ツイート シェア
  1. 宇佐市議会 2015-12-22
    2015年12月22日 平成27年第5回定例会(第6号) 本文


    取得元: 宇佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    2015年12月22日:平成27年第5回定例会(第6号) 本文 (76発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード      ○ 会 議 の 経 過 (六日目)              開議 午前十時〇〇分 ◯議長(中島孝行君)皆さん、おはようございます。ただいま出席議員数は二十四名で、地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。  平成二十七年十二月第五回宇佐市議会定例会を再開いたします。  これより、本日の会議を開きます。  議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 大隈尚人君。 ◯議会運営委員長(大隈尚人君)皆さん、おはようございます。いよいよ、今年ももうあと十日ばかりとなりました。いかがでしょうか。よい年が来たらいいなと思ってですね。  それでは、余分なことは言わずに、皆さんもう一度、おはようございます。議会運営委員長の大隈でございます。議会運営委員会の結果について御報告をいたします。  先ほど議会運営委員会を開催して、執行部より提出がありました追加議案、議第百二十三号について概要説明受けた後、協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  次に、総務常任委員会より提出のありました意見書案第四号についても協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  なお、変更後の議事日程につきましては、お手元に印刷配付のとおりであります。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)本日の議事日程は、委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっておりますが、ここで議事日程の追加についてお諮りいたします。  ただいま、市長から印刷配付の追加議案書のとおり、議第百二十三号 宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてが提出をされました。  この際、議第百二十三号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第百二十三号を本日の日程に追加することに決定いたしました。
     続いて、お諮りいたします。  委員会提出の意見書案として、総務常任委員会より意見書案第四号 二〇一六年度税制改正における自動車関係諸税の抜本的見直しを求める意見書が提出されました。  この際、意見書案第四号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、意見書案第四号を、本日の日程に追加することに決しました。  なお、変更後の議事日程は配付のとおりであります。   ~ 日程第一 委員長報告 ~  日程第一、これより議第百二号から議第百二十二号までの二十一件を一括議題とし、各委員長に審査の結果について報告を求めます。  まず、総務常任委員長 井本裕明君。 ◯総務常任委員長(井本裕明君)皆さん、おはようございます。総務常任委員長の井本でございます。  委員会の報告をさせていただきます。  平成二十七年十二月第五回宇佐市議会定例会において、当委員会に付託された議案五件について、去る十二月十五日第二委員会室において委員会を開催し、所管部・課長の出席説明を求め、慎重に審査いたしました。その経過と結果について報告を申し上げます。  まず、議第百二号 平成二十七年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)ですが、本委員会に係る今回の補正の主なものは、自治区集会所の修繕等に要する経費の助成について、要望件数の増に対応するため、補助件数の拡充を行う自治区集会所建設補助事業に七百万円の増額。平成二十九年度までの統一的な地方公会計制度への移行に伴い、複式簿記に基づく財務諸表の作成に必要な財務システム改修などを行う電算システム改修に五百三十一万三千円の増額をするものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案の当委員会所管分の補正は必要であると認め、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百十号 宇佐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてですが、これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、本市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものとの説明がありました。  委員より、「マイナンバー制度は個人に番号を振ることによって管理し監視する、その点が大きな問題であり反対だ」との討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十一号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、これは、国家公務員の高齢層職員の昇給抑制措置を踏まえ、本市においても五十五歳を超える職員は、標準の勤務成績では昇給しないよう、所要の改正を行うものとの説明がありました。  委員より、働く人の賃金を上げて景気を回復させるという方向に向かっている中で、五十五歳昇給停止というのは、働く人に大きな打撃を与えるし、地域経済に影響を与えるため、同意できないとの討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十二号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてですが、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律による厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法の一部改正に伴い、改正を行うものとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十三号 宇佐市税条例等の一部改正についてですが、これは地方税法の一部改正に伴い、税の徴収猶予及び換価の猶予について、分割納付の方法や申請手続を定めるとともに、市税の納付書等への法人番号の記載に関する規定について所要の改正を行うものとの説明がありました。  