門真市議会 2012-02-28
平成24年第 1回定例会-02月28日-01号
平成24年第 1回定例会-02月28日-01号平成24年第 1回定例会
平成24年門真市議会第1回定例会
〇 議事日程第1号
平成24年2月28日(火)午前10時開議
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 諸 報 告
日程第4 施政方針説明
日程第5 報告第1号 専決処分の報告について
日程第6 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(平成23年度門真市
一般会計補正予算(第5号)について)
日程第7 議案第1号 門真市土地開発公社の解散について
日程第8 議案第2号
地方財政法附則第33条の5の7第1項の規定に基づく地方債に係る許可の申請について
日程第9 議案第3号 権利の放棄について
日程第10 議案第4号 (仮称)
門真市立統合中学校整備PFI事業に係る特定事業契約の一部変更について
日程第11 議案第5号 字の区域の変更及び町の新設について
日程第12 議案第6号 門真市
暴力団排除条例の制定について
日程第13 議案第7号 門真市
住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について
日程第14 議案第8号 門真市墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について
日程第15 議案第9号 門真市
東部大阪都市計画大阪中央環状線沿道地区及び
東部大阪都市計画第二
京阪道路沿道地区の地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例の制定について
日程第16 議案第10号
門真市立門真市民プラザ条例の制定について
日程第17 議案第11号 外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
日程第18 議案第12号 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正について
日程第19 議案第13号 門真市税条例の一部改正について
日程第20 議案第14号 門真市手数料条例の一部改正について
日程第21 議案第15号 門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正について
日程第22 議案第16号 門真市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について
日程第23 議案第17号 門真市難病患者等に対する日常生活用具の給付に係る費用負担に関する条例の一部改正について
日程第24 議案第18号
門真市立知的障害児通園施設条例及び
門真市立肢体不自由児通園施設条例の一部改正について
日程第25 議案第19号 門真市
建築基準法施行条例の一部改正について
日程第26 議案第20号
門真市営住宅条例の一部改正について
日程第27 議案第21号
門真市立幼稚園条例の一部改正について
日程第28 議案第22号
門真市立公民館運営審議会条例の一部改正について
日程第29 議案第23号
門真市立図書館協議会条例の一部改正について
日程第30 議案第24号 門真市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
日程第31 議案第25号
門真市立運動広場条例の廃止について
日程第32 議案第26号 平成23年度門真市
一般会計補正予算(第6号)
日程第33 議案第27号 平成23年度門真市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)
日程第34 議案第28号 平成23年度門真市
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)
日程第35 議案第29号 平成23年度門真市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)
日程第36 議案第30号 平成24年度門真市一般会計予算
日程第37 議案第31号 平成24年度門真市
国民健康保険事業特別会計予算
日程第38 議案第32号 平成24年度門真市
公共下水道事業特別会計予算
日程第39 議案第33号 平成24年度門真市
都市開発資金特別会計予算
日程第40 議案第34号 平成24年度門真市
公共用地先行取得事業特別会計予算
日程第41 議案第35号 平成24年度門真市
後期高齢者医療事業特別会計予算
日程第42 議案第36号 平成24年度門真市
水道事業会計予算
日程第43 議案第37号
人権擁護委員候補者の推薦について
議案第38号
人権擁護委員候補者の推薦について
議案第39号
人権擁護委員候補者の推薦について
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〇 本日の会議に付した事件
1 日程第1から日程第43まで
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〇 出席者氏名
・出席議員(21名)
1番 武田 朋久 君
2番 岡本 宗城 君
3番 内海 武寿 君
4番 大倉 基文 君
5番 木津 英之 君
6番 豊北 裕子 君
7番 高橋 嘉子 君
8番 春田 清子 君
9番 中道 茂 君
10番 土山 重樹 君
11番 五味 聖二 君
12番 田伏 幹夫 君
13番 井上まり子 君
14番 戸田 久和 君
15番 平岡久美子 君
17番 佐藤 親太 君
18番 今田 哲哉 君
19番 吉水 丈晴 君
20番 日高 哲生 君
21番 福田 英彦 君
22番 亀井 淳 君
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・欠席議員(1名)
16番 鳥谷 信夫 君
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・説明のために出席した者(21名)
市長 園部 一成 君
副市長 小西 清 君
副市長 北村 和仁 君
教育長 三宅 奎介 君
水道事業管理者 辻中 健 君
教育次長 柏木 廉夫 君
総合政策部長 稲毛 雅夫 君
総務部長 森本 訓史 君
市民部長 市原 昌亮 君
健康福祉部長 高尾富士子 君
環境事業部長 政 博之 君
都市建設部長 市岡 弘次 君
会計管理者 松下 司 君
水道局長 堀川 哲二 君
教育委員会事務局学校教育部長 川本 雅弘 君
教育委員会事務局生涯学習部長 柴田 昌彦 君
行政委員会総合事務局長 下治 正和 君
総合政策部次長 大兼 伸央 君
総務部次長 福與 孝雄 君
総合政策部秘書広報課長 南野 晃久 君
総務部法務課長 溝口 朋永 君
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・職務のために出席した
議会事務局職員
局長 柳田 茂夫
次長兼議事課長 吉田 清之
議事課長補佐 山下 貴志
議事課 黒崎 智彰
議事課 藤田 陽子
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平成24年2月28日(火)午前10時開会
○議長(日高哲生君) ただいまの出席議員は21名であります。
これより平成24年門真市議会第1回定例会を開会いたします。
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○議長(日高哲生君) 開会に当たり市長のごあいさつがあります。園部市長。
〔市長園部一成君登壇〕
◎市長(園部一成君) 平成24年門真市議会第1回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、万障お繰り合わせの上御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
さて、このたびの定例会に提出いたしております案件につきましては、既に議案書をお手元にお届けいたしておりますとおり、平成24年度の根幹をなします一般会計予算など予算関係議案11件を初めといたしまして、報告案件1件、承認案件1件、契約案件1件、条例案件20件、人事案件3件、その他案件4件の合計41件となっております。
これらの案件につきましては、それぞれ御上程賜りました際に担当の者より御説明を申し上げることといたしておりますので、何とぞ慎重に御審議をいただき、いずれも原案のとおり御協賛賜りますようお願いを申し上げます。
新年度予算案につきましては、あらゆる分野で積み重ねた努力が結集された財政基盤をもとに、自律発展都市の実現に向けた施策展開を図るべく予算編成を行ったところであります。
このような状況の中で、後ほど平成24年度施政方針につきまして私の所信の一端を申し述べ、皆様方の御理解を賜りたく存じております。何とぞ格段の御支援を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではありますが、開会のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
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午前10時2分開議
○議長(日高哲生君) 直ちに本日の会議を開きます。
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┌────────────┐
△
会議録署名議員の指名
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○議長(日高哲生君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第116条の規定により8番春田清子君、10番土山重樹君を指名いたします。
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┌───────────┐
△会期の決定
└───────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月23日までの25日間といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 御異議なしと認めます。
よって会期は、25日間と決定いたしました。
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┌───────┐
△諸報告
└───────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第3、諸報告を行います。
閉会中の委員会活動について申し上げます。
民生、建設文教、総務水道の各常任委員会においては、
委員会所管事項について管外行政調査を行いました。調査報告書はお手元に配付しておきましたので、御了承願います。(文書別掲)
次に、監査結果報告について申し上げます。
監査委員から議長あてに監査結果報告書が提出されましたので、その写しをお手元に配付しておきました。御了承願います。(文書別掲)
以上で諸報告を終わります。
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┌─────────────┐
△施政方針説明
└─────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第4、市長の施政方針説明を求めます。園部市長。
〔市長園部一成君登壇〕
◎市長(園部一成君) 平成24年第1回定例会の開会に際しまして、予算を初めとする諸議案を御審議いただくに当たり、24年度の市政運営の基本方針を申し上げ、議員並びに市民の皆様方の御理解と御協力を賜りたいと存じます。
私が市長に就任して7度目の春を迎えました。省みますと、1期目の就任と同時に、危機に瀕していた門真の「財政の再建」と「市政の再生」のため、「門真市
行財政改革大綱」及び「門真市
行財政改革推進計画」を策定し、柔軟性と機動性に富んだ経営感覚を取り入れ、徹底した内なる改革に着手をいたしました。
その上に立って、2期目の実質的な始まりであり、第5次総合計画のスタートでもある22年度を「わがまち門真を成長・発展させる躍進のステージの始まり」と位置づけ、市民の皆様に将来の都市像やその実現に向けたシナリオを示し、公民協働を機軸に行政の透明性を高め、市民参画による行政評価を行い、絶え間ない事業の見直しなどにより、さらなる行財政改革の推進に全力を傾注してまいりました。
行財政改革を進めるに当たっては、時として苦渋の決断を迫られましたが、積極的にスクラップ・アンド・ビルドに取り組み、市議会を初め市民の皆様の多大な御理解と御協力をちょうだいし、22年度までの6年間で132項目の見直しを行い、約200億円の効果額を生み出すことができました。
また、この効果額を活用し、
市民公益活動支援センター開設や
自学自習支援事業を初め、子育て支援の拡充、
センサーつき防犯灯設置による安全・安心のまちづくりなど、50を超える戦略的な数々の新規施策を推進してまいりました。
23年度におきましては、本市が将来にわたってみずから生成し、発展する自律発展都市となるよう公民協働を推進し、市民力と地域力の向上を第一義に掲げ、市民参画を得ながら数々の計画づくりとともに事業展開を図ってまいりました。
不断の改革と公民協働の取り組みの結果、今日におきましては、自律発展都市へ向けた戦略的な投資をさまざまな分野で打ち出す基礎体力を保持した行財政体質が確立されてきたと確信いたしております。
一方、市民の皆様の暮らしに目を転じますと、我が国の人口減少や少子・高齢化の流れに加え、デフレ・不況という経済状況のもとで、生活は一層厳しさを増しており、子育てや教育の向上、安全・安心で快適なまちづくり、元気の源となる産業の振興を初め、福祉、保健、医療、介護など、あらゆる分野において、より高度で多様な施策、サービスの充実が求められていると認識しております。
24年度におきましては、市民の皆様の暮らしを守り、向上させていくために、またその根幹となる自律発展都市を形成していくために、市役所はもとより、地域の協働組織や地縁団体、NPOなど多種多様な主体が適切なタイミングで最適なサービスを提供していける「市民に寄り添う市政」を確立していくことが、私の大きな使命であると決意を固めております。
しかし、このことは、市役所だけでは実現できるものではありません。古来の賢人・賢者によって、「一隅を照らす一灯であっても、万人が照らせば国を照らす光明となる」と伝承されてきた「一灯照隅、万灯照国」の言葉にもありますように、市民の皆様1人1人が照らす一灯を協働することでともし合えば、門真全体を照らすことができ、暮らしをよくし、やがて「品格の備わったまち」、自律発展都市へと変貌すると確信いたしております。
市民の皆様1人1人が地域のことや市政に関心を持ち、自主的、自発的に公益のために市民力を発揮していただき、地域力に結実していくことが、今こそ非常に重要であると考えております。
高度な知識、技術の発達した複雑多岐な現代文明の中では、
原子力発電事故による「安全神話の崩壊」などに象徴されるように、物事の本質がゆがめられたり、見失ったりする危険性を常にはらんでおり、個々の主体性が埋没し、多忙な流れの中で自分を見失い、理性が働きにくい社会をつくり出しかねません。
私たちみずからが一灯となって、世界の文明国で一様に論じられている「繁栄の中の没落」とならないよう、市民力を高め、地域力を結集して、住みよい社会を築かなければなりません。
私が皆様とともに進めております公民協働の本質は、まさにここにあります。
今、門真の自治の基本理念を定める「(仮称)門真市自治基本条例」の制定に取り組んでおり、市民の皆様には、ぜひとも公民協働の持つ意味を御理解いただき、「一灯照隅、万灯照国」のごとく、市民力と地域力を高めていただきますよう心から願っております。
昨今の政治の混迷と経済の衰退、地方の疲弊の中で、市民の皆様は、変革を求め、新たな施策に期待し、行動を起こし始めています。本市をさらに住みよい、魅力あるまちにしようと、市民の皆様による自主的・自発的な活動が着実に地域で広がりを見せ、情熱を持ってさまざまな形で地域活動に貢献してくださる方が年々ふえていると実感しており、大変心強いと感じております。
「ピンチはチャンス」と言われるように、危機的状況は必ず新たな打開の道に発展していきます。また、そうさせなければなりません。
24年度は、この決意を胸に、私はもとより、職員が一丸となって、あらゆる分野で市民の皆様とともに地域で語り合い、協働の輪を広げ、「選択と集中」による施策を積極的に展開し、「品格のある市民が誇れるまち」となるよう全力を挙げてまいります。
次に、本市を取り巻く政治・経済、暮らし、地方自治の情勢と展望についてであります。
経済状況では、近年、リーマン・ショックを契機とする世界金融危機を経て、ようやく景気回復の兆しが見え始めておりましたが、ギリシャの財政危機に始まる欧州全体の信用不安が広がり、世界経済は減速傾向となっております。
加えて、ここ2~3週間の間に多少是正されましたものの、戦後最高値という歴史的な円高、東日本大震災による被災や原子力発電・エネルギー供給問題、長期化したタイの大洪水などの影響により、産業界は大きな打撃を受け、国内産業は大変厳しい状況に直面しており、国内経済の先行きは依然として不透明であります。
また、TPP(
環太平洋経済連携協定)への参加の問題を初め、政府の「税と社会保障の一体改革」に盛り込まれた消費税の増税法案や社会保障のあり方の問題、少子・高齢化と所得格差の拡大、雇用情勢の悪化など、数多くの構造的な政治と暮らしに係る課題が山積している状況であります。
このような厳しい社会経済状況による閉塞感に加え、迷走する国政と相まって、地方自治のあり方も今大きく変わろうとしております。
昨年11月に行われた大阪府知事・大阪市長選挙結果にあらわれておりますように、現行の地方自治の枠組みや行政サービス、運営のあり方、見直しが、住民から鋭く問われていると認識いたしております。
また、現在、府市統合の理念で進められている「大阪都構想」につきましても、本市に多大な影響が生じてくるものととらえており、その動向を注視、分析するとともに、避けることなく真正面から是々非々の立場で今後対応していかなければならないと考えております。
このような地方から変革を求める動きは、地方分権の進展とあわせて一層高まっており、国においては、地方分権改革による権限移譲を強力に進めており、基礎自治体としての本市の権限は、今まで以上に大きくなってきております。このことは、基礎自治体の自由度が高まると同時に、従来の国の定めた基準ではなく、市の実情に合った基準をみずからの責任で決め、それに基づき特色、特徴のあるまちづくりを行っていかなければならないということであります。
今や、各自治体は生き残りをかけ、厳しい都市間競争にさらされており、いかにして市の魅力を高めていくかが、私たちに託された大きな課題であります。
権限の拡大に伴う財源の確保は課題でありますが、この流れは、また「住むなら門真と選んでいただけるまちづくり」を推進する絶好のチャンスでもあると認識しております。
その基盤となる本市の財政状況につきましては、2次にわたる
行財政改革推進計画、
財政健全化計画の実施により、普通会計において平成22年度決算で約7億300万円の黒字を確保し、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は97.1ポイントとなり、平成12年度以来11年ぶりに100を下回ったところであり、将来への投資に回せる財政構造に転換しております。
さらに、本市の財政にとりまして最大の課題である「財政健全化法」に基づく
連結実質赤字比率につきましても、5.25ポイントの大幅な改善により8.54ポイントとなり、
早期健全化団体への転落という直面する危機からは完全に脱しております。
しかしながら、市税収入の落ち込みが予想される中、依然として
国民健康保険事業特別会計の累積赤字額は約47億5100万円であり、引き続き行財政改革を不断に実行し、財政健全化を一層推進させていかなければなりません。
24年度におきましては、事務事業評価を一層強め、行政の透明化と施策の進行管理、市民参画を強化し、より質の高い行財政改革とあわせて、本市ならばこその独自の色を出していけるよう、門真の民話をモチーフとした
イメージキャラクターの制定など戦略的な事業を実施し、オンリーワンの市政運営に邁進してまいります。
本年4月からは「門真はすはな中学校」が開校いたしますが、すべての学校施設の計画的な整備を図ることにより、防災面や教育環境、地域との連携もこれまで以上に充実させ、あわせて学力向上施策も拡充させることで、本市の重点施策の一つである「教育の向上」への環境が整ってまいります。
