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平成29年12月 7日総務建設常任委員会−12月07日-01号

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  1. 門真市議会 2017-12-07
    平成29年12月 7日総務建設常任委員会−12月07日-01号


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    平成29年12月 7日総務建設常任委員会−12月07日-01号平成29年12月 7日総務建設常任委員会     平成29年 第4回定例会          総務建設常任委員会記録 〇開催日  平成29年12月7日(木) 〇会議時間 開会 午前10時00分 〜 閉会 午後3時20分 〇開催場所 委員会室 〇出席者氏名 ・出席委員(6名)  委員長  後藤 太平   副委員長  福田 英彦  委 員  武田 朋久   委 員   岡本 宗城  委 員  土山 重樹   委 員   今田 哲哉 ・欠席委員(1名)  委 員  吉水 丈晴 ・説明のために出席した者  市長           宮本 一孝  副市長      北村 和仁  副市長          中迫 悟志  企画財政部長   河合 敏和  総務部長         大兼 伸央  まちづくり部長  木村 佳英  上下水道局長       西口  孝  会計管理者    溝口 朋永
     行政委員会総合事務局長  下治 正和  その他関係職員 ・職務のために出席した議会事務局職員  局長   吉田 清之   次長    坂本  裕  課長   隈元  実   課長補佐  谷澤 知宏  主任   有吉 大祐   主査    西脇  優  係員   山下 真介 〇付託議案  1 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度門真市一般会計補正予算(第4号)について)  2 承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度門真市一般会計補正予算(第5号)について)中、所管事項  3 議案第59号 市道路線の認定について  4 議案第60号 市道路線の変更について  5 議案第62号 門真市総合計画条例の制定について  6 議案第63号 門真市空家等対策協議会条例の制定について  7 議案第64号 門真市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  8 議案第66号 門真市営住宅条例の一部改正について  9 議案第74号 門真市営住宅指定管理者の指定について  10 議案第67号 平成29年度門真市一般会計補正予算(第6号)中、所管事項  11 議案第70号 平成29年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第1号)  12 議案第75号 平成29年度門真市一般会計補正予算(第7号) ○後藤 委員長  ただいまから総務建設常任委員会を開会いたします。  開会に当たりまして、宮本市長の御挨拶を願います。 ◎宮本 市長  おはようございます。委員各位におかれましては、早々に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。  総務建設常任委員会に付託されました案件は、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成29年度門真市一般会計補正予算(第4号)についての外11件となっております。詳細につきましては、担当の者より御説明申し上げますので、何とぞ慎重に御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではありますが、開会の御挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いします。 ○後藤 委員長  審査に先立ち、委員並びに理事者の皆様にお願い申し上げます。  委員会記録作成上、録音を行いますので、質疑、答弁など発言に当たっては、私から指名後、起立し、大きな声で明確にお願いします。なお、答弁に当たっては、所属、職位を発言の上、お願いいたします。また、本日は審査案件が多数ございますので、質疑は項目をまとめ、簡潔に行っていただきますよう委員の皆様には委員会運営に御協力のほどよろしくお願いいたします。なお、携帯電話並びにタブレット端末については、マナーモードにしていただきますよう、よろしくお願いいたします。  これより、本委員会に付託されました12議案を議題といたします。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  まず、承認第7号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成29年度門真市一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 企画財政部長 ただいま議題に供されました承認第7号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成29年度門真市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。  議案書3ページをごらん願います。  今回の補正は、衆議院の解散に伴う選挙費の追加につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、9月28日付をもって専決処分いたしたもので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。  その内容でありますが、5ページをごらん願います。  第1条におきまして、既定の歳入歳出にそれぞれ4271万3000円を追加し、予算の総額を560億7886万2000円といたしたものであります。  次に、具体の款項の費目でありますが、6ページから7ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、7ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、2款総務費、4項選挙費の4271万3000円の追加は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の実施に係る報酬、職員手当及び各種委託料等を計上いたしたものであります。  次に、6ページの歳入でありますが、14款府支出金、3項委託金の4271万3000円の追加は、歳出の総務費、選挙費と同額を計上いたしたものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、承認第7号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。岡本委員。 ◆岡本 委員  おはようございます。まず、10月22日に執行されました衆議院選挙におきまして、まず聞かせていただきたいのは、18歳、19歳の投票率について、この投票率は昨年の参議院選挙と比べて、どのようになっているのかお聞かせ願えますか。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  今回の衆議院議員総選挙では、18歳が37.83%で、1.49ポイントの減少、19歳が27.22%で16.46ポイントの減少となっております。 ◆岡本 委員  報道にもあったと思いますけども、全国的には18歳、19歳の投票率が大幅に減少したというようなことが報じられておりました。  本市でも同様の状況のようですけれども、全国と門真と単純に比較することは難しいとは思うんですけども、18歳の投票率は1.49ポイントの減少ということで、わずかな減少にとどまっておりますけども、これまでの選挙管理委員会としての啓発の取り組み、また、今後検討されること、内容がありましたらお聞かせ願えますでしょうか。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  本市では、今年度より18歳を対象とした選挙啓発活動として、年間4回の定時登録時に、選挙人名簿に登録された新有権者に対し、投票の方法などの選挙制度について、はがきで案内する選挙啓発カード送付事業を実施しております。  また、市内の高等学校に対して、投票箱等の選挙用備品の貸し出しや選管職員を派遣しての選挙講座などを実施してきております。  今後は、投票率向上のための地域調査を予定しており、あわせて18歳や19歳などの年齢階層別の分析も実施できればと考えております。 ◆岡本 委員  18歳を対象とした選挙啓発事業については、投票率の減少幅にあらわれてるとおり低くなっておりますけども、19歳の投票率は大幅に減少してるというふうに感じます。投票率の向上のための選挙啓発活動は、引き続き継続して取り組みをしていただきたいと思いますし、先ほど答弁があったとおり、調査分析を行っていただきたいと、このように思っております。  また、投票率を向上させるための期日前投票、これについてもしっかりと充実させていくことが大事だというふうに考えております。  今回の衆議院選挙におきましては、台風等の影響により、期日前投票所が大変混雑したというふうに、市民の方からも聞いております。この期日前投票の今後の混雑解消のために、入場整理券の裏面に期日前投票の宣誓書を印刷している、こういった市もあるというふうに聞いております。こういった事例についてと、また、今後におきましては、門真市においてもこういった宣誓書を印刷した入場整理券を配付するのか、この辺のお考えについてお聞かせ願えますでしょうか。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  期日前投票宣誓書を印刷している市は、枚方市、寝屋川市、交野市、東大阪市などで実施されており、期日前投票宣誓書をあらかじめ自宅等で記入できることから、受付時間の短縮には一定の効果があるものと聞き及んでおります。  本市での実施に向けては、システム改修や期日前投票の受け付け方法の変更、市民への十分な周知などの課題があると考えられますものの、投票率向上の方策として調査検討してまいります。 ○後藤 委員長  次に、武田委員。 ◆武田 委員  おはようございます。質疑させていただきます。  まず、岡本委員が聞きました衆議院の総選挙について、私も聞かせていただきたいと思いますけれども、先般の10月22日執行の選挙におきましては、開票結果が出るまで、何か時間がかかったようですけれども、開票作業はどのような状況だったのかお教えいただけますでしょうか。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  小選挙区の開票作業では、開票立会人のうち、お一方が確認作業の最初から投票用紙を1票ずつ点検をされましたので、その後の各候補者の得票集計ができない状況となり、開票結果の発表まで時間がかかる結果となりました。 ◆武田 委員  開票立会人のうち1人、1人ですね。どうでしょう、イエス、ノーで。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  当初、スタートのときはそうでありました。 ◆武田 委員  開票立会人が、投票用紙を1票ずつ確認した結果、何か指摘はありましたでしょうか。その指摘は、言える範囲で結構ですので、どういった内容でしたか。  また、そのような作業の進め方をしていると、当然、時間がかかってくると予想されますけれども、終了時間はいつだったかお教えいただけますでしょうか。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  投票用紙の記載内容について、無効ではないかとの指摘がありました。具体的には1枚の投票用紙に政党名と候補者名が書いている場合などです。  開票終了時間ですが、小選挙区は午前2時40分でありました。 ◆武田 委員  今の御答弁を受けて、小選挙区の投票用紙に政党名と候補者名が書いてある投票は無効になるものなのでしょうか。  また、その投票用紙はどのように処理しましたでしょうか。ここまで開票時間が遅くなった例というのは、過去にどのくらいあったのかお教えください。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  投票の効力につきましては、公職選挙法により、「開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。」と規定をされておりますが、過去の判例から小選挙区の投票用紙に所属政党名と候補者名が書いてある投票は、有効と判断されております。  今回、指摘があった投票用紙につきましては、審査係にて判例に照らし合わせて有効、無効の判断を行い、開票立会人並び開票管理者に確認をしていただき、適切に処理いたしました。  また、開票が遅くなった例といたしましては、平成12年の衆議院議員総選挙におきましても同様の理由で開票終了時間が午前2時50分となっております。 ◆武田 委員  ありがとうございます。我が党からは事前に資料の提供を受けて、開票立会人として推薦されています。その際には、当然、投票用紙の記載内容が有効か無効かの投票の効力については、「投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。」という公職選挙法の基本的な考え方を初め、さまざまな事柄をおおむね理解して業務に従事しているものと、我々は考えております。  しかしながら、今後、事前の準備をされていないと思われる開票立会人が従事することも十分に考えられることと思います。そういった場合の対応について、何か検討はされていますでしょうか。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  開票立会人につきましては、各政党から市選挙管理委員会に届けられた方ですので、十分な知識をお持ちの方を御推薦いただいてることと認識しておりますが、万が一事前準備をされない方が、開票立会人に推薦された場合でも、円滑に従事していただけるよう、今後は事前に資料を送付するなど、対応を検討してまいります。 ◆武田 委員  ありがとうございました。あと、ちょっと確認させていただきたい、僕ちょっとうわさでしか耳にしてないんであれなんですけども、選挙終了後に、選挙管理委員会に候補者の一方が、何かいらっしゃったということを耳にしたんですけども、これは事実かどうかと、あと、一番最初に確認させていただきましたけれども、1人の立会人の方の候補と一致するのかどうか、このあたりちょっと教えていただけますでしょうか。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  お見えになられました。  また、その方の推薦の立会人の方でありました。 ◆武田 委員  選挙というものは、当然、公平公正、正義に基づいてやることが民主主義の根幹ですので、非常に大事な作業ですから、ちゃっちゃとやれという話ではないですけれども、ただ、それに基づいて円滑にするということも重要だと僕は考えております。  ですので、何でしょう、妥当な日本語かどうかわかりません、無用の混乱を招くような開票立会人というものについては、ある程度今後、事前にしっかりと協議というか、お話をさせていただけるような状況をつくっていくことが望ましいと思いますので、そういう要望も含めて発言させていただきました。終わります。 ○後藤 委員長  次に、質疑はありませんか。福田副委員長。 ◆福田 副委員長  私も、先ほど岡本委員が質疑されましたけれども、期日前投票について、若干質疑したいと思うんですけれども、岡本委員も指摘をされてたように、かなり混雑をしたというふうなことで、何十人も並んでたというふうな話をお聞きをしたんですけれども、期日前投票の期間における実施状況、これについてお伺いしたいと思います。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  期日前投票初日の10月11日から16日までの投票者数は、前回と比べて微増程度でありましたが、投票日である22日は、台風の影響による悪天候の可能性が高いと報じられるなどした結果、19日からは前回に比べ投票者数が約2倍となり、投票までお待たせすることとなりました。 ◆福田 副委員長  そういった事態にいろんな対応等もされたと思いますけれども、具体的にはどのような対応をされたのかお答えください。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  これまでの選挙におきましても、期日前投票所の混雑が予想される場合には、整理、誘導を行う応援職員を増員する等の対応をしてきており、今回も同様に対応したことに加えまして、20日からは受付用パソコンを1台ずつふやし、受付を2人体制から3人体制といたしました。 ◆福田 副委員長  受付を2人から3人ということで、少なくともそこの停滞というのを緩和したということだと思いますけれども、受付もふやしたらふやしただけ記載のところも、またふやさなあかんということになるので、なかなか何ぼでもふやしたらいいということにもならないと思いますけれども、一定対応されたということだと思います。  あと、岡本委員の提案もありましたけれども、今後こういうことについて、混雑が、当然今後もいろんな場合予想されるんですけれども、今後の取り組みについて、もし考えあればお答えいただきたいと思います。 ◎岡 行政委員会総合事務局次長  受付人数を大幅に増員しますと、受け付けまでの迅速化が図られる反面、投票所内に選挙人が滞留し、投票管理者及び投票立会人の目が行き届かなくなり、選挙人の投票漏れや二重投票、その他の不正防止の監視等の機能が果たせなくなるおそれがあることから、慎重に判断すべきであると考えております。  しかしながら、今回のように、非常に多くの選挙人が来られると見込まれる場合には、整理券を発行するなど、さまざまな対策を検討してまいります。 ◆福田 副委員長  いずれにしましても、先ほど投票率の問題もありましたけれども、投票率がふえれば、当然投票される方がふえていくということですから、それにふさわしい体制というのをとっていただければなと思いますし、あと、先ほど武田委員が開票作業の問題について問題点とか指摘をされましたけれども、やはり開票立会人の人、もちろん前提として、そういう有効、無効とかそういうことについて、一定しっかり知識を持っておくということも、当然のことながら必要ですけれども、ベースとしてやはり選挙管理委員会の、特に事務局のほうが、一定そういうふうに誘導していく何らかの働きかけとかいうのは要ると思いますし、疑問票になったときに、即対応、それができてたのかどうか、できてたのかもわからないですけれども、そういうことも課題の一つかなとは思いますんで、やはり先ほど武田委員も言われたように、投票者の意思が最大限尊重されるような判断というのがやはり望ましいわけで、それをしっかり誘導していくという役割を、事務局も含めて、やっぱり果たすのが大事だなというふうに思います。これは意見です。  以上です。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、承認第7号を採決いたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって承認第7号は、承認すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、承認第8号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成29年度門真市一般会計補正予算(第5号)について中、所管事項を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 企画財政部長 ただいま議題に供されました承認第8号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成29年度門真市一般会計補正予算(第5号)中、本委員会の所管事項につきまして、御説明申し上げます。
