豊島区議会 2013-06-26 平成25年第2回定例会(第 9号 6月26日)
とりわけ、表現・結社の自由を含む基本的人権について、公益及び公の秩序に反しない範囲のものしか認めないとしたことは重大で、それは、あれこれの人権を掲げながら、それを法律の範囲内に押しとどめ、国民を無権利状態に追いやった大日本帝国憲法への逆行にほかなりません。自民党の改憲案は、憲法を権力から縛るものから、国民を縛るものへと根本的に変質させるものになっているのであります。
とりわけ、表現・結社の自由を含む基本的人権について、公益及び公の秩序に反しない範囲のものしか認めないとしたことは重大で、それは、あれこれの人権を掲げながら、それを法律の範囲内に押しとどめ、国民を無権利状態に追いやった大日本帝国憲法への逆行にほかなりません。自民党の改憲案は、憲法を権力から縛るものから、国民を縛るものへと根本的に変質させるものになっているのであります。
社会保障における国の役割を弱め、集会・結社の自由に制限をつけ、基本的人権を規定する条項は全文削除するなど、人権を保障するための憲法の役割を180度変えて、国の統治を目的に、国民には義務を押しつけるものとなっています。これでは歴史の進歩に逆行し、戦前の日本に逆戻りさせるようなものと考えますが、区長の見解を伺います。 次に、こうした憲法改定案の背景にある歴史認識についてです。
◆奥山たえこ 委員 結社の自由。憲法、最高法規。 ○斉藤常男 委員長 だから、それは後の人にいい知恵を出して考えていただきましょうよ。 ◆奥山たえこ 委員 来年に。 ○斉藤常男 委員長 いや、次期です。
第1に、改定法は、表現の自由、報道の自由、通信の自由、結社の自由を脅かす重大な人権侵害が危惧され、条例自体が区民の人権侵害につながるおそれがあることです。 既に法律や条例制定を背景に、自治体や企業の労働現場に警察官の天下りが増え、労働組合運動や区民の生活に監視の目が注がれる危険性を指摘してきました。これが一層拡大されることです。
ですから、この法は憲法でいう表現の自由、結社の自由とは違うと思います。よってこの陳情については採択を主張いたします。 ○委員長 次にお諮りいたします。 陳情第68号を採択することに賛成の方は挙手願います。 (賛成少数2−6) ○委員長 賛成少数と認めます。 よって陳情第68号は不採択とするべきものと決定いたしました。 ◆天野久 委員長、少数意見を留保します。
これは「人の尊厳と健康を損なわない人間らしい生活を持続的に営める労働」と提起されていますが、ILOでは、それを保障する労働条件として、結社の自由、団体交渉権、失業保険、十分な雇用、雇用差別の廃止、最低賃金などの十分な労働者保護を各国政府に求める国際条約や勧告を進めています。
これはちょっとくどい話になりますけれども、もともと戦前は集会、結社の自由というのが制限されていまして、それの反省に立って集会の自由というのを認めようということで、地方自治法上は、公の施設については区民の皆さんが使えるようにというので、非常に厳密な制度がございます。 そういう中で、昔は公民館だとか、区民会館だとかをつくってきたんですけれども、最初はみんな行政の職員が管理をやっていたんですね。
委員外議員として、無所属区民派の議員から、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案については、憲法が保障する基本的人権である結社の自由を違法、不当に侵害するおそれがありながら、十分な検討をすることもなく閣議決定された。
で、区が補助金を入れて、今のやりとりだったら、どういうところが区が認める町会なのかという定義をしっかりしないと、これは自治会と名乗ろうが、町内会と名乗ろうが、何でも、これは政治結社の自由が憲法で認められていますから、いかようにも千代田区で1人、2人でもできてしまうんですけれども、ただ、補助金を出すに当たって、区はしっかりとした定義をしなければいけないと思うんですね。
これらの新たな団体規制については、憲法が保障する基本的人権である結社の自由を違法、不法に侵害するおそれがあると考えられますが、どうでしょうか。 ◎地域安全担当課長 特にこれにつきましては、憲法が保障する基本的人権、これにつきましては当たらないと考えております。適正だと思っています。 ◎危機管理室長 きょう私ども、暴力団排除条例をご提案しております。
