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  1. 佐賀市議会 2010-06-25
    平成22年 6月定例会−06月25日-08号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成22年 6月定例会−06月25日-08号平成22年 6月定例会      平成22年6月25日(金)   午前10時00分   開議            出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │ 1.実松尊信 │ 2.川副龍之介│ 3.山下伸二 │ │ 4.山田誠一郎│ 5.松永憲明 │ 6.白倉和子 │ │ 7.野中宣明 │ 8.野口保信 │ 9.松永幹哉 │ │10.重松 徹 │11.原口忠則 │12.久米勝博 │ │13.川崎直幸 │14.山口弘展 │15.堤 正之 │ │16.川原田裕明│17.亀井雄治 │18.中野茂康 │ │19.山本義昭 │20.中本正一 │21.池田正弘 │ │22.千綿正明 │23.中山重俊 │24.西村嘉宣 │ │25.田中喜久子│26.山下明子 │27.本田耕一郎│ │28.福島龍一 │29.江頭弘美 │30.重田音彦 │ │31.平原嘉徳 │32.福井章司 │33.永渕義久 │ │34.嘉村弘和 │35.黒田利人 │36.福井久男 │ │37.武藤恭博 │38.西岡義広 │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者
    佐賀市長     秀島敏行     副市長      古賀盛夫 副市長      神谷俊一     総務部長     御厨安守 企画調整部長   野崎公道     経済部長     大島克己 農林水産部長   益田義人     建設部長     伊東博己 環境下水道部長  平尾 茂     市民生活部長   北川和敏 保健福祉部長   中島敏道     交通局長     眞子孝好 水道局長     金丸正之     教育長      東島正明 こども教育部長  吉村重幸     社会教育部長   大坪清史 選挙管理委員会事務局長       農業委員会事務局長          本間秀治              杉山宏明 監査委員     松尾隼雄     会計管理者    陣内康之 ○福井章司 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○福井章司 議長   日程により委員長報告の件を議題といたします。                            平成22年6月25日 佐賀市議会議長    福井章司様                            総務委員長                               川原田裕明        総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│平成22年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳入全款、│と決定  │ │     │歳出第2款、第13款   │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第55号議案│佐賀市職員の勤務時間、│原案を可決│ │     │休暇等に関する条例及び│すべきもの│ │     │佐賀市職員の育児休業等│決定  │ │     │に関する条例の一部を改│     │ │     │正する条例      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第56号議案│職員の退職手当に関する│原案を可決│ │     │条例等の一部を改正する│すべきもの│ │     │条例         │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第57号議案│佐賀市税条例の一部を│原案を可決│ │     │改正する条例     │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第61号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第62号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第63号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第64号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第65号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第66号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第67号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第68号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第69号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第70号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第71号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第72号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第73号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │
    ├─────┼───────────┼─────┤ │第74号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第75号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第76号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第77号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第78号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第79号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第80号議案│財産無償譲渡について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第92号議案│専決処分について(佐賀 │承認すべき│ │     │市税条例の一部を改正│ものと決定│ │     │する条例)       │     │ └─────┴───────────┴─────┘                            平成22年6月25日 佐賀市議会議長    福井章司様                            文教福祉委員長                                堤 正之       文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│平成22年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第3  │と決定  │ │     │款、第10款      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第48号議案│平成22年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険特別会計補正予算│すべきもの│ │     │(第1号)        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第58号議案│佐賀国民健康保険条例│原案を可決│ │     │の一部を改正する条例 │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第59号議案│佐賀学校給食センター│原案を可決│ │     │設置条例の一部を改正す│すべきもの│ │     │る条例        │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第60号議案│佐賀公民館条例及び佐│原案を可決│ │     │賀市立図書館条例の一部│すべきもの│ │     │を改正する条例    │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第87号議案│諸富中学校校舎改築建│原案を可決│ │     │築工事請負契約の一部│すべきもの│ │     │変更について     │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第88号議案│佐賀学校給食センター│原案を可決│ │     │(仮称)新築(建築)工│すべきもの│ │     │事請負契約の一部変更に│と決定  │ │     │ついて        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第89号議案│佐賀学校給食センター│原案を可決│ │     │(仮称)新築(空調設 │すべきもの│ │     │備工事請負契約の一部│と決定  │ │     │変更について     │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第93号議案│専決処分について(佐賀│承認すべき│ │     │国民健康保険税条例の│ものと決定│ │     │一部を改正する条例) │     │ └─────┴───────────┴─────┘                            平成22年6月25日 佐賀市議会議長    福井章司様                            経済企業委員長                                千綿正明       経済企業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│平成22年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第6  │と決定  │ │     │款、第7款       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤
    │第53号議案│平成22年度佐賀市自動車│原案を可決│ │     │運送事業会計補正予算 │すべきもの│ │     │(第1号)        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第54号議案│平成22年度佐賀市水道事│原案を可決│ │     │業会計補正予算(第1号) │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第81号議案│土地改良事業の施行につ│原案を可決│ │     │いて         │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第82号議案│土地改良事業の施行につ│原案を可決│ │     │いて         │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第83号議案│土地改良事業の施行につ│原案を可決│ │     │いて         │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第84号議案│土地改良事業の変更につ│原案を可決│ │     │いて         │すべきもの│ │     │           │決定  │ └─────┴───────────┴─────┘                            平成22年6月25日 佐賀市議会議長    福井章司様                            建設環境委員長                                原口忠則       建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│平成22年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第4  │と決定  │ │     │款、第8款       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第49号議案│平成22年度佐賀市公共下│原案を可決│ │     │水道特別会計補正予算 │すべきもの│ │     │(第1号)        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第50号議案│平成22年度佐賀市特定環│原案を可決│ │     │境保全公共下水道特別会│すべきもの│ │     │補正予算(第1号)   │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第51号議案│平成22年度佐賀市農業集│原案を可決│ │     │落排水特別会計補正予算│すべきもの│ │     │(第1号)        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第52号議案│平成22年度佐賀市市営浄│原案を可決│ │     │化槽特別会計補正予算 │すべきもの│ │     │(第1号)        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第85号議案│市道路線の廃止について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第86号議案│市道路線の認定について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第90号議案│佐賀下水浄化センター│原案を可決│ │     │消化ガス発電事業の契約│すべきもの│ │     │の締結について    │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第91号議案│付替市道鷹ノ羽小ヶ倉線│原案を可決│ │     │受託合併工事委託契約の│すべきもの│ │     │締結について     │決定  │ └─────┴───────────┴─────┘ ○福井章司 議長   付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、審査報告書が提出されましたので、委員長の報告を求めます。 ◎川原田裕明 総務委員長   当委員会に付託された議案の主な審査概要について、補足して御報告いたします。  初めに、第61号から第80号議案 財産の無償譲渡についてに対して、委員より、今回、無償譲渡された土地以外に佐賀市内公民館敷地として無償貸付をしている土地があるとのことだが、いずれは無償譲渡しなければならないと思うが、市のほうから積極的に取り組んでいくという考えはないのかとの質問に対し、執行部より、自治会が認可地縁団体となり、そういう申請等があれば相談に応じて進めていく。現在のところ、そのような土地の把握がなかなか難しい状況であるため、そこまでする予定はないとの答弁がありました。  これに対して、委員より、以前、同様の申請をして佐賀市は了承したが、法務局での登記に問題があって譲渡できなかった事例があった。こうした事例についても、今回のように佐賀市、自治会及び法務局の三者で協議していくことは可能であると考えていいのかとの質問に対して、執行部より、まだそのような事例を把握できていないが、自治会から相談があれば自治会と一緒になって法務局と問題点を協議していきたいとの答弁がありました。  続きまして、第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)中、歳出2款1項13目庁舎耐震改修計画策定経費924万円について、委員より、今回策定する計画に基づく本庁舎の耐震補強を実施すれば、今後30年から40年は使用に耐え得るという、その根拠を教えてほしいとの質問に対して、執行部より、昨年の耐震診断の際に本庁舎の強度等を調査した結果、コンクリートの強度は極めて良好な状態で、地震の揺れに対する補強をすることで十分に使用に耐え得るとの診断結果を得ている。なお、本庁舎は昭和50年3月に建てられた鉄骨鉄筋コンクリートづくりで約70年の耐用年数がある。現在、建設から35年経過しているので、今後35年から40年は十分にもつと認識しているとの答弁がありました。  これについて委員より、以前、本庁舎は外壁を補修してかなりの費用がかかった。非常に危ない建物というイメージがあったが、そういったところも調査対象として補修をしていくのかとの質問に対して、執行部より、耐震診断をした際に、建物を維持管理するために必要となる部分もあわせて調査している。今後30年から40年耐え得ることができるのかを確認しながら、この事業を進めていく必要がある。現在、内部で検討委員会を立ち上げており、空調、トイレ、電気関係等の設備など、建物を良好に維持管理して使うために設備の改修がどの程度必要なのかを検討して進めていきたいとの答弁がありました。  最後に、同議案中、歳出2款1項1目水道料金均衡対策経費1,236万円について、執行部より、川副町、東与賀町、久保田町においては、水道局と異なる事業体が供給していることから、料金が不均一になっているため、当面、基本料金の差額の2分の1を補助するとの説明がありました。  