また、「まちづくり」におきましては、第5次総合計画の整備ゾーンを中心に市内の随所で大きな進展が見られます。
「産業振興」では、新たなものづくり企業等の
ネットワーク形成が始まっており、その動きを支えていく新しい産業振興施策を打ち出します。
そして、これらの重点施策の幹となる公民協働におきましては、昨年に協働促進のツールである地域通貨「蓮」の累計発行額が全国一となるなど、着実に地域団体を初めNPOやボランティアによる活動が根づいてきており、花が咲き始めています。将来に向かって期待が膨らむ話題がふえてきていることを実感しております。
本市は、25年度に市制50周年という記念すべき大きな節目を迎えます。
今日までの本市が歩んできた歴史を踏まえ、今後さらに本市が大きく飛躍できる一年となるよう、市内に笑顔の花、元気の花など多くの花を咲かせ、市民の皆様と幸せを共感し続けられるよう、市政運営に全力で取り組んでまいりますので、市議会を初め、市民の皆様のより一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
それでは、これより「門真市第5次総合計画」に掲げる六つの基本目標ごとに、順次、各施策の主要な取り組みについて御説明申し上げます。
初めに、「みんなの協働でつくる地域力のあるまち」について申し上げます。
まず、広報・広聴活動の充実についてであります。
市民の皆様との協働によるまちづくりを進めていく上で、行政情報の積極的な提供は必要不可欠なものであると考え、だれもが見やすく、利用しやすいホームページへのリニューアルを行うなど、さまざまな情報をより早く、わかりやすく得られるよう努めてまいりました。24年度からは、市民の皆様に「市民特派員」としての活動をお願いし、地域に密着した情報を「広報かどま」やホームページに掲載することにより、一層親しまれる広報活動を推進してまいりたいと考えております。
また、広聴活動につきましては、各種市民相談を実施するとともに、投書箱の充実を図り、市民の皆様の御意見をより広く拝聴しながら行政の改善に反映していけるよう努めてまいります。
次に、自治活動の活性化についてであります。
自治の基本理念や市政運営の基本的な事項を定める「(仮称)門真市自治基本条例」づくりを市民の皆様の参画を得ながら進めております。24年度からは、この条例の制定とあわせ、地域担当職員の配置も視野に入れ、小学校区を単位とした地域協働組織の確立に努めてまいります。このことにより、地域の皆様とともに考え、ともに手を携え、本市が抱えている課題や市民の皆様が直面している問題を解決していく仕組みをつくり、公民協働を一層推進してまいります。
次に、市民公益活動の促進についてであります。
コミュニティーの活性化、多様なボランティア活動の誘発と連携、市内経済の活性化につながる有効な手段の一つである地域通貨は、累計発行額が2000万「蓮」を超えるなど、市民の皆様の認知度が高まってきております。引き続き地域通貨発行運営交付金を交付するとともに、市役所といたしましても積極的な地域通貨の活用を図ってまいります。
また、市民公益活動事業補助金につきましては、活発な事業提案がなされ、新たな事業の立ち上げや事業拡大に結びついており、事業を継続するとともに、各事業の成果を公表し、共有することにより、市民公益活動の促進を図ってまいります。
加えて、団体間及び団体と市役所との橋渡し役を担う中間支援組織につきましては、公益活動の基礎となるネットワークの形成を進めております。引き続き、中間支援組織を活用し、市民公益活動の発展・拡充を図ってまいります。
市民公益活動支援センターにつきましては、25年4月の門真市民プラザ内への移転を目指し、24年度に改修工事を実施し、会議室及び市民公益活動団体事務ブースの拡充並びにセミナースペース、交流のためのフリースペース等の設置など、機能の充実を図ることにより公益活動への関心を喚起し、交流や連携、組織化への支援を行い、協働によるまちづくりを担う人材や組織の育成を図ってまいります。
次に、計画的な執行管理についてであります。
24年度における第5次総合計画の進行管理につきましては、23年度に設置いたしました施策評価の委員会に市民の皆様の参加・参画を得て、従来の内部の視点のみならず、外部の視点を一層取り入れた基本施策の評価、進行管理を実施してまいります。
あわせて、事務事業評価におきましても、事業仕分けを進化させ、より多くの市民の皆様の御意見を取り入れる仕組みとして、アンケート方式による「市民ご意見番」制度を新たに導入し、市民ニーズに即した事業をさらに展開できる執行管理に取り組んでまいります。
次に、効率的、効果的な行政運営についてであります。
持続可能な都市経営の実現には職員のさらなる資質の向上が必要不可欠であり、引き続き「第2次定員適正化計画」に基づく適正な定員管理に努めるとともに、定年延長など、公務員の人事制度の変更も見据え、新たな定員適正化計画を策定することにより、効率的かつ効果的な少数精鋭での行政運営の推進をしてまいります。
また、人事評価制度をより有効に活用する方策の検討を進めるとともに、政策形成研修など、みずから学び、みずから成長する自律意識の醸成を重点とした職員研修を充実し、次代の門真を担う職員の育成をしてまいります。
加えて、安定した市役所の経営を維持していくためには、最少の経費で最大の効果を上げていく必要があり、執行管理の徹底とあわせて、不断の行財政改革を行い、財政の健全化を一層推進してまいります。とりわけ24年度におきましては、国による財政的な支援措置である第三セクター等改革推進債を活用し、土地開発公社の解散、債務解消を図ってまいります。
歳入面におきましては、市税、国民健康保険料及び保育料について、コールセンターによる自主的納付勧奨を進めているところであり、今後につきましても、受益者負担の公平・公正性の観点からさらなる取り組みを進めてまいります。
次に、電子自治体の推進についてであります。
効率的な行政運営を行うため、地域情報プラットフォームに準拠した総合行政情報システムの構築を23年度に完了したところであり、今後もクラウドや共同化などへの動向を注視し、電子自治体化を推進してまいります。このことから、
住民基本台帳カードを用いてコンビニエンスストアで住民票の写し等を取得できる新たな交付システムを本年7月から導入することにより、市民の皆様の利便性の向上を図ってまいります。
次に、「将来を担う子どもが育つ教育力のあるまち」について申し上げます。
初めに、子育て支援環境の充実についてであります。
現在の子育て環境は、核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、子育ての知恵や経験を共有することが困難な状況になっております。24年度におきましては、地域全体で子育て・子育ちを支援するために、課題を共有し、ノウハウを持ち寄ることによって、NPO等を含む
子育て支援関係者が子育て家庭を支援する子育て支援ネットワークの構築に取り組んでまいります。
「こんにちは赤ちゃん事業」につきましては、子育て関連情報を積極的に提供することに加え、保護者からの相談に傾聴し、悩み等に対応できる庁内連携体制を強化してまいります。また、子育てに対して強い不安を抱える家庭や不適切な養育状態にある支援の必要な家庭に対して、養育支援訪問員が指導・助言等を行う子育て支援ヘルパー派遣事業を拡充し、養育支援訪問事業として新たに実施し、市民の皆様が安心して子育てができる環境の充実に努めてまいります。
次に、母子保健の充実についてであります。
乳幼児医療助成事業につきましては、子どもを健やかにはぐくむ環境をつくるため、小学校就学前までの乳幼児を対象に入院・通院に係る医療費の一部を助成しているところであり、本年7月からは助成対象を小学校3年生まで拡充いたします。
次に、援助が必要な家庭の支援についてであります。
近年、育児の孤立化や子育て力の低下により、児童虐待等に関する相談・事例が増加し、その内容も複雑化・深刻化してきていることから、相談への迅速かつ適切な対応が求められております。引き続き家庭児童相談センターにスーパーバイザーを配置するとともに、相談者に適切な指導・助言が行えるよう、相談員のさらなる資質の向上に努めてまいります。
次に、みんなで支える子育て環境づくりについてであります。
子どもを安心して楽しく育てる環境をつくるためには、世代を超えた交流・連携も重要であります。集い、にぎわい、交流・連携を深め、地域全体で子育てを支援するという意識の醸成を図るため、子育て支援ネットワークを活用し、乳幼児から高校生までの親と子を対象とした市規模の子育て支援イベント「キッズカーニバル」を開催いたします。
次に、子どもの教育環境の充実についてであります。
教育の向上につきましては、学校における学習環境の充実のみならず、地域や家庭における教育環境の充実も必要であり、学校支援地域本部事業を一層推進し、地域に支えられ、地域の核ともなる学校づくりを公民協働により取り組んでまいります。
また、24年度からは、スクールアドバイザーを従来の教育相談に加え、学習規律の確立を含めた学力向上のための教職員研修講師としても積極的に活用を図るため、1名の増員を行い、学校への支援を一層進めてまいります。
次に、健康な体づくりについてであります。
近年、国民の食生活の多様化が進展する中で、栄養の偏り、食の乱れに起因する肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身、伝統的な食文化の衰退など、さまざまな問題が発生しております。引き続き「早寝、早起き、朝ごはん」の取り組みを進め、健康な体づくりができるよう24年度に食育推進に関する計画を策定いたします。
次に、青少年の健全育成についてであります。
青少年を取り巻く環境も大きく変化しており、青少年の健全育成に必要な事業を効率的、効果的に推進していく必要があります。青少年活動センターにつきましては、25年4月の門真市民プラザへの移転を目指し、24年度において改修工事を実施し、学校生活だけでは得がたい社会性などを公民協働のもと、はぐくむことができる施設となるよう機能の充実を図ってまいります。
次に、児童・生徒の確かな学力の育成についてであります。
学力の向上は、喫緊かつ重要なテーマであり、将来を担う子どもたちが意欲を持って着実に学力を身につけていく環境づくりに、引き続き取り組むことが必要であります。
24年度からは、より組織的かつ効率的に学力向上に取り組むため、本市の独自施策である学力向上支援員を3名から9名配置へと大幅に拡充いたします。
また、小学5年生を対象とした本市独自の学力調査を全小学校において実施し、学力の実態を把握・分析し、結果を授業改善につなげてまいります。
さらに、学識経験者を初め学校教育関係者、市民代表等による学力向上対策委員会を新たに設置し、組織的な学校運営やさまざまな学力向上施策に対し検証や提言をいただき、学校や市の取り組みに生かすことにより、一層の学力向上を図るとともに、保護者や地域に信頼される学校づくりを進めてまいります。
次に、支援の必要な児童・生徒に対する支援教育支援員を増員し、1人1人の可能性を伸ばしていくための巡回相談や通級指導教室の充実を進め、支援教育を推進してまいります。
加えて、「土曜自学自習室サタスタ」や「まなび舎Kids」、「まなび舎Youth」それぞれの事業を継続するとともに、子ども英会話・理科講座開設事業など、学校外での学習機会の充実にも努めてまいります。
次に、学校施設の充実についてであります。
本年4月には、地域の皆様と学校が一体的に交流し、地域から教育力を高める場としてのモデル校となる「門真はすはな中学校」を開校いたします。
また、学校の耐震化につきましては、子どもの安全・安心はもとより、地域の皆様の避難場所としての役割も果たすことから最優先事業として進めてまいり、21年4月現在で33.7%であった耐震化率を24年度末には100%にいたします。なお、耐震化の完了と合わせて、老朽化した学校施設の大規模改造を進めることとしており、24年度におきましては、五月田小学校の実施設計を行います。
学校給食につきましても、給食調理場の建てかえ及び改修を年次的に進め、24年度におきましては、第二中学校の実施設計及び東小学校の改修を行ってまいります。食器につきましては、アルマイト食器から樹脂食器への取りかえを全中学校及び小学校の一部について実施いたします。
次に、「安全・安心で快適に暮らせる明るいまち」について申し上げます。
初めに、防犯対策についてであります。
ひったくりを初めとする街頭犯罪を未然に防ぐためには、市民、警察、事業者及び市役所が日常的に情報を共有し、地域を挙げて犯罪を防止するために協働して取り組んでいくことが必要であります。このことから、センサーつき防犯灯の設置補助をさらに進め、24年度からは犯罪抑止効果がある防犯カメラの設置補助を市独自で行うなど、防犯環境の整備に努めてまいります。また、防犯協議会等を通じ地域の自主的な防犯活動に対する資材配備の支援を行うなど、安全・安心なまちづくりを推進してまいります。
次に、交通安全対策についてであります。
近年、自転車や歩行者に関する事故は増加傾向にあることから、24年度におきましては、市民の皆様が安全に通行できるよう、水路敷を有効活用し歩道整備を行うとともに、引き続きさまざまな地域での交通安全施設の整備に努めてまいります。
次に、消費生活対策についてであります。
年々巧妙・悪質化する消費生活被害対策として、24年度におきましては、若年世代に広がる消費者トラブルの事例と対応策を示した啓発冊子の配布を初め、悪質商法や訪問販売に対する対策カレンダーの全戸配布や弁護士との連携による相談体制の充実を図るなどにより、消費者被害の未然防止や消費者相談の迅速な解決を図ってまいります。
次に、危機管理と災害時対策についてであります。
地域防災計画の見直しにつきましては、上位計画である中央防災会議並びに大阪府の防災計画見直しに一定の期間を要しますことから、本市独自での地域防災計画の見直しを行い、一層の総合的な防災力の向上を図り、市民の皆様の安全と安心を確保してまいります。
次に、市民の自主防災の強化についてであります。
災害に強いまちづくりを進めるため、24年度におきましては、災害時に指定避難所まで円滑に避難できるよう、避難所案内板等を設置するとともに、引き続き防災士の育成を進め、自助・共助による自主防災意識の高揚に努めてまいります。
次に、地震や治水対策の強化についてであります。
大規模地震から市民の皆様の生命と財産を守るには、耐震化率の向上が重要であり、住宅耐震診断や耐震補強工事に対する助成制度を引き続き進め、災害に強いまちづくりに努めてまいります。
次に、まちの顔づくりについてであります。
幸福町・垣内町地区、中町地区の「北西部まちづくり整備ゾーン」につきましては、本市の「顔づくり」の一つとして位置づけ、まちづくり協議会と調整を図りながら、老朽建築物等の除却及び各種調査等を引き続き実施してまいります。また、小路中第1地区、石原東・大倉西地区及び本町地区につきましては、市北部地域の密集市街地における防災性の向上を目指し、社会資本整備総合整備計画による住環境の整備改善に引き続き取り組んでまいります。
北島地域を中心とした「中部まちづくり整備ゾーン」につきましては、第二京阪道路を生かした新たな都市機能の誘致や計画的な土地利用によるまちづくりを進めていく必要があります。そのため、西地区・東地区につきましては、昨年9月に地元権利者で構成される「北島土地区画整理準備組合」が設立されており、今後は、早期の組合の設立認可に向け、地権者の合意形成を支援し、調査業務等の実施や良好な交通環境の構築に取り組んでまいります。
次に、快適に暮らせる生活基盤の整備についてであります。
上水道の整備と適正な管理運営につきましては、耐震管の布設並びに老朽化配水管の更新を行うことにより、災害時への対応及び安定した水道の供給を継続し、市民サービスのさらなる向上に努めてまいります。
下水道・水路の整備と適正な管理につきましては、快適な生活環境の確保を図るべく、水質汚濁防止や浸水防除、面的整備の推進に努めてまいります。
公共下水道につきましては、中部排水区及び西部排水区を中心とする整備を計画的に進めることにより、普及率の向上を図り、適正な維持管理に努めるとともに、長寿命化計画を策定してまいります。門真第3水路の水路敷につきましては、25年度の完成を目指し、自転車・歩行者道路としての整備を進めてまいります。
ごみの適正な処理と施設管理につきましては、効率的な維持管理を計画的に推進するとともに、プラント設備機器の更新工事を実施することにより、施設の長期的な安定稼働を図ってまいります。
次に、道路・交通網の充実についてであります。
市内交通不便地区の解消を図るため、昨年12月17日より新たにコミュニティーバスの運行を開始し、市民の皆様の移動手段の一つとして御利用いただいているところであります。引き続き事業者への運行補助を行うことにより、便利で快適な公共交通サービスの充実に努めてまいります。あわせて、24年度中には、市在住の65歳以上かつ市民税非課税者の方を対象として、コミュニティーバスに利用可能なバスカード購入費の一部を補助することにより、利用者の激変緩和措置を図ってまいります。
駅前広場の不法駐輪対策につきましては、広場通行者の安全性の確保及び自転車利用者のモラル向上を図るため、市内各駅前及び駅前周辺における放置自転車対策を引き続き実施するとともに、「門真市放置自転車等対策協議会」との公民協働により古川橋駅前のサイクルラックを設置いたします。
また、市道岸和田守口線の門真市民プラザから第二京阪道路間の北側歩道について、交通環境改善のため、歩道の拡幅工事を実施してまいります。
次に、歩いて暮らせるまちづくりについてであります。
コンパクトで平たんな地形という本市の特性を生かし、徒歩や自転車利用におきまして、安全・安心で快適に移動ができるよう、路側帯のカラー舗装化などによる視覚的な分離を初め、水路敷を積極的に活用する手法等を検討し、引き続きサイクルロード整備の事業化に向けた取り組みを行ってまいります。
次に、計画的なまちづくりについてであります。
24年度におきましては、総合計画の基本政策に掲げる「便利で快適なまちなか」の創出を図るため、計画的なまちづくりの基本理念や市の特性を生かしたまちづくりに関する条例の研究に取り組んでまいります。
また、事業未着手の都市計画道路につきましては、現況・将来交通量推計調査を実施することにより、事業の必要性及び実現性を再検証してまいります。
加えて、住居表示につきましては、三ツ島西部地区66.3ヘクタールにおいて住居表示整備事業を実施することにより、市民生活の利便性の向上を図ってまいります。
次に、住宅・住環境の整備についてであります。
市民の皆様の健康被害を未然に防止するため、引き続き吹きつけアスベストを使用した建築物の状況把握を進めるとともに、分析調査及び除去等の工事に対する助成制度を設けることにより、安全で良好な住環境が確保されるよう努めてまいります。また、耐震性及び不燃性の著しく劣る老朽住宅の建てかえを目的とした除却工事への助成制度を新たに創設することにより、一層耐震化に取り組みやすい環境及び良好な住環境の整備を進めてまいります。
府営門真団地の建てかえにつきましては、24年度からの建てかえに際し、大阪府とのまちづくりに関する協議を重ね、安全・安心な建てかえ、住宅の快適性の向上、低炭素化のまちづくりなど、環境に配慮された建てかえとなるよう取り組みを進めてまいります。
次に、「いきいきと人が輝く文化薫るまち」について申し上げます。
初めに、基本的人権の尊重についてであります。
すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る社会を実現するためには、市民1人1人が人権意識を高めることが必要であり、さまざまな人権問題に対して適切に対応していくために、職員研修を通じ人権教育を進め、また市民を対象とした講座などを実施し、人権の擁護と人権尊重の啓発に努めてまいります。
次に、男女共同参画社会の推進についてであります。
男女共同参画施策につきましては、さまざまな分野において積極的に推進をしているところであり、24年度におきましては、新たに策定いたしました「第2次かどま男女共同参画プラン」に基づき、市民、地域、事業者及び市役所が主体となった男女共同参画社会の実現に向け、各種施策に取り組んでまいります。
次に、生涯学習環境の充実についてであります。
生涯学習環境の充実のため、新体育館及び新生涯学習複合施設の建設につきましては、より市民の皆様のニーズに対応する施設となるよう基本計画を策定してまいります。また、生涯学習環境の整備を目指した基本的な考え方や方向性を定め、施策や事業を総合的・効率的に推進できるよう「(仮称)門真市生涯学習推進計画」を策定してまいります。