委員より、「徴収の猶予など、緩和されたりして、負担軽減につながる部分もあるが、マイナンバー制度に係る部分は反対だ」との討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)次に、文教福祉常任委員長 今石靖代さん。 ◯文教福祉常任委員長(今石靖代さん)皆さん、おはようございます。文教福祉常任委員長の今石靖代です。  平成二十七年十二月第五回宇佐市議会定例会において、本委員会に付託されました議案八件について、去る十二月十六日に第二委員会室において委員会を開催し、担当部課長に説明を求め、慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を報告いたします。  まず、議第百二号 平成二十七年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)でございますが、本委員会の所管に係る歳出補正の主なものは、民生費関係では、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う、保育所、認定こども園に対する施設型給付について、休日保育等の各種事業を実施することに対する加算措置及び消費税引き上げ財源の公定価格への反映を行う保育所措置費三千五百二十九万五千円の増額など。衛生費関係では、インフルエンザワクチン接種単価の上昇に伴う個人負担を軽減するための予防事業八百三十六万八千円の増額など。教育費関係では、宇佐市平和資料館に寄贈を受けた特攻兵器「桜花」の実物大模型を展示するためのスペース拡幅改修とあわせ、空調設備及びトイレの増設を行う平和資料館施設改修工事五百四十九万四千円の増額などの説明がありました。  討論において、「保育料の滞納者に対して延滞金を課す内容になるので反対である」という反対討論や、「延滞金等は保育所利用者の資質向上等において必要な措置である」という賛成討論もありましたが、本委員会の所管にかかる補正予算は、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百三号 平成二十七年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第三号)でございますが、補正内容につきましては、介護サービス利用等の動向により、保険給付費における事業調整のための歳出項目の組み替えを行うものであり、累計予算額に変更はないとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百八号 平成二十七年度宇佐市介護サービス事業特別会計補正予算(第二号)でございますが、補正内容につきましては、平成二十八年度妙見荘一般廃棄物収集運搬業務委託、平成二十八年度妙見荘管理業務委託などについて債務負担行為を追加するもので、累計予算額に変更はないとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百九号 平成二十七年度宇佐市後期高齢者医療特別会計補正予算(第一号)でございますが、今回の補正額は百二十七万二千円の増額で、累計予算額は七億一千四百二十七万二千円となります。  補正内容につきましては、前年度決算に伴う繰越金等の調整、平成二十七年度の基盤安定負担金額の確定に伴う納付金及びその財源となる一般会計繰入金の増額を行うものとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十四号 宇佐市国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、これは、国民健康保険税の徴収猶予の取り扱いについて、宇佐市税条例に定めるところにより行うこととするため、徴収猶予規定の整備を行うとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、国民健康保険税の減免の手続について、所要の改正を行うものとの説明でありました。  討論において、「マイナンバー制度そのものに反対であり、さらに管理するシステムが広がる内容が含まれているので反対である」という反対討論や、「そもそもマイナンバー制度は国で決まったものであり、宇佐市の条例において当該条文があるので、改正は必要な措置である」という賛成討論もありましたが、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十九号 指定管理者の指定について(安心院児童館)でございますが、これは、指定管理候補者として選定された社会福祉法人宇佐社会福祉協議会に、平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百二十号 指定管理者の指定について(安心院老人デイ・サービスセンター)でございますが、これは、指定管理候補者として選定した社会福祉法人宇佐社会福祉協議会に、平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議第百二十一号 指定管理者の指定について(院内老人デイ・サービスセンター)でございますが、これは、指定管理候補者として選定した社会福祉法人宇佐社会福祉協議会に、平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、議第百二号、百十四号については、委員長自身が討論を行ったため、委員長の職務を副委員長に代行していただきましたことも報告させていただきます。  以上で報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)最後に、産業建設常任委員長 衛藤義弘君。 ◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)皆様、おはようございます。産業建設常任委員長の衛藤義弘です。  委員会審査報告を行います。  