大田区議会 2021-06-15
令和 3年 6月 総務財政委員会-06月15日-01号
令和 3年 6月
総務財政委員会-06月15日-01
号令和 3年 6月
総務財政委員会
令和3年6月15日
午前10時00分開会
○渡司
委員長 ただいまから
総務財政委員会を開会いたします。
初めに、本職より申し上げます。
感染症拡大防止の観点から、
傍聴人が激しくせき込むなどの症状が見られた場合、
委員長の判断により
傍聴人には退室をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
次に、
委員会運営について申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、資料の配信を通常よりも早め、
事前読み込みを徹底することで
理事者の説明を最小限とし、質疑時間を確保する旨、昨年6月3日の
議会運営委員会で決定しております。
また、先日の
合同委員長会においても、区民の生活を守る大切な
委員会であるため、
審査等の質疑はしっかりと行いながらも、
理事者からの
所管事務報告等の説明に関しては要点を押さえて簡潔にしていただくよう、議長のご発言がございました。
理事者の皆様におかれましては、この趣旨を踏まえて説明くださるよう、ご協力をお願いいたします。
それでは、これより本日の議題に入ります。
初めに、理事の選任を行います。
委員の皆様に、お諮りいたします。
理事は2名とし、
合同委員長会で確認のとおり、
委員長による
指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 ご異議なしと認め、本職から指名をいたします。
理事に
福井亮二委員、
三沢清太郎委員を指名いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎田村
財政課長 どのあたりからご説明をしようかと今考えておりますが、最近の状況でご説明申し上げますと、
蒲田西特別出張所が今、現時点では
都税事務所の1階にございます。
その後、今の旧庁舎を長寿命化した後に、そちらに移転をして、そして
合同庁舎が建設された後、また
合同庁舎に移り、旧
蒲田西特別出張所は
地域活用支援施設として活用するという予定で進めておりましたが、ご案内のとおりの状況でございます。
つきましては、
都税事務所が今いる
蒲田西特別出張所、今いる庁舎が11月末までの契約といいますか、そこにいていいという期間になっているものですから、可及速やかにいる場所といいますか、移る場所が必要となったため、
プレハブと、それから
民間賃貸ビルを検索して、優位な条件で
民間賃貸ビル、
テナントビルが見つかったため、この予算に計上して、それを議決いただいた後に移転したいということでございます。
◆福井
委員 そうすると、
プレハブではなくて賃貸にしますよということなので、具体的に賃貸はどれぐらいなのかを教えてもらえますか。契約はまだ済んでいないのかな。
◎田村
財政課長 どれくらいというのは、金額と受け取りました。
金額としては、今回計上させていただいている内容として、1か月220万円程度を予定しております。
これで令和8年5月までの59か月間、これで
必要額ということになります。
加えて申し上げますと、
プレハブリースでは2億6,000万円程度が必要となるということから、その
半額程度で対応できる水準ということで、今回の案を採用した次第でございます。
○渡司
委員長 ほかにいかがですか。
◆荒尾
委員 9番の
田園調布小学校の
改築工事のところですけれども、
地盤調査も含んでの
補正予算の計上ということなのですが、
田園調布小学校が建っている場所のほど近いところに
リニア中央新幹線のルートがあって、それとの関わりもあるのかなと私思ったのですけれども、
リニア新幹線の
工事であったり、そういうところとの
関係性というのは何か把握しているところはありますか。
◎宮本
施設保全課長 基本的な今回の
地盤調査の内容につきましては、通常の
建築物と同様に、建物を建てる上で
地盤状況がどうなっているかを調査する内容で計上をお願いしているというところでございます。
◆荒尾
委員 JR東海とは、
情報交換とかそういうのは、
情報提供をするとか、そういうのは全く考えていないということですか。
◎宮本
施設保全課長 現在のところ、
JR東海との
情報交換はしておりません。
◆荒尾
委員 仮に、
JR東海から求められたときは、調査の結果等々は
相手側に渡すということにしているのでしょうか。
◎宮本
施設保全課長 地盤調査の結果について、提供することは可能でございます。
◆荒尾
委員 リニア新幹線の
工事、先日8日、きゅりあんで
説明会がありましたけれども、
地域住民の
人たちはすごく不安に思っていますし、近隣での
小学校の
建て替え工事は結構規模が大きくなるので、結構そこのあたり神経質になっている方もいらっしゃると思うので、十分に配慮して対応していただきますよう要望いたします。
○渡司
委員長 本日について、質疑は以上でよろしいですか。
◆岡元
委員 補正に出ていないことを確認させていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか、なぜ出ないのかという話。
今
ワクチンの接種をしていますけれども、
ワクチンについては
全額国費ということですが、自治体によっては、この
タイミング、第2回
定例会の
タイミングでこれまでの
コールセンターへの
支払いとか、国への請求とか、そういったものを計上するところもあるのですけれども、大田区の場合は35億円を当初の予算で取っていますので、この後、既に
コールセンターや接種している方たちに関する経費はどんどんお
支払いは進めているわけで、それに伴って国にも請求をしていると思うのですけれども、ここら辺は最終的に全部、年度として終わるところまでは、追加で出ること以外は、私たちが知り得る方法はないのですか。
この
タイミングでは出てこないということですか。
◎田村
