糸満市議会 2019-12-16 12月16日-05号
次にイ、市民広場とゲートボール場の原状復旧については、公園管理者より、仮置き終了後、原状復旧を条件に占用の許可を得ておりますので、速やかに対応してまいりたいと考えております。なお、占用期間については、市民広場が令和2年7月31日、ゲートボール場が令和2年3月31日までの占用を予定しております。 最後にウ、原状復旧に伴う予算については、工事経費に含まれておりますので、請負業者の負担となります。
次にイ、市民広場とゲートボール場の原状復旧については、公園管理者より、仮置き終了後、原状復旧を条件に占用の許可を得ておりますので、速やかに対応してまいりたいと考えております。なお、占用期間については、市民広場が令和2年7月31日、ゲートボール場が令和2年3月31日までの占用を予定しております。 最後にウ、原状復旧に伴う予算については、工事経費に含まれておりますので、請負業者の負担となります。
Park-PFIは公募設置管理制度のことで、飲食店、売店等の公募対象公園施設の設置と当該施設から生じる収益を活用して、その周辺の園路、広場等の施設の整備、改修等を一体的に行うものを公募により選定する制度で、都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利便性の向上を図る整備管理手法でございます。
都市公園法第6条第2項及びうるま市都市公園条例第9条により、看板及び広告等などの工作物設置に関しては、公園管理者に申請書を提出し、公園管理者の許可を受ける必要があります。また申請をしても公園管理者が都市公園の風致及び美観、その他都市公園としての機能を害するなどを鑑みて判断し、許可しない場合もございます。
先ほど占用で使用させていただいているとお答えしましたが、これは占用申請は民間のほうじゃなくて、企画開発部のほうから公園管理者のほうに占用していると。市から市に占用申請をしているということでございますので、占用料は出ないということでございます。
次にイ、公園からの落ち葉対策についての市の見解としましては、道路への落ち葉は平和祈念公園内の植栽からが大部分を占めているため、公園管理者へ落ち葉の清掃を行えるか協議を行っているところです。 最後にウ、旧摩文仁交番前の破損し撤去したカーブミラーについては、7月26日に工事が完了し利用できる状態となっております。 御質問、件名3、平和祈念公園の整備について。
◎比嘉直樹建設部参事 パークPFIとは、平成29年の都市公園法改正により、新たに設けられた公募設置管理制度のことであり、都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利便性の向上を図る新たな整備・管理手法で、民間事業者を公募により選定する制度でございます。
特に、台風後や公園の木の落ち葉などの清掃は、地域住民に負担がかかっており、公園管理者と十分に連携がとれていないように思われる。市当局の見解を伺います。ウ、イベント広場前の時計台の故障は、いつになったら修理されるのか。全世界から人々が訪れる場所であり、糸満市としても、早急に整備要請すべきであるが、市の見解を伺います。
公園管理者として注意喚起やごみの片づけ、環境整備等を行ってきましたが、一向に改善できる目途が立たず、さらに犯罪、不法行為等も懸念されることから、やむなく施錠するに至っております。 今後につきましては、当該地において真に必要とされる施設のあり方や、内原公園を含めた有効な公園利用や適正管理の可否等について検討していく必要があると考えております。
また、ふるじま公園は、公園管理者である公園緑地課と協議を行い、豊見城中学校改築事業期間中について、使用許可を受けており、事業完了後は現状復旧を行い、公園管理者へ引き渡すこととなっております。そのため多額の費用を要する抜本的な対策については厳しいものと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 ◎農林水産課長(高良均) 波平邦孝議員ご質問の(2)についてお答えします。
