○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第52号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認めます。 これから議案第52号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第52号・西原町
水道事業給水条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△日程第3 議案第53号 西原町
下水道条例の一部を改正する条例について
○議長(
大城好弘) 日程第3.議案第53号・西原町
下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 副町長。
◎副町長(小橋川明) それでは議案第53号・西原町
下水道条例の一部を改正する条例について、
提案理由を御説明申し上げます。
成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、成年被
後見人等の人権が尊重され、成年被
後見人等であることを理由に、不当に差別されないように、成年被
後見人等に係る
欠格条項等の
適正化等を図るための措置を講ずるため、成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、条例の所要の改正を行うものであります。
下水道排水設備指定工事店については、条例において
指定基準を定めておりますが、
現行条例では成年被後見人、または被保佐人に該当する者は、
指定工事店の
指定対象外となっておりますので、今回の法整備の趣旨を踏まえ、
指定工事店の
指定基準に係る欠格条項から成年被後見人及び被保佐人を削除した内容の改正となっております。 それでは条例案について主な内容を御説明申し上げます。2ページの
新旧対照表をごらんください。第8条第3項第1号中「エ」を「オ」に改め、3ページの第9条第1項第4号「ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」から「成年被後見人若しくは被保佐人」を削除し、「
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改めております。また第4号「エ 精神の機能の障害により
排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を加えております。 4ページをごらんください。第14条中「又は」を「第9条第1項第4号ア、エ若しくはオのいずれかに該当するに至ったとき、又は」に改めております。本条例は、公布の日から施行したいと考えております。 以上が
提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
大城好弘) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第53号については、
会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第53号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認めます。 これから議案第53号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第53号・西原町
下水道条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△日程第4 議案第54号 西原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(
大城好弘) 日程第4.議案第54号・西原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、
総務財政常任委員長の報告を求めます。
総務財政常任委員長。
◆
総務財政常任委員長(
真栄城哲) それでは付託を受けました議案第54号について委員会の
審査報告を行います。
令和元年12月6日に本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、
会議規則第77条の規定により報告します。
事件番号、議案第54号、
付託事件名、西原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、審査結果、
原案可決でございます。 裏面の
委員長報告書を読み上げます。議案第54号・西原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。
提案理由は、人事院の
給与改定に関する勧告及び沖縄県
人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告がなされたことにより、西原町職員の給与に関する条例に定める給料に関する規定の改正を行う必要がある。審査内容、
令和元年12月12日に
総務課長からの説明を受け、質疑を行った。この制度は、国の取り扱いや
都道府県人事委員会の勧告を踏まえ給与の改定を行うものである(
ラスパイレス指数を目安に行われている。)今回の改正は、若年層に重点が置かれた改正になっている。 平成30年度の本町の
ラスパイレス指数は98%である。括弧の中はお目通しください。また平成21年から22年度、平成23年度から24年度の下げ改定が行われている。よって特出しているとは言えない。以上のことを踏まえ、当議案は妥当と判断できる。審査結果といたしまして、全会一致で
原案可決でございます。
○議長(
大城好弘) これで委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから議案第54号についてを採決します。 お諮りします。本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第54号・西原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第5 議案第55号 令和元
