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  1. 世田谷区議会 2014-04-23
    平成26年  4月 都市整備常任委員会-04月23日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-04
    平成26年  4月 都市整備常任委員会-04月23日-01号平成26年 4月 都市整備常任委員会 世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第五号 平成二十六年四月二十三日(水曜日)  場  所 第四委員会室  出席委員(九名)    委員長         上島よしもり    副委員長        てるや里美                畠山晋一                高久則男                福田妙美                桜井 稔                木下泰之                佐藤美樹                すえおか雅之  欠席委員(一名)                山口ひろひさ(公務)  事務局職員    議事担当係長      松見 径    調査係主任主事     三平公則  出席説明員
       副区長         板垣正幸   世田谷総合支所    副支所長        渡邊裕司    街づくり課長      木下あかね   北沢総合支所    街づくり課長      小柴直樹   砧総合支所    副支所長        北川秀雄   烏山総合支所    総合支所長       渡辺正男   都市整備部    部長          松村浩之    都市計画課長      畝目晴彦    地域整備課長      佐々木 洋   生活拠点整備担当部    部長          霜村 亮   みどりとみず政策担当部    部長          男鹿芳則    みどり政策課長     直井基次    公園緑地課長      大橋 聡   道路整備部    部長          青山雅夫    道路管理課長      桐山孝義   交通政策担当部    部長          五十嵐慎一    交通安全自転車課長   春日谷尚之   土木事業担当部    部長          小山英俊    土木計画課長      関根義和   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 平成二十六年第一回区議会臨時会提出予定案件について   〔議案〕    ① 財産(仮称世田谷区立上用賀公園用地)の取得   (2) 東京都建築安全条例第七条の三第一項による防火規制(新たな防火規制)の区域指定について(若林三丁目、四丁目、五丁目、世田谷三丁目(一部)、四丁目(一部)、梅丘二丁目、三丁目、豪徳寺二丁目(一部))   (3) 世田谷区都市整備方針の改定について(「都市整備の基本方針」の改定及び(仮称)「地域の整備方針」改定の進め方について)   (4) 不燃化特区の指定及び新規地区の募集について   (5) 東京都市計画公園の変更(第八・三・二十八号桜上水農業公園の追加)について   (6) 公園緑地等の寄附について   (7) 平成二十五年度 寄附ベンチ事業の報告について   (8) 自動車事故の発生について   (9) 自転車安全利用推進員の認定等について   (10) 土のうステーションの設置について   (11) その他  2.資料配付   (1) 平成二十六年度 区営・区立住宅等年間募集予定について   (2) 交通安全シンポジウム「やさしく走ろう世田谷」の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前十時一分開議 ○上島よしもり 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 本日の委員会に、山口委員より公務のため欠席の届け出が出ておりますので、御報告いたします。  本日は、報告事項の聴取等を行いますが、四月一日付で理事者に人事異動がありましたので、議事に先立ち、改めて異動者の紹介をしていただきたいと思います。 ◎板垣 副区長 それでは、四月一日付で人事異動がございましたので、御紹介させていただきたいと思います。昨日、一部御紹介させていただいておりますが、改めて御紹介をさせていただきます。  私からは、部長級の異動者について紹介させていただきます。  まず最初に、渡辺烏山総合支所長でございます。  同じく渡邊ですが、渡邊世田谷総合支所副支所長でございます。  松村都市整備部長でございます。  青山道路整備部長です。  小山土木事業担当部長です。  引き続きまして、支所長及び部長から課長級の紹介をさせますので、よろしくお願いいたします。 ◎渡辺 烏山総合支所長 私からは、総合支所の課長級の管理職を御紹介させていただきます。  堂下玉川総合支所街づくり課長でございます。  引き続きまして、小林砧総合支所街づくり課長でございます。 ◎松村 都市整備部長 私からは、都市整備部の管理職を紹介させていただきます。  まず、畝目都市計画課長でございます。なお、畝目は領域連携担当副参事との兼務でございます。  また、もう一人の領域連携担当副参事は、本日報告案件がないため出席をしておりませんけれども、髙木都市デザイン課長が兼務いたします。  引き続きまして、佐々木地域整備課長でございます。  並木建築調整課長でございます。  佐々木住宅課長でございます。  中杉特命担当副参事でございます。 ◎霜村 生活拠点整備担当部長 続きまして、生活拠点整備担当部の管理職を御紹介いたします。  笠原拠点整備第一課長でございます。 ◎男鹿 みどりとみず政策担当部長 私からは、みどりとみず政策担当部の管理職を紹介させていただきます。  大橋公園緑地課長でございます。 ◎青山 道路整備部長 私からは、道路整備部の管理職を御紹介させていただきます。  桐山道路管理課長でございます。  青木道路計画外環調整課長でございます。 ◎五十嵐 交通政策担当部長 私からは、交通政策担当部の管理職を御紹介させていただきます。  春日谷交通安全自転車課長でございます。  筒井鉄道立体街づくり調整担当課長でございます。 ◎小山 土木事業担当部長 それでは、私からは、土木事業担当部の管理職を紹介させていただきます。  髙橋工事第二課長です。 ◎板垣 副区長 以上で都市整備領域の管理職の異動に伴う紹介をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○上島よしもり 委員長 以上で紹介を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 それでは、一報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)平成二十六年第一回区議会臨時会提出予定案件について、議案、①財産(仮称世田谷区立上用賀公園用地)の取得について、理事者の説明を願います。 ◎直井 みどり政策課長 それでは、平成二十六年第一回区議会臨時会提出予定案件、案件名、財産(仮称世田谷区立上用賀公園用地)の取得について御報告させていただきます。  まず、趣旨でございますけれども、(仮称)世田谷区立上用賀公園用地として、予定価格が六千万円以上で、面積が五千平方メートル以上の土地を取得するため報告するというものでございます。  これまでの経緯は2のとおりでございますが、平成二十三年七月に当委員会において取得についての御報告をさせていただいております。その後、平成二十四年二月に国からこの土地につきまして、世田谷区土地開発公社による取得、これは全体の面積の三分の二に当たりますが、取得しております。残る三分の一につきましては、国有財産無償貸付契約を締結させていただいております。平成二十六年三月に都市計画公園事業認可の取得もしておるというものでございます。  今回取得予定の土地について御説明いたします。恐れ入りますが、一枚めくって三ページの案内図をごらんください。当敷地につきましては、案内図中央に着色及び斜線で示されたところでございます。上用賀四丁目、住居表示でいきますと四丁目三十二番に当たります。上用賀、馬事公苑の北西に当たるところでございます。全体の面積が一万三十三・八一平方メートルございます。先ほど申したとおり、取得するのはそのうちの三分の二でございまして、三分の一は無償貸し付けを受けているというものでございます。  一ページにお戻りください。買収面積につきましては、六千六百八十九・二一平方メートルでございます。買収金額は、二十八億三千八百七十九万百九十三円でございます。契約の相手方は、世田谷区土地開発公社でございます。  裏面をごらんください。取得予定日でございますが、平成二十六年七月一日を予定しております。  今後の予定につきましては、七月一日の取得後、平成二十七年度において公園の整備工事をして、平成二十八年四月、公園を開園する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆木下泰之 委員 これは一旦土地開発公社が購入して、そこからまた購入するということなんですけれども、土地開発公社がこれを購入するときはどういう手続になっているんでしたっけ。 ◎直井 みどり政策課長 土地開発公社の取得につきましては、事前の議会に報告をして取得、平成二十三年七月に取得するということで当委員会と企総に報告をしているということでございます。
