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  1. 佐賀市議会 2009-03-26
    平成21年 3月定例会−03月26日-10号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成21年 3月定例会−03月26日-10号平成21年 3月定例会     平成21年3月26日(木)   午前10時00分   開議            出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.野口保信 │2.野中宣明 │3.白倉和子 │ │4.重松 徹 │5.古賀種文 │6.山口弘展 │ │7.堤 正之 │8.川原田裕明│9.原口忠則 │ │10.西岡正博 │11.中野茂康 │12.永渕利己 │ │13.藤野靖裕 │14.千綿正明 │15.池田正弘 │ │16.中本正一 │17.中山重俊 │18.西村嘉宣 │ │19.本田耕一郎│20.松尾和男 │21.福島龍一 │ │22.山本義昭 │23.副島義和 │24.江頭弘美 │ │25.亀井雄治 │26.福井章司 │27.嘉村弘和 │ │28.永渕義久 │29.大坪繁都 │30.重田音彦 │ │31.平原嘉徳 │32.武藤恭博 │33.森 裕一 │ │35.田中喜久子│36.山下明子 │37.豆田繁治 │ │38.西岡義広 │41.片渕時汎 │42.黒田利人 │ │43.福井久男 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘
               欠席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │34.井上雅子 │39.野中久三 │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     秀島敏行     副市長      古賀盛夫 総務部長     田中敬明     企画調整部長   白木紀好 経済部長     金子栄一     農林水産部長   小池邦春 建設部長     桑原敏光     環境下水道部長  河野良治 市民生活部長   横尾 徹     保健福祉部長   眞子孝好 交通局長     山田敏行     水道局長     金丸正之 教育長      田部井洋文    こども教育部長  吉村重幸 社会教育部長   大坪清史     選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局長                  本間秀治          古賀伸一     監査委員     中村耕三 会計管理者    森 良一 ○福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○福井久男 議長   日程により、委員長報告の件を議題といたします。                            平成21年3月26日 佐賀市議会議長    福井久男様                             総務委員長                                亀井雄治        総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成21年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1 │すべきもの│ │     │表)歳入全款、歳出第1 │と決定  │ │     │款、第2款、第9款、第12│     │ │     │款、第13款、第3条(第3│     │ │     │表)電子計算機機器借上│     │ │     │料、事務用印刷機器借上│     │ │     │料財務会計システム機│     │ │     │器借上料、基幹行政シス│     │ │     │テム機器設置施設借上 │     │ │     │料基幹行政システム動│     │ │     │作検証業務委託料戸籍│     │ │     │情報システム機器借上 │     │ │     │料投票システム改修委│     │ │     │託料、佐賀市土地開発公│     │ │     │社が先行取得する葉隠発│     │ │     │祥の地とその周辺の公園│     │ │     │整備事業用地買収経 │     │ │     │、佐賀市土地開発公社が│     │ │     │先行取得する葉隠発祥の│     │ │     │地とその周辺の公園整備│     │ │     │事業の用地買収経費に対│     │ │     │する損失補償、第4条  │     │ │     │(第4表)、第5条、第6 │     │ │     │条          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第26号議案│佐賀市報酬及び費用弁償│原案を可決│ │     │支給条例の一部を改正す│すべきもの│ │     │る条例        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第27号議案│佐賀市職員の勤務時間、│原案を可決│ │     │休暇等に関する条例及び│すべきもの│ │     │職員の給与に関する条例│と決定  │ │     │の一部を改正する条例 │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第28号議案│職員の給与に関する条例│原案を可決│ │     │及び職員の特殊勤務手当│すべきもの│ │     │に関する条例の一部を改│と決定  │ │     │正する条例      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第29号議案│佐賀市駐車場条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第30号議案│佐賀市消防団の設置等に│原案を可決│ │     │関する条例及び佐賀市消│すべきもの│ │     │防団員の定員、任免、給│と決定  │ │     │与、服務等に関する条例│     │ │     │の一部を改正する条例 │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第37号議案│佐賀市議会議員及び佐賀│原案を可決│ │     │市長の選挙における選挙│すべきもの│ │     │運動の公費負担に関する│と決定  │ │     │条例の一部を改正する条│     │ │     │例          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第42号議案│字の区域の変更について│原案を可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第63号議案│平成21年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第1号)  │すべきもの│ │     │中、第1条(第1表)歳入│と決定  │ │     │全款、歳出第13款   │     │ └─────┴───────────┴─────┘
                               平成21年3月26日 佐賀市議会議長    福井久男様                             文教福祉委員長                                本田耕一郎              文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成21年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1 │すべきもの│ │     │表)歳出第3款、第4款第│と決定  │ │     │1項、第10款、第2条(第│     │ │     │2表)、第3条(第3表) │     │ │     │学校給食調理等業務委託│     │ │     │料          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第2号議案 │平成21年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険特別会計予算  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第3号議案 │平成21年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険診療所特別会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第4号議案 │平成21年度佐賀市老人保│原案を可決│ │     │健医療特別会計予算  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第8号議案 │平成21年度佐賀市後期高│原案を可決│ │     │齢者医療特別会計予算 │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第12号議案│平成21年度佐賀市立富士│原案を可決│ │     │大和温泉病院事業会計予│すべきもの│ │     │算          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第35号議案│佐賀国民健康保険条例│原案を可決│ │     │の一部を改正する条例 │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第36号議案│佐賀デイサービスセン│原案を可決│ │     │ター及び在宅介護支援セ│すべきもの│ │     │ンター条例の一部を改正│と決定  │ │     │する条例       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第38号議案│佐賀市公民館条例の一部│原案を可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第39号議案│佐賀市立図書館条例の一│原案を可決│ │     │部を改正する条例   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第45号議案│佐賀精神障害者地域生│原案を可決│ │     │活支援センターの指定管│すべきもの│ │     │理者の指定について  │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第46号議案│佐賀富士北部デイサー│原案を可決│ │     │ビスセンターの指定管理│すべきもの│ │     │者の指定について   │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第47号議案│佐賀市諸富生活支援生き│原案を可決│ │     │がいづくりセンターの指│すべきもの│ │     │定管理者の指定について│と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第48号議案│佐賀生きがいデイサー│原案を可決│ │     │ビスセンターふじの指定│すべきもの│ │     │管理者の指定について │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第49号議案│松梅児童館指定管理者│原案を可決│ │     │の指定について    │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第50号議案│高木園の指定管理者の指│原案を可決│ │     │定について      │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第63号議案│平成21年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第1号)  │すべきもの│ │     │中、第1条(第1表)歳出│と決定  │ │     │第3款、第4款第1項、第 │     │ │     │10款         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第64号議案│平成21年度佐賀市国民健│原案を可決│ │     │康保険特別会計補正予算│すべきもの│ │     │(第1号)       │と決定  │ └─────┴───────────┴─────┘                            平成21年3月26日 佐賀市議会議長    福井久男様                             経済企業委員長                               福島龍一       経済企業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │
    ├─────┼───────────┼─────┤ │第1号議案 │平成21年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計予算中、第1条(第1 │すべきもの│ │     │表)歳出第5款、第6款、│と決定  │ │     │第7款、第11款第1項  │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第9号議案 │平成21年度佐賀市自動車│原案を可決│ │     │運送事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第10号議案│平成21年度佐賀市水道事│原案を可決│ │     │業会計予算      │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第11号議案│平成21年度佐賀市工業用│原案を可決│ │     │水道事業会計予算   │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第31号議案│佐賀中小企業振興資金│原案を可決│ │     │融資条例の一部を改正す│すべきもの│ │     │           │と決定  │ │     │る条例        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第40号議案│佐賀市水道事業の設置等│原案を可決│ │     │に関する条例及び佐賀市│すべきもの│ │     │水道事業給水条例の一部│と決定  │ │     │を改正する条例    │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第41号議案│佐賀市と神埼市との城原│原案を可決│ │     │金立揚水機場の維持管理│すべきもの│ │     │に関する事務の委託につ│と決定  │ │     │いて         │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第43号議案│佐賀文化交流プラザの│原案を可決│ │     │指定管理者の指定につい│すべきもの│ │     │て          │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第44号議案│TOJIN茶屋指定管│原案を可決│ │     │理者の指定について  │すべきもの│ │     │           │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第63号議案│平成21年度佐賀市一般会│原案を可決│ │     │計補正予算(第1号)  │すべきもの│ │     │中、第1条(第1表)歳出│と決定  │ │     │第6款、第7款     │     │ └─────┴───────────┴─────┘                            平成21年3月26日 佐賀市議会議長    福井久男様                             建設環境委員長                                副島義和       建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第102条の規定により報告します。            記 ┌──────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第1号議案  │平成21年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計予算中、第1条(第1 │すべきもの│ │      │表)歳出第4款(第1項を│と決定  │ │      │除く)、第8款、第11款 │     │ │      │第2項         │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第5号議案  │平成21年度佐賀市公共下│原案を可決│ │      │水道特別会計予算   │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第6号議案  │平成21年度佐賀市特定環│原案を可決│ │      │境保全公共下水道特別会│すべきもの│ │      │計予算        │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第7号議案  │平成21年度佐賀市農業集│原案を可決│ │      │落排水特別会計予算  │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第25号議案 │佐賀都市計画下水道事│原案を可決│ │      │業受益者負担に関する条│すべきもの│ │      │例          │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第32号議案 │佐賀市手数料条例の一部│原案を可決│ │      │を改正する条例    │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第33号議案 │佐賀市下水道条例の一部│原案を可決│ │      │を改正する条例    │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第34号議案 │佐賀市廃棄物の減量推進│原案を可決│ │      │及び適正処理等に関する│すべきもの│ │      │条例の一部を改正する条│と決定  │ │      │例          │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第51号議案 │市道路線の廃止について│原案を可決│ │      │           │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │自第52号議案│市道路線の認定について│原案を可決│ │至第61号議案│           │すべきもの│ │      │           │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤
    │第63号議案 │平成21年度佐賀市一般会│原案を可決│ │      │計補正予算(第1号)  │すべきもの│ │      │中、第1条(第1表)歳出│と決定  │ │      │第4款(第1項を除く)、│     │ │      │第8款         │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第65号議案 │平成21年度佐賀市公共下│原案を可決│ │      │水道特別会計補正予算 │すべきもの│ │      │(第1号)       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第68号議案 │平成20年度佐賀市公共下│原案を可決│ │      │水道特別会計補正予算 │すべきもの│ │      │(第6号)       │と決定  │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第69号議案 │長崎本線伊賀屋佐賀間│原案を可決│ │      │23k386m付近下村雨水 │すべきもの│ │      │幹線整備事業に伴う下村│と決定  │ │      │雨水幹線新設工事平成│     │ │      │20年度実施協定の一部変│     │ │      │更について      │     │ ├──────┼───────────┼─────┤ │第70号議案 │付替市道鷹ノ羽畑瀬線受│原案を可決│ │      │託合併工事委託契約の一│すべきもの│ │      │部変更について    │と決定  │ └──────┴───────────┴─────┘      文教福祉委員会審査報告書(請願)  本委員会に付託された請願は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第135条第1項の規定により報告します。            記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 受理番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │ 1    │新西与賀公民館建設に伴│不採択とす│ │     │図書館分室設置に関す│べきものと│ │     │る請願書       │決定   │ └─────┴───────────┴─────┘ 平成21年3月26日                             文教福祉委員長                                本田耕一郎 佐賀市議会議長    福井久男様 ○福井久男 議長   各付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、各委員長の報告を求めます。 ◎亀井雄治 総務委員長   おはようございます。それでは、総務委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して御報告いたします。  まず、第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算中、歳出2款1項16目電子計算管理費のうち、電子計算システム機器更新事業1億9,986万9,000円並びに同議案中、平成21年度から26年度までの債務負担行為、電子計算機機器借上料7億9,741万9,000円と同期間の債務負担行為、基幹行政システム機器設置施設借上料5,668万円及び平成21年度から22年度までの債務負担行為基幹行政システム動作検証業務委託料3億65万4,000円について、委員より、ウインドウズビスタでのシステム動作検証を行うとのことだが、ウインドウズビスタの後継に当たるウインドウズ7が来年の初旬ごろに販売されると聞く。また、ウインドウズXPのサポートが、あと4年ほどあると聞いている。将来、ウインドウズ7でのシステム動作検証が必要なら、現行のウインドウズXP対応のシステムを稼動させ、ウインドウズ7の発売1年後ぐらいにウインドウズ7でのシステム動作検証を行えば、ウインドウズビスタでのシステム動作検証をしない分、経費も安く済むと考えるが、そういった検討はしたのかとの質問があり、執行部より、確かに検討はしたが、ウインドウズXPは現在、正規版として販売されていないこと。今回のシステム更新とウインドウズ7の販売時期がずれており、ウインドウズ7に対応したシステム開発ができないこと。また、仮にあと二、三年、現行のウインドウズXP対応システムを稼動させたとしても、ダウングレード版としてのウインドウズXP端末機が、今後、職員が使用する端末機として数百台単位で確実に入手できるか不明であること。さらに、マイクロソフト社からの情報によると、ウインドウズビスタとウインドウズ7は、基本的な基板が同じで、次回の動作検証に係る費用は安価で済むと予想されることなどの理由から、今回、ウインドウズビスタ対応のシステム開発をお願いするものであるとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出9款1項5目水防費のうち、水防センター等整備事業4,740万4,000円について、委員より、国が管理する1級河川嘉瀬川の水防活動拠点として国が設置する防災ステーションの敷地内に、佐賀市のほうで水防センターを設置するとのことだが、こういった施設を建設したはよいが、使う段階になっても、国が行うべき堤防の補強や施設までの道路などが整備されないなら目的が果たせない。そのあたりも国や県に対して、しっかりと働きかけていただきたいとの意見がありました。  次に、第30号議案 佐賀市消防団の設置等に関する条例及び佐賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について、執行部より、平成19年10月の市町合併における合併協議会で、現在8つある消防団の取り扱いについては、平成21年度からの統一を目標に調整を図るとなっており、それを受け、消防団長会議を開催し、統一に向けた協議を行ってきた結果、1つの消防団に統一することが合意された。このことに伴い、今回関係条例の改正をお願いするものである。改正内容としては、消防団統一の時期は平成21年4月1日。消防団員の定数は、全国消防団員等公務災害補償基金掛金等が条例定数を乗じて積算することもあり、現行定数4,545人と実員数4,092人との差をなるべく縮めるため、4,150人に改正する。定年は、団長、副団長を満70歳、分団長から班長までを満65歳とし、5年間の猶予期間を設ける。また、現行の基本団員満60歳、支援団員満65歳の定年は変えない。報酬及び費用弁償は、現行の各消防団により異なっていたため統一する。なお、当条例の改正に伴う規則などの改正として、統一後の組織を方面隊方式とするとの説明がありました。  これに対し委員より、消防団員の定数について、消防団員数が全国的に減少している中、消防団は火災のみならず、地域密着性、即時対応力などを生かして、地域を守るという重要な役割を担っている。消防庁長官からの通知でも、定数を減らすより団員確保に努めるべきとあるが、今回、定数を減らすことにより、特に大規模災害などで活動ができるか心配である。また、現行は各分団などの定数を内規などで決めている地域もあるが、それ以上に分団員数がふえた場合でも、全体としての定数4,150人以内であればよいのかとの質問があり、執行部より、定数と実員数との差が大きいと支払う費用が多くなるので、全国的にも多くの市町村で定数を減らしている状況にある。