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平成30年第 2回定例会-06月21日-付録
平成30年第 2回定例会−06月21日-06号

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  1. 蕨市議会 2018-06-21
    平成30年第 2回定例会−06月21日-06号


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    平成30年第 2回定例会−06月21日-06号平成30年第 2回定例会             平成30年第2回蕨市議会定例会                議事日程(第21日)                             平成30年6月21日                             午前10時  開 議 1 開  議 2 付託に対する委員長報告  (1) 教育まちづくり常任委員会委員長 三 輪 かずよし 議員  (2) 環境福祉経済常任委員会委員長 梶 原 秀 明 議員  (3) 総務常任委員会委員長 比 企 孝 司 議員 3 委員長報告に対する質疑  (1) 陳情第 3号 選択的夫婦別姓の導入を求める意見書を国へ提出することを求める陳情(総務)  (2) 議案第39号 蕨市税条例等の一部を改正する条例(総務)  (3) 議案第40号 蕨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(環境福祉経済)  (4) 議案第41号 蕨市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例(教育まちづくり)  (5) 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(総務)  (6) 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(環境福祉経済
    4 討  論 5 採  決 6 閉  会 ◇ 本日の会議に付した事件  委員長報告  (1)議会運営委員会委員長  議員派遣の決定について  追加議案の上程  議員提出議案第2号 選択的夫婦別姓の導入を求める意見書  提案理由の説明  追加議案に対する質疑  追加議案委員会付託の省略  討論及び採決 ◇出席議員  18名  1番 みやした奈美 議員   2番 榎本和孝 議員     3番 古川 歩 議員  4番 大石圭子 議員     5番 保谷 武 議員     6番 前川やすえ 議員  7番 鈴木 智 議員     8番 梶原秀明 議員     9番 小林利規 議員 10番 三輪かずよし 議員  11番 高橋悦朗 議員    12番 大石幸一 議員 13番 山脇紀子 議員    14番 一関和一 議員    15番 池上智康 議員 16番 比企孝司 議員    17番 今井良助 議員    18番 松本 徹 議員 ◇欠席議員 なし ◇職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  奥田 好是 事務局長     倉石 尚登 事務局次長  助石 高士 調査係長     藤田 友美 主査 ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者  頼高 英雄 市長       松本 隆男 教育長  川崎 文也 理事       佐藤 慎也 総務部長  伊藤 浩一 市民生活部長   関  久徳 健康福祉部長  高橋 稔明 都市整備部長   堤  昭広 消防長  渡部 幸代 教育部長     渡辺 靖夫 水道部長  榎本 弘文 病院事務局長   有里 友希 政策企画室長 午前10時0分開議 ◇出席議員 18名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    14番    15番   16番    17番    18番 ◇欠席議員 なし ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○池上智康 議長  ただいまの出席議員は18名であります。  所定の人員に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━議事日程の報告 ○池上智康 議長  お手元に配付いたしました議事日程のとおり、本日の議事を進めます。  なお、本日配付いたしました書類は、  議事日程  以上であります。よろしくご審議、ご参照のほどお願いいたします。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △付託に対する委員長報告教育まちづくり常任委員会委員長報告池上智康 議長  最初に、付託に対する委員長報告を求めます。  陳情第3号及び議案第39号から議案第43号まで、以上6件を一括議題といたします。  最初に、教育まちづくり常任委員会委員長 10番 三輪かずよし議員。 ◎10番(三輪かずよし議員) おはようございます。  ただいまより教育まちづくり常任委員会のご報告を申し上げます。  本定例会におきまして教育まちづくり常任委員会に付託されました案件は、条例案1件であります。  これより審査の経過概要とその結果についてご報告申し上げます。  当委員会は、6月8日午前10時より第1委員会室におきまして、市長、教育長、理事以下、関係部課長出席のもと審査に入りました。  議案第41号「蕨市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例」については、図書館協議会開催頻度及び委員の構成並びに実効性について。図書館協議会委員における女性の比率及び蕨市に在住している方の数並びに氏名と肩書、また図書館利用状況、さらに図書館司書委員委嘱の状況について。条例改正の経過について。条例改正に伴う図書館協議会委員構成変更内容及び委員の選考方法の詳細並びに委員の継続年数見直しについて、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、教育まちづくり常任委員会の報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━環境福祉経済常任委員会委員長報告池上智康 議長  次に、環境福祉経済常任委員会委員長 8番 梶原秀明議員。     