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  1. 佐賀市議会 1997-03-25
    平成 9年 3月定例会−03月25日-06号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成 9年 3月定例会−03月25日-06号平成 9年 3月定例会    平成9年3月25日       午前10時14分   再会        出席議員 ┌────────┬────────┬────────┐ │1.宮本英樹  │2.中原克彦  │3.南里 繁  │ │4.永渕義久  │5.永渕武男  │6.岩尾幸代  │ │7.中山重俊  │8.山下明子  │10.瀬井一成  │ │11.黒田利人  │12.佐野辰夫  │13.宮地千里  │ │14.嘉村弘和  │15.池田勝則  │16.江島徳太郎 │ │17.福井久男  │18.森 裕一  │19.中村 薫  │ │20.山田 明  │21.野中久三  │22.堤 惟義  │ │23.豆田繁治  │24.片渕時汎  │25.大塚次郎  │ │26.西岡義広  │27.川崎辰夫  │28.江口和大  │ │29.光武重一  │30.御厨義人  │32.山下 勝  │ │33.宮地 晋  │34.横尾啓四郎 │35.藤田龍之  │ │36.米村義雅  │        │        │ └────────┴────────┴────────┘        欠席議員 ┌────────┬────────┬────────┐
    │9.田中喜久子 │        │        │ └────────┴────────┴────────┘ 地方自治法第121条による出席者 佐賀市長   西村正俊    助役      野口 健 助役     川崎正彦    収入役     木原忠光 総務部長   久米康夫    産業部長    木下治紀 建設部長   橋富修治    民生部長    江口光俊 保健福祉部長 井原 輝    交通局長    百武康邦 水道局長   内堀弥太郎   ガス局長    仁位次治 消防長    木塚英昭    教育委員長   野村綱明 教育長    櫻木末光    監査委員    田中吉之 農業委員会          選挙管理委員会        鬼崎精一            深川達郎 事務局長           事務局長 ○議長(宮本英樹)   これより本日の会議を開きます。 △委員長報告 △質疑 ○議長(宮本英樹)   各付託議案について、お手元に配布いたしておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、これを議題に供します。       総務委員会審査報告書  3月14日市議会において付託された、第1号中、第1条(第1表)、歳入全款、歳出第1款、第2款(3項を除く)、第12款、第13款、第3条(第3表)中、事務用情報機器借上料、佐賀市土地開発公社が先行取得する公共用地及び代替用地の買収造成経費に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路白山呉服元町線の用地買収経費、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路白山呉服元町線の用地買収経費に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路唐人町渕線の用地買収経費、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路唐人町渕線の用地買収経費に対する損失補償、第4条(第4表)、第5条、第6条、第17号乃至第21号、第56号乃至第58号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成9年3月25日            総務委員長             片渕時汎 佐賀市議会議長  宮本英樹様       総務委員会審査報告書         (請願書)  3月14日市議会において付託された、請願書の審査結果を下記のとおり報告します。            記 ┌─────┬──────────┬─────┐ │受理番号 │    件名    │審査結果 │ ├─────┼──────────┼─────┤ │     │消費税5%への引き上│     │ │  1  │げに反対する意見書の│ 不採択 │ │     │提出を求める請願書 │     │ └─────┴──────────┴─────┘ 平成9年3月25日            総務委員長             片渕時汎 佐賀市議会議長  宮本英樹様       福祉生活委員会審査報告書  3月14日市議会において付託された、第1号中、第1条(第1表)、歳出第2款3項、第3款、第4款、第5款2項、第9款、第3条(第3表)中、高齢者住宅整備資金に対する損失補償(平成9年度融資あっ旋分)、第2号、第4号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成9年3月25日            福祉生活委員長             山田 明 佐賀市議会議長  宮本英樹様      福祉生活委員会審査報告書        (請願書)  3月14日市議会において付託された、請願書の審査結果を下記のとおり報告します。            記 ┌─────┬──────────┬─────┐ │受理番号 │    件名    │審査結果 │ ├─────┼──────────┼─────┤ │     │医療保険制度改革の中│     │ │  2  │止を求める意見書提出│ 不採択 │ │     │の請願書      │     │ └─────┴──────────┴─────┘     平成9年3月25日             福祉生活委員長              山田 明 佐賀市議会議長  宮本英樹様      文教経済委員会審査報告書  3月14日市議会において付託された、第1号中、第1条(第1表)、歳出第6款、第7款、第10款、第11款2項、第3条(第3表)中、小学校教育用情報機器借上料、第5号、第22号、第59号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成9年3月25日            文教経済委員長             江口和大 佐賀市議会議長  宮本英樹様      建設企業委員会審査報告書  3月14日市議会において付託された、第1号中、第1条(第1表)、歳出第5款1項、第8款、第11款1項、第2条(第2表)、第3号、第6号乃至第8号、第23号乃至第55号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成9年3月25日            建設企業委員長             大塚次郎 佐賀市議会議長  宮本英樹様 ○議長(宮本英樹)   各委員長の報告を求めます。 ◎総務委員長(片渕時汎)   総務委員会に付託されました議案及び請願書の審査の過程で主に論議されました点について御報告を申し上げます。  まず、第1号議案 平成9年度佐賀市一般会計予算、歳入第13款3項1目総務費県委託金中、権限委譲事務費委託金544万5,000円について、委員より、これは県からの権限委譲に対する事務費的なものとの説明だが、今後の権限委譲の増加も踏まえ、人件費も含めた予算の増額を求めていくべきであるとの意見がありました。  次に、歳出第2款1項1目一般管理費中、自動車運送事業経営維持補助金7,154万8,000円、自動車運送事業会計繰出金7,163万2,000円について、委員より、市民の足だからといって赤字補てんを毎年やるのは問題だ。いつまで補助金を出すのか。抜本的な対策の必要があるのではないかとの質問があり、当局より、交通弱者と言われているお年寄りや学生に対して交通事業を廃止するわけにはいかず、ある程度の支援策は必要であるということで予算を組んでいる。また、具体的な方策については、交通事業対策検討会の中で審議しているが、抜本的な改革は見出せないでいるのが現状である。ある程度改善しながら5年ぐらいのところで赤字を減らしていく方策を考えたいとの答弁がありました。
     これに対して委員より、平成7年度、8年度決算でも指摘しているが、一向に改善されない。いつまでたってもできないのではないか。毎年毎年赤字補てん的な支出は問題である。いかに市民の足、弱者対策といえども、抜本的な計画のもとに支出すべきであるとの意見があり、当局より、市民に意見を聞くなど、今後改善策の中でもそういうことを考えたいとの答弁がありました。  また、給与口座振替処理システム開発外委託料1,300万円について、委員より、ほかのシステム開発にも関係するが、何千万の単位で支出されており、給与口座振替は佐賀市が先進的にやるものでもなく、一からやらなければならないかとの質問があり、当局より、著作権等の関係があり、簡単に高いか安いか判断できないと思うが、今後検討していきたいとの答弁がありました。  同じく、第2款1項7目企画費中、商業集積基本調査委託料1,050万円について、委員より、これまでもいろいろ多額の調査委託料が出ており、駅前については冊子もできている。現実には仕事は進んでおらず、調査が生かされるようにすべきである。また、駅の北側も含む調査委託もされたいとの意見がございました。  同じく、1項9目交通安全費中、防犯灯助成金400万円について、委員より、目的は新設か、補修も含めてかとの質問に対し、当局より、平成7年に自治会に調査をお願いして、要望灯数をまとめてもらい、平成8年度に新設分を、9年度に補修分を行うということにしているとの答弁がありました。  委員より、設置してから10年以上たっているものは全部取りかえないとだめな状態になっているので、今後補正予算等で考慮されたいとの要望がありました。  