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平成 8年 9月定例会-09月17日-06号

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  1. 佐賀市議会 1996-09-17
    平成 8年 9月定例会-09月17日-06号


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    最終取得日: 2021-08-08
    平成 8年 9月定例会-09月17日-06号平成 8年 9月定例会    平成8年9月17日      午前10時00分   再会            出席議員 ┌────────┬────────┬────────┐ │1.宮本英樹  │2.中原克彦  │3.南里 繁  │ │4.永渕義久  │5.永渕武男  │6.岩尾幸代  │ │7.中山重俊  │8.山下明子  │9.田中喜久子 │ │10.瀬井一成  │11.黒田利人  │12.佐野辰夫  │ │13.宮地千里  │14.嘉村弘和  │15.池田勝則  │ │16.江島徳太郎 │17.福井久男  │18.森 裕一  │ │19.中村 薫  │20.山田 明  │21.野中久三  │ │22.堤 惟義  │23.豆田繁治  │24.片渕時汎  │ │25.大塚次郎  │26.西岡義広  │27.川崎辰夫  │ │28.江口和大  │29.光武重一  │30.御厨義人  │ │32.山下 勝  │33.宮地 晋  │34.横尾啓四郎 │ │35.藤田龍之  │36.米村義雅  │        │ └────────┴────────┴────────┘      地方自治法第121条による出席者 佐賀市長    西村正俊   助役     野口 健
    助役      川崎正彦   収入役    木原忠光 総務部長    久米康夫   産業部長   木下治紀 建設部長    橋富修治   民生部長   江口光俊 保健福祉部長  井原 輝   交通局長   百武康邦 水道局長    内堀弥太郎  ガス局長   仁位次治 消防長     木塚英昭   教育委員長  野村綱明 教育長     櫻木末光   監査委員   田中吉之 農業委員会          選挙管理委員会         鬼崎精一          深川達郎 事務局長           事務局長 ○議長(宮本英樹)   これより本日の会議を開きます。  13日に引き続き、市政一般に対する質問を続行いたします。 ◆(嘉村弘和議員)   通告に従いまして順次質問をいたしたいと思います。  まず、1点目は循環型と容器包装リサイクル法の対応についてということで質問をいたします。  国民の創意工夫、努力によって経済的に大変豊かさを感じる社会になった一方で、経済性や効率性を余りにも追求する結果、日常生活の中でのごみの量やごみの質が大きく変化をし、ごみの排出量がふえ続けてきました。その結果として、ごみの処理に大変なツケが回ってきているのが、社会の実情であります。佐賀市に限らずごみ処理、それに伴う処理経費の増大が全国の市町村の悩みとなっていることは言うまでもありません。  ちなみに、佐賀市の一般廃棄物の量は平成6年7万4,148トン、日量203トンで、10年前の6万2,173トン、日量170トンに比べると1.2倍もふえております。  また、佐賀市のごみにかかるコストは平成6年で19億5,967万2,000円、市民1人当たり1万1,645円で、10年前は市民1人当たり8,825円でありますから、平成6年は10年前の経費の約1.32倍になっております。一般廃棄物量もコストも全国平均より佐賀市は低いのですが、これは6分別の成果によるものであります。しかしながら、年々ふえ続けているのが現状であります。  さてこのような中で、これまでのごみを処理するという考え方、つまり焼却と埋め立てによる方法からごみを出さない、リサイクルを行うという新しい取り組みが重要となり、その認識のもとに国において循環型の社会を目指し、確立へ向けて「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」いわゆる容器包装リサイクル法が平成9年4月から平成13年度を第1期として施行されるものであります。  この容器包装リサイクル法は、ごみ減量のため、市町村に容器類の分別収集、選別、圧縮、保管までをメーカーに市町村が収集した容器包装廃棄物をみずから、または指定法人やリサイクル事業者に委託し、再商品化を義務づけとするもので、当面の対象は平成9年からの瓶、缶、ペットボトルなど7品目となっておるようです。さらに、平成12年からトレーも対象になると聞いております。  さて、ことし6月に市町村分別収集計画等についての厚生省令が出されており、市町村は9月末までに分別収集計画を策定し、10月には県へ提出、そして、県は県分別収集促進計画の策定を11月に厚生省に上げる手順となっているようです。  また、リサイクルの代行機関である指定法人の設立、特定事業者の再商品化義務量算定に必要な規定の整備等の準備が進められていると聞いております。  そこで質問でありますが、佐賀市の今回の容器包装リサイクル法の対応でありますが、分別収集計画の内容は、そして、実際何年度から実施することになるのか、質問をいたします。  続いて、2番目の九州北部学術研究構想の、これは佐賀市の取り組みということで質問をいたしたいと思います。  筑波、関西に続き我が国3番目の国家プロジェクトとして福岡、佐賀、両県にわたって設定されている九州北部学術研究都市構想は、環境、人間、アジアを研究の中心テーマとして、佐賀市を初めとする七つの拠点地域を中心に学術や研究開発の機能を高め、科学技術や研究開発等、産業活動の相互連携を活発化するとともに、快適な研究環境を整備し、アジアの文化学術研究交流拠点の形成を目指すというものであります。  佐賀市の取り組みについては、これまで佐賀地域整備計画策定委員会などを中心に佐賀学術研究都市の拠点づくりの推進のため研究を重ねてこられたことは承知しております。この構想は、土地区画整理予定地の鍋島東地区に隣接する佐賀医大などの既存集積を生かしながら、健康、科学、低平地防災、バイオテクノロジー研究など地域の特性を生かした学術研究機能の集積を図るべく、研究機関の誘致を積極的に進めるとされ、また、研究活動を支援するため研究者の交流活動、情報サービス活動や研究検討活動などの拠点施設の整備と、あわせて居住環境の整備を行い、食住近接型の学術研究拠点の形成を図ることとされています。学術研究と企業の共存する魅力ある都市を築こうというものであります。  さて、この構想は佐賀市の将来の発展のキーワードと認識するものであります。構想の具体化を強力に推進し、実現することは佐賀市の10年、20年後の発展に大きく結びつくことと確信し、次の2点をお尋ねいたします。  まず1点目、九州北部学術都市整備構想の佐賀市の取り組みの進捗状況は、また構想の具体化の時期はどのように考えられているのか。  2点目、佐賀地方拠点都市地域の九つの拠点地区の一つである鍋島東地区に新たな学術研究拠点の形成を図ることとされ、鍋島東の土地区画整理予定地に学術研究施設を集積する計画でありますが、この土地区画整理は計画どおり進捗しているのかお尋ねをいたします。  次に、3点目の各種大会補助金制度についてでございます。  小学校、中学生の社会体育や学校体育、あるいは合唱部や吹奏楽部の個人及び団体が九州規模以上の大会に出場する場合に市から経費の一部を補助する制度が平成5年から実施してあります。大変保護者も助かる、また子供たちにとってありがたいものであります。  ただ、この制度の補助対象の判定基準について、いささか物申したいことがありますので質問をいたします。  まず、その各種大会出場補助金交付要綱の第1条、第2条、そして、承認基準の部分を読み上げますが、「第1条 佐賀市立の小・中学校の児童・生徒が県代表として、九州規模及び全国規模の各種大会に出場する場合、選手派遣経費の一部を補助することにより児童・生徒に出場の場を与え、心身ともに健全な児童・生徒を育成することを目的とする」「第2条 補助の対象となる大会は、前条に規定する大会に佐賀市立の小・中学生の児童・生徒が出場する場合で、教育委員会の承認を受けた大会とする」とあります。  その補助対象大会の基準でありますが、8項目あります。1、全国中学校体育連盟が主催する大会、2、九州中学校体育連盟が主催する大会、3、日本バスケットボール協会及び九州バスケットボール協会が主催するミニバスケットボール大会で九州大会及び全国大会、4、全国吹奏楽連盟が主催する吹奏楽コンクール及びマーチングコンクール、5、全国合唱連盟が主催する合唱コンクール、6、全国軟式野球連盟が主催する少年野球大会、7、日本サッカー協会が主催する少年サッカー大会、そして8番目に、その他の大会については、主催団体、後援団体及び実費弁償の有無等を承認の判断基準とするとなっております。この判断基準でありますが、今読み上げました1から7は判断となる主催団体等が明確であります。この1から7に該当しない九州規模以上の各種大会については、この8項目でできるだけ柔軟な対応をしようということで設定してあると理解をします。  さて、某少年野球チーム県軟式野球連盟の推薦を受け、徳島県の軟式野球連盟主催の西日本各県の代表大会に県代表として出場となり、その際、教育委員会に補助金交付を申請しようとしたのですが、対象にならないとけられたということであります。その理由としてトーナメントを勝ち抜いた県代表、優勝旗がある大会でなければならない。幾ら県代表であっても推薦は対象にならないと言われたとのことです。保護者の間では県代表同士が対戦する西日本地区の大きな大会であるのに推薦だからだめだとは、佐賀県代表なのに、また佐賀市をPRしてくれる親善大使であるのに納得がいかないと不満の声が上がったと聞きました。  特に遠隔地の場合はチームと引率の保護者を加えると大勢になり、かなりの経費もかかるわけで保護者の負担は大きいものです。補助金基準に参加選手の人数に制限はありますが、1人当たり大阪以東及び沖縄で1万5,000円、大阪以西で1人1万円、九州地区で1人2,500円の補助は保護者の負担を軽くし、出場のチャンスを与えるものであります。推薦といえど県代表となるのは、これまでの県内のいろんな大会での実績、チームワーク、監督さんの指導力など、すべてが評価され推薦を受けるものであります。トーナメントで勝ち抜いて栄光をつかんだ県代表と同様、少年たちにとって名誉であり、めったにめぐり回ってくるものではない願ってもないチャンスなのです。そして、少年たちはこういう大きな大会で何事にもかえがたい貴重な体験をし、生涯の大きな思い出をつくるものであります。  なお、これまでに県内で1チームだけしかない佐賀市内のスポーツチームが、連盟主催の九州大会及び全国大会に出場のときには補助金が交付されます。もちろん、これは結構なことです。ただ、県内1チームだけだからトーナメントの勝ち抜きもなく、必然的に毎回県代表となるわけです。一方、県内に50チームも100チームもあるというようなものは県代表として九州大会以上の大きな大会に出場するには難関の県予選を勝ち抜いていかなければならないのであり、50分の1や100分の1の確率になるわけです。県内1チームだけで九州や全国大会に出るときは毎回補助をもらえて、片や難関の県予選を勝たなければ出場できないチームが、せっかくめったにない県代表の推薦を受けたのに補助対象にならないんじゃあ、保護者の不公平を感じるのもわかります。  以上ごたごた申し上げましたが、県連盟推薦などで県代表として九州規模以上の各種大会に出場する場合も補助金交付の対象とすべきと思いますが、どうお考えいただくのかお尋ねをします。  以上、1回目を終わります。 ◎民生部長(江口光俊)   1点目のごみのリサイクルについて、容器包装リサイクル法への対応についての御質問にお答えを申し上げます。  昨年の6月に制定されました、いわゆる容器包装リサイクル法は、一般廃棄物の容積比で約6割、重量比におきまして約2割を占めていると言われております容器包装廃棄物について、消費者、市町村、事業者の三者がそれぞれに役割を分担し、一体となってリサイクル循環型社会を築いていくというものでございます。  具体的には消費者が容器包装の分別排出に努め、市町村がその分別収集を行い、事業者がそれを再商品化するというものでありまして、スチール缶、アルミ缶、ガラス瓶、飲料用紙パック、ペットボトルについては平成9年度から、段ボール、その他の紙製品、その他のプラスチック製品については平成12年度からの施行になっております。本市におきましても、この法律に沿った形で分別収集計画を策定いたしまして、できるだけ早い時期での実施を目指しておるところでございます。  また、ペットボトルの分別収集についてでございますが、平成9年4月の実施を目指して検討は進めておりますものの、収集体制の確立、あるいは御協力をお願いする団体等との協議や市民の皆様への周知徹底に要する時間、選別、保管のための機械設備やストックヤードの整備、そして、事業者サイドの受け入れ態勢の確立等の問題があり、現状では来年4月実施については難しい状況にあることも確かでございます。  しかし、これからリサイクル循環型社会の一刻も早い実現を目指す中で、本市としても遅くとも平成10年4月には完全実施できますように努力をしていきたいと考えております。 ◎総務部長(久米康夫)   嘉村議員さんの九州北部学術研究都市構想について、2点ほどお尋ねがございましたので、お答えをいたしたいと思います。  まず、第1点目の進捗状況と具体化の時期についてでございますが、九州北部学術研究都市整備構想の推進につきましては、平成4年9月に福岡県、佐賀県の産学官で九州北部学術研究都市整備構想推進会議が設置をされたことに伴い、本市におきましては、平成4年度に佐賀大学、佐賀医科大学、九州大学、佐賀銀行、松尾建設、佐賀新聞社、佐賀経済同友会産業技術情報センター--これは現在地域産業支援センターになっております。また、県とともに議員さんも先ほど申されました佐賀地域整備計画策定委員会を設置をいたしまして、当面、佐賀地域で進める低平地、健康科学、教育・アジアに関する三つの研究テーマや学術研究活動支援機能などの基本的な方向について調査をいたしたところであります。平成5年度におきましては、佐賀における学術研究都市づくりの方向性を具体化するため、低平地研究、共生環境研究、健康科学研究、教育・アジア文化研究、トンボ学研究の五つのテーマについてテーマの深化、学術研究拠点としての機能のあり方、さらに、研究活動を支える基盤整備のあり方を柱として4年度の基礎調査をベースとして、佐賀地域学術研究機能整備計画策定調査を行っております。平成6年度では、佐賀学術研究都市の拠点づくりを推進するため、共生環境、健康科学、都市環境づくりなどのテーマの深化、具体化方策の研究を、平成7年度では、佐賀の学術研究拠点づくりを目指して、シンポジウムを開催するとともに鍋島東地区に導入する学術研究機能について調査を行ってきたところであります。  構想の具体化の時期といたしましては、九州北部学術研究都市整備構想の拠点として位置づけている鍋島東地区は、平成7年3月に県知事から承認された地方拠点都市地域の基本計画で拠点地区としており、国の方針として基本計画の実施に当たっては長期的な展望に立ちつつも整備効果を早期に発揮させることに重点を置きまして、おおむね10年間程度を目標に整備の推進に努めることとされていることから、平成16年度までには具体的に構想の事業化に取り組むこととされていますが、佐賀大学、佐賀医科大学、県などとの連携により、できるだけ早期に構想の具体化に努めていきたいと考えているところであります。  次に、2点目の鍋島東の土地区画整理について、計画どおり進捗をしているかというようなお尋ねであったかと思います。  これにつきましては、地方拠点都市の関係で企画の方でも、このことについては取り組んでおりますので、現在の状況について、本来は建設部でございますが、私の方から答弁を申し上げさせていただきたいというふうに思います。  土地区画整理事業を実施するためには、建設省に対する事業計画案の提出や市街化区域編入のための農政局協議などの問題があります。国の機関との調整が必要でありますが、現在のところ土地区画整理事業を実施するには鍋島東地区の開発の核となる施設が必要であります。開発案件の内容、時期、事業主体、規模決定の根拠、整備の方法などの熟度、いわゆる整備開発の確実性が具体的に認められない現状では農政局協議ができない状況にありまして、土地区画整理事業の実施は非常に厳しいと言わざるを得ない状況にございます。 ◎教育長(櫻木末光)   嘉村議員の質問にお答えいたします。  各種大会出場補助金については、市立の小学校、中学校の児童・生徒が県代表として九州及び全国規模の各種大会に出場する場合の選手派遣経費の一部を補助し、出場の場を与え、心身ともに健全な育成を図ることを目的として交付いたしております。  