これについて、委員より、佐賀東部水道企業団と佐賀市水道局とは料金体系の違いにより、236立方メートルの使用水量を境に料金が逆転する。そのままいくと、水道局よりも東部水道企業団水道料金が安くなっていくが、これにあわせて基本料金の補助も下げていくと解釈していいのかとの質問に対して、執行部より、今回、佐賀市水道局と佐賀東部水道企業団基本料金の差額の半額である315円を補助する。これ以上の差額がある場合には315円を補助するが、差額がこれを下回れば補助額も減額していき、差額がなくなればこの補助も行わないとの答弁がありました。  次に、委員より、今回、市の財政で料金の差額を半額負担するのは、あくまでも暫定的な措置であって、根本的な解決に向けて検討を進めていくという話であったが、今後、根本的な検討を加える意思があるのかどうか。また、そういった期限を設けるのかどうかとの質問に対して、執行部より、今回の補助の発端は佐賀市水道局、佐賀東部水道企業団及び西佐賀水道企業団の料金に格差があり、それを佐賀市水道局の料金に近づけてほしいという合併協議の中で出てきた話である。そこで、今回は財政的な制約もあったために、まずは基本料金の差額の半額から進めたいと思った。両企業団とも経営努力して値下げを検討されているので、値下げによって差額が少しは改善されるかもしれない。ただ、両企業団の水道料金が、水道局とほぼ変わらなくなるまでやめるわけにはいかないと考えており、今回の半額補助についても料金不均衡の是正という立場に立ち、是正の必要がなくなるまで続ける必要があると思っているとの答弁がありました。  これに対して、委員より、南部3町の住民からすれば料金格差の是正は、平成17年の佐賀市合併時の是正に合わせてもらいたいというのが根本的な部分である。それが半額補助だけで押しとどめられたまま、ずっと続いていくと不満が残る。なおかつ企業団が料金を下げてくれるまで、佐賀市として何も手をつけずに待っておくことも、検討しないことも問題があるのではないかとの質問に対して、執行部より、今後、両企業団の料金値下げなども考えられるし、全体的な水道料金についても一緒に考えていく必要がある。そうした中、料金格差を縮めるために結論が出ているのは、今回の基本料金の差額の半額補助である。今後の展開によってはまた違う方向での考え方も出てくると思うが、まだそこまでの具体的な検討をしているわけではないとの答弁がありました。  関連して、委員より、同じ佐賀市民なので、将来的には統一的な単価となるよう努力していただきたいとの意見がありました。  すべての付託議案の審査を終え、採決するに当たり、委員より、第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)について、窓乃梅跡地等整備事業に充当される、歳入18款1項9目2億4,390万4,000円のうち、市道拡幅関連経費以外の繰入金を減額し、2,383万2,000円とする修正案が出されました。  以上のことを踏まえて、採決した結果、第47号議案の修正案は賛成少数で否決し、第47号議案の原案は賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。  また、第92号議案は全会一致で承認すべきものと、その他の付託議案は全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、総務委員会の口頭報告といたします。 ◎堤正之 文教福祉委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  まず、第88号議案 佐賀市学校給食センター(仮称)新築(建築)工事請負契約の一部変更について、委員より、床の仕様変更とのことだが、どのような変更かとの質問があり、執行部より、床の仕様変更については、当初、調理員の転倒防止のため、表面にでこぼこをつけた滑りにくい床を考えていたが、その床を設置すると、清掃の際に、でこぼこ部分にほこりがたまることがわかったので衛生管理が難しくなることから、でこぼこのない平らな床に変更するものである。なお、調理員の転倒防止については、滑りにくい長靴等を使用することで対応していきたいと考えているとの答弁がありました。  これに対して、委員より、こういう施設にでこぼこのある床を計画するのが疑問に思う。ごみがたまりやすいのは初めからわかることなので、当初の計画そのものが間違いではなかったのかとの質問があり、執行部より、作業する際には重いものを抱えたりもするので、当初は床に、ある程度摩擦ができるようにでこぼこをつける方式を考えていた。しかし、調理業者から、実際に調理を行う際に管理上ほこりがたまって衛生が保てないという話があり、協議をした上で変更したとの答弁がありました。  続きまして、第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)中、歳出第10款1項3目学校教育指導研究費のうち教育環境整備事業770万円について、執行部より、学習障がいやADHDといった発達障がいの児童・生徒が、週に1回、約90分程度の個別の支援指導を受けるために、北川副小学校と成章中学校に保護者の送迎により通う「学びの通級指導教室」が、それぞれ2教室ずつある。しかし、合併により佐賀市が南北に長くなったために、北部にも「学びの通級指導教室」を置く必要があり、春日小学校と大和中学校に設置し、教室の改造を行うものであるとの説明がありました。  これに対して、委員より、「学びの通級指導教室」に通う子どもの人数はどうなっているのか。また、保護者の送迎が必要とのことだが、通学費補助などはないのかとの質問があり、執行部より、通っている子どもの人数は当初の27名から現在は48名までふえている。また、保護者の送迎に対する補助等については考えていないとの答弁がありました。  さらに、委員より、春日小学校と大和中学校に「学びの通級指導教室」を設置すると、エリアはどのように分けるのかとの質問があり、執行部より、北部バイパスを一つのラインとは考えているが、担当している先生とのかかわりもあるので、柔軟に対応したいとの答弁がありました。  続きまして、同予算中、歳出第10款5項1目社会教育総務費のうちコミュニティー事業助成金について、執行部より、宝くじの普及広報の受託事業収入を財源として、財団法人自治総合センターが行う助成事業であり、コミュニティー活動に必要な施設または備品等の整備に対し助成されるものである。今年度は新栄校区の坂井自治会、金立校区の上九郎自治会から申請があり採択されている。助成内容は、自治公民館用のテーブル、いす、音響設備等の購入費用に対するもので、坂井自治会が160万円、上九郎自治会が150万円の補助となるとの説明がありました。
     これに対して、委員より、どのくらい申請があり、どのくらい採択されているのかとの質問があり、執行部より、コミュニティー助成は、一般コミュニティー助成とコミュニティーセンター助成があり、今回は一般コミュニティー助成で、2件申請を行い、2件とも採択を受けている。コミュニティーセンター助成は4件申請を行い、4件とも不採択となっているとの答弁がありました。  これに対して、委員より、コミュニティーセンター助成の申請は4件出たが、採択はゼロだったということだが、これはたまたま採用されなかったのか、あるいは何か要件などがあってだめだったのかとの質問があり、執行部より、コミュニティーセンター助成は、建物の補助で金額的にもかなり高額となり、採択を受けにくい性質のものである。したがって、今回は4件とも採択されなかったとの答弁がありました。  続きまして、第93号議案 専決処分(佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について、委員より、以前は地方税法が変わっても条例を数年据え置いていたと思う。このように数年改正をおくらせて、専決処分とせずに、議会にきちんとかけるという議論はなされないのかとの質問があり、執行部より、原則は議会に諮って決定すべきものと考えている。しかし、今回は財政状況や軽減措置等もあったので、専決処分をやむを得ずに行った。今後、国に対して、早期の対応をお願いして、できるだけ議会に諮って改正したいと考えているとの答弁がありました。  さらに、委員より、非自発的失業者の軽減はよい部分だと思っている。しかし、もともと国保でずっと負担が厳しいという思いもしながら、結局、倒産してしまった事業者などがあり、そういう方も職を失っていることになるが、対象にはならないのかとの質問があり、執行部より、その場合は非自発的失業者には入らない。しかし、平成21年度に失業減免制度を設けたので、この制度を運用していくことで対応していくとの答弁がありました。  続きまして、第48号議案 平成22年度佐賀市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)中、歳出第8款1項1目特定健康診査等事業費について、委員より、休日当番医による特定健診の実施とあるが、かかりつけ医でもない休日当番医のところにいきなり行って特定健診をお願いできるのかとの質問があり、執行部より、医師会にも御理解と御協力をいただいているところであり、そのような状況も想定しているとの答弁がありました。  