佐賀市では今回、統一を機に定数を見直しているが、大規模災害における団員確保は必要であると認識しており、実員数を上回った定数を定めることにより、大規模災害にも対応できると考えている。また、現行は各消防団ごとに定数を定めているが、統一後の定数はそういった地域割りをせず、佐賀市消防団全域で4,150人の定数と定めているので、仮に現行の各消防団の定数や各分団などの内規の定数を超えたとしても、全体で4,150人を超さない限りは定数内であるとの答弁がありました。  このことについて委員より、消防団員の確保は、確かに消防団自体の努力が必要であるが、行政としても努力が必要である。また、旧町村の職員は本部づけの団員として消防団に所属している。消防団の重要性や必要性を唱えて、市職員の消防団勧誘など、行政としても努力していただきたいとの意見がありました。  さらに委員より、消防団員の定年について、火災現場などでは分団が実働部隊であり、分団長が中心となって指揮をとっている。分団のベテラン団員は分団長や副分団長、部長、班長であり、消防団活動の指導者でもある。地域によって異なるが、ベテラン団員である分団長など役員の定年を満65歳とすることによって、経験豊富な指導者や現場で指揮をとれる団員が減少してしまう。これは火災現場などで支障を来すと思われるが、実際、そういったことを考慮した上での定年制なのかとの質問があり、執行部より、確かに消防団長会議でも合意するまで相当の時間を要した。役員の定年には5年間の猶予期間を設けており、その猶予期間で指導者の育成や意識向上などを図っていくということで消防団長会議でも合意されたところであるとの答弁がありました。  さらに委員より、消防団員の報酬及び費用弁償について、国からの普通交付税の算入単価よりもかなり低く設定されている。このことは消防庁長官からの通知でも消防団員の処遇等の改善を図っていただきたいとあるが、そのあたりは検討されたのかとの質問があり、執行部より、現行の費用弁償は、佐賀、大和町及び富士町消防団は出動1回当たり、その他の5消防団は年額で定められており、額もさまざまである。これを1回当たり幾らにするかを消防団長会議で協議していただき、1回当たり職務に応じて1,OOO円または1,300円の額で合意されたものである。確かに、普通交付税算入単価との差をなくすべく努力するようにとの消防庁長官の通知もあるが、佐賀市の場合、団員数や出動回数など全国平均をかなり上回っており、一概には比べられないとの答弁がありました。  このことについて委員より、今回の報酬改正は、現行の佐賀消防団だと団長から部長まではかなりの増額となっているが、基本団員や支援団員は減額されるようになっている。このことは、団員の勧誘や基本団員、支援団員の意欲向上に逆行しており、また火災の割合が一番高い現行の佐賀消防団への配慮が足りないとの意見がありました。  さらに委員より、今回、直接議案とは関係ないが、消防団統一後の名称として「方面隊」など軍隊用語を用いることは、ボランティア精神あふれる消防団の名称として、また、団員勧誘の際、不快感を持たれる方もあり、ふさわしくないとの意見がありました。  以上の審査を経て、採決に際し、第30号議案について、役員の定年制導入は、今後、地域によっては消防団の存続ができなくなってしまうおそれがある。また、消防団員の報酬及び費用弁償は、消防団員は金銭が目的で活動をしているわけではなく、自分たちが地域や家族を守るという高い理念のもと活動されているが、消防団の部の運営経費は、地域によって金額など異なるが、消防団員の報酬や費用弁償で賄われている部分が大きい。今回の条例改正は、そういった消防団員の活動意欲をそぐ内容であるとの反対意見がありましたが、採決の結果、第30号議案については賛成多数、その他の付託議案については全会一致で、原案を可決すべきものと決定しました。  以上で総務委員会の報告を終わります。 ◎本田耕一郎 文教福祉委員長   それでは、当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して御報告申し上げます。  初めに、第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算中、歳出10款5項8目及び9目中、東名遺跡埋蔵文化財普及啓発保存事業2,080万円について、委員より、この遺跡の重要性は非常に大きく、縄文人の文化の高さがよくわかる遺跡である。出土した編みかご、腕輪などの加工品を見ると、7,000年も前の縄文時代にこんなすばらしい文化があったのかと感じさせられるが、今回どのような展示コーナーを整備するのかとの質問に対して、執行部より、展示コーナーは巨勢川調整池にある国土交通省の管理棟の一角を使用する。実際の貝塚断面のはぎ取りを展示の中心とし、巨勢川調整池に遣跡保存地区を見に来られた方の理解を深めるためのガイダンスコーナーと位置づける。ただ、普通の部屋を利用するので保存処理した遺物は置くことが難しいため、メンテナンスが余り必要ないもの、あるいは国土交通省が作成した木製品のレプリカ等を展示させてもらいたいと考えるとの答弁がありました。これについて、委員より、本格的な遺跡の展示にはまだまだ時間を要すると思うが、こんなにすばらしい遺跡だと訴えられるものにしてほしいとの意見に対して、執行部より、保存対象の貝塚は改良土で覆われているため、現地で貝塚本体を見ることはできないが、国土交通省が貝塚の露出範囲をコンクリートや砂で示し、そこに貝塚の説明板を整備するとのことである。なお、文化財や出土遺物の展示についてはこれから支所の利活用も含めて検討していきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出3款1項5目の部落解放同盟活動費補助金及び全日本同和会支部活動費補助金について、委員より、この補助金に関しては昨年の決算特別委員会で多くの指摘があったが、今回の予算にどう反映されているのか。なお、両団体の規約等の変更にも踏み込んだ予算措置となっているのかとの質問に対して、執行部より、両団体とも前年度から補助額を10%削減している。全日本同和会については車借上料、市内会議における旅費を21年度から廃止し、部落解放同盟については研修会の参加数を見直し、約150名分を削減している。なお、団体の活動については研修会参加の復命書提出を義務づけ、行政と連携した形でキャンペーン等にも参加してもらうこととしている。また、会費については、全日本同和会は1人当たりの年会費とし、部落解放同盟は1世帯当たりの年会費という形に見直しているとの答弁がありました。  関連して、委員より、政府は平成14年に事業を廃止している。このまま事業を継続するのではなく、この点を踏まえた検討をしてほしいとの意見に対して、執行部より、同和対策特別措置法は確かに失効しているが、それぞれの団体は心理的差別等に対する市民へのさまざまな啓発や組織の支部員のよりどころ、支えとしての存在意義を持つ。以上のことを加味しながら、見直すべきところは見直しをして対応していきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出4款1項2目の不妊治療助成事業について、執行部より、この事業は1人当たり上限10万円で95人分の950万円を予算計上しているとの説明がありました。これについて、委員より、この助成を受けられて子どもが誕生した実績は把握されているのかとの質問に対して、執行部より、不妊治療の助成件数は19年度実績で90件の申請があり、そのうち妊娠が確認されたものは27件で3割である。なお、本年度についても同様の状況であるとの答弁がありました。  次に、第46号から第48号議案の施設の指定管理者の指定について、委員より、それぞれの施設は公募せずに指定管理者を指定しているが、この根拠規定は何かとの質問に対して、執行部より、指定管理者は公募が原則となっているが、それぞれの施設の特異性を考慮して公募しない方法がよいと判断するものは公募しないという選択肢もある。なお、これは「佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則」の第2条のただし書きに規定されているとの答弁がありました。  次に、委員より、指定管理者からの事業報告に基づく指定管理者の評価、検証はどう実施してきたのか。また、新たに3年間の指定をすることについて指定管理者への委託費はどう推移するのかとの質問に対して、執行部より、3カ年の本協定に基づき、毎年度契約を交わし、事業報告を受け、それを担当課で確認して評価している。委託料については、その評価等を含めて委託料を算定するが、従前とほぼ同額での計上を考えているとの答弁がありました。これに対して、委員より、指定管理者制度がスタートした大きな目的は民間活力の導入であり、それによってサービスそのものを向上させ、経費の節減を図ることと考える。そのためには競争原理が必要となるが、民間活力の導入という本来の指定管理者の目的が達成されていない。そういったことも踏まえながら指定管理者制度の目的に沿った事業者の選定及び具体的なコスト削減等を進めてほしいとの意見がありました。  最後に、受理番号1 新西与賀公民館建設に伴う図書館分室設置に関する請願書について、委員より、紹介議員の趣旨説明において西与賀公民館の建設が他の要因によって順番がおくれたために図書館分室が設置できなくなったと言われたが、これは事実なのかとの質問に対して、執行部より、公民館の改修は基本的には建設時期の古いものから計画を立てて実施しているが、例えば、他の公共事業等の要因で順番が逆になることもあると思う。西与賀公民館については建設予定地が農用地区域であったために当初の予定よりも若干おくれた嫌いはあるが、ある程度計画的に整備できたと考えるとの答弁がありました。  次に、委員より、地元では西与賀公民館に図書館分室が設置されないと不利益をこうむると思われているが、それに対する対応は考えているのかとの質問に対して、執行部より、公民館に図書館分室は設置しないが、地元の要望を受けて館内の図書室は図書館分室並みに広げている。また、蔵書についても最大1万冊ぐらいを年次的に整備し、団体貸し出しにも対応していきたい。ただ、図書館司書については、本館からの司書派遣が困難なため、研修会等を実施して地元ボランティアを育てる取り組みを実施していきたいと考えているとの答弁がありました。  次に、委員より、公民館に図書館分室を設置した場合の経費は幾らか。また、西与賀公民館の建設検討委員会のメンバー構成とその協議された内容はとの質問に対して、執行部より、公民館に図書館分室を設置した場合、当初費用で約2,000万円、ランニングコストで約500万円から600万円の経費が必要となり、すべて一般財源で賄うことになる。また、検討委員会は自治会長、子どもクラブ、婦人会、老人会などの代表十五、六名で構成され、公民館の施設配置等を主に検討されているとの答弁がありました。  次に、委員より、地元の代表を入れた建設検討委員会で協議した上で、公民館建設の費用が当初予算に計上されている。その一方でこうした請願書が提出されていることに矛盾を感じる。少なくとも、地元の建設検討委員会では図書室を図書館分室並みの広さにすることで了解されているとの認識でいいのかとの質問に対して、執行部より、図書館分室を設置しないことは了解されていないが、図書室の面積については了解されており、その方向で最終的な設計のレイアウトを終えているとの答弁がありました。  以上の請願に対する執行部との質疑を終えて、各委員から出された主な意見としては、特定の地域への要望に対してどこまで議会が議論できるのかに難しさを感じる。逆に言うと、これが前例になると恐らく同様な請願が、それぞれの地域で起こるのではないかと心配する。  この請願は12月議会に提出するために署名をされていたと聞くが、今の時期に提出されたことに懸念を感じる。  西与賀公民館の実施設計を終え、本体工事の経費が当初予算に計上されており、地元の建設検討委員会の了解は大体済んでいることを踏まえると、この設計と相反する請願には矛盾を感じ、この請願の採択はいかがなものかと考える。  文化的水準を高めるという意味からは図書館分室は必要である。また、地元の建設検討委員会の最終的な確認がとれていないこと、教育委員さえも知らない形で決定していた点などは大きな問題である。また、他の公共事業等によるおくれも問題の要因と感じるなどの意見が出されました。  以上の審査を踏まえて採決した結果、第1号、第2号及び第8号議案については賛成多数、その他の付託議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定し、また、受理番号1 新西与賀公民館建設に伴う図書館分室設置に関する請願書については賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  以上で文教福祉委員会の委員長報告といたします。 ◎福島龍一 経済企業委員長   当委員会で審査されました、主な内容について補足して御報告申し上げます。  まず、第31号議案 佐賀市中小企業振興資金融資条例の一部を改正する条例について、委員より、小口資金の貸付限度額を1,000万円から1,250万円に引き上げているが、1年限りとなっている。緊急の経済対策は今後3年間を見据えた対応がなされているにもかかわらず、1年とした理由は何かとの質問があり、執行部より、当面1年としているものであり、経済情勢の変化や利用者の推移を見て、延長が必要であれば対応したいとの答弁がありました。  また委員より、融資枠を広げることは歓迎すべきことなので、それが本当に利用されるように、金融機関に対して貸し渋りや貸しはがしをしないように申し入れをしてほしい。