那覇市議会 2018-05-02
平成 30年(2018年) 5月 2日厚生経済常任委員会(厚生経済分科会)-05月02日-01号
平成 30年(2018年) 5月 2日
厚生経済常任委員会(
厚生経済分科会)-05月02日-01号平成30年 5月 2日
厚生経済常任委員会(
厚生経済分科会)
厚生経済常任委員会(
厚生経済分科会)記録
平成30年(2018年)5月2日(水)
───────────────────────────────────────
●開催日時
平成30年(2018年)5月2日 水曜日 開会 午前11時30分
閉会 午後3時58分
───────────────────────────────────────
●場所
厚生経済委員会室
───────────────────────────────────────
●会議に付した事件
常任委員会
1
議案審査
議案第75号 那覇市
住宅宿泊事業の実施の制限に関する
条例制定について
2
議員間討議
───────────────────────────────────────
●
出席委員
委 員 長 平 良 識 子 副委員長 大 城 幼 子
委 員 上 原 安 夫 委 員 下 地 敏 男
委 員 小波津 潮 委 員 前 田 千 尋
委 員 野 原 嘉 孝 委 員 上 里 直 司
委 員 大 山 孝 夫 委 員 奥 間 亮
───────────────────────────────────────
●説明のため出席した者の職、氏名
仲 真 均 健康部副部長兼
保健総務課長
岸 本 敦
健康部生活衛生課長
新 里 武 督
まちなみ共創部建築指導課長
馬 上 晃
学校教育部学校教育課長
上江洲 寛
学校教育部学校教育課副参事
赤 嶺 文 哉
経済観光部観光課長
───────────────────────────────────────
●職務のため出席した
事務局職員の職、氏名
根路銘 安 彦
議事管理課副参事
山 田 裕 之
議事管理課主幹
中 本 順 也
調査法制課主幹
───────────────────────────────────────
(午前11時30分 開会)
○委員長(
平良識子)
ハイタイ。
委員会・分科会を開会する前に、本日の出欠状況についてご報告を申し上げます。
委員会定数10人中、出席9人となっております。
奥間亮委員からはおくれる旨の連絡がございました。
それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから
厚生経済常任委員会を開会いたします。
まず、本日の
審査日程について協議いたします。
お手元に
審査日程案を配付しておりますので、休憩をして確認をしたいと思います。
休憩いたします。
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
審査日程につきましては、休憩中に協議いたしましたとおり、進めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○委員長(
平良識子)
ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
それでは、これより
議案審査に入ります。
休憩いたします。
(休憩中に
答弁者入室)
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
それでは、議案第75号、那覇市
住宅宿泊事業の実施の制限に関する
条例制定についてを議題といたします。
生活衛生課の説明を求めたいと思います。
それでは、
岸本敦生活衛生課長、説明をお願いいたします。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
ハイサイ、こんにちは。
それでは、那覇市
住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案についてご説明いたします。
平成30年6月15日に施行されます
住宅宿泊事業法第18条の規定により、区域内において
住宅宿泊事業を実施してはならない期間を制限することができるとされております。
また、同法第2条第3項において、人を宿泊させる日数を180日を超えないものと定められております。
本市としましては、同法に係る
関係行政事務を沖縄県にかわって執行することとしていることから、
当該条例の制定に向けて取り組んでまいりました。
その
取り組みといたしましては、沖縄県の
住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案を提示しまして、ことし3月2日から23日まで
市民意見募集と
パブリックコメントを実施するとともに、市内4地区において
市民説明会を開催してまいりました。
これらを踏まえ、他自治体の状況も考慮した上で、本市の条例案を策定いたしました。
また、当該案につきましては、有識者に対して
意見聴取を行っており、再度検討したものについて今回、提出いたしております。
具体的な内容としましては、
都市計画法に定める第一種、第二種
低層住居専用地域及び第一種、第二種
中高層住宅専用地域の全域について及び第一種
住居地域においては、いわゆる
家主不在型として
住宅宿泊管理業者による
管理業務が行われる場合であり、
当該管理業者の事務所などが、
届け出住宅と同一の建物内にないときなどについては、
連休期間を除いて日曜日の正午から金曜日の正午までの営業を制限することとしております。
次に、学校の敷地の周辺100メートル以内の区域や、沖縄県
文教地区建築条例に定める第一種
文教地区につきましては、土日や
連休期間、長期休暇といった学校の休業日を除いて、日曜の正午から土曜の正午までの営業の制限を行うものとなっております。
以上となります。
よろしくご審議くださるよう、よろしくお願い申し上げます。
○委員長(
平良識子)
これより質疑に入ります。
大山孝夫委員。
◆委員(
大山孝夫)
おはようございます。
ちょっと再確認なんですけども、この日数が書いていない、特に
文教地区については、学校は連続して休みというものについては、もう学校が休みだったらそれでオッケーで、例えば、僕が今ちょっと子供が小学生じゃないのでわからないですけど、夏休み期間中って1日とか2日とか登校日があるじゃないですか、あのときは、もうこれは外さないといけない、これに該当するという考え方でよろしいでしょうか。
○委員長(
平良識子)
宮城雅哉生活衛生課主幹。
◎
生活衛生課主幹(
宮城雅哉)
大山委員の質問にお答えします。
基本的に、授業がない日の営業という形になります。出校日も授業のあるというふうに捉えて、解釈してよろしいかと思います。
以上です。
○委員長(
平良識子)
大山孝夫委員。
◆委員(
大山孝夫)
わかりました。
あと、この営業のところの、週末だけっていうところとかは、連休のところだけっていうのは、これ、先ほどの質疑の中で、
安全安心なものというふうな話をしていたんですけども、答弁を聞いていて、どこが危険だから民泊をやめるというのが全く見えなかったんですよね。
問題として、
駐車違反がある、ごみの問題がある、騒音がある、それはわかったんですよ、それはわかりました。じゃあこれが、安全な安心な
まちづくりであれば、これとはまた違う、じゃあ週末だけいいのかっていうのと、またこれ別の話じゃないかなと思うんですよね。
だからこれを、日曜日のその期間だけやれば、
安全安心な
まちづくりが、じゃあこのいわゆる
制限地域でしたっけ、制限かけられている地域については、この制限をかけたから、じゃあ
安全安心な
まちづくりになりますっていうのは、僕は言い切れないというか、よくわからなくて、その辺をもう一回説明してもらっていいですか。
○委員長(
平良識子)
仲真均健康部副部長。
◎健康部副部長(仲真均)
お答えします。
これ自体が、安心安全に直結するというのは、それは、つながるというのは直接ではないんですけど、これは
住居地域については、基本的に平日、制限かけております。おっしゃるとおりですね。
この土日という意味では、平日においては、想定ですが、この
住居地域においては仕事、それから学校等がありまして、この地域が人数が少なくなるという観点がございまして、そうしますと防犯上、地域の防犯の面で少し弱くなるという理屈が一部でございます。
よろしいでしょうか。
○委員長(
平良識子)
大山孝夫委員。
◆委員(
大山孝夫)
地域の人がいない、少ないときにいるっていうのが問題だっていうのは、僕ははっきり言うと、理屈になっていないと、意味がわからないです。
これ多分やって、先ほどの答弁もほとんどは調査をしながら変えますとか、こうしながら変えますっていうのはわかったんですよ。じゃあ、不正な民泊があったときに、やりますっていったとき、うちの自民党の
新垣淑豊議員から大阪の事例出してもらいましたけど、それと、この運用の方法と、またこの条例というの、僕は色合いが違うと思っていて、条例をしっかりつくって、それを運用するというのは、また別の話だと思うんですよね。
しかしながら、この運用のを、たえれないから、条例に足かせをつけるというような条例にこれは僕はちょっと見えてしまうんですよ。
本当だと、この条例をうまく活用すれば、先ほど言った、地域の人が逆に平日のほうがよかったりすることもありますよね。例えば、お祭りがあったりとか、地域の
イベントに参加してもらうのが平日のときもやや多かったり、沖縄は特に旧暦に対しての
イベントがずれたりすると、それは平日になってしまうところもあるので。
そういったような、もともとこの
民泊新法の中では、
文化交流も一つ目的に入っている中で、休みのときだけそうするのかってなると、日本人のこの沖縄の普段の生活を見てもらうのもいいんじゃないかなと思うところと、もっと大きな理由があって、この週末にするんですというのだとわかるんですけど、人がいないときに不安全だからというと、要はどこの地域もそうなってしまうんですよね。それがちょっと、市としての方向性というか、この条例の理屈がちょっと立っていなさ過ぎるなというのはあります。
この条例のほうは置いといて、今度、
運用方法なんですけども、もう一回、市の違反の通告があったときのやり方と、その人数について、もう一回確認させてもらっていいですか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
違法性を今後、この条例が可決された場合、先ほどの本会議での質疑の中でも答弁いたしました、部長のほうからありましたけれども、とにかく今の状況だと違法性を我々が把握するというのが非常に難しい状態。それは全く情報がないところでやられていて、それが住民から上がってきたもので、初めて情報提供があって現場に行くと違法性がわかったと。それを今後、この新法ができた場合、いろいろ状況であぶり出しというんですかね、いろいろ情報が出てくるので、それで違法性なのか、しっかりやられているのかという感覚もわかってくると思うんですよ。
確かに今のところ、1人増で対応することになっておりますが、この状況からどんどん、我々も今、手探りの状態なので、今後、この状況を把握して、必要があるときにはその対応していくし、そもそも、どうやってやるかということ自体、先ほど部長が答弁したように、とりあえず要綱を考えていまして、実際の運用はですね。その中でしっかり盛り込んで対応するという、今、考えではそういうふうに、他府県の事例も走っていますし、その辺も想定して対応していきたいと思っております。
○委員長(
平良識子)
大山孝夫委員。
◆委員(
大山孝夫)
先ほど言ったように、
安全安心だとか、人がいないというのもわかりましたけど、要は、
安全安心を保つのは、僕は
運用要領だと思ってるんですよね。
となると、ここは委員会の場ですので、こうします、ああしますと言ってもらわないと、この条例が本当に
一般市民にとっていいのか、安全なのかというのも全くわかりません。
他府県の事例を持っていますと言いますけど、それをじゃあ那覇としては、これを運用して、このベースの
運用方法は何県のこれを使います、例えば世田谷のこれを使います、大田区のこれを使います、大阪府の今までの特区のところ、これを使いますとかというのが示されないと、じゃあそのやり方でこの条例というのは適切なのかというのが判断できないんですよ。
そもそも、この時期にやったら、もう5月15日までには施行しないと、発令というか、出さないと間に合わないわけですよね、6月15日には。
となると、そこまで本当に運用の準備ができてるかどうかを見ないと、怖くてこれを通せないんですよ。何かこれがもし問題があったときに、いや、これを通した議員でしょと言われたときに、僕はもう、すみませんしか言えないですよ。
だから、その
運用要領も含めてご提示していただかないと、違法があったときはこういう体制でこうするんですと。ただ、どうしても人数的なもので枠があるので、那覇市としてはこの条例でこんだけ縛りをかけましたという理由が、先ほどの答弁もあわせても全く見えてこないです。
どうしても皆さんが持っているイメージが、民泊は悪だ、ごみが出る、
違法駐車だ、それは確かにあるとは思うんですけども、じゃあそれを改善すれば、民泊が
地元住民に受け入れられるかどうかまで検討されたのかというのが見えないんですよね。
これははっきりと、例えば、民泊が多いんだったら、中国とか台湾の人が多いんだったら、春節があったりとか、じゃあその時期に逆に来てもらって、大きく
イベントをやるんじゃないかとか、自治会として枠組みを持ったほうが、民泊をもっと活用、地元の活性化のためにできるんじゃないかとかいうようなのとかいうようなのは、それは自治会によって違うとは思うんですけども、市として、縛りをかけ過ぎたりとか、どういうふうにやるというのがちょっと見えないので。
もしわかっている状況があれば、まず
違法民泊についてはどういうふうな取り締まりがあって、どの都道府県の事例を参考にするのかというのと、那覇市としてこの民泊を
文化交流や地域の交流についてどう使うのか、あとは
経済観光の部分でどうやってタイアップしていくかという、この3つでいいので、ちょっと教えてもらってもいいですか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
そもそもこの条例案の中身というのは、やはり
住居専用地域とか、
文教地区という学校の周辺というのは、最優先で守らなければならない場所だと思っています。まずこれを押さえて、なお、
家主不在とか、その内容をしっかり分けた中で、それ以外の地域につきましては全く無制限にしております。
それは実情を考えて、考慮してこれを、条例を制定することができるという、そもそも論が法にはあります。それを考慮した上で今回、市の条例案として提出しておりますので、この今までやってきた
住民パブリックコメントとか、
住民説明会、それから、有識者の意見も総合して今回、制定したと、案を提出したということをご理解いただきたいなと思っております。
○委員長(
平良識子)
大山孝夫委員。
◆委員(
大山孝夫)
3つの具体例を教えてくれといったら、それは言えないということですか。
あともう一個は、
パブリックコメントとか有識者のせいにしているように聞こえますよ、今のだと。那覇市が主導してこの条例をつくったようには全く聞こえないんですよね。わかります?