平成二十七年十二月第五回宇佐市議会定例会において付託されました議案十件、請願一件について、去る十二月十五日委員会を開催し、担当部課長の説明を求め、慎重に審査した結果、次のとおり決定しましたので、その経過及び結果について報告します。  まず、議第百二号 平成二十七年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)ですが、本委員会に関わる補正の主なものは、歳出では、安心安全確保対策として、通学路にカーブミラーやガードレール等の整備を行う交通安全施設整備費で六百万円、産業振興対策として、人・農地プランによる担い手への農地集積事業で八千二百二十五万四千円、大豆栽培の生産拡大を支援する大豆産地拡大対策事業で一千四百三万八千円、災害復旧対策として、梅雨前線豪雨及び台風十五号災害の補助査定確定に伴う河川四件、農地九件、林道一件の計十四件の災害復旧費で一千百七十九万七千円の増額などです。歳入では、担い手への農地集積推進事業費補助金など県支出金七千二十七万四千円の増額などとなっています。  審査の結果、本委員会の所管分は必要な補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百四号 平成二十七年度宇佐市農業集落排水事業特別会計補正予算(第二号)ですが、今回の補正の主なものは、歳出では、機器点検整備に関わる一款一項二目の維持管理費などの増額。歳入では、一般会計繰入金による財源調整を行うものです。  審査の結果、必要な補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百五号 平成二十七年度宇佐市簡易水道事業特別会計補正予算(第二号)ですが、今回の補正の主なものは、歳出では、一款一項の総務管理費で、安心院、院内簡易水道維持管理費の増額。歳入では、消費税還付金及び建物災害共済金、一般会計繰入金で財源調整を行うものです。  審査の結果、必要な補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百六号 平成二十七年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第三号)ですが、今回の補正の主なものは、歳出では、処理場施設修繕費の増額及び三款一項の公債費で利率見直しによる公債費の減額。歳入では、一般会計繰入金により財源調整を行うものです。  審査の結果、必要な補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百七号 平成二十七年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)ですが、今回の補正の主なものは、三款の公債費で利率見直しによる公債費の減額。歳入では、一般会計繰入金により財源調整を行うものです。  審査の結果、必要な補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百十五号 道の駅「いんない」条例の一部改正についてですが、これは、平成二十八年度から道の駅「いんない」の管理運営について、食堂も含めた施設全体を指定管理者が行うこととするため、所要の改正を行うものです。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百十六号 市道路線の認定についてですが、これは、市道として新たに神子山団地四号線ほか七路線を認定するため、議会の議決を求めるものです。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百十七号 工事請負契約の変更についてですが、これは、平成二十七年六月第三回定例会において議決された、平成二十七年度宇佐文化会館外壁ほか改修工事について、防水面積の増加などにより、契約金額を九十七万五千二百四十円の増額変更をするため、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものです。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百十八号 市有財産の無償譲渡についてですが、これは、昭和五十七年度農林業地域改善対策事業で建設した共同畜舎について、土地及び施設を管理する上副畜産組合から譲渡申請があり、関係法令等による基準に適合するため、これを無償譲渡したいので、議会の議決を求めるものです。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議第百二十二号 指定管理者の指定について(道の駅「いんない」)についてですが、これは道の駅「いんない」の施設管理を、指定管理候補者として選定した有限会社エイトに、平成二十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの五年間、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものです。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  最後に、請願第七号 農業と食の安全、国民の医療を守るためTPP大筋合意からの撤退を求める意見書の提出に関する請願ですが、これは、本年十月五日、閣僚レベル交渉で大筋合意に至った環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に関して、国及び関係行政庁に対して、一、大筋合意の詳細と協定書本文を開示し、国会・国民の議論を保障すること、二、国会決議に違反する合意は撤回し、協定書の調印と批准を行わないことの二項目について要望する意見書の提出を求めるものです。  委員からは、「本件は大筋合意の段階であり、公表されていない推測の数字にすぎない。メリット、デメリットを含めて、年明けの通常国会で詳しく議論されると思う」。また、「国は大筋合意しているので、今さら撤退すべきでない。農業の厳しい面については、国は米の備蓄なども打ち出しており、もう少し状況を見るほうがよい」などの意見が出されました。  慎重に審査した結果、今後の国の情勢等を注視し、さらなる調査・研究を行ってから判断する必要があるという観点から、全会一致で継続審査と決定いたしました。  以上で産業建設常任委員会の審査報告を終わります。   ~ 日程第二 委員長報告に対する質疑・討論・採決 ~ ◯議長(中島孝行君)日程第二、これより、委員長報告に対する質疑、討論、採決に入ります。  