また同時に、利用する事業者の運用実態についても把握をしておく必要があるのではとの意見がありました。  次に、第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算中、歳出5款1項1目21節労働金庫預託金5,650万円について、委員より、労働金庫預託金5,650万円のうち、生活資金分1,650万円については、貸付残が16件、839万5,000円で預託金を下回る状況である。利用しにくいとか、条件が合わないということはないのかとの質問があり、執行部より、理由を確実につかんでいるわけではないが、融資内容としては、金利が保証料込みで2.8%から3.3%、貸し出しの上限が150万円、返済期間5年、世帯の合計所得が600万円以下となっており、必ずしも使いにくいという厳しい条件ではないとの答弁がありました。  さらに委員より、制度そのものが余り知られていないと思う。借り入れできる対象者や借り入れ方法などは、金融機関以外どこで周知をしているのかとの質問があり、執行部より、現在、市のホームページでしかPRをしておらず、弱いと感じている。今後、市報など確実に市民の方々に届く方法を活用して、利用者がふえるようにしていきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出6款1項2目有害烏獣(イノシシ)駆除対策事業3,692万6,000円について、委員より、ワイヤーメッシュでのイノシシ駆除は、殺すことが目的ではなく、排除することが目的であるとの説明があった。イノシシを放置することになり、今後ふえ続けることになるのではないかとの質問があり、執行部より、イノシシ対策として、田や畑への進入を防ぐワイヤーメッシュによる侵入防護さくの整備を行う一方で、地区の猟友会に依頼してイノシシの駆除をお願いし、数量の調整を図っていくとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出7款1項1目地域コミュニティマート調査事業200万円について、執行部より、城内地区で佐賀城下再生百年構想の調査を行った際、地元の方からお店がなくて非常に困っているという話を聞いた。実際にまちなかを見ると、近くにお店がない空白地帯があるため、調査の必要性を感じたところである。調査を実施した後、交通弱者の方などにとって、今より生活しやすくなるよう、いろいろな場合を想定した支援事業を行っていきたいと考えているとの説明がありました。これについて委員より、調査は市内のどこか区域を絞って行うものなのか。またその調査方法はどのように考えているのかとの質問があり、執行部より、現在想定しているのは、環状線の内側で、4キロメートル四方の市街化区域である。調査方法は聞き取りで行うとの答弁がありました。  さらに委員より、調査はローラー作戦のように一定のところを軒並み訪問するやり方なのか、それとも抽出するやり方なのか。また聞き取り調査は、何をどのように聞くのかとの質問があり、執行部より、設定した空白地帯の中で、全員を調査することは不可能だと思うので、消費者グループや自治会の方にも御協力いただいてサンプル調査を行う。内容については、今の生活実態で、どのような生活をしているのか、困っていることは何かなどを中心に調査したいと考えているとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出7款1項1目地域ブランド化推進センター整備事業3,900万円について、執行部より、建物のイメージとしては和風のつくりにしたいと思っており、蓮池にある旧柴山家から部材の一部を持ってきて、煎茶道の中興の祖、売茶翁を感じてもらえるようなスペースを中につくりたいと考えているとの説明がありました。これについて委員より、地域ブランド化推進の観点があり、一方で売茶翁やお茶、お菓子が出てきたりと、建物のイメージがわからない。何をするところなのかとの質問があり、執行部より、1つは観光客を対象として、売茶翁を感じてもらいながら、お茶、お菓子、器などのサービスを提供する場、もう1つは新しい商品開発などの打ち合わせや研修、研究をする場として使いたいと考えているとの答弁がありました。  さらに委員より、地域ブランド化推進ということを考えれば、例えば、佐賀錦など、いろいろな地場産品を展示することも考えられるが、そういう展示スペースは設けないのかとの質問があり、執行部より、イベント等で展示を行うことはあると思うが、いろいろな佐賀の地場産品を常設展示することは考えていないとの答弁がありました。  また委員より、売茶翁を活用して観光や地域の活性化を図るということであれば、売茶翁の歴史的な検証に基づいて進めていくべきではないかとの質問があり、執行部より、売茶翁に関しては、ゆかりの場所をここにつくるということではなく、売茶翁を感じてもらえる場所として、一部を使っていきたいということで今回提案しているものであるとの答弁がありました。  さらに委員より、資料では売茶翁ゆかりの建物の一部を活用する記載となっている。現存する旧柴山家の部材は、売茶翁が生存した年代とはかなり差があり、売茶翁ゆかりの建物かどうかわからないので、もっと慎重に取り扱ってほしいとの意見がありました。  次に、第40号議案 佐賀市水道事業の設置等に関する条例及び佐賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例について、委員より、地方公営企業法を適用し、簡易水道事業を水道事業と一本化することによってどういうメリットがあるのか。また、デメリットはあるのかとの質問があり、執行部より、公営企業法を適用した場合、経費区分が明確になり、水道料金を適正に判断できるようになるメリットがある。ほかにも上水道事業の技術を簡易水道に生かすことで技術的にも、また災害時の対応にもメリットがある。デメリットとしては、簡易水道事業は、収入不足により経営的に難しい部分があるため、一般会計からの繰り入れが必要ではないかと考えているとの答弁がありました。  次に、第9号議案 平成21年度佐賀市自動車運送事業会計予算について、委員より、運賃収入は伸びているとはいえ、赤字経営から抜け出せないということであるが、どのように分析しているのかとの質問があり、執行部より、交通局では1便1増運動を掲げている。1日670便ほど運行しており、各便あと1人乗車していただくことで、1人当たり200円と換算すると、年間4,000万円を超える増収となるため黒字に逆転することになる。また、シルバーパス券においても、現在対象者の30%程度の方に購入してもらっているが、広報活動に努め、多くの方に利用してもらいたいので、今後もさまざまな場で乗車を呼びかけるなどPRに力を入れていきたいとの答弁がありました。  次に、第10号議案 平成21年度佐賀市水道事業会計予算中、収益的収入及び支出の支出1款1項営業費用のうち非常用飲料水備蓄事業182万5,000円について、委員より、作製したボトル水は水道局内に備蓄するとのことだが、佐賀市地域防災計画との整合性を考えた場合、市内の各防災拠点に置くべきではないかとの質問があり、執行部より、防災拠点に置くことのほうがスピーディーに対応できると考えられるが、今回は作製する本数が少ないため、まず災害時に自力で動けない方に対して、迅速に対応する体制を考えたものであるとの答弁がありました。  さらに委員より、災害時要援護者避難支援の取り組みが各地域で始まっている。どこのどんな人に支援をしなくてはいけないかということは、地域が一番把握しており、最も迅速な対応ができると思うがどうかとの質問があり、執行部より、名簿を開示されている方で、支援が必要な1,500人については、事前に名簿を入手して確認をしている。市全域で起こった災害に対応することは難しいが、一般的には地域的な災害と想定しており、その地域の方に水道局からボトル水を持っていくことは可能だと考えているとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決の結果、すべての議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で経済企業委員会の報告を終わります。 ◎副島義和 建設環境委員長 
     当委員会で審査されました主な内容について、補足して御報告申し上げます。  まず、第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算中、歳出4款2項3目環境衛生費のうち地球温暖化対策地域推進計画策定経費183万4,000円について、委員より、計画策定については、総論としてはもちろん賛成ではあるが、コストの問題等を考えると、実施がおぼつかないということがある。この計画を策定してどのようにやるイメージを持っているのかとの質問があり、執行部より、地球温暖化防止に対する取り組みというのは成果がなかなか見えにくいが、環境基本計画も策定し、あとはこの地域推進計画が最後になるので、今後、実行に移していかなければならないと認識しており、目標設定を具体的にしていきたいと思っているとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出8款5項5目公園管理費のうち公園管理経費2億3,977万2,000円について、委員より、徐福長寿館の経費もここに入っていると思うが、徐福長寿館の委託の状況はどうなっているのかとの質問があり、執行部より、平成18年度から20年度までは佐賀市文化振興財団に指定管理者の委託をしている。しかし、21年度については公募に対し応募がなかったので、21年度以降は嘱託職員を配置して運営したいと考えているとの答弁がありました。それに対し委員より、北部山ろくの重要性から考えて、観光に生かすという意味でも館長を置いて説明することなどが必要だと思うとの意見がありました。  また、委員より、徐福長寿館は中国の連雲港市と徐福の交流を含めた資料館であるので、入館料を無料にし、多くの方に来ていただくべきではとの質問があり、執行部より、来賓等で全体の4割近くが減免されている状況なので、料金のあり方もこれを機に検討したいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出8款3項2目河川排水浄化対策費のうち委託料1億1,266万5,000円について、委員より、水草の除去などの委託料については、年々シーリングがかかりカット傾向である。そういう中では、地域の要望にこたえられないという現実があり、もうこれ以上のカットは限界であると思うが執行部の認識はどうかとの質問があり、執行部より、地域の高齢化等により、春秋の河川清掃等についてもなかなか厳しい状況で、要望はふえている。そのような厳しい現状だが、地域の優先順位を決めながら対応していきたい。また、水草を刈ってもすぐには繁茂しないような防草シートなども検討し、そういった試行的なことからコスト削減等を行い、地域の要望に少しでもこたえられるようにやっていきたいとの答弁がありました。  次に、同議案中、歳出8款1項3目建築指導費のうち住宅・建築物耐震診断費補助金800万円について、委員より、この補助事業は、戸建て住宅、共同住宅については個人所有が対象になるということだが、平成27年度までに耐震化率を目標である90%にする促進計画はどうなっているかとの質問があり、執行部より、耐震化の第一歩が耐震診断と認識しており、次に建てかえるか耐震補強するかになってくる。国では耐震補強の補助があるが、耐震診断をするという第一歩を始めたばかりなので、今のところは耐震診断を進めていくことにしているとの答弁がありました。これに対し委員より、一般的に建てかえや改修にはお金がかかり踏み切れない。この耐震診断そのものも3万円の補助以外にも個人負担があり、診断後に建てかえや改修が必要な場合も出てくる。個人の負担を承知で耐震診断に踏み切っていただかないといけないが、その方策はどのように考えているかとの質問があり、執行部より、平成21年度から補助制度をスタートさせるので、そのPRを十分にしていきたいとの答弁がありました。これに対し委員より、補助金をつけたからといって、耐震診断はなかなか進まないと思うので、少し工夫をしていただきたいとの意見がありました。  次に、第63号議案 平成21年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)中、歳出8款1項3目建築指導費3,137万9,000円、8款2項2目道路維持費1,871万5,000円、8款5項5目公園管理費230万円について、委員より、これは緊急雇用ということで、次の仕事が見つかるまでの緊急的な措置だが、採用にはいろいろな条件や資格が要るのか、だれでも申し込みできるのかとの質問があり、執行部より、建築指導費の分については、まず研修することを条件につけ建設コンサルタントに委託する。一般的に普通の人が見てもわかる内容で調査してもらうため、専門性はないと考えている。道路維持費の分については、ハローワークに募集をかけ、アルバイトを求める。業務内容はだれでもできると考えている。公園管理費の分については、2人で3カ月程度を委託で考えている。業務内容は専門的な資格とか知職は求めないようにしているとの答弁がありました。  さらに委員より、雇用期間中に次の仕事を見つける就職活動も同時にしなければいけないと思うが、仕事を休んで就職活動はできるのかとの質問があり、執行部より、アルバイトの場合は日当のため、休めばその分は欠勤になるとの答弁がありました。  さらに委員より、委託の場合、賃金についてはすべて委託業者にお任せになるのか。ある一定の基準を設けないと、委託先の裁量で低い賃金になってしまうことも考えられるがどうかとの質問があり、執行部より、委託の場合は、1日幾らではなく、入札の金額と照らし合わせて決められると思う。ミスマッチがないように委託業者にも指導するようにしたいとの答弁がありました。