財政課長 委員がおっしゃる35億円が、令和2年度から繰り越しております、9億円ございまして、合わせて45億円弱で現在運用をさせていただいております。
ただ、予算を編成した時点と大きく状況が変わっておりますので、お話しのとおり、最後にはならないと思うのですけれども、しかるべき時期に補正をして進めていきたいということで、
内部調整を進めているところでございます。
◆岡元
委員 全体の予算として公明党も認めておりますので、そこは尊重するところなのですが、本当に初めての事業ですので、分からないことばかり、手探りでいろいろ進めていただいて、随分変更というか、変わってきていることも多いので、そもそもの当初の予算の
考え方と私たちが賛成した在り方と随分異なっているという認識を私自身は持っております。
例えば今、
コールセンターは
高齢者向けに必要なので拡大していただきましたけれども、今後、若い方になるにしたがって、
コールセンターがいつまで必要なのかとか、1階で窓口をやっていらっしゃいますけれども、当初はほとんどいらっしゃらなく、若干今はいらっしゃいますけれども、こちらについても若い方の申請時期になったらそれぞれが
スマホで
インターネット予約という流れになっていくと思うのですが、こういったことについてどうなのかという話をさせていただく機会が、お金に関わることですけれども、そういった機会がないのはどうなのかなと。
全部終わってからそうでしたとなることも、
総務財政委員会としてこの部分を扱うものとしては疑問なので、今後、情報の出し方とかも考慮していただければと思います。
◎田村
財政課長 お話を重く受け止めております。
現在、柔軟に運用することと一方で、今お話があったように、しっかりと
説明責任を果たしていくこと、これは両方重要なことだと捉えております。
今現在は、先ほどご答弁したような進め方をさせていただいておりますけれども、しかるべきに補正をさせていただいて、また改めてご審議いただきますように整理をさせていただきます。
○渡司
委員長 本日について、質疑は以上といたしまして、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第41
号議案 一般職の
任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎杉山
人事課長 それでは、私から第41
号議案 一般職の
任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。
総務部資料番号1番をご覧ください。
平成29年5月17日に交付されました、
臨時非常勤職員等の適正な
任用等を確保する
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律、これは令和2年4月1日施行でございますが、その趣旨を踏まえまして、
総務省から
任期付職員の
任用等についてという
考え方が発出されているところでございます。
これらを踏まえ、
地方公共団体の
一般職の
任期付職員の採用に関する法律第4条に基づく任期を定めた職員を昇給の対象とするほか、規定を整理するために条例を改正するものでございます。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○渡司
委員長 それでは、
委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆
伊佐治 委員 今回の
条例改正は、第6条の第3項から第7項、これが適用されることによって、要は昇給、また逆に降給も可能となるという認識なのですけれども、
条例改正案の概要を見させていただくと、通知が出たのは平成30年なのです。
そもそも
一般職員と
任期付職員を同列に扱うことは、最初に
任期付職員の制度ができたときから、それは国から言われていたと思うのですよね。なぜこの
タイミングになってこの
条例改正を行うのか、何か理由があるのですか。
◎杉山
人事課長 委員ご指摘のとおり、これはいわゆる23区の職員における
共通事項として取り扱ってございます。
その関係から
区長会等、様々な協議を行った上で、令和3年3月に
一定程度の
考え方が整理をされたものでございますので、この
タイミングをもって
条例改正をするものでございます。
◆
伊佐治 委員 逆に言えば、それまでは議論がされていなかったのですか。大分遅くないですか。
◎杉山
人事課長 本条例での制度としては確立していたのですけれども、国から適用の
考え方が示されておりますので、その部分を今回は改正をしたというところでございます。
◆
伊佐治 委員 国の
考え方は平成30年に出されているわけですよね。
◎杉山
人事課長 平成30年、もうちょっと言いますと、21年、それから26年の通知がもともと
総務省から出ているのですけれども、この際にいわゆる
任期付職員については
単一号級での適用が
考え方として実は示されてございました。
それが30年の通知におきまして、それは昇級を認めるという形での通知が発出されたところでございますので、基本的には制度としては条例として整備をしていたところですが、その
考え方が変わりましたので、それに合わせて規定を整理するものでございます。
◆
伊佐治 委員 ということは、別に、この条例が変わるからというのは、そんなに関係ないということですか。影響はないということですか。
◎杉山
人事課長 実は、いわゆる法律の第4条に基づく
任期付採用というのは、大田区においては実は、規定としては整備しておりますけれども、対象となる職員はございません。
ただ、条例がある以上、規定に基づく整理はする必要がございますので、今回改正をさせていただいています。
◆荒尾
委員 先ほど、この
任期付職員は大田区にはいないということだったのですけれども、これまでもいなかったのでしょうか。確認です。
◎杉山
人事課長 整理させていただきますと、法律の第4条に基づく
任期付職員はございません。
ただ、法律の第3条に基づく
任期付職員、この第3条は何かと言いますと、より高度な専門的な知識を持っていて、それをやるための職員の育成に相当な時間がかかる場合については
