斉藤 猛 教育長
石井正治
教育長職務代理者
石塚幸治
文化共育部長
外、関係課長
●事務局
書記 佐々木 康祐
●案件
1 陳情審査 第115号・第121号・第123号・第124号…継続
2
所管事務調査…継続
3 執行部報告
(1)しの
ざき文化プラザ 第39回企画展示「刺繍と人形」
(2)平成31年江戸川区成人式
(3)平成30年度周年
記念行事実施報告について
(4)平成31年度周年
記念行事日程について
(5)平成30年度全国学力・
学習状況調査結果報告について
(6)平成29年度児童生徒の問題行動・不
登校等生徒指導上の諸課題に関する調査について
(午前10時00分 開会)
○島村和成 委員長 ただいまから、文教委員会を開会いたします。
署名委員に、金井委員、関根委員、お願いいたします。
これより、陳情審査に入ります。
はじめに、第115号、
家庭教育支援法の制定を求める意見書提出に関する陳情について審査願いますが、前回の委員会において、陳情内容に関して、陳情者に確認すべきとの意見がありましたので、はじめに事務局より、その件について報告をさせます。
区議会事務局 前回の委員会で、大橋委員より、陳情原文中の
家庭教育支援法が、何か特定の法案を指しているのか、または陳情原文中に記載のあるような理念を踏まえた包括的な意味での
家庭教育支援法を指しているのか、陳情者の方に確認してほしいというご意見がございましたので、事務局より陳情者へコンタクトを取りました。
陳情者からは、現在、自民党で
家庭教育支援法の制定を進めており、そのものを指している旨の回答がありました。
陳情者ご本人に、その条文案があるのか、どうかを確認をしましたところ、現在お手元にはないとのことで、その条文案を探してみます、との回答を得ております。
○島村和成 委員長 それでは、審査願います。
◆大橋美枝子 委員 自民党が準備しているということでしたので、そういう案文が用意できたら、ぜひお願いしたいというふうに思います。
私が前回聞いたのは、
家庭教育支援法の制定に関する請願というのが、第193回国会の請願で出されており、2017年6月2日付で付託されて、審議未了となった案文がございます。このことを指しているのかと思って、聞いたら、多分このことを指してらっしゃるんじゃないかというふうに今聞きました。それでその案文が出てから、またそれに沿って意見も述べさせていただきたいと思いますので、ぜひ陳情者に確認いただいて、私が今言ったような中身かどうかも含め、いただければと大変そのことを望みたいと思います。
○島村和成 委員長 よろしいですか。それでは、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○島村和成 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第121号、
青少年健全育成基本法制定を求める意見書の提出を求める陳情について審査願いますが、前回の委員会において、同じく陳情内容に関して、陳情者に確認すべきとのご意見がありましたので、はじめにそのことについて事務局より報告させます。
区議会事務局 前回の委員会で、大橋委員より、陳情原文中の
青少年健全育成基本法が何か特定の法案を指しているのか、または陳情原文中に記載のあるような理念を踏まえた、包括的な意味での
青少年健全育成基本法を指しているのか、陳情者の方に確認をしてほしいというご意見がありましたので、事務局より陳情者へ確認いたしました。
陳情原文中の
青少年健全育成基本法についてですが、特定の法案を指しているものではなく、陳情原文中に記載のあるような理念を踏まえた包括的な意味での
青少年健全育成基本法の制定を求めるものであるとのご回答をいただきました。
○島村和成 委員長 それでは、審査願います。
◆本西光枝 委員 特定の法案を指すものではなく、包括的な意味ということでしたが、この陳情原文を読みますと、国を挙げて次代を担う青少年の育成が重要とあります。それでは個を大事にするという観点が失われ、主体的に考え、行動する生きる力を育むことがなくなることに通じかねない危険性を含んでいると考えますので、この陳情には賛同しかねるところであります。意見のみです。
◆大橋美枝子 委員 前に2004年にそういう案が出されたということを紹介しましたけれども、そのときに
日本弁護士連合会の意見として出された、そういう、何と言うんでしょうか、基本的な見解が2点にわたって述べられ、それで、このことからもこの陳情に対しては疑念がある、賛同しかねるという立場で意見を一言申し述べたいと思います。また、資料もいただけたらと思って、まず意見と先に述べましたので、意見について述べさせていただきますけれども、この20歳未満の青少年なのか、今はまた変わって18歳未満とするか、それは青少年の民法の改正等も含めていろいろと動きがあるわけですけども、子どものいわゆる意見表明などをきちんと包括的に内容に盛り込まれれば、まだちょっといいかなというふうに捉えますが、この陳情原案は青少年が果たす役割はいやが上にも大きくなっていると、この意味もよくわからないんです。果たす役割というよりは、むしろ青少年の成長支援に関して、子どもたちの基本的な、いわゆる子どもの最善の利益というふうに一口に言われますけれども、そういう基本的な子どもの発達保障が示されるような中身と読み取れないということが一つ問題として指摘したいと思います。