しかし、最近大会等も多岐にわたりまして、交付要綱等を設けているわけでございますが、交付要綱の第2条で教育委員会の承認を受けた大会と規定し、承認基準をまた8項目設けております。第1項から第7項は大会等の主催を明確にしておりますが、御指摘のような8項目につきましては、主催団体、あるいは後援団体及び実費弁償の有無等を承認の判断基準とすると述べておりまして、7項目までと比較しますと明確さがやや欠けているわけでありまして、そこで判断に苦慮するときがあるわけでございます。ケース・バイ・ケースで対応をすることになるわけでございます。したがって、今後は御指摘のケース等も含めながら予算等とも考慮して、慎重に検討してまいりたいと思います。 ◆(嘉村弘和議員)   2回目の質問に入ります。  まず、1点目の循環型社会と容器リサイクルについてでありますが、対応については平成10年から実施ということでありましたんで、本当に市民の方々に十分な周知をお願いしておきます。  それでは、続いて4点ほど質問をいたしたいと思います。  まず1点目、新システムの容器包装リサイクル法は分別収集を行っていない市町村に分別を行ってもらうことを目的としています。現在、お隣の佐賀郡の6町では3分別がほとんどで、資源物は瓶、金属の回収しかやっておられないようです。今度の容器包装リサイクル法を契機にさらに細かい分別収集を取り組まれるとするならば、佐賀市は広域行政を推進しているリーダー的立場でもありますから、近隣町村との合同の中間処理施設を設置し、資源物は佐賀市資源化センターで引き受けるなどしてはどうかと考えます。もちろん調整をしなければならない問題もあるとは思いますがお尋ねをします。  それにこの際、現在市が業者委託をしている不燃物、プラスチック、資源物を資源化センターに管理を移行してはどうかと思うのです。それは資源化センターの経営の安定につながりますし、また事務負担が軽くなり、職員さんがごみ減量のための現場指導など、啓発啓蒙にもっと努めることができると考えるわけです。  続いて、2点目であります。  環境保護と資源保護の立場から、大量消費型社会から資源循環型システムへの取り組みが強く求められております。リサイクルを中心とした、さまざまな問題に対して市民と一体となった取り組みをしなければならないわけですが、どう考えているのか。また、市民に対してのリサイクルの啓蒙啓発はどう行っていくのか。  最近では福岡市でテレビによるコマーシャルを流しているようです。PRは壊れた蓄音機みたいに何度も何度も繰り返すことによって目に焼きつき耳に残り、自然と意識が高まるものであります。啓発啓蒙は根気強く何回も行うことであります。今後はテレビなどマスメディアを使ったPRも必要と考えますが、どう行っていかれるのかお尋ねをいたします。  それから、ごみ問題は子供のときから理解してもらうことが大切です。そのためにも長期的、戦略的な環境教育の取り組みが必要と思うわけです。現在、小学校4年生を対象にごみの本を配られて学校教育の中で勉強をしていることは本当によいことだと思います。これからもこの環境教育に力を注いでいただくようお願いをしておきます。  次に3点目、新システム導入により再利用が図られ、大幅なごみ削減が実現することになると、当然、焼却場において焼却能力に余裕が生じてくることが見込まれますが、このような点から佐賀市が考えている新焼却炉の規模、炉の方式、あるいは発電装置を設置するか否かなどかかわりが出てくるわけです。市の財政状況も非常に厳しいわけでありますので、できる限りお金をかけなくて済むような必要最小限の炉を考えていくべきであります。お願いをしておきたいと思います。この件についてどう考えていくか、答えることのできる範囲で御答弁をお願いいたしたいと思います。  次に4点目、ある団体の清掃センター視察のことです。  係の人から新炉ができたらプラスチックごみはすべて焼却しますよという説明があったと聞きました。この係の人は本当に国の循環型システムの方針理解されているのかなと感じるわけです。プラは処理に困るから燃やしてしまえということは時代に逆行するものであり、市の方針に疑問さえ感じるものであります。  そこで質問ですが、循環型へ向けた国の方針に対応すべく佐賀市としてのリサイクルを中心としたごみ対策の中・長期的な計画をつくる必要があると考えますが、どう考えておられるのかお尋ねをいたします。  次に、2点目の九州学術研究都市構想の佐賀市の取り組みについてでありますが、いろいろ答弁いただきましたけども、要は研究施設をできるだけ早く誘致することが、この構想の実現を左右することになることだと思います。今足らないのは誘致に向けた動きであります。そういうところで3点ほど質問をしていきたいと思います。  まず1点、学術研究都市づくりに向けて、これから健康科学、低平地研究、バイオテクノロジーなどの研究施設を集積していくためには国、あるいは民間の動き、情報をいち早く的確にとらえてアプローチをしなくてはならないと思いますが、そのための実践部隊となる産学官一体のプロジェクトを設ける必要があると考えます。そして、庁内にも専門スタッフを配置したチームをつくるべきであります。  また、県選出の国会議員の方々にも協力を強くお願いするなどの取り組みをしていかなければ、非常に厳しいと思います。どうかお尋ねをいたします。そのくらい本気で取り組まなければ構想の実現は本当に厳しいと思います。国会議員の方々の協力については、市長にお尋ねをしたいと思います。  2点目、企業の海外進出などにより国内企業の空洞化が進む中、全国各地の自治体では企業の高度化を図るために頭脳集積型の産業を起こし、産業の高付加価値や、また新しい産業を創出させようとする動きが活発のようであります。その支援機能である学術研究施設の誘致に取り組んでいる自治体は多くあり、競争となっている中で、佐賀市は、この九州北部学術研究都市構想の拠点の一つに位置づけられていることをどのように生かしていくつもりであるか、市長にお尋ねをしたいと思います。  次に3点目、鍋島東の土地区画事業です。これは学術研究都市構想と一体であります。整備開発の確実性がないために事業の実施が非常に厳しい状況であります。そもそも地方拠点都市の九つの拠点地区は、おおむね10年をめどとし、熱度の高いものと整備効果を早期に発揮させることに重点を置かれているということでありますが、鍋島東地区整理事業は、本来兵庫北の土地区画整理も計画されており、佐賀市の将来の人口フレームからして、かなり無理なことはわかっていたと思うわけです。それをあえて地方拠点都市の拠点地区に組み入れたのは、核となる施設の見通しが、あるいは見込みなりが自信があったから入れられたんだなと私自身思っていたわけですけども、しかし、今のところ何もないということでありました。本当に国の各省庁へのアプローチはどうしていらっしゃったのか、本当に疑問に思うわけであります。本当にこれで、このままで施設の誘致はできるのか、今のままで構想の実現が可能なのか本当に疑問に思うところであります。  そこで、今後市はどのような方策を考えておられるのかお尋ねをしたいと思います。  また、学術研究施設を一つでも誘致できるならば、本来の土地区画整理計画面積150ヘクタール、これは計画どおり開発できるのかお尋ねをしておきます。  以上、御答弁をよろしくお願いいたします。本当に構想、すばらしい構想でありますが、まだ形としてあらわれておりません。見通しもついてないようであります。本当に今のままでは厳しい言い方ですが、机上の空論と言われても仕方がないと思います。正直なところ今後どうなるか、本当に危倶するところであります。どうか佐賀市の将来の発展を決めるこの構想、絵にかいたもちにならないよう御奮闘をお願いし、質問を終わりたいと思います。 ◎民生部長(江口光俊)   ごみリサイクルについての2回目の質問で、4点ほどのお尋ねがございましたので、順次お答えを申し上げます。  まず、1点目の御質問では、分別収集をしていない近隣の町、特に佐賀郡6町でこれを契機に分別収集に取り組むならば資源物について佐賀資源化センターで引き受けるなど、広域行政の中で推進してはどうかというような御趣旨であったかと思います。  御承知のように、佐賀資源化センターは第三セクターで株式会社の組織でもございます。施設等の受け入れ態勢の問題、また、広域での取り組みとなりますと、ごみの分類方法の調整が必要になってまいります。広域行政での取り組みは必要とは思いますが、ただいま申し上げました問題と経費負担等の財政的な問題もございまして、今後慎重に検討していかなければならないと思っております。  次に、市が現在業者委託をいたしております不燃物、あるいはプラスチック、それから缶、瓶類の資源物の収集等について、佐賀資源化センターに管理を移行してはどうかということでございますが、佐賀資源化センターの設立の目的とか、受け入れ態勢、連絡、指導等の問題もあり、当分の間は現行のまま行っていきたいというふうに思っております。  2点目の今後のリサイクル推進に対する啓蒙啓発についての御質問でございますが、本市においても、リサイクル型社会への推進を図る上では継続した啓発啓蒙を根気強く何回も行うことは非常に重要なことと考えております。まず、リサイクルの推進を図る上ではごみの分別の徹底を図ることが不可欠でございます。分別の徹底を向上させることで再度利用できる資源物をより多く回収し、これを循環させることで環境の保全と資源の有効利用を行っていかなければならないと考えております。そのため、本年度より資源物の集団回収をされる団体に対して補助金を交付する制度の新設やごみ減量推進の町登録制度の改善、ごみ特集号の増刊等により、ごみに対する意識の啓発を初め、リサイクルの推進を図るための諸事業に取り組んでいるところでございます。  来年4月には容器包装リサイクル法が施行されることでもありますので、議員御指摘のように、本市においても、今後引き続き各世帯へのごみの出し方に関する小冊子の配布とか、マスメディアを利用した広報、トレー回収運動の推進といった諸事業を展開してリサイクルの啓発推進を図ってまいりたいと考えております。  次に、3点目でございますが、容器包装リサイクルシステムの導入によって新焼却炉への影響についての御質問でございます。  リサイクル法の施行に伴うごみ量の減少、ごみ質の変化などを調査するため、現在容器包装にかかわるごみ質調査を行っておりまして、その結果により、炉の規模、余熱の利用方法等について、今後も新焼却炉建設調査特別委員会にお諮りしながら、十分検討していきたいと考えております。  4点目の、ある団体が以前清掃センターを視察された際に、係の職員が新しい焼却炉ができたらプラスチック系ごみはすべて焼却すると説明したことについてどうなのか、また、中・長期的な計画をという御質問であったかと思います。  御指摘のプラスチック系ごみでございますが、現在は最終処分場への搬入量の約3分の2を専用焼却炉で焼却し、残りは最終処分場に仮置きをしているところでございます。  将来計画といたしましては、容器包装リサイクル法制定前は焼却をして熱エネルギーとして回収する考え方が主流でありましたので、本市においても、新しい炉ができれば燃やして熱エネルギーとして回収することを考え、見学者等への説明を行ってきたところでございます。しかし、容器包装リサイクル法制定後においては、ペットボトルやトレー、その他のプラスチック製容器包装物はリサイクルするため、市町村が分別収集をすることになりましたので、方針を修正せざるを得なくなったのであるわけでございます。つまり現在排出されているプラスチックごみのうち、平成9年度、もしくは10年度からペットボトルを、平成12年度からはその他のプラスチック製容器包装物をリサイクルのため分別収集し、残ったプラスチックごみ、すなわち容器包装以外のプラスチックごみについては焼却対象にしたいと考えております。  また、中・長期的な計画をということでございますが、現在、新焼却炉の建設関連で昨年の3月に作成をいたしました一般廃棄物--これはごみ関係でございますが、処理基本計画がございます。その後、新たな動きとしてリサイクル法によります分別収集が出てまいりましたので、このことも織り込みながら長期的な展望に立って見直しを図る必要があると考えております。以上でございます。
    ◎総務部長(久米康夫)   嘉村議員さんの2回目の御質問にお答えをしたいと思います。  九州北部学術研究都市構想を推進していく上で、研究施設等を早期に集積をしていくためには、その実践部隊となる産学官一体となったプロジェクトチームをつくる必要があるのではないかというような御質問であったかと思います。  九州北部学術研究都市整備構想の推進につきましては、先ほども申し上げたとおりでございまして、平成4年度から佐賀大学、佐賀医科大学、県を中心として産業界も含めて検討、研究を行ってまいりましたけれども、構想の具体化に向けて産学官の三者がともに考え、ともに行動する組織が必要だと思っております。このため、今年度中には推進組織を設置をいたしまして、一定程度の成果を上げたいと考えておるところでございます。  また、県におかれましても、九州北部学術研究都市整備構想を推進する主体であることから、県庁内の土木部、商工労働部、農林部、企画局などとの協議の結果、本市に対する支援策といたしまして、企画調整課を窓口に国の施策の情報収集、国との協議、市への情報提供などを行うこととなっておりまして、本市との連携体制は確立されておるものと考えております。市といたしましても、このような県の支援を受ける中で、現在、総務部の企画課、建設部のふれあいまちづくり課、都市計画課、産業部の商工観光課、農林水産課、土地改良課など庁内の関係各課で知恵を絞り、議論を闘わせながら一生懸命頑張っておるところでございます。  しかしながら、先ほども申し上げましたように、大変厳しい状況にありますので、今後さらなる努力を続けてまいりたいと考えておるところでございます。 ◎建設部長(橋富修治)   鍋島東の区画整理事業についての御質問にお答えを申し上げたいと思います。  鍋島東の土地区画整理事業につきましては、地元において佐賀医大東土地区画整理組合発起人会というのが平成3年に発足をされて、まちづくりについてのアンケートの調査や地権者の合意形成に努力をされているところでございます。市におきましても、当地域は三方が市街化区域に囲まれている地域であります。将来的には市街化区域に編入すべき地域と基本的に考えているところでございます。  そこで、区画整理を念頭に置きながら平成4年度から基本構想の調査を行い、基本計画、排水計画、基準点の設置、水準点測量及び地形測量と平成7年度まで順調に行ってきたところでございます。しかしながら、当地域は農業振興地域であり、農政局との協議や市街化区域編入の手続が必要となるわけでございます。  また、議員さん申されたとおり、当地域は約150ヘクタールという広大な面積を有しております。この内訳を見ますと、150ヘクタールのうち農地面積が約122ヘクタール、約全体の81%となっております。また、地権者数も約240人、そのうち生産者が約60%を占めているという状況でございます。このような広大な地域を区画整理をやるということになりますと、非常に合意形成なり難しい面が多々あろうかと思いますけども、地元の熱意というものは非常に高いものがございます。  ただし、今日バブル崩壊に伴い厳しい経済情勢でもございますので、今後の進め方といたしましては、住居だけを考えた区画整理では困難でございます。したがいまして、地方拠点都市地域の基本計画において北部学術研究都市としての位置づけもございます。核となる施設の導入規模によって段階的開発も視野に入れ、検討をする必要があろうと考えているとこでございます。  8月の末には地元発起人会の会議の中で、現段階では人口の大幅な増や経済情勢の急転、核となる施設の導入が具体的に見込めない状況においては農業振興地域からの除外、市街化区域の編入は非常に厳しい状況である旨説明を行ってきているところでございます。  そこで、現段階としましては庁内関係各課、特に総務部の企画課と努力をしながら、県の窓口である企画調整課と連携を深め、北部学術研究都市構想の早期具体化に向け、協議を重ねてまいりたいと考えているところでございます。  次に、議員さん質問の研究施設の一つでも誘致ができたら150ヘクタールの区画整理事業を事業手法として開発はできないかという御質問であったかと思います。どの程度の規模の用地を必要とするかということもございますけども、基本的には一つの研究施設を誘致できたからといって、直ちに土地区画整理事業による開発ができるものではないと思っております。ある程度の研究施設を集積する必要があろうかと考えております。このため、佐賀大学、佐賀医科大学、県との連携を密にして国の動向を見きわめながら、さらに先ほど総務部長が答弁を申し上げましたように、推進組織とあわせて産学官が一体となり、鍋島東地区の開発の核となる施設を一つ一つ集積していかなければならないと考えているところでございます。以上でございます。 ◎市長(西村正俊)   鍋島の東地区の九州北部学術研究都市整備構想を推進する拠点として使う大変大切な地域であると、私どもも十分そのことを頭に置きながら今部長から答弁いたしましたように、その対策を講じているところでございます。  