有識者の話を聞きました、
パブリックコメントとってこうなりましたとなったときに、いや那覇市としてはこの条例をこうやって生かして、
まちづくりに生かしたいんだというのがよくわからないんですよ。
もちろん意見を聞いたことが悪いというわけじゃないです、いいことだと思います。
パブリックコメントもそう、有識者もそう。
ただ、那覇市として、この条例を活用して、さらなる
まちづくりというところに、何か見えてこないんですよね。見えてこないと言うと、すごい抽象的で申しわけないんですけども、どこか、そこのせいにしているように聞こえるんですけど、ちょっともう一回もらってもいいですか。その3つの回答。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
手段として意見、
パブリックコメントとかを、当然、受け入れたという話ですけれども、これも他自治体とか、あとは国からの
ガイドラインをしっかり踏まえた中で、やはり最初から県にかわって我々がこの条例を受けて事務を行うというそもそもは、住民の安心安全を最優先に考えなければならないという立場の話から、この委譲を受けて
取り組みをしてきたということがありますので、これを最優先にしたということが一番の大きな目的でありますので、それをやりながら、それを確保しながら、おっしゃる市内での民泊をどのように活用していくかと。
これを今から、先ほども部長からありましたように、協働という形でどのように
まちづくりにあわせていけるかというのが今からの課題の一つだと認識しております。
そして、我々が今後、運用の中でやっていくということの考えとしましては、やはり東京都の
ガイドラインを参考にしていきたいということは、一応、考えているところであります。
○委員長(
平良識子)
ほかに質疑ございませんか。
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
ご苦労さまです。短時間でここまで頑張っていただいて、ご苦労さまでした。
ちょっと確認なんですけれども、基本的に、逆に読むと、土日であればどこも制限はかからないという理解でよろしいですかね。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
そうです。
○委員長(
平良識子)
野原委員。
◆委員(
野原嘉孝)
学校100メートル以内であっても、
低層住宅地域でも、土日は大丈夫ですよという内容になるわけですよね。わかりました。
それと、
パブリックコメントはどれぐらい、何件ぐらいあって大体どのようなものなのか。これできれば本当はみんなにコピーしてでもいただけたらなと思ったんですけども、ちょっと内容を教えてください。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
説明いたします。
パブリックコメントについては3月2日から3月23日まで実施を行いまして、20名の方から38件の意見をいただいております。
こちらのほうは
生活衛生課のホームページのほうに掲載をしております。那覇市のトップページがありまして、そこから左側のところに民泊についてというバナーがございまして、そこからクリックすると、その結果にもう到達することができまして、その中で
市民説明会も含めて、どのような意見があったかっていうのも掲載してございます。これに対する市民の考え方も掲載してございます。
○委員長(
平良識子)
野原委員。
◆委員(
野原嘉孝)
先ほどの本会議の質疑の中でも
新垣淑豊議員からも質疑があったのですが、やっぱりこれは本当にしっかりチェックをして、ルールの中で運営してもらうというこの、本当、実効性が本当にこれから重要になるだろうなと思うんですけれども、これ民泊110番という形になったときに、これは皆さん、これも決めて、すぐ発表はできる体制でいるのですか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
再度、お答えいたします。
例えば
地域住民からの
苦情相談等の一番のまず最初の窓口になりますのは、国の観光庁のほうで、その
民泊情報のそのホットラインといいまして、それを受けるシステムがあって、そちらのほうで受けたものを、各自治体のほうに振り分けるという形で
システム構築をされております。
最初から事件性の高いものに関しては、そこからすぐ警察に行くような仕組みをとっているということで伺っておりますが、その内容を受けて、自治体に振られた内容によっては、
自治体職員のほうで、例えば単独でその苦情対応を行ったりとか、あとは必要に応じて他部署、他部局との共同もしながら調査を行うような仕組みになっていくかと考えております。
○委員長(
平良識子)
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
これもしっかり広報して、本当にみんながわかるように、連絡先、一目瞭然でわかるようにしていただきたいなというふうに思っております。
そして最後に、
マンション、
分譲マンション等の
管理組合等が結成されていて、
管理組合の規約の中で
民泊禁止条項を定めている
マンションがどうもこの数年どんどんふえているんですけれども、これに対して法的、この条例も含めて、法も含めてどのような形で担保されるのかっていう、この状況をちょっと教えていただけますか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
これにつきましては、先ほどの、我々が今後、取り決めていこうという、その
ガイドライン、要綱に基づいて、その手続の内容とかですね、そこに盛り込むというか、添付しなければならない書類とか、その一連をしっかり要綱で縛っていきたい。その中に、おっしゃる
マンションであればですね、規約の写しをちゃんとつけるとか、誓約書なり、
マンションで民泊ができるということが何かの書類的なものをしっかりつけないと、これを受理できないという縛りをつくっていきたいと思っております。
○委員長(
平良識子)
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
大体、例えば
商業地域の中にある
マンションであっても、前も実例をちょっと
陳情審査のときに紹介してはいたんですが、浮島通りの
商業地域、
マンションですけれども、民泊
禁止条例つくった、土日とか関係なく民泊はだめですと
禁止条例をつくったんですけれども、今でも続いているそうです。
それで、この業者がですね、島根県にあってですね、こっちに
管理業者いないと。もう
管理業者が何度も連携とっても、もうとまらないということで住民の代表が直接電話をしたそうです。
そしたらですね、このような理由を言ったと。ダイビングの受け入れで、それをダイビングさせて、自分たちさせているのでこの宿泊に関しては無料で泊めさせて提供しているので、民泊には当たりませんというふうに言って、だからやってるんだみたいなことを理由として言ったそうなんです。
これ通るんですか。僕は民泊は有料であっても無料であっても民泊は民泊だと思うんですけれども、この辺の何か見解ありますか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
今の質問にお答えいたします。
旅館業法でいう宿泊というのは、人を宿泊させて宿泊料を受け取るというのが一つの定義なんですが、ただ、この宿泊料の考え方なんですけれども、もちろん、直接泊まったときに払う、例えばホテルとか旅館に泊まったときに支払う料金だけではなくてですね、例えばこういう講習会なんかがあったときの講習料とか、その宿泊料に準じたものを支払うような場合には宿泊とみなされますので、今のようなお話でいくと、この講習料っていうのは宿泊料と考えられる部分があるので、十分、宿泊の定義は満たしていると思います。
○委員長(
平良識子)
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
想定できる範囲内でのお話だったと思うんですけど、いや要はね、こういうことが現場で、知識がないがゆえにそういうふうに言って、どうだってね、通してしまっている強行な業者がいるということもあるんですね。
だからこの辺、本当、今後どうやってそれをきちっと整理して、
商業地域だってできるところであっても、そういう決められたときに、例えば
マンションの
管理組合が決めて、だめと言った場合は、これは法的にこれはもうだめだという形で保護できるんですかね。これはちょっと、念のためもう一回再確認。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
事業者、やりたいっていう方は届け出になるんですが、届け出しても、書類の不備とかということで受理しなければいいわけで、それを先ほどから、今後、考えている要綱でしっかりいっていきたいと思っております。
○委員長(
平良識子)
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
今の課長の説明よくわかるんですよ。ただ、これはあくまでも民泊を奨励しているという立場、受けつけるという側からの見解、見方なんですよね。だけど、本当に現場で、もう難儀している方は、いや、何でこんな法律、最初から認めたんだと、民泊ということ自体を認めたんだっていう怒りからスタートしているんですね。
だから、だめだったらだめできちんと法的にもこれを認めて、罰則が適用できるような形にならないと、多分これは、
違法民泊というのはずっとこれからも続くのではないかという不安が、生活者の不安がかなりあるということがある、実態だということなんですよね。
それに関して今後の
取り組みですね、説明もされていましたけれども、これからちゃんと条例をつくって、いよいよこれから細かく、細かいところを取り決めしていくっていうのが現段階なのかなと今、受け取ったのですけれども、この辺、臨機応変な対応も大事になってくると思うんですけれど、この辺いかがでしょうか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
こういう情報をどんどん我々のほうに入れていただいて現場確認、旅館業法につきましても、権限が強化されております。ですから、無許可と思われた場所でも立ち入ることが権限的に許されていますので、こういうのも情報がありましたら、我々としても強化して現場確認、把握をして、指導ですね、行政指導をやっていきたいと。
できる人、事業者に対してはしっかり、周知していただいて、しっかりした事業を行うように。当然できない、悪質ということに関しましては、警察のほうも、国同士が警察庁と厚労省とか国交省が一緒になって連名で、連携を図って、悪質の摘発をするというのも我々のほうにも文書が来てますので。
今回、有識者の中には那覇警察署長からの意見もございましたので、どんどん警察OBも今、配置しておりまして、パイプがしっかりできている状況ですので、そういうのを意見交換しながら、早目にこういう情報提供をしながら対応していきたいと考えております。
○委員長(
平良識子)
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
当然、観光立県という形で、観光都市という形で受け入れをする、おもてなしをするという姿勢、これは本当に住民みんながそういう思いになった上でお迎えしないといけないと思うんですけれども、これはあくまでも自分たちの生活がまず第一であって、それを脅かすというのは自然も含めて、脅かすような形になると、それも本当に本末転倒になってくるのかなというところがあるので、これのしっかりした確立も、考え方の確立も必要かなと思っています。
それとあとまた、議会と行政側のこれからの対応という形で、相当お互い責任求められるということなんです。しっかり確立していくために、ともに努力していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
以上です。
○委員長(
平良識子)
ほかに質疑ございませんか。
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
まず、ちょっと今回の条例、観光課も含めて入って一緒に連携してやってきたと思うので、そこも聞いていきたいのですけれども。
まず、本市の考え方ということで4月19日に出ているものでは、那覇市の考え方として住宅、要は、宿泊施設の不足については今、現時点での問題はないというような見解が、これは
生活衛生課から出ていたんですかね。また一方で、観光課が出した調査の中では、同じく現時点では宿泊施設の不足というのは問題になっていないと。しかしながら、いろんなシミュレーションをしてみると、6年後、平成36年には宿泊施設の不足が出る可能性があると。可能性が指摘されているんですが。
これちょっと那覇市は別に課が分かれても那覇市の見解というのは一つのはずなので、この辺、現時点ではこう、そして平成36年ではこういうデータもあるというのをちょっと整理して、この宿泊施設の不足に対する見解を改めて教えていただけますか。
○委員長(
平良識子)
仲真均副部長。
◎健康部副部長(仲真均)
健康部の見解としまては、これは委員持ってらっしゃる資料でも示しているんですけど、宿泊施設の不足への懸念については、現時点においての喫緊な問題ではないという表現でございます。
問題がないという、と申しますのは、旺盛なこの建築ラッシュ、ホテル、部屋数も伸びてますが、じゃあ、本当に足りているかって言われますと、まだそこら足りているって断定はできませんので、そういう表現をさせていただきます。
ただ一方で、住民トラブルについてはもう現実の問題でございます。市民からの苦情等々、そういうことで、今回はそういう、ちょっと県より非常に縛った形で
条例制定させていただいて、また、きょう部長からの答弁もありましたけど、国は3年をめどに見直すというスタンスですが、私どもは1年でも、来年にでも、あるいは必要があればすぐにでも、この状況に応じて見直す予定にはございます。
以上でございます。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
先ほど質疑したのが、将来的な部分はどういう見解なんですか。
○委員長(
平良識子)
赤嶺文哉観光課長。
◎観光課長(赤嶺文哉)
委員の確認されました報告書の中で、先ほどおっしゃったとおり、平成36年までには2,200施設が不足するというようなんですが、これは仮定のシミュレーションがかなり、平均宿泊日数を2.6泊とか、最大で600万人が宿泊するという目標値をちょっと上方修正といいますか、した中での最大値といいますか、中で計算された数字でございまして、若干今、平均宿泊日数は、すみません手元に資料がないものではっきりと申し上げにくいんですが、1.3とかそれぐらいだったと思います。
そこが2.6までとか、上昇という形になると、かなりハードルが上がっている形での見込みという形でございますので、その点ご理解いただければと思います。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
要するに、これは将来的にはこの、皆さんがシミュレーションをやったところ、平成36年には宿泊施設が足りなくなる可能性もあるということで理解していいんですよね。
○委員長(
平良識子)
赤嶺課長。
◎観光課長(赤嶺文哉)
こちらに掲げた数値、かなり上方、上目にとっておりますので、その数値になったときにこういった数字、不足が出てくるという、あくまで暫定の数値、幾つかの条件を設定した上での暫定の数値という形になっております。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