任期付職員を採用することができるという規定が第3条にございます。
これにつきましては現在も、例えば法務担当課長ですとか、情報政策におります副参事などはこれに基づく採用ですので、
任期付採用としてはやってございますが、今回、条例の改正の対象となっている、いわゆる法律の第4条に基づく任期付の採用は行ってございません。
◆荒尾
委員 第3条に基づく職員というのは、いわゆる管理職の方たち、先ほどおっしゃっていましたけれども、第4条に基づく職員で管理職というのは該当しないのでしょうか。
◎杉山
人事課長 第3条に基づく任期付も、管理職以外の係長級もおります。もっといいますと、制度的には管理職ではなく職員としても採用が可能でございます。
また、法律の4条に基づく任期付も同様でございまして、管理職でも
一般職でも採用は可能でございます。
◆荒尾
委員 分かりました。
第4条に基づく
任期付職員、今はいないということなのですけれども、仮にこの職員を採用する場合はどういった部署なのか、どういった業務にあたるのかというのは、どうなっているのでしょうか。
◎杉山
人事課長 今、特別区の人事
委員会としても想定しているところが、オリンピック・パラリンピック関係、もっといいますと、この法の目的が、ある
一定程度の量を見込める場合、それから周期、いわゆる期間がある程度見込める場合、こういったものに対しての業務に関して、いわゆる効率的・効果的に行政運営をするための
任期付採用ができますよというご案内になっています。
その中で、特別区人事
委員会として今現在、採用の
考え方としてはオリンピック・パラリンピックですとか、マイナンバーといったもの、それから
コロナのような対策に関するものも含まれてございますので、こういったことが今考えられているところでございます。
◆荒尾
委員 オリンピックとか
コロナ対策等々で採用するケースがあるということなのですけれども、
コロナ対策ということでいいますと、今保健所も本当に激務で大変な状況が続いていると思うのですけれども、
コロナ対策でこの第4条に基づく
任期付職員を採用することは検討したのか。検討して採用に至らなかった場合、その理由はあったのかどうかはどうなっていますか。
◎杉山
人事課長 まず、
新型コロナウイルス感染症に関する対策というのは、これは全庁を挙げて行うべきものだと認識してございます。
いわゆる感染症に関するものだけではなく、それに付随する様々な施策、あるいは事業展開が可能でございますので、そういったところの行政需要も出てきてまいります。
これは一つの課、あるいは一つの部だけではなく、全庁で対応すべきものでございますので、大田区におきましては対策本部を開き、そこで情報共有、それから施策の展開をしているところでございます。
また、いわゆる感染症の部分だけで申し上げれば、例えばこの6月からは
新型コロナウイルス感染症応援職員ということで、支援員を今回雇用させていただいておりますし、この4月からは保健師の業務の補助員として採用をさせていただいています。
また、兼務職員、それから異動などを含めまして、まさに全庁を挙げて、職員の総出で今、全力を挙げて
コロナ対策に取り組んでございますので、今現在においては第4条の任期付で採用するという
考え方はございません。
◆荒尾
委員 先ほど支援員というお話がありましたけれども、この方たちは会計年度任用職員ということでしょうか。
◎杉山
人事課長 そのとおりでございます。
◆荒尾
委員 最後になりますけれども、この
任期付職員の賞与、一時金などの規定はあるのでしょうか。その対象になっているのでしょうか。
◎杉山
人事課長 6月を超える形になりますけれども、対象となってございます。
○渡司
委員長 ほかによろしいですか。
◆福井
委員 第41
号議案の
一般職の
任期付職員の採用の条例なのですが、本来、私たちは任期付ではなくて正規で雇うべきと大前提で考えているのですが、提案理由のところで昇給の対象とするということで書いて、昇給することができるということなのですけれども、
任期付職員は契約で幾らですよと契約した上でやっているので、昇給は任期の途中で、例えばインセンティブみたいなもので、成果があったらその分上げるよという
考え方になるのですか。
◎杉山
人事課長 繰り返しで恐縮ですが、先ほど国のもともとの
考え方としては、いわゆる
単一号級で適用すべきという
考え方でございましたが、この30年の
考え方の中では、1年間での効果、いわゆる業績を踏まえた上での昇給ということを
考え方で示しておりますので、この
考え方に基づいた今回改正ということで、つまり昇給が可能となるということです。
◆福井
委員 そうすると、例えば1年契約で、1年間たってちゃんと成果というか、仕事をしてもらったと。では2年目の契約で上げましょうと、こういう
考え方でいいのですか。
◎杉山
人事課長 いわゆる会計年度任用職員は1年なのですが、その会計年度での雇用になります。
任期付職員もいろいろパターンはありますけれども、通常は3年、または5年という期間での雇用となります。
ですので、その間でのいわゆる昇給はあり得るということです。
○渡司
委員長 質疑はよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 それでは、本日の質疑は以上とし、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
では、対応の終了した
臨時出席説明員は、ご退室いただいて結構でございます。
(
理事者退席)
○渡司
委員長 次に、第42
号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎室内 課税課長 私からは、第42
号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例について、ご説明をさせていただきます。
区民部資料1番の改正(案)概要をご覧ください。
今回の改正は、地方税法等の改正に伴い、条例を整備するものでございます。