以上、すべての付託議案の審査を終え、採決した結果、第93号議案については、非自発的失業者に対する減免という大変よい部分も含んでいるが、賦課限度額の大幅アップということが含まれており、医療という命に直結する部分で負担が重くなっていくことについては賛成できないとの反対意見がありましたが、賛成多数で承認すべきものと決定いたしました。  また、その他の付託議案は全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、文教福祉委員会の口頭報告といたします。 ◎千綿正明 経済企業委員長   当委員会で審査をされました、主な内容について補足して御報告申し上げます。  まず、第84号議案 土地改良事業の変更について、委員より、工事の概要あるいは概算事業費が変わってくることは理解できる。しかし、最終施行年度が平成16年度ということは、平成16年度までには終了するということである。これを平成23年度に改めるとなれば、もっと早い時期に施行年度だけでも変更すべきではなかったのかとの質問があり、執行部より、平成20年3月に面整備が完了していたが、確定測量や換地計画の策定、調整を行いながら、事業計画変更に伴う計画書の作成、佐賀県や土地改良連合会との調整を図っていたため、今回の議案の提出となった。施行年度については、おっしゃるとおり、もっと早い時期に変更すべきであったと考えるとの答弁がありました。  次に、第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)中、歳出7款1項6目温泉振興費130万円について、執行部より、国道263号線の拡幅工事に伴い、やまびこの湯の看板を移設する必要が生じたため、屋外広告物条例や景観に配慮する形で、国道から10メートル入ったやまびこの湯敷地側に高さ4メートル、幅1.2メートルの看板を移転補償費の範囲内で設置するとの説明がありました。  これに対し、委員より、看板の移設予定地では、国道を通っている人にはわかりづらいと思う。宣伝効果、費用対効果を含めて、移設地が適切でないのではないかとの質問があり、執行部より、現状と比べると見にくくなると思うが、今回予定している移設予定地は、屋外広告物条例に抵触しない、敷地内とみなされる場所で、精いっぱい見やすいものを設置できるとして計画している。今後、やまびこの湯の利用増進については、別途検討していきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出7款1項9目街づくり推進費のうち窓乃梅跡地等整備事業2億4,390万4,000円について、委員より、国保連合会の100名ぐらいの職員が窓乃梅跡地に入ることにより、市の目指している中心市街地の活性化につながるのかと質問があり、執行部より、中心市街地を活性化していく上で一番重要なことは、まず人が住むこと、次に毎日来ていただくということで、職場や学校など、毎日人が通ってくる施設を中心市街地に誘致しなくてはいけないということを中心市街地活性化基本計画でうたっている。100人もの就業の場が誕生するというのは、非常に効果が大きいと感じているとの答弁がありました。  さらに委員より、佐賀市が更地を購入して国保連合会に転売するということだが、市が事業主体にならずに、国保連合会等が事業主体となって実施できないのかとの質問があり、執行部より、権利関係がふくそうしている土地であるため、誘致するに当たっては権利関係を整理して渡す必要があることと、競売の取り下げなどスケジュールの問題があることから、一たん佐賀市が買い上げた後に売却する予定であるとの答弁がありました。  これについて委員より、市がこれだけのお金を、税金を使って投資し、それを転売するとしたときに、大きく差損が発生するようであれば市民の理解が得にくい。また、中心市街地の活性化を図っていくという理念自体は理解するが、今回のように競売物件が出た場合に、市が購入する形をとると、今後、何でもかんでも市が関与しなければならなくなる。誘致に関する一定の基準づくりが必要ではないのかとの質問があり、執行部より、購入、売却については、できる限り安く購入し、できる限り適正価格というか、高く買い上げてもらうように交渉をしていく。誘致に関する一定の基準づくりに関しては、今後検討していきたいとの答弁がありました。  以上の審査を経た結果、当委員会に付託されました議案について、採決に際し、第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)中、歳出7款1項9目の街づくり推進費、窓乃梅跡地等整備事業2億4,390万4,000円のうち、市道拡幅関連経費以外の経費を減額し、2,383万2,000円に改める修正案が出されましたが、採決の結果、第47号議案の修正案は賛成少数で否決、その後、第47号議案の原案については賛成多数で可決、その他の議案については全会一致で原案を可決するべきものと決定をいたしました。  なお、委員より、議案審査を行う中で、執行部の説明不足や資料の準備不足が見受けられたとの意見がありました。今後、執行部においては、円滑な質疑応答を心がけていただくことを強く要請し、経済企業委員会の口頭報告といたします。 ◎原口忠則 建設環境委員長   当委員会で審査されました主な内容について、補足して御報告申し上げます。  まず、第90号議案 佐賀市下水浄化センター消化ガス発電事業の契約の締結について、委員より、契約方法が随意契約となっているが、随意契約に至った経過はどのようになっているのかとの質問があり、執行部より、昨年12月にプロポーザルで募集し、3社からの提案があり、機種選定委員会により第一優先交渉権者を決めた。22年度に入り、提案内容について十分協議し、仮契約に至った。プロポーザルを行った時点で、競争原理が十分に働いており、今回1社と随意契約を行うことになるとの答弁がありました。  また委員より、この事業については、国からの交付金があるとのことだが、それを含めて、事業費の回収にはどれくらいの期間がかかると見込んでいるのかとの質問があり、執行部より、この発電設備を導入したことにより、年間の電気料金が約3,400万円削減できるため、事業費ベースでは12.9年で事業費を回収できる。また、国からの交付金が事業費の55%であるため、それを加味すると、5.8年で回収できる計算となるとの答弁がありました。  さらに委員より、この事業に対して、機械設備や電気設備など、地元業者でできる部分があると思うが、そういったところに発注されるのかとの質問があり、執行部より、本体工事は契約相手方の本社工場で製作される。現地工事については、5つの工事がある。そのうち、機械の据えつけ工事と高圧の電気工事に関しては、非常に専門性が高く、市内の業者ではできにくいが、低圧の電気工事と配管工事及び土木工事については、市内の業者にも受注の可能性があるとの答弁がありました。  次に、第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)中、歳出4款3項2目ごみ処理費、ごみ処理施設統廃合関連経費3,400万円について、執行部より、この事業内容は、久保田地区のごみ受け入れに伴う清掃工場周辺の環境整備であり、太陽光発電システムの設置補助や、地元からの要望があった道路や水路の環境整備などを行うものであるとの説明があり、委員より、各自治会から出された要望については、どのように取り扱うのかとの質問があり、執行部より、出された要望については、各自治会の代表に集まっていただき、検討してもらうこととしている。その中で公開し、優先順位の高いものから整備することとしているとの答弁がありました。  さらに委員より、地域環境整備については、以前も予算をつけていたが、その事業は終わっているのか。終わっていないのであれば、今回の補正予算で実施するということなのかとの質問があり、執行部より、まだ終わっていない部分があるが、それについては、既決予算で行う。今回の補正から、年次的に整備していく分については、新たに予算計上を行い実施していくこととなるとの答弁がありました。  以上の審査を経て、すべての議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定をいたしました。  なお委員より、繰越明許費繰越計算書の報告に対し、事業を行う際には、いろんな場合を想定し、それを加味した上で、工期などを設定し、繰越明許費が多額に発生しないように努力すべきであるなどの多くの意見があり、執行部より、河川工事や道路工事の不測事態は別として、順序立ててやれる部分についてはもっと事前の調整をやっておくべきだと考える。単年度予算主義の原則が崩れないようにしたいとの答弁がありました。  以上で建設環境委員会の報告を終わります。 ○福井章司 議長   これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △修正案付議・提案理由説明・質疑 ○福井章司 議長   次に、お手元に配付いたしておりますとおり、第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)に対しましては、千綿議員外4名から修正案が提出されておりますので、これを議題といたします。 