沖縄市議会 1994-12-20 12月20日-07号
これは公園管理者が直接施設を設置できない場合に第3者に対して設置をさせることができるというような管理者以外の者に対する設置というのがあるもので、それに基づいてやっております。
これは公園管理者が直接施設を設置できない場合に第3者に対して設置をさせることができるというような管理者以外の者に対する設置というのがあるもので、それに基づいてやっております。
それから都市計画法の第6条をどう思うかということでございますが、第6条は確かに都市公園法の第6条には公園管理者の許可をもらってということになっておりますが、我々としましてはこの第6条に従いまして、沖縄市都市公園条例の施行規則に従いまして、土地管理者の許可をもらて現在、手続きを踏んでおります。これはこれまでの間に平成2年10月に最初の占用許可をもらいまして、これは8回更新をしてやっております。