〔8番 梶原秀明議員 登壇〕 ◎8番(梶原秀明議員) ただいまより環境福祉経済常任委員会のご報告を申し上げます。  本定例会におきまして環境福祉経済常任委員会に付託されました案件は、条例案1件、その他1件であります。  これより審査の経過概要とその結果についてご報告申し上げます。  当委員会は、6月7日午前10時より第1委員会室におきまして、市長、理事以下、関係部課長出席のもと審査に入りました。  最初に、議案第40号「蕨市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」については、改正後の放課後児童支援員基礎資格において教員免許未更新の者が対象に含まれるのかどうか及び学歴を問わず対象を拡大することによる現在の該当者の有無と今後の見込みについて。放課後児童支援員資格取得に係る研修の修了者数について、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第43号「専決処分の承認を求めることについて」は、国民健康保険税における軽減措置対象拡大による5割軽減と2割軽減、それぞれの影響世帯数及び影響額について、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり承認すべきものと決しました。  以上で、環境福祉経済常任委員会の報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━総務常任委員会委員長報告池上智康 議長  次に、総務常任委員会委員長 16番 比企孝司議員。     〔16番 比企孝司議員 登壇〕 ◎16番(比企孝司議員) ただいまより総務常任委員会のご報告を申し上げます。  本定例会におきまして総務常任委員会に付託されました案件は、陳情1件、条例案1件、その他1件の計3件であります。  これより審査の経過概要とその結果についてご報告申し上げます。  当委員会は、6月6日の午前10時第1委員会室におきまして、市長、理事以下、関係部課長出席のもと審査に入りました。  最初に、陳情第3号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書を国へ提出することを求める陳情」については、休憩中に陳情者による意見陳述を実施し、再開後、発言なく、討論に入り、委員より、私は、新生会を代表して反対討論を行う。  選択性とそれ以外等を問わず、あらゆる夫婦別姓制度は家族の絆を裁ち切り、社会の最小単位である家族を解体して、個人にまで分解せんとする試みである。夫婦が別姓となると家族の一体感が著しく損なわれる。その夫婦の子どもは、片方の親とは別の姓を持つこととなる。  陳情者は、結婚によって改姓すると、銀行口座、免許証、健康保険証、病院の診察券など、さまざまな変更事務手続が必要であり、時間的、経済的な負担が大きいとのことであるが、既に手続の簡素化も図られつつあり、手続的にも社会通念上も旧姓の使用範囲が広く認められてきている。
     そもそもこのテーマは、家族のあり方の根幹や我が国の国柄にかかわるものであり、夫婦同姓と別姓のどちらが便利かといった観点で語るべきものではない。  陳情者は、みずからが結婚に伴い、改姓した折に自分を失うといっても過言ではないほどの精神的な負担を感じたとのことであるが、これが事実であるならば、個人的にはいろいろな意味で気の毒に思う。  しかしながら、世のほぼすべての家庭においては結婚によって夫婦が同一の姓となることを結婚の一つの象徴として心の底から喜び、夫婦がともに手を携えて明るい幸せな家庭を築いていこうと誓い合うのが一般的である。  陳情者は、婚姻届を出さず、事実婚を選ぶ夫婦がふえており、その理由があたかも夫婦同姓を避けるためであるかのように述べているが、そもそも事実婚の推移に関する統計は存在せず、これは誤りである。  陳情者は、夫婦同姓明治民法によってつくられたほんの150年前からの制度にすぎないとのことである。歴史を振り返ってみると、一般的には、江戸時代は庶民は姓を名乗ることは許されておらず、明治に入ってから姓を名乗れるようになったとされているが、近年の研究によると、公には使用できなかったものの、夫婦同姓の姓や屋号を姓のようにして名乗ったケースもあったようで、長い歴史と伝統を持つ制度であるといえる。  陳情者は、国際的に夫婦同姓を採用しているのは我が国だけであり、世界の流れに逆行していると決めつけている。  しかしながら、それぞれの国が歴史と伝統を守りつつ、それぞれの国柄に合った仕組みを取り入れているのであり、これらの中には離婚率の上昇や子どもの成長への悪影響に悩んでいる国もある。我が国がこれらに倣う必要はない。  以上の理由により、本陳情に反対する。  続いて委員より、陳情第3号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書を国へ提出することを求める陳情」に対して、公明党蕨市議団を代表して、賛成の立場から討論を行う。  男女共同参画社会の形成を進める公明党は、男女とも多様な生き方ができる社会をつくることが本当の意味で豊かな社会であると考えている。  そのためには、将来的には家族法の改正も必要になるかとも思うが、これまでの選択的夫婦別姓の実現に向けては、積極的に訴えてきた経緯もある。  選択的夫婦別姓は、夫婦が同じ姓を名乗るか(同姓)、結婚前の姓を別々に名乗るか(別姓)を自由に選択できる制度となっている。必ずしも別姓にしなければならないわけでも、強制するものでもない。  世論は、情報によって大きく左右されたり、回答する母体や設問の仕方等によって結果が変わり得るので、世論調査の結果だけを絶対視することは危ういと思われるが、選択的夫婦別姓の導入につき、内閣府の世論調査、2012年12月では、賛否が拮抗、世代別で見ると若年層に賛成の割合が高い傾向があった。  政府は、女性の活躍を阻むあらゆる課題に挑戦すると高らかに宣言していることもあり、20から50代の働く既婚女性を対象とした日本経済新聞社の世論調査、本年3月によると、77%が選択的夫婦別姓に賛成している状況がある。  