まず、議第百二号 平成二十七年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)を議題といたします。  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十三番 用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)皆様、おはようございます。十三番 日本共産党の用松です。  議第百二号、二〇一五年度一般会計補正予算(第四号)について、不同意の立場から討論を行います。  もとより本補正で、自治会集会所の補助金や子育て支援など、市民要求を積極的に反映した予算計上には賛意を表明するのは当然のことであります。また、リスクの少ない三十年物の超長期の国債の購入によって、差し引き千四百四十三万一千円の運用益を確保できることになるなど、新たな基金の活用として注目すべき内容となっております。とりわけ、私が一般質問の冒頭で賛意を表明したように、所得制限なしに保育料の助成額を入学前まで拡大したこと、あるいは出産祝い金の新設増額、あるいは入学祝い金の新設増額などの方向を明らかにしたことは画期的なことであります。  ただ、同意できない一点は、保育所システム改修業務委託として、延滞金の徴収システムを構築する予算が百二十九万六千円、八%の消費税加えて、計上されている点であります。  現在、延滞金の徴収を行っている県下の自治体は、大分、別府、中津、高田の四市のみにとどまっています。真面目に払っている保護者との公平性の確保という点では必要だという議論もあることも十分承知をしております。また、滞納そのものを容認するものではございません。  二〇一四年度七月、厚生労働省が発表した国民生活基礎調査によれば、日本の相対的貧困率は、統計をとり始めて、一九八五年以来最悪の一六・一%に達しています。国民のおよそ六人に一人が貧困状態にあることを示しています。国際比較でも日本はOECD──経済協力開発機構三十カ国中、アメリカに次いで二番目にその貧困率の高さが指摘をされております。中でも子供の貧困は深刻で、一六・三%に上っており、全国でゼロ歳から六歳までの乳幼児は六百四十万人、およそ、このうち百一万人が貧困状態にあると指摘をされております。また、宇佐市のゼロ歳から六歳までの人口が三千十八人とお聞きしましたので、約五百十人が貧困状態を余儀なくされていることになります。  先般マスメディアでも、年収二百万円以下のいわゆるワーキングプアが過去最高の千百四十万円にも達し、親の貧困のために子供の教育のおくれによる社会的損失は四兆円と試算されております。宇佐市の平均的な子育て世代、子供が二人の場合は、およそ三万七百五十円となり、負担が軽いとは言えません。児童福祉法第五十六条では、保育料の額について、家計に与える影響を考慮し、各市町村長はその額を定めることができるとしており、滞納を余儀なくされないような額の設定が適切だと考えております。  是永市長は、定住満足度日本一を目指す市長として、先ほど申しましたように子育て支援への新機軸を次々に打ち出し、その拡充を図ろうとする矢先、この拡充策に逆行するような、この滞納延滞金の徴収システムは、現状では導入するべきではないと考え、不同意を表明し、討論を終わります。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  一番 中本 毅君。 ◯一番(中本 毅君)皆さん、おはようございます。議席番号一番の中本 毅でございます。
     議第百二号 平成二十七年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)について、私は賛成でございます。賛成の立場から討論を行わせていただきます。  今回の補正予算額は二億四千四百五十万円で、平成二十七年度の累計予算額が約二百九十九億円となるものですが、事業内容を精査してまいりますと、先ほど用松議員も賛意を示されたように、いずれも住民の皆様のお暮らしに欠くことのできない重要なものばかりでございます。  例を挙げてまいりましょう。第一に予防事業(インフルエンザ)につきましては、インフルエンザワクチンの接種単価が上がることに対し個人負担が増えることのないよう、差額を従来の助成額に上乗せする経費が計上されるものでございます。  第二に、自治区集会所建設費補助事業につきましては、自治区集会所の修繕等に係る補助金について、見込みを超える要望があったため、次年度に先送りすることのないよう、所要額が計上されるものでございます。  第三に、交通安全施設費につきましては、児童生徒の安全安心確保のため、通学路にカーブミラーやガードレールを設置する事業の要望に応えるため、必要経費が追加計上されるものでございます。  第四に、保育所措置費につきましては、子ども・子育て新制度の施行に伴い、休日保育などの各種事業を実施することに対する加算措置等が保育所措置費に追加計上されるものでございます。  第五に、災害復旧事業につきましては、梅雨前線豪雨や台風十五号により被災した河川や農地等の復旧事業費が追加計上されるものでございます。  以上のように、今回の補正により、住民の皆様の安全安心の確保や負担軽減が図られるほか、各種事業の遂行に必要な追加経費が計上されるものでございます。  先ほど不同意の討論ないし反対討論もございましたが、住民の皆様のお暮らしを一日たりとも停滞させるわけにはいきません。住民の皆様のよりよいお暮らしのために、私は本議会で予算案を可決すべきものと考えております。  以上で賛成討論を終わります。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百二号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第百二号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百三号から議第百九号までの七件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第百三号から議第百九号までの七件は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十号 宇佐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十三番 用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)十三番、日本共産党の用松です。  