これに対し委員より、直接雇用をハローワークに出される場合は、緊急雇用対策の意図が反映できると思う。委託の場合も委託業者、市、ハローワークと運携をとって、緊急雇用対策というところを徹底してほしいとの意見がありました。  以上の審査を経て、すべての議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  なお、公用車の物損事故による専決処分の報告に対し、委員より、事故を起こした部署については、再発防止事故検討会を行い、それを機に職員全員が同じ認識で事故の再発防止に努めてほしいとの意見がありました。  以上で建設環境委員会の報告を終わります。 ○福井久男 議長   これより各委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井久男 議長   これより順次討論及び採決を行いますが、各討論についての議員の発言時間は、10分以内といたします。  まず、第30号議案 佐賀市消防団の設置等に関する条例及び佐賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆福島龍一議員   第30号議案 佐賀市消防団の設置等に関する条例及び佐賀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例に対する反対討論を行います。  反対をする理由は、消防団活動に支障を来すおそれのある問題点を抱えているというところにあります。  1点目として、定数条例において、実団員数をもとにして新たな定数が規定されていますが、団員の減少問題に言及することがなく、人数合わせだけに終わった拙速な判断ではなかったのかという点です。御存じのとおり、団員は別に仕事を持っていますので、団員数の確保は実際の活動において大きな影響を与えることになります。特に大規模災害が発生した場合には、消防団員が担わなければならない活動に顕著な影響が出るものと思われます。団員の減少は地域の安全、安心を守らねばならないという消防団活動に大きな影響を与えることになります。  2点目として、定年制度の導入ですが、それぞれの団が抱えている地域性や団員のありようを考慮することなく、一律に定年制をしくことは消防団として機能しなくなる団が発生するおそれを含んでおります。団員の確保が難しい上に加えて、定年制度によって消防団員として活動する意欲、体力を持つ者、指導的立場に立ち後進の指導に当たらねばならない幹部団員も一元的に退団せねばならなくなり、消防団としての組織運営にも影響を与えかねません。  3点目として、費用弁償の問題があります。消防庁は団員を適正に処遇するための改善通達を示していますが、その通達にもかかわらず、交付税単価よりも条例単価が低く設定されており、消防団員の待遇改善が図られていないことが問題として残っております。  以上の理由から第30号議案には賛成することができないことを表明して、反対討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより第30号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本議案は総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員39名中、賛成者26名で多数と認めます。よって、第30号議案は総務委員長報告どおり原案は可決されました。 △討論 ○福井久男 議長   次に、第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算及び第34号議案 佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例について、一括して討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   おはようございます。私は、日本共産党市議団として、第1号議案 平成21年度佐賀市一般会計予算及び第34号議案 佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例について、反対討論を行います。  今、日本経済は急速に悪化し、深刻な落ち込みを見せています。昨年10月から12月期のGDP国内総生産は12.7%の大幅なマイナスとなっています。この間の構造改革路線が内需、家計をないがしろに日本経済を極端な外需頼みの構造にしてきたことによって、アメリカ発の金融危機という津波から国民の暮らしと経済を守る防波堤を崩してしまった自民党政治の責任は重大であります。  ところが、政府が提出した2009年度予算には経済悪化を緊急に食いとめる対策もなければ、暮らしと内需の回復に役立つ方策はありません。選挙目当てのばらまき、定額給付金に続き、雇用対策も短期、一時的なものにすぎず、大企業による派遣切りをとめる政策もありません。そして、社会保障については、依然として抑制路線に固執しています。その一方で、大企業、大資産家のための減税は一層規模を拡大しようとしています。これでは日本経済の回復どころか、生産が落ち込み、雇用と所得が大幅に減少し、消費が冷え込むという経済縮小の悪循環を加速するだけであります。私は、こういうときだからこそ、市民の命と暮らし、地域経済を守るという地方自治体本来の役割が求められるときはないと思います。  21年度当初予算では、4月分から小学校就学前児童の全診療科目の医療費に対する助成経費、乳幼児医療費助成や昭和56年以前に建築された民間住宅などの耐震診断経費に対する耐震診断費補助など、一定評価できるものもありますが、一方で次のような問題点を指摘するものです。  第1に、見通しの立たない九州北部学術研究都市整備構想推進の予算など、大規模開発につながる内容を含んでいること。  第2に、これまでも指摘してきた同和2団体、部落解放同盟活動費補助金997万円及び全日本同和会支部活動費補助金468万円は、他の団体補助金に比べても突出しており、不公正であること。佐賀市としての主体性が全くないこと。国においても既に2002年3月に終結していること。全国的にも廃止、終結の方向にあることを指摘し、反対です。  また、来年5月に予定される憲法改正国民投票の準備費や地産地消や食育の推進とは相入れない中学校給食施設整備費、選択制弁当方式では中学校給食の実施を願う保護者の声に真にこたえることができないのではないかなども問題点として指摘をしておきます。  次に、第34号議案ですが、これはし尿くみ取り手数料の値上げ条例で、し尿くみ取り料金の改定に関するものであります。  議案質疑でも述べましたが、10年ぶりの改定とはいえ、改定の内容は平均18リットルにつき177円から223円に統一するということで、実に26.0%の値上げです。例えば、1カ月20本360リットルの家庭では、これまで3,717円が4,683円と966円の値上げです。年間にすると11,592円の負担増になります。今、不況、リストラの嵐の中、市民の暮らしが悪化する中での今回の値上げは問題です。  また、下水道の普及率向上に伴うし尿くみ取り世帯の減少や作業効率の著しい低下や従業員の確保など、業界としての困難性は理解できますが、そのツケを市民に上乗せするのは問題です。  さらに、廃棄物処理法の基準の中で、し尿処理収集運搬手数料は業務を遂行するに足る額とされていることからも明らかなように、もともとごみやし尿の処理は自治体固有の業務であって、利潤追求を原理とする民間に任せること自体が矛盾を来すものと言えます。  この点を踏まえて、両立させようとするなら、市は業者に対して一定の助成をしながらでも、市民負担増を抑えることが本来の役割ではないでしょうか。実際に熊本市や大分市では補助金が支給されていることからも不可能とは言えないはずです。  このような点から、今回のし尿くみ取り料金値上げは地方自治体の固有の責任を棚上げにして市民に負担を負わすものだとして反対いたします。  以上で第1号議案及び第34号議案の反対討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより第1号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本議案は各委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員38名中、賛成者36名で多数と認めます。よって、第1号議案は各委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第34号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本議案は建設環境委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員39名中、賛成者37名で多数と認めます。よって、第34号議案は建設環境委員長報告どおり原案は可決されました。 △討論 ○福井久男 議長   次に、第2号議案 平成21年度佐賀市国民健康保険特別会計予算及び第8号議案 平成21年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算について、一括して討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、第2号議案 平成21年度佐賀市国民健康保険特別会計予算と第8号議案 平成21年度佐賀市後期高齢者医療特別会計予算に対し、日本共産党市議団を代表して反対討論を行います。  まず、第2号議案の国保特別会計について述べます。  従来から国保税を納めたくても納め切れないと滞納する人がふえていることを指摘してまいりましたが、これは全国的にも社会問題になっており、特にこの間の経済不況の中で解雇や企業の倒産が広がるとともに、その影響は国保の加入者にも反映されてきます。すなわち、政管健保から移動して国保の加入者がふえたとしても、非正規雇用や失業など収入の低い人たちの割合が高くなり、国保税を納め切れないケースがふえることが容易に予想されます。にもかかわらず、21年度予算では保険税収入を前年より3.8%、2億1,968万円多い約59億5,000万円と見積もられています。議案質疑でこのことをただしたのに対しては、実際の収納率では全国トップである19年度の95.26%よりも低く見積もって、一般被保険者分としては93.5%と見ているとの答弁でした。しかし、今の国保の徴収の実態は相談に応じてはいるものの、前年より所得の減った人に対しての独自の減免制度などは適用されずに、あくまで分納を迫るといった対応になっています。これまでの収納対策を変えるわけではないとの答弁はなされましたが、資格証の発行などの問題もあり、そうではなく、より積極的に独自の減免制度を確立し、それを適用することがますます必要となるということを指摘いたします。  また、この予算を構成するに当たり、予防の観点からも大切な保健事業の分野が減額されています。特に特定健診事業では、本来、平成21年度の特定健診の受診目標は40%に置くはずが、財源不足を理由に25%と設定し、前年より2,016万円減らされています。はり、きゅうの助成なども1,442万円の減額となっています。特定健診については、国が強制的に平成24年度には65%以上の健診率を下回っている自治体に対して、交付税でのペナルティーを科すということが大問題になっています。日本共産党は、こうしたやり方そのものが誤りであり、国は減らし続けてきた市町村国保に対する国庫負担を38%から45%に戻すべきだと主張してまいりましたが、それにしても、先を見通した健診率の対応すらできないでいるということも問題です。  また、通常なら年度末の精算で対応される財政安定化支援事業繰入金を見込みで当初から措置して一般会計から繰り入れるという異例の対応がなされています。これ自体はやむを得ない対応であり、むしろ必要なら一般会計からの繰り入れをしてでも国保税の引き下げや減免を求めている立場から見れば妥当であると思います。しかし、それ以上の繰り入れは一切考えないで、今後、特定健診やはり、きゅう助成の利用がふえた場合には補正で対応すると言われますが、その財源はどこから持ってくるのかということが非常に見通しが不透明であります。  同時に、今後の財源不足が予想され、国保税率の改定を21年度中には考えざるを得なくなるということを議案勉強会の折に述べられたということも聞き捨てならないことです。そうではなく、先ほどから述べているように、一般会計からの繰り入れや基金での対応、また国に対する国庫負担の復元の働きかけなど、あらゆる手段を講じて市民の命綱である国保としての役割を果たすことを改めて求めるものです。  次に、第8号議案について述べます。  これは昨年4月から始まった後期高齢者医療制度に伴う予算ですが、75歳で区切って、医療の内容にも保険としての扱いも差別するやり方に対して大きな怒りと批判が巻き起こっています。政府はこの怒りを前に見直すと言っていましたが、結局は名称を見直すくらいで、根源的な見直しは考えていないというのが現時点での状況です。そして、この制度については廃止を求める法案が参議院で可決され、衆議院に送られているというのが現段階の情勢です。  さて、この制度は始まったときからあちこち少しずつ小手先の見直しをするという政府の見通しのない対応のもとで、自治体の現場ではそれに振り回され続けています。昨年10月からは保険料の年金天引きが不評だというので、希望する人は口座引き落としをしてもいいということになりました。21年度予算ではそのことを本格的に反映させて、年金天引きの特別徴収による保険料収入を4億2,700万円低く見積もり、一方で口座引き落としなどによる普通徴収の保険料収入を3億8,000万円前年よりも高く見積もっています。ただし、これも議案質疑で述べたように、口座引き落としにした人が残高不足の場合、また年金天引きへ戻される可能性や、あるいは保険料未納による資格証発行の対象となり、病院にかかれなくなる可能性もあります。  このように、そもそも年金生活で比較的低収入の世代だけを集めて、1つの医療保険に囲い込むというやり方自体が世界に類を見ない差別医療と言わざるを得ません。  日本共産党は、幅広い皆さんとの協働でこの制度の廃止を求め、引き続き奮闘する決意を申し上げ、この議案に対する反対討論とさせていただきます。