また、九州北部学術研究都市整備構想は佐賀地域のほかに、福岡、北九州、宗像、飯塚、筑紫、久留米・鳥栖、6地区ございまして、これらの地区を総合して考えながら、国等の関係機関に対しまして、今考えられております第5次全国総合開発計画におきます、この構想推進の位置づけ、それから、支援施策等につきまして要望活動を行わなければならないとされております。そして、さらに国の支援方策を県と協議するためには、国の関係者などと研究会なども開催をするという方向づけをいたしているわけであります。  しかし、具体的にこの佐賀地区にとりまして、鍋島東部地区との関係を重点的に今考えているわけでありますので、それぞれ部長から答弁いたしましたように、鍋島東地区の地元の方々ももちろんでございますけども、佐賀医科大学等の大学、佐賀大学、もちろんでございますけども、それに県、さらに市、市の産業界などが一体となって推進することが必要でございまして、その過程におきまして県選出国会議員の方々のお力をおかりするというのは当然出てこようかと考えております。 ◆(黒田利人議員)   通告に従いまして、次の3点について質問をいたします。  まず、1点目に開発に伴う文化財調査のあり方について、2点目に西部地区開発について、3点目に市立公民館の運営について質問をいたしたいと思います。  まず、開発に伴う文化財調査のあり方についてでありますが、先人がその時代の最高の知恵と経験、風習と文化を網羅した貴重な遺産を調査し、保存をして後世に残す責務と重要性、必要性については、私も十分理解をしているところであります。バブル崩壊前までは全国至るところで無造作に開発が推し進められたことによって、現在の開発時の文化財調査は大変困難になった感があります。  本市の状況を少し言いますと、当局よりいただきました資料を見るとき、埋蔵文化財確認調査並びに本調査件数では、昭和62年では確認調査で民間開発時に行います工事等で9件、公共事業工事で12件、計21件であります。平成3年では民間では39件、公共では6件であり、計の45件となっております。また、昨年平成7年度では民間が43件で公共では22件で、合計65件になっているわけでございます。  また、本調査を見ますときに、昭和63年では公共ではわずか1件しかございませんでしたけれども、平成3年では民間1件、公共で9件、計の10件、平成7年では民間4件、公共では13件、合計17件になっているわけでございます。その内容を見てみますと、主な発掘調査事業は圃場整備に伴いますもので、毎年行われているところでございます。他には県道、市道改良事業、免許センター建設事業、住宅供給公社開発、また久保泉工業団地造成工事などがあります。以上のことから見ますと、確認調査におきましては昭和62年から見ますと3倍になっていますし、本調査においては17倍になっているところでございます。既に述べましたように、公共事業の開発が年々ふえていることが言えると思います。その事務手続の量、また事前調査の仕事量などは毎年ふえ、担当課では大変対応を強いられておられることだと思います。  しかしながら、最近私ある地区で聞いたことでございますが、市道の改良事業で初めは工期が8月31日で終わるというものであったものが、その関係する箇所に文化財調査の部分があった模様でございまして、他の事業の関係上、工期が12月31日まで延び延び延ばされたということがあったのでございます。工事関係者の人からその話を聞きますと、関係の部分を除いて工事をほかは進めているところであるし、また、地元の人は一日も早く工事が終わってほしいという、願っておられるということでございました。こういう例は恐らくほかにあるのではないかと思うわけでございます。用地買収で地権者との交渉が進展しないか、文化課の人員が足りないのではないか、また、調査員の数が足りないのではないかと、いろいろ考えられるわけでございますが、公共事業にしましては採択が決定した以上は速やかにその事業を推し進めなくてはいけないということは言うまでもないと思います。  そのことを頭に置きまして質問をしたいわけでございますが、公共事業の推進時の調査のあり方についてどのように対処されて、また実行されているのかお尋ねをいたしたいと思います。  2番目に、文化財調査のおくれによって事業の進捗状況に大きな支障が来ているのではないかと思われるが、どうなのか。  次に、西部地区開発についてでありますが、体育館のみ限定をしておりますが、これは体育施設ということでお尋ねをしたいというふうに思います。  この問題につきましては、平成4年9月議会と平成7年9月議会に私自身、2回にわたって質問を申し上げたところでございます。今年6月もスポーツ振興施設の整備計画についてという関連質問があったところであります。  本市におきましては、2000年、平成12年を目途に平成3年3月風格と躍動の人間都市を目指して佐賀市総合計画が策定をされたわけでございます。また、その後平成6年2月におきましては、佐賀市総合計画実施計画パートⅡが出されましたし、その中には平成6年から8年のものとされているわけでございます。それを見ると、第4章に「新しい時代を開く生涯学習のまちづくり」の中で、4番目に「市民スポーツの振興」で、その体系を見ますと、市民スポーツの振興として「学校体育の推進」と「地域スポーツの推進」が上げられて、その地域スポーツの振興では「地域スポーツの振興」と「地域スポーツ施設の整備・活用」となっています。  また、「事業計画」では、4に「地域スポーツ施設の整備・活用」で、事業内容として「学校体育施設の開放とともに、市内4地区を目途に地域スポーツの拠点となる施設等整備を進める」とありますし、「平成6年度から8年度の主な事業」に「地域スポーツ施設建設地の検討」と具体的にされているわけでございます。この中でも「市内4地区を目途」とはっきりと示されているところでございます。簡単に単純に4等分するわけにはいかないと思うわけでございますが、おおむね4地区といいますと東西南北を意味するのではないかと思うわけでございます。  平成7年の6月議会の私の質問に対して、櫻木教育長は、「将来に向けて全市的観点から総合的に検討していかなければならないし、また、これからスポーツ施設は市民のスポーツの多様化、高度化するニーズに応じられるような複合的な施設を考慮することも必要であると思います。したがいまして、今後市の財政を勘案して施設の内容、場所の選定など、いろんな角度から検討し、研究してまいりたい」と答弁されているように、いつまでも時間をかけるわけにはいかないのではないかと思います。  また、いよいよプランを立案する時が来たのではないかと思うわけであります。そういうことを思うとき、どのような議論が今現在されているのか、また、西部地区に体育施設が現在のところ何もありません。そういうことをこのような実情をかんがみて、ぜひとも西部地区に体育施設をと思いますが、どのようにお考えなのかお尋ねをいたしたいと思います。  次に、市立公民館の運営でありますが、まず、公民館用地の確保と公民館建物の拡大についての質問を考えていましたが、先日同僚の瀬井議員の質問に対して、現在改築を進められています金立公民館の例を出され、建てかえ時には最大限の努力をしているということでありますので、今後地域実情に合った、また、地域住民のニーズに合ったものにさらなる努力をされるよう要望をしておきたいと思います。  次に、公民館の土曜日事務室閉館に絞って質問をしたいと思いますが、本市では平成4年12月1日より本庁が完全土曜日閉庁となりました。また、公民館では同じように閉庁の声もあったように聞いておるわけでございます。公民館としましては平成2年4月の週休2日制導入に伴って隔週土曜日を休むということで実施をされたわけでございますが、残念なことに4月、5月、2カ月間事務室を閉館をされたわけでございますけれども、まだ周知徹底がしていなかったのか、公民館運営審議会を初めとする各種団体、役員、各サークル活動の方々から閉館には支障があるのではないかという慎重論が出されまして開館になったという経過があり、今日に至っているわけでございます。  ところが、皆さんも既に御承知のとおり、週休2日制は時代の流れであり、社会の風潮でもあり、社会の通念でもないかと思うわけであります。こういう状況を考えてみるとき、市立公民館の土曜日が開館されることを思うとき、何か時代に逆行している感があるのではないかと思うわけでございます。  私も3年前は公民館運営審議委員をしておりまして、また、社会教育団体の役員を引き受けておりましたので、土曜日が完全に閉館されると活動に不便を来すのではないかというふうに思っていたところでございますが、ところが各種団体の行事を開催しないときは事務室が閉まっていてもあいていても余り関係がないのではないかという気がするわけでございます。仮に土曜日の公民館使用について事前に申し込んでいれば市立公民館には管理人さんがおられますし、各部屋も自由に使用することができるわけでございます。各種団体の行事を行うときは館長さんを初め主事さん、職員さんも積極的に参加をしてもらっておりますし、事務室をどうしても使わなければならないときはお願いをしてかぎをあけてもらって、快く引き受けていただいて大変助かり、スムーズに行事を行っているところでございます。  最近は土曜日に各種団体の行事も集中しまして、そのためにか館長さんを初め職員の皆さんには大変負担をかける現状があるわけでございます。そんなことを考えるときに、土曜日の事務室をそろそろ閉館してもいいのではないかという時期に来ているというふうに思うわけでございます。  そこで質問でございますが、本庁と同じ土曜日の事務室閉館をできない理由は何であるのか、2番目に閉館するとどのような問題点があるのかどうかをお尋ねをして、1回目の質問を終わります。 ◎教育長(櫻木末光)   黒田議員の質問にお答えいたします。  大きく3点あったかと思いますが、その第1点の開発行為と文化財発掘調査のあり方についてということでございまして、発掘調査は遺跡の保存、整備を目的とするものと、開発行為によりまして遺跡が削平される計画にある部分の記録保存を目的としたものと大きく分けるわけでございます。佐賀市域で行っているところの発掘調査は、そのほとんどが開発行為に伴い記録保存を目的とした発掘調査であるわけでございます。そのために工事工程と発掘調査期間の整合性を図る必要があるかと思いまして、それには開発計画をより早い時期に教育委員会までにお知らせいただくよう開発部局及び民間業者にお願いしているところでございます。文化財保護と開発行為の円滑化を図るためには、より早い時期の協議が最も大切だと思いますので、今後も綿密な打ち合わせを行っていく所存であるわけでございます。  次に、第2点の西部地区開発についてのお尋ねでございますが、佐賀市総合計画の方針に沿ったスポーツ施設整備につきましては、現在南部地区における弓道場が昨年1月にオープンいたしまして、体育館、テニスコートがことし11月にオープンする計画でございまして、野球場も来年4月にオープンするめどを立てているところであります。  ところで、近年余暇の時間の増大等によりまして、スポーツに対する欲求が高まってきていることは御存じのとおりでございますが、特にスポーツ人口が年々増加している現状を考えますとき、これからの生涯スポーツを推進していく中で施設はもとより、いろいろな条件整備を図っていく必要があるんじゃないかと考えておるわけでございます。  また、年齢層からもしまして幼児から高齢者までだれでも、いつでも、どこでも自分の好みや能力に合わせて気軽に楽しむ生涯スポーツへの関心が、近年とみに高まっておりまして、市民スポーツへのニーズも多種多様なものになってきております。スポーツの種目についても従来からのスポーツに加えましてレジャー、あるいはレクリエーション性のあるスポーツやニュースポーツが普及してまいっております。このような中でスポーツ施設につきましては、いろんな方々から御意見も賜っておりまして、例えば、体育館、武道館、温水プール、屋外の軽スポーツやレクリエーションなどを楽しむことができる多目的広場があります。また、スポーツ振興審議会におきましては、生涯スポーツの推進の大きなテーマの一つといたしまして施設整備を取り上げ、いろんな角度から論議していただいているところでありまして、今年度じゅうには審議会のまとめがあるかと思うところでございますので、これからも十分参考にさせていただきたいと考えております。  しかし、住民のニーズに沿ったスポーツ施設づくりを考えるときに何が大切であるか、何が優先するのかという点で非常に難しいところでありまして、いわゆる施設の種類や規模をどうするか、さらには用地の確保、事業費の問題など多くのハードルをクリアしなくてはなりません。このようなことからマスタープランの第3期実施計画を策定する中で、今後の財政事情等も考慮し、整合性を図りながら、21世紀の社会に適応できるスポーツ施設について検討、研究してまいりたいと考えておるところでございます。  したがいまして、現在のところは既存の勤労者体育センター、市民運動広場や小・中学校の体育館、あるいは運動場、今回オープン予定の体育施設、あるいは県の体育施設などを有意義に活用していただいて、市民の皆さんがスポーツに親しみ、また、楽しみながらスポーツに取り組んでいただきたいと思うところであるわけでございます。  第3点目に、公民館の運営についてでございますが、御承知のとおり、本庁の土曜完全閉庁が施行されまして、約3年半が経過しているところでございますが、公民館におきましては、その当初公民館を拠点とする各種団体やサークル活動、また市民の利用など地域住民の需要に十分対応できなくなるおそれがありまして、ひいてはサービスの低下につながるということの理由により、公民館においては土曜日の事務室の完全閉室を見合わせて段階的な対応として、平成4年4月1日より通常時においては第2、第4土曜日のみ事務室を閉室するという経緯があるわけでございます。  しかしながら、公民館も本庁と同じく土曜日の事務室完全閉室の検討という観点に立ちまして、昨年度、公民館長、主事、生涯学習課の職員から成りまして、公民館完全週休2日制検討委員会というものを設置いたしました。各館の土曜日の利用状況を把握いたしまして、事務室への来訪者の人数やら用件、あるいは貸し館による利用団体の数、内容並びに利用後の整理の状況等、この4月より毎月第1、第3土曜日の調査を開始いたしておりまして、現在も継続中であるわけでございます。もちろん、御存じのように事務室を閉室いたしましても管理人がおいででございまして、会議室や集会室等の利用には大いに活用していただいていると考えておりますし、現在事務室を閉室しております第2、第4土曜日及び日曜日におきましても、実際に利用していただいておるところでございます。いずれにいたしましても、公民館は地域における生涯学習の中核となる施設として十分な機能を果たしていかなければなりませんので、先ほどから申し上げましたように、当初からの問題点及び利用状況の様子の調査をいたしまして十分協議しながら、いろいろな角度から検討を重ねまして、時代のニーズに合った方向で前向きに対処してまいりたいと考えているところでございます。 ◆(黒田利人議員)   まず、文化財発掘の調査でありますけれども、十分--早くやらなくちゃいかんというのはわかるわけでございまして、先ほども一例私が申し上げましたとおり、そういう一方では道路課と、8月31日ですよというふうに工期が定められて看板を出してしているのに、その調査ができなかったために、また延びたということがあるわけですから、そういうのがないように対応をしていただきたいと。ましてや公共事業ですよね、よろしくお願いをしたいと思います。  それと、民間事業につきましても、そのおくれによって開発がおくれるわけでございますので、工業団地ではありませんけれども、借り入れの利子がだんだん大きくなる。それがまた土地代にはね返るというような、繰り返し繰り返しなるような、あれがありますので、要するに、先ほど私が指摘しましたように、人員が足りないのか、調査員が足りんのかどうか、足りないとすれば早急に対応をされるように強くこの点はお願いをしておきたいというふうに思います。  次に、3点目の公民館の閉庁問題でありますが、要するに、昨年公民館の完全週休2日制検討委員会をして今調査をしているとですね。要するにあいとけばですよ、公民館があいとけばだれかが来るというのは通常ですよね。だから、やはり決断をして、社会の流れ、風潮に合ってですよ、要するに閉館をしますというような形の、やはり毅然たる態度をして、それを住民に周知徹底をする、支障を来さないようにですね。それが必要ではなかろうかということを強く感じたわけでございます。そういうことを踏まえて、どうか検討委員会の検討された結果が、近い将来、言いかえれば来年度からでもやりますよという意気込みで教育長は頑張っていただきたいというふうに思います。  次に、西部地区の開発についてでございますが、この答えは私が1年前申し上げました答えと一つも変わっておりません。残念なことに、ですね。1年間何もされなかったというのが実情ではなかろうかと思うんですよね。内部的にはいろいろ検討されたか知りませんけれども、この答えを--答弁を聞いている中で、要するに何といいますかね、1年前と全然変わっていないとするならばですね、どこが問題なのか、もう少し考えていただきたいと思います。  