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02月22日-01号

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  1. 瀬戸内市議会 2022-02-22
    02月22日-01号


    取得元: 瀬戸内市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 4年 2月第1回定例会令和4年第1回定例会                   瀬戸内市議会会議録                令和 4年 2月22日(火曜日)                ───────────────                出 席 議 員 ( 17 名 )     1番  木  下  公  文          2番  嶌  原     舞     3番  成  本     崇          4番  秦  井  誠  司     5番  川  勝  浩  子          6番  岩  田  惠  一     7番  日  下  俊  子          8番  厚  東  晃  央     9番  河  本  裕  志         10番  竹  原     幹    11番  平  原  順  二         12番  島  津  幸  枝    13番  原  野  健  一         14番  小 野 田     光    15番  石  原  芳  高         16番  小  谷  和  志    17番  廣  田     均                ~~~~~~~~~~~~~~~                欠 席 議 員 ( 1 名 )    18番  室  崎  陸  海                ~~~~~~~~~~~~~~~                説明のために出席した者   市長      武 久  顕 也       副市長     田 野    宏   教育長     東 南  信 行       総務部長    松 尾  秀 明   総務部参与   武 藤  康 也       総合政策部長  岡 崎  清 吾   市民生活部長  坪 井  智 美       産業建設部長  難 波  利 光   文化観光部長  頓 宮    忍       上下水道部長  松 本  孝 之   教育次長    尾 副  幸 文       病院事業管理者 三河内    弘   病院事業部長  小 山  洋 一       消防長     田 淵  光 彦   会計管理者   八 塔  圭 介                ~~~~~~~~~~~~~~~                事務局職員出席者   局長      三 浦  光 男       次長      大 原  克 友   主幹      広 畑  祐 子       主幹      吉 久  尚 宏                ~~~~~~~~~~~~~~~                議 事 日 程 (第 1 号) 令和4年2月22日午前9時30分開会1 会議録署名議員の指名2 会期の決定3 諸般の報告4 委員長報告   〇産業建設水道常任委員長の報告5 行政報告6 議案上程   報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定め和解することについて)   諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について   議案第1号 瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ条例の廃止について   議案第2号 瀬戸内市営バス運行事業に関する条例の一部を改正することについて   議案第3号 瀬戸内市プロポーザル審査委員会条例の制定について   議案第4号 瀬戸内市国土利用計画審議会条例の制定について   議案第5号 瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を改正することについて   議案第6号 瀬戸内市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて   議案第7号 瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて   議案第8号 瀬戸内市国民健康保険税条例の一部を改正することについて   議案第9号 瀬戸内市景観条例の一部を改正することについて   議案第10号 瀬戸内市公営企業資金運用基金条例の制定について   議案第11号 瀬戸内市立小学校、中学校及び幼稚園に関する条例の一部を改正することについて   議案第12号 瀬戸内市市道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例の一部を改正することについて   議案第13号 瀬戸内市営住宅条例の一部を改正することについて   議案第14号 瀬戸内市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正することについて   議案第15号 瀬戸内市消防団条例の一部を改正することについて   議案第16号 令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)   議案第17号 令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第12号)   議案第18号 令和3年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)   議案第19号 令和3年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)   議案第20号 令和3年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)   議案第21号 令和3年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)   議案第22号 令和3年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)   議案第23号 令和3年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第3号)   議案第24号 令和3年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)   議案第25号 令和3年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第3号)   議案第26号 令和3年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)   議案第27号 令和4年度瀬戸内市一般会計予算   議案第28号 令和4年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算   議案第29号 令和4年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算   議案第30号 令和4年度瀬戸内市介護保険特別会計予算   議案第31号 令和4年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算   議案第32号 令和4年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算   議案第33号 令和4年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算   議案第34号 令和4年度瀬戸内市病院事業会計予算   議案第35号 令和4年度瀬戸内市水道事業会計予算   議案第36号 令和4年度瀬戸内市下水道事業会計予算   議案第37号 瀬戸内市防災情報伝達システム整備事業に伴う設計・施工請負契約の一部変更について   議案第38号 財産の処分及び無償譲渡について   議案第39号 岡山市及び瀬戸内市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更について   議案第40号 市道路線の廃止について   議案第41号 市道路線の認定について   議案第42号 牛窓海遊文化館指定管理者の指定について7 質疑   議案第16号 令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)   議案第17号 令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第12号)   議案第18号 令和3年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)   議案第19号 令和3年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)   議案第20号 令和3年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)   議案第21号 令和3年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)   議案第22号 令和3年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)   議案第23号 令和3年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第3号)   議案第24号 令和3年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)   議案第25号 令和3年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第3号)   議案第26号 令和3年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)8 議案委員会付託   議案第16号~議案第26号9 委員長報告   〇予算常任委員長の報告   議案第16号 令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)10 討論、採決   議案第16号 令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)                ~~~~~~~~~~~~~~~                本日の会議に付した事件日程1から日程10まで                ~~~~~~~~~~~~~~~                午前9時31分 開会 ○議長(廣田均議員) 皆さんおはようございます。 本日、令和4年第1回瀬戸内市議会定例会が招集されましたところ、ご出席をいただき、ありがとうございます。 ただいまの出席議員は17名であります。室崎議員から欠席の届出が出ております。 定足数に達しておりますので、これより令和4年第1回瀬戸内市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元の日程表のとおり会議を進めてまいりますので、ご協力願います。 なお、本定例会の運営につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のため、議員、執行部とも入替え制とし、議案説明等の順番も変更しておりますので、ご承知おきください。 また、青山福祉部長から、本日出席できない旨の申出が出ております。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程1 会議録署名議員の指名 ○議長(廣田均議員) 日程1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会会議録署名議員は、瀬戸内市会議会議規則第88条の規定により、議長において、13番原野健一議員、14番小野田光議員、以上2名を指名いたします。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程2 会期の決定 ○議長(廣田均議員) 日程2、会期の決定について議題といたします。 お諮りをいたします。 今期定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会において決定されておりますとおり、本日2月22日から3月24日までの31日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(廣田均議員) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月24日までの31日間と決定いたしました。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程3 諸般の報告 ○議長(廣田均議員) 日程3、諸般の報告を行います。 令和3年第6回定例会以降の主な政務についてご報告いたします。 1月31日、第258回岡山県市議会議長会総会が書面会議にて開催されました。議事といたしましては、令和4年度収支予算及び事業について審議を行い、原案のとおり決定しております。 次に、監査委員からの報告でありますが、地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査に関する報告及び同法同条第10項に基づく意見、並びに同法第235条の2第3項の規定に基づく令和3年11月、12月分の例月現金出納検査の結果報告がありました。これら会議の資料や報告及び通知された書類につきましては、事務局に保管しておりますので、ご覧願います。 なお、定期監査に関する報告等は議員ボックスへ配付しております。 以上で諸般の報告を終わります。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程4 委員長報告 ○議長(廣田均議員) 日程4、委員長報告を行います。 閉会中に縦割りの常任委員会で所管事務調査を行った場合、必要に応じて直近の定例会で委員長報告を行う旨、議会運営委員会で決定しております。この際、該当の委員長から閉会中の調査内容等の報告をお願いいたします。 産業建設水道常任委員長の報告を求めます。 13番原野健一産業建設水道常任委員長。                〔13番 原野健一議員 登壇〕 ◆産業建設水道常任委員長(原野健一議員) 皆さんおはようございます。 それでは、産業建設水道常任委員会の12月定例会後から今定例会までの閉会中の調査について、概要をご報告申し上げます。 1月25日に本委員会を開催し、1、道の駅再整備構想の変更について、2、文化振興に係る財団の設立に関する進捗状況についての2項目の内容について、当局関係者から説明を聴取し、調査いたしました。その主な内容についてご報告いたします。 1点目、道の駅再整備構想の変更について。 委員が詳細な説明を求めたところ、当局から、令和3年度当初予算で認めていただき、令和3年5月に工事設計書の変更設計が完成し、入札を進めたが、10月に工事の入札が不落ということで事業者が決まらなかった。工事の予定価格を下げられないかという検討の中で、トイレ整備の位置を元に戻すという結論に達したとの答弁がありました。 また、委員が、トイレ整備の位置を元に戻した理由はとただしたところ、当局から、交通誘導員の費用、水道や排水管を新たに埋設するための配管延長等の費用を削減し、工事費用を有効活用するためであるとの答弁がありました。 また、委員が、当初に予算を認めているのに入札が10月というのは遅いのではないかとただしたところ、当局から、5月に設計が完了し、これから入札用資料の作成、入札手続や入札工事期間等が必要であり、入札までに期間を要したとの答弁がありました。 また、委員が、今後のスケジュールはとただしたところ、当局から、今回位置変更を認めていただければ、まず工事入札の設計の内容変更の作業に入る、その設計ができてから入札手続になるため最低でも業者決定まで2か月近くかかるスケジュールになるとの答弁がありました。 また、委員が、完成が来年になるから繰り越すというのは分かるが、何もせずそのまま繰り越すというのはおかしいのではないか、一旦落とすのが筋ではないかとただしたところ、当局から、この予算の執行については財政部局とも相談をしながら進めているが、早期完成を目指し、未契繰越しという形になろうかと考えているとの答弁がありました。 2点目、文化振興に係る財団の設立に関する進捗状況について。 委員が詳細な説明を求めたところ、当局から、第3次総合計画の基本計画の一つである歴史、文化や芸術を大切にするまちの実現を目指すためには文化財保護法第192条の2に定める文化財保存活用支援団体が必要である。文化財保存活用支援団体をどのようにつくっていくか、新たな団体を設立するという案、既存の文化財の保存や活用に関する団体を活用していく案の二つの案を検討し、既存団体を活用する案を採用する方向で考えているとの答弁がありました。 委員が、既存の文化財保存活用団体というのは例えばどんな団体があるのかとただしたところ、当局から、具体的にどの団体というのは申し上げにくいが、想定としては文化財あるいは文化振興といったものを主眼として活動している団体を主に考えているとの答弁がありました。 また、委員が、前回は文化財団をつくることが目的になっていたのではないか、きちんと計画ができずに始めたのでは危険ではないかという議論があった。今回は大丈夫かとただしたところ、当局から、現在文化財関係の業務を実施している団体を市の意向に沿った形で拡充した上で事業を実施するという形がふさわしいのではないかという検討結果に至った。団体に補助金という形で支出することを検討しているとの答弁がありました。 また、委員が、瀬戸内市の中で須恵器と日本刀というのが大きな位置づけにあるが、そういうものを核に考えているのかとただしたところ、当局から、業務の優先順位は考慮されなければならない。その優先順位の中で須恵器とか日本刀というのは優先されるべき業務ではあるが、それ以外の文化財については地域、団体を支援していきながら機運の醸成を図り、瀬戸内市全体で文化財の保存活用を盛り上げていくことを考えているとの答弁がありました。 また、委員が、文化伝統というところは本当にお金がかかる、何を目的にどこまで目指すのかが分からず、お金が幾らかかるか分からない、一旦認めたら湯水のようにお金が要るのではないかという心配があるとただしたところ、当局から、市が主体となって事業を進めていくという形での団体の拡充になるから、市からの出向者も検討している。予算規模については今後予算審議において詳細な説明をしていきたいとの答弁がありました。 また、委員が、当初予算の委員会で全てを審議するのではなく、説明できる段階で事前にしっかりと協議すべきではないかとただしたところ、当局から今まで1年かけて検討してきたところ、やはり文化財保存活用支援団体は必要であるという結果になった。団体の必要性について十分ご理解をいただいた上で詳細な予算措置を今後計上していきたいとの答弁がございました。 以上が本委員会で論議された主な部分であります。 これをもちまして産業建設水道常任委員会の委員長報告を終わります。 ○議長(廣田均議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(廣田均議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 原野委員長、ご苦労さまでした。 ここで暫時休憩をいたします。                午前9時44分 休憩                午前9時46分 再開 ○議長(廣田均議員) 再開をいたします。 ここで会議録署名議員の追加指名を申し上げます。 新たに15番石原芳高議員を追加指名いたしますので、ご承知おきください。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程5 行政報告 ○議長(廣田均議員) 日程5、行政報告を行います。 武久市長。                〔市長 武久顕也君 登壇〕 ◎市長(武久顕也君) 皆様おはようございます。 本日は、令和4年第1回2月瀬戸内市議会定例会を招集しましたところ、ご多用の中ご出席をいただき、誠にありがとうございます。 新型コロナウイルス感染症につきましては、今年に入り全国でオミクロン株による感染が急速に拡大し、岡山県全域に1月27日から2月20日までを期間とするまん延防止等重点措置が適用され、現在3月6日まで延長されています。瀬戸内市においても日々多数の感染者が発生し、1月からの感染者は、2月18日現在で556人となっており、終息の見通しは立っていません。こうした中、市役所本庁舎2階においては複数の職員が感染し、クラスターに認定され、1月31日から一部事務を縮小するなど、市議会議員の皆様、市民の皆様には大変なご心配とご迷惑をおかけすることとなり、おわびを申し上げます。職員においては、日頃から不織布マスクの着用、1日2回の消毒作業等を実施していましたが、感染が拡大することとなり、改めてオミクロン株の感染力の強さを身をもって感じることとなりました。今後も感染拡大防止に向け、改めて共用部分の消毒や黙食、換気の徹底等の予防対策を強化していきます。 また、新型コロナワクチンの追加接種3回目は、医療従事者や消防署職員に続き、2月1日から高齢者への接種を市内医療機関とゆめトピア長船で始めました。今後は高齢者以外の方の接種を実施するとともに、5歳から11歳までの小児用ワクチンの初回接種も開始する予定としています。できるだけ多くの方に接種していただけるようホームページや広報紙等により周知を図っていきます。 新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中においても、市民生活に密接に関係している子育て支援、教育環境の整備や公共交通の維持、カーボンニュートラル等の気候変動問題等、基礎自治体として取り組んでいかなければならない課題が多くあります。ウイズコロナ、ポストコロナを見据え、持続可能な瀬戸内市の発展に努めていきます。 それでは、主な取組についてご報告させていただきます。 令和4年度当初予算について。 一般会計の予算総額は、約225億1,000万円で、これまでの最大予算であった前年度の当初予算を約16億1,000万円上回り、合併後最大の予算となっています。 これはJR駅前等整備事業や新火葬場整備事業、庁舎再編事業をはじめ、国府小学校の大規模改修事業や民間こども園施設整備助成事業の事業費などを計上したことが主な要因となっています。 太陽のまち基金を活用した子育て世代の支援策として、前年度に引き続き、高校3年生までの医療費の公費負担の拡大分や、すくすくチャイルドサポート事業邑久スポーツ公園冒険の森改修事業などの事業費を計上しています。 また、ふるさと納税を積み立てた応援基金を活用し、小・中学校の普通教室等への教育情報機器整備事業耕作放棄地解消事業備前長船刀剣博物館駐車場整備事業タクシー活用助成事業などの事業費を計上しています。 歳入では、市税は、償却資産の伸びなどから、固定資産税が約1億9,000万円の増額となる一方、コロナ禍による経済への影響などにより、市民税は約2億6,000万円の減額を見込み、市税全体では約7,000万円の減額を見込んでいます。 普通交付税の代替措置である臨時財政対策債は、約5億8,000万円の減額が見込まれるものの、普通交付税は、公債費償還額の変動、基準財政収入額の見込みなどから、約5億2,000万円の増額を見込んでいます。 