議第百十号 宇佐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、いわゆるマイナンバー制度の条例の制定について、反対の立場から討論を行います。  このマイナンバー制度につきましては、九月議会で私は五点にわたってその主要な論点を明らかにし、国への導入の中止を求めるとともに、市の予算計上に不同意を表明いたしました。来年一月の実施に当たって、改めて問題点が浮き彫りになっております。  第一に、この狙い、安倍自公政権は際限のない軍事費の膨張を要求する死の商人に応じ、来年度当初段階で五兆円を超す軍事費の計上を図ろうとしております。その財源を消費税の増税、年金、介護など社会保障の削減に求め、その一つの方策として、マイナンバー制度の導入によって国民への管理と監視体制を強化し、絞り上げるシステムを強行している点であります。  一部に高額所得者の資産隠しを許さないために必要だという議論もありますが、高額所得者がその気になればいつでも海外に資産を移し隠そうとするわけで、そのようなことは、国税庁なり所管する税務署が本気になって摘発すればよいことであります。マイナンバー制度の導入で狙っているのは圧倒的多数の我々中低所得者であります。収入だけでなく、資産まで捕捉する国民収奪体制の確立にほかなりません。  第二に、この二カ月余りのわずかな間でも、通知カードの発行、そして配布に伴うトラブルが全国でも身近なところでも多発し、不正事件につながろうとしております。今後ますます盗難、紛失、詐欺的な方法による番号の取得、あるいはなりすましなどによる情報の漏えいなどの被害はさらに増加することは、火を見るより明らかであります。三百九十億円も投じたあの不評のきわみの住基カードさえ、発行数はわずかでありますが、既に百四件のなりすまし事件が発覚し、破綻したではありませんか。また、世界で導入した国々が廃止や見直しを行っているではありませんか。  第三に、初期費用だけでも約三千億円の巨費が投じられ、年間経費も約四百億円を超すと言われております。こうしたビジネスチャンスに群がるIT企業と関係省庁の官僚との癒着と汚職の構造も明らかになっております。例えば二〇一一年以降、政府機関発注のマイナンバー関連事業は七十件で八百六十二億円を超えております。このうちマイナンバー構築のワーキンググループに委員を出していた九社が、何と全体の八九%の七百七十二億円を受注していたことも明らかになりました。しかも、そのうち少なくても十八件が随意契約であることも明らかになりました。この八百六十二億円のうちの七百七十二億円、これを受注した企業は、先ほど言った委員を出した富士通二百十六億円、日立が百八十八億円、NTT関連が百八十四億円、NECが六十五億円などとなっております。五十億円以下省略。こうしたIT事業による国民のプライバシーを食い物にするマイナンバー制度は直ちに廃止すべきであります。  第四に、中小業者の名簿の管理とその漏えい防止に係る経費、これが経営の圧迫をもたらすこと、あるいは我々宇佐市の自治体にとっても、財政や人材確保などの負担増は避けられません。総務委員会でも時間外手当の突出した増額が指摘をされましたが、その一つがマイナンバー制度のシステム構築に関わるものとされております。  今こそ党派を超えて、このように百害あって一利なしのマイナンバー制度の廃止を呼びかけて、反対討論といたします。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結します。  これより議第百十号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第百十号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十一号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第百十一号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正について反対討論を行います。  これは、国家公務員の高齢層職員の制度改定に併せて、五十五歳を超える高齢層の市職員の昇給を基本的に停止するという内容です。県下の市では、今年の四月時点で実施は大分市、日田市、臼杵市、国東市の四市のみです。年齢差別とも言えるようなこうした人件費削減策は五十五歳以上の市職員の生計や生活設計を破壊し、後進の若手職員にも大きな不安を与え、多くの職員の仕事への意欲、モチベーションを低下させるものです。  宇佐市において、現在の対象人数は七十四人です。今、世の中は賃上げで景気を、経済を活性化させようという風潮です。国家公務員に準じた今回の市職員の昇給制度の見直しによる給与抑制は、広く働く人たち全体の生活水準や、引いては地域経済に影響を及ぼし、景気回復にも逆行することから、反対をいたします。  以上です。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百十一号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第百十一号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十二号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百十二号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十二号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十三号 宇佐市税条例等の一部改正についてを議題といたします。
     ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十三番 用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)十三番、日本共産党の用松です。  議第百十三号当宇佐市税条例等の一部改正について、反対の立場から討論を行います。  本条例改正は、総務委員会でも説明をされたように、関係課が相互に番号を共有できるように努めること、並びに徴収、そして減免、換価の猶予などなど、職権制から申請制に変わり、担保を徴するに必要のない場合の条件が五十万円以下から百万円以下に変更になる点については、特に違論はありません。  また、総務委員会で課長が、国の方針どおり、税務や国保など全ての市の行政文書において番号記載がなくても受けつけることを明言したことは、国の見解等、当然とはいえ、当たり前の話であります。  不同意の部分は、マイナンバー制度そのものの導入に基づく条例改正であります。その理由は百十号と同じであります。  以上で討論を終わります。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百十三号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第百十三号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十四号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十三番 用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)十三番、日本共産党の用松です。  議第百十四号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正について、反対の立場で討論をいたします。  本条例改正は国保税の減免並びに徴収と換価の猶予など、この項の規定を議第百十号に収れんさせるものであり、異論はありませんが、的確なこの減免あるいは換価、徴収の猶予などの規則を適用し、高過ぎて払いたくても払えない国保税の減免や猶予制度が保障されることを望むものであります。  反対の箇所は、マイナンバーに関する事項であります。その理由は議第百十号のとおりであります。  以上で討論を終わります。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  一番 中本 毅君。 ◯一番(中本 毅君)議席番号一番の中本 毅でございます。  議第百十四号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正についてですが、私は賛成でございます。賛成の立場から討論を行なわせていただきます。  今回の概要としまして、改正点が二点ございます。  まず一点目は、徴収猶予に係る地方税法及び宇佐市税条例の改正に伴う条文の調整でございます。要約しますと、税の徴収猶予に関する規定について、地方税法及び市税条例において改正及び追加が行われたことに伴い、その取り扱いについては、同法、同条例の規定に従うことを明確化するために、国保税条例にある猶予規定が削除されるものでございます。  地方税法、税条例の改正についての詳細ですが、徴収猶予に係る規定は地方税法第十五条において規定されていたもので、風水害等によって税の納付が困難な状況が生じた場合に納付期限の延長できる旨を定めたものでございます。平成二十六年度税制改正において、納税者の負担軽減が図られるとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、国税の猶予制度の見直しが行われ、地方税の猶予制度についても、平成二十七年度税制改正において所要の見直しがなされ、地方税法が改正されました。平成二十八年四月一日施行でございます。これを受け、宇佐市税条例においても、猶予に係る担保の徴取基準など一定の事項について、今議会において改正の提案が出されております。  一点目の結論としまして、国保税条例には第三十条において、この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、宇佐市税条例(平成十七年宇佐市条例第七十七号)の定めるところによるとされていることから、徴収猶予に関する規定は市税条例に委任されているため、当該部分に関する条文が削除されるものです。そもそも地方税法に規定されている猶予の要件の一部だけが国保税条例に書き出されていたもので、取り扱いについての考え方はもともと前に述べたとおりであり、今回の改定で変わるものではございません。  次に改正点の二点目は、マイナンバーの施行に伴う減免申請に係る個人番号を記載義務の追加でございます。要約しますと、地方団体の税務部局が地方税の賦課徴収等のための手続において個人番号を利用するものとして国保税の減免に関する申請が規定されているため、市税条例の改正に倣い、減免申請時に記載する内容に個人番号が追加されるものです。  地方税法総務省通知についての詳細ですが、国保税の減免については地方税法第七百十七条において、水利地益税等の減免として規定されており、天災その他特別の事情がある場合などに適用されます。平成二十七年十月、総務省自治税務局発の地方税分野の各税目に係る手続における個人番号・法人番号の利用についてによって、水利地益税等の減免の申請については、地方税法施行令、地方税法施行規則で記載内容及び様式の規定はないが、番号を記載すべき手続、条例等で規定や様式の定めがあれば改正が必要とされています。  二点目の結論としまして、総務省通知によって、平成二十八年度一月一日以後に行われる国保税に係る減免申請については納税義務者の個人番号の記載が必要とされました。改正前の国保税条例では減免申請の際の記載事項として氏名及び住所が上げられていたため、ここに個人番号を加える改定が行われています。なお、宇佐市税条例においては同趣旨の改正が本年三月に行われており、今回の改正の内容はこれにあわせて行われるものでございます。  以上の二点の改正点から、本件は徴収猶予規定の整備が行われるとともに、減免の手続について所要の改正が行われるものであり、先ほど反対の討論もありましたけれども、私は必要な措置であると認めます。  以上で私の賛成討論を終わります。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百十四号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第百十四号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十五号 道の駅「いんない」条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百十五号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十五号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十六号 市道路線の認定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百十六号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十六号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十七号 工事請負契約の変更についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。