それから、もう一つ、今、本西委員がおっしゃったとおり、国を挙げて次代を担う云々というところも、これも適切ではないというふうに考えていますので、子どもの成長を基本的に保障する児童福祉法、
子ども権利条約に基づく基本法という提案ならまだしも、そういう中身になっていないことが、2番目の理由として、今の全体の包括的なものとしては児童福祉法で基本的には示されているのではないかというふうに捉えています。
それから、すみません。
一つ資料請求なんですけれども、
家庭教育支援法のときにも江戸川区の具体的な施策について資料請求を本西委員からされていましたけれども、私もいわゆる健全育成という形で区がやっている施策というのはたくさんあると思います。すくすくスクールなどは健全育成ということを、初めからきちんと銘打っていますし、全部網羅するのは大変かと思いますが、健全育成ということを視点にした事業を少し整理して、地域にはそういう委員会もありますし、どういう活動で、今、実際に支えているかという実態を認識しておきたいと思いますので、それらの資料をいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
◎藺草光一
健全育成課長 江戸川区で実施している施策、おっしゃっていただいたとおり、すくすくスクールもございますし、私どもの健全育成課の事業もさまざまな事業を実施しておりますが、全て根底には健全育成という概念が入っているのかなと考えております。そういう意味では、全ての江戸川区の限られた部分もあるかもしれませんけれども、ほとんど全てが健全育成という観念になっておりますので、それを全てを提示するというのは、なかなか江戸川区の施策を全て提示するということにもなりかねないので、なかなか資料としてまとめるのは困難な部分があろうかと思います。
◆大橋美枝子 委員 特に、主なものといってもなかなか難しいでしょうか。特に
青少年委員会が地域でやっている活動などは、なかなか議会でも具体的に見えてこない部分がありますので、報告にはありますけれども、そういうのもぜひ知っておきたいなと思ったものですから、特徴的な取り組みが知りたいなと思ったもので、基本的には区の報告でまとめられたものが基本というような、そういう捉え方でしょうか。
◎藺草光一
健全育成課長 そのとおりだと思います。
◆関根麻美子 委員 私は、この陳情原文の5行目、6行目、個人的な見解ですけれども、青少年をめぐる問題は大人社会の反映であり、この社会に生きる全ての大人がその責任を共有すべきものであります。この文については、非常に私は共感できる文であります。先ほど、国を挙げてというお話、云々とありましたけれども、私は社会全体として、子どもたちや青少年の育成について最大限の支援をしていかなければならないというところでは、本当にそこが重要だと思っていますし、応援をしていきたいと考えている一人ではあるんですけれども、人ごとではなく、自分事として、誰一人置き去りにしないという、子どもたちも青少年の若い人たち、これから未来を担う人たちへの、そういった支援は必要だと思っております。それが、この基本法の制定では、そこにおいて必要なのかどうかということについては、我が会派の中でもさまざまな意見がありまして、これからもいろいろ精査をしながら、しっかりとまた熟考していきたいと考えております。一応私の意見です。
○島村和成 委員長 ほかにございませんか。
特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○島村和成 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第123号、
江戸川グラウンド使用に関する陳情について審査いたします。
前回の委員会で要求した資料が提出されましたので、執行部から説明を願います。
◎渡邊良光
スポーツ振興課長 それでは、陳情123号に関して、
前回資料要求があった資料についてご説明をさせていただきます。複数の資料がございますので、まずは一覧表ということで、まとめさせていただいております。合計で五つの資料をご用意させていただきました。一つ目が
江戸川河川敷の
グラウンド施設概要、二つ目が
江戸川河川敷グラウンドの施設のレイアウト、三つ目が
施設区分別利用可能種目の一覧表、四つ目が平成29年度
