△各
常任委員長報告に対する討論
○
三浦和三議長 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 別に討論もありませんので、以上で討論を終結いたします。
△採決
○
三浦和三議長 これより採決いたします。
請願第14号
消費税の
廃止を求める
請願、本件については
総務常任委員長の
報告どおり決するに
賛成の諸君の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
三浦和三議長 起立多数であります。 よって、
請願第14号は
報告どおり決しました。
○
三浦和三議長 次に、
請願第15号
コメ輸入反対と
地域農業振興に関する
請願、本件については
経済常任委員長の
報告どおり決するに
賛成の諸君の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
三浦和三議長 起立全員であります。 よって、
請願第15号は
報告どおり決しました。
△(
報告第8号)ないし(
報告第14号)の
一括上程、
質疑、承認
○
三浦和三議長 次に、
日程第4、
報告第8号
例月現金出納検査報告(
平成元
年度1月分)から
報告第14
号平成元
事業年度土地開発公社の決算について、以上7件を
一括議題といたします。 以上7件について、ご
質疑等ありましたらお願いいたします。
◆
井上久議員 報告第8
号例月現金出納検査報告(
平成元
年度1月分)、それから
報告第9号、
報告第10号、この3案件について
質疑をさせていただきます。 B4の一番前のページに
寄附金のところがございますが、1月分、2月分とも
寄附金の今月中の
収入額ゼロというふうになっております。3月分に入りますと、1,076万4,396円今月中の
収入額というのが入っております。それで、これは前
議会に提出をされました
寄附の
受け入れというのがあります。これを見ますと、最初の市民しあわせ基金としての渡辺さんから35件、1,076万4,396円
受け入れたというふうになっております。この金額は
平成2年の2月28日現在、こういうふうなことになっております。この28日現在の
受け入れした金額が、先ほども言いましたように3月の
検査報告の中に同じ金額が入ってまいります。1,076万4,396円、これがこの3月の
受け入れの中に入ってきます。 実際には、この
寄附の
受け入れにありますように、2月28日現在で出ておりますから、2月28日までに
受け入れた金額なのだ。ところが実際の
検査報告の中では、3月にこれは
受け入れたのだというふうな形でこれは
検査がされているわけなのです。12月の
議会でも同じような
寄附の
受け入れが出ておりますから、その時点がいつのだったかちょっと調べておりませんが、少なくとも12月以降1月、2月の、そして2月28日までの
受け入れがされて、それが3月の
検査報告の中で今月中の
収入額という形でこれが
検査報告が出されているわけなのです。 そこで、お聞きをするのですけれども、この1,076万4,396円というのは、
寄附の
受け入れでは2月の28日現在ということになっておりまして、恐らく内容的には1月、2月分あるいは12月分のもここに入ってるのではないかと思うのですが、こういうような
処理の仕方というのは、一体これはどういうことでこういう
処理がされるのか、この点について、1月、2月の
検査報告ではゼロという、収入の
受け入れはゼロというふうになっておりますので、この点についてお伺いをしたいと思います。 〔「休憩」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 暫時休憩いたします。 午前10時32分 休 憩 午前10時34分 再 開
○
三浦和三議長 休憩中の
会議を再開いたします。
△
質疑続行
◎
吉田孔会計課長補佐 ただいまのご質問でございますけれども、
寄附を
受け入れますと、現在私の方では
歳入歳出外現金というような形で一時預からせていただいているのですけれども、その後
議会に
報告いたしまして、
補正予算を組みますと、その時点で
寄附金の
受け入れということで、
寄附金の収入として振りかえているものでございます。 以上です。
◆
井上久議員 補正予算として計上するための事務的な預かりということでこういう
処理をしているのだというふうに答弁がございました。そこからさらにお聞きしたいのですが、その間の、仮に1,000万円、1,076万円としても、これは多額の利子がそこについてくるはずです。この点についてはどういう
処理をされるのかということと、それからやはり
寄附の
受け入れの中で
報告をしているわけですので、これは
現金出納の
検査報告の中ではそれが反映するのが私は本来の姿ではないのかと。ただ、確かに3月の
補正予算を見ますと、3月の
補正予算の中で
寄附の
受け入れが
予算項目に入ってまいります。しかし、そういうような
処理と
検査報告というのは、実際の
現金の
受け入れの姿が出なくてはいけないのではないかということで、その点でもう一回お聞きしたいと。そういう
処理が果たしてこの
検査報告として正確な数字の反映になっているのかどうかということです。例えば12月に
受け入れたものが、3月の
補正予算になって3月に
受け入れたというふうになって
処理されるわけです。実際にはそうなっているのです。それでその間は
寄附の
受け入れゼロと
現金出納ではそうなっているわけです、この
報告では。こういうのはやはり私は
会計の正確な反映という点から見ますと、正しい
処理ではないのではないかという気がするのです。 それと関連しまして、もう一つ具体的な例を申し上げます。2月13日に私が紹介をいたしまして、荒川区の方ですが、「市民しあわせ基金」ということで10万円の
寄附をいたしました。2月13日ですので、3月
議会に提出をされました
寄附の
受け入れについてというあれでは、2月28日現在となっておりますから、当然これに出てくるだろうというふうに考えておりましたら、これに出てまいりません。それについては事務的な