市債は、交付税算入のある有利な市債を有効に活用することとしており、JR駅前等整備事業や新火葬場整備事業、クリーンセンターかもめ施設集約化事業、庁舎再編事業などは合併特例事業債の活用を見込んでいます。 有利な市債や応援基金などを有効に活用してもなお不足する7億5,000万円は、財政調整基金からの繰入れにより財源調整をしています。 会計別予算総額や前年度当初予算との比較につきましては、当初予算概要説明資料をご参照ください。 機構改革について。 事業課以外の部署で土木工事を実施する場合、予算等を産業建設部建設課に分任して実施しています。同様に建築工事は総務部建築営繕室に分任していますが、年々分任事業が増加していることから、分任を受けた土木工事と建築工事の連携・調整をより円滑に行うため、産業建設部建設課の計画管理係の業務の一部と総務部建築営繕室の業務を統合し、4月1日から産業建設部内に建築住宅課を新設します。 また、総務部契約管財課の課内室として設置しているDX戦略室は、全庁的なDX化をより一層推進するため、契約管財課から独立し、課扱いに格上げします。 定期監査結果報告書への対応について。 各部署が監査により受けた指摘や指導の内容は、随意契約や支出負担行為の事務、物品の管理事務、市有自動車の効率的運用に係る検討など、多岐にわたり、その結果については真摯に受け止めたいと思います。指摘等を受けた各部署におきましては、至急適切な改善措置を講ずるとともに、組織全体に関わる潜在的な問題と受け止め、各部署でのチェック機能を十分発揮させ、適切な財務処理が行われるよう徹底していきます。また、効率的で、公平性や透明性を確保できる環境に改善していくため、財務関係諸規定の見直し等も含め、総合的に対応を検討していきます。 防災アプリについて。 防災情報伝達システムの整備につきましては、4月からの運用に向けて最終段階の調整を進めており、2月からは防災アプリの試験運用を開始しています。防災アプリを個人所有のスマートフォンにインストールしていただくことで、緊急情報や市からのお知らせを文字と音声で確認することができるようになります。 市広報紙やホームページをはじめ、出前講座や高齢者等の集まる機会を捉え、有効性を積極的にPRするとともに、瀬戸内市社会福祉協議会や瀬戸内警察署、協定を締結している市内企業等と連携し、幅広い年齢層の方に防災アプリの普及についてお願いしたいと考えています。 ふるさと納税による寄附状況と関係人口の拡大について。 今年度のふるさと納税の実績は、コロナ禍での巣籠もり需要の増加もあり、昨年12月末現在、約3万8,000件、約7億円と、前年同期と比較して約1.5倍で、単年度実績としては過去最高の寄附額となっています。 ふるさと納税をきっかけに瀬戸内市のファンになっていただき、さらにふるさと納税による応援や観光客を増やすことが重要であると考えており、令和2年12月にはせとうちファンクラブを設立しています。 ファンクラブの会員数は、昨年12月末現在で1,360人となっており、メールマガジンやSNSを通じて、イベント、特産品、観光など、本市の魅力ある情報をお届けすることで関係人口を増やし、ふるさと納税による寄附の増加につなげていきます。 市内公共交通の現状と今後について。 長引くコロナ感染症の影響により外出を控える人が増える中、公共交通利用者が減少し、各事業者は大きな打撃を受けています。JR西日本岡山支社では、経営環境の悪化を背景に、来月から赤穂線の夜間時間帯の減便と最終列車の繰上げに加え、長船、邑久両駅の無人化を予定しており、昨年3月の改正による昼間時間帯での減便と併せて、市民への影響がさらに懸念される状況となっています。 路線バスでは、両備バスの路線廃止に伴う4月1日からの虫明長島愛生園線の市営バス化に向けた準備を進めています。また、今年秋頃とされている牛窓北回り線廃止への対応についても、同路線を市営バス化して維持し、市内周辺部にお住まいの市民の移動手段を支えていきます。 地球温暖化防止対策について。 脱炭素社会の実現に向け、今年度は環境省関係の補助事業を活用し、本市の二酸化炭素排出量や再生可能エネルギーのポテンシャルなどの基礎情報を調査し、再生可能エネルギー導入の可能性を検討しました。この調査結果を、令和4年度に策定する予定の地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に反映していきます。 また、一般家庭の屋根などに設置する10キロワット未満の太陽光発電設備等について、希望者を募り、一括発注することによって、低価格での導入を実現し、さらなる太陽光発電設備等の普及拡大を図るため、2月9日に岡山連携中枢都市圏を構成する5市町とともに、太陽光発電設備等を共同購入する事業の連携協定を締結しました。 今後も、持続可能で安全・安心な暮らしを次世代に引き継ぐため、環境省の補助事業の活用を検討するなど、ゼロカーボンの取組を推進していきます。 新火葬場整備について。 岡山ブルーラインからの進入路及び火葬場敷地造成に係る土木工事は、第1期工事の進捗率が令和4年1月末現在で82.5%となっており、現在調整池等の工事を進めるとともに、第2期工事の準備にも着手しています。また、建築工事は、設計施工一括発注方式(デザインビルド方式)を採用することとし、公募型プロポーザルにより事業者を選定します。今後は、令和4年4月に最優秀提案を選定し、5月に仮契約、6月に本契約を締結する予定としています。 クリーンセンターかもめ等施設整備、集約化事業について。 長船クリーンセンターの機能をクリーンセンターかもめに集約し、作業の効率化及び経費の節減につなげていきます。 令和4年度は、長船クリーンセンターで処理しているプラスチックごみ、ペットボトル、古紙、小型家電などの資源化物を選別し、保管するため、クリーンセンターかもめにストックヤードを増設します。 また、クリーンセンターかもめの工事が完了した後は、老朽化が著しい長船クリーンセンターの建物を解体する計画としており、令和4年度は事前調査を進めます。 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について。 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々の生活や暮らしの支援を行う観点から、令和3年12月10日現在(基準日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯のほか、新型コロナウイルスの感染症の影響を受け、家計が急変し、同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)に対して、1世帯当たり10万円を支給します。 放課後児童クラブの整備について。 邑久小学校区の放課後児童クラブにつきましては、年々入所申込みが増加している状況です。そうした中、民間の2事業者から放課後児童クラブ新設の申出があり、来年度国の交付金を活用し、2か所を整備することとしました。新設される放課後児童クラブは、令和4年度中に工事を行い、令和5年4月の開所を予定しています。 公立保育園・こども園の保育システムの導入について。 働き方の変化により保育需要が増加するとともに、求められる保育の質も高まってきています。保育士の多岐にわたる業務を軽減し、子どもの保育に集中できる環境を整えることを目的に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用して、ICT技術を活用した登降園管理や園児情報の管理、職員間の情報共有等を行う保育システムを導入します。 JR駅前等整備事業の進捗状況について。 長船駅と大富駅につきましては、令和4年度中の完成、邑久駅につきましては、一部計画を変更したため令和5年度中の完成を目指し、事業を進めていきます。 なお、瀬戸内市商工会の移転につきましては、契約の締結に向けて協議を進めていますが、商工会の事業計画との調整に時間を要している状況です。引き続き、協議を進めていきます。 前島フェリーの新造船について。 JRTT(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)の船舶共有建造制度を活用して進めている新造船の建造事業は、昨年12月に公募型プロポーザルを実施し、愛媛県今治市にある株式会社藤原造船所が事業者に決定しました。今後、詳細設計を行い、令和4年度中の運航開始に向け、準備を進めていきます。 水田経営継続支援事業の実績についてです。 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年産の米価が大幅に下落したことから、市内の米販売農家への支援策として始めた水田経営継続支援補助金の1月末までの交付実績は、申請件数が501件、補助金交付額が約4,200万円となっています。 なお、1月までに申請できなかった方々に対しまして、3月7日月曜日から3月25日金曜日までの間、追加で申請を受け付けることとしています。問合せ先は、市内JA岡山の各支所窓口としています。 文化観光振興について。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本市を訪れる観光客が引き続き低迷する中、岡山連携中枢都市圏の枠組みを活用し、岡山市と連携した観光地への誘客事業や、宇喜多家に関連する史跡を活用した事業等の広域連携事業を実施していく予定としています。 また、文化財保存活用地域計画につきましては、令和4年度中の策定に向け進めており、地域や関係団体等との連携を深め、市内の文化財の保護、保存、活用を推進します。 さらに、民間と行政とをつなぎ、文化財の保存、継承、活用等の事業を実施する財団を育成し、その活動を支援することで、文化財を核とした地域の活性化や文化財の担い手の育成を目指します。 備前長船刀剣博物館及び市立美術館について。 博物館、美術館におきましても、感染症の影響や人流抑制のための臨時休館などがあり、入館者は例年に比較して大幅に減少しているところですが、文化芸術の発信拠点として、引き続き魅力の向上に努めていきます。 博物館では、山鳥毛の未公開期間におきましても山鳥毛の鑑賞が実感できるようVRコンテンツを制作し、山鳥毛の効果的な活用を進めるとともに、来館者用の駐車場の整備を進め、来館者の受入れ体制の強化を図ります。 また、美術館では、今年度、岡山県重要無形文化財保持者である陶芸家、隠崎隆一氏を顕彰する特別展を開催しました。今後も、市にゆかりのある著名な芸術家を顕彰する特別展を開催するなど、魅力的な芸術文化の情報発信や優れた芸術文化に触れる機会の提供を行います。 令和3年中の火災救急概況について。 火災の状況につきましては、令和3年中の火災件数は16件で、前年より6件増加となっています。内訳は、建物火災10件、林野火災1件、車両火災2件、その他の火災3件で、死傷者は三人発生しました。今後も住宅用火災警報器の普及や予防広報活動を継続し、火災の減少に努めていきます。 次に、救急の状況につきましては、1,833件出動があり、1,761人を救急搬送しました。前年より出動件数は171件、搬送人員は176人の増加となっています。事故種別では、急病が1,188件で最も多く、年齢では65歳以上の方の救急搬送が全体の72.1%を占めています。コロナ禍であっても迅速に救急活動ができるように努めていきます。 さて、今議会で提案申し上げます案件は、人事1件、条例15件、補正予算11件、当初予算10件、その他7件、計44件です。 よろしくご審議をいただき、適切なご決定をいただきますようお願い申し上げて、市長部局の報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) 東南教育長。                〔教育長 東南信行君 登壇〕 ◎教育長(東南信行君) おはようございます。 市長の行政報告に引き続き、教育委員会から行政報告をいたします。 新型コロナウイルス感染症は、幼稚園、小・中学校でも発生している状況ですが、感染防止対策を十分に行った上、教育活動を実施しています。卒業式につきましては、3密を避け、短時間で実施することとし、式への参加者は、原則として卒業生、保護者、教職員としています。 何度もやってくる感染拡大の波によって、子どもたちは不安やストレスを抱えるなど、精神面に強い影響を受けており、感染防止対策とともに、心のケアが大きな課題となっています。 もともと学校・園が持つ機能として、強く意識されたものが三つあります。一つ目は発見機能です。毎日接しているからこそ気づく小さな変化を敏感にキャッチする教職員の働きです。二つ目は居場所機能です。臨時休業により、子どもたちの居場所としての学校・園の存在が強く認識されました。それは保護者にとっても同様で、学校・園は、安心して学習や生活ができる子どもたちの居場所としての機能を維持することが必要です。三つ目は窓口機能です。不安やストレス、悩みを聞き、それをカウンセラーや専門機関へつなぐ窓口としての機能です。この機能を総合的に作用させ、子どもや保護者のケアを丁寧に行いながら、自他を尊重する意識とともに、今だからこそ求められる資質・能力の育成に取り組んでいきます。 それでは、主な取組についてご報告させていただきます。 学校施設整備について。 学校トイレ環境整備、体育館照明のLED化など、計画的に実施します。 また、国府小学校校舎大規模改造工事は、令和5年度の完成に向けて、第1期工事を進めています。 学校ICT環境について。 小・中学校では、児童・生徒に配付した一人1台の端末を活用して、発達段階に応じた資質、能力を身につけるための授業を進めています。今後は、情報活用能力の育成に加え、情報モラルを身につけさせるための指導を行っていくこととしています。 また、昨年9月からICT支援員を配置し、ICT機器を活用した授業の支援や教職員向けの研修等を行っており、GIGAスクール構想の達成に向けた体制を構築しています。 自立支援室の開設について。 長期欠席や不登校の生徒が安心して過ごせる居場所として、邑久小学校と邑久中学校に自立支援室を設置していますが、新たに牛窓中学校と長船中学校にも設置します。これにより、相談員、支援員が見守る中、生徒が自らの可能性や、それを実現する方法を見つけ、卒業後の自立を支える力を育てたいと考えています。 邑久スポーツ公園整備とスポーツ推進について。 邑久スポーツ公園では、冒険の森の遊具設置等の第2期土木工事や、老朽化している邑久B&G海洋センター体育館の外壁等の改修などの施設整備を行います。また、冒険の森の構造物撤去、敷地造成及び給水・電気設備設置等の第1期土木工事完成後、冒険の森トイレ、野球場トイレの工事に着手します。 スポーツの推進につきましては、新たに地域おこし協力隊を採用し、指導者の育成、各種大会、イベントなど、スポーツ活動の支援を行います。 公民館事業について。 新型コロナウイルス感染症の予防を徹底しながら、各公民館にある地域資源に着目し、子どもから大人まで地域の魅力を感じることができる場所となるよう企画を工夫していきます。 また、令和4年度は、公民館を利用する市民の利便性の向上を図るため、Wi-Fi環境を中央公民館と牛窓町公民館に整備します。 図書館について。 新型コロナウイルス感染症の影響により、来館者数は前年度を下回る状況ですが、図書の貸出冊数は前年度より1割程度増加しています。 図書館友の会との協働事業では、詩とデザインをテーマに市民から作品を公募したところ、詩は441点、デザイン画は106点もの作品が寄せられ、詩集とデザイン画集が刊行されました。 令和4年度は、老朽化している図書の管理運営システム機器とソフトウエアを更新することにより、裳掛地区での予約資料の受け取りや返却を可能にするなど、図書館サービスのさらなる充実を図ります。 以上をもって教育委員会の行政報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
    ○議長(廣田均議員) 行政報告が終わりました。 ここで10分間休憩をいたします。                午前10時14分 休憩                午前10時25分 再開 ○議長(廣田均議員) 再開をいたします。 ──────────────────────────────────────────────                                         瀬戸内総第284号                                        令和4年2月14日  瀬戸内市議会議長  廣 田   均 様                                  瀬戸内市長  武 久 顕 也                  提出議案の送付について  このことについて、令和4年第1回(2月)瀬戸内市議会定例会に提出すべき議案を、別紙のとおり送付します。(別紙)              令和4年第1回瀬戸内市議会定例会提出議案  報告第1号  専決処分の報告について(損害賠償の額を定め和解することについて)  諮問第1号  人権擁護委員候補者の推薦について  議案第1号  瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ条例の廃止について  議案第2号  瀬戸内市営バス運行事業に関する条例の一部を改正することについて  議案第3号  瀬戸内市プロポーザル審査委員会条例の制定について  議案第4号  瀬戸内市国土利用計画審議会条例の制定について  議案第5号  瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を改正することについて  議案第6号  瀬戸内市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて  議案第7号  瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて  議案第8号  瀬戸内市国民健康保険税条例の一部を改正することについて  議案第9号  瀬戸内市景観条例の一部を改正することについて  議案第10号  瀬戸内市公営企業資金運用基金条例の制定について  議案第11号  瀬戸内市立小学校、中学校及び幼稚園に関する条例の一部を改正することについて  議案第12号  瀬戸内市市道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例の一部を改正することについて  議案第13号  瀬戸内市営住宅条例の一部を改正することについて  議案第14号  瀬戸内市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正することについて  議案第15号  瀬戸内市消防団条例の一部を改正することについて  議案第16号  令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)  議案第17号  令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第12号)  議案第18号  令和3年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  議案第19号  令和3年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)  議案第20号  令和3年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)  議案第21号  令和3年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  議案第22号  令和3年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)  議案第23号  令和3年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第3号)  議案第24号  令和3年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)  議案第25号  令和3年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第3号)  議案第26号  令和3年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)  議案第27号  令和4年度瀬戸内市一般会計予算  議案第28号  令和4年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算  議案第29号  令和4年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算  議案第30号  令和4年度瀬戸内市介護保険特別会計予算  議案第31号  令和4年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算  議案第32号  令和4年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算  議案第33号  令和4年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算  議案第34号  令和4年度瀬戸内市病院事業会計予算  議案第35号  令和4年度瀬戸内市水道事業会計予算  議案第36号  令和4年度瀬戸内市下水道事業会計予算  議案第37号  瀬戸内市防災情報伝達システム整備事業に伴う設計・施工請負契約の一部変更について  議案第38号  財産の処分及び無償譲渡について  議案第39号  岡山市及び瀬戸内市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更について  議案第40号  市道路線の廃止について  議案第41号  市道路線の認定について  議案第42号  牛窓海遊文化館指定管理者の指定について ──────────────────────────────────────────────                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程6 議案上程 ○議長(廣田均議員) 日程6、議案上程を行います。 報告第1号専決処分の報告について(損害賠償の額を定め和解することについて)から議案第42号牛窓海遊文化館指定管理者の指定についてまでを一括議題といたします。 提案理由並びに内容の説明をお願いいたします。 武久市長。                〔市長 武久顕也君 登壇〕 ◎市長(武久顕也君) それでは、私のほうからは、諮問第1号についてご説明いたします。 諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 提案理由でございますが、現在の委員が令和4年6月30日の任期満了をもって退任されるため、新規に候補者の推薦をいたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるというものでございます。 それでは、本文でございますが、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるというものでございます。 記といたしまして、住所、瀬戸内市邑久町豊原、氏名、三浦一浩、年齢61歳の方でございます。今回人権擁護委員として推薦いたしたい三浦一浩さんでございますが、旧邑久町役場から瀬戸内市役所に合わせて38年間勤務され、豊富な行政経験から市内の事情に通じ、その温厚な人柄から市民の方々の信頼も厚い方でございます。また、在職中には子育てや医療の分野に携わられ、これらの課題にも関心を寄せておられます。現在の社会情勢はますます複雑、多様化しており、時代の要請に応え得る人権擁護活動が求められています。このような多方面にわたる人権問題に対応するためには地域に密着した活発な人権擁護活動のできる人物であることが必要と考えます。そのためにも三浦一浩さんを人権擁護委員として推薦したく、議会の意見を求めるものであります。 