     議案書26ページから27ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、27ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、2款総務費、1項総務管理費の1億6729万4000円の追加は、旧第六中学校体育館撤去工事に係る建物補償額の増額に伴い、まちづくり整備基金積立金の追加分を計上いたしたものであります。  次に、7款土木費、4項都市計画費の1億4566万3000円の追加は、旧第六中学校体育館撤去工事の実施に当たり、建物補償額を算定した結果、当初予算を上回ることから老朽建築物等補償費の追加分を計上いたしたものであり、11款予備費の358万4000円の追加は、財源調整のため計上いたしたものであります。  次に、26ページの歳入でございますが、17款繰入金、1項基金繰入金の6万3000円の追加は財源調整のため、まちづくり整備基金繰入金の追加分を計上いたしたものであります。  次に、18款諸収入、5項雑入の1億4566万3000円の追加は、旧第六中学校体育館撤去工事に係る建物補償額が増額となることに伴い、中町地区老朽建築物等買収補償費の追加分を計上いたしたものであります。  次に、19款市債の1億3510万円の追加では、建物補償額の増額に伴い、住宅市街地総合整備事業債の追加分として1億4560万円を計上いたしたものであります。  最後に、30ページから31ページの第3表地方債補正のうち、住宅市街地総合整備分につきまして、30ページに記載の限度額から31ページに記載の限度額に変更いたしたものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、承認第8号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。福田副委員長。 ◆福田 副委員長  補正予算ということにおいては、直接は出てこないんですけれども、今回、専決に当たっては、体育館の撤去工事の入札が不調になったと、それによって今年度で終わるものが、次年度にもなるというふうなことについても、体育館の撤去工事にかかわって専決処分がされたと、予算的に言うと文教こども常任委員会になろうかと思いますけれども、直接の入札ということで言えば、この所管になりますので、入札制度の問題点について、一定この場でただしておきたいというふうに思います。  旧第六中学校の撤去工事に関して、入札の中止、不調、こうなった経過についてお答えいただきたいと思います。 ◎狩俣 総務課長  平成29年8月23日に入札公告を行い、平成29年9月15日に開札いたしました結果、有効となる入札が2に満たないため、中止したものであります。  また、この案件は、最低制限価格事後公表試行案件でありました。 ◆福田 副委員長  有効となる入札が2に満たないので中止したということですけども、この要因というのは、どういったことでしょうか。 ◎狩俣 総務課長  入札を行った業者全者が最低制限価格を下回ったというところです。 ◆福田 副委員長  最低制限価格が事前に公表されてた場合でも、物価とか資材の高騰とか、いろんな人件費の高騰とかの要因で、不調となる場合はあるんですけれども、この事後公表の場合は、そういった要因だったんでしょうか。 ◎狩俣 総務課長  詳細の要因は、業者が積算しておりますので、市としては把握はしておりませんが、最低制限価格を全者下回ったというところが要因で、入札の中止となっております。 ◆福田 副委員長  この案件の説明では、最低制限価格、この算定方法が今年度から変わったことが徹底されてなかったんじゃないかと。従前の算定方法で見積もったからでないかという説明を受けたんですけれども、それは、そういったことなんでしょうか。 ◎狩俣 総務課長  市のホームページで、今年度から最低制限価格の事後公表のモデルを変更したというのは周知しておりますので、市としては、一定公表はしておるんですけども、そこで業者が確認されてるかどうかいうのは、そこまでちょっと把握はしていないんですけども、そういう要因も業者としてある部分はあるのかなというふうには考えております。 ◆福田 副委員長  いずれにしても、今回の不調、中止というのは、やはり最低制限価格の事後公表ということの影響というのが少なくないのかなというふうに思ってます。  この最低制限価格を事後に公表する、今、試行実施してますけども、このメリットというか、なぜなのかというのは、これはちょうど1年前の9月にも一定議論しましたし、その後も担当のほうには問題提起をしてきたわけなんですけれども、改めて聞きますけども、事後公表のメリットって何ですか。 ◎狩俣 総務課長  まず、事前公表の問題点といたしまして、国の指針におきまして、最低制限価格を事前に公表すると、当該価格近傍へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者間のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに、入札を行った建設業者が受注する事態が生じ得るなど、建設業者の真の技術力、経営力による競争を損ねる弊害が生じ得ると指摘されておりますことから、事後公表の実施により、入札価格が最低制限価格と同額でのくじ引きによる落札が減少することで、競争性を損ねる弊害が生じ得ることを避けることが、事後公表のメリットであるというふうに考えております。 ◆福田 副委員長  僕も指針については目にしてるんですけれども、要するに、事前公表で公表しとくと、みんな積算もせんと、それ入れよると、ちゃんと積算しとんかいなということやと思いますけれども、それは事前公表であっても、落札者、全員でもいいんですけども、ちゃんと見積もりをしてるのかどうか、内訳書の提出を求めて確認したらいいことやと思うんですけれども、事前公表のときはしてなかったんですか。 ◎狩俣 総務課長  事前公表におきましても、事後公表におきましても、内訳書は提出を求めておりまして、入札金額とのチェックというのは、事前公表からも行っております。 ◆福田 副委員長  してるので、落札者が、少なくとも落札者がちゃんと見積もりをしてるのかということは、確認してるわけやから、指針で述べられているちゃんと見積もりをしてるのか否かということは、事前公表でもちゃんとチェックできるわけなんですよね。ですから、先ほどメリットは何かといった場合に、それしか挙げられませんでしたけれども、これでは事後公表をやることによってその価格を職員に圧力をかけて聞き出すとかいうことも含めて、そういったことについての対策をとっていかんとあかんようになるわけですからね。そういった意味でもこの事後公表というのは、僕はほんまの最小のわずかなメリットと引きかえにいろんなリスクを抱えた制度だというふうに思うんですけれども、その点はどうですか。 ○後藤 委員長  理事者答弁。 ◎狩俣 総務課長  今、副委員長御指摘の最低制限価格の事後公表のデメリットの部分につきましては、おっしゃられてるように価格の聞き出しがあるというリスクがあるというところは一般的には言われているところですが、門真市としましてはその聞き出しのリスクに対して不当な働きかけがないように、入札が適正にできるように保持規程のほうを作成しておりまして、またその保持規程のマニュアルも全て全庁的に職員に周知する中で行っておりまして、一定、事後公表に対するデメリットのそういうリスクについては本市としては、それはもうクリアできてると対策はとれてるというふうに考えておりますので、不当な働きかけの対策を講じた、より適切な入札制度が実現しているのではないかというふうに考えております。 ◆福田 副委員長  これ去年もやりましたけれども、そんなん確認しようがないんです、働きかけがあったのかどうか。そういうなん書いてますとか、決めてますとかだけで回避できるんやったら、それこそ今、全国各地で起こってるような入札をめぐる問題なんて起これへんわけなんですよ。このことは指摘しておきたいと思います。あと今、試行しているわけですから試行によってどのようなメリットが有効性が確認されたんかということを当然検証してると思いますけれども、その検証結果についてお答えいただきたいと思います。 ◎狩俣 総務課長  現在、試行の途中段階ですけども、事前公表は最低制限価格と同額でのくじの落札が依然として多い状況ですが、事後公表は各業者の入札価格にばらつきが見られまして、最低制限価格と同額でのくじの落札が大幅に減少しており、競争性を損ねる弊害が生じることを避ける効果があらわれているものと考えております。事後公表につきましては段階的に実施していきたいというふうに考えております。 ◆福田 副委員長  全然検証してへんみたいなんで、僕も一応見れる資料で検証してみました。まず前提で聞きたいんですけど、今年度、事後公表は何件されてて、そのうちくじは何件だったでしょうか。 ◎狩俣 総務課長  まず検証が全然行われてないという御指摘ですけども、済みません、ちょっと補足させていただきますけども、まず価格の推移というのは確認はしておりまして、事後公表の取り組みというのは適正な競争の弊害を避けるというところが目的であり、抑止効果が強い取り組みでありますので、何かこうはっきりとした成果物とかが、これが効果だというふうなんは抑止効果が強い取り組みなので、見えにくいところはあるんですけども、ただ、くじの落札の推移とかも確認しておりますので、落札率とかの推移については問題ないかなというふうに考えておることと、不当な働きかけが起こってないというところ、あと入札価格にばらつきが生じてますんで、競争性が発揮されてるんじゃないかというふうに考えております。  あと事後公表を行うことで業者からの質問の増加もふえてますので、これは適切な積算をするという業者の意識の向上が、見られるんではないかなというふうに考えております。ですのでこれを効果としていうのかですけども、これを効果として捉えるのであれば、効果はあらわれているというふうに言えるかと思っております。  数字の推移ですけども、今年度は事後公表を29件行いまして、うち落札21、中止が8というふうになっております。 ◆福田 副委員長  くじの件数は。 ◎狩俣 総務課長  くじによる落札は2件です。 ◆福田 副委員長  電子入札については落札結果とかそういうのが公表されてますので、これ見てみたんです。入札、さっき29件で、成立したんが21、2件になるかと思いますけれども、それを見たときに最低制限価格ぴったり、全ての入札で1件だけ例外があるみたいですけれども、ほかの20件余りは最低制限価格ぴったりで落札者が決まってるんですよ。  それも先ほど答弁あったように、くじが2件ということですけれども、1件は最低制限価格よりも少し上でくじになったということですけれども、ですから最低制限価格を入れてくじになった件数というのが20件もあるのに1件だけなんですね。これは何を言うかというとほかは全部最低制限価格をぴったり当てて入れたところが1件しかないんですよね。これがその結果の内容です。価格にばらつきがあるというふうなことで言うてるんですけれども、僕が確認したやつで一番高い最低制限価格、1億6600万5000円、この工事が一番最低制限価格が高い、工事の規模が大きいということですけどもね。  あとここで最高の入札額、価格にばらつきがあるというふうな答弁でしたけども、これは1億6602万3000円これが一番高い応札額なんです。ということは1億6600万円の工事で差が1万8000円しかないんですよ。こんなんもうばらつきでも何でもありません。誤差というか1万分の1やから、誤算の範囲とも言われへんような範囲なわけですよ。ほかの工事も全部見ましたけれども8500万円の最低制限価格で一番高く入れた人との差が9000円とかね。そんな結果がどんどこあるわけなんです。  ですから価格にばらつきと言うてますけれども、そんな実態とはほど遠いということをまず指摘しておきたいのと、僕これ見たときに、え、これって、そんな差の少ない最高額と最低額なわけやから、談合ということも疑わへんのかなというふうに単純に思うんですけれども、検証の中でこういったことは考えられませんでしたか。いやそれは検証した結果そういうことはありませんよと、いうふうな検証というのはされたんでしょうか。 ◎狩俣 総務課長  業者の入札価格といいますのは、個々の工事で定めている最低制限価格から予定価格の範囲の中での価格競争になるというふうに考えておりまして、各業者の入札金額は、その業者の積算がそこに反映された結果であるのかなというふうに考えております。 ◆福田 副委員長  検証してないということですよね、検証してない。ですから先ほども言うたように最低制限価格で応札した業者は、どの入札でも1件、1件これだけ見ても、普通確率的にも積算、その最低制限価格で入れた業者以外の業者は、その年度の工事の入札で最低制限価格ぴったりを入れて落札してる業者がほとんどなわけですよね。なぜか工事が変わると最低制限価格で応札しなくてそれよりも若干高い値段で応札されてると、これね、そら課長言うとおりかもしれへんけど何で検証するかいうたら、ちゃんと見積もりしてるのかということ、その見積もりの中身も単なる何々工事一式という内訳書ではなくて、どんな詳細な見積もりしてるねんと、いうことをしっかりチェックすれば事前であっても事後であっても、これはちゃんと見積もってるかどうかというのを検証できるわけなんです。事後であったらちゃんと見積もりしてるんやろうというふうな考えは全く間違いやと思いますけれどもこれについてはどうですか。 ◎狩俣 総務課長  入札金額と内訳書の確認につきましては適正化法に基づく国の通知の中で、価格の確認につきましては入札金額と内訳書の相違、誤記載がないかというところをしっかり確認するようにというところが、国の通知から出されておりまして、国のほうでも一定、内訳書のひな形もホームページのほうで示されてる中で、市として国の指針、通知に従いまして適切に確認はさせていただいております。 ◆福田 副委員長  誤記載がないかどうかのチェックなんて見積もってるかどうかのチェックでも何でもないわけですよね。ですからいずれにしてもやはりちょっと検証するだけで、こういった問題が出てきてるわけなんですよ。  先ほど、今後は何か本格実施していきたいみたいな答弁ありましたけれども、こんなことは絶対にやめるべきだし、これはまた別の機会で取り上げますけれども、入札における最低制限価格の事後公表は、多くの問題を持ってるということを指摘をして、今回についてはこれで質疑を終わりたいと思います。 ○後藤 委員長  ほかに、質疑はありませんか。今田委員。 ◆今田 委員  私も同じ質疑をさせてもらおうと思って、すり合わせもさせてもらったんですけど、今ほとんどの質疑の要旨を言われましたので、私の考えとして、福田副委員長は昨年言われてましたけど、私は従前からこの件に関しては一切言うてますんで、そこら辺のことは理事者理解されてると思いますんでちょっとお聞きさせていただきます。  最低制限価格を定める、まず根拠をお聞かせください。 ◎狩俣 総務課長  最低制限価格は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により設けることができる制度であり、最低制限価格はいわゆるダンピングなどによる粗悪工事を防止し、なおかつ適正な履行が困難であると認められるような価格による入札者を排除するなど、工事の適正な履行を確保することを目的に最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とするため設定しております。 ◆今田 委員  平成27年度から最低制限価格の事後公表の試行を実施されておりますが、試行実施前の事前公表時の最低制限価格による落札件数と全体に占める割合をお聞かせください。 ◎狩俣 総務課長  事後公表の試行を行う前年の平成26年度では電子入札システムによる一般競争入札39件中38件、割合としては約97%の案件の入札価格が最低制限価格と同額のくじ引きによる落札であり、この傾向が年々増加しておりました。 ◆今田 委員  今、答弁聞きますと、ほとんど100%が最低制限価格での抽せんであるということで、私、従前からいろいろ指摘してるんですけども、まず工事の入札に関して答えが出てて出す内訳書と、全然わからない内訳書のつくり方というのは違いがあると思うんです。答えがあるということはそれに合わせて、作文なりがつくれるということがまず一つ。  それと本当に業者さんによっていろいろの得手不得手があると思うんですけど、その積算するに当たっても自分とこで本当にできる業者さんであれば安くできる。それで、また、たくさんの従業員がおられたら経費はよくかかるということでそういう価格になるいうこともよくわかります。中身としたら先ほど福田副委員長が言われた内訳書の細部までということも一つあると思うんですけども、今感じてるところではいろいろと質疑した中でその答えがわかってて応札した業者さん、本当に自分とこで工事ができる業者さんであればいいんですけど、ほとんどが下請さんに丸投げしてるというような状況が私が調べてる中ではであります。  それでは、本当に門真の市内の業者さん、なぜかといいますと、他市は本当に自分とこの地元の業者さんがほとんどでやっておられるんですよ。門真市はどこからでも来てください、指名願を出されて経審の点数があれば、門真市の入札は今、全部できるということでどこでも来てください。  以前も指摘しましたけど事前公表をするに当たっては、簡素化できるということで前市長おっしゃってましたけど、事前の調査いうのができてないんですよね、今。ですからこの間の委員会でも言いましたけれども、入札に対して申込制度、この入札に参加させていただけませんか、という入札の申込制度をされたらいいと思うんですけども、この件について何かお考えがあるかどうか、お聞かせ願えませんでしょうか。 ◎狩俣 総務課長  今の委員御指摘の申込制度ですけども、今年度から事前に入札者に対して申立書のほうを出していただいておりまして、それを確認する中で落札候補者が決まれば事後審査を行うというやり方を現在とってるところでございます。 ◆今田 委員  なぜ申込制度ということを言いますと、従前にあったんですけども、落札された業者が事後審査で失格になったというような話が、それが簡単な話だったんです。