健康部もそういう認識でいいですか。
○委員長(
平良識子)
仲真均副部長。
◎健康部副部長(仲真均)
健康部は、こちらの部門として那覇市の宿泊施設の届け出等も所管していますので、それによりますと、非常に伸びてるという状況と、あと先ほど観光部からの状況、また部署が違いますので、それぞれの持ち場のちょっと発言として、健康部としてはホテルとかの建設の申し込み等々については非常に伸びてきているという状況もありますので、そういったことで、喫緊な課題じゃないという、私どもの見解としてはそういうことでございます。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
すみませんね。ちょっとやっぱりそこははっきりさせないといけなくて、それぞれの持ち場で違うこと言ってますよっていうわけではないと思うんですよ。
私が聞きたかったのは、将来的な部分を観光課がこういうシミュレーション出してます。足りなくなる可能性も、こういうシミュレーション出ました。これは健康部としても、観光課からそう見てるわけですから、同じ、将来的にはそういう足りなくなるシミュレーション、可能性もあるっていうのはもちろん健康部も認識してるってことでよろしいんですよね。
○委員長(
平良識子)
仲真均副部長。
◎健康部副部長(仲真均)
はい、そう認識しております。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
それで、観光課が出したこの報告書の中に、一番後ろの部分、19ページのところで、
住宅宿泊事業法及び国の
ガイドラインに加えて那覇市で規制推奨すべき方向性ってのがあって、その中で非常に重要だなと思うのがありまして、共同住宅における営業の見える化、つまり民泊営業を行う場合は、共同住宅の他の居住者に対し民泊営業をすることを事前に通知するなどの情報提供を求めるというのが、これ那覇市で規制推奨すべき方向性として明確にあるんですが、この辺はこの
条例制定に伴って、今後これはどういうふうになっていくのでしょうか。
○委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
お答えいたします。
今の件につきましては、これ例えば、戸建ての住宅の地域の周辺という考え方と全く同じで、法律の第9条の中で、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明という部分がありまして、そちらのほうで、事業者が宿泊者に対して騒音の防止のために配慮すべき事項ですとか、その他、
届け出住宅の周辺地域の生活環境の悪影響の防止に関して必要な事項であって、説明する、しなければならないということで、それは事業者の義務としてございますし、あと国の
ガイドラインの中でもこの説明に関しては、やはり事業者の行うべき、行うことが望ましい業務の一つとして、この周辺住民、これは当然その住宅の周囲もそうですし、共同住宅であれば、例えば上下の階だったり、同じ階だったりということでの、住民に対する事業の説明に関して、行うことが望ましいということは規定はされております。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
ついでにその下の部分もあわせて聞きたいんですけども、今の説明では法律に明記されている部分の中でやっていくと、実施していくと。
この同じページのとこの、次の下の部分は、事業計画の事前説明ということで、近隣住民等に迷惑をかけないようにあらかじめ近隣の自治会などへ民泊を行うことの説明義務を定めるというふうに、推奨すべき方向性としてあるんですけども、これも同じく9条の部分で、義務化をするということになっているんですよ、那覇市では。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
この内容等ももちろん、法の文章等の意味等踏まえながら運用する、例えば今後、制定する予定であれば、要綱等に入れていくような形で対応できればというふうに考えております。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
ここ非常に大事だと思っていまして、個人的にも共同住宅であれば、当然、他の居住者に対しての事前の通知、あるいはまた、今ここに書いてあるように、近隣住民に事前に自治会なども含めて、近隣に事前に説明をする、これを義務化するっていうのは非常に重要だと思っていて、これは要するに、今、要綱の中でこれを定めるかどうか検討中ということですか、これは。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
いろいろもう走っている他自治体の要綱もしっかり今、吟味しているところですが、おっしゃるとおりこの部分を義務化しているところもあります。
ですから、我々としてはそういう先見的なところをしっかり受け入れて、これはもう必要だと思われるものは、どんどん積極的に入れた形の要綱ということを今、考えているところです。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
この要綱っていうのは、6月15日までにつくる予定なのかっていうのが1点と、あとは、これ要綱を実施したら当然、那覇市の
生活衛生課が届け出を受け入れるときに事前説明のチェックをする、仮に義務化を要綱に入れるんであれば、ちゃんとやっているかチェックするというのは当然、那覇市がやるんですよね。ちょっとこの2点。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
もちろん、はい。6月15日施行には、当然これが成立されて、用意して、整備していく必要があります。
もちろん、施行になった場合には所管する
生活衛生課で、届け出の際に確認するべき事項という形のもので受理、届け出があって精査をして受理できるかということは我々のほうでやっていきたいと考えています。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
じゃあ次に、この那覇市の条例案という、このわかりやすい1枚紙のやつを見ているんですが、市独自の制限の中で、
住居専用地域は県もやっているわけですが、那覇市は第一種
住居地域も制限するということでありますけれども、しかし、第一種
住居地域の中でも
家主不在型、
管理業者駆けつけ型については制限しているんだけれども、家主居住型と、
家主不在であっても
管理業者常駐型についてはもう制限かけないということになっています。
個人的にはこの部分は、考え方としてあるなと思っているのは、なぜかというと、観光課が出した部分、この調査の10ページのところでは、家主居住型の民泊は単なる宿泊施設ではなく、本市での暮らしや文化を宿泊しながら体験する観光交流コンテンツであると認識し、この推進に向けた支援を検討するというふうにあって、つまり家主居住型は、私も聞いてますけど、いろんないい民泊の事例もあるというふうに聞いています、国際交流という形でですね。いわゆる古きよき民宿みたいな感じで、その家主の方とまさに交流していくという面で、その部分を言ってるのかなというふうに思います。
戻って、那覇市で第一種
住居地域については、家主居住型と管理者が常駐していれば制限はしないというふうな話があるんですが、改めてこの家主居住型と
管理業者常駐型は制限しない理由、分けた理由についてお答えいただけますか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
今回、こちらの第一種
住居地域のほうで制限を分けた理由というのは、まず、家主居住型と
家主不在型で、管理者の常駐型ということであれば、当然、いろいろなトラブルとか、苦情が起こった場合の対応もそうですし、今、委員が話されたような部分も含めて、管理の部分というのはクリアできだろうと。
今回、駆けつけ型をなぜこの第一種
住居地域で分けたかというと、私どものほうで実際に苦情相談対応を行った事例の中でも、やはり第一種
住居地域の割合というのがある程度、やはり不在型でも多かったということ。
それと、あとは実際に
市民説明会に参加された住民からの生の声というのがありました。先ほどの事例の3つの中だけでなくて、観光客の方が、小学校というか、子供が近くに住んでいるのにもかかわらずかなり、特に女性の方だったということですけれども、ちょっと子供には見せられないような格好に近い形で歩いていたとか、そういうのを見て、実際こういう第一種
住居地域でもこういうのがあるんだというのを見てほしいという直接の声が
市民説明会でもありましたし、
パブリックコメントの中でもあったというのがあって、やはり安心安全ということの部分、それとあとは、
家主不在型の部分で、なおかつ管理者がなかなか連絡がとれないということになってくると、この管理の部分、それから、苦情対応の部分というのを含めて、これはやはり
住居専用地域と同じようなかけ方をしなくてはいけないというのがあって、対応したのもあります。
私たちの苦情相談の中にあった内容としては、実際に
マンションとかで
違法民泊をやっていた際に、観光客に追いかけられた、自分の息子さん、娘さんが観光客に追いかけられたという部分があって、その部分で、やはり
安全安心を担保に入れるということになってくると、この部分はやはりかけたほうがいいのではないかということで、部として考えがまとまった次第であります。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
今すごい、そういった事例もあるという中で、そういった第一種
住居地域でもそういった迷惑事例があるんだけども、ただ、家主居住型と管理者常駐型に関しては制限をかけないでおこうと分けたというところは、観光の面から考えると、観光課さんが出した家主居住型のこの推進という部分にとっては利点なのかなというふうに考えるのですが、この辺は観光課さんはどのように認識していますか。
○委員長(
平良識子)
赤嶺文哉観光課長。
◎観光課長(赤嶺文哉)
やはり、インバウンドの皆様にとりましては、日常生活の中で見るもの、日本式の暮らしの生活様式とか、お茶碗とか、ささいなものでも新たな発見とか、そういったものにつながることもあるのかなというふうに考えております。
今回、この調査を行う際に、現地で京都の視察も行っていたんですけれども、そこで何か、やはり直接、民宿のお隣に住むおばあちゃんが、三味線をたしなむご高齢者がいて、そことの交流が何かあったということも、それは家主が居住している中での地域のつながりの中で、そういった実例が生まれてきたのかなというふうに考えておりまして、やはりそういったものもインバウンドの皆様、求めていらっしゃる方も多くいらっしゃると思いますので、このような形で新たなコンテンツ、観光のスタイルの流れの一つとして、それもあってもいいのかなというふうに考えているところでございます。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
そろそろ長いと言われそうなので、幾つかやって終わりますから。
ちょっと話が変わりますけれども、県の条例で、私たち104日っていうイメージがあったんですよ。今回、約110日っていう、あれなんですけれども。
微妙な、例えば
住居専用地域でいえば、県の場合は月曜日の午前0時からということで、那覇市のこの日曜日の正午という形の違いはあるんですが、この104日という県のイメージがあったんですけれども、この約110日というのは何か計算方法の違いがあるのか、それとも県と言わんとしていることは同じという意味なのか、どちらですか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
こちらもお答えいたします。
認識としては奥間委員の認識でよろしいと思うんですけれども、ただ、やはりこの
住宅宿泊事業法の1年の日にちの考え方というのが4月1日から3月31日までとある中で、年によって、余り大きくは変わらないのですけども、休日の数とかが変わってくるケースがある。カレンダーとかできちんと数えたりとかすると、大体この県の104日というのは、私どもでいったら110日というのは、あくまでも最大でそれぐらいあるだろうという認識にはなります。
例えば年で、休日法がある程度改正があったりとかで、何かしら変わるようなケースというのが今後、出てきたりするケースもあるとふえる可能性もありますし、また、県が新聞報道で出した104日というのにももちろん当てはまるとは思いますけれども、一応その考え方としては、その考え方になっていると思っております。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
104日から110日という感じですかね。わかりました。
あと何点かあるのですが、ちょっと理解ができない部分があってですね、那覇市の条例の
文教地区まで広げているわけですが、学校の休業日を除く日を制限すると、年間約120日民泊可能というふうにあるんですが、何か夏休みとか冬休み入れたら短くなるイメージがあるんですけども。120日っていうのは、なぜこの120日になるんですか。
○委員長(
平良識子)
仲真均副部長。
◎健康部副部長(仲真均)
すみません、こちらちょっとわかりにくい表現になってて。
これ学校の休業日を除くというのは、いわゆる授業がある日に制限をかけるということで、書いているとおり、夏休みとか冬休みとかは民泊可能になりますので、基本的にはふえます。
ただし、こちらにつきましては、土日は制限がかかるということで、若干ですね、ちょっとイコールではないですけど、夏休み、冬休みが入るので、上の
住居専用地域よりはふえていくということでございます。
◆委員(奥間亮)
夏休み、冬休みの土日を入れると10日までふえるという感じですか。
◎健康部副部長(仲真均)
計算上は、学校の休業日を除いた日については、120日民泊可能と。
委員、こちらの資料持ってらっしゃるでしょうか。こちらの6ページ目に事例がございまして、こちらですね、一番下の⑤が、夏休み、冬休み等については、もうずっと民泊可能という形になるわけでございます。
○委員長(
平良識子)
休憩します。
○委員長(
平良識子)
再開します。
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
理解できました。ありがとうございました。
最後に、これちょっとまとめているんですけれども。この通報のシステムとか、あるいは市民に対して民泊周辺者は特にそうですけれども、こういうケースはどこに通報してください。そして、24時間、夜の場合、夜間の場合はここに通報するとこういうふうに対応しますという、市民向けのマニュアルというか、フローチャートというか、わかりやすい説明が求められてくると思うんですね、これを規制するに当たって。
なおかつ、先ほどおっしゃっていたみたいに警察との連携。じゃあどのタイミングで警察が動いてくるのか、地域警察官がパトカーで来てくれるのか。騒音の注意は誰がやるのか、那覇市がやるのか、警察がやるのかとかですね。
そこを詰めた上で、本当にわかりやすいパンフレットみたいな感じで、ごみ問題の場合はここに通報してください、時間帯、何時から何時までの間はここに通報してください、夜間はここに通報してくださいっていう、そういうのを全部、定める必要があると思うんですね、6月15日までに。そういった予定というのはありますか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