項番1番、国外居住親族の取扱いの見直しです。
扶養控除について、その対象となる扶養親族から30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされたことに伴いまして、非課税判定に用いる扶養親族の範囲を変更するものでございます。国外で一定以上の所得を得ている親族でも控除の対象とされているという課題がございました。
これを踏まえて、地方税法が改正され、その扶養親族の範囲を非課税判定の基準となる扶養親族にも適用するものでございます。
国外に居住する30歳以上70歳未満の親族は、原則として対象から除かれますが、留学生、障がい者、38万円以上の送金を受けている方は扶養控除の対象となります。
施行日は令和6年1月1日でございます。
項番2番は、源泉徴収に関する申告書の電子提出等に係る規定の整備でございます。
これまで源泉徴収に関する申告書について、システムを使った電子提出等を行う場合は税務署長の承認が必要となっておりました。これを記載項目の適正管理、個人の特定、記載事項の出力の措置がされている場合は、税務署長の承認を不要とするものでございます。
施行日は公布の日です。
ページをおめくりいただいて、2
ページになります。
項番3番は、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の見直しでございます。
種別割のグリーン化特例(軽課)につきましては、環境性能割を補完する制度であることを踏まえて、重点化及び基準の切替えを行った上で、2年間延長するものでございます。
施行日は公布の日でございます。
項番4番は、セルフメディケーション税制の延長等でございます。
特定一般用医薬品、いわゆるスイッチOTC医薬品購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象医療品の範囲を見直した上で、その適用期限を5年延長するものでございます。
施行日は令和4年1月1日でございます。
項番5番は、住宅借入金等特別控除の特例の延長等でございます。
昨年実施されました
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置の弾力化について1年間延長するものでございます。令和3年9月末までに契約を行い、令和4年12月末までに入居することで、控除対象とするものでございます。併せて、合計所得金額が1,000万円以下のものについては、床面積が40平米から50平米までの住宅も対象となります。
施行日は公布の日でございます。
項番6番は、その他として、地方税法の文言に合わせた条例の文言整理でございます。
施行日は公布の日でございます。
3
ページからは新旧対照表となっております。よろしくお願いいたします。
○渡司
委員長 それでは、
委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆荒尾
委員 軽自動車税のところですけれども、グリーン化特例が2年間延長で、75%の減税ということになっているのですけれども、この区分の見直しで、これまでクリーンディーゼル車が対象にもなっていたのですが、今度の見直しでクリーンディーゼル車が対象から外れる、ガソリン車と同等の扱いになると思うのですけれども、このグリーン化特例からクリーンディーゼル車が外されたことによって、軽減措置だったり、激変緩和みたいな措置はあるのでしょうか。
◎室内 課税課長 クリーンディーゼル車につきましては、主に普通乗用車に係る部分が多いと認識しております。
今回の改正の重点化の部分につきましては、ガソリン車におきましても、これまで対象となっておりませんでした営業車について対象とすることと、基準の切替えという意味では、令和2年度の排ガス規制の基準だったものを、令和12年度の基準の切替えを行った上で、それを何パーセント程度達成しているかというのが達成基準となっていくという改正となっております。
◆荒尾
委員 そうすると、クリーンディーゼル車というのは、軽自動車ではないということで、それに対しての経過措置等々はないということでいいのでしょうか。
◎室内 課税課長 今回の改正に伴って、特に経過措置といった措置は行われておりません。
◆荒尾
委員 環境性能割での経過措置はあるのですけれども、これの中身は今年の4月から来年の3月までは非課税で、来年4月からは2030年基準の60%以上の達成者は非課税で、それ以外の2020年度基準の未達成者は2022年4月からは3%課税されるという経過措置があるのですけれども、これは軽自動車税には関係のない経過措置ということで理解していいのでしょうか。
◎室内 課税課長
委員おっしゃるとおり、環境性能割については、軽自動車についても同じように延長された経緯がございます。
今回、改正する部分につきましては、環境性能割が購入するときに課税になる税目ですけれども、グリーン化特例、軽課税につきましては、購入した次の年度に課税する段階での軽減措置になりますので、今回は経過措置というよりも制度改正というところで、購入した次の年度の税率をどう変えるかという改正になります。
◆荒尾
委員 分かりました。
4番目のセルフメディケーション税制について伺いますけれども、このセルフメディケーション税制については、スイッチOTC薬の中でも効果の高いものを購入した際に、その部分で所得控除が受けられるという中身なのですけれども、財務省が今年の3月に出した税制改正の資料を見ているのですけれども、この中ではスイッチOTC以外のものも対象に拡充を今検討しているということなのですけれども、そういうことで理解をしていいのでしょうか。
◎室内 課税課長 今回の改正の方向性としましては、
委員おっしゃるように、効果の低いと思われるものを除外して、効果の高いと思われるものを加えるという方向性はおっしゃるとおりなのですけれども、実際の販売されている医薬品につきましては、メーカーから届け出て、厚生労働省で指定をされるという手続で、毎月その商品については増えているという状況がございます。
厚生労働省のホーム
