世田谷区議会 2018-04-25
平成30年 4月 都市整備常任委員会-04月25日-01号
三ページをごらんいただきたいと思います。こうした方針に基づいて(10)
整備計画は、三つの
地区区分に応じて、表に記載の内容を定めます。
次に、四ページをごらんください。説明会の開催結果についてでございます。開催日時、場所は記載のとおり平成三十年二月八日と二月十日に
三宿地区会館にて開催いたしました。両日とも同じ内容でございます。
主な意見としては、
木造住宅密集地域ならではのルールや塀の構造についてなど、
計画内容を確認する質問などがございました。計画には、建物や、まちの
安全性向上へ向けた内容などを盛り込んでいることをお答えしております。
次に6、
地区街づくり計画(案)の縦覧・意見書についてです。二月八日から二月二十二日まで二週間行いまして、意見書の提出はございませんでした。
最後に7、今後のスケジュールでございます。今月中の決定を予定しております。
五ページから計画書及び計画図を載せてございます。計画の詳細な内容については、こちらで御確認いただければと存じます。
説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆
小泉たま子 委員 この計画で、今までよりも緑がどのぐらいふえているのですか、なんてわかれば教えていただきたいのです。せっかくみどり33
推進担当部ができていますので、そういうところがここで生かされているかどうか、ちょっとお聞きしたいのです。
◎伊東
世田谷総合支所街づくり課長 緑の量について例えば何ヘクタールとか、そういった目標は特に定めておりませんが、みどりの
基本条例に基づく
緑化誘導基準を満たすように努めること、それから地区内の既存樹木は保全に努めることということで、敷地内の緑化を
街づくり計画にてふやしていこうという計画の内容になっております。
◆
小泉たま子 委員 そのようなことで緑がふえていくかどうかは、ちょっと懸念されるわけですが、せっかくこういう部までできて、名前まで変えているわけですから、やはりそのあたりはしっかりと受けとめて、そのチャンスがあるごとに、しっかり緑をふやしていかないとふえないということになると思いますが、どうでしょうか。部長、答えていただきたい。
◎伊東
世田谷総合支所街づくり課長 街づくり計画を定め、今後、
建築行為等を行うときについては、この
街づくり条例に基づいた届け出をしていただきますので、そういった届け出を通じて、少しでも緑をふやしていけるように、今後も啓発、そして指導に努めてまいりたいと思っております。
◆
小泉たま子 委員 具体的に区民にきちっと言っていかないと、気持ちでやってもらうのではだめです、ふえていかないと思いますが、そのあたりを具体的にお聞きしたいのです。
◎笠原 みどり33
推進担当部長 こちらの地区に限ったことではないですが、今般改定したみどりの
基本計画の中においても、民有地の緑の保全はとても大切な位置づけをしております。その中で、例えば一坪緑といった運動を、今後
パンフレット等でPRしていこうと思っておりますが、その中で、例えば建てかえの際に生垣を緑化しませんか、あるいは
シンボルツリーを植えませんか、また、もともとある樹木、これはもともとある制度ですが、その樹木を生かすために移植に助成をいたしますよ、またそういった働きかけをしていくことで、そういった地区において建てかえ等のさまざまな動きがあるときに民有地の緑をふやしていけるよう努力してまいります。
◆
小泉たま子 委員 決まりによって植えてはいますが、どうも見てみると、切られているほうが多くて、それで緑が少なくなって、空が広くなってきているわけですね。ですから、やはり目標数値を立てて、いつでも数値が見えるように、今月はどうなった、どのぐらい減ったとか、わかるように、区民に見てもらって、やはりふやしていかなければいけないというような機運を高めていかないと、ただこの
基本計画、誘導の基準とかと言っても、なかなかふえていかない。だから、かなり努力をして、数値を必ず一年後に見せていただきたい、その要望をしておきます。
◆桜井稔 委員 ちょっと教えてほしいのですが、この
住宅地区Aという地域は用途で言うと中高層になるのですか。
◎伊東
世田谷総合支所街づくり課長 こちらは第一種
中高層住居専用地域になります。
◆桜井稔 委員 これは新たに二六号線がこの
住宅地区Aを突っ切るでしょう、できるでしょう。このことによって用途の変更とか、そういうことはあるのかないのか、それをちょっと知りたかったのです。
◎伊東
世田谷総合支所街づくり課長 今回の計画では、
用途地域の変更というものは伴っておりません。
◆桜井稔 委員 幅約二十メートルの道路が入っても、建物のそういう変化というか、制限というか、そういうことは、中高層だから、起こらないということですね。
◎伊東
世田谷総合支所街づくり課長 今回の計画の中では、
用途地域の変更というものを前提としておりません。したがいまして、今回、用途の制限としては、
住宅地区Aについては特に制限を設けてございません。
◆
平塚敬二 委員
狭隘道路の解消ですが、特にこの地域は、かなり
木造住宅密集地域なので、せっかく後退しても、阻害するようなものを置いてしまうような方もいらっしゃるのですが、これはどうやって注意をされていくのかなと。
◎伊東
世田谷総合支所街づくり課長 今回の
地区街づくり計画では、
狭隘道路については、後退した後に、いわゆるL型側溝の整備をしていくようにしましょうということと、通常は
建築行為のときに下げるわけですが、
地区街づくり計画では、こうしたことに限らず、
建築行為を伴わないときであっても、例えば、そこの
前面道路の部分に空地等があって、
狭隘道路の後退の事業等に協力していただけるような条件があるのであれば、そういった機会を捉えて、ぜひ皆さんで
狭隘道路を拡幅していくように努めましょうということを
地区街づくり計画の中で定めて、そうした説明を地区の中でもお話ししています。
そして、具体的な事業となりますと、
建築安全課のほうで
狭隘道路拡幅整備事業ということで、いわゆる後退に対して整備等を行っていくという条例がございますので、そういう所管と連携しながら、
狭隘道路の解消に向けた取り組みを束になってやっていこうと考えて、所管とも調整を行っているところですので、そういった事業を活用しながら、
狭隘道路の解消に向けた取り組みを加速していきたいという思いで進めているところでございます。
◆
平塚敬二 委員 行ってみるとわかるけれども、こっちのほうは
北沢地域と一緒で、本当に
狭隘道路がかなり狭いのです。ですから本当に、せっかく広げても物を置かれると、また狭くなってしまうので、その施工した後も、ぜひ注意して見て、狭くなっていないかを確認していただきたいと思います。これは要望しておきますので、よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(2)
一般財団法人世田谷トラストまちづくりの移転について、理事者の説明をお願いいたします。
◎佐々木
都市計画課長 一般財団法人世田谷トラストまちづくりの移転について御報告さしあげます。
こちらについては、主旨ですが、
一般財団法人世田谷トラストまちづくりについて、現在の
北沢タウンホールから現
北沢保健福祉センターへ移転するということで報告するものでございます。
2の
移転先住所等をごらんください。移転前は
北沢タウンホール、移転後が現
北沢保健福祉センター一階となります。
3の案内図をごらんください。現
北沢保健福祉センターは、梅丘の北側の記載の位置に、
羽根木公園との間にございます。
新事務所における
業務開始日は、平成三十年五月七日、
ゴールデンウイーク明けを予定しております。
周知方法は、区及び
財団ホームページ、
チラシ等で、今後の周知予定あるいは周知済みでございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(3)
東京都市計画高度地区及び
