豊見城市議会 2017-12-12 12月12日-02号
「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」は、公園管理者が遊戯施設の計画・設計、製造・施工、維持管理、利用の各段階にわたり取り組む事項を、国土交通省が平成14年3月から示されており、現在は平成26年6月の改定第2版が最新となっております。
「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」は、公園管理者が遊戯施設の計画・設計、製造・施工、維持管理、利用の各段階にわたり取り組む事項を、国土交通省が平成14年3月から示されており、現在は平成26年6月の改定第2版が最新となっております。
パイナガマ海空すこやか公園指定管理者公募要項で4ページの応募資格というのがございますが、副市長の説明で管理しているときに常駐していたほうが管理は十分にいくというふうな内容の説明だったんですけど、例えば建設部長の説明では公園管理者は常駐する必要はないというふうな感じの説明もございました。
これまで市民や地域住民から豊崎地内の公園駐車場について、目的外駐車や長時間駐車などの迷惑駐車に対する苦情や指摘が多く、公園管理者による巡回警備や張り紙、出入り口の施錠設置などを行い、平成27年10月から平成29年3月まで1年半、現場調査したところ、月平均359台の目的外駐車などがあり、注意喚起するもなかなか効果がない状況でございました。
◆22番(赤嶺吉信議員) -再質問- 今回、先月25日に実施されました市の総合防災訓練の際に、関係者の駐車に大変支障があったということを聞いて、公園管理者に対して大変問題だと思っております。質問の内容は、放置車両の発生の防止及び適正な処理に関する条例があります。その条例の内容をちょっと説明してもらえませんか。 ◎生活環境課長(仲地恒雄) お答えいたします。
公園の安全点検の指針にあるように公園は多様な機能や効用を有しており、さまざまな規模、種類のものがありその中に設置されている公園施設も園路及び広場のほか、修景施設、遊戯施設、運動施設、便益施設、管理施設などと多種多様であり公園は住民の利用に供される公の営造物であることから、公園管理者は公園施設がその主要な機能や効用を継続的に発揮し、安全性を確保できるよう適切かつ確実に維持管理、更新を行い、それを踏まえて
公園管理者として、現状のままでは好ましくない状況であると認識しております。通告看板設置やチラシ等の注意喚起では一時的な効果が見られましたが、継続性に欠けることも理解しております。以前に、夜間の施錠を実施したこともありますが、門の開錠時間より早く公園を利用する方々もおり、苦情もかなりあったということもございました。
公園管理者として現状をどう捉えているかお伺いいたします。 ○議長(大屋政善) 教育部長。 ◎教育部長(赤嶺悦三) お答えをいたします。 荻堂議員から御指摘の具志川総合運動公園内の樹木が少ないことについては、たび重なる台風等の影響で樹木が枯れ、その後の植樹に至っていないのが現状であります。 ○議長(大屋政善) 荻堂 盛仁議員。
遊具の点検につきましては、公園管理者が行う日常点検と遊具の専門業者による定期点検を実施しております。山内公園のローラー滑り台につきましては、ローラー部分の経年劣化で回転不良箇所が多数あります。また安全柵や金具についても腐食している状況でございます。
あと運動公園、地区公園といろんな公園がございますが、こういった感じで不審者とか、そういったものが出没するとか、そういったことであれば自治会と公園管理者と愛護会と調整しながら、実際どこに設置するかということも検討になるとは思います。ただ、公園がこれだけあって、公園でも幅広くあって、どこにこれを設置するのか。どの位置にするのかとか、いろんな課題がございます。
公園で刈った草木類であるということであれば、やはり公園管理者が率先してこの処分をやらないといけないわけでございますが、これが公園から出た草木類であるということで、産業廃棄物であるかということにつきましては、いま一度、精査をして、検討してみたいと考えております。 ◆6番(国吉武光君) これは公園から出たものに間違いないです。
◎都市計画部長(島袋房善) 都市公園法第5条第3項「公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。」以上でございます。 ○議長(大屋政善) 永玉栄 靖議員。 ◆27番(永玉栄靖議員) 更新されていますか。確認を願います。 ○議長(大屋政善) 都市計画部長。
公園管理者は万一、事故が予想されるところは対策を講じる必要があると思いますので、しっかりと関係課と調整をしていただきたいと思います。それから9月24日に、このように私宛てに匿名の要請書が届いております。これは伊波公園について議会で取り上げてくださいと。維持管理の要望書が届いております。この要望書を見ると、外灯は多数あるが、点灯しているのは5カ所。ドクターヘリの着地場所は雑草が繁茂している。
しかしながら、この灯籠につきましては名護市の商工業の礎を築いた先人が市の発展を願って設置したものと考えておりますので、先人に敬意を払うとともに、今後、適切に管理できますよう、商工会から公園管理者である県へ必要な手続を行っていただくよう求めていきたいと考えています。次に質問の事項8の質問の要旨(1)について、お答えいたします。
公園内において不審者や飲酒による迷惑行為、未成年者の不良行為等の情報提供があった場合には、先に現場状況の確認を行い、その後、公園管理者の指定管理者や関係部署、地域自治会、警察等との連携及び情報の共有を図りながらパトロールなどによる管理体制の強化に取り組んでおります。
都市計画法の許可等の条件第79条、「当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な業務を課すものであってはならない」都市公園法第5条3項に、「公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、10年をこえることができない」とあります。
それについては、我々公園管理者は、土木課のほうになっておりますけれども、土木課との協議を行いながら、どうしてもやらなければいけない事業が出て来るというところで、これまでやってきているのは、指定管理者の範疇の中でどうしても指定管理者のほうで判断が出来ない部分については、公園管理者のほうと協議してもらうというところになっております。
今回の改正は、都市公園法第5条第1項の規定により、市以外の者が公園施設を設置または管理する場合は、条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出し、その許可を受けなければならないとしていることから、当該事項を定めるため文言並びに条項の整理を行い平成26年11月1日から施行するものであります。 本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
その結果、公園管理者が常駐しており、日ごろから利用者への声かけや公園利用についての看板等を設置することで放送にかわることができると判断し、放送を廃止するに至りました。 今後とも、市民の憩いの場、コミュニケーションの場として広く活用されている公園の管理に当たっては、常に利用者に快適な場の提供を心がけていきたいと思います。 以上です。 ○議長(知念辰憲君) 総務部長、當真政光君。
また公園管理者は誰であるか、保守点検、安全管理等の状況をお伺いいたします。 ◎産業建設部参事(伊集稔) 知念俊也議員の再質問にお答えいたします。 この事業は1989年、当時のふるさと創生事業で整備された公園であります。多分、竹下登首相のときだったと思います。そのときに各市町村、地方交付税を有効活用していくということで、1億円の使い勝手のいい交付金がございました。
内容といたしましては、市以外の者が公園施設を設置または管理する場合は、条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出して、その許可を受けなければならないとしていることから、当該記載事項を定めるものでございます。 議案第55号は、石垣市住区基幹公園条例の一部を改正する条例でございます。