次に、第57号議案 佐賀市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。  委員より、昨年の2月に取り下げになった理由及び地元の方々との話を踏まえ、議員の良識に基づき賛成できない。また、委員より、昨年の飲酒運転事故以来、残念ではあるが1年強経過した中で、まだ議員としてなすべきことが残っているのではないか。市民の多数の意向は踏まえざるを得ず、現段階では賛成できないとの反対意見があり、一方、提案理由の説明及び本会議での当局並びに市長答弁、委員会での当局の答弁を了とし可決することに賛成するとの意見がございました。  採決いたしました結果、出席委員8名中、賛成者4名であり、過半数に達せず、念のため反対者の確認をいたしましたところ、同じく4名で可否同数でございましたので、佐賀市議会委員会条例第16条第1項による「委員長の決するところ」により、可決すべきものと決定いたしました。  また、これに関連いたします第56号議案 平成9年度一般会計補正予算(第1号)につきまして、委員より、議会費の補正額を全額削除し、これを予備費に回す修正案が出され、採決いたしました結果、第57号議案と同様、おのおの4名の可否同数でございましたので、先ほどの委員会条例の規定により、否決すべきものと決定いたしました。  次に、補正予算(第1号)の原案について採決いたしました結果、これもおのおの4名の可否同数でございましたので、同様の規定により可決すべきものと決定いたしました。  次に、受理番号1 消費税5%への引き上げに反対する意見書の提出を求める請願書についてでございますが、委員より、昨年の12月にも取り上げられ、本会議で不採択となり、その後、国の情勢等も変化はなく賛成できないとの意見があり、採決の結果、賛成者はなく、不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、報告を終わります。 ◎福祉生活委員長(山田明)   委員会の補足説明について御報告申し上げます。  地域福祉活動事業費補助金の考え方について、委員より、校区社協にどこまでゆだねるのか。校区社協だけに補助を限る必要があるのかとの質問に対し当局より、校区社協は各校区のあらゆる団体の人で構成されている。事業費補助については、各団体を背景にしながら、草の根的に地域福祉活動を推進していただいている校区社協だけを考えているとの答弁がありました。  さらに委員より、校区社協と同様にサービスをしようと思っている人たちもいる。地域福祉活動事業費という名称になっているのであるから、もっと対象を広げていくべきではないかとの意見があり、当局より、行政がどこまでタッチすべきなのかという限界が大変難しい。ボランティア団体をどう育成していくかというのは今後の課題であるとの答弁がありました。  次に、新規事業である身体障害者デイサービス事業について委員より、どのような形態になるのかとの質問に対し、当局より、リフトバスを1台購入した後、整肢学園に貸し出す。事業については、近隣町村も利用を希望していることから、負担金を取って広域的に行いたい。1日15人程度の利用を見込んでいるとの答弁がありました。  続きまして、在宅重度身体障害者入浴サービス事業について委員より、長光園に委託して行っているリフトバスを使った入浴サービス事業の利用はどのようになっているのかとの質問に対し、当局より、週1回、木曜日の利用となっているとの答弁がありました。これに対して委員より、入浴サービスの需要に見合うよう、フル稼働するくらいの気持ちでやっていただきたいとの意見がありました。また、他の委員より、できるだけ有効利用できるような体制づくりをしていただくとともに、新規事業である身体障害者デイサービス事業も含めて十分なPRをお願いしたいとの要望がありました。  最後に、地域改善対策事業費について委員より、同和団体に対する補助が一向に変わらない。補助のあり方も含めて見直すときではないか。丸抱えでやっていくということが、この財政状況の中で続いていくということは正常とは言えなく、反対であるとの意見がありました。  以上で報告を終わります。 ◎文教経済委員長(江口和大)   当委員会に付託されました議案の審査の概要を御報告いたします。  最初に、第1号議案 平成9年度佐賀市一般会計予算中、第6款1項11目土地改良事業費の中で、委員より、土地改良区合併の見通しはとの質問に対し、当局より、圃場整備区域内の管理は各土地改良区にしてもらっているが、規模が小さいと管理負担が重くなってくると予想される。関係する10土地改良区に合併をお願いしているが、それにはまず、合併についての問題点を土地改良区ごとに提起してもらい、先進地視察等を行いながら9年中に話をまとめ、その後、市と協議していただくという考えであるとの答弁がありました。  次に、第7款1項1目商業振興費中、中小企業相談事業委託について委員より、委託している分が商工会議所の本来の業務でもあり、委託に対する効果がわかりにくい。中小業者が相談しやすいような、例えば相談業務の部屋を市庁舎内に用意するというような行政としての立場で利用者の利便を考えた環境づくりをしていただきたいとの意見がありました。  次に、3目観光費中、栄の国まつり補助金について委員より、まつりの参加というよりも、手当をもらってきているというイメージが強い。まつり自体が冷え込んでおり、内容を根本から見直してほしいとの意見がありました。  次に、第10款6項1目市民スポーツ費中、市体育協会補助金について委員より、体協の事務局長以下の人件費を含めた補助ということだが、運営、経営にかかわっている理事への周知が足りず、予算が先行しているのではないか。事務所建設の折も、当局側が先行していた経緯があり、指摘をした。理事会で協議し、それから出発していくべきではないか、自主性、主体性を持たせるべきではないかとの質問に対し、当局より、これまでの事務局の人件費はすべて補助金と見ており、今回施設の管理を受託してもらうには、事務局長以下、体制の充実が必要と考え予算化したもので、体育施設の維持管理を体協で受託してもらうことは認識していただいているけれども、細部については承認までまだいっていない。議会で承認していただいてからという考えで順序が逆というような指摘があり、そういう面は十分反省をしながら今後進めていきたいと、そのような答弁がありました。  さらに委員より、指摘された分については、謙虚に受けとめ、次の機会に生かしていただきたいとの意見がありました。  最後に委員より、第7款1項5目中、同和地区中小企業振興資金貸付金については、市の一般中小企業貸付制度が改善はされているものの、まだ利率、償還等に差があるというようなことから、反対するとの意見がありました。  以上のような議論を踏まえ、第1号及び第59号議案は、採決の結果賛成多数で、その他の議案は全員一致で可決すべきものと決定をいたしました。  以上で報告を終わります。 ◎建設企業委員長(大塚次郎)   当委員会に付託されました議案の審査結果は、全員一致で原案どおり可決すべきものと決定しました。  以下、審査の過程では、第1号議案中、第8款土木費について主に論議がありましたので、その概要を御報告します。  まず、3項河川費について、委員より、事業完了に伴い、昨年に比べ大幅に減額になったとの説明だが、ほかにも取り組むべき箇所が多くあると思うが、どう考えているのかとの問いに、当局より、現在新規事業についても国への事業申請を行っており、要望どおりに事業採択が得られれば補正でお願いしたいと考えていますとの答弁がありました。  次に、5項住宅費中、江頭住宅の建てかえについて、当局より、江頭住宅104戸については、非常に老朽化が目立って狭隘なので、建てかえるものであります。事業としては、1期44戸、2期35戸、3期51戸の計130戸、8棟を建設するものです。特色としては、県内では初めてケアつきシルバーハウジングを建設するもので、29戸を計画しています。この住宅には、入居される方たちのために生活相談室、団らん室を設け、生活援助員を配置し、悩みごとの相談や安否の確認などを行います。さらに、ケアつきシルバーハウジングには、緊急通報システムのほかに、水道の使用状況の異常により異変を知らせる生活リズムセンサーを設置することにしていますとの説明がありました。  これに対し、委員より、生活援助員はどういう体制で対応されるのか。また、入居の基準及び家賃については、どう考えているのかとの問いに、当局より、生活援助員については福祉サイドと協議を行っていますが、現在のところ通勤型での対応を考えており、夜間は特別養護老人ホームなどの施設での対応と緊急通報システムによる対応を考えています。  入居の基準は、基本的には65歳以上の単身者と考えています。また、現在の入居者以外の方についても29戸のうち約半数は公募したいと考えています。  家賃については、まだ算定しておりませんが、今までの面積の大小が家賃ヘ大きく影響をしていましたので、全体的に面積を抑えた計画をしています。また、法の改正により、平成10年度から新しい家賃制度を導入しますので、それに合わせたいと考えておりますとの答弁がありました。  以上で報告を終わります。 ○議長(宮本英樹)   これより各委員長報告に対する質疑を開始いたします。  各委員長報告に対して御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○議長(宮本英樹)   これより討論に入ります。  討論は、第1号議案 平成9年度佐賀市一般会計予算、第2号議案 平成9年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、第3号議案 平成9年度佐賀市公共下水道特別会計予算、第4号議案 平成9年度佐賀市老人保健医療特別会計予算、第7号議案 平成9年度佐賀市ガス事業会計予算、第8号議案 平成9年度佐賀市水道事業会計予算、第19号議案 佐賀市使用料、手数料等の改定に関する条例、第24号議案 佐賀市一般ガス供給条例の一部を改正する条例、第25号議案 佐賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例、第56号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)、第57号議案 佐賀市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第58号議案 佐賀市長、助役、収入役等の給与に関する条例の一部を改正する条例、第59号議案 佐賀市同和地区中小企業振興資金貸付条例の一部を改正する条例、受理番号1 消費税5%への引き上げに反対する意見書の提出を求める請願書、受理番号2 医療保険制度改革の中止を求める意見書提出の請願書、以上15件について行います。  