高槻市議会 2004-03-11 平成16年福祉企業委員会( 3月11日)
最後に住民税方式、これは市民税と府民税を足した本市の状況でございますけれども、ただし書き方式に比べまして、所得を賦課される層が少なくなりますから、当然、所得割料率が上がります。中間層に負担がいく。低い所得で、すぐ限度額に達するという、そういった状況があります。 以上でございます。
最後に住民税方式、これは市民税と府民税を足した本市の状況でございますけれども、ただし書き方式に比べまして、所得を賦課される層が少なくなりますから、当然、所得割料率が上がります。中間層に負担がいく。低い所得で、すぐ限度額に達するという、そういった状況があります。 以上でございます。
本市の医療分の所得割料率は前年度9.6%から10.4%へと上がる見込みであります。介護保険制度の影響もあり、40歳以上65歳未満の国保加入者である2号被保険者への影響は、国民健康保険が負担する介護保険納付金が前年度より増額されたことにより、所得割で前年度1.22%から2.14%ヘ、均等割で前年度6720円から8040円へ、平等割で3960円から4800円と増加します。
こうした状況を受けまして、現行の賦課方式におきましては、平成15年度所得割料率は、実に住民税の100分の467という非常に高い率になっております。
まず、反対討論といたしましては、提案の内容は、医療分・介護分の賦課限度額をそれぞれ国基準の最高まで引き上げ、あわせて所得割料率、均等割額、平等割額も引き上げるもので、一世帯で平均6,900円の加入者負担の増大となる。保険料の引き上げが、担当職員の懸命な努力によってもさらに滞納を増加させ、国保会計の悪化につながることは前回の保険料改定後の経過を見ても明らかである。
国民健康保険料についてでありますが、景気の低迷や高齢化の進展など、社会経済状況の変化により、現行の市・府民税額方式では、所得割料率が非常に高率なものとなっております。このことにより、特に単身世帯の中間所得者層を中心として、負担増が顕著となっており、世帯間等における負担と給付の関係において不公平と言える状況が生じております。
それから、今回の国民健康保険料の引き上げについての考え方でございますけれども、被保険者の方々の所得が15年に大きく落ち込んだ、そういったことなどによりまして、16年度当初予算におきまして、大幅な所得割料率の引き上げを余儀なくされたことが大きな要因となってございます。
改正についての理由でございますが、人口の高齢化の進展と景気の低迷など、社会経済状況の変化は、低所得者層ひいては住民税非課税世帯の増加を招き、このことから国民健康保険料の所得割料率は極めて高率なものとなっております。また、特に単身世帯の中間所得者層を中心とした負担増が顕著となり、給付と負担の関係において、不公平とも言える状況となっていること等によるものでございます。
このことは、所得割保険料の負担を担う世帯の減少を意味し、制度として所得割負担総額を確保する必要から、必然的に所得割料率が上昇してまいります。平成10年度には100分の200であったものが、平成15年度では100分の467と、実に2.3倍となっております。中間所得者層、特に扶養家族のいない単身 世帯の保険料負担が大きくふえております。
上段の基礎賦課額、いわゆる医療分につきましては、医療費及び老人保健拠出金等の歳出に見合いました適正な基礎賦課額を確保することといたしまして、料率等につきましては条例で定められました所得割額を基礎賦課総額の54%、応益・応能のうち、均等割32%、平等割14%で算出いたしますと、所得割料率は現行の9.0%を9.3%に、均等割は現行の3万0320円を3万0330円に、平等割につきましては現行の2万6350
保険給付費の見積りが過大であったために、賦課限度額が前年度の48万円から50万円に引き上げ、所得割料率は7.2%から7.65%に、均等割は3万6,490円から3万7,192円に、平等割は1万7,447円から1万7,524円にそれぞれ引き上げられました。池田市の国保加入者は3万2,985人、人口の32.5%と、年々増加しています。
○(大川委員) 当時も所得割料率が、毎年毎年引き上がる状況だったんです。それで、国保の運営協議会の議論の中で聞いているのは、そうは言うてもできるだけ中間の層、国保でいう中間の層の方々の負担を軽減しよう、全体の保険料もやむなく値上げをしよう。同時に、一定の所得以上の人は、最高限度額を引き上げることで、多少余分に負担をしてもらおうというところから出てきたわけです。
○保健医療監(清水怜一) まず1点目の、14年度の国民健康保険料の試算についてでございますけれども、これはあくまで概算でございますが、所得割料率といたしまして、100分の440、均等割額といたしまして3万8,946円、平等割額といたしまして1万5,989円と試算しております。
との質疑に対し、担当部長及び次長より、保険料率は、国保加入者においては一般的に年金生活者の増加や昨今の景気低迷による所得低下などで所得額が下がっており、今回の所得割料率7.9%から7月の本算定では料率は上がるものと危惧している。
その関係で所得割料率として現行9.6%いただいておりますけれども、新年度におきましては10%程度まで所得割を引き上げなければならない、そのように考えております。
次に、委員より、国民健康保険運営協議会の答申では、賦課限度額を現行48万円から50万円に改正し、所得割料率を7.5%に引き下げ、中、低所得者の負担を緩和するとあるが、現行の所得割料率は7.2%であり、事実上は0.3%の値上げとなる。さらに本算定で料率が上がることも予測され、これでは中、低所得者の負担緩和にならないのではないか。
なお、基礎賦課限度額を現行年額48万円から年額50万円にすることにより、所得割料率を7.7%から7.5%に0.2%引き下げることができ、中間及び低所得者層の被保険者の負担が緩和されることになります。 ちなみに、平成10年度の全国3,249市町村の平均50万円以上の限度額の率としましては、97.5%となっております。
均等割は7780円、所得割料率は0.99%でございます。
ただ、9年に、いわゆる8年度までは所得割料率が9.2でございました。9年に法定軽減を拡充いたしまして、8.5ということで、0.7落とさせていただきました。200万の方々で1万4000円の所得割を軽減をさせていただきまして、今現在、8.7でございますので、8年当時と比べましても、まだ0.5は所得料率ですね、200万の方で1万円は8年の保険料と比較いたしますと、それだけ分の軽減はさせていただいている。
今年度につきましては、この基礎賦課部分に介護保険料が新たに上乗せされるため、所得割料率4.34倍の保険料を賦課することは被保険者の急激な負担増になると考え、本年度限りの特別措置として、基礎賦課額の所得割保険料率を昨年度と同率の3.58倍で据え置くよう条例を改正するものでございます。 以上の内容を吹田市国民健康保険条例附則に第15項として加えるものでございます。
それは、一体徴収の中で、いかに市民の方のご負担を軽減するかという部分として、まずは市長としての所得割料率の5,000万円の部分は引き続き実施しなさい。