同制度の消極論から家族の一体感が弱まるとか、家族制度が崩壊するといった懸念の声があるが、さきの内閣府の世論調査によると、「家族の姓が違うと家族の一体感が弱まると思う」が36.1%、「一体感には影響がないと思う」が59.8%となっている。  夫婦の姓については、民法は、婚姻の際に夫または、妻の氏(姓)を称すると規定し、夫婦が平等に氏(姓)を選べる形になっている。しかし、夫の姓を選択する夫婦が2012年に96.2%という現実の中で、妻の姓を選ぶには、夫だけでなく、親族の理解を得るための大変な努力が必要で、明らかに女性に不利に働いている現状はある。  男女共同参画社会では、形だけの平等を乗り越えることが大事ではないだろうかと考える。特に、結婚で姓が変わることで自己喪失感に陥る人がいることも事実である。また、そうした人は少数かもしれないが、人権の観点からは、そこにも思いをめぐらせ、尊重する必要があると私は思う。  いずれにしても多種多様な価値観を認める社会になってほしいと思うわけで、平成8年に法制審議会選択的夫婦別姓制度の導入を答申してから20年以上が経過している。しかし、いまだ法制化されていない法改正することは、新しい婚姻や家族の形にお墨つきを与え、社会的な承認を得ることにつながる。  トップダウン式で人々の心にしみついた前時代的な価値観や偏見を変えることができるのなら、まずは選択的夫婦別姓制度という法改正のために行動を起こす時期であると考える。  以上のようなことから、「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書を国へ提出することを求める陳情」については、我が国の社会の変化や将来を見据えたとき、導入をすべき時期であると申し上げ、その上で、同制度の導入が子どもに与える影響や夫婦同姓から夫婦別姓へ制度変更した諸外国の導入事例も調査・検証し、広く国民との相互理解を得る説明責任を果たしていくことを求め、陳情第3号の賛成討論とする。  続いて委員より、日本共産党蕨市議団を代表して、陳情第3号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書を国へ提出することを求める陳情」に対して、賛成の立場から討論を行う。  民法第750条では、「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と定められ、そして婚姻に際しては、夫婦どちらかの姓を名乗ることとなる。  しかし、姓の変更は、単に戸籍上の届け出にとどまらず、生活上のさまざまな手続が必要であり、また、時間や労力など多くの負担が伴うものである。また、仕事や親族関係対人関係の上の影響もあり、自分を失うような精神的負担も否定できない。  そして日本社会においては、本陳情でも述べられているとおり、女性が改姓する割合が96%という現状であり、この問題は決して見過ごすことはできない。  夫婦別姓を実践するために、いわゆる事実婚を選択する人もふえているが、この場合でも法的には夫婦として扱われずに、多くの不都合や不利益を強いられていることは本陳情でも指摘されているとおりである。  さて、憲法第13条では、「すべての国民は個人として尊重される」そして第24条では、「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と定めている。民法750条の規定と、そのもとでの今日の現状は、憲法が規定している「個人の尊重」「法の下の平等」「個人の尊厳と両性の平等」など、そうした価値とは大きくかけ離れているものと言わざるを得ないし、婚姻の自由を侵すものと指摘もある。  国際的に見ても、国連女性差別撤廃条約の第16条1項で、氏・姓の選択の自由が規定されているように、選択的夫婦別姓が国際的な流れである。そして夫婦同氏(同姓)を強制しているのは日本だけであることは政府答弁でも述べられていることであり、早急な改善が求められている。  こうした中で、この間の世論調査にも示されているとおり、選択的夫婦別姓を求める声は着実に広がっている。  3月8日には選択的夫婦別姓実現を求める超党派の議員などが参加する国会内集会が行われたことも報道された。  一方、この問題への国の対応は、国会での答弁を見ても極めて後ろ向きであり、残念であると言わざるを得ない。  1996年の法制審議会の答申が求めた選択的夫婦別姓や非嫡出子の相続差別廃止など、民法にかかわる改正案の中で政府が実現を図っていないのは、この選択的夫婦別姓制度の導入だけとなった。  2015年の最高裁判所大法廷の判決は、民法の定める夫婦同姓夫婦同氏の強制について合憲と判断した極めて不当な内容であると考える。  しかし、その中でも選択的夫婦別姓の制度については合理性がないと断ずるものではないと述べ、この種の制度のあり方は、国会で論じられ判断されるべき事柄にほかならないとの判断を示している。  先ほど述べたとおり、夫婦同姓を強制する現行法は、多様な生き方を排除しているものであり、そのことによりさまざまな苦痛を感じている人たちが存在すること。そして日本社会においては、その多くが女性であり、男女平等の実現という観点からも重大な問題となっていること、こうした認識を政治が持つことが必要である。  こうした視点で、蕨市議会から国に対して意見書を送付し、選択的夫婦別姓の実現を求めるべきと考える。  以上の見解を表明し、日本共産党を代表して陳情第3号への賛成を改めて表明する。  以上、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって、本件については本会議において採択すべきものと決しました。  次に、議案第39号「蕨市税条例等の一部を改正する条例」については、紙巻きたばこから加熱式たばこへの喫煙者数移行状況及びそれぞれの税額の違いについて。加熱式たばこを吸うことによる身体や周りの人への影響について。加熱式たばこ路上喫煙における市の見解について。税率変更前に大量購入した業者に対する課税方法について。消費税増税が中止や延期となった場合の紙巻きたばこ税率改正見込みについて。個人所得課税見直しにより税額が増減する人数及び税収への影響額について。生産性向上特別措置法に基づく固定資産税3年間ゼロの特例措置県内自治体導入状況及び導入した場合の蕨市における影響並びに市税が減収した場合の交付税措置見込みについて。特例措置を受けるために中小企業が策定する先端設備等導入計画の申請数及び認定数の見込みについて。