なお、討論の議員の発言時間はおのおの10分以内といたします。  まず、第1号議案、第2号議案、第4号議案、第59号議案について反対。以上4件を一括して行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(山下明子議員)   私は、日本共産党佐賀市議団を代表して、第1号議案 平成9年度佐賀市一般会計予算、第2号議案 平成9年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、第4号議案 平成9年度佐賀市老人保健医療特別会計予算並びに第59号議案 佐賀市同和地区中小企業振興資金貸付条例の一部を改正する条例に反対の討論をいたします。  一般質問でも指摘したように、橋本内閣は消費税増税、所得減税の中止、医療保険改悪などで国民に9兆円もの前代未聞の負担増を押しつけながら、本来国が負担すべき財源不足の7割以上を地方自治体に押しつけたり、福祉や教育分野の国庫補助金を削減しつつ、公共事業の単独分については、事業量の積極的確保を図ることを強要しています。こうした地方自治体締めつけの中で、とりわけ憲法、地方自治法50周年のことし、いかに地方自治体が住民本位の立場で財政再建を進め、住民の安全と福祉、健康を守るという地方自治体本来の役割を果たすかが問われています。97年度予算もこの立場から検証する必要があると考えます。  一般会計予算では、年々膨らんできた市債の借入額を極力抑えるとともに、徹底した歳出の洗い直しを通じて財源の増収確保に努めながら事業の優先順位の厳しい選択のもとに、真に市民の信頼にこたえ得る予算編成に努めたと市長の提案理由説明がなされていますが、率直に言って従来の枠組みからまだ抜け出せていないというのが実感です。市民の信頼にこたえるというのなら、長引く不況のもとで市民の懐を暖め、購買力を高めて景気回復への道ヘ向かうのが本筋ですが、第1にこの予算は、市民の懐をねらい打ちにする消費税増税分390万円や、昨年9月議会で私どもが反対した手数料、使用料の値上げ分5,300万円などが含まれています。  第2に、扶助費をふやし、投資的経費を前年比2%抑えたというものの、約116億円であり、市立図書館やふれあいスポーツランド歴史民俗博物館群の整備など、近年の増加要因を除いて比べてみると、図書館建設に取り組む前の92年度分105億円を大きく上回っています。中でも、道路、橋梁、街路、公園の整備が多くを占めています。不必要とは言いませんが、大型の公園事業などはテンポを見直すなどの措置を講じるべきです。  第3に、将来大きな財政負担が予想されながら、既に破綻が指摘されているような国、県の大型プロジェクトに対する見直しがなされていない点です。九州北部学術研究都市構想に関連する負担金については、大規模研究施設整備調査負担金分が新たに加わっていますし、嘉瀬川ダム関連負担金も97年度分からの見直しによって膨らんでいます。  第4に、これは59号議案ともあわせて指摘するものですが、同和特別対策事業が残務処理を残しながら、この3月で終了という、75年に及ぶ部落解放運動にとっての大転換期を迎えるというときに、何らの見直しもなされていないということです。92年に地対財特法が5年間延長され、そのときに指定されていた45の公共事業のうち、97年3月で期限切れになるに当たって、さらに15の事業に絞って5年間延長するということが先般閣議決定され、21日の衆議院内閣委員会で日本共産党のみの反対で可決されております。けれども、それら15の事業に該当するものは、もう佐賀市においては終結しているという認識を市当局も表明しています。  1969年の同和対策法制定以来、個人給付、公共事業など14兆円の公費を投入した同和対策事業により、全体としては生活環境の改善も進み、国民の意識も大きく変化している現実は、政府自身が実施した実態把握調査や地域改善対策協議会の意見具申にも示されているとおりです。特別扱いがむしろ差別を温存すると、地対協の意見でも指摘されています。にもかかわらず、依然として同和2団体への1,800万円に上る補助金や一般の中小企業融資制度に比べ、貸付額、利率、返済期間などの条件が格段に有利な同和金融制度6,000万円を初めとする諸事業がすっかりそのまま残っているのは納得できません。多くは県事業とのかかわりがあるのは確かですが、県自身も実施主体は市町村だと言っているのですから、佐賀市としては思い切って終結宣言を行い、必要な事業は一般施策の中で進めるべきです。  昨年暮れ、臨時国会で成立した人権擁護施策推進法や、昨年3月に制定された佐賀市部落差別撤廃条例ですら人権問題での啓発普及や人権侵害された場合の救済について定めているのであって、従来の同和事業とは一線を画していることはあわせて指摘しておきたいと思います。  以上、指摘したような見直しの不十分さを残す一方で、市民の要望の根強い介護手当の創設や中小企業向けの無利子無担保緊急融資の創設など、福祉や暮らしの願いは依然として置き去りにされているという点でも反対です。  第2号の国民健康保険特別会計については、国保税の引き上げなどはないものの、国の指導に従って保険証の交付要件を厳しくしていることが大きな問題です。国保法では、社会保障の一環と定められているにもかかわらず、被保険者全員に無条件で保険証を渡すのでなく、滞納者に対して短期保険証や資格証明書の発行を強めていることは、長引く不況や就職難のもとで国保税を払いたくても払えない市民に対する冷たい指導と言わざるを得ません。  一般質問の中で、我が党の中山議員も指摘していたように、不況、不景気などに伴う事由を条例の減免規定に明記して、原則として被保険者全員に保険証を交付すべきです。  第4号 老人保健特別余計については、従来から指摘しておりますが、老人医療の改悪の中で、お年寄りの患者負担が年々ふえ、さらに今度の医療保険制度改革の中で、お年寄りは大きな打撃を受けることは明らかです。13年前まで老人医療が無料だったときの流れをくみ、自治体独自で地域のお年寄りの健康と命を守るために医療費助成をしているところも全国的には幾つもあります。医療費を膨張させている薬価や検査代などメスを入れるべき問題を国に向けても強く促すとともに、佐賀市として同和対策事業で実施しているような65歳以上のお年寄りに対する医療費助成を一般にも広げるなどの努力をすべきです。  以上、指摘をしてきたことは、全体の税金をどう使うかということであり、昨年誕生した東京狛江市や足立区、あるいは20年以上続いている兵庫県南光町など、住民が主人公を貫いている自治体では全国共通の厳しい財政のもとでも消費税増税分を転嫁しないとか、大型開発を見直しながら福祉、暮らし、教育の分野を大いに充実させるなどの施策を実際に進めているのですから、佐賀市としてはその努力が全体として不十分であるということを指摘いたしまして、四つの議案への反対討論といたします。 ○議長(宮本英樹)   以上で第1号、第2号、第4号、第59号議案について討論は終わりました。  次に、第3号議案、第7号議案、第8号議案、第19号議案、第24号議案、第25号議案について反対及び受理番号1の請願書について賛成。以上7件を一括して行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(中山重俊議員)   私は、日本共産党佐賀市議団を代表して、第3号議案 平成9年度佐賀市公共下水道特別会計予算、第7号議案 平成9年度佐賀市ガス事業会計予算、第8号議案 平成9年度佐賀市水道事業会計予算、第19号議案 佐賀市使用料、手数料等の改定に関する条例、第24号議案 佐賀市一般ガス供給条例の一部を改正する条例、第25号議案 佐賀市水道事業供給条例の一部を改正する条例に反対をし、受理番号1 消費税5%への引き上げに反対する意見書の提出を求める請願に賛成する討論を行います。  第3号、7号、8号、19号、24号、25号議案について、これらはいずれも4月1日からの消費税率2%アップの5%への引き上げを含んだものであり、市民の営業や暮らしを直撃するもので反対です。なぜならば、消費税率2%アップ分を市民に転嫁したとき、市公共下水道特別会計で1,800万円、市ガス事業余計で3,566万円、市水道事業余計で8,510万円、使用料、手数料等の改定で390万円と、消費税率2%アップだけで1億4,266万円の市民負担増となります。このほか、昨年の9月議会で、日本共産党市議団の反対のみで可決された使用料12件、手数料17件の値上げ分5,591万円を合算すると、ことし4月からの市民の負担は2億円にも上ります。ちなみに、日本共産党員市長の東京狛江市などでは、下水道料金の消費税増税分は市負担とし、公共料金への消費税増税分の転嫁は一切行われていません。また、昨年9月の区長選挙で革新民主の区長を誕生させた東京足立区では、福祉にかかわる申請のために住民票等を発行する場合は無料とする措置を講じています。  ところで、消費税増税中止を求める世論は、3月5日に衆議院で自民、社民、さきがけが強行した後、予算案審議が参議院に移ってからも一層大きな勢いで広がっています。それは、消費税増税中止を求める請願署名の数にもあらわれ、3月19日の時点で1,130万筆を超えています。この消費税率5%への引き上げを許せば、年収766万円の平均的サラリーマン世帯の負担額は、税率が3%の今でさえ年間10万9,000円も払っており、5%に引き上げられたら18万3,000円にもなります。しかも、これまでも指摘しているように、消費税は所得の低い人ほど所得に対する税負担の割合が高くなるという逆進性の強い不公平な税金です。所得のない人たちにも課税される最悪の大衆課税です。  