年度西原町
一般会計補正予算について
○議長(
大城好弘) 日程第5.議案第55号・令和元
年度西原町
一般会計補正予算についてを議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 副町長。
◎副町長(小橋川明) 議案第55号・令和元
年度西原町
一般会計補正予算について、
提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、第4号補正であります。
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億3,450万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ129億2,489万8,000円に改めたいと思います。 それでは
歳入歳出の主な補正について御説明申し上げます。まず歳入でありますが、9ページをお開きください。10款4項1目1節の子ども・
子育て支援臨時交付金は、
幼児教育無償化に伴い、今年度に限り国が負担する分について、2,250万2,000円の増となっております。15款1項2目1節の
児童福祉費国庫負担金の子どものための教育・
保育給付交付金(委託分)の8,395万2,000円の減は、
保育士不足による定数を満たないことによるものと、県費への一部組みかえによる歳出減であります。同科目の子どものための教育・
保育給付交付金(
施設型給付費等分)の336万円の増は、
利用者数の増加による歳出額の増額に伴うものとなっております。 同目5節の
身体障害者福祉費国庫負担金の
障害者自立支援給付費国庫負担金733万5,000円、
障害児施設措置費(
給付費等)
国庫負担金540万8,000円、
障害者医療費療養介護分給付費115万7,000円の増は、扶助費の
増加見込みによるものであります。15款2項4目4節の
社会資本整備総合交付金の
社会資本整備総合交付金(道路)870万4,000円の減は、内示額の確定によるものとなっております。 続きまして、10ページ、16款1項1目1節の
児童福祉費県負担金3,850万円、50万7,000円の増は、
国庫負担金と同様の理由となります。同目4節の
身体障害者福祉費県負担金699万6,000円の増も
国庫負担金と同様の理由となります。3目1節
道路橋梁費県負担金の
道路新設改良費負担金6,405万円の減は、小波津川
改修事業の内示額の確定による減となっております。16款2項2目2節の
児童福祉費県補助金の
保育士正規雇用化促進事業県補助金の614万4,000円は、各認可園での活用が見込まれるため計上するものであります。 続きまして、11ページ、18款1項1目2節
指定寄附金の
土木費指定寄附金の1,150万5,000円の計上は、
新中糖産業株式会社からの
目的給付となります。それから20款1項1目前年度繰越金1億7,934万1,000円の増は、前年度剰余金額の確定による当初
予算計上額との差額分になっております。21款4項3目1節の違約金及び延納利息の小波津川3
号車道橋下部工工事違約金726万円の計上は、
請負業者の
契約解除に伴うものとなっております。同項4目1節の
学校給食費負担金・現年度分367万9,000円の減は、
幼児教育無償化による副食費の減及び10月末時点の児童数の減に伴うものとなっております。 続きまして、12ページをお開きください。22款1項5目1節
道路橋梁債の小波津川
改修事業債の1,070万円の皆減は、
道路橋梁費県負担金でも申し上げましたとおり、小波津川
改修事業の内示額の確定による減となっております。 次に歳出でありますが、17ページをお開きください。2款1項7目電算費の説明5、
庁内ネットワーク運営事業の
情報システム機器賃借料1,603万1,000円の減は、契約を来年1月に延ばしたことに伴う減をしております。2款1項9目
町財政調整基金費の説明1、
財政調整基金積立事業ですが、
地方財政法第7条により、前年度の
決算剰余金の2分の1をくだらない額を積み立てなければならないため、前年度繰越金の2分の1と12月補正での収支の差額となる4,831万9,000円を合わせて、1億3,799万円の積み立てとなります。 続きまして、18ページ、2款1項22目
公共施設修繕等基金費の説明1、
公共施設修繕等基金積立事業の2,000万円の増は、次年度当初
予算編成状況が厳しい状況を踏まえ、
当該次年度予算編成以降の
前倒し分として増額をしております。同項24目
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金費の説明1、
石油貯蔵施設立地対策等交付金基金積立事業の587万3,000円の減は、
西原東中学校体育館の
照明改修工事に当てるため、振りかえるものであります。同項25目
特別会計繰出準備基金費の説明1、
特別会計繰出準備基金積立事業の4,000万円の増も次年度当初予算での計上が厳しいため、次
年度積み立て分の一部を前倒しで増額するものとなっております。 続きまして、20ページ、2款2項2目
賦課徴収費の説明1、
賦課徴収事業の
過年度還付金1,000万円の増でありますが、主に新
年度法人・町民税の
予定給付による
歳出還付が発生したことによるものであります。 23ページをお開きください。3款1項1目
社会福祉総務費の説明21、
重度心身障害者医療費助成事業の
重度心身障害者医療費助成扶助費で749万2,000円の増は、自動償還に伴う
見込み額の増となっております。説明25、
障害者自立支援給付費等給付事業の
障害者自立支援給付費で1,467万円の増、説明27、
療養介護事業の
療養介護医療費で231万4,000円の増。 続きまして、24ページの説明60、
障害児通所給付費等支援事業の
障害児通所等給付費で1,100万円の増をしておりますが、歳入で説明しましたとおり、扶助費の
増加見込みによるものとなっております。 31ページをお願いします。4款1項3目