処理のためにおくれているのだ、あるいは
預り金となっているのだというので、私も見送っておったのですが、実はきょうの
寄附の
受け入れの中に、
出納閉鎖である5月31日までに
受け入れた中にそれが入ってないのです。これにも入っていないのです、5月31日現在の中に。しかも2月13日に私が一緒に立ち会って、金額は10万円ですけれども、
寄附を申し入れて、受け取って、
領収書もあるのです。ところが
寄附の
受け入れには2月28日現在も、その後で出てきましたこの5月31日現在の数字にも出てこない。こういうようなことが正しい
事務処理とは思えないし、こういうことが一体どうして起きるのだ。もう
出納閉鎖が終わってしまった。しかし、2月13日に
寄附をしたものが
寄附の
受け入れに出てこない。
出納閉鎖までのあれが出てしまっているのです、きょうの
報告に。これにも出ていない。私はそういうふうなことで今言ったようなこの
検査の仕方に問題があるのではないか、こういうことでお聞きをしますので、明快なご答弁をいただきたいと思います。
○
三浦和三議長 暫時休憩いたします。 午前10時38分 休 憩 午前11時11分 再 開
○
三浦和三議長 休憩中の
会議を再開いたします。
△
質疑続行
◎
森田博企画部長 ただいまの
井上議員さんの
寄附の
受け入れの
関係でございますが、2月に
受け入れた
寄附がまだ
予算化されていないというご指摘、ごもっともでございます。
受け入れた
寄附は一番近い
議会に
予算化し、ご提案するべきと思います。今後そのように処置いたしてまいります。 なお、現在
寄附受け入れのご
報告と
予算というのが連動するようになっておりますが、この辺の処置につきましても、次の
議会までに検討してまいりたいというふうに考えております。 それから、ご質問の中で金利の
関係がございましたが、
歳入歳出外現金として
普通預金の利子がついております。 以上でございます。
◆
井上久議員 ただいまの答弁と、それから休憩中にいろいろとご
説明をいただいて、了解をしたいと思いますが、いずれにしても2月13日にされた
寄附が、
寄附の
受け入れにも出てこなければ、どこにも出てこないと、そのうちに
出納閉鎖の時期が来てしまっていると、こういうことは市民の立場から見ると、非常に不可解な状況に見えるわけです。そういう点で今の答弁にありましたけれども、
議会で
予算化した段階で
寄附の
受け入れを
報告していくと、こういうふうなことですが、ぜひともこの
寄附の
受け入れについては、
寄附の
受け入れというのがありますね。この
寄附の
受け入れについては、
受け入れたその月の
報告の中にぜひ含めていただく必要があるのではないか。
予算化はまた別に
予算化するとしても、そういうふうな対応がないと、市の方で正式に
受け入れたというふうな文書がいつになっても出ないということになると不信を抱きますので、ぜひそういうふうな
処理も検討をして改善していただきたいというふうに思います。 最後にお尋ねをもう一つしておきますが、私が指摘したのは1件あって、具体的な例として指摘をいたしましたが、そういうようにこの
寄附の
受け入れにも入っていない、それから当然
予算化にもなっていないというのがその1件だけなのか、その他にもとの程度の
受け入れの件数が残っているのか。その金額と件数はどうなっているのだろうという点が最後に残るのです。その点もう一度ご
説明をいただきたいというふうに思います。
◎
森田博企画部長 後日ご
報告いたしたいと存じます。
◆
井上久議員 それでは、他の質問の
関係もあると思いますので、私の
質疑をこの件に関してはとどめたいと思いますが、ぜひとも後日
報告をいただきたいというふうに思います。
○
三浦和三議長 ほかに。 〔「なし」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 ほかに
質疑もありませんので、以上で
質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
報告第8号
例月現金出納検査報告(
平成元
年度1月分)から
報告第14号
平成元
事業年度土地開発公社の決算について、以上7件は
報告どおり了承することに
賛成の諸君の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
三浦和三議長 起立多数であります。 よって、
報告第8号から
報告第14号、以上7件はいずれも
報告どおり了承することに決しました。
△(
議案第55号)の
上程、
説明
○
三浦和三議長 次に、
日程第5、
議案第55号
専決処分の承認を求めることについて、本案を
議題といたします。 本案について、
理事者の
説明を求めます。
◎
四分一幸夫総務部長 ただいま
議題となりました
議案第55号
専決処分の承認を求めることについてご
説明を申し上げます。№3の
議案書の1ページをお願い申し上げます。
専決処分いたしましたのは、
平成元
年度本市一般会計補正予算(第8号)でございます。これは新
収入役の1ヵ月分、
特別職分と
一般職を退職されたことによる
退職手当、それと本年3月27日に埼玉県
市町村特別交付金の
交付額が決定されましたが、
議会を招集するいとまがないと認められましたので、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分いたしたものでございます。 まず、
予算の内容について申し上げますので、5ページをお願いいたします。 第1条は、
歳入歳出予算の
補正で、
既定予算の総額に3,085万9,000円を追加し、
予算の総額を335億4,753万8,000円とするものですが、内容につきましては後ほど申し上げます。 第2条は、繰越明許費の
補正ですが、別表により申し上げますので、9ページをお願いいたします。第2表は幹線第1号線及び幹線第2号線道路改良事業の繰越明許費でございますが、いずれも所有権移転登記が
年度内に不可能となったもので、幹線第1号線道路改良事業の土地購入費4,880万円、幹線第2号線道路改良事業の土地購入費540万円を繰り越したものでございます。 次に、