「めざせ世界へはばたけ事業」につきましては、23年度に開始いたしました英語プレゼンテーションコンテストでの成績優秀者を海外へ派遣し研修を行うことにより、実践的な英語によるコミュニケーション能力を高めてまいります。みずからの思いや考えについて自信を持って発表した中学生にとりましては、大きな飛躍のきっかけとなり、まさに本市から世界へ羽ばたく人材を育成することにつながるとともに、他の子どもたちにとりましても学習の大きな励みとなることを期待するものであります。
豊かな心と多様な価値観を養うためには、幼いころから絵本に触れることや子どもたちの読書活動の推進が重要であります。図書館におきましては、ブックスタート事業を継続するとともに、ボランティアとの協働を機軸とした事業の充実や学校等との連携を一層深めてまいります。
次に、市民スポーツの振興についてであります。
スポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブ及びスポーツ団体との協働による事業を展開することにより、市民の皆様が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加でき、健康の維持向上、地域コミュニティーの活性化、また世代を超えた交流など、多くの人が参加・参画できる機会と環境整備を進めてまいります。また、市立運動広場が本年11月をもって閉鎖することから、代替措置として第六中学校のグラウンドを活用してまいります。加えて、北小学校跡地のグラウンド及び体育館を開放してまいります。
次に、地域文化の保存と継承についてであります。
このまちに住み続けたいという思いを持っていただくため、郷土を愛するという豊かな心をはぐくむため、また市内の伝統文化の保存・継承や文化資源の活用のため、24年度におきましては、貴重な文化財である伝茨田堤、歴史街道など市内の歴史遺産の調査を行ってまいります。
また、古くから伝えられている地域の祭りも継承していくべき文化的な財産であることから、地域のだんじりが一堂に会し、市民の皆様が楽しめる「(仮称)地域伝統文化まつり」を市民力と地域力を生かした協働による運営によって実施することにより、地域文化の保存・継承並びに地域を超えた人と人とのきずなづくりにつなげてまいります。
次に、「健やかな笑顔あふれる支え合いのまち」について申し上げます。
まず、地域福祉の推進についてであります。
だれもが安心して住み続けることができる地域づくりを進めていくことが重要であり、新たに策定いたしました「門真市第2期地域福祉計画」に基づき、地域にかかわるだれもが担い手と受け手になる「お互いさまの関係づくり」を進めてまいります。また、自助・共助・公助の精神をもって地域福祉のセーフティーネットの充実に向けた取り組みを進めることにより、本計画の基本理念である「共に創る あったか福祉都市」の実現に努めてまいります。
次に、社会保障制度の適正な運営についてであります。
国民健康保険事業の運営につきましては、多額の累積赤字の解消を本市の最優先課題として位置づけ取り組んでおります。昨年7月に策定いたしました「門真市
国民健康保険事業特別会計収支改善計画(第1次改訂版)」に基づき、収納率の向上、医療費適正化対策の推進及び保健事業活動の促進をすることにより、
国民健康保険事業特別会計の健全化を図り、累積赤字の解消に努めてまいります。
次に、高齢者福祉の充実についてであります。
急速な高齢社会の進展に伴い、高齢者のひとり暮らしや高齢者夫婦のみの世帯が著しく増加しており、生き生きと安心して暮らすことができるまちづくりが重要であります。新たに策定いたしました「いきいきかどま高齢者プラン2012」におきましては、「すべての市民が健康で生きがいを持った高齢者になる」ことを基本理念とし、総合的な介護予防対策の推進、生きがいづくりと社会参加の促進等を図り、「みんなでつくる いきいき・健やか 人にやさしいまち」の実現に努めてまいります。同時に、「第5期くすのき広域連合介護保険事業計画」も策定がなされ、これら二つの計画に基づき、住みなれた地域や家庭で安心して暮らし続けていくことができるよう、より一層高齢者福祉の取り組みにも努めてまいります。
次に、障がい者(児)福祉の充実についてであります。
障がいをお持ちの方が生き生きと暮らせるようなまちとするためには、地域においても支援ができるよう取り組みを強化することが重要であります。新たに策定いたしました「門真市第3期障がい福祉計画」におきましては、「個人として尊重される共生社会の実現及び自立社会と社会参加を支援する体制の構築」を基本理念としており、「門真市障がい者地域自立支援協議会」の効果的な運営を図るとともに、24年度からは、身体障がい者手帳交付の対象とならない軽度難聴児に対する補聴器、並びに小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の自己負担金の一部助成を行ってまいります。
また、さつき園・くすのき園につきましては、26年4月に市民プラザへの移転に向け、24年度に実施設計を行います。また、本年4月の改正児童福祉法の施行に伴い、通所利用者への支援だけではなく、地域及び施設訪問による支援を行えるよう、児童発達支援センターとして位置づけ、段階的に機能を強化してまいります。
次に、生活保障と自立支援対策についてであります。
生活保護行政対策本部を中心に、引き続き就労自立支援、給付の適正化及び不正受給の防止などの諸課題への取り組みを強化することにより、生活保護行政の適正化を推進してまいります。24年度からは、稼働能力のある保護受給者に対し、早期自立に向けた就労支援に力点を置いたケースワークを実施することにより、世帯の生活実態に応じた支援に努めてまいります。
次に、生涯を通じた健康づくりについてであります。
年代ごとのライフステージにおきまして、1人1人の健康に対する意識啓発の充実を図り、望ましい生活習慣の定着と健康指標の達成ができるようにすることが重要であることから、23年度より着手いたしております健康増進に関する計画を策定し、生涯を通じた健康づくり体制の充実に努めてまいります。
次に、保健活動の推進についてであります。
がん検診の受診率向上と早期発見のため、がん検診推進事業を引き続き実施するとともに、女性特有のがん検診推進事業及び大腸がん検診につきましても、対象年齢の方に検診手帳と無料クーポン券を交付し、受診勧奨を図り、市民の皆様の健康管理を支援してまいります。
次に、病気の予防対策の充実についてであります。
感染症予防のため、子宮頸がん等ワクチンに対する公費助成を引き続き実施し、接種費用の負担軽減と接種促進を図ってまいります。また、子宮頸がんワクチンにつきましては、中学1年から高校1年生相当の対象者に加え、24年度におきましては、高校2年生相当の方の2回目及び3回目の接種費用につきましても公費助成を行ってまいります。
次に、「環境と調和し、産業が栄える活力のあるまち」について申し上げます。
まず、環境保全対策についてであります。
低炭素化など環境に配慮したまちづくりに向けた環境保全の基本理念を定め、市民、事業者及び市役所が協働で環境保全を総合的に推進していくため、24年度におきましては、「(仮称)門真市環境基本条例」の25年度制定に向け着手し、この条例に基づく「(仮称)門真市環境基本計画」の26年度策定に向けた検討作業を進めてまいります。
また、公害対策につきましては、第二京阪道路の環境への影響を把握するため、引き続き騒音、大気汚染に係る環境監視を継続して取り組んでまいります。
加えて、3Rの推進といたしまして、「もの」を大切に使うことを学んでいただく講座などを開催することにより、「もったいない」を意識した生活様式の浸透に努めてまいります。
次に、公園・緑地ネットワークの充実についてであります。
緑豊かで潤いのある都市環境を創出し、健康で文化的な都市生活の向上に資するため、「門真市緑化に関する指導要綱」を制定いたします。また、引き続き砂場のさくの設置をするなどの整備をすることにより、住民の憩いの場である公園や緑地の良好な環境の維持に努めてまいります。
次に、既存産業を生かした産業活性化環境の形成についてであります。
市の財政基盤を安定化させ、雇用の確保・創出を図る上で、産業振興の推進は喫緊の課題となっております。24年度からは、販路開拓、経営改革、新規分野への取り組みなどものづくり企業を支援する拠点として、専門的な知識とノウハウを有したコーディネーターを配置する「(仮称)門真市中小企業サポートセンター」を設置いたします。また、国・大阪府などの産業振興策や市が取り組む施策を有効活用できる仕組みづくりとして、ものづくり企業のネットワークを創設し、産業の振興及び企業の発展への波及効果、地域活性化への糸口としてまいります。
また、今ある市内ものづくり企業の技術力と人材の有効活用・向上に努めることにより、将来的には「メイドイン門真」として、新たな製品開発などが醸成されるよう努めてまいります。
加えて、商業の振興につきましては、地域経済のさらなる活性化を図るため、引き続き商業振興対策補助金の交付を行うとともに、市内商業団体が行う研修会やイベント、共同設備の整備等への支援を行ってまいります。
農業の振興につきましては、都市農業における営農環境を確保するため、引き続きさく井事業の補助を行うとともに、本市の特産物であるレンコン及びクワイの生産に対する支援にも取り組んでまいります。
最後に、労働環境の向上についてであります。
歴史的なデフレ・円高や長引く不況からの脱出は依然として困難な局面であり、労働を取りまく環境は極めて厳しい状況にあります。
24年度におきましても、企業誘致策からの雇用の創出や就業に必要な知識・技術の習得のための講演会、セミナー等の開催を支援するなど、さまざまな形で就労や勤労者への支援を強く進めてまいります。
以上、平成24年度に取り組む「門真市第5次総合計画」の推進に向けた各施策について申し上げました。
これらの施策を実行していくための平成24年度予算につきましては、一般会計予算は580億8400万円、また
国民健康保険事業特別会計ほか5事業会計予算を合わせまして、総額879億7420万3000円の予算といたしたところであります。
結びに当たりまして、引き続きPDCAサイクルによる行財政改革を不断の取り組みとして位置づけた市政運営を強化し、第5次総合計画に掲げた「わがまち門真がめざす将来の姿」である「人・まち“元気”体感都市 門真」の実現に向け、私はもとより、職員が一丸となって積極的に取り組んでまいる所存でありますので、議員並びに市民の皆様方のなお一層の御支援・御協力を重ねてお願い申し上げ、平成24年度の施政方針といたします。
御清聴ありがとうございました。
○議長(日高哲生君) 以上で施政方針の説明は終わりましたが、本日は説明を聞きおく程度にとどめ、本件に対する質問は、後日の本会議において行うことにいたします。
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┌───────────────────┐
△報告第1号「専決処分の報告について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第5、報告第1号「専決処分の報告について」の報告を求めます。森本総務部長。
〔総務部長森本訓史君登壇、議案別掲〕
◎総務部長(森本訓史君) ただいま御上程賜りました報告第1号、専決処分の報告につきまして御説明申し上げます。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分できるものとして議会より指定を受けました事項の専決処分の報告であり、平成23年中に示談いたしました交通事故にかかわり、本市が負担した損害賠償額等につき報告するものでございます。
内容といたしましては、議案書1ページ以下にお示しのとおり、公用車両によります交通事故に係るものが10件、ごみ収集中の事故に係るものが1件、学校管理事故に係るものが2件の合計13件、損害賠償の総額は705万1675円でございます。
なお、これら賠償額につきましては、全額自動車損害賠償責任保険及び全国市有物件損害共済制度、全国市長会市民総合賠償補償保険、全国市長会学校災害賠償補償保険より補てんを受けております。
従来から公用車両の運行に際しましては、所属長を通じ事故等のないよう注意喚起をしておりますが、今後さらに安全運転を徹底し、交通事故の防止に努めてまいりますとともに、ごみ収集作業に伴う事故など、その他の事故防止につきましても徹底してまいる所存でございますので、何とぞよろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
以上、まことに簡単ではございますが、専決処分の報告とさせていただきます。
○議長(日高哲生君) 以上で報告を終わります。
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△承認第1号「専決処分の承認を求めることについて(平成23年度門真市
一般会計補正予算(第5号)について)」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第6、承認第1号「専決処分の承認を求めることについて」、すなわち平成23年度門真市
一般会計補正予算(第5号)についてを議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。稲毛総合政策部長。
〔総合政策部長稲毛雅夫君登壇〕
◎総合政策部長(稲毛雅夫君) ただいま御上程賜りました承認第1号、専決処分の承認を求めることについて、すなわち平成23年度門真市
一般会計補正予算第5号につきまして御説明申し上げます。
議案書6ページ及び7ページをお願いいたします。今回の補正は、門真はすはな中学校校舎等の整備において、国庫負担金の追加交付を確保するにつき、PFI事業者との契約等を行う必要が生じ、特に緊急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により2月10日付をもって専決処分を行ったもので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものであります。
第1条では、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1億9276万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を528億4312万1000円といたしております。
その内容でありますが、8ページ及び9ページの第1表歳入歳出予算補正をごらん願います。
まず、9ページの歳出では、PFI事業者への割賦払い金の追加分が1億9276万2000円でございます。
次に、8ページの歳入では、国庫支出金、国庫負担金の追加分として1億146万2000円、また市債では、国庫負担金の追加に伴う市負担額に係る追加分として9130万円を計上いたしております。
次に、10ページ及び11ページをお願いいたします。第2表地方債補正でありますが、地方債の追加に伴い、学校教育施設等整備に係る起債の限度額を7億1520万円から8億650万円に変更いたしたものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、承認第1号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。承認第1号は、委員会の付託を省略し、直ちに承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 御異議なしと認めます。
よって承認第1号「専決処分の承認を求めることについて」、すなわち平成23年度門真市
一般会計補正予算(第5号)については、承認することに決しました。
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┌───────────────────┐
△議案第1号「門真市土地開発公社の解散について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第7、議案第1号「門真市土地開発公社の解散について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。森本総務部長。
〔総務部長森本訓史君登壇〕
◎総務部長(森本訓史君) ただいま御上程賜りました議案第1号、門真市土地開発公社の解散につきまして御説明申し上げます。
議案書20ページをごらん願います。門真市土地開発公社につきましては、平成18年度以降、総務省における土地開発公社経営健全化対策を活用し、その経営の健全化に努めてまいりました。
このような中、同公社における用地先行取得の必要性などを総合的に勘案した結果、所期の目的は達成したことから、国による財政的な支援措置である第三セクター等改革推進債を活用し、債務超過となっております同公社を解散するものでございます。
門真市土地開発公社の解散につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項の規定に基づき、大阪府知事への認可申請に当たり、あらかじめ議会の議決を得る必要があるため、お諮りするものであります。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第1号は、総務水道常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第2号「
地方財政法附則第33条の5の7第1項の規定に基づく地方債に係る許可の申請について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第8、議案第2号「
地方財政法附則第33条の5の7第1項の規定に基づく地方債に係る許可の申請について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。稲毛総合政策部長。
〔総合政策部長稲毛雅夫君登壇〕
◎総合政策部長(稲毛雅夫君) ただいま御上程賜りました議案第2号、
地方財政法附則第33条の5の7第1項の規定に基づく地方債に係る許可の申請につきまして御説明申し上げます。
議案書21ページをお願いいたします。本件は、門真市土地開発公社の解散に伴い、本市がその元金及び利子の支払いを保証している同公社の借入金の償還に要する経費に充てるため、
地方財政法附則第33条の5の7第1項の規定に基づく地方債の許可を大阪府知事に申請するに当たり、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
なお、限度額を36億9510万円とするほか、起債の方法及び利率、償還の方法につきましては、議案書に記載の範囲内で借り入れを行うものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第2号は、総務水道常任委員会に付託いたします。
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┌──────────────────┐
△議案第3号「権利の放棄について」
└──────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第9、議案第3号「権利の放棄について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。森本総務部長。
〔総務部長森本訓史君登壇〕
◎総務部長(森本訓史君) ただいま御上程賜りました議案第3号、権利の放棄につきまして御説明申し上げます。
議案書22ページをごらん願います。門真市土地開発公社の解散に伴い、本市がその債務36億6832万5479円を代位弁済いたしますので、本市は公社に対して同額を求償する権利を有することとなります。
本市が求償する債権額につきましては、同公社の保有する土地により代物弁済されますが、公社保有土地の評価額6億8495万9000円との差額29億8336万6479円が回収不能となるため、その回収不能となった債権について、その権利を放棄するものであります。
権利放棄につきましては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により、あらかじめ議会の議決を得る必要があるため、お諮りするものであります。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第3号は、総務水道常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第4号「(仮称)
門真市立統合中学校整備PFI事業に係る特定事業契約の一部変更について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第10、議案第4号「(仮称)
門真市立統合中学校整備PFI事業に係る特定事業契約の一部変更について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。川本学校教育部長。
