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平成30年第 2回定例会-06月21日-付録
平成30年第 2回定例会−06月21日-06号

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  1. 蕨市議会 2018-06-21
    平成30年第 2回定例会-06月21日-付録


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    最終取得日: 2023-05-20
    平成30年第 2回定例会-06月21日-付録平成30年第 2回定例会陳情文書表  陳 情 文 書 表                               平成30年6月定例会 ┌──┬───────┬───────┬────────────────┬─────┐ │部門│番 号 及 び│  件名及び  │    要      旨    │ 紹介議員│  │受 付 年 月 日│ 提出者氏名 │                │     │ ├──┼───────┼───────┼────────────────┼─────┤ │ 総 │陳情第3号  │選択的夫婦別姓│ 下記の理由により、選択的夫婦別│     │ │  │30.5.23│の導入を求める│姓導入を求める意見書を提出して│     │ │  │       │意見書を国へ提│いただくよう、要望する。    │     │ │  │       │出することを求│【現在の状況】         │     │ │  │       │め陳情   │①「夫婦同姓に統一しなければな│     │ │  │       │335-000│らない」と民法で定められている │     │ │  │       │      │②婚姻届を出さず、事実婚を選ぶ夫│     │ │  │       │蕨市中央3-5│婦が増えている         │     │ │  │       │-6-303 │【問題点】           │     │
    │  │       │高松 久美子 │①現状では女性改姓率が96%であ│     │ │ 務 │       │他45名   │り、婚姻時の改姓が決して平等な選│     │ │  │       │       │択となっていない        │     │ │  │       │       │②結婚戸籍法上の姓を変えると、│     │ │  │       │       │銀行口座免許証健康保険証│     │ │  │       │       │病院診察券などの変更     │     │ │  │       │       │旧姓で作った銀行口座を解約する│     │ │  │       │       │のに戸籍謄本が必要       │     │ │  │       │       │など、さまざまな事務手続き必要│     │ │  │       │       │となり、時間、手間、経済的な負担│     │ │  │       │       │に加え、精神的な負担も大きく「自│     │ │  │       │       │分を失う」といっても過言ではない│     │ │  │       │       │ほどの不利益がある       │     │ │  │       │       │③事実婚を選ぶと、       │     │ │  │       │       │共同名義の不動産を購入しようと│     │ │  │       │       │したが、希望していた銀行ではペア│     │ │  │       │       │ローンが組めない        │     │ │  │       │       │・入院した場合、配偶者として認め│     │ │  │       │       │られない可能性         │     │ │  │       │       │・税法上の扶養家族になれず配偶者│     │ │  │       │       │控除相続税非課税枠など税法上の│     │ │  │       │       │優遇制度の適用なし       │     │ │  │       │       │個人年金保険生命保険受取人│     │ │  │       │       │になれないことがある      │     │ │  │       │       │・遺言がなければ相続できない  │     │ │  │       │       │子どもは非嫡出子となる    │     │ │  │       │       │子どもは父親の認知がなければ父│     │ │  │       │       │子関係は生じない。親権者は母親と│     │ │  │       │       │なり、父親が認知した場合でも原則│     │ │  │       │       │として親権者になることができず、│     │ │  │       │       │共同親権とすることもできない  │     │ │  │       │       │などのような、多くの不利益がある│     │ │  │       │       │【目指す目標】         │     │ │  │       │       │ 選択的夫婦別姓導入で、どちら│     │ │  │       │       │かの姓になること、または、これま│     │ │  │       │       │での姓を名乗ることを両者が自由に│     │ │  │       │       │選べ、それにより、どちらも不利益│     │ │  │       │       │を被ることのない婚姻制度確立 │     │ │  │       │       │【要旨】            │     │ │  │       │       │ 日本は、昭和60年に個人権利│     │ │  │       │       │平等を求める「女子差別撤廃条約│     │ │  │       │       │を批准し、少子高齢社会が進む中に│     │ │  │       │       │おいて、女性社会進出必要不可│     │ │  │       │       │欠となり、男女差別性別役割分業│     │ │  │       │       │をなくす社会的要求はさらに高まり│     │ │  │       │       │続けている。          │     │ │  │       │       │ しかし、現在に至っても、選択的│     │ │  │       │       │夫婦別姓導入民法改正案はいま│     │ │  │       │       │だ提出されず、その間も女性権利│     │ │  │       │       │拡大について世界は大きく進展し、│     │ │  │       │       │日本は取り残された状況になってい│     │ │  │       │       │る。多様化する社会において適切な│     │ │  │       │       │法的選択肢を用意することは国の責│     │ │  │       │       │務である。           │     │ │  │       │       │ したがって、蕨市においては、政│     │ │  │       │       │府が選択的夫婦別姓導入における│     │ │  │       │       │民法改正について、早期に取り組む│     │ │  │       │       │ことを求める意見書を提出していた│     │ │  │       │       │だきたく、ここに求めるものであ │     │ │  │       │       │る。              │     │ │  │       │       │【理由】            │     │ │  │       │       │ 夫婦別姓制度に関しては、昭和50│     │ │  │       │       │年代から議論が起こり、昭和51年に│     │ │  │       │       │内閣府による夫婦別姓に関する世論│     │ │  │       │       │調査が始まった。さらに、平成11年│     │ │  │       │       │に成立した『男女共同参画社会基本│     │ │  │       │       │法』により、夫婦別姓制度はその中│     │ │  │       │       │心的政策課題とされてきた。   │     │ │  │       │       │ 男女共同参画社会基本法は、日本│     │ │  │       │       │国憲法における「個人の尊重」と │     │ │  │       │       │「法の下の平等」をうたい、男女│     │ │  │       │       │等の実現に向けたさまざまな取り組│     │ │  │       │       │みを一層求めているもので、基本理│     │ │  │       │       │念男女がお互いに人権を尊重しつ│     │ │  │       │       │つ、性別に関わりなく、その個性と│     │ │  │       │       │能力を十分発揮することができる社│     │ │  │       │       │会の実現を促進することを明らかに│     │ │  │       │       │し、国や地方公共団体及び国民が総│     │ │  │       │       │合的かつ計画的に進めていくために│     │ │  │       │       │制定されたものと理解している。 │     │ │  │       │       │ また、夫婦の姓に関する民法明│     │ │  │       │       │治8年に広く国民に氏の使用が義務│     │ │  │       │       │づけられ、明治31年に夫婦同氏制│     │ │  │       │       │定された。この明治憲法下明治民│     │ │  │       │       │法は、非常に差別的だった「家制 │     │ │  │       │       │度」のもとでの法律である。夫婦│     │ │  │       │       │姓が「日本の伝統」と耳にすること│     │ │  │       │       │もあるが、夫婦同姓日本において│     │ │  │       │       │は、ほんの150年前からの制度に過 │     │ │  │       │       │ぎないことは自明である。    │     │ │  │       │       │ しかし、戦後は家制度が廃止され│     │ │  │       │       │たが、婚姻家同士結びつきとす│     │ │  │       │       │る考えは残存し、また高度経済成長│     │ │  │       │       │期においては、「夫は仕事、妻は家│     │ │  │       │       │事育児」という性別役割分業が、そ│     │ │  │       │       │のまま年金制度扶養者控除などの│     │ │  │       │       │政策に反映され、世界的な趨勢とは│     │ │  │       │       │逆の方向に進んできてしまった。 │     │ │  │       │       │ 現在、個人の意思が尊重されてい│     │ │  │       │       │るはずの婚姻時の改姓率を見ると、│     │