任期は、令和4年7月1日から令和7年6月30日の3年間であります。 以上で諮問第1号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) 難波産業建設部長。                〔産業建設部長 難波利光君 登壇〕 ◎産業建設部長(難波利光君) おはようございます。 それでは、私のほうからは、産業建設部所管分に係ります議案のほうにつきましてご説明をさせていただきます。 まず、報告第1号でございます。 報告第1号専決処分の報告について(損害賠償の額を定め和解することについて)。 地方自治法第180条第1項の規定により議会において指定されている事項につきまして別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告をします。 次のページをお願いいたします。 専決処分書。損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定された市長の専決処分事項として、次のとおり専決処分するというものでございます。 専決処分の内容についてご報告させていただきます。 損害賠償の額を定め和解することについて。 道路管理の瑕疵に起因した事故について次のとおり賠償額を定め、和解するものとする。 1、事故の相手方につきましてはご覧のとおりでございます。 2、事故の概要についてでございますが、令和3年11月28日日曜日午後1時58分頃、瀬戸内市邑久町本庄2734番地先、市道藤峠東谷線を相手方が運転する貨物自動車が走行中、横断側溝のコンクリート蓋が車両重量により跳ね上がり、車体下部を損傷したものでございます。 3、和解の要旨についてですが、瀬戸内市は損害賠償金として26万3,956円を相手方に支払うというものです。 この件につきましては、令和4年1月18日に示談が成立し、損害賠償額が保険の適用範囲となりましたので、専決処分をしております。 以上、報告第1号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第9号をお願いします。 瀬戸内市景観条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市景観条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 改正理由を申し上げます。 先ほどの市長の行政報告の中にもありましたように産業建設部内に建築住宅課を新設することに伴い、これまで産業建設部建設課が処理をしていました瀬戸内市景観審議会の庶務を建築住宅課に移管する必要があることから、所要の改正を行うものでございます。 次ページをお願いします。 瀬戸内市景観条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市景観条例の一部を次のように改正する。以下、新旧対照表をご覧ください。 1枚おめくりください。 第20条第7項中、課の名称を産業建設部建築住宅課に改正しております。 改正本文にお戻りください。 附則の関係ですが、この条例は令和4年4月1日から施行するというものでございます。 以上が議案第9号の内容となります。 続きまして、議案第12号をお願いいたします。 瀬戸内市市道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 改正の説明について、まず要旨でございますが、車道部分に帯状で色分けを施した部分を自転車通行帯として道路構造令に新たに規定するなどの改正があり、平成31年4月25日から既に施行されております。これは用地上の制約から自転車道の整備が全国的に進まない中、自転車を安全かつ円滑に通行させるための措置として道路交通法に基づく通行区分の指定ができるよう改正されたものでございますが、今後瀬戸内市においても道路構造令に基づいた市道整備を行うことができるよう所要の改正を行うものでございます。 次ページをお願いします。 瀬戸内市市道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例の一部を改正する条例として以下に改正条文を載せております。 新旧対照表をご覧ください。要点のみを説明させていただきます。 自転車通行帯の規定として、第8条の次に第8条の2を加え、第1項及び第2項で、道路区分に応じた自転車通行帯の設置要件などを規定し、第3項及び第4項で、自転車通行帯の幅員などを規定しています。また、従来から規定のある自転車道の定義に設計速度が1時間につき60キロメートル以上という速度要件が加わったことから、第9条で所要の改正を行っております。 この改正によりまして、歩行者、自動車から自転車の通行を分離する必要がある場合に道路区分の条件によっては幅員要件を緩和できる自転車通行帯の設置が可能となります。今回の条例改正でございますが、道路構造令は既に改正されており、近隣自治体の条例改正の動向も踏まえた上で今後の道路計画に支障のないよう改正するものでございます。 改正本文にお戻りください。 附則の関係ですが、この条例は令和4年4月1日から施行するというものでございます。 以上が議案第12号の説明となります。 続きまして、議案第13号をお願いいたします。 瀬戸内市営住宅条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市営住宅条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 改正理由をご説明させていただきます。 まず、改正の要旨でございますが、入居者の資格として、第6条第2項ただし書に該当すると判断された方に求めておりました同居親族の資格要件を削除することで、単身入居を可能とするよう所要の改正を行っております。 次ページをお願いいたします。 瀬戸内市営住宅条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市営住宅条例の一部を次のように改正する。以下、新旧対照表をご覧ください。 1枚おめくりください。 入居者の資格、第6条第2項ただし書及び第4項を削る改正をしております。これによりまして身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とされる方に求めておりました同居親族の要件をなくし、単身での入居を認めることができるように改正させていただいております。 なお、今回の条例改正につきましては、令和3年11月30日付国土交通省住宅局長通達、障害者の公営住宅への入居等の取扱いについてにより、住宅に困窮する障害者の方々に的確に公営住宅が提供されることを目的として条例改正の技術的助言がなされたものであり、平成28年に制定された障害者差別解消法の趣旨に沿う内容となっております。 改正本文にお戻りください。 附則ですが、この条例は公布の日から施行するというものでございます。 以上が議案第13号の内容となっております。 続きまして、議案第23号でございます。 議案第23号令和3年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第3号)について説明をさせていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 地方債の補正。第2条、地方債の変更は、第2表地方債補正によるというもので、事項別明細書5ページの歳入のところをご覧いただければと思います。 内容といたしましては、第2宮下産業団地の開発に伴う造成設計費用の財源といたしまして、地域開発事業債を充てる予定としておりましたが、事業費の2分の1相当額について、県の産業団地開発無利子貸付制度の認定を受けれたことから、財源調整のために補正するものでございます。 以上、簡単でございますが、議案第23号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第33号でございます。 令和4年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計についてご説明いたします。 これは予算書の329ページをご覧いただければと思います。 令和4年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ8億2,586万9,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。 第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表地方債による。 第3条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8億円と定めるというものでございます。 332ページ以降に歳入歳出予算、事項別明細書を掲載しております。 まず、歳入のほうですが、333ページをお願いいたします。 款項目並びに金額の朗読は最小限とさせていただきます。 款1の県支出金で、県の産業団地開発無利子貸付制度に基づく貸付金として1億9,140万円、款3項の繰入金で、一般会計からの繰入金として1,225万4,000円、款4の繰越金で、前年度からの繰越金として1,881万5,000円、款5の市債は地域開発事業債、いわゆる地方債として6億340万円をそれぞれ計上させていただいております。 次に、歳出のほうでございますが、334ページをお願いいたします。 まず、款1総務費の関係ですが、節2の給料から節4の共済費までは、企業誘致に係る職員の人件費でございます。節9の旅費は、企業誘致に伴い必要となる誘致企業等への出張旅費として81万5,000円、節3の委託料は、市がこれまでに造成した工業団地などに係る調整池等の水質検査や緑地等の維持管理委託料として259万9,000円をそれぞれ計上させていただいております。 次に、335ページの款2事業費でございますが、節12の役務費は、契約用印紙代として44万7,000円、節3の委託料は、第2宮下産業団地の造成に伴う設計積算等の委託料として2,000万円をそれぞれ計上しております。 節15の工事請負費は、第2宮下産業団地の造成に伴う調整池や宅地造成等の工事費として4億4,843万8,000円、節17の公有財産購入費は、第2宮下産業団地の用地取得費として3億2,595万3,000円、節22の補償補填及び賠償金は、第2宮下産業団地の用地取得に伴う立木等の移転補償費として50万円をそれぞれ計上しております。 337ページ以降に給与費明細書などを掲載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 以上が議案第33号の内容となっております。 続きまして、議案第40号、そして41号について一括してご説明をさせていただきます。 まず、議案第40号市道路線の廃止についてでございますが、道路法第10条第1項の規定により、次の市道路線を廃止したいので、同条第3項の規定により、議会の議決を求めるというものでございます。 記といたしまして、廃止に係る2路線の名称、起終点、幅員及び延長を一覧にしております。 次に、廃止理由でございますが、まず市道、藤峠東谷線につきましては、同名の市道が別に存在していることから、道路名称を変更するため、認定時期が新しいほうの道路につきまして一旦廃止をさせていただくものでございます。市道錦海師楽線につきましては、実際の延長と路線延長に差異があったことから、修正のために廃止をさせていただくものでございます。 以上の2路線は廃止の議決をいただいた後、議案第41号で再度市道の認定をお願いすることにしております。 なお、廃止に係る路線の位置図を議案に添付しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 以上が議案第40号の説明となります。 続きまして、議案第41号市道路線の認定についてご説明を申し上げます。 道路法第8条第1項の規定により、次の路線を市道に認定したいので、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるというものでございます。 記といたしまして、認定に係る12路線の名称、起終点、幅員及び延長を一覧にしております。 認定理由をご説明申し上げます。 まず、民間の宅地開発事業によって整備された区域内道路を認定するものといたしまして、議案に添付しております平面図によりまとめてご説明させていただきます。 まず、2ページ、3ページにそれぞれ長船66号線、長船67号線、5ページに服部82号線、7ページに福岡91号線、9ページから11ページに高田1号線、高田2号線、高田3号線、13ページ、14ページに寺奥1号線、寺奥2号線、17ページに座府線を図示しております。これらの10路線は市が採納したものでございますが、今後区域内の開発宅地の利用者の増加が見込まれることから、市道として認定するものでございます。 次に、15ページの藤峠東谷線2号線につきましては、先ほど議案第40号の中でご説明しましたように重複していた市道名の名称を変えて、再認定するものでございます。18ページの錦海師楽線につきましても、先ほど説明させていただきましたように一旦認定した路線延長が実際の道路延長と異なっていたことから、修正後の路線延長に改め、再認定するものでございます。 以上で議案第41号市道路線の認定についての説明とさせていただきます。 ご審議のほどよろしくお願いをいたします。私のほうからは以上でございます。 ○議長(廣田均議員) 岡崎総合政策部長。                〔総合政策部長 岡崎清吾君 登壇〕 ◎総合政策部長(岡崎清吾君) それでは、私から、議案第1号及び議案第2号、議案第4号、議案第7号、議案第22号、議案第32号、議案第38号及び議案第39号の8議案につきましてご説明させていただきます。 まず、議案第1号についてご説明いたします。 議案第1号瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ条例の廃止について。 瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ条例を別紙のとおり廃止するものとする。 提案理由でございますが、瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラは昭和63年10月に岡山県が日本オリーブの所有する土地の上に建設し、地域の国際化を目的とした外国人向けの宿泊施設として活用されていました。その後ヴィラの建物は県の行革の取組により平成23年3月末、本市に無償で譲渡されています。県からの譲渡を受けた後も瀬戸内市では指定管理者として日本オリーブ株式会社を指定し、引き続き運営を継続してきましたが、このほど協議が調ったため、この条例廃止と併せて今議会に提案させていただいております議案第38号財産の処分及び無償譲渡についての議案についても可決いただけましたら、相手方である日本オリーブ株式会社に牛窓国際交流ヴィラを普通財産として無償で譲渡する予定としています。 1枚おめくりください。 瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ条例を廃止する条例。 瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ条例は、廃止する。 附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するというものでございます。 以上、議案第1号の説明とさせていただきます。 続いて、議案第2号について説明をさせていただきます。 議案第2号瀬戸内市営バス運行事業に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市営バス運行事業に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 提案理由でございますが、現在両備バスが運行しております虫明長島愛生園線について、今年3月31日をもって両備バスが同路線を廃止するため、市営バスとして引き続き運行を継続すること。また使用料について、虫明長島愛生園線は市営バスとなった後も邑久中学校、邑久小学校のスクールバスとして利用することから、定期券の購入や運賃の補助等の手続を不要とするため、市営バス全路線で中学生以下を無料とすること。さらに利用促進策に取り組む際に使用料を減免できる規定を設けるため、条例の一部を改正するものでございます。 1枚めくっていただき、改正文をご覧ください。 瀬戸内市営バス運行事業に関する条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市営バス運行事業に関する条例の一部を次のように改正する。 次のページの新旧対照表でご説明いたします。 運行路線を規定しております第2条の表の既存6路線の次に、これまでどおり邑久町虫明地内を起点として邑久町尻海を経由し、邑久町山田庄地内を終点とする虫明長島愛生園線を新規路線として追加するものでございます。 次に、使用料について規定しております第5条の改正になります。市営バスの料金は、これまで小学生以下の子どもについて無料としていましたが、中学生以下の子どもまで無料となるよう改正するものです。 また、利用促進策などに取り組む場合を想定し、新たに第3項として、市長が必要と認める場合は料金を減免することができるという規定を加える改正としております。 また、1ページ戻っていただきまして、附則でございます。 附則としまして、この条例は令和4年4月1日から施行するというものでございます。 なお、議案の参考としまして、今回の条例改正に伴う停留所の名称などを規定するための瀬戸内市営バス運行事業に関する条例施行規則の一部を改正する規則も添付させていただいております。 以上、議案第2号の説明とさせていただきます。 続いて、議案第4号についてご説明いたします。 議案第4号瀬戸内市国土利用計画審議会条例の制定について。 瀬戸内市国土利用計画審議会条例を別紙のとおり制定するものとする。 提案理由でございますが、来年度新たに策定を予定している瀬戸内市国土利用計画について、市長の諮問に応じ調査審議し、その結果を答申していただくため、地方自治法の規定に基づき、瀬戸内市国土利用計画審議会を設置するというものでございます。 議案の最後のページの附則をご覧ください。 附則第1項として、この条例は令和4年4月1日からの施行としております。 附則第2項は、この条例の施行の日以降、最初に開催する会議は第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとしております。 なお、この条例の制定により委員に支払う報酬の額等については、この後ご説明いたします議案第7号において関係部分の改正を行うこととしております。 以上、議案第4号の説明とさせていただきます。 続いて、議案第7号についてご説明をいたします。 議案第7号瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 提案理由でございますが、このたび新たに三つの委員に係る報酬、費用弁償についての規定を追加するものです。 1枚めくっていただき、改正文をご覧ください。 瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 1枚めくっていただき、新旧対照表をご覧ください。 現行の鳥獣被害対策実施隊の隊員の項の次に新たに三つの委員に関する項を追加するものでございます。 まず、公の施設の指定管理者選定委員会委員については、瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例で、既に規定のある当該委員に外部からの方をお願いする場合における報酬額等を規定するものです。 次に、瀬戸内市国土利用計画審議会委員及びプロポーザル審査委員会委員の二つの委員については、先ほどご説明しました議案第4号及び議案第3号で、新たに設置条例案を提出しておる委員会の委員に係る報酬額等を規定するものとなっています。 なお、今回追加する委員の報酬額につきましては、他の委員の事例を参考にいたしまして、日額6,000円、費用弁償としての旅費の額についても、他の委員と同じ計算方法によるものとしております。 改正文に戻っていただきまして、本条例の施行期日は、附則において令和4年4月1日から施行するとしております。 以上、議案第7号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第22号令和3年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)について説明をさせていただきます。 予算書の1ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,173万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,395万8,000円とする。 第2項、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正予算につきましては、実績見込みによる分譲宅地売払収入の減額と、前年度繰越金の額の確定等について補正を行っているものでございます。 4ページをお願いします。 2、歳入、款1財産収入は、分譲宅地売払収入で、当初予算では3区画の売払いを見込み、計上しておりましたが、1区画の売払いを見込み、減額補正するものでございます。 なお、現在の残区画数につきましては、鹿忍にあります牛窓西浜団地が4区画となっております。 款2繰越金は、前年度繰越金の確定によるものです。 款5使用料及び手数用は、東町ひまわり団地の1区画におきまして、電柱1本に対する使用料を計上しているものでございます。 5ページをお願いします。 次に、歳出でございます。 款1総務費及び款3予備費は、分譲地の売払収入を充当することとしていたものが減額となったことにより、財源を改めるものであります。 以上で議案第22号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第32号令和4年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算について説明をいたします。 予算書の321ページをお願いします。 令和4年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,631万6,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。 それでは、324ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1財産収入、項1財産売払収入、目1不動産売払収入、節1土地売払収入は、分譲宅地売払収入で、牛窓西浜団地4区画の販売を見込み、計上しております。 次のページをお願いします。 3、歳出です。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費は、分譲地の販売に係る販売促進のための事務経費を計上させていただいております。 目2分譲宅地管理費は、分譲宅地の管理に要する経費を計上させていただいております。 款3予備費は、収支の差額を予備費として計上させていただいております。 次の326ページには、給与費明細書を添付させていただいておりますが、令和4年度からは会計年度任用職員を採用しないこととしておりますので、金額は上がっておりません。 以上で議案第32号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 続いて、議案第38号についてご説明いたします。 議案第38号財産の処分及び無償譲渡について。 次のとおり財産を処分したいので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求める。 