新宿区議会 1996-02-01 02月29日-03号
この破防法は、憲法で保障された思想・信条の自由、集会・結社の自由、言論・表現の自由を「公共の安全」という名のもとに広範に制限するもので、憲法違反の存在だと言ってもいいものです。そのために一九五二年の制定以来今日まで、適用する機会がないまま過ぎてきたのであります。 公安調査庁は、松本サリン事件が政治目的の暴力主義的破壊活動に当たると断定しています。
この破防法は、憲法で保障された思想・信条の自由、集会・結社の自由、言論・表現の自由を「公共の安全」という名のもとに広範に制限するもので、憲法違反の存在だと言ってもいいものです。そのために一九五二年の制定以来今日まで、適用する機会がないまま過ぎてきたのであります。 公安調査庁は、松本サリン事件が政治目的の暴力主義的破壊活動に当たると断定しています。
破防法は、公安調査庁が一方的に「政治目的による暴力主義的破壊活動を行うおそれのある団体」を決定し、規制するというもので、結社の自由を真っ向から侵害する弾圧法であり、直ちに廃止すべきものであります。 オウム真理教は、宗教法人法に基づいて解散させるべきものであり、政治活動への弾圧法規を持ち出してくる性質のものではありません。
これはなぜかといいますと、憲法で保障された表現の自由、結社の自由、こういったものに大きくかかわって抵触をしてくるという問題が含まれているからですね。これは憲法の問題ですから、その解釈が理事者の方と我々とそういう違いはないと私は思っています。解釈の部分でね。ただ一応確認は前もってして、いろいろ論議をしたいというふうに思うんですね。
また、政党助成を口実に政党法制定に道を開き、政党の法人化まで検討の対象としたことも、結社の自由をじゅうりんし、権力の介入に道を開こうとするもので許すことができません。
細川内閣は、政党への企業・団体献金を温存し、この問題を選挙制度の問題にすり替え、年間三〇九億円もの血税を政党に「助成」する制度を導入しようとしていますが、これは、思想・信条・結社の自由を侵し、憲法に反するものです。 「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」することを定めた憲法の要請にこたえるためにも、国政選挙は国民の多様な意思を鏡のように国会に反映させるものでなければなりません。
思想・信条・結社の自由を侵し、憲 法に反するものである。 「正当に選挙された国会における代表を通して行動」することを定めた憲法の要請にこたえるためにも、 国政選挙は国民の多様な意思を鏡のように国会に反映させるものでなければならない。よって、小選挙 区制を取り入れた選挙制度を採用しないこと。企業・団体献金をただちに禁止すること。
思想・信条・結社の自由を侵し、憲法に反するものである。 「正当に選挙された国会における代表を通して行動」することを定めた憲法の要請にこたえるためにも、国政選挙は国民の多様な意思を鏡のように国会に反映させるものでなければならない。よって、小選挙区制を取り入れた選挙制度を採用しないこと。企業・団体献金をただちに禁止すること。中選挙区制の下で一票の格差を二倍未満に是正することを強く要望する。
また、政党について政府が基準を設けるというのは、憲法が保障する「結社の自由」を侵すことであります。 第三は、さきの総選挙で示された国民の声は「政治改革」であり、同時に「選挙制度」の改革であるとの意見であります。一昨日、当区も親交のあった宮城県本間俊太郎知事が収賄容疑で逮捕されました。
そういう点で、政党活動、政治活動に国家が介入してくるという点で、結社の自由を侵すものである。また、国民の政治活動の自由を侵すものであります。 また、第3に、これはやっぱり区議の皆さんはよくわかると思うんですけれども、国からお金が来て、それで活動ができるとなれば、有権者と政党の結びつきを断ち切ることになると思うんです。
自分の納めた税金が自分の支持していない政党にも強制的に回されるという、憲法が保障する「思想・良心の自由」、「結社の自由」を侵すものであります。 連立与党が一たん合意した総額六百億円は、国民の批判を受けて減額するとのことですが、金額の問題ではありません。その上に、金権政治の根源である企業団体献金の禁止は「五年後に見直す」ということで、存続・温存を図ろうとしています。
子どもの権利条約は、すべての市民的自由を子供にも認め、子供のためということで、大人が子供の人権を無視することのないよう、またこれまで保護される対象として考えられていた子供を、大人と同じように、表現の自由、結社の自由など数多くの権利を共有し、行使する主体としてとらえています。条約は、他方で、子供を特別なケアと保護を受けるものとして、子供の現実とニーズに対応した多くの規定を設けています。
憲法は、その第十九条で、国民の思想、信条の自由を、また第二十一条で結社の自由を保障しております。政党助成はこれを踏みにじるものであります。政党とは、本来国家から独立した自主的、自律的な組織であり、その財政も国民個人の浄財を集めて運営するのが基本であり、現に日本共産党はそういう運営をやっております。
子どもの権利条約とは、文字どおり憲法が規定する基本的人権を子供にもひとしく認めようとするものであり、思想、良心、宗教の自由、集会、結社の自由など、すべて一個の人格として認め、保護の名のものに大人はこれを侵すことができないというものです。なるほど、これまで日本社会にあって、子供は指導や管理の対象であり、その最たる場が学校であったかなと思います。
これはそれぞれの政党、労働組合、自分たちの主義、主張、自分たちの権利、それを多くの人たちにわかってもらうというのは、これはまさに言論・表現の自由の基本、また結社の自由、そういったまさに基本的人権の中の人権と言われる重要な部分なんですね。
これらは、人権、結社の自由などを保障するために設けられた個人の黙秘権や、警察が行う捜査における令状主義などからも逸脱しています。 さて、こうした危険な条例に対し、多くの都民や労働組合、市民団体、宗教団体などからも反対の声が上がっています。
これらのことは、日本国憲法で国民に保障されている言論と表現の自由や結社の自由に真っ向から反するもので、断じて許すことができません。 この条例案に対して、心ある憲法学者や文化人の中から、違憲論や反対の談話が表明されたり、また連日のように労働組合や商工業者団体など各種団体の皆さんが、東京都や都議会に条例案の撤回を陳情しているのであります。
加えて金権政治に対する国民の批判を逆用し、政党法の制定による「公的助成」「政党の要件」な どの法的規制をすすめることは、憲法の定める「結社の自由」に著しく反するものである。
加えて金権政治に対する国民の批判を逆用し、政党法の制定による「公的助成」「政党の悪件」などの法的規制をすすめることは、憲法の定める「結社の自由」に著しく反するものである。以上の立場から千代田区議会は、小選挙区制の導入、政党法の制定に反対し、現行中選挙区制のもとで違憲状態にある定数不均衡を「格差一対二未満」の原則に基づく是正を緊急におこなうこと。
さらに、政党に対する国費助成は政党規制の突破口となりかねないもので、憲法の定める結社の自由に反するものとならざるを得ないのであります。 リクルート事件に端を発した金権腐敗政治に対する国民の怒りを逆用して、小選挙区制導入をはじめとする暴挙に出ることは、国の政治の主人公である主権者の意思を踏みにじり、党利党略によって議会制民主主義をないがしろにするもので、絶対に許してはならないものであります。
一九九〇年九月二日に発効された子供の権利条約は、子供の意見表明権、思想・信条の自由、集会・結社の自由などが盛り込まれ、従来の教育観、学校観、子供観の大きな転換を迫る内容となっております。海部首相は、子供のための世界サミットで、日本も将来批准する意思のあることを示す署名を表明したのであります。