河川敷グラウンド施設利用率一覧、そして五つ目が
河川敷スポーツ施設の関係法規でございます。順番にご説明させていただきます。
まず一つ目の
江戸川河川敷グラウンドの施設概要でございます。
江戸川河川敷グラウンドは、開設がおよそ70年前、昭和24年になります。当時未整備だった河川敷の草むらで多くの区民が野球を楽しんでいて、きちっとした野球用のグラウンドを整備してほしいという、そういった要望を踏まえて整備が始まったというふうに聞いております。以降、少年野球場は昭和41年、
ソフトボール場は昭和58年、今回問題になっています
サッカー場は昭和50年、ラグビー場は昭和57年、運動場が昭和50年という形で整備が進められてきた経緯がございます。
続きましてグラウンドの利用時間でございますが、これは季節によって変動しておりまして、4月から9月が6時から18時、10月が6時から16時、そして11月、12月が8時から16時、1月、2月は霜がおりるということもありますので、開設時間も遅くなっておりまして、10時から16時、そして3月が8時から16時というような貸出時間となっております。
そして3番、駐車場でございますが、こちら二つございまして、まず北小岩の駐車場につきましては、現在300台収容可能ということでございまして、こちらは常時開放しております。そしてもう一つ、
上篠崎駐車場でございますが、こちらは100台分駐車可能でございます。ただ、平日の利用者が少ないということで、こちらの
上篠崎駐車場につきましては、土曜、日曜、祝日のみの開放となっております。
そして、施設の使用料でございますが、これは条例でも規定されていますが、2時間1面1,030円でございまして、小・中学生は無料ということになっております。
そして、施設の利用と貸出方法でございますが、こちらの
河川敷グラウンドは江戸川区の
施設予約システム「えどねっと」にて利用、貸し出しを行うということになっておりまして、施設の利用までの流れにつきましては、下のフローチャートをごらんいただければと思います。一応簡単にご説明いたしますけれども、まず、えどねっとの利用者登録を区内の指定施設でしていただきまして、その後、使いたい月の前月、1カ月前に毎月1日の9時から10日の22時までに抽選の申し込みをしていただきます。その後、毎月11日に自動抽選が行われまして、その後、毎月11日の正午から抽選結果が確認できます。そこで抽選結果、当たった方はそのままですし、外れた方、あるいは予約が入っていない枠につきましては、空き予約の申し込みが可能ということになります。そして、その後、当日までに
グラウンド券を買いまして、当日グラウンドの職員に手渡すというような、そういった利用方法になっております。
続きまして、資料の2番でございます。
江戸川河川敷グラウンドの
施設レイアウトでございます。
江戸川河川敷グラウンドにつきましては、全部で47面のいわゆるグラウンドを整備しております。施設の一覧で整理させていただいておりますが、野球場につきましては20面ということで、場所につきましては1から8ですとか、番号が振ってありますが、これは地図と番号が合致いたしますので、ご参照いただければと思います。少年野球場が12面、
ソフトボール場が3面、
サッカー場が5面、
少年サッカー場が4面、ラグビー場が1面、運動場が1面、そして
スポーツ広場が1面ということになっております。
続きまして、資料の3番でございますが、それぞれのグラウンドの施設区分別の
利用可能種目をまとめた一覧表でございます。まず対象者がございまして、まず小学生につきましては、
ソフトボール場とラグビー場と運動場、そして小学生に限りますけれども、少年野球場と
少年サッカー場を使うことができます。そして、中学生以上、いわゆる一般でございますが、こちらの方は少年野球場と
少年サッカー場を除く施設を利用することが可能ということになっております。それぞれの種目ごとに、どこのグラウンドを使えるかということが以下の表で整理されておりますが、野球については、やはり野球場でのみの利用となっておりまして、
ソフトボールも
ソフトボール場のみの利用、サッカーも
サッカー場のみの利用というふうになっております。そして、ここから複数の種目が利用可能な施設でございますが、ラグビー場につきましては、ラグビー、ラクロス、アメフト、ホッケー、
フライングディスクなど、こういった多様な種目で利用可能というふうになっております。さらに、運動場につきましては、ラグビー、ラクロス、アメフト、ホッケー、
フライングディスクのほかに、ドッヂビー、
グラウンドゴルフ、
ターゲットバードゴルフ、そして幼児等の運動会でも利用可能となっております。
今回、陳情にありました
幼児サッカーは、幼児ということもありますが、基本的には私どもの感覚といたしましては、
運動会レベルかなということで、使うとすれば運動場かなというような、そういった認識でございます。