提案理由でございますが、議案第1号でもご説明しましたが、瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラの建物部分は岡山県から平成23年に本市に無償で譲渡されたもので、県が指定する10年間の所有権移転禁止期間が経過し、指定管理者の日本オリーブ株式会社とも協議が調ったため、条例を廃止し、普通財産として無償譲渡しようとするものでございます。 それでは、議案をご覧ください。 1、財産の内容でございます。 瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラは、当初から日本オリーブの土地を無償で借り、その上に建築されているもので、今回の処分の対象は、牛窓国際交流ヴィラの建物のみとなります。 建物は、瀬戸内牛窓町牛窓496番地に所在する宿泊所、木造一部2階建て瓦葺きの建物となります。床面積は、1階が267.30平方メートル、2階が26.73平方メートルとなっています。 2、処分価格として、この建物については無償譲渡することとしています。 3、処分の相手方でございますが、瀬戸内市牛窓町牛窓3911番地10、日本オリーブ株式会社代表取締役服部芳郎でございます。 以上で議案第38号の説明とさせていただきます。 続いて、議案第39号についてご説明いたします。 議案第39号岡山市及び瀬戸内市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更について。 地方自治法第252条の2第4項の規定により、岡山市及び瀬戸内市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約を次のとおり変更するものとする。 岡山市を連携中枢都市とする岡山連携中枢都市圏は、平成28年10月に初めて連携協約を締結し、平成29年度に一部変更を加えた後、現在12の連携施策、25の事務事業についての連携協約を締結しています。この岡山連携中枢都市圏を構成している八つの市と五つの町では、連携協約に基づき、平成29年度から令和3年度までの5年間を取組期間とする第1期の岡山連携中枢都市圏ビジョンを策定し、連携施策に取り組んでまいりました。このたびその第1期ビジョンの計画期間が終了することから、令和4年度から令和8年度までの新たな5年間を計画期間とした第2期岡山連携中枢都市圏ビジョンを策定することに伴い、連携協約の変更を行うものです。 次のページをご覧ください。 このたびの連携協約の変更は、別表そのものを1ページから3ページまでのように改めるものとなっています。 まず、Ⅰ、圏域全体の経済成長の牽引では、新たな産業の創出及び地域産業の振興、地域資源を生かした商品や農産物の販路開拓拡大、国内外に開かれた広域観光の推進などに取り組むこととしています。 次に、Ⅱの高次の都市機能の集積、強化では、高度な中心拠点の強化、広域的交通網の整備、利用促進に取り組むこととしています。 最後に、Ⅲ、圏域全体の生活関連機能サービスの向上では、福祉サービスの向上、教育、文化、スポーツの振興、地域生活機能の強化、災害対策の推進、環境保全の推進、生活交通による公共交通ネットワークの充実、圏域内への移住、定住の促進、結びつきやネットワークの強化、圏域マネジメント能力の強化などに取り組むこととしています。こうした取組については、連携協約の変更議案を議決いただいた後、関係自治体と協議の上、事業を実施していくこととなります。 次に、4ページです。 附則として、この変更は令和4年1日から適用することとしております。 以上で議案第39号の説明とさせていただきます。 私からは以上です。 ○議長(廣田均議員) 議案説明の途中ですが、ここで10分間休憩をいたします。                午前11時6分 休憩                午前11時17分 再開 ○議長(廣田均議員) 再開をいたします。 松尾総務部長。                〔総務部長 松尾秀明君 登壇〕 ◎総務部長(松尾秀明君) それでは、私のほうから、6議案につきまして説明をさせていただきます。 まず、議案第3号でございます。瀬戸内市プロポーザル審査委員会条例の制定について。 瀬戸内市プロポーザル審査委員会条例を別紙のとおり制定するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、プロポーザル方式による事業者選定を行う際は、契約案件ごとに規定や要領を制定し、プロポーザル審査委員会を設置しています。契約案件の中には審査に高度な専門知識を必要とする案件もあることから、審査員に学識経験者等として外部の委員を委嘱し、附属機関としてプロポーザル審査委員会を設置するため、条例を制定するものでございます。 次のページをお開きください。 瀬戸内市プロポーザル審査委員会条例について。 条文の朗読は省略させていただき、概要の説明とさせていただきます。 まず、第1条は、委員会設置の要件、第2条は、所管事務について定めております。第3条から第5条までは、委員会の組織、委員の構成について定めております。 次のページをお願いいたします。 第6条は、会議の開催及び成立について、第7条は、委員以外からの資料や意見の提供について定めております。第8条には、守秘義務について、第9条には、中立の保持について定めております。第10条により、委員会の庶務は契約案件を所管する部署で処理することと定めております。 附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するというものでございます。 また、第6条第1項によりまして、委員長が選定されるまでの間についての取扱いについて定めております。 以上、簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 続いて、議案第5号について説明をさせていただきます。 議案第5号瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、議案第1号で廃止いたします瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラと、既に廃止しております岡山いこいの村を本条例の公共施設から削るというものでございます。 次のページをお願いいたします。 瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部を次のように改正する。 改正本文の朗読は省略し、新旧対照表により説明をさせていただきます。 本条例の第2条第2項におきまして、本条例において、公共施設とは、別表に掲げる条例で定める施設をいうと規定されておりまして、別表の左側、現行のアンダーライン部分で、岡山いこいの村条例と瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ条例を削るというものでございます。 前のページの改正文にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するというものでございます。 以上、議案第5号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第6号でございます。 議案第6号瀬戸内市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市職員の育児休業等に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 提案の理由でございますが、国家公務員に係る制度改正に合わせ、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和するほか、所要の改正を行うものでございます。 次のページをお願いいたします。 瀬戸内市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 改正本文の朗読は省略し、新旧対照表によりその概要について説明をさせていただきます。 新旧対照表の1ページをご覧ください。 第2条第4号(ア)任命権者を同じくする職(以下「特定職」という)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員を削り、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和いたします。 新旧対照表の2ページをご覧ください。 第7条の非常勤職員の部分休業の取得要件についても、第2条と同様に緩和をいたします。 第11条は、妊娠出産等についての申出があった場合の措置等の規定を追加しております。 新旧対照表の3ページをご覧ください。 第12条、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、勤務環境の整備に関する措置の規定を追加しております。 新旧対照表での説明は以上でございます。 前の改正文にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するというものでございます。 簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。 続きまして、補正予算の関係でございます。 議案第16号令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)の説明をさせていただきます。 予算書1ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第11号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億931万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ250億9,738万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 第2条、繰越明許費の追加は、第2表繰越明許費補正による。 第3条、債務負担行為の追加及び変更は、第3表債務負担行為補正による。 この補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活、暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給する事業費、及び市内民間事業所における緊急災害用の自家発電設備の整備に対して交付する補助金を計上させていただいたものでございます。 3ページをお願いいたします。 第2表繰越明許費補正。追加としまして、款3民生費、項1社会福祉費、事業名、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業は、国の補正予算に伴う予算措置のため全額繰り越すものでございます。 第3表債務負担行為補正。追加としまして、事項、小・中学校デジタル教科書等ライセンス購入、期間、令和4年度は、市内小・中学校において現在使用しておりますデジタル教科書及びソフトウエアのライセンスを更新するに当たり、事前に契約を行う必要があることから、債務負担行為を設定するものでございます。 また、変更としまして、事項、スクールバス運行業務委託は、11月補正において令和4年度で執行するための債務負担行為補正を計上しましたスクールバス運行業務委託について、特別便を追加運行する必要があるため、限度額を変更するものでございます。 5ページをお願いいたします。 2、歳入。 款15国庫支出金、項2国庫補助金、目3民生費国庫補助金の節1社会福祉総務費補助金は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、及びそれを給付するための事務費に充当するもので、補助率は10分の10でございます。 節3老人福祉費補助金は、地域介護・福祉空間整備等事業補助金に充当するもので、補助率は10分の10となっております。 6ページをお願いします。 3、歳出。 款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費の節3職員手当等から節13委託料までは、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給するための事務費で、節19負担金補助及び交付金は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金で、住民税非課税世帯4,200世帯分と、家計急変世帯300世帯分を見込んでおります。 目4老人福祉費は、市内の小規模ケアハウス、認知症対応型通所介護事業所、施設内保育施設2か所における緊急災害用の自家発電設備の整備に対し、地域介護・福祉空間整備等事業補助金を交付するものでございます。 また、7ページから9ページには、今回の補正予算に伴う給与費明細書を添付しております。後ほどご覧ください。 以上、簡単ではございますが、議案第16号の説明とさせていただきます。 続いて、議案第17号でございます。 議案第17号令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第12号)について説明をさせていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第12号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億8,464万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ254億8,202万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 第2条、繰越明許費の追加及び変更は、第2表繰越明許費補正による。 第3条、債務負担行為の追加は、第3表債務負担行為補正による。 第4条、地方債の変更は、第4表地方債補正によるというものでございます。 今回の補正の主な内容につきましては、決算見込みによる事業費の精査のほか、保育士等の処遇改善に係る補助金の交付、市債の繰上償還に係る経費などについて補正措置を行うものでございます。 説明につきましては、事業決算見込みによる増減の部分は省略させていただくとともに、補正予算案の概要を添付させていただいておりますので、主立った内容のみの説明とさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。 それでは、6ページをお願いいたします。 第2表繰越明許費補正。まず、繰越明許費の追加でございます。事業名で説明をさせていただきます。 庁舎管理運営事業は、市役所本庁舎の非常用発電機の修繕部品の納品に時間を要していることから、繰り越すものでございます。 次に、情報管理運営事業は、総合情報システムのうち、機能の一部の調整に期間を要することから、また行政手続オンライン化業務は、国の補正予算による予算措置のため全額繰り越すものでございます。 次に、子育て世帯臨時特別給付金事業は、3月出生児への給付金の支給が4月以降になるため、繰り越すものでございます。 次に、農業委員会運営事業は、農業委員活動用タブレット購入事業で、国の補正予算によるもので、納品に時間を要することから、繰り越すものでございます。 次に、前島フェリー建造事業は、仕様書の作成等に不測の時間を要したことから、繰り越すものでございます。 次に、観光施設管理運営事業は、黒井山グリーンパークトイレ改修工事等で、入札の不調等により、適正工期を確保するため、繰り越すものでございます。 次に、錦海塩田跡地振興事業は、吐出管更新工事において地中障害物があり、取壊しに不測の日数を要したため、繰り越すものでございます。 次に、道路新設改良事業は、関係者との協議に不測の時間を要したことから、工事期間を確保するため繰り越すものでございます。 次に、住宅施策推進事業は、大規模盛土造成第2次スクリーニング計画策定事業で、国の補正予算による予算措置のため、全額繰り越すものでございます。 次に、中学校施設整備事業は、邑久中学校クラブハウス等整備工事等で、コロナ禍により建築資材の調達に不測の日数を要したため、テニスコート増設工事等を繰り越すものでございます。 次に、幼稚園施設整備事業は、邑久幼稚園トイレ環境整備工事等で、入札の不調等により発注時期が遅延となったため、繰り越すものでございます。 次に、繰越明許費の変更でございます。 火葬場整備事業は、新火葬場整備に伴う上水道布設工事関連経費等について、実施設計後に実施することとしたため、繰り越すものでございます。 次に、農道水路等改良舗装工事は、ため池氾濫解析業務について解析箇所の選定に不測の時間を要したため、また農道整備工事で、地元調整に不測の時間を要したため、繰り越すものです。 次に、社会資本整備総合交付金事業は、用地買収の交渉及び工事施工の障害となる工作物の移転に係る調整に不測の日数を要したため、繰り越すものでございます。 第3表債務負担行為補正。追加として記載しております保育士人材派遣委託についてでございますが、令4年4月から業務委託をするためには今年度中に委託業者を決定しておく必要があることから、債務負担行為を設定するものでございます。 次に、7ページをお願いいたします。 第4表地方債補正。地方債の変更については、起債対象事業費の増減等により精査したもので、起債の目的ごとに説明をさせていただきます。 まず、公共事業等につきましては、県営土地改良事業及び狭隘道路整備等促進事業による増額によるものです。 次に、防災・減災国土強靱化緊急対策事業は、県営ため池等整備事業の増額によるものでございます。 次に、学校教育施設等整備事業は、邑久中学校下水道接続整備事業への充当等によるものです。 次に、地域活性化事業は、農道水路等改良事業等の減額によるものです。 次に、防災対策事業は、長船分駐所新設工事の減額、及び防火水槽整備工事の過疎対策事業への振替によるものでございます。 次に、合併特例事業は、クリーンセンターかもめ施設集約化事業、錦海師楽線整備事業及びJR駅前等整備事業の減額によるものです。 次に、緊急防災・減災事業は、本庄コミュニティセンタートイレ改修事業の減額等によるものでございます。 次に、公共施設等適正管理推進事業は、市道舗装整備事業、及び中央公民館外壁等改修工事の減額によるものでございます。 次に、緊急自然災害防止対策事業は、道路新設改良事業の増額及び小規模林道整備事業の充当するものでございます。 次に、過疎対策事業は、漁港整備事業、牛窓海遊文化館設備改修事業、高規格救急車整備事業、小・中学校トイレ環境整備事業、市民活動応援事業及び観光施設管理運営事業の増減によるものでございます。 次に、上水道事業は、水道管路耐震化事業の増額によるものでございます。 次に、臨時財政対策債は、発行可能額の減額、及び国の補正予算により普通交付税が追加交付となった臨時財政対策債償還基金費分について、将来の公債費負担を抑制するため、臨時財政対策債の借入額を減額で対応するものでございます。 10ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1市税、項1市民税につきましては、実績見込みによるもの、項2固定資産税は、市内事業者の設備投資の増によるものでございます。 款3利子割交付金から款10地方特例交付金までは、県の試算や決定額によりそれぞれ増額、減額するものでございます。 12ページをお願いいたします。 款11地方交付税、項1地方交付税、目1地方交付税、節1地方交付税の普通交付税は、通常分の交付決定額が前年度と比較して約7.5%、2億9,430万1,000円増額したこと、また国の補正により2億8,058万6,000円追加交付となったため、増額するものでございます。 14ページをお願いいたします。 款15国庫支出金、項2国庫補助金、目3民生費国庫補助金、節4児童福祉総務費補助金の保育士等処遇改善臨時特例交付金は、事務費に対して定額の50万円と、放課後児童クラブに対して交付する放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金に充当するもの、節5児童措置費補助金は、保育士等処遇改善臨時特例交付金は、私立保育園、こども園に対して交付する保育士幼稚園教諭等臨時特例補助金に充当するもので、いずれも補助率は10分の10でございます。 15ページをお願いいたします。 目8土木費国庫補助金、節2住宅管理費補助金は、木造住宅耐震診断事業費補助金等の実績見込みによる減額と、大規模盛土造成地第2次スクリーニング計画業務に充当するための増額で、補助率は2分の1でございます。 節3道路橋りょう費補助金は、狭隘道路整備等促進事業に対する補助金の追加配分による増額でございます。 18ページをお願いします。 款16県支出金、項2県補助金、目7商工費県補助金、節3観光振興費補助金の地方振興事業調整費補助金は、牛窓海遊文化館展示等リニューアル支援事業に充当するもので、補助率は2分の1でございます。 19ページをお願いします。 款17財産収入、項1財産運用収入、目2利子及び配当金は、各基金の運用益について補正するもので、この運用益は歳出の該当費目において各基金へ積立てを行います。 21ページをお願いします。 款19繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源調整により繰入金を減額するものでございます。 22ページをお願いいたします。 款21諸収入、項5雑入、目4雑入、節3民生費雑入は、障害者自立支援給付金を不正受給していた事業者からの返還金及びその加算金でございます。 節9消防費雑入の損害賠償請求事件和解収入は、消防救急デジタル無線に関する談合に係る和解金でございます。 款22市債につきましては、第4表の地方債補正の説明のとおりでございます。 25ページをお願いいたします。 3、歳出。 歳出でございますが、職員の異動に伴う人件費及び事業費の精査による増減についての説明は省略させていただきますので、ご了承をお願いいたします。 26ページをお願いします。 款2総務費、項2総務管理費、目3財政管理費、節25積立金は、それぞれの基金に運用益及び収支剰余金を積み立てるものでございます。 次のページをお願いいたします。 目6情報管理費、節13委託料は、マイナンバーカードを使用してオンラインで転入転出の手続を可能とするためのシステム改修に係る経費でございます。 目8地域振興費の節8報償費、節12役務費、節13委託料の応援寄附業務委託料は、応援寄附金の増額見込みにより経費を増額するもので、次のページの節25積立金は、応援基金の増額見込み及び基金運用益を積み立てるものでございます。 少し飛んで、34ページをお願いいたします。 款3民生費、項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、節19負担金補助備交付金の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金は、放課後児童支援員等の処遇を改善するため、放課後児童クラブに対して交付するものです。 目2児童措置費、節19負担金補助費交付金は、保育士等の処遇を改善するため、私立の保育園、こども園に対して交付するものでございます。 37ページをお願いいたします。 款4衛生費、項2清掃費、目2塵芥処理費の節13委託料及び節15工事請負費は、クリーンセンターかもめ施設集約化事業で、本年度に予定していた工事の一部を来年度に変更するため、減額するものでございます。 次のページをお願いいたします。 項3上水道費、目1上水道整備費、節24投資及び出資金の水道事業会計出資金は、水道管路耐震化事業の起債対象事業費の増に伴い、増額するものです。 項4病院費、目1病院費、節28繰出金は、不採算地区病院に対する繰り出し基準について、コロナ禍における機能の維持等の観点から拡充されたこと等に伴い、増額するものでございます。 40ページをお願いいたします。 款6農林水産業費、項2林業費、目1林業振興費、節25積立金は、森林整備等委託料の減により予定した事業費及び基金運用益を積み立てるものでございます。 42ページをお願いします。 