今の、苦情相談のまず最初の相談窓口というのも、先ほどちょっとお話ししましたけれども、一元化されている、民泊の相談のポータルシステムのほうに行って、そこから各自治体への振り分けということで、その自治体でその
住宅宿泊事業法を所管している部門が中心的になって動くという形になります。
民泊制度の運営システムというのがまたありまして、その中では業者さんの届け出について受けるシステムで、これはLGWANのネットワーク通じて、全国共通で使えるシステムなんですけれども、その中で、その情報共有をする部門としては所管課だけではなくて関係課のほうにも届け出者の情報を共有できるような形でシステムを組むことが可能にはなっております。
ですから、例えば先ほど廃棄物の件があったときというのは、
住宅宿泊事業で出てくるごみというは事業ごみとして処理をするという形になってきますので、当然、情報提供、情報共有の場としては、例えば市であれば廃棄物対策課等さんも考えられますし、それも含めた関係課さんとの情報共有というのはシステムを通じて可能にはなると考えております。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
夜間もそうなんですか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
一番最初のところになる部分というのは、一応24時間運用というのを予定はしているということなんですけど、ただ、運用、その情報の振り分け等に関しては、それぞれ自治体のほうでその業務を行っている時間というのがありますので、それにあわせていくかというのはまだ調整を行っている段階と聞いております。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
その調整というのは、いつまでに調整が整うのか。
もっと具体的なことを言いますと、僕警察官だったからよくわかるんですが、夜間、騒音があります。そのときに、その一括、一元されたところに電話して対応できるのかというのが一番あれなんですよ。多分僕は、今の時点で対応できる調整はできてないと思うんですが。
例えば、こういう場合はどうなるんですか。夜間に騒音があった場合は。
○委員長(
平良識子)
岸本敦生活衛生課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
確かに、それぞれ個々の状況も変わっています。
その中で、先ほどお話ししましたが、国同士が連携をとりましょうという話で、もう文書を出していて、連携が必要ですということで、今、我々が配置している警察官OBのパイプもかりまして、既に那覇市管轄の那覇署と豊見城署に行って、情報交換の場を早目に設けて、条例案をつくって提出しているところだということまでは両警察署に報告していて、今後どのようにやっていくかとかということは詰めていく必要があると。
今、お互いにこう、必要性は感じているところというのは一応、認識していますので、具体的にどのようにやっていくかというのは詰める必要があると思います。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
はっきり言って、ケースバイケースで、幾つかもう大体懸念されるのってもう絞られていると思うんです。夜間の騒音、朝のごみ出しとか、早朝とか、まだ役所があいていない時間帯とか、大体あるじゃないですか。
それは、まだ調整中ということなんですか。だから、要するに私がぜひお願いしたいのが、これをちゃんとマニュアルというか、フローチャートでこれはこうなるよというのを詰めて、6月15日を迎えるべきと思っているんですよ。
これまだ、要するに協議は整ってないですよね、夜間の通報とかに関しては。
○委員長(
平良識子)
岸本敦生活衛生課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
調整の中で、今おっしゃるマニュアルとかというものが、フローチャートとか、どのように対応していくかとかというものは、ほかのものもありますので、それを参考にしながら案、たたき台というのをつくって、直接持っていって、お互いに確認しながら、しっかりとした形で策定というか、つくっていくように、今のところまだ本当にこの段階なのであれなんですけど、おっしゃるとおりにマニュアル具体化して、お互いに突き合わせて確認していきたいと思っています。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
最後にしますけれども、これは制限する条例ですから、制限する条例をつくるということは、制限を、要するにこれを条例を形骸化させるのではなくて、しっかり取り締まる体制があっての制限をかける条例というのは、これはもう、かける自治体としては同じパワーを持っとかないといけないと思うんです。
じゃないと自分たちが規制できないハードルの高い条例をかけて、いやこれは守る人が守らないといけない。それはもちろんそうなんですが、ただそれを監視できる、最低でも市民の、こうやって、やるほうが悪い、悪いだけではなくて、ちゃんと監視できてそれを担保する力というのも伴わないと、この条例というのは、これはもう賛成反対にもかかわってきますから、この辺はぜひ、6月15日まで、もっと早く詰めるべきだと思います。
一旦これで終わります。
○委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
午前の審議はこの程度にとどめまして、再開は1時40分といたします。
休憩いたします。
○委員長(
平良識子)
午前の審査に引き続きまして、委員会を再開いたします。
ほかに質疑ございませんか。
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
午前中もいただいたんですけど、あと何点か。ごめんなさい。
学校の件とかもあったんですけども、学校現場で民泊に関してこれまでの議論の中で懸念されること、心配されることとか、そういったことはありますか。
○委員長(
平良識子)
馬上晃学校教育課長。
◎学校教育課長(馬上晃)
学校現場では、民泊、特に民泊っていうことではありませんが、日ごろより子供たちへの安全指導をやっております。いかのおすしとか、標語を使いながら、不審者等への注意喚起を行ってるところです。
今回も情報等、いろいろ、発生情報があれば、内容に応じて、警察等と連絡とって対応を行っていけるような体制になっていますので、それで今回、学校教育課としても条例に合わせて、条例ができたことに関して、これからの安全な環境づくりには非常に役立つ部分だなというふうに考えております。
○委員長(
平良識子)
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
ありがとうございます。
例えば学校であったり、自治会であったり、土日、もしくは学校の休みの期間、長期の休みの期間の中で、この期間だけは、年間行事の、授業のスケジュールの中でわかると思うんですけども、この期間だけは民泊はしないでほしいというような日付を、日にちを、期間を決めて、例えば土日も含めて、これはやってほしくないというような申し出があった場合に、これはどこが受け入れ先となって、それが可能なのかどうか、実際的に。わかりますか、意味。
○委員長(
平良識子)
対応ですね。
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
今、条例の中では、学校の休業日ということで、条件つけてやっております。
休業日でも、学校によっては何か、振りかえとかいうのがあると思うんです。
そういうのはやはり連携をして、情報を共有して、この学校についてはこの日は休みだということを、日ごろ連携をして、先ほどありましたように、届け出をして受理した場合は、関係機関へのシステムを通して情報共有するということができるので、それをお互いに持っておいて、この学校については、この日は休みをとると、であるということがわかれば、それをしっかり事業者に対して周知というか確認をとって、このときは営業はできませんということの確認をとりながら、営業しないように、事前に確認がとれるんではないかと今、あくまでも今、あれですけど、できると思っております。
○委員長(
平良識子)
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
確かにそういう手続をするんだろうなと思ってはいました。
だけど、実行性という部分ではかなりきついなという、ちょっと、イメージを持っております。
また一つ足りてないのは、例えば自治会であったり、もし自治会の中で
マンションと同じような考え方、
マンション管理組合と同じような考え方で、自治会の中で決議して、例えば、うちの地域ではちょっとやめてほしいなという、もしこれが仮に出てきた場合、それは可能性が、受け入れられる可能性があるのかどうか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
さらに小さな自治会ということになれば、今の縛りからすると非常に厳しいとは思っております。
副部長からありましたように、必要と、実情に応じて規制かけることができるので、これはもうとにかくやってみて、必要に応じて、早急に変更が必要だと、改正が必要だということであれば、また検討して提案していきたい。
○委員長(
平良識子)
野原委員。
◆委員(
野原嘉孝)
条例という形で考えればそういう手続になると思うんですけど、例えば法的な形の中でどういう位置づけになるのかと思うんですが、もし仮にそういう自治会が出てきた場合、もしくはその地域の通り会だったり出てきた場合、これを例えば役所に申し出て、うちでは民泊はもうさせないでくださいと、土日も含めてさせないでくださいっていったときに、これが法的に通るのかどうか。
これからどうするっていうことじゃなくて、今現時点でもあった場合、どういう見解になりますでしょうか。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
先ほど仲地のほうからありましたけれども、その事業者については責務が課せられています。
それに準じて、このような苦情が出ているということで、まずは行政指導から入って、それを改善させることも我々の仕事だと思ってますので、まずできないってさせるラインじゃなくて、できるようにする、クリアするような形のものをまず、我々がこの事業者に対してする指導というのがまず先にくるのではないかなと、そう思っています。
○委員長(
平良識子)
野原委員。
◆委員(
野原嘉孝)
そういう形を考えてくると、今までの議論の中で考えてくると、やっぱり法的にも、法も今回定められるわけなんで、ある意味で、民泊というのは、そういう営業する権利みたいな形の捉え方になってしまうのかなというイメージ、営業できるよという権利の中で、制限加えてくという形になるのかなと思うんですけど、この考え方ですかね。
○委員長(
平良識子)
仲真均副部長。
◎健康部副部長(仲真均)
これは事業者の、一方では権利の部分でございますので、当然、法律は民泊を無制限に縛ってはいけないということで、地域の実情に応じて、合理的な範囲で制限が可能ということでございます。
先ほど、自治会というのございましたけど、
マンションについては、合理的な範囲で国からの指示もあって、これは決議で、組合のほうで、これは排除が可能ということですが、基本的にはこの条例で定める部分について、それ以外に我々の地域ではやめてくれみたいな、そういうことは基本的にはできないという認識で考えております。
○委員長(
平良識子)
下地敏男委員。
◆委員(下地敏男)
2点だけお聞きします。
職員体制についてなんですけれども、しっかり体制はできているという先ほどの答弁もありました。
6月15日から法が施行されて実際に動くんですけれども、そのときに行政指導だとか、あるいはさまざまな問題に対して対応していくというような、この職員体制について、もう少し詳しく教えてもらえませんか。どういうふうにしてやっていくんだという。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
今の段階で、まず3月15日から受理することができるということになっておりまして、まだ県との協議が今のところ終わってませんでしたので、今のところはまだ、県のほうに、那覇市内で事業をしたいという事業者がいた場合は、今県が対応してもらってますが、そういう協議が確実に終わって、条例を施行するときにはもう、我々独自で事業しなきゃなりません。
そのときには今のマンパワー足りませんので、当然それが、しっかりした業務量が出ないと、我々としてもどのくらい必要なのかということが、今、はっきりいって全くわからない状況なんですが、今のところでも1名増員という形で新法の受け入れ体制は少し強化されているところではあります。
今後だから、そのやってる、業務量が全く今見えない状況なので、今の1増という形で、どれだけ耐えうるかという形になるのかなと考えております。
○委員長(
平良識子)
下地敏男委員。
◆委員(下地敏男)
要するに、現状の職員で対応していくという、もう一度確認です。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
現状プラス1人です。
○委員長(
平良識子)
下地敏男委員。
◆委員(下地敏男)
さまざまな問題に対応する、そしてまた、警察との連携もやっていく。
地域では、皆さんおわかりのとおり、青パトも通っている。その方々、その青パトがどこまで皆さんと協力できるかわかりませんが、そことの協力も必要でしょう。
それともう一方の、地域での異
文化交流とか、そういう自治会とのいろんな意見交換もやらなきゃならないというようなときに、プラス1の職員で、幾ら業務が見えないといっても、私はこれ、大変なことになると思うんですよ。
1人というのは、業務が見えない中で1人という、今おっしゃっていますけども、少なくとも2人、3人という体制はできないんですか、それ。難しいですか。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
我々も要求をしていたんですが、今のところまだそれがはっきりしていないということで、そういうこともありながら、ですからそれをしっかりした形で今、届け出もない状態とかいうこともあるので、我々としては空想というか、そういう状況で、県のも、県の状況も踏まえてお願いして、要請してきたところではあるんですが、今のところ、1増という形で今、進んでいるというところです。
○委員長(
平良識子)
下地委員。
◆委員(下地敏男)
あと1点です。
この民泊業者というんですかね、事業者、今現実に起きていることで、今住んでる人が、民泊をやるのでいついつまでに出て行ってもらいたいというようなことで、全くこの、寝耳に、住んでる人はびっくりしている、この事例が、私は今聞いてはいるんですが、皆さんはこの那覇市内で、そうした事業者が、住んでる人を、言葉悪く言えば、追い出して民泊をやるという、このことに対しての、まず1点目は、法律ではどうなっていますか、そういうのは。
さっき副部長がおっしゃったように、事業者の権利としてこれは、今住んでる人は、事前に通告があれば出せる、そしてそこに民泊を持ってくる。それで困ってくる人たちがこれからふえてくるであろうということも考えられますが。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
大変申しわけありません。