続きまして、四つ目の資料でございますが、平成29年度の
河川敷グラウンドの施設利用率の一覧でございます。すみません、こちら荒川のグラウンドも入っておりますが、全体の利用率ということになりますので、よろしくお願いいたします。江戸川だけ抜粋してご説明させていただきますが、野球場の一般の
京成鉄橋上流野球場と
市川橋上流野球場と江戸川病院前野球場とポニーランド前野球場、これが
江戸川河川敷の野球場でございます。こちらの野球場につきましては、平日の利用率が15.5%、土日祝日の利用率が86.1%でございます。やはり、土日祝日の稼働率が高いというふうに言えると思います。と言いましても、雨天の場合は使えないので、やはり土日祝日でも雨が降ったら使えないということで、100%にはなってないというようなことが言えます。そして、少年野球場でございますが、こちらの表の
北小岩少年野球場と
東小岩少年野球場、こちらが
江戸川河川敷にある野球場でございます。平日の利用率は1.0%、土日祝日の利用率は87.8%でございます。そして、表の真ん中より少し下、今度は
ソフトボール場でございますが、
江戸川河川敷3面ございます。こちらの平日の利用率は5.1%、土日祝日の利用率は59.4%でございます。そして、さらに表の下、
サッカー場につきましては、まず一般の
サッカー場が平日が8.9%、土日祝日が83.7%、
少年サッカー場が平日が8.8%、土日祝日が97.6%でございます。そして一番下、ラグビー場につきましては、平日が5.9%、土日祝日が64.6%、そして最後になります、運動場が平日が10.5%、そして土日祝日の利用率が67.8%でございます。
続きまして、資料の5番目でございますが、
河川敷スポーツ施設の関係法規について整理をさせていただきました。
まず(1)番が
スポーツ施設の利用対象者はどういう方なのかということを決めたものでございます。こちらは、江戸川区
スポーツ施設申込運用要綱というものがございまして、その要綱の抜粋でございます。その要綱の第8条でございますが、前条に規定する利用者登録の種別、区分及び条件は次のとおりとするという規定がございまして、いわゆる利用者登録の種別と区分と条件がこの表で整理をされております。基本的に小学生以上の方を想定した、そういった登録区分と登録条件ということになっております。
続きまして、1ページの下、同じ要綱の抜粋でございますが、別表第4(第5条関係)でございますが、こちらの表は利用者の登録種別、区分によって利用できる施設を示しているものでございます。表を見ていただくとおわかりいただけるかと思いますけれども、利用者の登録種別と区分によって利用できる施設が異なるというような取り扱いとなっております。
2ページをごらんください。(2)は
スポーツ施設の利用料についての規定でございまして、こちらは江戸川区
体育施設条例、別表2(第6条関係)の抜粋でございます。こちら
体育施設条例で管理されている施設のみということになりますけれども、この中で上から2番目以降が河川敷施設ということになりますが、野球場については、先ほどご説明したとおり、1面2時間、1,030円、ただし小中学生は無料ということになっております。以下
ソフトボール場、
サッカー場、
少年サッカー場、ラグビー場、運動場も全て同じ条件でございます。
そして(3)番の
スポーツ施設使用料減免規定でございます。どういった方が使用料が無料になったり、減免されるのかということを規定したものでございます。これは江戸川区
体育施設条例施行規則の第9条第1項の抜粋でございます。そちらの第9条で、条例第8条の規定により、使用料を減免することができる場合及びその率は次のとおりとするということでございます。条例で小・中学生は無料というふうに規定されておりますが、それ以外の方で、減免になる場合を規定した条項となっております。
そして、3ページをごらんください。今度は(4)といたしまして、今回
サッカースクールというような陳情でございますので、そういったスクール、営利目的の利用が可能かどうかということでございますが、まず(4)番につきましては、
スポーツ施設における営利を目的とした利用に関連する規定、こちらは江戸川区
施設予約システムえどねっとの利用者規約というものがございまして、その第50条の抜粋でございます。こちら、第50条には、利用の不承認ということが決められております。第50条、条例の規定により次の各号に該当する場合は利用承認しないこととし、必要に応じて予約を取り消すことができることとします、というふうに定められておりまして、こちらの(3)番ですか、第3号と言ったほうがよろしいでしょうか、営利を目的として継続的に団体の活動を行う場合(個人、団体又はその構成員が財産上の利益を得ることが主たる目的である場合を含む。)という規定がございます。