というのは入札前に入札の資格がなかったと要綱に反して入札されてたということもありますけども、入札前にそれがわかれば業者さんは参加もしなかったというようなことも踏まえて、本当にその当初たしか五、六千万円の工事だったと思いますけども、社長もえらい喜んでおられました。  しかし、事後になって中止ですよということで、半年もしない間にそこの会社が潰れたというような実情もあるわけです。ということはやっぱり落札された業者さんというのは今年度1年間どうしてやっていこうかというて一生懸命入札に参加されて、やっと当たったというのに事後審査で落ちて、事務所も潰れてしまったというような実例もあります。  話それて申しわけないんですけど、申込制度をして、また入札されて事後の審査もされたら、これは二重の審査になりますからいいと思うんですけども、本当に先ほども言いましたように丸投げで下請にばっかり任してるいうことは、先ほど課長の答弁にもありましたけども、国のほうで技術力とか経済力、経営力を養うという意味では何にも意味もなしてないんじゃないかなというふうに思うわけです。  ですから事前公表で本当に前もって答えがわかった作文よりも、事後公表の全部自分らで積算されて出される入札が、本当の入札だと思うわけです。それと先ほど福田副委員長がおっしゃってましたけども、いったら予定価格ぴったりで落とした業者が落札してるということもあったでしょう。しかし私の考えですけども、従前に事前公表で最低制限価格出しておられたわけですよね。専門用語でこれ、歩切りと言うんですけどね、15%から20%の日利率で最低制限価格を設けられてたと思うんですけども、事後公表にしてもその率で書かれたということになってるんじゃないんかなと思うんです。  ですから、工事でもやりやすい工事とやりにくい工事がありますよね、やりやすい工事のときは歩切りをもっと厳しくしたらいいんです、そんなに手間がかからないから。やっぱりやりにくいところは歩切りは少なくしてあげてほしいというようなことも、今後として考えていただきたいと思ってるんですけど、それについての考えというのはどんなもんでしょうか。今わからなかったらいいですけど、わかる範囲で答えれるんでしたら、答えていただいたらありがたいです。 ◎狩俣 総務課長  今年度から最低制限価格のモデルを今まで平成20年モデルを本年度から23年モデルに変更しまして、どのような推移をするかという試行で行っておるところでありますので、そのまず見定めがまず必要であるかというふうに考えております。 ◆今田 委員  るる聞かせていただいた中で、事前公表により最低制限価格と同額のくじ引きが多い状況はわかりました。このことは本当に価格競争と言えるのか、競争入札とは名ばかりで、結局くじ運が強い業者が受注するだけであります。これが本当に業者の経営力、技術力の向上につながるとは到底思えません。最低制限価格の事後公表は市内業者の経営力、技術力を高める意味でも行うべきであり、市内業者が市外工事を受注できる積算力の向上に効果があると思っております。法令を遵守する立場で、国が示す適正な入札制度を確立することは、当然必要なことですので今後も事後公表を実施していただきたい。  従前申し上げたように自社で工事するのですから、下請に任せっきりの業者さんを、どういうふうにして検証できるかいうのは難しいと思うんですけども、従前から言ってます事業所の調査してもらったり、いろいろ指名願、私はこれは間違ってるかわかりませんけども、経営事項審査申請書いうのは改ざんできると思ってるんで、そういうふうなことを言わしてもらうんですけど、結局なぜそんなことを言うかといいますと、年齢が80歳くらいになって、資格持っておられる方でも、実際現場に出れない人でも、指名願のときの経審のときに出せば、その人が資格あれば、それは点数に加算されるわけです。  経審のやる大阪府のほうは、事業所なりもしくは現場へそういうふうな確認はしておられません、多分ね。書類だけで受け取られるからということで、以前も指摘させていただいたように、総務課の入札を担当される方と事業課とが、やっぱり連携して、先ほども言いましたように、歩切りについても今回の工事は本当にやりにくいところなのか、それともやりやすいところなのかいうことも考慮して、歩切りを決めていただいたら先ほどあったみたいにぴっちりというやつは、そら20者、30者になれば1者くらいはあるかもわかりません。しかし何件も続いてということはなくなると思いますんで、そこら辺の考えをこれからきっちりとした精査していただいて、いろいろ時間もかかると思いますけれども、そこら辺をきっちりしていただいて、本当に市内の業者さんの実力がつくような、丸投げしないで済むような、また下請さんを泣かさずに済むような、業者さんの育成に行政として携わっていただきたいなということを強く要望して質疑を終わらせていただきます。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、承認第8号中、所管事項を採決いたします。  本件は、承認することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって承認第8号中、所管事項は承認すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第59号、市道路線の認定についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました議案第59号、市道路線の認定につきまして御説明申し上げます。  議案書の44ページ及びお手元の参考資料をごらん願います。  本議案は宅地の開発行為により帰属された道路、寿町3号線ほか14路線、計15路線、延長1068.91mを道路法第8条第2項の規定に基づき、市道路線として新規に認定するものでございます。認定路線の箇所につきましては、参考資料の認定路線網図において赤色で示しております。新規認定後の市道の路線数及び路線延長は、1243路線、16万6863.05mでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第59号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第59号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第59号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第60号、市道路線の変更についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました議案第60号、市道路線の変更につきまして御説明申し上げます。  議案書の45ページ及びお手元の参考資料をごらん願います。  本議案は区画整理及び宅地の開発行為等により延長された道路、中町1号線、南小学校東部線及び上三ツ島東25号線、計3路線、延長106.20mを道路法第10条第2項及び第3項の規定に基づき、市道路線の変更を行うものでございます。変更路線の箇所につきましては、参考資料の認定路線網図において緑色で示しております。路線の変更後の市道の総延長は先ほどの新規認定後の市道延長に、106.20m加えた16万6969.25mでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第60号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第60号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第60号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第62号、門真市総合計画条例の制定についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 企画財政部長 ただいま議題に供されました議案第62号、門真市総合計画条例の制定につきまして、御説明申し上げます。  議案書49ページをごらん願います。  本議案は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるにつき、本条例を制定するものであります。  次に、条例の主な内容でありますが、50ページ以降をごらん願います。  第1条及び第2条は、本条例の趣旨及び各用語の定義について定めております。第3条は、門真市総合計画審議会の設置に関して定めております。第4条は、審議会への諮問について、第5条は、基本構想の策定及び変更について、議会の議決事項とする旨を定めております。第6条は、個別の行政分野における計画と総合計画との整合性の確保について、第7条は、委任事項について定めております。  なお、附則といたしましては、第1項におきまして、本条例の施行日を公布の日からとし、第2項におきまして、門真市総合計画審議会条例の廃止について規定するものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第62号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。福田副委員長。 ◆福田 副委員長  この総合計画の条例については、これまでは自治法の規定に基づいて基本構想については、議決をするということが明記をされてたわけですけれども、それがなくなったということで、そもそも総合計画の策定、ということもなくなったわけなので、今後各自治体がどういった考えを持ってこれを策定する、ないしはしない、議決事項にする、ないしはしないというふうなことが委ねられてるというふうに思いますけれども、そういった観点で今度総合計画を策定するということですけれども、この位置づけや考え方、第5次とどんな違いがあるのかお答えいただきたいと思います。 ◎阪本 企画課長  総合計画につきましては、総合的かつ計画的な市政運営を行うための本市にとって最も重要な計画として位置づけ、市の目指すべき姿や方向性を明確にした指針として、引き続き必要であると考えております。このような考え方のもと、今回、法的な位置づけ、策定義務がなくなった中ではありますが、本条例に基づき、引き続き総合計画の位置づけを明確にしてまいりたいと考えております。基本的な考え方に違いはありませんが、急激な人口減少社会における本市の持続的な発展を実現するため、地方創生総合戦略との関係性を考慮し財源の根拠を持った、より実効性の高い計画とすることを検討しております。 ◆福田 副委員長  総合計画審議会の構成についてもお聞きをしたいんですけれども、どんな構成を考えてるのか、あと事前の説明の中でも市民委員さんも考えてるようですけれども、選定方法と考え方があればお答えいただきたいと思います。 ◎阪本 企画課長  総合計画審議会の委員構成につきましては、20名以内で組織するものとし、大学教員などの各専門分野に精通している学識経験者、公募市民などの市民の代表、警察署や保健所などの関係行政機関の職員による構成を考えております。公募市民につきましては、対象者を18歳以上の市在住もしくは在勤の方とし、ホームページや広報を通して広く呼びかけ、応募の際には400字程度の応募動機を提出いただき応募者が多数の場合には選考により決定してまいりたいと考えております。 ◆福田 副委員長  従前はこの審議会に議会議員も何名か入って、具体的な基本計画等の議論もやったということなんですけれども、今回はそのメンバーから市議会議員を外すということで、これについては問題意識としてやはり市長の諮問機関であるにもかかわらず、議会が入るというのは僕もいかがなものかというかどういった関係になるのかなというのは常に疑問を持ってたわけで、それについては一定理解はできるんですけれども、ただ先ほどもあったように大切な計画なので、これについて議会がどのようにかかわっていくかというのはこれは大切なことなので、議会議員が参画しないことになった理由と議会のかかわりについての考えをお答えください。 ◎阪本 企画課長  行政実例におきまして、附属機関の構成員に議会の議員を加えることは、違法ではないが適当ではないとされております。これは執行機関の附属機関である以上、その機能は執行機能の一環をなすものであることから、議決機関の構成員である議員が加わることは適当でないとの考えからであり、本市においても当該行政実例の趣旨を尊重するものであります。  市議会のかかわりといたしましては、本条例によりまして基本構想を議決事項といたしておるところであり、議決機関として御審議、議決いただくこととしております。  また、議員の皆様には総合計画審議会の進捗状況並びに計画策定状況を適宜御報告し、御意見を賜りながら進めてまいりたいと考えております。 ◆福田 副委員長  わかりました。あと議会で議決すべき事項についてなんですけれども、これまでは自治法に基本構想ということで書いてあったので、それに従ってということだったと思うんですけれども、今回もそれと同様に基本構想が議決の対象とすることを考えているみたいですけれども、基本構想ってすごく曖昧なというか大枠というかそれについて基本的に決めてあるものなので、やはり基本計画、そこまでしっかりもちろん議論もするし、議決事項にも僕はすべきだなというふうに思うんですけれども、他の自治体の状況についてお答えいただきたいと思います。 ◎阪本 企画課長  地方自治法改正後に計画期間が終了し、全面改定を行った大阪府内における14市町においては、全ての市町で総合計画を策定されております。議決の範囲につきましては、6市1町が基本構想のみ議決されており、3市が基本構想及び基本計画を、3市1町は総合計画の議決をされていないものであります。 ◆福田 副委員長  3市1町は総合計画の議決事項ではないということで、ちょっと驚きがあるんですけれども、ただやはり指摘しているように、3市は基本構想及び基本計画を議決事項にしてるということなので、僕は全体の割合としては少ないですけれどもやはりこうすべきだというふうに思います。  あと、そうでなくて、いや基本構想ですよというふうなことだとしたら、やはり先ほども言ったように、すごく曖昧な表現がこれまでの基本構想は、中心的な記述内容であったと思うので、やはり議決事項にふさわしくしっかりと具体的な内容というんですか、これまでの基本構想とは違った内容を、しっかりと盛り込むべきだと思うんですけれども、これについてのお考えあればお答えいただきたいと思います。 ◎阪本 企画課長  基本構想につきましては、市と市議会が同じ将来のまちづくりの展望及び方向性を共有し、一体的に行政サービスを推進するため議決を賜るものであります。一方、基本計画につきましては基本構想に位置づけられた基本目標を達成するために、行政各分野における効果的な施策体系や手法などを位置づけるなど、執行機関としての考え方を明文化するものであるとの考え方から、議決の対象外といたしております。  まちづくりの根幹となる方向性を定めることとなる基本構想の内容につきましては、可能な限り具体的に記載できるよう検討してまいりますとともに、基本計画部分につきましても策定状況にあわせ、議員の皆様にも御報告しながら進めてまいりたいと考えております。 ◆福田 副委員長  実態として、やはり大切な計画なので、その策定に当たっては議会もしっかりと関与のできる、そういう制度にしていただきたいなというふうに思います。ですから答弁でもあったように、議決事項は基本構想だけだけど、それについてはできる限り具体的に記載をしていきたい、というふうな考え方も示されましたので、いずれにしても議会がしっかり、そして市民の意向がしっかりと反映できて、それで門真の方向性が全体として大きく前進できるような計画ということで、引き続き考えていただきたいなというふうなことを述べまして、質疑を終わります。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第62号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第62号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第63号、門真市空家等対策協議会条例の制定についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました議案第63号、門真市空家等対策協議会条例の制定について御説明申し上げます。  議案書の52ページをごらん願います。  本議案は空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき、門真市空家等対策協議会を設置するため本条例を制定するものでございます。  次に、条例の主な内容でございますが、議案書53ページから54ページをごらん願います。  第1条は設置目的について定め、第2条は所掌事務について定めております。第3条は協議会について、市長及び委員10人以内で組織するものと定めており、第4条において任期を3年と定めております。第5条は会長及び会長代理の選任について定め、第6条は会議の開催について定めております。第7条は専門部会について必要に応じて置くことができる旨を定めております。第8条は関係者の出席について定め、第9条は委任事項について定めております。  なお、附則といたしまして、第1項においては施行日を公布の日からとしており、第2項においては招集の特例について規定し、第3項においては特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、委員報酬額を規定するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第63号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。福田副委員長。 ◆福田 副委員長  今回、空家等対策協議会が設置をされると、それに伴う条例制定なわけなんですけれども、この協議会について所掌事務、簡単には書かれてあるんですけれども、この内容の詳細についてお聞かせください。 ◎橋本 都市政策課長  協議会の所掌事務につきましては、空き家等の適切な管理や特定空き家等の措置、利活用などの方策について門真市建築物の適正管理に関する条例等も踏まえ、協議するとともに協議会に専門部会を設置し、特定空き家等についての判断などを協議することを想定しております。 ◆福田 副委員長  特措法に基づく協議会の設置だと思いますけれども、これまで本市が制定してきた適正管理条例、これにも基づくものだというふうなことだということで確認しておきたいと思います。あと、協議会の想定している組織構成、これについてお答えいただきたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  協議会の組織につきましては条例第3条において市長のほか、委員10名以内で組織することとしており、委員は学識経験者、市議会議員、市民の代表のほか、市長が必要と認めるもので構成するとしております。学識経験者については弁護士、宅地建物取引業者、建築士、社会福祉士等の資格を有している者や、建築、都市計画を専門とする大学教授、教員、市議会議員については地方議会の代表者等であります正副議長に御依頼することを考えております。 ◆福田 副委員長  10名以内というのは何か感覚的にそれでいいのかなという少ないような感じはありますけれども、特に計画、それと実際のいろんな判断ができるようなそういった構成だということだと思います。あと、空家等対策計画については、実際にもう今、作業が一定進められているから、そのベースとなる問題だと思いますけれども、空き家の実態調査とか、あと、アンケートとかそういうことも先行して進められているんですけれども、そのこととの関係も含めた今後の進め方についてお答えいただきたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  空家等対策計画の進捗状況と今後の進め方につきましては、空き家等実態調査から空き家と判定された建物に対し、アンケート調査を行ったところであります。今後につきましては空家等対策協議会において実態調査結果やアンケート調査結果など本市の実情を踏まえ、空家等対策計画の策定に向け協議を行ってまいります。 ◆福田 副委員長  答弁にもあったように、本市の実情を踏まえということで、やはり空き家等対策といった場合に、視察も行きましたけれども、やはり自治体によって実情というか、あと、問題意識はやはり違うと思いますので、答弁どおり本当に本市の実情を踏まえた、かつ、もちろん踏まえて、実効性のある計画ということで策定していただきたいですし、またこの協議会がいろんな実施において、チェックや判断やいろんな局面があると思いますけれども、それがしっかり機能するような協議会を設置してもらうことを要望して質疑を終わります。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第63号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第63号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第64号、門真市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎大兼 総務部長  ただいま議題に供されました議案第64号、門真市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書55ページをごらん願います。  本件につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律による地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、非常勤嘱託職員等の育児休業の期間の延長に係る要件を規定するものでございます。  具体の改正内容につきましては、議案書56ページ以下に記載のとおりでございます。  議案書の58ページの附則をごらん願います。  本条例の施行日を公布の日とするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第64号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第64号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第64号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第66号、門真市営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました議案第66号、門真市営住宅条例の一部改正について御説明申し上げます。  議案書62ページをごらん願います。  本件は公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令による公営住宅法施行令の一部改正に伴い、引用条項の整備を行うため、本条例の一部改正を行うものでございます。  次ページの新旧対照表をごらん願います。  具体の改正内容でございますが、公営住宅法施行令第11条が第12条へと繰り下げられたことから同施行令を引用規定している門真市営住宅条例について引用条項の整備を行うものでございます。  なお、附則として本条例の施行日は公布の日からとしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第66号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第66号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第66号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第74号、門真市営住宅指定管理者の指定についてを議題といたします。
     本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました議案第74号、門真市営住宅指定管理者の指定について御説明申し上げます。  追加議案書1ページ及び別冊の参考資料指定管理者の指定についてをごらん願います。  本議案は、門真市営住宅の維持管理運営を行うため、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき公募し、選定した候補者を指定管理者とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  指定管理者となる団体でございますが、門真市新橋町3番1の301号、門真都市開発ビル株式会社、代表取締役岡本茂俊でございます。指定管理者の選定をするに当たりまして公募を実施しましたところ、2団体から申請がございました。  選定に当たりましては、指定管理者候補者選定委員会を設置し、学識経験を有する者1名、専門的な知識を有する者3名、本市職員1名の計5名からなる選定委員会を計3回開催いたしました。第1次審査では書類審査、第2次審査ではプレゼンテーション及び質疑応答を実施し、総合的に審査いただいた結果、入居者サービスの向上を図るための具体的手法、安定した施設管理を実施する体制がすぐれていると判断し、指定管理者の候補者として日本管財株式会社を選定する答申となりました。  しかしながら、答申収受後に都市政策課で手続全般の最終チェックを行ったところ、日本管財株式会社の応募申請書類受け付けにおいて、提出時間がわずかに超過していたことに対する疑義が生じたため、法律相談を行い再検討した結果、募集要項10、申請者の資格(3)欠格事項エ、「応募書類受付期限までに所定の書類が整わなかった場合」に該当するものと判断しました。  この結果、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条第1項の規定により、指定管理者選定委員会の答申において次席となっている、門真市新橋町3番1の301号、門真都市開発ビル株式会社、代表取締役岡本茂俊を指定管理者の候補者として選定いたしました。指定の期間につきましては、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間でございます。指定管理料につきましては、3年間の合計として1億1912万7000円でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第74号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。岡本委員。 ◆岡本 委員  私から何点か聞かせていただきたいと思います。参考資料にも記載されているように指定管理者候補者選定委員会を欠席された委員がいるというふうに記載されておりますけども、これについては事前にこの調整ができなかったのか、また欠席によって委員会の成立、また審査に影響はなかったのか、この辺についてお答え願います。 ◎橋本 都市政策課長  本選定委員会の開催日につきましては当初より委員受諾の上、決定されており、再度日程調整を試みましたが他の委員との調整がつかず、欠席することとなりました。  審査としましては委員全員の出席が望ましいものの、委員の過半数の出席がありましたので、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第10条の規定により、各回の委員会は成立いたしております。  なお、欠席委員には事前に申請書類を御確認いただき、専門分野の視点から御意見を頂戴し、他の委員に参考となるようお伝えしたため、審査に影響はなかったものと考えております。 ◆岡本 委員  議案説明にもありましたけれども、結果的に今回の審査につきましては有効な申請者が1者ということであります。もともとからこの申請団体が、例えば1者しかなかった場合でも選定委員会は開催されたのでしょうか。  また、選定委員会からの答申によりますと、順位の1位が944点、順位2位が933点と得点差が11点と僅差でありますけども、仮にもっと大きな得点の開きがあった場合でも、この順位2番の団体が候補者になるのか、この辺についてお答え願います。 ◎橋本 都市政策課長  門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の各条文では、指定管理者の候補者を選定するに当たっては、選定委員会に諮問しなければならないとあり、公募による申請者が1者の場合でも選定委員会に諮問を行い、仕様書に記載している業務を適切に履行できると判断されれば候補者として選定されます。  また、仮に大きな得点の開きがあった場合でも、仕様書に記載している業務を適切に履行できると判断されれば、次席の候補者が市との優先交渉権者となります。 ◆岡本 委員  わかりました。審査の結果、業務を適正に履行できると判断されている候補者ということでありますけども、今回の審査におきましてはどのような特色のある提案がなされたのか。また、これまで市営住宅を市が直営で管理していたことと比較して、今回この指定管理者を置くことによって、どのような点、利便性、また、サービスの向上が図れるのか、この辺についてお聞かせ願います。 ◎橋本 都市政策課長  今回、候補者として選定しております団体の提案は、基本的な方針として、地元企業の利点を生かし、地域と連携しながら地域活性化を図ることを挙げ、これまで市が直営では実施することが困難であった単身高齢者等の見守り安否確認サービス、月7回以上の草刈りの実施や週1回の施設巡回等、安心快適な市営住宅環境が期待できるものでありました。  また、災害時や漏水等の緊急的な修繕等の対応については、24時間365日体制で対応することが可能となるため、指定管理者による施設管理は、入居者にとってこれまで以上に大きなメリットがあるものと考えております。 ○後藤 委員長  次に、質疑はありませんか。福田副委員長。 ◆福田 副委員長  まず、この指定管理者の公募に当たって、要項や仕様書があると思いますけれども、この概要についてお答えいただきたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  指定管理者公募における募集要項や業務仕様書の概要ですが、基本的にはこれまで市が直営で管理していた業務委託や修繕、入居に係る関係事務補助を実施することに加え、入居者サービスとして、応募者による自主事業を提案することができるものとしております。 ◆福田 副委員長  先ほども答弁があったと思いますけれども、自主事業ということでサービスが向上するというふうなことだと思うんですけれども、この自主事業に係る経費は指定管理料に含まれているのか否か、お答えください。 ◎橋本 都市政策課長  応募者による自主事業にかかる経費は、募集要項において独自の財源により実施するものと記載しており、指定管理委託料には含みません。 ◆福田 副委員長  自主事業を考えてくださいよと、それについては経費、市の指定管理料には含みませんよということでうたってて、自主事業を提案し、結果選定されたということだと思いますけれども、自主事業についてはこれまでと比べて、サービス向上というふうにはなるとは思うんですけれども、指定管理料に入ってないということは、ほかからそれに係る財源を引っ張ってくるか、それとも、その指定管理料の枠内で生み出すかのどっちかだと思うんです。  ということになると、本来の指定管理料の中で生み出そうとすれば、その指定管理に係る業務にしわ寄せがくるというふうなことなわけですね。ですから、実施事業と本来の業務、これとの関係、きちっと確保していないとだめなわけですから、この関係についてどのように担保されるのかお答えください。 ◎橋本 都市政策課長  自主事業に関しましては、市と締結する協定書において具体的な内容を記載することで事業実施を担保いたします。  また、門真市公の施設の指定管理者制度におけるモニタリングの指針に基づき、市は指定管理者から毎月提出される月次事業報告書等により業務の遂行状況を把握確認し、状況に応じ改善指示を行います。さらに総合評価として、年度終了後には事業報告書、自己評価の結果を提出させ、協定事項等との水準に対する事業達成度、利用者満足度及び出資状況を評価し、必要に応じ改善の指導を行います。これらのことから自主事業も含め、業務全般についてサービスの質が低下しないよう、継続した指導管理を図ってまいりたいと考えております。 ◆福田 副委員長  しっかり事業が実施できるようにモニタリングとか、いろんな確認もしながら、評価もしながら、やっていくというふうなことなんですけれども、先ほども言ったように指定管理料には含みません、その自主事業をやってくださいよ、やりますということですので、恐らくどこかにしわ寄せというのは、これは物理的にあるのかなと。  もしくは指定管理料というのが、よほどいい指定管理料。指定管理料がそんな高くないというのは、応募した数を見れば厳しい内容なのかなというふうには思うので、だから余計に自主事業といった場合、そういうことが危惧されます。いろんなチェック評価の制度というか、仕組みというのは答弁されたとおりだと思いますけれども、これについてはちょっと不安があるなというふうに思います。  あとこれは条例の時にも一定問題意識を持って、結果としてこの条例改正反対をしたんですけれども、この指定管理者が申し込みを受け付けるときに収入状況とか個人情報、これを扱うということについて問題提起もして、反対をしましたけれども、そこでちょっと確認をしたいんですけれども、マイナンバー、この取り扱いはするのかどうかお答えいただきたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  マイナンバーの取り扱いについてでありますが、入居者等が収入申告、入居、異動等届け出などの手続において、添付書類省略のためマイナンバーを利用される場合は、指定管理者がマイナンバーを窓口確認する義務が生じることもあります。指定管理者の個人情報の取り扱いにつきましては、必要最低限の範囲で行うこととし、協定書締結時において必要な事項を規定するとともに法令に従い、本市と同等の安全管理措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行ってまいります。  なお、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携は、行政機関等が利用主体となっておりますことから、実際に同システムを扱うこととなるのは市職員であり、指定管理者が直接アクセスすることはございません。 ◆福田 副委員長  これまでマイナンバーの対応については、これは法律自体も悪いんですけれども、最低限対応しないといけない部分についてはしっかりと安全管理措置も含めてするようにということで、求めてきたわけなんですけれども、この事務については、これは、はっきり言ってやらなくていい事務なわけなんですよね。  添付書類省略のためというふうにありますけれども、説明聞き取りの中でも、いやそれは選択できますよというふうなことですけれども、そもそもいろんな問題が指摘をされているマイナンバーの利用について、少なくともこの問題で拡大をするということについては僕は大問題だと思います。ただでさえ収入状況とかを、個人情報、門真の指定管理において、初めて個人情報を取り扱う問題を指定管理者に委ねるということで、問題提起してきた経過もありますし、ましてやマイナンバーを添付書類省略のためと称してやるというのは、大問題だということを指摘しておきたいと思います。  以上です。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。土山委員。 ◆土山 委員  それでは、私のほうから何点か質疑させてもらいます。ちょっと事前にちょっといろいろお話させてもらってないところを最初に言って、確認させてもらいたいんですけど、この指定管理者の募集の方法、どういう形で募集されたのか教えてください。 ◎橋本 都市政策課長  募集の方法でございますが、募集要項の配布をインターネット上と窓口で平成29年8月16日から8月31日の間に公募したものでございます。 ◆土山 委員  募集要項の配布のホームページというのはどこにあるんですか。入札とかだったら、こう結果とか募集とかあるんですけど、ぱっと私がアクセスするのに募集要項とか結果とか、アクセスがすごくしにくくて、今回の案件というのは、いっぱい来てくれはったら、こういうことも起こらへんかったのかなという気もするんで、その辺ちょっとどうですか。 ◎橋本 都市政策課長  ホームページの掲載の方法としましては、まず8月16日の時点では新着情報のほうにリンクを張っておったということですが、通常の状態ですと、済みません、ホームページの名称は定かじゃないんですけれども、計画審議会の項目の中に行政改革という項目がございまして、その中にさらに指定管理者制度の過去の選定経過ですとか、そういったものが載っておるという状態でありますので、新着情報から消えると、トップページには表示がないという状態ではあります。 ◆土山 委員  原因を一つ取り除くために、やっぱりこう見やすいところ、多くの事業者が参加してもらってよりよいサービスを提供してもらう事業者を探すためにも、やっぱりたくさんの方の目に触れる位置にやっぱり出すとか、ほかの入札案件のところに、ちゃんと出しておくとか、考えてもらったらいいかなと思います。  最初の質疑というか、日本管財さんが応募書類の申請時に提出締め切り時刻に少しおくれたということですけど、それを証明するものというのは何かあるのかと。それと、その受け付け時に職員は誰も疑義は持たなかったのかを教えてください。 ◎橋本 都市政策課長  時刻超過を証明するものについてでありますが、受け付け時には都市政策課の職員3名が時刻超過を認識していることから、十分な証明になるものと考えております。  また、受け付け当時には関係職員が疑義を持ちましたが、申請者から事前の電話連絡があったこと、よりよい提案を複数団体から受け付け審査したいという思いから裁量の範囲と考え、受け付けしたものでございます。 ◆土山 委員  3名の公務員の方がおられて、疑義をスルーしてしまったというのは、すごいコンプライアンス意識が低くて、答弁でいくとルール違反をした3名がいてるから、十分な証明になるというよくわからないことになってしまう。