これは我々の所管する法律には全く該当しないと思いますので、これは申しわけないですが、お答えできるものではありません。
○委員長(
平良識子)
下地委員。
◆委員(下地敏男)
お答えできませんということで、はいそうですかというわけにはいかないものだから、皆さんはどれくらい把握してますか、じゃあそれは。そういう事例というのは。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
今の質問にお答えします。
私たちの中で、この苦情相談の中で、今のような追い出し、ちょっと言葉悪いんですけど、こういう形の相談というのは、現時点で私どものほうは把握はしておりません。
○委員長(
平良識子)
下地委員。
◆委員(下地敏男)
そういったような事例というのが今起きていますので、その情報というのは、私のほうからまた逆に、皆さん把握してないので、私のほうで提供もしていきたい。
もちろん、個人情報につながるから、それ十分配慮しながらやっていきたいなと思います。
お答えできないということでありはするけれども、やはり市民、生活していたわけだから、この権利も守りながらやっていけるような民泊であってほしいなと思っておりますので、一緒にやっていきましょう。
以上です。
○委員長(
平良識子)
ほかに質疑ございませんか。
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
各関係課の皆様、どうもお疲れさまです。
特に、
条例制定に携わった担当課と、主査の仲地さん、どうもお疲れさまです。
皆さんにというよりか、私の所感というか、ちょっと一言いいたいのは、やっぱりどうも、市民生活への影響とか、観光への効果とかっていう、結構大きな変化が及ぼすものであるにもかかわらず、市長とか副市長とかの、この感度というか、これに対する
取り組みが十分じゃないと思ってるんですね。
そこで私聞きたいのは、
パブリックコメント。3月の2日から23日間でしたっけ。なぜ
パブリックコメント、この期間になったんですか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
ご存じかと思うんですが、この業務自体が、当然、本来県がやるべきというか、都道府県。それを保健所設置市も可能ということで、内々で協議を進めていて、これは前もあれだったんですけど、ご存じのように、取り締まるほうだけではなく、経済効果とかっていうことも考えなければならないということで、庁内で確かに時間はかかってはいたんですが、まずはそれ、県からの委譲なり、受ける体制なり、いろいろ法的な解釈というんですかね、そういうのも整理していかなきゃならないということで時間かかってしまって、結局やっぱりやるべきだということが落ち着いたのがこのころでしたということです。
○委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
いやいや、課長、現場の方、さっきから言うように、僕は現場の方を批判めいたり何とかしてるわけじゃないんですよ。
これ、何で
パブリックコメント、23日なのかというのは、
パブリックコメントは1カ月間ですよね、原則は。それはご存じだったんですか。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
はい。
○委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
つまりね、6月15日に施行される条例だと。5月15日までに制定させないといけない。本当ぎりぎりなわけなんですよ。
ぎりぎりだからその条例を制定するということ決めて、その
パブリックコメントの実施期間も23日になったわけでしょ。やっぱここは、ちゃんとなぜ、いや、調整でというのは、僕はやっぱり、つまびらかにしてほしいんですよ。
何の判断で、誰の判断が原因で皆さんにこのようなね、23日間しか
パブリックコメントの期間を実施させないと。あるいは市民の皆さんから言うと、23日間しかないという。普通は1カ月間あるはずのものを、ここだけ短縮せざるを得なくなった状況というのは、最終的にこの
条例制定すべきだという判断がおくれたからなんでしょ。
それ答えられます、答えられなかったらいいですよ、今答えられなかったら結構ですから。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
確かに十分な期間を設けられなかったというのは、我々が悪いかもしれませんけれども、確かに市の方向性を決めるのに時間がかかったというのは確かです。
○委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
後で質疑もいろいろとあると思うんだけれども、再三この
陳情審査等で、事細かにやってきた経緯があるのでね、細かいことについてはきょう聞くつもりはないんだけれども、どうもこの決裁というか、事の重要性というものを、決裁する人が理解してないとしか思えない。
僕はだから、何でそれがおくれたのか、ちゃんとした答えられる人をね、聞かないと、はっきりしないなという思いは今しています。
これはもう、これだけでとどめます。
それでね、もう一つ、テクニカルなことかもしれませんけど、先ほどから
ガイドラインという言葉が出てましたけれども、本条例と
ガイドラインってどこに載っているんでしょうか。
その
ガイドラインとの、条例との関係性についてお答えいただけますか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
条例を制定する際に、法の中で、18条で、この区域を定めてその中で制限する期間を設けることができるというこの一条なんですよ。
それに対して国が示した
ガイドラインに細かく、制定する場合の注意事項というか、
ガイドラインが示されているということで、当然それを熟知した上でこの形になったと。
○委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
テクニカルなことだからちょっとわかりづらい部分もあるんですけど、普通その
ガイドラインを要綱と言いかえるのか、あるいはそういう規定と読みかえるのか、別途定めるものとするとか、こういうものに定めるものとするという要綱が、その条文があるかなと見てたわけなんですよ。ところが、一文もないわけなんですね。
じゃあその
ガイドライン、それはもう、国は
ガイドラインを示しましたというのはあるんだけれども、その
ガイドラインというのはどこに、これを
ガイドラインに基づいてやるんだということは、条例の中のどこに書いてるんですか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
そもそもこの条例の形というか、ものについては法の18条でこれだけですよ、条でこの部分だけを条例で定めることができるという話なんですよ。
それを定めるときに何を参考というか、バックにするかというと、国が出している要綱、
ガイドラインもしっかり見て、中身を精査した上で、最終的にはこういう形になりましたということです。
○委員長(
平良識子)
上里委員。
◆委員(上里直司)
先ほどから条例の運用についてというところ。角度変えますよ。運用についてどういうものがあるんですかって聞いたときに、皆さん、東京都の
ガイドラインを参考にしますとか、参考にするのか、参考にしたのかっていう話をされましたよね。
そこでね、ちょっと18条に基づくというのは、制限に関する部分ですよね。監督に関する部分というのは法律の別条で定められているわけじゃないですか。それは都道府県はって書いてるんですけども、この法律の別条で書かれている都道府県というのは、これは18条書いている都道府県と同じ都道府県ということなんですか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
協議して、移譲を受けた場合は、保健所設置市と読みかえるものとなっております。
○委員長(
平良識子)
上里委員。
◆委員(上里直司)
ですからこの、今我々が懸念に感じている部分、覚えている部分、あるいは市民の皆さんが心配している部分というのは、つまり18条の制限の部分じゃなくて、その他の指導監督だとか、業務改善とか、その辺に係る部分じゃないですか。
そこに係る業務改善等の云々かんぬんというものについての具体的な運用については、国から示された
ガイドラインがあって、それに基づいて皆さんは
ガイドラインをつくるという立場じゃないですか。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
すみません、
ガイドラインって今2つあって、今おっしゃっているのは、我々がこの条例をつくる際に、当然参考にしなきゃならないというものは、
住宅宿泊事業法施行要領、国が示した、これをもって、今条例案を提出させていただいていて、先ほど運用とかって話は、那覇市実施の、条例実施の要綱、同じ
ガイドライン、イコール
ガイドラインになっちゃうんですけど、だから2つあるということで、すみません、同じ
ガイドラインを使ってしまいましたけれども、この条例をつくる際の中身を精査するためには、法の要綱、要領を当然参考にしなきゃならなくて、それをもって今、案を策定したと。
これはスタートするというか、当然始まったときに、施行までには、今度は実際に実施するための市の
ガイドライン、要綱ですね、今想定してるのは、それにしっかり置きかえて耐え得るもの、しっかりしたものをつくるべきということで、整備しております。
○委員長(
平良識子)
上里委員。
◆委員(上里直司)
混濁しているような感じがして、我々が懸念というか注目しているというのは、那覇市が定める要領なのか、要綱なのかというんですけども、当然条例があって、それに対応する要綱みたいなのあるんですけど、これを今仮称でもいいんですけども、何という要綱になる予定なんですか。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
やはりこれは条例が当然、基づくものなので、那覇市
住宅宿泊事業施行条例の実施要綱になるかと思っております。
○委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
じゃあその要綱はいつ策定される予定ですか。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
実は、当然ですけど、この条例と同じぐらい必要なものですから、検討作業には入っておりまして、一日でも早く、この条例が制定できればすぐにでももうということで考えております。
○委員長(
平良識子)
仲真均副部長。
◎健康部副部長(仲真均)
すみません、ちょっと補足させていただきたい。
大変、先ほどから申しわけございません。ちょっと
ガイドラインについて説明不足なところがあったようで、去年の12月に国が先ほどあった
住宅宿泊事業施行要領、いわゆる
ガイドラインというのを策定しております。
これは先ほど、この本条例については、この地域と期限を制限すると。そのための条例でございまして、実際の運用、じゃあ実効性のある部分はどう担保するかという部分につきましては、やはり委員おっしゃるとおりの心配事でございます。
その部分につきましては、まさにこの国がつくりました
ガイドラインに、法律の条項に従ってそれぞれの部分で、例えば、これは届け出のやり方とか、それから衛生の確保、そして宿泊者の安全確保、あとは避難経路の標示等、それから消防法令との関係、それから生活環境への悪影響の防止に関する必要な、先ほどちょっと出ました9条関係の、
地域住民への説明等、あと騒音の防止、ごみの処理等、事細かくこの国の
ガイドラインに書いてございます。
私どもはそれに従って、それを守れば基本的には安心安全な運用が可能と。なおかつ、それに足りない部分ですね、もうちょっと細かい、もっと取り決めが必要だという部分につきましては、しっかり、なるべく早く、うちの那覇市独自の要綱に作成して進めてまいりたいと、そういうことでございます。
○委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
今、副部長からるるご説明ありましたとおり、市が条例施行後に制定する要綱の、いわゆるひな形というか、参考になるものはあって、それに準拠して作成するということなんですよね。
もう一度答えてください。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
それを準拠もしながら、副部長ありましたように、実情に応じてというのもありますので、それが足りないとかということであれば、補足をしながら完成させていきたいと思っています。
○委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
ただ、もう1カ月しかないという状況で、先ほどから申し上げているのは、いつまでに、この那覇市独自のとか条例に基づいた要綱というのを作成する予定なんですか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
遅くても、今月では遅いので、早目に、本当に週明け、とにかく作業始まっていて、先ほどありましたようにひな形はあります。
それに対して、なぜ要綱かというと、やはり迅速に改正とかっていうのが必要であった場合、それに対応し得るということで、要綱にするべきだという、検討しやすいということもありますので、その辺も含めて、まずこのひな形をおさえて、スタートしながら、必要となった場合には即対応するという形をとっていくというのが一番いいのかなと思っています。
○委員長(
平良識子)
上里委員。
◆委員(上里直司)
ある程度ひな形があって、うちの条例がもう提案もされていて、その中で那覇市独自に切り込むべき要綱の中で、切り込むべき課題というのはどういう部分なんですか。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
やはり先ほど、現状から説明があったんですが、
家主不在型というのがまさに那覇市内多いと。ということがありますので、その辺の、
家主不在型というのは、必ず
管理業者、委託しなければならないという責任があります。それを、また
管理業者というのは、必ず国への登録義務があります。
その辺の確認とか、あとは学校の周辺ということで、営業できない地域なのかどうかというのの確認とかいうことが、円滑に確実にできるような、横の連携をとるという形も必要じゃないかなと。
その辺もしっかりこの要綱の中に入れて、受付業務というのが遂行できるような形のものが望まれるということで検討していきたいと思っています。
○委員長(
平良識子)
上里委員。
◆委員(上里直司)
那覇市のその特徴というのはもう、皆さん把握されていて、がゆえにその要綱の中で独自に盛り込んでいくことを仮定してるわけですよね。そうすると、先ほどじゃあ体制どうなるのかという話をした場合に、まだ、ふたをあけてみないとわからないからとおっしゃっていましたけれども、ある程度把握されてるはずなんですよ。
もう一度確認しますけども、プラス1名の増員と言ったんですが、先ほどの課長のこの答弁の中に、自分たちも2名から3名ぐらい要求したとおっしゃってましたけども、実際のところ何名要求したんですか。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
3名要求しております。
○委員長(
平良識子)
上里委員。
◆委員(上里直司)
やっぱりその辺の答弁とのギャップがあるわけなんですよ。
