世田谷区議会 2018-04-25
平成30年 4月 福祉保健常任委員会-04月25日-01号
平成30年 4月
福祉保健常任委員会-04月25日-01号平成30年 4月
福祉保健常任委員会
世田谷区
議会福祉保健常任委員会会議録第六号
平成三十年四月二十五日(水曜日)
場 所 第二委員会室
出席委員(十名)
委員長 佐藤弘人
副委員長 ゆさ吉宏
菅沼つとむ
山内 彰
津上仁志
藤井まな
江口じゅん子
大庭正明
佐藤美樹
高岡じゅん子
事務局職員
議事担当係長 長谷川桂一
調査係主任 阿閉孝一郎
出席説明員
副区長 宮崎健二
太田国保・年金課長でございます。
尾野保険料収納課長でございます。
五十嵐計画担当副参事でございます。
以上でございます。
◎松本
障害福祉担当部長 私からは、
障害福祉担当部の異動がございました課長級職員を紹介させていただきます。
阿部障害者地域生活課長でございます。
私からは以上でございます。
◎板谷
梅ヶ丘拠点整備担当部長 私からは、
梅ヶ丘拠点整備担当部の異動があった課長級職員を紹介させていただきます。
三浦梅ヶ丘拠点整備担当課長でございます。
以上でございます。
◎瓜生 高齢福祉部長 私からは、高齢福祉部の異動がございました課長級職員を紹介させていただきます。
尾方高齢福祉課長でございます。
杉中介護保険課長でございます。
私からは以上でございます。
◎澁田 子ども・若者部長 私からは、子ども・若者部の異動等がありました課長級職員を紹介させていただきます。
なお、組織改正により
児童相談所開設準備担当課、
児童相談専門指導担当副参事、
児童相談所準備担当副参事を新たに設置いたしました。
それでは、御紹介をいたします。
堀込子ども育成推進課長でございます。
相蘇児童課長でございます。
長谷川児童相談所開設準備担当課長でございます。
土橋児童相談専門指導担当副参事でございます。
なお、
児童相談所準備担当副参事につきましては、各
支所保健福祉センターの
子ども家庭支援センター担当副参事が兼務をいたします。
私からは以上でございます。
◎知久 保育担当部長 私からは、新たに設置しました保育担当部の課長級職員を紹介させていただきます。
後藤保育課長でございます。
有馬保育認定・調整課長でございます。
荒井保育計画・
整備支援担当課長でございます。
須田幼児教育・保育推進担当副参事でございます。なお、須田副参事は、
教育委員会事務局幼児教育・
保育推進担当課長兼務でございます。
私からは以上でございます。
◎辻
世田谷保健所長 私からは、保健所の異動があった課長級職員を紹介させていただきます。
安岡感染症対策課長でございます。
私からは以上でございます。
◎宮崎 副区長 本日御紹介申し上げましたが、その他、必要に応じまして理事者を出席させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で四月一日
付転入等幹部職員の紹介を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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○佐藤弘人 委員長 それでは、1請願審査に入ります。
(1)平三〇・一号「世田谷区議会から東京都へ
受動喫煙防止対策に関する
意見書等提出を求める陳情」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 世田谷区議会から東京都へ
受動喫煙防止対策に関する
意見書等提出を求める陳情について御説明をいたします。
陳情の趣旨でございますが、東京都が進めている受動喫煙対策に関し、事業者や都民の声をもっと聞き入れ、多様な観点から対策を慎重に検討いただくよう、世田谷区議会から東京都へ意見書等の提出を求めるというものでございます。
ここで、現在、
受動喫煙防止に向け、健康増進法の一部改正に取り組んでおります国の動向等について御説明をさせていただきます。
新聞報道等によりますと、健康増進法の一部を改正する法律案が三月九日に閣議決定され、改正法案は既に衆議院に提出されており、国においては、今国会での成立をさせ、段階的に施行し、
東京オリンピック・
パラリンピック前の二〇二〇年四月の全面施行を目指す方針であるとしております。
改正法案の概要でございますが、多数の者が利用する施設の類型に応じ、その利用者に対して、指定の場所以外の場所における喫煙を禁止するとし、施設の類型は次の二区分としております。
まず、学校、病院、
児童福祉施設等、また、行政機関等は敷地内禁煙とする。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することはできるというもの。また、それ以外の多数の者が利用する施設等は、原則屋内禁煙ですが、室外への煙の流出防止措置がとられていれば喫煙専用室を設けることができ、この喫煙専用内でのみ喫煙ができるとしております。ただし、客席面積が百平米以下で、個人経営か資本金五千万円以下の中小企業が営む飲食店には、喫煙などの店頭表示を義務づけた上で喫煙を認めることとしておりますが、こうした
既存特定飲食提供施設については、別に法律で定める日までの間の措置とするとしております。
また、喫煙することができる室内等には二十歳未満の者を立ち入らせてはならず、また、屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないものとするとしています。
さらに、罰則も盛り込まれており、禁煙場所で喫煙し、行政の指導や命令に従わない悪質な違反者、あるいは灰皿を撤去しないなど対策を怠った施設の管理者には罰金などが明記されております。
この改正法案の詳細につきましては、国から法施行のための
ガイドライン等が示されるとのことですが、その時期につきましては現段階では明らかになっていない状況でございます。
一方、東京都の動向でございますが、昨年度、東京都独自の条例制定に向け、その基本的な考え方をまとめ、東京都は九月に公表し、
パブリックコメントを実施、その結果は十一月に公表されており、平成三十年第一回定例会で条例案を提案する予定としておりましたが、本年一月三十日に国から「望まない受動喫煙」対策の基本的考え方を示されたことを受け、同日、都知事より、国の考え方がこれまで示された案と比べ、規制対象となる施設区分が変更となるなど、根幹となる部分が大きく変更されていることから、都民等の混乱を避けるため、また、国の考え方と整合を図っていく必要があること、さらに、より実効性のある条例とするためには、区市町村との連携協力が不可欠であり、各区市町村の意見も尊重していきたいとのコメントを発表し、平成三十年第一回定例会での提案は見送られておりましたが、先週四月二十日に都の条例案骨子を公表し、本年二月定例会に条例案を提出し、平成三十二年までに段階的な施行を目指すとしております。
この都の条例案骨子の概要でございますが、学校、病院、
児童福祉施設等、また行政機関については敷地内禁煙、屋内喫煙場所の設置は可とする。ただし、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等の施設は屋外の喫煙場所の設置は不可ということを努力義務としております。それ以外の多数の者が利用する施設及び
旅客運送事業者等につきましては、原則屋内禁煙、喫煙専用室のみでの喫煙を可、ただし、一定の条件を満たした喫煙を主目的とする施設、例えばシガーバーですとか、
たばこ販売店等については、別の類型を設け、喫煙禁止場所とはしない。さらに、原則屋内禁煙の施設であっても、従業員がいない飲食店については、屋内の全部または一定の場所を喫煙することができる場所として定めることができる等としてございます。さらに、東京都においても、違反者に罰則を、五万円以下の過料を適用するとなってございます。
この条例骨子案につきましては、都の資料では、今後、
区市町村長会等で説明及び意見交換が予定されており、詳細がその際に明らかになってくるものと考えております。
最後に、世田谷区の
受動喫煙防止対策でございます。
区は、健康増進法、世田谷区
健康づくり推進条例、世田谷区
がん対策推進条例等に基づきまして、
受動喫煙対策等の取り組みを進めているところでございます。
まず、区の公共施設につきましては、施設内禁煙を原則としておりますが、全面禁煙が難しい場合は徹底した分煙により対応しております。また、屋外については、公園や園庭など、主として子どもの利用が前提の施設や、公園や広場など子どもの遊具の周辺については、子どもに配慮した取り組みを進めているところでございます。
また、区民への対応につきましては、喫煙、受動喫煙の健康に及ぼす影響について、妊婦やその家族、また、子どもに対する普及啓発、禁煙を希望する区民の支援等を行っているところでございます。
以上、説明を終了させていただき、陳情の理由等でございます。
陳情者は、二〇一九年の
ラグビーワールドカップ及び二〇二〇年の
東京オリンピック・
パラリンピックの開催を契機として、
受動喫煙防止にかかわる議論が進む中、東京都では、子どもを受動喫煙から守る条例を
二〇一七年第三回定例会で可決し、制定をしているけれども、その制定プロセスにおいては、事業者や都民の声に耳を傾けずに制定されたと聞いており、このような状況下で
受動喫煙防止に関する条例化検討が今後進んでいくことに対して不安を抱かざるを得ないとしております。
この東京都子どもを受動喫煙から守る条例は、議員提案であったことから、
パブリックコメントは平成二十九年八月二十九日から九月八日までの十一日間、
都民ファーストの会のホームページにて実施をしているところでございます。
また、陳情者は、受動喫煙は防止すべきであり、その対策は、施設の事業者や管理者が実態に即した判断によりなされるべきもの、また、東京都が進めております
受動喫煙防止対策にも賛同しており、当該対策が進むことを切に願っているとしております。
二ページに記載の東京都の
受動喫煙防止対策である外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の
分煙環境整備補助金につきましては、これから分煙に取り組む都内の宿泊施設、飲食店を対象とし、メニューやホームページなどに外国語の表記をするといった多言語対応に取り組むことなどが要件となっている補助金の交付事業でございます。
また、飲食店等における店頭表示率の向上促進でございますが、こちらは訪日外国人のお客様にもわかりやすいように、多言語でお店の
受動喫煙防止対策の状況を店頭に、禁煙、完全分煙、エリア分煙、喫煙可能のステッカーを表示する取り組みでございます。
また、東京都による条例化の議論は、一方的で事業者の声が反映されないまま検討されてきたとございます。東京都のホームページによると、都では
受動喫煙防止条例、これは仮称でございますが、こちらの制定に向け、平成二十六年度及び平成二十七年度に東京都
受動喫煙防止対策検討会を六回開催しており、事業者や生活関連団体の方からも意見を聴取しているとございます。
また、都では、当該条例の基本的な考え方について、昨年九月八日から十月六日まで
パブリックコメントを実施しております。さらに、昨年七月から八月にかけまして、受動喫煙に関する都民の意識調査、飲食店における
受動喫煙防止対策実態調査、宿泊施設における
受動喫煙防止対策実態調査等を行っております。
さらに陳情書では、東京都が
受動喫煙防止対策として条例制定を検討しているが、こうした状況が改善されるよう世田谷区議会から東京都に対し、次の三点から成る意見書の提出を求めるとしています。一点目が、東京都は世田谷区と十分協議すること。二点目が、
受動喫煙防止条例(案)について、都民や条例(案)で明記されている各種事業者の声にきちんと耳を傾け、その意見も十分に踏まえて慎重に検討を行うこと。三点目は、条例(案)については、国の動向を踏まえた上で慎重に検討を行うこととしております。
以上三点につきましては既に御説明させていただいているところでございますが、一点目につきまして少し補足をさせていただきます。
東京都の条例案の基本的考え方に対しましては、区といたしましても質問や意見等を提出したり、また、このたびの条例骨子案につきましても、都の資料によりますと説明等が予定されているということでございます。今後も適宜東京都との本条例に係る協議は積極的に進めていきたいと考えております。
御説明につきましては以上でございます。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆菅沼つとむ 委員 先ほどの説明で多数の集まるところは基本的には禁煙ですよという話なんですけれども、多数とはどのくらいの人数なの。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 東京都あるいは国の資料等について、人数等の記載のあるものは特に示されておりませんが、先般行われた国の説明では、複数ということで多数というふうに見ている。つまり、二人以上で多数というふうに見るというような説明もあったように聞いております。詳細は今後出てまいります
ガイドライン等で確認していきたいと考えております。
◆菅沼つとむ 委員 ちょっと説明不足じゃないかな。それだったら、二人以上と書いたほうがよっぽどわかりいいんじゃないの。多数というと、例えば十人以上だとか、五人以上だとか、大きな会館ですと百人以上だとか、五十人以上だとかあるけれども、人によって、とり方はみんな違うんじゃないの。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 ただいまの御説明につきましては、国から示されております資料等をそのまま引用させていただきました。確かにわかりにくいところがございますが、今後
ガイドライン等が出てまいりました後に、詳細をわかりやすく説明してまいりたいと思います。
◆菅沼つとむ 委員 もう一点、説明の中で罰則があるじゃないですか。罰則は、基本的に誰がどういうふうにやって、誰が徴収するの。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 そちらのほうも、手続等の詳細はございませんが、罰則等につきまして指導、それから勧告等々につきましては、保健所設置市である特別区の場合には世田谷区のほうで行っていくこととなってまいります。ただ、罰則、過料等につきましては、警察、検察等の関係がございますので、その手続等についてはまた
ガイドライン等が出てまいりましたら詳細がわかってくるかと考えております。
○佐藤弘人 委員長 だから、条例の内容ですけれども、国と都のガイドラインが出ているだけなんだ。
◆大庭正明 委員 国の法律と都の条例と、それはどういう関係になるんですか。厳しい、厳しくないみたいな、二つが相似形であれば、同じスタイルであれば一貫性があるんですけれども、その厳しさの程度が違った場合、それはどっちがどうなるんですか。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 国の今回の健康増進法の改正に対し、東京都は、さらに都の状況等を勘案して、独自に規制をかけてきているというところがございます。例えば、学校等については、敷地内においても喫煙所等の設置等については、努力義務ですけれども、認めないという表現がされていたり。
◆大庭正明 委員 それは都のほうが。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 はい。都のほうがです。
それから、飲食店については、国のほうでは特にそういったことは示されておりませんが、従業員のいる、いないというところで、百平米の未満の飲食店等については、従業員がいるところについては喫煙を認めないというふうに定めているところなどが上乗せ、厳しくなっている部分になるかと思います。
◆大庭正明 委員 世田谷区では、決まれば、都条例に従わなくてはいけないと。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 そこのあたりは、都条例の内容等ももう少し精査させていただくと同時に、今回まだ骨子案でございますので、今後詳細が決まってくる中で、都の条例と並んでいくかどうかは庁内でまた検討してまいりたいと考えております。
◎宮崎 副区長 法律のほうの中身で、今、大庭委員からお話のあった、国と地方公共団体の関係について触れているところが、責務という部分にございまして、ここが我々の悩みどころになっています。
国及び地方公共団体は、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めるというものが法律の中身です。そういたしますと、及びと言っている部分は両者が並立になっていますので、どちらも、そういう意味の対策はとれるというふうに読むのが普通だと思っています。
そうなりますと、都知事が先ほど一定を見送って二定のほうに持っていくという、整合をとるというのは、本来はそこでバッティングするような話になれば、当然、国民、都民、さらには世田谷区におきましては区民が混乱することになりますので、当然その自治体が後発的に条例制定する際には、その部分を普通は政令という形のもので縛りをどういうふうに解釈するかということを出すのが普通なんですが。そこが今示されていない状況なものですから、東京都のほうは先行して二定にかけるという素案を発表したわけですから、当然それの確認をしているはずなんですけれども。そこについてもまだ区のほうには明らかにしてきていませんので、そこの部分を十分見せていただいた上で、もう一度議会にも御相談しながら、どういう判断をしなきゃいけないかということについて御説明の機会をいただければと思っております。