第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)修正案  第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)を別紙のとおり修正する。  以上、修正案を提出する。   平成22年6月25日  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広 佐賀市議会議長    福井章司様 ※別紙 第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)修正案……添付資料参照 ○福井章司 議長   この際、提出者の説明を求めます。 ◆千綿正明議員   平成22年度佐賀市一般会計補正予算中、18款繰入金1項基金繰入金5目ふるさとづくり基金繰入金2億4,390万4,000円を2,383万2,000円に減額し、歳出7款商工費1項商工費9目街づくり推進費の中の委託料の中で、市道確保にかかわる予算99万9,000円に減額し、工事請負費の中の、同じく市道確保に関する予算1,150万円に減額し、購入財産購入費の中の市道確保に関する予算1,133万3,000円に減額する修正案について、市民ネットを代表し、説明をいたします。  今回の窓乃梅跡地については、執行部からの説明では、中心市街地を活性化するために一度佐賀市で購入し、国保連合会に転売するということになっております。現在の国保連合会は中の小路にあり、ここから直線距離でそこまで離れていない窓乃梅跡地へと移転するという計画になっています。職員100名の方が中の小路から窓乃梅跡地に移転しても中心市街地の活性化にはつながらないのは明白であります。エスプラッツを10億円で購入し、また、今回も二億数千万円という市民の税金を投入し、佐賀市役所が不動産事業を始めるということに関しては、強い違和感があるのは市民全員の感覚ではないかと思います。  議案質疑においても、2名の議員が質問をされていますし、その答弁に対して、経済部長は工業団地誘致と同じような誘致をしていくという答弁をなされました。このままでは中心市街地を買い続けることにもつながります。今回も競売にかかるから急いで議案を通そうとする執行部の姿勢については、急ぐための理由にはならないと思います。  地価については、年々下落傾向が続いていて、まだまだ下がる可能性があり、佐賀市が急いで買う理由はないのではないかと思います。古今東西、市役所などのまちづくりで成功した例を見たことがありませんし、今回も中心市街地活性化にはつながらないと考えます。  本来まちづくりは、民間の活力に任せるべきだと思いますし、自治体の使命はインフラ整備をし、民間活力で中心市街地を活性化させるのが本来のあり方だと考えます。そういう意味において、今回の市道拡幅については、自治体の仕事という意味を込めて残しております。  また、今回この土地を購入しても国保連合会が必ず入るという確証はなく、これから交渉するということです。これでは、購入価格は事前に知られておりますので、先方もより安く売ってもらうように考えるのは当然であり、そうなれば、佐賀市は差損を出さざるを得ません。まさに地上げの反対であり、地下げ以外の何物でもありません。また、もし国保連合会が購入されない事態になれば、塩漬け土地をふやすだけであります。  また、今回の市役所の購入については、佐賀市の司法書士の方が清算人でもないにもかかわらず、解体予算の見積もりも3回もとられております。1回ではなく3回というところが、何とも納得がいかないところであります。  こういう動きを含めて、今回の窓乃梅とツルヤ駐車場の購入については反対するものであり、修正案を提出した次第であります。  最後に、常任委員会でも意見が出ておりましたが、中心市街地を購入する一定のルールを早急につくるべきであると思います。今後の土地購入については慎重にするべきと考えます。  以上のことを提案理由の説明とさせていただきたいと思います。 ○福井章司 議長   これより第47号議案の修正案に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井章司 議長   これより順次、討論及び採決を行います。  討論についての議員の発言時間は10分以内といたします。  まず、第47号議案 平成22年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)に関する修正案についての討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆川原田裕明議員   ただいま提出されました第47号議案の修正案に対し、自民市政会を代表して反対討論を行います。  修正案は、旧窓乃梅跡地などの買収費用や市道拡幅のための用地取得費並びに道路整備のための工事費等合わせて約2億4,400万円のうち、道路関係予算については認めてもよいが、それ以外の旧窓乃梅跡地等の用地買収費は認めないというものであります。  しかしながら、道路関係予算だけを残し道路整備だけを行ったとしても、旧窓乃梅跡地等を民間企業や個人が買収した場合、そこに何ができるかは不明であり、佐賀市が推進している中心部への公共施設誘致に必ずしも合致しないおそれがあります。佐賀市が購入するからこそ、そして公共施設を誘致するという目的があるからこそ道路も拡幅整備するのであって、目的のない道路整備はあり得ません。こうしたことが認められれば、他の場所でもアクセス道路の狭い民地の所有者等から拡幅等の要望に一々こたえていかなければならないという事態にもなりかねません。  国保連合会では業務量の増加に伴い、現在の分散型の事務所では手狭でもあり効率も悪いとして、移転も考えておられるとのことですが、もし、仮に市内であっても、郊外であったり、あるいは市外への移転ということになれば、佐賀市にとってプラス要素がないばかりかマイナス要素が大きくなることは目に見えています。  提案理由の中に、佐賀市が中心部の土地などを買い続けることについて基準づくりが必要とのことでしたが、確かに基準づくりも必要かもしれませんが、目的のはっきりしない将来のために先行投資ということではなく、当該予算案は市の方針とも合致し、目的もはっきりしているものであることや、当該土地を佐賀市が所有しようというものではないとのことから、原案どおり認められるべきものであります。  また、市内の司法書士が解体費用の見積もりを3回もとっていることについて説明がないということでありましたが、この司法書士は債権者が指名した福岡市の清算人に依頼され、代行しているものであり、また債権者にとっては、佐賀市が買ってくれた価格から解体費用などを差し引いた金額が実質的な収入になるのですから、そうした費用の見積もりを慎重にとるというのは当然のことではないでしょうか。  なお、佐賀市は更地を購入しようとしているのであり、解体については無関係であります。佐賀市でも全国的な地方都市の例に漏れず、少子化が進行し、人口も減少傾向にあります。そのような中、佐賀市総合計画には社会資本の整っている中心市街地を活用し、コンパクトなまちづくりを目指すとうたわれております。何のために佐賀市が旧窓乃梅跡地を購入しようとしているのかを冷静に判断した結果、この修正案には反対であることを表明し、議員の皆様方の賢明なる御判断をお願いするものであります。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第47号議案の修正案を採決いたします。
     お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員36名中、賛成者5名で少数と認めます。よって、第47号議案の修正案は否決されました。  次に、第47号議案の原案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員36名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、第47号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。 △討論 ○福井章司 議長   次に、第57号議案 佐賀市市税条例の一部を改正する条例についての討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は日本共産党市議団として、第57号議案 佐賀市市税条例の一部を改正する条例についての反対討論を行います。  この議案は、去る3月24日に国会で可決、成立した地方税法の一部改定に基づくもので、その柱は、個人住民税の扶養控除見直しに伴う措置や、個人市民税における少額上場株式等の配当所得等の非課税措置の創設、市たばこ税の税率引き上げの3つです。  特に扶養控除の問題では、もともと民主党のマニフェストにもなかった個人住民税の年少扶養控除の廃止と、特定扶養控除の上乗せ分の廃止による縮減が行われることにより、個人住民税の負担増分は4,569億円にも上ると言われています。佐賀市では、16歳未満の年少扶養控除廃止による影響は2万2,000人で4億4,000万円、特定扶養控除の上乗せ廃止による影響は5,000人で約3,000万円、合わせて2万7,000人に4億7,000万円−−これはゼロ歳から18歳の子どもの約6割に及ぶということが、議案質疑でもやりとりがなされました。  