既に仮定されている業務、対応が予測されるいろんな事件というか、案件というのがあって3名という根拠が出てくるわけなんですよね。それに対して1名というのは、やっぱり我々から見ても少ないんじゃないかという不安は拭えないですよね。
当然それについての、やっぱり市全体として、この体制どうするのかということをちゃんと考えないと、担当課として、いや3名要求したけど1名でしたって言われたって、実際の運用に課題が、懸念があるんだったら、これはなかなか条例の施行って難しいよねってなりかねないわけですよ。
だからその辺はやっぱりちゃんと、上の方というか、全部増員も含めてね、予算のかかわることですから、そういう人がちゃんとこの条例に対する、条例の運用に対する執行体制というのを、やっぱり覚悟みたいなのがないとね、本当に不安ですよ、これ。いかがですか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
おっしゃるとおり、積算の段階でいろいろシミュレーションとかをして、当然我々としては必要だということを訴えてはきたんですが、それはまさにという状況にもありまして、今のところですが、こういう結果にはなりましたが、当然それは、当然動きますので、今のところ新法はまだ始まってない、状況はマスコミ等で出ていると。
さらに今、既存の旅館業法でもこのぐらいの苦情は出てますよということは、しっかり伝えているところで、今後さらにちゃんとしたシミュレーションというか、積算をして、また要求していきたいと思っています。
○委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
最後2点ぐらいね。やっぱりその条例施行、あるいは要綱の実際の運用というところが与えるインパクトというのは、恐らくその懸念、心配に思っている皆さん方が相談をしたり、いろんなことをやっぱり、この法律に基づいて意見を言うことが多くなると思うんですよね。
それは今までの、要するに受け皿がなかったときと比べると格段にふえるというのは、予想できることなんですよ。皆さんもそう思っているのに、その判断するところが、何か及び腰というのは、非常にこれやっぱり
条例制定についてね、ちょっと不安だと言わざるを得ない状況です。
さっき言った増員体制の1名も含めて、条例の施行によって生ずる予算増というのは、どの段階で上げてくるのか。要するに議会に対して提案があるのかどうか、そこを一点教えていただけますか。
◆委員(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
既に6月の補正に向けて積算をして、提示をしております。
○委員長(
平良識子)
上里委員。
◆委員(上里直司)
わかりました。
やっぱり今、1名と答えていらっしゃいますけども、実際の運用上に万全を期すためにしっかりとした体制を整えていくべきだということを申し上げて、この辺で終わります。ありがとうございました。
○委員長(
平良識子)
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
お疲れさまです。
ちょっと頭がぼーっとしてきたんですけど、もう少し、幾つか質問させてください。
ちょっと基本的なところに立ち返るかなと思うんですけども、那覇市がこの条例をつくることは、やはり沖縄県がつくるよりも、規制した意味というのはとても大きいと思うんですよね。
これまでの説明の中で、市民の生活を安心安全に守ることを第一としているというところで、この条例の必要性というのが本当に大きいと思います。
その中で、今までの中で幾つか質疑されたのと重なりますけども、伺いたいと思います。
まず、先ほど奥間委員からもありましたけども、観光課の2,200の、これから平成36年の必要とする、不足の可能性があるものというのはこの予想したもので、確かにあるというのと、あと、担当課である
生活衛生課の出している、喫緊の課題ではないというところでは、私は数字に両方とも矛盾はないと思っているんですよね。
これからホテルの客数がふえること、相談を受けていることと、喫緊の課題ではないという、足りているというか、そういうところと観光課がシミュレーションしているところというのは矛盾がないと思っているんですけど、ちょっとその辺の確認を両方の課にしたいです。
○委員長(
平良識子)
赤嶺文哉観光課長。
◎観光課長(赤嶺文哉)
まずは、喫緊の状況というところでいきますと、今回の調査報告書の中でもホテル関係業者等にもヒアリングを行っておりまして、その中での意見として市内ホテルの客室数は増加しており、客室数が少なくなるから民泊を進めるという理由は成立しないと。那覇大綱引きや那覇マラソンなど、大型
イベントの開催時期でも宿泊施設の不足は生じていないというヒアリングの現状をいただいているところもありまして、先ほどの
生活衛生課が出しております考え方、本市の考え方、直近の考え方は、認識は同じかなというところであります。
あともう一つの予測の面なんですが、こちらはやはりちょっと那覇市の観光基本計画に基づいて、年間500万と示されているところの宿泊数を600万と大きく目標を上げた上で、その市内の平均宿泊数はそのまま2.6泊目標のものを掛け合わせて、それに2人宿泊したらどれだけの室数がありますよというのを最大限出して2,200不足するというところの数字をはじき出しているところです。
仮にこの600万人を、今現状は500万人という目標ですので、そこで置きかえて計算してみると500万人掛ける2.6泊割る365日割る、1部屋に2名泊まると1万7,808室ということで、現状、36年度の整備される客室数からいくと足りているのかなと。
しかしながら今、500万人の目標は現在、観光統計ではかっている数字では、これは順調に伸びておりますので、600万まではいかなくても550とか、そこぐらいまでは伸びていく可能性はあるかなと考えております。
しかしまだ、市内宿泊数のほうが目標2.6泊なんですが、現状、最新の29年の統計調査では1.5泊ということで、まだちょっと若干開きがあると。1.1泊足りないというところで、ここが最大限上がったときの、足りないというのが2,200というところで、示している数字ということをご理解いただければと思っております。
以上です。
○委員長(
平良識子)
岸本敦生活衛生課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
我々が把握している宿泊施設数に関しまして、19日にお示ししました考え方の中に盛り込んでおりますけれども、平成30年3月31日段階で客室数が1万7,868と、定員が3万7,329名という形になっております。
旅行業法に基づく新規許可施設についても、27年度から年間、右肩上がりでどんどんふえてきております。30年度4月、まだ1カ月ですけれども、4件の市内で許可しておりますが、これでも183客室の384定員が許可されていて、それらを含めてさらに平成31年度までに那覇市内で営業が予定されているものですね、ホテル、旅館、簡易宿所、合わせて60件という相談内容に基づいた件数になっております。
ホテル営業につきましては、15件全て300名以上の定員を予定しているということの相談もございますので十分に、喫緊ではないということが、これで裏づけているところです。
○委員長(
平良識子)
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
わかりました。
両方の数字が矛盾していないということを確認しました。ありがとうございます。
それで、民泊が文化を感じることとか、観光を上げていくとこでは否定するものではなくて、よりよい環境で、市民も安心して過ごせるようなためにも条例はとても必要不可欠だなと思っています。
その中でもう一つ、最初のころに、
文教地区のことで少し確認をしたいと思うんですけれども。
平日は規制をしている意味と、夏休みは解除しているんですよね、その差は何かというのと。
文教地区が120日も営業できるのかというのは、とてもびっくりしたと、私たちの会派ではあったんですけれども、夏休み解除しているその差ですね。なぜ、
文教地区の平日規制するのか、もう一つ説明が足りないのかなと思うので、説明をお願いします。
○委員長(
平良識子)
宮城雅哉主幹。
◎
生活衛生課主幹(
宮城雅哉)
今、前田千尋委員からご質問があった件ですけれども、
文教地区と学校周辺に関しては、学校及びその周辺の環境の保護及び児童生徒の
安全安心な通学環境の維持の観点を重視しておりますので、その辺で学校のある日については、民泊の営業を控えていただくというような発想にしております。
その中で、学校周辺におきまして、長期休暇におきましては、通学の範囲内に入るというには至らないので、その期間については営業を推進するという形をとらせていただきまして、土日に関しても、運動会とか、PTAの参観とかというものもありますので、その辺に関しても、事業者に関しては、周辺の学校に一応出向いてもらって、そういう日を確認した上で営業していただくという形で、児童生徒の通学環境を保全していくという形で営業を縮小していくということを考えております。
以上です。
○委員長(
平良識子)
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
平日の、子供たちが安心して通学できることってとても、馬上さんいらっしゃるのでもう一度、説明してほしいんですが。
教育委員会の観点からも、学校の関係者からも、やっぱり子供たちの通学路の中での不安というのがとても大きいのかなと思うんですけども、これが規制されることについての効果というのを教えてください。
○委員長(
平良識子)
馬上晃学校教育課長。
◎学校教育課長(馬上晃)
教育委員会といたしましても、条例の制定によって民泊の時間帯、日時等が規制されることは、また、管理者等も明確になりますので、そこへの連携なども含めて、児童生徒の安心安全な環境づくりというのにはつながると思われます。
いろいろと担当課のほうから説明を受けている中で、やっぱり懸念される事項等をこちらからもいろいろ確認させていただきました。
特に、警察との連携に関しましては、管理者責任者の不在とか、そういうのが非常に不安だったのでその辺も確認したところ、こちらも全てにおいて一応、連携がとれるような体制にはなっているということで安心しております。
ただ、全てオッケーではなくて、今後ともやはり子供たちへの安全教育、そして、土日とか休業日等にもやはり部活動等もありますので、その辺の安全管理はしっかり学校のほうからも周知していきたいと思います。
以上です。
○委員長(
平良識子)
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
先ほど、周辺の学校に出向して、土日でもPTAの参観だとか、そういった日程も確認したいという連携がやはり必要となってくると思うんですけれども、民泊だとか、申請があった際には、そういった説明ももちろんしっかりされて、それができてるかって確認ってするんでしょうか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
もちろんこの確認のものもございますし、あとは
住宅宿泊事業者の責務として、2カ月ごとに1回の割合で宿泊日数を観光庁に報告するシステムのほうがあります。
この中で、例えば180日であれば180日、あるいはこの市の条例案で示すような制限日数が近づいたときには、アラート機能が働いて、もうこれ以上宿泊させると日数来ますよという警告的なメール等も事業者のほうに行くことになっています。
これがもしオーバーした場合というのは、もう無許可、無届けで宿泊行為をさせているとみなして、旅館業法の罰則が適用になってくるというのもありますので。この日数の確認というのも、民泊制度運営システムという国のシステムの中で、自治体側も情報を把握するのは可能になっております。
○委員長(
平良識子)
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
今、可能だということで安心したんですけども。
学校としても、お知らせをしていく、子供たちの安心安全な生活を守るためというところでは、ぜひ学校内での周知というか、この校区にはこういった民泊がこの辺あるとかっていうところは、みんなで職員も通じて把握する必要があるのかなと思ったので、頑張っていただきたいと思います。
それで、文教区などでは、さっき言いましたけど120日可能ということで、住宅、
住居専用地域よりも逆に多いんだなというので、とてもびっくりしたというのはさっき言いましたけれども、あえて、
文教地区だからということで大きな制限を無理やりかけているものではないというのも、この数字から見てわかりました。
夏休みのことだとか、長期休暇についてのことは、また課題をいろいろ、実際行ってみて教育現場と連携をしながら、地域の皆さんとも状況に応じて変更もしていただきたいなと思います。
あと、これは要綱の中に入ってくるかと思うんですけれども、今でも隣が民泊とか、何か宿泊施設のようなんだけれども、夜中にピンポン押して大変だとかいろんな、今後、申請されて民泊するに当たって、周辺から見ても、この施設は民泊をしてるんだなと、ちゃんと許可を得てるんだなってわかる必要があると思うんですけれども、そういった工夫はどのようにされるのか、マークをつけるとかいろんなやり方が今後、考えられると思うんですけれども、教えていただけますか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
今の質問にお答えいたします。
この事業者の責務として、実はこの標識の掲示というのもございます。
住宅宿泊事業者は
届け出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に定める様式の標識を掲げなければならないということで、ちょっと見にくいかもしれませんけども、観光庁のほうで定めているのはこういう様式のほうになりまして、これで
住宅宿泊事業者が家主居住型である場合と、
家主不在型である場合とで分かれておりまして、その内容によって、
住宅宿泊管理業者の名前が入ってくる部分があります。
これを入り口とかの見やすい場所に掲示することによって、この施設は、この住宅は
住宅宿泊事業を行っています、民泊を行っていますというのがわかるような形になっております。
○委員長(
平良識子)
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
わかりました。
表記方法は3種類あるとかっていうのが、たしかあったと思ったんですけども、外から見て、
地域住民だとか皆さんがわかる、そして、宿泊する人が間違えずにそこに行くっていうこともとても大切だと思うんですね。
今でもある、建築指導課がいるので、住所の表示ってあるじゃないですか。住所表示は目に見えるように視線の中に入るようにって普通あると思うんですけども、民泊のこのマークは、やはり見えるような形にしっかり置かないといけないと思うんですけど、そういった工夫の張り出しの仕方っていうのは、まちなみ共創部とかと一緒にやることもあるんですか。特にそんなのはない。住居表示の仕方とかってもあるので。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
すみません。このあたりに関しては、まだ明確な部分っていうのが、まだない部分もございます。なので、今後、協議等で参考にしたいと思います。
○委員長(
平良識子)
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