アリーナ工事に伴う関係者駐車場としましては、基本的には現場事務所近くの駐車スペースを利用しておりますが、作業員が多くなる日などにつきましては、サッカー場跡地が利用できるよう、公園管理者から使用承諾をいただいているところでございます。 ○小浜守勝議長 屋富祖 功議員。 ◆屋富祖功議員 ウ.工事現場への車両の入退場時の周辺(民家、スクールゾーン)等のルートは配慮されているか。
パークPFIとは、公募設置管理制度で、都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利便性向上を図る新たな制度管理手法で、公園利用者の利便性向上に資する飲食店や売店等の施設の設置と、当該施設から生じる収益を活用し、その周辺の園路、広場等の整備、改修等を一体的に行うものを、公募により選定する制度で、平成29年6月に創設されたものでございます。
市の公園ですので、許可がおりれば、自分たちでそのオオゴマダラの幼虫の食草であるホウライカガミを公園内に植えつけて、それによって、さらにこのオオゴマダラが舞う、たくさんのチョウが舞うというふうな構想をお持ちで、自分たちが植えてもいいよというような御意見がありますけれども、それらについては、公園管理者としてどのような見解をお持ちか、御答弁をお願いします。 ○上地安之議長 建設部長。
現在の施設利用状況を踏まえた上で、公園管理者等の関係課との調整を進めて検討してまいります。 次に2点目、堆肥購入補助についてお答えします。 平成18年度から、農薬や化学肥料の使用を抑制し農地の地力増強を推進するため、堆肥購入補助金として、堆肥及び緑肥を購入した際、予算の範囲内において費用の一部補助を実施しております。 以上です。 ◎土木建築部長(玉城勉) おはようございます。
そのため、コンクリートの破片などの落下物の危険性がある場合には、道路管理者、公園に面していれば公園管理者により、応急的な対策としてバリケードの設置等を行い、通行者、利用者等への注意を喚起しているところでございます。 ○普久原朝健議長 喜友名朝彦議員。 ◆喜友名朝彦議員 そのような状況の家が、いろいろあるかもしれません。
5点目に、本件事業はコザ運動公園内に市みずから公園施設を整備する計画であるが、都市公園法には公園管理者が整備可能な公園施設が定められており、本多目的アリーナはその用途から興行場法に定める興行場と定義される施設であり、都市公園法で定める公園施設には該当しない。また本市都市公園条例においても、公園管理者が整備可能な公園施設には該当するものはありません。同法や同条例に違反する施設であると考えます。
議員のご提案につきましてはですね、城辺地区地域づくり協議会などにおいてですね、意見を集結または集約していただいて、テッポウユリの植栽計画を県教育委員会に要請していくことが非常にいいことだと、また近道だというふうに考えておりますので、市としてもですね、市の公園管理者としても県教育委員会でのですね、審議の行方を見ながらそれに対応していきたいというふうに考えております。
また、ススキの除去についてでございますけれども、沖縄県文化保護条例第36条の現状変更に当たるとしまして、この場合は県教育委員会の許可を受けなければならないということになっておりますので、現在公園管理者としては、道路利用に支障がない範囲で除去作業を行っているような状況でございます。 次に、市営住宅の入居者選考についてのご質問がございました。
公募設置管理制度は、民間事業者が公園管理者の許可を受けて公共還元型の収益施設の店舗やカフェなどの設置が可能となりました。制度の詳細な内容につきましては、これまでの施設の設置許可期間10年を20年に延長することや、公園施設内の公募対象公園施設、店舗、カフェの建蔽率を12%まで緩和ができます。
公園管理者としましては、喫煙マナーの周知を図るとともに、管理運営に努めてまいります。 6項目め、美崎町、浜崎町における下水異臭問題における市の認識及び環境衛生について、今後の具体的な解決策についてお答えいたします。 美崎町、浜崎町における下水臭についてでございますが、本地域は埋立地による事業により造成された人工の土地で、地勢は平たんでございます。
このことにより民間事業者は長期的な視野での投資経営が可能となり、公園利用者は飲食施設等の充実により公園の利便性、快適性が高まること、また公園管理者にとっても公園整備や管理に係る財政負担の軽減が期待できます。 ○普久原朝健議長 阿多利 修議員。 ◆阿多利修議員 ありがとうございました。