東京都市計画用途地域の変更について(
都市計画案の報告について)、理事者の説明をお願いいたします。
◎佐々木
都市計画課長 それでは、
東京都市計画高度地区及び
東京都市計画用途地域の変更について、
都市計画案について御報告させていただきます。
1の主旨でございます。本件は、昨年十一月の当委員会にて
都市計画素案の御報告をし、その後行った五地域での
説明会等について二月の委員会でも御報告したものでございます。
このたび、
意見募集での意見等を踏まえて取りまとめた
都市計画案について概要を御報告するものでございます。なお、内容については、素案からの変更はございません。
2のこれまでの経緯でございます。こちらについては記載のとおりでございます。
二ページ、裏面をごらんください。変更する
都市計画の種類についてです。(1)
東京都市計画高度地区は、建築物の絶対高さ制限を見直すものとして世田谷区が決定する
都市計画でございます。(2)
東京都市計画用途地域は、
敷地面積の
最低限度の制限を
低層住居専用地域以外の
住居系用途地域等に新たに導入するものとして、東京都が決定する
都市計画でございます。
それぞれの内容は、別紙で添付しております
都市計画素案の
パンフレットで概要を御説明させていただきます。こちらの冊子になります。お手元に御用意いただければと思います。
こちらは、昨年十一月に素案を公表した際に作成したものですが、先ほどお話ししたとおり素案から案の内容について変更はございませんので、こちらを用いて説明させていただきます。
それでは、こちらの
パンフレット四ページになります。左側の見直しの内容をごらんください。現在の絶対高さ制限が、見直し前という部分で
低層住居専用地域の十メートルまたは十二メートル、その他
住居系用途地域と準
工業地域に三十メートルまたは四十五メートル、
商業系用途地域などで指定なしとしております。
右側の見直し後という部分が変更案の内容となりまして、
低層住居専用地域を除く
住居系用途地域と準
工業地域、さらに一部の
近隣商業地域を対象として十五メートル、十六メートル、十九メートルなど七区分に見直すものでございます。
なお、
斜線制限については変更はございません。
右側五ページが見直し後の指定区域でございます。青色が十五メートル、水色が十六メートル、緑色が十九メートルなどとなります。
また、メッシュの箇所が、
地区計画等で高さの制限が定められている区域となります。
続いて、新たな特例についてでございます。
パンフレットの七ページをごらんください。
初めに、1の
市街地環境の向上に資する建築物の特例についてです。
市街地環境に資する建築を誘導するため、絶対高さ制限を緩和いたします。
緩和の上限は、
市街地環境に資する整備の項目と、指定値を超える高さの上限とのバランスに配慮し、三段階設けており、
市街地環境に資する空地を創出するため、基準1と基準2は建物の
延べ面積、いわゆるボリュームを確保しながら、
建築面積を減らし、建物の階数を加算できる高さの上限を設定しております。
基準3は、著しい突出を制限し、
市街地環境の向上に資する建築を誘導するため、現在の四十五メートルの上限を遵守した上で、上限を設定しております。
なお、容積率が低く、第
一種高度地区が中心の十五メートル及び十六メートルの区域については、段階を限定し、より
市街地環境の向上に資する基準を適用することとしております。
市街地環境への貢献等の具体的な
整備項目は、次の八ページ、九ページに素案の際の内容を記載しておりますが、敷地条件、壁面後退などの
周辺環境への配慮、緑化や空地など
市街地環境への貢献等の項目を設定し、数値等を規定しております。
また、基準3で、
第三者機関における専門的な見識も含めて総合的に評価する項目を設けております。
次に一〇ページをごらんください。2番でございます。公開空地の確保など、
市街地環境の向上などを図る目的で設けられている
総合設計許可制度等を活用する建築物の特例についてです。
3番は、公益上やむを得ない建築物の特例についてで、区民の
都市生活に必要なものであり、地域における公益性が認められる施設や、周囲の状況等により環境上支障がない建築物については、絶対高さ制限を緩和いたします。
次に一一ページ、4の絶対高さ
制限既存不
適格建築物に関する特例についてです。新たな絶対高さ制限導入時の
既存建築物における建てかえにおいては、既存の高さまで建築することを可能とし、認定基準として、
敷地面積は同等であること、主たる用途に変更がないことなどを設けております。
いずれの場合にしても、他の日影規制や
斜線型高度地区等の制限は法令通りの適用となります。
次に、一二ページをごらんください。5の絶対高さ制限に係る
経過措置についてです。
基本的考え方において今後の留意事項の中で設けるものとしておりました
経過措置について、他区の事例等も踏まえて必要性を考慮し、設けたものでございます。対象は
分譲マンションの建てかえで、告示日から五年以内に建てかえ決議がなされ、確認できることが条件となります。上限は建てかえ決議の際に計画されていた建築物の高さまでということにいたします。
以上が
高度地区の特例の説明となります。
参考として、特例に関する資料を別途添付しておりますので、後ほどごらんください。
続いて、
用途地域の変更についてでございます。
パンフレットの一四ページをごらんください。
用途地域は、建蔽率や容積率などを定める
都市計画で、今回の見直しでは、建築物の
敷地面積の
最低限度について変更するものでございます。
変更内容は、既に
敷地面積の
最低限度が定められている
低層住居専用地域を除いた、第一種
中高層住居専用地域から準
住居地域と準
工業地域に、建蔽率に応じ六十平米から百平米までの
敷地面積の
最低限度を新たに導入するものでございます。
一五ページに変更の区域を記載しております。
オレンジ色が六十平米で、建蔽率六〇%が指定されている区域のうち、環状七号線の東側の区域となります。緑色が七十平米で建蔽率六〇%の区域のうち、環状七号線の西側の区域となります。水色が八十平米で建蔽率五〇%の区域、青色が百平米で建蔽率四〇%の区域となります。また、メッシュの箇所は、
地区計画で
敷地面積の
最低限度が定められている区域となります。こちらも素案におけるものとなりますが、素案から案で変更した部分はございません。
以上が
高度地区及び
用途地域の変更案についての御説明となります。
なお、それぞれの
都市計画変更案の計画書は、別紙1、別紙2となりますので、後ほどごらんください。
恐れ入ります、
説明資料にお戻りください。六ページの一番下でございます。
都市計画素案説明会の開催結果についてです。
開催日時等は別紙記載のとおりでございます。
こちらについて、一枚めくって八ページをごらんください。こちらに
都市計画素案説明会の概要が記載してございます。五地域、二回ずつ、平日と休日に分けて計十回開催しております。
各回の
参加者数は記載のとおりで、会場での主な質疑としては、第一回では、個別の
地区計画に関する御意見、第二回では、絶対高さ制限に関する特例を活用して建築した後の活用についてに関する御意見、その他、
都市計画決定までのスケジュールなどについての御意見等をいただきました。
九ページは説明会の様子で、机上には参加者が確認していただけるよう、区内の地図や資料を用意し、パワーポイントによる説明、また、質疑では、内容をその場で書きとめるファシリテーショングラフィックや、建物のボリュームと高さの関係をわかりやすく、模型を用いて工夫しながら行わせていただきました。
恐れ入ります、七ページにお戻りください。8の
都市計画素案に対する縦覧・意見書についてでございます。昨年十一月十六日から十二月十八日まで素案の縦覧を行い、十一月二十七日から十二月十八日まで意見書の提出を受け付けました。
高度地区については三名から三通と三団体の連名で一通の計四通の御意見をいただきました。
用途地域については三名から三通の御意見をいただいております。
意見の要旨です。恐れ入ります、一〇ページをごらんください。一〇ページから一六ページが