    ◆木下泰之 委員 公園取得については、世田谷区としてはどういう基準になっていますか。 ◎直井 みどり政策課長 公園の取得につきましては、みどりとみずの基本計画の中に公園整備方針がございまして、その中で公園の不足地域等ありまして、その中で現実に取得すべき用地があったときに庁内で調整し決定していくというところでございます。本地域につきましては、一万平方メートル以上の近隣公園の対象となる公園でございまして、当該地において取得する必要があるということで取得する決定をしております。 ◆木下泰之 委員 特に、近くに馬事公苑があるからとか、そういうことがあったとしても、こういう土地が出てきたときには買い取るということになるわけですね。 ◎直井 みどり政策課長 馬事公苑につきましてはJRAの土地でありまして、今後とも都市計画の計画区域ではございますけれども、当分取得できる見込みがないという中で、近隣の地区において当該地があるということで取得しているということでございます。 ◆木下泰之 委員 こういったことを聞くのは今後の取得のときの参考のために聞いているんですけれども、例えば、近くには東京農大があったり、割と緑は豊かなところですよね。その中でこういう土地が出てきたときにも積極的に買うという方針があるというふうに確認してよろしいですね。 ◎直井 みどり政策課長 公園として取得していくと、公園という目的で取得していくということでございますので、近隣に民有地等の緑豊かな場所があるということがあっても、公共の管理すべき土地としての公園として不足しているということであれば取得していくというものでございます。 ◆木下泰之 委員 例えば、保存樹木であるとかいろいろとこれから伐採されるかもしれないというような問題が出たときに、公共としてそれを保全するために何らかの財政出動をするというような判断についてはどういう手続が必要なんですか。 ◎直井 みどり政策課長 これにつきましても、やはり必要とすべき土地であるかどうかということを考慮して、あとは所有者の意向も確認しながら、必要に応じて手続をしているということになると思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に移ります。(2)東京都建築安全条例第七条の三第一項による防火規制(新たな防火規制)の区域指定について(若林三丁目、四丁目、五丁目、世田谷三丁目(一部)、四丁目(一部)、梅丘二丁目、三丁目、豪徳寺二丁目(一部))について、理事者の説明を願います。 ◎木下 世田谷総合支所街づくり課長 それでは、若林三丁目、四丁目、五丁目、世田谷三丁目(一部)、四丁目(一部)、梅丘二丁目、三丁目、豪徳寺二丁目(一部)に東京都建築安全条例第七条の三第一項による防火規制の区域指定を受けることについて御説明させていただきます。  お手元の資料をごらんください。まず、指定区域の位置でございますけれども、資料を一枚おめくりいただきまして二ページをごらんください。今回区域指定を受ける範囲は、環状七号線の西側、世田谷通りの北側に位置しておりまして、ほぼ区役所周辺の地区街づくり計画を既にかけているところの範囲となります。  それでは、一ページにお戻りいただきまして、1の趣旨でございますが、この区域は区の防災拠点であることから、昭和五十六年ごろから防災街づくりの取り組みを開始しておりまして、これまで地区街づくり計画を初めとし、さまざまな防災性の向上に取り組んできてございます。しかし、区域全体で見ると、まだ木造住宅等が密集し、火災による延焼の危険性が高い状態にございます。このようなことから、本区域の不燃化を一層進めるために、新たな防火規制の区域指定を受けるための手続を進めるものでございます。  新たな防火規制の内容につきましては、恐れ入ります、もう一度一枚おめくりいただきまして、三ページのほうにお示ししてございますが、現在都市計画で準防火地域に指定されている区域に新たな規制がかかることになります。原則として、準防火地域内の全ての建築物は、建てかえのときに耐火建築物または準耐火建築物としなければならなくなりまして、そのうちの延べ床面積五百平方メートルを超える建物は耐火建築物としなければならなくなります。この区域では、これまでも広域避難場所の周辺に準防火地域より厳しい特定防災街区整備地区の制限がかかっておりましたが、ごらんのように、準防火地域と同様に五百平方メートルを超えるものは耐火建築物としなければならなくなります。  たびたび申しわけございません。一ページのほうにお戻りいただきまして、2のこれまでの経緯につきましては記載のとおりでございます。なお、三月に行いました区域指定案の任意縦覧と意見書の受け付けにつきましては、ともにございませんでした。  続きまして、今後の予定といたしましては、指定告示や施行を行うのは東京都のほうになりますが、指定告示は五月、周知期間を設けまして、施行は七月を予定してございます。  御説明は以上でございます。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に、(3)世田谷区都市整備方針の改定について(「都市整備の基本方針」の改定及び(仮称)「地域の整備方針」改定の進め方について)、理事者の説明を願います。 ◎畝目 都市計画課長 それでは、世田谷区都市整備方針の改定について(「都市整備の基本方針」の改定及び(仮称)「地域の整備方針」改定の進め方について)御報告させていただきます。  1の趣旨でございます。新たな世田谷区基本構想並びに基本計画にあわせまして、都市整備方針の改定に向け、都市計画審議会都市整備方針改定検討部会におきます審議等を経まして、このたび都市整備方針の第一部となります都市整備の基本方針を改定いたしました。今年度は、引き続き改定いたしました都市整備の基本方針を踏まえまして、第二部となります(仮称)地域の整備方針の改定作業に取り組むことにつきまして御報告するものでございます。  次に、これまでの主な経過についてですが、記載のとおりでございまして、この間、都市整備常任委員会におきましても、改定の進め方やアンケート調査の報告、またテーマ別まちづくり連続セミナーの開催ですとか、都市整備の基本方針の骨子や案など、要所ごとに御報告させていただいておりましたが、先般、三月三十一日に都市整備の基本方針を改定いたしました。  3の今後の予定及び進め方についてでございます。第二部となります(仮称)地域の整備方針の改定に向けた進め方等につきましては、先般四月十八日の都市計画審議会に御報告いたしまして御了承いただいておりまして、進め方等といたしましては、意見集約、意見交換する機会を段階的に設けていく考えでおりまして、先月、三月九日に第一段階のスタートといたしまして、全地域を対象といたしました意見交換会を開催し、地域別にテーブルディスカッションを行い、地域ごとの課題等のたたき台の措置の確認を行ってございます。  平成二十六年度は、このたたき台の措置を基本にいたしまして、第一段階ではたたき台を作成するための意見集約、意見交換として、五月から七月は各総合支所街づくり課にて区民意見交換会等を行い、たたき台をまとめていく考えでございます。区民意見交換会の開催につきましては、順次「区のおしらせ せたがや」地域版にてお知らせしてまいります。委員の皆様にも詳細等御案内が整い次第、改めてポスティングをさせていただきたいと思ってございます。  第二段階といたしまして、素案を作成するための意見集約、意見交換として、現段階での予定でございますけれども、八月、九月に意見交換会等の参加、できない方もいらっしゃいますので、広く意見を聞く手法の一つとして、第一段階でまとめましたたたき台に対する地域別のアンケートを実施し、広く区民意見をいただくとともに、各総合支所街づくり課にて地域別の説明会等を行い、素案を作成していきたいと考えてございます。  最後、第三段階ですが、十一月から素案についてのパブリックコメントの実施や説明会を開催し、案にしていく予定です。そして、年明けになりますけれども、平成二十七年一月の都市計画審議会にお諮りしまして改定していきたいと考えてございます。  御報告につきましては以上でございます。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。ございませんか。 ◆木下泰之 委員 都市整備方針の改定についての進め方について報告があったんですけれども、東京都二十三区一緒に改定する道路の四次化についてのプランニングみたいなやつは、この委員会にはいつごろ報告されるんでしょうか。 ◎青山 道路整備部長 まだ、これから具体的なスケジュール等を調整していくような形になると思いますけれども、今年度、特区で何回か意見交換というかそういった会議体を設けて進めていくような形になると思いますけれども、多分来年度に入ってからお示しできるのではないかなと、今のところはそういう形で予想しております。 ◆木下泰之 委員 そうすると、今期議会中には報告はないと、来年度になってしまう、そういうことなんですか。 ◎青山 道路整備部長 まだこれから、今特別区の中で会議体を設けておりまして、そこでの作業の進捗状況等にもよりますけれども、いずれにしても、今の計画が、三次化が二十七年度までの計画ですので、二十八年度からの計画を四次化計画としているわけですけれども、二十七年度中には本委員会にも具体的な形で案をお示しできるものというふうに今考えておりますが、詳細なスケジュールはまだ示されておりませんので、今後明らかになり次第、こちらの委員会にも御報告させていただきたいと思っております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に、(4)不燃化特区の指定及び新規地区の募集について、理事者の説明を願います。 ◎佐々木 地域整備課長 それでは、不燃化特区の指定及び新規地区の募集について御説明いたします。  趣旨でございますが、区では、木密地域解消に向けた新たな取り組みとして、都の不燃化特区制度を記載の三地区で活用することとし、昨年度都に申請を行っていたところですが、本年四月一日に指定を受けましたので御報告するものでございます。また、新規地区の募集につきましても正式に要項が公表されましたので、あわせて御報告いたします。  これまでの経緯は記載のとおりでございます。この四月一日に十四区二十地区で地区指定がございまして、昨年度指定された十八地区と合わせて、都内全体で三十八地区となっております。  まず、今回指定を受けました三地区について改めて御説明いたします。恐れ入りますが、別添パンフレットの裏表紙をごらんください。一番最後のページです。北沢三・四丁目地区、太子堂・三宿地区、区役所周辺地区の三地区でございまして、面積の合計は約二百十三ヘクタールでございます。  パンフレットの二ページをお開きください。不燃化に向けた新たな取り組みとしまして、専門家派遣支援固定資産税等の減免、戸建ての不燃化建てかえの支援、老朽建築物の除却支援の四つの新制度を展開してまいります。  三ページから七ページが各制度の説明となりますので、後ほどごらんいただければと思います。  かがみにお戻りください。3の(3)不燃化特区制度事業費等でございますが、平成二十六年度から平成三十二年度までの七カ年で、概算事業費は三地区合計で約六十九・六億円でございます。そのうち、行政側の負担は五十億円余りで、都と区が折半となります。なお、区負担分約二十五億円につきましては財調対応となります。  次に、(4)区民等への周知でございますが、区のホームページへの掲載、街づくり通信地区内全戸配布を実施済みでございます。また、「区のおしらせ せたがや」四月二十五日号で地区指定のお知らせを予定しております。  裏面をお開きください。4新規地区の募集につきましては、別紙1の募集要項をごらんください。2の応募の要件につきましては、前回と変更はございません。