〔
教育委員会事務局学校教育部長川本雅弘君登壇〕
◎
教育委員会事務局学校教育部長(川本雅弘君) ただいま御上程賜りました議案第4号、(仮称)
門真市立統合中学校整備PFI事業に係る特定事業契約の一部変更につきまして御説明を申し上げます。
議案書23ページ、24ページをお願いいたします。今回の契約変更につきましては、契約金額の減額でございます。
本契約につきましては、平成22年第1回定例会におきまして門真市立中学校PFI事業株式会社と契約金額27億4109万3168円で議決を賜り、その後、大阪府中学校給食促進事業等による補助金確保に伴い、平成23年第4回定例会におきまして27億2100万3394円の一部変更につきまして議決を賜ったところでございます。
今回、平成23年度公立学校施設整備費国庫負担事業の追加認定により1億9276万2000円の補助金等の増額があり、施設完成時に支払うこととしておりました一括支払い予定額も増額することにより割賦元本及びその利息額が減少するため、27億2100万3394円の契約金額を26億9437万6941円に変更し、その差額2662万6453円を減額するものであります。
以上、まことに簡単でございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。議案第4号は、委員会の付託を省略し、直ちに原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 御異議なしと認めます。
よって議案第4号「(仮称)
門真市立統合中学校整備PFI事業に係る特定事業契約の一部変更について」は、原案のとおり可決されました。
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┌───────────────────┐
△議案第5号「字の区域の変更及び町の新設について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第11、議案第5号「字の区域の変更及び町の新設について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市岡都市建設部長。
〔都市建設部長市岡弘次君登壇〕
◎都市建設部長(市岡弘次君) ただいま御上程賜りました議案第5号、字の区域の変更及び町の新設につきまして御説明申し上げます。
議案書25ページをごらん願います。本議案は、地方自治法第260条第1項の規定により、大字三ツ島、大字●(ひえ)島及び大字桑才の区域を別図1の斜線等で示す区域を除いた区域とし、別図2に示すとおり、その除いた区域をもって三ツ島1丁目、三ツ島2丁目及び三ツ島3丁目を新設するものであり、面積は66.3ヘクタールでございます。
なお、実施日につきましては、本年11月3日を予定しております。
今回の事業が完了いたしますと、実施率は全市域面積の86.55%となります。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第5号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第6号「門真市
暴力団排除条例の制定について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第12、議案第6号「門真市
暴力団排除条例の制定について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。森本総務部長。
〔総務部長森本訓史君登壇〕
◎総務部長(森本訓史君) ただいま御上程賜りました議案第6号、門真市
暴力団排除条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書28ページをごらん願います。本議案は、暴力団による不当な行為、その他暴力団を利する行為を防止し、及びこれらにより市の事務もしくは事業、市の区域における事業活動または市民の生活に生ずる不当な影響を排除すること、その他の暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とし、制定するものであります。
次に、条例の主な内容でございますが、議案書29ページ以下をごらん願います。
第1条は、この条例の目的としまして、社会全体で暴力団の排除を推進することを規定しております。
第2条は、用語の定義について、第3条は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、及び暴力団を利用しないことなどの基本理念について定めております。
第4条及び第5条は、市、市民及び事業者それぞれの責務を、第6条は、市民及び事業者に対する支援等を、第7条は、公共工事及び売り払い等の契約において、暴力団員または暴力団密接関係者を契約相手方及び下請負人等としないことを規定しております。
第8条は、公共工事及び売り払い等からの暴力団等の排除に関する必要な措置としまして、暴力団等であれば、入札参加資格を与えない。入札参加資格を有する場合は、入札に参加させない。入札参加資格者が暴力団等に該当すると認められた場合は、公表する。暴力団等を契約の相手方としない。暴力団等に該当すると認められた場合は、契約解除を行うなどの措置を講ずるとともに、必要と認めるときは、誓約書の提出等を求めることができることを規定しております。
第9条は、公共工事及び売り払い等において、暴力団を利することとなるような不当介入を禁止するとともに、契約相手方及び下請負人等は、当該契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けたときは、市に報告する義務を規定しております。
第10条は、市の事務及び事業からの暴力団の排除について、第11条は、青少年の健全な育成を図るための措置として、市は青少年に暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、また暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導や啓発に必要な情報提供などを行うこと等を規定しております。
第12条及び第13条は、第9条の不当介入に係る報告をしなかった者への指導、勧告及び公表について、第14条は、個人情報の収集及び大阪府警察本部長への提供について規定しており、第15条は、規則への委任規定でございます。
次に、附則といたしまして、本条例は平成24年6月1日から施行することといたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第6号は、総務水道常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第7号「門真市
住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第13、議案第7号「門真市
住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市原市民部長。
〔市民部長市原昌亮君登壇〕
◎市民部長(市原昌亮君) ただいま御上程賜りました議案第7号、門真市
住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書の34ページをごらん願います。本議案は、全国のコンビニエンスストアに設置された多機能端末機を用いて、住民票の写し及び印鑑登録証明書の自動交付サービスを実施するに当たり、住民基本台帳法第30条の44第12項の規定に基づき、
住民基本台帳カードの利用に関し必要な事項を定めるにつき、本条例を制定するものでございます。
条例の内容でございますが、議案書35ページ以下をごらん願います。
第1条は、条例の趣旨について規定いたしております。
第2条は、用語の定義について掲げております。
第3条は、利用目的について定めております。
第4条は、サービスの利用手続等を定めており、サービスを受けようとする者は市長に申請しなければならないこと、及びサービスを受けることができない者などを規定いたしております。
第5条は、申請者等に対する質問等について規定いたしております。
第6条は、個人情報の管理について定めており、市長は個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じることと規定いたしております。
第7条は、この条例の施行に関する事項についての規則への委任規定でございます。
次に、附則について御説明申し上げます。
附則第1項において、条例の施行日を平成24年7月9日と定めております。
附則第2項は、門真市印鑑条例の一部改正についてであり、第12条の2において、多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付について規定いたしております。
附則第3項は、門真市手数料条例の一部改正についてであり、附則において
住民基本台帳カード交付手数料の徴収の特例について、また別表第1において、多機能端末機により申請及び交付する証明書の手数料について規定いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第7号の提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第7号は、民生常任委員会に付託いたします。
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△議案第8号「門真市墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第14、議案第8号「門真市墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。政環境事業部長。
〔環境事業部長政博之君登壇〕
◎環境事業部長(政博之君) ただいま御上程賜りました議案第8号、門真市墓地等の経営の許可等に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書39ページをごらん願います。本議案は、地域の自主性及び自立性を高める改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う墓地、埋葬等に関する法律の改正により、墓地等の経営の許可権限が都道府県から市へ権限移譲されるため、本条例を制定するものでございます。
次に、条例の内容でございますが、議案書の40ページ以下をごらん願います。
第1条は、この条例の趣旨でございますが、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の許可または同条第2項の規定による変更等の許可に係る事前手続、並びに墓地、納骨堂または火葬場の設置場所等、構造設備及び管理の基準、その他墓地法に関する法律の施行に関し、必要な事項を定義しております。
第2条は、用語の定義について掲げております。
第3条は、墓地、納骨堂及び火葬場、いわゆる墓地等の経営主体について規定するものでございます。
第4条から第6条については、墓地または火葬場の経営や拡張の申請に先立つ事前協議、標識の設置、説明会の開催といった手続について規定するものでございます。
第7条は、墓地または火葬場の経営や拡張の申請をする者に対し、標識の設置及び説明会の開催を怠る者に勧告することができることを規定するものでございます。
第8条は、勧告に従わないときの従わない者の氏名、名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができることを規定するものでございます。
第9条から第11条については、墓地等の経営・変更・廃止の申請について規定しており、第12条は、みなし許可に係る届け出について規定するものでございます。
第13条から第16条については、墓地等の設置場所等の基準、及び墓地・納骨堂・火葬場のそれぞれの構造設備の基準について規定するものでございます。
第17条は、墓地法第10条第2項の規定による変更または廃止の許可の基準を規定するものでございます。
第18条は、事前協議書の変更の届け出について、第19条は、工事の完了の検査等について、第20条は、墓地等の管理の基準を規定するものでございます。
第21条は、埋葬の禁止について規定するもので、第22条は、無縁の焼骨等の保管等を規定するものでございます。
第23条は、墓地、納骨堂への立入調査について規定しております。
第24条は、この条例の施行に関する事項についての規則への委任規定でございます。
最後に、附則といたしまして、施行期日を平成24年4月1日とし、経過措置といたしまして、この条例の施行の日から平成25年11月30日までの期間におきましては、第3条第3号の規定が適用される公益法人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人または特例財団法人を含むものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第8号の提案理由の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第8号は、民生常任委員会に付託いたします。
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△議案第9号「門真市
東部大阪都市計画大阪中央環状線沿道地区及び
東部大阪都市計画第二
京阪道路沿道地区の地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例の制定について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第15、議案第9号「門真市
東部大阪都市計画大阪中央環状線沿道地区及び
東部大阪都市計画第二
京阪道路沿道地区の地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例の制定について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市岡都市建設部長。
〔都市建設部長市岡弘次君登壇〕
◎都市建設部長(市岡弘次君) ただいま御上程賜りました議案第9号、門真市
東部大阪都市計画大阪中央環状線沿道地区及び
東部大阪都市計画第二
京阪道路沿道地区の地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書47ページをごらん願います。本議案は、平成23年5月に大阪府が指定いたしましたみどりの風促進区域内におきまして、みどりの風を感じるネットワークの形成を図るため、緑化等を条件に容積率、建ぺい率を緩和する地区計画を策定するにつき、当該地区計画の区域内において建築物の制限などを設けるため、本条例を制定するものでございます。
条例の内容でございますが、議案書の48ページ以下をごらん願います。
第1条は、条例の趣旨を規定しております。地区計画を活用した緑化等の誘導を行うため、建築物の制限や緑化率の最低限度など、必要な事項を定めるものとしております。
第2条は、この条例の用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令の定めによることを定義として掲げております。
第3条は、本条例の適用を受ける区域は、大阪中央環状線沿道地区並びに第二
京阪道路沿道地区の地区計画の区域とすることを定めております。
第4条から第8条までは、緑化された良好な建築物とするため、緩和の条件といたしまして、建築物の制限等に関する事項であります容積率、建ぺい率、高さの最高限度、壁面位置の制限、緑化率の最低限度について定めております。
第9条は、緑化条件に違反した建築物に対する是正命令など、指導について定めております。
第10条は、緑化条件に適合するかを維持管理も含め、その報告及び立入検査などについて定めております。
第11条は、緑化条件となる緑の管理方法などについて定めております。
第12条は、建築基準法の規定において、一つの敷地に複数の建築物を建築することの認定または許可を受けた建築物は、当該条例においても、容積率・建ぺい率・緑化率の規定を建築基準法と同様に一つの敷地とみなすことについて定めております。
第13条から第15条は、違反した場合における設計者、施工者、建築主または法人等に対する罰則は、建築基準法及び都市緑地法に規定された金額の罰金刑を科することを定めております。
第16条は、この条例の施行に関し必要な事項について、規則へ委任することを定めております。
最後に、附則といたしまして、この条例は規則で定める日から施行することといたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第9号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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△議案第10号「
門真市立門真市民プラザ条例の制定について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第16、議案第10号「
門真市立門真市民プラザ条例の制定について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。柴田生涯学習部長。
〔
教育委員会事務局生涯学習部長柴田昌彦君登壇〕
◎
教育委員会事務局生涯学習部長(柴田昌彦君) ただいま御上程賜りました議案第10号、
門真市立門真市民プラザ条例の制定について御説明申し上げます。
議案書の57ページをお願いいたします。本条例は、市民の自律的な社会教育活動を通じ、市民力をはぐくみ、もって生涯学習の推進を図るための拠点施設としての門真市民プラザの設置及び管理等に関し必要な事項を定めることによって、構成施設相互の連携を図り、有機的な運営が図れるように制定いたすもので、市民プラザの存する敷地、施設及び設備の維持管理と、門真市立青少年活動センター、市立生涯学習センター、市立門真市民プラザ体育館、市立門真市民プラザグラウンドの4施設の運営を委員会が指定するものに管理させることを可能にするためのものでございます。
議案書58ページ以下をごらんください。
本条例につきましては、第1章から第7章までの章立ての構成となっております。第1章では、総則といたしまして、第1条で本条例の趣旨を、第2条では市民プラザの構成施設について、第3条は運営のあり方について、第4条は指定管理者による管理について、第5条は指定管理者が行う業務の範囲を定めております。
次に、第2章におきましては、市立青少年活動センターについて規定いたしております。
まず、第6条で設置の目的、第7条では実施する事業、第8条では開館時間、第9条では休館日、第10条から第17条までは利用者の資格や利用に関する規定を、第18条におきましては利用料金をそれぞれ定めております。
続きまして第3章におきましては、市立生涯学習センターについて規定いたしております。
第19条で設置の目的、第20条では実施事業、第21条で開館時間、第22条で休館日を定め、第23条においては、第1章の第11条から第18条までにおきまして青少年活動センターで定めたことを生涯学習センターにおいて準用することを定めております。
続きまして第4章では、市立門真市民プラザ体育館について規定いたしております。
第24条で設置の目的、第25条では実施事業、第26条で開館時間、第27条で休館日を定め、第28条におきましては、第11条から第18条までの規定の準用を定めております。
続きまして第5章におきましては、市立門真市民プラザグラウンドについて規定いたしております。
第29条で設置の目的、第30条では実施事業、第31条で開場時間、第32条で休場日を定め、第33条におきましては、第11条から第18条までの規定の準用を定めております。
続きまして第6章におきましては、第34条及び第35条で、市立図書館門真市民プラザ分館及び市立市民公益活動支援センターは、それぞれの条例に依拠することを定めております。
最後に、第7章では、雑則といたしまして、第36条におきまして、この条例に必要な事項は規則または教育委員会規則で定めることといたし、附則といたしまして、本条例の施行日は平成25年4月1日とするとともに、本条例の施行に伴い、門真市立青少年活動センター条例、門真市立生涯学習センター条例、門真市立門真市民プラザ体育館条例、門真市立門真市民プラザグラウンド条例についての廃止及び委員会による管理の特例を定めております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第10号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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△議案第11号「外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第17、議案第11号「外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市原市民部長。