     これより議第百十七号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十七号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十八号 市有財産の無償譲渡についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百十八号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十八号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十九号から議第百二十二号までの四件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百十九号から議第百二十二号までの四件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十九号から議第百二十二号までの四件は原案のとおり可決されました。   ~ 日程第三 閉会中の継続審査及び調査 ~ ◯議長(中島孝行君)日程第三、閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。  議会運営委員長及び各常任委員会から会議規則第百十一条の規定により、お手元に印刷配付のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。                    平成二十七年十二月二十二日 宇佐市議会  議長 中 島 孝 行 様                      議会運営委員会                      委員長 大 隈 尚 人       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に より申し出ます。                記 事件  一.議会の運営に関する事項について  二.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について  三.議長の諮問に関する事項について 理由  調査・研究のため                    平成二十七年十二月二十二日 宇佐市議会  議長 中 島 孝 行 様                      総務常任委員会                      委員長 井 本 裕 明       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.市政の総合企画について   二.行政機構の改善について   三.予算及び出納について   四.市税の賦課徴収について   五.市有財産の管理及び取得並びに処分について   六.職員の定数及び勤務条件について   七.消防、防災について   八.自治振興について   九.市政の広報公聴及び統計について   十.人権啓発について  十一.情報公開について  十二.国民年金について  十三.地域情報化の推進について  十四.交通安全対策について  十五.清掃行政、公害対策及びリサイクルについて
     十六.葬斎場について 理由  調査・研究のため                    平成二十七年十二月二十二日 宇佐市議会  議長 中 島 孝 行 様                      文教福祉常任委員会                      委員長 今 石 靖 代       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.社会福祉、児童福祉、母子及び寡婦福祉、高齢者福祉、災害援     護について   二.介護保険について   三.国民健康保険について   四.保健及び予防衛生について   五.文化財保護等について   六.給食センターについて   七.小中学校、幼稚園、保育園の施設管理及び整備について   八.教育財産について   九.社会教育について   十.図書館について  理由 調査・研究のため                    平成二十七年十二月二十二日 宇佐市議会  議長 中 島 孝 行 様                      産業建設常任委員会                      委員長 衛 藤 義 弘       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.農林水産業及び園芸畜産の振興対策について   二.商工業の振興対策について   三.観光施設の整備及び観光客の導入について   四.文化行政及び国際交流について   五.スポーツ振興について   六.農道、林道の整備について   七.農地及び漁港の災害復旧について   八.水産加工業の振興について   九.祭り・行事等について   十.都市計画事業及び公園の整備管理について  十一.道路、橋りょうの新設及び維持管理について  十二.河川、港湾の整備及び維持管理について  十三.公営住宅の建設及び維持管理について  十四.建築指導審査及び施設整備に関することについて  十五.下水道について  十六.上水道及び簡易水道について  十七.道路、橋りょう、河川及び海岸の災害復旧について  十八.請願第七号 「農業と食の安全、国民の医療を守るためTPP     大筋合意からの撤退を求める意見書の提出に関する請願」 理由  調査・研究のため  お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。  これより、本日、日程に追加されました人事案件に入ります。   ~ 日程第四 追加議案の上程(議第百二十三号) ~ ◯議長(中島孝行君)日程第四、議第百二十三号 宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  追加議案の提案理由について御説明をいたします。  議第百二十三号は、宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についての件でございますが、本市の固定資産評価審査委員会委員として加藤智彦氏を選任したいので、地方税法第四百二十三条第三項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ◯議長(中島孝行君)これより本案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。