歳入歳出予算の内容について申し上げますので、もとへ戻りまして7ページをお願いいたしたいと存じます。 第1表、
歳入歳出予算補正のうち歳入ですが、これは1款市税で
収入役等の給与等に充てるための個人の所得割現
年度分の
補正でございます。 11款県支出金は埼玉県
市町村特別交付金の確定に伴う追加でございます。 8ページにまいりまして歳出でございますが、2款
総務費、1項
総務管理費は
収入役報酬の1ヵ月分と、
一般職の退職に伴う
退職手当及び埼玉県
市町村特別交付金の確定に伴う大里広域
市町村圏組合、児玉大里地域モデル定住圏計画推進
委員会、大里広域行政推進協
議会の3団体への負担金の
補正でございます。 以上でございます。何とぞご承認くださいますようお願い申し上げます。
○
三浦和三議長 以上で
理事者の
説明は終わりました。
△
上程議案に対する
質疑
○
三浦和三議長 これより本案に対する
質疑に入ります。
◆
井上久議員 9ページの繰越明許費
補正の問題ですが、幹線1号道路改良事業が4,880万円、それから幹線第2号の道路改良事業540万円、これが繰越明許費として
補正になっておりますが、この幹線1号と2号の事業の執行状況をご
説明いただきたいと思うのです。それで、この繰越明許になった理由、具体的な理由についてご
説明をいただきたい、これが一つであります。 それから、もう一点は先ほど既に承認をされましたことと関連するのですが、
報告第11号に
一般会計繰越明許費の繰越計算書というのがあります。この繰越計算書ではこの9ページのことと関連をすると思うのですが、これは№4の数字なので恐縮なのですけれども、これを見ますと、土木費で幹線1号道路の改良事業の翌
年度繰越額は4,880万円で、これは金額が合っているのです。ところが幹線2号の道路改良事業の方は540万円、今の
補正の方では540万円で、この繰越計算書の方では幹線2号の道路改良事業では、繰越額は1,560万円というふうになっているわけなのです。この差というのは、これはどういう理由で
専決処分の方は540万円になっていて、そして繰越計算書の方は金額がまた違うと、1号の方については同額でいいのですが、幹線2号の方については金額が違うわけなのです。この違いはどこから出ているのか、どちらが正確なのか、その点についてのご
説明をいただきたいと思います。 以上2点お願いします。
○
三浦和三議長 暫時休憩いたします。 午前11時23分 休 憩 午前11時33分 再 開
○
三浦和三議長 休憩中の
会議を再開いたします。
△
質疑続行
◎
森田博企画部長 繰越明許の
関係でお答え申し上げます。幹線2号線の方の繰越明許、実は3月
補正で1,020万円の繰り越しをお認めいただいております。今回
専決処分で540万円の繰り越しをお願いをしておるわけでございます。あわせましてこちらの繰越明許
報告、繰越明許費計算書の方でございますが、これの合計額の1,560万円のご
報告をしておるわけでございます。 以上でございます。
◎関根嘉蔵建設部長 2点ほどお尋ねをいただいたわけでございますが、まず繰り越しの理由につきましてお答え申し上げます。 繰り越しの理由につきましては、用地買収におきまして交渉が長引きまして、繰り越しをせざるを得ない状況になったわけでございます。その中身といたしましては、いずれも農地転用手続等につきまして残った状況でございます。 それから、執行状況でございますが、執行状況につきましては、幹線1号線が面積率でございますが、用地買収につきまして98.5%でございます。幹線2号線につきましては、やはり
平成元
年度末で67%でございます。 以上でございます。
◆
井上久議員 1号、2号についての用地買収の件が長引いたということで今回繰越明許というふうに今答弁があったのですが、やはり用地買収の場合、都市計画上ですので、買収の価格についてはいわば安定価格で買収するということが必要だと思うのです。
請願あるいは陳情の道路の場合には、また別の機会に取り上げますけれども、平米あたり2,000円ということで1万6,000円という非常に実態にそぐわない価格になっておりますが、この場合はそういう点では価格の点の提示の点で用地買収がおくれたというふうにも考えられるけれども、今のお話ですと、用地買収が予定したより進んでいないのでというふうなことですが、価格の折り合いの問題がどうかという点をひとつお聞かせ願いたいと思います。 それから、№3とそれから計算書との
関係で、この計算書の方は両方合わせて、今までの繰越金の
補正、それから今回の540万円と合わせて1,560万円ということで、計算書の方は金額は合うみたいですけれども、総計でつまり540万円というのは、3月の時点では繰り越さないで執行できるというふうに考えられていたと思うのです。それと4,880万円の1号線の方も、これの方は計算書で金額が出ているわけなので、専決で出したということなので、3月の時点では両方とも執行できるのだと、4,880万円と540万円というのは両方とも執行できるだろうと、こういう見通しのもとにあったので、この点で承認せざるを得なかったと、こういうことだと思うのです。こういう理解でいいかどうか、その点と最終計画を打ち出すために計算書の問題点について、価格の問題がどうかという点について、もう少し
説明をいただきたいというふうに思います。
◎関根嘉蔵建設部長 2点につきましてお答え申し上げます。 用地買収につきまして、価格の点での交渉並びに係る影響ということでございますが、これは代替用地につきまして話し合いがつかなかったという状況でございます。 それから、3月にできる見通しであったかということでございますが、そのようなことで進めておったわけでございますが、交渉の時点では話し合いがつかないという状況でございます。
○
三浦和三議長 ほかに。 〔「なし」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 ほかに
質疑もありませんので、以上で
質疑を終結いたします。
△
上程議案の
委員会付託省略
○