この問題については、私は教育委員会だけの考えではいけないというふうな気がするわけでございます。そういうので、市長にお尋ねをしたいというふうに思いますが、私が持っています資料を見ますと--体育館だけで限定をさせていただきます。勤労者体育館の過去6年間の使用状況をここでいただきました。平成2年ではですね、合計--団体も個人も含めましたけれども、4万2,062人というふうになっております。平成7年度は5万7,942人というふうになっていました。着実にふえているということは、恐らく先ほどの答弁からしましても認めておられるわけですね。そういうと、私は西部地区におります、新栄校区におりますけれども、ある女性の方、家庭を持っておられる方ですけれども、子供を学校にやって、その後何か勤労者体育館の方でサークルかなんかに参加されているのでしょうかね。ふだんはですね、天気のよい日は自転車で来られているそうですね。しかし、雨が降ると大変--バスがいろいろ乗りつぎして大変不便だというふうにおっしゃっているわけですよね。今答弁でおっしゃられたとおり、だれでも、いつでも、どこでもという自分の能力に合った気楽なスポーツを楽しむということが、地域スポーツのモットーにされているわけです。そういうところを思うと、私はぜひとも西部地区の建設は必要ではないかなというふうに思うんですよ。西部地区--市長、鍋島、開成ですね、新栄、嘉瀬、日新を今浮かべてみてください。体育施設があるかどうか。嘉瀬にはテニス場が少しありますけれどね、どうか浮かべてください、ね。佐賀市がつくっているね、いろんな施設としてないわけですよ。今言われたように、税収は伸びない、落ち込んでいる、どうしようかな、国の補助事業でするとしても補助金カットがある。これは国では補助事業を見直そうという形で言っておられますからね、そういうのがもうもろに出てきているわけですよね。そういうことを考えると、単純に考えても先真っ暗なんですよ、この事業については。だから、あとは市長さんの英断次第なんですよ、決断次第なんですよ。そこに来ているわけですね。ですので、そういう今私が申し上げたことを十分考えながら、市長の決断のほどをお伺いして私の質問を終わります。 ◎市長(西村正俊)   何か決断を簡単にやることができれば非常に幸せでありますけれども、この問題につきましては、東の方は東の方から非常に強いいろんな御要望があっております。今、佐賀市は北の方に体育施設が割に充実している、北の方には割に充実している。南の方は南部開発構想に合わせまして不足がちな体育施設を南部地区につくろうということで、今やっと完成に近いところまでたどり着いたわけであります。さて、そこで今度は西の方、あるいは東の方をどうするかという問題になりますというと、大変これは頭痛い問題であるわけであります。  そこで、今各種の施設、もちろん体育施設を含めまして、施設のあり方、市の中に均衡のとれたそういう施設の配置をどうすべきかという基本的な問題について、やはりこの辺で考えざるを得ないことになっているわけであります。そこで、もう既に予算でお願いをしておりますように、都市機能の集積等による地方中核都市の均衡ある発展に関する調査研究、ちょっと長ったらしい名前になっておりますけれども、一言で言いますというと、今のような施設の配置はどのようにあるべきか、これを基本的にひとつここで振り返ってみる。今先ほど御指摘がありましたように、もうこの際、初めから考え直すべきじゃないかという、そういう御意見もありましたけれども、私どももそう思いまして、既存の計画はもちろんあります。それから、教育委員会の方では審議会--スポーツ審議会等でまた御意見ありましょう。そういったものを含めまして基本的なあり方について早く成果と申しますか、中身を求めていきたい。そして、それはその中の一部になると思いますけども、第3次の実施計画--マスタープランの実施計画の中で芽をどのように出すかですね、その辺が問題になってこようかと、かように思っております。黒田議員のお気持ちはわかります。と同時に、ここにいらっしゃる全議員の皆さん方はそれぞれの地域でそれぞれの思いがあるわけでありますので、その辺を総合的に整理をさせていただきたいと、このように考えております。 ○議長(宮本英樹)   以上で通告による質問は終わりました。  これをもって市政一般に対する質問は終結いたします。 △追加議案上程 △提案理由説明 △質疑 ○議長(宮本英樹)   これより、12日送付されました第223号乃至第227号議案 平成7年度佐賀市一般会計及び各特別会計決算についてを日程に追加し、上程付議いたします。  議案の朗読はこれを省略し、直ちに上程諸議案に対する提案理由の説明を求めます。 ◎市長(西村正俊)   このたび、本定例会の追加議案といたしまして、決算関係議案を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要につきまして御説明を申し上げます。  第223号から第227号までの議案は、平成7年度佐賀市一般会計及び特別会計の決算の認定につきまして、お諮りいたすものであります。  各会計の歳入歳出決算といたしましては、 ・一般会計         歳入  556億 709万円               歳出  535億6,227万円 ・国民健康保険特別会計   歳入  101億2,532万円               歳出  99億1,292万円 ・農業共済特別会計     歳入  4億7,168万円               歳出  4憶7,168万円 ・公共下水道特別会計    歳入  69億9,164万円               歳出  68億6,206万円 ・老人保健医療特別会計   歳入  148億5,095万円               歳出  148億3,948万円 となっております。  なお、細部の点につきましては、決算に関する書類により御検討をいただきたいと存じます。  何とぞ、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(宮本英樹)   これより上程諸議案に対する質疑を開始いたします。
     質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆(山下明子議員)   私は、今議会に提案されております154議案乃至157号議案にわたる一連の使用料、手数料の改定条例について質疑いたします。  今回、九つの施設と道路占用料などの使用料12件、印鑑証明、住民基本台帳証明などの手数料17件の改定案が出されておりますが、使用料で平均24.4%の値上げ、手数料で平均56.6%の値上げ、全体平均34.5%のアップ率で、それによる増収額は使用料で2,753万4,000円、手数料で2,838万400円、合計5,591万4,400円、約5,600万円と見込まれております。  市当局は、料金が10年以上据え置きになっているものを原則として改定の対象にしたと言われておりますが、先日、同僚の中山議員の質問の中で取り上げられたような、各種福祉関係の見舞い金や手当てなどは10年、16年と据え置かれたまま、市民の負担にかかるものだけはさっさと引き上げるというのでは納得がいきません。長引く不況と超低金利のもと、庶民の懐を温めることこそ最も確実な景気回復策であるというのに、利潤追求する必要のない行政が、このような公共料金の一斉値上げをするのは、それに逆行するものであり、行政みずからの手で景気回復をおくらせるようなものであると指摘せざるを得ません。  そこで、今回の一連の料金改定にかかわる基本的な点で幾つか伺います。  第1に、佐賀市として公共料金の設定基準を明確に持っているのかどうか。住民負担についての基本的な考え方をどうとらえられておるのか、今回の引き上げの目的は何なのかということです。  第2に、例えば、手数料条例の中でも印鑑証明や住民票の写しなど、年間10万件前後利用されている頻度の高いものから、年間1,000件ないし2,000件前後の活用にとどまる証明もございますが、それらを一律に扱うのかどうかということです。  第3に、料金改定に際して原価と物価指数を勘案してと言われますが、原価はそもそも幾らなのかということです。手数料の中でも諸証明については328円と資料にございますが、市民課関係の原価はどうなのでしょうか。  第4に、文化施設、体育施設は日ごろ市民により多く活用されるべき施設だと思いますが、使用料の値上げで利用を遠ざけるのではないかということです。  第5に、今でさえ施設によっては利用しにくい、もっと使いやすくしてほしいという点での要望や不満が寄せられています。これらのさまざまな声を聞くことなく、利用料だけは上げるというのは利用者本位とは言えません。市当局は、今回の改定に当たって利用者の意見を聞かれたのかどうか、以上5点についてまずお答えください。 ◎総務部長(久米康夫)   使用料、手数料等の改定についての御質問にお答えをいたしたいと思います。  5点ほど御質問がございましたけれども、まず、第1点目の公共料金の設定基準についてということでございますが、今回の使用料、手数料の改定の目的につきましては、本格的な高齢化社会を間近に控えまして、情報化、国際化の進展、生活の質や環境への関心の高まりなど市民のニーズは多様化、高度化してきておりまして、また、行政サービスの向上や地域の特性に応じたまちづくりを進めるため、地方分権の推進が課題となってきており、地方公共団体の果たす役割はますます重要となってきております。しかしながら、地方行政を取り巻く環境は税収等の伸びが期待できない状況にある一方、義務的経費の自然増や単独事業の積極推進による公債費の大幅な伸びが見込まれまして、財政状況は一層厳しくなることが予想され、新たな行政需要に対応するための財源や職員を確保することは極めて困難な状況にあります。  このような厳しい環境の中で市民の期待に的確にこたえ、市民福祉の増進と21世紀に飛躍する県都佐賀市を築いていくため、ことし4月に佐賀市行政改革大綱を策定し、その中において財政の健全性を確保するため、長らく改定していなかった使用料、手数料の見直しを行い、適正な収入の確保について検討を行い、今回上程の運びとなったものであります。  次に、住民負担の基準についてでございますが、地方自治法に使用料は普通地方公共団体は、いわゆる行政財産の目的外使用、または公の施設の利用につき使用料を徴することができるとなっているわけであります。手数料につきましては、その団体の事務で特定の者のためにするものにつき手数料を徴収することができると規定をされております。これは特定の者が特別の利益を受けたことに対する報償として、その受益者に特別の負担をさせるという、いわゆる特別的報酬原則に基づいて行われるもので、これに要した経費を一般財源に求めるのではなく、利益を受けた特定の者に負担させるのが、適当であると考えられたためであります。  したがいまして、その経費とは使用料であれば、その施設の維持管理費、減価償却費、使用許可手続のために要する費用、光熱水費など使用に要する経費等であり、手数料につきましては、用紙代、印刷代、通信費などの物件費、その事務に従事する職員の人件費等が含まれます。この経費の範囲内において各人の受けた利益の度合いと、その財産、または事務の公共性等を考慮しつつ、各人にどれだけの個人負担をお願いするのが適当であるかという見地から、今回の改定に際しましては他都市の状況や物価上昇指数等を考慮し、それぞれ具体的に決定をしておるところであります。  次に、取り扱い件数の多いか少ないかによる手数料の金額につきましての御質問でありますが、市民課の手数料に限って言えば、その件数と経費を比較してみますと、取り扱い件数が少ないものと多いものとでは、そう経費に差がございませんでした。ただ、一般的には取り扱い件数が少なくても職員や事務機器の配置は必要でありますので、逆に経費が増大すると思われますが、この場合にも他の手数料との均衡を保つのが適当であると考えております。  3点目ですが、市民課の証明手数料等の原価について御質問であったかと思います。  今回、見直すもので現行200円を300円とするものにつきまして五つほどございますけれども、その中で身分に関する証明は原価が564円になっております。次に、印鑑に関する証明は685円となっております。それから住民票の閲覧及び写しの交付につきましては、644円になっております。それから戸籍の附票の写しの交付につきましては592円となっております。その他の証明は586円と、こういうふうにそれぞれ原価はなっておるところでございます。  次に4点目、値上げで市民を施設から遠ざけるのではと、5点目、施設利用団体の意見を聞いたかという御質問に対してのお答えでございますけれども、あわせて御答弁させていただきたいと思いますが、この4点目、5点目の改定に際しての市民に対する対策といたしましては、事前にその意見を聴取したり、また、アンケート等は実施はいたしておりませんけれども、今議会で御議決をいただきますれば、平成9年4月1日の実施までの間に機会あるたびに、その趣旨等、十分に説明をいたしまして、さらなるサービスの向上に努めまして、市民の皆様に喜んで御利用いただけるように図ってまいる所存でございます。 ◆(山下明子議員)   再度質問をいたします。  使用料、手数料の料金設定の原則的な基準、考え方という質問の内容はですね、今、総務部長のお答えは法律的な、あるいは制度的な説明であったように思うんですけれども、佐賀市としての料金設定に対する哲学といいますか、考え方というものがどうなっているのかということを私は伺いたかったわけです。といいますのは、今国の考え方の中で効率化、あるいは行政のスリム化、こういったことが言われる中で受益者負担という言葉が当たり前のように飛び交うようになっております。基礎的サービスは低料金でとか、選択的サービスは高い料金でといった考え方がその中で打ち出されておりますけれども、これまで基礎的と思われていた保育のサービスやごみ処理のサービスなどが、だんだん受益者負担という方に移行して、いつの間にか料金を取るのがだんだん当然だということになってきているというふうに、その基礎的サービスという言い方ですら、だんだんわからなくなってきているというふうに思うんですね。  そういう中で、今回29件の使用料、手数料の値上げが出されているわけですけれども、例えば、住民サービスにかかわるものと経済行為にかかわるものというふうに大きく二つに分けながら、料金の設定については無料とか、一部応能とか、低料金とか、それから応能負担、さらに制限原価をつける、完全原価負担してもらうというふうな段階が考えられると思うんですけれども、そういうふうな考え方が確立しているのかどうかですね。先ほどの総務部長さんの答弁の中で、さまざまな他都市の状況であるとか、物価指数などを勘案しながら具体的に設定したんだと言われますが、その具体的にという場合の考え方、これを私伺っているわけです。  先ほど、証明手数料を例に挙げて質問いたしましたのもそのことと関係があります。印鑑証明や住民票などを年間10万件、市民の1.7人に1人が少なくとも利用している勘定です。一方で100人に1人しか利用しないようなものもありますし、そうであったとしても下水道の講習料など、市民生活とのかかわりではどうしても必要なものもあるでしょうし、これらを一律に受益者負担の名のもとに一律に引き上げるという方向になっていくのかどうか。さらに据え置きをすることも可能じゃないのかという方向で私は伺ったつもりです。総務部長さんの答弁の中では、逆に件数が少なくても安くすべきだということで、安くすべきだというのはいいんですが、今回値上げ案が出されておりますから、私は利用の高いものは据え置く方向で考えられないのかという立場から伺っておりますので、その面からの答弁をお願いしたいと思います。  それから、文化施設や体育施設の点ですけれども、これには多くの利用者がおられます。その中で、例えば、もっと低料金でアマチュアの練習や発表の場が欲しいという声だとか、質の高い演劇や音楽を低料金で鑑賞しようといった各種鑑賞団体の声などもあるわけですけれども、そういう利用者の声を事前には聞かれていないと、実施までに周知徹底しながらサービスの向上に努めるというお答えでしたけれども。やはり意見を聞けば値上げに反対されるのが落ちだというふうにお考えなのかなというふうに、ちょっと印象を受けるのですけれども、今からでも私は意見を聞くべきだと思います。率直に言って、協和館などは50%のアップというふうに出ておりますけれども、古いたたずまいが風情もあってよいという反面、時間の面で口やかましく言われながら、ある団体が午前中の使用を終えて追われるように出た後、忘れ物に気づいて戻ったら完全に閉め出されて、どこに言えばいいかもわからなかったという話も聞き及んでおります。この協和館が今のように使いにくい上に50%も値上げするならもう二度と使わないという声も飛び出しているほどなんですが、市民に愛されるべき施設が、こういうあり方でよいのか。そして、そこをまた50%も上げるというあり方でよいのか、このような例も踏まえて、再度答弁を求めます。 ◎総務部長(久米康夫)   使用料、手数料の関係で佐賀市としての考え方はどうかということでのお尋ねであったかと思います。  