高度地区案に対する意見書の要旨となります。(1)と(2)の意見では、商業地域や駅周辺の
近隣商業地域も高さ制限の対象とすべきという御意見をいただきました。区の見解としては、見直し区域については
都市整備方針に基づき設定した旨を記載しております。
そのほか、特例に関する御意見や今後の手続に関する御意見などをいただいております。
用途地域に関する御意見は一七ページと一八ページに記載しております。特定の地域についての御意見や、設定した数値に対する御意見をいただいております。
以上が意見書の要旨でございます。
恐れ入ります、七ページにお戻りください。最後に今後のスケジュール(予定)は記載のとおりでございます。平成三十一年四月の告示を目指してまいります。
御説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 ちょっと改めて確認したいのですが、最低
敷地面積ですが、この一部で、環七の西側と東側で七十平米と六十平米を分けているのですね。そして、何か言われてみれば、そうかなと思うけれども、改めてこの環七の内側と外側で最低
敷地面積を違えた理由を教えてください。
◎渡辺
都市整備政策部長 お手元の
パンフレット、資料の一五ページに、いわゆる指定図がございますが、委員御指摘の環七の内側については、この指定図におきますと
オレンジ色に塗られている部分、またピンクの斜線がかかっている部分がございますが、全体的には既に
地区計画等で六十平米を最低敷地とする規定がかかっている地域が多うございます。また、全体的な
土地利用の現状を見ますと、全体的にはいわゆる敷地が細かくなっている状況がうかがえます。そういった
土地利用の現状を踏まえて、この環七の部分、
都市計画との整合という観点も踏まえて、ここのラインで七十平米と六十平米というところの線引きをさせていただいたということでございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 この点でもう一点だけ、これが来年の四月告示となって、この資料を見ると、例えば七十平米で最低
敷地面積が決まったとして告示されたと。でも、それから細分化しなければ、例えば六十平米の土地であっても建築確認はおりるし、建てかえもできるということはこの中に書いてあるので、わかったのですが、気になることは、そこは従来からあっても、最低
敷地面積以下の敷地、土地建物みたいな形になりますよね。だって、これは後追いでできているわけですから。
そうすると、こういうものは売買上、取引上、例えば重要事項に必ず記載する中身になるのかとか、資産に対する影響はあるのかとか、その辺のところは、私は素人で、全然わからないのですが、区はどのようにお考えなのですか。
◎佐々木
都市計画課長 今お話しいただきましたとおり、従前のとおりの敷地を活用して建てかえるということであれば、新しい、例えば六十平米の地域で五十平米しかなくても、それはそのままの形で使い続けるのであれば影響はなく、また、五十平米の敷地で建てかえることはできます。ただ、それをさらに細分化したいとかは、当然もうできないということで、重要事項説明に書くかどうかについては、ちょっと確認はしておりませんが、基本的にはその当初の形を変えずに売買して、次の方が同じ敷地の中に建てるということであれば、それは可能でございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 可能なことはこれでよくわかったのだけれども、例えば私が該当の方だとすると、それだけで安心できるかなと思うわけですよ。後になって世田谷区がこういうルールをつくって、例えば最低敷地は七十平米となって、自分のところは六十五平米だと。いや、それはもう大丈夫ですよ、建てかえもできますよと言われて、それだけで安心なのかなとちょっと思うわけですよ。
だって、何となく全面的に、世田谷のルール上において、最低
敷地面積以下の土地建物ということになるわけではないですか。そうすると、自分に置きかえてみたら、それは少なからず個人の財産に影響するのではないかなと思うわけですよ。
そういうところを、もちろん良好なまちをつくるためにこういうルールが必要だということはよくわかるのですが、そういう個人の権利みたいなものとか、財産権とか、そういう部分とこれはどのように絡まっていくのかなとちょっと思ったものですから、これからいろいろまた意見を聞いたり、いろいろなことはあるのでしょうけれども。
それから、先ほど言った、やはり取引は、どうしてもずっと住み続けていてほしいわけですが、売買せざるを得ないというときになれば、そういうものが売買されていくのでしょう。そのときには当然それの説明をしていかなければいけないと思うのですよね、世田谷区がこういうルールをつくっているわけですから。そうすると、それはどういう影響が出るのだろうなと思うわけですよ。
そして、そういうところも加味しながらも、良好なまちをつくっていくためには、このルールが必要なのだという世田谷の思いがあるならば、そこのところをどう説得、理解してもらうかということは、ぜひとも理論武装をして、説明をしてあげてほしいなと思うのですが、いかがですか。
◎渡辺
都市整備政策部長 委員が言われるとおりだと思いますが、こういった規定については、過去においても、例えば日影規制が導入された昭和五十三年のときも、既に日影のオーバーになっているものについては、これはいわゆる既存不適格というような言い方になりまして、法律上は、これまでの規定に合っていたものが、新たに入れられた規制に合わないということであって、違反ではないということになりますので、そういう位置づけの中で、これまでも、今回の最低敷地のようなケースがあります。
いわゆる心理的には、確かにこの地域については、例えば
地区計画で最低敷地が決まったと、あるいは
用途地域上で最低敷地が決まってくると、この面積に足らないということで、心理的な部分では、そういった御懸念もあろうかと思いますが、
都市計画上でいきますと、既存不適格ということで、問題ないということになりますので、恐らく重要事項説明の中においても、この
都市計画の規定を記載するとともに、原則では既存不適格ということの説明がなされますので、そういった中で、売買における買い主側の権利保全というようなところもしっかりと、いわゆる宅建業法上でも、義務づけられているところがありますので、区としても、そういった御懸念については、今後さまざまな
説明会等でも御説明しているところですが、今後、
都市計画の案として公表しますので、その際には、そういった点も含めて丁寧に周知をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(4)ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)後期骨子(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎清水
都市デザイン課長 それでは、ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)後期骨子(案)について御説明いたします。
1の主旨でございます。ユニバーサルデザイン推進計画(第二期)は平成二十七年度から十年間の計画ですが、前期四カ年の計画が平成三十年度で終了いたしますので、後期四カ年の計画策定に向け検討を開始しております。
この間、障害者差別解消法の施行、東京二〇二〇大会の開催に向けたユニバーサルデザインへの関心の高まり、共生社会ホストタウンの登録など、区を取り巻く状況も変化してまいりました。
こうした状況を踏まえ、区民
意見交換会を開催し、ユニバーサルデザイン環境整備審議会や庁内において検討して、後期計画の骨子案を作成しましたので、御報告するものでございます。
2の経過は、記載のとおりでございます。
3の区民との
意見交換会については、恐れ入ります、別紙1をごらんください。日時、参加者、プログラムは、記載のとおりでございます。