    │  │       │       │女性改姓する割合は96%であり、│     │ │  │       │       │明治以降につくられた家制度男女│     │ │  │       │       │役割分業的な社会通念の中で、婚姻│     │ │  │       │       │時の改姓が決して平等な選択ではな│     │ │  │       │       │い。婚姻時にどちらの姓にするか選│     │ │  │       │       │択できると言われるが、女性の方が│     │ │  │       │       │姓変更せざるを得ない社会的な状│     │ │  │       │       │況が現実である。        │     │ │  │       │       │ そのため多くの女性は、結婚戸│     │ │  │       │       │籍法上の姓を変えたことにより、銀│     │ │  │       │       │行口座や免許証健康保険証病院│     │ │  │       │       │診察券などの変更や、旧姓で作っ│     │ │  │       │       │銀行口座を解約するのに戸籍謄本│     │ │  │       │       │が必要など、さまざまな事務手続き│     │ │  │       │       │が必要となる。時間、手間経済的│     │ │  │       │       │負担に加え、精神的な負担も大き│     │ │  │       │       │く、これは「自分を失う」といって│     │ │  │       │       │過言ではないほどの不利益を被っ│     │ │  │       │       │ている。            │     │ │  │       │       │ そんな中、平成27年に、最高裁判│     │ │  │       │       │所において、選択的夫婦別姓導入│     │ │  │       │       │についての判決が出された。そこで│     │ │  │       │       │は、夫婦同姓を定めて別姓選択│     │ │  │       │       │ることを認めない民法750条は「憲 │     │ │  │       │       │法に違反しない」という判決が出さ│     │ │  │       │       │れたが、『選択肢が設けられていな│     │ │  │       │       │いことの不合理』については裁判で│     │ │  │       │       │は見出すことは困難とされ、「国民│     │ │  │       │       │的議論」や「民主主義的なプロセ │     │ │  │       │       │ス」により検討されるべきである │     │ │  │       │       │と、立法府での議論を求めたものと│     │ │  │       │       │なった。            │     │ │  │       │       │ 日本はこれまで、国連女子差別撤│     │ │  │       │       │廃委員会から、「民法における差別│     │ │  │       │       │的な規定」など、選択的夫婦別姓│     │ │  │       │       │の取り組みの遅れを初め、数多くの│     │ │  │       │       │勧告を受けている。さらに、平成28│     │ │  │       │       │年には、再び厳しい勧告が出されて│     │ │  │       │       │いる。             │     │ │  │       │       │ 選択的夫婦別姓制度は、あくまで│     │ │  │       │       │も、夫婦同姓を否定するものではな│     │ │  │       │       │く、婚姻時に同姓別姓選択でき│     │ │  │       │       │制度であり、選択肢を増やす制度│     │ │  │       │       │である。今では、法で夫婦同姓義│     │ │  │       │       │務付けている国は日本のほかには見│     │ │  │       │       │当たらない。          │     │ │  │       │       │ さらに、民法で「夫婦同姓統│     │ │  │       │       │一しなければならない」と定められ│     │ │  │       │       │ているため、婚姻届を出さず、事実│     │ │  │       │       │婚を選ぶ夫婦が増えている現状もあ│     │ │  │       │       │る。また、通称使用でも問題ないで│     │ │  │       │       │はないかという意見もあるが、通称│     │ │  │       │       │使用は便宜的なものに過ぎず、「一│     │ │  │       │       │定程度は緩和される」という曖昧な│     │ │  │       │       │感覚だけであって、まったくもって│     │ │  │       │       │問題の根本的な解決にはならない。│     │ │  │       │       │ ただ、選択的夫婦別姓導入は、│     │ │  │       │       │女性権利だけを訴えているのでは│     │ │  │       │       │ない。多くの女性不利益を受けて│     │ │  │       │       │きたことは事実だが、時代が変化 │     │ │  │       │       │し、ひとりひとりの個性が大切にさ│     │ │  │       │       │れることが重要とされている今、 │     │ │  │       │       │「強制」ではなく「選択」できるよ│     │ │  │       │       │うに改正されることが望ましいと考│     │ │  │       │       │えられる。           │     │ │  │       │       │ 一方、家族別姓家庭崩壊促進│     │ │  │       │       │するという意見があるが、国際結婚│     │ │  │       │       │では選択的夫婦別姓が認められてい│     │ │  │       │       │るし、さらに選択的別姓制度移行│     │ │  │       │       │した欧米などの国々で、制度変更│     │ │  │       │       │より家庭崩壊のような社会現象引│     │ │  │       │       │き起こす要因となっているとの報告│     │ │  │       │       │は見当たらない。        │     │ │  │       │       │ これらの現状を踏まえると、選択│     │ │  │       │       │的夫婦別姓導入は、男女平等や男│     │ │  │       │       │女共同参画の理念においても必要で│     │ │  │       │       │あり、現状の問題をも解決するに至│     │ │  │       │       │るものだと言える。ついては、政府│     │ │  │       │       │に対して、選択的夫婦別姓導入│     │ │  │       │       │求める意見書を提出していただくよ│     │ │  │       │       │う要望する。          │     │ └──┴───────┴───────┴────────────────┴─────┘ △議案付託表  議  案  付  託  表                                  平成30年6月定例会 ┌─────────┬────┬──────────────────────────┐ │  付託委員会  │議案番号│   件                  名   │ ├─────────┼────┼──────────────────────────┤ │総務常任委員会  │ 39 │蕨税条例等の一部を改正する条例          │ │         │ 42 │専決処分の承認を求めることについて         │ ├─────────┼────┼──────────────────────────┤ │環境福祉経済   │ 40 │蕨放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す│ │常任委員会    │    │条例の一部を改正する条例             │ │         │ 43 │専決処分の承認を求めることについて         │ ├─────────┼────┼──────────────────────────┤ │教育まちづくり  │ 41 │蕨市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例  │
    │常任委員会    │    │                          │ └─────────┴────┴──────────────────────────┘ △陳情審議結果一覧表  陳情審議結果一覧表 ┌─────┬──────┬───────────────┬─────┬───┐ │付託委員会│ 受理番号 │  件        名   │ 議決月日 │結 果│ ├─────┼──────┼───────────────┼─────┼───┤ │総務   │陳情第3号 │選択的夫婦別姓導入を求める意│6月21日│採 択│ │     │      │見書を国へ提出することを求める│     │   │ │     │      │陳情             │     │   │ └─────┴──────┴───────────────┴─────┴───┘ △委員会審査報告及び議案審議結果一覧表  委員会審査報告及び議案審議結果一覧表 ┌───┬────┬─────────────────────┬──────┬────┐ │付 託│    │                     │ 審査月日 │審査果│ │   │議案番号│     件         名     ├──────┼────┤ │委員会│    │                     │ 審議月日 │審議果│ ├───┼────┼─────────────────────┼──────┼────┤ │ 総 │ 39 │蕨税条例等の一部を改正する条例     │ 6月 6日│原案可決│   │    │                     ├──────┤    │ │ 務 │    │                     │ 6月21日│    │ │   ├────┼─────────────────────┼──────┼────┤ │   │ 42 │専決処分の承認を求めることについて    │ 6月 6日│承  認│ │   │    │                     ├──────┤    │   │    │                     │ 6月21日│    │ ├───┼────┼─────────────────────┼──────┼────┤ │環 境│ 40 │蕨放課後児童健全育成事業の設備及び運営の│ 6月 7日│原案可決│ │福 祉│    │                     ├──────┤    │ │経 済│    │基準に関する条例の一部を改正する条例   │ 6月21日│    │ │   ├────┼─────────────────────┼──────┼────┤ │   │ 43 │専決処分の承認を求めることについて    │ 6月 7日│承  認│ │   │    │                     ├──────┤    │   │    │                     │ 6月21日│    │ ├───┼────┼─────────────────────┼──────┼────┤ │教 育│ 41 │蕨市立図書館設置及び管理条例の一部を改正す│ 6月 8日│原案可決│ │ま ち│    │                     ├──────┤    │ │づ く│    │条例                  │ 6月21日│    │ │り  │    │                     │      │    │ ├───┼────┼─────────────────────┼──────┼────┤ │   │議員提出│選択的夫婦別姓導入を求める意見書    │      │    │   │    │                     ├──────┼────┤ │   │  2  │                     │ 6月21日│原案可決│ └───┴────┴─────────────────────┴──────┴────┘...