そのコンプライアンス意識というのを徹底してほしい。欠格事項に該当すると判断したタイミングとその経緯を教えてください。 ◎橋本 都市政策課長  欠格事項に該当すると判断した経緯でありますが、まず先ほど御答弁申し上げましたとおり、応募書類受け付け時に、一定時刻超過の疑義があったものの、結果的には事務局の裁量として申請を受理し、応募団体2者として選定委員会で審査をしていただきました。選定委員会の総合評価後、候補者を選定した答申をいただき、候補者の決定をするに当たり、改めて応募資格、書類の不備等がないかを再確認した際に、受け付け時の時刻超過について法的確認をすべきであるとの考えのもと、弁護士相談を行いました。  その結果、募集要項で記載している提出期限に対する市の裁量はないことが判明したため、募集要項10、申請者の資格(3)欠格事項のエ「応募書類受付期限までに所定の書類が整わなかった場合」に該当するものと判断いたしました。 ◆土山 委員  これは議会の議決事項にもありますし、1億円を超えるような話です。  今後このようなことがないように、どういう対策を考えておられるか教えてください。 ◎橋本 都市政策課長  今後改善すべき事項につきましては、市役所事務改善事例集に掲載し、庁内周知に再発防止のため努めてまいりたいと考えております。 ◆土山 委員  ぜひ取り組んでいただきたいんですが、先ほど岡本委員からもお話ありましたけど、選定委員会の方の話ですけど、選定委員会の各委員を選出した基準を教えてください。 ◎橋本 都市政策課長  選定委員の構成につきましては、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第15条に基づき、「学識経験を有する者」、「指定予定施設の管理運営について専門的な知識を有する者」、「本市の職員」から選出しており、福祉全般に造詣が深い大学教授、弁護士、公認会計士、大阪府職員、本市まちづくり部長の5名となっております。 ◆土山 委員  指定管理者の候補者選定委員会を欠席された委員がおられると、先ほども話ありましたけど、3回にわたって全員そろった日が1日もないということで、調整はできなかったのでしょうか。 ◎橋本 都市政策課長  本選定委員会の開催日につきましては、当初より委員受諾の上、決定されており、再度日程調整を試みましたが、他の委員との調整がつかず欠席することとなりました。 ◆土山 委員  5名という少人数でそのうち1名が担当部長ということで、残り4名の方で1人は学識経験者、あとの3名が専門分野の人ということで、その1人が来られないと、しかも住宅管理の専門の方がおられないと。1番肝になる方がおられないという中で、こういう選定作業が行われているんですけど、こういう事態は避けるべきであったと思うんですけど、いかがでしょう。 ◎橋本 都市政策課長  委員御指摘のとおり、審査としましては委員全員の出席が望ましいものの、委員の過半数の出席がありましたので、門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第10条の規定により、各回の委員会は成立いたしております。  なお、欠席委員には申請書類を御確認いただき、専門分野の視点から御意見を頂戴し、委員会において他の出席委員に御参考となるように事務局からお伝えをしております。 ◆土山 委員  申請書類等確認いただくということなんですけど、欠席された委員の指摘で総工費用についてを2次審査で確認してほしいという話があるんですけど。議事録見てる限りでは、そこが抜けてると。ちゃんと指摘されたことが反映されてない部分があるんです。そういうのっていうのは、私はすごく欠陥がある選定委員会だったなと思ってます。  ちょっと、次の質疑になりますけどね、資料では第1次、第2次審査を共通して採点することになったとありますけど、通常では1次審査、書類審査を終えて2次審査に進むと思うんですけど、共通して採点することになったのは何ででしょうか。 ◎橋本 都市政策課長  募集要項では第1次審査で上位3者程度に絞り、第2次審査へ進むこととしておりましたが、今回申請が2団体であったため、第1次審査の際に、委員から第2次審査であるプレゼンテーション及び質疑応答を確認した後に、審査をしてはどうかとの提案があり、委員会として承認されました。 ◆土山 委員  第1回から審査の手順とか、1次審査、2次審査、修正後の第1次審査とか。第1次審査あるけど、また、プレゼン見て第1次審査を変えてしまうとか、そういうのって我々の資料では全然見えてこないんですけど。そういうことをころころ変えてて、欠席された委員の点数配分も最初に言うてたことと後になって変わってくると。こういうね、柱がなくてどんどん裁量で変えていくと、大きくゆがめることもできるんです。下手したら官製談合かてやろうと思えばできるんです。これ、私すごい重大なことだと思いますし、もともと議運でもこの議案に対して取り扱いどうかという、話もあったと思うんですけど、委員が臨機応変に募集要項に記載されてること以上のことを決定するというのは、どういうふうに考えているのか教えてください。 ◎橋本 都市政策課長  募集要項については第1回の選定委員会で委員に御確認いただいておりますが、手続がより明確となるよう募集要項の表現方法について、今後十分検討してまいりたいと考えております。 ◆土山 委員  るる問題点を指摘させてもらったんですけど、こういうことがどんどん広がっていくと市役所自体が緩くなってくるんです。コンプライアンス意識をしっかり持ってもらいたいとそういう意味で、私は議案を丸のみするんではなくて、何らかのこう附帯をつけて戒めとさせていただきたいんですけど、その辺ちょっと御協議いただきたいんですけど、よろしくお願いします。 ○後藤 委員長  ただいま、土山委員から提案がありました。  お諮りいたします。今の提案を受けまして休憩することに賛成の委員の挙手を求めます。 〔挙 手 多 数〕  挙手多数であります。  よって、暫時休憩いたします。                 (休  憩)                 (再  開) ○後藤 委員長  委員会を再開いたします。土山委員。 ◆土山 委員  先ほどの議案の続きなんですが、先ほど委員会協議会を開催させてもらって、いろいろとお話をさせてもらいました。私から言いたいのは、疑義を持たれないようにということを第一に行政のほう進めていただきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。  以上で質疑を終わります。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、本件に対する討論を行います。福田副委員長。 ◆福田 副委員長  反対の立場で討論をします。  討論の趣旨は質疑でも明確なんですけれども、この指定管理の指定ということなんですけど、その業務の中にマイナンバーを取り扱うということで、これは条例のときにも個人情報を指定管理者が取り扱うということでの問題点も指摘をして反対した経過がありますし、ましてや今マイナンバーを最小限、国が言うてるものとかについて使用するというのはいたし方ないとしても、率先して添付書類が省略できるぐらいのことで、マイナンバーをどんどん拡大をさせていくということについては、やっぱり大きな問題がありますし、受け付けるだけとは言いながら、指定管理者がマイナンバーを扱うということにもなるので、これについてはするべきではないし、そういった意味で反対としておきます。  以上です。 ○後藤 委員長  以上で、討論を終了いたします。  これより、議案第74号を起立により採決いたします。  本件に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 多 数〕  起立多数であります。  よって議案第74号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  ただいま、議案第74号、門真市営住宅指定管理者の指定についてに対する附帯決議が提出されましたので、事務局に配付させます。 〔附帯決議配付〕 ○後藤 委員長  それでは、議案第74号、門真市営住宅指定管理者の指定についてに対する附帯決議を議題といたします。  本件に対する説明を求めます。提出委員、土山委員。 ◆土山 委員  議案第74号、門真市営住宅指定管理者の指定についてに対する附帯決議案。  上記議案については、審査の中で選定委員のあり方、住民サービスの確保、コンプライアンスなどについてのさまざまな問題が提起され、課題が明らかとなったところである。  これらの状況を踏まえ、指定管理者の指定については選定過程等の見直しも含めた検討を行うとともに、今後の選定手続においてはより慎重かつ適切に行えるよう措置を講じること。  平成29年12月7日提出、総務建設常任委員会委員長、後藤太平様。提出者、総務建設常任委員会副委員長福田英彦、委員武田朋久、委員岡本宗城、委員土山重樹、委員今田哲哉、以上です。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。
     これより本件を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第67号、平成29年度門真市一般会計補正予算(第6号)中、所管事項を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 企画財政部長 ただいま議題に供されました議案第67号、平成29年度門真市一般会計補正予算(第6号)中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。  議案書66ページから67ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、67ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、2款総務費、1項総務管理費の1612万7000円の減額は、一般会計から公共下水道事業会計に対する負担金の減額分及び出資金の追加分、また、庁舎本館外壁改修工事について、アスベスト調査の結果により、工事請負費の減額分を計上いたしております。  次に、7款土木費、3項河川費の2000万円の減額は、親水空間整備事業における工期変更に伴う工事請負費の減額分を計上いたしており、4項都市計画費の10万円の追加は、空家等対策協議会の設置に係る報酬等の追加分を計上し、11款予備費の445万6000円の減額は、財源調整のためであります。  次に、66ページの歳入でありますが、13款国庫支出金、2項国庫補助金の4161万1000円の追加のうち、情報連携に係る社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加分として、411万7000円を計上いたしております。  次に、17款繰入金、1項基金繰入金の7500万円の追加は、財源調整のため、財政調整基金繰入金の追加分及びまちづくり整備基金繰入金の減額分を計上いたしております。  次に、19款市債、1億5430万円の減額のうち、庁舎本館外壁改修工事に係る公共施設整備事業債として、5540万円の減額分及び親水空間整備事業に係る親水空間整備事業債として、1500万円の減額分を計上いたしております。  次に、68ページから69ページの第2表債務負担行為補正でありますが、まず、68ページに記載の追加分では、第6次総合計画策定事業につきまして、期間及び限度額を定めるものであります。  次に、69ページに記載の廃止分では、工期の変更に伴う親水空間整備事業を計上しております。  最後に、70ページから71ページの第3表地方債補正でありますが、公共施設整備及び水路整備分につきまして、70ページに記載の限度額から71ページに記載の限度額に変更するものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第67号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。武田委員。 ◆武田 委員  質疑させていただきます。私からは68ページの債務負担行為補正の第6次総合計画策定事業の1700万円ぐらいについて伺いたいと思います。  率直に申し上げて1700万円、確かにスパンの長い計画をつくるのにこのぐらいかかるのかなという気がする反面、ちょっと高くないかなという思いも頭をよぎるんですけれども、この額面が出てきてる根拠というか、その経緯について教えてください。 ◎阪本 企画課長  策定支援業務委託につきましては、第6次総合計画の策定に必要な業務について、民間のノウハウを最大限に活用しつつ、効果的に進めるとともに、事務の効率性向上に資するため、一定の業務を委託するものです。  その基本的な考え方としましては、総合計画は本市の置かれた現状を市民の皆様と共有しながら、本市独自の課題に対する議論を踏まえつつ策定することが必要であると認識しており、支援業務委託については、民間ノウハウを活用したほうが効果的と考えられる必要最低限の範囲にすべきであると考えております。このことから、委託料の見積もりに際しては、総合計画策定に係る業務全般を洗い出し、本市職員で取り組むべき部分、市民とともに議論を深めるべき部分、委託とする部分についてそれぞれ精査し、委託部分については人口推計や各種アンケート、視覚的に訴えられる効果的なデザインやレイアウト、印刷など、その範囲を絞り込んだところであります。  また、見積もり徴取後においても見積提示額をそのまま採用するのではなく費用対効果を考慮した上で、市職員で対応可能な部分については、さらに見積額から削除し改めて積算するなど、本市の厳しい財政状況を鑑み、金額の低減を図ったところであり、この結果、総合計画の策定支援業務委託料として、およそ2年間で約1700万円を計上し、プロポーザル方式により公募を予定しているところであります。 ◆武田 委員  ありがとうございます。るる説明していただいたところ、全く何も考えずに1700万円じゃないというところは理解できるんですけれども、結局、正直な言い方をすると大体こなれたコンサルに頼むことになるのかなと。そうすると、やったことあるパッケージの中にぽこぽことはめて、何となくきれいにでき上がってくるのかなというイメージが、どうしても僕自身の中では拭えないので、ちょっとそこのあたりが非常に懸念があるというところがあります。  それに加えて、何ていうんでしょう。昨今この前は土山委員の母校である追手門学院大学でしたっけ、包括連携協定を結んだりしてて、学識と連携して若手の方ばかりとも思わないですけれど、その職員の方々が大学の先生方と連携しながらつくり上げていくみたいなことを基礎として、最終の仕上げをそのコンサルに頼むみたいな、2段階というか2階建てのようなつくり方というのもあり得るんじゃないかなと、僕自身は考えてます。  ただ、学者の先生というのはやっぱり学者の先生ですんで、畳水練になってもだめだと思うんです。学者の先生はよく知ってるけれども、じゃあ実際泳げるのかというとなかなか厳しいと。で、職員の方々というのはやっぱり実践力、現場で働いてらっしゃるというところ、その知識と現場と融合させながら6次総合計画つくっていただけたらなと思うんですけれども、そのあたりも含めて御答弁いただきたいと思います。 ◎阪本 企画課長  総合計画につきましては、本市の現状と課題を把握し、今後の方向性を定めていくものでありますことから、委員御指摘のとおり、策定に当たっては多くの職員が議論にかかわり、それぞれ認識を深めることが必要であり、また、策定の時期がその絶好の機会になるものと考えております。この機会を職員の意識や能力向上にも生かすため、第6次総合計画の策定には多くの職員の参画はもちろんのこと、議員、市民の皆様、また、審議会への諮問など、さまざまな形で意見の聴取を行いたいと考えているところであります。  加えて、委員御提案の包括連携協定を締結する大学などにつきましても、協定の趣旨を踏まえ、地域課題への対応などに関する御意見を賜る場、また、ともに議論していただく場について調整協議を図るなど、独自性の高い総合計画の策定を目指してまいりたいと考えております。  また、策定費用につきましても、より効果的な執行となるよう、御質疑の趣旨を踏まえながら、さらに検討を重ねてまいりたいと考えております。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。土山委員。 ◆土山 委員  83ページの庁舎管理のところなんですけど、門真市の庁舎本館外壁改修工事の設計段階において、外壁仕上げ塗材にアスベストが検出されたことを受け、その他の市有施設における外壁仕上げ塗材のアスベスト含有の有無について把握されているのか教えてください。 ◎東 公共建築課長  現在、外壁仕上げ塗材について、解体工事等を行う際には、アスベスト分析調査を実施しているものの、市有施設全体におけるアスベスト含有の有無については把握しておりません。 ◆土山 委員  市有施設の今後の対応についてお聞かせください。 ◎東 公共建築課長  外壁仕上げ塗材につきましては、これまで市が対策を講じてきた屋根裏等の吹きつけアスベストとは違い、石綿含有率は低く、直ちに飛散しないものとされております。現在、解体時には飛散防止策をとるよう国から技術的助言により示されているものの、それ以外の方針は示されていないことから、引き続き国や大阪府の動向を注視し、明確な方針が示されれば適切な対応を実施していきたいと考えております。 ◆土山 委員  今後、市保有施設の老朽化により改修等が見込まれると思いますので、将来的に財政負担が大きくなることも考えられますので、早期に把握をしていただきますよう、よろしくお願いします。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。福田副委員長。 ◆福田 副委員長  1点だけ質疑をしたいと思いますけれども、議案書でいうと77ページです。社会保障・税番号制度システム整備費補助金が計上されてますけれども、所管でいうと400万円余りだと思うんですけれども、この補正の主な内容です、これについてお答えいただきたいと思います。 ◎阪本 企画課長  今回の補正につきましては、内容としましては理由は2点ございます。1点目は、情報連携の本格運用開始に向けた中間サーバーへのデータ登録作業に要する費用が新たに国庫補助の対象とされたこと。  2点目は、当初29年7月に予定されていた年金機構との情報連携が延期されたため、システム改修費に係る補助金を一部留保されておりましたが、11月10日に年金機構との情報連携が閣議決定され、30年3月から開始されることとなったため、当該留保分について、今回補助金が交付されることとなったものでございます。 ◆福田 副委員長  補助金が一定、確定したと、対象となってなかったところについても対象とされたというふうなことなんですけれども、ここで答弁であったような年金の問題については情報漏えいの問題があって、一定、連携が先送りにされてたとかそういう経過があるんですけれども、これについても本当に抜本的な対策が講じられて開始されるのかどうかというところも危惧されるとこです。  ただ、いずれにしても今、国はもう本当、前のめりになって、どんどんこの番号制度、マイナンバー制度を拡充をしていこうということだと思います。