ぜひ、マークもそんなに大きくないのかなと思うとなると、やっぱり連絡先がどこなのか、この民泊が管理者がいるのかどうかっていうのが、しっかり見えるようなとこじゃないと困るのかなと思うので、その辺に関しても、今後、要綱の中で入れるということでしたので、しっかりやっていただきたいと思います。
以上です。
○委員長(
平良識子)
ほかに質疑ございませんか。
大山孝夫委員。
◆委員(
大山孝夫)
これですね、民泊の申請をして大体どれぐらいで許可がおりる予定ですか。
条例が決まりました、じゃあ受け付けますとなったときに、大体どれぐらいを見込んでるんですか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
こちらに関しましては、基本はインターネットでの申請がメーンになっていまして、これができない場合は、例えば手書きでの申請というのももちろん可能ではあるんですけれども。
この書類のほうを受けまして、その書類内容の不備がなければもう速やかに、
住宅宿泊事業法に基づく届け出番号を発行して、標識も渡して掲示してもらうという流れになります。
ただ、書類の不備があった場合とかは、その不備を改善してからでないと、その届け出等の事務がとまってしまうというのもありますので、ちょっと一概には言えないんですけども、ただもう、届け出が提出されて書類の不備がない状況であれば、例えばメール等でしたり、郵便等で業者のほうには速やかにお伝えするというような形になります。
日数の規定というのまでは、特にはまだ定まっていないです。
○委員長(
平良識子)
大山孝夫委員。
◆委員(
大山孝夫)
これを説明したのは、エアビーのほうがもう違法、紹介業者なので違法はやりませんとなっている状況で、やっぱり6月15日以降については、許可番号が確認とれてないやつは全部削除しますって言っているんですかね。となれば、こちら側としても、一人しか増強がないものの、ほかの課からちょっと応援をかりてでもやらないと、多分駆け込み需要みたいのが出たときに、今度、予約ができませんとなると、これはちょっとまた問題なんで、その辺については体制を、準備をしておいてほしいなというのが一件あります。
もう一件が、ちょっとトリッキーなやつですけど、例えば10月1日に運動会がありますと、台風が来ました。次の週の10月8日に移りますとなったときに、文教区については学校の行事だって授業扱いであると、そこをまたぐ土日っていうのは泊まれなくなるじゃないですか。でも海外旅行客については、1週間前にホテルとることは余りない、普通の感覚で言うとですね。というのがあるのと、やっぱり行くんであれば、日本だったら2、3週間前とかぐらいとったりすると、突発的なハプニングで、特に文教区とかの、台風が来たから休みになって土日何か授業やりますとかってあったときに、非常に運営側が難しい判断、キャンセルをしないといけないというのは非常に大きなリスクをとらせることになるかなと思いますので、その辺についてちょっとケーススタディをつくって準備をしていただきたい。もうここで答えはいりませんので、していただきたいという、これは要望です。
もう一つは、さっき言ったエアビーの話もありますし、
管理業者も、仲介業者ですけど、3つぐらいありますよね。その人たちが学校の運営時間というか、要は文教区の中で、泊まらせていい、泊まらせて悪いというのは、ぜひともこれ那覇市が主導としてホームページで公開してほしいと。
というのは、その物件の管理をしている人が確認に行って、変な話だけど、性善説じゃないですけど、ちょっとちょろまかして、学校休みなんでこことれますよっていうふうにしちゃったときに、予約を受けるとことか、そこの管理をするとこが、そこまではっきり自分が一人物件が、例えば100件なら100件、200件なら200件管理している中で、確認がとりきれるかっていうと結構厳しいと思うんですよね。
なので、ぜひとも那覇市のほうで、どっかのホームページを見たら、この文教区は何日と何日と何日は泊まれるっていうようなホームページなり、システムづくりっていうのはぜひとも市が主導としてしないと、適正な運営に支障を来すと思いますので、特に文教区については生徒の、途中追いかけられたとかいう話もあるんであれば、特に気をつけて取り扱わないといけないところだと思いますので、文教区についてはもう少し具体的なケーススタディとかも含めて対応のほうしていただきたいと思います。
以上です。
○委員長(
平良識子)
ほかに質疑。
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
ちょっと午前中にプラスして。今のも少し関連するかもしれないんですけど、仲介業者と
管理業者、これ省庁に登録という形だったと思うんですが、これ仮に何か法令、あるいは条例に違反した場合のときに、やはり仲介業者と
管理業者も、何ていうんですかね、セットといいますか、そこも一緒に含めての措置っていうのが予防の面でも、起こった場合の今後の場合においても大事になってくるのかなと思うんですが、この適切な適正な仲介業務、あるいは適切な
管理業務についても、これも那覇市のほうでも、市内に関してはこれもやるんですか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
今のお答えいたします。
仲介業者に関しては、観光庁長官の登録という形になって、観光庁のほうから直接指導監督が行くような形になります。
管理業者に関しても、国土交通大臣の登録になりますので、これも原則、国土交通大臣からの監督権限ということになりますが、ただ、
住宅宿泊管理業者については、
住宅宿泊事業者の管理の、
住宅宿泊事業者が管理を委託する場合には、その
住宅宿泊事業者の負うべき責任について、この
管理業者も当然、負うことになりますので、ここで何かしらの問題があったときというのは当然、都道府県等含めた自治体が当然、監督権限を持つことは可能にはなります。
○委員長(
平良識子)
奥間委員。
◆委員(奥間亮)
ちょっと教えてほしいのが、例えば実施要綱っていうのは今、策定中っていうか、これから完成させていくという話でしたけれども、仲介業者はどの業者を利用してるみたいなのも、届け出の中で記載というのは必要になるんですか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
先ほど、
管理業者につきましては、もうこれ義務ですので、あるんですが、仲介業者を使う、使わないというのは事業者の勝手というか、ただ、使った場合は我々でも、国の観光庁が当然監督してますので、そこから、リストがありますので確認をとって、その事業者に対して指導監督する権限はありますので、届け出の際に、これが義務化ということではないんですが、我々から積極的に干渉するということは可能なので、そこからしっかり対応することは可能であります。
○委員長(
平良識子)
奥間委員。
◆委員(奥間亮)
といいましたのも、本会議の質疑でも、市独自のいろんな対策といいますか、そういう提案もありましたけれども、今、私の理解では、仲介業者というのは当然、
違法民泊、闇民泊を仲介、紹介してしまったら、これはペナルティーというか、だめだということになるわけですから、ある意味、国、上からの監視というのも必要だし、例えば市に届け出する場合も、仲介業者と
管理業者の関連性みたいなのがわかれば、省庁からも、あるいは現場の市町村役所、役場からもしっかり連携してこれをチェックできるというようなことが、今後、必要になってくるんじゃないかなというふうに思っていて、それをしっかり結びつけるような届け出の要綱なり、ルールなりが必要なんじゃないかと思っているんですが、そのあたりはどのように考えていますか。
○委員長(
平良識子)
岸本課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
確かに、これを縛るというか、義務づけるということができるのが、その要綱だと思ってます。
ですから、そういうことをしている、義務づけている、要綱なりそれをつくっている先進県とかいうものがあれば、積極的に確認をとって、導入に向けて検討していく必要があるかと思っております。
○委員長(
平良識子)
奥間委員。
◆委員(奥間亮)
最後になるんですが、この民泊の実態調査の中で、たしか622件確認できて、旅館業法の届け出が100件、差し引くと522件が、たしか旅館業法の届け出のない、いわゆる民泊というのを確認したというあれでしたけれども、この条例を施行した場合、その522件のうち、制限かかっってる施設は何件ぐらいあるのかというのは、ちょっと調べてみましたか。
○委員長(
平良識子)
仲地主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
これ、すみません、今の数字はちょっと、私どもの実際に受けた相談の中からの把握したものになりますけれども、実際に違法、無許可でやっていた施設で、指導継続している施設の大体40%が
住居専用地域。さらに、そこにプラス20%で第一種
住居地域になります。
ただ、この中は実は、学校周辺の地域も重なってる部分がありますので、こういう実態がありまして、もちろん、さらにこの実際に調査を行った施設の8割が
家主不在型、残り2割も家主居住型。
なので、
家主不在型が全然問題ないかというと、決してそうではないですよという結果にはなります。
あくまでも、これは私どもの数字のものになりますけども、そういう実態も含めての今回の条例案の内容にはなっているかと思います。
以上です。
○委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
環境衛生課が把握している那覇市内の、いわゆる民泊の施設件数は何件ですか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
昨年行ってきた調査の中で、確実にここだと把握してる部分に関しては今、私どもで持ってるのは50件あるんですけども、その中で8割、86%、43件が
家主不在型で、7件が家主居住型という形で、昨年度のほうはなっております。
建物の種類としては43件が共同住宅。この50件中43件が共同住宅で、あとは4件が戸建ての住宅、それとあと3件が商業ビルの中に入っているような。
○委員長(
平良識子)
休憩します。
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
なぜ質問したかというのは、要するに条例施行前において、既に旅館業法をとってない、いわゆる闇民泊、
違法民泊が市内に何件あって、その所在地がどこにあるのか、分布図どこにあるのかというの把握するのも重要だと思うんですよ。
その上で聞くんですけど、今、皆さんが確実に把握してる50件でもいいですし、観光課が出したこの民泊施設、エアビーアンドビーからの情報をもとに出して所在地を特定できた399件、どちらも聞きたいんですが、そのうち今回の条例を施行した場合、
制限地域にかかるのは何パーセント、何件くらいなのか、
制限地域にかからないものは何パーセント、何件くらいなのかというのは把握してますか。
○委員長(
平良識子)
仲地剛主査。
◎
生活衛生課主査(仲地剛)
すみません、先ほどの返答と同じになるんですけども、パーセンテージ、正確な件数というのは、まだちょっと、戻ってから確認になりますけど、パーセンテージは先ほど話した数字と一緒で、私どもで把握してる部分につきましては、約4割が
住居専用地域で、さらにプラス約20%で第一種
住居地域。
先ほどの
家主不在型の割合についても、観光課が持ってるデータとほぼ一致するということで、私どものほうは把握はしております。
○委員長(
平良識子)
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
つまり、現時点把握している旅館業法の許可を得ていない宿泊施設については、条例を施行後に、その事業者の方々が登録をするのか、しないのかというのは、結構、市民としても気にするところだと思うんですよ。そこは、ある程度の優先順位をもって、そこの把握している方々の動向みたいなのも見ないといけないと思うんですけど。
その方たちだけを監視するわけじゃないですよ、当然。もう全部、公平公正にやるべきなんですが、そこは市民としては留意するところだと思うんですが、そのあたりはいかがですか。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
おっしゃるとおりだと思います。
今、現場がしっかり、行った先々で指導表を書きます。ですから、大体の地番はわかってます。ですから、それはリスト的に、我々のリストはちゃんとあるんですよ。指導したリストというのが。
これから民泊として届け出たとか、別に、逆に旅館業法で申請するかということの両方しかないので、その2つからそれをしっかり確認することは可能なので、それはもちろんやっていくつもりであります。
○委員長(
平良識子)
ほかに質疑ございませんか。
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
さっきもう一つやるつもりだったんですけど、ごめんなさい。
職員のことではいろいろありましたけれども、ぜひ、
条例制定する中で状況に応じてまた補正予算もつけながらとか、副部長は絶対やっていただきたいなと思うのと、先ほど、この職員の不足によって
条例制定が不安だと、上里さんが言っていたところが気になって、私としてはですね。
今までの中でも、やっぱり
条例制定することが今の
違法民泊をそのままにしないということではとても大切だと思うので、上里の、ひいてるとかではなくて、やはり職員がもっと、今1名増となりましたけど、先ほどこの1名の役割は、たしか薬剤師だと、質疑の中であったかなと思うんですけども、実際に受け付けをしたりとか、いろいろする内容の業務で1名増ということですか。
どういった業務を受けて、皆さんの中では、そのような体制でどのように頑張っていけるのか、少し教えてください。
○委員長(
平良識子)
岸本敦課長。
◎
生活衛生課長(岸本敦)
なぜ臨時の薬剤師かというと、すぐに現場に赴いて対応できると、監視業務が可能であると。一般職であれば受け付けのみになりますので、その次の段階まで発展できないということがあります。
そういう意味も含めまして、今、警察OB、2名配置しておりますが、結局、現場のパトロールのみでしか対応できていないというのも踏まえまして、今回、増員の要求したのは臨時薬剤師ということになります。
○委員長(
平良識子)
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
少ない要望の中でも、3名のところ1名になりましたけど、やはり必要な内容の職員を要望しているというところでは、現場としても本当に大変な中、苦労して頑張ってるなというのがわかりました。頑張ってください。
以上です。
○委員長(
平良識子)
ほかに質疑ございませんか。
よろしいですか。
(「はい」と言う者あり)
ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。
当局の皆様、お疲れさまでございました。
休憩いたします。
(休憩中に答弁者退室)
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
これより
議員間討議に入ります。
ご意見等ございませんか。
下地敏男委員。
◆委員(下地敏男)
