茨木市議会 2000-03-06 平成12年民生産業常任委員会( 3月 6日)
ということは、例えば12年度保険料53万円、国基準を採用しますと、所得割料率が0.3%下がります。0.3%というのは、所得100万円について3,000円ですよね。これだけ所得割料率が下がるわけです。ですから、500万円の所得がある世帯でしたら、年間で1万5,000円下がってくる。ですから、そういうことから、国の方は国基準の限度額を遵守しなさいと。
ということは、例えば12年度保険料53万円、国基準を採用しますと、所得割料率が0.3%下がります。0.3%というのは、所得100万円について3,000円ですよね。これだけ所得割料率が下がるわけです。ですから、500万円の所得がある世帯でしたら、年間で1万5,000円下がってくる。ですから、そういうことから、国の方は国基準の限度額を遵守しなさいと。
所得割料率をこの基準総所得に掛けて所得割保険料額を算出するもとになる所得が105万円のところです。ここまでが3人世帯で2割軽減の適用される限度ということになります。 したがいまして、ここから、この所得を上回る階層につきましては2割軽減の適用はございません。
次に、新たに規定する附則第12項につきましては、平成11年度限りとして、所得割料率の算定について賦課総額の100分の46に相当する額から市長が定める額を控除して得た額と規定し、所得割にかかわる被保険者負担の軽減を図るものでございます。 最後に、本改正条例の附則の規定でございます。 まず、第1項で公布の日から施行するものでございます。
なお、資産割割合をなくすことにより均等割額、所得割料率が若干上がるため、従来より固定資産を保有されていない被保険者世帯につきましては保険料の若干のご負担増となる場合がありますので、被保険者の方々に十分ご理解を得られるよう努めてまいります。 なお、資産割廃止の改正につきましては過日の国保運営協議会に諮問させていただいて慎重にご審議をいただき、本改正案どおり答申をいただいておるところでございます。
限度額を1万円アップし、所得割料率を引き下げ、中間所得者層以下の被保険者の負担を軽くしつつ、所得階層間の負担を調整しています。また応益割の保険料を軽減する所得判定の基準額を引き上げ、比較的所得の低い世帯に対して配慮されている内容であります。
また、資産割額廃止に伴いまして、第12条第1項第1号中、所得割料率を「100分の38」から「100分の50」に改正し、同項第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とするものでございます。 なお、この条例の改正につきましては、平成9年12月19日開催の国民健康保険運営協議会に諮問いたしまして、原案どおり答申をいただいているものでございます。
そういうことによりまして、中間所得層の保険料の軽減を図り、引き上げによる増収額の3分の2の額を還元し、所得割料率の引き下げに充てると、こういうことでございます。 このような答申内容でございますが、運協の審議にはいろいろな意見がございまして、活発な論議が展開されたわけでございますが、二、三紹介をさせていただきます。
今回の改正は、賦課見直しを、7割・5割・2割の法定軽減を導入することによりまして、低所得者層の保険料負担の軽減を図ることと、現行で国基準と10万円の差がございます最高限度額を3万円引き上げ、その引き上げ額の約3分の2の3,300万円を還元することによりまして、所得割料率が引き下がります。このことによりまして中間所得層の保険料の軽減を図ることが、重要なポイントでございます。
○(岩国民健康保険課主幹) 各市の賦課の額でございますが、高槻市は、応益割5万9,626円、応能割が100分の223、それから吹田市でございますが、基本料と言われる応益割5万3,425円、所得料率が100分の287、それから豊中市でございますが、4万4,117円、所得割料率が100分の9.77、箕面市でございますが、応益割3万7,486円、所得割料率が100分の13.10、それから摂津市でございますが
○(吉本国民健康保険課長) 吹田市の所得割料率ですけれども、100分の338となっておりますの で、よろしくお願いしたいと思います。 ○(森委員) 今年度、7年度の分ですか。 ○(吉本国民健康保険課長) 7年度の分でございます。 ○(森委員) 実は、僕も調べて、吹田の本年度のものを持っておるんですけども、100分の169になっているんです。
また、58年度以降の保険料見通しについては、その基礎となる医療費の予測が困難であるが、老人保健制度の実施や給付割合変更の平年度化などによる保険給付費の増加抑制効果を期待しているところであり、58年度以降の所得割料率すなわち保険料の算定基礎となる住民税の動向にもよるが、諸般の情勢を勘案しつつ保険料増加抑制に努力する決意である。
今回の保険料改定案では、限度額を据え置いた場合、所得割料率が 460%になるということから限度額22万 6,000円まで引き上げが考えられています。本市国民健康保険加入者の場合、所得ゼロの人が40%を超える状態でありますから、所得割を納める特定の層に医療給付費用の負担が急増してまいります。