市が策定する導入促進基本計画の策定時期及び目的並びに対象設備、また計画を策定する際の蕨商工会議所とのかかわり方について。中小企業等設備導入資金不足に対する融資等の周知について、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第42号「専決処分の承認を求めることについて」は、我がまち特例の目的及び該当する資産がない原因について、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり承認すべきものと決しました。  以上で、総務常任委員会の報告を終わります。 ○池上智康 議長  以上で、付託に対する委員長報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○池上智康 議長  ここで暫時休憩いたします。 午前10時22分休憩 午前10時22分開議 ◇出席議員 18名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    14番    15番   16番    17番    18番 ◇欠席議員 なし ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○池上智康 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━委員長報告に対する質疑 △陳情第3号及び議案第39号〜議案第43号に対する質疑 ○池上智康 議長  これより委員長報告に対する質疑を行います。  陳情第3号及び議案第39号から議案第43号まで、以上6件を一括議題といたします。  以上6件については質疑の通告がありません。  よって、通告による質疑を終わります。  質疑を打ち切ります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○池上智康 議長  ここで暫時休憩いたします。 午前10時23分休憩 午前10時23分開議 ◇出席議員 18名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    14番    15番   16番    17番    18番 ◇欠席議員 なし ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○池上智康 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △討論及び採決 △陳情第3号に対する討論 ○池上智康 議長  これより討論、採決を行います。  最初に、陳情第3号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書を国へ提出することを求める陳情」を議題といたします。  本件については討論の通告がありますので、順次発言を許します。  最初に、14番 一関和一議員。
        〔14番 一関和一議員 登壇〕 ◆14番(一関和一議員) おはようございます。14番、立憲民主党一関和一でございます。  討論に先立ち、18日朝、大阪市北区などを襲った最大震度6強の地震で亡くなった犠牲者に哀悼の意を表するとともに、多くの被災者に謹んでお見舞い申し上げます。  同時に、蕨市民7万4,000人の生命や財産を守る上で、2014年、平成26年6月議会より私自身一貫して提言し続けている懸案の「蕨市災害対策基本条例」を一刻も早く制定していただくよう改めて強く求める次第であります。  では、陳情第3号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書を国へ提出することを求める陳情」について、陳情者たちの意向に共鳴と賛意を示す意味で、私は、旗幟鮮明に賛成の立場から討論を行います。  去る6月6日、蕨市議会総務常任委員会を最後列で陳情者意見陳述を初め、新生会の保谷 武委員反対討論公明党高橋悦朗委員及び共産党の鈴木 智委員賛成討論をじっくりと拝聴させていただき、それぞれの主張にそれぞれの正当性があり、その是非が問われるところであります。  翻して、民法第750条には「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定しております。現在、別姓を実践する夫婦は、1、結婚して戸籍上は同姓とした上で、結婚前の姓を通称として使用する、2、籍を入れずに事実婚とするなどの方法をとっておりますが、1996年、平成8年には法務大臣の諮問機関である法制審議会が、希望する夫婦は、それぞれの姓を変えずに結婚できる選択制夫婦別姓を盛り込んだ民法改正を答申しましたが、残念ながらいまだ実現されておりません。  そもそも選択制夫婦別姓制度とは、結婚する際、夫婦同姓か、夫婦別姓かを自由に選べる制度であり、新制度導入には民法改正が不可欠であります。  最高裁は3年前の2015年、平成27年には夫婦同姓規定女性差別をもたらすものであり、憲法違反であるという訴えに対し、今の民法を合憲と判断したが、この選択制夫婦別姓制度については、「合理性がないと断ずるものではない」という新たな見解を示し、立法府である国会で論じ、判断すべき事柄だと述べたことは記憶に新しいところであります。  そこで、いまだ賛否両論が渦巻く中で、改めて選択制夫婦別姓が導入した場合、そのメリット及びデメリットを検証することが肝要だと考えております。  まず、メリットの面を挙げれば、1、女性の地位が向上する。2、女性の自己喪失感がなくなる。3、多様化社会に一歩前進する。4、出生率が上がる。5、結婚したことを見境もなく発信しなくてもよくなる。6、結婚後の苗字変更の手続がなくなる。7、結婚制度の矛盾が緩和される。8、社会的信用が継続できる。9、離婚すべき夫婦が別れやすくなる。10、家を継げる。  次に、デメリットの面では、1、家族がばらばらになる。2、子どもに好ましくはない。3、社会が混乱する。4、女性が威張るようになる。5、離婚がふえる。6、人権侵害だ。7、日本の伝統が壊れるなどが挙げられております。  以上の論点を踏まえて、昨年、国(内閣府)が行った家族と法制度をめぐる世論調査によると、選択制夫婦別姓制度を導入してもよいと考える人は過去最高の42.5%、必要でないという人は29.3%で、次世代である50歳以下の容認派は5割前後という結果が出されていて、容認派と不要派がやや拮抗していて、政府は「国民の意見が大きく分かれている」とし、制度導入には慎重な姿勢を示しております。  