◆大庭正明 委員 参考のために、
オリンピック憲章における開催都市での禁煙はどういう扱いになっていたんでしたっけ。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 屋内についての禁煙というところが一番厳しく定められているというふうに認識してございます。今回の国の健康増進法等については、屋内について禁煙、ただしというところで、条件に合えば敷地内でも施設ができる。あるいは、その施設の種類によっては、屋内でも喫煙する場所を設けることができるというところが、大分乖離があるかなというふうに考えております。
◆大庭正明 委員 その憲章の中で、よくわかりませんけれども、オリンピックを開催する都市の責務というか、その辺は、どのような重さがあるんですか。先進国として日本があって、先進都市としての東京都があって、それでオリンピックを二度目の開催をするということに当たっての矜持というか、誇りというか、そういう意味での禁煙というものに対する考え方がどこかで示されているんですか。東京都なり国なり、でも、開催都市は東京でしょうから東京都。
◎宮崎 副区長 そもそも
オリンピック憲章というものは以前より示されているわけです。当然、手を挙げてくる都市は、その憲章を一応踏まえて出すというのがルールですので、本来憲章で求めている部分についてのことをできると踏んで立候補し、今回東京都が選ばれたという状況ですので、その程度の問題と憲章が、縛りの仕方として、仮に都市のほうに何か強要できるかというものではないと思っています。
ただ、本来、今申しましたように、国際ルール的には憲章というものを基本的に見据えた上で手を挙げたのだから、当然
オリンピック憲章は守るんだよねということは求められてくる。これは国際的にという意味ですけれども、そういうふうに考えられると思います。
◆大庭正明 委員 あと、請願陳請は個人でこれをやるということだろうと思うんですけれども、一応肩書きが書かれていて、理事長という肩書きもついていますけれども、わかれば、この渋谷たばこ商業協同組合というのはどういうような団体であるか、わかる範囲で教えていただければと。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 陳情者の渋谷たばこ商業協同組合でございますが、資料によりますと、昭和二十三年に世田谷たばこ商業協同組合というものが三軒茶屋の地で創立してございます。それが昭和二十六年に渋谷のほうに移転をしたときに、名前を渋谷たばこ協同組合というふうに変更してございます。こうした商業協同組合は都内に十三組合ございまして、それが集まって東京都たばこ商業協同組合というものをまた組織としてはつくっているというふうに聞いてございます。
◆大庭正明 委員 では、類推では、世田谷区内のたばこの販売を事業とする方も、加盟しているというか、この組合に入っているということでよろしいですね。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 はい。世田谷は入っているという認識でございます。ただ、ほかの区がどこまで入っているかという区分については明らかになっておりませんので、そこはちょっとわからないところではございます。
◆菅沼つとむ 委員 ちょっと大庭委員の質問で確認なんですけれども、百平米未満で従業員がいる場合はだめだという話だろうというふうに思うんですけれども、旦那と奥さん、二人でやっていてもだめなの。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 家族で経営している場合については別途という、そこには縛られないというふうな表記になってございますので、家族というものが従業員かどうかというところではちょっとわかりませんけれども、家族経営のところは別という考え方になっているようでございます。
◆菅沼つとむ 委員 普通、有限会社でも、個人でも、旦那が社長で奥さんも普通は従業員として給料を払っているよね。どっちをとればいいの。片方は従業員で、家族だったらオーケー。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 そのあたりのところもまだ何も示されておりませんので、申しわけございませんが、今、明確にお答えがしかねるところでございます。
◆藤井まな 委員 この間さまざまな報道等がされているんですけれども、多くの新聞を読ませていただくと、都の条例案が施行された場合には指導や違反者への対応は市区町村が担うことになりそうだみたいなことが書いてあって、さっきこのやりとりでもそういう話が出ましたけれども、公式にしろ、非公式にしろ、やっぱり東京都から何かしらの説明が今まで世田谷区にあったことはあるんですか。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 今回の特に骨子案等が出た以降はございません。
◆藤井まな 委員 あと、さっき副所長の説明の中で、
パブリックコメントを
都民ファーストの会がやっているという説明があったんですけれども、それもちょっと違和感を感じるんです。東京都ではなくて、都議会の一会派がやっているんですか。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 東京都の子どもを受動喫煙から守る条例につきましては、議員提案で行われた条例ということで、そういった手続をとったというふうに聞いております。
◆藤井まな 委員 それは東京都が公式的に何か意見を求めているわけではないということですね。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 東京都のホームページ等での
パブリックコメントが行われたということは聞いてございません。
○佐藤弘人 委員長 以上で質疑を終わります。
それでは、本件に対する御意見と取り扱いについて、あわせて御発言をお願いいたします。
◆菅沼つとむ 委員 先ほどからさまざまなお話をして、御説明をいただいたんですけれども、やっぱりわかりづらい。東京都、都民、区民、それから事業者が、この趣旨をもっと話し合って、都民にも区民にもよく納得してからやってくださいという案件だろうというふうに思いますので、自民党は趣旨採択します。
◆津上仁志 委員 公明党も趣旨採択でお願いしたいと思います。
理由としては、今回示されたその東京都の骨子案と、また、国のほうで定められました健康増進法の一部を改正する法律案について、内容に非常に乖離があるという点で、その辺をどう埋めていくかという問題もあります。また、規制を伐倒するのもいいんですけれども、それに対して、激変緩和措置じゃないですけれども、緩やかにというか、ある一定期間を置きながら進めるとかですね。あと、東京都が考えるものが促進するような政策案みたいなものも、あわせてやっぱり進めていく必要があると思います。そのあたりを区としても東京都に伝えながら、まだ十分と言える協議を行われていないようですので、そのあたりも含めて、しっかりと協議した上で進めていただきたいと思いますので、趣旨採択ということにさせていただきます。
◆藤井まな 委員 この陳情というか、今までのこの世の中の流れ的に、東京都はよくやったというふうな評価をする話も聞きますし、逆に、国の閣議決定と比べると東京都がとても厳しい内容だというふうに言っている、両方の意見が我が会派には届いているというのが現状であります。
東京都は、六月の都議会に条例案を提出するまでに市区町村の意見を聞くという話をしているというふうに聞いておりますので、今、区は区内の皆さんの意見をしっかり集約して、その六月までに行われるであろう東京都との話し合いみたいなものがあるときに、しっかり意見を言うということが今大切だと思っています。
現時点では、それを見守るという意味を含めて、我々の会派は継続というふうにさせていただきたいと思います。
◆江口じゅん子 委員 日本共産党世田谷区議団は不採択でお願いします。
受動喫煙による健康影響については、国内外、厚労省自身も肺がん、虚血性心疾患及び脳卒中などの循環器疾患、また、子どもに対しては乳幼児突然死症候群など、さまざまなリスクが受動喫煙によってもたらすと、そのように判定をされております。オリンピックに向けた世界の動きでは、国際オリンピック委員会、IOCは一九八八年に禁煙開催方針を採択しているといった世界的な動きもあります。
今回の陳情項目を見ますと、1と2については手続的にも当然のこととは考えますが、項目の3、国の動向を踏まえた上で慎重にという文言は問題と考えます。
東京都の
受動喫煙防止条例をめぐる動きでは、先ほど理事者の方から御説明がありましたけれども、昨年、都議会の第三回定例会で
都民ファーストと公明党が議員提案で共同提出し、子どもを受動喫煙から守る条例が提出されました。日本共産党都議団は、喫煙禁止の範囲を子どもにいる室内や車内などと制限しており、また、罰則のない努力義務になっているという内容で、限定的なものであると問題点は指摘しましたが、賛成をしております。
今回の都の条例は、こうした子どもを受動喫煙から守る条例というものが制定されたということで、東京全体で受動喫煙を防止するという点で、第一回の定例会で骨子案が提出されたと理事者の説明にありましたけれども、そのように理解をしております。
一方、国では、この間、厚労省は、当初検討していた受動喫煙禁止の法律は店舗面積が三十平方メートル以下といった店舗以外は原則禁止とするという、最初はそういったものでした。これに対して自民党からは厳し過ぎるなどと批判が出され、今回理事者の説明でもありましたけれども、店舗面積基準が百平米以下などとなり、規制の緩和になったということは問題と考えます。
今、国内外からは、東京都のほうなどで検討されたり、いろいろと提案をされていますけれども、その百平米云々といった基準は国際的にでも緩い内容なのに、さらに緩和するということになっては、オリンピック開催国としては最低の水準になるのではないかと厳しい批判が新聞などでも報道されています。
今回出された陳情では、3のところでその意見書案を、都の検討内容を国に合わせていくよう求めているというもので、結局は規制を大幅に緩和することを求めることになるというふうに考えますので、日本共産党は不採択とします。
◆大庭正明 委員 私も不採択ということで。国の立法のあり方については、民泊同様、どうも、もうちょっとしっかりと詰めるところを詰めないと、地方自治体としても困るということは念頭にあるわけです。それで、当然開催都市としての東京都の二十日に示された骨子ですけれども、まだまだ具体的なところは詰めていないということは、当然まだそれは六月まで時間があるので、それまでばたばたということになるんでしょうけれども、一つには、国のほうがしっかりしないというところも原因になっているんだろうと思います。
それで、陳情に関しては、2と3は慎重にという言葉があって、慎重にじゃなくて、むしろ、僕は積極的にこれを議論してほしいと。そこのところを、慎重と言うと、やっぱりブレーキがかかるというか、踏みとどまって、それでよく考えろというふうな印象というか、そういうふうな意図があるのだろうと思うんですけれども、そうじゃなくて積極的に考えていく東京都のほうがやはりいいのではないかと思います。
ただし、当然喫煙者の皆さんがいらっしゃるわけですから、そのあたりの救済は、救済というか、絶対どこも吸えないみたいなことになっていくと困るわけですから、そういう方面に対する配慮というのは、世田谷は世田谷なりにすべきだと。東京都はどのような意向か知りませんけれども、世田谷区としては、やはり喫煙者の存在は当然認めなくちゃいけないわけですから、その方たちに対する配慮というのは当然必要ですけれども、この陳情に関しては慎重にというのがどうもちょっと気にかかる。むしろ、積極的にこれを議論して、積極的に前広でやっていっていただきたいということをもってして、賛成はできないので不採択ということです。
◆佐藤美樹 委員 せたがや希望の会は、この陳情書への態度としては継続でお願いしたいと思います。
この間の質疑ですとか、国からのガイドラインがまだ示されていなくて、東京都としても骨子案というところまでという状況で、この陳情の要旨にある1、2、3のうちの、2の特に各種事業者の声にきちんと耳を傾けというところは、まだまだこれから十分にやっていかなければいけない点だというふうに我々会派としても理解をしておりますけれども、いかんせんまだ材料が出そろっていないので、推移を見守るという意味で、この意見書提出については継続でお願いいたします。
◆高岡じゅん子 委員 生活者ネットワーク世田谷区議団としては、私たちも継続でお願いしたいと思います。
今、東京都と、それから国からのさまざまな案が出ていますが、やはりこの記に書いてある、世田谷区が実働部隊といいますか、実際の取り締まりを保健所が、ただでも忙しい中、引き受けていくに当たっては、これから都のほうで説明があるということですが、実効性を持つためには、もっとやはり必要なことについて明確にしていく必要はあると考えています。そういう意味で、国と都の動向は非常に重要になってきます。
私たちも、この慎重にというふうに2と3に書かれているところに関しては、もうオリンピック・
パラリンピックが二年後という中で、慎重にと言って、そこでまぜ返している場合ではないというふうに思っていますので、継続ですが、受動喫煙に関しては、ぜひ実効性のある施策を世田谷区がとれるようにということを希望しつつ、国と都の動向と整合性を持って実効性のある活動をということで、継続にいたします。
○佐藤弘人 委員長 それでは、本件の取り扱いですが、趣旨採択、継続、不採択と意見が分かれておりますので、継続審査とすることでお諮りしたいと思います。
本件を継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤弘人 委員長 御異議なしと認め、平三〇・一号は継続審査とすることに決定いたしました。
以上で請願審査を終わります。
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○佐藤弘人 委員長 次に、2報告事項の聴取に入ります。
(1)平成三十年第一回区
議会臨時会提出予定案件、議案①世田谷区
旅館業法施行条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎山本
生活保健課長 それでは、私のほうから世田谷区
旅館業法施行条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。
まずは、お手元の資料の一番下にあります資料4のほうをごらんください。こちらで旅館業と住宅宿泊事業の比較をさせていただいております。住宅宿泊事業は届け出制ですが、旅館業は許可制となっております。また、旅館業は区内の約八割を占める住居専用地域では行うことができません。これは今回の法改正後も同様でございます。旅館業では、営業日数の制限はなく、一年三百六十五日営業が可能です。旅館業法の特徴でございますが、宿泊者の衛生に必要な措置が定められた衛生法規という特色がございます。
それでは、かがみ文のほうに戻っていただきたいと思います。
1改正趣旨ですが、旅館業法の一部を改正する法律が公布され、区といたしましては、法改正の趣旨にのっとり規定の整備を図ることを基本に、世田谷区
旅館業法施行条例の一部を改正する条例案を平成三十年第一回臨時会に御提案いたします。また、(2)にありますとおり、区の条例の施行は、法令等と同じく平成三十年六月十五日を予定しております。
続きまして、2の改正内容ですが、お手元の資料1のほうをごらんください。主な改正を御説明いたします。
まず1ですが、ホテル営業と旅館営業を統合し、旅館・ホテル営業といたします。
2、無届けの住宅宿泊事業を含め、無許可営業に対する報告徴収、立入検査等の権限が区に与えられます。また、無許可営業者に対する罰金の上限額が引き上げられます。
3ですが、こちらは住宅宿泊事業にあわせて欠格要件が追加されております。
その資料の裏面のほうをごらんください。こちらは構造設備の基準が緩和されております。構造設備というのは、許可を与える際の基準となるものでございます。
まず、主なものですが、客室の最低数が撤廃されました。旧法では、ホテルは十室以上、旅館は五室以上となっておりましたが、これが撤廃されたことによって、一室でも旅館・ホテル営業が可能となります。
また、照明設備、便所の規制については、数値規制というものが撤廃されて、定性的な表現に改められております。適当な数とかという表現になるということになってございます。
また、玄関帳場、いわゆるフロントでございますが、こちらは宿泊者の確認を適切に行う設備として、ICTの活用等により対面での対応のほうも可能となりました。この場合も、緊急時の対応ができること、宿泊者の本人確認や出入りの確認ができること、鍵の受け渡し等を適切にできること等が厚生労働省令等に規定されております。
また、資料2のほうに移っていただいて、こちらのように玄関帳場を共同で設置することも可能となりました。この場合も緊急時に対応できる体制が必要となります。
それでは、区の条例改正の内容について、主なものを御説明いたします。お手元の資料の別紙と書かれた新旧対照表をごらんください。
まず、一ページ目でございますが、第四条第二項ですが、採光及び照明につきましては、旧ではルクスという表現で数値の規定がありますが、この部分については、新のような形の定性的な文言に変更いたします。