     討論ありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより議第百二十三号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第百二十三号は原案のとおり同意されました。   ~ 日程第五 意見書案の上程(意見書案第四号) ~ ◯議長(中島孝行君)日程第五、意見書案第四号 二〇一六年度税制改正における自動車関係諸税の抜本的見直しを求める意見書についてを議題といたします。  本意見書案はお手元に印刷配付しておりますので、朗読を省略いたします。 二〇一六年度税制改正における自動車関係諸税の抜本的見直しを求める 意見書(案)  日本経済は、長らく続いたデフレから真に脱却できるか否かの転換期 を迎えており、経済好循環の実現には、地方経済の活性化が必要不可欠 である。とりわけ地方において日常の生活の足である自動車の税制を簡 素化し、負担を軽減することは、消費税増税に対する生活減税の役割を 果たし、地方経済再生の切り札ともなり得るものである。  しかし、私たちの生活必需品である自動車には、複雑かつ過重な税負 担、課税根拠が喪失した税の存続や二重課税といった課題が依然として 残っている。加えて、車体課税においては、社会保障と税の一体改革に ともなう税制抜本改革法第七条に規定された「簡素化、負担の軽減及び グリーン化の観点から見直しを行う」に沿って国民生活に対する確実な 負担軽減を行なうことが急務となっている。  平成二十七年四月には、軽自動車税が引き上げられ、平成二十八年四 月からは、軽自動車税の経年車への重課、二輪車の増税が予定されてい る。更に、平成二十九年四月には、消費税率が十%に引き上げられる事 が予定されており、自動車税及び軽自動車税に、自動車所得税廃止の代 替えに他ならない環境性能割の導入が予定されているなど、今後もユー ザー負担増大に繋がる方向性が示されている。  二〇一六年度の国内新車販売台数は、五百万台を割り込む厳しい見通 しが示されており、税制改革が、地方経済を支える自動車産業の衰退を 招くことのないようにすべきである。  従って、政府においては、二〇一六年度税制改正に向けて、先般の 「社会保障と税の一体改革関連法」に規定された「自動車関係諸税の抜 本的見直し」を下記のとおり速やかに実施するよう強く求めます。                記 一.車体課税を抜本的に見直し、簡素化・負担の軽減を図ること。(自   動車取得税の廃止、自動車重量税の負担軽減措置の導入、自動車   税・軽自動車税(四輪車・二輪車)の負担軽減措置の導入) 二.燃料課税を抜本的に見直し、簡素化・負担の軽減を図ること。(「当   分の間として措置される税率」(旧暫定税率)の廃止、複雑な燃料   課税の簡素化、タックス・オン・タックスの解消)  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十七年十二月二十二日 大分県宇佐市議会 衆議院議長    大島 理森  殿 参議院議長    山崎 正昭  殿 内閣総理大臣   安倍 晋三  殿 内閣官房長官   菅  義偉  殿 総務大臣     高市 早苗  殿 財務大臣     麻生 太郎  殿 経済産業大臣   林  幹雄  殿 国土交通大臣   石井 啓一  殿 環境大臣     丸川 珠代  殿  提出者の説明を求めます。  総務常任委員長 井本裕明君。 ◯総務常任委員長(井本裕明君)総務常任委員長の井本でございます。  意見書案第四号 二〇一六年度税制改正における自動車関係諸税の抜本的見直しを求める意見書についての件でございますが、日本経済は、長らく続いたデフレから真に脱却するか否かの転換期を迎えており、経済好循環の実現には地方経済の活性化が必要不可欠であります。とりわけ地方において日常生活の足である自動車の税制を簡素化し、負担を軽減することは、消費税増税に対する生活減税の役割を果たし、地方経済再生の切り札ともなり得るものであります。  本意見書案は、二〇一六年度税制改正に向けて、先般の社会保障と税の一体改革関連法に規定された自動車関係諸税の抜本的見直しを速やかに実施するよう強く求めるものであります。  なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣であります。  よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 ◯議長(中島孝行君)これより本意見書案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  本案については、会議規則第三十七条第二項の規定により、直ちに討論、採決いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより意見書案第四号を採決いたします。  本案は提案のとおり決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、意見書案第四号は提案のとおり可決されました。  以上をもちまして、今期定例会に提出されました議案などの審議は全て終了いたしましたので、平成二十七年十二月第五回宇佐市議会定例会を閉じ、閉会といたします。御苦労さまでございました。              閉会 午前十一時八分 ○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。   平成二十七年十二月二十二日          宇佐市議会議長   中 島 孝 行          署 名 議 員   後 藤 竜 也          署 名 議 員   衛 藤 義 弘 宇佐市議会...