    ○福井久男 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより第2号及び第8号議案を一括して採決を行います。  お諮りいたします。以上の諸議案は文教福祉委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員39名中、賛成者37名で多数と認めます。よって、第2号及び第8号議案は文教福祉委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第3号から第7号、第9号から第12号、第25号から第29号、第31号から第33号、第35号から第61号、第63号から第65号及び第68号から第70号議案を一括して採決をいたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第3号から第7号、第9号から第12号、第25号から第29号、第31号から第33号、第35号から第61号、第63号から第65号及び第68号から第70号議案は各委員長報告どおり原案は可決されました。 △討論 ○福井久男 議長   次に、受理番号1 新西与賀公民館建設に伴う図書館分室設置に関する請願書について、討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   私は、日本共産党市議団として受理番号1 新西与賀公民館建設に伴う図書館分室設置に関する請願書に賛成の立場から討論を行います。  佐賀市は1992年7月に策定した佐賀市図書館情報ネットワーク形成事業の推進計画の中で、これからつくる図書館の基本理念として文化情報の収集、提供機関、市民の交流する場、文化活動の拠点、情報センター機能を有することを掲げ、1996年8月、佐賀市立図書館本館が開館しました。また、この本館とともに、旧市内各校区公民館の改築にあわせ、図書館分室を設置し、地域住民へ文化、情報、学習の場を提供してきました。これまで開成分室、金立分室、鍋島分室、高木瀬分室、本庄分室、巨勢分室と6分室が整備されてきました。厳しい財政事情とはいえ、2005年度の計画変更が、私たち議会、文教福祉委員会や教育委員会、さらにはこれから公民館改修が予想される地域市民にも知らされないままに進められたことは大きな問題です。当然、西与賀公民館建設にあわせ、図書分室設置も行われるであろうと期待されていたわけです。ところが、昨年8月になって初めて地域住民の代表でつくる西与賀公民館建設検討委員会に分室設置計画がないことが知らされたわけです。地域の皆さんにとっては、まさに寝耳に水だったのではないでしょうか。市側は近隣の分室や分館、移動図書館などを利用してほしいと理解を求めたそうですが、出席者からは驚きの声とともに、2年以上も何の説明もなく、納得できない。小学生は1人で校区外に出られない決まりだと反発する意見が相次いだと言われています。  私は、今巨勢校区に住んでいますが、仮に巨勢公民館に分室がなかったと仮定したとき、近隣の循誘、あるいは兵庫公民館に足を運ぶかと思うと、感覚的には行かないと思うわけであります。  9月に建設検討委員会の代表が市長に分室設置を要望されましたが、設置できないと断られたため、西与賀小PTA等が中心になって署名活動が行われ、今議会に8,938名の請願署名が寄せられております。請願趣旨にありますように、図書館分室があれば、さまざまな場面で市民の生活に大きな利益を与え、多大な幸福をもたらすものと考えられます。図書分室設置に関してもたらされる主な便益は、現在行われている文化的学習や交流活動などのサポート的役割を担い、幅広い知識や情報のニーズを容易にすることができ、生涯学習や知的生活向上の促進につながるでしょう。また、地域児童の学習意欲の増進及び学力向上の推進、施設充実による地域の活性化につながってまいります。  市民の皆さんから寄せられた9,000名に近い署名の重み、請願趣旨に議場の皆さんの御賛同を心から呼びかけまして、賛成討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより受理番号1 新西与賀公民館建設に伴う図書館分室設置に関する請願書を採決いたします。  本請願書は文教福祉委員長の審査報告書は不採択であります。よって、原案について採決いたします。  お諮りいたします。本請願書は原案を採択することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員38名中、賛成者8名で少数と認めます。よって、受理番号1の請願書は不採択とすることに決定をいたしました。 △追加議案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本日追加提出されました第71号議案 佐賀市公平委員会委員の選任について及び第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦について、以上2件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第71号議案及び第1号諮問を日程に追加し、議題とすることに決定をいたしました。  市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について、御説明申し上げます。  第71号議案「佐賀市公平委員会委員の選任について」は、團野克己氏の任期満了に伴いまして、再度團野氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。  第1号諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、安永宏氏の任期満了に伴いまして、再度安永氏を推薦するものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   以上で追加議案に対する提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本議案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本議案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより議案の採決を行います。  まず、第71号議案 佐賀市公平委員会委員の選任についてを採決いたします。  お諮りいたします。本議案は原案に同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第71号議案は原案に同意することに決定いたしました。  次に、第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  お諮りいたします。本諮問は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第1号諮問は本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに決定いたしました。                               答申第1号               意見答申書  3月26日市議会に諮問された、第1号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成21年3月26日                             佐賀市議会議長                                福井久男 佐賀市長   秀島敏行様 △追加議案付議・提案理由説明 ○福井久男 議長   次に、お手元に配付いたしております永渕義久議員外41名提出、第72号議案 佐賀市議会基本条例、永渕義久議員外1名提出、重松議員外7名賛成による第73号議案 佐賀市議会委員会条例の一部を改正する条例、第74号議案 佐賀市議会会議規則の一部を改正する規則、以上3件の議案が提出されましたので、日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第72号から第74号議案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  まず、第72号議案を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 ◆永渕義久議員   議会基本条例検討会の永渕義久であります。  ただいま提出されました議員提出議案第72号佐賀市議会基本条例は、佐賀市議会の全議員を提出者としています。本条例制定の意義を議員全員で再確認し、佐賀市民の皆様に本議会の決意を示す意味をも含め、佐賀市議会基本条例の提案理由の説明を行います。  初めに、提案に至る経緯を述べます。
     平成12年、地方分権一括法が施行され、国の機関委任事務制度が廃止されて、地方議会の果たす役割は大きく広がり、その責任も重くなりました。平成18年、北海道の栗山町において議会基本条例が制定され、積極的に議会改革に取り組まれていることが注目されました。この動きは他市町にも広まり、当市も平成19年には議会運営委員会で伊賀市と三重県を調査しています。また、同年の議長選挙では、現福井議長が議会基本条例の制定に努力する旨、所信表明し、当選されました。  これらの動きを受けて、平成20年4月にはいよいよ議会基本条例検討会を設置し、これまで18回の会議を積み重ねてまいりました。特に同年6月にはエスプラッツ3階、佐賀市交流センターにおいて市民と議会のあり方について討論を行い、アンケートを実施し、また御来場いただきました市民の皆様からも貴重な御意見を伺いました。  さらに、平成21年1月には佐賀市議会基本条例案の概要を市民の皆様にお示しして、パブリックコメントを募集するなど、数々の検討を重ねて本日に至っております。  本市は、平成17年、旧佐賀市と3町1村が合併し誕生、その後、平成19年、南部3町を合併し、現在に至っています。合併による異なる自治体の一体化は各分野で困難な工程が必要であります。地方分権が進められる中で、出身母体の異なる議員の合議体である議会が議会のあり方につき、真剣に議論を闘わせ、共通の基盤を整えるために、小異を捨て大同につき、一つの結論を導き得たことは、議員各位の努力のたまものであり、これらの経験は今後、議会の求められる役割と責任を果たすための大きな力となります。  さて、本条例制定の目的は、議会、議員及び議長の活動原則を明らかにするとともに、議会と市民及び市長等との関係並びに議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することです。  そのために、議会の活動原則においては、議会が議員、市長、市民等の交流の場であるとの認識に立つこと、市民の代表機関であり、市民参加を目指して活動することなどを明記しています。  また、議員の活動原則においては、議員相互間の自由な討議を尊重すること、市政全般についての課題及び市民の意見、要望等を的確に把握することなどを明記しています。  市民との関係の章では、情報公開の徹底や市民への説明責任を果たすこと、各委員会の原則公開、参考人制度、公聴会制度の十分な活用、市民等との意見交換の場を設けることができること、必要に応じ市民に対する議会報告会を行うことなどを明記しています。  市長等との関係では、市長等の職員が許可を得て質問できることを明記しています。佐賀市の総合計画−−マスタープランの基本構想に加えて、基本計画を議会の議決事件とし、また、パブリックコメントを求める重要な計画については、あらかじめ議会への説明の義務を明記しています。  他の章では、政務調査費の証拠書類の公開、議会改革に継続的に取り組むための議会運営等改革検討会の設置、調査のための専門家の積極的活用、議会図書室はだれもが利用できること、議員としての高い倫理的義務の保持など、重要な項目を定めています。  これらの事項は、ほとんどがこれまでの議会改革の中で実行してきたものであり、今回はっきりと明記することにより、いま一歩前進できるものです。  以上、これまでの経緯と本条例の概要と、特筆すべき事項を挙げました。  時代は世界的な変動の風を受け、大きく転換しつつあります。その中で、地方自治体がその存在を確かなものとし、地域における市民の福祉の向上と市政の発展に寄与するためには、市長とともに市民の直接選挙により選ばれた二元代表制の一翼を担うべき議会が重要となっており、その役割と責務がますます増大してきています。そのために議員全員は全力を尽くす覚悟でありますが、その責任を果たすためには、より一層市民に開かれた議会となり、民意を的確に反映させるべきであります。また、行政監視能力や政策立案能力を高め、市長とのよい意味での緊張関係を保持することも重要です。常に目的が達成されるよう、不断の努力をなし、定期的に見直すことも必要です。これらの結果として、市民に信頼され、より存在感のある議会を築き上げるために、この基本条例を制定するものです。  この基本条例は、あくまで出発点であります。多くの皆様のこれまでの議会改革の努力の上に、これからの議員各位の努力の積み重ねが中身をつくっていくものであることを締めくくりの言葉としまして、提案理由の説明といたします。 △質疑・委員会付託・討論・採決 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本議案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本議案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより第72号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本議案は原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立全員と認めます。よって、第72号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第73号及び第74号議案を一括して議題といたします。  お諮りいたします。本議案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第73号及び第74号議案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本議案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本議案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより第73号及び第74号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第73号及び第74号議案は原案のとおり可決されました。 △意見書案付議・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○福井久男 議長   次に、お手元に配付いたしております中山議員外1名提出、西村議員外1名賛成による意見書第1号 ミニマムアクセス米輸入中止を求める意見書案、山下議員外1名提出、白倉議員外6名賛成による意見書第2号 「気候保護法(仮称)」の制定に関する意見書案、野口議員外39名提出による意見書第3号 今後の保育制度の検討に係る意見書案、意見書第4号 「緑の社会」への構造改革を求める意見書案、以上4件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第1号から第4号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第1号を議題といたします。 意見書第1号      ミニマムアクセス米輸入中止を求める意見書 案  昨年来の輸入汚染米事件により日本の食の安全が大きく脅かされている。現在、国際的に米や穀物の需要がひっ迫し、米不足と米価高騰により、米の多くを外国に依存している途上国においては、深刻な食糧危機に陥り、暴動も起きている。  日本が必要のないミニマムアクセス米を輸入することは、国際的な米価高騰に加担し、途上国の食糧を奪うことにつながっている。  国内では、「生産過剰」が米価下落の原因であるとして生産調整が拡大・強化されてきた。しかし、今回の「輸入汚染米」事件が発生したなか、多くの農家や消費者から「4割も減反する一方でなぜ大量の米を輸入しているのか」という怒りの声がわきあがっている。いまこそ安全な国産米を増産して、国民に供給することが大切である。  政府は、昨年11月7日、5万1,000トンのミニマムアクセス米の入札を強行再開したが、食の安心・安全を求める国民の「米の輸入をやめよ」という声の広がりで、「全量落札なし」という結果だった。にもかかわらず、政府は、昨年秋からカビの相次ぐ発見で実施が遅れていた、政府保有輸入米のうち1万8,700トンの販売を、2月12日に国内業者に対して強行している。  しかも、輸入米のカビ毒の検査は、袋数で1%前後しか実施しない抽出検査であり、汚染された輸入米が検査を素通りする危険性がある。  よって、食の安心・安全、日本農業を守る立場から、国においては、国民の望まないミニマムアクセス米輸入はやめるよう、強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 財務大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成21年3月26日  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長    福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第1号 ミニマムアクセス米輸入中止を求める意見書案について、提案者である日本共産党として趣旨説明を行います。  昨年来の中国ギョーザ中毒事件、輸入汚染米事件を初め、食品の産地、品質の偽造、添加物の表示違反、賞味期限の改ざんなど、日本の食の安全が大きく脅かされています。  また、需要増や気候変動による生産の不安定化、投機などによる高騰で、インド、ベトナム、ロシア、中国などの穀物輸出国は、自国内の供給を優先して、輸出の規制、抑制に踏み出しています。その結果、フィリピンを初め、米の多くを外国に依存している発展途上国においては、深刻な食料危機に陥っており、一部では暴動も起きています。日本が必要のないミニマムアクセス米を輸入することは、国際的な米価高騰に加担し、途上国の食料を奪うことにつながります。  さて、ミニマムアクセス米は、1993年、WTOの前身であるGATTウルグアイ・ラウンド交渉で導入されました。農産物のうち、日本が唯一自給できる米の市場に風穴をあけるものでした。当時の政府が国産米の需給に影響を与えないと約束し、実際に外国米の需要がほとんどないこともあって、多くが倉庫に積み上げられ、管理に多額の税金が投入されてきました。反面、ミニマムアクセス米は一部の外食産業や加工用に使われ、米余りの要因になってきました。そのもとで政府は農家に厳しい減反を強制してきました。  政府は、米は国家貿易だから全量を買い入れる義務があると主張してきました。ところが、日本と同じ国家貿易として米をミニマムアクセス米にしている韓国では、全量輸入していないことが明らかになったわけです。  1999年3月の衆議院農林水産委員会で、我が党の中林よし子議員がアメリカ農水省の資料を示しながら、日本と同じ国家貿易として米を輸入アクセス米としている韓国では、1995年はミニマムアクセス量5万トンに対して実輸入量1万3,000トン、1998年はミニマムアクセス量8万トンに対して6万トンと、全量輸入していないことが明らかになりました。日本では、1995年、ミニマムアクセス米37万9,000トンに対し実輸入40万9,000トン、98年はミニマムアクセス米が60万1,000トンに対し実輸入が63万2,000トンと、常に上回っております。また、WTO(世界貿易機関)協定を精査して、ミニマムアクセス米は輸入機会を提供するとの約束にすぎない、全量を買い入れる義務はない、このことも明らかになりました。  最近では、農水省が2007年度、ミニマムアクセス米を全量77万トン輸入する予定でした。しかし、米の国際価格が急騰する中で、業者が希望する買い取り価格では入札が成立しない事態が生まれております。農水省は結局2007年度のミニマムアクセス米の輸入を約7万トン残して打ち切っています。このことからも政府の判断で輸入を変えられることを政府みずから明らかにしたものと言えます。  食の安全面からミニマムアクセス米を考えたとき、恐ろしい実態が浮かび上がってきます。例えば、輸入米の半分以上がカビだらけ、猛毒のカビ毒、アフラトキシン汚染も検疫所の検査を通過し、国内に入っている加工食品用の輸入米から昨年10月以降12月21日までの期間にカビ状の異物の発見が相次いでいますという新聞記事がありました。農水省の資料によると、昨年1月以降に加工食品用の輸入米からカビ状の異物を43件発見しています。販売先の国内業者の報告などにより判明したとしています。うち25件が10月以降に集中しています。今後、この間発見されたカビ状の異物からさらにカビ毒が発見される可能性も高まっています。カビ状の異物が発見されると、同一の船で輸入され、国内の業者にまだ販売していない分の移動が凍結され、カビ毒の検査が実施されます。昨年10月以降、13万7,079トンの政府保有が凍結されております。  政府は、昨年11月7日の5万1,000トンのミニマムアクセス米の入札を強行、再開しましたが、食の安全、安心を求める国民の米輸入をやめよという国民の声を前に、全量落札なしという結果を受けながらも、ことし2月12日、国内業者に対し販売を強行しています。しかも、輸入米のカビ毒検査は袋数で1%前後しか実施しない抽出検査であり、汚染された輸入米が検査を素通りする危険性があります。  食の安心、安全、日本農業を守る立場から、国においては国民の望まないミニマムアクセス米輸入をやめるよう、議場の皆さんの御賛同を心からお願いいたしまして、趣旨説明とさせていただきます。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。
     これより意見書第1号を採決いたします。  お諮りいたします。意見書第1号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員39名中、賛成者4名で少数と認めます。よって、意見書第1号は否決されました。  次に、意見書第2号を議題といたします。 意見書第2号      「気候保護法(仮称)」の制定に関する意見書 案  1997年の京都議定書において、日本政府は2012年までに温室効果ガスを基準年(1990年)比で6%削減することを約束したが、2005年においては、逆に7.7%増加しており、その9割を占める二酸化炭素は13%も増加している。2008年から京都議定書の第一約束期間が始まったが、日本の対策は遅々として進まず、二酸化炭素排出量も伸び続けている。一方、年々、気候変動による悪影響が世界各地で顕著になっており、このままでは将来世代に安全な地球環境を引き継げず、私たち自身の生活の安全や経済活動の基盤にも深刻な影響が及びかねない。  昨年7月に開催された洞爺湖サミットでは、長期的に2050年に温室効果ガスを半減する必要があることが合意された。そのために先進国は、2007年のバリ合意に沿って、今後率先して大幅削減を実現しなければならない。今後、気候の安定化のために日本が確実に低炭素社会を構築するためには、温室効果ガス削減の中・長期的削減数値目標を設定し、その目標を達成するための政策を包括的・統合的に導入・策定し、実施していく法律が必要である。1998年に地球温暖化対策推進法が制定されたが、2008年〜2012年の第一約束期間の削減目標を掲げたのにとどまり、日本としての中・長期的削減目標を示していないことや、実効性ある政策を伴っていないことなどから、現行法では不十分といわざるを得ない。  こうした気候変動問題に日本として責任を持って対応するためには、まずは京都議定書の6%削減目標を守り、2020年には1990年比30%、2050年には1990年比80%といった大幅な排出削減経路を法律で掲げることが必要である。  また、排出削減の実効性を担保するための制度として、炭素税やキャップ&トレード型(政府が排出の総枠を規定して、その枠内での個々の移転を認めること)の排出量取引等の制度を導入することで炭素に価格をつけ、脱温暖化の経済社会を構築し、再生可能エネルギー導入のインセンティブとなるような固定価格買取制度などを実現するべきである。  よって、国においては、上記の内容を約束する法律を制定するよう要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 外務大臣   宛 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣  以上、意見書案を提出する。   平成21年3月26日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  白倉和子  賛成者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  賛成者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子 佐賀市議会議長    福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子議員   私は、意見書第2号 「気候保護法(仮称)」の制定に関する意見書案について、提案者の日本共産党を代表して趣旨説明をさせていただきます。  1997年の京都議定書において、日本政府は2012年までに温室効果ガスを基準年の1990年比で6%削減することを約束しましたが、残念ながら、2005年においては逆に7.7%増加しており、その9割を占めるCO2は13%も増加しているのが実態です。2008年から京都議定書の第1約束期間が始まりましたが、日本の対策は遅々として進まず、二酸化炭素排出量も伸び続けています。  一方、年々ゲリラ豪雨やハリケーン、乾燥地帯での大火事など、気候変動による悪影響が世界各地で顕著になっており、このままでは将来世代に安全な地球環境を引き継げず、私たち自身の生活の安全や経済活動の基盤にも深刻な影響が及びかねません。  昨年7月に開催された洞爺湖サミットでは、長期的に2050年に温室効果ガスを半減する必要があることが合意されました。そのために先進国は2007年のバリ合意に沿って、今後、率先してCO2、温室効果ガスの大幅削減を実現することが求められています。  我が国では既に1998年に地球温暖化対策推進法が環境省の所管で制定されていますが、ここで定められているのは、京都議定書第1約束期間である2012年の6%削減目標だけで、中長期の目標がありません。