警察の恣意的な運用で、表現の自由、通信の自由、結社の自由等、基本的人権が奪われる危険があるからです。暴力団を扱う小説、名画「仁義なき戦い」やテキ屋を扱ったフーテンの寅さんの映画など、表現の自由に影響を及ぼす可能性があると思いますが、区の見解をお聞きします。 各自治体で、公共施設の利用や各種証明書の交付を禁じる規定が盛り込まれています。公共施設は差別なく利用できるのが原則です。
このことは、逆に結社の自由を侵すおそれもあり、指導する側の違法性が問われかねない重要な問題だとも思います。この点については、準備組合に違法性があるとは思っていないという区の見解でございます。 その次に、糀谷駅前再開発のために、予算があれば執行停止を議会が指導するようにという陳情になっております。現行平成21年度予算は、1年前の議会で上程可決されたものであり、議会の承認をいただいたものです。
第21条で集会結社の自由。圧力団体をつくるのも自由、認められている。それはお互いに、あなたたちとこの人たちがやればいいのだよ。ここに区民は介在していないのだから。そのために努力するのだよ、お互いに。こんなことを私たちはやりたくないのだよ。もっとほかのことやりたいのだよ。 そのとおりだよ、言っているとおりだよ。だけれども、私たちはいろいろな声を聞いてきたの、区民から。
同法第二条では、基本的人権の保護の立場から、最小限の適用がうたわれ、第三条においては、思想、信条の自由、集会、結社の自由、表現及び学問の自由など、憲法が保障する国民の自由と権利を不当に制限することがないよう規定しております。法の適用やその範囲によっては、その危険性があるからであります。 さらに、規制及び規制のための調査を乱用し、労働組合などその他の団体へ適用されぬよう条文上に明記されました。
憲法の中でも思想・信条の自由、集会結社の自由、そういうものがきちんと図られていくことが一番大事だと言われてきたわけですね。戦前はそういうものがなかった。検閲もたくさんありましたし、言論統制もありました。反対なんか言えない時代があった。
〔藤田 尚総務部長登壇〕 ◎総務部長 私から、沖縄県、そして岩国市に関したことおよび集会・結社の自由についてお答えします。 はじめに、沖縄県北谷町で起きました少女暴行事件につきましては、被害者ならびにご家族の人権を踏みにじる憎むべきものであるだけでなく、地域社会の不安を助長する許されざる犯罪であると考えております。今後の捜査および裁判の結果を注視してまいります。
15年にわたる戦争の中で、この法律が使われていた、そして侵略戦争を遂行するために、天皇制政府が1925年に治安維持法という弾圧法をつくった、治安維持法という法的武器を使ってドイツのゲシュタポのような特攻や志操堅持が軍国主義、戦時体制への抵抗者、批判者をすべて弾圧したのだ、その当時、思想、心情、信仰、言論、結社の自由をことごとく踏みにじられました。
また昨年11月15日には、ILO(国際労働機関)がこの事件では1999年の勧告以来7度目となる結社の自由委員会報告を採択しました。これは、ILO高官の来日に際して、関係当事者に対する直接的な事情聴取が行われた上での勧告でした。
この間、ILO結社の自由委員会は再三にわたり「政治的・人道的見地に立った解決の促進」を勧める勧告を行っています。また、昨年九月には鉄建公団訴訟の東京地裁判決も出されました。 よって、国会及び政府におかれましても、これらを留意し、JR不採用問題の早期解決に向けて、関係者に働きかけるなど、一層努力されるよう強く要請いたします。 右、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。
これにより、不当労働行為事件は法的には一応の決着がつけられたが、平成十六年六月には国際労働機関(ILO)理事会が日本政府に対して、『政治的・人道的見地の精神に立った話し合いの推進』を進める結社の自由委員会報告を採択している。 問題発生から既に二十年近くが経過し、不採用のままとなっている当時の職員も高齢化していることに配慮し、人道的見地から早期に現実的な問題解決を図ることが必要である。