先ほどの御答弁の中でも申し上げましたように、基本的には応益負担の原則に基づいて改正をするという考え方であったわけでありますが、先ほど答弁申し上げた中でも申し上げましたように、行政改革の実施計画に基づき、前回改定から既に10年から15年を経過している使用料、手数料について基本的には見直すこととしたところでございまして、ただし、中には使用料、手数料のうち、おおむね3年経過後以上のものについて、一応対象として検討はいたしたわけであります。この中で国、県、他都市の実情と著しく均衡を欠くものについて見直しをすることにいたしたわけでありまして、この中で使用料、手数料について、市民の意見を聞くべきではなかったかということのお尋ねもございましたけれども、使用料、手数料については、基本的には長の裁量に属するもので、市民に聞くのではないということで、現行の法制度は議会に聞くことになっているというふうに理解をいたしておるわけであります。  ただ、それぞれの施設等を利用していただく市民の皆さんからの御不満、または苦情、そういうものについては、現在もそれぞれの施設の中で一応聞いてはおりまして、必要に応じてその苦情等についての対応はいたしておるというふうに考えておるわけでございます。以上でございます。 ◆(山下明子議員)   今回の料金改定は、先ほどから言われておりますように、佐賀市行革大綱の実施計画の中で、健全な財政の確保という位置づけの中で行われているわけですけれども、まさに国の地方行革路線、効率化、行政のスリム化の名のもとに住民サービスを切り捨てる方向での押しつけの反映とも言えると思うわけです。そういう中であっても自治体によっては機械的に値上げに走るのではなく、徹底的に住民サービスを充実させる立場から、きめ細かく全体を洗い直して縦割り行政などのむだを省く努力をしている自治体もあるわけです。佐賀市が同じ行革大綱の中で住民に--市民に開かれた市政だとか、市民サービスの向上ということを言われるのならば、この立場にふさわしい取り組みがなされるべきだと思うんです。  使用料の問題では長の裁量に期すべきで、議会に諮るからあとはいいんだというふうな答弁だったと思うんですけれども、日常的にあとは要望は聞いているからいいんだという答弁だったと思いますけれども、やはり、こういう料金改定というときには、まさに利用している人たちの声は果たしてどうなのか、この中で反映すべきことがないのかどうかというふうに取り組んでいく姿勢が、やはり私は行革大綱の中で市のとる立場が見られる部分ではないかと思うんです。これまでも行革の進め方が手ぬるいんではないかとか、まずいんではないかとか、いろんな言われ方がしておりますけれども、私どもが見る立場から見ますと、特に市民の意見をなかなか本当に聞こうとしないというところに、最も佐賀市の行革大綱の弱点があるように思うわけです。  今回は市民団体からもこの使用料、手数料の問題で請願が出されておりますけれども、料金の改定の中で増収5,600万円というふうに言われております。決してそれだけのお金が本当に不足しているというわけではないと思います。同じ今議会に決算剰余金の処分による財政調整基金への積み立てが5,500万円、公共用施設建設基金の積み立てが3,400万円と予算計上されております。これは結果の問題ではあるでしょうけれども、5,600万円の欲しさに使用料を改定をするわけではないと思うんですね。  本当にここは長の考え方ひとつ、そして、私は2回目の質問のときに繰り返し申し上げましたけれども、料金設定の基準、住民負担をお願いするときの考え方というのが、他都市がどうだとか、それから物価の指数がどうだとか、それで機械的に上げていくんだという前にですね、このサービスについては、これぐらいが適当であろうと、このサービスについてはこれぐらいであろうと、その場合には住民サービスに最も密着した部分と経済活動にかかわる部分だからここだけ差をつけるんだと、そういったふうな差別化があってしかるべきではないかと思うんですが、そういう答えがなかなか出てこないわけですね。法律の部分だとか、よその状況のことばかりが答えに出てくるわけですが、そういう佐賀市の料金設定に対する哲学といったものをですね、私ははっきりさせていただきたいということで、最後に市長のお考え方を伺って質疑といたします。 ◎市長(西村正俊)   今回の使用料、手数料の引き上げにつきましては、今、総務部長から答弁をしたとおりの趣旨であります。基本的にどう考えるかということでございますが、私はやはり地方自治体が存立していくためには財政基盤というのは、これ欠くことができない問題でありまして、かねて申し上げておりますように、やはり、市民皆さんも負担分任の精神というのをきちんと持っていただきたい。経費について負担すべき根拠がちゃんとあってお願いをしているわけでございますので、その辺の理解はしていただきたいと、このように考えているわけであります。 ○議長(宮本英樹)   しばらく休憩いたします。        午前11時46分 休憩     平成8年9月17日   午後1時01分    再開         出席議員 ┌────────┬────────┬────────┐ │1.宮本英樹  │2.中原克彦  │3.南里 繁  │ │4.永渕義久  │5.永渕武男  │6.岩尾幸代  │ │7.中山重俊  │8.山下明子  │9.田中喜久子 │ │10.瀬井一成  │11.黒田利人  │12.佐野辰夫  │ │13.宮地千里  │14.嘉村弘和  │15.池田勝則  │ │17.福井久男  │18.森 裕一  │19.中村 薫  │ │20.山田 明  │21.野中久三  │22.堤 惟義  │ │23.豆田繁治  │24.片渕時汎  │25.大塚次郎  │ │26.西岡義広  │27.川崎辰夫  │28.江口和大  │ │29.光武重一  │30.御厨義人  │32.山下 勝  │ │33.宮地 晋  │34.横尾啓四郎 │35.藤田龍之  │ │36.米村義雅  │        │        │ └────────┴────────┴────────┘         欠席議員 ┌────────┬────────┬────────┐ │16.江島徳太郎 │        │        │ └────────┴────────┴────────┘     地方自治法第121条による出席者 佐賀市長    西村正俊   助役      野口 健 助役      川崎正彦   収入役     木原忠光 総務部長    久米康夫   産業部長    木下治紀 建設部長    橋富修治   民生部長    江口光俊 保健福祉部長  井原 輝   交通局長    百武康邦 水道局長    内堀弥太郎  ガス局長    仁位次治 消防長     木塚英昭   教育委員長   野村綱明 教育長     櫻木末光   監査委員    田中吉之 農業委員会          選挙管理委員会         鬼崎精一           深川達郎 事務局長           事務局長 ○議長(宮本英樹)   休憩前に引き続き会議を開きます。  上程諸議案に対する質疑を続行いたします。 ◆(堤惟義議員)   質疑事項は補正予算議案中、4款3項2目の15節及び18節でございます。  質疑要旨としては、破砕機及び油圧ショベルを導入計画された経緯について、まず説明を求めます。 ◎民生部長(江口光俊)   ごみ最終処分場に破砕機の導入を計画した経緯についての御質問にお答えを申し上げます。  まず、最終処分場におけるごみ処理の現状について申し上げますと、現在日量約11トンの不燃ごみ及び粗大ごみが搬入をされております。そして、このうち複合可燃物類約7トンを地下式焼却炉で焼却処理し、鉄類約3トンは資源化し、残りの陶磁器、ガラス類、焼却灰、こういったものについては埋立処分をいたしております。  ところで、当初予算で地下式焼却炉の補修費を計上し、今回この方針を変更し、破砕機の導入を計画するに至りました理由及び経緯についてでございますが、この地下式焼却炉は昭和63年稼働開始以来、今日まで8年間にわたり最終処分場の延命化に一定の成果を上げてきたところでございます。そして、今後におきましても新焼却炉ができるまではどうしても必要なものと考えておりました。そのため老朽化に伴う補修を行いながら、何とか新焼却炉までつなぎたいとの考えで、当初予算にその補修経費として5,500万円を計上させていただいたわけでございます。  しかし、その後の損傷、老朽化が予想以上に進みまして、当初予定していた以上の補修費がかかってしまうこと。また、当市議会等からも御指摘があっておりました環境面への配慮を考えて、これから将来的な大気汚染対策等の補修となりますと、公害防止施設の増設が必要になりそうなこと等々を考えますと、さらに大幅な経費増が見込まれました。  そこで、このまま炉を補修するのか、または直接埋め立てをするのか、あるいはほかによい代替案はないのかと原点に戻りましていろいろ検討を続けてまいりました。その中で出てきましたのが破砕機の導入でございます。破砕機メーカーでは最近小型のごみ破砕機の開発が進みまして、自治体においても導入がなされてきております。そこで、メーカーの資料などを取り寄せまして、機種、能力等を聞き取りをいたしまして、また、導入自治体における稼働状況等につきまして、実地に調査をいたし、佐賀市のごみ質に適合するかなどを比較、検討をいたしました。検討する中で破砕方法が現時点では最良ではないかとの結論に達しまして、今回お願いをした次第でございます。 ◆(堤惟義議員)   ただいま経緯について御説明いただきましたので、次は、導入に至るまでの予算と計画性について質問をさせていただきます。  今回、当初予算に地下式焼却炉の補修費として計上されていた工事請負費のうち4,700万を減額し、破砕機などを導入するために新たに6,000万を措置したいとのことですが、この地下式焼却炉に関し、さきの3月定例議会での福祉生活委員会の審査において、「当初の建設費は5,000万円であり、今までの補修費はその何倍にもなっている。これだけの補修費をどんどん上乗せしていくことが果たしてベターなのかとの意見」があったとの委員長報告もあっておりました。当局は、それらの経緯も考慮された上での予算計上であるとは思いますが、この種の導入に至っては的確な計画性が求められると考えます。今回の破砕機導入については、鹿児島県の鹿屋市、福岡県の粕屋町の2カ所を、しかも8月の6日と8日の2日間で視察調査されていると聞き及んでおりますが、現在では必要な情報や資料の不足が指摘されると思います。  また、導入目的、機種の効率、機動能力、耐用年数や消耗品等を含む維持費、いわゆるランニングコスト、そして価格などについて全国の自治体及び関係メーカーの調査はされたのか、以上の点を踏まえ、これで十分と判断されたのかをお尋ねいたします。
    ◎民生部長(江口光俊)   2回目の御質問にお答えをいたします。  当初の考え方から年度を中途にして方針を変更しましたことにつきましては、大変申しわけなく思っております。  とにかく、大変急がなければならないという背景がございました。先ほども申しましたように、地下式焼却炉の傷みはひどく、いつ焼却をストップしなければならなくなるのかわからない状態でございます。最終処分場における焼却不能によるごみ処理の停滞及び混乱を防止するため、地下式焼却炉が運転可能な今のうちに準備をさせていただきたく、今議会に提案いたしたところでございます。  今後の処理形態といたしましては、不燃ごみと不燃粗大ごみを破砕し、鉄類は磁気選別機で選別し資源化する。破砕後の可燃物については清掃センターで焼却処理をする。不燃物はそのまま埋立処分をするということで、最終処分場の延命化とあわせまして資源物のリサイクルとごみの適正処理を図るものでございます。  なお、これからの課題といたしましては、どの機種がよいのか等を慎重に検討いたしまして、選定をしていきたいと考えております。何とぞこれらの事情について御理解を賜りまして、よろしく御審議をいただきますようお願いを申し上げる次第でございます。以上でございます。 ◆(堤惟義議員)   事業の性質上、また、ごみの処理状況から急がれる問題であると思うので、今後早急な資料の収集、そして提出を求め、この後常任委員会で慎重な審議をいたすことを申し述べて、この場での議案質疑を終わりたいと思います。 ◆(中山重俊議員)   通告しております第152号議案 佐賀市一般ガス供給条例について議案質疑を行います。  この件につきましては、さきの6月定例会でも一般質問を行ったところでございますけれども、改めて9月定例会に議案として提案されておりますので、質問をしたいと思います。  6月定例会で、私の質問に対して仁位ガス局長は、料金体系の改定について通産大臣の諮問機関がまとめた新料金制度を受ける形で、複数二部料金制度の導入と原料費調整制度を導入したいと答弁されました。そして、この二つの制度について説明をされ、複数二部料金制度は電気や水道料金のように使用量に応じて分けたブロックごとの基本料金、つまり一般契約でいいますと、0立方メートルから60立方メートル以下をA、基本料金を560円、60立方メートルを超え500立方メートル以下をB、基本料金は660円、500立方メートル以上をC、基本料金は1,500円というように分けた基本料金と使用量に応じた従量料金を設定する制度であること。原料費調整制度は為替レートや原油価格といった外的要因によって変動する原料費を迅速にガス料金に反映する制度であり、具体的には原料費の変動を6カ月ごとに都市ガス料金に反映させたい。しかし、料金の安定性を配慮して5%以内の変動は反映させず、また、大幅な原料価格の上昇による急激な料金の上昇を避けるために1.6倍までしか反映させないと答弁をされました。  そこで、料金体系の改定についてお尋ねをいたします。 6月定例会でも質問をしましたが、主なお客様であります一般契約、いわゆる家庭用や業務用、中小企業などですけれども、ここでは1立方当たりの基準単位料金は71円20銭及び使用量 500立方メートル以下では69円54銭となっています。一方、小型空調契約、あるいは空調夏期契約の大口需要家は1立方当たり基準単位料金が44円84銭から46円34銭、また、30円39銭から36円99銭と大きな価格差があります。基本料金での価格差があったにしても一般契約家庭の62%、あるいは42%という1立方当たりの基準単位料金の差は問題があると考えます。  また、原料費調整制度の導入は料金改定について、これからは議会に一々諮ることなく自動的に料金に反映されるということで、各種積立金や基金などを取り崩すことなく値上げがされるということでの問題があります。佐賀市ガス事業の設置等に関する条例第3条には、ガス事業はその本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないとあります。  そこで、質問をいたしますけれども、第1に、原料費調整制度の導入について問題点を先ほど指摘をしましたが、今は原価が、例えば、この7年程度を見てみますと、1立方当たり74円59銭から平成7年度は72円3銭と若干低く推移しているわけですけれども、これが上がってまいりますと自動的に料金に反映をされるということになりますが、この点についてですね、低く抑えられている--低く推移しているときはいいわけですけれども、これが大幅に上がっていくという点になってまいりますと、自動的に料金に反映していくという点での問題点があると思いますけれども、この点についてのお答えをいただきたいと思います。  第2に、一般契約の主なお客様であります、2ないし75立方メートル使用の世帯は値上げになると説明がされました。ガス当局の資料でも市内1万5,980件中、9,001件、56.3%という世帯が値上げということになるようですけれども、この世帯はどういう世帯なのか、お尋ねをしておきたいと思います。  第3に、第1点でも触れましたように、大口需要家優先の料金設定になっていると考えますけれども、この大口需要家は基本料金が高く設定されているにしても、こういう設定は問題があると思います。この点で大口需要家の基準単位料金を引き上げて、一般契約、つまり一般家庭や中・小口の業務用については基準単価を引き下げるべきではないでしょうか。そうすれば、少量使用の家庭も値上げをしなくて済むのではないかと考えますが、この点について答弁をいただきたいと思います。  第4に、経過措置としまして生活保護世帯や市・県民非課税世帯のお年寄りのみ世帯などでの据置措置について、この制度の周知徹底はどのように図られるのか。この点では福祉事務所や市民税課などと、いわゆる横の連携が必要と思いますが、この点どうでしょうか。  第5に、経過措置3項の市民税が非課税である世帯のうち、管理者が特に必要と認めるもの、いわゆる管理者が特に必要と認めるものとは何を指すのでしょうか。  1回目の質問を終わります。 ◎ガス局長(仁位次治)   お答えいたします。  料金改定に至った経緯等につきましては、6月定例会の答弁で申し上げたところでございますが、今回もまず条例改正の概要につきまして、簡単に述べさせていただきます。  