これまでも述べてきましたように、消費税が大きな争点となった昨年の総選挙で、自民党の衆議院議員の半数を超える120人以上が景気低迷の現状では消費税アップは反対、凍結、延期などと、4月1日からの引き上げを容認しない主張をしていました。同様の公約を掲げていた議員は、社民党や民主党にもいて、国会議員の73%、360人にも上っています。  今、国会に求められているのは、日本共産党が一貫して主張しているように、衆議院の税制問題特別委員会で消費税増税の可否を含めた徹底審議を行うこと、衆議院本会議に提出されている日本共産党発議の増税中止の国会決議を記名投票に付して、昨年の総選挙での各党各議員の公約に対する誠実さを問う場を国会としてつくるべきではないでしょうか。増税中止の国会決議は各党各議員が公約を守れば可能であります。  今、消費税増税を初めとする未曾有の国民負担増中止を求める世論は各種世論調査でも多数です。また、予算を修正すべきとする世論も7割を超えています。市民の営業と暮らしを守る上からも、受理番号1の佐賀県商工団体連合会ほか3団体による消費税5%への引き上げに反対する意見書を政府、大蔵省に提出を求める請願に、議場の各議員が賛同されるよう心から呼びかけまして、紹介議員を代表しての討論とします。 ○議長(宮本英樹)   以上で第3号、第7号、第8号、第19号、第24号、第25号議案及び受理番号1についての討論は終わりました。  次に、第1号議案、第19号議案、第56号議案、第57号議案について反対。以上4件を一括して行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(岩尾幸代議員)   通告をしております19号議案 佐賀市使用料、手数料等の改定に関する条例に反対、 したがって第1号議案 平成9年度佐賀市一般会計予算の歳入部分に反対することになりますが、とにかく第1号議案に反対という、両議案に対する反対討論を行います。  この条例は、4月より消費税率が3%より5%にアップすることを受けて、その2%分を料金に上積みするというふうに改定するものです。19号議案の中でも、公共下水道、 し尿ぐみ取りに関するものは2%アップ分を上積みすることになっておりますが、個人消費としてとらえることになじむと思うもので、この点については反対はしておりません。他の公共施設の使用料が消費税になじむものとはとらえていません。改定前の使用料に既に消費税3%が加算されていたということですが、それも避けるべきであったと考えます。公共施設は、市民の健康増進や潤いのある日常をつくって活力を生み出すもととなる場所です。皆が出し合った税金を使って、1人ではできないことをつくり出していくものです。消費するのではなくて活力を生み出すというところです。それは福祉というふうにとらえます。4月よりの消費税アップや国の経済施策も功を奏せず、景気がまだまだ上向きにはなっていないというとらえをする現状の中で、毎日が国民にとっては疲れを生み出すことが多い日常だと思います。そういう日常の中にあって、安い料金で種々の施設を利用し、英気を養っていくということは非常に大事な視点ではないかと思います。  施設運営の面で2%増税分の費用が必要というのであれば、それは福祉予算の中で充当していくという基本姿勢を市に要望するものです。市より市民への応援は、市民を元気づけていくはずです。また、財源としての不足を言うならば、公共施設に関しては駐車場の有料化ということをかねがね話しておりますが、改めて考えるべきです。議案質疑のときにも申しましたが、市の代表的な公共施設の、平成7年度における駐車場が満杯の日だけに限って、その車の台数を単純に1回200円の使用料ということで計算しただけでも、今回の使用料値上げで見込まれている390万円の約6倍の収入が考えられるのです。駐車場は料金を使って建設し、整備、維持管理をしています。車で来ない人はバスなりタクシーなりで来ているわけです。車の人だけが無料で占有するというのは税金の公平な負担という点からも問題があります。県の施設との関連を言って、有料化にちゅうちょされますが、行政内部の都合を優先するよりも市民への都合を優先して考えていくべきではないかと思います。  公共施設の使用料は、消費税になじまないという点と、そのための財源が必要というならば、ほかにも歳入を図る方法があるはずだという観点で、第1号議案及び第19号議案に反対いたします。  続いて、第57号議案 佐賀市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に反対、関連して第56号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算に反対する討論を行います。  昨年、平成8年度に市議会議員による辞職勧告決議を受けた議員がそれを拒否し、在籍し続けているという議会としての責任を感じていますが、報酬審議会の答申を受けた改定案を議会は辞退してきました。この報酬審議会は、飲酒当て逃げ事件という不祥事の起こる前の2月7日に前回は行われています。そして、今回1年を経過、4年も報酬を据え置きのままで、他の報酬との兼ね合いもあるということなので提案されていますが、議会の状況は、努力はしているものの何ら変わっていません。審議会は、市民の代表者の集まりです。願わくば、事件の後の市民感情を受けて審議会の再答申を欲しかったと思います。その点では、今回の提案の前の段取りを遺憾に思います。  また、議会としてはもうなすべきことはないという議論の中、議員にも生活権があるという視点もあるようですが、市民の負託を受けてその信頼をよりどころとしている議員の報酬は給与とは違い、基本的に生活を保障する性質のものではありません。その職責に対する代償です。世の中の景気の見通しが悪い中、市民の負託に、さらに報酬を上げてこたえられるかどうかという点で、議会は自信を持てるのでしょうか。この改定を認めるということは、辞職勧告決議を受け入れない人を議会が容認したということになります。  そういう要約の、ある種の無念さは残るものの、議会の権威と信頼を落とさないためにも、今この改定を認めることはできません。そういう観点において、第56号及び57号議案には反対をいたします。
    ○議長(宮本英樹)   以上で第1号、第19号、第56号、第57号議案についての討論は終わりました。  次に、第56号議案、第57号議案、以上2件を一括して討論を行います。  なお、討論は賛成、反対おのおの1名といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(瀬井一成議員)   第56号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)並びに第57号議案 佐賀市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に対しまして、賛成討論を行います。  まず、討論に人る前に、二つの意味においておわびとお礼を申し上げます。  一つは、これまで会派制を踏襲し、統一と団結のために努力されてこられました我が社会民主党同志会の先輩方に対して心からおわびを申し上げます。  二つ目は、これまでの長い歴史の中で培われました議会運営委員会の慣例を破って、ある意味では無視をしてまでもこうして討論の機会をいただきましたこと、温かい御配慮についてであります。  いま一度平成8年2月29日に招集をされました2月定例会議議事録から、この第56号、第57号議案について、お互いの認識を確認してみようではありませんか。  市議会議員の交通事故について  議長(宮本英樹)   佐賀市議会を代表し、一言おわびを申し上げます。  佐賀市議会として、今回の酒気帯び当て逃げ事故につきまして、17万市民の皆様方に心からおわび申し上げます。市議会といたしましては、過去の事件以来、みずからの姿勢をお互いに確立し合いながら綱紀粛正に努めてきた所存でありますが、今回の不祥事については遺憾にたえません。私どもは、これを契機として市民の皆様から負託された倫理の原点に戻り、市勢発展のため頑張っていく決意であります。今後ともよろしく御指導賜りますようお願い申し上げ、私どもの陳謝の言葉にかえさせていただきます。  辞職勧告決議案上程  採決  議長(宮本英樹)   この際お諮りいたします。本日、南里議員外33名からお手元に配布のとおり、決議第1号 中原克彦議員の議員職辞職を勧告する決議案が提出されましたが、本決議案はその性格上、緊急を要するので、直ちに日程に追加し、議題として先議いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。  御異議なしと認めます。よって本決議案は直ちに日程に追加し、議題として先議することに決定いたしました。  決議案を朗読いたさせます。  こういうことで、私どもは決議案を全会一致で可決したものでございます。  西村市長は、議案説明で「市議会議員の報酬等及び市長等の三役の給料につきましては、昨年2月に佐賀市特別職報酬等審議会から答申をいただいておりましたが、改定すべき状況ではないとの判断によりまして、同年3月の市議会定例会議での条例改正の提案を見送らさせていただきました。しかし、平成5年4月の改定以来4年を経過しており、また、昨年改定いたしました非常勤特別職の報酬等及び企業管理者等の給料との均衡等を考慮いたしまして、今回昨年の審議会答申どおり市議会議員の報酬等及び市長等の三役の給料の改定を行うものであります」と述べられました。また、議案質疑を通して、執行部の答弁は、議会開催日の2月29日に市議会議長から議員報酬等の改定に関する条例改正を取り下げるよう申し入れがあったこと。その後、佐賀市特別職報酬等審議会会長から、我々は審議を尽くして、あるべき姿の報酬の答申をしたのに、いつまでも提案を延ばすのは、これは不都合ではないか。せっかくの審議会を無視するのかとの意見もあり、今回提案させていただいたものと答弁されました。  それらの質疑応答の中で指摘されてきたことを私なりに整理さしていただきますと、答申は事件発生前であって、事件後の答申そのものは効力がない。二つには、昨年の段階では、市議会議長が取り下げを申し入れたのだから、今回も取り下げを申し入れるべきである。