一方、我が党の立憲民主党の立場は明らかであり、昨年12月の総選挙では、本件の「選択制夫婦別姓制度」を選挙公約として挙げております。その大きな利点として、第1に、生活上の各種手続がスムーズになるというのがあります。つまり結婚しても改姓する必要がないので、パスポートや住民票といった公的書類及びクレジットカードや銀行口座なども変更する必要がありません。  第2に職務上の不便がなくなります。会社の同僚や取引先の人に名字の変更を伝える必要がなくなりますし、名刺などの変更の手間も省けます。  第3に、自分のアイデンティティとして、姓を変更する必要がないので、アイデンティティを保持できるという点にあります。ここが一番大事だと思います。  これに対し、自民党などの保守系の政治家たちは、旧姓制度の使用を幅広く認めてはどうか、また、家族の中で姓が違うと統一感が失われ、結果として家族の一体感や絆が失われるといった伝統的な価値観、家族観を重視した意見があり、子どもの姓はどうするのかといった議論もあるそうであります。  以上の論点を踏まえ、最近では去る6月14日、今国会に我が党の立憲民主党を初め、野党6党・会派は、「今度こそは」という気概を持って選択制夫婦別姓を求める民法改正案を衆議院に提出したところであります。  その主な骨子はここでは子の姓については割愛しますが、夫婦の氏は「夫婦は婚姻の定めるところに従い、夫もしくは妻の氏を称し、または各自の婚姻前の氏を称するものとすること」という民法改正案であります。  折しも軌を一にして、野田聖子総務大臣も15日、この秋の総裁選で、みずから選択制夫婦別姓の導入に賛意を示し、争点の1つにするという姿勢に対し、党派を超えて、私個人大いに共鳴し、賛同しております。  結びに、私は手前みそでありますが、1987年、昭和62年7月に蕨市議として初当選して以来、終始一貫ライフワークとして女性の地位向上を求めて、これまで男性議員の立場から唯一無二にさまざまな提言をしてまいりました。そのルーツは、今から四十数年前の貧乏学生時代、母校である我が法政大学のゼミ生だったころ、卒論は、婦人労働者の実態をテーマにしたものと記憶しております。  1999年、平成11年6月、国が定めた男女共同参画社会基本法が成立し、続く2000年、平成12年3月には県は、個人の尊重と法のもとの平等は憲法にうたわれており、男女平等の実現は国際婦人年以来、国際連合が「平等、開発、平和」の目標を掲げ、各国が連帯して取り組んでいることとして、埼玉県男女共同参画推進条例が成立したことを目の当たりにして、市議15年目の集大成として、蕨市男女共同参画条例制定を求めて牽引したことをきのうのことのように覚えております。そしておくれて2003年、平成15年6月1日に、蕨市男女共同参画パートナーシップ条例が施行されたことに、人知れずに満足感と達成感を味わったことは議員冥利に尽きます。  この条例の前文に大変私の好きな言葉がありますが、ぜひ聞いてほしいと思います。「お互いよりよく生きたい。重い荷物も男女で持ちましょう。人生の美酒も苦汁も分け合って飲んで味わっていきましょう」と書かれております。まさしくこの言葉は本条例の真髄であります。  また、この本条例の第3条の基本理念には、5点すばらしい内容が書かれております。ここでは1点だけ紹介しますけれど、「男女は一人の人間として尊重され、性別による差別的取り扱いを受けないことや能力が発揮できる機会が保障されることなど、男女の人権が尊重されること」云々ということで、まさしくこの本条例は、ある意味では皆さんにも示唆めいた判断ができると思います。  本陳情は、すべての日本人に選択肢がただ一つふえるだけで、何一つ支障はなく、次世代へ引き継ぐ責務を果たすことであり、党派や会派を超えて採択すべきと考えております。  結びに、去る2月16日、我が誕生日でありましたが、朝日新聞さいたま総局と埼玉大学社会調査センターの共同調査によれば、県下全議会の中、2割に当たる15議会で議員個人の賛否結果を公表していないことが判明し、蕨市議会も例外ではありません。松本センター長のコメントによれば、「議会は、個々の議員から成り立ち、地方議会は、無所属議員が圧倒的に多い。議員個人がどういう賛否を判断したかを示されないのはおかしい」と指摘しております。  後輩議員諸君、よしんば会派拘束があっても、多数決で決められる事案と決められない事案があり、議員個人としてもそのモラルとアイデンティティが問われる陳情であります。どうぞ再考して、採決に決して将来に禍根を残してはいけません。  最近における国民の価値観の多様化を反映した世論の動向を踏まえ、個人の尊重と男女の対等な関係の構築等の観点から、選択制夫婦別姓制度の導入は真に必要であり、改めて本陳情に賛意を示していただくよう切にお願い申し上げます。  以上で、本陳情への賛成討論といたします。 ○池上智康 議長  次に、1番 みやした奈美議員。     〔1番 みやした奈美議員 登壇〕 ◆1番(みやした奈美議員) 皆さん、おはようございます。  私は、日本共産党蕨市議団を代表して、陳情第3号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書を国へ提出することを求める陳情」に対して賛成の立場から討論いたします。  本陳情で求めている選択的夫婦別姓は、婚姻の際に夫婦同姓にしてもよいし、夫婦各自が婚姻前の姓を称する夫婦別姓にしてもよいという選択制度です。夫婦同姓、別姓を選択できる制度ですから、別姓を望まない人に別姓を強要する制度ではありません。まずはこの点をはっきりと述べておきたいと思います。  さて、今の民法では、夫婦同姓の原則から、夫婦は婚姻の際に夫または妻の姓のどちらかを選択、どちらかを選ばなければなりません。そして2008年の厚生労働省の統計では96.2%の女性が夫の姓になっています。妻の姓になっているのはわずか3.8%というのが実態です。  そしてこうした婚姻の状況をめぐり、決して少なくない人たち、日本においてはその多くが女性ですが、苦しみや悩み、煩わしさを感じている実態があります。今、政治はここに目を向けるべきです。  人権の1つとして人格権という考え方があります。