〔市民部長市原昌亮君登壇〕
◎市民部長(市原昌亮君) ただいま御上程賜りました議案第11号、外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書72ページをごらん願います。本議案は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律による外国人登録法の廃止に伴いまして、関係各条例において所要の規定整備を行うものでございます。
条例の内容でございますが、議案書73ページ以下をごらん願います。
それでは、各条例の改正内容につきまして、第1条から順次説明させていただきます。
まず、第1条の門真市国民健康保険条例の一部改正につきましては、被保険者とする外国人についての規定であります第4条を削除し、第4条の2を第4条へ繰り上げるものでございます。
次に、第2条の門真市印鑑条例の一部改正につきましては、本条例第2条の外国人登録法の規定による登録に関する文言の削除等を行いますとともに、本条例第4条の登録印鑑の制限規定に外国人住民の通称等の使用に伴う規定整備を行い、あわせて本条例第5条、第9条及び第12条の改正並びに第9条の2の規定の追加として、所要の規定整備を行うものでございます。
次に、第3条の門真市奨学条例の一部改正及び第4条の門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正についてでありますが、各条例中の外国人登録法の規定による登録に関する文言を削除するものでございます。
次に、第5条の門真市手数料条例の一部改正につきましては、本条例別表第1の第8の項第5号の規定を削除するものでございます。
次に、第6条の門真市長寿祝金等贈与条例の一部改正につきましては、本条例第2条第1項及び第2項の外国人登録法の規定による登録に関する文言を削除するものでございます。
次に、第7条の門真市事務分掌条例の一部改正につきましては、本条例第4条第5号の「外国人登録」の文言を削除するものでございます。
最後に、第8条の門真市ものづくり企業立地促進条例の一部改正につきましては、本条例第4条第5号の外国人登録法の規定による登録に関する文言を削除するものでございます。
なお、附則といたしまして、本条例の施行期日を外国人登録法の廃止に合わせまして平成24年7月9日とするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。亀井淳君。
〔22番亀井淳君登壇〕
◆22番(亀井淳君) 外国人登録法が廃止となりまして、これまで受けることができた行政サービスが受けられなくなる市民はいるのか、いるとすればどのように対応していくのか、お聞かせください。
○議長(日高哲生君) 理事者の答弁を求めます。市原市民部長。
〔市民部長市原昌亮君登壇〕
◎市民部長(市原昌亮君) 亀井議員の御質問につきまして御答弁申し上げます。
まず初めに、外国人登録法が廃止となり、これまで受けることができた行政サービスが受けられなくなる市民がいるのかについてでございますが、一部の制度において、在留資格のない外国人住民が法改正により行政サービスが受けられなくなるケースが生じます。
次に、このような市民に対してどのような対応をしていくのかにつきましては、総務省から行政サービスに係る制度を所管する省庁に対しまして、当該行政サービスの趣旨、目的を踏まえ、外国人登録法の廃止となる施行日以後においても、なお在留資格のない者が行政サービスを受けられるよう、必要に応じてこうした外国人の方の記録の適正な管理のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう通知がなされているところでございます。
本市といたしましても、市独自の制度に基づく行政サービスにつきまして、同様の観点から継続するためにどのような方法があるのかを検討してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) ほかに質疑はありませんか。戸田久和君。
〔14番戸田久和君登壇〕
◆14番(戸田久和君) 14番の戸田です。
まず、質疑の1ですね。今日の世界的趨勢は、すべての国家は、自国民はもちろん外国人を含むすべての人々に基本的人権を保障すべきであるというものであり、いわゆる内外平等ですね。日本の自治体においてもこの精神を重視して、自治体内に居住する人間に人道的見地で対応することを旨とするべきではないか。
次に、質疑の2。現状においても、門真市の職員は、私がこの条例に一度かかわりましていろいろ話を聞きましたところ、大変疎い部分がある。一口に外国籍住民と言っても、その資格や区分はさまざまであるし、その外国籍住民と婚姻をしている、法律婚である、事実婚である、離婚しているが同居している等々、親が外国籍住民であるけれども、子どもは国籍を変更したというふうな、実の兄弟、親子であっても、国籍が分かれたり資格が分かれるということがいろいろあるわけですが、こういうことにかかわる諸制度や種々の区分、日本人配偶者、同居者も含めた生活事情や国際的な人権規定などに疎い面があるということは、非常に強く感じました。
それらの面での研修及び当事者やその支援者らからの意見聴取などの実学的な学習を行っていく必要があると考えますけども、市はいかがお考えでしょうか。
以上2点について、答弁をお願いします。
○議長(日高哲生君) 理事者の答弁を求めます。市原市民部長。
〔市民部長市原昌亮君登壇〕
◎市民部長(市原昌亮君) 戸田議員の御質問につきまして御答弁申し上げます。
まず、自治体内に居住する人間に人道的見地で対応することを旨とすべきでないかとの御質問につきましては、これまで外国人登録法に基づき登録されていた外国人に関して、外国人登録法の廃止により住民票へ移行されることとなっておりますが、在留資格がないなど一部住民票が作成されない外国人の方がおられます。
このことにつきましては、総務省から行政サービスに係る制度を所管する省庁に対して、当該行政サービスの趣旨、目的を踏まえ、外国人登録法の廃止となる施行日以後においても、なお在留資格のない者が行政サービスを受けられるよう、必要に応じてこうした外国人の方の記録の適正な管理のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう通知がなされているところでございます。
本市といたしましても、市独自の制度に基づく行政サービスにつきまして、同様の観点から継続するためにどのような方法があるのかを検討してまいりたいと考えております。
次に、門真市の職員が研修や実学的な学習を行っていく必要があるのではないかとの御質問につきましては、今回の外国人登録法の廃止とともに、外国人住民も住民基本台帳法の制度が適用され、また新しい在留管理制度が導入されるなど、大きな制度改正であることから、議員御指摘のとおり新たな制度に対する知識の習得が求められるところであり、これまでも種々の法改正に係る説明会や研修等に参加しておりますが、今後におきましても、その専門知識や技能習得に努めてまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。議案第11号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり。すべての常任委員会に付託して審議すべきです」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 異議がありますので、起立により採決いたします。
委員会の付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(日高哲生君) 起立多数であります。
よって議案第11号は、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
通告により22番亀井淳君を指名いたします。亀井淳君。
〔22番亀井淳君登壇〕
◆22番(亀井淳君) 22番亀井淳でございます。日本共産党を代表し、議案第11号、外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、反対の立場から討論を行います。
今回提案の上位法であります出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律は、国家が在留外国人に関する私的生活の細部に立ち入って個人生活の監視を許し、かつすべての情報を管理することは、在留者のプライバシー権を著しく侵害し、自己情報コントロール権の保障を損なうものであります。外国人一般に対する社会の監視を強め、社会的差別や偏見を助長することになりかねない問題をはらんでいます。
我が党は、外国人の権利保障と共生を柱とした外国人政策に転換する、そのことによって人道的対応を図ることこそ、今求められていることであると考えます。
なお、先ほど市長の施政方針の「いきいきと人が輝く文化薫るまち」の中、「基本的人権の尊重について」という項目の中で、「すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る社会を実現するためには、市民1人1人が人権意識を高めることが必要であり、さまざまな人権問題に対して適切に対応していくために、職員研修を通じ人権教育を進め、また市民を対象とした講座などを実施し、人権の擁護と人権尊重の啓発に努めてまいります」とありました。
ぜひこの立場に立っていただいて、さまざまな行政サービスについて柔軟な配慮ある手だてをとっていただけることをあわせて要望しておきます。
以上で討論を終わります。(拍手)
○議長(日高哲生君) 次に、14番戸田久和君を指名いたします。戸田久和君。
〔14番戸田久和君登壇〕
◆14番(戸田久和君) 14番の戸田です。
この条例ですね。税金の問題と同様、政府の法律改定に伴い、自治体が条例を改定するほかないというふうな種類の問題です。しかしながら、問題点を浮かび上がらせる警鐘として反対討論ということをいたします。
この問題は、決して委員会付託審議もなしに即決で決めてよい問題ではないんですね。民生、建設文教、総務、いずれの委員会にも所管する問題をすべてこれは網羅しております。この影響は非常に多岐にわたって、門真市内在住の外国籍住民が約3000人弱。その人々と夫婦、親子、兄弟の関係を持って同一世帯に住む日本国籍住民を合わせると、少なくとも5000人から6000人の門真市住民に直接影響のある大きな問題だと。この重みというのを議員も行政もやっぱり考えるべきだと思います。
また、すぐ隣にいる隣人の問題としてやっぱり考えるべきであって、御存じの方も多いでしょうけども、私の実の娘は在日韓国人です。残念ながら離婚して別居しておりますけれども、もしそういうことがなければ、私の家族の問題であり、そして娘方の母親、在日韓国人のさまざまな親族にもかかわる問題でありますし、皆さんのおなじみの〇〇〇〇さん一家の問題であり、日本にあこがれてやってきた、そして門真に若い活力をもたらしている一部である留学生たちの問題でもある、こういうことを考えていただきたいんです。
さて、この外登法改正では、ごく一部分改良部分はありますが、本質的には日本の外国人管理政策の問題点をそのまま引きずっております。かつて入管の政策をやっていた官僚が、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇と、こういったこの気持ちが、そういう人権意識の欠如と、外国人を内外人平等ではなくてひたすら治安管理の対象、もしくは金もうけ、移民の対象とする観点から脱却できておりません。
ここら辺については、今度在留カードというのを多くの人が持たせられることになりますけれども――特別永住の人は除いてですが、そういう場合に、それを携帯していないというだけで、非常に重い罰則をかけられるということもあります。
特に、簡略に述べますけれども、生活面でこれは非常に問題と思われるのは、日本人と結婚した人の関係ですね。結婚関係が維持できなくなっていると認定された場合は、もう在留資格を失うと、こういうふうなことですね。
しかしながら、例えばDVで逃げている親子、母子もたくさんいます。また、そういう側が結婚できてない、別居しているということを入管に届け出れば、DVの被害者の側が国外追放される、在留資格を失うと、こういうことにたちまちなってしまう問題もあります。門真にそういうのがあるかどうかわかりませんが、悪徳業者では、外国人を留学生や研修生として呼んできて、まさに奴隷労働として、パスポートを取り上げて奴隷労働を強いておいて、ある程度の期間が来ると、これを不法滞在だというふうに入管に通告して、もう金も払わんと追放すると、こういうことをやっている業者が後を絶ちません。こういうふうな場合でも、これは悪用される危険性が十分にあります。
そして、この在留カードは、顔写真つき、滞在期限から資格から住所、勤め先からすべてを書いて、物すごい個人情報が収集されるわけですけども、一方外国人の本人のほうは、自分の情報がどのようにチェックされているのかを調べるすべがない、一方的に情報を吸い上げられるだけということで、個人情報、プライバシーの観点からいって、明らかにこれはゆがんだ扱いになっています。
また、こういう形で今までは、日本の場合、不法滞在というと、すごい重い犯罪であるかのような言い方を一方的にしてますけども、国際基準で言うと、アンドキュメント、未登録であって、その未登録の理由は、本当に悪い場合もあれば、今言ったような被害者としてそうならざるを得ないというような場合もいろいろあるわけで、一律に不法滞在という言葉でレッテルを張るのは正しくありません。
このような立場におる人たちが、日本では7万人とも13万人とも言われております。今回の制度によって、そういう人がまともなサービスというか、人間としての普通の、みんな税金を払って働いているにもかかわらず、できてないということで置かれていった場合に、例えば就学通知が行かない。で、学校に来ない、学校に行かないからおもしろくない、不良集団に入っていく、こういうふうなことが犯罪をかえってふやしていくということも多々危惧される問題であります。
こういう問題について、制度を変え、条例の個々を、単に条文を変えるんですけども、実際にはどんな住民票というか在留カードになるのか、その一家においてどういう影響があるのか、何かトラブルが起こった場合とか、人権侵害とか起こった場合はどのようにするのか、そういうふうなことを各委員会で本来は話し合う、あるいは行政のほうからもきちんとした説明をして考える、というふうなことをするべき問題であります。
このことについて、もう一つは、日本人に外国人を管理させる役割を大きく負わせてしまうということですね。つまり、大学で受け入れている、企業で雇っている、そういう人が、1人1人の在留外国人について個人データを全部入管当局に報告しなければならない。そういう義務を負って、そのチェックの目を、日本人の普通の人たちや、本来自由に独立、研究するべき機関にもすべておかっぴきの役目を与えてしまう、こういう弊害もあります。
したがって、こういう制度に基づく改定ということについては、私は反対、そして警鐘を鳴らさざるを得ませんし、皆さんにもこの問題をよく考えていただきたい。そして、くれぐれも行政の側には、人道的見地と国際的な日本も賛同している、批准している国際人権規約等を守る、そういう行政であってほしいということを述べまして、私の討論を締めていきます。
どうもありがとうございました。
○議長(日高哲生君) これをもって討論を終了いたします。
これより議案第11号を起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
○議長(日高哲生君) 起立多数であります。
よって議案第11号「外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。
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○議長(日高哲生君) 先ほどの戸田議員の反対討論につきましては、後刻速記録を調査の上、措置いたしますので、御了承願います。
この機会に午後1時15分まで休憩いたします。
午後0時16分休憩
◇
午後1時15分再開
○議長(日高哲生君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△議案第12号「議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第18、議案第12号「議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。森本総務部長。
〔総務部長森本訓史君登壇〕
◎総務部長(森本訓史君) ただいま御上程賜りました議案第12号、議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書79ページをごらん願います。本議案につきましては、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障がい保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律による障害者自立支援法の一部改正に伴い、引用条項の整備等を行うにつき、所要の改正を行うものでございます。
次に、改正内容でありますが、議案書80ページをごらん願います。
第3条第3項の改正につきましては、所要の字句整備を行うものでありまして、「聞かなければ」という文言を意見聴取の意味をあらわす文言に改めるものでございます。
次に、第10条の2第2号の改正につきましては、障害者自立支援法の一部改正に伴い、引用する条項に変更が生じたことから規定整備を行うものでありまして、同号中「同条第6項」を「同条第7項」に改めるものでございます。
なお、附則としまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第12号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第12号は、総務水道常任委員会に付託いたします。
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△議案第13号「門真市税条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第19、議案第13号「門真市税条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。森本総務部長。
〔総務部長森本訓史君登壇〕
◎総務部長(森本訓史君) ただいま御上程賜りました議案第13号、門真市税条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書81ページをごらん願います。本議案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が平成23年12月2日に、地方税法の一部を改正する法律が平成23年12月14日にそれぞれ公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、主な改正内容でありますが、議案書82ページ以下をごらん願います。
第28条及び第96条の改正につきましては、常用漢字が変更されたこと等に伴う文言の整備を行うものでございます。
第100条及び附則第37条の改正につきましては、たばこ税の税率を引き上げるものでありまして、法人税の実効税率の引き下げによる法人市民税の減収に伴い、府と市の増減収を調整するため、府たばこ税の一部を市たばこ税に移譲するものでございます。具体的には、旧3級品以外の税率を1000本につき4618円を5262円に、旧3級品の税率を1000本につき2190円を2495円にそれぞれ引き上げるものでございます。
なお、市たばこ税が増税される分、府たばこ税が減税されるため、たばこ販売価格に影響はございません。
附則第9条の削除につきましては、市民税の分離課税に係る所得割の額の特例の廃止でありまして、退職所得に係る個人市民税の税額につきましては、10分の1に相当する金額を控除した金額としておりました特例措置を廃止するものであります。
附則第51条の改正につきましては、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例につきまして、地方税法の規定が改められたことに伴い、所要の規定整備を行うものでございます。