これについては、その時々、問題点は国会でも指摘がされてますし、今後もこの議会においてもしていきたいと思うんですけれども、このマイナンバー制度をめぐる最新の状況についてつかんでるところがあれば、お答えいただきたいと思います。 ◎阪本 企画課長  先般11月13日から情報連携の本格運用が開始されたほか、30年3月から年金機構との情報連携の開始が予定されております。  また、戸籍事務におけるマイナンバー利用に向けた法改正案が、平成31年に国会提出される予定であると報道されているところであります。 ◆福田 副委員長  答弁にもあったように、戸籍についても法務省がその方向を決定したというふうな報道もありますけれども、どんどん一路拡大ですよね。情報連携についてもこれが始まるや否や、先ほども議論になりましたけれども、諸証明がちょっと省けるということだけでどんどん利用していこうかと、こういうふうなことですので、やはり行政に求められてるのは、国がどんどんやっていくというのを、ただ、うのみにしてやっていくということでなくて、マイナンバー制度の問題点というのもしっかり見ながら、対応していくということに尽きると思います。いずれにしても、これまで国保証化も含めて、利用拡大をするなというふうに求めてきましたけれども、引き続きそういった対応で行っていくこと、これは税の問題では特別徴収義務者、事業所に対するマイナンバーの市民の通知についてはアスタリスク対応したとか、そういう一定評価できる対応もありますので、引き続き、きちっと対応していただきたいと、このことを求めて質疑を終わります。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第67号中、所管事項を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第67号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第70号、平成29年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎西口 上下水道局長  ただいま議題に供されました議案第70号、平成29年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。  議案書120ページ及び121ページをごらん願います。  今回の補正は、平成28年度決算におきまして、減価償却費及び長期前受金戻入等が確定したことにより、所要の予算調整を行い、あわせまして債務負担行為の追加をいたすものでございます。  その内容でありますが、第1条では総則を、第2条の収益的収入及び支出の補正につきましては、既定の収入に22万1000円を追加し、予算の総額を38億4732万5000円とし、また、支出を828万4000円減額し、予算の総額を36億9151万8000円とするものであります。第3条の資本的収入及び支出の補正につきましては、既定の収入に1507万2000円を追加し、予算の総額を41億1242万8000円とし、また、支出に1107万円を追加し、予算の総額を55億74万3000円とするものであります。  これら収支によりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「13億9231万7000円」を「13億8831万5000円」に改め、また、その補填財源となります当年度分損益勘定留保資金「11億9806万2000円」を「11億8851万5000円」に、当年度利益剰余金処分額「1億2735万円」を「1億3289万5000円」に、それぞれ改めるものでございます。  次に、第4条、債務負担行為の補正でありますが、追加分の下水道施設等維持管理業務につきまして、期間及び限度額を定めるものでございます。  次に、第5条の企業債の補正につきましては、減価償却費の確定に伴い、資本費平準化債の限度額の減額分を計上いたしており、限度額「31億5430万円」を「31億1050万円」に改めるものでございます。  また、第6条の他会計からの補助金の補正につきましては、既定の「1億7617万2000円」を「1億8501万5000円」に改めるものでございます。  最後に、第7条の利益剰余金の処分の補正につきましては、既定の当年度利益剰余金の「1億2735万円」を「1億3289万5000円」に改め、減債積立金によりまして利益剰余金の処分をするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第70号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。福田副委員長。 ◆福田 副委員長  大きくは2点についてお聞きしたいと思いますけれども、今度の補正については、公共下水道、これまでは特別会計だったものが法適化によって企業会計になるということで、それに伴った補正予算ということも言えるとは思いますけれども、まずこの公共下水道事業で法適化されて、地方公営企業法の適用がされたということについての会計上の特徴、これについてお聞かせください。 ◎山田 経営総務課長  主な特徴といたしましては、公営企業会計においては、保有資産の経済的価値と投資資金の期間配分額を明らかにするため、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表の作成が必要となります。これに従い、資産価値を明確にするため、29年度からの法適用に向けまして、これまで建設等により取得した下水道施設の固定資産について調査、評価等の整理を行い、財務諸表等の作成をいたしてまいりました。  また、公営企業会計では、下水道施設のように資産価値が数年間にわたって持続するものについては、取得した年度の費用とはされず、償却期間に繰り延べられ、減価償却費として費用計上されること。  また、これら償却資産の取得のために充当された国の補助金等の収入については長期前受金として繰延収益に計上し、当該償却資産の減価償却費の見合い分が、順次収益化される等の特徴があります。 ◆福田 副委員長  答弁のような特徴があるということで、これに伴って、今回補正なんですけれども、主な要因、これについてお聞かせください。  で、この要因といった場合に、数字でいろいろ説明してもらったらいいと思いますけれども、その数字がわけわからへんようにやっぱりなる可能性もあるので、もう数字ということでなくて主な内容についてお聞かせいただいたらいいと思います。 ◎山田 経営総務課長  29年度の予算編成時においては、29年3月31日をもって公共下水道事業特別会計を打ち切り、法適用移行への資産評価業務等が取り組み段階であったことに加え、建設中の下水道施設等があったことから、29年3月31日までに完了予定の施設も、取得資産に含めて資産評価した固定資産予定額をもとに、減価償却費等の予算額を算定し、予算調製をいたしたものでありますが、29年4月からの28年度公共下水道事業特別会計の決算調製において、不明確であった決算が確定したことによりまして、減価償却費及び長期前受金のほか、これらを算定基礎とした財源調整等の所要の補正をするものでございます。 ◆福田 副委員長  本市においては、まだ公共下水道が整備途中ということもあって、余計にいろんな要素があろうかと思いますけれども、今後やはり減価償却費等を勘案する中で、使用料、これがどうなっていくのかということもちょっと心配になるところですけれども、いずれにしても整備途中の料金の考え方っていうのは、これは大分以前に問題提起はした経過もありますけれども、やっぱり状況っていうのをよく見るっていうのが一つですけれども、やっぱり市民生活に影響を来さないというふうなこともやはり大事だと思いますので、この法適化、まだ始まったばかりですけれども、しっかり取り組んでいただくように要望しておきます。  あと、もう一つなんですけれども、下水道施設等維持管理業務の債務負担行為が計上されていますけれども、この業務の概要についてお聞かせ願いたいと思います。 ◎中田 工務課長  業務概要につきましては、本業務は、門真市内全域において、下水道施設等の維持管理及び緊急を要する事故に対応するものであり、主な業務としましては、下水道施設周辺の陥没等の補修、公共ます内の目地詰め、公共ますのふたがえ、下水道施設の詰まり確認などの対応を、24時間体制にて実施するものであります。 ◆福田 副委員長  主に応急対応ということだと思いますけれども、これまで下水道担当課において行ってこなかった業務だと。で、今回、上水道の維持管理業務と一体となって発注するというふうな説明を受けたんですけれども、一緒に発注することになった要因とか、その内容についてお答えいただきたいと思います。 ◎中田 工務課長  昨年度までの下水道担当部署は本庁舎にあり、本業務における、閉庁時での下水道に係る苦情等の処理過程につきましては、市役所宿直室へ市民等による通報、宿直室より担当職員へ連絡、担当職員が現場確認、その後に業者を手配といった過程であったことから、最終処理までに時間を要することもありました。しかし、今年度より下水道担当部署も泉町浄水場内へ統合されたことに伴い、従前より上水道事業が365日24時間体制で実施している維持管理業務委託と、下水道事業の同業務をあわせて発注することで、上水道と同様に緊急時にもより迅速な苦情対応が可能となり、市民サービスの向上にもつながるものと考えております。 ◆福田 副委員長  やはりこれは全てに言えることだと思いますけれども、やはり委託をどんどん進めていくということについては、やはり進めていけばいくほど、担当当該の職員がしっかりチェックをしていくということが大事だと思うんですね。上水においても、この維持管理業務の委託で職員が大幅に減っていったという経過もありますし、また、窓口の包括委託、こういったことも進められているので、より一層、上下水道局としても大事になってくると思いますので、これについては応急対応の委託ということで了とするものですけれども、引き続きそういった観点でしっかりと対応していただけたらなというふうに思います。  以上です。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第70号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第70号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、議案第75号、平成29年度門真市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 企画財政部長 ただいま議題に供されました議案第75号、平成29年度門真市一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明申し上げます。  追加議案書3ページをごらん願います。  今回の補正は、平成30年度から門真市営住宅の管理を指定管理者に行わせるため必要な予算の調整を行うもので、第1条におきまして債務負担行為の補正を規定するものであります。  その具体の内容でありますが、4ページの第1表債務負担行為補正をごらん願います。  追加分として、門真市営住宅指定管理委託につきまして、期間及び限度額を定めるものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第75号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。
                〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、本件に対する討論を行います。 ◆福田 副委員長  反対の立場で討論します。  説明にもあったように、先ほど審査の中で決定すべきものとなった指定管理者の指定、これに伴う補正予算ですので、マイナンバーを利用して受け付け等を行う問題、こういった問題があるということで、この予算、債務負担についても反対という立場を表明しておきます。 ○後藤 委員長  以上で討論を終了いたします。  これより、議案第75号を起立により採決いたします。  本件に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 多 数〕  起立多数であります。よって議案第75号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもって付託議案の審査は終了いたしました。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、所管事項について報告の申し出がありますので、発言を許可します。 ◎大兼 総務部長  私から職員の処分につきまして御報告申し上げます。  概要といたしましては、まちづくり部の主任が、平成26年度以降、同じ職場の複数の職員に、指導の範囲を超えた大声での叱責を繰り返すとともに、複数回平手で後頭部をたたく等の行為を行っていたものであります。  なお、職員にけがはありませんでした。  処分についてでありますが、今回の事件は、率先して法令を遵守すべき公務員として到底許される行為ではなく、市の信用を失墜させる行為であることから、門真市職員分限懲戒審査会での審査を経て、平成29年11月24日付で1カ月の間、10分の1の減給の懲戒処分を行っております。  また、当該行為が行われていました期間の上司である部長以下8名につきましても、厳重注意処分及び注意処分を同日付で行っております。  今回の事件により、議員各位を初め、市民の皆様方には多大なる御迷惑をおかけすることとなり、深くおわび申し上げます。  今後、再発防止に向け、改めて服務規律の確保について全職員に徹底を図り、信頼回復に全力を投じてまいります。まことに申しわけございませんでした。 ○後藤 委員長  以上で報告は終わりました。  報告事項に対する質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これをもって所管事項についての報告を終了いたします。 ─────────────────────────────────―――― ○後藤 委員長  次に、所管事項に対する質問の通告がありますので、まず武田委員の発言を許可します。武田委員。 ◆武田 委員  通告に従いまして質問をさせていただきます。ちょっと順番を変えるというか、まず最初に、門真市職員定数条例について伺いたいと思います。  先般、前回の総務建設常任委員会において、私から質問させていただきましたけれども、市役所の中には、職員の定数に係る概念が二通りあって、基本定数と職員定数という概念が並立しているというか、併存しているというか、その中で私が指摘させていただいたのは、職員定数条例の中で書いてある人数の規定が、実態とかなり乖離しているのではないかということを指摘させていただきました。  これは何を意味しているかというと、要は実質法治なのか形式法治なのかというところで、端的に言うと、ナチスドイツは形式法治だとよく言われると思います。何か顔色がちょっと変わりました。とにかく、平たく言うと、要はあなたどこに住んでいるのって言って、地球っていうのは間違いじゃないけど、それは正しくないよねっていう話で、やはり実態と近いところをしっかりと法治の中ではやっていくべきではないかと私自身考えておりますけれども、その後どのような検討で、今後どうなっていくのかお答えいただけますでしょうか。 ◎北井 人事課長  委員御指摘の職員定数の見直しの必要性につきましては、認識しております。現在、総務省の定員に関する研究会である地方公共団体定員管理研究会において、定員モデルの作成を順次行っており、予定では平成30年度に一般市及び町村の定員モデル等の提供が行われることとなっており、その動向を注視しておるところであります。  さきに同研究会において検討が行われました道府県分の報告書においては、人口減少や少子・高齢化の進展等による行政需要の拡大など、地方公共団体を取り巻く環境のさまざまな情勢の変化が起きていることを踏まえ、定員管理計画等への活用方法や、参考指標の情報提供の考え方などについても研究が行われております。  また、今年度検討が行われております指定都市、中核市等に係る定員モデル等の作成については、定員モデルの作成に加えて、職員数の減少に関する要因等についても検討整理を行う予定と聞き及んでおります。  一般市及び町村分についても、今後さまざまな観点から研究が行われると思われますが、現在総務省が示している予定どおり、平成30年度末に報告書の取りまとめが行われた場合には、この報告書を踏まえ、平成31年度から庁内で改正の必要性及び改正内容を検討し、必要に応じ、条例改正の議案を提出させていただく予定をしております。できる限り速やかに対応してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◆武田 委員  ありがとうございます。できるだけ早くというか、しっかり考えていただけたらなと。まあ結局、正直庁内ガバナンスの問題として、そういう何ていうんでしょう、二通りの考え方とか概念とかが併存しているのって、余り僕はよろしいとは思えないというところが正直なところでありまして、ただ、それは執行機関側で考えていただくことだと思いますので。よろしくお願いします。  続きまして、市内のサイクルラックについて伺いたいと思います。で、この質問させていただくに当たって、私自身1歳半の子どもと4歳の娘がおりまして、子どもを乗せる自転車に乗っておりますと、自転車をとめて買い物に行こうとすると、大変困るんですね。というのは、多分スペースの関係で、高いのと低いのを交互に駅前、サイクルラック置いてあると思うんですけれども、やはり朝早く、多分仕事行かれる方だろうと推測しますけれども、低いほうにみんなやっぱり入れたがる傾向があると。  で、昼ごろやっぱり自転車乗って子ども連れて買い物行こうとすると、どうしても高いほうに載せなきゃいけないという状況がありまして、じゃあ、僕みたいな非力な男性で……。あれ。まあ、男性であればまだ上げれるかもしれませんけれども、これ女性だった場合に、果たしてそういうことが可能かなと考えたときに、ちょっとこの質問をさせていただこうかと思っています。  で、まず1問目として、市内に設置されているサイクルラックにおいて、昨今利用がふえている子ども乗せ自転車の利用者から意見はないか、お聞かせください。 ◎長光 地域整備課長  利用者から、サイクルラックに対しての意見等は本市は直接聞き及んでおりませんが、過去の議会においての御質問や、サイクルラック設置事業者へのヒアリングにより、上段には載せにくい、間隔が狭いといった意見などが寄せられていることは認識しております。 ◆武田 委員  その子ども乗せ自転車に対してはどのような対策があるのか、お聞かせください。 ◎長光 地域整備課長  一般的には、新設や経年劣化等の更新の際に、ラックの上段の傾斜が緩いタイプの設置や、ラックの間隔が広いタイプの設置、また、ラックを置かずに駐輪スペースを設けるなどの対策が考えられます。 ◆武田 委員  ありがとうございます。それらの対策について、早期に対応が必要だと思いますけれども、お考えをお示しください。 ◎長光 地域整備課長  本市といたしましても、利用者の利便性の向上の観点から、これまでにも対策について設置事業者へ要望を行っており、設置事業者において利用者の声などを勘案し、大和田駅南側の一部に28年より間隔が広いタイプのサイクルラックが設置されております。しかしながら、市内のサイクルラックにつきましては、設置年数が比較的浅く、施設更新の時期に至っておりませんが、早期に対応していただけるよう、引き続き要望を行うとともに、対策がされるまでの間、監視員による子どもを乗せた自転車への配慮など、ソフト面の取り組みについて設置事業者と協議してまいりたいと考えております。 ◆武田 委員  ありがとうございます。直営じゃないので、直接的な対応ができないというような状況だとも思いますけれども、あくまで提案ベースで、例えば一部分だけでも市の直営にして、子育てのお母さんに配慮できるような部分をつくっていただけたらなということを要望させていただきたいと思います。  続きまして、府営住宅の移管について質問をさせていただきたいと思います。府営住宅の移管についてお伺いします。府営住宅の門真市への移管については、昨年から大阪府との具体的な協議が開始され、今般門真市としての方針の案が示されたところですが、まず初めに、大阪府はなぜ移管を進めようとしているのか、その考え方をお教えいただきたいと思います。  また、ほかの都道府県では同様の事例があるのか、こういったところも教えていただければと思います。 ◎橋本 都市政策課長  府営住宅移管の考え方についてお答えします。住生活基本法に基づき大阪府が策定した住まうビジョン・大阪では、公営住宅については福祉施策と連携した住民サービスの提供及び、基礎自治体が主体的に公的資産をまちづくりに有効に活用するという地域主権の観点から、地域に身近な基礎自治体がその管理、運営を行うことが望まれると示されており、大阪府はこの考え方に基づき、移管を推進しております。  本市としましても、府営住宅の移管は住民サービスの向上や資産のまちづくりへの活用等のメリットがあると考え、これまで検討を進め、今般、市としての方針の案をお示ししたところです。  また、他の都道府県での移管の事例につきましては、大阪府に確認したところ、47都道府県中十数道府県において、都道府県営住宅が市区町村に移管された実績がありますが、いずれも一部の団地のみの移管であり、大阪府のように大量の住宅を移管したケースは全国的にないと聞いております。 ◆武田 委員  ありがとうございます。住生活基本法に基づく住まうビジョン・大阪というのは、府の中でつくるんだと思いますけれども、今の説明で、その大阪府の対応をレアケースと考えるのか先進的と考えるのかというのは、これは立場の違いなのかなと。ただ、説明の中にあったように、所得制限等々をかけながら運営しているところを見ると、やはり福祉政策的なところとの関連というのは非常に強くなってくるだろうというところを考えれば、基礎自治体として何がしか考えるべき、もっと言えば、先ほど僕が申し上げたように、先進的な事例の一つとして積極的に捉える可能性というのは、非常に大きくなるのかなと思いました。  で、ちょっと今発言した内容にも関連するんですけども、府営住宅っていうのはそもそも戦災復興期の住宅難の解消や、高度経済成長期の大都市圏に大量に流入する人口の住宅需要に対応するために、大阪府が大量に建設してきたと。その後、所得階層や年齢を絞り込むなどして法改正が行われた結果、現在では低所得者や高齢者、障がいを持った方々が多く入居しており、福祉施策と連携がより必要になってきていると。これらを背景に、住民サービスやまちづくりの主体である基礎自治体が、公営住宅の管理運営を行うことが望ましいこと、これが移管の考え方であるということだと思うんですけども、これまでの門真市における検討の経過や、具体的にどういった内容について検討してきたかをお教えいただきたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  検討の経過としまして、昨年8月から大阪府との協議を開始し、検討に必要な資料の要求、確認等を進めてまいりました。さらに、本年4月からは、機構改革による新たな組織体制のもと、本格的な検討を進めてまいりました。検討内容につきましては、人員体制を含めた中長期の収支見通し、府営住宅資産のまちづくりへの活用の方向性、管理制度の相違点への対応方針の3点について、検討を進めてまいりました。  1点目の人員体制を含めた中長期の収支見通しにつきましては、収支算定プログラムを作成し、団地別の収支や移管時期、順序、条件を考慮した府営住宅全体での収支分析及び本市財政への影響を確認しております。  2点目の府営住宅資産のまちづくりへの活用の方向性につきましては、部局横断の庁内検討会を組織し、府営住宅ストックのまちづくりへの活用の方向性を案として取りまとめました。  3点目の管理制度の相違点への対応方針につきましては、府営住宅及び市営住宅の管理制度の相違点を整理し、府営住宅移管後の対応方針の案を取りまとめております。 ◆武田 委員  ありがとうございます。大きく3点について検討がなされたということで答弁いただきましたけれども、検討の結果、市としてはどのように考えているんでしょうか。 ◎橋本 都市政策課長  これまでの検討の結果、移管による効果として、市民サービスの向上、市のまちづくりへの寄与、市財政への寄与の3点があると考えております。  1点目の住民サービスの向上につきましては、募集窓口の一元化や、住民に身近な市が管理運営を行うことにより、現在寝屋川の管理センターや、場合によっては府庁舎に出向いていただいていた手続などが門真市内で完結するなど、利便性の向上が見込まれます。  2点目の市のまちづくりへの寄与につきましては、府営住宅ストックを活用し、人口減少対策や子育て支援、高齢者、障がい者福祉の充実など、2025年問題を初めとした本市の地域課題の解消に寄与するものと考えております。  3点目の市財政への寄与につきましては、団地別の収支状況や、活用用地の活用可能性等を踏まえた移管時期、順序とすることにより、市財政にとって中長期的に非常にメリットが大きくなるものと考えられます。このため、市の方針としまして、門真市内の全府営住宅の移管を順次受けることとし、2019(平成31)年度の第1次移管を目標に引き続き、府市で詳細協議を行っていきたいと考えております。 ◆武田 委員  ありがとうございます。平成31年が5月ぐらいで多分変わると思いますけれども。順次移管という話が出ましたけれども、移管の時期や順序をどのように考えているか。  また、市にとってどんなメリットがあるのか、お教えください。 ◎橋本 都市政策課長  移管時期や順序については、市のまちづくりや財政運営に対するメリットなどを踏まえ判断しており、現在、3段階に分けた順次移管を想定しております。第1次移管は、平成31年度に門真住宅、門真千石西町住宅、門真四宮住宅の3団地、2722戸の移管を想定しております。  このうち、門真・門真千石西町住宅については現在進められている建てかえ事業を市が引き継ぐことにより、将来の活用用地も含め移管を受け、市が主体的にまちづくりに活用できるなどのメリットがあります。  第2次移管は、おおむね平成35年度から平成37年度の間で、門真下真伏住宅、門真岸和田住宅、門真三ツ島住宅、門真北島住宅の4団地、995戸の移管を想定しております。  これらの団地は大阪府において、中層エレベーターを設置した後に移管を受けることにより、設置に伴う人員面や財政面での本市の負担が軽減できるというメリットがあります。  第3次移管は、おおむね平成39年度から平成41年度の間で、門真古川橋住宅、門真御堂住宅、門真上島住宅の3団地、530戸の移管を想定しております。これは起債償還が終わり、単年度収支がおおむね黒字となる時期に移管を受けることにより、市財政に寄与するというメリットがあります。  なお、今答弁いたしました移管時期、順序については今後、市営住宅事業との連携の必要性が生じた場合など、状況の変化に応じて、本市の中長期的な財政への影響等も踏まえつつ、変更することも考えられます。 ◆武田 委員  ありがとうございます。移管時期や順序については、市財政への影響も踏まえて判断しているという御答弁だったと思います。実際に検討を行った人員体制を含めた中長期の収支見通しについては、どういった条件でシミュレーションをしたのか、また、その結果はどうなったのかについてお教えください。 ◎橋本 都市政策課長  人員体制を含めた中長期の収支見通しにつきましては、収支算定プログラムを作成し、団地別の収支や移管時期、順序、条件を考慮した府営住宅全体での収支分析及び本市財政への影響を確認しました。  シミュレーションに当たっては、土地建物は無償譲渡、現状融資での移管で、移管までに府が発行した起債の残債の償還は市が負担すること。建てかえ事業中の門真・門真千石西町住宅は2019(平成31)年度に移管を受け、市が建てかえ事業を引き継ぐことで将来の活用用地部分も含めて無償譲渡されること、歳入歳出については、これまでの大阪府での実績等を踏まえ、今後見込まれる家賃等の収入や人件費、修繕費、起債償還など、管理運営に必要な経費を計上することなどを主な設定条件としております。  シミュレーションの結果、短期的には赤字となりますが、建てかえ事業後の活用用地の一部売却や住宅の運営収支により、2028(平成40)年度以降は単年度収支はおおむね黒字、累積収支は黒字を維持することができます。  なお、2027(平成39)年度までは赤字が見込まれますが、これにつきましては、市営住宅建設基金を活用することにより回避することができます。  これらの結果を踏まえますと、府営住宅の移管は本市財政にとって、中長期的に非常にメリットが大きいと判断しております。 ◆武田 委員  ありがとうございます。役所のほうからなかなか言いづらいような話なのかなと思いますけども、この質問を作成する中で話を聞いていると自分たちでは言えないので僕のほうから申し上げると、かなり厳しい目の初期設定でシミュレーションを組んでいるという中で、長期的に見ればバランスがとれるというか、得をするようなシミュレーションが出てきたのだというお話で聞いていますので、このシミュレーションの、ただこの話自体はスパンが70年ぐらいある話ですので、正直、変数が多過ぎるのも事実だと思います。ただ、その中で、非常に厳しい目の条件でやっていたということを述べられたことも頭に入れながら、次の質問に移らせていただきます。で、収支面は、一定私自身は理解しました。  次に、移管を受けた府営住宅資産をどのようにまちづくりに活用するのか、お考えをお示しください。 ◎橋本 都市政策課長  府営住宅資産のまちづくりへの活用につきましては、部局横断の庁内検討会を組織し、府営住宅の空室や活用用地等のまちづくりへの活用の方向性を案として取りまとめました。具体的な活用の方向性として人口減少の抑制、子育て支援、教育環境の充実、地域福祉の推進、高齢者・障がい者福祉の充実、地域力の向上、定住魅力あるまちづくりの推進に寄与するなど、地域ニーズを踏まえた柔軟かつ迅速な活用が可能となり、2025年問題を初めとした本市の地域課題の解消に寄与するものと考えております。 ◆武田 委員  逆にここの答弁は所管なのかという話もありますけれども、抽象度が高い非常にいいお話かなと。今後、逆に言うとこの部分については、全庁横断的にというやつですか。ほかのところのお話も聞きながら、活用の仕方を考えていくものかなと思っています。  次に、移管を受けた府営住宅については、門真団地の建てかえ事業で生み出される活用用地や数は限定的だと思われますけど、空室の活用など地域課題の解消に向けた活用が可能になるということです。  ただ、府営住宅と市営住宅の管理制度でどういった部分が異なって、また、移管を受けた府営住宅についてはどのように対応していくのでしょうか、教えてください。 ◎橋本 都市政策課長  公営住宅は公営住宅法等の法令に基づいて管理されていることから、管理制度に大きな違いはないものの、入居要件や入居募集の回数、家賃、駐車場使用料等の算定方法、徴収方法などで違いがあります。入居要件については、府営住宅は府内在住、または府内在勤であれば申し込みができますが、市営住宅は市内在住、または市内在勤の方しか申し込みができません。  このため、移管を受けた府営住宅への市外在住かつ市外在勤者の入居申し込みについては、これまでの市外からの入居実績や今後の市としての政策判断を踏まえ、申込可能枠の割合や適用期間等を今後、府市協議の上、決定していきたいと考えております。  入居募集の開催については、現在、府営住宅では年6回の募集が行われておりますが、本市への移管後は空き住戸数の状況を見きわめつつ、募集回数を決定していきたいと考えております。  家賃や駐車場の使用料等の算定方法、徴収方法につきましては、現在、お住まいの入居者に影響があることから、全団地の移管が完了するまでの間は、府の制度を引き継ぎ、その後、現市営住宅制度との一元化も含めて、方向性を決定してまいりたいと考えております。 ◆武田 委員  ありがとうございます。でしたら、今後のスケジュールについてお伺いします。2019年度の第1次移管に向けて、特に市議会ではどのような内容を審議していくことになるのでしょうか。 ◎橋本 都市政策課長  今定例会におきまして、移管方針の案について議会で御議論いただき、これを踏まえまして、来年の第1回定例会では移管方針や覚書締結に関すること。府との詳細協議を行うための予算案を御審議賜りたいと考えております。  さらに、来年の第3回定例会におきましては、移管を受けるための市営住宅条例の改正案や必要な補正予算案の御審議を、平成31年第1回定例会では移管を受ける府営住宅の管理運営に必要な当初予算案について御審議賜りたいと考えております。 ◆武田 委員  ありがとうございます。大まかにお話を聞いていると、かなり変数が多い中、一生懸命それを足したり引いたりしながら答えを出そうとしているのかなというところであります。ただ、さはさりながら、実際住宅ですので住んでいる方がいるという中で、府営住宅の入居者の方々に対する説明というのはいつごろする予定でしょうか。 ◎橋本 都市政策課長  今年度末に大阪府と覚書を締結することが可能であれば、その後に府営住宅の自治会への説明を行ってまいりたいと考えております。 ◆武田 委員  ありがとうございます。手続論的にはそういうことになると思うんですが、当然、この委員会でほかの委員の方も府営住宅について大分質問される中で、世の中はもう知っているよと。先に知っている人がたくさんいる中で、手続論的に後にやりますという話を果たしてどのタイミングでするのでしょうかというのが実際出てくると思いますけども。議会から積極的に締結前にやれという話もなかなか厳しいとは思うんですけど、そのあたりの配慮みたいなことはどういうふうに考えていますでしょうか。 ◎橋本 都市政策課長  先ほど御答弁申し上げましたとおり、府営住宅の自治会への説明については現時点では覚書締結以降に伺う予定としておりますけれども、今定例会での議論も踏まえまして、説明時期については検討してまいります。 ◆武田 委員  ありがとうございます。門真市としてのお考えを伺いましたけれども、最後に1点だけ懸念があります。中長期の収支見通しについてですが、市が行ったシミュレーションの結果では、移管を受けることにより中長期的には大幅な累積黒字が見込まれ、市財政にとって非常にメリットが大きいということでしたが、シミュレーションに当たってはしっかりとした前提条件のもと算定がなされていると考えます。府営住宅の移管という重大な決断を行うに当たっては、行政だけによる検証だけではなくて、第三者機関、客観的な評価検証も必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎橋本 都市政策課長  中長期の収支見通しは、これまでの大阪府での実績等を踏まえつつ、消費税増税や移管を受けた場合に、低減されるスケールメリットの影響なども考慮した上で、見込まれる収支を慎重かつ詳細にシミュレーションしており、一定の信頼性はあると考えておりますものの、委員の御指摘も踏まえ、今後、第三者による客観的な評価検証も実施してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆武田 委員  議会としても先ほども申し上げたように、70年ぐらいのスパンのお話を今決めろと、かなり重たい荷物ですので、しっかりと議会に対しても理解を得るように努力していただけたら、ということをお願いしまして、質問を終わります。 ○後藤 委員長  次に、福田副委員長の発言を許可します。福田副委員長。 ◆福田 副委員長  私も府営住宅の市営化について通告しておりますので、質問したいと思います。一部、武田委員と重なる部分もあるんですけれども、その辺は考慮しながら質問していきたいと思います。  まず、今回、市のほうから移管に関する考え方、中長期の財政見通しのシミュレーションも含めた資料等、説明等も受けているんですけども、まず、この検討をするに当たって大阪府から入手した資料にどういったものがあるのかお答えいただきたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  移管につきましての市としての方針の案を作成するに当たり、人員体制を含めた中長期の収支見通し、府営住宅資産のまちづくりへの活用の方向性、管理制度の相違点への対応方針の3点について検討を進めてまいりました。  1点目の人員体制を含めた中長期収支見通しを検討するに当たっては、大阪府より家賃等の収入に関する資料や建てかえ事業、中層エレベーター設置事業、計画修繕などの事業に要する費用、維持管理に係る費用、起債償還に要する費用などの収支に関する資料のほか、府営住宅の管理運営に係る人員体制に関する資料を入手しました。  2点目の府営住宅資産のまちづくりへの活用の方向性については、府営住宅の空室や活用用地等をまちづくりに活用した事例等の資料を入手しております。