三浦和三議長 この際、お諮りいたします。 本案につきましては、
会議規則第36条第2項の規定により
委員会付託を省略したいと存じますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 ご異議ありませんので、
委員会付託を省略することに決しました。
△
上程議案に対する討論
○
三浦和三議長 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 別に討論もありませんので、以上で討論を終結いたします。
△採決
○
三浦和三議長 これより本案を採決いたします。
議案第55号
専決処分の承認を求めることについて、本案は原案どおり決することに
賛成の諸君の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
三浦和三議長 起立全員であります。 よって、
議案第55号は原案どおり承認されました。
△(
議案第56号)の
上程、
説明
○
三浦和三議長 次に、
日程第6、
議案第56号
専決処分の承認を求めることについて、本案を
議題といたします。 本案について
理事者の
説明を求めます。
◎
四分一幸夫総務部長 ただいま
議題となりました
議案第56号につきましてご
説明申し上げます。 表紙に№3と表示してあります
議案書の17ページでございますが、
専決処分したのは
熊谷市税
条例の一部を改正する
条例でございます。なお、
参考資料として№9がご配付いたしてありますので、よろしくお願いいたします。 去る3月30日、地方税法の一部を改正する法律が法律第14号で公布施行になり、
議会を招集するいとまがないと認め、去る3月31日、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分をいたしたものでございます。 今回の改正には主なものが3点ありまして、第1点は個人住民税について、均等割と所得割の非課税限度額の引き上げであり、第2点は損害保険契約等の保険料及び掛金について所得控除制度を創設し、第3点は土地譲渡所得に対する課税の特例期限を延長するものであり、あわせて市税
条例の条文の整備を行うものでございます。 それでは、条文を追ってご
説明申し上げますので、21ページをお願いいたします。 まず、第24条第2項の改正でございますが、個人市民税の均等割の非課税基準の限度額は従来28万8,000円でありますが、これを30万6,000円に引き上げるものでございます。 次の第34条の2及び第36条の2は、所得控除と市民税の申告についての改正でございますが、これまで地方税では損害保険料控除が認められておりませんでしたが、国税と同様、住民税でも控除を行うこととするものでございます。この場合、所得控除額は支払損害保険料が短期損害保険契約である場合は、控除限度額は2,000円、長期損害保険契約である場合は1万円、両方の場合には1万円とするものでございます。 次の第56条は、学校法人その他一定の法人が直接保育または教育の用に供する固定資産等について、非課税の適用を受けようとする者がすべき申告についての規定でございますが、地方税法施行令の条文の改正がありましたので、それに合わせ条文の整備を行うものでございます。 次の第90条第1項の改正は、身体障害者等に対する軽自動車税の減免規定の改正でございますが、従前は身体障害者手帳の交付を受けていなければ減免申請ができませんでしたが、精神保健法に基づく精神障害者の通院医療費の公費の負担を受けている旨を証する書類またはその精神障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害と同程度の状態にある旨を証する書類でも減免申請ができるよう改正するものでございます。 22ページへまいりまして、次の第111条第5項の改正は、土地区画整理地内の保留地予定地のみなし取得の規定でございますが、土地区画整理法の改正により組合施行の区画整理に参加組合員制度が創設されたことに伴い、条文の整備を行うものでございます。 次の附則第3条の2は、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等の規定の改正でございますが、従来は所得割の非課税限度額は32万円でありましたが、これを34万円に引き上げるための改正でございます。 次の附則第13条の改正は、特別土地保有税の基準面積の免税点に関する読みかえ規定の改正でございますが、地方税法が改正され、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合施設の整備の促進に関する法律による施設の用に供される土地について非課税とする規定が加わりましたので、改正するものでございます。 次の附員第14条第3項の改正は、根拠法令の名称変更に伴う条文の整備でございます。 23ページにまいりまして、次の附則第14条の3のみなし法人課税を選択した場合に係る市民税の課税の特例について改正するものでございますが、第1項はみなし法人税相当所得税額を算出する税率について、800万円以下を100分の25.6から100分の28に、800万円を超える場合は100分の36.7から100分の37.5に改めるものでございます。 第2項の改正は、みなし法人課税を選択したものに係る総所得金額を算出する税率について、800万円以下を100分の70から100分の67に、800万円を超える場合、100分の57を100分の56に改めるものでございます。 第3項の改正は、過大報酬額がある場合の税額を算出する税率について、みなし法人所得額に過大報酬の額を加算した額が800万円以下を100分の30から100分の28に、800万円を超える場合、100分の42からI00分の37.5に改めるものでございます。 次の附則第14条の5は、租税特別措置法第28条の5第1項の規定による超短期所有地の譲渡に係る事業所得等の市民税の課税の特例の改正でございますが、これを2年間延長して
平成5