昭和63年2月16日の最高裁判決の判例では、「氏名は、社会的に見れば個人を他人から識別し、特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものと言うべきである」と述べています。  おととい19日の報道では、ニューヨーク在住で、夫が映画作家、妻が映画制作の仕事をしている日本人の別姓夫婦が国を相手に、18日に訴訟を起こしたことが明らかになりました。  提訴後の記者会見で当事者たちは、「私たちの結婚からすれば、別姓は自然な選択。それぞれが生まれたときの名前をキープしたい」と訴訟への思いを語りました。  このように姓は単に個人の呼称というだけでなく、名前と結合することによって社会的に自己を認識させるものであり、自己の人格と切り離して考えることができません。  氏名には一人一人の思い、生き方、自分史が込められています。  そのほかにも本陳情で述べられているように、時間や手間、経済的負担、不利益に加え、自分を失うと感じるほどの精神的負担を感じるという人も少なくありません。  通称としての旧姓使用では解決できない問題もあります。委員会での陳情者意見陳述では、通称使用でもいいのではという意見もあるけれど、根本的な解決策にはならないということが述べられています。表向きは通称を使用していたとしても、重要な書類などは戸籍名で書かなくてはならないし、今回一緒に陳情を出してくれた人の中にも通称使用をしていて、大学の先生や映画監督の人がいましたが、その人たちも結婚して名前が変わることにより、旧姓のときの実績が自分のものでなくなってしまうかもしれないという恐ろしさを感じたということです。実際に通称使用では限界があり、今回の陳情も戸籍名でしか出せないということもとても寂しいと言われていたことも紹介されていました。  こうした問題を避けるために、事実婚を選択した場合は、さらに多くの不利益があることも本陳情は訴えています。  選択的夫婦別姓について考える際に認識すべき3つの客観的事実があります。1、政策の変化、2、女性差別撤廃条約、3、世論調査で示された国民の意識です。  まず1点目に、政策の変化です。2000年12月、政府は男女共同参画基本計画の中で、選択的夫婦別姓制度の導入について、「男女平等の見地から」、「国民の意識の動向を踏まえつつ、引き続き検討を進める」としました。2005年12月の第2次基本計画でも、「国民意識の動向を把握しつつ、結婚に伴う姓の変更が職業生活等にもたらしている支障を解消するという観点からも」などとしています。そして、「選択的夫婦別姓制度について国民の議論が深まるよう引き続き努める」と記しています。  男女共同参画社会とは、個人の多様な生き方を認め合う社会ですから、その現実に向けて選択肢を広げる制度の導入が望ましいとの方針です。  2点目に、女性差別撤廃条約です。同条約第16条は、姓を選択する「夫及び妻の同一の個人的権利」を挙げています。国連女性差別撤廃委員会は、2003年7月、2009年8月と2回にわたり、日本政府に対して夫婦の姓の選択など、民法の中に残る差別的な条項を削除し、立法や行政実務を条約に適合させることを求める旨の改善勧告を出しています。  日本は同条約を批准しているのですから、勧告に従い法改正をして条約を固く守る義務があります。  国際社会において日本が責任ある国家として行動し、国際協力や貢献を通して他国の信頼を得ていくためには、足元の国内の人権問題を解決することが不可欠です。  民法の改正は、国内問題であると同時に、日本が国連の人権機関から繰り返し指摘されている主要な人権問題の1つです。民法改正を実現できるか否かは、国際社会に対し、日本の人権問題に対する姿勢を示すバロメーターといっても過言ではないでしょう。  最後3点目に、世論調査で示された国民の意識動向です。例えば2006年の内閣府の世論調査では、選択的夫婦別姓制度の導入につき、賛否拮抗と世間に広く知らされましたが、この「選択的夫婦別姓に関する内閣府世論調査の比較」表では、20代から50代では賛成が多数なのです。そのため世論の動向を婚姻の当事者になる世代、子どもの婚姻に直面する可能性の高い世代について見れば、かつての政府答弁とは逆に、法改正は避けられないことだと言えます。  ことしに入ってから国を相手に選択的夫婦別姓を求める訴訟が相次いでいます。ソフトウェア会社社長ら4人が1月、東京地裁に、そして5月に事実婚夫婦ら7人が東京と広島の各地裁に、そして今月18日、ニューヨーク在住の日本人夫婦が東京地裁に提訴しています。  今日、家族のありようや価値観が多様化していく中で、結婚や離婚、親子など、家族の形や意識変化のスピードに法改正は追いついていません。選択的夫婦別姓の導入、女性の結婚最低年齢を満16歳から18歳へ引き上げること、女性の再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮すること、5年以上の別居で離婚を認めること、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を平等にすることなどを求めた1996年、平成8年の民法改正案要項の答申から20年以上がたちます。この中で、選択的夫婦別姓については、いまだ政府として動きがなく、多くの人たちの期待を裏切っているというのが現状です。  改めて申し上げます。選択的夫婦別姓制度は、夫婦同姓、別姓を自由に選択できる制度です。だれもが平等で主体性が持てて、かつ不自由のない結婚生活を目指すために一刻も早く法改正の実現を望みます。  以上、陳情第3号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書を国へ提出することを求める陳情」に対し、賛成し、討論を終わります。 ○池上智康 議長  以上で、通告による討論を終わります。  討論を終結いたします。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △陳情第3号の採決−採択 ○池上智康 議長  次に、採決でありますが、本件に対する委員長報告は採択であります。  本件を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔起立者多数〕 ○池上智康 議長  起立多数であります。  