泉大津市議会 2020-03-04 03月04日-02号
次に、賛成討論といたしまして、本条例の一部改正については、基礎賦課限度額を引き上げるとともに、基礎賦課額の均等割額及び世帯別平等割額の引上げ、さらには後期高齢者支援分及び介護分の所得割料率の改定と被保険者均等割額など、全てにおいて引上げになるものであり、特に低所得者層にとっても大きな負担となっている。
次に、賛成討論といたしまして、本条例の一部改正については、基礎賦課限度額を引き上げるとともに、基礎賦課額の均等割額及び世帯別平等割額の引上げ、さらには後期高齢者支援分及び介護分の所得割料率の改定と被保険者均等割額など、全てにおいて引上げになるものであり、特に低所得者層にとっても大きな負担となっている。
大阪府が示す標準保険料率に倣った所得割料率、均等割額、平等割額の改定であります。後期高齢者支援分のわずかな引き下げがあるものの、総じて今年度よりさらに引き上げとなります。結果、府の激変緩和を活用してもなお、改正の2点目の政令軽減拡充の影響を受けるごくわずかな世帯を除く全ての世帯で引き上げとなります。
その内容、すなわち所得割料率、均等割、平等割の額、賦課限度額、それぞれについて、本年度保険料との比較、本市保険料への影響について、以上については、数字が煩雑になりますので、正確な理解のために文書による資料の提示をお願いいたします。 4点目、一般会計からの繰り入れについての考え方でございます。
まず、国民健康保険料の引き下げの請願項目についてですが、今議会で審議される平成28年度国民健康保険特別会計予算で、新年度の国民健康保険料について所得割料率の引き上げに伴う保険料値上げが提案されていますので、その点について意見を述べさせていただき、最後に請願項目への理由を述べさせていただきます。 1点目ですが、新年度の保険料についてです。
新年度(平成28年度)の保険料案は、今年度と比べ、賦課総額は下がりましたが、所得割料率は上がり、所得割が賦課される加入世帯では新年度も値上げとなっています。市は、「保険料軽減のため」としてこれまで実施してきた年度当初の一般会計からの独自繰り入れを、「賦課総額が下がったから」としてやめてしまいましたが、引き続き保険料を引き下げるために一般会計からの繰り入れが求められています。
減免基準は、前年の世帯の所得が300万円以下の人で所得割が賦課され、18歳未満の子どもを2人以上扶養している場合とされ、減免内容は、18歳未満の子ども2人目から1人につき最高33万円に所得割料率を乗じて得た額を所得割額から減免するというものです。 これ以上の保険料の値上げは、命、暮らしを脅かすものであり、より一層の滞納も広がりかねません。
今回の値上げにより、所得割料率は、40歳以上の現役世代で12.9%となります。2月12日の国保運営協議会の資料では、加入世帯の91.3%が所得300万円以下の世帯です。仮に所得が200万円であれば、所得割は19万5,700円で、自営業者だと、月々17万円足らずの家計から約2万円もの所得割額を払い、さらに世帯の人数が多いほど応益割額も支払うことになります。
後期高齢者支援金を含む保険料は、所得割料率10.15%から11.25%に引き上げ、均等割を4万2,861円から4万5,764円に、平等割は1万9,303円から2万431円に値上げであります。賦課限度額は63万円から65万円に引き上げられました。所得で見ても、人数割、世帯割すべてが値上げとなり、低所得者には特に重い負担となっています。
一方、保険料率につきましては、平成22年度に資産割料率の引下げを行い、引き続き平成23年度においては、資産割料率だけではなく、所得割料率などの引下げについても実施をし、保険料負担の抑制に努めてきたところであります。
後期高齢者支援金を含む保険料は、所得割料率9.4%から10.15%に引き上げ、均等割を4万1,873円から4万2,861円に、平等割は1万8,930円から1万9,303円に値上げであります。所得で見ても人数割、世帯割すべてに値上げで、低所得者には特に負担が重くのしかかっています。 国保加入世帯は、無職者、低所得者の増加で、所得200万円未満の世帯が1万1,299世帯、71.6%に上ります。
また、平成22年度におきましては、財政調整基金の取崩しを予算計上することで、保険料のうち資産割料率の引下げを行ったところであり、平成23年度予算におきましても約2億900万円の基金取崩しを計上するとともに、賦課限度額の引上げによる保険料増収分も活用し、資産割料率だけでなく所得割料率などの引下げについても実施をしたいと考えております。
所得割料率は前年度本算定100分の6.50から6.80に引き上げ、均等割を3万263円から3万1,233円に、平等割は1万4,088円から1万4,120円に値上げであります。所得から見ても、世帯割についても、人数割についても、すべて値上げであります。 国保世帯は所得200万円未満の世帯が1万984世帯、69.8%もあるわけです。
賦課総額が同じでも全体の加入者の収入が減れば、所得割料率が上がって保険料は上がる仕組みです。収入が少ない上に保険料が上がるという仕組みを変えないと、負担がふえるばかりです。仕組みを変えるまでは私は減免が必要だと思います。どう認識されているのかお聞きします。 次に、平等割、均等割、公平性を確保する立場から減免を適用しないということですが、北摂の中で幾つかの市では減免されています。
次に、どんな世帯の負担軽減になるのかについてのお尋ねでございますが、賦課限度額の引き上げは、所得割料率を引き下げる効果がございますので、所得割保険料が賦課されている世帯のうち、賦課限度額に到達しない中間所得層の世帯はおおむね負担軽減となります。 以上でございます。
その後1月26日、我が党が介護分の所得割料率が、前年3.3%だったものが1.35%になっている不思議について当局説明を求めたのに対して、2月2日ようやく市は我が党に説明に来ました。しかしその後2月5日国保運協の小委員会の開会直前まで運協の委員長、会長にも説明がされていなかったのはなぜか。
これは、後期高齢者医療制度の所得割料率が昨年度の本市国民健康保険料の所得割料率よりも高率であるため、所得が多いほど、より保険料が高くなること、また本市の均等割料率が8,852円でございますので、それに対して後期高齢者医療保険料の均等割料率につきましては4万7,415円であることなどがその要因となっておるところでございます。
との質疑に対し、担当次長より、例えば医療給付費分では、47万円が保険料の賦課限度額で、調整をする前の所得割料率で計算すれば、賦課限度額を超えた世帯分については限度超過分が歳入欠陥となるため、一定の補正が必要になってくる。したがって、所得割総額に限度超過所得額をプラスしたものを総所得金額で割って所得割率を算出するものである。との答弁がありました。
当初の試算時との所得割料率の差についてなんですけども、国保料での所得割額が試算時よりも上がったことについては、本算定時における総所得額が減額したためでありますと、本会議でこういう答弁なんですけども、この傾向は算定時にある程度、予測できたのではないかなと思うんですけども。
次に、介護納付金賦課額につきまして、所得割料率は2.0%とし、対前年度0.27%増、均等割を1万1950円とし、対前年度40円減、限度額につきましては、9万円で変更なしでございます。 こうした保険料の所得別、加入人数別に比較表にしたものが、5ページから8ページにございます。 なお、比較表につきましては、1月の国民健康保険運営協議会でお示しした資料から、さらに精査したものとなっております。
次に、議18-4でございますが、第14条第1項第1号は、保険料の所得割料率を算定するに当たっての所得補正の規定を政令に倣い加えたものでございます。 第14条の5でございますが、後期高齢者支援金の賦課が新たにできましたことから、医療分の基礎賦課額を47万円に改めるものでございます。