政府は昨年12月、当時の国家戦略、財務、厚生労働などの4大臣合意で、地方財政の増収分については最終的には子ども手当の財源として活用することとしており、今回の個人住民税の年少扶養控除廃止の増税分は、子ども手当の財源に充てるためということになります。しかし、子ども手当は中学生以下の子どもが対象ですから、その対象にならない家庭では、つまり16歳以上という家庭では丸々負担増ということになります。  なお私は、議案質疑のときに、この負担増のことについて、控除額をそのまま負担増として誤って示しましたが、この点についてはあくまで税額控除であり、それをもとに課税額は計算されるということは訂正させていただきます。(6/18の訂正)  さて、今回の条例案では、この年少扶養控除の廃止により所得税法上は年少扶養親族の情報を収集しないこととなりますが、個人市民税においては、扶養親族の数によって決める非課税限度額制度がありますから、年少扶養控除の対象とはならないけれども、扶養親族の数として反映させることにより、税額の負担増とならないようにカバーするというのが目的となっております。このこと自体は、不利益を抑えるという意味があるといえますが、大もとのところで負担増が避けられない、つまりこの年少扶養控除の廃止ということでの負担増が避けられないという点を指摘いたしまして、この件についての反対討論といたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第57号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者35名で多数と認めます。よって、第57号議案は総務委員長報告どおり原案は可決されました。 △討論 ○福井章司 議長   次に、第93号議案 専決処分について(佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)についての討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   引き続き、日本共産党市議団といたしまして、第93号議案 佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について、反対討論を行います。  これも、先ほど述べた国の地方税法改定に基づくもので、国保税にかかわる措置の反映です。今回の国保税に関する措置の中では、経済状況の悪化や突然の解雇による失業などで、所得が前の年より大幅に減少したために国保税が払えないというケースがふえていることから、やむを得ない理由で離職した非自発的失業者の国保税の算定額を、前年の給与所得の100分の30とするという、前向きで歓迎すべき措置がなされる一方で、国保税の最高限度額を大幅に引き上げるという内容を含んでいます。  今回は、基礎課税額分を47万円から50万円に、また、後期高齢者支援金等課税額分は、12万円から13万円に引き上げるもので、介護分を合わせますと68万円から73万円へと引き上げられており、最近納付書を受け取った方の中には、悲鳴を上げている方も少なくありません。  基礎課税額で影響を受けるのは、1,754世帯、5,023万6,000円、後期高齢者支援金等課税額の分で1,840世帯、1,735万7,000円に上ります。最高限度額の引き上げは、全体から見ると、中間所得層の負担軽減につながるというのが市当局の言い分ですが、従来から指摘しているとおり、国保税には1人当たりの均等割額がありますから、家族構成が多いために所得水準とは別に、最高限度額に限りなく近づく世帯もあります。それは、負担全体を引き上げることになりかねませんし、今政府は、この賦課限度額をさらに引き上げようという動きすら見せています。本来は、市町村国保会計に対する国の負担率を抜本的に引き上げるべきです。  また、実質5万円の負担増にもかかわらず、前もって議会に諮らず、専決処分を行うという手続の点からも反対です。下水道料金や市バスの運賃など100円単位であっても、議会に諮り、賛否を問うのが当然なのに、国が年度末に法改定をやったから間に合わなかったという理屈では納得のできない負担増です。実際に国会を通過してから年度内に議会に諮る時間が本当になかったのか、なければ実施の時期をずらすこともできるはずです。実際、平成3年度までは、国の地方税法改定に従って、賦課限度額を42万円から44万円に引き上げるという動きが続いておりましたが、平成4年度に初めてその動きにストップをかけ、国が44万円から46万円に引き上げるときには据え置くことがなされました。そして、専決処分で議会での審議ができないという足かせが外れたことにより、平成5年度には国が46万円から一気に50万円に引き上げたときも、佐賀市は44万円から46万円という水準に抑えたわけです。その後、残念ながら徐々に国の水準に追いついてしまい、またもや国の法改定の後追いをするようになってしまいました。  ただ、今回のように、非自発的失業者への負担軽減措置と賦課限度額の引き上げがセットになっている場合でも、市の裁量で切り離して対応することは、手続き上問題はないということは、文教福祉委員会でも、質疑でも確認されたところです。  私は、国保が命に直結する問題であるからこそ、払いたくても払えないという崩壊状態にならないよう、基本的に国家負担率を元に戻すよう強く求めるとともに、佐賀市がかつて実施していたように、こうした問題を専決処分によらない対応を行うことを改めて求めるものです。  以上の理由から、この専決処分の認定には反対であることを述べ、討論といたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第93号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は文教福祉委員長報告どおり承認することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者35名で多数と認めます。よって、第93号議案は文教福祉委員長報告どおり承認されました。  次に、第48号から第56号及び第58号から第91号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第48号から第56号及び第58号から第91号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第92号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は総務委員長報告どおり承認することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第92号議案は総務委員長報告どおり承認されました。 △追加議案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論 ○福井章司 議長   お諮りいたします。本日、追加提出されました第94号議案 佐賀市固定資産評価員の選任について及び第2号諮問 人権擁護委員候補者の推薦について、以上2件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第94号議案及び第2号諮問を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について、御説明申し上げます。  第94号議案「佐賀市固定資産評価員の選任について」は、陣内康之氏の辞任に伴い、その後任として本告信氏を選任することについて、御同意をお願いするものであります。  第2号諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、遠田寿寛氏の任期満了に伴い、再度遠田氏を推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第94号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