意見交換会で抽出された新たな視点としては、中学生・高校生・大学生などの若い方の参加を強化すべき、小規模店舗等のバリアフリーの推進に接遇もセットで行うべき、また、トイレやベンチの情報発信が重要である、避難訓練に障害者や外国人など当事者を参加させるべきなどの御意見がございました。
かがみ文にお戻りください。後期計画の期間は、記載のとおり、平成三十一年度から、平成ではありませんが、平成三十四年度までの四年間となります。
裏面をごらんください。骨子案の内容でございます。別紙2をごらんいただけますでしょうか。
こちらの左上部が、
基本計画におけるユニバーサルデザイン推進計画の位置づけでございます。その右側にユニバーサルデザイン推進計画(第二期)の構成をまとめてございます。
目的と三つの目標、三つの基本方針、ユニバーサルデザインをUDと略しておりますが、UD推進のための二十八の施策・事業がございます。今回の後期計画の検討では、この二十八の施策・事業の見直しを行っております。
左側下の枠の部分に、前期四カ年のうち三年間の取り組みと、UD環境整備審議会の評価を記載してございます。
取り組みについては、三つの基本方針に沿って重点的に取り組んだ事業を中心に記載しております。Ⅰの「みんなで取り組み、進める」では、区立施設整備において、UDアドバイザーという専門家参加のもと、UD検討会を実施し、施設建設のUDの質を向上させました。また、冊子「世田谷UDスタイル」をさまざまなテーマで、また区民参加で編集、発行し、普及啓発に努めております。
Ⅲの「UDによる情報とサービスを広げる」では、UD整備の工夫など、施設整備の参考とできるよう、UDライブラリーをホームページ上に開設して、さまざまな事例を蓄積しております。
こうした取り組みを、毎年スパイラルアップの考えでUD環境整備審議会が評価しております。スパイラルアップでは、多くの関係所管課が各課の取り組みを審議会委員にプレゼンテーションをしておりますが、年々取り組み内容が改善、進化しているという評価をいただいております。
また、UDを推進するための提案や新たな課題については、審議会から記載のように御意見をいただいております。
資料の右上部をごらんください。近年の社会の変化についてまとめております。大きく三つございまして、(1)東京二〇二〇大会の開催、(2)多様なツールによる情報提供が進展、(3)多様な個性を持つ人と共生するまちづくりの広がりでございます。
以上のように、前期三カ年の取り組み、評価と、社会の変化を踏まえて、右側下の枠の部分に、後期計画のまとめ方として、大きく三つ整理しております。(1)東京二〇二〇大会の取組みを活かすということと、(2)多様なツールによる情報提供への対応、(3)共生社会の視点をまちづくりに活かすということでございます。
別紙の裏面をごらんいただけますでしょうか。こちらがユニバーサルデザイン推進計画(第二期)後期の骨子(案)となります。三つの目標と基本方針はそのままで、後期計画の三つのまとめ方を踏まえ、二十八の施策・事業を二十五に整理統合いたしました。右側に二十五の施策の名称と概要を記載しております。
また、資料の左下に現行計画の重点的な事業について記載をしておりますので、補足説明させていただきます。
第二期の推進計画策定の際に新たに加えられた目標3「区民参加でまちづくり」という点を踏まえまして、推進計画(第二期)では、記載の三つの重点的な事業を掲げております。
また、後期においても重点的な施策・事業は引き続き取り組みます。
事業の整理統合については、別紙3をごらんいただけますでしょうか。左側が現計画の施策・事業の一覧、右側が後期計画での施策・事業の一覧の案でございます。
現計画の2、3、4を統合し後期計画の2に、現計画の8、13を統合し後期計画の6に、現計画の21、22を統合し後期計画の20にしております。
また、後期計画のまとめ方の三点を踏まえ、新規事業7として、ユニバーサルデザインによる本庁舎の整備推進を加えたほか、内容を拡充して取り組む事業には〈拡充〉として四つ追記をしております。統合した事業、名称変更した事業、新規事業には下線を引いてございます。
企業の数は減っておりますが、内容的に重複、近いものをまとめており、取り組み自体は継続いたします。
ユニバーサルデザイン推進計画の内容は普遍的なものですので、前期計画から後期計画に移行する際、取り組みが大きく変わるわけではありませんが、社会の変化のタイミングをうまく捉えて普及や整備を図ってまいります。
各施策・事業のねらいと取組みの方向性については、現在調整中ですが、別紙4に記載しております。今回の後期計画のまとめ方三点と特に関連する部分に下線を引いております。詳しくは後ほどごらんいただければと存じます。
かがみ文の裏面にお戻りください。今後のスケジュールでございます。六月に区民
意見交換会を実施し、その後、素案を作成いたします。九月には素案に対する区民
意見募集を行い、その後、案を作成しまして、来年三月、後期の計画策定を予定しております。
7、その他として検討体制を記載しております。
説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆桜井稔 委員 別紙4の各施策・事業の取組みの方向性のことでちょっとお聞きしたいので、これは担当だけではなくて、いろいろかかわるのかな。そのうち九ページに14、公共交通等のサービスの充実というのがありますが、その中で、取組みの方向性で「区民や関係機関等で構成する地域公共交通会議を設置し、バス路線網の充実やバス路線維持に向け」とあるのですが、この具体的な地域公共交通会議の設置はされているのか、そして具体にどうなっているのか、その辺を教えていただけますか。
◎小山 道路・
交通政策部長 今年度設置の予定で、今準備を行っているという状況でございます。
◆桜井稔 委員 そのときに、今、砧の問題が起こっていますが、一般的な地域公共交通会議というのは、区内全部のバス路線網のことや、路線の維持というか、別に砧に限らず、ほかのところでも、やはりいろいろな問題は起こっていて、うちのところも交通不便地域だという議論もあるので、そういうことも含めた会議なのか、それとも、もう限定されている、そういう会議なのか、その辺はわからないですか。
◎小山 道路・
交通政策部長 会議自体は道路運送法に基づく会議で、区内全体の交通網に関してということで、特に近年、バス路線の一部廃止とか、そういった部分も単発的に出るようなことが多いと、さらに新しい路線をつくっていこうという話もございますし、そういったものを網羅的に、この会議の中で、いろいろな事業者、バス、タクシー、あと道路管理者、行政側が入って、一堂に会して、そのテーブルの上でいろいろな情報交換を含めて行っていくという、そのような会議の趣旨でございます。
◆桜井稔 委員 次に、これは「区民や関係機関等で構成する」と書いてあるので、その区民というところで、そういう関係する区民、運動をしている皆さん、地域の交通不便地域で、いろいろなところでいろいろ起こっていますが、そういうものも含めたことも考慮した区民参加というか、そういうものをぜひ考えていただかないと、本当にそれでバス路線網の充実と言っても、なかなか区民からの声がどうなっているかということがあるので、その区民の参加ということは、いろいろ検討していただいて、そういう声が反映するような、充実するような、ぜひそういう会議にしていただきたいということは要望しておきます。
◆おぎのけんじ 委員 ちょっと参考までにお聞きしたいのですが、こういうユニバーサルデザインの検討は、最後に検討体制の話がありましたが、ほかの自治体、近隣自治体とか、例えば二十三区の中で、そういう横の情報交換だとか、そういうすり合わせみたいなものはあるのですか。
◎清水
都市デザイン課長 近隣の自治体との計画自体のすり合わせということは直接行ってはおりませんが、東京都のほうで福祉のまちづくりに携わる部署を集めて、年間に何回か会議はございますので、そこで情報交換等は行っております。