ページに品名が載っているのですけれども、風邪薬や胃腸薬といったふだん買うような、そういったものも含めて、現状で約2,400余りの商品が対象となっておりますので、実際の商品については今後も増えていくものと考えているところです。
◆荒尾
委員 私もこのスイッチOTC薬、結構な数があるというのは資料でも見させていただいて、なかなかだなと思ったのですけれども。
このセルフメディケーション税制の見直しということで、より効果の高いものに重点化をするという、先ほどの課長のお話だったのですけれども、手続を簡略化するということを図った上で5年間延長するとなっているのですけれども、この手続というのはどういった流れでやるのか。
簡素化を図るとあるのですけれども、どういった中身になっているのかを教えていただけますか。
◎室内 課税課長 税制改正の大綱で言われていた簡素化の部分は、厚生労働省の指定の手続と認識しております。
実際のセルフメディケーションによる税額の医療費控除の手続としては、今までと変わらずという形で、レシートに対象商品の印が出るということで、控除にあたっては特に手続的には変わっておりません。
◆荒尾
委員 分かりました。
あと、住宅ローンについてなのですけれども、これは消費税が一昨年10月に増税をされて、住宅の購入控えを抑えるために購入喚起をするという目的でこの特例措置が設けられたのですけれども、この間、住宅購入が軽減措置で大田区内で一定の効果があったのか、購入促進が図れたのかどうかというのはあったのでしょうか。そういう認識があるのでしょうか。
◎室内 課税課長
委員おっしゃるように、消費税が上がった際に、それまで控除期間が10年だったものを13年に延長しております。
ただ、区の状況としましては、令和元年度と令和2年度と控除を適用されている方の人数としては、令和元年度が1万1,209人で、令和2年度が1万962人ですので、適用、控除を取られている方については減少していると。
ただ、控除額については、4億8,400万円余りから4億8,600円余りと、控除の額としては増加しておりますので、対象者は減っていて、控除額が上がっているという状況なので、これによって住宅購入の促進が図れたかどうかという判断はちょっとつきにくいところかなと考えております。
◆荒尾
委員 家を買うというのは、一生の中でも一大事業なところがあるので、対象になるケースというのは、なかなかそんなにないと思うし、家を買える人も限られた人になるとは思うのですけれども、それでも、この特例措置があることで、延長されるということで、その恩恵を受けられる人というのは、いることはいるので、それはそれで家を買う人にとってはいいことだとは思っています。
ただ、賃貸の場合は何もないのですよね。この税金の控除だったり、特例措置だったり。そういうのがない中で、賃貸住宅に住んでいる人だったり、これから借りようしている
人たちに対しての措置というのも私は必要だと思っているのですけれども、これは国の税制に合わせての
条例改正なので、大田区でどうこうということにはならないかもしれないのですけれども、ただ、配慮は必要だとは思っております。
大田区として何か考えがあれば、ぜひお答えいただければと思います。
◎室内 課税課長 税に関してのお答えになりますけれども、現状、今、
委員がおっしゃられた賃貸住宅に関して、住宅取得特別控除にあたるような制度については検討していないというのが現状でございます。
○渡司
委員長 議案審査からあまり離れないようにお願いしたいと思います。
◆荒尾
委員 ぜひとも、こうしたことも検討していただければと思っております。
要望です。
◆福井
委員 軽減措置の延長ということで、区民の方は助かる面があると思うのですけれども、軽減措置の延長ということは、その分税収入が減るということですよね。
この延長によってどれぐらいの税収入が減るかというのは分かりますか。
◎室内 課税課長 特例の延長なのですけれども、
コロナの影響によって、契約はしたけれども、入居まで、これまでの期間よりも日数がかかるというか、契約の後すぐ入れないという状況が昨年度から発生しているということに対して、それで弾力的な運用という制度が昨年できまして、それを今年も1年間延長して適用するという形ですので、これによってどこまで税収が落ちるかというのは考えられないということころはあります。
◎田村
財政課長 補足いたします。
本制度につきましては、特に、地方特例交付金という制度がございまして、これについては、国で定める
予算額がございますけれども、各都道府県で住宅取得控除の見込額を案分した額が交付されることになっています。
したがいまして、令和2年度の大田区の措置額については、4億5,700万円余と、ほぼ同等程度の地方特例交付金が交付されているという状況でございます。
◆福井
委員 地方税法の改正の中には、航空機燃料譲与税も入っているのですけれども、この航空機燃料譲与税は半分にしますと、1万8,000円から9,000円にしますよとなっているのですけれども、これは地方自治体の減収につながらないようにしますと書いてあるのですが、具体的にこの中身について分かりますか。
◎田村
財政課長 現時点では詳細を把握はしておりませんけれども、何らかの、今お話を申し上げたような措置がなされるものと承知しております。
○渡司
委員長 本日について、質疑は以上でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
では、対応の終了した
臨時出席説明員はご退室いただいて結構です。
(
理事者退席)
○渡司
委員長 次に、第44
号議案 貮之橋架替
工事請負契約について、第45
号議案 大田区仲池上二丁目付近管渠
改良工事(下水道)
請負契約について、第47
号議案 大田区立入新井第一
小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他
工事(Ⅰ期)
請負契約について、第48
号議案 大田区立赤松
小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他