よって、陳情第3号は採択することに決しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △議案第39号〜議案第41号の一括採決−可決 ○池上智康 議長  次に、議案第39号「蕨市税条例等の一部を改正する条例」から議案第41号「蕨市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例」まで、以上3件を一括議題といたします。  以上3件については討論の通告がありません。  よって、通告による討論を終わります。  討論を終結いたします。  次に、採決でありますが、以上3件に対する委員長報告は原案可決であります。  以上3件を委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○池上智康 議長  ご異議なしと認めます。  よって、議案第39号から議案第41号まで、以上3件については原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △議案第42号〜議案第43号の一括採決−承認 ○池上智康 議長  次に、議案第42号「専決処分の承認を求めることについて」から議案第43号「専決処分の承認を求めることについて」まで、以上2件を一括議題といたします。  以上2件については討論の通告がありません。  よって、通告による討論を終わります。  討論を終結いたします。  次に、採決でありますが、以上2件に対する委員長報告は承認であります。  以上2件を委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○池上智康 議長  ご異議なしと認めます。  よって、議案第42号から議案第43号まで、以上2件については原案のとおり承認されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○池上智康 議長  ここで暫時休憩いたします。 午前10時53分休憩 午前10時57分開議 ◇出席議員 18名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    14番    15番   16番    17番    18番
    欠席議員 なし ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○池上智康 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━委員長報告議会運営委員会委員長報告 ○池上智康 議長  これより議会運営委員会委員長の報告を求めます。  議会運営委員会委員長 9番 小林利規議員。     〔9番 小林利規議員 登壇〕 ◎9番(小林利規議員) ただいま議会運営委員会を開催いたしましたところ、次の事項が決定いたしましたので、ご報告をいたします。  1、「議員派遣の決定について」を本日の日程に追加する。  2、議員提出議案第2号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書」については、本日の日程に追加し、提案理由の説明を行った後、委員会付託を省略し、即決する。  以上で、報告を終わります。 ○池上智康 議長  以上で、議会運営委員会委員長の報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━議員派遣の決定について ○池上智康 議長  次に、議員派遣の決定についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○池上智康 議長  ご異議なしと認めます。  よって、この際、議員派遣の決定についてを日程に追加し、議題といたします。  お諮りいたします。  お手元に配付いたしました資料のとおり議員を派遣したいと思います。  これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○池上智康 議長  ご異議なしと認めます。  よって、お手元に配付いたしました資料のとおり議員を派遣することに決しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━追加議案の報告及び上程 △議員提出議案第2号の報告及び上程 ○池上智康 議長  次に、7番 鈴木 智議員外2名から、議員提出議案第2号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書」が提出されております。  お諮りいたします。  この際、議員提出議案第2号を日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○池上智康 議長  ご異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第2号を日程に追加し、議題といたします。  直ちに、追加議案の上程、提案説明に入ります。  これより事務局長に朗読いたさせます。  奥田好是議会事務局長。     〔議会事務局長 朗読〕 ○池上智康 議長  以上、朗読のとおりであります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━提案理由の説明 ○池上智康 議長  次に、提案説明を求めます。  7番 鈴木 智議員。     〔7番 鈴木 智議員 登壇〕 ◎7番(鈴木智議員) それでは、議員提出議案第2号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書」につきましては、案文の朗読をもちまして提案とさせていただきたいと思います。  選択的夫婦別姓の導入を求める意見書。  夫婦別姓制度に関しては、昭和50年代から議論が起こり、昭和51年に内閣府による夫婦別姓に関する世論調査が始まった。さらに平成11年に成立した「男女共同参画社会基本法」により夫婦別姓制度はその中心的政策課題とされてきた。  男女共同参画社会基本法は、日本国憲法における「個人の尊重」と「法の下の平等」をうたい、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みを一層求めているもので、基本理念で男女がお互いに人権を尊重しつつ、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮することができる社会の実現を促進することを明らかにし、国や地方公共団体及び国民が総合的かつ計画的に進めていくために制定されたものと理解している。  