母子保健費の説明2、
こども医療費助成事業の
こども医療費助成扶助費で493万2,000円の増となっていますが、月々の扶助費の
増額見込みによるものとなっております。 36ページをお開きください。8款2項1目
道路維持費の説明1、
道路維持管理事業の沖縄県
企業局公衆用道路用地購入費で1,150万5,000円を追加しておりますが、本町が企業局から用地を購入し、
新中糖産業株式会社が所有しているつけかえ
道路用地の一部と等価交換をするためのものとなっております。同項3目
道路新設改良費の説明11、小波津川
改修事業6,974万9,000円の減は、内示額の確定による減となっております。 続きまして、37ページ、同項4目
橋梁新設改良費の説明3、
北森川橋長寿命化修繕事業1,088万円の減も内示額の確定によるものとなっております。 40ページをお開きください。10款1項2目
事務局費の説明8、
学校ICT環境整備事業の
学校ICT関連機器賃借料で1,511万1,000円を減にしておりますが、
リース開始を令和2年1月予定に変更したことによるものであります。 続いて、41ページ、10款2項1
目学校管理費の説明7、
町立小学校ICT環境整備事業で744万3,000円を減にしておりますが、機器の
公開予定を変更したため、
不要月分を減額しております。 43ページをお開きください。10款3項1
目学校管理費の説明2、
町立中学校運営事業の
工事請負費で919万6,000円を計上しておりますが、
石油貯蔵施設立地対策等交付金を活用し、
西原東中学校体育館の
照明改修工事を行うものとなっております。同
目学校管理費の説明5、
町立中学校ICT環境整備事業で339万4,000円を減にしておりますが、小学校同様、機器の
公開予定を変更したため、
不要月分を減額しております。 52ページをお開きください。10款6項3目
学校給食共同調理場費の説明2、
学校給食共同調理場事務運営事業の
賄い材料費で126万3,000円を減にしておりますが、歳入でも申し上げましたとおり、10月末時点の児童数の減に伴うものとなっております。同事業の
給食運搬車両購入費で284万2,000円を減にしておりますが、契約額が確定したことによるものとなっております。 続きまして、53ページ、12款1項2目利子の説明1、
地方債利子償還事業の農協資金で327万2,000円を減にしておりますが、
沖縄森永乳業株式会社が平成21年度に町から借り入れた元金の残高分をことし6月に全額返済したため、今年度分の利子を減額しております。 4ページにお戻りください。第2表の
繰越明許費について御説明申し上げます。8款2項
道路橋梁費の小波津川
改修事業で6,293万1,000円を計上しておりますが、
工事請負事業者等との契約が解除となったため、年度内に工期を終えることが厳しくなり、次年度へ繰り越すものとなっております。 続きまして、5ページ、第3
表債務負担行為について御説明申し上げます。小波津8号線
用地取得事業及び沖縄県
町村土地開発公社呉屋・
安室線等用地取得事業資金借入金に対する
債務保証につきましては、
事業計画の変更及びそれに伴う
債務保証期間を延長するため、
債務負担行為を設定するものであります。沖縄県
町村土地開発公社MTP関連商業用地造成事業資金借入金に対する
債務保証につきましては、
債務負担行為の期間が今年度で切れるため、再度期間を設定するものであります。
ふるさとづくり寄付金事務委託料については、令和2年4月から
一括代行業者に事務を委託したいため、今年度内に契約を行うための
債務負担行為を設定しております。 6ページをお開きください。第4表の
地方債補正について御説明申し上げます。
橋梁整備事業の1,070万円の廃止については、歳入でも申し上げましたとおり、小波津川
改修事業の内示額の確定による皆減となっております。
道路整備事業の2,890万円から2,690万円への変更は、
北森川橋長寿命化修繕事業の事業費の減に伴うものとなっております。また各
給与費等の増減については、
給与改定等に基づくものとなっております。 以上が
提案理由と補正の主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 1点だけ修正をしたいと思います。20ページの2款2項2目
賦課徴収費の説明1の件でありますが、これについては主に新
年度法人・町民税というふうに答弁したようであります。そうではなくて、主に前
年度法人・町民税の
予定給付ということで訂正をしたいと思います。
○議長(
大城好弘) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 17番
与那嶺義雄議員。
◆17番(
与那嶺義雄議員) 議案第55号についてお聞きします。11ページ、ここに寄附金があります。
新中糖産業株式会社による土木費の
指定寄附金、この内容、どういう目的か、その内容を詳しく説明していただきたい。それからその下の21款諸収入の中の
工事違約金が726万円あります。工事の
契約解除というので、違約金を700万円余りを払っての解除だからよほどの事情があったかと思うんですが、そのあたりももう少し説明をいただきたい。 それから歳出、29ページ、説明の上のほうにありますが、
小規模保育施設給付費の負担金1,088万4,000円の減額、これも内容を詳しく説明をいただきたい。 それから先ほどの20ページ、今、気づいたのですが、2款の総務費、2項の徴税費の中の説明、過年度の還付金というのが1,000万円あります。この内容も説明をいただきたい。
○議長(
大城好弘)
土木課長。
◎
土木課長(小橋川生三) お答えしたいと思います。 まず
新中糖産業株式会社の件から説明していきたいと思います。11ページ、
指定寄附について御説明したいと思います。この
指定寄附については、現在旧役場とBIGとの間にあった道路、これは8メートルの
道路幅員があって、4メートルは企業局の土地、4メートルは
新中糖産業株式会社の土地でございました。そこでこの企業局の土地については、
