目黒区議会 2024-06-20 令和 6年生活福祉委員会( 6月20日)
項番3の不利益処分でございますが、調査結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされたことから、目黒区保健所では原因施設が5月17日に調理提供した料理による食中毒と断定し、令和6年6月13日から6月19日までの7日間の営業停止処分並びに施設改善命令を行ったものでございます。
項番3の不利益処分でございますが、調査結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされたことから、目黒区保健所では原因施設が5月17日に調理提供した料理による食中毒と断定し、令和6年6月13日から6月19日までの7日間の営業停止処分並びに施設改善命令を行ったものでございます。
保護者間において、家庭裁判所からの接見禁止命令や、住民基本台帳事務におけるDV等支援措置の申出がなされているなど、一方の保護者を児童・生徒に会わせることにより安全が脅かされるおそれのある場合、学校・教育委員会は、子ども家庭支援センターや警察署など関係機関と密接に連携して、適切に対応する必要があると考えておりますが、基本的には、保護者間の問題は当事者同士で解決すべきものと捉えております。
指名停止とした理由でございますが、資料の理由欄に記載のとおり、1番の事業者については、名古屋市が発注しました中学校スクールランチ調理等業務の入札案件について、独占禁止法第3条に違反する行為があったとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたというものでございます。
右側の旧のところには、行政手続におけるから2行飛ばしまして、別表第1の主務省令で定める事務を定める命令とございます。左の新につきましては、4行目の別表のところに線が引かれているかと思いますけれども、左と右をお比べいただきまして、第1があるかどうか、左の新については第1が取れているといった変更でございます。
日本で初めて作られたのは、パン食普及協議会によると、1842年に伊豆韮山の代官、江川太郎左衛門が幕府の命令で焼いたことが始まりとされています。しかし、そのパンの製法を教えたのは、江川太郎左衛門の砲術の師匠で、高島平の地名になった高島秋帆でした。高島秋帆は、もともと長崎の出身、オランダ語も堪能で西洋文化をいち早く取り入れたそうです。
保護命令制度が新しくなりますということで、配偶者暴力防止法が改正されて、4月1日からということなんですけれども、こういった法改正を受けて、どういう体制が必要なのかとか、具体的な見直しの検討をされているのか。それから、連絡会の位置づけについても検討しているのか、その点についても教えてください。
項番3の不利益処分でございますが、調査結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされたことから、目黒区保健所長は原因施設が3月28日に調理提供した料理による食中毒と断定し、改正前の食品衛生法第55条第1項及び第56条の規定に基づき、令和6年4月19日から4月25日までの7日間の営業停止処分並びに施設改善命令を行ったものでございます。
○用地・施設活用担当部長(大森隆広君) 続きまして、私が指揮命令する課長級職員の異動を御紹介いたします。 用地・施設活用担当課長の三石貴史です。 施設課長の瀧澤真一です。 私からは以上でございます。 ○高輪地区総合支所長・デジタル改革担当部長兼務(白井隆司君) 続きまして、私がデジタル改革担当部長として指揮命令する課長級の職員の異動を御紹介いたします。
(4)の指導・勧告・命令といたしましては、区民等の禁止事項に違反する方には、指導・勧告・命令といった手順で、生活環境に及ぼす影響の解消を図っていくものでございます。命令にあたりましては、資源環境審議会の意見を聴することとしてございます。
また、指定管理者とシルバー人材センターの契約につきましては、事業の委託契約でございまして、指定管理者と同センターの会員は指揮命令を行ったり、賃金交渉を行ったりする関係とはなってございません。
システムの導入前は紙により管理しておりました各種休暇や旅行命令などの勤怠に係る申請、決裁につきまして、電子で行うことができるシステムでございますので、紙での管理に比べ、一定程度負担軽減が図られていると認識しているところでございます。
その中にいわゆるいろいろな問題はあるけれども、今後、好事例を収集して発信するほか、活用の肝となるプロンプト、いわゆる指示・命令ですね。プロンプトの精度の高い命令のために書き方に関する研修を行ったと書いてあるんですね。これは私もこの文章だけですから分かりませんが、どういう内容の研修ですか。
仏教や儒学の考え方を取り入れた十七条の憲法では、天皇の命令に従うべきことなど、役人の心構えを示しましたと書いてあります。日本の憲法について、たったこれだけの説明であります。通常、1条2条の、和をもって貴しとなす、篤く三宝を敬えなど、このような日本の国の哲学の部分の説明が先にあるべきで、それよりも先に天皇の命令に従えというところだけ抜粋するのはなぜなのでしょうか。
本法律は、令和5年5月に公布され、今年の4月1日から施行となるもので、表の一番左側に記載しております接近禁止命令と退去等命令について、もともと第10条第1項にまとめて記載して、されていましたが、今回の一部改正で接近禁止命令がこれまでの身体に対する暴力だけでなく、精神的被害である自由や名誉、財産、クレジットカードを取り上げられたなどに対する脅迫についても相手、配偶者に接近禁止命令が出せるようになるというもので
DVに関する相談件数が増加傾向にある中、現行制度では、保護命令の対象となるのは身体に対する暴力等を受けた被害者のみで、精神的DVを受けた被害者については対象とされておらず、保護命令の強化等の必要性が指摘されておりました。これを受け、接近禁止命令等の申立て要件に自由、名誉または財産に係る脅迫を受けた場合が追加されるなど、保護命令制度の拡充を行う改正が行われました。
◎支援課長 まず、前者の子ども家庭相談担当係長の設置につきましては、児童福祉法改正に基づき、令和6年からこども家庭センターの機能を板橋区として開始をするというところで、先ほど申し上げたとおり、保健指導係長を兼務をかけて、このこども家庭センターのセンター長を支援課長が担うことになりますので、兼務をかけることによって、支援課長の指揮命令下の下で、一体的な運営を可能にするというところが目的となっております
第6条第2項第8号のイの部分でございますが、条例で引用しております配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が令和5年5月19日に改正されまして、第10条第1項で規定されていた接近禁止命令と退去等命令が、それぞれ第10条1項と第10条の2に分けて規定されることになりました。この条ずれに対応するため、東京都板橋区営住宅条例の一部を改正するものでございます。
マスコミの対応、捜査機関への応答、告訴状の作成や賠償命令の申立てなど、こうした被害者側の弁護士費用の公的支援というものは、被害者国選弁護の支援というものはあるのですけれども、資力要件がありまして支援対象が限定される。収入がなくても、貯蓄を切り崩しているような方でも、資力要件が壁となって支援が使えない場合があります。また、加害者から賠償を裁判で勝ち取っても、回収できないことはとても多い。
障がい者に係る一貫した支援を行うためには、計画立案部門、調整部門のお話をしますと、同じ組織におきます指揮命令系統を明確にし、整理をする必要があるため、各福祉事務所にありました障がい者支援係を障がいサービス課に所管替えを行います。具体的には、障がい者支援係を、板橋につきましては板橋地域支援係、赤塚につきましては赤塚支援係、志村につきましては志村地域支援係に変更いたします。
◆木田おりべ それで、ほかのところでもあるんですけれども、結局計画担当課長とか計画担当係長が土木部長の指揮下にもあって、かわまちづくり担当部長の指揮下にもあって、ただかわまちづくり計画担当係長については、かわまちづくり担当部長からは土木計画・交通安全課長を経て、かわまちづくり計画担当係長まで指揮をしていくというか、命令をしていくというような形になると思いますけれども、こういった形になっている理由