年度までとする改正でございます。 次の附則第15条第1項の改正は、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例でございますが、租税特別措置法第37条の特定の事業用資産の買いかえの場合の譲渡所得の課税の特例に、第5項として5年以下の所有期間では特例は認られないが、公共用地等である場合には認めるという規定が加わり、従前の第5項が第6項となったため、条文の整備を行うものでございます。 次の附則第15条の2の改正は、優良住宅地の造成等のため、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の規定であり、第15条の3の規定は、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例でございますが、それぞれ適用期限を1年間延長して
平成4
年度までとするものでございます。 次に、附則にまいりまして、第1条は改正
条例の施行期日に係る規定であり、24ページへまいりまして、次の附則第2条は4項にわたっておりますが、改正後の市税
条例に関する経過措置を定めたものでありまして、第1項は新
条例、第24条第2項、附則第3条の2及び第14条の3の規定は、
平成2
年度から適用し、
平成元
年度分までの個人の市民税については、なお従前どおりとするものでございます。 第2項は、新
条例附第14条の3の適用の経過措置として、
平成2
年度分に限り適用する税率を記載どおり読みかえるものでございます。 第3項でありますが、新
条例第34条の2及び第36条の2第1項の規定は、
平成3
年度以後の個人の市民税について適用し、
平成2
年度分まではなお従前どおりとするものでございます。 第4項でありますが、新
条例第34条の2の規定の適用については、
平成2年1月1日以後支払った生命保険料等について適用するものでございます。 次の附則第3条は、軽自動車税に関する経過措置を定めたものでございます。 次の附則第4条は、特別土地保有税の経過措置を定めたもので、4項目にわたっております。 まず、第1項は、土地区画整理組合の参加組合員制度の創設に伴う参加組合員に課する特別土地保有税の保有分の適用を
平成元
年度以後と定める規定であり、第2項は参加組合員に課する特別土地保有税の取得分の適用を昭和63年11月15日以後と定める規定でございます。 第3項は、新
条例附則第13条の土地の保有分に対して課する特別土地保有税については
平成2
年度から適用し、なお
平成元
年度分までは従前どおりとするものでございます。 次の第4項は、同じく新
条例附則第13条の土地の取得に対して課する特別土地保有税については
平成元年6月30日以後取得される土地について適用し、同日前に取得された土地については従前どおりとするものでございます。 以上で
説明を終わりますが、何とぞご承認賜りますようお願い申し上げます。
○
三浦和三議長 以上で
理事者の
説明は終わりました。
△
上程議案に対する
質疑
○
三浦和三議長 これより本案に対する
質疑に入ります。
◆原田雅夫議員 ひとつ条文で聞いておきたいのですが、第90条第1項の1号中の精神薄弱者と精神障害者とこれは字句の名称というのですか、変えたわけなのですが、薄弱者と障害者というのはどういうふうな区分けで変えたのか、理由について。恐らく法律改正の部分だと思うのですが、どう違うのか、それが1点と。 それから、みなし所得の
関係で保留地予定地を保留地予定地等ということで、「等」が入ってきましたが、この「等」というのはどういう部分がほかに入るのか、具体的にお願いをしたいと思います。 以上2点です。
○
三浦和三議長 暫時休憩いたします。 午前11時54分 休 憩 午後 1時47分 再 開
○
三浦和三議長 休憩中の
会議を再開いたします。
△
質疑続行
◎
四分一幸夫総務部長 市税
条例の一部を改正する
条例案の
関係につきまして、2点ほど原田議員さんからお尋ねがあったわけでありますが、最初の精神薄弱者と精神障害者の違いというお尋ねでございますが、精神保健法の第3条によりますと、この法律で精神障害者とは精神病者、精神薄弱者及び精神病質者というふうになっておりますので、精神障害者の中には精神薄弱者は含まれるわけですので、ご理解をいただきたいと思います。 第2点目の第111条第5項の中の保留地予定地を保留地予定地等と改めた、「等」の中に何が入るかというお尋ねがあったわけでございますが、これは「等」の中には参加組合員が取得する予定の土地を指すものでございます。これは土地区画整理法の第95条の2のところに、第3条第2項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款に施行区域内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべく宅地として定めなければならない、このように規定をされておるわけでございますが、この定められた土地がこの保留地予定地等の「等」に入るわけでございますので、ご了解をいただきたいと思います。
◆原田雅夫議員 わかりました。そうしますと、その後に出てきます当該参加組合員が使用し、もしくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときということで、今までは何というのですか、みなしの所得として締結された時点が当該組合員が使用するというふうにみなされても課税されていなかったわけです、この条文からすると。今後新しくこの条文整備によって、契約が締結されたときということを加えるとなっていますけれども、新たに所得のいわゆる対象となるというふうに理解をしていくのか、その辺どうなのですか。
◎
四分一幸夫総務部長 ご指摘のとおりでございます。
◆
井上久議員 第1点はまず市税
条例の改正全体の問題ですけれども、条文の改正は既に
条例は印刷して新しい条文に既に全部なってしまっているのです。それで
地方自治法第179条で
専決処分がされたわけですけれども、何といいますか、これの条文の
説明の中には
専決処分が
議会で否決をされた場合でも、
専決処分の効力は失われないと、こういうことがありますので、もちろん違法ではないと思いますけれども、既にきょう審議している