公衆用道路に形上はなっているのですが、ただ町道認定もしていない、管理については企業局であります。そこで企業局の土地を、ここに
新中糖産業株式会社が新たなサンエー、そういう大型店舗を計画するに当たって、この道路が支障になるということで、そこでこれを西原町役場跡地利用計画に基づいて、町のほうからこれを町のほうに譲ってほしいということで、
新中糖産業株式会社とはそれを
指定寄附で町のほうに入れてもらいたいということで、町のほうで企業局と調整しまして、企業局は町のほうに売りましょうと。この寄附金が企業局から町が買う値段になっています。それを話をしまして、
新中糖産業株式会社とはそれを新たな道路を、これをつけかえとして、地域の皆さんが使っている
公衆用道路になっていますから、郵便局側にこの道路を新たに設置しまして、地域住民はそれを利用していただくと。移った段階では町道認定をしていくということで、今、企業局の埋設管が入っています。それを新たな町道に移すということで了解をしまして、現在跡地利用について進めているところであります。次に違約金の件ですが、違約金は小波津川3号車道橋下部工工事ということで、工事Aの1の1とAの1の2という発注をしました。某業者がこの2つをとっていました。これが実際には倒産という格好になったものですから、そこでこれに対しては違約金が発生しますと。これは契約金の10%を違約金として町が徴収することになります。徴収したお金で、これを次、出来高の検査をするために、今、工事を、ついでに出来高工事ということで、これは下部工ですから床掘とかいろいろやって検査をするために、このお金で今、出来高工事ということを発注に充てるということで、次の工事についてはここは執行できないのに当たって、今、この出来高が終わり次第、大体2月前後ぐらい、2月、3月に対して新たな下部工工事を進めていく段取りで、出来高工事は12月から1月には完了しまして、支払いをしていくという格好で今、やっているところであります。Aの1の1とAの1の2をとっているというのは、これは倒産という格好ではなくて、閉めたという格好に手続上はなっているところであります。
○議長(
大城好弘) こども課長。
◎こども課長(山城宏達) ただいまの御質疑にお答えさせていただきます。 29ページの小規模保育事業所負担金1,088万4,000円の減の内容でありますけれども、町内の2カ所の小規模保育事業所におきまして、当初37人を見込んで予算計上しておりましたが、実際は30人の定員にとどまっておりましたので、その7人分を減にしております。
○議長(
大城好弘) 税務課長。
◎税務課長(高江洲昌明) お答えします。 20ページの過年度分の還付金なんですが、法人・町民税については企業のほうが当初、前年度なんですが、予定納付ということで納めてくるのです。それで今年度に入って決算が来ます。ある程度収益が全体的に落ちたということで、それで還付が発生すると。これは9月にも1,000万円余り補正予算をやったのですが、これはまた中部市町村のほうにも、課長の皆さんに情報交換の場がありまして、中部市町村でもこういう現象が起こっているということと、また那覇県税事務所の情報によりますと、南部地域の市町村でもやはり還付が大分発生しているという状況であります。以上です。
○議長(
大城好弘) 17番
与那嶺義雄議員。
◆17番(
与那嶺義雄議員) 先ほどの違約金の件ですが、これまで途中で、例えば会社に事情があって工事が完了できなくて撤退したという事案というのは余り聞かないのです、西原町の公共工事の発注業務で。例えば皆さん入札を指名するときに、その辺の企業の経営状況とか、ここをしっかりチェックしていたらそういうのは起こらないのかと思うのですが、しっかりした上で、こういうふうに事業所が閉めたという、閉業みたいになるというのだけれども、その大きな原因は何ですか。今の人手不足であるとか、工事の資材の高騰とか、何が考えられますか。その前に、指名段階でこういうチェックはできないのかどうか。ちょっと危ないところはチェックしておかないと、これは今後大きな問題です、事業の規模によっては。そのあたりを説明いただきたい。
○議長(
大城好弘)
土木課長。
◎
土木課長(小橋川生三) お答えしたいと思います。 企業の経営状況というのは、これは指名審査願いのほうで、2カ年に1回経営審査をして出すようにはなっているんですが、ただ、その決算とかも2カ年分出してもらってやるんですが、それでもなかなか把握しづらいというのがあります。企業リサーチというのがありまして、今の経営状況はどうかということを調査をして、そういう情報を聞きながら、ここの会社は不渡りを出しているとか、そういったものを大体把握しながら公共事業は進めてはいくんですが、これは不渡りも一切出していないということで、情報も一切入ってこなかったと。西日本保証協会もなかなかこれは判断できなかったということで、やはり経営状況というのはなかなかそばからは見えづらいというのがあります。
○議長(
大城好弘) ほかに質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第55号については、
会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第55号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認めます。 これから議案第55号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第55号・令和元
年度西原町
一般会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第6 議案第56号 令和元
年度西原町
国民健康保険特別会計補正予算について
○議長(
大城好弘) 日程第6.議案第56号・令和元
年度西原町
国民健康保険特別会計補正予算についてを議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 副町長。
◎副町長(小橋川明) 議案第56号・令和元
年度西原町
国民健康保険特別会計補正予算について、