3のスケジュールですが、一次申請の締め切りが六月二十日となっております。区の対応としましては、指定要件に合致する地区での導入に向けまして現在検討を進めておりますが、その結果につきましては、五月下旬に予定されている本委員会に御報告する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆桜井稔 委員 新規の募集のことです。指定要件に合致する地区でのということで、今どこかこれに合うような場所は、区は予定というか、今検討しているのだろうけれども、大体こういうところだという場所はあるんですか。 ◎佐々木 地域整備課長 指定要件としまして、まず区域の要件がございます。既に御案内かと思いますが、東京都の防災都市づくり推進計画の整備地域内であるか、特定整備路線の沿道であること、なおかつ新たな防火規制が既にかかっているか、かける予定という地区でございます。この区域の要件に合致する地区は幾つかございまして、今その中で検討を進めているという状況でございます。 ◆桜井稔 委員 例えば、区内だとどこが残っているんですか、そういう要件に合致する地域は幾つかあるというんだけれども、幾つかってどこですか。 ◎佐々木 地域整備課長 まず、パンフレットの二ページの右上に案内図がございますが、まず、北沢三・四丁目地区の北側に北沢五丁目・大原一丁目地区、密集地域をやっている地区がございますが、こちらも合致してくる地区でございます。それから、区役所周辺地区と太子堂・三宿地区に挟まれた地区、この辺が合致してくるということでございます。 ◆桜井稔 委員 今聞いて、若林一・二丁目地区みたいなところも入るんですけれども、これは、今世田谷で木造密集でやっている場所は全て入るわけではなくて、私が前から気にしているのは上馬・野沢地区はどうなっているのかというのがね。最もこういう問題で支援が必要なところではないのかと思っているんだけれども、ただ特定整備路線がないとかいろんな問題があって排除されているんですよね。そういうところはどうなんですか。 ◎佐々木 地域整備課長 今回の募集要項でも要件変更はございませんでしたので、上馬・野沢地区につきましては、整備地域内にないということで対象外ということでございます。 ◆佐藤美樹 委員 先ほど東京都建築安全条例の七の三の新たな防火規制のほうと、この不燃化特区の関連で言うと、先ほどの新たな防火規制のほうで追加になった指定区域というのは、全てこの不燃化特区にも入っているということでよろしいですか。 ◎佐々木 地域整備課長 先ほどの報告があった区域が対象かどうかということでよろしいですか。 ◆佐藤美樹 委員 この新たな防火規制と不燃化特区と同じようなエリアを指定しているので、全く重複しているのかどうかがよくわからない。多分重なっているのかなとは思うんですけれども、そういう理解でよろしいですか。 ◎木下 世田谷総合支所街づくり課長 重なっている部分もございますけれども、新たな防火規制の範囲のほうが南側に広い範囲で指定を受ける予定でございます。 ◆佐藤美樹 委員 そうすると、先ほど佐々木課長の御説明では、この防火規制に入っているところはいずれ不燃化特区にもなっていくということだったので、違うんですか。要は、この二つの関係性がよくわからないので、どっちが広い、どちらが上位という考え方を教えていただけるとありがたいです。 ◎佐々木 地域整備課長 都のほうの要項で、指定要件として区域の要件を先ほど御説明しましたが、整備地域内であること、かつ新たな防火規制が既に指定されている、あるいは近々予定されているということになります。 ◆佐藤美樹 委員 後で個別に聞きます。 ◆木下泰之 委員 結局この不燃化特区制度なんですが、特定整備路線に全部関係するわけですよね。例えば、北沢三・四丁目については補助二六号線と二三号線ということでいいんですか。二六号線だったかな、これは関係ないですか。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 補助二六号線については特定整備路線に指定されています。 ◆木下泰之 委員 ですから、ここが指定された理由は、補助二六号線の地域であるということなんですか。あるいは放射二三号線も関係しているんですか、この北沢三・四丁目について。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 放射二三号線はこのエリアにはないので、都のほうで特定整備路線に指定している路線は、世田谷区内で言えば補助二六号線と五二号線ということになります。北沢三・四丁目については、特定整備路線があるから指定を受けたということではなくて、従前からまちづくりをやる密集事業をやっていく中で、防災性の向上を目指して、三・四丁目については不燃化特区に手を挙げたという経緯になります。 ◆木下泰之 委員 ただ、補助二六号線の存在がなければ、今回の不燃化特区の地区指定にはならなかったんじゃないですか。その辺はどうなんでしょうか。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 北沢三・四丁目については、木密十年プロジェクトの不燃化特区指定のコア事業としては茶沢通りを位置づけているので、放射二六号線に左右されるものではございません。 ◆木下泰之 委員 茶沢通りが特定整備路線ということでいいんですか。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 特定整備路線については都市計画道路を指定していくということで、それとは別に、不燃化特区に申請するためにコア事業、特定整備路線に限らず共同化とか、再開発とか、そういう事業が必要で、北沢三・四丁目の場合は茶沢通りでこれまでも道路整備を進めてきたので、これをコア事業に位置づけて申請したということで、特定整備路線とは関係ありません。 ◆木下泰之 委員 そうすると、この種の木密地域であるとか、これから不燃化が必要であるということで申請する際にはコア事業として道路整備を位置づけなければいけない、そういうふうに考えているんですか。 ◎佐々木 地域整備課長 当初、東京都のほうから案として示されていたコア事業が、小柴課長が申し上げた都市計画事業や道路事業等があることということだったんですが、最終的には区による積極的な個別訪問ですとか、その他さまざまな事業を組み合わせてコア事業とすることができるということでございます。今回指定を受けた地区では、北沢三・四丁目、太子堂・三宿地区については、道路事業に加えまして不燃化建てかえの推進ということで、それもコア事業として位置づけているということでございます。 ◆木下泰之 委員 だから、制度の枠組みとして東京都が位置づけているのは、道路事業をコア事業としてやれという話になっているわけですよね。世田谷区としては、そのコア事業の一応説明、茶沢通りをコア事業としてやったということで、今三カ所とも道路事業が主体になっていますよね。そうすると、これから世田谷区が不燃化特区を掲げていくときに、必ずしも道路でなくてもやっていく方針なのか、やっぱり道路を位置づけて進めていこうというふうに考えているのか、それはどっちなんですか。 ◎佐々木 地域整備課長 繰り返しになりますが、道路事業がなくても導入可能となっておりますので、道路事業に限らず、道路事業があってもなくても、それは入れていくことは可能でございますので、その方向で進めていきたいと考えております。 ◆木下泰之 委員 そうだとすれば、具体的に検討しなければいけないわけでしょう、何をコア事業とするのかということについてね。道路がなくてもこちらのほうが必要だ、そういう検討は世田谷区でしているんですか。していないんでしょう、だって、今の漠然とした話しかしていないんだから。どうなんでしょう。 ◎松村 都市整備部長 この不燃化特区のプロジェクトについては、一つは、防災生活圏を形成する骨格となる道路を延焼遮断帯としてつくっていくという目的が一つある。もう一つは、その中の木造の燃えやすい建物を不燃化して、中の部分を燃えにくい建物にしていく。大きく言うとその二つの目的があって、当初は東京都もセットみたいな話をしてきたわけですけれども、運用については先ほど課長が説明したように、例えば骨格となる都計道ができていても、そのあんこの部分が非常に木造が多く危険な状況であれば、特定整備路線の整備が必ずしも今なくても、不燃化特区としては指定はできるということになっています。 ◆木下泰之 委員 そうすると、結局は道路なんだよ。既存の道路でもそういうことでやっていこうという話が出てくるのは、やっぱり道路なんだよ。つまり、道路特定財源がなくなりましたよね。その後にこの種の事業を入れるときに、一般財源化した中でこの制度ができて、これは財源としては何を使うんですか。どういう仕組みで金が出てくる仕組みになっているんですか。 ◎佐々木 地域整備課長 不燃化特区というのは都の制度でございますので、東京都の補助金をもらって進めていくということになります。 ◆木下泰之 委員 ただ、東京都がこの事業をやるに当たって、国からの補助金が当然出てくるんですよね。その仕組みはどうなっているんですか。 ◎佐々木 地域整備課長 国費については伺っておりません。 ◆木下泰之 委員 だって、そういうことを調べなかったら、どういう方針で世田谷区が臨むかという方針だって立たないじゃない。その辺は調べていないんですか。 ◎佐々木 地域整備課長 国費が入るというふうには聞いておりません。都費のみとなります。 ◆木下泰之 委員 そうすると、この不燃化特区制度というのは東京都の単独事業なの。東京都が考えた事業であって、国費の投入は一切ないと。ただ、特定整備路線の促進ということであれば、特定整備路線をつくっていくのに対しては、当然都計道なのだから補助金が出てくるということになりますよね。そういう絡みなんじゃないですか。その辺の制度設計はどうなっているんですか。 ◎佐々木 地域整備課長 特定整備路線の整備については、特区とは別のスキームで事業が実施されるというふうに聞いております。 ◆木下泰之 委員 ただ、この前区役所周辺の不燃化と、それから五二号線の説明とあわせてやっていますよね。どちらかというと、本来だったら道路をつくるに当たっては、道路について丁寧に説明しながらやっていくというのが普通だけれども、そういうふうには必ずしもなっていないよね。つまり、不燃化特区制度の大網がかかっていて、その説明とあわせてやっていますよね。要するに、必要か必要でないかという話は、この特区制度に絡めて不燃化で必要なんだという話になって、前はBバイCとかよく使ってやっていたんだけれども、そういうふうにはなっていませんよね。その辺の位置づけはどうなんですか。特定道路をつくるに当たって、かつてはBバイCでやっていたんだよ。