附則第54条の追加につきましては、個人市民税の税率の特例等の創設でありまして、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するために、平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り、現行3000円の均等割の税額に500円加算する特例を創設するものでございます。
議案書84ページの附則をごらん願います。附則第1条といたしまして、この条例の施行日を公布の日とし、市民税の分離課税に係る所得割の額の特例の廃止については平成25年1月1日から、たばこ税の税率の引き上げについては平成25年4月1日から、それぞれ施行するものでございます。
さらに、附則第2条といたしまして市民税に関する経過措置を、附則第3条といたしまして市たばこ税に関する経過措置をそれぞれ規定いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第13号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第13号は、総務水道常任委員会に付託いたします。
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△議案第14号「門真市手数料条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第20、議案第14号「門真市手数料条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市岡都市建設部長。
〔都市建設部長市岡弘次君登壇〕
◎都市建設部長(市岡弘次君) ただいま御上程賜りました議案第14号、門真市手数料条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書85ページをお願いいたします。本条例案は、地方自治法の条例による事務処理の特例制度に基づき、都市計画法に基づく市街化調整区域の開発許可等に関し、大阪府知事の権限に属する事務を本市が処理することに伴い、当該事務に係る審査等の手数料を定めるにつき、所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正の主な内容でございますが、次ページをお願いいたします。
別表第1、第2条関係では、第7の項第6号は、市街化調整区域内において、建築物の制限が定められた区域内における建築等の許可の申請に対して、周辺の状況等を勘案し、制限を緩和した建築の許可に対する審査手数料を規定しております。
次に、第7の項第7号は、市街化調整区域内で開発許可を受けた建築物の用途以外の建築物とする場合の許可に対する審査手数料を規定しております。
次ページをお願いします。第7の項第8号は、市街化調整区域内にて建築等の許可を受ける場合の審査手数料を敷地面積の区分に応じて、それぞれ規定しております。
次に、第7の項第11号は、市街化調整区域内において建築等の許可を受けたことを証する書面の発行に係る手数料を規定しております。
次に、第7の項第12号は、従前に定めております開発行為の許可を受ける必要がないことを証する書面の交付手数料に加え、市街化調整区域内の建築等の許可を受ける必要がないことを証する書面の交付手数料を規定しております。
以上の手数料の額について、所要の改正を行うものでございます。
なお、附則といたしまして、本条例は平成24年4月1日から施行することとしております。
以上、まことに簡単ではありますが、議案第14号についての説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第14号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第15号「門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第21、議案第15号「門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。高尾健康福祉部長。
〔健康福祉部長高尾富士子君登壇〕
◎健康福祉部長(高尾富士子君) ただいま御上程賜りました議案第15号、門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書89ページをお願いいたします。本議案は、乳幼児医療助成制度において、乳幼児医療費の助成対象者を現行の小学校就学前までの乳幼児から小学校3年生までに拡大することにより一層の充実を図るため、所要の改正を行うものでございます。
条例改正の内容でありますが、議案書の90ページの新旧対照表をごらん願います。
まず、条例の名称につきまして、助成対象者の年齢を小学校3年生、いわゆる満9歳まで拡大することにより、「乳幼児」を「乳幼児等」に改めるとともに、以下の各条文につきましても、同様に改めるものでございます。
次に、92ページをお願いいたします。附則といたしまして、この条例は平成24年7月1日から施行することといたすものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第15号は、民生常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第16号「門真市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第22、議案第16号「門真市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。高尾健康福祉部長。
〔健康福祉部長高尾富士子君登壇〕
◎健康福祉部長(高尾富士子君) ただいま御上程賜りました議案第16号、門真市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書94ページをお願いいたします。本議案は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律による児童福祉法の改正に伴い、引用条項等の整備を行うものでございます。
条例改正の内容でありますが、議案書の95ページの新旧対照表をごらん願います。
まず、第1条の2第3号の養育者の定義につきまして、児童福祉法第6条の2に新たな条文が追加されたため、適用条文の変更を行うものでございます。
次に、第2条第2項第4号につきまして、「指定知的障害児施設等」の文言が「指定障害児入所施設等」に変更されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
また、附則といたしまして、この条例は平成24年4月1日から施行することといたすものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第16号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第16号は、民生常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第17号「門真市難病患者等に対する日常生活用具の給付に係る費用負担に関する条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第23、議案第17号「門真市難病患者等に対する日常生活用具の給付に係る費用負担に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。高尾健康福祉部長。
〔健康福祉部長高尾富士子君登壇〕
◎健康福祉部長(高尾富士子君) ただいま御上程賜りました議案第17号、門真市難病患者等に対する日常生活用具の給付に係る費用負担に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書96ページ、97ページをお願いいたします。本議案は、従来より実施しております難病患者等に対する日常生活用具の費用負担の軽減を新たに小児慢性特定疾患児に対しましても同様の支援を実施することにより、対象児童の日常生活の便宜を図るとともに、世帯の負担軽減を図るため、所要の改正を行うものでございます。
内容といたしましては、趣旨規定の第1条中に「小児慢性特定疾患児」を加えるものです。
なお、附則といたしまして、施行日は平成24年4月1日とするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第17号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第17号は、民生常任委員会に付託いたします。
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△議案第18号「
門真市立知的障害児通園施設条例及び
門真市立肢体不自由児通園施設条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第24、議案第18号「
門真市立知的障害児通園施設条例及び
門真市立肢体不自由児通園施設条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。高尾健康福祉部長。
〔健康福祉部長高尾富士子君登壇〕
◎健康福祉部長(高尾富士子君) ただいま御上程賜りました議案第18号、
門真市立知的障害児通園施設条例及び
門真市立肢体不自由児通園施設条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書98ページをお願いいたします。本議案は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律による児童福祉法の一部改正に伴い、門真市立知的障害児通園施設及び門真市立肢体不自由児通園施設を児童発達支援センターに移行するとともに、入園資格及び利用料について所要の改正を行うものでございます。
改正の内容でありますが、議案書の99ページ以下をお願いいたします。
まず、第1条の
門真市立知的障害児通園施設条例の一部改正につきましては、本条例の名称を「
門真市立知的障害児通園施設条例」から「門真市立さつき園条例」に改めるとともに、本条例第1条の設置規定におきまして「門真市立知的障害児通園施設さつき園」を「福祉型児童発達支援センター」に改め、本条例第2条の施設名称を「門真市立知的障害児通園施設さつき園」から「門真市立さつき園」に改めるものでございます。
また、あわせて本条例第3条及び第4条の入園資格及び利用料についても、引用条項の変更等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、第2条の
門真市立肢体不自由児通園施設条例の一部改正につきましては、条例の名称を「
門真市立肢体不自由児通園施設条例」から「門真市立くすのき園条例」に改めるとともに、本条例第1条の設置規定におきまして「門真市立肢体不自由児通園施設くすのき園」を「医療型児童発達支援センター」に改め、本条例第2条の施設名称を「門真市立肢体不自由児通園施設くすのき園」から「門真市立くすのき園」に改めるものでございます。
また、あわせて本条例第3条及び第4条の入園資格及び利用料についても、引用条項の変更等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
なお、附則第1項におきまして、この条例の施行日を児童福祉法の改正日と同じ平成24年4月1日とするとともに、附則第2項におきまして「門真市立肢体不自由児通園施設くすのき園附属診療所」を「門真市立くすのき園診療所」に改めるため、附属機関に関する条例の一部改正を行うものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第18号は、民生常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第19号「門真市
建築基準法施行条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第25、議案第19号「門真市
建築基準法施行条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市岡都市建設部長。
〔都市建設部長市岡弘次君登壇〕
◎都市建設部長(市岡弘次君) ただいま御上程賜りました議案第19号、門真市
建築基準法施行条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書102ページをお願いいたします。今回の改正につきましては、建築基準法では、建築確認を受けた建築物の台帳の整備を行うとともに、建築計画の概要を記した建築計画概要書等の書類を整備し、閲覧の請求があった場合は閲覧させなければならないと規定されております。
近年、国土交通省令にて閲覧に供する図書の拡大が進められ、平成22年4月1日施行の建築基準法施行規則等の一部改正をする省令をもって、閲覧に供する図書の整備がなされたことを踏まえ、受益者負担の原則に基づいた手数料の適正化を図るため、当該事務に係る交付手数料を定めるにつき、所要の改正を行うものでございます。
それでは、改正の主な内容でございますが、次ページをお願いいたします。
別表第6条関係の第6の項では、道路の位置の指定に係る図面の写しの交付手数料を規定しております。
次の第7の項から次ページの第40の項までは、第6の項の交付手数料の項目を追加したことによる項のずれでございます。
次に、第41の項から第43の項は、それぞれ建築物、建築設備、工作物に係る台帳に記載されていることを証明する書面の交付手数料をそれぞれ規定しております。
次に、第44の項では、建築計画概要書等の写しの交付手数料を規定しております。
第45の項及び備考の2につきましては、交付手数料の追加による項のずれでございます。
以上の手数料の額について、所要の改正を行うものでございます。
なお、附則といたしまして、本条例は平成24年7月1日から施行することとしております。
以上、まことに簡単ではありますが、議案第19号についての説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第19号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第20号「
門真市営住宅条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第26、議案第20号「
門真市営住宅条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市岡都市建設部長。
〔都市建設部長市岡弘次君登壇〕
◎都市建設部長(市岡弘次君) ただいま御上程賜りました議案第20号、
門真市営住宅条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書106ページをごらん願います。本件につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による公営住宅法の一部改正に伴い、新たに若年単身者の入居が可能となりますが、民間住宅に入居しにくい単身の高齢者や障がい者等の真に困窮されている方への入居機会が狭まると考えるため、現行どおりの入居資格要件を規定するとともに、その他所要の規定整備を行うものでございます。
改正の内容につきましては、議案書107ページ以下の新旧対照表をお願いいたします。
まず、第5条の改正でございますが、法改正による条項廃止に伴い、入居者資格を規定するためのものでございます。
次に、第6条の改正につきましては、第5条の改正に伴う所要の規定整備でございます。
次に、第23条の改正につきましては、字句の統一を図るためのものでございます。
次に、第35条の改正につきましては、木造住宅が撤去されたことによる規定整備でございます。
次に、第44条及び第47条の改正につきましては、常用漢字表の改訂に伴う字句の整理を行うものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例の施行日を公布の日とし、第5条第1項の改正規定及び第6条第2項の改正規定のうち、「令第6条第1項に定める者」を「高齢者等」に改める部分については、施行日を平成24年4月1日とするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第20号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第21号「
門真市立幼稚園条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第27、議案第21号「
門真市立幼稚園条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。川本学校教育部長。
〔
教育委員会事務局学校教育部長川本雅弘君登壇〕
◎
教育委員会事務局学校教育部長(川本雅弘君) ただいま御上程賜りました議案第21号、
門真市立幼稚園条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。
議案書の109ページをお願いいたします。今回の改正は、門真市立幼稚園の管理運営をさらに円滑にするため、新たに園長代理の職を設置するため、所要の改正を行うものでございます。
議案書の110ページをお願いいたします。改正内容といたしましては、第4条中、「主任教諭」を「園長代理」に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、施行日を平成24年4月1日といたしております。
以上、まことに簡単でございますが、議案第21号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第21号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第22号「
門真市立公民館運営審議会条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第28、議案第22号「
門真市立公民館運営審議会条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。柴田生涯学習部長。
〔
教育委員会事務局生涯学習部長柴田昌彦君登壇〕
◎
教育委員会事務局生涯学習部長(柴田昌彦君) ただいま御上程賜りました議案第22号、
門真市立公民館運営審議会条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書の111ページ及び112ページをお願いいたします。本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による社会教育法の一部改正に伴い、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める文部科学省令第42号が定められたため、本条例の一部改正を行うものでございます。
内容といたしましては、公民館運営審議会委員の委嘱に当たって基準を学識経験のある者、学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者のうちからと定め、その者の中から門真市教育委員会が委嘱することとしております。
なお、附則といたしまして、本条例の施行日は平成24年4月1日といたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第22号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第22号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第23号「
門真市立図書館協議会条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第29、議案第23号「
門真市立図書館協議会条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。柴田生涯学習部長。
〔
教育委員会事務局生涯学習部長柴田昌彦君登壇〕
◎
教育委員会事務局生涯学習部長(柴田昌彦君) ただいま御上程賜りました議案第23号、
門真市立図書館協議会条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書の113ページ及び114ページをお願いいたします。本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による図書館法の一部改正に伴い、門真市立図書館協議会の委員の任命の基準を条例で定める等の所要の改正を行うにつき、本条例の一部を改正いたすものでございます。