提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、第4号補正であります。
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ154万7,000円を増額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ50億4,814万3,000円に改めたいと思います。
歳入歳出の主な補正について御説明申し上げます。歳入の6款繰入金は154万7,000円の増となっておりますが、この増額は歳出で計上されております給与制度改正に伴う職員
給与費等の増額及び国保システム連携用パソコン購入に伴う備品購入費並びに国保システム改修委託料に係る一般会計からの繰入金となっております。 歳出の1款総務費は138万8,000円の増で、歳入と同じく給与制度改正に伴う職員
給与費等及び備品購入費の増額であります。6款保健事業費は15万9,000円の増で、国保システム改修委託料の増額となっており、9款諸支出金は2万2,000円の増で、特定健診等
国庫負担金の実績精算に係る返納金となっております。 以上が
提案理由の主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
大城好弘) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第56号については、
会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第56号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認めます。 これから議案第56号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第56号・令和元
年度西原町
国民健康保険特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第7 議案第57号 令和元
年度西原町
土地区画整理事業特別会計補正予算について
○議長(
大城好弘) 日程第7.議案第57号・令和元
年度西原町
土地区画整理事業特別会計補正予算についてを議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 副町長。
◎副町長(小橋川明) 議案第57号・令和元
年度西原町
土地区画整理事業特別会計補正予算について、
提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、第3号補正であります。
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ392万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ2億5,559万6,000円に改めたいと思います。 それでは
歳入歳出の主な補正について御説明申し上げます。まず1ページの歳入でございますが、2款2項西原西地区繰入金で392万3,000円の増額となっております。 次に歳出について御説明申し上げます。6ページをお開きください。1款2項西原西地区土地区画整理事業費の1目管理費で23万4,000円を増額しておりますが、これは職員給料及び会計検査に伴う時間外勤務手当の補正であります。次に2目事業費で547万2,000円を増額しておりますが、これは補助対象期間が終了した仮住居費の計上漏れがあったため増額となったことが主な内容であります。 また7ページの3款1項予備費で178万3,000円を減額しておりますが、これは1款2項西原西地区土地区画整理事業の2目事業費の補償金への補正であります。 以上が提案の理由と補正の主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
大城好弘) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第57号については、
会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第57号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認めます。 これから議案第57号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって議案第57号・令和元
年度西原町
土地区画整理事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第8 陳情第826号 「生涯現役社会」を実現する
シルバー人材センターの決意と支援の要望
○議長(
大城好弘) 日程第8.陳情第826号・「生涯現役社会」を実現する
シルバー人材センターの決意と支援の要望についてを議題とします。 お諮りします。 陳情第826号については、採択することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま議題となっております陳情第826号・「生涯現役社会」を実現する
シルバー人材センターの決意と支援の要望については、採択することに決定しました。
△日程第9 陳情第829号 「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情について
○議長(
大城好弘) 日程第9.陳情第829号・「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情についてを議題とします。 本件について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長。
◆文教厚生常任委員長(
伊計裕子) それでは文教厚生常任委員会に付託されました案件について審査の結果を報告いたします。