工事(Ⅰ期)
請負契約について、第49
号議案 大田区民ホールアプリコ特定天井改修その他
工事請負契約について、第50
号議案 大田区立大森第七中学校校舎改築及び外構その他
工事(Ⅱ期)
請負契約について、第51
号議案 大田区立雪谷中学校武道場増築その他
工事請負契約について、及び、第52
号議案 大田区民ホールアプリコ特定天井改修その他機械設備
工事請負契約について、の以上8件の議案を一括して議題といたします。
理事者の説明をお願いいたします。
◎鈴木
経理管財課長 それでは、私から
工事契約議案8件について順次ご説明をさせていただければと存じます。
まず初めに、
総務部資料番号2番をご覧いただければと思います。
第44
号議案 貮之橋架替
工事請負契約についてでございます。
入札経過でございますけれども、
入札年月日が令和3年5月14日、第1回の入札におきましてリック・南武建設
工事共同企業体が落札をしております。
契約金額は3億2,450万円。
予定価格が3億3,727万1,000円でございましたので、
落札率は96.21%でございました。
次
ページの
工事概要をご覧いただきたいと思います。
工事場所は、大森西二丁目26番から大森西三丁目5番先、工期は契約有効の日から令和6年3月15日、
工事内容は鋼橋上部工、橋りょう下部工、護岸工等、橋の架け替え
工事一式でございまして、
工事場所は
案内図のとおりでございます。
続きまして、資料番号3番をご覧いただければと思います。
第45
号議案 大田区仲池上二丁目付近管渠
改良工事(下水道)
請負契約についてでございます。
入札経過でございますが、
入札年月日が令和3年5月14日、第1回の入札におきまして佐々木・栄伸建設
工事共同企業体が落札をしております。
契約金額は2億17万8,000円。
予定価格が2億464万4,000円でございましたので、
落札率は97.82%でした。
次
ページの
工事概要をご覧ください。
工事場所は、仲池上二丁目、工期は契約有効の日から令和4年3月10日、
工事内容は記載のとおりでございまして、
工事場所は
案内図のとおりです。
続きまして、資料番号5番をご覧ください。
第47
号議案 大田区立入新井第一
小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他
工事(Ⅰ期)
請負契約についてでございます。
入札経過でございますが、
入札年月日が令和3年5月14日、第1回の入札におきまして五洋・サンユー・三ツ木建設
工事共同企業体が落札をしております。
契約金額は80億5,200万円。
予定価格が92億7,782万9,000円でございましたので、
落札率は86.79%でした。
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工事概要をご覧ください。
工事場所は、大森北四丁目6番、工期は契約有効の日から令和6年4月30日、
工事内容は校舎及び複合施設の
改築工事、既存校舎基礎取壊し
工事で、
工事場所は
案内図のとおりでございます。
続きまして、資料番号6番をご覧ください。
第48
号議案 大田区立赤松
小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設改築その他
工事(Ⅰ期)
請負契約についてでございます。
契約金額が40億1,500万円の随意契約でございます。
本件随意契約につきましては、
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づくものでございまして、プロポーザル方式により選定した事業者との契約でございます。
契約の相手方は東急・河津建設
工事共同企業体。
工事場所は、北千束二丁目35番、工期は契約有効の日から令和5年12月15日、
工事内容はⅠ期校舎新築
工事のほか、西校舎、北校舎の基礎及び西側擁壁の取壊し、既存校舎改修
工事などで、
工事場所は
案内図のとおりでございます。
続きまして、資料番号7番をご覧ください。
第49
号議案 大田区民ホールアプリコ特定天井改修その他
工事請負契約についてでございます。
入札経過でございますが、
入札年月日が令和3年5月14日、3回の入札を執行いたしましたが、いずれも
予定価格を超過したため、応札者と協議を経て、清水・醍醐・三ツ木建設
工事共同企業体と、
地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、10億980万円で随意契約を締結させていただきました。
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工事概要をご覧ください。
工事場所は、蒲田五丁目37番3号、工期は契約有効の日から令和5年1月20日、
工事内容は特定天井改修
工事に加え、屋上防水、外壁改修
工事、内部改修
工事一式でございまして、
工事場所は
案内図のとおりです。
続きまして、資料番号8番をご覧ください。
第50
号議案 大田区立大森第七中学校校舎改築及び外構その他
工事(Ⅱ期)
請負契約についてでございます。
入札経過でございますが、
入札年月日が令和3年5月14日、第1回の入札におきまして山田・湯建建設
工事共同企業体が落札をしております。
契約金額は7億8,826万円。
予定価格が8億6,912万1,000円でございましたので、
落札率は90.70%でございました。
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ページの
工事概要をご覧ください。
工事場所は、南久が原一丁目3番、工期は契約有効の日から令和5月1月31日、
工事内容は校舎
改築工事(Ⅱ期)、校庭整備
工事、歩道橋の取壊し及び新設
工事で、
工事場所は
案内図のとおりでございます。
続きまして、資料番号9番をご覧ください。
第51
号議案 大田区立雪谷中学校武道場増築その他
工事請負契約についてでございます。
入札経過でございますが、
入札年月日が令和3年5月12日、第1回の入札におきまして幸建設株式会社が落札をしております。