◆おぎのけんじ 委員 先ほど冒頭におっしゃった障害者差別解消法とか、オリンピック・パラリンピックが来るという社会的な要因等々を考えると、やはり世田谷区だけではなくて、もうちょっと広域で何かこのフォーマットを考えたほうがよいのではないかというような思いがしまして、だから、今、東京二十三区で、ここだけが共通でいきますよとか、そのような取り決めはあるのでしょうか。
◎清水
都市デザイン課長 計画自体は、共通のフォーマットはありませんが、もととなっているユニバーサルデザイン推進条例が区でございまして、東京都のほうで福祉のまちづくり条例がございますので、そこは都内全域共通になっております。そして、東京都の基準よりも厳しく定めているということで、世田谷区は単独で、ユニバーサルデザイン推進条例で指導をしておりますが、ベースは東京都が持っているということでございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 要望意見で、ユニバーサルデザインの例えば20でも、だれでも使えるトイレで、メンバーがちょっとかわったので、もう一回言いますが、条例になると公衆便所条例とかと出てくるので、「トイレ」とみんな使っているわけですから、条例も「トイレ」で合わせてもらいたいと前にもお話ししたのですが、入れかわったらまた忘れてしまうかもしれないので、そういうことを要望しておきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(5)不燃化特区各地区の
事業進捗について、理事者の説明をお願いいたします。
◎並木
防災街づくり課長 不燃化特区の各地区の
事業進捗についてということで、昨年度は不燃化特区の各不燃領域率について、今後の取り組みについて御報告したのですが、今回は、この平成二十九年度末時点での不燃領域率を区として検証しましたので、御報告するものでございます。
これまでの経緯については、記書きの2のとおりでございます。
記書きの3をごらんいただきたいのですが、昨年度御報告したものが平成二十八年度
土地利用現況調査に基づくということで、全部で四行あるうちの三行目、平成二十八年度という数字を御報告しております。
今般、平成二十九年度末ということで、裏面に※2とあるのですが、平成三十年四月一日時点で、建築概要書データで、完了検査済証で確実に建てかわったという建物のデータによりまして、耐火・準耐火建築物の
建築面積を置きかえたということで検証した結果、平成二十九年度末という数字を出してございます。
ごらんいただきましたとおり、太子堂・三宿地区については、私ども世田谷区で目指しております不燃領域率七〇%の目標を達成して七一・一%という数字になったということでございます。
他の地区についても軒並みデータは上がっておりますが、まだ記載のとおりで、今後も頑張っていかなければいけないということになっております。
今後の取り組みについては、今見ていただいたとおり、世田谷区が入れております新たな防火規制によって着実に建物は燃えにくい建物に建てかわってきているということなのですが、やはりまちづくり全体で見ますと、まだ空地とか、いろいろなところで、安全なまちづくりというところでは道半ばと考えておりますので、引き続き密集事業とか、新たに御報告した防災生活道路の整備、そういったものをやりながら、さらに安全なまちを目指していこうということで、防災まちづくりを推進していくという考え方でございます。
なお、この件については、五月二日に区長記者会見がございますが、そこでも取り上げる議題となっております。
御報告は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(6)管理不全な
空家等対策の取組み状況について、理事者の説明をお願いいたします。
◎小田代
建築安全課長 私からは、管理不全な
空家等対策の取組み状況についての御報告でございます。
まず1として、主旨は同様でございます。
2、取組み状況ですが、(1)特定空家等への対応として、これまで、著しく管理不全な状態と認められる空き家等五棟について、
空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第二項に規定する特定空家等と判断し、区から継続的な改善要請等を行ってまいりました。
その結果、特定空家等五棟について、所有者等が自主的に解体を行い、著しく管理不全な状態を解消しました。
五棟の経過については以下に記載しております。順番は、解体された時系列になっております。
裏面に参考資料として写真等を掲載してございます。
まずは①特定空家等第一号については、平成二十七年十二月に特定空家等と判断して、その後、調査を尽くしましたが、敷地及び建物の所有者の所在を確認することができませんでした。ですので、平成二十九年七月には区が申し立てを行って、東京家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が建物を解体したということでございます。
②特定空家等第四号については、平成二十八年四月に特定空家等と判断し、その後、空家法に基づき助言・指導、勧告等を経て、除却等について命令の事前通知までを行いました。その結果、平成二十九年八月に、区からの要請等に基づき、所有者により解体されたものです。
③特定空家等第二号については、平成二十七年十二月に特定空家等と判断し、その後、空家法に基づき、こちらについても命令の事前通知まで行いまして、平成二十九年十二月に所有者等により解体されたということでございます。
最後に④特定空家等第三号、第五号については、平成二十七年十二月、平成二十九年六月に、それぞれ特定空家等と判断し、その後、空家法に基づき、こちらについては除却等についての命令まで行いまして、この平成三十年四月に、区からの要請等に基づき、所有者により解体されたものでございます。
続いて(2)管理不全な空家等への対応ですが、①平成二十九年度に私どもから改善要請を行った件数は百二十八棟でございます。
②これまで改善要請したもののうち、平成二十九年度に改善を確認した件数は、解体が三十七棟、樹木剪定・改修等が五十一棟、合計八十八棟でございます。
③平成二十九年度に空家条例に規定する緊急措置を実施した件数としては二件でございます。
また、空き家対策に関連して、二月二十七日の
都市整備常任委員会で御報告した仮称世田谷区
空家等対策計画素案について、四月十五日から五月八日の期間で、現在、区民
意見募集を行っております。口頭で恐縮ですが、あわせて御報告いたします。
なお、本件御報告については、五月二日の記者会見にてお知らせする予定でございます。
御報告は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆
ひうち優子 委員 管理不全な
空家等対策とありまして、この解体した後に、どこまで区がかかわるかで、②と③と④は所有者の方がいらっしゃるので、その方がその後の使い道について決めると思うのですが、①について、その空き家の活用まで世田谷区がやる、どこまで空き家対策として区としてやるのかというところを教えていただけますでしょうか。
◎小田代
建築安全課長 (1)、①の特定空家等第一号については、現在、不在者財産管理人が管理をしておりまして、その方が、その敷地等の売却について活動をしていると聞いてございます。ですので、不在者財産管理人の方がどのように扱っていくかを決めていくということでございます。
◆
ひうち優子 委員 では、世田谷区としては、空き家の活用というところは、またこれとは別と考えてよいのですか。私、ちょっと勉強不足で、済みません。
◎小田代
建築安全課長 空き家の活用に関しては、活用の仕方もいろいろあると思いますが、現在区のほうでしております空き家の地域貢献活用というところでは、基本的には空き家をそのまま違うものに使うということをしております。ですので、そういったものに関しては継続して行っていくのですが、こういった著しく管理不全なものは、やはりその活用になかなか向かないというところがあるかと思いますので、私どもとしては、基本的にはその改善要請、除却等を、そういったものについては求めていくということになろうかと思います。