続きまして二ページ、裏面のほうになりますが、第六条第一項で、現行の条例では玄関帳場の設置を規定させていただいておりますけれども、今回、法令等で玄関帳場のあり方については規定がされておりますので、この部分からは削除させていただきます。ただ、法令では、簡易宿所での玄関帳場の設置というものは規定されておりませんが、区では既に条例で玄関帳場の設置を規定させていただいておりますので、この部分につきましては、飛びまして四ページの第七条第一項のところですが、法令等を準用して、玄関帳場及びその他の方法で行うという形の規定をさせていただいております。
また、こちらの新旧対照表に記載はないんですけれども、先ほどお話しした便所の設置、いわゆる構造設備の内容でございますが、先ほどお話ししたとおり、許可を判断する際の構造設備の基準となります。法令では、適当な数の便所を有することと規定しておりますけれども、衛生面や宿泊者の利便性等を考慮して、現行の基準を区としてはそのまま適用することといたしております。これにつきましては、法令で、その他区が条例で定める構造設備の基準に適合するという条文がございますので、これに基づいて規定をしております。具体的な要件は規則に記載がありまして、便所を敷設していない客室の場合は、その合計定員に応じて、五人以下なら二つというような基準を設けております。
続きまして、資料3をごらんください。
二十三区以外の市部につきましては、東京都が旅館業法の許可申請等の受け付けをしておりまして、東京都も条例を制定しておりますので、今般、東京都も条例改正を行います。東京都の条例改正も、基本的には国の法令の改正に伴う条例改正となっておりますけれども、東京都は、3のところで独自の規制を設けております。一つ目は、施設名称の掲示。二つ目は、管理組合等の承諾書など、旅館業を営もうとする施設の所有者等の利用承諾を証する書類の提出というものを義務づけております。世田谷区につきましても、ここの1と2、文言の整理であるとか基準の見直しにつきましては、原則としては法令に合わせた形をとっております。また、東京都が独自で規制をしております3の部分につきましては、庁内の法律の法規担当、弁護士、住宅宿泊事業検討委員会の委員にも御相談させていただきまして、東京都の独自規制の内容につきましては、要綱等を定めて事業者に指導をしてまいりたいと思っております。
それでは、またかがみ文のほうにお戻りください。
4の今後のスケジュールですが、こちらは記載のとおりです。
私の説明は以上でございます。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆江口じゅん子 委員 今、区内に旅館・ホテルは幾つあるのかということと、資料2にサテライト型簡易宿所というものがありますけれども、これは区内にあるのかというのをお伺いしたいんですが。
◎山本 生活保健課長 区内に旅館業法の届け出があったものにつきましては二十五施設ございます。このサテライト型というものは、今までこれは認められていなかったものですから、今までは必ず玄関帳場を設けるということになっていましたので、区内にはございません。
◆江口じゅん子 委員 旅館業法の一部を改正する法律は平成三十年六月施行ということですけれども、サテライト型簡易宿所、普通に考えても共同帳場を設けて、お客さんが宿泊するところはそこから離れたところにあるので、すぐに駆けつけられる体制がとれるというのは前提ではありますけれども、やはり不安は感じますよね。今はこのサテライト型はないということですけれども、六月施行を目前に控えて、参入しようという動きがあるのかどうか、区として把握しているのか、ちょっとお伺いしたいんですけど。
◎山本 生活保健課長 今、住宅宿泊事業の相談をいろいろ受けている段階なんですけれども、こういった、今回の旅館業法の改正に伴って、こういうやり方についての相談というものは今のところないです。
◆藤井まな 委員 資料4に民泊が載っているんですけれども、直接的に条例とは関係ないんですけれども、現時点で民泊の申請はどれぐらい来ているか、区は把握していますか。
◎山本 生活保健課長 区の届け出件数ですが、今、四件です。書類が整っていて、受理をしたものに関しては一件という状況になっております。
◆佐藤美樹 委員 先ほど旅館業法の許可を受けている区内事業者は二十五カ所ということだったんですけれども、この二十五がこのサテライト型簡易宿所という形式に移行するようなことも可能なんですか。
◎山本 生活保健課長 可能は可能だと思いますけれども、ただ、今もう設備として現状で設けている施設について、このサテライト型に移行するというのは余り現実的ではないのかなという気はします。
◆大庭正明 委員 だから、全体としては、世田谷区は、この改正で影響は余りないというふうに考えてよいのか。
◎山本 生活保健課長 影響がどういう部分なのかというところですけれども、一定程度歯どめはかかっておりますので、この改正によって大幅に旅館業がふえるということは、ちょっと今想定はしていないです。
◆大庭正明 委員 二十五施設ですけれども、これは収容人数等は、どれぐらいのものからどれぐらいのものまであって、合計でどれぐらいなんですか。
◎山本 生活保健課長 一番大きなものはホテルですが、二百人を超える定員のもの、具体的に言いますと、ザ・ビー三軒茶屋とか二子玉川のエクセルホテル東急というもの、これがホテル業として二百を超える定員になっております。また、下宿というものもあるので、下宿ですと定員が四というものが最低になっております。ですので、二十五施設で定員は大体千二百人強となっております。
◆大庭正明 委員 世田谷区の方針として、何か、一部、議会でも大きな会場が持てるようなホテルとか何かの誘致だとか何だとかと期待する声もあるんですけれども、世田谷区としては、別にこういうホテルとか何かをふやすという政策的な考えは今のところないということでよろしいのかな。
◎山本 生活保健課長 保健所が旅館業法の許可を与えるという職場になっておりますので、区としてそういった設備を必要としているかどうかということについては、特に議論はしていないですけれども、今、住宅宿泊事業検討委員会というものを今後も継続して、活用について、そこの部分に旅館についての活用も含めて、庁内の関係する所管と検討していく中で、そういった議題が出れば、そういった部分で関係する所管が検討していく形になっていくと認識しております。
◆大庭正明 委員 あと、ちょっとうろ覚えなんですけれども、これは影響が、例の産後ケアセンターの壁がどうたらこうたらとかということで、仕切りの壁とかなんとかというのは、今後要らなくなるということでしょう。それは何か影響はあるんですか。
◎山本 生活保健課長 先ほどトイレの話もさせていただいたんですけれども、この仕切りの部分についても、国のほうは撤廃という形をとっているんですが、構造設備の基準がありますので、この部分について撤廃してしまうとどうなるかというと、例えばカーテンでもいいというような形になっていくということなので、それは実態に合わないだろうということで、この部分の境については区としては残す形をとっております。
◎宮崎 副区長 産後ケアセンターのほうは、先般もちょっと議会に御報告していますが、旅館業法の縛りからは、逆に言うと外すということについて、既に厚労省の通知のほうで決定していますので、今回のこの旅館業法の改正とは直接結びつかないという考えです。
◎山本 生活保健課長 先ほど私が説明させていただいたのは、旅館についての部分の、今後の条例についてもそこは残すという意味での発言だと理解していただければと思います。
◆大庭正明 委員 撤廃すべきと書いてあったんだけれども、世田谷区では撤廃すべきにはしない、そういうことですか。
◎山本 生活保健課長 はい。区ではそのように判断しております。というのは、やはりその部分がないと、先ほど申し上げたとおり、カーテン等の仕切りでも一室というものが許可する形になってしまいますので、やはりその部分については区としては残していこうと。その部分について、法令のほうで、その他、区の条例で定めるものとありますので、その中で定めていくという形をとっております。
◆大庭正明 委員 撤廃すべきと、さっきの資料で五つ撤廃すべきが書いてある中で、壁のところだけは世田谷区としては受け入れないということで、それ以外は撤廃する、そういうことなんですか。
◎山本 生活保健課長 ここの中の客室の境の種類のちょっと黒くなっている区画の部分です。ここを生かす部分と、便所の具体的要件については数値要件を残す、そのように考えております。
◆大庭正明 委員 残す、撤廃しないということですね。
◆高岡じゅん子 委員 今、民泊の申請が四件しかまだ出ていないということなんですが、多分この旅館業法の一部改正の中で、違法な民泊サービスの広がりを抑制するために罰則がこれだけ厳しくなるということも、多分気づいていない方もたくさんいらっしゃると思うので、これに関しても、民泊がきちんと許されるかわりに闇旅館みたいなものはこれだけの罰則があるんですよ、例えば百万円とかになるんですよということも、もう少し。
実際、闇民泊がすごくたくさんあるわけですよね。四件では絶対ない。だから、ここをもうちょっと前広に、区民とか実際やっている方たちにアピールしないと、この状態だとやはり闇民泊がたくさん残ってしまって、どうしようもなくなるということになると思うので、もうちょっと早目にすべきだと思うんですけれども、何か既にこういうのが出ていますという、国の法律についての周知とかはなさっていらっしゃいますか。
◎山本 生活保健課長 住宅宿泊事業については、今、区のホームページ等で掲載させていただいています。この旅館業法の改正につきましても、条例改正等に伴ってホームページ等で公開していきたいと思っております。また、先月、国の説明会があったんですが、その中で、今、住宅宿泊の管理業の登録というものが三百弱ぐらいということで、関東地域ではその半数ぐらいの登録だということ。あと、国のほうの住宅管理業の情報の公開が四月六日以降という、三月十五日以降、かなり遅いタイミングになっているということで、逆に言うと、家主不在型で実際やろうと思っている方が、管理業を見つけることがちょっと困難だったという事情もあって、まだこの一カ月ちょっとたった中では申請が少ないんじゃないかというような認識をしております。ですので、ゴールデンウイーク明けに順次届け出のほうはふえていくというふうに認識をしております。
◆菅沼つとむ 委員 大庭委員の先ほどの壁の話で、国のほうが撤廃しろという話で、じゃ、世田谷区ではやりませんよということが、ここだけじゃなくて、ほかの条例でもみんなできるということですね。
◎山本 生活保健課長 この旅館業法は、法令の中では、国の設ける構造設備の基準のところに、その他、自治体のほうで規定するものも認めるというような表記がありますので、その部分を今回は生かしていこうと考えております。
◆藤井まな 委員 余り深く言うつもりはなかったんですけれども、届け出が少ない理由は、実際は、今、保健所が言った理由ではないですよね。特に世田谷は消防関係が厳しいという話で、なかなかそこまでたどりついていないというのが、民泊の皆さんがやっている話で、僕が民泊をやろうとしているいろんな人から聞いたのはそこなんですけれども。あえてそこに突っ込むつもりはなかったんですけれども、今言ったらそういうことは把握しているという話はなかったんですけれども、さっき言った理由以外のところの把握はしていないですか。
◎山本 生活保健課長 先ほど国の説明会で、国のほうの見解ということで御説明はさせていただきました。また、今、委員がおっしゃったような部分、確かに届け出の際にそういった消防の確認とか、さまざま確認するものがありますので、そういったところの確認待ちということも聞いております。
◆藤井まな 委員 特に消防は世田谷区管轄ではないので何ともなかなか言えないと思いますけれども、東京都内でも消防によって対応が全然違うというのは、結構問題になっているという話は、私、聞いていますので、そこら辺は何か区側にも多分不満が、僕は来ているんじゃないのかなと思っているんですけれども。やっぱり消防署によって対応が違うというのは、僕はちょっとおかしいなと、僕は個人的に現時点で思っているんですけれども、そういう意見がもしもあったとしたら、丁寧な対応を言っていく必要があると思うんですけれども、区はどう考えていらっしゃいますか。
◎山本 生活保健課長 そのあたりについて、直接私どものほうにそういった意見はいただいていないんですけれども、そういった意見をいただいた中で、その辺は東京都のほうと――東京都が消防庁ということで管轄していますので、対応のほうは考えていきたいと思っております。
◆大庭正明 委員 資料1に書いてある民泊の規制ですけれども、無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等の権限規定の措置を講ずると。これは都知事ではなくて、二十三区の場合は保健所長か区長か、どっちか知りませんけれども、だろうと思うんですけれども、具体的に世田谷区としては、立入検査等の権限規定はいつつくるんですか。
規定の措置を講ずるというふうに書いてあるから、講じなくてはいけないのだろうと思うから、世田谷区は世田谷区なりの罰則なり、立入検査のやり方とかどうのこうのというのを、ちょっと具体的に、決めないといけないはずだと思うんですけれども、それはいつまでに決めるんですか。
◎山本 生活保健課長 この文言の権限規定の措置という部分について、ちょっとまだ具体的に取り組みが進んでいないんですけれども、当然、条例等、法の施行が六月十五日ですので、それまでに国等に確認して、この部分についてどういう形をとっていく必要があるのかということは確認していきたいと思っています。
◆大庭正明 委員 それはやっぱり国のほうがおくれているということなの。
◎山本 生活保健課長 私どもの認識としては、この規定があることによって、事業者に対して報告の徴収であるとか立入調査ができるというふうに認識はしております。
○佐藤弘人 委員長 だから、国が対応がおくれているのか、区の対応がまだ至っていないのか、それはどっちなのかということなんですが。
◎宮崎 副区長 資料1を今お開きになっていますので、この表記の部分からして国のほうが、私としては、まだ具体的に示し切れていないというふうに考えています。というのは、先ほど来御質疑にもありますが、この間も民泊の議論をやっているときに旅館業法の問題とか、パラで動くということを申し上げてきて、かつ、先ほど高岡委員からもありましたが、この裏腹の関係の部分のところでセットになって、初めて区民のほうに理解をしていただき、かつ守っていただく。ところが、今回、旅館業法の一部を改正する法律の概要の中で、違法な民泊サービスという言い方をとったものですから、この部分の規制のところはきちっと、国のほうが検察庁なりなんなりと協議しているはずなので、その辺のところをしっかり確認しないと。ここはちょっとにわかに区だけの単独で決めるというわけにはちょっといかないと思っていますので。
ただ、御指摘のとおり、民泊の問題の裏には、この簡易宿所も含めての問題が存在していますので、その分についてはきっちり見定めて、先ほど申しましたように、六月十五日には間に合わせなきゃいけないというふうに考えております。
この時点が見える限り、次の機会も五月の定例のときにはお示ししないと間に合わないかなというふうに考えております。
◆大庭正明 委員 六月十五日に例えば情報提供して、これは何か闇民泊みたいだよというようなことを報告すれば、そちらのほうで対応していただけるということでいいんですね。
◎宮崎 副区長 その前段にあります報告徴収というところについての主体は、一応、届け出にしろ旅館業法にしろ、許可を受けるのは保健所です。世田谷区ですので、当然、区として主体的に動かなきゃいけないんですが、報告徴収のレベルがちょっとこの段階ではまだ見えていませんので、その辺のところと、言ってみれば、対でこの立入検査の部分についての規定を考えなきゃいけない、そういうふうに考えています。
◆大庭正明 委員 具体的に、だから、六月十五日以降に、どうもあそこのところは何か出入りが頻繁でおかしいというふうに近隣住民が思って、そのことを保健所に通告するんですか。通告したら、ちゃんと動いていただけるんですかということですよ。だから、どういう手順で動いていただけるんですかと。
◎山本 生活保健課長 これは今でも、あそこで民泊をやっているんじゃないかという通報が入った場合は、現地に赴いて、その現地を確認します。当然、当事者がいれば、そこで話をさせていただきますし、いない場合はポスティング等という形の対応をさせていただいております。まずは、だから、そういった形の対応をして、実態を把握した上で、ここに書いてある手続のような形で進めていくというような認識で今おります。
◆大庭正明 委員 今は、罰金も何もないわけでしょう。だから、やったところで空振りに終わっちゃうわけです。空振りというか、勧告だけで。でも、六月十五日以降は、明確に罰金を取れるわけですよね。もし違法行為が確定すれば、取る対象になるわけです。だから、その手続はちゃんとやっていただけるんですかということを六月十五日以降は、規制対象というか、罰則規定が生きるわけですから、その意味では今とは全然違う状況にあるということで言っているんですけれども。再確認ですけれども、やってくれるんですね。六月十五日以降、山本課長のところに言えばいいの。どこに電話すればいいの。
◎山本 生活保健課長 こちらの住宅宿泊事業、旅館業法の担当は生活保健課になりますので、生活保健課のほうに御連絡をいただければ、適宜対応していく形をとっていきたいと思っております。
◆佐藤美樹 委員 先ほど、資料1の裏面の撤廃というのが五カ所あって、そのうち区条例では、洋室、壁づくりとトイレのところは撤廃しないということだったんですけれども、都条例はこれらも国をそのまま引っ張るというか、都条例のほうでは国のこの撤廃の動きを受けて条例改正ということですか。