項4農地費、目2農業用施設費、節19負担金補助及び交付金の県営ため池等整備事業負担金及び県営土地改良事業負担金は、県事業費の変更により増額するのでございます。 44ページをお願いします。 款8土木費、項1土木管理費、目2開発調整費は、JR駅前等整備工事の事業精査及び事業の一部を令和4年度予算で実施することとしたため、減額するものでございます。 次のページをお願いします。 項2道路橋りょう費、目3道路新設改良費、節17公有財産購入費は、国から社会資本整備総合交付金の追加配分がある狭隘道路整備等促進事業分を増額するものでございます。 次のページをお願いします。 項3河川費、目2河川改修費、節19負担金補助及び交付金は、海岸保全事業について、それから項4港湾費、目2港湾建設費、節19負担金補助及び交付金は、港湾整備事業について県事業費の変更により増額するものでございます。 47ページをお願いいたします。 項5住宅費、目1住宅管理費の節13委託料の大規模盛土造成地第2次スクリーニング計画等策定業務委託料は、市内8か所を予定しております。 次のページをお願いいたします。 款9消防費、項1消防費、目1常備消防費の節13委託料は、消防救急デジタル無線に関する談合について令和4年2月1日に和解が成立したことに伴い、訴訟代理人弁護士に対して委託料を支払うためのものでございます。 目2非常備消防費の節1報酬でございます。これは、消防団員報酬は毎年6月及び12月の年2回支払いをしておりましたが、本議会に上程しております瀬戸内市消防団条例の改正により1月から3月分までの報酬を支払うため、増額するものでございます。 次のページをお願いします。 款10教育費、項2小学校費、目1学校管理費の節18備品購入費、及び目2教育振興費の節11需用費及び節18の備品購入費は、邑久小学校及び行幸小学校に4月から特別支援学級を増設するための経費を計上しております。 次のページをお願いします。 項3中学校費、目1学校管理費、節18備品購入費は、邑久中学校に4月から特別支援教室を増設するための経費を計上しております。 55ページをお願いします。 款12公債費、項1公債費、目1元金の節23償還金利子及び割引料のうち、7億9,439万円は、後年度の財政負担を軽減するため、臨時財政対策債や金融機関等で借り入れている後年度の利息相当分の補償金が不要な市債の繰上償還で、これにより令和4年度以降に支払う予定でありました利子の約4,245万円が軽減されることとなります。 また、56ページ以降は今回の補正予算に伴う給与費明細書、地方債に関する調書となっておりますので、後ほどご覧ください。 以上で議案第17号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第27号でございます。 議案第27号令和4年度瀬戸内市一般会計予算について説明をさせていただきます。 予算書の資料としまして、令和4年度瀬戸内市当初予算概要説明資料及び令和4年度当初予算事業等説明資料を配付させていただいております。説明につきましては、人件費等の説明は省略させていただき、新規事業と主な内容の説明のみとさせていただきますので、ご了承お願いいたします。 予算書3ページをお願いいたします。 令和4年度瀬戸内市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ225億776万5,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。 第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、第2表債務負担行為による。 第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債による。 第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は40億円と定める。 第5条、地方自治法第220条第2項のただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用というものでございます。 令和4年度の一般会計予算は、令和3年度と比較いたしまして、7.7%増の、金額で16億920万7,000円の増となっており、合併後最大規模の予算を更新いたしました。 令和4年度当初予算は、前年度と同様に財政健全化を基本とし、持続可能で自立性の高い財政運営基盤の確立を図るため、無駄を省き、限られた財源を効率的に配分した予算としております。 なお、財源不足に対応するための財政調整基金の繰入れは、前年度と比較しまして、1億5,000万円増の7億5,000万円となっております。 予算の概要につきましては、先ほど申しました別途お配りしております当初予算概要説明資料について後ほどご覧いただけたらと思います。 それでは、9ページをお願いいたします。 第2表債務負担行為。 債務負担行為事項に記載しました議会だより印刷製本、広報せとうち印刷製本及び公民館だより印刷は、令和5年4月発行分を作成するに当たり、令和4年度中に印刷業者を決定しておく必要があるため、債務負担行為を設定するものでございます。 庁舎再編事業は、令和5年4月から5月にかけて実施する福祉部、こども・健康部長船支所事務所の移転業務について、令和4年度中に事業者を決定し、準備を進める必要があるため、債務負担行為を設定するものです。 火葬場整備事業、小型フックロールコンテナ購入、社会資本整備総合交付金事業及び国府小学校校舎大規模改造Ⅱ期工事は、適正な工期を確保するため、債務負担行為を設定するものです。 指定ごみ袋作製業務委託は、令和5年度分を作成するに当たり、契約後二、三か月の作成期間が必要であり、令和4年度中に事業者を決定しておく必要があるため、債務負担行為を設定するものでございます。 次に、10ページをお願いいたします。 第3表地方債。起債の目的ごとに説明をいたします。 公共事業等につきましては、県営ため池等整備事業、県営土地改良事業及び社会資本整備総合交付金事業に充当するものでございます。 学校教育施設等整備事業につきましては、国府小学校、行幸小学校の大規模改修事業、小学校、幼稚園トイレ環境整備事業などに充当するものでございます。 施設整備事業については、長船西保育園トイレ改修事業に充当するものです。 地域活性化事業につきましては、小規模土地改良事業に充当するものです。 防災対策事業につきましては、邑久B&G海洋センター体育館改修事業に充当するものです。 合併特例事業は、庁舎再編事業、旧裳掛児童館解体事業、クリーンセンターかもめ施設集約化事業、新火葬場整備事業、JR駅前等整備事業にそれぞれ充当するものです。 緊急防災・減災事業につきましては、ゆめトピア長船、中央公民館及び牛窓町公民館へのWi-Fi整備、それから消防団車両の整備に充当するものでございます。 公共施設等適正管理推進事業につきましては、中央公民館のエレベーター改修事業に充当するものです。 緊急自然災害防止対策事業につきましては、農道水路等改良舗装事業、小規模土地改良事業、小規模林道整備事業、道路新設改良事業は、河川改修事業に充当するものでございます。 過疎対策事業は、港湾漁港整備事業、牛窓フェリー建造事業、小・中学校トイレ環境整備事業、市民活動応援事業、定住促進事業及び観光施設管理運営事業などに充当するものでございます。 上水道事業につきましては、広域水道への出資金などに充当するものです。 臨時財政対策債は、地方交付税の財源不足を補うため各自治体において発行するものであり、令和4年度は2億7,400万円を計上しております。 なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 それでは、13ページをお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) 説明の途中ですが、ここで昼食休憩といたします。                午前11時57分 休憩                午後1時0分 再開 ○議長(廣田均議員) 午前中に引き続いて会議を開きます。 松尾総務部長。                〔総務部長 松尾秀明君 登壇〕 ◎総務部長(松尾秀明君) それでは、午前中の説明に引き続きまして、議案第27号令和4年度瀬戸内市一般会計について説明をさせていただきます。 予算書のほう13ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1市税、項1市民税の目1個人市民税は、前年度比6,959万7,000円の減額、目2法人市民税は、前年度比1億8,671万7,000円の減額を見込んでおります。 項2固定資産税、目1固定資産税は、償却資産の伸びなどから、前年度比1億8,585万7,000円の増額を見込んでおります。 少し飛びまして、17ページをお願いいたします。 款11地方交付税、項1地方交付税、目1地方交付税は、令和3年度交付決定額等を踏まえ、前年度比6億5,400万円の増額を見込んでおります。 少し飛んで、24ページをお願いいたします。 款15国庫支出金、項2国庫補助金、目2総務費国庫補助金、節5情報管理費補助金のデジタル基盤改革支援補助金は、行政手続オンライン化事業に係る経費に対するもので、補助率は2分の1となっております。 次に、マイナポイント事業費補助金でございますが、マイナポイント事業窓口業務に対するもので、補助率は10分の10となっております。 目3民生費国庫補助金、節1社会福祉総務費補助金の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に充当するもので、補助金は10分の10となっております。 次の生活困窮者家計改善支援事業費補助金は、生活困窮者家計改善支援事業委託料に充当するもので、補助率は基準額の2分の1となっております。 続いて、次のページです。 節6保育所費補助金の保育対策総合支援事業費補助金は、保育業務のICT化を行うためのシステム導入及び研修のオンライン化事業に充当するもので、補助率は基準額の2分の1となっております。 次の保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金は、民間こども園等施設整備事業補助金に充当するもので、補助率はそれぞれ3分の2と2分の1となっております。 次のページをお願いします。 節10感染症対応臨時補助金は、保育のICT化事業に充当するものでございます。 次、28ページをお願いします。 目10教育費国庫補助金、節8博物館費補助金は、備前長船刀剣博物館駐車場整備事業に充当するもので、補助率は3分の2となっております。 少し飛んで、38ページをお願いします。 款19繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金は、収支不足を補うため、前年度比1億5,000万円増の7億5,000万円を繰り入れております。 目3まちづくり振興基金繰入金から目13公共施設等再編整備基金繰入金までの6基金の繰入れによる充当事業につきましては、概要説明資料19ページから20ページに記載しておりますので、後ほどご覧いただけたらと思います。 また、基金繰入れ後のそれぞれの基金につきましては、同じ資料の20ページ、下段に本予算による令和4年度中の見込みと合わせ、令和4年度末残高見込額を記載しておりますので、併せてご確認のほどよろしくお願いいたします。 44ページをお願いいたします。 款21諸収入、項5雑入、目4雑入、節10教育費雑入のB&G海洋センター修繕助成金は、邑久B&G海洋センター体育館改修工事に充当するものです。 45ページをお願いいたします。 款22市債です。市債の内容につきましては、第3表地方債のところで説明させていただいたとおりですが、市債全体では、昨年度比6億6,740万円の減額となっております。起債事業の充当率等につきましては、資料としてお配りいたしております概要説明資料21ページ、(3)市債活用事業に記載させていただいておりますので、後ほどご確認のほどよろしくお願いいたします。 以上で歳入についての説明を終わらせていただき、引き続き歳出について説明をさせていただきます。 49ページから歳出となります。 冒頭でもお話しさせていただきましたが、歳出につきましても、特に主要な内容のもののみの説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 少し飛んで、62ページをお願いいたします。                (「まだじゃ」と呼ぶ者あり) 62ページをお願いします。 目6情報管理費、節13委託料の電算委託料には、行政手続オンライン化業務等を計上しております。 節18備品購入費には、180台の内部系の端末更新、ネットワーク強靱化機器更新、基幹系ネットワーク更新用通信機器等の購入費を計上させていただいております。 64ページからの目8地域振興費では、応援寄附金を7億円に見込んだ一般報償費委託料等の事務費を計上させていただいております。 67ページをお願いします。 地域振興費の節19負担金補助及び交付金でございますが、この地域活性化起業人派遣負担金は、今年度に引き続きふるさと納税のさらなる推進のため、地域活性化起業人の活用を行うものでございます。 70ページをお願いします。 目10地域安全対策費の節19負担金補助及び交付金の防犯カメラ設置支援補助金は、令和4年度からの新規事業となります。 72ページをお願いします。 目11防災対策費の節19負担金補助及び交付金の止水板設置補助金は、こちらも令和4年度からの新規事業となります。 少し飛んで、87ページをお願いいたします。 款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、節20扶助費の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、総合支援資金の貸付けまたは再貸付けを受けるなど、一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象として、新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金を3か月間支給または再支給するものでございます。 92ページをお願いいたします。 目4老人福祉費、節19負担金補助及び交付金の特養等改修等支援事業補助金は、混合型特定施設、軽費老人ホームの整備に対する助成金でございます。 少し飛んで、101ページをお願いいたします。 項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、節13委託料の計画策定支援業務委託料は、こどもパーク整備計画の策定に係るものでございます。 102ページをお願いいたします。 節19負担金補助及び交付金の放課後児童健全育成事業補助金のうち、2,130万1,000円は、邑久小学校区内に民間放課後児童クラブが施設を整備する経費に対して助成するものでございます。 106ページをお願いいたします。 目5保育所費、節13委託料の電算委託料、次の107ページの無線環境整備委託料及び節14使用料及び賃借料のシステム利用料、節18の備品購入費の庁用器具費のうち、143万5,000円は、保育園ICT化事業に係る費用を計上しております。 保育園施設整備工事設計監理委託料は、長船西保育園のトイレ洋式化改修及び下水道接続の工事監理、旧裳掛児童館解体設計に係る経費を計上しております。節15工事請負費は、長船西保育園トイレ洋式化改修及び下水道接続工事、それから福田保育園LED取替え工事に係る工事費を計上させていただいております。 108ページをお願いします。 節19負担金補助及び交付金の民間こども園等施設整備事業補助金は、邑久小学校区内に整備する民間認定こども園の誘致に伴う施設整備に対する助成でございます。 118ページをお願いします。 目5生活環境費、節15工事請負費の火葬場整備関連工事費は、新火葬場への上水道布設に係る工事費で、次の火葬場整備工事費は、新火葬場の土木工事等に係る工事費となっております。 123ページをお願いいたします。 項2清掃費、目2塵芥処理費、節13委託料の施設集約化調査等委託料は、長船クリーンセンターの解体事前調査に係る経費を計上いたしております。 次の124ページをお願いします。 節15工事請負費の施設集約化整備工事費は、焼却灰、保管ヤード棟の解体及び新設工事、資源化物保管ヤードの新設工事及び外構工事に係る工事費を計上しております。 少し飛んで、145ページをお願いします。 款8土木費、項1土木管理費、目2開発調整費、節15項工事請負費は、JR赤穂線3駅の公衆トイレ、駅前広場等の整備に係る工事費でございます。 161ページをお願いいたします。 161ページ、款10教育費、項1教育総務費、目2事務局費、節13委託料の学校施設調査業務委託料は、学校施設長寿命化計画の見直しのための経費を計上しております。 節18備品購入費の次のページで、事業用機械器具費は、各学校の普通教室等に電子黒板、プロジェクター等を整備する経費を計上しております。 165ページをお願いします。 項2小学校費、目1学校管理費、節14使用料及び賃借料の照明器具借上料は、邑久、長船地域の小学校6校の体育館のLED照明器具のリース料で、仮設建物リース料は、行幸小学校及び国府小学校の仮設校舎のリース料となっております。節15工事請負費は、国府小学校大規模改修工事、行幸小学校プール改修工事、牛窓北、邑久、裳掛、美和小学校のトイレ環境整備工事及び牛窓北小学校駐車場整備工事に係る工事費でございます。 169ページをお願いします。 項3中学校費、目1学校管理費、節14使用料及び賃借料の照明器具借上料は、邑久中学校の体育館のLED照明器具のリース料でございます。節15工事請負費は、長船中学校特別教室棟防水改修工事、牛窓中学校トイレ環境整備工事、邑久中学校校舎下水道接続工事に係る工事費でございます。 少し飛んで、183ページをお願いいたします。 183ページ、項5社会教育費、目4文化振興費、節19負担金補助及び交付金の歴史文化財団補助金は、歴史文化財団の設立及び運営に対し、補助金を交付するものです。 187ページをお願いします。 目6博物館費、節15工事請負費、備前長船刀剣博物館の新駐車場整備工事費及び新駐車場整備に伴う道路改良工事費で、節17の公有財産購入費は、新駐車場整備及び、それに伴う道路改良に係る用地取得費です。 191ページをお願いします。 項6保健体育費、目1保健体育総務費、節1報酬の報酬(会計年度任用職員)は、スポーツを通じて地域力の維持強化を図るため、地域おこし協力隊2名分の報酬でございます。 193ページをお願いします。 目2保健体育施設費、節15工事請負費、邑久スポーツ公園冒険の森土木工事と邑久B&G海洋センター体育館改修工事に係る工事費でございます。 198ページ以降の給与費明細等につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。 以上で一般会計当初予算の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) 坪井市民生活部長。                〔市民生活部長 坪井智美君 登壇〕 ◎市民生活部長(坪井智美君) それでは、私のほうから、議案第8号、議案第18号、議案第21号、議案第28号及び議案第31号について一括してご説明させていただきます。 それでは、議案第8号をお願いいたします。 議案第8号瀬戸内市国民健康保険税条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が令和3年6月11日に、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が令和3年9月10日に公布されたことに伴い、改正を行うものでございます。 主な改正点は、瀬戸内市国民健康保険税について、未就学児に係る被保険者の均等割額の減額措置を講ずるものでございます。6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である未就学児について、均等割額の5割を減額するなど、法律の規定に合わせて改正を行うものでございます。 次ページの改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表により主な改正点のみご説明させていただきます。 2枚おめくりください。 それでは、新旧対照表1ページをお願いいたします。 見出し及び本文第3条から2ページの第6条につきましては、改正に合わせての字句の整理、基礎課税額を明確化するものでございます。 2ページ中段の第13条から7ページの第23条の2につきましては、改正に合わせての字句の整理、減額後の賦課額の規定を明確化するもので、第23条第2項としまして、未就学児の減額規定を加えております。 7ページ下段の附則5から13ページの附則16につきましては、改正に合わせての字句の整理をするものでございます。 次に、改正本文に戻っていただいて、附則は施行期日、適用区分は、この条例全項ただし書に規定する改正規定に限るによる。改正後の瀬戸内市国民健康保険税条例の規定は令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるというものでございます。 以上が議案第8号の主立った説明でございます。 続きまして、議案第18号をお願いいたします。 議案第18号令和3年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)をお願いいたします。 1ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億6,146万4,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正の主な内容は、国民健康保険税の新型コロナウイルス感染症等の減免の実績に伴う変更と、基盤安定繰入金等の確定によるものでございます。 これより事項別明細書によりご説明させていただきます。金額の読み上げ及び職員給与費の説明は省略させていただき、主立った内容についてのみご説明させていただきます。また、これ以降の説明につきましても同様とさせていただきます。 それでは、5ページをお願いいたします。 2、歳入、款1国民健康保険税、項1国民健康保険税、目1一般被保険者国民健康保険税につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険税の減免分を減額するものでございます。 款3国庫支出金、項1国庫補助金、目1災害臨時特例補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症等による保険税の減免分の補助金を増額するものでございます。 款4県支出、項1県補助金、目1保険給付費等交付金につきましては、病院事業会計繰出金分と裳掛診療所特別関係繰出金分の確定等に伴い、増額するものでございます。 6ページ、款5財産収入、項1財産運用収入、目1利子及び配当金につきましては、財政調整基金の運用利益により増額するものでございます。 款6繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金及び財政安定化支援事業繰入金の確定に伴い、減額するものでございます。 7ページ、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金につきましては、決算見込みにより繰入額を減額するものでございます。 8ページをお願いいたします。 3、歳出。 下段の款5保健事業費、項2保健事業費、目1保健衛生普及費につきましては、人間ドック受診者数の確定に伴う委託料の減額によるものでございます。 9ページ、目2ヘルスアップ事業費につきましては、特定健診の受診勧奨を行う事業が県の委託事業に採択されたことにより、通信運搬費の一部が不要になったことに伴い、減額するものでございます。 款6基金積立金、項1基金積立金、目1財政調整基金積立金につきましては、財政調整基金の運用利益を積み立てるために増額するものでございます。 