◆
ひうち優子 委員 わかりました。ということは、その所有権が公共のものについての、空き家の活用ということを示しているのは、公共の土地についての空き家――空き家の活用という、その定義がちょっとわからなくて、この管理不全なものは、もう世田谷区として、周辺の住民の方に迷惑をかけないように、解体した段階で、世田谷区の役割としては、これで終わりということですか。その空き家の活用までは踏み込まないということでよいのでしょうか。
◎小田代
建築安全課長 私どもは改善要請をする際に、区で行っている取り組み、空き家の地域貢献活用などについても御案内はしております。ですので、やはり私有財産ですので、そういった方たちは、地域貢献活用等に御協力いただけるということであれば、そういった方向もあるかと思います。
◆桜井稔 委員 この特定空家は全部で八棟あったのではないかと思うのですが、今、五棟除去されたと。あと三棟はどうなっているのか、その辺を教えていただけますか。
◎小田代
建築安全課長 私どものほうで特定空家と判断した場合、著しく管理不全なもののうち、空家法に基づく特定空家と判断したものが今は五棟という位置づけになっております。
そして、昨年御報告しました空き家の実態調査では、著しく管理不全なものは八棟あるということでございまして、これ以外に著しく管理不全なものとしては、実は四棟残っております。
そちらについては、まだ特定空家とは判断していないのですが、現在、所有者等に改善の要請をしておりまして、その対応状況によっては、
空家等対策審査会ということで、区長の附属機関を設けておりますので、そちらの御意見も聞きながら、特定空家と判断するか、またどういう措置をするかを決めてはいきたいと思っております。
◆桜井稔 委員 その判断するというのは、いつごろまでになりそうなのですか。
◎小田代
建築安全課長 判断については、今後、世田谷区
空家等対策審査会の御意見も聞きながら、あとは所有者等がみずから改善するという姿勢があれば、そのスケジュール等もございますので、そういったことを踏まえて判断していくべきかと思っております。
◆桜井稔 委員 わかりました。
◆
真鍋よしゆき 委員 済みません、私ももう一度確認したいので、教えてほしいのですが、たしか法律で、建物が建っていたら固定資産税が減免されると。そして、今度こういう取り組みができて、固定資産税の減免が厳しくなるので、そうすると、空き家にしておかないで、地域活動であるとか、いろいろなものに使えて、無駄なく動き出すのだという、ある意味、期待を込めている部分も、私もあるのですが、実態は、区がいろいろこういう要請をし、こうして、ああして、こうなったときに初めて固定資産税の減額がなくなってどうこうとかという仕組みではなかったかと思うのですが、この辺、今の、建物が建っていたら、その固定資産税はどれぐらいで、どうなったら、それが強化されてというところの、ちょっとその辺の整理を教えてもらえませんか。
◎小田代
建築安全課長 空家法で、特定空家と判断されて、助言・指導を経て、勧告までされますと固定資産税の特例が解除されるという形になっております。仕組みとしてはそうなっております。
◆
真鍋よしゆき 委員 そうすると、世田谷区内には相当な空き家があるわけですが、この特定空家で勧告を受けたところのみと。そうすると八件ですか、数件ですか。
◎小田代
建築安全課長 勧告を受けたものは、この特定空家の中ですと四件でございます。
◆
真鍋よしゆき 委員 だから、期待していた数値とこれが違うような気がしてならないのです。もっと、何というのかな、例えばこれは百二十八棟行って、その中で改善してくれたものは八十八棟だったら、残りの四十棟がありますよね。そういうことをどんどんやっていかないと、固定資産税がこれで減免されているし、当面動かす必要もないから放置してしまう、そのまま置いておこうという人たちが、いや、待てよ、固定資産税がこんなに高くなってしまうのだから、何とかしなければという気持ちになってほしいのですよ。
それにはどうすればよいかというのは、では、この法律を使って、区が積極的に動いていって、どんどんそういう指導をしていって、どんどんそっちへ持っていけば、何となく思い描いていた、では、動かさなければ、活用しなければ、もしかしたらこれを区のほうで皆さんでというように、動きにつながるかもしれないけれども、これぐらいのペースだと、何のためにこの法律ができて、これだけの措置ができるというものが、何か生かされていないような気もするので。
そこら辺を、もちろん相手あってのことだし、権利もあるのでしょうけれども、ちょっと区に研究してもらって、そういう意味で、その有効活用で、もちろん危険を除去することもあるけれども、期待している部分は、無駄や、もったいないや、そういう意味もあって、限られた面積の中で、限られた建物、土地を活用できるような、その姿勢というか考え方も持っていただいて、ぜひとも検討してもらいたいと思います。
◆
平塚敬二 委員 かぶるかもしれないのですが、この最後の(2)ですが、百二十八棟で改善要請をして、解体三十七棟で、改修をしてくれたものが五十一棟と。この残ったものは、今の状況を把握されているのですか。
◎小田代
建築安全課長 こちらの①平成二十九年度に改善要請を行った件数は百二十八棟、②は、これまで改善要請したもののうちという表記をしてございます。
といいますのも、やはり、これまで平成二十七年、平成二十八年度と継続して要請してきたものもございます。そのうち平成二十九年度に改善を確認した件数ということで御報告をさせていただいております。
その他の案件については、私どもで把握をしてございまして、なかなか改善が進まないものについては、もう一度要請をするとか、そういったようなことをしております。
◆
平塚敬二 委員 その区で把握している、改善が進んでいない件数は何件なのですか。
◎小田代
建築安全課長 こちらは、申しわけございません、今は、その改善が進んでいないものの件数ということで、重なっていない部分がどのぐらいあるかということについては、ちょっと今数字のほうはすぐにわからないので、後ほど御説明いたします。
◆
平塚敬二 委員 多分、真鍋委員が言ったのはそこだと思うのですが、その進んでいない方に対して、どこまで審査会にかけて、どこまで改善していただけるかという努力をしないと、周りの近所の方はお困りなのだろうなと思いますので、そこをちょっと突っ込んでいただきたいなと思います。
せっかくこの法律ができましたので、所有者の方は特定ができると思うのですね。海外に行っているとかだと困ってしまうのですが、そういう方に対してどこまで区として、本当に、指導していく中で改善をしていただけるかが勝負だと思うので、やはりこれが減ることによって、まちは安全になるわけですから、ぜひ進めていただきたいと、これは要望しておきます。
◆おぎのけんじ 委員 二点ほど伺いたいのですが、(1)の五棟あったうちの、①は以前御報告があった烏山の物件だと思うのですが、それ以外の四件の地域も、もし差し支えなければ教えていただきたいということ。
あと(2)で、今、平塚委員も言っていた改善要請を行ったという百二十八棟で、これは前に御報告で、区内の管理不全の空き家は、たしか八百だかあったと思うのですが、これは今後そこに対して全てに改善要請を行っていくということなのかを教えてください。
◎小田代
建築安全課長 特定空家の地域については、①は以前御報告したように北烏山でございます。
④は、命令まで行っておりますので、こちらは公示されていることですから、こちらについては地域としては桜丘になります。
②、③については空家法に基づく公示までしていないので、地域については差し控えたいと思います。
二つ目の管理不全な空き家への改善要請ですが、昨年度の七月末現在で実態調査をして、空き家のほうは九百六十六棟と把握してございます。そのうち管理不全な部分、管理不全な空き家として私たちが認識したものについては、その約一七%ということですので、まずはそういった管理不全なものから、私たちは優先順位をつけて取り組んでまいりたいと思っております。