専決処分は全部新しい
条例として私どもの手元に来てしまっているのです。そういう点で時期的な問題がありますので、できれば
専決処分をしたとしても
条例集については
議会の承認を得てから加除すべきではないのだろうか、こういう気がするわけです。従来もそういうふうに、
専決処分した段階で
条例集を加除していたのではないかと思うのですが、私たちが審議するときに旧の
条例は手元にないわけです。新しい
条例になってしまっているのです。ですから、そういう点で、できれば
条例の加除については時期を検討してみたらどうだろうか。そういうことで
議会の承認を得てから
条例は加除すべきではないだろうかということで、私はそういうふうに思うのです。ですから、そういう点での考えを聞かしていただきたいと。考えようによっては必要に迫られた形がどうかわかりませんけれども、
議会軽視というふうなこともとれるのです。私たちがここで審議していて旧
条例はないのですから、もう新しい
条例に
条例集はかわってしまっているのですから。そういう点で手回しがよすぎるといってはなんだけれども、やはりこれを加除する時点というのを検討していただかないとまずいのではないかというふうに思うのです。その点の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 それから、主な改正点ということで別冊の№9に示されておりまして、市民税の個人の均等割の非課税限度額の引き上げということで、28万8,000円を30万6,000円に引き上げられたということなのです。それからもう一つは所得割の非課税限度額の引き上げで、32万円が34万円になったと、こういうことですが、こういうような課税の限度額の引き上げによって、どの程度の世帯が該当するのか、そしてそれによって減税される金額というのはどの程度なのか、この点についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
◎
四分一幸夫総務部長 第1点の
条例集の加除は
議会の承認があった後やるべきであるというご指摘でございますが、ご
意見ごもっともなことと思います。今加除は1年に2回ほどやっているものでございますが、できるだけ早く加除いたしまして、皆さんに見ていただきたいというふうな気持ちから実は加除をしてしまったわけでございますけれども、ご指摘のとおりだと思いますので、今後承認が行われた後、加除するようにしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご了解をいただきたいと思います。 第2点目の市民税の所得割の
関係でどのくらいの影響が出るかということでございますが、これはあくまでも推計でございますけれども、144人の18万8,000円。それから均等割の
関係では148人、29万6,000円。市民税の総額といたしましては48万4,800円。あくまでも推計でございますので、ご了解いただきたいと思いますが、以上でございます。
◆
井上久議員 第1点は今後の問題として、
議会の承認を得てから直すと、加除しますということですので、そういうようにしていただく必要があるのではないかというふうに思います。私どもがこの
条例改正を検討するにも前の
条例はないわけですから、そういう点で検討するのにも困りますので、年2回ということですので、この6月
議会を経た上でもちろんやる必要があると思うのです。もちろんこういう
条例は
議会で承認をされてからなるべく早く文章化というか、加除する必要があると思うのです。しかし早過ぎて実際の議員がまだ目を通してないうちにもうかわってしまっているという点ではまずいと思いますので、その点今、年2回という話がありましたが、何月と何月にやっているのか。それで今後何月と何月にやるのか、あるいは年2回というのを3回にするということも必要な場合があると思うのです。そういう点でそこら辺についてもう一度ご
説明いただきたい。 それから、この市税
条例の改正によって均等割、所得割の非課税限度の引き上げの対象世帯、金額、これらについてはわかりましたので、了解をしたいと思います。第1点のところだけもう一度お願いしたいと思います。
◎
四分一幸夫総務部長 条例集の加除の
関係でございますが、9月
定例会の後と3月
定例会の後でございます。
◆
井上久議員 それでは、これからの改善点を要望しましたので、ぜひ
議会承認後に直すということで改善してもらいたいと思います。終わります。
○
三浦和三議長 ほかに。 〔「なし」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 ほかに
質疑もありませんので、以上で
質疑を終結いたします。
△
上程議案の
委員会付託省略
○
三浦和三議長 この際、お諮りいたします。 本案につきましては、
会議規則第36条第2項の規定により
委員会付託を省略したいと存じますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 ご異議ありませんので、
委員会付託を省略することに決しました。
△
上程議案に対する討論
○
三浦和三議長 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 別に討論もありませんので、以上で討論を終結いたします。
△採決
○
三浦和三議長 これより本案を採決いたします。
議案第56号
専決処分の承認を求めることについて、本案は原案どおり決するに
賛成の諸君の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
三浦和三議長 起立全員であります。 よって、
議案第56号は原案どおり承認されました。
△各常任
委員会正副
委員長の互選
○
三浦和三議長 先ほど休憩中、各常任
委員会が開かれ、正副常任
委員長の交代がありましたので、この隊ご
報告いたします。
総務常任委員長に新 島 順 一 君 同副
委員長に高 野 忠 夫 君 民生常任
委員長に野 口 康 男 君 同副