三つ目は、中原克彦議員の議員辞職を勧告する決議を全会一致で決議したものの、依然として居直りを許している状況下で報酬の改定は認められない。今日の地方財政は極めて厳しい状況にあると言いつつ、例えば県内大町町では、三役等の報酬カットが言われているのに−−最終的には決定されましたけれどもなぜアップなのか。現在の議員報酬55万円が九州内県庁所在地で高くはないけれども、佐賀市という中小零細業者の多い地域の中で見れば、この55万円は低い方ではないということが反対の理由であるように言われました。先ほどの岩尾議員さんもそのように言われました。本日の新聞の投書にも、そういった趣旨のことが出されております。私もそうした声が市民の中に存在していることは認識をいたしております。  しかしながら、そうした声にうなずくことが果たして良識ある態度と言えるのでしょうか。私は、失礼な言い方でございますけれども、みそもくそも一緒にしたり、赤子を産湯と一緒に流すようなことがあってはならないと考えるものであります。だから、こうして第56号議案、第57号議案に対する賛成討論をしているのでありますが、その根拠や討論の組み立て方というものは当然違ってまいります。  いま少し冷静になって考えてみてはいかがでしょうか。議案の提案権者は佐賀市長にあります。議決権を有する者は議員であります。議員を選ぶのは佐賀市民であり、有権者であります。このことを、ただだれもが知っている当たり前のことが忘れ去られて、言葉を変えて言えば、履き違えている面が多いと思います。自治用語辞典によりますと、「報酬とは、広義には一定の役務の対価として与えられる反対給付をいうが、自治法上の報酬は、非常勤の職員が行う勤務に対する反対給付を意味し、常勤の職員に対する給料と区別される。議員の報酬については、十分な審議検討を重ねることなく、極めて短時間のうちにお手盛りでその額を引き上げるとする住民の強い批判があったことにかんがみ、従前から第三者の意見を聞くための審議会を設けることが適当であるとの指導がなされているが、しかしながら、報酬の額をどの程度のものにするかについては、拠るべき基準がないというのが現状であり、そのために報酬額の決定は極めて困難を窮めているようである。」したがって、昭和39年10月8日、佐賀市特別職報酬等審議会条例が制定されたのでございます。  ちょっと時間がなくなりましたけれども、結論だけ言います。  今、中原議員の問題について、述べてまいりましたけれども、説明会を開催しても結果としては居座っておるわけでございます。残された道は、解職請求の取り組みしかないと思います。  そこで、議員としてやれることとやれないことをはっきりしなければならないと思います。直接請求代表者、すべての直接請求の手続は直接請求代表者の手によって行われる。すなわち、当初発起人となり、次いで推進者として行動する、いわば直接請求の主催者としての地位にある。こういうことから、リコールをやるということは、私たち議員には権限はございません。このことははっきりさせなければならないと思います。つまり、署名簿の収集人になることは当然権利がありますから、議員としてそれはおのおのの良心に従ってやるべきことであると、このように思います。  それで、総務委員長の報告の中で、最後の可否の問題が出ました。私は、ある委員から、昨年の飲酒運転事故以来、残念ではあるが、1年経過した中で、まだ議員としてなすべきことが残っているのではないか。市民の多数の意向は踏まえざるを得ず、現段階では賛成できないとの反対意見があったということがございます。そういう、先ほど申し述べましたように、市民の声があるというのは承知をいたしておりますけれども、そういった中で、そういう声があるから反対だということで私はスタンドプレーに終わらせてはならない、このように思うところでございます。つまり、議員としてやるべきことをやらないで、現時点でまだやることがあるというふうにお茶を濁すことが今後の問題として残すだけで、いたずらに議会の混乱をあおるのみであると思います。  そういう立場からいろいろ述べてまいりましたけれども、第56号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)、並びに第57号議案 佐賀市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に賛成討論といたします。 ◆(佐野辰夫議員)   私は、57号議案 市議会議員の報酬改定案、さらにこの改定に伴う補正予算案、第56号議案に対し、新風会を代表して反対討論を行います。  私が問題にしたいのは、昨年2月に飲酒当て逃げという弁解の余地もない不祥事を引き起こし、議会の全会一致の辞職勧告決議にもかかわらず、今なお居座り続ける形になっている中原議員の問題であります。そして、この問題は今その議員個人の問題にとどまらず、佐賀市議会全体の問題となりつつあります。この問題は、昨年の全会一致による辞職勧告決議から政治倫理条例に基づく初の説明会の開催など、議会としても正副議長を初めとしてできるだけの努力を行ってまいりました。いや、行ってきたつもりでありました。  しかし、ここに3月8日付の佐賀新聞の切り抜きがありますが、見出しに「中原佐賀市議のリコール見送り 市自治会協議会」とあって、「飲酒当て逃げ事故を起こした佐賀市議会の中原克彦議員に対する解職請求を検討していた市自治会協議会は7日、理事会を開き、同問題を協議したが、「議会がまず自浄能力を発揮すべき問題」として、現段階でのリコール決定は見送った」とあります。そしてさらに「リコール以前の問題。議会の浄化への強い意思が見えない。信頼回復にはどうすればいいか再考を促したい」と、そういったことが記されております。  私たちは、この自治会協議会の言葉を真剣に受けとめる必要があると思います。先ほども賛成討論の中で、議員がリコールの先頭に立つことができないこと、また自助努力といっても議会がこれ以上何ができるのか、そういった意見が指摘されておりました。私自身、最初この記事を読んだとき、そのようなことも考えました。しかし、ある自治会長さんとお話をしていく中で、この会議の内容、中身について知るに至って、本当にこの回答の裏にはもっと強い、もっと重いものがあることを私は今考えております。市民から負託を受け、市民の代表として市政の一端を担っている私たち議員にとって一番大切なもの、それは市民からの信頼であると思います。それが相次ぐ不祥事によって今地に落ちた感があります。市民と議会との信頼関係が完全に失われております。そのことが自治会協議会の回答の背景にあると私は思っております。一度失った信用を取り戻すことは本当に容易なことではありません。ただ、私たちが今やらなければならないことは、この信頼回復への努力ではないでしょうか。少なくとも中原議員を含む報酬アップではないと私は思います。  市長の提案理由説明、また総務委員会の審議の過程で報酬審議会の答申を受け、また企業管理者の報酬との整合性、あるいは九州の他の県都との比較など考慮して提案したとの説明がありました。そのことについて一々申し述べませんが、ただ、報酬審議会の答申は昨年あったにもかかわらず、1年間見送った経緯があります。その後、何ら事情の変化もありません。また、さらに言えば、先ほどの市自治会協議会の記事も紹介しましたが、自治会協議会からも今また議会にボールを投げ返された状態のままになっております。こういった段階で今賛成はいたしかねます。  私は、ここでせっかくの市長の提案ですが、ここは市民の批判に謙虚に耳を傾け、議員みずから辞退し自粛することが信頼回復のための、小さいかもしれませんが、その一歩であると信じております。  以上をもちまして、第57号議案並びに第56号議案に対する反対の討論といたします。 ○議長(宮本英樹)   以上で第56号、第57号議案についての討論は終わりました。  次に、第56号乃至第58号議案について反対。以上、3件を一括して行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(中山重俊議員)   私は、日本共産党佐賀市議団を代表して第57号議案 佐賀市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第58号議案 佐賀市長、助役、収入役等の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対する討論を行います。  まず、日本共産党市議団は議員の報酬については、市民の生活の擁護、市民生活の向上を目指して活動する議員の生活を保障するものとして一定必要であるという認識に立ち、引き上げ一般に反対しているものではありません。しかし、引き上げの内容、市民の感情、市民の置かれている状況を考えて、よく検討することが必要だと考えます。  今議会に提案されている議員、市長等三役の報酬及び給与について考えれば、昨年2月7日に市特別職報酬等審議会の答申があっていたものの、2月11日の中原議員の飲酒当て逃げ事件を理由に、議長からの市会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、取り下げるよう申し入れがあり、市長等三役の給料についても、これらの状況を勘案し、改定すべきでないとの結論に達したとして提案が見送られていたものであります。  昨年2月29日、中原議員に対する議員職辞職を勧告する決議が全会一致で可決されましたが、今日に至るも依然として本人は居座りを続けており、事態は全く変わっていません。中原議員問題が未解決なままの議員報酬引き上げは、市民世論にも背くものであります。今議会でも、総務常任委員会で新風会の委員さんから、市民多数の合意は得られないので、今は賛成できない。報酬引き上げを見送ることで本人の反省を促したいとの発言や、社会民主党同志会の委員さんからも社民党同志会では意見はまとまらなかったが、問題の人に対する対応や地元の状況からも了解は得られない。議員の良識に基づいて不可と判断したと議員報酬の引き上げに反対の発言もあっています。さらに、市民感情からしても議員報酬、市長等三役の給与の引き上げは問題であります。不況のもとでの倒産の続出、農業農家の米価の値下げなど、営業や暮らしが大変な状況であること。