江戸川河川敷スポーツ施設につきましては、えどねっとの施設でもありますので、利用者規定が適用されます。それで、第50条で営利を目的とした利用ということについては、認めないということが定められております。
○島村和成 委員長 それでは、審査のほうをお願いいたします。
◆本西光枝 委員 今のご説明に対しての質問なんですけれども、3の資料のところで
施設区分別利用可能種目一覧表ということで、まず使える種目というのが決まっているんですけれども、これ以外に使いたいというときには使えないのかということをお聞きしたいのと、まずその1点をお聞きします。
◎渡邊良光
スポーツ振興課長 こちらの資料の3番でございますが、野球と
ソフトボールとサッカーにつきましては、それぞれの施設がございますので、その種目のみの利用となっております。それで、ラグビー場と運動場につきましては、これ以外にも利用することが可能です。それは、利用者からの内容を聞いた上で、その内容であれば、このラグビー場、あるいは運動場だったらできますよね、安全にできますよね、ほかの利用者に迷惑をかけずできますよね、というような判断ができれば一応利用承認をしているというのが実態でございます。
◆本西光枝 委員 江戸川区内でサッカーができる施設の資料を前回の委員会が大橋委員が請求したかと思ったんですが、そうではなかったでしたっけ。
◎渡邊良光
スポーツ振興課長 すみません、今回、
河川敷グラウンドということでの陳情でしたので、
河川敷グラウンドでサッカーができる場所ということで資料をつくらせていただいておりますが、ほかの
指定管理施設も含めてということであれば、申しわけございません。次回の委員会で提出をさせていただければと思います。
◆本西光枝 委員 区の状況が知りたいのでお願いしたいと思います。えどねっとで
サッカー場を見たら、小学生という分類があって、ここに出てきているとおり、
江戸川サッカー場と
平井運動公園が出てきたんです。サッカーはえどねっとでは2カ所出てくるんですけれども、
スポーツ公園とか名前がついている公園でも
サッカー教室らしきものが行われているんですけれども、そういったことも実際使われていることも調べていただけるのでしょうか。
◎渡邊良光
スポーツ振興課長 議員さんのご質問の多分内容については、公園にくっついている、多分グラウンドのことかなということでございまして、公園については、土木部の所管になっておりまして、スポーツのほうでその利用実態については、詳細を把握しておりませんので、土木部に確認をして、その辺が出せるかどうかということを聞いた上での判断になるかと思います。
◆本西光枝 委員 それで、お願いします。
それと、区内でサッカーができるところとして、臨海球技場もあるかと思っていたんですけれども、これを見ると、フットサルはえどねっとで予約が可能なんですけれども、
サッカー場として使えるグラウンドはできないんですけれども、これはどういったことでえどねっとは使えないのでしょうか。
◎渡邊良光
スポーツ振興課長 指定管理施設は、臨海球技場以外にも数多く、例えば陸上競技場ですとか、あるいは江戸川区球場ですとかございます。そこの施設はえどねっとに入っておりません。そういった大型の施設については、臨海球技場も
サッカー場もそうですけれども、やはり全国的な大会ですとか、そういったような大会に使われるようなことが多いということなので、えどねっとのような形で基本的には区民の方に日常的にご利用いただく施設とはちょっと種類といいますか、性格が異なるということで別の取り扱いで対応させていただいているということでございます。
◆本西光枝 委員 では、フットサルは全国的な大会がないからというふうに理解しておいてよろしいんですか。
◎渡邊良光
スポーツ振興課長 フットサルも日常的な区民の方を中心とした利用が多い施設でございますので、そういった扱いにしているということでございます。
◆本西光枝 委員 わかりました。資料をたくさんいただいたので、よく見たいと思います。
○島村和成 委員長 よろしいですか。
◆大橋美枝子 委員 小学生以上ということで条件を整備されているというふうに読み取れたんですけれども、幼児、小さい子は、もし
スポーツ施設を利用するとなったら、親も一緒にみたいなことでの取り扱いなのでしょうか。
ちょっとその辺を確認したいんですけれども。
◎渡邊良光
スポーツ振興課長 もともと、幼児の利用を想定をしておりません。それで、やはり保護者の方が多分同伴ということが当然、安全管理上必要だということになりますので、もし使うということであれば、保護者の方が一般として、登録をして使うというような、そういったルールになってくると思います。
◆大橋美枝子 委員 何となくそれも一理あると思ってお聞きしました。それで、陳情原文に有効活用しているとは言えない。一部の人たちだけを利するという表現があるんです。原文の最後のほうに。私も陳情者がそういうふうに捉えているということなんだと思うんですが、これはグラウンド使用に関して、区としては、こういう表現というか、指摘というのをどんなふうに受けとめたのかなというのを今の段階でどうでしょうか。
