...