令和元年12月6日に本委員会に付託された下記事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第94条の規定により報告します。
事件番号、陳情第829号、事件名、「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情について、審査結果は採択であります。 その審査の結果を報告いたします。陳情内容は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の一部改正において、
居宅介護支援事業所における管理者の要件を主任介護支援員と定め、経過措置期間として令和3年3月31日までの間と定められた。介護支援専門員が主任介護支援専門員になるためには、専任の介護支援専門員としての従事期間が5年以上の者が主任介護支援専門員研修(70時間)を受ける必要がある。しかしながら、県内の現状では、主任介護支援専門員を確保できないことにより廃業または休止による事業所の閉鎖が生じ、高齢者に必要な介護サービスが提供できない重大な社会問題が発生することが懸念される。政府並びに関係機関に「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書」を提出するよう求める。以上のことについて慎重に審査した結果、当陳情については、全会一致で採択することにいたしました。
○議長(
大城好弘) これで委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから陳情第829号についてを採決します。 お諮りします。本件に対する委員長の報告は、採択であります。本件は、委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって陳情第829号・「
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する
意見書採択」に関する陳情については、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
△日程第10 意見書第9号
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書
○議長(
大城好弘) 日程第10.意見書第9号・
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書を議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 文教厚生常任委員長。
◆文教厚生常任委員長(
伊計裕子) それでは報告します。
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書。 上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第3項の規定により提出します。
提案理由、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の一部改正(平成30年1月18日厚生労働省令改正、平成30年4月1日施行)において、
居宅介護支援事業所における管理者の要件を主任介護支援専門員とし、経過措置期間として令和3年3月31日までの間と定められた。介護支援専門員が主任介護支援専門員になるための条件は、専任の介護支援専門員としての従事期間が5年以上の者が主任介護支援専門員研修(70時間)を受けることとなっているが、経過措置期間が3年しかないため管理者の要件を満たすことができず、事業所を廃止または休止せざるを得ない状況が発生し、利用者に大きな混乱が生じる恐れがある。
居宅介護支援事業所は、介護が必要な高齢者が適切な介護サービスを利用できるように支援する重要な役割を担うとともに沖縄県内市町村の介護サービス基盤強化に大きく貢献している。高齢者が住み慣れた地域で引き続き安心して暮らしていくためには、当分の間、
居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間を延長する必要があるためです。 では、意見書の記の部分を読み上げたいと思います。1.
居宅介護支援事業所の管理者要件の経過措置期間を最低でも6年以上(令和6年3月31日)まで延長すること。2.介護専門支援員が容易に主任介護支援専門員研修を受講できるように環境整備を拡充すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月13日、沖縄県西原町議会。 あて先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、沖縄及び北方対策担当大臣。以上です。
○議長(
大城好弘) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認めます。 これから意見書第9号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって意見書第9号・
居宅介護支援事業所の管理者の
資格要件に係る
経過措置期間延長に関する意見書は、原案のとおり可決されました。
△日程第11 陳情第831号 西原町保育施策の拡充について(陳情)
○議長(
大城好弘) 日程第11.陳情第831号・西原町保育施策の拡充について(陳情)を議題とします。 本件について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長。
◆文教厚生常任委員長(
伊計裕子) 委員会
審査報告をいたします。
令和元年12月6日に本委員会に付託された下記事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第94条の規定により報告します。
事件番号、陳情第831号、事件名、西原町保育施策の拡充について(陳情)、審査結果、採択であります。