現在、個人の意思が尊重されているはずの婚姻時の改姓率を見ると、女性の改姓する割合は96%であり、明治以降につくられた家制度や男女役割分業的な社会通念の中で、婚姻時の改姓が決して平等な選択とは言えない。婚姻時にどちらの姓にするか選択できると言われるが、女性のほうが姓を変更せざるを得ない社会的な状況が現実である。  そのため多くの女性は、結婚で戸籍法上の姓を変えたことにより、銀行口座や免許証、健康保険証、病院の診察券などの変更や旧姓の銀行口座を解約するのに戸籍謄本が必要など、さまざまな事務手続が必要となる。時間、手間、経済的な負担に加え、精神的な負担も大きく、これは自分を失うといっても過言ではないほどの不利益をこうむっている。  さらに民法で、「夫婦は同姓に統一しなければならない」と定めているために、婚姻届を出さずに事実婚を選ぶ夫婦も多数いる現状がある。また、通称使用でも問題がないのではないかという意見もあるが、通称使用は便宜的なものに過ぎず、「一定程度は緩和される」というあいまいな感覚だけであって、問題の根本的な解決にはならない。  そのような中、平成27年に最高裁判所において選択的夫婦別姓の導入についての判決が出された。そこでは夫婦同姓を定めて別姓を選択することを認めない民法750条は「憲法に違反しない」という判決であったが、「選択肢が設けられていないことの不合理」については、裁判では見出すことは困難とされ、「国民的議論」や「民主主義的なプロセス」により検討されるべきであると立法府での議論を求めたものとなった。  選択的夫婦別姓制度は、あくまでも夫婦同姓を否定するものではなく、婚姻時に同姓と別姓を選択できる制度であり、選択肢をふやす制度である。また、法で夫婦同姓を義務づけている国は日本のほかには見当たらないのが現状である。さらに選択的夫婦別姓の導入は、女性の権利だけを訴えているのではない。多くの女性が不利益を受けてきたことは事実であるが、時代が変化し、一人一人の個性が大切にされることが重要とされている今、強制ではなく、選択できるように改正されることが望ましいと考える。  これらの現状を踏まえると、選択的夫婦別姓の導入は、男女平等や男女共同参画の理念においても必要であり、現状の問題をも解決するに至るものだと言える。  よって、政府においては民法を改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを早期に取り組むように強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成30年6月21日  蕨市議会議長 池上智康  議員の皆さんの賛同を心よりお願いを申し上げます。 ○池上智康 議長  以上で、提案説明を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○池上智康 議長  ここで暫時休憩いたします。 午前11時5分休憩 午前11時5分開議 ◇出席議員 18名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    14番    15番   16番    17番    18番 ◇欠席議員 なし ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○池上智康 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━追加議案に対する質疑 △議員提出議案第2号に対する質疑 ○池上智康 議長  これより追加議案に対する質疑を行います。  議員提出議案第2号を議題といたします。  本案については質疑の通告がありません。  よって、通告による質疑を終わります。  質疑を打ち切ります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━
    追加議案委員会付託の省略 ○池上智康 議長  ここでお諮りいたします。  議員提出議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○池上智康 議長  ご異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第2号については委員会付託を省略することに決しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △休憩の宣告 ○池上智康 議長  ここで暫時休憩いたします。 午前11時6分休憩 午前11時6分開議 ◇出席議員 18名    1番     2番     3番    4番     5番     6番    7番     8番     9番   10番    11番    12番   13番    14番    15番   16番    17番    18番 ◇欠席議員 なし ◇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者            (前に同じ) △開議の宣告 ○池上智康 議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △討論及び採決 △議員提出議案第2号に対する採決−可決 ○池上智康 議長  これより討論、採決を行います。  議員提出議案第2号「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書」を議題といたします。  本案については討論の通告がありません。  よって、通告による討論を終わります。  討論を終結いたします。  次に、採決でありますが、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔起立者多数〕 ○池上智康 議長  起立多数であります。  よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━ △閉会の宣告 ○池上智康 議長  以上で、今定例会に付議されました案件は全部議了いたしました。  これをもちまして21日間の会期を閉じ、平成30年第2回蕨市議会定例会を閉会いたします。 午前11時7分閉会   ━━━━━━━━━━━━━━━━...