板橋区議会 2006-08-23 平成18年8月23日企画総務委員会−08月23日-01号
それから、配慮規定として、思想及び良心の自由並びに結社の自由、その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することがあってはならず、かつ労働組合その他の団体の正当な活動を制限することがあってはならないという規定が追加されました。
それから、配慮規定として、思想及び良心の自由並びに結社の自由、その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することがあってはならず、かつ労働組合その他の団体の正当な活動を制限することがあってはならないという規定が追加されました。
戦争に突入すれば、これに反対する言論や思想、行動や結社の自由が奪われます。自衛隊のイラク派兵以来、反戦ビラまきへの逮捕や大学キャンパスでの反戦運動に対する弾圧など、言論・思想弾圧が強まっています。公安調査庁の保護計画を見ると、武力攻撃事態が認定されると、直ちに破防法に基づく政治団体や労働団体の規制を行うことを明記しています。
犯罪の物的準備行為にさえ至らない意思の合意のみをもって犯罪とするもので、表現の自由、集会・結社の自由など、国民の基本的人権は重大な脅威にさらされます。共謀があったかどうかを取り締まるために、内心に立ち入って自白の強要や密告の奨励、スパイ、盗聴など、不当な捜査が大規模に行われるおそれも指摘されています。どんな修正を加えようとも、このような本質が変わらない共謀罪法案は、廃案にすべきです。
それで憲法の保障する思想・良心の自由、表現の自由、集会・結社の自由と、これらが特に問題であるということを言っているわけなんですけれども、こういうことを心配するということは自らの物の見方、考え方を表現する行為そのものに制約が加わるということではないかと私は思うわけですね。
また、個人の意思や思想を処罰することに通じ、憲法の保障する思想、良心の自由、表現の自由、集会・結社の自由などの基本的人権に対する重大な驚異となります。
平成十五年十二月二十二日、JR不採用事件の最高裁判決が出され「JRは職員採用において責任を問わない」との判断が示されたが、昨年六月、ILO(国際労働機関)理事会は「日本政府に対し、かつて、この問題解決のために一度は大勢となった政治的・人道的見地の精神に立った話し合いを、全ての関係当事者との間で推進するよう勧める」との結社の自由委員会報告を採択した。
その一番の大本になるのが、やはり憲法の第21条、表現の自由、それから集会・結社の自由というのがあるわけです。それは、そういうものがやられたことによって、これは騒乱に値するとなれば、それを取り締まり、また抑えることが可能になってくるわけですよ。そういうこと。
そこで、指定管理者制度導入に係る指針では、施設の使用許可、それから取り消しの権限を指定管理者に付与することを基本とするというふうになっていますけれども、憲法が保障する集会や結社の自由、施設運営の平等性、公平性、これを考えると、従来どおり自治体が使用許可をとり行うべきだと考えますが、区の見解を伺います。
言わずもがなのことでありますが、我が国の憲法は第二十一条に結社の自由を定めてあり、どのような団体を結成しようと自由であります。また、これと裏腹に、どのような組織や団体にも強制加入を個人が強いられるいわれはないはずであります。努力目標だから許されるとでも弁解が聞こえそうですが、この改正案が通れば、事実上の強制力を持って機能するであろうことは見てとれます。
ILOの結社の自由委員会という委員会での勧告でございますけれども、大きくは6項目ございます。 主なものを申し上げますと、消防職員及び監獄において勤務する職員の団結権を付与せよという勧告です。それから職員団体の登録制度の改正、在籍専従期間をみずから決定できるようにというようなこと。
つまり、極論を言えば、国民に国をいかに守るかという基本的認識が欠けているので、生死の狭間で立ち木の補償だの結社の自由などという陳腐な議論があたかも本質であるように錯覚してしまうのでしょう。ましてや地方自治の原則という平時の議論を生命の危機より優先せよとの本陳情者の主張は、到底区民の納得できるものではありません。 今国会ではイラク支援特別措置法が可決されようとしております。
思想・信条の自由、結社の自由、表現の自由は、国家権力が侵してはならない国民の固有の権利として憲法で保障しているのです。有事法制案では、これらの基本的人権が包括的に制限できるかのような規定が含まれていることは、憲法上重大な問題だと言わねばなりません。
集会と結社の自由は、これは制限しますと。言論、出版の自由は、これは制限しませんとか、制限列挙にするのか、全部ひっくるめて包括的制限にするのかという、2つのがあるんですよね。この場合に言っている必要最小限の制限というのは、どっちにあたっているのか。
基本的人権の中でも、精神的自由とされている思想、信条の自由、結社の自由、表現の自由(集会、報道の自由)は国家権力が侵してはならない国民の権利として憲法で保障されています。 この条文のように、具体的に何も明らかにせずに包括的に制限できるような規定は憲法上大きな問題であると言わざるを得ません。 私たち北区議会は、一致して地方分権の確立と地方主権を主張して、三十三万区民挙げて努力をしてまいりました。
私はこの憲法に保障された表現の自由、集会、結社の自由というのは、本当に戦後の民主社会をつくり上げる上でも、民主政治をつくり上げる上でも、大変重要な事項だというふうに考えています。
区民施設は憲法に基づく二十一条の集会、結社の自由など、民主主義を保障する施設であり、二十五条の健康で文化的な生活を保障する施設であり、地方自治体は、できるだけ気軽に利用できる低廉な利用料の区民施設を提供する義務があります。
「子どもの権利条約」は、1989年に国連で採択し、18歳以下の子どもに関するすべての問題について、意見表明権、表現や結社の自由、飢餓や虐待にさらされた子どもの保護、障害児の人権擁護などを締結国に義務づけたものであります。我が国でも94年3月に批准し、その5月に発効しています。
憲法は政治活動の自由、結社の自由、言論・表現の自由などを基本的人権として尊重することを明記いたしました。基本的人権を制限できるのは公序良俗に反する、あるいは公共の福祉を阻害するなどの場合に厳格に限定されるべきです。 ところが、我が国の公職選挙法は、欧米など諸外国の選挙法と比べても、選挙活動の自由が極端に規制され、その結果として国民・有権者の知る権利は保障されておりません。
今回の会場使用については、自治体として憲法を順守し、集会・結社の自由を 保証する立場から施設利用を許可した。また、今回の警備態勢については、区民 生活及び来庁者の安全と平穏の確保のため、やむをえぬ措置である、とのことで ある。
この結社の自由と言論などの表現の自由の規定により、政党や政治団体の結成とその政治目的を達成するために自由に表現すること、つまり政治活動の自由が憲法で保障されているところであります。 誤解のないように、私の基本的な認識、考え方をまず初めに確認をいたしておきたいと思います。