職員体制についてなんですけども、主管課のほうでは増員要求して3分の1しか入ってきてないというところで、私たちが、企画がどのように査定をしたのかということをここで企画のほうから聞くということは、これは可能ですか。そういうふうにして、実際、今ここではもう、これ以上は出ないわけですよ、決定されているから。それ以上となったら、やはりそこを呼んで説明を受けるということは、これは私はそう思うんですけども。まず、その前にできるかどうかだよね。
○委員長(
平良識子)
今、下地委員から、企画課の出席要求がありますけれども、いかがいたしましょうか。
◆委員(上里直司)
結局、企画課というか、副市長まで呼べてて、副市長呼んでも別に副市長が答えるわけじゃなくて、答えられる方が結局はいらっしゃるっていう感じになるんでしょう、多分。本委員会では。
○委員長(
平良識子)
今、まだ総括質疑のレベルじゃないですよね。今提案されてるのはね。下地委員が言ってるのはね。
◆委員(上里直司)
提案されてる対応はこうかなという。とにかく私は、慎重に審議を重ねたほうがいいと。
○委員長(
平良識子)
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
回答の中で、聞くというよりは、業務をやっていく中で、その状況の中でさらに要求していくという説明があったかなと思ったのと、先ほど3名が1名になりましたけど、1名の増員の内容は、やっぱり薬剤師で現場の監視業務ができるという工夫をしながらやってるとこもあるので、まずはそこをやってみてというところの判断だったかなと思うんですけど。
それで、わからない説明があるのかな。私はないかなと思っています。
○委員長(
平良識子)
奥間委員。
◆委員(奥間亮)
今、下地委員が重要なご指摘をされたと思います。
また、きょう答弁の中で体制強化について質疑をして、その中で我々も要求をしたんだけれどもかないませんでしたという趣旨の答弁がありました。
まさにこれ、企画運営、あるいは三役のところに至るまでの、要求をしたんだけれども査定でこうなったという趣旨だと思いますから、チェック体制の強化、今後どう考えてるのかというのは、ぜひ
条例制定する上で総括質疑は必要だと思いますね。
○委員長(
平良識子)
まず、整理する前に、ほかにご意見ありますか。
上里委員。
◆委員(上里直司)
先ほど、総括質疑に対する意見を申し上げましたが、先ほど
奥間亮委員が、実際の対象となる件数というものを事細かに聞いて、事細かに聞かないと出てこなかったという実態があるわけなんですよね。
今後、条例が施行されて、実際6月15日以降、いろんなケースが想定される中で、やっぱり現状把握みたいなものがちゃんと後で整理されないといけないし、そういうものをやっぱり担保しないといけないんじゃないかなと思うんですよ。
つまり、例えば委員会に説明、報告するとか、議会に年度区切ってですよ、こういう件数があったとか、それによって条例の改正だとか、要綱のチェックだとかというのが出てくると思うので、やっぱり現状に対する正確な把握と、報告というものがやっぱり不可欠なんじゃないかなということは感じました。
続けてなんですけど、観光課の持ってるものと一緒ですとかって言ってるんだけども、じゃあ実際に何件あって、範囲は何件くらいあるのかということが、今はちょっと把握しづらい部分があるんでしょうけれども、今後、発生してくると思いますので、そういうものについての担保というのは、何らかの形で条例施行前に必要かなというのは、ちょっと繰り返しになりますけれども、そういうふうに感じました。
○委員長(
平良識子)
ほかに意見等ございますか。
大山孝夫委員。
◆委員(
大山孝夫)
これ、もう
条例制定までもう時間が、あと15日ぐらいしかない、もうほとんど休みというのがあって、実際本当の運用を考えるならば、
運用要領というのも一緒に出して、案でいいので出してもらわないと、この条例だけで見るのは非常に厳しいかなという気はします。
もちろん、建前上は、条例ができてそれに対して
運用要領つけるんでしょうけども、もうこれだけ時間がなければ、ある程度一緒に見せてもらわないと、じゃあこれはこの条例でいいのか、いや、ここの
運用要領に書いているのは条例に上げるべきではないかとかいう議論をしなければ、奥間委員も言ったように、こっちから質問しないと出てこないのであれば、どこまで準備ができているかっていうのが全く見えない。
だから、苦情のスキームについてもどこまでつくっているかわからないってなると、本当にもし、今もしあるのであれば、ぜひとも
運用要領の案でいいのでちょっと提出をしていただきたいと。そうでなければ、この条例が本当に生きるのか、生きないのかの判断がつかないなっていうのはちょっと感じました。なので、多分各議員から長い時間こうやって質問しないといけないのも、もうこれを見たら、ああ、なるほどなってわからない。ちょっと私はもう委員、ここにいて1年弱ですけども、見えにくいところはちょっと。
これがもし3月に条例が通って、この間だったらまた運営ができたと思うんですよ。このままだとこの条例自体が通せないですよ。だって、失敗してしまうと苦情がもっとふえたりとか、本当に犯罪とか事件が起きてしまうと、これは問題になるので、どう考えているかっていうのが、ちょっとビジョンが見にくい、非常に。というようなイメージがありました。
以上です。
○委員長(
平良識子)
今のは
議員間討議なので、まずこの
大山委員からもありましたけれども、運用の要領案も一緒に出してもらわないとっていうのがありますけれども、どうですか、それについて。
下地委員。
◆委員(下地敏男)
この条例を通すということ、私はですよ、
議員間討議ですから、条例を通すということを大前提にして、その間にいろんな条例に対するお互いの話し合いをですね、しっかりやっていく。そして、そのお尻のほうというんですか、これはもうお互いにこれは共通認識を持った上での、できなかったからその条例ができないということではないんじゃないかなという気もしてはいますけども。
○委員長(
平良識子)
前田委員。
◆委員(前田千尋)
私もそのとおりだと思うんですけど、条例って基本的な考え方ですよね、那覇市としての。那覇市としての考え方を条例として今回つくるっていうのが目的で、もちろん、運用要綱がとても気になるのは確かなんですよね。それで、運用をどのようにしていくのかってあるんですけど、運用要綱ってどんどん、そのときにあわせて現場で変えていくことができるものだと思うので、それがないから条例ができないというものではないと思うし、ほかの条例をつくったときにどうなのかっていうのが出てくると思うんですよ。運用要綱がなかったから条約が認められない、条例ができないかっていったらそうじゃなくて、条例をまずつくって、基本的な考えをつくって、その中で現場が動くための要綱をつくるっていうのが趣旨だと思うので、いろいろな、さまざまな意見をしっかりと要綱に入れていただくということのそれぞれ意見を言っているわけだから、入れるべきだと思うので、要綱をしっかりやってほしいという思いだというのはお互いの共通認識ですけれども、それを出さないと条例まで決められないっていうのは、ちょっと私は違うんじゃないかなと思いますね。
○委員長(
平良識子)
上里直司委員。
◆委員(上里直司)
私が質疑している際に申し上げたのは、かなりこれイレギュラーな
条例制定なんですよ。こんなにこの差し迫った段階でこれだけこの、
パブリックコメントを通常1カ月間としているのを23日間しかしていない。なお、その
パブリックコメントに条例案すら提案されていなかったんですよ。
普通は
パブリックコメントっていうのは条例案がつけられてそれに対する意見を述べるものなんですけれども、それすらない中で
パブリックコメントやっているぐらいの、これは
条例制定の非常にイレギュラーな部分なんですよ。
そういう意味では、当局としてもそれを丁寧にやるというところがありながら、条例施行の日が迫っている中で何とか出してきたっていう、それは何とかの部分は評価するという、さっき申し上げたけれども、でもこれだけ差し迫っている中で、我々ももう同じことを判断しないといけないわけなんですよ。この条例施行がうまくいくかどうかですね。
だから、そこは通常の
条例制定のプロセスにおいては、確かに条例は考え方、基本方針を定めるものっていうのはよくよく理解できるんだけれども、事ここにこれまで期日が迫っているっていう状況っていうのは、やっぱりイレギュラーなわけですから、これはイレギュラーな状態をイレギュラーなままで、まあしょうがないねっていう形で通すっていうのは、我々委員会としても議会としても、やっぱりここは慎重にせざるを得ないと。
そういう意味で、もし出せるのあれば、さっきもうひな形として持っていて、あとはこれぐらいつけ加えるんだっていう話があるんだったら、多分要綱案ぐらいは持っているはずですよ。だからそこは委員長して、ぜひ、まずそれは総括質疑をやるか、やらないかという、委員会がある、そしてその後、要綱を出すか、出さないかというものがあると思うので、ちょっと整理をして、出せるものであればぜひ提出をしていただきたいということは要望したいと思っています。
○委員長(
平良識子)
じゃあ、ちょっと整理したいと思います。
ほかにご意見ありますか。
奥間委員。
◆委員(奥間亮)
休憩中に、ちょっと職員に聞きたいんですけれども。
○委員長(
平良識子)
じゃあ、休憩します。
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
奥間亮委員。
◆委員(奥間亮)
各委員からも、やっぱりこの条例を運用していく上でのチェック体制とか監視体制とかっていうの、懸念がるる出ておりますので、この後、総括質疑があるかどうかわかりませんが、6月15日にやっぱ法が施行されるっていうのがありますので、必要に応じて、必要があればこの条例に対する附帯決議として、そういうチェック体制の、この議員が持っている懸念事項みたいなのを、あるいは市民からの不安感っていうものをしっかり実行してくれっていうような附帯決議がもしかしたら必要なのかなというふうに感じましたので、ちょっと総括質疑があるのかどうかも含めて、ちょっと考える必要も出てくるのかなと今思っています。
○委員長(
平良識子)
ほかにご意見ありますか。
野原嘉孝委員。
◆委員(
野原嘉孝)
お互いで確認をしてきたところではあるんですけれども、確かに今回の条例に関してはイレギュラーの中で短期間の中でやらなくちゃいけないという状況は理解していました。においても、だけれどもやってほしいという個人的にも思いがあって、よくここまで来たなという実感しております。
ですから、今回どのような総括質疑、またはいろんな案件がまた出てこようが、出てこまいが、これはもう僕は通すべきだなというふうに思っています。
先ほど質疑の中でも言ったんですけれども、これはもうお互い行政の側も、また、議会の側も委員会の側も同じ責任を持ちながらしっかりとサポートしていかないといけない、確立させていかないといけないという、ちょっとイレギュラーな形にはなると思うんですけれども、しっかり協議すべきものは協議して、まず通しながらいろんなこの要綱であったり、案であったり、あとは実行力が一番問題であってですね、幾らこういう形でチェックしていきますって言っても、人がいなくてチェックができなかったからごめんなさいっていう形では、もう議会もごめんなさいになってしまうので、そういったところはチェックしながら6月15日、その法施行を目指してしっかり対応できるような体制を、今現時点でできることを極力議論してやっていくということになるのかなというふうに思っています。
条例に関しては、これ以上突っ込んでも、まずはここまでしかできないんじゃないかなという気がしています。まずは通して、あとはどういうふうに実行力を持たせるかということを議会の責任としてチェックして提案して確立させるということが必要になってくるんだろうなという思いでいます。
以上です。
○委員長(
平良識子)
ほかにご意見等ございますか。
それでは、
議員間討議の前半のほうで、総括質疑を求めるというご意見がありました。それはまずするかどうか、具体的にどのようなことを総括質疑で問いたいのかということも含めて、委員会の中で確認したいと思うのですが。
じゃあ、まず総括質疑を、まずやるかどうかなんですけれども、総括質疑を求める方。総括質疑をしたいという方は上里委員、奥間委員。質疑をしたい方、上里委員、
奥間亮委員でいいですか。
下地敏男委員。
◆委員(下地敏男)
職員体制について、先ほどの主管課の域は出ないもんだから、それをもっと詳しく知るためには企画部の意見も聞きたいというようなことを聞きたい。それで、そこに呼んだらどうかというような話をしたわけですよ。それについては、総括質疑というその場でそれを聞くということでよろしいわけだよね、これは。
◆委員(前田千尋)
下地さんはね。
◆委員(下地敏男)
うん、私はこれでいいわけよね。私はね。その場を設けてもらいたい、設けることができるわけよね。
○委員長(
平良識子)
はい。求めれば。みんな、委員から。
◆委員(下地敏男)
お願いします。
○委員長(
平良識子)
委員会の中で合意されれば。
じゃあ、確認します。総括質疑を求める方は、質疑をされたい方は下地委員、上里委員、奥間委員の3名でよろしいですか。下地委員からは職員体制について企画部のほうに質疑をしたいということですね。上里委員は。
◆委員(上里直司)
私は、私の質疑事項は
条例制定に係る庁内議論、とりわけ、決裁をした方の条例に対する姿勢が伺いたい。
○委員長(
平良識子)
質疑対応者はどなたに。
◆委員(上里直司)
もうそれは答えられる方で結構ですよ。
○委員長(
平良識子)
はい。
◆委員(上里直司)
あと、もう一つはその、私も体制の話はこちらで質疑して要望しましたので、その分ですね、執行体制についてということですね。
○委員長(
平良識子)
奥間委員。
ちょっと休憩いたします。
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
議員間討議の中で総括質疑が求められました。
それでちょっと整理いたします。
下地敏男委員からは職員体制について総括質疑の要望が出ました。そして、上里直司委員からは職員体制についてと、2点目に
条例制定に伴う庁内調整、庁内議論について、この2点。そして、
奥間亮委員からも今出た2点についての総括質疑の要望が出ました。
ということで、5月7日の表決の前に総括質疑を行うということでよろしいですか。
前田千尋委員。
◆委員(前田千尋)
持ち帰って検討させていただきましたけれども、職員体制については先ほど私のほうでも確認したので、今後、増員が必要だっていうところもお互いに認めているのでこれ以上質疑することはないかなと思いましたし、
条例制定のこれまでのぎりぎりな中っていうのは、国の示すスケジュールも短かったりだとか、これまで大変な中でやっているので、私たちの中では総括質疑するまでもないかなという意見になりましたけれども。
以上です。
○委員長(
平良識子)
休憩いたします。
○委員長(
平良識子)
再開いたします。
ほかにご意見等ございますか。よろしいですか。
ほかにないようでありますので、これにて討議を終了いたします。
以上をもちまして、本日の
厚生経済常任委員会の日程は全て終了いたしました。
来週、5月7日月曜日も午前10時より委員会を開会をいたしますので、ご参集ください。
本日はこれにて散会いたします。
委員の皆様、お疲れさまでございました。
(午後3時58分 閉会)
───────────────────────────────────────
那覇市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。
平成30年(2018年)5月2日
厚生経済常任委員長 平 良 識 子...