県内の勤労者の給与も県の勤労統計調査でも、平成7年−−95年を基準にした指数では、平成8年はマイナスとなっていること。市の一般職員との比較でも93年度から96年度までの4年間で比較すると、率で若干一般職員が上回るものの、額では議員、市三役が単純平均で約2倍の引き上げとなっています。  とりわけ重大なのは、市民負担の増大の中での報酬、給与の引き上げという問題です。市民にはこの4月から手数料、使用料の改定で29件、5,591万4,000円、消費税2%増税分を入れると390万円負担がふえ、合わせて5,981万4,000円の負担増になります。さらに、上木道、下水道料金の消費税2%増税分で8,510万9,000円の負担増です。また、市ガス料金の原料費調整制度導入に伴う、4月から9月までの負担分2,349万8,000円、消費税2%増税分で3,566万8,000円の負担増と、総額2億円を超える市民負担を押しつける一方での議員、市長等三役の報酬引き上げには反対であります。  県内7市の市長等三役、議員の給与及び報酬を比較しても、今回据え置いても佐賀市が一番高いものであります。県内でも不況で税収の伸びがない、あるいは農漁業の不振などの理由で、町三役の給与を切り下げたり、議員の報酬を引き上げなかったところもあります。私は、市民感情を考慮し、また消費税増税が関連しているとはいえ、市民負担が増大する中での市長等三役、議員の給与、報酬の引き上げには反対をいたします。  したがって、この条例案の内容が反映された第56号議案 平成9年度佐賀市一般会計補正予算(第1号)にも反対を表明し、反対討論を終わります。 ○議長(宮本英樹)   以上で第56号乃至第58号議案についての討論は終わりました。  次に、受理番号2について行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(山下明子議員)   私は、佐賀県医療生活協同組合ほか3団体から提出されております受理番号2 医療保険制度改革の中止を求める意見書提出の請願について、紹介議員を代表して賛成討論を行います。  政府、厚生省は、高齢化社会の到来と医療保険財政、国家財政の悪化を理由に医療保険制度審議会の6月、7月答申を受けて、医療保険法の改革案を今国会に提出しています。その内容は、第1に老人医療費外来自己負担を現在1カ月1,020円から4回を限度に受診時ごとに500円、入院時1日710円の負担を1,000円にする。第2に、健康保険本人負担を1割から2割にする。第3に、薬代の患者負担を1日1種につき15円とする。第4に、政府管掌保険の保険料を0.82%から0.86%に引き上げるというものです。これによる国民負担増は2兆円と言われています。  衆議院では、今月5日、全体で9兆円の国民負担増を押しつけながら、新年度予算を無修正のまま強行可決していますが、この医療保険制度そのものについて審議する厚生委員会は4月に入ってから開かれる予定で、これからが正念場という状況です。  今回の医療保険改革法案は、場当たり的、恣意的に患者の負担で当面の保険財政の赤字をしのごうとするもので、患者の懐を痛めさせれば病院にかかることを減らせるだろうという、完全な受診抑制の発想に立っています。これでは、病気の早期発見、早期治療を困難にするもので、まさに国民の命と健康に対する攻撃です。とりわけ問題なのは、お年寄りの負担増と薬の問題が突出していることです。政府案では、薬代も含めてかかった医療費の、社保なら8割、国保なら7割は保険で見るので、あとの2割ないし3割は患者本人が負担してくださいというものですが、この2割、3割には既に薬代は入っています。ところが、そのほかに薬代を1日1種類につき15円上乗せするというのですが、何の根拠があっての上乗せなのでしょうか。これは健保も国保もお年寄りも医療機関が薬を出すことと、患者が薬をもらうことへの一種のペナルティ、罰則的要素を意味するもので薬代とは言えない代物です。複数の病気を抱えているお年寄りは、どうしても薬の使用量や種類が多くなり、その分負担がぐっとメ、えます。医師が必要と思う薬を出していて、患者が懐ぐあいを気にして拒否するのでは、まともな医療は保障できません。この問題は、医療保険審議会の中でも日本医師会の代表が医療保険制度の根本にかかわる薬代の二重取りなのでやるべきではないと強く主張していたにもかかわらず、多数で押し切られたと報道されています。  政府、厚生省は、今回の改定の理由として、健保財政と国家財政の悪化を上げています。請願文にもあるように、これまでも政府は、84年に国保財政に対する国庫負担率を医療費総額の45%から38.5%に削減し、そのしわ寄せを地方自治体や住民に一方的に押しつけてきました。また、健康保険財政の悪化もいかにも社会の変化や国民の責任であるかのように描き出しておりますが、その大きな要因は、92年にそれまでの国庫負担率16.4%から13%に削減してきたことにも見られます。そして、国会の論戦でもクローズアップされたのが薬の値段の問題です。日本の国民医療費27兆円のうち薬剤費は約3割で、8兆円が保険財政から支出されています。日本の国民の1人当たりの医療費は欧米諸国よりも低いのに薬剤費は1.3倍から4.2倍であり、薬剤費の突出が日本の医療制度をゆがめ、医療費を押し上げている最大の要因と言えます。一方、製薬大企業の売上高経常利益率は、96年3月期決算で14.45%にもなっており、製造業全体の平均4.12%の実に3倍半という高い水準です。不況の中で、ほかの産業の利益率が低迷する中、製薬業界だけが利益率を伸ばしているのも、この業界が医療保険に寄生して、いかに大もうけしているかを示すものではありませんか。  衆議院予算委員会で、我が党の志位書記局長が示した大阪府保険医協会の94年、95年の調査によれば、我が国の医療保険で使われる薬の値段、薬価基準は平均で欧米の1.5倍から3倍の高さです。国際的に評価が定まった薬では、日本の薬価はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツと余り変わらず、むしろ日本が安いケースもありますが、新薬については2倍から4倍と大幅に高く、中には欧米の11倍以上の新薬もあるそうです。これは、効き目は従来とさほど変わらないものを新薬と称してぞろぞろ開発して、厚生省に高い単価を認定させているからということで、国民生活白書も認めていることです。しかも、これらの発売許可されて9年以内の薬、いわゆる9年新薬が全薬剤費に占める割合はドイツが10%なのに対して日本は厚生省の調べで50%と、けた外れに高いのが特徴です。仮に9年新薬の比率をドイツ並みにしたら、日本の医療費は約3兆円も節約できると試算されています。  さらに、医療機器の価格も欧米諸国に比べて異常に高くなっています。例えば、骨の中まで見られるMRI−−核磁気共鳴画像診断装置は、アメリカ、ドイツ、フランスが2億円程度に対して、日本では2.5億円から4.3億円、ペースメーカーや狭心症治療などで体内に挿入するPTCA−−バルーンカテーテルなども欧米の数倍という高さです。問題は、この国際的にも異常に高い価格をもとに診療報酬が設定され、その結果、検査、画像診断料が約4兆円にも達し、国民医療費の15.4%を占めています。  政府は、保険財政の赤字はこのまま推移すれば、97年度には1兆5,000億円を超すと推計していますが、今述べたような薬や高度医療機器を国際水準に戻すだけで赤字も解消できるし、患者負担もふやさずに済むのに、そのことを棚に上げたまま、今回の医療改革を強行しようとしています。  国会での指摘にこたえて、橋本首相は薬価基準の見直しを図ると答弁していますが、今月7日に発表された4月1日からの薬価設定でも新しい薬は余り下がっていないのが実態です。このような政府の姿勢を許さず、国民の命と医療を守る上で、今回の医療保険改革案の中止を求めるべきではないでしょうか。佐賀市民が、そして議員の皆さんの御家族や皆さん御自身がこれからどういう医療を受ける立場に立つのかということをぜひお考えいただいて、多くの皆さんの賛同のもとに本請願を採択していただくことを求め、賛成討論といたします。 ○議長(宮本英樹)   以上で受理番号2についての討論は終わりました。 △採決 ○議長(宮本英樹)   これより上程諸議案の採決を行います。  まず、第2号議案、第4号議案、第59号議案、以上の諸議案を一括して起立により採決いたします。  以上の諸議案は、福祉生活、文教経済、両委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、第2号議案、第4号議案、第59号議案、以上の諸議案は福祉生活、文教経済、両委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第1号議案、第19号議案、以上の諸議案を一括して起立により採決いたします。  以上の諸議案は、総務及び各委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者30名で多数と認めます。よって、第1号議案、第19号議案、以上の諸議案は、総務及び各委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第3号議案、第7号議案、第8号議案、第24号議案、第25号議案、以上の諸議案を一括して起立により採決いたします。  以上の諸議案は、建設企業委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、第3号議案、第7号議案、第8号議案、第24号議案、第25号議案、以上の諸議案は、建設企業委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第58号議案を起立により採決いたします。  第58号議案は、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、第58号議案は、総務委員長報告どおり原案は可決されました。