令和元年第7回西原町議会定例会において、文教厚生常任委員会に付託された案件について、12月12日に委員会を開催し、陳情者並びに担当課長・係長より説明を受け、慎重に審査を行いました。その審査結果を報告します。 陳情内容については、1.低所得世帯等への主食費補助について。10月から幼児教育・保育の無償化が実施されているが、給食費の実費徴収に伴い、新たに費用負担が増える世帯、いわゆる逆転現象が起きている。従前より負担増となった世帯について差額分の主食費の補助あるいは児童手当からの差し引き同意手続きを。2.発達支援児保育の拡充について。平成30年度より障害児保育に要する経費について、障害児一人当たり150.9万円の地方交付税予算措置を活用し各保育園で加配保育士を適正配置できるよう当該事業の拡充。3.保育士試験受験者支援事業実施について。保育士の業務負担軽減を目的に保育補助者を加配。保育士を目指す保育補助者の資格取得応援のための当該事業実施。審査内容です。1.副食費免除対象者は、町内認可園では187名。主食費差額分補填には年間約112万円とのこと。担当局の返事がありました。2.地方交付税で障害児一人当たり150.9万円であるが、対象児の半分しか交付されていない。残り半分について追加交付されているかどうかを企画財政課で確認中とのこと。子育て支援員の条件緩和のための規則改正を行う予定。年々増加する発達支援児への加配は今後の大きな課題。3.一括交付金の活用を検討したとのことだが年度途中のため断念。県の補助事業の活用で予算30万円で可能とのこと。
保育士不足の解消が待機児童解消に多大な効果があるため早期実現を要望いたします。審査結果としましては、慎重に審査した結果、当陳情については、全会一致で採択することにしました。
○議長(
大城好弘) これで委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 10番
大城誠一議員。
◆10番(
大城誠一議員) 1点だけ、ここで採択されるとおかしくならないかと思っておりますので、質疑したいと思います。陳情内容の中で、2.発達支援児保育の拡充についてというのがあります。障害児一人当たり150.9万円となっていますが、この陳情の中では150,9になっているんです。これは大丈夫ですか。陳情書にはカンマになっている。この辺がどうなのか説明してください。
○議長(
大城好弘) 文教厚生常任委員長。
◆文教厚生常任委員長(
伊計裕子) 説明いたします。報告のほうが正しく、陳情書のほうがコンマになってしまっています。
○議長(
大城好弘) ほかに質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認め、これで討論を終わります。 これから陳情第831号についてを採決します。 お諮りします。本件に対する委員長の報告は、採択であります。本件は、委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって陳情第831号・西原町保育施策の拡充について(陳情)は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
△日程第12 意見書第8号 首里城の早期再建などを求める意見書
○議長(
大城好弘) 日程第12.意見書第8号・首里城の早期再建などを求める意見書を議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 2番真栄城 哲議員。
◆2番(
真栄城哲議員) 意見書第8号、提出者は、真栄城 哲、賛成者は、
大城純孝、
伊計裕子でございます。 意見書第8号・首里城の早期再建などを求める意見書。 上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
提案理由は、首里城の火災により、正殿や歴史的な重要文化遺産が焼失したことを受け、早期再建及び再発防止、県経済への影響に対する対応、歴史的文化遺産の計画的再建の推進を要望するため、提案いたします。
提案理由を読み上げます。意見書のほうです。首里城の早期再建などを求める意見書。去る10月31日未明、首里城で火災が発生し、御庭(うなー)を囲む正殿、北殿、南殿の主要建造物と書院・鎖之間(さすのま)、黄金御殿(くがにうどぅん)、二階御殿(にーけーうどぅん)、奉神門の7棟と琉球王国の多数の美術工芸品が焼失し、県民に深い悲しみと強い衝撃を与えた。また我が西原町は、第2尚氏王統の始祖である尚円王が即位前に、首里三平等の一つである西原間仕切りの内間領主であったことから、首里城の歴史との関係も深く、本町並びに町民にとっても悲しい出来事であった。 歴史的には、先の沖縄戦によって、琉球王国の歴史と文化を象徴する首里城をはじめ、国宝文化財22件。先人から引き継いできた歴史的な重要文化遺産が失われた。 その後、国は、戦災文化遺産である首里城の復元を求める県民の運動に応えて、1992年、沖縄の日本復帰20周年を記念して、琉球王国の歴史と文化の象徴である首里城の正殿、北殿、南殿などを復元し、国営沖縄記念公園・首里
城地区『首里城公園』として一部を開園、その後も順次整備を行い、本年2月の御内原(おうちばら)の完成で全エリアを公開した。 沖縄県民は、琉球王国の文化遺産の復元と伝統文化の保存継承には強い思い入れがあり、復元された首里城は、沖縄のアイデンティティの形成や文化の発展、万国津梁としてアジアを結ぶ貿易と平和交流の架け橋を願うウチナーンチュの心のよりどころとなっている。 2000年12月には、首里城跡、園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)、玉陵(たまうどぅん)、識名園をはじめ、今帰仁城跡、勝連城跡、座喜味城跡、中城城跡、斎場御嶽(せーふぁうたき)の県内9カ所の文化遺産の建築様式や石組みの技術、文化的景観等には高い文化的・歴史的価値があるとされ、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として日本で11番目の世界遺産に登録されている。 世界に誇る琉球王国の貴重な歴史的文化遺産を回復する目的で復元された首里城は、新たな県民文化の創出と伝統技術の継承・発展を図り、歴史的風土探訪の場となって、年間約280万人の観光客を集めるなどの大きな役割も担っている。 