     3点目の管理制度の相違点への対応方針については、府及び市の管理制度の違いがわかる資料を入手いたしました。 ◆福田 副委員長  この検討をするに当たって、府から入手した資料をもとにシミュレーションや一定の収支の単価とか人員とかの設定、それも控え目というか、辛めに設定をしてシミュレーションを行ったと。その結果については先ほど答弁があったと思うんですけれども、ただ、そのベースとなる大阪府からの出された資料、うがった見方をすると、いいふうに判断してもらえるような資料、もしくは十分な資料が出てないとか、そういうことも可能性としてはあると思うんですけれども。  そういった確認は、どのような確認をしたのか、この点についてお答えいただきたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  大阪府から入手した収支の資料については、府の予算書などとの突合や近年の契約実績を確認するなどし、その妥当性を可能な限り確認しております。  また、シミュレーションを行うに当たり、歳入面では主な収入である家賃、共益費、駐車場使用料について平成28年度の実績額をもとに、将来の空室リスク等を踏まえた単価とするなど、安全側の歳入見通しを立てました。  歳出面では、これまでの大阪府での実績等を踏まえつつ、消費税増税や移管を受けた場合に低減されるスケールメリットの影響なども考慮した上で、指定管理委託料や建てかえ事業、計画修繕などの単価を設定するとともに、管理運営に必要な人員として、8名分の人件費を計上するなど、必要な経費を見込んでおります。  シミュレーションの結果としましては、短期的には赤字となりますが、建てかえ事業後の活用用地の一部売却や住宅の運営収支により2028(平成40)年度以降は単年度収支はおおむね黒字、累積収支は黒字を維持することができます。  なお、2027(平成39)年度までは赤字が見込まれますが、これにつきましては、市営住宅建設基金を活用することにより回避することができます。 ◆福田 副委員長  過去の答弁、もう5年前ぐらいです。大阪府がこういった考え方を出したときに、人員面でも財政面でも極めて困難やというふうな当時は答弁でしたけれども、今回、府からの一定の情報とか資料とかも受けながら、割としっかりとシミュレーションをしたのかなというふうなこと、ただし先ほどもちょっと危惧しているような大阪府が正しい情報を包み隠さず出したというふうなことを前提にするならば、そういったシミュレーションは行われたのかなというふうには思います。  ただ、今後のまちづくりへの考え方とか、そういうことについても、今後、一定答弁がありましたけどもね、しっかり検討していく必要があるのかなと思います。  全部移管ということになると、28ヘクタール、4000戸を超える大きな資産ということなので、その点については今後も注視していきたいと思うんですけれども。  先ほどスケジュールで覚書等の問題もありましたけれども、まず覚書については、そもそも何のために締結するものなのか、この点についてお伺いしたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  これまでは覚書等の文書を交わすことなく、大阪府より収支のデータやまちづくりの事例、制度の相違点に関する資料の提供を受け、市としての方針を検討してきましたが、今後は平成31年度からの順次移管に向け、より詳細な協議が必要となることから、団地の現況を確認するための詳細図面や府営住宅管理システムのデータなどの必要な情報の提供や協力体制を構築するために覚書を締結するものであります。 ◆福田 副委員長  これまでは何も文書を交わすことなく、こんな資料を出してよということでやってきた。より詳細なデータとか、いろんな、それこそいろんなデータを取り寄せるということになると覚書が必要だということだと思いますけれども。  この覚書を交わすというふうなことになって、それ以降、いろんな詳細なデータも収集もして検討した結果、これはちょっと最初のシミュレーションと違うなということも含めて、第1次の移管を見送るべきというふうな議論になったときには、これについては見送ることができるものなのかどうか。これについてお伺いしたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  平成31年度の第1次移管につきましては、来年の第3回定例会において移管を受けるために必要な市営住宅条例の改正案などを御審議いただく予定としており、覚書の締結をもって平成31年度の第1次移管が確定するものではございません。 ◆福田 副委員長  今年度末に結ぼうということですので、ただそれを結んだとしても計画どおりに進めないといけないというふうな、立ちどまることも、また、後戻りすることもできるということだと思いますけれども。  あと、このスケジュールで言うと、先ほど武田委員も指摘をしておられましたけれども、覚書を締結してから住民の方には説明をすると。  ただ、今回の議論を含めて検討するということなんですけれども、やはり今度、恐らくは第1回定例会のときに、このことについて、議論をするということですけれども、それに当たっては、やはり、まだ決まってないとは言いながら、今、門真市はお住まいの府営住宅を市に移管しようと思っていると、それについてはこういう考え方ですよという説明をして、そしてその一定の住民の皆さんの意見を聴取する中で、1定も迎えて、で、それも含めて議論していくと。もちろん議会はそれぞれこういった方向がもう既に出されていますよと。御意見どうですかと、それはもちろんやっていくことなんですけれども、やはり、そこのところが必要だと思うんです。  先ほど武田委員も指摘をしましたけれども、改めて僕はできれば締結前の説明、こういう方向を考えていますと。で、説明、意見聴取というのが必要だと思うんですけれども、改めて答弁をお願いします。 ◎橋本 都市政策課長  府営住宅の自治会に対しましては、今定例会や来年3月の第1回定例会での議会での御議論を踏まえ、今年度末の大阪府との覚書締結以降に説明に伺う予定としておりますが、今定例会での御議論も踏まえ、検討をしてまいります。 ◆福田 副委員長  繰り返しになりますけれども、やはりこれはもう以前から言っているように、一定、シミュレーションもしながら案というふうなことですけれども、やはり結論ありきで進めていくということではなくて、住民の皆さん、そして周辺の市民の皆さんで、門真市全体の資産に係ることですから、広く意見聴取もする中で、議会の議論も含めてしっかりとした方向性というのを決めていく必要がありますので、まずその出発点となる、こういう考え方というのが示されましたけども、それをもって、やっぱり住民の方にしっかり覚書前に説明、意見聴取をすること、これを繰り返しですけれども求めて、質問を終わります。 ○後藤 委員長  次に、今田委員の発言を許可します。今田委員。 ◆今田 委員  私のほうから、府営住宅の移管の効果についてお伺いをさせていただきます。  府営住宅の移管については、昨年から具体的な協議を開始され、検討に必要な資料を入手し、収支面やまちづくりへの活用の方向性について検討が進められ、今般、市としての方針の案が示されたところであります。本市でも移管に向け精力的に検討が進められていることは大変喜ばしいことであります。  そこで、まず伺いますが、本市以外での府内の市や町での移管の進捗状況はどうなっていますか。 ◎橋本 都市政策課長  府内の他の市町村での府営住宅の移管の進捗状況ですが、大阪市では平成27年8月に約1万戸が移管され、その後、事業中団地の事業完了に合わせ、平成28年4月に約1200戸、平成29年4月に約500戸が移管され、これまでに約1万2000戸が移管されたと聞いております。  また、大東市では本年9月の市議会において、市営住宅条例の改正案が議決され、平成30年4月の第1次移管に向け、現在最終的な調整が進められていると聞いております。  さらに池田市でも、昨年12月の覚書締結以降、収支状況やまちづくり移管の時期や順序、管理制度等について具体的な協議が進められていると聞いております。 ◆今田 委員  平成27年の大阪市への移管について、大東市でも来年4月から移管が開始され、また、その他の市でも府営住宅の移管に向けた協議が進められていることがわかりました。特に、大阪市では既に移管が始まって2年以上が経過していますが、移管によりどのような効果が生まれたか、お聞かせ願いたいと思います。 ◎橋本 都市政策課長  大阪府に確認したところ、大阪市への移管による効果として、市内の公営住宅の管理が大阪市に一元化されたことで、市営住宅と旧府営住宅の募集が一括で行われ便利になったや、わかりやすいとの住民の声が報道されていることや相談窓口の一本化により、よりわかりやすい住民サービスの提供がなされていると聞いております。  また、大阪市の若年世帯を呼び込むといった施策目的を実現するため、旧府営住宅について、新婚・子育て世帯向けの募集枠の拡大が図られるなど、より身近な地域ニーズに対応したまちづくり施策が展開されていると伺っております。 ◆今田 委員  府営住宅の移管が進んでいる大阪市では、入居者募集や相談窓口の一本化による住民サービスの向上や新婚・子育て世帯向けの募集枠の拡大など、地域ニーズに即したまちづくり施策が展開されているということです。そもそも府営住宅の移管は、福祉施設と連携した住民サービスの提供や基礎自治体が自主的に府営住宅資産をまちづくりに有効に活用するという地域主権の観点から、地域に身近な基礎自治体である市が公営住宅を管理、運営するほうが住民にとって望ましいという観点から進められているということであると思います。  門真市が示した移管の方針の案では、移管による効果として、これらの住民サービスの向上に加え、本市のまちづくりに寄与することや団地ごとの収支状況や活用用地の活用可能性等を踏まえた移管時期、順序等することによって、市財政にとっても非常にメリットが大きいということが明らかになりました。  門真市にとって、最大のメリットがあるよう寄与することなく、移管に向けた協議調整を進めていただきますことを強く要望しておきます。  次に、市役所改革についてお伺いをさせていただきます。  宮本市政が始まり、早くも1年が過ぎました。昨年の9月議会での市長の所信表明で、市役所改革として組織的に仕事を進める上で、市の目指す方向をしっかり享受しながら、何でも議論できる風通しのよい組織、風土をつくり上げるとともに、政策を決めていく過程におきましては、政治的な中立性、公平性を徹底し、透明化することでわかりやすくすることを掲げられました。この考えのもと、市長を先頭に職員の皆さんは日々業務に当たっておられることと存じます。  そこで、少しかたくなりますが、この市役所改革を実行されていく上において、基本的な部分についての確認と整理を行いたく質問をいたします。  条例や規則についてはそのままの読み上げは必要ありません。意味がわかるように条例の趣旨をおっしゃっていただきたく、答弁をお願いいたします。  まず、今まさにこの部屋で進行している常任委員会への出席者は原則、課長級以上ですが、そもそも部長や課長という職員については、条例や規則ではどのようなもので、どのように位置づけられているのか、お尋ねいたします。 ◎阪本 企画課長  門真市事務分掌条例施行規則第3条において、部に部長、次長を置き、課に課長、課長補佐を置くとし、そのほか、「課に主任、主任保育士及び主査を置くことができる。」としております。 ◆今田 委員  部長、次長、課長、課長補佐は置くという規定になっているということは、必ず置かないといけない職ということですね。 ◎阪本 企画課長  はい、そのとおりでございます。 ◆今田 委員  次に、いわゆるスタッフ職はどうなっていますか、お聞かせください。 ◎阪本 企画課長  同じ規則により特定の事務を処理させるため、その他、必要があるときは「市に理事を、部に管理監、技監、総括参事、参事、副参事、上席主査及び主査を、課に参事、副参事、上席主査及び主査を置くことができる。」といたしております。 ◆今田 委員  位置づけなどはよくわかりました。  次に、その職員の役割はどのようになっているかお聞かせください。 ◎阪本 企画課長  門真市事務処理規程第4条に部長、次長及び課長は上司を補佐するとともに、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。次長は部内の調整を担当し、課長補佐は上司を補佐するとともに、上司の命を受けて担当の事務を掌理し、職員を指揮監督する。主任は、上司の命を受けて担当の事務を掌理するとともに、自らも当該事務を処理することとしており、スタッフ職につきましては、上司の命を受けて特定の事務などを処理することとしております。 ◆今田 委員  条例や規則での決まりごとはわかりました。いわゆる管理職、指揮監督といったことで明確に定義があることがわかりました。では、人材育成の面において、職位別でどのような方針や考えがあるのでしょうか。 ◎北井 人事課長  門真市人材育成基本方針において、職員に求められる役割は職位ごとに異なり、職員が職位に応じ、求められる役割を理解し、さらなる能力向上に努めることとして、職位ごとの役割を定めております。  まず、部長級は市行政の経営者として「市長の政策スタッフとして、経営者の立場から中長期的な視点に基づき、組織全体の進むべき方向性を踏まえたビジョンを部局内職員に明示する。」としております。  次に、次長級は「部局の副統括者として、所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、部局のビジョン策定にあたっての進言等を行うとともに、その方針を下位展開し、部局内各課へ明示する。」としております。  次に、課長級は「職場の長として、部局のビジョンを踏まえ、課の組織目的を明確にするとともに、具体的な課のミッションを明示し、課長補佐級以下の職員に伝達する。」としております。  次に、課長補佐級は「主任級以下の職員に部局のビジョンと課のミッションについて、担当部門の活動と結びつけて説明し、価値基準の共有化を図る。」ことといたしております。  次に、主任級は「部局のビジョン及び課のミッションと担当業務とを結びつけて考え、他の職員へ浸透させる。」ことといたしております。  次に、主査及び係員は、「部局のビジョン、課のミッション、業務の目的、意義を理解し、組織の一員として誇りと使命感を持って行動する。」としております。 ◆今田 委員  では、人事評価制度において、職位によって評価方法の違いはどのようになっていますか。具体的に教えてください。 ◎北井 人事課長  職位によって求められるものが異なりますことから、評価項目などが異なります。区分といたしましては、次長級以上、課長級及び課長補佐級、主任級、そして主査、係員という4区分としております。 ◆今田 委員  どのような考え方から四つの区分になっているのでしょうか。 ◎北井 人事課長  区分内が全くの同等、同質ということではありませんが、おおむね求められる職務内容やそれに伴う責務などが人事評価を行う上で、一定のくくりとして束ねることができる職として考えられることから、四つの区分といたしております。 ◆今田 委員  一定のくくりとして束ねているということで、四つに区分されていることはシンプルに言いかえると、部長と次長の一くくり、課長と課長補佐の一くくり、主任級のくくり、それ以下のくくりということですね。 ◎北井 人事課長  おおむね求められる職務や責務としてはそのとおりです。 ◆今田 委員  先ほどの答弁で、部長級は市長の政策スタッフということがありました。これは部長級は政策上のさまざまな観点での判断や知識等が職務上求められているということであり、部長と同じくくりになっている次長も同様であるということですね。  また、課長級以下にはそのようなレベルのものはその職責としては求められていないと考えてよろしいでしょうか。 ◎北井 人事課長  はい、そのとおりでございます。 ◆今田 委員  ありがとうございます。10年前とは違い、管理職の年齢が若くなり、特に課長や課長補佐への昇格時の年齢も以前では考えられないような若い職員になってきました。私は門真市議会では議員歴も長いほうですが、そういった若い課長や課長補佐に政策的な判断などを求めてよいものか迷っていましたが、今回の確認でそのあたりが明確になりました。  部長と次長には幹部職員として政策上の判断や知識などが求められており、課長以下にはそのレベルまではその職責上、求められてはいないということがよく理解できました。部長、次長にはよりよい政策形成ができるように磨きをかけられますよう期待いたしますし、課長以下の職員には職責上、その求めはないというものの自学の精神で、部長、次長の候補生として精進いただきますようお願いいたします。  この質問で冒頭に述べました、政策を決めていく過程において政治的な中立性、公平性を徹底し、透明化することでわかりやすくするといった宮本市長の考えのもとで、今後とも一丸となって市役所改革を進めていただくことを強く要望して質問を終わらせていただきます。 ○後藤 委員長  次に、土山委員の発言を許可します。土山委員。 ◆土山 委員  私からは1点、市のPR大使についてという形で質問させてもらいます。門真市をPRするための一つの方策として、本市出身の有名な方などに大使として活動していただくなど、人の魅力がまちの魅力づくりに大いに役立つものと考えますが、まず本市で既に行っている大使に関する取り組みについて教えてください。 ◎山 魅力発信課長  本市では、いわゆる市のPR大使は任命しておりませんが、ABCテレビ、おはよう朝日ですのレポーターをされている川崎美千江さんに子育て支援親善大使として御活躍いただいており、交流会のトーク企画や総合体育館のオープニング記念イベントなどへの参加や門真市子育て応援ポータルサイト、すくすくかどまっ子ナビでは、実体験に基づく子育て日記を掲載いただくなど、子育て世代の皆様に好評いただいております。 ◆土山 委員  子育て支援親善大使ということで、子育て支援に特化した大使を任命しているということですが、本市のPRを目的とした大使の任命も有効ではないかと考えます。そのような大使を置いているか、近隣の自治体の状況を教えてください。 ◎山 魅力発信課長  有名人を大使として活用することの北河内における状況につきましては、守口市がもりぐち夢・未来大使として太平サブローさんを含め4名を、寝屋川市が寝屋川市ふるさと大使として豪栄道関を、枚方市が枚方市PR大使としてハイヒールリンゴさんを含め11組を、四條畷市が四條畷市観光大使として山口智充さんを含め5名を任命されており、周年事業を初め、大きな催しに活用されております。 ◆土山 委員  近隣でも活用されているということですので、本市の魅力の発信を行っていくに当たっては、本市出身の有名な方がいることを発信すること自体、市民の誇りにもつながるものだと考えられますが、今後、どのように進められていくのか教えてください。 ◎山 魅力発信課長  本市の魅力発信においては、名称やイベントのみならず、人の魅力を伝えることも重要な要素と考えております。本市の出身者、またはゆかりの深い有名な方の協力を得ることができれば、本市の認知度やイメージ向上にとどまらず、子どもたちの夢や希望を育むことにもつながることが期待されます。今後につきましては、本市の魅力を積極的に発信する上で、人的・物的なものなどさまざまな資源を見出し、多くのつながりをつくってまいりたいと考えております。 ◆土山 委員  仮に一定のコストがかかるとしても、魅力づくりという形の投資だと思って頑張って取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○後藤 委員長  以上で、通告による質問は終わりました。  これをもって、所管事項に対する質問を終了します。  以上をもって本委員会の審査は全部終了しました。  長時間にわたり慎重かつ熱心に御審査賜り、まことにありがとうございました。  閉会に当たり、宮本市長の御挨拶があります。 ◎宮本 市長  閉会に当たりまして、一言御礼申し上げます。  委員各位には、熱心かつ慎重に御審査賜り、お願い申し上げました案件につきましては、全て原案どおり御決定賜り、心から御礼申し上げます。  この後、本会議におきましても、原案どおり御決定いただき、今後とも皆様方の温かい御支援を賜りますようお願い申し上げまして、まことに簡単ではありますが、閉会の御挨拶とさせていただきます。  本日はまことにありがとうございました。 ○後藤 委員長  これをもって本委員会を終了いたします。  大変にありがとうございました。                                 以  上                          総務建設常任委員会                          委員長 後 藤 太 平...