◆
小泉たま子 委員 その管理不全なものから優先順位をつけてという、その優先順位というのはわからないのですが、私はできるものからやっていったほうがよいと思うのですけれどもね、こんなに時間ばかりかかってね。どうしてなのかなと。優先順位はどうやって決めるか、ちょっとわかりませんが、本当にできることからやっていかないと効果が出ないと思いますよね。そういうことなのですが、どうでしょうか。
◎小田代
建築安全課長 管理不全なもの、また、私どもは九百六十六棟を把握しましたが、中には状態が良好なものという言い方も変ですが、空き家ではあるけれども、良好なものもございましたので、そういう意味で優先順位という言い方をさせていただきました。
◆
小泉たま子 委員 トラストあたりとも連携をとりながら、効果的にというか、区の姿勢をしっかり示して、もう空き家はつくらない、もう世田谷区では空き家にしないと。今住んでいる人たちにもそれをアピールするようにしないと、いろいろな状況でまた空き家が出てきますので、その防御策も図りながら、今のこの施策をやっていくというような効果を出してやっていただきたいと思いますね。要望しておきます。
◎関根
防災街づくり担当部長 今ちょっと委員の皆様方から空き家の改善、または利活用がなかなか進まないではないのか、もうちょっとスピードアップできないのかというような御意見、御質問をいただいてございます。
確かに空家法が施行された後の報道とかを見ますと、空き家は、放置しておけば固定資産税の特例が外れる、そのようなPRが結構あったと思います。
その一方、実際の法の運用としては、お手元の資料2の取組み状況で、ちょっと言葉の部分ですが、(1)の場合は、特定空家等への対応で、その中で、これまで著しく管理不全な状態という言葉がございます。(2)を見ていただきますと、管理不全な空家等ということで、実は特定空家の対象となりますのは、著しく管理不全な状態になるのですが、この「著しく」がつくか、つかないかは、個々の空き家について、例えば屋根に穴があいているのかどうかとか、外壁が腐っているのかどうか、また、柱が傾いているかどうか、そういうところの厳密な指標を設けていまして、その点数によって、著しく管理不全な状態か、管理不全な状態なのか、そうでないのかという判断をしてございます。
そして、空家法の規定の中では、固定資産税の特例が外れるかどうかの対象は、あくまでも著しく管理不全な状態の中で、特定空家と区で判断したものが対象となっておりまして、空家法ができたときの、固定資産税が上がるかどうかの印象と、実際の法運用では、ちょっと実際にはギャップがあるところが正直なところでございます。
一方、我々、きょう御報告したものの中には、法の運用の中では、勧告すれば固定資産税の特例が外れる。その先の命令、除却などの改善命令に従わなければ、行政罰の過料の対象になる、そういうものとセットで要請することによって、ようやく所有者の方が解体に応じた、そのような、たゆまぬ継続的な努力によって、例えば一件一件についても、ここではちょっと判断できませんが、見えないところではありますが、個々の所有者とは、もう多分、物によって違いますが、何十回もやりとりしながら、ようやく解体できた、そのような実情でございます。
今後とも、我々は、特にまず管理不全な空き家については、委員の皆様の、もっとスピードアップ、何とかならないかということも念頭に置きながら、しっかりと努力してまいります。
一方、利活用についても、またちょっと利活用については庁内のさまざまな部署がかかわってまいりますので、庁内連携して取り組んでまいります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(7)東京
都市計画公園の変更について(第八・二・三三
号等々力農業公園)について、理事者の説明をお願いいたします。
◎青木
みどり政策課長 東京
都市計画公園の変更について(第八・二・三三
号等々力農業公園)について御報告をいたします。
本件については、昨年十二月十九日の本委員会にて
都市計画案を御報告した案件でございます。
まず1、主旨でございます。世田谷区
都市整備方針では、都市整備の基本方針の将来目標を実現するため、テーマ別の方針「みどり豊かで住みやすいまちをつくる」において、農地保全のため、農地保全重点地区を中心に
都市計画公園を指定し、農業公園などとして整備を進めることとしております。
また、世田谷区みどりとみずの
基本計画におきましては、施策の一つに、農が培ってきた緑の保全をうたっておりまして、玉川地域の方針としては、市街地内に残された大切な都市環境農地として保全するため、農業体験の場とか、あるいは区民農園等の活用を進めるとしております。
また、本地区については世田谷区農地保全方針において、農地保全重点地区(中町・深沢・等々力地区)に位置しておりまして、地区ごとの特性に応じた農地の保全策を講じた上で、農地振興等の拠点整備を図ることとしているものでございます。
本計画地は、鉄道の駅や幹線道路から近い市街地でありながら、農地がまとまって残っており、世田谷の原風景である農の風景を感じることができることから、農業振興等の拠点として適した場所であるとなっております。
こうしたことから、農地及び農の風景を保全し、農地振興等の拠点として整備するため、等々力五丁目地内における約〇・七ヘクタールの区域において、等々力農業公園として
都市計画決定をしようとするものでございます。
次に、これまでの経過でございます。昨年十二月に本委員会にて
都市計画案の報告をいたしました。その後、計画の変更はございません。
次に、下の4をごらんいただきたいと思うのですが、ことしの二月十九日から三月五日の期間において、
都市計画案に関する縦覧、また意見書の受け付けを行いまして、その結果、意見書の提出はございませんでした。
恐れ入りますが、三ページをごらんいただけますでしょうか。こちらは案内図になってございます。目黒通りと、下側、東急大井町線の間、挟まれるところ、等々力五丁目地内、真ん中に位置しているのが当該地ということでございます。
恐れ入りますが、次の四ページをおめくりください。公園の種別ですが、特殊公園ということでございます。公園名は等々力農業公園です。位置は世田谷区等々力五丁目地内、面積は約〇・七ヘクタールでございます。
続いて、恐れ入りますが、七ページをごらんください。こちらが
都市計画の計画図となってございます。
九ページをごらんいただけますでしょうか。こちらは農地保全地区を示したもので、全部で七地域を定めております。本件については、この右下の部分、⑦中町・深沢・等々力地区の中に位置しております。
戻って、二ページをごらんいただけますでしょうか。今後のスケジュールでございます。あした、四月二十六日ですが、
都市計画審議会へ諮問いたしたいと考えてございます。その後、五月に
都市計画の変更決定・告示を予定しております。
御報告については以上になります。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(8)第五十六回
東京河川改修促進連盟総会及び促進大会の開催について、理事者の説明をお願いいたします。
◎桐山
豪雨対策推進担当参事 それでは、第五十六回
東京河川改修促進連盟総会及び促進大会の開催について御報告させていただきます。
まず、開催等の主旨については、都内の河川の氾濫や溢水による災害を防除して住民の福祉を増進するために、国会及び政府並びに東京都に対しまして、河川改修事業の早期達成を要望して、その実現に協力するものでございます。
開催日時は平成三十年五月二十四日木曜日の午後一時の開会で、場所は昨年と同様で、調布市小島町二丁目の調布市グリーンホールを予定しております。
大会の内容については記載のとおりでございます。