今はもうBバイCなんていうのは取り払われちゃって、延焼遮断帯一本でこれが必要なんだという話になっているんだけれども、その辺の絡みはいかがなんですか。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 五二号線についても二六号線についても、特定整備路線に指定したということで、その整備していく場合、整備費が不燃化特区の対象ということではございませんで、特定整備路線に指定したことによって、その沿道のまちづくりを進めるに当たって、沿道の方々の建てかえに対する助成が出てくるという仕組みになっております。 ◆木下泰之 委員 だから、道路のつくり方がこれで変わっちゃうわけですよ。かつては道路の事業認可を受けるに当たっていろんな説明をやっていたのに、今度はこの不燃化特区制度に絡めて、それでどんどんやっていくという形になっていますよね。だから、かつては道路が必要か必要でないかというのが必ず道路をつくるときには議論になったはずですよ。そのときには、最近になっては遮断帯が必要だとかそういう議論もしていたけれども、かつてはBバイC中心にやっていたわけですよ。ところが、最近の五二号線の説明会なんかでBバイCなんて一切ないんですよ。道路について、この不燃化特区制度ができたことによっての変化というのは確実にあらわれているわけですよ。その辺は区としてはどう整理しているんですか。 ◎板垣 副区長 今回の不燃化特区を東京都が制度としてスキームをつくってきたというのは、御承知のとおり首都直下地震がいつ来ても、そういう状況があるということで、木造密集地域が環七沿道を中心にして、都内に相当区域が密集しているということで、直下型地震等が来た場合に、いわゆる延焼災害というのが最大の災害になるというような認識の中で、木造密集地域の不燃化を進めることが、その災害をできるだけ被害を最小限にしていくというようなことで木造の不燃化を進めていくということで、制度を構築してきたわけで、その中に特定整備路線というのも一方で延焼遮断帯という意味合いもありますので、それはそういうこともあわせてやれるところはやっていきましょうということです。  前々から道路につきましては防災生活圏をつくるということで、阪神・淡路大震災を踏まえてそういう防災生活圏が必要だということで、道路の延焼遮断帯としての役割も含めて、必要性があって、そういう説明もしてきていますので、そういう面では今までの考え方と変わっているわけではありません。さっき言いましたように、あんこの部分の木造密集地域の燃えないまちづくりをどうやっていくのかということに今回重きを置いて制度化されたので、それに区としても手を挙げていくと、そういう趣旨でございますので、何か道路をつくるために不燃化をしているということではございませんので、御理解をいただきたいと思います。 ◆木下泰之 委員 最後にお聞きしておきますけれども、特定整備路線の指定要件はどうなっているの。世田谷区では何と何と何が指定されているんでしたっけ。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 その特定整備路線の指定要件はちょっとこちらではわかりませんが、区内で指定されているのは、先ほどお話ししたように補助二六号線と補助五二号線になります。 ◆木下泰之 委員 いずれも小田急線の下北沢地域の事業の理由になっている路線二本ですよね。そうすると、今後特定整備路線として世田谷区に位置づけていくような路線というのは、何か考えているんですか。例えば一五四号線とか、二一六号線とか、その辺はどうなんですか。 ◎小柴 北沢総合支所街づくり課長 特定整備路線に指定されている路線ですが、推測されるのは、先ほどお話があった道路整備の三次化路線に指定されていて、なおかつ先ほどの防災都市づくり推進計画の整備地域、いわゆる密集事業が絡んでいるところの指定だと思われますので、一五四号線の指定は考えられないと思います。 ◎板垣 副区長 特定整備路線につきましては、基本的に都市計画道路で都施行のものを東京都が指定するということで進められたものなので、区施行の都市計画道路について特定整備路線に指定されることは最初からなかったわけで、今もそういうことにはなっておりません。 ◆木下泰之 委員 そうすると、特定整備路線なるものの東京都の位置づけというのは、これは指定要件は何かと聞いたらわからないと言ったけれども、それについては本当にわからないんですか。板垣副区長はわかっているんじゃないですか。 ◎板垣 副区長 ですから、木造密集地域だとかそういうところで、延焼遮断帯等も形成していかなければいけないようなところで、都施行の都市計画道路というのを東京都が特定整備路線として位置づけて、そこの防災生活圏を含め、延焼遮断帯等の役割も含めて都が施行するということで指定されてきているということでございます。 ◆木下泰之 委員 そうすると、この特定整備路線の制度というのは、これは国の制度ですか。つまり、それを指定すると何がしかの特典が東京都に対してあるというような路線なんでしょうか。その辺はいかがですか。 ◎板垣 副区長 いわば都市計画道路の施行の問題ですので、そこの施行を、防災に期する優先道路としての位置づけを特定整備路線として東京都が高めた中で指定をして、整備を促進したいということだろうというふうに考えております。 ◆木下泰之 委員 制度上の詳しい、国政と都政と区の関係で、特定整備路線に関して後でちょっとわかるような資料をください。お願いします。 ◆高久則男 委員 これは不燃化特区で二〇二〇年まで概算事業費六十九・六億円と書いてあるんですけれども、具体的には建てかえの費用を出すとか、いろんな、ここに書いてあった不燃化に向けた支援をするというお金が入っていると思うし、また、コアな道路事業も入っていると思うんですけれども、例えば、公園用地で公園をつくるとか、木密地域で危険なところを買い取って公園にするとか、そういったお金も想定されるのでしょうか。 ◎佐々木 地域整備課長 道路ですとか公園等の基盤整備につきましては、既存の密集事業とかでやっていくというスキームでございます。 ◆高久則男 委員 そうすると、この六十九・六億円というのは、具体的に不燃化に向けた四つの支援事業のお金がこの金額ですよという認識でいいんですか。
    ◎佐々木 地域整備課長 そのとおり、不燃化特区による新たな制度に係る費用でございまして、先ほど説明しましたが、このうち建築主等が負担する事業費も含まれているということでございます。 ◆高久則男 委員 あともう一点お聞きしたいんですけれども、ちょっと全体的な話になるんですけれども、例えばこの三地域なんかは、今不燃化領域率が、個別的に何%か忘れましたけれども、四割とか五割だったと思うんですが、最終的に七〇%の不燃化領域率を目指すということです。不燃化領域率の計算式は私もよくわからないんですが、七〇%という目標値になった場合は、道路も広がって、建物も耐火式になって、基本的に延焼しないというようなことで七〇%という数字がそこに出てくるという認識でよろしいですか。 ◎佐々木 地域整備課長 そのとおりでございまして、不燃領域率、建物の不燃化の度合いですとか、空地等の広さ、面積を計算して出していくんですけれども、それが七割を超えていくと燃え広がらないということで言われております。それを目標にしているということでございます。 ◆桜井稔 委員 先ほど佐々木課長が言った上馬・野沢地区の問題で、東京都の指定地区に入っていないからこれは難しいと。では、そもそも東京都の指定した地区は、区役所周辺とか北沢とか三宿、太子堂、これはどうしてそういう指定した理由というか、地区は、何か理由が、条件とかあるんですか。わかりませんか。 ◎佐々木 地域整備課長 東京都の防災都市づくり推進計画、その中で整備地域を位置づけておりますけれども。 ◆桜井稔 委員 都市計画道路があったからじゃないの、簡単に言えば。 ◎佐々木 地域整備課長 今手元に冊子がございまして、その整備地域選定の基準というのを読み上げますと、地域危険度のうち、建物崩壊危険度五及び火災危険度五に相当し、老朽木造建築物棟数率が四五%以上の町丁目を含み、平均不燃領域率が六〇%未満である区域及び連檐する区域という定義、基準となっております。 ◆桜井稔 委員 それだけだったら、上馬・野沢地区も指定して東京都に申請すればいいじゃないですか。なぜこれが外されるんですか。 ◎木下 世田谷総合支所街づくり課長 今申し上げました火災危険度などは東京都が出している危険度なんですけれども、現在上馬・野沢地区ではほとんどが三で、たまに四のところがあるというような状況になっておりまして、この要件の五には該当してございません。 ◆桜井稔 委員 世田谷区は、あそこは通りぬけ路とかで独自補助をやっているでしょう、あそこの防災を何とかしなくちゃいけないという。こういう東京都がやっている建てかえの補助とか税金の減免なんていったら、あそこの地域はさらにすごく進むんじゃないですか。でも、それはできないんでしょう、そういう都の要件があって。区は、もっと本当に防災のまちづくりをするならば、上馬、野沢のところをやらせたらどうなんですか。私が思っているのは、繰り返し言いますけれども、都市計画道路も入っているところばっかりなんですよ、指定されているところが、東京都の。上馬・野沢地区は入っていないんですよ。そうじゃないんですか。だから、区でそれだけ努力しているのだったら、都にそういうのを申し入れたらどうですか。上馬・野沢地区が、区は独自のお金まで出してやっているんですよ、あそこは。どうなんでしょう。そういう気持ちはないんですかね。 ◎松村 都市整備部長 いわゆるそういった木造密集地域の中には、一つ課題があるといっても地区によっていろいろ違っていて、不燃化が著しく低いけれども、ある程度基盤はあるような地区とか、あるいは、ある程度不燃化は進んでいるんだけれども、行きどまり路で基盤が非常に未整備な地区とか、その地区の特性もありますので、一つはそういった状況に合わせて、上馬・野沢地区で言いますと密集事業を入れていますし、新防火、さっきの新たな防火規制も入れているので、そういった手法をうまく使いながら今取り組んでいる状況でございます。この不燃化特区については、一部そういうのに該当するエリアもあるのではないかというようなことかと思いますけれども、こういう要件がございますので、今は申請する要件を満たしていないという状況がございます。 ◆木下泰之 委員 北沢三・四丁目については、茶沢通りをコア事業としてやったわけだよね。そうすると、野沢とか上馬だって、同じようなことができるんじゃないの。 ◎松村 都市整備部長 冒頭に御説明しましたとおり、そもそもこの不燃化特区の指定要件が都の優先整備地域か特定整備路線の沿道地区のどちらかで、かつ新たな防火規制を導入済み、あるいは導入する地区に入っているような地区ということなので、今の指定要件には上馬・野沢地区は合わないということです。 ◆木下泰之 委員 だから、道路事業と一体だろうと前から言っているわけだけれども、そうじゃなくて、密集地域についての対策について、もっと具体的に世田谷区などは主張したらいいんじゃないですかということを桜井さんも言っているんだと思うし、私も違う観点でやったらいかがなんですかというふうにさっきから聞いているんだけれども、何かそういう努力が全然区としてはされていないように思うので、聞いていたわけなんですが、そういうおつもりはないということでよろしいですか。 ◎松村 都市整備部長 繰り返しになりますけれども、区は、これまでもこういう木密地域については東京都や国に制度の導入とか補助金の導入とかを働きかけてきた経緯もございますけれども、そういう中で、今密集事業も進んでいるというふうな認識もしています。今回、不燃化特区については新たに東京都のほうから都の考え方の中でこういう制度が設計されたわけですけれども、今いただいた御意見のように、まだそれぞれの地区が事業を進める中で、さらなる補助事業やさまざまな制度が必要だということであれば、それはその地区の状況に応じて今後ともまた区としても検討しなきゃいけないし、都にも働きかけをしていくということは大事なことだというふうに思っています。今のところ、今あるメニューの中で創意工夫しながら事業を進めているという状況でございますので、御理解いただきたいと思います。 ◆木下泰之 委員 意見だけ言っておきます。だから、東京の公共事業や都市計画事業は非常にゆがんでいるのは、道路をつくることしか考えていない。とにかく不燃化をしたり、あるいは木密について安全策をとるということを最優先してやるということであれば、一番危険なところがどんどん除去されていくということにはなるわけで、それがどうも道路をつくるための担保にされているようなことで非常におかしなことになっているというふうに私は思います。改めていただきたいということを要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に移ります。(5)東京都市計画公園の変更(第八・三・二十八号桜上水農業公園の追加)について、理事者の説明を願います。 ◎直井 みどり政策課長 東京都市計画公園の変更(第八・三・二十八号桜上水農業公園の追加)について御説明させていただきます。  本件につきましては、二月の当委員会で事前の報告をさせていただいているものでございます。  まず趣旨でございますけれども、平成二十一年に策定しました世田谷区農地保全方針におきまして、区内七地区において農地保全重点地区というものを指定し、農業振興拠点の整備を進めながら農地保全を図るということとしております。この農業振興拠点として、今回農業公園というものの整備を計画的に進めていくというものです。これまでも、この重点地区においては四地区都市計画決定をしていくというものです。  桜上水農業公園につきましては、この重点地区の一つということでございまして、この地域には土と農の交流園という地域福祉部の所管の高齢者が活用している農地、施設があるということと、世田谷区風景づくり条例に基づく地域風景資産――桜上水野菜畑という名称ですけれども――に選定されているということで、地域の皆さんに親しまれているところでございます。こうしたことから、今回面積約一・一ヘクタールの区域について農業公園として指定して、都市計画決定していくというものでございます。  計画の概要としまして、裏面に案内図がございますので御説明させていただきます。裏面をごらんください。京王線の桜上水駅の南側、約一キロぐらいのところでございます。この図面でいきますと、黒い太枠で囲われた区域が三つほどあると思いますけれども、この三区画合わせたものが今回の公園区域というものでございます。また、農地保全重点地区につきましては、その外側に点線で囲まれた桜上水一・二丁目地区でございます。この中からこの三カ所を今回選定したというものでございます。  三ページから七ページにかけては都市計画の資料ということでございますが、前回と特に変更がないものでございますので、説明は省略させていただきます。  表面に戻ってください。これまでの経緯ということで、二月の都市整備常任委員会報告以降でございますが、都市計画審議会に事前報告をしております。三月に都市計画法第十七条による都市計画案の公告・縦覧をいたしております。四月十八日でございますが、都市計画審議会に諮問し、御承認をいただいたというものでございます。  都市計画案に関する縦覧、意見書につきましては4のとおりでございまして、三月三日から三月十七日にかけて行っておりまして、縦覧、意見書ともゼロでございました。  今後の予定としましては、都市計画告示を速やかに行うということでございます。  説明は以上でございます。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆木下泰之 委員 この農業公園の所有はどういう形になっていますか。 ◎直井 みどり政策課長 資料の六ページに大きな図面がございます。太枠で囲まれた三つの区画がございますけれども、真ん中にありますところに土と農の交流園というものがございますが、この土地につきましては区の所有でございます。南側と東側に残り二カ所ありますけれども、これについては私有地でございます。 ◆木下泰之 委員 だから、私有地、公有地ともに農業公園としての都市計画決定ができるわけですよね。この指定をした場合に、例えば私有地の所有者が今後の土地利用について今後のことを、いろいろ相続があったりした場合にどういうことになっていくんでしょうか。 ◎直井 みどり政策課長 今回都市計画公園の計画をかけるというものでございまして、その所有についてはそれぞれの所有者の方の御判断ということでございます。 ◆木下泰之 委員 そうすると、公園指定と農業公園指定というのは全然違うものなんですか。つまり、私有地に公園指定なんてかけられないですよね。農業公園というのは全く全然違うんですか。 ◎直井 みどり政策課長 都市計画につきましては、所有者の承諾を得て都市計画の網をかけることができるということで、今回もそういう形でかけさせていただいているというものでございます。 ◆木下泰之 委員 そうすると、いわゆる一般的な公園についても土地所有者の了解が得られれば公園指定をかけることができるという解釈でいいわけですか。 ◎直井 みどり政策課長 そのとおりでございまして、ただかけるとやはり都市計画法上の制限がかかるということもありますので、事前の承諾が必要だというものです。 ◎男鹿 みどりとみず政策担当部長 公園については、先ほど、その前の報告であったように、みどりの基本計画に基づいて、公園の不足な地域だとかそういうところがありまして、そういう上位の計画に基づいて、あるいはそこのところでその地域に合った公園があるかどうかという判断に基づいて公園計画を定めて、その上で都市公園の都市計画決定をするだとか、あるいはその他の手法で公園を都市計画決定したり、取得していくものでございますので、その要望があったから買うだとか、そういうものではございませんので、そのあたりについては誤解のないようにお願いしたいと思います。 ◆木下泰之 委員 そんなことはわかっていることなんですけれども、逆に言ったら、指定をかけた場合に、やはり一般的な生産緑地の扱いとは違う扱いになるわけですよね。つまり、指定解除をするときには公園指定の解除が必要になってくるわけですよね。そういうことでよろしいんですよね。 ◎松村 都市整備部長 この農業公園の都市計画決定については、目的としては、生産緑地をお持ちの方が、例えば相続が発生すると買い取り請求が出るわけですね。出たときに、財源もない中である期間の中で速やかに取得するというのは非常に困難な状況があるという中で、区としては、まとまった生産緑地があるような地区については、農業公園として都市計画決定することで、生産緑地の所有者に例えば相続が発生して買い取り請求が出たときに、速やかに取得をして農業公園にしていくと。つまり、そういうことが起きない限りは生産緑地として維持していただくという目的で都市計画決定をしているということでございます。 ◆木下泰之 委員 そうすると、世田谷区がその際には買い取ることが大体暗黙の前提となって指定がかかってきていると、そういうふうに考えてよろしいんですね。 ◎直井 みどり政策課長 所有者に対しては、今回の計画に当たり農地保全についての御説明をし、区の今回の農業公園ということで進めていくという話を十分して御理解いただいた上で今回進めているというものでございます。 ◆木下泰之 委員 その際問題になるのは、農業公園として取得する際、一旦生産緑地が解除されて、一般的な宅地として売買されるときにはそれなりの金額になるだろうけれども、本来、生産緑地としての価値というのは必ずしもそうではないわけですよね。その辺の査定についてはどういうふうに考えていますか。 ◎直井 みどり政策課長 この農業公園の計画指定された土地については、既に取得している事例もありますけれども、基本的には生産緑地というよりもその土地の価値を評価して金額を出しているというものでございます。 ◆木下泰之 委員 そうすると、本来の生産緑地制度というのは農業をずっと続けていただくということになっていて、農地としての扱いになっているわけですよね。だから、そこを継続して農地として買い取って耕していきたいという人が出てきた場合には、農地としての取引額になるんじゃないですか。そうじゃなくて、近傍の土地の値段と同じような形で取引をするということが前提とされていること自体がそもそもおかしいんじゃないかと思うんですが、その辺は、制度上はどうなんですか。 ◎直井 みどり政策課長 生産緑地においても、実際取引するに当たっては、土地の価値として住宅地と同等の評価をした上で取引価格となるということでございますので、今回の公園についてもそういう形で実際の生産緑地が解除されて取引されるであろう評価をしているということです。 ◆木下泰之 委員 そうすると、民民の間でも生産緑地を継続して農地として使いたいという人に対しても非常に高い金額でそれは取引せざるを得ない、そういう現実があるということですか。 ◎直井 みどり政策課長 実際、所有者同士で取引するに当たってはそういう形で、高い価格で取得せざるを得ないということで、なかなか生産緑地を守れないというところもその一つの理由ということになるかと思います。 ◆木下泰之 委員 しかし、本来の生産緑地制度というのは、農業として継続して農地としてやっていくということになれば、農地と宅地の概念は違うんだし、値段が宅地と一緒であるということ自体がやっぱりおかしなことであって、しかし、実際には農地として転売されることはまずないんですよね。