◎山本 生活保健課長 まだ東京都のほうも案の段階ですので、具体的にどうなるかということはわからないんですけれども、要は、数値で書いてあったところを撤廃するということですので、法令上は、適当な数とか適当なという言い方をしているので、例えば適切な採光とか照明という言い方をしているので、恐らく東京都のほうはそういった形の文言に変更するんじゃないかというふうには認識しております。
◆佐藤美樹 委員 要は、都条例と区の条例で整合したものにはなるのか、それとも区条例が違うものになるのかというところだけ聞きたいんですが。
◎山本
生活保健課長 今のトイレの部分と境の部分については、恐らく東京都と区は違う形になるんじゃないかなというようには認識しております。東京都のほうは、そういった、例えばトイレの数については適切な数という言い方になると思いますし、区のほうは今の基準を残していきたいと思っておりますので、その部分の差は出ると思います。
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○佐藤弘人 委員長 それでは次に、②世田谷区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
◎相蘇 児童課長 それでは、世田谷区
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について御報告いたします。
まず、主旨でございますが、新BOPなど、
放課後児童健全育成事業については、児童福祉法の規定によりまして厚生労働省令に定められた基準によって行われるということにされておりますので、区はその基準に沿って条例を定めております。今般、厚生労働省令が改正され、区の条例を改正する必要が生じましたので、平成三十年第一回区議会臨時会に提案するものでございます。
2の改正内容ですが、放課後児童支援員の要件に関する部分について改正が必要になってまいります。
放課後児童健全育成事業を行うに当たっては、放課後児童支援員を置かなければならないという規定になっております。この放課後支援専門員については、基準に定められた要件に該当して、都道府県が実施する研修を修了した者がそれに当たります。
今回の改正内容といたしまして、(1)教員免許法第四条に規定する教員免許を有するものと改正をいたします。この免許法の条文については、教員免許の種類を定めた内容の条文になっております。現行の基準でも教諭の資格を有するものについての規定をしておりますけれども、例えば教員免許を取得した後に、現在は更新の決まりがありますので、その更新を行っていない者についても対象にするというふうなことなど、より対象が明確になるように改正を行うものでございます。
(2)として、五年以上の
放課後児童健全育成事業に従事した者であって、区長が適当と認めた者を新たに追加いたします。これは実務経験による要件については、現在は高等学校を卒業し、かつ二年以上の事業従事経験がある者というふうにされておりますけれども、これに追加をして規定するものでございます。
この条例の施行日ですが、公布の日からの施行を予定しております。
4に参考として、条例の新旧対照表を記載しております。
説明は以上でございます。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 済みません、ちょっと勉強不足でわからないんですけれども、
放課後児童健全育成事業というのは、どこからどこまでの範囲なんですか。事業者に従事しているとかなんとか、そこら辺の範囲はどういう感じなんですか。
◎相蘇 児童課長 この
放課後児童健全育成事業の定義なんですが、児童福祉法で定義されていまして、この中では、小学校に入学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業を言うというふうに規定をされています。
一般的には、世田谷区の場合ですと新BOPと、民間では一カ所、この放課後事業について届け出をしていただいていますので、それが該当になります。ただ、実態としては、いわゆる民間の放課後児童、子ども教室であるとか、スポーツであるとか、そういった事業を行われているものも、形態としては同じになりますけれども、届け出を受けて行われるという点では、今回の条例の該当するものになります。
◆藤井まな 委員 では、とりあえず民間でもそういう認められているところであったら、五年以上働けばいいということですか。
◎相蘇 児童課長 そのとおりです。
◆江口じゅん子 委員 新旧対照表を拝見して、第十一条の(4)の新のところで、免許状の更新を行っていない者も対象という御説明がありましたけれども、更新を行っていない方というのが、ちょっとイメージができなくて。やはり更新に当たっては研修なりを受けて更新していくというのが、教員に携わっている方でしたら当然だと思うんですが、更新をあえて行わない方はどういう方なんですか。
◎相蘇 児童課長 大学の教育学部以外でも教員免許を取るための課程をとられて、一応教員免許を取得する。ただ、いわゆる学校教育法に定められた現場に勤めていない方については更新する必要がないので、そのまま免許を取られていらっしゃる方は、今現在は更新が必要になっているという状況になります。
◆佐藤美樹 委員 先ほど藤井委員が質問されていた
放課後児童健全育成事業というところで、新BOPとおっしゃっていたんですけれども、学童とBOPの部分とあるのを、BOPの部分も含めて、(10)の五年以上のキャリアとして認めるのかという点と、区長が適当と認めた者というのは、実際はどうやってここの判断基準になるんですか。誰がどうやってというんですかね。
○佐藤弘人 委員長 質問は、新BOPのBOPの部分も該当するのかどうかということと、区長が適当と認める適当とは一体どういう定義なのかということでいいんですね。
◆佐藤美樹 委員 はい。
◎相蘇 児童課長 BOPについても、この事業については該当になるというふうに考えています。それから、区長が適当と認める者については、今後別途定めるというか、形態は別として明らかにしていく必要があると思っています。
今現在想定をしているところとしては、勤務をしている事業所の内容であるとか、それから勤務の日数であるとか、期間であるとか、そういったものを対象として、総合的に判断をしていくという形になるのではないかなというふうに考えています。
◆大庭正明 委員 結果として、何を求めているの。この改正によって、民間事業者をふやすということを求めているんですか。
◎相蘇 児童課長 こちらについては、そもそも平成二十九年度の地方分権に関するところで意見を出されていて、国のほうから、これについては省令を改正して対応できるようにしますというのが大もとになっております。狙いとしては、現在は、先ほど申し上げたように、高等学校を卒業してから二年というのが実績になるのですが、高等学校を卒業していなくても、事業の実績がある人についてはこの支援員になれるというふうなところを想定して、今回改正をしているということになります。
○佐藤弘人 委員長 だから、支援員不足を補うための目的があるということでいいんですか。それとも、民間参入を促すのが目的になるんですか。
◎相蘇 児童課長 というよりは、現在勤めていて、こういった活動をしている方についても、そういった支援員になることができるように改正をしているということです。
○佐藤弘人 委員長 門戸を開いたということですね。
◆高岡じゅん子 委員 これで聞いている中で、支援員の配置人数、例えば、今、新BOPはどんどん人数がふえていますけれども、それに対して支援員という資格のある方を何人、でも、その資格のある方だけだと足りないので、非常勤とか臨時職、アルバイトさんとかの若い方も一緒に支えていると思うんです。例えば最大のところで何人ぐらいのBOPに支援員さん何人と補助員さんとかアルバイトさん何人とかで支えているというようなことをちょっと教えていただけると。一番大きい例とかでお願いします。
◎相蘇 児童課長 今回のお話をしている児童支援員については、基準の中で四十人に対して二人というふうなのが基準としてございます。区の児童指導の職員については、ほぼこの研修を受けているので、基準を満たしているということになります。残った全体の職員、指導員のABCとございますが、その職員全体を合わせますと四百十三人おります。今までのところ、受講を修了している者は二百十一人で、三十年度、一応都のほうからは二百二十八人の受講枠が来ておりますので、本年度の受講でほぼこの認定はとれるのかなというふうに思っています。今ほど申し上げたように、四十人に対して二人ということですので、基準自体は現状でも満たしているということになります。
◆大庭正明 委員 基本的なことで、放課後児童専門員と放課後児童支援員というのは、どこが違うんですか。改正内容は「放課後児童専門員の要件の改正に伴い」と書いてあるんだけれども、下のほうでは「放課後児童支援員」となっているんだけれども、これは違うの。
◎相蘇 児童課長 申しわけございません。誤植でございます。同じ定義でございます。
◆大庭正明 委員 どちらが誤植なのか。
◎相蘇 児童課長 放課後児童支援員でございます。
◆江口じゅん子 委員 支援員が正しいんですよね。
◆大庭正明 委員 そうだろうね。
◎相蘇 児童課長 はい。
○佐藤弘人 委員長 新旧対照表は、誤植ということですね。
◆大庭正明 委員 違います。上です。
○佐藤弘人 委員長 上が誤植と。
◎相蘇 児童課長 改正内容の記述です。申しわけございません。
○佐藤弘人 委員長 誤植だそうです。はい。
◆江口じゅん子 委員 改正の狙いとして、支援員の門戸を広げるということを先ほど来御説明があったと思うんですけれども、やはり数が確保できないことには事業は定まらないと思うので、それは重要だと思うんですが、でも、同時に気になるのは質ですよね。質が気になると思うんです。
昨年、議会でも、週刊誌の報道で、ある地域の学童、新BOPで性的な前科がある人が世田谷区のある地域の小学校の新BOPにアルバイトなり非常勤で採用されていたということが問題に、議会で質問もされましたよね。私も、あの地域の方からも、自分の子どもも女の子で、やっぱり新BOPのほうに行っていて、当該の小学校の父兄だったので、本当に気持ち悪いと。世田谷区は、たとえアルバイト、非常勤であっても、きちんと採用するときに調べてもらいたいし、子どもの安全を守るというのを優先してほしいというような御意見をいただいて、他会派の議会質問もそういった内容だったと思うんです。
先ほど、区長が適当と認めた者で今後別途定めて総合的に判断するということですけれども、確かにこういったことで、どこまでそれを判断するかというのはあると思うんですが、やはり支援員の数を広げるというだけではなくて、大切なお子さんを預かる場なので、総合的な判断というところでは、支援員の質もぜひ判断していただきたいと思うんですが、いかがですか。
◎相蘇 児童課長 確かに、お話しのように、数だけではなくて質ももちろん一番重要なことだというふうに思っております。現状は、採用してからの研修と同じように行っているところです。今回、この資格について定める、この実績以外の部分でも同じような要件で、その方が適切かどうかというところ、それから、その後の資質について研修を行っていくというのは、同じように考えておりますので、十分に配慮して行っていきたいというふうに思っております。
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○佐藤弘人 委員長 次に、(2)世田谷区立保健センターの指定管理者の選定について、理事者の説明を願います。
◎加賀谷 調整・指導課長 世田谷区立保健センターの指定管理者の選定について御報告させていただきます。
1の主旨にございますが、現在の区立保健センターの指定期間が平成三十一年三月で終了いたします。このため、この間の指定管理者制度適用の効果等を検証いたしまして、三十一年四月からの指定管理者の候補者を選定することとするものです。
2に適用施設を記載してございますが、現在の指定管理者は公益財団法人世田谷区保健センターで、二年間の指定期間で行ってございます。梅ヶ丘拠点整備に伴い、総合福祉センターが平成三十一年三月で廃止となりまして、その三十一年四月から、その機能の一部が保健センターへ移行することなどから、二年間としてございます。
3の指定管理事業についてですが、条例第一条に設置目的がございますが、こちらに定めます区民の総合的な健康診査、健康相談等による区民の健康の保持増進を図るとともに、総合福祉センターの一部機能移行による障害に関する相談支援等を行い、区民の福祉の向上のために記載の(1)から(4)の事業を行うこととしてございます。
4の指定管理者制度適用の理由、効果でございますが、区立保健センターは、平成三十二年度に梅ヶ丘拠点区複合棟へ移転となります。三十一年四月からは区立総合福祉センターの一部機能移行によりまして、障害に関する相談支援と機能を付加した施設となるものでございます。
裏面にわたりますが、区立保健センターは、平成十八年の指定管理者制度適用以降、事業者、ノウハウと専門人材を活用いたしまして、地域の健康づくり支援、検査事業を実施してきてございます。また、総合福祉センターでございますが、一部機能が移行される三十一年四月以降においても、事業者の専門性、ノウハウの活用などで利用者ニーズへの迅速できめ細やかな対応や区民サービスの向上が期待できることから、引き続き指定管理者制度を適用いたします。
5の期間でございますが、記載の期間、五年間とするものです。
6の指定管理者候補者の選定方法についてですが、選定委員会を設置いたしまして、本年三月十五日に第一回選定委員会を開催し、条例に定めます特別の事情の規定に基づき、公募によらず指定管理者の候補者を選定することについて承認をされたものです。今後につきましては、選定委員会において、現在の指定管理者から事業計画書等の提出を受けまして、適格性を審査することといたします。
また、記載のとおり、特別の事情の理由でございますが、現在の指定管理者におきましては、総合福祉センターで行っている障害者の相談事業については、各種専門職の体制による相談者との信頼関係の構築を前提としまして、一定程度継続した事業者による事業実施が必要であり、継続的な事業実施が可能であることや、区立保健センターにおけます地域との連携や地域活力の活用のためには、これまで進めてきた地域の健康づくり支援の取り組みによるノウハウが必要であることや、障害者を含む区民の健康保持増進や、がん患者や家族等を支える中核的機能を有しており、医療職などのスタッフの専門能力、地域医療のバックアップが可能であるなどのことが挙げられてございます。
梅ヶ丘拠点整備に伴いまして、区立保健センターを新たな保健医療福祉サービス展開の中核的な施設ととらえ、事業実施方針を策定してございます。指定管理者選定に当たりましては、こうした区の政策との連動が重要となります。事業実施方針の実現に向けましては、保健医療福祉の連携の視点が不可欠でありますので、現指定管理者の実績はもとより、設立目的や経営方針、自主事業などは評価できるとともに、新たな事業展開も期待できるものと考えております。
次のページ、7の審査体制でございますが、要綱に基づき選定委員会を設置してございます。委員につきましては、二枚目の別紙に委員名簿を記載してございまして、外部委員が四名、区の関係者が三名としてございます。所掌については記載のとおりでございます。
8の選定基準でございますが、条例の第八条第三項に規定されたとおりでございます。
9のその他でございますが、区立保健センターは、平成三十二年度に梅ヶ丘拠点区複合棟へ移転するため、所在地の変更と施設の諸規定整理、会議室貸し出しに伴います料金の規定等を予定していますが、そういった関係の条例改正を第三回定例会に提案する予定でございます。
10の今後のスケジュールは記載のとおりですが、第三回定例会に指定管理者の提案を予定してございます。
説明につきましては以上でございます。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆高岡じゅん子 委員 保健センターが三十一年度以降に担っていく、この(4)の障害者(児)及び家族等のための障害に関する相談支援等というのは、主に総福が閉まった一年間が保健センターのほうの事業になるということだというふうに思うんです。これをやる場所についてなんですが、やはり梅ヶ丘の近くのほうがなじみがあるということで、今の北沢の保健センターの場所を使うというような話も聞いていたような気がするんです。
そうすると、指定管理の中にこれが入っているので、その一年間の相談窓口の開設場所というのは、三軒茶屋のほうに行くのか、それとも梅ヶ丘のあたりに残るのかということについて、ちょっと御説明いただければと思います。
◎竹花
障害施策推進課長 平成三十年度に総合福祉センターが廃止されまして、三十一年度以降の障害者の専門相談の実施場所としましては、三十一年度一年間は、今お話に出ました北沢保健福祉センターの保健福祉課等が移転をした、あの建物でまず一年間は実施いたします。その後に、三十二年度に区複合棟が完成した時点では、区複合棟のほうで実施という順番で進めてまいります。
◆大庭正明 委員 そもそも論を聞いていいですか。
○佐藤弘人 委員長 どうぞ。