契約金額は4億5,815万円。
予定価格が4億5,920万6,000円でございましたので、
落札率は99.77%でございました。
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ページの
工事概要をご覧ください。
工事場所は、南雪谷五丁目1番1号、工期は契約有効の日から令和5年3月10日、
工事内容は武道場増築
工事に加え、渡り廊下、
駐車場、ごみ置き場増築などで、
工事場所は
案内図のとおりでございます。
最後に、資料番号10番をご覧ください。
第52
号議案 大田区民ホールアプリコ特定天井改修その他機械設備
工事請負契約についてでございます。
入札経過でございますが、
入札年月日が令和3年5月17日、第1回の入札におきましてマサル・城南建設
工事共同企業体が落札をしております。
契約金額は5億2,800万円。
予定価格が5億8,274万7,000円でございましたので、
落札率は、90.61%でございました。
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工事概要をご覧ください。
工事場所は、蒲田五丁目37番3号、工期は契約有効の日から令和5年1月20日、
工事内容は特定天井改修及び施設改修に伴います機械設備
工事一式でございまして、
工事場所は
案内図のとおりでございます。
ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○渡司
委員長 それでは、
委員の皆様、質疑をお願いいたします。
質疑は資料番号順に行いたいと思います。
初めに、
総務部資料番号2、貮之橋架替
工事請負契約について、ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 では、第45
号議案、資料番号3、仲池上二丁目付近管渠
改良工事(下水道)について。
◆福井
委員 この場所は、補助43号線で拡幅を進めていると思うのですけれども、一緒に
工事したほうが早くて金額が安いのではないかと思ったのですが、なぜ下水道
工事を先にやろうとなったのかは分かりますか。
◎武藤 建設
工事課長
工事につきましては、補助43号線拡幅事業を実施しているところでございます。
同時にやったらどうかというご意見でございますが、どうしても道路の下を掘る状況がございますので、道路の下に埋設物を埋めて、その間に路盤などの安定性を保ちながら順次進めていく
工事でございますので、なかなか同時期に全部を一緒にするということは困難でございます。
◆福井
委員 ここに住んでいる人に聞くと、地盤がすごく弱くて、バスが通っただけで揺れるので、なるべく工事も短くやってほしいという意見があるのです。
なので聞いたのですが、そうするとこの工事が終わって拡幅をするときに、またこういった
工事を直すということはもうしないということでいいのですか。
◎武藤 建設
工事課長 最終的には道路を構築してまいりますので、路盤等を含めて整備をしてまいりますが、この下水道
工事が終わった後に、無電柱化の
工事等を含めて実施をしてまいりますので、また順次、歩道の部分を含めて
工事を予定しております。
◆福井
委員 3月10日までに
工事は終わらせるということで、夜間はやらないということでいいですか。
◎武藤 建設
工事課長 夜間
工事は、一部箇所ですが、実施をさせていただきます。
といいますのが、歩道部分に下水道管を入れますので、その部分はほとんど昼間
工事でございますが、車道に既設の下水道管が入っておりますので、その部分の撤去等を含めては、どうしてもバス通りでございますので、夜間の
工事を実施する予定でございます。
○渡司
委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 では、次に第47
号議案、大田区立入新井第一
小学校、資料番号5はいかがですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 では、第48
号議案、資料番号6、赤松
小学校については、いかがですか。
◆福井
委員 赤松
小学校は随意契約と。というのは、東急線の線路が通っているから、やはり随意契約になると理解しているのですけれども、先ほど課長からプロポーザルでやりましたよという説明を聞いたのですけれども、この金額がかなりいい金額ではないですか。
この金額の妥当性はどこで担保されているのかが分からないので教えてください。
◎宮本
施設保全課長 こちらの赤松
小学校は、デザインビルド方式という、要するに設計・施工一貫の方式で業者を選定させていただいております。
当初、プロポーザルを行いましたのは、設計の前の段階で、設計と
工事を両方担っていただける業者を選定するという趣旨でプロポーザルを実施したという形でございます。
○渡司
委員長 では、第49
号議案、大田区民ホールアプリコ特定天井。資料番号7はいかがですか。
◆荒尾
委員 今回、この契約案件は、不落随契ということになっていますけれども、こういう不落随契はなるべく望ましくないということは理解をしておりますし、なるべくこういうやり方はしないほうがいいということも理解はできるのですけれども、やむを得ず今回は不落随契になったと思うのですけれども、この不落随契に至らないようにするための対応だったりというのを、以前私が
総務財政委員会をやったときに伺ったことがあるのですけれども、例えば
予定価格を事前公表するとか、そういったことも検討する必要が私はあるのではないかと思うのですけれども、その辺はいかがですか。
◎鈴木
経理管財課長 今お話しのとおり、不落随契については原則禁止という
考え方で対応させていただいているところですが、事業の執行上、真にやむを得ない場合で、金額に差がなかったときなどには協議をさせていただいて、整った場合に随意契約をさせていただくということでやらせていただいております。今回もそういったものでございます。
なお、