委員長に富 岡 清 君
経済常任委員長に島 野 直 君 同副
委員長に久 保 勝 之 君 建設常任
委員長に河 田 勇 君 同副
委員長に岡 部 三 郎 君 以上の諸君がそれぞれ互選されましたので、
報告いたします。
△(
議案第57号)ないし(
議案第68号)の
一括上程
○
三浦和三議長 次、
日程第7、
議案第57号
平成2
年度一般会計補正予算(第1号)及び
議案第58号
平成2度
下水道特別会計補正予算(第1号)以上2件、次、
日程第8、
議案第59号
熊谷市
公民館条例の一部を改正する
条例から
議案第68号
市道路線の
廃止について、以上10件、合計12案件を
一括議題いたします。
△市長の
提案理由の
説明
○
三浦和三議長 次、
日程第9、市長の
提案理由の
説明。 職員をして
説明の要旨を配付いたさせます。 〔職員配付〕
○
三浦和三議長 市長の発言を求めます。 〔市長小林一夫君登壇〕
◎小林一夫市長 このたび6月市
議会定例会を招集申し上げましたところ、
議員各位におかれましては、ご健勝にてご参集を賜り、
補正予算をはじめ市政の当面する諸案件につきましてご審議をいただくことができますことは、 市政発展のためにご同慶にたえないところであります。市政は
議員各位のご指導と市民皆様のご理解、ご協力によりおおむね順調に運営されておりますことに対し、心から感謝を申し上げる次第であります。 なお、この隊ご
報告を申し上げますが、ご案内のとおり去る5月23日から5月26日までの
日程で、米国インディアナ州マンシー市長をはじめとする教育、商工、農業各部門の代表者8名が本市を訪れたところでございます。マンシー市につきましては、今までもたびたび
議会にご
報告申し上げてまいりましたとおり、日本経済新聞今泉論説
委員の紹介で、本市を姉妹都市提携の有力候補として考えているようであります。本市といたしましては、従来から市民を主体とした国際交流事業の推進を目指し、本年2月「国際交流事業推進懇談会」を設立し、姉妹都市を含む国際交流事業の推進についての具体的な事業計画等協議していく考えを持っております。 3日間の交流ではございましたが、本市のこの考え方はマンシー市の方達にもよく理解され、お互いに市民同士がもっともっとお互いの市を知ることによって、強固な友好
関係を築いていこうということで
意見が一致したところでございます。 今回、教育、商工、農業の各施設をご案内し、かつそれぞれの部門別
会議において、両市の現況等話し合ったわけでございますが、これらをお互いに整理するとともに、今後懇談会や
議会の皆様のご
意見をお聞きしながら、交流を深めてまいりたいと考えております。 次に、
平成元
年度の本市
予算はその執行を終わり、5月31日をもって出納を閉鎖いたしました。その結果、
一般会計をはじめ他の
会計におきまして収支均衡を保ち、健全財政を維持することができました。しかしながら、新税制制度に伴う影響あるいは国庫補助負担率の暫定措置定着化等、地方財政環境は引き続き厳しい情勢下にあります。 このような状況の中にありましても、市民生活の向上をはかるため、一層努力してまいりたいと考えます。 それでは、ただいまから今次
定例会における諸
議案のうち主なものにつきまして、その概要をご
説明申し上げます。 今回の
補正予算につきましては、
年度開始間もないため、所定の特定財源のほか、前
年度繰越金を財源として、特に急を要する経費等を中心に
補正することと致したものであります。 歳出
予算の主なものにつきまして申し上げます。 まず、土木費におきましては、国道17号線から国道140号線に接続する主要道路として、幹線第1号線を引き続き整備するため、幹線第号線道路改良事業工事請負費の
補正をはじめ、久保島地内の道路整備をはかるための地方改善道路整備工事請負費等の
補正をするものであります。 教育費におきましては、環境教育研究校として久下小学校が県から指定を受けたことに伴い、所要の経費の
補正をはじめ、昨秋、本県で行われた第4回国民文化祭を受け継ぐ「さいたま芸術文化祭」が本
年度より実施されることとなり、本市は国民文化祭と同一部門の民謡を実施する民謡フェスティバル実行
委員会に対して補助金を交付することといたしました。他にもムサシトミヨ環境保全整備工事請負費を
補正するほか、第4回北関東ゲートボール選手権大会が本年8月29日、30日の2日間、県営荒川大麻生公園自由広場で開催されるため、所要の経費を
補正するものであります。 以上が
一般会計補正予算案の概要であります。 次に、特別
会計でありますが、下水道特別
会計におきましては、埼玉県が行うスポーツ文化公園(仮称)整備に伴う下水道工事を本市が受託して行うことに伴う所要の経費を
補正するものであります。 このほか
議案といたしましては、
熊谷市
公民館条例の一部を改正する
条例等をご提案申し上げておりますが、
議員各位には何とぞ慎重ご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げて、
提案理由の
説明を終わります。
○
三浦和三議長 以上で市長の
説明は終わりました。
△(
議案第57号)及び(
議案第58号)の
説明
○
三浦和三議長 上程中の
補正予算2件について、順次
理事者の
説明を求めます。
◎
森田博企画部長 ただいま
議題となりました
補正予算についてご
説明を申し上げます。 表紙に№1と表示してあります
補正予算書をごらんいただきたいと思います。 1ページの
議案第57号
平成2
年度本市一般会計補正予算(第1号)について申し上げます。 第1条は、
歳入歳出予算の
補正で、
既定予算の総額に6,634万6,000円を追加し、総額を311億9,934万6,000円と定めるもので、この内容につきましては後ほど申し上げます。 第2条は、地方債の
補正でございますが、別表により申し上げますので、5ページをごらんいただきたいと思います。第2表、地方債の
補正の臨時地方道整備事業及び一番下の地域改善対策事業は、久保島地内の道路改良整備に伴う臨時地方道整備事業及び地域改善対策事業の限度額を記載のとおり変更するものでございます。幹線第1号線道路改良事業は、事業費の組みかえに伴い、限度額を記載のとおり変更するものでございます。 次に、