款8諸支出金、項2繰出金につきましては、病院事業会計及び裳掛診療所特別会計への繰出金の確定に伴い、増額するものでございます。 10ページからは給与費明細書となりますが、説明は省略させていただきます。 以上が議案第18号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第21号をお願いいたします。 議案第21号令和3年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)をお願いいたします。 1ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ849万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億9,162万7,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正の主な内容は、人件費に伴う金額の調整と決算見込みにより精査したものでございます。 これより事項別明細書によりご説明させていただきます。 それでは、4ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1後期高齢者医療保険料、項1後期高齢者医療保険料、目1後期高齢者医療保険料につきましては、収入の見込みにより増額するものでございます。 款4繰入金、項1一般会計繰入金、目2保険基盤安定繰入金につきましては、基盤安定負担金の確定に伴い、減額するものでございます。 5ページ、3、歳出。 中段からの款2後期高齢者医療広域連合納付金、項1後期高齢者医療広域連合納付金、目1後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、負担金等の確定に伴い、減額するものでございます。 6ページからは給与費明細書となりますが、説明は省略させていただきます。 以上が議案第21号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第28号をお願いいたします。 当初予算書213ページ、議案第28号令和4年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算をお願いいたします。 令和4年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算。 第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ42億1,281万9,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。 歳出予算の流用。 第2条、地方自治法第220条第2項のただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用というものでございます。 これより事項別明細書によりご説明させていただきます。 それでは、218ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1国民健康保険税、項1国民健康保険税、目1一般被保険者国民健康保険税につきましては、令和3年度10月末の調定額を基に令和2年度の収納率と収納額の伸び、被保険者の減少を想定し、収入の見込額を計上しております。 218ページから219ページにかけて、目2退職被保険者等国民健康保険税につきましては、制度が終了しておりますので、滞納繰越分のみの見込額を計上しております。 219ページ中段の款4県支出金、項1県補助金、目1保険給付費等交付金につきましては、保険給付費の財源として県から交付される普通交付金、特定健診受診率の向上、受診勧奨、重症化予防、収納率の向上などの取組に対する保険者努力支援分、市民病院の施設整備やヘルスアップ事業に対する特別調整交付金分、レセプト点検、収納対策などに対する県繰入金(2号分)、特定健康診査等負担金などの交付金の見込額を計上しております。 220ページ中段から221ページにかけて、款6繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金につきましては、繰入れ基準に基づく繰入金の金額を計上しております。 221ページ中段の項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金につきましては、収支不足補填により財政調整基金の繰入金の見込額を計上しております。 款8諸収入、項1延滞金加算金及び過料、目1一般被保険者延滞金につきましては、直近5年間の実績に基づく見込額を計上しております。 222ページ下段の項3雑入、目1一般被保険者第三者納付金につきましては、直近5年間の実績に基づく収入見込額を計上しております。 223ページ中段の目5雑入の退職被保険者等返納金につきましては、制度が終了しており、返納金の見込みがないため、廃目としております。 続きまして、224ページから225ページにかけて、3、歳出。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費につきましては、電算委託料等の事務に係る経費、目2連合会負担金につきましては、国保連合会への負担金等を計上しております。 226ページ、項2徴税費、目1賦課徴収費につきましては、国民健康保険税の賦課徴収に係る経費、目2滞納処分費につきましては、滞納処分に関する業務を委託する経費を計上しております。 227ページから228ページにかけて、款2保険給付費、項1療養諸費と下段の項2高額療養費につきましては、令和3年度の実績に基づく見込額を計上しております。 228ページ下段から229ページにかけて、項4出産育児諸費、目1出産育児一時金につきましては、25件分、項5葬祭諸費、目1葬祭費につきましては、70件を見込んだ経費を計上しております。 229ページ下段から230ページにかけて、款3国民健康保険事業費納付金、項1医療給付費分、項2後期高齢者支援金等分、項3介護納付金分につきましては、県からの通知による県への納付金の確定額を計上するものでございます。 230ページ下段から231ページにかけて、款5保健事業費、項1特定健康診査等事業費、目1特定健康診査等事業費につきましては、生活習慣病予防の特定健診、特定保健指導等を実施する事業経費を計上しております。特定健診の受診見込み数は、人間ドック受診者を含め2,560人、特定保健指導利用見込み数は、180人を見込んだ経費を計上しております。 232ページから233ページにかけて、項2保健事業費、目1保健衛生普及費につきましては、人間ドック事業、医療費通知、ジェネリック差額通知等による事業経費を計上しております。 目2ヘルスアップ事業費につきましては、特定健診未受診者対策、特定保健指導利用率向上対策、重症化予防事業等の事業経費を計上しております。 233ページ中段の款6基金積立金、項1基金積立金、目1財政調整基金積立金につきましては、財政調整基金の運用利益を基金へ積み立てる見込額を計上しております。 233ページ下段から234ページにかけての款8諸支出金、項1償還金及び還付加算金につきましては、見込額を計上しております。 234ページ中段の項2繰出金につきましては、基準に基づき、病院事業会計及び裳掛診療所特別会計へ繰り出しする見込額を計上しております。 235ページからは給与費明細書となりますが、説明は省略させていただきます。 以上が議案第28号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第31号をお願いいたします。 当初予算書301ページ、議案第31号令和4年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算をお願いいたします。 令和4年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ7億637万8,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算によるというものでございます。 これより事項別明細書によりご説明させていただきます。 それでは、305ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1後期高齢者医療保険料、項1後期高齢者医療保険料、目1後期高齢者医療保険料につきましては、岡山県後期高齢者医療広域連合の試算通知等によるものでございます。 款4繰入金、項1一般会計繰入金、目1保険基盤安定繰入金につきましては、保険料の軽減措置について一般会計からの繰入れによるものでございます。 306ページ下段の款6諸収入、項3償還金及び還付加算金につきましては、歳出の保険料還付金、還付加算金分として岡山県後期高齢者医療広域連合から市へ負担されるものでございます。 307ページ、項4雑入、目1雑入につきましては、岡山県後期高齢者医療広域連合から後期高齢者健康診査で市が負担する経費に対し交付される後期高齢者保険事業補助金と、人間ドック委託料等に対し交付される健康増進事業補助金等を計上しております。 308ページをお願いいたします。 3、歳出。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費につきましては、事務に係る経費等を計上しております。 308ページ下段から309ページにかけて、項2徴収費、目1徴収費につきましては、後期高齢者医療保険料の徴収に係る経費等を計上しております。 款2後期高齢者医療広域連合納付金、項1後期高齢者医療広域連合納付金、目1後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、岡山県後期高齢者医療広域連合の通知によるものでございます。 309ページ下段から310ページにかけて、款3保健事業費、項1健康診査事業費、目1健康診査事業費につきましては、後期高齢者健康診査等に係る事業経費を計上しております。高齢者健診の受診見込み数は、1,000人を見込んだ経費を計上しております。 目2健康増進事業費につきましては、後期高齢者を対象とした人間ドック事業による300人を見込んだ経費等を計上しております。 款4諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1保険料還付金、目2還付加算金につきましては、実績に基づく見込額を計上しております。 311ページからは給与費明細書になりますが、説明は省略させていただきます。 以上が議案第31号の説明とさせていただきます。 以上で議案第8号、議案第18号、議案第21号、議案第28号及び議案第31号についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) 会議の途中ですが、ここで10分間休憩いたします。                午後1時42分 休憩                午後1時52分 再開 ○議長(廣田均議員) 再開をいたします。 八塔会計管理者。                〔会計管理者 八塔圭介君 登壇〕 ◎会計管理者(八塔圭介君) それでは、私から、議案第10号について説明をさせていただきます。 議案第10号瀬戸内市公営企業資金運用基金条例の制定について。 瀬戸内市公営企業資金運用基金条例を別紙のとおり制定するものとするというものでございます。 提案理由といたしましては、瀬戸内市公営企業の運用資金は少額であり、受取利息、配当金等が得にくくなっております。その保有する運用資金を市長が管理する他の基金と一括運用することにより、少しでも多くの利益を得られ、公営企業の健全な運営を資することから、本条例を制定するものでございます。 次のページをお開きください。 瀬戸内市公営企業資金運用基金条例について。 条文の朗読は省略させていただきまして、概要の説明とさせていただきます。 まず、第1条は、設置といたしまして、基金の目的を定めております。 第2条、積立ては、基金に積み立てる額を定めております。 第3条は、管理、第4条は、運用益金の処理、第5条は、処分について定めております。 第6条は、委任といたしまして、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定めるとしております。 附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単でございますが、議案第10号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) 尾副教育次長。                〔教育次長 尾副幸文君 登壇〕 ◎教育次長(尾副幸文君) 議案第11号をお願いします。 議案第11号瀬戸内市立小学校、中学校及び幼稚園に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市立小学校、中学校及び幼稚園に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものです。 提案の理由ですが、瀬戸内市立牛窓北幼稚園は平成28年4月から休園しており、このたび再開しないこととし、園舎解体後、牛窓北小学校駐車場整備を行うため、所要の改正を行うものです。 次のページの改正本文をお願いします。 瀬戸内市立小学校、中学校及び幼稚園に関する条例の一部改正については、別表から瀬戸内市立牛窓北幼稚園の項を削るものです。 また、附則により、施行期日と関係条例の一部改正を定めています。 附則第1項の施行期日については、令和4年4月1日から施行します。 第2項の瀬戸内市幼稚園児預かり保育園条例の一部改正については、第3条の表から瀬戸内市立牛窓北幼稚園の項を削ります。 次のページの新旧対照表については、それぞれの条例から瀬戸内市立牛窓北幼稚園が削られています。 以上、議案第11号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(廣田均議員) 小山病院事業部長。                〔病院事業部長 小山洋一君 登壇〕 ◎病院事業部長(小山洋一君) それでは、私のほうからは、議案第14号、第19号、第24号、第29号、第34号の5議案について提案説明をさせていただきます。 まず、議案第14号の説明をさせていただきます。 議案第14号瀬戸内市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年瀬戸内市条例第47号)の一部を次のように改正するというものでございます。 まず、提案理由でございますが、令和3年11月19日に閣議決定されましたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策に基づき、地域でコロナ医療など、一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1%程度、月額4,000円引き上げるための措置を令和2年4月から前倒しで実施されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正本文の朗読を省略しまして、新旧対照表により改正点を説明いたします。 新旧対照表をご覧願います。 第2条第3項中に手当として新たに調整手当を追加しております。 次に、第9条で、調整手当は、管理者が必要と判断した職員に対して支給するとしております。 次に、第24条第1項第1号及び第2号中に会計年度任用病院事業職員の手当についても、新たに調整手当を追加しております。 改正本文に戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の瀬戸内市病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、令和4年2月1日から適用するとしております。 以上で議案第14号の説明を終わります。 続きまして、議案第19号令和3年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 1ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ457万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,598万6,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 4ページをお願いいたします。 歳入。 款3繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金、節1一般会計繰入金は、財源調整により減額するものです。 同款、同項、目2国民健康保険特別会計繰入金は、国民健康保険調整交付金の僻地直営診療所に係る交付額の確定に伴い、増額するものでございます。 款5諸収入、項2雑入、目1雑入、節1雑入は、新型コロナウイルスワクチン集団接種の受託収入に伴い、増額をするものでございます。 5ページをお願いいたします。 歳出。 款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の節13委託料は、医師の送迎実績により減額するものでございます。 款2医業費、項1医業費、目1医療用器材費、節11需用費は、2月から院外処方に移行したことに伴い、医薬品購入に係る費用及び医薬材料購入実績の精査により減額をするものでございます。 以上で議案第19号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第24号令和3年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。 第1条、令和3年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第2条、令和3年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」という)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 (2)年間患者数、ア、入院患者は、4,745人減の3万2,850人となります。イ、外来患者は、1万164人減の4万5,496人となります。 (3)1日平均患者数、ア、入院患者は、13人減の90人となります。イ、外来患者は、42人減の188人となります。 第3条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入の第1款病院事業収益を1,167万7,000円増額し、19億5,186万8,000円となります。 2ページをお願いいたします。 支出の第1款病院事業費用を517万1,000円減額し、19億2,762万円となります。 第4条、予算第4条中、両括弧を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額7,399万9,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。) 収入の第1款資本的収入を340万3,000円減額し、1億59万円となります。 支出の第1款資本的支出を240万円減額し、1億7,458万9,000円となります。 第5条、予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。 令和4年度から令和6年度までの清掃委託業務に係る債務負担行為、限度額7,920万円を廃止します。 3ページをお願いいたします。 第6条、予算第6条に定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正する。 医療機器等購入を目的とした起債の限度額を630万円減額し、2,060万円とします。 第7条、予算第9条に定めた職員給与費12億1,385万3,000円を12億1,022万1,000円に改める。 第8条、予算第10条に定めた一般会計から補助を受ける金額2億1,961万8,000円を2億4,047万5,000円に改めるというものでございます。 7ページをお願いいたします。 収益的収入及び支出の主なものをご説明いたします。 収入の款1病院事業収益、項1医業収益は、患者数の減により減額となりました。 同款項2医業外収益は、新型コロナウイルス感染症関連の負担金、補助金の増額、及びワクチン集団接種会場への医師等派遣料により増額となりました。 9ページをお願いいたします。 支出の款1病院事業費用、項1医業費用、目1給与費は、実績の精査により減額となりました。 10ページをお願いいたします。 同款、同項、目2材料費でございます。患者数の減により減額となっております。 11ページをお願いいたします。 同款、同項、目3経費は、新型コロナウイルス感染の検査件数の増加により、検査委託料が増額となりました。 12ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出の主なものをご説明いたします。 収入の款1資本的収入、項1企業債、目1企業債は、補助金の増額により減額となっております。 同款項3他会計補助金、目1他会計補助金は、新型コロナウイルス感染症に係る補助金の増及び国保調整交付金組替えによる増額となっております。 支出の款1資本的支出、項3投資、目1貸付金、節1奨学金貸付金は、奨学金貸付け者の実績により減額するものでございます。 13ページ以降に給与費明細書を記載しておりますので、後ほどご確認をお願いします。 以上で議案第24号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第29号をお願いいたします。 議案第29号令和4年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算につきましてご説明をいたします。 247ページをお願いいたします。 令和4年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,122万1,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算によるというものでございます。 令和4年度は、院内処方から院外処方へ移行したため、薬剤に伴う収入及び支出の両面を減額した予算となっております。 250ページをお願いいたします。 歳入につきましては、款1診療収入、項1外来収入は、院外処方に伴う調剤料や処方料、薬材料の減と、それから前年度実績を考慮しまして減額した収入を見込んでおります。 251ページをお願いいたします。 款3繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金は、財源調整の結果、前年度に比べて減額となっております。 同款、同項、目2国民健康保険特別会計繰入金、節1国民健康保険特別会計繰入金は、これまでの調整交付金の額が確定した後に予算計上しておりましたが、前年度実績を基に令和4年度より当初から計上したものでございます。 254ページをお願いいたします。 歳出の款2医業費、項1医業費、目1医業用器材費、節11需用費は、院外処方に伴い、薬品購入に係る医薬材料費を減額するものでございます。 なお、256ページに給与明細書、257ページに地方債に関する調書を記載しておりますので、後ほどご確認ください。 以上で議案第29号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第34号をお願いいたします。 議案第34号令和4年度瀬戸内市病院事業会計予算につきまして説明をさせていただきます。 347ページをお願いいたします。 第1条、令和4年度瀬戸内市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 第2条、業務の予定量は次のとおりとする。 1、病院事業、(1)病床数は、一般病床80床、うち地域包括ケア病床30床、回復期リハビリテーション病床30床を予定しています。 (2)年間患者数は、ア、入院患者3万7,595人、イ、外来患数5万3,460人を予定しています。 (3)1日平均患者数は、ア、入院患者103人、外来患者220人を予定しています。 (4)主要な建設改良工事は、ア、病院情報システム並びに院内ネットワーク更新に係るコンサルティング業務として990万円、イ、資産購入(一般エックス線撮影、間接変換FPD装置ほか)として3,513万3,000円を予定しています。 348ページをお願いいたします。 2、病児・病後児保育事業、(1)年間保育数、ア、病児・病後児保育利用者数は、延べ243人を予定しています。 第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入の第1款病院事業収益は、19億6,113万7,000円で、内訳といたしましては、医業収益、医業外収益、病児・病後児保育収益、特別利益でございます。 支出の第1款病院事業費用は、19億4,609万2,000円で、内訳といたしましては、医業費用、医業外費用、病児・病後児保育費用、特別損失でございます。 第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億4,658万9,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。) 収入、第1款資本的収入は、8,440万円で、内訳といたしましては、企業債、他会計出資金、他会計補助金、寄附金、固定資産売却代金でございます。 349ページをお願いいたします。 支出、第1款資本的支出は、5億3,098万9,000円で、内訳といたしましては、建設改良費、企業債償還金、投資でございます。 第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 給食業務委託、医事業務委託、病院情報システム並びに院内ネットワーク更新に係るコンサルティング業務の期間、限度額につきましては、記載のとおりでございます。 第6条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 医療機器等購入の限度額を4,070万円と定め、起債の方法、利率、償還方法につきましては、記載のとおりとなっております。 次に、第7条、一時借入金の限度額は、5億円と定める。 350ページをお願いいたします。 第8条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)医業費用と医業外費用との間とします。 第9条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費12億5,074万4,000円、交際費15万円とします。 第10条、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1億8,710万2,000円と定め、第11条、棚卸資産の購入限度額は、5,794万8,000円と定めるものとします。 第12条、重要な資産の取得は、次のとおりとする。 (1)取得する資産の種類は、機械備品で、一般エックス線撮影、間接変換FPD装置一式でございます。 355ページから356ページは、令和4年度瀬戸内市病院事業予定キャッシュフロー計算書でございます。 356ページ、上から5行目の基金造成による支出を4億円としております。 下から3行目の現金及び現金同等物の増減は、2億4,173万9,000円減額する見込みとなっております。 357ページから363ページにかけましては、給与明細書、364ページは、債務負担行為に関する調書となりますので、後ほどご確認ください。 365ページと366ページは、令和3年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書となっております。 366ページの下から3行目、当年度純利益は、8,009万4,000円となる予定でございます。 367ページから370ページは、令和3度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表でございます。 370ページの下から2行目の資本合計が、13億5,105万2,000円となる予定で、負債資本合計は、40億7,388万4,000円となる予定です。それぞれ内訳は記載のとおりですので、後ほどご確認をお願いいたします。 371ページから374ページは、令和4年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表でございます。 374ページの下から2行目の資本合計は、13億9,769万7,000円で、負債資本合計は、40億7,098万円となる予定でございます。それぞれ内訳は記載のとおりでございますので、後ほどご確認をお願いいたします。 375ページから376ページは、重要な会計に係る事項の注記などを掲載しておりますので、後ほどご確認ください。 377ページをお願いいたします。 令和4年度瀬戸内市病院事業会計予算説明書についてご説明をいたします。 当初予算の編成に当たりましては、新型コロナウイルス感染症の収益及び費用の予測がつかないため、その影響額を加味しておりません。それを踏まえて収益的収入及び支出のうち、主なものをご説明させていただきます。 まず、収入です。 款1病院事業収益、項1医業収益、目3その他医業収益、節4医療相談収益は、瀬戸内市職員、そして教育委員会教職員健診の収益を増額しております。 378ページをお願いいたします。 同款、項2医業外収益、目1受取利息配当金、節2公営企業資金運用基金利息は、令和4年度より新たに追加したものでございます。 同款、同項、目3他会計補助金、節1他会計補助金は、看護職員等処遇改善事業補助金を新たに追加しております。 379ページをお願いいたします。 支出につきましては、款1病院事業費用、項1医業費用、目1給与費、節2手当では、先ほど申し上げた看護職員等処遇改善事業に伴う調整手当を新たに追加しております。 385ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出の主なものをご説明いたします。 収入の款1資本的収入、項1企業債は、医療機器等の購入事業の病院事業債でございます。 項2他会計出資金、目1一般会計出資金は、建設改良分及び企業債元金償還に係る一般会計からの出資金でございます。 項3他会計補助金は、国民健康保険直営施設整備分でございます。 386ページをお願いいたします。 次に、支出の款1資本的支出、項1建設改良費、目1病院施設整備費、節1設計委託料は、病院情報システム並びに院内ネットワーク更新に係るコンサルティング業務に係る委託料でございます。 同項目2固定資産購入費、節1機械備品購入費の主なものは、説明記載欄のとおりでございます。 項2企業債償還金、目1企業債償還金、節1企業債償還金は、新病院の建設時にMRIなどの高額医療機器購入に充てた企業債の償還が終了したため、前年度に比べて減額となっております。 項3投資、目2基金造成、節1公営企業資金運用基金造成費は、議案第10号の基金に4億円を積み立てて、運用するためのものでございます。 以上で議案第34号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(廣田均議員) 田淵消防長。                〔消防長 田淵光彦君 登壇〕 ◎消防長(田淵光彦君) それでは、私のほうから、議案第15号についてご説明させていただきます。 議案第15号瀬戸内市消防団条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市消防団条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案理由でございますが、消防団員の階級異動を1月から4月に変えることに伴い、報酬の支払いを今まで年単位で支払っていたものを年度単位に変えるものでございます。 また、消防団員の定数が実数とあまりにも乖離しているため、定数の改正を行うものでございます。 そして、総務省消防庁より消防団員の減少に歯止めをかけるべく、消防団員の報酬等の基準の策定等についての通知が発出され、これを参考に消防団員に対して支払われる年額報酬の改正、及び新たに災害に係る出動報酬を設けるものでございます。これに伴い、費用弁償の支給条件について改正を行うものでございます。 次のページをご覧ください。 まず、今回の改正につきましては、施行期日を公布の日からとするものを第1条とし、施行期日を令和4年4月1日からとするものを第2条とさせていただきます。 それでは、改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表によりその概要についてご説明させていただきます。 次に、新旧対照表の1ページをご覧ください。 新旧対照表、第1条関係、13条第2項中の支払い方法を削り、6月及び12月を9月及び3月に改め、同条第3項中、新たにを前項の規定により報酬を支給する場合において新たにに、月割り計算により報酬を月割り計算によりに改めるものでございます。 新旧対照表、第2条関係、第5条中、539人を450人に、第8条第1項中、水火災、その他の災害を災害、水火災、地震等の災害を言う。以下同じに改めるものでございます。 2ページをご覧ください。 第13条第1項の表のように改めるものでございます。報酬の改定と新たに災害に関わる出動報酬を設けたものでございます。 第13条第2項中、報酬を年額報酬に改め、毎年の次に2期に区分しを加え、3月の2回に分けてを3月にに改め、同条第3項中、報酬を年額報酬に改めるものでございます。 新たに、第13条第4項災害に関わる出動報酬は、毎年4期に区分し、4月、7月、10月及び1月に支給する。ただし、死亡し、または退職した者については、そのときに支給するを加えるものでございます。 第14条第1項中、出動したときの次に災害に関わる出動をしたときを除くを加えるものでございます。 新旧対照表の説明は以上となります。 前の改正文にお戻りください。裏面をご覧ください。 附則といたしまして、この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第15号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) 田野副市長。                〔副市長 田野 宏君 登壇〕 ◎副市長(田野宏君) それでは、私からは、議案第20号と議案第30号につきましてご説明をさせていただきます。 まず、議案第20号をお願いいたします。 議案第20号令和3年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきましてでございますが、1ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,042万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45億529万2,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正でございますが、国、県からの保険給付費に係る交付額通知による財源調整や介護給付費、地域支援事業費等に係る実績見込みによる精査が主なものでございます。 5ページをお願いいたします。 歳入の主なものについてご説明させていただきます。 なお、説明におきましては、款項目節の区分及び金額等につきましては、適宜省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。以後も同様とさせていただきます。 款1保険料並びに款2使用料及び手数料につきましては、見込額精査による減額です。 款3国庫支出金、項1国庫負担金並びに項2国庫補助金のうち、目1調整交付金及び目2地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、並びに、6ページになりますが、目3地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)は、交付見込額算定や過年度分の確定による増額または減額でございます。 目6介護保険事業費補助金は、制度改正へのシステム改修に対するもので、補助率は2分の1です。 款4支払基金交付金、款5県支出金、及び、7ページ下段になりますが、款8繰入金、項1一般会計繰入金の目1介護給付費繰入金から目3地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)の増額は、交付見込額算定や過年度分の確定による増額または減額でございます。 8ページをお願いいたします。 目4その他一般会計繰入金は、主に人件費や事務費精査による繰入金の減額でございます。 9ページをお願いいたします。 次に、歳出でございますが、歳出は、人件費及び事業精査による減額が主なものでございます。主立った項目のみのご説明とさせていただきます。 款1総務費、項3介護認定審査会費、目2認定調査等費につきましては、認定調査件数の精査による認定調査員の報酬等及び医師意見書作成の手数料の減額です。 10ページをお願いいたします。 款2保険給付費、項1介護サービス等諸費の各目及び款3地域支援事業費、項1介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、いずれも見込額精査によるものでございます。 11ページのほうに移りますが、11ページの項2一般介護予防事業費から、13ページ、項5単市地域支援事業費までは、人件費及び事業費精査等による減額でございますが、このうち、12ページの項4任意事業費、目1介護給付適正化事業費は、会計年度任用職員1名の人件費と適正化業務の契約額確定による減額です。 13ページの項5単市地域支援事業費のタクシー活用助成金は、事業開始が9月になったことによる減額です。 15ページ以降は、今回の補正に伴う給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご覧いただけたらと思います。 以上で議案第20号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第30号につきましてご説明させていただきます。 令和4年度瀬戸内市予算書の261ページをお願いいたします。 議案第30号令和4年度瀬戸内市介護保険特別会計予算。 令和4年度瀬戸内市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算。 第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ44億6,434万9,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。 歳出予算の流用。 第2条、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら経費の各項の間の流用というものでございます。 当初予算の概要でございますが、第8期介護保険事業計画を基に、1号被保険者保険料納付者の総数見込みを1万2,746人、要介護認定者の見込みを2,582人とし、予算編成を行いました。給付費のほか、地域における介護予防の場をさらに確保するための介護予防リーダーの活動支援に対する事業や、介護予防事業の充実を図っていくための事業費が主なものとなっております。 また、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金の歳入額については、それぞれ法で定められた法定率に基づき算出しております。 以下、説明につきましては、主なもののみとさせていただき、また法定率や人件費等の説明は省略させていただきますので、ご了承願います。 まず、歳入でございますが、266ページをお願いいたします。 款1保険料、項1介護保険料は、現年度分として第1号被保険者1万2,746人、収納率を99.3%と見込んだ保険料から第1号被保険者低所得者保険料の軽減分を差し引いた金額となっています。 267ページをお願いします。 款3国庫支出金、項2国庫補助金、目4保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援、重度化防止に向けた市町村の取組を支援するための交付金です。 目5介護保険保険者努力支援交付金は、介護予防、健康づくり等に資する市町村の取組を支援するための交付金です。 269ページをお願いします。 中段になりますが、款8繰入金、項2基金繰入金、目1介護給付費準備基金繰入金は、保険料不足分として準備基金から繰り入れるものです。 次に、歳出です。 274ページをお願いいたします。 款1総務費、項3介護認定審査会費、目1介護認定審査会費、節1報酬は、年間72回分の介護認定審査会委員報酬です。節12役務費の手数料、節13委託料、節18備品購入費は、介護認定システムの更新に伴う経費です。 276ページをお願いいたします。 款2保険給付費、項1介護サービス等諸費でございますが、各種サービス費は、第8期介護保険事業計画において推計した額を基に計上しております。 277ページをお願いします。 款3地域支援事業費、項1介護予防生活支援サービス事業費、目1介護予防生活支援サービス事業費(第1号訪問通所事業)、節19負担金補助及び交付金は、平成29年度から始まった介護予防・日常生活支援総合事業で、要支援1、2の方等に対する訪問介護と通所介護の事業費です。 278ページをお願いいたします。 目2介護予防生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)は、要支援1、2の方等のケアプラン作成のための事業費です。 項2一般介護予防事業費、目1一般介護予防事業費、次ページに移りますが、節8報償費、一般報償費は、介護予防リーダー活動支援のための報償費です。 節13委託料、介護予防事業委託料は、要介護状態にならないよう身近な地域で介護予防の運動等の場を設けるため、介護予防リーダーの資質向上のための研修や運動指導士の派遣等を行う事業費です。 280ページをお願いします。 項3包括的支援事業費、目1権利擁護事業費、次のページですが、節13委託料、権利擁護センター業務委託料は、社会福祉協議会に対して権利擁護の中核機関としての高齢者虐待防止に係る事務等を委託するものです。 282ページをお願いいたします。 目4在宅医療介護連携推進事業費は、トータルサポートセンターで実施している地域包括ケアの構築のための関係事業費を計上しているもので、節8報償費は、市民講座及び専門職研修会等の講師謝礼を計上しております。 283ページをお願いします。 目6地域ケア会議推進事業費は、要支援1、2の方に介護予防・日常生活支援総合事業を提供するに当たり、サービスの継続の有無や困難な個別ケアプラン作成を専門職等で検討する事業です。 284ページをお願いします。 項4任意事業費、目2その他任意事業費、次ページに入りますが、節13委託料、高齢者等見守り体制整備事業委託料は、緊急通報装置による見守りを行う事業者の委託費用です。節20扶助費は、低所得者の方で判断能力の不十分な高齢者の権利を擁護するための成年後見人をつけた場合の後見人に対する費用です。 目3認知症高齢者見守り事業費、節12役務費の保険料につきましては、認知症高齢者への損害賠償保険加入のための経費として50人分を見込んでおります。 286ページをお願いいたします。 項5単市地域支援事業費、目1単市支援事業費、節11需用費、節12役務費、節19負担金補助及び交付金は、令和3年9月から実施しているタクシー活用事業に係る経費でございます。節13委託料は、配食による高齢者等見守り事業に係るものでございます。節20扶助費は、家族介護用品支給事業です。 款4保健福祉事業費、項1保健福祉事業費、目1保健福祉事業費、節19負担金補助及び交付金は、前島に住む方が介護保険サービスの提供を受けた場合のフェリー利用としての自動車航送運賃補助金です。 なお、288ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご確認いただければと思います。 以上で議案第30号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) ここで10分間休憩いたします。                午後2時44分 休憩                午後2時53分 再開 ○議長(廣田均議員) 再開をいたします。 松本上下水道部長。                〔上下水道部長 松本孝之君 登壇〕 ◎上下水道部長(松本孝之君) 私からは、議案第25号、議案第26号、議案第35号及び議案第36号を説明させていただきます。 それでは、議案第25号令和3年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第3号)について説明させていただきます。 1ページをお願いします。 第1条、令和3年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第2条、令和3年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下「予算」という)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入につきまして、第1款水道事業収益の補正予定額が、153万8,000円の減額となり、10億872万1,000円に改めるものです。 支出につきまして、第1款水道事業費用の補正予定額が、44万2,000円の増額となり、9億6,966万7,000円に改めるものです。 第3条、予算第4条中、両括弧内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億8,213万3,000円は、減債積立金5,000万円、損益勘定留保資金3億301万1,000円及び本年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,912万2,000円で補填するものとする。 収入につきまして、第1款資本的収入の補正予定額が、3,933万5,000円の減額となり、11億3,951万6,000円に改めるものです。 2ページをお願いします。 支出につきまして、第1款資本的支出の補正予定額が、5万円の減額となり、15億2,164万9,000円に改めるものです。 第4条、予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。限度額の補正前が1億円、補正後が6,000万円です。これは老朽管更新工事に対する出資金が増えたことにより、限度額を減額するものです。 第5条、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 職員給与費の補正予定額が、18万8,000円の増額となり、1億5,992万1,000円に改めるものです。 3ページから5ページの補正予算実施計画、6ページから8ページの給与費明細書は、後ほどご覧ください。 9ページからは補正予算説明書です。 今回の補正予算は、人件費及び事業費等の実績見込み等により精査したものです。 それでは、主なものにつきまして説明します。 11ページをお願いします。 収益的支出、款1水道事業費用、項4特別損失、目1固定資産売却損、節1固定資産売却損は、豆田水源地3号、4号取水井用地の売却に伴う帳簿価格と売却価格の差額を計上しています。 12ページをお願いします。 款1資本的収入、項2出資金、目1出資金、節1他会計出資金は、項4工事負担金、目1工事負担金、節1工事負担金との財源更正です。 次に、項5固定資産売却代金、目1固定資産売却代金、節1固定資産売却代金は、豆田水源地3号、4号取水井用地の売却収入です。 