また、一定規模の事業者の排出量の算定報告を公表する制度が導入されておりますが、一部が非開示とされたり、削減計画の策定や公表も単なる努力義務にすぎず、経団連の自主行動計画など、自主的な取り組みを基本とするというもので、実効性は甚だ不十分と言わざるを得ません。  さらに、経済産業省管轄でエネルギーの使用の合理化に関する法律、いわゆる省エネ法が1970年代のオイルショックを機に石油への依存を抑制し、エネルギー消費の効率化を目的として制定されましたが、1992年に採択された気候変動枠組条約を批准する際に、この法律を地球温暖化対策の法律として位置づけ直されたのに伴って、大規模工場の燃料消費の報告制度を導入するなどの改正が行われ、年1%のエネルギー効率改善を努力義務として、効率改善が進まない事業所には勧告ができるようになっております。ところが、最初に紹介したように、この間、CO2が全体として13%もふえているにもかかわらず、その排出のほとんどが大規模工場でありますが、これまでにこの公表義務が適用された例は一例もありません。この省エネ法はあくまでもエネルギー管理のための法律ですから、CO2以外の温室効果ガスには適用が及びませんし、エネルギーの効率化が目的であって、排出削減の目標を掲げるものでもありません。このように、今ある法律では日本が求められている環境問題での世界的課題への解決には対応できないのは明らかです。  したがって、今後、気候の安定化のために日本が確実に低炭素社会を構築するためには、温室効果ガス削減の中長期的な削減数値目標を策定し、その目標を達成するための政策を包括的、総合的に導入、策定し、実施していくための法律が必要であり、それがこの(仮称)気候保護法と言えます。  最後に、なぜ今なのかという点について申し上げますと、ことし2009年12月に予定されている国連の気候変動枠組条約第15回会議、いわゆるCOP15において、2013年以降の国際的な次期枠組みの合意が予定されています。今がまさに重要な時期だということです。この合意形成に日本が積極的に貢献していくためにも、2009年の通常国会で包括的な気候保護法を制定し、2010年には中核となる政策を実行に移すことが必要となってきます。  後から提案される、緑の社会を目指すグリーン・ニューディール政策も産業政策としての側面だけでなく、地球温暖化対策という根源的な哲学を持って法的に後押ししてこそ、より実効性を伴うことができるという意味もあわせて申し上げ、この意見書の採択に御理解をいただきますよう呼びかけまして、趣旨説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告はありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第2号を採決いたします。  お諮りいたします。意見書第2号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員39名中、賛成者9名で少数と認めます。よって、意見書第2号は否決されました。  次に、意見書第3号及び第4号を議題といたします。 意見書第3号      今後の保育制度の検討に係る意見書 案  保育制度を含む次世代育成支援の在り方については、規制改革会議の逐次にわたる答申などを受けて社会保障審議会少子化対策特別部会における議論が進められ、本年2月「社会保障審議会少子化対策特別部会第1次報告−次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて−」としてまとめられた。  すでに、昨年5月には、「基本的考え方」が示されているところであるが、現在、議論されている項目の中には、今後の財源の確保や保育要件の見直し、参入の在り方など保育制度の根幹にかかわる問題や、市場原理に基づく直接契約・バウチャー方式の検討など、今日まで保育所が担ってきた子どもの発達の保障機能を揺るがしかねない問題も提起されている。  よって、国においては、子どもの立場に立ち、かつ、地方の実情を踏まえた上で、保育の質をしっかり守った保育制度を維持するよう、今後の保育制度の在り方に係る検討に当たって、下記の事項について強く要請する。                 記 1.今日までの保育制度が果たしてきた役割を踏まえ、今後の在り方の検討に当たっては、実施責任を持つ現場の自治体及び保育団体との意見交換を十分行い理解を得ながら進めること。 2.新たな保育の仕組みを検討する場合、「子どもの最善の権利を守る」観点から、量の確保以上に質の確保が必要不可欠である点を踏まえること。 3.保育需要の飛躍的増大、多様化が予想される中で、次世代育成支援策を拡充するための安定した財源を確保すること。 4.認可保育施設等に対する支援策の充実を図ること。 5.今後の利用促進を図るため保育料の負担軽減について検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長        宛 内閣総理大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成21年3月26日  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  古賀種文  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  西岡正博  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  中本正一
     提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  副島義和  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  大坪繁都  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長    福井久男様 意見第4号      「緑の社会」への構造改革を求める意見書 案  100年に一度といわれる経済危機の打開策として各国政府は今、環境・エネルギー分野への巨額の集中投資とそれによる雇用創出を目指す、いわゆる「グリーン・ニューディール」を選択し始めている。米国のオバマ大統領が提唱しドイツ、イギリス、韓国などは矢継ぎ早に独自策を打ち出しており、世界同時不況の様相を呈するなかで、各国は経済危機を脱する道として「環境」を選んだといえる。  こうした世界的な動きのなかで、日本政府も環境分野を経済成長のけん引役とする「日本版グリーン・ニューディール」をまとめる方針を固め具体化に着手している。  我が国は環境分野で最先端の技術を持っており、それを生かすことで大きな経済効果や雇用創出が期待されている。また、環境保全と経済発展を結びつけ両立させることは、持続可能な社会を構築していく上でも極めて重要である。  経済危機の今こそ、「緑の社会」へと大転換するチャンスととらえ「日本版グリーン・ニューディール」を推進することにより、我が国が諸外国に先駆けて不況を克服し、低炭素社会・循環型社会・自然共生社会のモデルとなるような社会を示すべきである。  よって、政府においては、環境分野へ大胆に投資し需要を喚起することで産業を振興し雇用創出するなど、下記の項目を実現するよう強く要望する。                 記 1.日本の誇る環境技術を駆使して環境産業の活性化を促すこと。そのために3年間で10兆円規模の投資を行い、今後5年間で100兆円の市場規模、200万人超の雇用を実現すること。 2.2020年には、太陽光発電などの再生エネルギーの1次エネルギー構成率20%を目指す。特に太陽光発電については2020年までに10倍とする政府の導入量目標の倍増を検討し、例えば全小中学校への設置など大胆な取り組みをすること。 3.電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車など次世代自動車の普及を急ぎ、5年後に100万台、2020年に新車販売の70%超を目指すとともに、温室効果ガス排出削減に資する観点から公共交通機関の活性化に対する支援を大幅に拡充すること。 4.省エネ住宅・ビル等の建設を大規模に促進するとともに、環境モデル都市の対象都市を拡大するなど、さらなる国の支援を拡充すること。 5.森林吸収量の目標として掲げる温室効果ガス排出削減3.8%の実現に向けて、林業と建設業の協働も行いつつ間伐・植林などの森林整備を進めること。さらに、これらにより林業、造園・建設業など関連業種で新たな雇用を創出すること。 6.バイオ燃料事業を拡大強化し、その利活用によって地域の特性を生かした活性化を図り、バイオマスタウン300地区を早期に実現すること。 7.エコ・アクション・ポイント事業(温暖化対策行動等に対してポイントを発行するもの)を拡充させるなど、国民生活部門における温室効果ガス排出削減のための活動を支援すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長        宛 内閣総理大臣 環境大臣  以上、意見書案を提出する。   平成21年3月26日  提出者 佐賀市議会議員  野口保信  提出者 佐賀市議会議員  野中宣明  提出者 佐賀市議会議員  白倉和子  提出者 佐賀市議会議員  重松 徹  提出者 佐賀市議会議員  古賀種文  提出者 佐賀市議会議員  山口弘展  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  原口忠則  提出者 佐賀市議会議員  西岡正博  提出者 佐賀市議会議員  中野茂康  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  山本義昭  提出者 佐賀市議会議員  副島義和  提出者 佐賀市議会議員  江頭弘美  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  大坪繁都  提出者 佐賀市議会議員  重田音彦  提出者 佐賀市議会議員  平原嘉徳  提出者 佐賀市議会議員  武藤恭博  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長    福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。本意見書案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。本意見書案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
     質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。  これより意見書第3号及び第4号を一括して採決いたします。  お諮りいたします。意見書第3号及び第4号は可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第3号及び第4号は可決されました。 △農業委員会委員推薦 ○福井久男 議長   次に、日程により、農業委員会等に関する法律第12条の規定により、農業委員会委員の推薦を行います。  この際、地方自治法第117条の規定により、白倉議員、川原田議員、原口議員、永渕利己議員の退席を求めます。     〔白倉議員、川原田議員、原口議員、永渕利己議員退場〕  お諮りいたします。推薦の方法は議長において指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  それでは、指名いたします。白倉議員、川原田議員、原口議員、永渕利己議員、以上4名を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方々を農業委員会委員に推薦することに決定いたしました。  白倉議員、川原田議員、原口議員、永渕利己議員の入場を許可いたします。     〔白倉議員、川原田議員、原口議員、永渕利己議員入場〕 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○福井久男 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において、議案及び意見書等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定をいたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井久男 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において西岡正博議員及び亀井議員を指名いたします。 △閉会 ○福井久男 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午前11時53分 閉会       会議に出席した事務局職員  議会事務局長   岸川 学  副局長      吉末隆行  次長兼庶務係長  石橋 光  議事調査係長   古賀臣介  書記       出見秀人  書記       手塚大介  書記       江川洋一  書記       松枝瑞穂  書記       宮崎弘充    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。        平成  年  月  日    佐賀市議会議長      福井久男    佐賀市議会副議長     武藤恭博    佐賀市議会議員      西岡正博    佐賀市議会議員      亀井雄治    会議録作成者                 岸川 学    佐賀市議会事務局長...