歳入歳出予算の内容につきまして申し上げますので、別冊で表紙に№2と表示してございます
補正予算に関する
説明書をごらんいただきたいと思います。 まず、1ページの1総括、歳入でございますが、特定財源の主なものを申し上げますと、10款国庫支出金及び11款県支出金の
補正でございます。一般財源といたしましては、15款繰越金で前
年度繰越金を充てることとしたものでございます。 2ページにまいりまして、歳出ですが、8款土木費と10款教育費を
補正するものでございます。その内容でございますが、
説明の順序といたしまして、歳出から申し上げますので、7ページをごらんいただきたいと思います。 8款土木費、2項道路橋りょう費、3目道路新設改良費は、久保島地内の道路改良整備事業を行うこととした道路整備事業の関連経費の追加と、幹線第1号線の
補正でございます。主なものについて申し上げますと、13節は測量及び物件調査の地方改善道路整備工事調査測量等委託料の追加、15節は幹線1号線の工事請負費の
補正でございます。8ページにまいりまして、地方改善道路整備工事及び新設改良工事請負費は、久保島地内の路線約418メートルの側溝及び舗装等の工事費の追加でございます。17節の幹線第1号線道路改良事業土地購入費は元
年度、未買収箇所2ヵ所の土地購入費の
補正、その下は道路改良整備事業に伴う約147平方メートルの土地購入費の追加、22節はそれぞれの道路整備工事に伴う建物等移転料の
補正でございます。 4項都市計画費4目下水道費は、県のスポーツ文化公園(仮称)の下水道工事を受託して行うことにより、諸経費の一部を受託料収入から
一般会計へ繰り出すために、下水道特別
会計繰出金を減額
補正するものでございます。6目運動公園管理費は元年12月
補正で債務負担行為で借り上げることとした
熊谷運動公園庭球場仮設管理棟借上料の追加でございます。 10ページにまいりまして、10款教育費、1項教育
総務費、3日教育指導費は、本
年度久下小学校が環境教育研究校として県から指定を受けたことに伴う関連経費の追加でございます。 6項社会教育費、1目社会教育
総務費、19節の民謡フェスティバル実行
委員会補助金は、昨年秋に開催されました第4回国民文化祭を契機に、本
年度から本県独自のさいたま芸術文化祭が開催されることになり、本市は民謡フェスティバルを実施するため、その運営に当たります実行
委員会に補助を行うものでございます。2目文化財保護費、15節はムサシトミヨ環境保全整備工事請負費の
補正。 7項保健体育費、1目保健体育
総務費は、8月29,30日の両日に開催されます北関東ゲートボール選手権大会の会場に仮設便所を借り上げる経費の追加でございます。 以上で歳出の
説明を終わります。続いて、関連の歳入について申し上げますので、前に戻りまして3ページをごらんいただきたいと思います。 10款国庫支出金、2項国庫補助金、2目土木費国庫補助金は、歳出でも申し上げましたが、久保島地内の道路改良整備を行うための地方改善施設整備事業費補助金の追加でございます。 4ページにまいりまして、11款県支出金について申し上げます。2項県楠助金6日教育費県補助金は、ムサシトミヨ生息地域の環境整備をすることとした生息環境保全整備事業費補助金の
補正。 3項委託金、6日教育費委託金は、久下小学校が環境教育研究指定校となったことに伴う委託金の追加でございます。 15款繰越金は前
年度繰越金の
補正でございます。 6ページにまいりまして、17款1項市債、1目土木債は、久保島地内の道路改良整備に伴う臨時地方道整備事業債の
補正、国道17号線から国道140号線に接続する主要道路として施行する幹線第1号線の道路改良事業債の
補正でございます。3目同和対策債は久保島地内の道路改良整備に伴う地域改善対策事業債の
補正でございます。 以上で
一般会計の
説明を終わります。 続いて、特別
会計について申し上げます。特別
会計につきましては、
補正予算書によりご
説明申し上げますので、再び表紙に№1と表示のある
補正予算書をごらんいただきたいと思います。 まず、7ページをお開きいただきたいと思います。
議案第58
号平成2
年度本市
下水道特別会計補正予算(第1号)でございますが、第1条は
歳入歳出予算の
補正で、
既定予算の総額に1億5,930方円を追加し、
予算の総額を歳入歳出それぞれ37億9,945万8,000円とするものでございます。 9ページにまいりまして、歳入について申し上げます。 第1表、
歳入歳出予算補正、3款繰入金は、
一般会計でも申し上げましたが、県のスポーツ文化公園(仮称)の下水道工事を受託して行うことにより、受託料収入から諸経費の一部を
一般会計へ繰り出すことによる他
会計繰入金の減額
補正。 4款諸収入、4項受託事業収入は、約748メートルの下水道工事受託に対する受託事業収入の
補正でございます。 10ページにまいりまして、歳出について申し上げます。 1款下水道費、3項事業費は、受託事業として実施いたします下水道工事請負費及び地上物件及び地下埋設物移設補償金等の追加でございます。 以上で
説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
三浦和三議長 以上で
理事者の
説明は終わりました。
△(
議案第59号)ないし(
議案第68号)の
説明省略
○
三浦和三議長 この際、お諮りいたします。 ただいま
説明いたしました
議案のほか10案件は、いずれも
提案理由の
説明が記載されておりますので、
理事者の
説明を省略することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○
三浦和三議長 ご異議なしと認めます。 よって、10案件は
理事者の
説明を省略することに決しました。
○
三浦和三議長 以上をもちまして本日の
日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 どうもご苦労さまでした。 午後 2時10分 散 会...