     次に、第56号議案、第57号議案、以上の諸議案を一括して起立により採決いたします。  以上の諸議案は、総務委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員32名中、賛成者24名で多数と認めます。よって、第56号議案、第57号議案は、総務委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第5号議案、第6号議案、第17号議案、第18号議案、第20号乃至第23号議案、第26号乃至第55号議案、以上の諸議案を一括して採決いたします。  以上の諸議案は、総務、文教経済、建設企業の各委員長報告どおり原案を可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、第5号議案、第6号議案、第17号議案、第18号議案、第20号乃至第23号議案、第26号乃至第55号議案、以上の諸議案は、総務、文教経済、建設企業の各委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、請願書の採決を行います。  受理番号1 消費税5%への引き上げに反対する意見書の提出を求める請願書、受理番号2 医療保険制度改革の中止を求める意見書提出の請願書をそれぞれ起立により採決いたします。  まず、受理番号1の請願書は、総務委員長報告どおり不採択とすることに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、受理番号1の請願書は、総務委員長報告どおり不採択と決定いたしました。  次に、受理番号2の請願書は、福祉生活委員長報告どおり不採択とすることに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者30名で多数と認めます。よって、受理番号2の請願書は、福祉生活委員長報告どおり不採択と決定いたしました。 △追加議案上程 △提案理由説明 △質疑 ○議長(宮本英樹)   これより本日追加提出されました第1号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦についてを日程に追加し、上程付議いたします。  議案の朗読はこれを省略し、提案理由の説明を求めます。 ◎市長(西村正俊)   このたび、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要につきまして御説明を申し上げます。  第1号諮問「佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について」は、安永宏氏の任期満了に伴いまして、再度同氏を人権擁護委員候補者として推薦いたすものであります。  なにとぞ、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮本英樹)   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって第1号諮問に対する質疑は終結いたします。  お諮りいたします。  第1号諮問は、委員会付託、討論は省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、第1号諮問は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。 △採決 ○議長(宮本英樹)   第1号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。  第1号諮問は、当市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、第1号諮問は当市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに決定いたしました。                  答申第1号       意見答申書  3月25日市議会に諮問された、第1号諮問、佐賀市人権擁護委員候補者の推薦については、  異議ありません。  以上答申します。    平成9年3月25日               佐賀市議会議長                宮本英樹 佐賀市長  西村正俊様 △意見書案上程 △提案理由説明 △質疑 △討論 △採決 ○議長(宮本英樹)   次に、お手元に配布いたしております光武議員ほか4名提出、藤田議員ほか26名賛成による意見書第1号 社会保険・国民年金行政に関する事務の委譲と職員の身分移管に関する意見書案、山下明子議員ほか1名提出による意見書第2号 「女子保護」規定の撤廃の中止を求める意見書案、以上の2件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたします。 意見書第1号    社会保険・国民年金行政に関する事務の委譲と職員の身分移管に関する意見書案  現在、社会保険行政に関する事務は、機関委任事務として運営されており、これらの事務に従事する都道府県職員は、地方自治法附則第8条に基づき「当分の間、官吏とする。」という経過措置によってこれらの事務は知事の指揮監督のもとに国家公務員によって執行されている。  社会保険・国民年金行政は社会保障の一分野として、地方の特色を生かした住民福祉と医療保険体制の確立を図ることが最も肝要である。  よって、国においては、下記事項実現につき所要の措置を講ぜられるよう強く要望する。           記 1.社会保険・国民年金行政は県の事務とし、現在の国の出先機関である社会保険事務所を県の行政機関とすること。 2.社会保険・国民年金行政に従事する職員の身分は、地方公務員とすること。 3.これらに必要な財源の保障を行うこと。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日             佐賀市議会 内閣総理大臣 大蔵大臣 厚生大臣 宛 自治大臣 総務庁長官  以上意見書案を提出する。   平成9年3月25日  提出者 佐賀市議会議員  光武重一  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  米村義雅  賛成者 佐賀市議会議員  藤田龍之  賛成者 佐賀市議会議員  横尾啓四郎  賛成者 佐賀市議会議員  宮地 晋
     賛成者 佐賀市議会議員  山下 勝  賛成者 佐賀市議会議員  御厨義人  賛成者 佐賀市議会議員  西岡義広  賛成者 佐賀市議会議員  大塚次郎  賛成者 佐賀市議会議員  片渕時汎  賛成者 佐賀市議会議員  豆田繁治  賛成者 佐賀市議会議員  堤 惟義  賛成者 佐賀市議会議員  野中久三  賛成者 佐賀市議会議員  山田 明  賛成者 佐賀市議会議員  中村 薫  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  福井久男  賛成者 佐賀市議会議員  江島徳太郎  賛成者 佐賀市議会議員  池田勝則  賛成者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  賛成者 佐賀市議会議員  宮地千里  賛成者 佐賀市議会議員  佐野辰夫  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  永渕武男  賛成者 佐賀市議会議員  永渕義久  賛成者 佐賀市議会議員  南里 繁  賛成者 佐賀市議会議員  中原克彦  賛成者 佐賀市議会議員  宮本英樹 佐賀市議会議長  宮本英樹様 意見書第2号    「女子保護」規定の撤廃の中止を求める意見書案  2月7日に閣議決定直後、国会に提出された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律」案には、労働基準法の、女性の深夜・時間外・休日労働を規制している「女子保護」規定の撤廃が盛り込まれている。  これは今の、男性の長時間・過密労働・深夜労働の実態を無視し、女子労働者の健康、母性破壊、雇用破壊、家庭へのしわ寄せを、一層深刻にするものであり、成立するなら労働条件の大後退につながると、労働組合や日弁連などを初め、多くの人たちから批判の声が上がっている。  均等法部分の改正自体についても、募集、採用、配置、昇進の差別の禁止は当然のことであるが、実効性確保に必要な差別の是正や救済制度は、罰則もない極めて不十分なものとなっている。  真の男女平等は人間社会の存在に不可欠な母性保護を前提にして成り立つものである。  よって、今回の「女子保護」規定撤廃については、中止されるよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。   平成 年 月 日             佐賀市議会 内閣総理大臣       宛 労働大臣  以上意見書案を提出する。   平成9年3月25日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊 佐賀市議会議長  宮本英樹様 ○議長(宮本英樹)   まず、意見書第1号を議題といたします。  お諮りいたします。本意見書案は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本意見書案は、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略し、直ちに採決いたします。  意見書第1号の意見書案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員31名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、本意見書案は可決することに決定いたしました。  次に、意見書第2号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 ◎(山下明子議員)   私は、意見書第2号 「女子保護」規定の撤廃の中止を求める意見書案について、提案者である日本共産党市議団を代表して趣旨説明をさせていただきます。  