     異議なしと認めます。よって、第94号議案は同意することに決定いたしました。  次に、第2号諮問を採決いたします。  お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第2号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに決定いたしました。                               答申第2号                意見答申書  6月25日市議会に諮問された、第2号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、異議ありません。  以上答申します。    平成22年6月25日                           佐賀市議会議長                                福井章司 佐賀市長   秀島敏行様 △意見書案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○福井章司 議長   お諮りいたします。お手元に配付いたしております山下明子議員外1名提出、松永憲明議員外2名賛成による意見書第10号 普天間基地の無条件撤去を求める意見書案、実松議員外37名提出による意見書第11号 教育予算の拡充を求める意見書案、意見書第12号 乳幼児医療費助成制度の拡充を求める意見書案、以上3件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第10号から第12号を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第10号を議題といたします。 意見書第10号    普天間基地の無条件撤去を求める意見書 案  米軍普天間基地移設問題は、鳩山前政権のもとで「名護市辺野古沖に移設する」との「日米合意」が交わされた。新たに発足した菅政権も、「日米合意を堅持してしっかり対応する」との姿勢を示している。  しかし、この「日米合意」は、総選挙での鳩山民主党前代表の「国外、最低でも県外」との公約に違反するものであり、さらには「沖縄の負担を軽減する」との口実で、国内のいずれかの地に分散移転することも含まれている。これはかつての橋本政権下での辺野古移設案よりもさらに大きく後退したものとなっている。  こうした政府の対応に、現地の沖縄では大きな怒りが広がり、8割を超す県民が県外・国外への移設を求めており、地元紙は「実現性ゼロの愚策撤回を。撤去で米交渉やり直せ」と報じている。また、訓練移転候補地の鹿児島県徳之島をはじめ、移設先として名前の挙がった地域では受け入れ反対の声が多数である。本市議会でも佐賀空港への移設受け入れ反対の決議を全会一致で可決したところである。米軍は「地元合意のないところには基地はつくらない」ことを原則としている以上、「日米合意」にそった解決はほぼ不可能といえる。  普天間基地は人口が密集した地域にあり、「世界一危険な基地」と言われるもとで、市民・県民は65年間、米軍に由来する事件・事故が日常茶飯事となるなど基地と隣り合わせの危険を余儀なくされてきたのであり、その撤去は悲願である。もともと、普天間基地は、1945年に米軍が沖縄を占領したときに村役場から田畑、墓地まで接収してつくられたものであり、ハーグ陸戦条約に照らしても占領下の私有財産の収奪・破壊を禁じた条項に違反する不法なものである。こうした沖縄の基地の歴史と県民の被ってきた「痛み」に心を寄せた対応を行うことこそ、政治の責任である。  したがって、この問題の解決のためには、移設先探しを前提とするのでなく、無条件撤去を米国政府に求める以外にない。このことは、日米両国民の友好にとっても大きな意義を持つものといえる。  よって、政府は、鳩山政権下の「日米合意」を白紙撤回し、米国政府に普天間基地の無条件撤去を求める立場で交渉することを強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣        宛 外務大臣 防衛大臣 内閣府特命担当大臣 (沖縄及び北方対策)  以上、意見書案を提出する。   平成22年6月25日  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  松永憲明  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長    福井章司様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第10号 普天間基地の無条件撤去を求める意見書案に対し、提案者である日本共産党市議団として、趣旨説明を行います。  沖縄は、6月23日県民の4分の1の人々が犠牲となった第二次大戦の沖縄戦が事実上終結を迎えたこの日を記念し、沖縄県慰霊祭が開かれ、多くの県民が参加をされました。親、兄弟、子どもを亡くし、慰霊の礎の前にたたずむテレビに映し出された老婆の姿を私は忘れることができません。  そこで、趣旨説明に入りますが、沖縄普天間基地は、沖縄県宜野湾市にあるアメリカ海兵隊の航空基地です。宜野湾市のど真ん中に位置し、住宅密集地や学校、保育所、病院などの上空を、米軍ヘリや空中給油機、戦闘機が昼夜の別なく飛び交い訓練を行っています。市民は、基地周辺を取り囲むようにして生活することを余儀なくされております。  戦後65年たった今でも、基地と隣り合わせにある小・中学校や、沖縄普天間基地とフェンス1枚で隔てた普天間第二小学校では、毎年6月に緊急避難訓練が行われております。「緊急通報、緊急通報、ただいま普天間第二小学校運動場に飛行機が墜落しました。直ちに先生の指示に従い避難を開始してください」ということであります。今なお、こういう訓練を行わざるを得ない状況は本当に異常であります。まさに危険きわまりない基地であるということが言えると思います。  さて、普天間基地の移設問題が大きな問題となったのが1995年に起きた米兵による少女暴行事件です。8万5,000人の沖縄県民総決起集会、10月21日に集会が行われましたが、沖縄全島を揺るがす怒りの前に、日米両政府は普天間基地返還に合意をしました。ところが、普天間基地にかわる新たな基地を沖縄県内に建設することが条件とされました。13年以上が経過した今なお、返還は実現をしておりません。  また、2004年には、普天間基地所属の大型のヘリが沖縄国際大学に墜落、炎上するという事故も起こり、普天間基地の危険性が重大問題化しました。そしてこの間、普天間基地の嘉手納基地への統合を初め、さまざまな移転先が取りざたされましたが、解決されなかったわけであります。  こうしたもとで、鳩山政権が昨年9月に発足しました。そしてこの間、普天間基地の嘉手納基地への統合を初め、さまざまな移転先が取りざたされましたが、先ほど申しましたとおり、解決の見通しは立たなかったわけであります。  そういう中で、日米両政府は、ことし5月28日、米軍普天間基地移設が日米同盟の変革と再編の一環であることを再確認し、移設先をキャンプシュワブ沖辺野古崎地区及びこれに隣接する水域にすると明記した日米安保協議委員会、外務、防衛省と、国務、国防長官によるいわゆるツー・プラス・ツーの共同発表を行いました。これは、当時の鳩山首相の「国外、最低でも県外」という公約を投げ捨てるばかりか、自民・公明政権時代の日米合意を変えずに、巨大な最新鋭基地建設を沖縄に押しつけることを宣言したものにほかなりません。  4月下旬の9万人の沖縄県民大会に、沖縄県知事と沖縄県内の41市町村長すべてが参加したことに示されるように、普天間基地閉鎖、撤去、県内移設反対という沖縄県民の総意は揺るがぬものになっています。日米両政府が共同発表の内容を強行しようとしても、沖縄県民の怒りの火にさらに油を注ぎ、県民の団結をますます強くすることになり、必ず破綻するでしょう。  鳩山政権が9カ月間の迷走の末に、「国外、最低でも県外」という公約を裏切ったことに対して、沖縄県民初め日本国民から激しい批判の声と抗議行動が巻き起こり、鳩山首相は退陣を余儀なくされました。後継の菅首相は、オバマ米大統領との電話会談で、日米合意にしっかり取り組むことを約束しました。しかし、この日米合意は、鳩山民主党前代表の「国外、最低でも県外」という、昨年夏の総選挙公約に違反するものであり、さらには、沖縄の負担を軽減するとの口実で、国内のいずれかの地に分散移転することも含まれています。  今回、米軍普天間基地の移設先を名護市の辺野古とすることを明記した日米共同発表は、代替施設の滑走路を1,800メートルとし、位置や工法を8月末までに決め、環境影響評価などで著しい遅延がなく完了できることを確保するような方法で建設するとしています。これは、自公政権時代の日米合意を大きく変えずに、巨大な最新鋭基地建設を沖縄に押しつけることを改めて宣言したものと言えます。  米軍の訓練などの活動の沖縄県外への移設を拡充するとして、鹿児島県徳之島や本土の自衛隊基地を活用するとしていますが、徳之島では島民の6割が参加した反対集会が開かれ、全国知事会でも訓練移転が拒否されたように、日本国内のどこにも地元合意が得られる場所はありません。  2006年の日米合意で、嘉手納基地の爆音被害や事故の危険性は軽減されるどころか、逆に増大しています。沖縄の負担軽減にはならず、米軍機の爆音被害と事故の危険を全国にまき散らすことにしかならないわけであります。米軍も地元合意のないところには基地はつくらないことを原則にしている以上、日米合意に沿った解決は事実上不可能と言えます。  琉球新報と毎日新聞が行いました日米共同発表に関しての世論調査でも、辺野古移設に反対する人は84%まで上り、賛成は6%です。また、普天間基地の無条件撤去を要求する人が38%とトップ、2番目の国外の36%を合わせると、75%近くになります。  議会運営委員会では、「抑止力も必要では」との意見も出されていました。現政権も、「沖縄普天間基地の海兵隊は抑止力として必要」と言って沖縄に新しい基地を押しつけようとしていますが、果たしてそうでしょうか。海兵隊は米軍が行ってきた先制攻撃の戦争で、常に先陣を切っての殴り込みの任務を与えられてきた部隊です。沖縄の海兵隊が展開しているのはイラクであり、アフガニスタンであり、アジア太平洋地域での演習などを含め、1年のうち半分は沖縄にいません。