内容といたしましては、
門真市立図書館協議会条例の第2条に委員の任命基準として、学識経験のある者、学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者のうちからと定め、その者の中から門真市教育委員会が任命することといたしております。
また、本条例第1条の設置根拠につきまして、図書館法第16条の「当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。」よりも、図書館法第14条の「公共図書館に図書館協議会を置くことができる。」のほうが適切であるとの判断により、第16条から第14条に改正するものでございます。
なお、附則といたしまして、本条例の施行日は平成24年4月1日といたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第23号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第23号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第24号「門真市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第30、議案第24号「門真市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。堀川水道局長。
〔水道局長堀川哲二君登壇〕
◎水道局長(堀川哲二君) ただいま御上程賜りました議案第24号、門真市水道事業の設置等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書115ページをお願いいたします。本条例案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公営企業法の一部改正に伴い、公営企業の資本制度の見直しが行われ、利益及び資本の処分が条例または議決により可能となったため、補助金等により取得した資産の滅失等により損失が生じたとき、資本剰余金をもって引き続き直接補てんを行うため、所要の改正を行うものでございます。
議案書116ページをお願いいたします。改正内容でございますが、まず目次におきまして、第5章の「重要な資産の取得及び処分(第7条)」を「資本剰余金の処分並びに重要な資産の取得及び処分(第6条の2・第7条)」に改めるものでございます。
次に、本則におきまして、第5章の章名を「資本剰余金の処分並びに重要な資産の取得及び処分」に改め、第7条の前に第6条の2として、資本剰余金の処分について、補助金等により取得した資産が滅失等した場合に、これを取り崩して損失を埋めることができるよう規定するものでございます。
なお、附則といたしまして、本条例は平成24年4月1日から施行することとしております。
以上、まことに簡単でございますが、議案第24号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第24号は、総務水道常任委員会に付託いたします。
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△議案第25号「
門真市立運動広場条例の廃止について」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第31、議案第25号「
門真市立運動広場条例の廃止について」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。柴田生涯学習部長。
〔
教育委員会事務局生涯学習部長柴田昌彦君登壇〕
◎
教育委員会事務局生涯学習部長(柴田昌彦君) ただいま御上程賜りました議案第25号、
門真市立運動広場条例の廃止につきまして御説明申し上げます。
議案書117ページ及び118ページをお願いいたします。本件は、門真市立運動広場を廃止するにつき、本条例を廃止いたすものでございます。
なお、附則といたしまして、本条例の施行日を平成24年12月1日といたすものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第25号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第25号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第26号「平成23年度門真市
一般会計補正予算(第6号)」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第32、議案第26号「平成23年度門真市
一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。稲毛総合政策部長。
〔総合政策部長稲毛雅夫君登壇〕
◎総合政策部長(稲毛雅夫君) ただいま御上程賜りました議案第26号、平成23年度門真市
一般会計補正予算第6号につきまして御説明申し上げます。
議案書119ページをお願いいたします。第1条では、既定の歳入歳出予算にそれぞれ11億7363万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を540億1675万3000円といたすものでございます。
第2条から第4条におきましては、繰越明許費、債務負担行為の補正、地方債の補正を定めております。
今回の補正は、主には国の3次補正予算を有効活用し、市民プラザⅠ期棟及び小・中学校校舎の耐震補強工事などを行うため、また基礎年金拠出金に係る公的負担率が昨年4月にさかのぼり適用される法改正があったことから、共済組合負担金の増額を行うとともに、不用となった予算の減額調整を行うものでございます。
その内容でありますが、120ページから122ページの第1表歳入歳出予算補正をお願いいたします。まず、歳出では、共済組合負担金の増額分として、特別会計への繰出金の追加分も合わせ、それぞれの款項において合計4842万6000円を追加いたしております。
次に、その他の主な項目につきまして御説明申し上げます。
総務費、総務管理費の3億7570万円の追加の主なものは、市民プラザⅠ期棟の耐震改修工事費3億8062万5000円でございます。
民生費、社会福祉費の5819万6000円の減額では、住宅手当緊急特別措置費の減額分が6252万1000円、児童福祉費の1636万4000円の追加では、放課後児童クラブの耐震改修工事費2250万2000円などを計上いたしております。
122ページの教育費、教育総務費の1201万1000円の追加では、教育振興基金への積立金を1000万円、小学校費の7億6273万1000円の追加では、大和田小学校校舎等の耐震補強工事費及び脇田小学校における防災備蓄倉庫整備工事費で7億5928万7000円を計上いたしております。
また、中学校費の3182万7000円の追加では、第七中学校屋内運動場の耐震補強工事費で4642万1000円などを計上いたしております。
次に、歳入でありますが、120ページをごらん願います。
国庫支出金、国庫補助金の1億8195万4000円の追加では、小・中学校の耐震補強工事及び防災備蓄倉庫整備分として1億9915万4000円を計上いたしております。
府支出金、府補助金の6252万2000円の減額は、住宅手当緊急特別措置費の減額分で、寄附金の1000万円の追加は、社団法人守口門真青年会議所からの寄附金でございます。
市債の10億4420万円の追加は、小・中学校の耐震補強事業分、防災備蓄倉庫整備事業、また大阪府施設整備資金貸付金の追加分等でございます。
次に、議案書123ページの第2表繰越明許費でありますが、第六中学校耐震補強事業など全8事業につきまして、翌年度に繰り越すものでございます。
次に、議案書124ページ及び125ページの第3表債務負担行為補正は、文化施設予約システム業務委託におきまして青少年活動センター分を追加するため、限度額を180万6000円に変更いたすものでございます。
次に、議案書126ページから129ページの第4表地方債補正でありますが、126ページでは、追加といたしまして、緊急防災・減災分及び大阪府施設整備資金貸付分による社会福祉施設整備分等を計上しており、128ページ及び129ページでは、変更といたしまして、事業費の確定による社会福祉施設整備の減額分及び放課後児童クラブ耐震補強事業に係る増額分を表のとおり計上いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第26号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第26号は、関係各常任委員会に分割付託いたします。
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△議案第27号「平成23年度門真市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第33、議案第27号「平成23年度門真市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第6号)」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市原市民部長。
〔市民部長市原昌亮君登壇〕
◎市民部長(市原昌亮君) ただいま御上程賜りました議案第27号、平成23年度門真市
国民健康保険事業特別会計補正予算第6号につきまして御説明申し上げます。
議案書157ページをお願いいたします。今回の補正は、歳入歳出それぞれ155万4000円を追加し、予算の総額を226億3331万2000円といたすものでございます。
今回の補正内容は、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が平成23年4月にさかのぼり変更されたことによるものでございます。
それでは、議案書158ページ及び159ページの第1表歳入歳出予算補正をお願いいたします。
まず、159ページの歳出では、共済組合負担金の追加分として155万4000円を計上いたしており、158ページの歳入では、同額について一般会計からの繰入金を計上いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第27号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第27号は、民生常任委員会に付託いたします。
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△議案第28号「平成23年度門真市
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第34、議案第28号「平成23年度門真市
公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市岡都市建設部長。
〔都市建設部長市岡弘次君登壇〕
◎都市建設部長(市岡弘次君) ただいま御上程賜りました議案第28号、平成23年度門真市
公共下水道事業特別会計補正予算第4号につきまして御説明申し上げます。
議案書の169ページをお願いいたします。今回の補正は、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が平成23年4月にさかのぼり変更されたことによるもので、歳入歳出にそれぞれ86万4000円を追加し、予算の総額を59億2015万3000円といたすものでございます。
その内容でありますが、議案書170ページ及び171ページの第1表歳入歳出予算補正をお願いいたします。
まず、171ページの歳出では、共済組合負担金の追加分として86万4000円を計上しており、170ページの歳入では、同額について一般会計からの繰入金を計上いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第28号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第28号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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△議案第29号「平成23年度門真市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第35、議案第29号「平成23年度門真市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市原市民部長。
〔市民部長市原昌亮君登壇〕
◎市民部長(市原昌亮君) ただいま御上程賜りました議案第29号、平成23年度門真市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算第3号につきまして御説明申し上げます。
議案書181ページをお願いいたします。今回の補正は、歳入歳出それぞれ19万6000円を追加し、予算の総額を10億9061万2000円といたすものでございます。
今回の補正内容は、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、基礎年金拠出金に係る公的負担率が平成23年4月にさかのぼり変更されたことによるものでございます。
それでは、議案書182ページ及び183ページの第1表歳入歳出予算補正をお願いいたします。
まず、183ページの歳出では、共済組合負担金の追加分として19万6000円を計上いたしており、182ページの歳入では、同額について一般会計からの繰入金を計上いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第29号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第29号は、民生常任委員会に付託いたします。
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┌───────────────────┐
△議案第30号「平成24年度門真市一般会計予算」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第36、議案第30号「平成24年度門真市一般会計予算」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。稲毛総合政策部長。
〔総合政策部長稲毛雅夫君登壇〕
◎総合政策部長(稲毛雅夫君) ただいま御上程賜りました議案第30号、平成24年度門真市一般会計予算につきまして御説明申し上げます。
別冊の平成24年度門真市一般会計予算書の1ページをお願いいたします。
平成24年度予算は、選択と集中による自律発展都市づくりに向け、公民協働を基軸とし、教育の向上、まちづくり、産業振興の3本柱に重点を置くとともに、各分野にわたり積極的な予算編成を行ったものでございます。
第1条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ580億8400万円といたすもので、前年度比プラス15.6%、78億5000万円の増加となっております。
第2条では債務負担行為を、第3条では地方債を、第4条では一時借入金の最高額を、第5条におきましては歳出予算の流用につきまして、それぞれ定めているものでございます。
なお、予算書につきましては、平成24年度より左右見開きでごらんいただける様式といたしており、また説明欄におきましては、これまでの節ごとでの内訳のみの表記から事業単位別での予算内訳を掲載いたしており、事業別の予算がわかりやすくなるよう工夫をいたしております。
それでは、予算の主な内容でありますが、予算書2ページ以降の第1表歳入歳出予算をお願いいたします。
まず、5ページ以降の歳出より御説明申し上げます。
議会費は、地方議会議員年金制度の廃止に伴い、前年度比マイナス9.3%、約4700万円減の4億5405万円でございます。
総務費は、土地開発公社の解散に伴う補償金の約36億9500万円、仮庁舎整備工事費の6億2000万円などにより、プラス79.4%、約43億4500万円増の98億1781万円でございます。
民生費は、子ども手当において約4億6500万円の減が見込まれるものの、乳幼児等医療費助成の対象年齢の拡充、後期高齢者医療事業、障がい者自立支援給付費の増加などにより、プラス0.6%、約1億5000万円増の261億5803万4000円でございます。
衛生費は、環境センター施設棟及びリサイクルプラザでの更新工事の実施により、プラス7.4%、約2億3600万円増の34億2440万5000円でございます。
農林水産業費は、プラス3.2%、約100万円増の3570万7000円でございます。
商工費は、中小企業サポートセンター設置事業及びものづくりネットワーク事業など新たな施策を実施いたしますものの、平成23年度に実施いたしました消費生活センターの移転・機能拡充事業の減等により、マイナス11.8%、約1400万円減の1億434万5000円でございます。
土木費は、住宅市街地総合整備事業の増加分などにより、プラス59.2%、約26億4400万円増の71億1396万8000円でございます。
6ページの消防費では、マイナス0.1%、約100万円減の18億4022万円でございます。
教育費では、市立運動広場建築物等撤去工事及び青少年活動センター建設工事費で約4億4900万円の増、また教育の向上に向けた各種施策を実施いたしますものの、門真はすはな中学校建設費の割賦払金が約10億2600万円減少することから、マイナス9.7%、約4億2600万円減の39億6430万3000円でございます。
公債費は、土地開発公社の健全化に伴う市債の借りかえ等により、プラス23.1%、約9億6100万円増の51億2115万8000円でございます。
最後に、予備費は、前年度と同額の5000万円でございます。
次に、2ページ以降の歳入でございますが、市税は固定資産税の減少等により、マイナス2.4%、約4億3800万円減の176億4655万3000円でございます。
地方譲与税を初めといたしまして、交通安全対策特別交付金までの各種交付金等につきましては、国が示しております増減率及び決算状況等を踏まえて、それぞれ計上いたしております。
財産収入は、土地の売却分を見込み、プラス613.4%、約3億7800万円増の4億4020万2000円でございます。
繰入金は、まちづくり整備基金の活用等により、プラス152%、約10億9800万円増の18億1957万5000円でございます。
諸収入は、第一中学校の建物補償等により、プラス216.8%、約10億3400万円増の15億1102万6000円でございます。
4ページの市債では、土地開発公社の解散に伴う第三セクター等改革推進分が約36億9500万円、住宅市街地総合整備事業の増加分が約7億円、借りかえ分が約9億6000万円の増となったことなどにより、プラス143.5%、約56億円増の95億684万8000円でございます。
次に、予算書7ページ以降をお願いいたします。
第2表債務負担行為でございますが、福祉系システム業務委託を初めとする17件の業務委託等及び門真市土地開発公社の債務保証分につきまして、期間及び限度額を定めるものでございます。
最後に、予算書10ページをお願いいたします。
退職手当分を初めとする全10件分、総額84億5814万8000円につきまして、限度額、起債の方法などを定めるものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第30号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第30号は、関係各常任委員会に分割付託いたします。
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△議案第31号「平成24年度門真市
国民健康保険事業特別会計予算」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第37、議案第31号「平成24年度門真市
国民健康保険事業特別会計予算」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市原市民部長。
〔市民部長市原昌亮君登壇〕
◎市民部長(市原昌亮君) ただいま御上程賜りました議案第31号、平成24年度門真市
国民健康保険事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