2月7日に閣議決定直後、国会に提出された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律」案には、男女雇用機会均等法案改定と抱き合わせで、労働基準法第64条の2、64条の3の時間外、休日、深夜労働を規制している女子保護規定の撤廃が盛り込まれています。労働基準法64条の2では、1日に2時間、1週間に6時間、年間150時間を超えて時間外労働させてはならない。原則として、休日に出勤させてはならない。64条の3では、午後10時から午前5時までの間労働させてはならないと女子労働者の保護を規定していますが、これを廃止しようというものです。政府与党は世論の批判が高まる前の成立を目指して早期審議入りをねらっていますが、これは男女を問わず働く人全体の権利にかかわる重大な問題です。  このことが出されてきた背景として、財界や政府は、社会や経済の状況が変わり、労働条件がよくなったから、女子保護規定は必要ない。とりわけ財界は、国際競争力を強化するための低コスト体制をつくる上で、女子保護規定の規制緩和を主張していますが、そのねらいは、女性労働者をパートや派遣、臨時などにして賃金が安く無権利の労働者にすることにあります。そして、男女平等と言うなら、女性も男性と同じように残業しろ、深夜業務もやれといって、長時間過密労働に追いやろうとしているわけですが、とんでもないことです。今、日本の労働者の労働時間はドイツより年間400時間、フランスより300時間も長い上、サービス残業も年300時間近いと言われています。ジャパニーズ過労死が国際語として問題となるような、異常な長時間労働、過密労働になっていて、世界の批判を浴びているのは皆さん御承知のとおりです。これをまず改善すべきなのに、逆にこの異常な労働を女性にも押しつけようというのですから大変です。実際、女性は保護規定がある今でも、健康や母性が脅かされています。  最近、東京の24時間型社会を考えるシンポジウム準備会が、深夜交代制労働実態調査の結果を発表しましたが、そこに如実にあらわれています。調査は、広告、教職員、医療、商業、生協、福祉、保育などで働く女性のうち、昨年7月に泊まりや深夜、早朝勤務をした約300人から回答されたものですが、心身の不調については、疲れがとれないというのをトップに、不眠症ぎみ、いつも眠い、ストレス、肩や腕が凝る、足腰が凝る、胃腸の調子が悪いなどを訴えています。出産経験者では、正常出産は30%だけ。異常出産の4割前後が早期破水、流産です。こうした勤務のもとで20歳から39歳の女性の35%が出産を希望していません。また、夜勤をやめたいかどうかの問いに、42%が一定年齢になったらやめたい、20%がすぐにやめたいと回答。やめたくないというのは12%にとどまっています。調査の中では、職場に泊まったときはほとんど眠れない、明けの日はもうろうとしている、生活が不規則なため疲れがとれず視力が落ちたという障害児学校の寄宿舎教諭や、週のうち早朝、深夜勤務が大体週1回ずつ、そのほか出張などが入って、休日は本当に寝て休んでいたいと思うことが多いという放送従事者などの切実な声が寄せられているそうです。  この佐賀市でも、2月から看護婦の2交代制勤務が導入されている国立佐賀病院では、夕方5時半から翌朝9時までの15時間半の勤務で急性期の患者54人をわずか2人で担当しながら、休息、休憩は3時間に30分ずつ認められているだけという異常な緊張状態にあるため、翌日の休みの日はぐったりしてしまう。初めは、休みがふえると喜んでいた若い人も休日にはほとんど寝ているという実態が寄せられています。  保護規定をなくして、世界でも異常な日本の労働条件に女性も放り込まれるなら、この状態が一層悪化するのは明白です。また、このことは家庭にも深刻な影響を及ぼしています。お父さんもお母さんも残業残業ということになったら、子供だけで夕食を食べることになるし、家庭の団らんもめちゃくちゃです。家事や育児、介護のほとんどが女性の肩にかかっている現実のもとで、女子保護規定が廃止されたら、事実上労働と家庭生活の両立が困難な女性の多くが退職を余儀なくさせられるし、それでも働こうと思ったらパートや派遣、臨時などの不安定雇用に追いやられることになります。  政府は、女子保護規定の撤廃は女性の職域の拡大になると言いますが、むしろ女性の職域を狭めるばかりか、女性の労働条件の切り下げです。財界は、法律に女子保護規定があるのは日本ぐらいなものだと発言しているようですが、フランスやドイツでは、法律で男女とも残業時間が規制されています。ドイツでは男女とも1日8時間、残業は2時間、残業ができるのは年間60日以内と決まっています。日本は、こうした残業規制がないから、いわばルールなき資本主義のもとで勝手放題に働かされていると言えます。本来なら、こうした日本の労働者全体のひどい労働条件を見直すことが先決なはずです。欧米に比べて劣悪な労働条件にある日本で、女子保護規定は全体の労働条件悪化の歯どめになっているのが現実です。  憲法50年のことし、男女の実質的平等を実現する制度はまだまだ不十分です。男女ともに健康で家庭生活、社会生活と労働との調和を図れるように、早急に時間外、休日、深夜労働の男女共通規制を実現するという本来の方向に向かうためにも、今の女子保護規定の撤廃は容認できないはずです。  この佐賀県を含め、全国42都道府県に女子保護規定撤廃や労働法制の改悪に反対する運動のネットワークが広がり、日本弁護士連合会も両性の平等に関する委員会として、この問題を取り上げ、女子保護規定の必要性を明らかにしています。国会でも、超党派の女性議員が連帯の意思を表明しています。こうしたことを踏まえ、真の男女平等は、母性の保護を前提にして初めて成り立つという長い歴史の教訓を酌み取る立場から、本意見書案の採択に賛同していただくことを心からお願いいたしまして、提案の説明といたします。 ○議長(宮本英樹)   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  本意見書案は、委員会付託を省略し、討論に入ります。  なお、討論は反対のみ1名とし、議員の発言時間は10分以内といたします。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(岩尾幸代議員)   それでは、私はただいま提案されました女性保護法撤廃に反対する意見書に対して反対討論を行います。女性の立場もいろいろだということでお聞きください。  私たち女性は、今女性の地位向上という運動の時代を経て、男性との共生を目指し、男女共生社会の実現という目標に向かって動いています。戦後、とにかく復興に向けてしゃにむに働いた時代、戦争でなくした人口を取り戻し、労働力を確保するため、女性が子育てを中心に家事労働力として当てにされた時代がありました。そういう中で、女性をその目的のため保護する必要があってできた側面も持つ女性保護規定であったとも言えるのではないでしょうか。  男女雇用機会均等法が施行されて10年以上たちますが、その法律の運用については、中身が十分伝えられていないというせいもありまして、運用が十分と言えない現実があります。それを是正するため、今回の雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律案が提出されているというふうに受けとめています。  私たち女性は、今私たちの性をただ子供を産み育て、家庭内での仕事に従事するものとはとらえていません。もちろん、未来をつくる子供たちを産む性としての自負と責任は持っています。義務とはただし思っていません。私たち女性は、男性と同じに社会を構成する一員として持てる能力を十分に世の中で使ってみたいと考えています。そして、産む性としての責任を十分に果たすためと、その延長線上にある授乳ということを社会的に保障されるべきであるという視点は持つものの、後の子育てという部分からはひとしく男性と協力し合いたいと考えています。  男性も女性も未来をつくる不可欠の要素である子供たちをよりよく育てるという作業も、また他の社会をつくる種々の作業もその特性と能力に応じてひとしく共同すべきものであるというふうに考えています。そういう視点で見るとき、最初から女性保護という視点は、女性みずからを女性という、ある枠をはめた性としてとらえていき続けるものと考えます。  子供をよりよく育てるためには、さまざまな法の整備は当然今後も男女両性共通に整えられるべきです。労働時間の短縮とか介護休暇、育児休暇、そういうたぐいのものもすべてそうです。また、弱い性としての社会的視点も女性に対しては必要というふうにはとらえております。その点の現在の段階での不十分さは認めるものの、女性に限っての保護のありようは変えていきたいという視点で反対をいたします。 ○議長(宮本英樹)   これをもって討論は終結いたします。  これより採決いたします。  意見書第2号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者2名で少数と認めます。よって、ただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○議長(宮本英樹)   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において西岡議員及び瀬井議員を指名いたします。 △閉会 ○議長(宮本英樹)   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。
              午前11時57分 閉会      会議に出席した事務局職員 議会事務局長     古賀裕邦 次長         古賀建夫 次長補佐兼庶務係長  杉坂久穂 議事調査係長     石橋 光 書記         今井 剛 書記         鐘ケ江泰山 書記         杉町 浩 書記         原 輝紀 書記         中村 誠 書記         西村侯二 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。     平成 9年 3月25日 佐賀市議会議長    宮本英樹 佐賀市議会副議長   米村義雅 佐賀市議会議員    西岡義広 佐賀市議会議員    瀬井一成 会議録調製者            古賀裕邦 佐賀市議会事務局長...