◎渡邊良光
スポーツ振興課長 決してそういうことはないというふうに考えております。陳情原文を読みますと、やはり駐車場に近い場所に野球場が多いじゃないかというような、そういったふうにも読み取れるんですけれども、先ほど開設年のお話をさせていただきましたが、もともとの経緯が昭和24年にあそこに野球場ができた、ちょうど今の少年野球場のあたりに初めてできました。それから野球をやる方の要望を踏まえて、野球場がつくられ、昭和50年になって、サッカーをする人にもぜひ欲しいんだというような要望を踏まえてつくった。ただ、そのときにサッカーは一面が非常に大きい面積を必要とするので、あのあたりで確保することが困難でした。ですので、少しちょっと遠くて不便な場所にはなりますけれども、現在の篠崎のあたりに
サッカー場とあわせて
少年サッカー場も合計9面整備させていただいたという経緯がございますので、そういった歴史的経緯の中であのような整備状況となっておりますので、決して野球を優先して整備してきたというわけではないと考えております。
◆大橋美枝子 委員 経緯もよくわかりました。それで、最後にもう一点だけ。運動場の利用の仕方はいろいろあると思うんですが、運動会みたいな形で出ていますけれども、これは例えば幼稚園とか、保育園とか、そういう小さいお子さんの運動会に貸出するとか、そういう利用も結構あるんでしょうか。
◎渡邊良光
スポーツ振興課長 確かに、そういった利用もたまにございますが、貸し地が自由利用の緑地、草むらもありますので、地元の保育園とか、幼稚園の方とかは、そちらの緑地を使うこともありまして、そういった形で併用されているといいますか、そんなに頻繁に江戸川区のこの運動場を使うということはないんですけれども、そういった緑地も併用しながら、そういった事例もあるということでございます。
◆大橋美枝子 委員 陳情が、小さい子をという形で出しているので、ちょっと聞いてみました。区として適切な対応をされているという感じが今答弁の中でも感じるので、もう一度この資料も読んでまた次回も質問するかもしれませんが、基本的な施策と認識はよくわかったということでありがとうございました。
○島村和成 委員長 特にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○島村和成 委員長 それでは、そのようにいたします。
次に、第124号、すくすくスクール・学童クラブの時間延長に関する陳情について審査いたします。
前回の委員会で要求した資料が提出されましたので、執行部から説明願います。
◎教育委員会事務局参事〔教育推進課長事務取扱〕 前回の委員会で資料要求のありました3点につきまして、お手元にお配りさせていただいております。
1点目でございますが、平成30年度の特別区における公設(直営・民営)学童クラブの育成時間及び育成料ということでございます。こちらはそれぞれの区のホームページ上の記載をもとに集計をさせていただいたものでございます。
それから2点目でございますが、特別区における民設の民間の学童クラブの運営終了時間ということでございまして、東京都のほうで資料があればということで調べさせていただきました。古い資料でございますが、28年5月1日現在ということで、東京都の資料から一部抜粋ということで、こちらに掲げさせていただいております。
それから3点目でございますが、すくすくスクール・学童クラブの17時以降の利用実績でございます。平成29年度から平成30年度12月までのものをお示ししました。学童クラブの登録者数、そして17時以降の希望者数、それからその率、実際の利用者数の実績、その希望者数に対する割合、登録者数に対する割合ということで、お示しをしたものでございます。
○島村和成 委員長 それでは、審査の参考として、それぞれ審査をお願いしたいと思います。
◆大橋美枝子 委員 まず、陳情原文に保護者から離れている時間帯を全てを補うものではない、下校は基本一人というふうに区がそういうふうに言っているというふうな言い方を陳情者が言っていますが、これはどういうふうに保護者にこの中身を保護者にどんなふうに伝えているのか、どういう形で伝えているのかということを一つお聞きしたいこと。
それから2点目は、陳情原文にお迎えが間に合わないといった理由で仕事を退職、他区への転出といった選択を余儀なくされますというふうに陳情者が言っていますが、そういうこの書かれ方というのは、ちょっと私も残念だなというふうに思って、この陳情者の区の対応がもうちょっと工夫できないかと思いながら読んだんですけれども、この指摘をやっぱり区はどう受けとめるのかということが2点目に聞きたいんです。陳情者がそう言っているので。
まず、その2点をお願いいたします。