大体がほとんどマンションに転用されていると。そのためのモラトリアムにしか制度がなっていないことが問題であって、ということで考えると、公がここに入ったことによって、より制度の矛盾が浮き彫りになったというふうに私は思うんですよね。公が買うのにも宅地と同じ値段で買うということになったら、これは一体生産緑地制度って何なんだという話になると思うんですけれども。農業公園という以上は農業を継続するという意味と同じですからね。 ◎男鹿 みどりとみず政策担当部長 民間土地取引の場合は、買うほうと売るほうの合意でもって金額が決まるわけでございまして、当然買うほうはそれなりの買った後の価値を考えて金額をつけるわけだし、売るほうも売ったあれでやるわけですから、当然農地として買うのであれば、農地並みのお金を考えて金額を提示して、売るほうはそれに見合っていれば売るというだけの話でありまして、民間の取引の考えと我々のやる土地取引の考えは違うわけでございまして、そのあたりを一緒に考えてもらったら非常に困ると思います。 ◆木下泰之 委員 だって生産緑地を、民民だったら有利なのに、公園指定した際に不利になるとしたら、誰もそんなことしないんじゃないですか。そうすると、世田谷区があらかじめ買い取りますよという中には、民民の取引に大体合わせてやりますよという、さっきもそういう説明をされていたようだけれども、そういうことになっているんですかということなんですよ。 ◎男鹿 みどりとみず政策担当部長 当然土地の規制というものがあって、買うほうも規制があればそれなりの土地の価値しかないわけですから、そういうことでの民民の取引でございまして、民民の取引の場合の参考にというのは、周辺の土地の取引を参考にするということでございますので、そのあたりは全然別の問題だと思います。 ◆木下泰之 委員 そうすると、公が買うというのは、あくまでも農地として査定して買うという考え方でいいんですか、それは。 ◎男鹿 みどりとみず政策担当部長 こういうのは、土地の評価の取引で買っているということでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 (6)公園緑地等の寄附について、理事者の説明を願います。 ◎直井 みどり政策課長 公園緑地等の寄附について御説明させていただきます。  まず趣旨でございますが、新たな実施計画の取組にあります寄附文化の醸成において、その一環としまして今回公園緑地用地の提供を呼びかけ、寄附への理解等を進めて寄附文化の広がりに努めるということでございます。このたび、公園緑地等の寄附受け入れ制度を定め、今後さまざまな機会を通じPR、周知に取り組んでいくので御報告させていただくというものでございます。  これまでの経緯ということで、まず、(1)寄附により誕生した主な公園緑地ということで、成城五丁目の猪股庭園、あるいは船橋三丁目能勢公園という例を載せていただいております。それから、平成二十五年度におきましては、代沢三丁目及び若林三丁目の二件の御寄附をいただいているというような状況でございます。また、世田谷区公園緑地等寄附の受入要綱の制定をこの三月に行っているというものです。  公園緑地の寄附の受け入れ制度ということで御説明させていただきます。  目的としましては、区民等から公園緑地等の土地の寄附を受けることにより、公園緑地を確保し、緑と安らぎのある快適な住環境づくりを推進するという目的でございます。  受け入れ基準としましては、公園緑地等として適切に維持管理できる土地等であり、みどりとみずの基本計画等に沿った活用が可能であるものとしております。  感謝状等ということで、まず、区長は寄附者に対し感謝状を贈呈できるというものがございます。それから、褒章授与の対象となる事績に該当する者については、寄附者の希望があるときに手続を行うというものでございます。  それから、案内板等の設置ということで、寄附等の経緯を記載した案内板等を公園緑地等に設置することができるというものでございます。また、公園緑地等の名称の一部に寄附者のお名前を入れることができるということです。  裏面をごらんください。今後の予定でございます。平成二十六年五月一日号の「区のおしらせ せたがや」にみどり33の特集号を掲載するということで、その中で今回の寄附受け入れについても記載させていただきます。以降、区ホームページ、それから第一庁舎のPRコーナー、区民まつり、梅まつりなどさまざまなイベントなど、機会を活用してPR、周知に努めていきたと考えております。  説明は以上でございます。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆木下泰之 委員 寄附によって何か経済的利益があるというような、税制上の優遇措置があるとか、何かそういうような特別なことはないんですか。 ◎直井 みどり政策課長 公共に寄附をいただくということで、所得税あるいは相続における税、そのときであればですね。そういう税の軽減はあるというものでございます。 ◆木下泰之 委員 その辺のPRを十分する必要があると思うんですけれども、その辺についての書き方みたいなというか、その周知の仕方というのはどういうふうにされているんですか。 ◎直井 みどり政策課長 実際にPRするに当たっては、そういう税制上のことも踏まえて説明していきたいと考えています。 ◆木下泰之 委員 関連するんですけれども、公園緑地などの寄附は土地所有者がするわけだけれども、逆に言ったらトラストまちづくりという外郭団体を世田谷区は持っているわけで、本来だったらトラストまちづくりが公益法人になって、一般の区民から優遇税制、つまり寄附をすることによって税の控除が受けられるような形でお金をプールして、それを相続問題なんかが生じた場合に買い取っていくということも可能だと思うんですけれども、そちらのほうの手当てはきちんと考えていないんでしょうか。 ◎直井 みどり政策課長 世田谷トラストまちづくりについては、会員を募集したり、また寄附をいただいたりということで、トラストのほうではシビックトラストという中での区民活動等に活用できるような寄附をいただいているということです。我々世田谷区においては、こういう土地及びみどりのトラスト基金ということで寄附をいただいているということで、区の事業に活用、緑化の活動にさまざまに活用できるということで、それぞれ関連し合って総合的に保全・創出活動というものをするために行っているということです。それぞれが独立しながらも連携して行っていく、そういう状況でございます。 ◆木下泰之 委員 だから、寄附優遇ができるように一刻も早く公益法人はつくるべきだと。世田谷トラストができないんだったら、そういうものを育成するようにすることだって必要だと思うんですけれども、そういうことは考えていないんですか。トラストを一刻も早く公益法人化できるんだったらいいですよ。そうじゃない以上は違う方法は考えていないんでしょうかと聞いているんです。 ◎男鹿 みどりとみず政策担当部長 世田谷のトラストについては、当初からやっぱり都市型トラストということで、普及啓発だとかそういうソフトの部分を中心に取り組んでいっているものでございまして、その土地だとか財産だとか、そういう部分についてやっぱり区のほうの役割としてやっていると。それはずっと継続してやっているものでございますので、そのあたりの役割分担については、今後とも引き続きそういう形で取り組んでいきたいというふうに考えております。 ◆木下泰之 委員 世田谷トラストの設立経緯なんかをずっと歴史的に調べてみると、農地の買い取りがまずあったのよ。それが何十年もできていないということですよね。だから、そういうことについてはやっぱり積極的に取り組むべきだと何回も言っているわけだけれども、そういう方針は今持っていないということですか。 ◎男鹿 みどりとみず政策担当部長 なかなか、やはり財産を取得して管理していくという問題もありますので、一方で、公園としての行政として公園をつくっていくということもありますので、そのあたりについては緑をつくるということ、緑を守っていくということと公園としての整備をしていくことをバランスよく取り組んでいくものでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に、(7)平成二十五年度寄附ベンチ事業の報告について、理事者の説明を求めます。 ◎大橋 公園緑地課長 それでは、平成二十五年度寄附ベンチ事業の報告について説明させていただきます。  1の趣旨でございます。本件は、行政経営改革計画の一環といたしまして、区民の方々からベンチの寄附を受けて、そちらに寄贈者名などを表示したベンチを公園内に設置していく寄附ベンチ事業を、一昨年に引き続き二年目の事業として実施してまいりましたので、その事業結果を報告するものでございます。  2の経過でございます。(1)事業の目的につきましては記載のとおりでございます。(2)募集の周知ですが、募集箇所といたしまして世田谷公園、羽根木公園、二子玉川公園の三つの公園を対象に、昨年の六月十五日からことしの一月三十一日までの期間、区報や区のホームページ等を通じ募集いたしました。応募件数につきましては十件応募がございまして、複数基のお申し込みをいただいた方もいらっしゃいました関係で、ベンチの設置数といたしましては十三基の設置となってございます。  3の実施結果に各公園の内訳を記載してございます。世田谷公園では応募数二件、設置数四基、羽根木公園では応募数一件、設置数一基、二子玉川公園では応募件数七件、設置数八基となってございます。  4の今後の予定ですが、平成二十六年度以降も通常の事業といたしまして引き続き実施してまいりたいと考えてございます。なお、募集箇所につきましては、引き続き平成二十五年度に実施した三つの公園を対象にする予定となっております。  私からの説明は以上でございます。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆木下泰之 委員 前にも要望したんですけれども、ベンチの間に寝そべらないようにしておくバリアをつくることはやめてほしいって何回か言っているんですが、その辺についてはどこかで検討されているということはあるんでしょうか。いかがでしょうか。 ◎大橋 公園緑地課長 お話は重々伺ってはおるんですが、基本的に手すりの機能というのは、肘をかけるという機能だけではなく、高齢者や障害者の方が座るときに手すりがわりに使う、あるいは立つ場合にも手すりがわりに使うという、いわゆるユニバーサルデザインの観点から世田谷区は推奨して設置しているものでございまして、委員の御意見はわかりますが、このような形で設置していきたいと考えてございます。 ◆木下泰之 委員 今の説明は全く逆で、ユニバーサルデザインからももとるわけですよ。つまり、公園のベンチの機能というのは、ただ単にそこに座るということだけじゃなくて、何か緊急なことがあった場合には担架がわりにもなるわけですよ。つまり、そこに急病の人が寝られることにもなるわけね。そういう機能もあるわけですよ。  ところが、主にホームレス対策であるとかそういうことで、バリアをわざわざつけて人が寝そべらないようにしてしまうという、その思想自体がやっぱりおかしいと思うのね。それがやはり公共施設の整備について、やはり学識経験者なども含めてそういうことについてどう考えるのかとか、そういうことについて検討すべきだと思いますよ。きわめて都市の中の機能、ユニバーサルデザインの問題としても、わざわざベンチというと必ずそういうバリアをつけて、人が寝そべらないようにしてしまうということ自体が非常に問題だということは重ねて指摘しておきます。 ◆すえおか雅之 委員 これは以前伺ったと思うんですけれども、寄附ベンチというのは、目的が書いてあるのを読むと税外収入の確保、そうであれば公園に限る必要はないんじゃないかと。以前、お年寄りの方から座る場所がないという苦情を受けたので、そういう質問をした記憶があるんですが、現在どのようになっていますか。 ◎大橋 公園緑地課長 私ども公園所管ということで、公園以外には緑道も管理してございますが、それらについての展開については今後検討はしてまいりたいと思っておりますが、他のいわゆる区の公共施設につきましては所管が違いますので、我々のこのような取り組みを他の所管にもお伝えして検討していただくような形になろうかと思いますが、ちょっと他の所管がどう考えているかということはこの場でお答えできません。 ◆すえおか雅之 委員 他の所管というのは、都市整備以外ということなんですか。 ○上島よしもり 委員長 質問を僕はどこかでされたというのは僕は記憶がないのであれですけれども、要するに、例えば公園以外というとどこのことを指しているのかというのをちょっと言っていただかないと、その所管は答えられないと思います。 ◆すえおか雅之 委員 なるほど。例えば道路だとか、例えばほかの、駅の用地は区の所有ではないかもしれないけれども、公共性があるのだから区が補助金を出してベンチをつけるときに寄附を募るとか、いろいろやり方があると思うんですよね。ですから、公有地もしくは公共性の高い土地に対しての寄附ベンチ事業の拡張ということで。 ◎青山 道路整備部長 たしか三月の議会で御質問いただいて、補助一五〇号線の話の関連でベンチが設置できないかというお話を他の委員からちょっといただいたことがございまして、そのときお答えしているんですけれども、今までも道路の残置等があって、ポケットパーク的に整備しているようなところについては、スツール等を置かせていただいているという例もございます。ただ、設置するに当たりましては、沿道の皆様の御理解、御協力がやっぱりどうしても必要でございますので、そういったところの御理解を得られるところについては、道路残置等については今後も設置していく方向で検討していきたいと思いますし、道路の区域以外にも、ちょっとした公園等があればそこに設置していただくということもできると思いますし、公共施設が沿道にあって、どうしても必要だということであれば、建物の建築、改築等にあわせて設置していただくこともできるのかなというような気がしております。 ◆すえおか雅之 委員 意見としてですが、そういうベンチを設ける必要があるようなところには、寄附ベンチの事業を展開すれば安く済むと思います。意見です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に、(8)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。 ◎大橋 公園緑地課長 自動車事故の発生につきまして、今週月曜日に発生した事故のため、急遽報告事項の追加をさせていただきました。別紙の差しかえ資料をごらんください。
     事故の概要ですが、発生日時は四月二十一日月曜日、午後二時五十七分ごろでございます。裏面をごらんください。発生場所ですが、位置図と書いてある上の地図をごらんください。ちょうど東急田園都市線用賀駅前の五差路付近の南側、都道瀬田貫井線の道路上において発生いたしました。  事故の内容でございますが、下の現場詳細図をごらんください。公園緑地課職員が運転するトラックが作業現場へ向かうため現場付近の交差点で信号待ちをし、信号が青になったことを確認して発進したところ、路肩に駐車していた相手方車両が走行車線に出るため急発進し、区車両の左側面に衝突したというものでございます。  表面にお戻りください。相手方については記載のとおりでございます。  損傷の程度でございますが、区、相手方とも、人身等には被害はございません。物損の状況でございますが、区車両につきましては車両左側部が破損し、相手側につきましては車両右前部のバンパー、フェンダー等が破損いたしました。  事後の対応でございますが、相手方に対しましては誠実かつ公正に示談交渉を行っているところでございます。事故発生後、課内職員に対しましては車間距離の確保や走行車線の遵守等の安全運転の徹底を図ったところでございます。今後も事故防止に向け、職員への指導を徹底してまいりたいと考えております。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に、(9)自転車安全利用推進員の認定等について、理事者の説明を願います。 ◎春日谷 交通安全自転車課長 では、今年度より公募、認定してまいります自転車安全利用推進員について御説明いたします。  お手元の資料、自転車安全利用推進員の認定等についてをごらんください。  まず、1趣旨でございますが、自転車は手軽で便利な乗り物で利用が進む一方、道路交通法上軽車両と位置づけられているにもかかわらず、利用者の交通ルールやマナーがなかなか守られない状況がございます。こうしたことから、区では小中学校や高齢者向けの交通安全教室の開催に加え、区内事業者、区内大学、子育て世代と自転車事故の多い二十から四十歳代の区民への自転車安全利用啓発に重点的に取り組むなど、自転車の安全利用の推進に努めてきております。今後、自転車安全利用啓発のさらなる充実を図り、区民の自転車安全利用に対する意識を高めるため、自転車安全利用推進員の公募及び認定等を行っていくことといたしました。  続きまして、2自転車安全利用推進員の役割・活動でございます。自転車安全利用推進員の役割としましては、世田谷区内の各地域におきまして、自転車の安全利用を促進するため、自転車安全利用講習会の開催や啓発キャンペーン等を行い、区民の自転車安全利用に対する意識を高めるということでございます。その場合の活動例といたしましては、外部講師を招いて交通安全教室を自主開催する、交通安全教室の講師として教える等々、交通安全教室の自主的な開催に関するものを中心と考えております。  これに対しまして、3区の役割でございますが、講師の紹介、資料の提供等により、自転車安全利用推進員の取り組みをきめ細かく支援してまいりたいと考えております。なお、補助金の交付はございません。  4認定までの手順につきましては、記載のフロー図のとおりでございます。  恐れ入りますが、裏面をごらんください。5主な申し込み要件の一つ目としましては、個人単位の申し込みとし、世田谷区に在住、在勤、在学であることをあえて要件とせず、幅広く活動を受け入れてまいりたいと考えております。二つ目としましては、区が実施する育成講習会を受講し、自転車の安全利用に資する取り組みの実施について、内容等を記載した活動プランを提出していただくことでございます。  6任期及び活動地域といたしましては、任期は一年、七月から翌年六月までとし、育成講習会を再受講していただければ更新できるようにしております。また、活動地域は原則として世田谷区内としております。  7今後の予定でございますが、記載のとおりでございます。五月十五日号の「区のおしらせ せたがや」、区のホームページに公募記事を掲載し、七月に自転車安全利用推進員を認定し活動を開始していただく予定でございます。  資料の説明は以上でございます。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆畠山晋一 委員 まず、何人ぐらいを予定されているんですか。 ◎春日谷 交通安全自転車課長 募集人員は五十名ほど周知ということでいたしますけれども、特に目標の人数としては定めておりません。募集以上の人数でも私ども歓迎するところでございます。 ◆畠山晋一 委員 これは無償のボランティアでやっていただくということですよね。 ◎春日谷 交通安全自転車課長 そのとおりでございます。 ◆木下泰之 委員 自転車の安全利用ということで言うと、やはり小中学生あたりからきちんと教育していかなきゃいけないと思うんですけれども、今、学校でのこういった自転車の乗り方とかそういうことについての対応はどういうふうにされているんですか。 ◎春日谷 交通安全自転車課長 小学校、中学校もそうなんですが、PTAの皆様のほうにお願いをしまして、学校におきまして講座や教室等々を開催していただいている状況でございます。 ◆木下泰之 委員 頻度はどのぐらいなんですか。年に何回ぐらいですか。 ◎春日谷 交通安全自転車課長 頻度としましては、それぞれの学校のほうにお任せしているというところもございますので、一回のところもございますし、二回やるところもあるという状況でございます。 ◆木下泰之 委員 法律が変わってから、すごく車を運転していても危ないんですよね。どうしても中央分離帯を越えて走行しないと怖くて怖くて走れないような状況で自転車を走行させている方々が多いものだから、自転車安全対策についてはその辺の教育からぜひ進めていただきたいということを要望しておきます。 ◆福田妙美 委員 事故が多いのが二十歳から四十歳代ということで、世田谷区での特徴的だと思うんですけれども、今回の推進員自体がこういった世代の人を含めるのか、もしくは、そういうわけではなく、今後そういう人たちを対象になるべく講習を行っていくというところに努力をするのか、もう少し詳しく教えていただけますか。 ◎春日谷 交通安全自転車課長 当然、幅広くといいますか、こちらでも世田谷区民も特に限定しないという形で公募する関係から、特にこの世代、この世代というところではなくて、全体的にいろんな方の募集をしていただきたいと。公募のほうにつきましては、いろんな各団体様、町会様ですとか、商店街だとか、いろんなところに説明をして、募集のほうをしていただきたいというふうに考えてございます。 ◆木下泰之 委員 この際お聞きしておきたいんですけれども、やはり道路事情も含めて、自動車と自転車が混在して走るというのが極めて危険だと思うんですよね。例えば、世田谷区なんかの場合は、南北交通を自転車でという人が結構多いんですよね。そうすると、南北に走っている道路で細街路でもいいから通行どめにしちゃって、つまり、車乗り入れをある時間帯でもいいから禁止していただいて、むしろ自転車専用の走行道路にしていくというのも何本か実験的にまずはつくってみるというのは非常にいいことだと思うんですけれども、そういう検討はいかがでしょうか。 ◎春日谷 交通安全自転車課長 委員御指摘の内容につきましては、例えばヨーロッパですとかあの辺でよく取り組まれている状況というのは私も認識しているところでございますが、まだ世田谷区内ですとか、ほかのところでもそういった事例がなかなか見当たらないというところもございまして、まだこれからの課題なのかなというふうに認識してございます。 ◆木下泰之 委員 経験値で言って、この道路はほとんど車が通らないという道もあるわけですよね。そうすると、そういうものをきちんとリサーチしておけば、自動車交通にそれほど支障を与えることなく、安全なルートとしてある時間帯、日曜日限定にするとか、あるいは昼間のある時間に限定するとか、そんなことを決めるなりして小まめに対応していけば、この道路は自動車フリー、自転車オンリーで走行できますよというようなものを指定するマップでもつくることができれば、結構自転車と自転車の混在を避ける対策になると思うんですよね。ちょっと検討していただきたいということを要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に、(10)土のうステーションの設置について、理事者の説明を願います。 ◎関根 土木計画課長 では、土のうステーションの設置について御説明申し上げます。  まず趣旨でございますが、集中豪雨や台風などの際に家屋への浸水被害を軽減させるため、区内全域を対象に緊急用簡易土のう置き場、以下土のうステーションと呼んでまいりますけれども、これを設置して水害対策を強化するものでございます。  現状と今後の対応でございますが、現在ですけれども、土のうにつきましては区民が自宅の浸水被害をみずから防ぐ方法、自助、公助、共助の自助という形になりますけれども、この方法としまして大変有効でございまして、現在は区民からの要望に応じまして土木管理事務所が個人宅まで運搬して提供している状況でございます。今回、土のうの配布方法といたしまして、現在の取り組みに加えまして、区民がいつでも自由に土のうを持ち出せる土のうステーションを平成二十六年度から四年間をかけて、区内全域を対象に、浸水被害があった区域等の必要な場所に設置していくものでございます。  事業内容の案でございますけれども、設置場所、時期でございますが、まず、今年度、初年度の平成二十六年度につきましては、昨年の七月二十三日の集中豪雨において大きな被害を受けた区域、例えば上馬、弦巻などの蛇崩川幹線、下水道幹線の区域、中町、ちょうど谷沢川のエリアになりますけれども、その区域。あと深沢、これは下水道で言いますと呑川幹線のエリアになりますけれども、その区域を中心に、モデル的に設置することを考えてございます。また、このほか平成十七年の九月四日の際に大きな浸水被害がございました上用賀であるとか、鎌田にも配置をする予定でございます。  平成二十七年度以降でございますけれども、過去の浸水実績、区民要望と今回設置します場所の利用状況等を踏まえまして、順次設置を拡大していく考えでございます。なお、現段階では最終の設置数については未定ということでございます。  平成二十六年度の予定でございますが、設置の数につきましては三十カ所でございます。土のうは一カ所当たり五キロ詰めのものを五十袋、十キロ詰めのものを五十袋、計百袋置く予定でございます。  設置場所については、恐れ入りますが二枚目をごらんいただきたくお願いいたします。土のうステーションの一覧でございますけれども、記載の場所に三十カ所設置する予定でございます。下側の写真でございますが、これは江戸川区でやっている例の写真でございまして、右側の写真を見ていただきますと、金属製のかごの中に土のうを百袋、ここで詰まるようなものになっております。このかごを、ビニール系のシートで覆うという形でございます。表面には土のうステーションという表示、そのほか連絡先、使い方などの表示も考えてございます。  恐れ入りますが、一枚目にお戻り願います。開設の時期でございますが、この六月から七月にかけて順次開設ということで考えてございまして、もう雨季も近づいてございますので、納期が七月上旬を今予定はしているんですけれども、納期の段階で三十カ所一斉に検査をして、その後使っていくというのが通常のやり方であると思いますが、今回につきましては、もう雨季も近づいているということもございますので、ある程度まとまった段階で中間的に検査を受けて、検査が通り次第設置して使っていただくということで考えてございます。  区民への周知、今後の予定については記載のとおりでございます。  説明は以上です。 ○上島よしもり 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。 ◆木下泰之 委員 先行している例えば江戸川区とかそういったところで、土のうの使われ方については先行事例としてはどんな形になっているんでしょうか。例えば、取り合いになっちゃっていろいろトラブルが起きるとか、そういうことはないのかどうか。あるいは、足りているのか、余り使われていないのか、その辺はどうなんでしょうか。 ◎関根 土木計画課長 江戸川のほか、周辺の区で言いますと目黒とか、あとは板橋とか、数区でこういう取り組みをやっていまして、非常に有効だと聞いていますけれども、今委員からちょっと御指摘ありました取り合いということまでにはなっていないようでございます。なお、土のうステーションの土のうにつきましては、委託になりますけれども、巡回することによって土のうが不足しているところは速やかに補充する、そういうことも含めて対応してまいります。  いずれにいたしましても、区民の方が土のうが必要なときにいつでも持ち出せるという形のことも含めた土のうの配置を進めたいと考えております。 ◆木下泰之 委員 土のうの値段というのは幾らぐらいするんですか。 ◎関根 土木計画課長 土のうの袋でございますけれども、おおむね五百円程度だったと記憶しております。なお、土のうの袋につきましてはいろんな種類がございまして、安いものですと一年程度で劣化してしまうということもありますけれども、今回区民の方が継続的に使っていただくということも鑑みまして、耐候性の強いもの、そういうものを考えてございます。 ◆木下泰之 委員 土のうの中に入れているものは何なんですか。 ◎関根 土木計画課長 一般の砂でございます。 ◆すえおか雅之 委員 これは、使った後はどうするんですか。 ◎関根 土木計画課長 使った後は、必要がなくなれば、この土のうステーションにお戻しいただくということも可能でございます。 ◆すえおか雅之 委員 それは、使う前提として、使った方が戻していくというような形を周知するということですか。 ◎関根 土木計画課長 その点のやり方については、今後まず三十カ所をモデル的に設置してまいりますので、そこでの使われ方等を踏まえまして、最終的にどういう形にするかは考えたいと思っております。 ◆すえおか雅之 委員 使われ方を考えて戻し方を考えるなんていうのは、順序がおかしいんじゃないですか。戻し方まで考えるのは、当然セットじゃないですか。 ◎関根 土木計画課長 基本的に、この土のうステーションから持ち出した土のうについては区民の方に差し上げるものでございまして、ただ、中には戻す方もいらっしゃるということも想定しております。戻す方が非常に多いようであれば、戻す場所についてもあわせてつくっていかないといけない、そういう状況も想定してございます。 ◆すえおか雅之 委員 ちょっとよくわからないんですけれども、差し上げるということは所有権を移転するということでしょう。戻すということは、また区が所有権をもらうということですか。その辺、きちんときめておかないと。後はごみになるんですからね。貸しただけだったら、区に所有権があるなら区がごみをどう処理するかということまで問題になりますよ。その辺は法律論も交えてきちんと考えておいてください。 ◆てるや里美 委員 土のう一袋が五キロとか十キロとかありますと、やっぱり高齢者は自分でとりに行くということができない中で、今までどおり要望に応じて個人宅までは運搬するというのは残した上で、こういったことの事業を始めるということでよろしいですか。 ◎関根 土木計画課長 この土のうステーションの袋の表には、土木管理事務所の電話番号を記載する予定でございますので、高齢者など持っていくのが非常に難しいようであれば電話していただいて、その方の自宅まで土木管理事務所で配送する、そういう取り組みは今後とも進めてまいります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 (11)その他ですが、何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 委員長 ないようでございますので、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に、2資料配付ですが、レジュメに記載の資料が席上に配付されております。後ほどごらんください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 次に、3協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、議案審査を行う委員会を、五月に開催予定の臨時会の会期中に開催することとなりますので、五月十六日金曜日午前十時からの予定にしたいと思いますが、いかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 委員長 それでは、次回委員会は五月十六日金曜日午前十時から開催予定といたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○上島よしもり 委員長 そのほか、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○上島よしもり 委員長 特にないようでございますので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午前十一時五十四分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...