◆大庭正明 委員 この保健福祉部調整・指導課となっているんですけれども、指導課というのは、誰に対してどこが何をどう指導するという関係なんですか。つまり、教育委員会の指導課だと、各学校の校長とか、小学校とか中学校に対して指導を行うというイメージでわかるんですけれども、ここの指導課というのは、今、例えば梅ヶ丘拠点整備というのがあるわけですね。課長もあるわけですよね。でも、今、調整・指導課のほうで橋渡しという意味でやっているのかどうかわかりませんけれども、この調整指導課の所掌事項というのは、どういうふうになっているんですか。
◎加賀谷 調整・指導課長 今回の組織改正で計画調整課と指導担当課が合わさった形で調整・指導課の名称になりましたけれども、その指導課の部分につきましては、従来、指導担当課が行っておりました社会福祉法人の認可の関係、それから監査の関係の業務と、それから、保健福祉サービス全体の苦情審査の対応をすること。それに関連しまして、質の向上という部分がございますので、それが合わさった形で、事務分掌としますと指導課の範疇になってございます。
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○佐藤弘人 委員長 それでは次に、(3)宮坂二丁目における障害者施設の
整備運営事業者の決定について、理事者の説明を願います。
◎阿部
障害者地域生活課長 それでは、障害者地域生活課より、宮坂二丁目における障害者施設の
整備運営事業者の決定について御報告いたします。
まず、1の主旨でございます。本件は、平成二十九年十二月十九日の本委員会に御報告いたしました宮坂二丁目における障害者施設の整備に関して、今般、
整備運営事業者が決定いたしましたので御報告をするものです。
決定しました
整備運営事業者ですが、特定非営利活動法人ワーカーズコープと申しまして、豊島区に本拠を置く事業所です。法人概要としまして、当法人は、障害福祉サービス事業のほか、介護サービス事業を多数運営しておりまして、本区においても生活介護を実施する区立障害者施設二カ所の指定管理を受託しております。
3の整備概要です。(4)の整備内容といたしましては、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所としまして、生活介護、定員三十人となっております。(5)の整備手法ですが、区がこの建物のオーナーから賃貸借契約によりまして借り受けた一階スペースを事業者に使用承認いたしまして、その後、事業者が内部改修工事を実施し、施設を開設、運営するということでございます。
4の事業者選定経過につきましては、記載のとおりでございます。
5の審査の方法でございます。事業者から提出された事業提案書等をもとに、事業者の運営方針、理念、事業実績、サービス及び利用者支援の内容、危機管理体制、人材確保・育成、地域や関係機関との連携等について、選定委員が書類審査を行いました。また、財務状況につきましては、公認会計士による審査を行っております。さらに、選定委員会において提案内容の詳細や実現性、中長期的な運営方針等の確認を行うためのヒアリング審査を行い、総合的に評価を行って事業者を選定いたしました。なお、合計得点の七割を合格点としておりますので、千二百点満点で合格点は八百四十点となります。
裏面をごらんください。
6の審査選定・結果でございます。二つの事業者より提案を受けまして審査いたしました結果、両事業者ともに財務審査においては四段階のうち上から二番目の評価となってございます。
書類審査、ヒアリング審査におきましては、A事業者は、生活介護施設の豊富な運営実績は評価できるものの、提案内容において具体性が乏しく、ヒアリング審査においてもその状況は同じでございました。また、施設整備も設計業者任せで事業者としての精査がなく、資金計画にも不安があるということで、選定された事業者に比べますと低い評価となっております。
一方、選定された事業者の提案内容は、全ての項目において具体的で多様な取り組みが提案されておりました。ヒアリング審査におきましても、区の要求を満たした上で、利用者の高齢化への対応方法や職員研修計画も明確であるなどの点で高い評価となっております。また、地域との交流スペースを設け、将来的には子どもとの交流といったことも視野に入れるなど、地域共生型施設を目指す考え方に基づく具体的な提案となっておりまして、五名全ての委員がA事業者と選定された事業者に差をつけるという結果になりまして、この事業者の選定に至っております。
7の選定委員会の構成は記載のとおりでございます。
8の今後の予定でございますが、本年七月には改修工事を竣工させ、八月の開設を見込んでおります。なお、本年度につきましては、年度途中ということもありますので、十五人程度の利用者受け入れを予定しております。
説明は以上です。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆菅沼つとむ 委員 選定は選定でいいんですけれども、区のほうで五人の人たちがやるんですけれども、提案内容とはこれから始めることなんですよね。そのときにきちんとずうっとチェックしていけるのか。これをどんなものか見せてくれというと、その会社の財産だからと教えてくれないというふうに思うんですけれども、提案内容はきちんと区のほうでチェックしていくんですよね。確認。
◎阿部
障害者地域生活課長 提案書に基づきまして、必ず事業者では、今回も最低限二十年というスパンになりますので、別途協定書を結ばせていただきます。そこには、提案書を丸々添付しまして、このとおり実施することということで、また改めて事業者と区で判こを押して、それに基づいて区は常時モニタリングを行うということになります。
◆大庭正明 委員 まず、この現況の物件は、今、何になっているんですか。
◎阿部
障害者地域生活課長 ことしの三月までスーパーマーケットが入っておりました。そこが撤退いたしまして、四月、今はスケルトン状態になっているということでございます。
◆大庭正明 委員 あと、この選定委員会での評価の文言がちょっとよくわからないんです。冒頭では、両事業者とも、財務審査的に安定的な運営が可能な事業者であると。だけれども、後段のほうでは、全ての資金を借入金で対応するのは資金計画に不安があることなどからと書いてあるんだよね。だって、財務審査というのは、一体何のために。今まではよかった。でも、これからはわからないというような形の審査だったら、財務審査は余りする必然性がないと思うんです。もしくは、かつて借り入れでやってきたけれども、全部ちゃんと借り入れでうまくやってきたから、現状は財務的にいいんだということにはなりはしないでしょうかと僕は思うんです。この会社が借り入れをやりながらやっていくという手法でこれまで来たということであれば、それで財務的な安定だというのであれば、別にこれは資金計画に不安だということにはつながりにくいとは思うんです。
それで、僕が言いたいのは、逆に言うと、このA事業者でも、もしワーカーズコープが参入しなかったら、七〇・一%だから合格していたわけです。ということは、逆に言うと、全ての資金を借入金で対応するので資金計画に不安がある事業者でも、合格しちゃうわけでしょう。この辺は何かちょっと矛盾した、どういう審査をしているのかなという感じですよね。一応七〇・一%。資金計画に仮に不安があったとしても、それから、業者任せで内容に具体性が乏しくて設計業者任せであっても、世田谷区としてはここに受託することになるということだよね。そういうことでいいのということですよ。
◎阿部
障害者地域生活課長 まず、財務審査につきましては、委員おっしゃるとおりで、過去三年の決算書に基づいた審査を行っております。その中で、項目的には、自己資本比率ですとか流動比率、借入金依存率、人件費比率といった視点で審査をしているということで、基本的におっしゃるとおり過去のものなんですけれども、ただ、そこでだんだんとこの比率がよくなってきているとか、そういったものを視点として、ちゃんと評価に入っております。なので、多少、当然のことながら、未来を見通した評価にはなっているということです。
もう一つ、それも含めて、一方のA事業者の資金計画の不安定さというところなんですけれども、なかなか表現が難しくて文書に書きづらいところがあるんですけれども、実態の委員会の中身としましては、実は事業者任せというのも、施設整備に伴って大分見積もりが高かったんです。端的に申しますと、今回選定された事業者の整備費の倍以上見積もっていまして、これは委員の中でもちょっといかがなものかと。したがって、工事業者から出された見積もりを丸のみしていて、そのまま出してきて、事業者としての精査とか、実際に資金計画をほとんど借入金で施設整備については補うということで、将来にわたってその返済が当然出てくるわけですから、その点では、やはりちょっと準備不足があったのかなというところは、どうしても今回時間のない中で整備を急いでいたものですから、その辺もあって少し提案内容が乏しかったのかなということがありました。
ただ、実績としては実は区内でも持っている事業者でして、全国的にも数があって、それなりの事業者であることは間違いないというところで、その辺が微妙な七〇・一というパーセントになったのではないかと思います。
◆大庭正明 委員 だから、その倍というのが、倍が正しいのか、ワーカーズコープが二分の一、半分しかないよという言い方が正しいのか、それは見方によって違うわけでしょう。常識的にどっちが正しいのかよくわからないけれども。ただ、区としては倍もかけているのはおかしいというような見方をしているとすれば、それが反映して不合格になるようにしないと、配点の仕方がまずいんじゃないの。
だって、そんなふうにみんなが思っていて、直感的に見て、倍もかけてやって、どうやって採算をとるんだというふうにみんなが思う、審査員が思うような状況の中で、合格しちゃうという可能性の審査のやり方というのは、僕は非常に危険性があるんじゃないのと。そういうのは、やっぱり合格点に達しないというような審査の配分にしないと、何か今の課長の言っている、でも実績はある、区内でもちゃんとやっているというようなことだから、大丈夫なのかなというふうにも思えるし、でも、計画はずさんで準備不足だったというふうな形だけれども、どうともとれるんだけれども。
僕はやっぱり、ちょっとこの書き方からすると、この事業者は合格しないような形でちゃんと点数としてあらわれるような審査方法、審査基準にしないと、ちょっとやっぱりおかしいんじゃないかなと、まあ、意見でとどめます。
◆佐藤美樹 委員 大庭委員の関連で、そこの財務審査が二百点、二百点で、両者とも並んでいて、でも、A事業者のほうの資金繰り計画、借り入れ計画というところに不安があるという文言が、財務審査の結果とこの文章の内容が一致しているのかどうなのか。ちょっと矛盾を感じるというか。この資金計画というのは、及び返済というところの今後の事業計画とかですけれども、それは財務審査内容の対象なんですか。
◎阿部
障害者地域生活課長 財務審査は、先ほど申し上げましたとおり、過去三年間の決算書に基づく審査になっています。一方、資金計画につきましては、今回の計画で最低限十年度のシミュレーションも出していただいていますので、そこを見ているというところでございます。
◆佐藤美樹 委員 そうすると、その資金計画のところは、千二百点満点の審査のうちの書類審査のところというふうに考えればいいんですか。
◎阿部
障害者地域生活課長 書類審査とヒアリング、両方です。
◆大庭正明 委員 借り上げだけれども、家賃は世田谷区は幾ら払うんですか。
◎阿部
障害者地域生活課長 税込みで一カ月三百二万円ほどとなっております。
◆津上仁志 委員 選定委員の方々がすごく高い評価をされているということなんですけれども、具体的で多様な取り組みということですが、おっしゃっていただける範囲で、今までの生活介護施設と違うぞというような取り組みが何かあれば教えてほしいんですけれども。
◎阿部
障害者地域生活課長 今回選定された事業者については、何分具体的な内容に記載がございまして、特に特徴的だったのは、一つは、選定、評価の中にもありましたとおり、利用者の方の高齢化への対応方法が詳細に書かれていまして、例えば少しでも高齢化に伴う身体機能の低下を補うために、日常的な運動を入れましょうと。それは個々人の方、それぞれ体の状況が違うわけですから、それぞれに合わせたプログラムをつくって、その運動を日常的にやることによって少しでも機能回復なり機能低下をおくらせる。
しかも、それは家庭に戻られたときに、またいろいろ事故とかけがとかリスクもありますので、御家庭に対する日ごろからの教示といいますか、こういったところを生活の上ではお気をつけになったらいかがですかとか、その辺のアドバイスもするといったところがあります。実際、ここの事業者が区内で運営しております施設のほうでも、そういった運動プログラムを取り入れて、積極的にその辺の内容を書かれて、重度化をなるべく防ごうということで対応を考えている。
一方、将来の重度化に対しても今のうちから、職員のほうでも研修などを行いまして、最初からそれに対応した対策も練っているということで、そういった面から非常に手厚い支援を考えているということでございました。
◆津上仁志 委員 例えば、そういういい取り組み、成果も上げているような取り組みを区の施策として、ほかの事業者さんにも提案していただけるように持っていくとか、そういうのは難しいんですか。
◎阿部
障害者地域生活課長 区内の施設を集めまして施設長会なり、実施もしておりますので、そういった場を使いまして、いい実践例といったものをこれまでも周知を図ってきたところなんですけれども、今後も積極的にこちらから対応してまいりたいと思います。
◆津上仁志 委員 それぞれの事業者さんの提案で工夫されていることなので一概にあれなんですけれども、ぜひいい取り組みは広がるような、それで、そういう取り組みをするに当たっては、コストも多分かかっていると思うんです。その辺がほかの事業者さんの努力で可能なのかどうかとか、その辺も検討しながら、いい取り組みが広がるようなことも検討していただきたいなというふうに要望しておきます。
◆大庭正明 委員 そもそもこの物件はどういう形で登場したんですか。
◎阿部
障害者地域生活課長 先ほども申し上げた経緯がありまして、建物オーナーが、実はほかの建物でもう既に区のほうに借り上げで提供いただいて、障害者施設も運営させていただいている、そういった建物オーナーの方なんです。そのオーナーさんが、スーパーが撤退するということになりまして、じゃ、あいた後はどうしようかと当然検討されるわけですけれども、そこで、自分も実際運営に力もかしているところもあるので、ぜひ区のほうで障害者施設はどうだと、困っているじゃないのかというお話をいただいて、そこからお話を進めていったというところが、昨年十二月の公募した内容です。
◆大庭正明 委員 税込みとはいえ、年間三千六百万円ぐらいの家賃ですよね。これは定員が三十名という形で、八百十九平米あるわけですけれども、価格帯としては適正なんですか。例えばここでなくても、もうちょっと家賃が低いところとか、一階でなくてもほかの階だとかそういうような。つまり、最小の税金で最大の効果を生むということからすれば、ここから物件がオーナーから持ち込まれていたとしても、相場としては、相場というか、地域の相場ではなくて、こういう障害者施設を整備するときの相場として、年間三千六百万とかそういうのは、大体適正なんですか。
◎阿部
障害者地域生活課長 こちらは区の規則で、月額二百万円以上の借り上げについては、財産評価委員会の議を経るということになっておりますので、そちらで適正価格については当然審査をされて、この価格であれば大丈夫ということで諮問して、オーケーの答申をいただいたという経過がございます。
○佐藤弘人 委員長 それでは、理事者の入れかえがありますので、十分間休憩したいと思います。
午前十一時五十四分休憩
──────────────────
午後零時四分開議
○佐藤弘人 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
引き続き、報告事項の聴取を行います。
(4)特定施設入居者生活介護事業者募集にかかる選定について、理事者の説明を願います。
◎尾方 高齢福祉課長 特定施設入居者生活介護事業者募集にかかる選定について御報告申し上げます。
1の主旨ですが、区では、特定施設入居者生活介護事業所の開設に当たり必要となる区への事前相談について、期限を定め、受け付けを行っております。このたび、平成二十九年度に募集した分の事業者を選定いたしまして、都へ意見書を提出いたしますので、報告するものでございます。
2の本募集の対象施設でございます。特定施設入居者生活介護を行う以下の(1)から(3)に記載の施設でございます。
3の募集期間及び募集定員数でございますが、記載のとおり、平成二十九年十一月から十二月にかけて、百二十人程度の募集を行ったものでございます。
4の応募の状況及び選定経過でございますが、五事業者から六つの提案をいただきまして、学識経験者や区民代表で構成される委員会で審査を行いまして、二事業者、定員で百五十一人分を選定いたしました。
5の採点結果は記載のとおりでございます。
おめくりいただいて、次のページをごらんください。6の選定事業者、事業概要及び評価点でございます。
まず、一件目が株式会社サンケイビルウェルケアでございます。
整備内容は、介護つき有料老人ホームの介護専用型で、定員が九十六名でございます。整備予定地は、深沢一丁目でございまして、地図を下に載せておりますので、詳しくはこちらをごらんいただければと思います。建物規模と施設名は記載のとおりでございます。
主な評価点でございますが、法人の経営理念や重度化への対応、医療的ケアなどへの考え方や実践が具体的に提案されており、一定の質のサービス提供体制が整っていると考えられること、独自の職種として多職種連携の中核を担うケアディレクター、重度化予防や入居者の活動を広げるための地域担当生活相談員などを配置すること、福祉避難所の協定締結など、地域貢献に関する積極的な提案がされていることなどがございました。