昨年7月に新しい料金制度が打ち出されましたので、その指導に沿って全国243の都市ガス事業者すべてが、昨年からことしにかけてガス供給条例を改正いたすものでございます。改正の主な点は、先ほども御指摘のように複数二部料金制度と原料費調整制度の2点の導入でございます。  1点目の複数二部料金制度は、まず、料金の契約を一般契約、小型空調契約及び空調夏期契約に分け、これをさらにA、B、C段階、または1、2、3種に細分化し、この区別ごとに電気や水道のように基本料金と基準単位料金を設定するものでございます。この基本料金はガスの使用量に関係なく発生する供給管費、メーター費、検針費など固定費を公平に負担していただくものでございまして、また、基準単位料金、すなわち従量料金はお使いになったガスの量に応じて支払っていただくものでございます。  2点目の原料費調整制度は、為替レートや原油価格といった外的要因によって変動する原料費を迅速にガス料金に反映させようというもので、6カ月ごとに原料費の変動を確認し、5%以上の変動があればガス料金を見直す制度でございます。この改正に伴いまして、ガス料金は効率化に一層努力する予定で総括原価を少なく見積もりましたので、全体的には2.21%の値下げとなりますが、基本料金を新しく設けた関係から、2ないし75立方メートル以下御使用の世帯につきましては、まことに申しわけない次第でございますが、現行に比べて負担増となります。  そこで、生活保護世帯や市民税非課税の高齢者のみ世帯等につきましては、申し出があれば平成10年3月までは新旧料金の安い方を適用することにいたしております。  まず、お尋ねの原料費調整制度によって議会の議決を経ないで自動的に値上げになるのではないかといったような御趣旨の御質問であったかと思いますが、原料費調整制度は先ほども申し上げましたように、原料費を迅速にガス料金に反映させようというものでございまして、6カ月ごとに見直すということですが、5%以下の変動の場合は見直さず、また、1.6倍以上になる場合も見直さないと。5%以上1.6倍以下の場合に適用しようということでございます。これはもともと通産省側の発議によるものでございますが、自治省とも十分に協議されたものでございまして、公営の71事業者が全部この制度を採用するものでございます。その点御了承のほどをお願い申し上げます。  次に、市ガス需要家のうち2立方メートルないし75立方メートル御使用の世帯は値上げになるが、この世帯は主にどういう世帯かというような御質問でございますが、複数二部料金制度を導入しますと、少量使用のお客様は、新しく設ける固定費を賄うための基本料金の分が上乗せになるようなぐあいでございますので、できるだけ値上がりが少なくなるように基本料金を低く設定するために、通産局と何度も折衝いたしましたが、もともと最低責任使用量の料金でありました673円の横並びが佐賀市の基本料金であると言われておりますし、98円低い575円まで持っていくのが仮申請までの段階では精いっぱいでございました。それをさらに総括原価を引き下げるかわりに基本料金も下げるよう通産局と強力に折衝を重ね、最終的にA段階の基本料金は560円ということで決着いたしました。  この結果、九州29社中では一番安い基本料金となりました。それでも最も上がる8立方メートル御使用のお客様は456円の値上がりとなりますので、大変お気の毒だと思っております。  まず、特に8立方メートル以下御使用のお客様でございますが、全体に占める割合は4.4%でございます。その形態を分類してみますと、1番多いのが、事務所やスナック等の業務用でございまして、使用申込書等から十分把握できますが、家庭用の1戸建て住宅、マンション、アパート、社宅等に入居されている方々につきましては、プライバシーの面から正確に把握するのが難しい状況でございます。大体のところを推察してみますと、単身赴任の方や学生さんが多いのではないかと思われますが、中には高齢者のみ世帯や生活保護世帯、あるいは母子寮等に入居されている方々も約70世帯程度おられるようでございます。  また、8立方メートル以上75立方メートル近くまで御使用のお客様につきましては、推察でございますが、私どもの市営ガスだけでなく、給湯器などに他燃料のプロパンガス、灯油、あるいは電気などと併用して使っておられる一般家庭ではないかと考えております。  それから、1立方メートル当たりの基準単位料金で見ると、大口需要家優先になっている。これはなぜかというような御質問であったかと思いますが、複数二部料金では、例えば、厨房用、給湯用、業務用と、それぞれの需要内容を主体とした需要群ごとの段階別、あるいは種別に決定する料金体系でございます。そこで、基準単位料金にかかわる需要群ごとの段階別、あるいは種別料金の配分につきましては、ガス事業の場合は他のエネルギーとの競合力を向上させる対策が必要でございますので、水道料金の従量料金と違い、ガス料金の基準単位料金は多く使えば使うほど安くなる逓減方式を採用することになっております。  したがいまして、少量御使用のお客様にとりましては従量料金、すなわち基準単位料金がやや高めになるのはやむを得ないものとガス事業者及び指導者関係者間では考えられております。特に、夏期料金につきましては、需要の少ない時期に大量にガスを使用していただくわけで、設備効率を向上させる意味からも貢献度は非常に大きく、原価に近い価格で販売してもやむを得ないと一般的に考えられております。  また、経過措置にある据置措置について該当世帯への周知徹底はどうするか、福祉事務所等との連携が必要と思うがといったような御質問でございますが、今議会で議決していただきますと、九州通産局へ正式に申請し、認可になりますと、ガス事業法の規定に基づく10日間の公示期間を経て11月1日から実施したいと考えております。したがいまして、予定どおりの実施日の場合、すべてのお客様に10月じゅうに周知用のチラシをお届けし、また、11月号の「市報さが」に掲載するとともに、新聞の佐賀市のお知らせ欄を利用しまして、ガス料金改定のお知らせと御協力のお願いをいたしたいと考えております。  さらに、据置措置に該当される世帯に対しましては、御指摘のように、保健福祉部と協議いたしまして、民生委員、児童委員さんにも周知方をお願いするようにいたしたいと考えております。  それから、経過措置第5項第3号の市民税が非課税である世帯のうち、管理者が特に必要と認める者につきましては、別に経過措置の実施に関する要綱をつくりまして、第2条適用範囲として「1号佐賀市母子家庭等医療費助成に関する条例第2条に規定する母子家庭の母、父子家庭の父、父母のない児童又は一人暮らしの寡婦」、「2号佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例第2条に規定する重度身体障害者、重度精神薄弱者又は重複障害者」、「3号65歳以上の高齢者のみの世帯(15歳以下の者(15歳の者にあっては、15歳に達した日の属する年度の末日までのもの)又は重度心身障害者の同居を含む。)」といったようなことを規定したいと考えております。  以上です。 ◆(中山重俊議員)   それでは、2回目の質問をいたしますが、「申し出があれば」という答弁がございました。新旧比べて安い料金にということで、「申し出があれば」という点では、やはりこちらの方から積極的に利用者の方に、こういう制度になっていますよという点での積極策が必要と思います。  先ほど市報なり、新聞なり、あるいは保健福祉部とも相談をしたいということでありますけれども、やはりこちらの方から積極的にやはり--「申し出があれば」じゃなくて、こちらから教えていくという形をとっていただかないと、なかなかお年寄り世帯とか、あるいは母子・父子世帯とか、重度身体障害者の世帯とか、なかなか大変な問題--大変というよりも自分で申し出ができない、あるいはそういう世帯が多いと思いますんで、そういう点では周知徹底するようにですね、ぜひお願いしたいと思います。  それから、最初の原料費調整制度なんですけれども、やはり、これまで料金改定のときは議会の承認ということであったわけですが、今回は一定程度ですね、先ほど申されましたように、5%以上、あるいは1.6倍以内という感じで、そういうふうになったときしか出さないということですけれども、その点でやはり問題点として通産省の指導ということにあったにしてもですね、やはり議会の議決と申しますか、そういう点がやはり諮られるべきだというふうに私は思うんですね。特にガスというのはやはり日常の生活に大変かかわるもんですから、その点ではやはりこの値上げによって影響を受ける--値上げと申しますか、この改定によって影響を受ける世帯、とりわけ先ほども答弁なさいましたように大変大きなですね、56%という世帯が値上げになるわけですので、その点についてはやはり問題が残ったと、今回の提案でいきますと大きな問題だというふうに指摘をせざるを得ないわけであります。  それから、第2の質問にもありましたように、今言いましたような形で、やはりそこでも触れましたけども、やっぱり大口需要家がずうつと逓減をされるという--わからんでもないわけですけれども、言うならば、日常生活されているところでの、いわゆる小口といいますか、小さな事業をなさっているところ等にもやはり目配りをしていただければ、基本料金制度が仮に入ったにしても、さっき申しました基準単位料金ですね、この1立方当たりの料金をもっと、若干緩和するだけでも、2立方以上75以下の世帯は値上げをせんでも済んだんではないかというふうに考えるんですけれども、その点で再度ですね、そこのところ、大口利用家は逓減制度を取り入れているということであったにしてもですね、やはりガス事業の本来の趣旨からして、やはり公共の福祉を増進するという点からするならば、やはりいわゆる少量使用家庭についてですね--の配慮が必要ではなかったかというふうに思うわけであります。  それから、そこでちょっと私、もう一回6月議会のときに質問をしていた点で若干かかわりますので、質問をさせてもらいますけれども、独居老人世帯等への警報機連動型ですね、このマイコンメーターの設置ということを早めたいと答弁をされていたかと思いますけれども、これは何年までの予定が何年になっていくのかですね、再度答弁をはっきりといただきたいと思います。  それから、今回、6月議会のときは生活保護世帯などへの新料金制度適用、さきの1年間据え置くということでしたが、今回提案されている内容は1年5カ月ということで、この点は評価したいわけですが、いっそこの問題はですね、次期の改定までやはり延ばしていくといいますか、そこまでやはり考えてもいいんじゃないかというふうに思うわけですけれども、1年が1年5カ月まで来たわけですから、先々どう変動していくかわかりませんけれども、いっそ次期改定まで延長していくといいますかね、そういう配慮をすることも必要じゃないかと思うんですけれども、この点での答弁をいただきたいと思います。  それから、条例の中には消費税の問題もあるわけですが、来年4月1日からの消費税率アップに対してですね、私どもは強くこの税率アップには反対をしておるわけですけれども、この点での対応をお尋ねしたいと思います。 ◎ガス局長(仁位次治)   お答えいたします。  申し出があればということではなくて、こちらから積極的にということでございましたが、私どもの方では内容が--御世帯の中身がよくわかりませんので、とにかくPRに努めたいというふうに考えます。  それから、原料費調整制度でございますが、6カ月ごとに通産の方からも原料費の動きについての連絡が来ると思いますので、建設企業委員会の方にはその都度御報告をいたしながらまいりたいというふうに考えております。  それから、基準単位料金をもっと下げて値上げにならんようにできないかということでございますが、総括原価の費用に十分見合うだけのものが必要でございますので、その総括原価の割り振りの関係からどうしても--十分努めたつもりでございますけれども今回のような案になりましたということでございますので、十分御理解をお願いいたしたいと思います。  それから、少量御使用の御家庭につきましては、できるだけほかの燃料との併用を避けていただいて、私どもの市営ガス一本にしていただくように、これからまたさらにお願いをしてまいりたいと思います。たくさん使っていただきますと今までよりも値下げになるということでございますので。  それから、マイコンメーターでございますが、平成11年までに全部取りつけてしまいたいというふうに考えておりましたが、それを1年早めて平成10年までに終わりたいというふうに考えております。  それから、経過措置の1年5カ月については次期の改定までということでございますが、これはこの前の6月定例会のときもお答えしたかと思いますが、こういった経過措置をとらない公営の事業者もございます、ほとんどが6カ月間をとるようにしておるようでございますが、仮申請の段階までは通産局の方もいろいろ、私どもが6カ月でなくて1年をということで出したもんですから、いろいろ言われましたけれども、全国的に連絡をとってみますと、1年以上のところが二、三カ所あるようでございましたので、この際私どもも1年5カ月の平成10年の年度がわりまでというふうに考えておるところでございます。  それから、消費税アップの対応はというようなことでございますが、この条例改正案を提出する段階でも、今日でもまだ消費税の議論が不透明でございますので、地方消費税の規定を盛り込んだ改正を提案いたしておりませんけれども、国が消費税の税率を決定し条例改正の必要が生じた場合には、改めて平成9年4月1日に間に合うように、条例を改正するように取り計らいたいと考えております。以上です。 ◆(宮地千里議員)   通告によりまして質問をいたします。  第149号議案の第4号 平成8年度補正予算第2条(第2表)の債務負担行為の補正についてお尋ねいたします。  今回、鍋島商工団地開発資金に対します損失補償といたしまして7,210万円が提案されましたことについて、お尋ねをするものであります。  このことについては数年来の懸案事項といたしまして、真剣に論議されてまいりましたが、市内企業の流出防止を図る趣旨目的については、私も異論を挟むつもりは毛頭ございません。しかしながら、計画の内容については種々の疑念や憶測もささやかれておりますので、次のことについてお尋ねをいたしたいと思います。  第1点は、重要案件であり、事前に全員協議会なり、担当委員会研究会などでの説明会がなぜ開催できなかっただろうかと、一般予算案件に含めまして提案されれば、この件についてのみ反対することができません。また、総務委員会付託のみで担当委員会付託予定がないのは審議する場所がないということであり、議会軽視にもつながり全く理解できません。このままずるずるっといってしまえば先々どうなるのかと、大変憂慮をいたしております。  2点目は、今まで組合方式による開発を行うとの方針をなぜ急に公社方式に変更されたのか、公社方式に変更することによって市の一般財源持ち出しにつながり、市の行財政改革にも逆行するのではと疑念が持たれております。どのように考えておられるのか。なお、組合方式と公社方式との違いを明確に資料を提出して説明をお願いしたいと思います。  それから3点目は、このような計画案件を提案されるならば、全体像を明確に示すのが常識であり、できなければ次の議会まで先送りし提案すべきと私は思います。急がれた理由は何なのか、御説明をお願いいたしたいと思います。  また、計画内容、特に事業費、通産局の事前ヒア、農政局の認可条件、団地構成要件及び企業の参加意欲、体制等どうなっているのか、十分な説明をお願いいたしまして、第1回の質問を終わりたいと思います。 ◎助役(野口健)   鍋島工業団地の損失補償についての御質問でございますが。  まず第1点の、このような重要案件を事前説明もなく提出されたということでございます。確かに、この損失補償につきましては、議会の皆様に事前に十分な説明がなされていない--しなかったということにつきましては、私どもも反省をしているところでございまして、おわびを申し上げたいと思います。  ただ、鍋島の予定されるこの地区が圃場整備との関係がございまして、参加企業の中でも平成10年度にはどうしても建設が迫られておるという理由があったことと、それから後で御説明申し上げますが、組合方式から公社方式へ可能だという県の指導が最近になって結論が出されたという点があるわけでございます。今後、このようなことのないように、十分に議会の方にも御説明申し上げていきたいというふうに考えておるところでございます。  それから、2番目に組合方式から公社方式になぜ急に変更したのかということでございますが、この事業につきましては、平成5年度から本格的なスタートをしてまいったわけでございまして、当時は、久保泉工業団地の農村地域工業等導入促進法と--農工法と言っておりますが、この法律に基づきまして久保泉工業団地はやっているわけでございますが、この第2の工業団地の開発についてもこの手法でと思っていたところでございますが、久保泉工業団地の用地が完売しない限りは、この農工法の適用はされないという県の指導がなされたために、開発は事業協同組合を方式にしたわけでございます。  