特別会計予算書の3ページをお願いいたします。第1条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ181億4305万2000円といたすもので、前年度比2.3%増、額にいたしまして4億260万5000円の増となっております。
次に、5ページから6ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算の歳出から御説明申し上げます。
総務費は、人件費及び電算委託料等の事務的経費で、前年度比3.8%減の3億7967万5000円でございます。
保険給付費は、医療費の法定給付の療養諸費や高額療養諸費等の経費で、療養諸費2億5288万1000円増などにより、前年度比2.1%増の124億7788万9000円でございます。
後期高齢者支援金等は、後期高齢者の医療費の一部を支援金として国民健康保険の被保険者数に応じて負担するもので、前年度比8.7%増の21億9079万3000円でございます。
前期高齢者納付金等は、65歳から74歳の前期高齢者の給付費について、保険者間の調整により負担するもので、前年度比56.0%減の251万3000円でございます。
老人保健拠出金は、概算の拠出金で、前年度比16.0%減の1845万2000円でございます。
介護納付金は、介護保険法の規定による医療保険者納付金で、前年度比10.2%増の9億1916万9000円でございます。
共同事業拠出金は、1件80万円以上の高額な医療費に対応する高額医療費拠出金と、1件30万円以上80万円未満の医療費分の保険財政共同安定化事業拠出金等を合わせまして国保連合会へ納付するもので、前年度比3.0%減の18億9756万9000円でございます。
保健事業費は、特定健康診査等に係る費用が主なものになっており、前年度比15.0%減の1億1016万2000円でございます。
公債費は、一時借入金の利子でございまして、8482万8000円でございます。
諸支出金は、過年度保険料の還付金等で1200万2000円でございます。
また、予備費は、5000万円を計上いたしております。
次に、4ページをお願いいたします。歳入でございますが、国民健康保険料につきましては、前年度比3.0%減の38億8323万3000円でございます。
使用料及び手数料は、督促手数料で50万円でございます。
国庫支出金は、療養給付費等負担金1億4064万7000円の減などにより、前年度比1.9%増の47億5564万1000円でございます。
療養給付費等交付金は、退職者の医療費に充てるため交付されるもので、前年度比0.5%減の7億4972万円でございます。
前期高齢者交付金は、65歳から74歳の前期高齢者の給付費について保険者間の前期高齢者の偏在による負担の不均衡を是正するため、各保険者間で財政調整を行うものでございまして、前年度比10.4%増の38億7032万7000円でございます。
府支出金は、財政調整交付金3億1956万4000円増などにより、前年度比28.3%増の14億1334万8000円でございます。
共同事業交付金は、高額医療費共同事業及び財政共同安定化事業に伴う国保連合会よりの交付金で、前年度比3.0%減の18億9754万4000円でございます。
財産収入は、出産費資金貸付基金に係る運用利子で1000円でございます。
繰入金は、地方財政措置を伴った制度上繰り入れすべきものといたしまして、前年度比0.4%減の15億4660万7000円でございます。
諸収入は、返納金等として、前年度比14.6%増の2613万1000円でございます。
次に、3ページにお戻り願います。
第2条では、一時借入金の最高限度額を110億円と定めるものでございます。
また、第3条では、歳出予算中、保険給付費内における各項間で流用できる旨をお願いいたすものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第31号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第31号は、民生常任委員会に付託いたします。
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△議案第32号「平成24年度門真市
公共下水道事業特別会計予算」
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○議長(日高哲生君) 次に、日程第38、議案第32号「平成24年度門真市
公共下水道事業特別会計予算」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市岡都市建設部長。
〔都市建設部長市岡弘次君登壇〕
◎都市建設部長(市岡弘次君) ただいま御上程賜りました議案第32号、平成24年度門真市
公共下水道事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
特別会計予算書の69ページをお願いいたします。第1条でございますが、歳入歳出の予算総額をそれぞれ59億198万6000円といたすもので、前年度比2.7%増、額にいたしまして1億5627万4000円の増となっております。
それでは、71ページの第1表歳入歳出予算の歳出から御説明申し上げます。
総務費は人件費及び下水道使用料徴収委託料等の事務的経費で、前年度比9.8%増の2億3233万7000円でございます。
事業費は公共下水道の維持管理及び整備費等の経費で、前年度比5.4%増の27億8975万円でございます。
公債費は市債元金償還金及び市債利子等で、前年度比0.2%減の28億7489万9000円でございます。
予備費につきましては、500万円を計上いたしております。
続きまして、歳入について御説明いたします。70ページをお願いいたします。
分担金及び負担金は下水道事業費負担金で、前年度比24.5%増の2828万4000円でございます。
使用料及び手数料は、下水道使用料及び総務手数料で前年度比0.5%減の13億1301万5000円でございます。
国庫支出金は下水道事業費国庫補助金で、前年度比7.1%増の5億2500万円でございます。
繰入金は一般会計繰入金で、前年度比2.8%増の18億8600万円でございます。
諸収入は下水道事業費分担金等で、前年度比34.7%減の2608万7000円でございます。
市債は、前年度比4.1%増の21億2360万円でございます。
次に、69ページの第2条地方債でございますが、72ページをお願いいたします。
第2表地方債といたしまして、公共下水道事業債ほか2件、額にいたしまして21億2360万円について限度額等を規定いたすものでございます。
恐れ入りますが、69ページにお戻りください。第3条では、一時借入金の最高限度額を30億円と定めるものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第32号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第32号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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△議案第33号「平成24年度門真市
都市開発資金特別会計予算」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第39、議案第33号「平成24年度門真市
都市開発資金特別会計予算」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市岡都市建設部長。
〔都市建設部長市岡弘次君登壇〕
◎都市建設部長(市岡弘次君) ただいま御上程賜りました議案第33号、平成24年度門真市
都市開発資金特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
特別会計予算書105ページをごらん願います。歳入歳出予算の総額をそれぞれ78万3000円といたすものでございます。
それでは、107ページをごらんください。第1表歳入歳出予算の歳出から御説明申し上げます。
先行取得用地の維持管理に係る経費73万3000円でございます。
予備費といたしまして、5万円を計上いたしております。
次に、歳入でございますが、一般会計からの繰入金78万3000円を計上いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第33号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第33号は、建設文教常任委員会に付託いたします。
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△議案第34号「平成24年度門真市
公共用地先行取得事業特別会計予算」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第40、議案第34号「平成24年度門真市
公共用地先行取得事業特別会計予算」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。稲毛総合政策部長。
〔総合政策部長稲毛雅夫君登壇〕
◎総合政策部長(稲毛雅夫君) ただいま御上程賜りました議案第34号、平成24年度門真市
公共用地先行取得事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
特別会計予算書の123ページ以降をお願いいたします。第1条でございますが、歳入歳出の予算総額をそれぞれ8億2076万8000円といたすものでございます。
その内容でございますが、予算書124ページ及び125ページをお願いいたします。
まず、125ページの歳出では、土地開発公社の経営健全化を目指し、過去に市が用地買い戻しのため発行いたしました市債の公債費として8億2076万8000円を計上いたしており、前年度比プラス3.2%、約2500万円の増となっております。その内訳といたしましては、元金が7億7517万5000円、利子が4559万3000円でございます。
次に、124ページの歳入では、歳出の公債費と同額の8億2076万8000円を一般会計より繰り入れるものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第34号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第34号は、総務水道常任委員会に付託いたします。
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△議案第35号「平成24年度門真市
後期高齢者医療事業特別会計予算」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第41、議案第35号「平成24年度門真市
後期高齢者医療事業特別会計予算」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。市原市民部長。
〔市民部長市原昌亮君登壇〕
◎市民部長(市原昌亮君) ただいま御上程賜りました議案第35号、平成24年度門真市
後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
特別会計予算書の139ページをお願いいたします。第1条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億2887万円といたすもので、前年度比21.7%増、額にいたしまして2億3730万7000円の増となっております。
次に、141ページをお願いいたします。第1表歳入歳出予算の歳出から御説明申し上げます。
総務費は、人件費及び電算委託料等719万3000円減により、前年度比17.8%減の3908万9000円でございます。
後期高齢者医療広域連合納付金は2億4174万2000円増により、前年度比23.3%増の12億7908万1000円、公債費は前年度と同額の50万円、諸支出金は、償還金及び還付加算金といたしまして前年度と同額の820万円、予備費は前年度と同額の200万円でございます。
次に、140ページをお願いいたします。歳入でございますが、後期高齢者医療保険料といたしまして1億5571万4000円増により、19.5%増の9億5520万6000円でございます。
使用料及び手数料は、4万円減により80.0%減の1万円、繰入金は、一般会計繰入金として6602万8000円増により、26.5%増の3億1526万円でございます。
諸収入といたしましては、市預金利子等が169万3000円減により21.6%減の614万円、繰越金は、前年度からの繰越金が1729万8000円増により49.5%増の5225万4000円でございます。
次に、139ページにお戻り願います。第2条では、一時借入金の最高限度額を10億円と定めるものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第35号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第35号は、民生常任委員会に付託いたします。
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△議案第36号「平成24年度門真市
水道事業会計予算」
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第42、議案第36号「平成24年度門真市
水道事業会計予算」を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。堀川水道局長。
〔水道局長堀川哲二君登壇〕
◎水道局長(堀川哲二君) ただいま御上程賜りました議案第36号、平成24年度門真市
水道事業会計予算につきまして、別冊3により御説明申し上げます。
まず、1ページ、第2条記載の業務の予定量でございますが、平成24年度につきましては、給水戸数を6万1000戸、年間総給水量を1494万921m3、1日平均給水量を4万934m3と見込んでおります。
また、主要な建設改良事業として、5億3112万4000円を予定しております。
次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額は、水道事業収益が前年度比1.77%減の30億8912万1000円で、主な要因といたしましては、水需要の低迷による料金収入の減少でございます。
これに対しまして、2ページをお願いいたします。水道事業費は前年度比2.92%減の28億3754万5000円で、主に人件費及び受水費の減少によるものでございます。
第4条は資本的収入及び支出の予定額で、建設改良費、企業債償還金、予備費を合わせた資本的支出につきましては、前年度比0.89%増の8億5719万9000円、これに対します企業債、工事負担金を合わせた資本的収入は、前年度比38.02%減の1億5134万6000円となっており、資本的収支の不足額7億585万3000円につきましては、損益勘定留保資金等で補てんいたすものでございます。
3ページをお願いいたします。第5条は、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、第6条の企業債では、整備事業費として限度額を5000万円、利率を8%以内と定めております。
次に、第7条では予定支出の各項の経費の金額の流用を、第8条では議会の議決を経なければ流用することができない経費を、第9条では他会計からの補助金を、4ページの第10条ではたな卸資産購入限度額をそれぞれ定めております。
以上、まことに簡単でございますが、議案第36号、平成24年度門真市
水道事業会計予算の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
上程中の議案第36号は、総務水道常任委員会に付託いたします。
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△議案第37号から第39号まで、「
人権擁護委員候補者の推薦について」の3件
└───────────────────┘
○議長(日高哲生君) 次に、日程第43、議案第37号から第39号まで、「
人権擁護委員候補者の推薦について」の3件を一括議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○議長(日高哲生君) 提案理由の説明を求めます。園部市長。
〔市長園部一成君登壇〕
◎市長(園部一成君) 御上程賜りました議案第37号、議案第38号及び議案第39号、
人権擁護委員候補者の推薦につきまして、私より提案理由の御説明を申し上げます。
まず、議案第37号についてであります。
平成12年7月より人権擁護委員として御活躍いただいております西川亮彦氏の任期が、本年9月30日をもちまして満了いたすこととなります。西川氏には、人権の擁護、啓発に熱意を持って取り組んでいただいており、今後におきましても、広範な見識と豊富な経験のもと引き続き御尽力いただけるものと存じ、推薦いたすものであります。
続きまして、議案第38号についてであります。
平成18年10月より人権擁護委員として御活躍いただいております玄番允子氏の任期につきましても、本年9月30日をもちまして満了いたすこととなります。玄番氏には、積極的かつ真摯な姿勢で人権の諸問題に臨まれておるところであり、今後も引き続いての御活躍をいただきたく、推薦いたすものであります。
続きまして、議案第39号についてであります。
平成21年10月より人権擁護委員として御活躍いただいております●(はま)田和則氏の任期につきましても、本年9月30日をもちまして満了いたすこととなります。●(はま)田氏には、人権の尊重される社会づくりに誠実に取り組んでいただいており、今後も確かな判断力を生かされ御尽力をいただけるものと存じ、推薦いたすものであります。
以上、3氏の経歴等につきましては、お手元の参考資料のとおりであります。
何とぞ全員一致の御同意を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単でありますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
○議長(日高哲生君) 説明は終わりました。
以上3件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。議案第37号から第39号までの3件については、会議規則第37条第3項の規定により、いずれも委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 御異議なしと認め、委員会の付託を省略いたします。
これより3議案を順次採決いたします。
まず、議案第37号を採決いたします。
本案に同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 御異議なしと認めます。
よって議案第37号「
人権擁護委員候補者の推薦について」は、西川亮彦君の推薦に同意することに決しました。
次に、議案第38号を採決いたします。
本案に同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 御異議なしと認めます。
よって議案第38号「
人権擁護委員候補者の推薦について」は、玄番允子君の推薦に同意することに決しました。
次に、議案第39号を採決いたします。
本案に同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 御異議なしと認めます。
よって議案第39号「
人権擁護委員候補者の推薦について」は、●(はま)田和則君の推薦に同意することに決しました。
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○議長(日高哲生君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。本日はこれにて散会し、来る3月8日午前10時から本会議を開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(日高哲生君) 御異議なしと認め、来る3月8日午前10時から本会議を開くことにいたします。
この際申し上げます。
各常任委員会の審査日程は、お手元に配付の審査日程表のとおりでありますから、御了承願います。(文書別掲)
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○議長(日高哲生君) 本日はこれにて散会いたします。
午後2時41分散会
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