報告は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(9)仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事について、理事者の説明をお願いいたします。
◎春日谷 工事第一課長 それでは、仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事について御説明いたします。
なお、本件については、区民生活常任委員会及び福祉保健常任委員会とのあわせ報告となってございます。
1の主旨ですが、本件は平成三十年第一回区議会臨時会に契約議案として提出する予定となっておりますので、その概要を御報告するものでございます。
2の工事概要でございます。場所は、世田谷区若林一丁目三十四番二号、
敷地面積は一千百六十六・三一平方メートル、構造・階数は鉄骨造の地上三階建て、
建築面積等は記載のとおりでございます。
3の主な施設内容ですが、恐れ入りますが、別紙の三ページをお開きいただければと思います。三ページの左側の図が一階平面図で、若林まちづくりセンター、若林あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会若林地区事務局が入ります。
右側の図が二階平面図で、世田谷公園管理事務所、世田谷土木管理事務所、若林区民集会所が入る予定となってございます。
続いて四ページをお開きいただければと存じます。左側の図が三階平面図で、活動フロアーが入ります。
右側の図面が屋上の平面図で、このほか、別紙の一ページには案内面、二ページには配置図、五ページには立面図をお示ししてございますので、後ほど御確認いただければと存じます。
最初のページにお戻りいただければと存じます。4の契約金額及び相手方ですが、契約金額は五億八千四百二十八万円、相手方が株式会社協栄組でございます。
5の工期ですが、本年の五月二十一日から平成三十二年十月十六日までになってございます。
次のページをごらんいただければと存じます。6の今後のスケジュールですが、四月の区議会臨時会において御議決いただいた後、本年の九月、第一工区の解体、新築工事を着工いたします。平成三十一年九月ごろに第一工区が竣工して、世田谷公園管理事務所、世田谷土木管理事務所を開設する予定でございます。
平成三十一年十月ごろに第二工区の解体、新築工事を着工して、平成三十二年十月ごろに第二工区が竣工して、全施設を開設する予定となってございます。
説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。
◆
小泉たま子 委員 ここでお話しすることではないかもしれませんが、ちょっと今気がついたことを申し上げます。別紙の三ページの見取り図で、まちづくりセンターが後ろのほうになって、区民の方が来ても、すぐに受け答えができない、すぐに前へ出てくるような形になっていないのですね。社会福祉協議会とまちづくりセンターで、社会福祉協議会が小さいけれども、そうなのかしら。そして、あんしんすこやかセンターは、ぐっと前へ出て、相談を受けるようになっているのですが、どうしてこのようになって、たまたまこのような配置にしているのか。しかし、こう出てきたということは、このようになっていくのではないかと思うのですが、これは区民生活のほうに聞いてみたいと思いますが、ちょっと誰か……。
◎平澤
世田谷総合支所長 御指摘の点は三ページの左側の図だと思いますが、待合スペース・廊下と書いたところにカウンターが二つございます。そのうち左側がまちづくりセンター・社会福祉協議会で、その上に机が三つ島で並んでいる形になっておりますが、社会福祉協議会は常時大体一人ないしは二人で、それ以外はまちづくりセンターの職員ですので、御懸念の点ではなく、すぐにカウンターで対応できるような形になっております。
◆
小泉たま子 委員 では、後でゆっくり説明をお願いします。
◆桜井稔 委員 現まちづくりセンターの跡地は、どういう活用方法になっているのですか。
◎春日谷 工事第一課長 現時点では、まちづくりセンターをどう活用するかは、まだ決まっていないというところは聞いてございます。
◆桜井稔 委員 これは売却してしまうのか、それとも区の施設で使うのか、そういうことも含めて全然決まっていないということですか。
◎春日谷 工事第一課長 その辺も、今後その有効活用も含めて検討をしていきたいというところまでは決まっておるのですが、まだ決定はしていないというところでございます。
◆
平塚敬二 委員 これは第一工区のときに壊すではないですか。そのときは第二工区はずっと使えるということでよいですね。第一工区をやっているときは第二工区のほうは使えるということでよいですよね。
◎春日谷 工事第一課長 第一工区のときには、集会所のほうは使えますし、公園管理事務所はそのままで、土木管理事務所も一階に移ったりということで、今の施設のままで使える形になりますので、使えなくなるのが、土木事務所などにある倉庫とか駐車場とか、その辺の類いのものが使用できなくなるというふうにはなってございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(10)その他ですが、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
山口ひろひさ 委員長 特になければ、以上で
報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、2資料配付ですが、レジュメに記載の資料が席上に配付されておりますので、後ほどごらんください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、3協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定であります五月二十五日金曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、次回委員会は五月二十五日金曜日午前十時から開催予定といたします。
以上で協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 その他、何かありますか。
◆桜井稔 委員 四月八日に大井町線の踏切事故がまた起こったということで、これは地域で大きな問題になっているのですが、その辺の情報は区に入っているかどうか、その辺を教えていただけますか。
◎小山 道路・
交通政策部長 大井町線の踏切内の事故ですが、委員御指摘のように四月八日に発生してございます。その後、区にも連絡等があったのですが、現段階においては、まず事故状況としては、長津田発の大井町行きの上り線でございます。運転手が走行中に踏切内に男性を発見し、急ブレーキをかけたけれども、停止前に男性に接触して、男性は死亡したという状況でございます。
実際、現在のところ、警察のほうで捜査中といいますか、現段階での判断としては、事件性なしということで、安全性とか、特に問題とかという話ではなくて、逆に、実際死亡されていますので、断定は難しいですが、自殺なりの線も含めてのお話と、非常にデリケートな部分になっているような状況と聞いております。
これに関しては、以前からも踏切事故は、たびたび起こっている現状はございます。その中で、我々区のほうでも、東急電鉄のほうに安全の向上を要望するとともに、区のほうも踏切の拡幅等を実施しているところでございます。
引き続き、再度起こらないようにということを含めて、東急のほうにも要望してまいりたいとは思います。
◆桜井稔 委員 安全対策を引き続き要望していただいて、こういう事故が二度とないようにしていただきたいということを強く要望しておきます。
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、以上で本日の
都市整備常任委員会を散会といたします。
午前十一時三十分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
都市整備常任委員会
委員長...