予定価格の事前公表につきましては、積算能力の低下とか、その金額に合わせて入札をしてくるという弊害なども多く見られるということで、きちんと積算をしていただいた方の中で、
予定価格の範囲に入った方と契約をさせていただくということで、この間、他の自治体におきましては事前公表制度を採用してやっているところもありますが、国の入札の適正化の推進に関する法律、その指針などの中では、事前公表による弊害というものなどが大きく出てきているところもありまして、事前公表で弊害が出る場合には事後公表に改めるというかじ取りもしているところがございますので、区としては事後公表を今までも行っておりますし、今後も継続して対応してまいりたいと考えてございます。
◆荒尾
委員 事前公表の弊害ということもあるということで、事後公表でこれからもやっていくというご説明だったのですけれども、なかなか難しいところなのかなとは思うのです。
できればなくしていくということで、努力を引き続き継続していただきたいとは思うのですけれども、あまり多いようだと、何件か続けて不落随契で出たことも以前、報告を受けましたので、そこのところは柔軟に対応していただければと思っております。
○渡司
委員長 要望ですね。
◆荒尾
委員 要望です。
○渡司
委員長 よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 では、次、第50
号議案、資料番号8、大田区立大森第七中学校に関して、いかがですか。
◆長野
委員 この大森七中は、道路を隔てて校庭が二つあるという特殊な形状をしていると思うのですけれども、この
工事を両方とも、校庭二つとも並行してやるとなると、一時的に体育の授業等でいろいろ支障、影響が出るのかなと思うのですけれども、学校との調整等はどのようになっていますか。
◎宮本
施設保全課長 当初、こちらの大森七中につきましては、グラウンドをしっかり使えるようにという工程で考えていたところなのですけれども、
工事を進める中で、学校側といろいろと調整をしたり、引き続き工期の短縮ということを考える中で、グラウンドを使用できなくても
工事の短縮をしたいという意向も学校から頂戴していました。
そうしたことを全て総合的に調整しまして、今回、こういった形で工期を大幅に短縮しながら、同時に
工事をするというところに至ったというところでございます。
◆長野
委員 学校側のご意向ということで、十分に尊重してやっていただければ幸いだと思っております。
それから、この校庭間で歩道橋がかかっていたと思うのですけれども、これの架け替えをすると思うのですが、その間の支障等は何かございますか。
◎宮本
施設保全課長 工事期間中はいわゆる下校庭のほう、今仮設がなくなって、今度校庭整地を行うほうの敷地、こちらはずっと
工事をしております関係で、生徒たちがいわゆる歩道橋を利用する機会はございませんので、支障はございません。
◆長野
委員 もちろん生徒の安全性の確保というのは最優先でございますけれども、振動、騒音等もいろいろ、ご近所へのご配慮もいただきながら、安全に進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。
○渡司
委員長 ほかにいかがですか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 では、第51
号議案、資料番号9番、大田区立雪谷中学校武道場の
工事についてはいかがですか。
◆長野
委員 武道場の延床面積が718.58平米になるということなのですけれども、これは、これまでの武道場と比較すると、大きさはどう変わるのでしょうか。
◎宮本
施設保全課長 今ある、全て取壊し済みの体育館とほぼ同じ場所に、同じ規模で造るということでございますので、規模感は同じとご認識いただいて結構でございます。
◆長野
委員 大体、今後中学校で、いろいろ建て替えで武道場を設置したりとか、改築したりと出てくると思いますが、大体このくらいの規模と、何か区としての規格、ある程度は想定しているサイズという感じなのでしょうか。
◎宮本
施設保全課長 武道場に関しましては、改築の仕様標準等でも仕様等を定めているところでございますけれども、体育館に比べると若干サイズは小さい、あるいは天井が低いというものになってきます。
したがいまして、今回、体育館と同等の大きさの武道場ということで、比較的大きいサイズの武道場を今回、雪谷中学校の場合はできるということになるかと思います。
◆長野
委員 これは、大田区の剣道連盟が朝稽古、日曜日の稽古で使っていて、結構、割と剣道連盟とか武道団体のすごく評判のよかった、大きさも含めてですけれども、武道場でしたので、ぜひまたいいものを造っていただけるように、よろしくお願いいたします。
○渡司
委員長 それでは、第52
号議案、資料番号10、アプリコはいかがですか。
よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 では、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
以上で本日の
付託議案の審査を終了いたします。
次に、審査事件を一括して上程いたします。
今回、新たに本
委員会に付託された陳情はありませんので、
継続分の陳情について確認をいたします。
継続分の陳情について、状況の変化等はございませんか。
◎梅崎 総務課長 状況の変化はございません。
○渡司
委員長 委員の皆様は、いかがですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○渡司
委員長 特に状況変化等はないようですので、本日の陳情審査は終了いたします。
それでは、審査事件を一括して継続といたします。
最後に、次回日程について確認いたします。
次回の
委員会は、明日6月16日、水曜日、午前10時から開会いたします。
なお、明日は
付託議案の討論・採決を行いますが、討論の際には12件の議案を一括して行いますので、あらかじめご承知おきをお願いいたします。
以上をもちまして
総務財政委員会を閉会いたします。
午前11時17分閉会...