現在の状況でございますが、参加企業といたしましては14社参加を希望しておられまして、内訳といたしましては、中小企業12社、そのうち製造業8社、非製造業4社、それから大企業と言われる企業が2社、計の14社が今参加を希望しているわけでございます。このときに、組合方式でやったときに問題が出てまいりましたのは、これは一つは高度化資金の助成制度を活用して、いわゆる高度化事業として開発をするということでございまして、高度化事業の場合は参加企業、あるいは参加企業の数、あるいは開発面積の比率において中小企業であり、かつ製造業が3分の2以上を占めることという前提条件がついているわけでございまして、今の状況では取得面積が2万9,470平方メートルしかないし、残りの5,610の平方メートルの開発及び購入については、組合方式でやれば負担が大きくなってくるということと、それから、大企業の2社については、大変優良な企業であり、これまでも準備会のメンバーとして開発に努めてきた経緯があるもので、ぜひこれは参加させたいという気持ちがあったわけでございます。こういった状態であったわけですが、幸いにしても、ことしになって多極分散法等により、土地開発公社でも開発が可能だという県の見解が示されまして、最近でも土地開発公社による開発の方がメリットが大きいのではないか、その方がいいんではないかという県の助言もいただいておるわけでございます。  したがいまして、土地開発の公社方式によりますと分譲要件に規制がなく、高度化事業組合やその他の企業に直接分譲ができる、大企業2社を含めた開発が公社方式にすれば準備会のメンバーである12社については、まず高度化事業で開発すると。残りの大企業2社については公社として直接売却すると。それから、製造業の8社につきましても、これは企業診断が今からなされるわけでございますが、もし適用除外の企業ができた場合は公社から直接売却できるということでございまして、そのほか用地買収の場合の地権者に対する譲渡所得に対する特別控除というのがございますが、 1,500万までは同じでございますが、1,500万から5,500万までは組合施行であれば26%の税額でございますが、公社方式によれば20%、それから5,500万から9,500万まででは32.5%が26%、それから9,500万円を超える場合は39%が26%と、こういう地権者に対する税控除のメリットもあると。  それからもう一つは、県の利子補給制度がございまして、用地、工事費等について最初に借り入れた日から起算して5年以内は、期間の利子支払い額の2分の1に相当する額については、公社方式であれば県の利子補給制度があると。こういったようなことから、提案理由でも御説明申し上げましたように、公社方式ですれば有利な面が多いということから公社方式に踏み切った次第でございます。もちろん、前提といたしましては参加企業14社のうち脱落といいますか、逃げるといいますか、そういったようなことがあれば公社の方にその分だけ負担になってくるわけでございますが、14社は確実に参加すると、どういうことがあっても参加するということが前提でございまして、その確約については準備組合の方から得ているところでございます。  それから、計画、全体像が見えないということでございますが、今のところ、概算でございますが、見積もって全体的に15億8,000万というふうに見ているところでございます。ところが、これについてもあくまでも概算でございまして、6月の議会において、この実施設計費600万が予算化していただいておりまして、実施設計のその予算に基づいて今それぞれ小さく詰めているところでございます。それがわかれば全体像というのははっきりしてくるわけでございまして、今回は当面急ぐ分の損失補償について7,200万を上げたわけで、全体はまだ--明確になれば、その都度議会に上げていくと。今のところは12月か、あるいは3月になるか、そこらあたりで明確になった時点でさらに上げていくということで、明確な部分から上げていくということにしておるところでございます。  それから、一般財源の持ち出す疑念を持たざるを得ないという御指摘でございます。今のところこういった費用については、全部売買面積の方の価格にはね返させるという考え方でおります。  ただ、一つ問題となって出てきますのは久保泉工業団地、あるいは大和工業団地あたりの状況を見て、公共用地の部分を市で見ている部分があるわけで、その分についてはまた出てまいりますれば議会の方とも十分相談を申し上げ、今のところは一般財源は持ち出さないという考え方をしているところでございます。 ◆(宮地千里議員)   ただいまお答えをいただきましたけど、一応、公社方式にするのは圃場整備の関連と県の方の意向が変わってきたんだと、こういうようなことと、公社方式にやった方が一応課税問題--これは地権者に対する課税問題ですかね。それと公社の方の借入金に対する利子補給があるんだと、こういうメリットがあるんだというような御説明、それはそれとして私はよろしいんじゃなかろうかと思います。しかし、何か急に組合方式から公社方式にされたというような理由については、何かまだしっくりいかないような感じを実は持っております。  それじゃ、次の質問に移らせていただきます。次、久保泉工業団地は広大なために、今助役さんも言われましたように、非常に分譲については困難性を抱えております反面、鍋島商工団地は価格的にも高い坪当たり15方円などが想定されているというように聞いております。市民の感情からも久保泉の完売促進面からも市内企業や県内企業を優先的に久保泉に入れるということが、私は当然ではなかろうかと思います。  また、今議会初日の答弁でも県市内企業の誘致も検討してみたいと、そのような部長の答弁もあっております以上、市内企業を久保泉に入れた場合--現在9万円と聞いておりますね、9万円の分譲単価がどの程度の単価にはね上がるのか、そういう比較検討も十分されていると思います。された上で久保泉には入れられないと、鍋島商工団地だと、そういうふうな結論になっているかと思いますけど、何らそこあたりの説明は私は聞いておりませんもんですから、そこあたりの御説明についてはぴしゃっとした資料に基づいて--検討資料をおいただきして、そして御答弁をいただきたいと思います。  それから次、計画当初には25社の参加申し出があっていたと、これはもう皆さん御存じのようです。ところが、現在ではわずか4社しかとどまっておりませんで、逆によそから10社を補充して現在14社という体裁をつくっておられます。このように離脱された原因は企業原理を無視されました高い分譲価格と進め方に私は問題があったんじゃないかと思います。  したがって、開発するならば企業原理による自己責任体制の確立と公社分譲地は責任を持つ旨の契約、こういうものについての確約があってしかるべきと思います。その点は今先ほどの助役さんの答弁でも、十分配慮しているということではございましたけど、ただ今申しましたように、市民感情から見ても、当然市内企業を高い15万に入れるよりも安い久保泉並みに入れて、それで道路なんかまたつくる必要があると思いますので当然9万円が高くなると思います。しかし、ただ観念的に高くなりますということで入れないというのは私は納得いかないと思います。当然、検討した結果がかくかくしかじかで、久保泉の9万円も15万円になるんだというなら話はわかりますけど、そこらあたりを明確に検討されておるものか、検討されておるならば資料を出していただきたいと思います。当然、そういうことで企業サイドにも、25社あった企業が4社しか残っていないということは、当然もう皆さん方おわかりになっていると思います。したがって、そこまでの検討をして、そして、商工団地の開発を進めるというようなことであれば、市民へも立派な説明は私はつくんじゃなかろうかと、このように思います。  それとつけ加えておきますけど、鍋島商工団地は今でこそ今議案を出されまして、一応、公社でやりたいというふうに言われておりますけど、今までは組合方式であったはずです。組合方式であったはずの時代に何で市の当局が用地買収を主体的にされるか、私は大変疑問を持っております。当然、用地買収をされるなら、あくまでも市は行司役なはずです。地権者と企業者を土俵にのせて、どうするか、行司軍配を上げるのが市であって、企業は一切それ知りませんと、こういうようなやり方は私は非常に不信を持つものです。この点についても御説明をお願いしたいと思います。  以上、2回目の質問を終わります。 ◎産業部長(木下治紀)   2回目の答弁をさせていただきます。  この債務補償につきましては、冒頭に事前説明会を怠ったことに対しまして、まず、冒頭におわびを申し上げたいと存じます。  1点目の久保泉工業団地の開放の問題でございますが、私が一般質問で申し上げたのは、久保泉工業団地も今後考える時期に来ましたと、「考えます」とは申し上げたつもりはございませんで、「考える時期に来ました」ということですから、まだ冒頭におっしゃいました具体的に売ったときにどのくらいになるかという計算は当然まだやっておりません。しかし、そこの中で3点ほどですね、これからもし検討するとすれば問題があろうかと思います。  第1点目には、鍋島商工団地につきましては、土地改良区の圃場整備の事業の中で非農用地を設定していただきまして、国、県の了解のもとで開発をしている関係上、無責任に変更することは将来に大きな禍根を残すという問題がございます。  それから、2点目には地権者も工業団地のために売却する合意のもとで推進をしておりまして、信義上もこれに反することは不可能でございます。  それから3点目には、先ほど冒頭に申し上げました一般質問でも申しましたように、1区画が6ヘクタール以上ということで、これをさらに細分化--網の目のように道路、それから下水道等をする関係上、単価がはね上がってまいります。その辺は先ほども言いましたように、まだ検討をしておりません。検討する時期には来ておると思いますので、これからそういう議会の皆さんの御意向も聞きながら、そういう問題点について一つ一つ検討する必要はあろうかと思います。
     それから、2点目も1点目と同じに、計算の検討はということでございましたので、答弁したつもりでございます。  それから、3点目の用地買収が市が中に入ってという話でございますが、これは私どもは地権者の方は、業者とじゃなくて市が入ってくれと、市が中に入ってくれということで、私どもに地権者の方からお話があって代表者が私の方に参られまして、そして、企業の方の御意向を聞きながら、企業はこうですよということで仲介をとったつもりでございますので、市が交渉してどうのこうのではないというふうに私は認識をしております。いずれにしても地権者の意向、それから企業体の意向も十分--15万でどうですかという話もし、地権者の方も15万でどうですかという仲介をとったつもりでございます。 ◆(宮地千里議員)   ただいまの御説明である程度わかりました。  ただ、先ほども御答弁の中にありましたように、一応、久保泉の方に入れないということであるなら、やはり市政の中の一端で進めるわけですから、当然そこまで建設部あたりに検討を依頼してですね、その結論を得た上でですね、入れる入れないの結論は出して、そして、議会筋にもそういうような説明を私はしていくのが至当じゃないかと思います。  それから、用地買収については、多少部長のお考えも私もわかりますけど、ただ、現実に25社のうちから21社はもうごめんなさいちゅうて逃げたわけですよね。みんな高過ぎると言うんですよ。やはり企業原理を無視した--たとえ、目的趣旨が一番よくてもですね、企業原理を無視した高い価格を提示されたら、やはり企業は入りたくても入れないのは実情じゃないでしょうか。だから、地権者の方の値段交渉ばかりに皆さん方目ば向けられて、その減税まで対策まで、そこまでやられておりますけど、それよりももっと留意すべきは企業社、すなわち移転者がそこで果たして取得してやっていけるかどうか、それが私は一番問題やないかと思うんです。だから、そこあたりは行政の方で、皆さん方の方で何か、こう重点的にどこを向いているかなあという私は気がするわけですけど、もちろん高く買ってあげるのもそれはいいんですけどね。しかし、企業が入ってこなきゃ何もならんわけですよ。やはり、そこあたりをまず第1点に考えて今後進めていただきたいということをひとつここで御要望しておきたいと思います。  それとあと、今資料は出ていないということでございますので、今後検討されたら今申しましたような久保泉に入れた場合は果たしてどうなるかと、そこあたりの資料も出していただきたいと。  それともう一つ、これは助役さんの答弁もありましたけど、企業診断といいますか、通産局の事前ヒア、これまだ決まっていないわけなんですね。こういうものが1社でも落ちこぼれたりいたしますと、当然、それは開発公社でやった場合は開発公社が責任をとらざるを得ないと。もちろんそれは念書はとっているんだと言われても、その念書の前提は高度化資金の借り入れが前提のはずなんです。高度化資金の借り入れが不要であれば企業は独力でやっぱりどんどんどんどんやっていくと思います。それだけの資金力があるならば。ないから高度化資金のお願いをしておるわけでございまして、ヒアリングで落っちゃかされたら、それだけ穴があくと。穴があけば当然公社の方の負担になりゃせんかと、私はそれが心配で、結果的には一般財源の持ち出しにつながるんじゃないかと、こう私は申し上げておるわけです。もう少し公社については、私はもう2年前からいろいろ申し上げておりますけど、公社の運営自体ももう少し公明正大な運営をやって、みんなにわかるような御説明もあわせて私は今後していただきたいと、こういうようなことをお願いして、再度御答弁を--今の問題、資料を出していただけるか、また私の申しましたように、検討した結果が安ければ久保泉の方もやっぱり今後入れていただけるものか、そこあたりを明確にひとつ御答弁をおいただきするようにお願いいたしまして、質問を終わりたいと思います。以上です。 ◎産業部長(木下治紀)   久保泉工業団地は、私どもはまだ今のところ検討する時期には来ておるけれども、検討しますというのは、まだ言っておりませんので、単価等については毛頭積算の基礎は手持ちはございません。  ただ、鍋島の現地の問題につきましては、今おっしゃいましたように、私ともはできるだけ安く買って--安く交渉をしていただいて、そして、なるべく市外に出ないようにという努力はしております。しかし、相手さんはやっぱり地権者もございます。買い手は安く、売り手は高いというのがありますので、佐賀市の段階では今の開発では市街化区域は当然何十万も坪いたしますので、これはもう手に負えません。したがいまして、やはり農地のしかも一般農地に近い形、農地転用ができるような地域、そこら辺をまず市内企業の足どめといいましょうか、流出を防ぐためにはそれしかありません。その中ではどうしても用地としては地権者側から立ちますと、そう安くはできません。そこら辺は御理解をいただいて、私どももできるだけ地権者の有利もあります。工業ばっかりの立場にも立っておられません。百姓さんの土地を手放す、やはり先祖伝来の土地を手放すわけですから、それなりにやっぱり理由があります。できるだけ安く売ってくださいというのもありますけれども、そこら辺の調整が今のところ調整区域では15万が精いっぱいのところではなかろうかと、私どもは今考えておるところでございます。  今後、もし鍋島の工業団地以外の市内企業についての方向性を考えるときには、議会の皆様方にも当然御相談をして具体的な話も今後はさせていただきたいと、このように思います。今の段階ではまだ鍋島団地に精いっぱい頑張っておるわけでございますので、久保泉については、そういう時期に来ているという認識だけはあります。以上です。 ◆(岩尾幸代議員)   それでは、通告をしておりました第154号議案 佐賀市手数料等の改定に関する条例、第155号議案 佐賀市使用料の改定に関する条例のうち、佐賀市協和館条例・佐賀市総合運動場条例・佐賀市火葬場条例・佐賀勤労者総合福祉センター条例の一部改正、第156号議案 佐賀市文化施設条例、第157号議案 佐賀市体育施設条例の一部を改正する条例、それに関する質疑をいたしますので、よろしくお願いいたします。  今回上程された改定案の中で、今申し上げましたのは市民生活の福祉--広い意味の福祉ですけれども、市民生活の福祉に関する分についてお尋ねするつもりです。午前中の市長及び総務部長の答弁された中で、趣旨と目的は地方自治体の任務が分権推進のとき、ますます大きくなり財政基盤確立の必要性が高まってきていると。その中で受益者の応分負担をお願いしたいということというふうに判断しましたが、間違っていないでしょうか、確認のため。そういうふうに判断いたしまして、次進めてまいりますが、ここに出されている条例の施設の使用料を他の市町村のものと比べてみますと、資料をいただきましたので比べてみますと、より高いものもあればより低いものもあると、いろいろだと思います。物事には必ずメリットとデメリットというのがあるものですが、判断をするときどこに基準を置くかとか、どういうふうな視点を持つかということが問われてくるのだと思います。今回の料金改定については、どうこのデメリット、メリットをとらえていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。  