以上で議案第25号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 続きまして、議案第26号令和3年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)について説明させていただきます。 1ページをお願いします。 第1条、令和3年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第2条、令和3年度瀬戸内市下水道事業会計予算(以下「予算」という)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入につきまして、第1款下水道事業収益の補正予定額が、1,309万円の増額となり、13億9,945万円に改めるものです。 支出につきまして、第1款下水道事業費用の補正予定額が、45万1,000円の減額となり、13億4,359万8,000円に改めるものです。 第3条、予算第4条中、両括弧内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億171万5,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。 2ページをお願いします。 収入につきまして、第1款資本的収入の補正予定額が、2,313万2,000円の減額となり、13億9,533万6,000円に改めるものです。 支出につきまして、第1款資本的支出の補正予定額が、1,220万9,000円の減額となり、18億9,705万1,000円に改めるものです。 第4条、予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。 限度額の補正前が7億7,940万円で、補正後が7億7,260万円です。これは事業費の財源更正によるものです。 3ページをお願いします。 第5条、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 職員給与費の補正予定額が、32万2,000円の減額となり、1億366万7,000円に改めるものです。 4ページから7ページの補正予算実施計画、8ページから10ページの給与費明細書は、後ほどご覧ください。 11ページからは補正予算説明書です。 今回の補正予算は、人件費及び事業費等の実績見込み等により精査したものです。 それでは、主なものにつきまして説明します。 14ページの資本的収入及び支出をお願いします。 特定環境保全公共下水道事業収入で、款1資本的収入、項1企業債、目1企業債、節1下水道事業債の減額は、項4分担金、目1分担金、節1受益者分担金との財源更正です。 次に、支出で、款1資本的支出、項1建設改良費、目1建設改良事業費、節29補償費は、先ほどの議案第25号で説明させていただいた水道事業会計への上水道管移設補助費の減額です。 15ページをお願いします。 農業集落排水事業収入で、款1資本的収入、項1企業債、目1企業債、節1下水道事業債の減額は、項2補助金、目2県補助金、節1県補助金との財源更正です。 以上で議案第26号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 続きまして、当初予算の説明をさせていただきます。 389ページをお願いします。 議案第35号令和4年度瀬戸内市水道事業会計予算について説明させていただきます。 第1条、令和4年度瀬戸内市水道事業会計の予算は次に定めるところによる。 第2条、業務の予定量は次のとおりとする。 1、給水戸数1万7,287戸、2、年間総給水量480万7,457立方メートル、3、1日平均給水量1万3,171立方メートル。 第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入につきまして、第1款水道事業収益が、10億560万2,000円、支出につきまして、第1款水道事業費用が、9億6,993万6,000円です。 390ページをお願いします。 第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億3,510万3,000円は、減債積立金8,000万円、建設改良積立金5,000万円、損益勘定留保資金2億7,941万6,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,568万7,000円で補填するものとする。 収入につきまして、第1款資本的収入が、7億3,707万3,000円、支出につきまして、第1款資本的支出が、11億7,217万6,000円です。 第5条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 起債の目的は、水道施設整備事業で、建設改良費の財源とするものです。限度額が1億3,200万円、利率が年5%以内です。償還の方法等につきましては記載のとおりです。 391ページをお願いします。 第6条、一時借入金の限度額は、5億円と定める。 第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 1、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用。 第8条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 1、職員給与費、1億6,227万7,000円。 第9条、棚卸資産の購入限度額は、1,609万2,000円と定める。 392ページから394ページまでの予算実施計画、395ページから396ページの令和4年度予定キャッシュフロー計算書、397ページから403ページの給与費明細書については、後ほどご覧ください。 404ページから407ページの令和4年度の予定貸借対照表ですが、資産合計及び負債資本合計が、それぞれ138億8,864万円となる見込みです。 408ページから409ページの令和4年度注記については、後ほどご覧ください。 410ページから413ページの令和3年度予定貸借対照表ですが、資産合計及び負債資本合計が、それぞれ137億891万6,000円となる見込みです。 414ページから415ページの令和3年度予定損益計算書ですが、当年度純利益が、1,238万円となる見込みです。 416ページから417ページの令和3年度注記については、後ほどご覧ください。 418ページから予算説明書を掲載しています。 それでは、主なものについて説明します。 まず、収益的収入及び支出です。 418ページをご覧ください。 収入では、款1水道事業収益、項1営業収益、目1給水収益、節1水道使用料ですが、年間10万3,477件を見込んでいます。 419ページをお願いします。 項2営業外収益、目3長期前受金戻入は、取得した資産の減価償却に合わせて収益として計上するもので、現金を伴わない収入となっています。 420ページをお願いします。 項3特別利益、目1その他特別利益、節1長期前受金戻入益は、北島高架水槽の廃止に伴い、残価分を収益化するものです。 次に、支出です。 421ページから423ページの款1水道事業費用、項1営業費用、目1原水及び浄水費は、浄水場の維持管理等に係る費用です。 423ページから425ページの目2配水及び給水費は、管路、配水池、ポンプ場の維持管理等に係る費用です。 425ページをお願いします。 目4業務費は、水道料金などの営業に係る費用です。 426ページから428ページの目5総係費は、事業運営に係る全般的な費用です。 429ページをお願いします。 項3特別損失、目1その他特別損失、節1固定資産除却費は、北島高架水槽の廃止に伴うものです。 430ページをお願いします。 資本的収入及び支出です。 収入ですが、款1資本的収入、項1企業債、目1企業債、節1企業債は、建設改良事業費の財源として借り入れるものです。 項3工事負担金、目1工事負担金は、下水道事業及び道路改良事業に伴う排水管布設替え等工事の負担金です。 項4固定資産売却代金、目1固定資産売却代金、節1固定資産売却代金は、有価証券売却収入が主なものです。 次に、支出です。 432ページをお願いします。 款1資本的支出、項1建設改良費、目2営業設備費、節40車両運搬具購入費は、2トンダンプを買い換えるものです。 項3積立金、目1基金積立金、節1基金積立金は、先ほど議案第10号で提案説明のあった瀬戸内市公営企業資金運用基金に運用資金を積み立てるものです。 以上で議案第35号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 次に、議案第36号令和4年度瀬戸内市下水道事業会計予算について説明させていただきます。 435ページをお願いします。 第1条、令和4年度瀬戸内市下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 第2条、業務の予定量は、次のとおりとする。 事業名、水洗化人口、年間排水処理量、1日平均排水処理水量につきましては、記載のとおりとなっています。 第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入につきまして、第1款下水道事業収益が、14億562万5,000円、支出につきまして、第1款下水道事業費用が、13億2,244万9,000円です。 436ページをお願いします。 第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億4,381万9,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。 収入につきまして、第1款資本的収入が、13億5,835万9,000円、支出につきまして、第1款資本的支出が、19億217万8,000円です。 第5条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 起債の目的、下水道事業が建設改良費の財源とするもので、限度額が8億2,590万円、資本費平準化債は企業債償還金の財源とするもので、限度額が1億9,370万円、それぞれ利率が年5%以内で、償還の方法等につきましては記載のとおりです。 437ページをお願いします。 第6条、一時借入金の限度額は、5億円と定める。 第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 1、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。 第8条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 1、職員給与費、1億138万9,000円。 第9条、収益的収支に充てるため、一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は、7億7,552万4,000円である。 438ページから444ページまでの予算実施計画、445ページの令和4年度予定キャッシュフロー計算書、446ページから453ページの給与費明細書については、後ほどご覧ください。 454ページから456ページの令和4年度予定貸借対照表ですが、資産合計及び負債資本合計が、それぞれ277億9,333万円となる見込みです。 457ページから458ページの令和4年度注記については、後ほどご覧ください。 459ページから461ページの令和3年度予定貸借対照表ですが、資産合計及び負債資本合計が、それぞれ272億1,702万円となる見込みです。 462ページから463ページの令和3年度予定損益計算書ですが、当年度末未処理欠損金が、19億8,183万8,000円となる見込みです。 464ページから465ページの令和3年度注記については、後ほどご覧ください。 466ページから予算説明書になります。 それでは、主なものについて説明します。 まず、特定環境保全公共下水道事業の収益的収入及び支出です。 466ページをご覧ください。 収入、款1下水道事業収益、項1営業収益、目1使用料、節1使用料ですが、年間5万5,224件を見込んでいます。 目3他事業負担金、節1農業集落排水負担金は、尻海地区の農業集落排水処理費です。 項2営業外収益、目3長期前受金戻入は、取得した資産の減価償却に合わせて収益として計上するもので、現金を伴わない収入です。 次に、支出です。 467ページから468ページの款1下水道事業費用、項1営業費用、目1総係費は、特定環境保全公共下水道事業全般に関連する費用です。 468ページから469ページの目2終末処理施設管理費は、3浄化センターの運転経費等。 469ページから470ページの目3管路管理費は、管渠及びマンホールポンプの運転及び維持管理費等です。 471ページをお願いします。 農業集落排水事業です。 収入、款1下水道事業収益、項1営業収益、目1使用料、節1使用料ですが、年間1万1,544件を見込んでいます。 次に、支出です。 471ページから472ページの款1下水道事業費用、項1営業費用、目1総係費は、農業集落排水事業全般に関連する費用です。 472ページから473ページの目2終末処理施設管理費は、4地区の農業集落排水浄化センターの運転経費等です。 473ページの目3管路管理費は、管渠及びマンホールポンプの運転及び維持管理費等です。 474ページをお願いします。 漁業集落排水事業です。 収入、款1下水道事業収益、項1営業収益、目1使用料、節1使用料ですが、年間1,272件を見込んでいます。 次に、支出です。 474ページから475ページの款1下水道事業費用、項1営業費用、目1総係費は、漁業集落排水事業全般に関連する費用です。 475ページの目2終末処理施設管理費は、西脇子父雁浄化センターの運転経費等です。 目3管路管理費は、管渠及びマンホールポンプの運転及び維持管理費等です。 477ページをお願いします。 収益的収入及び支出です。 特定環境保全公共下水道事業の収入ですが、款1資本的収入、項2補助金、目1国庫補助金、節1国庫補助金は、建設事業費等の補助金で、補助率は2分の1です。 項4分担金、目1分担金、節1受益者分担金は、年間730件を見込んでいます。 次に、支出です。 478ページから479ページの款1資本的支出、項1建設改良費、目1建設改良事業費、節19委託料は、管渠工事の測量設計費、工事前の家屋調査委託及び管渠工事の台帳作成委託料等です。 479ページの節23工事請負費は、3処理区の管渠工事費等です。節29補償費は、管渠工事に伴う上水道管支障移転補償費及び電柱支障移転補償費等です。 480ページをお願いします。 農業集落排水事業の収入です。 款1資本的収入、項1企業債、目1企業債、節1下水道事業債、項2補助金、目1国庫補助金、節1国庫補助金及び目2県補助金、節1県補助金は、西須恵処理区、尻海処理区、千手処理区の施設の機能強化に伴う設計委託料、改修工事費等の財源です。 次に、支出ですが、款1資本的支出、項1建設改良費、目1建設改良事業費、節19委託料は、西須恵処理区、尻海処理区、千手処理区の施設の機能強化に伴う設計委託料等です。節23工事請負費は、尻海処理区及び千手処理区の施設の機能強化に伴う電気機械設備の改修工事費です。 以上で議案第36号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 私からは以上です。 ○議長(廣田均議員) 武藤総務部参与。                〔総務部参与 武藤康也君 登壇〕 ◎総務部参与(武藤康也君) それでは、私から、議案第37号についてご説明いたします。 議案第37号瀬戸内市防災情報伝達システム整備事業に伴う設計・施工請負契約の一部変更について。 令和2年9月18日、議案第76号にて議決された瀬戸内市防災情報伝達システム整備事業に伴う設計・施工請負契約の締結について、下記のとおり変更契約を締結することについて議決を求める。 記。1、契約の目的、瀬戸内市防災情報伝達システム整備事業、2、変更請負金額、7億6,120万円、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額、6,920万円、3、今回変更による減額、550万円、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額50万円、4、契約の相手方、住所、広島県広島市南区比治山本町11番20号、会社名、NTTデータカスタマサービス株式会社中国支社代表者支社長楠雅好というものです。 防災情報伝達システム整備事業につきましては、設計施工請負契約により整備を進めております。今回減額の主な要因は、高性能スピーカーの設置により当初予定していたモーターサイレンの設置を中止したこと、総合防災システムにおいて国、県のシステムが活用できるようになったことで、一部機能を削減したことによるものです。また一方で、屋外拡声子局等については、現地確認により7局増加し、増額となっています。これら減額分と増額分を精査し、総額では減額となったものでございます。 以上、議案第37号のご説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) 頓宮文化観光部長。                〔文化観光部長 頓宮 忍君 登壇〕 ◎文化観光部長(頓宮忍君) それでは、私からは、議案第42号についてご説明申し上げます。 議案第42号は指定管理者の指定に関する議案でございます。 令和4年3月31日をもって指定管理期間が満了となる施設の今後の施設管理者を指定するため、瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 指定管理の候補者につきましては、申請のあった団体の適否について、瀬戸内市公の施設指定管理者選定委員会へ諮問し、その答申を踏まえ、選定いたしております。 なお、当施設は牛窓地区の観光の拠点となる施設であり、令和4年度に指定管理期間満了により令和5年度以降の指定管理者の選定を行う予定である瀬戸内市観光センターと同時期に指定管理者の選定を行い、両施設を観光の拠点として、効果的かつ効率的に運営することが望ましいことから、当施設の指定管理期間につきましては、1年といたしております。 それでは、議案第42号をお願いいたします。 議案第42号牛窓海遊文化館指定管理者の指定について。 次のとおり牛窓海遊文化館指定管理者を指定するものとする。 施設の名称、牛窓海遊文化館、指定管理者となる法人等の名称、一般社団法人瀬戸内市観光協会、所在地、瀬戸内市牛窓町牛窓3031番地2、指定の期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。 以上、議案第42号の牛窓海遊文化館の指定管理者の指定に係る議案の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣田均議員) 以上で報告第1号から議案第42号までの提案理由並びに内容の説明が終わりました。 ここで暫時休憩いたします。                午後3時23分 休憩                午後3時25分 再開 ○議長(廣田均議員) 再開をいたします。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程7 質疑 ○議長(廣田均議員) 日程7、質疑を行います。 質疑でございますが、あらかじめ議会運営委員会において決定をされておりますとおり、議案第16号令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)から議案第26号令和3年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)までの補正予算11議案については、議長を除く議員全員で構成する予算委員会へ付託し、審査を行っていただくことにしておりますので、本会議での質疑を終結することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(廣田均議員) ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程8 議案委員会付託 ○議長(廣田均議員) 日程8、議案委員会付託を行います。 議案第16号令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)から議案第26号令和3年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)までの11議案につきましては、お手元の議案付託表のとおり予算委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(廣田均議員) ご異議なしと認めます。 ただいま付託いたしました議案のうち、本日討論、採決までを予定している議案第16号の審査のため、ここで暫時休憩をいたします。                午後3時26分 休憩                午後3時59分 再開 ○議長(廣田均議員) 再開をいたします。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程9 委員長報告 ○議長(廣田均議員) 日程9、委員長報告を行います。 予算常任委員長より付託案件の審査結果の報告をお願いいたします。 16番小谷和志予算常任委員長。                〔16番 小谷和志議員 登壇〕 ◆予算常任委員長(小谷和志議員) それでは、予算常任委員会の委員長報告を申し上げます。 本常任委員会の審議内容については、皆さんご承知のことでありますので、極めて簡単にその概要のみを報告申し上げますので、ご了承願います。 本常任委員会は、本日2月22日、当局関係者の出席を求め、議案第16号令和3年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)について説明を聴取し、慎重かつ詳細に審査を行ったところであります。質疑終了後、本案について採決が行われ、その結果、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。 以上で予算常任委員会の審査結果報告を終わります。 ○議長(廣田均議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(廣田均議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 小谷委員長、ご苦労さまでした。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程10 討論、採決 ○議長(廣田均議員) 日程10、討論、採決を行います。 これより議案第16号について討論、採決を行います。 討論は通告制とはいたしませんので、討論のある方は議長に発言を求めてください。 それでは、議案第16号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(廣田均議員) 討論なしと認めます。 討論を終結いたします。 これより議案第16号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 お諮りをいたします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(廣田均議員) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 以上をもちまして本日予定をしておりました日程は全て終了いたしました。 お諮りをいたします。 明日2月23日から3月1日までの7日間、委員会審査等のため休会したいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(廣田均議員) ご異議なしと認めます。よって、明日から3月1日までの7日間、休会とすることに決定いたしました。 次の本会議は3月2日水曜日午前9時30分に開議しますので、ご参集ください。 本日はこれをもちまして散会といたします。 皆さんご苦労さまでした。                午後4時2分 散会...