しかし、今回の火災によって、その新たな役割とともに沖縄のアイデンティティ、文化、観光、経済の発展、文化遺産の復元保存などにも重要な影響を及ぼす事態となっている。 よって、本町議会は、町民・県民が切望する琉球王国の歴史と文化を象徴する首里城の早期再建などを実現するよう下記事項を強く要請する。 記、1、火災の原因究明と再発防止策を早急に講じること。2、首里城火災の県経済への影響を最小限に抑える各種の対策と取り組みを行政と民間が一体となって早急に進めること。3、首里城の早期再建をめざし、国と県及び関係機関が連携して日本復帰50周年を迎える2022年までに防火・防災に強い再建基本方針、基本計画等を策定すること。4、一刻も早い首里城の再建の実現に向けて特別な財政措置を実施し、琉球王国の歴史的文化遺産の再生と計画的再建を総合的に推進すること。5、町民・県民の皆様をはじめ、首里城の再建を願う多くの皆様の力と英知を結集して心ひとつに取り組むこと。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和元年12月13日、西原町議会。 あて先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、国土交通大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、文部科学大臣、文化庁長官、沖縄県知事でございます。
○議長(
大城好弘) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております意見書第8号については、
会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって意見書第8号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認めます。 これから意見書第8号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって意見書第8号・首里城の早期再建などを求める意見書は、原案のとおり可決されました。
△日程第13 決議第6号 西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会の設置に関する決議
○議長(
大城好弘) 日程第13.決議第6号・西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会の設置に関する決議を議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 2番真栄城 哲議員。
◆2番(
真栄城哲議員) 決議第6号、提出者、真栄城 哲、賛成者、
大城純孝、
伊計裕子。 決議第6号・西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会の設置に関する決議。 上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
提案理由、西原町
まちづくり基本条例第32条第1項では、「町(町議会)は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が社会情勢等の変化に適合したものかどうかを検討するものとする。」と規定されている。 今年度は、この検討時期に当たっており、その検討結果を示す必要がある(4年前は、「条例の見直しの必要なし」と執行部に回答しています。また、議員個々の意見として2点が述べられています。)。 よって、西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会の設置に関する決議を提出する。 裏面に移ります。下記のとおり西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会を設置するものとする。 記、1.名称、西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会。2.設置の根拠、地方自治法第109条第1項及び西原町委員会条例第5条。3.目的、西原町
まちづくり基本条例の検討に関する調査。4.委員の定数、議長を除く18人。5.委員の任期、調査終了まで。6.調査期限、調査終了まで閉会中もなお調査を行うことができる。以上であります。
○議長(
大城好弘) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 討論なしと認めます。 お諮りします。 真栄城 哲議員外2名から提出された西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会の設置に関する決議については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって決議第6号・西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会の設置に関する決議については、原案のとおり可決されました。 お諮りします。 ただいま設置された西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第4項の規定により、議長を除く1番宮里芳男議員から18番前里光信議員までの18名を指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
大城好弘) 異議なしと認めます。 したがって西原町
まちづくり基本条例の検討に係る
調査特別委員会の委員は、議長を除く1番宮里芳男議員から18番前里光信議員までの18名を選任することに決定しました。
△日程第14
所管事務調査報告について
○議長(
大城好弘) 日程第14.
所管事務調査報告についてを議題とします。
総務財政常任委員長の
所管事務調査報告の申し出がありますので、これを許します。
総務財政常任委員長。