それから、午前中の山下議員の質疑の中で、基礎的サービスというお話がありました。初めはそういう性質のものであったものが時代とともに変わってくるということがあると思います。  その一つに車というのがあると思いますが、現在1戸に二、三台はざらという状況です。そのため道路建設費も大となり、また公共交通もなかなか立ちいかなくなるとか、環境を保護する経費も大変だというのが今の時代の現状だと思います。  それで、車に乗っている人はまず健康で十分働ける人で、いわゆる社会的には強い人たちの部類に入るのがほとんどだと思いますが、今回上程されている条例に関係するところで、この駐車場の状況を考えてみました。  本庁の駐車場は基礎的サービスであるということは言うまでもないと思いますから、外しています。いただきました資料のうちで駐車場が満杯の日だけということで、それを1回200円と計算してみました。実際的には打ち合わせなどにおいでになったときの短時間などは無料ということにもなるとは思いますが、とにかく1回200円ということで計算してみると、佐賀球場が300台入りまして満杯のときが10日間、それから勤労者総合福祉センター周辺が340台で週に二、三回満杯ということですので、1年のうち48週あるとすると、約140日ということになります。それから文化会館が直接周辺の400台ということに限ってみて、 400台で140日満杯ということです。それから市民会館が69台で130日満杯ということでした。それを合計して先ほど言ったように、金額を掛けてみますと2,338万円にも上ります。特に文化会館、市民会館の場合は使用料の増収見込みが1,224万円と資料に上げてありますが、駐車料を今の計算の仕方で見てみましても1,120万円上がります。他の日の満杯でない日の200円を台数に掛けますと、多分駐車料金を取るとこの増収見込みを大幅に上回ると思います。  そこで、今回の受益者負担ということで増収を図る計画のとき、例えば、駐車料金を徴収するなど、ほかに単なる値上げ以外にほかにも何か方法が考えられたでしょうか、それをお聞かせいただきたいと思います。  1回目の質問を終わります。 ◎総務部長(久米康夫)   使用料、手数料についての御質問にお答えをいたしたいと思います。  値上げに至る理由、目的、先ほど議員さん申されたとおりでございます。また、午前中の山下議員の御質問にもお答えをいたしておりますので、これは一応省略をさせていただきますが。  今回の改定でメリット、デメリットをどうとらえているかという御質問ですけれども、メリットといたしましては、これら改定をいたします使用料、手数料等の経費に充てていました一般財源を新たな市民ニーズ、またはいろいろな住民サービスの向上を図るためなどに回すことができることになることではないかと考えます。  また、デメリットといたしましては、これら施設等の利用状況に多少の影響が出るおそれがあることが考えられますけれども、これにつきましては、そのようなことがないよう、十分周知徹底を図ってまいりたいと思っているところでございます。  増収対策での御質問がございました。増収対策と今回の応益負担の原則に基づく使用料、手数料の改定とは同じテーブルで議論する問題ではないと考えられるわけでありまして、この件については別途十分に検討をさせていただきたいと存じます。  ただ、先ほど申されました文化会館等の公の施設における駐車料金の徴収につきましては、現在市民会館のみが有料といたしておりますけれども、他の施設につきましては、施設の開館時にそれぞれ十分に検討をいたしまして、現在の無料の措置をいたしているところであります。しかし、議員さん御指摘のとおり、施設の建設時の状況と現在とでは社会的状況も大きく変化をしてきております。このため駐車料金の徴収も可能な施設も出てきているのではないかと思われるわけでありますので、現状等を十分把握をして分析するなど、新たなる対応を検討いたしたいと思っているところであります。  ただ、文化会館につきましては、現在、県の総合運動場の駐車場と相互利用の協定もありまして、文化会館だけを有料にすることについては問題があるようでございます。  次、公の施設等についての弱者対策ということであったかと思いますが、住民の権利でありその使用関係に基づく使用料につき、同一使用に対して使用料の等差など応能的な差別を設けることは適当でないとの行政実例が出ており、本市もこれに従っているところであります。  ただ、やはりそういう社会的な弱者の方々が利用しやすいよう、また利用できるよう施設面での配慮は十分いたしたいと考えているところでございます。 ◆(岩尾幸代議員)   それでは、メリットの方の新たな市民ニーズとか、住民サービスの向上に回すということのメリットの方を今回は大とみなして、それからあと施設の利用状況に少々影響があらわれるかもしれないけれども、これは周知徹底を図るつもりというふうに今おっしゃいましたが、市内には今いろいろ施設が市の分だけでなくて県の分もふえてきております。それで、市民活動がいろんなところで活発になって生活が豊かになってきているというのは、とても町の力としていいことになってきつつあると思いますけれども、この辺に関しては今後の課題かというふうに今お話を聞いて思ったところです。  それから、駐車料金のことは新たな課題として考えてみるというふうなことでありましたけれども、とにかく市の設備ということを考えるときに、施設ということを考えるときに、やはり駐車場の整備というのも施設の一部に入っているというふうにとらえていく世の中になっているのではないかと、敷地の面積からしても、そういうことではないかというふうに思うところなんですが、そういうところを加味して、次の質問に移りたいと思います。  2番目の質問なんですが、今ちょっとお触れになったと思いますけれども、要するに特に佐賀球場について、この資料を見ていきますと、改定されてからの料金が入場料無料の場合で学生野球について、ちょっと取り出してみます。  学生野球が午前中4時間1,300円というふうになっております。これを唐津は1,200円、伊万里が510円、武雄が1,030円、多久が515円、鳥栖市が510円、久留米が610円、そして宮崎市は 1,640円と、これだけ資料に出ております。こうして見ますと、日ごろ学生--高校生あたりのいろんな声を聞きますが、今でも野球は学校でそれぞれやっているようですけれど、ほかにいろいろ学校に施設がない分を市の施設なり、県の施設なりを使ってやっているようです。子供たちにしてみると1回の使用料は200円とか300円ではありましても、それが毎日のことだったり、それから1カ月、1年となりますと、とても何か苦しいというふうなことをやはり言います。余りお父さんお母さんに要求ばかりもできないというふうに思っている分もあるのかとも思いますが、とにかく自分たちで自主的に、そういう活動をしていくときに確かに負担になっているということがあるようです。そういうことを見ますと、例えば、この佐賀球場の場合、学生の分でちょっと高いかなというのは正直なところ資料を見て思っておりますが、またほかに今ちょっと部長おっしゃいました弱者という点で、やはり学生たちも一種の社会的な弱者かと思いますが、ほかにも火葬場とか、印鑑証明、住民票などだれでもが使う、特に証明書の中には補助制度を利用する人とかしたい人、融資を受けたい人などはその利用頻度がよりそうでない人よりも高いのではないかと思われます。ここしばらく、公共料金の改定がありましたけれども、先ほどもお話に出ていましたが、どうしても最大公約数的な、いいような改定を行おうとしてみましても、最大公約数の端っこの方の人たちが、そういう恩恵を受けなくなっているというのが割かし見られる形かなと思います。  このようなときに、いわゆる社会的な弱者と言われる人たちに、この手数料、使用料の値上げによる負担の可能性が--先ほどの学生も含めてですけども、負担の可能性が出てくるのじゃないかというふうな懸念をちょっと今回の条例で持っておりますが、この可能性については市としてはどういうふうにとらえていらっしゃるかを聞かせていただきたいと思います。 ◎総務部長(久米康夫)   2回目の御質問で、佐賀球場を例にとって御質問であったわけでございますが、基本的には使用料に対しましては、差をつけるということは適当でないというような判断をいたしておるところでありますけれども、ただし、使用に際しましては、現在のところ市長が必要と認めるものに対する減免措置を設けている施設等もあるわけであります。特に高校野球だからということではなくて、その点はその辺の状況等を十分見きわめて対応をしていく必要があるというふうに考えておるわけでございます。  (「ちょっと後半のですね、いわゆる手続関係の中で、そういう負担増の可能性があるんじゃないかと思っていることについては」と呼ぶ者あり)  負担増という感があるのではないかというようなとことの御質問でしたけれども、その点につきましては、山下議員のときにも申し上げましたけれども、やはり利用をする方々のいろいろな不満とか苦情とか、そういうものについてそれぞれやっぱり施設の中で十分に聞いて対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。現在の時点で、今回の値上げにつきましては、特に大きな負担増があるというふうには考えていないところでございます。 ○議長(宮本英樹)   以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって上程諸議案に対する質疑は終結いたします。 △議案の委員会付託 ○議長(宮本英樹)   これより上程諸議案の委員会付託を行います。第149号乃至第222号議案、以上の諸議案はお手元に配布いたしております議案の委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会ヘ付託いたします。  なお、今期定例会において9月13日までに受理した請願は、お手元に配布の請願文書表のとおり、それぞれ所管の常任委員会へ付託いたします。    委員会付託区分表 ●総務委員会 第149号議案 平成8年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、第1条(第1表)、歳入全款、歳出第2款、第13款、第2条(第2表)中、財務会計システム機器借上料、佐賀市土地開発公社が金融機関から借り入れる鍋島商工団地開発資金に対する損失補償、第3条(第3表) 第154号議案 佐賀市手数料等の改定に関する条例 第155号議案 佐賀市使用料等の改定に関する条例 第156号議案 佐賀市文化施設条例 第158号議案 佐賀市退隠料、遺族扶助料の年額の改定に関する条例 第159号議案 昭和35年3月31日以前及び昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 第160号議案 佐賀市市税条例の一部を改正する条例 第162号議案 字の区域の変更について ●福祉生活委員会 第149号議案 平成8年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、第1条(第1表)、歳出第3款、第4款、第9款 第150号議案 平成8年度佐賀市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) ●文教経済委員会 第149号議案 平成8年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、第1条(第1表)、歳出第6款、第7款、第10款、第11款、第2条(第2表)中、小学校教育情報ネットワークシステム機器借上料、中学校教育情報ネットワークシステム機器借上料、公民館情報ネットワークシステム機器借上料 第157号議案 佐賀市体育施設条例の一部を改正する条例 第161号議案 佐賀市公民館条例の一部を改正する条例 ●建設企業委員会 第149号議案 平成8年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、第1条(第1表)、歳出第8款 第151号議案 平成8年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第2号) 第152号議案 佐賀市一般ガス供給条例 第153号議案 佐賀市ガス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 自第163号議案        市道路線の廃止について 至第187号議案 自第188号議案        市道路線の認定について 至第220号議案 第221号議案 専決処分について(平成8年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第1号)) 第222号議案 専決処分について(施設の管理瑕疵による損害賠償額の決定)     請願文書表 ┌─────┬──────────────┐ │受理番号 │1             │ ├─────┼──────────────┤ │受理年月日│平成8年9月13日      │ ├─────┼──────────────┤ │件名   │公共施設使用料・各種手続き │ │     │手数料の値上げ中止を求める │ │     │請願書           │ ├─────┼──────────────┤ │請願者の │佐賀市天神一丁目4-12   │ │住所氏名 │新日本婦人の会佐賀支部   │ │     │支部長 松永雪子      │
    ├─────┼──────────────┤ │請願の要旨│別紙のとおり        │ ├─────┼──────────────┤ │紹介議員 │山下明子,中山重俊     │ ├─────┼──────────────┤ │付託委員会│総務委員会         │ └─────┴──────────────┘ ┌─────┬──────────────┐ │受理番号 │2             │ ├─────┼──────────────┤ │受理年月日│平成8年9月13日      │ ├─────┼──────────────┤ │件名   │乳幼児医療費助成「現物給付方│ │     │式」の早期実現を求める請願書│ ├─────┼──────────────┤ │請願者の │佐賀市天神一丁目4-12   │ │住所氏名 │新日本婦人の会佐賀支部   │ │     │支部長 松永雪子      │ ├─────┼──────────────┤ │請願の要旨│別紙のとおり        │ ├─────┼──────────────┤ │紹介議員 │山下明子,中山重俊     │ ├─────┼──────────────┤ │付託委員会│福祉生活委員会       │ └─────┴──────────────┘   請願書    紹介議員 山下明子         中山重俊 1996年9月13日   公共施設使用料・各種手続き手数料の値上げ中止を求める請願     請願団体 新日本婦人の会佐賀支部     請願者(代表)支部長 松永雪子      住所  佐賀市天神一丁目4-12      氏名  松永雪子 佐賀市議会議長   宮本英樹殿 請願理由  佐賀市は、「佐賀市行政改革実施計画」の中で、公共施設使用料・各種手続き手数料の見直しを挙げ、9施設20件にわたって値上げを予定していますが、現在の使用料・手数料でも高いと思われるものが多数あり、利用しにくい現状にあります。これ以上の値上げは、市民生活を圧迫し、公共施設をさらに利用しにくくするものといえます。  佐賀市民のだれでもが利用しやすい各種手続きや、多くの市民が親しめる公共施設を運営していくために、使用料・手数料の値上げをしないようお願いいたします。 請願項目 1.公共施設の使用料・各種手続きの手数料の値上げをしないで下さい。   請願書    紹介議員 山下明子         中山重俊 1996年9月13日   乳幼児医療費助成「現物給付方式」の早期実現を求める請願     請願団体 新日本婦人の会佐賀支部     請願者(代表)支部長 松永雪子      住所 佐賀市天神一丁目4-12      氏名 松永雪子 佐賀市議会議長  宮本英樹殿 請願理由  1993年に全県下で実施されるようになった「乳幼児医療費助成」事業は乳幼児をもつ家庭にとって大変よろこばれていますが、医療機関の窓口でいったん支払ったのち、手続きをして還付される方式のため、めんどうな手続きをなくしてほしいという声が広がっていました。  重度心身障害者やひとり親家庭の医療費助成についても同じことがいえます。  さきの6月県議会において、そういう県民の声をうけ、「乳幼児医療費助成の現物給付方式」を求める請願書が、全会一致をもって採択されています。  貴当局におかれましては、県議会の決議を尊重し、一刻も早く「現物給付方式」を、実施されますよう請願いたします。 請願項目 1.乳幼児医療費助成の現物給付方式を早期に実現してください。 △散会 ○議長(宮本英樹)   本日はこれをもって散会いたします。  本会議は9月26日午前10時に再会いたします。  午後2時29分 散会...