今後のスケジュールでございますが、今後、事業者さんからの東京都への事前協議などを経まして、六月に特定施設入居者生活介護として開設する予定でございます。
続いて、次のページをごらんください。
二件目が株式会社学研ココファンでございます。
整備内容は、サービスつき高齢者向け住宅で、定員が五十五名でございます。整備予定地は砧五丁目でございまして、こちらも以下に地図をお載せしておりますので、御参照ください。建物規模と施設名は記載のとおりでございます。
主な評価点でございますが、こちらの事業者は、認可保育所などを運営しておりますので、子育て支援事業と高齢者福祉事業を結びつけて、多世代の交流や地域交流などを実現する拠点づくりを積極的に展開するとしていること、近隣の在宅高齢者への配食サービスや福祉避難所協定など地域貢献に関する提案がされていること、法人のグループ力を駆使して人材確保などを行うといった取り組みが期待できることなどでございます。
今後のスケジュールでございますが、当事業所さんからの東京都への事前協議などを経まして、こちらは工事を行って平成三十二年、二〇二〇年の三月に開設される予定です。
御説明は以上です。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆藤井まな 委員 一枚目の採点結果のところで、非選定だった業者が、株式会社C、Cとあるのは、ミスなのか、同じ業者がやっているのかというのがまず一つ。
合格点は六五%以上なんですか。どこに線引きがあるのか、もう一回教えてほしいんですけれども。
◎尾方 高齢福祉課長 一点目の御質問でございますが、これは一つの事業者さんから二つ御提案をいただいたものでございますので、同じ事業者でございます。
もう一点のところは、得点率で合否を決めているということではなくて、こちらの場合は、今回、百二十人程度の定員数でやっていこうということで、上位の事業者さんを選定するということで、一個目の事業者さんは九十六名、もう一個の事業者さんは五十五名で百五十人程度になりますけれども、これで百二十人を超える定員を確保できるということで、二事業者を選定したものです。
○佐藤弘人 委員長 上位二社ということですね。
◎瓜生 高齢福祉部長 補足させていただきますと、六〇%以下は選定しないということを選定委員会で決定しているところでございます。だから、六〇%以上であるということは基準として定めているところでございます。
◆藤井まな 委員 さっきは障害者施設だったので、またこれとは全然話が違いますが、さっきの休憩前の業者選定のときは最低ラインが七〇%だったわけですよね。こちらは最低ラインが六〇%で、全然対象は違うにしろ、そのパーセンテージが誰の意思によって決められるのか。まず、質問の一つとして、それを聞かせてもらっていいですか。誰の意思によって六〇%というのを決めたんですか。
◎尾方 高齢福祉課長 先ほど部長から申しましたとおり、選定委員会での決定でございます。
◆藤井まな 委員 では、その選定委員会の中で選定委員の人たちが七〇とか八〇がいいと決めたら、それに区も従うんですか。
◎尾方 高齢福祉課長 選定委員会で御議論いただいておりますので、その結果でもって運営させていただいております。
◆藤井まな 委員 では、区側は選定委員会が六〇%でいいというふうなことを言った場合に、仮に、ちょっとそれは低過ぎるんじゃないかなといって反対することもできるんですか。
◎尾方 高齢福祉課長 委員会の運営の事務局は区のほうでやりますけれども、委員としてこの件に関しての御議論をいただいているわけですので、やはり委員会が決定していただくものと考えます。
◆藤井まな 委員 その議論で言ったら、委員会が半分ぐらいの五〇でもいいかなというふうになったら、それに従うということになっちゃいますけれども、そういうことなんですか。
◎尾方 高齢福祉課長 数字の多寡をどうこうということを事務局のほうから申し上げるのはちょっと難しいかなと思いますけれども、委員さんに関しては、例えばその分野に造詣の深い方とかでお願いしておりますので、そういった視点で御議論いただいているものと考えています。
◆藤井まな 委員 私はこれ以上質問しないですけれども、何かそれは盲目的にそこに突っ走っていいのかなという疑問は、僕は今話を聞いていて思いました。意見です。
◆大庭正明 委員 選定委員が何%だと決めるのは、最初に決めるんですか。それとも結果が出てから決めるんですか。
◎尾方 高齢福祉課長 通常は始まる前に決定しなければ意味がないと思いますので、どの程度のラインにいたしましょうかということは意見を交換していただいて、決めることだと思います。
◆大庭正明 委員 通常はって、今回のこの場合は、最初に六〇%でラインを引こうねというふうに決めて、それから選考でやって、点数が出てきた結果、こういうふうになったということでいいのかということです。
◎瓜生 高齢福祉部長 そのとおりでございまして、審査に入る前に何%ということを議論いただいて、そちらについては決定をしているところでございます。
◆大庭正明 委員 例えば、最初七〇%にしましょうと仮に決めちゃったら、一社しかできない。選定は一社になったということですか。つまり、例えば選定の数が何社というのは最初から決まっているんですか。
それとも、例えば五〇%以上にしたら全部合格という話になりますよね。これは、選定業者の数というのはどうなんですかということ。そこを聞きましょう。
◎尾方 高齢福祉課長 今回、定員数で募集をしておりまして百二十人程度ということで、若干多く選定を結果的にはしておりますけれども、事業者さんの数ではなくて定員で見ているということがございます。
また、最初のほうにおっしゃっていました、例えば七〇%と仮に選定委員会で先に決定したのであれば、一社のみになるということが結果としてあるのではないかと考えます。
◎瓜生 高齢福祉部長 まず、二十三年度から、東京都への事前相談に対して、東京都から区の意見が求められるものについて、区では、事前相談の公募制度というものを時期を決めて現在実施しているところでございます。二十三年度以降、そのような取り組みで実施している中で、審査基準については、その当時から六〇%ということを最低ラインとするというような取り決めは行ってきたところでございます。その都度、その年度、審査を開始する前に、審査会でそのとおりでよろしいかということを御議論いただいた上で、審査をしているところでございます。
◆大庭正明 委員 まず、この制度の基本的なところから聞きたいんですけれども、例えば、サンケイビルのほうでは、現在、住宅型有料老人ホームとして運営中の施設を介護つき有料老人ホームに転換するということが書いてあるんですけれども、つまり、これは選定されるとどういうメリットがあるんですか。つまり、介護保険の対象になるとかそういうことですか。
◎瓜生 高齢福祉部長 今回こちらに書いてございますように、特定施設入居者生活介護というものには、2にございますように、有料老人ホーム、それから軽費老人ホーム、サービスつき高齢者向け住宅、あと養護老人ホームというものが特定施設の指定を受けられるというふうに決まっております。その中で、今回三施設について公募したものでございます。
有料老人ホームは住宅型ですとかございますが、特定施設を取りますと、介護保険の居住系のサービスということになりまして、包括報酬で、一日当たり幾らというようなサービスを利用する形になります。単なる有料老人ホームですと、介護認定を受けた方は外からサービスを受ける。例えばヘルパーに来てもらうとか、デイサービスに通うとか、それぞれケアマネジャーを決めて、サービスに応じて一割負担、二割負担をするというような仕組みでございます。
ですので、特定施設を取りますと、要支援、また要介護の方は、介護度に応じた一日当たりの経費を負担する、一割、二割を負担するという形になります。
◆大庭正明 委員 審査に当たっては、定員が非常に重要なポイントになっている。例えば百二十人程度ということで、さっき言った、片方が九十六で片方が五十幾つで、足して大体百二十以上ぐらいになるということだったんですけれども、定員が重要なポイントなんですか。例えば、それよりも少ない数であれば、例えば三十だったら四つぐらい選ばれた、そういうことなんですか。
◎尾方 高齢福祉課長 審査の結果、きちんと、先ほど申し上げましたように、六〇%以上をちゃんと満たしていて、数的に定員数が少なければ、数が多くなるということも考えられます。
◎瓜生 高齢福祉部長 追加させていただきますと、この特定施設の数字は、東京都が区西南部、渋谷、目黒、世田谷で、年度ごとに一定数の定員上限というものを表示します。その定数に応じて、世田谷区では高齢介護計画の中で何人分整備をしようということを位置づけまして、その計画に基づきまして、この募集をさせていただくという形をとっております。
◆大庭正明 委員 区としても、定数がいっぱいいっぱいのほうが有利ということに、有利というか、福祉の充実につながるということになるわけでしょう。東京都がある程度負担もしてくれるということになってくるわけだから。
そうなってくると、例えば、今回の場合、片方が九十六で片方が五十五だったから、百二十というのをいっぱいいっぱい、大体使い切るということができたけれども、仮にこれが五十五人のところと五十五人のところで、合わせて百ぐらいで、まだ五十ぐらいの枠が残っているといった場合だったら、それは三番目のところも入れないともったいないという考え方もあるし、でも、それが六十点を切っているとかということであったら、それは施設の問題があるというんだけれども、その辺は何かあんばいしているようにも思えるんだけれども、どうなんですか。
◎瓜生 高齢福祉部長 まず、定員というものが一つございますが、やはり六〇%を切った事業者については選定をしないということがございますので、定員に満たなくとも六〇を切った場合には選定はしないということになってまいります。
◆大庭正明 委員 その場合、ヒアリングの調査の点数差は多少の差だけれども、書類審査で差が結構大きいんですよね。書類審査というものはどういうものなんですか。施設は決まっていますよね。場所とか建物とか、建物の構造だとか、当然定数も決まっている。これのものもどうかしてくれ、特定に入れてくれという形でエントリーをしているわけですけれども、その書類審査というのは何なんですか。どういう意味なんですか。
だって、建物は既にあるわけでしょう。あって、そこに人がもういるわけだけれども、そこの施設を格上げしてくれというか、要するに特定施設に入れてくれというふうな要望があるわけでしょう。そうすると、書類審査で何を審査するんですか。例えば、現況を見て、それで判断するとかなんとかいうのだったら、見て、職員の充実度だとか、入っている人たちの状況とか何かそういうのを見て、それで判断したというのならまだわかるけれども、そういうのは見ないで、ただ、建物とか、面積とか、築年数だとか、人員だとか、配置、何とかと、そういうのでそんなに差があるのかなと思うんだけれども、書類審査の内容とは何なんですか。
◎瓜生 高齢福祉部長 今回選定されました一番目の事業者は、既に住宅型でオープンしておりますが、二番目については、これから開設をするというもので、現状はないというようなものでございます。なので、見るものとしては、書類ということになってまいります。
書類審査の評価する項目としましては、サービスの取り組み、ケアの内容ですとか、今一番問題となるのが人材の確保をどのように実施するかですとか、地域の高齢者に対してどのような貢献をしていただけるかですとか、地域の高齢者だけではなく、地域社会への貢献というものを審査させていただきます。
それに加えまして、実際に経験を見ますので、一番目の事業所は現に実施しておりますが、二番目のように現在まだないというところは、現在実施している事業所に訪問させていただきまして、利用者さんの状況等を、サービスのケアの内容がどのように行われているか、利用者さんの顔色とか、職員さんの態度とか、そういうものも見させていただいているところです。
◆大庭正明 委員 今言ったのも書類審査のうちに入るわけですね。
◎瓜生 高齢福祉部長 それらの現地調査については、その際はまだ書類のところでは詳しくは述べていないので、職員から、訪問していった内容について審査会に報告をさせていただき、それについて書類の変更はあるか、それから、ヒアリング審査をさせていただき、最終的に、総合的にそちらも判断に入れていただくという形になっております。
◆大庭正明 委員 ちなみに、このA、B、C、Cは、現物は全部ないということなんですか。それとも、現物があった上での評価なんですか。
◎尾方 高齢福祉課長 実際に建物があったところもありますし、そうでなかったところもございます。
◆大庭正明 委員 でも、現物があったということは、その現況がやっぱり悪過ぎたということなんですか。
◎瓜生 高齢福祉部長 現物が悪いというよりも、今回六事業提案がございまして、ケアの内容をどうしても比較させていただくという形になっておりますので、ケアの書き方ですかね。ケアの内容について、ごくごく一般的な記載であったりですとか、人材確保策についても現実性が欠けるですとか、そのように書類の中で見させてはいただいているところでございます。
◆大庭正明 委員 僕が言いたいのは、現物があって、何がしの建物があって、ちゃんと事業をしているというところが、毎年毎年シェアとして割り当てが来るわけですよね。ですから、毎年何社か、この特定に入ってくるという報告が来ているわけです。そうすると、今回、現物があっても点数が低かったというところが、次のときにまた応募してエントリーしてきて、合格するという形はあり得るんじゃないのかと。過去の例は知りませんよ。非選定になったところが幾つかあったはずですから、それが今度順番でだんだん上がってくるというような、エントリーした中ではましなほうだという形だと、絶対評価というよりも相対評価という形でいいんですか。
◎瓜生 高齢福祉部長 現在まだないところについても、先ほど申しましたように、現在実施しているところは訪問させていただいてはおります。また、落ちたところにつきましても、どういう理由で落ちたというようなことは申し上げて、やはりそのことでその事業者が、どこが問題があったかということで改善を図ってくる。ということで再度応募してくるということもございますので、その際には、前回とどうかというようなことは委員の中でも、前回もここはと、提案内容を見ますと大体もうわかるので、前回よりこの点は改善されたというようなこととかは評価させていただいているところではございます。
◆佐藤美樹 委員 ちょっとそもそもなところかもしれないんですけれども、選定委員会、きょうも委員会の中で保健センターの指定管理者の選定とか、先ほども宮坂二丁目の障害者施設の運営事業者の選定というものがあって、選定委員メンバーが選定委員会の構成という形で最後に載っているんですけれども、今回のこれについては選定委員会がどういうメンバーというのが載っていないのはなぜかということ。
あと、今回の分は、区民代表の方も入られているということなんですが、区民代表が入る、入らないの差というのは何なんですか。
◎尾方 高齢福祉課長 委員の名簿をお載せしておりませんけれども、内訳といたしましては、特定施設に関して造詣の深い学識経験者の方二名と、区民の方一名、職員としては高齢福祉部長、介護保険課長ということで、計五名でございます。区民の方につきましては、やはり利用される方の立場ということでのお話を伺うということで、私どもとしては、入っていただいております。お名前をお載せしていないのは、毎年選定をさせていただいておりまして、継続的に行っておりますので、ちょっとそのお名前はあえて載せていないということで考えております。
◆江口じゅん子 委員 特定施設入居者生活介護施設の今期の三年間の介護保険事業計画での整備目標数と今年度の整備目標数を伺いたいんですけれども。
◎瓜生 高齢福祉部長 第六期の計画では七施設、施設数については上下いたしますが、定員四百八十八人というふうに六期計画ではお示しし、七期計画につきましては、やはり施設数約七カ所の四百十六名を計画として記載させていただいております。
◆江口じゅん子 委員 今回の募集は百二十人程度でしたけれども、結果的に合計定員百五十一人になって、今期の計画も始まったばかりなので、計画の四百十六名までは積み上げていくとは思うんですが、ただ、特定施設に対する介護報酬の支払いというのも、区内の入居施設の中では最も多いような状況ですよね。あまねく私たちは四十歳以上になると、もちろん介護保険料は払っているんですが、特定施設、有料ホームなどに入れる方は、どうしても所得が多い方ということで、区民の方からはさまざまな意見があると思うんです。有料ホームばっかりできているけれども、自分たちはなかなか入ることができないというような。
そういった中で、目標数は定まって、今年度は三十名を超えてということでしたけれども、七期の計画で四百十六名と定まっていますけれども、それ以上に超えるというようなことが想定されるというか、そういう応募があった場合は、この四百十六名の目標数のどこまでに合わせるんですか。超過達成もよしとするのか、四百十六名になるべく合わせていくのか、どういう考えなのでしょうか。
◎瓜生 高齢福祉部長 やはり四百十六という数字は守っていきたいというふうに考えていますので、今回百五十ということだと、残りの募集を今後していくという形にはなってまいります。