これがどうして日本を守る抑止力なのか。世界とアジアに脅威を与える侵略力が実態であり、このような部隊は沖縄にも日本にも必要ありません。マスコミも、海兵隊は地域の軍事バランスを維持するというよりは、むしろ緊急展開部隊だとか、海兵隊がこの地域の抑止力としてどれだけ不可欠なのか疑問だ、毎日新聞の4月3日付、と言明しています。  もともと普天間基地は、1945年に米軍が沖縄を占領したときに村役場から田畑、製糖場、墓地まで接収してつくられたものであり、ハーグ陸戦条約に照らしても、占領下の私有財産の収奪、破壊を禁じた条項に違反する不当なものです。  さらに、国と国との合意だから仕方がないとの意見が議会運営委員会で出されていましたが、かつて1969年日米安保条約のもとでも、日米両政府は沖縄の本土復帰で合意しました。サンフランシスコ条約第3条で、日本が施政権を放棄していた沖縄の返還は、条約上から言えば不可能の壁を越えたものでした。しかし米側からも、ポイント・オブ・ノーリターン、後戻りすることのない限界点を超えた、と言われた沖縄の島ぐるみの本土復帰闘争、本土との連帯した戦いに恐れて本土復帰が実現しました。  今、普天間問題をめぐる日米関係は、同じような歴史的決断が求められる歴史的岐路に立ち至っているのではないでしょうか。現政権のように、抑止力の呪縛にとらわれ、アメリカの顔色をうかがうような態度では、普天間問題は決して解決しないのではないでしょうか。沖縄県民を初め、日本国民の声を堂々と代弁し、国民の戦いと一体に、普天間基地の無条件撤去を目指す本腰の対米交渉を行ってこそ道は開けるのではないでしょうか。  沖縄県民のこうむってきた痛みに心を寄せた対応をしていただく中で、議場の皆さんの御賛同を心からお願いをいたしまして、趣旨説明を終わります。 ○福井章司 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第10号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員37名中、賛成者5名で少数と認めます。よって、意見書第10号は否決されました。  次に、意見書第11号及び第12号を一括して議題といたします。 意見書第11号    教育予算の拡充を求める意見書 案  子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤作りにとってきわめて重要である。国レベルでは政権の交代により文部科学省予算については、過去30年で最高の伸び率となる5.9%が増額された。高等学校の授業料無償化が予算化されるなど、教育予算拡充への改善の兆しが見え始めている。  しかしながら、地方自治体においては義務教育費国庫負担金の負担割合が2分の1から3分の1に縮小されたことや、地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、教育予算を確保することは困難となっている。  地方財政が逼迫している中、少人数教育の推進、学校施設、旅費・教材費、就学援助・奨学金制度など教育条件の自治体間格差が拡がってきている。さらに、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化がすすんでおり、家計の所得の違いが教育格差につながっている。  このような自治体の財政力や保護者の所得の違いによって、子どもたちが受ける「教育水準」に格差があってはならない。  教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させる必要があることから、下記の事項の実現について強く要請する。                 記 1.「子どもと向き合う時間の確保」をはかり、きめの細かい教育の実現のために、少人数学級を実現すること。 2.教育の自治体間格差を生じさせないために、義務教育費国庫負担制度について、国庫負担率を2分の1に復元することを含め、制度を堅持すること。 3.学校施設整備費、就学援助・奨学金、学校・通学路の安全対策など、教育予算の充実のため、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成  年  月  日                               佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣        宛 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣  以上、意見書案を提出する。   平成22年6月25日  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永憲明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広 佐賀市議会議長    福井章司様 意見書第12号    乳幼児医療費助成制度の拡充を求める意見書 案  少子化対策、子育て支援策の一環として、乳幼児医療費助成制度は大きな役割を果たしている。さらに、昨今の経済状況の中で、子育て世代の経済支援策として改めてその役割が大きなものになっている。本来、国の制度として取り組まれるべきものであるが、それがない今日、地方自治体の努力によって拡充が図られている。  2010年4月1日現在で、47都道府県中、通院で3歳未満児までしか助成していないのは、佐賀県を含めてわずか3府県で、31都道府県は就学前まで助成している。一番すすんでいるのは群馬県で、通院、入院とも中学校卒業まで助成している。  佐賀県内の20市町を見ると、そのすべての自治体が財政的にも厳しい中で通院については就学前まで助成しており、玄海町では入院、通院とも中学校卒業まで無料にしている。また、佐賀県の制度は3歳未満児までの助成であるため、市町がそれを超えて助成する場合は償還払い方式をとらざるを得ず、住民からは窓口無料化の現物給付を求める声が大きく広がっている。  乳幼児医療費助成制度の拡充は、佐賀県の総合計画2007にも重点項目として掲げられているところであり、佐賀県として、全国や県内市町の取り組みをふまえ、現行制度を拡充し、就学前の医療費助成を現物給付方式により、速やかに実施するよう強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                               佐賀市議会 佐賀県知事 宛  以上、意見書案を提出する。   平成22年6月25日  提出者 佐賀市議会議員  実松尊信  提出者 佐賀市議会議員  川副龍之介  提出者 佐賀市議会議員  山下伸二  提出者 佐賀市議会議員  山田誠一郎  提出者 佐賀市議会議員  松永憲明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  松永幹哉  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  久米勝博  提出者 佐賀市議会議員  川崎直幸  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博
     提出者 佐賀市議会議員  西岡義広 佐賀市議会議長    福井章司様 ○福井章司 議長   お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第11号及び第12号を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第11号及び第12号は可決されました。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○福井章司 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井章司 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において白倉議員及び嘉村議員を指名いたします。 △閉会 ○福井章司 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午前11時13分 閉会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長       安藤健一郎  副局長          碇 雅行  次長           石橋 光  次長補佐兼議事調査係長  古賀臣介  書記           出見秀人  書記           手塚大介  書記           豆田伸介  書記           宮崎弘充  書記           内藤正行    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長      福井章司    佐賀市議会副議長     江頭弘美    佐賀市議会議員      白倉和子    佐賀市議会議員      嘉村弘和    会議録作成者                 安藤健一郎    佐賀市議会事務局長...