また、世田谷区が保険者として特定施設入居者生活介護を利用されている方が四千二十七人いらっしゃいます。そのうち、区内施設を利用している人は、約四〇%の千六百人です。その他の方、二千四百人余は、町田、調布、大田、狛江というふうに区外の施設を利用しております。この特定施設入居者生活介護は、住所地特例が適用されますので、世田谷区外の施設を利用しても、世田谷区がずっと保険者となり続けます。また、区外から利用される方は、もとの住所地が保険者となり続けます。
また、世田谷区にある特定施設入所者生活介護、四千人の定員を超え、四千四百という定員になっておりますが、現在利用は約六〇%の二千七百人が利用されています。その利用者のうち、区民は、先ほど申した千六百人で、千百余人は区外からの利用者ということになっております。多くは目黒、杉並、渋谷、大田の方となっているところでございます。
◆江口じゅん子 委員 詳しい説明をいただきましたけれども、目標数は守っていきたいということで、お願いしたいと思います。
あと一点お伺いしたいんですが、新規参入をするときは、このように委員会を設けて選定をするということですけれども、ある事業者さんが何かしらの理由で、特にこういった施設は株式会社さんが経営されていることが多いので、途中で急に撤退してという場合があると思うんです。そういったときに、もちろん入居者さんもいらっしゃり、職員の方もいるというときに、サービスは一日たりとも穴をあけるわけにはいかないので、緊急に違う事業者さんを中途で参入させるということもあるかと思うんですが、そういった場合は、こういった選定委員会を設けて審査をするということはあるんですか。
◎瓜生 高齢福祉部長 この特定施設入居者生活介護の指定権者は東京都でございます。その事業者がかわるということを東京都に届け出た後、東京都から区に意見を求められるという形になっておりまして、その際は、選定委員会という形ではなくて、区内部で新たな事業者さんについて問題がないかというような点を評価させていただき、東京都に御報告をさせていただいているところでございます。
◆江口じゅん子 委員 区として、そういう緊急的なときに一定選定に対して意見をつけるということで、そういうのがあってよかったなと思うんですけれども、何年か前、ありましたよね。ある有料ホームで介護職員の方が入居者さんを突き落してというので、今、裁判もされていて。その事業者さんが区内で幾つか有料ホームなどを経営されていて、私の家の近所にもその有料ホームがあったんですけれども、事件があってしばらくはその事業者さんが運営していたんですが、ある日、看板だけが変わって、違う事業者さんが参入されたということがあったので、やはり有料ホームであっても介護の質というところは大変気になるなと思って聞かせていただきました。
ちなみに、そういった何かしらの事情で事業者さんが急にかわるというのは、ここ数年であるのでしょうか。
◎瓜生 高齢福祉部長 正確な数字を今すぐお答えはできないんですが、過去数年、確かにございまして、東京都から意見を求められたということはございました。
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○佐藤弘人 委員長 次に、(5)世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事について理事者の説明を願います。
◎尾方 高齢福祉課長 世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム改修工事について御報告申し上げます。
1の主旨ですが、芦花ホームは区の中長期保全計画に基づいて、躯体や空調など、設備の大規模改修を進めるため、順次改修工事をこれから行います。今回、工事につきましては、御利用者様や御家族等の動線の安全の確保を考えまして、施設を休館して工事計画を進めることといたしております。なお、休館は、この五月から約一年間の予定でございまして、入居者の方々は既に同じ社会福祉事業団が運営している上北沢ホームなど、ほかの施設に移転をされております。
このたび、本件の工事につきまして一般競争入札を行い、平成三十年第一回臨時会に契約議案として提出する予定でございますので、内容を御報告させていただくものでございます。
2の実施予定工事でございますが、記載のとおり、四件、改修工事を初め空調、給排水、電気などの各設備の工事でございます。
3の工事実施事業者です。事業者とそれぞれの金額は記載のとおりで、合計で約二十一億円となっております。
4の今後のスケジュールでございますが、議決をいただきましたら、契約を行い、着工を五月から行います。三十一年五月に事業を再開いたしますけれども、今申し上げましたように、ほかの施設に移っていただいている方々には芦花ホームに戻りたいかどうかなど、御希望を伺うなど、丁寧に対応してまいります。
御説明は以上です。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
◆大庭正明 委員 関連となりますけれども、近隣に小中学校があって、かつ、ここは交通不便地域というか、道路が狭いんですけれども、その辺の小学校の児童とか、中学生だとかの通学路と、ダンプとかトラックとか、工事車両が狭い道路に、とめるところも多分なかなかないのだろうと思うんです。その辺のちゃんと交渉というか、何か安全対策は、もうやっているんですか。
◎尾方 高齢福祉課長 はい。御指摘のとおり、学校もございますので、児童生徒の登下校に配慮した計画とすることや、前面道路が一方通行であることですとか、大きなクレーン車を使うとか、そういったことがありますので、近隣への影響について最大限配慮するようにお話はしております。
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○佐藤弘人 委員長 次に、(6)仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事について、理事者の説明を願います。
◎髙橋 介護予防・地域支援課長 仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事について報告いたします。
なお、本件は、区民生活常任委員会、都市整備常任委員会とのあわせ報告でございます。
1の主旨でございます。本件につきましては、平成三十年第一回区議会臨時会に契約議案として提出する予定となっておりますので、その内容を御報告するものでございます。
2の工事概要でございます。場所は、現在の世田谷土木管理事務所等の敷地、若林一丁目三十四番二号で、敷地面積、構造、建築面積等につきましては記載のとおりでございます。
3の主な施設内容につきましては、恐れ入りますが、二枚目以降の別紙、A3判のものの、右下にページ数が振ってございますが、三ページのほうをごらんください。A3判の向かって左側が一階の平面図となっておりまして、こちらにまちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会若林地区事務局が入ります。向かって右側が二階の平面図で、こちらが世田谷公園管理事務所、土木管理事務所、若林区民集会所が入ります。
おめくりいただきまして、裏の四ページでございますが、向かって左側は三階平面図で、まちづくりセンターの活動フロアーや職員休養室等が入っております。向かって右側が屋上平面図となっております。
このほか、一ページ目に周辺地図と案内図、二ページに敷地内の配置図、五ページに立面図等をお示ししておりますので、後ほどごらんください。
恐れ入ります。最初のページにお戻りいただきまして、4の契約金額及び相手方でございます。契約金額につきましては五億八千四百二十八万円、相手方につきましては株式会社協栄組でございます。
5の工期でございますが、本年五月二十一日から平成三十二年十月十六日までとなっております。
恐れ入ります。おめくりいただきまして、かがみの裏面をごらんください。6の今後のスケジュールでございます。本件を区議会で御議決いただきました後、ことしの五月に第一工区の解体から始めまして、新築工事を着工します。建物を大きく二つの区分のエリアに分けておりまして、一期、二期の二期に分けて工事を行います。平成三十一年九月ごろに第一工区が竣工しまして、まず公園管理事務所、土木管理事務所を開設いたします。平成三十一年十月ごろに第二工区の解体、新築工事を着工いたしまして、平成三十二年十月ごろに第二工区が竣工し、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会、それから区民集会所等を開設する予定となっております。
御説明は以上でございます。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆佐藤美樹 委員 以前に報告があったかもしれないんですけれども、現若林あんしんすこやかセンターと現在の若林まちづくりセンターは、それぞれ跡地はどう活用される予定か、決まっていたら教えてください。
◎髙橋 介護予防・地域支援課長 まず、あんしんすこやかセンターの敷地でございますが、今、法人が民間施設の借り上げで事務所を運営しておりますので、その借り上げの家賃相当額を区の委託料に上乗せしておりますが、民間施設でございますので、その後、法人がさらに活用するのか、どうするのかといったことになってまいるかと考えております。
また、まちづくりセンターの跡地につきましては、現在まだ確定はしておりませんで、今後の需要等を見て、また別途検討していく予定でございます。
◆大庭正明 委員 構造上、やっぱり一期と二期に分けなくてはいけないの。つまり、言いたいのは、分けてしまうから、一期工事と二期工事の場所に移動できないわけでしょう。そうすると、トイレとかそういうものを余計につくらなくてはいけなくなるということですよね。一期工事と二期工事の部分は通行できないわけでしょう。別々の建物に隣接しているけれども、壁があるわけだから、その分、トイレとかなんとかというのを余計めにつくらなくちゃいけなくなってきて、スペースの活用としてどうなのかなと思って。構造上、これは一期と二期に分けざるを得ないというか、どこか仮の施設とか何かを使うということはできなかったんですか。
◎髙橋 介護予防・地域支援課長 今現在、御説明したとおり、土木管理事務所等がある敷地をそのまま使ってこの工事を行ってまいりますので、現存する事務所を一時期どこかに仮移設して解体、改築を行うということで、今の敷地をそのまま使うということと、あと、どこか外の施設を借りるという手もございますが、事前の検討の段階では、やはりそのために余分な経費がかかるということで、最少の経費で効率よく行うという方法を選択したところでございます。
○佐藤弘人 委員長 それが一期と二期に分かれた工事になったということですね。
◎髙橋 介護予防・地域支援課長 はい。
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○佐藤弘人 委員長 それでは次に、(7)子どもの近くで働くことができる
ワークスペースひろば型補助事業の公募について、理事者の説明を願います。
◎松本
子ども家庭課長 子どもの近くで働くことができる
ワークスペースひろば型補助事業の公募について御報告いたします。
まず、1の主旨ですが、区は、待機児童解消に向け、保育定員の拡充を進めております。また、働き方改革が社会全体に求められております。そのような状況のもと、保育施設に子どもを預けてフルタイムで働くか、働かずに在宅で子育てをするかの、ゼロか百以外の選択肢を提示し、子どもとの時間を大切にしながら緩やかな働き方で仕事をするといった、多様な働き方のニーズに応えた受け皿を確保するため、子どもの近くで働くことができるワークスペースひろば型の
整備運営事業者を募集するものです。
2の主な実施内容ですが、(1)の事業開始は本年九月一日以降の開始を目指しております。
(2)のとおり、整備数は二カ所で、おでかけひろばとして新規でも既存でもどちらでも応募可能です。
(3)の実施する事業ですが、おでかけひろば機能にワークスペース機能をあわせて設置することになります。ワークスペース機能につきましては、二人以上の利用者が利用しても差し支えない程度以上の広さや設備を有する専用のスペースを確保する必要があります。また、ワークスペース利用者の子どもの預かり場所としまして、おでかけひろば内に三人以上の子どもの預かりができるスペースを確保する必要があります。なお、定員にあきがある場合は、ワークスペース利用者以外の利用も可能といたします。
(4)の主な利用対象者ですが、日ごろからおでかけひろばを利用し、利用登録をしている方で、復職、起業を考えられている方や、フリーランスで働いている方などとなります。
(5)の実施日数は、週五日以上です。
(6)の実施場所ですが、預かりを行いますので、国の一時預かり事業の基準を満たし、子育て親子が集うのに適した場所といたします。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。
(7)の利用料ですが、ワークスペース機能の利用料につきましては、事業者に提案をしていただきます。ワークスペース利用者の子どもを預かる機能の利用料につきましては、他のひろばでも実施しておりますほっとステイ事業の利用料と同額といたします。なお、現在運営しているひろば内ほっとステイでは、二時間までが千五百円で、以降、一時間千円の利用料をいただいております。
(8)の一カ所当たりの補助経費ですが、おでかけひろば機能の運営、ワークスペース利用者の子どもを預かる機能等をあわせまして、年間で九百二十七万八千円となります。今年度は九月以降の開設を見込んでおりますので、七カ月分で五百四十一万二千円となります。また、開設準備経費としまして最大百五十万円を補助いたします。特定財源としましては、国の子ども・子育て支援交付金、補助率が国と都を合わせて三分の二のものを活用してまいります。
(9)のその他ですが、この事業を開始後も、利用者アンケートの実施などにより、利用者の声を聞きながら、よりよい事業としてまいります。
3の事業者の選定についてですが、(1)の主な応募資格は、こちらに記載のとおり、これまでのおでかけひろばの応募資格と同じになっております。
(2)の選定方法ですが、学識経験者を含む選定委員会において審査し、決定してまいります。
4の事業者公募スケジュールですが、本年五月一日から公募を開始し、六月十一日には応募書類の提出期限、その後、一カ月程度で審査を行いまして、七月中旬には整備・運営事業者を決定してまいります。その後、事業者のほうで開設準備を行い、九月以降の開設を目指してまいります。
御報告については以上です。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、お願いします。
◆高岡じゅん子 委員 おでかけひろばは既にほっとステイでやっていると思うのですが、既存のおでかけひろばで既にほっとステイをしているところも、さらに十平米、三人分、さらに拡張の場所を確保する必要がある意味なのかどうかというのが一つ。
独立したスペースというのは、もし既存のところにつくるのだったら、仕事をするスペースは新たに確保するのか。つまり、既存のところがどのぐらいの拡張をしなければならないのかということと、あと、今あるほっとステイの枠にプラス三人ふやす、ほっとステイの枠がそのおでかけひろばについた後、ふやせるのか。その二つを教えてください。
◎松本
子ども家庭課長 今回想定しておりますのは、この事業を行うことによりまして、例えば既存のひろばで既にほっとステイを実施しているところが、そのほっとステイの枠を減らしてということでは考えておりませんので、そのほっとステイを維持しながらも、この事業ができるところであれば手を挙げていただくということで考えております。
既存のところがもし手を挙げるとしました場合、おでかけひろばは十組程度以上の親子が集えるような場所であることが一つの基準となっています。そういったことで、例えば今既存のところに少し余力があるならば、その中でこのワークスペース利用者の子どもを預かるというのは可能と考えております。
ただ、ワークスペースの部分につきましては、独立した専用のスペースが必要と考えておりますので、例えば同じフロアの別の部屋であったり、同じ建物の別のフロアであったり、そういったところでの確保が必要というふうに考えております。
◆津上仁志 委員 ちょっと関連してなんですけれども、既存のおでかけひろばについてですが、余力のあるという表現がちょっとよくわからないんですけれども。余力があるというのは、スペースが余分にあるということだと思うんですけれども、それだったら定員をふやすことができるんじゃないかなと思うんです。そうしないでやっている既存のおでかけひろばがあるのか。それが、例えば人員がいないからとか、基準がこうなっているからとか、何かあると思うので、その辺をちょっと教えてもらえますか。
◎松本
子ども家庭課長 ひろばでのほっとステイを行うに当たりましては、国の要綱でも定められているんですけれども、定員が二名以上五人までということで定めがございます。もしほっとステイをやっているところが、今回、ワークスペースを実施してその預かりをするにしても、トータルで五人までというのがまず一つございます。
この間、ひろばの中でほっとステイを実施している事業者の運営状況を見ますと、おおむねどこも二名か三名ということで預かりをしております。これはスペースということもございますけれども、一つはやはりスタッフの確保というところもございますので、例えばスペースがあったとしても、なかなか三名を超えて預かりができなかったというところがあります。
今回は、ここに新たにワークスペースの子どもを預かる事業ということで別途補助金を加算いたしますので、そういった補助を使って保育士の確保等をしていただくということで考えております。
◆津上仁志 委員 あと、ワークスペースの部分の広さと設備を、専用スペースを確保するとあるんですけれども、具体的に何平米以上とか、設備はこういうものですよという取り決めはあるんですか。
◎松本
子ども家庭課長 公募要項上では、何平米以上ということで定める予定はございませんが、これも例えばデスクの設置の仕方であったり、その建物の環境等によっても異なってくるかとは思いますので、そこは定めるということでは考えておりませんが、提案の中で図面等を出していただきまして、そういった書類を確認しながら実施可能かどうかというので見てまいります。
また、ワークスペース機能の設備ですけれども、机、プリンターや、利用者が利用できますWi―Fi環境といったものは最低限必要と。それから、利用者ごとに二口以上のコンセントを用意する。そういったところをひとつ公募の中では募集要項で定めてまいります。
◆津上仁志 委員 確認で最後なんですけれども、既存の部分、要は、おでかけひろばの定員は減らすことなくプラスアルファできるようなものにちゃんとしますという話でよろしいんですよね。
◎松本
子ども家庭課長 そのとおりです。
◆佐藤美樹 委員 ちょっと関連なんですけれども、裏面に(8)で補助金一カ所当たり九百二十七万八千円とあって、これは運営経費のグロスなので、このうち、先ほどおっしゃったほっとステイのワークスペースを設けることで、追加で保育士を、預かりに対応するスタッフを雇う分の補助というのは、このうちのどのぐらいなんですか。
◎松本
子ども家庭課長 この年間での九百二十七万八千円の補助経費のうち、今回のワークスペースの利用者の預かりとして加算いたしますのが、内訳としまして三百二十五万三千円ということで設定しております。事業者のほうでは、この経費と、あと、預かりの部分の利用料で人件費等を賄っていく、そういうようなことになります。
◆大庭正明 委員 公募スケジュールを書いてあるんですけれども、議会の報告というのはどうなっているんですか。ポスティングなんですか。
◎松本
子ども家庭課長 公募要項ができましたら、議会のほうにもポスティングで周知したいというふうに思っております。
◆大庭正明 委員 選定後の報告は、もちろんあるということでいいんですね。
◎松本
子ども家庭課長 はい。御報告させていただきます。
◆江口じゅん子 委員 私も関連なんですけれども、(9)で事業開始後も利用者アンケートを行ってというふうにありますけれども、議会で、一般型を含め、ワークスペースについてはいろいろな議論があったので、事業開設後、こういった利用者アンケートなども踏まえた事後報告をしていただきたいなと思うんですが。
◎松本
子ども家庭課長 九月以降の実施になりますけれども、利用者の声なども聞きながら、今後のことも含めまして、また別途御報告できればというふうに思っております。
◆江口じゅん子 委員 ワークスペースについてニーズがあるというのはわかるんですけれども、私も百で働いていてというものなので、やはり本来だったら認可を中心に保育園整備を行って、一時保育の拡充をしていくのがよいのではないかと個人的には思うんです。ですから、開設後の事後報告も、プライバシーというのはもちろん守られつつも、どういった母親なり家族だったりがこれを必要としていて、どういった仕事で成果を上げたりとか、あと、親子関係がどのようによくなっていったのかとか、聞き取りとか、そういった実情とかがよくわかる、理解が深まるような報告にしていただきたいなと思います。要望です。
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○佐藤弘人 委員長 それでは次に、(8)保育施設の整備について、理事者の説明を願います。
◎荒井 保育計画・
整備支援担当課長 それでは、保育施設の整備につきまして、記載のとおり、順次御報告させていただきたいと思います。
一枚おめくりいただきまして、資料1、認可保育園整備・運営事業者の決定についてでございます。
玉川四丁目における私立認可保育園分園と桜丘二丁目における私立認可保育園分園の整備・運営事業者を決定いたしましたので、報告するものでございます。
1【玉川四丁目(民有地・分園提案型)】でございます。本件は三月二十二日にポスティングにて御報告させていただいたもので、昨年五月に本委員会で御報告いたしました(仮称)岡本二丁目保育施設の分園として整備するものでございます。
(1)整備・運営事業者、①名称、社会福祉法人たちばな福祉会、②所在地、神奈川県相模原市に所在する法人でございます。以下、記載のとおりでございます。
(2)整備地の概要でございます。①所在地、玉川四丁目十一番、②敷地面積、約三百六十平米、③現況、駐車場、④予定定員、分園ゼロから二歳児二十人のほか、三から五歳児二十一人分の送迎保育ステーションも併設する予定でございます。
(3)経過につきましては記載のとおりです。
(4)選定評価、①基本方針でございます。保育所保育指針、区保育理念、区保育方針を理解した上で、世田谷区において新たに保育所を運営する意欲と熱意を有し、保育の質を維持向上できる事業者であることを基本とし、以下の点を重視して選定を行ってございます。評価項目、内容につきましては次のページに記載のとおりでございます。
次に、②審査方法でございます。三十一年四月に開園予定の認可保育園本園の分園整備に伴うもので、分園整備に係る提案に関する部分について、書類審査及び公認会計士による財務審査を行ってございます。参考として、昨年御報告した本園の審査結果につきましても記載してございます。
(5)審査・選定結果につきましては記載のとおりとなってございます。
(6)審査委員会の構成や(7)今後の予定につきましては、次のページに記載のとおりでございます。平成三十一年四月の開園を目指してまいります。
恐れ入ります。さらに次のページに移りまして、2【桜丘二丁目(民有地・分園提案型)】でございます。こちらも四月二日にポスティングさせていただいたものでございます。
(1)整備・運営事業者、①名称、社会福祉法人杉の子保育会、②所在地、世田谷区南烏山に所在する法人でございます。以下、記載のとおりでございます。
(2)整備地の概要でございます。①所在地、桜丘二丁目二十四番、②敷地面積、約五百十六平方メートル、③現況、建物あり、解体後整備の予定となっております。④予定定員、ゼロから一歳児、三十三人となっております。なお、二歳児以降の進級先に関しましては、同法人が運営する分園となるさくらのその保育園となります。
(3)経過、(4)選定評価、(5)審査・選定結果につきましては、記載のとおりとなってございます。
ページが移りまして、(6)審査委員会の構成、(7)今後の予定につきましては、記載のとおりでございます。平成三十一年四月の開園を目指してまいります。
一枚おめくりいただきまして、資料2、保育施設整備の進捗状況について御報告いたします。
上段1の平成三十一年四月までに開設予定の整備、本年度の整備でございます。太文字の部分が先ほど御報告させていただきました二カ所でございます。提案⑥と書いてございます玉川四の二十人でございますが、先ほど分園事業者の決定ということで報告いたしましたが、整備時期はこちらが先になるということで、一旦本園として開設し、岡本が開設後に分園とすることになります。計画数につきましては、二月に御報告させていただいたものと変更はございません。「区のおしらせ」の来月五月一日号の一面で土地建物の保育園への活用について広く呼びかけさせていただく予定です。
今後も計画数達成につきまして着実に進めるとともに、待機児童解消を目指しまして全力で取り組んでまいります。
説明につきましては以上でございます。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆江口じゅん子 委員 数年前、この委員会で送迎ステーションを行いますと報告があって、その当時はまだまだ待機児、三歳児以降も含め、全然解消が見えない中で、苦肉の策ですというような区からの見解があったと思うんですが、しかし、待機児童の動向も変わってきていると思うんです。実際に三歳児以降はゼロになりましたし。そういう中で、区として送迎ステーションをこれからも進めていくのかとか、その意義について区としてはどういうふうに考えていらっしゃるか伺いたいんです。
◎荒井 保育計画・
整備支援担当課長 委員御指摘のとおり、待機児童を解消していく中で、三歳から五歳についてはかなり解消は進んでいる状況でございます。その中で、区としましては、ゼロから二歳児、いわゆる低年齢児の待機児童の解消に努めてまいりたいということで考えております。また、あわせまして、地域偏在というものが非常に顕在化している中で、そういったものを解決するためにこのような保育ステーション、送迎という御提案が今回ありましたので、そちらを採用させていただくということでございます。
◆江口じゅん子 委員 地域偏在解消とゼロから二の低年齢児の待機児解消ということを考えて、これからもこういった提案があれば受けていく、そういったことですよね。
送迎ステーションについては、やはり親は、あるところに送っていって、本園の長時間子どもたちが本来過ごす保育士さんとは、顔を合わさないですし、子どもにとっては二重保育になりますよね。そういった意味では私はどうかなというので、この委員会でも意見を表明しましたし、この送迎ステーションというやり方が、待機児解消ということを数年前考慮したときは、こういうやり方もあるのではないかと、事業者さんからもお話を聞きましたけれども。しかし、確かにゼロから二の低年齢児は相変わらず大変な状態だと思いますけれども、引き続きこれを採用していくということに対しては、ちょっとどうかなというふうに思っております。
成城のほうにその当時開設して、宇奈根の本園のほうに送っていくといった報告でしたけれども、その後、本園の三歳児以降も定員がいっぱいで、ちょっと送迎ステーションを今年度はやりませんという報告が理事者さんからあったんですが、結局、今、稼働して、その送迎ステーション併設の園は幾つあるんですか。
◎荒井 保育計画・
整備支援担当課長 今開設しているものは、その成城の一園で、今回が二例目ということになります。
◆江口じゅん子 委員 今、成城のほうから送迎ステーションを経由して宇奈根の本園に行っているお子さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
◎後藤 保育課長 データを本日持ってきてございませんので、申しわけございません。
◆大庭正明 委員 直接関係ないですけれども、大学の助教さんというのはどれぐらいのキャリアのことを言うんですか。教授とか准教授とかならわかりますけれども、助教というのは何か初めて聞いたような感じ。
◎荒井 保育計画・
整備支援担当課長 旧来、大学だと助手さんと呼ばれていた方が助教という形であると。
◆大庭正明 委員 年代は若い方なんですか。
○佐藤弘人 委員長 この廣井さんという方でいいんですか。
◆大庭正明 委員 はい。
○佐藤弘人 委員長 年代はわかりますか。
◎松本
子ども家庭課長 正確にはわかりませんけれども、四十前後というふうな認識はしております。
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○佐藤弘人 委員長 それでは次に、(9)世田谷区
保健所使用条例施行規則の一部改正について、理事者の説明を願います。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 それでは、世田谷区
保健所使用条例施行規則の一部改正について御説明いたします。
主旨でございます。保健所では、住民の健康保持及び公衆衛生の向上を図るため、検査等を実施しており、実施に当たりましては、世田谷区
保健所使用条例施行規則に定める使用料を徴収しておりますが、平成三十年度の診療報酬が改定されたことに伴い、検査等の使用料を改定し、あわせて検査項目を精査いたしましたので御報告するものでございます。
使用料改定の根拠でございますが、世田谷区保健所使用条例の中で、使用料は厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額、これが診療報酬改定額になりますが、その八割に相当する額となっておりますので、診療報酬改定額の八割に相当する額を改定後の料金としております。また、あわせて検査項目につきまして精査し、おおむね十年以上検査の実績がなく、今後も実績の見込みがない検査項目を削除してございます。
改正内容につきましては、別紙、平成三十年四月世田谷区
保健所使用条例施行規則別表新旧対照表にお示ししてございますが、料金の改定があった検査項目につきましては、恐れ入りますが、裏面の削除した検査項目の一覧をごらんいただければと思います。
施行日につきましては、平成三十年四月一日でございます。
なお、周知につきましては、現在の検査を受け付けしております総合支所健康づくり課窓口で表示等により行っているところでございます。
御説明につきましては以上でございます。
○佐藤弘人 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆大庭正明 委員 保健所が検査を保健所自身でやっているんですか。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 健康づくり課のほうで受け付けを行っている区民検査ですとか、保健所の中では最近余り実績がないんですけれども、水質検査などがこの使用料条例の中では定められて、附則で使用料条例の金額等が定められてございます。
◆大庭正明 委員 血液化学検査なんていうのは、そういう器具を使って世田谷区の職員が行っているんですか。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 血液検査の中には委託を行っているものもございます。
◆大庭正明 委員 今、民間の事業所さんにほとんどこれをやっているというのが実態なんじゃないんですか。一つ一つ保健所で資格のある職員を雇って、検査器具を使って、そんなことをやるというのは、効率的に、余りにコストがかかり過ぎるんじゃないかと思うんですけれども、その辺の実態は、血液検査に限らず、この検査全体の中で、どうなんですか。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 血液検査等については委託で行っておりますが、例えばクラミジアの関係の検査等について、例えばHIV検査ですとか、そういったものについて、感染症関係でございますが、そちらは私どもの試験検査のほうで行っているものがございます。
◆大庭正明 委員 それは効率がいいんですか。例えば民間に投げちゃったほうが、または民間に任せたほうが、世田谷区がやらなくてはいけない部分は法令的に何か課されている、義務化されているものというのはあるんですか。
◎伊藤
世田谷保健所副所長 試験検査につきましては、試験検査室等について自治体で設けるということは義務づけられております。万が一感染症などが起こった場合、今でも食中毒なんかがあったりして、関係の検査等については試験検査で行っておりますが、パンデミックのようなことが起こったときには、今一番大きい検査としては東京都の、私ども、健安研と言っておりますけれども、東京都健康安全研究センターのほうで行っております。先般感染症がはやったときにも、東京都だけではなかなか難しいということで、各区で行うようにというような指示も来ておりますので、職員のほうが日ごろからこういった検査になれていないと、万が一のときにそういった対応もできないということもありまして、特に細菌検査等については職員が今一生懸命行っているところでもあります。
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○佐藤弘人 委員長 (10)その他ですが、何かありますか。
◎後藤 保育課長 申しわけございません。先ほどの宇奈根なごやか園の在籍児童数なんですが、わかりました。
○佐藤弘人 委員長 送迎ステーションのね。
◎後藤 保育課長 はい。送迎先のなごやか園の在籍数ですが、七十五名になっております。
○佐藤弘人 委員長 送迎ステーションを利用している人ですね。
◆江口じゅん子 委員 そうです。利用している、それなんですよ。
◎後藤 保育課長 申しわけございません。そうしますと、全体で五名になります。
○佐藤弘人 委員長 報告事項の聴取を終わります。
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○佐藤弘人 委員長 次に、3協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、五月開催予定の臨時会で当委員会所管の議案が提出される予定のため、臨時会の会期中である五月十六日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤弘人 委員長 それでは、五月十六日水曜日午前十時から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で協議事項を終わります。
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○佐藤弘人 委員長 その他、ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤弘人 委員長 それでは、以上で本日の
福祉保健常任委員会を散会いたします。
午後一時十三分散会
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署名
福祉保健常任委員会
委員長...