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  1. 目黒区議会 2024-05-08
    令和 6年企画総務委員会( 5月 8日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 6年企画総務委員会( 5月 8日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 令和6年5月8日(水)          開会 午前 9時59分          散会 午前11時33分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   西 村 ち ほ   副委員長  たぞえ 麻 友      (9名)委  員  細 貝   悠   委  員  木 村 あきひろ          委  員  白 川   愛   委  員  山 村 ま い          委  員  鈴 木 まさし   委  員  松 嶋 祐一郎          委  員  佐 藤 ゆたか 4 出席説明員  青 木 区長          斎 藤 企画経営部長     (25名)吉 田 企画経営課長      橋 本 情報政策推進部長
             杉 山 広報課長        竹 内 総務部長          (区民の声課長)          塚 本 総務課長        片 山 人権政策課長          佐 藤 人事課長        村 田 契約課長          鹿 戸 施設課長        橋 本 危機管理部長                          (危機管理課長)          遠 山 生活安全課長      濱 本 地域防災推進課長          今 村 防災課長        千 葉 会計管理者                          (会計課長)          落 合 選挙管理委員会事務局長 小野塚 監査事務局長          (事務局次長)          千 田 文化・交流課長     松 尾 子ども家庭支援拠点整備課長          渡 邊 木密地域整備課長    原   土木管理課長          清 水 みどり土木政策課長   久 能 道路公園課長          寺 尾 教育指導課長 5 区議会事務局 関 田 次長          明 石 議事・調査係長      (2名) 6 議    題 行財政運営、人権政策、契約、生活安全及び防災等について   【報告事項】   (1)事故処理結果について                   (資料あり)   (2)訴訟事件の判決について                  (資料あり)   (3)総合庁舎屋上庭園における芝生・キッズパークエリアの再整備につ      いて                           (資料あり)   (4)「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表につい      て                            (資料あり)   (5)契約報告(11件)について                (資料あり)   (6)令和6年4月21日執行目黒区長選挙及び目黒区議会議員補欠選挙      の結果について                      (資料あり)   (7)令和6年5月26日執行東京都議会議員補欠選挙執行計画(概要)      について                         (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○西村委員長  ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、細貝委員、白川委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)事故処理結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  それでは、報告事項に入ります。  報告事項(1)事故処理結果について報告を受けます。 ○塚本総務課長  それでは、事故処理結果について御報告を申し上げます。  本件につきましては、昨年5月26日に発生いたしましたA小学校における児童負傷事故でございまして、事故の発生につきましては、今年の2月14日開催の本委員会にて御報告をさせていただいたところでございます。  また、本日の文教・子ども委員会でも情報提供させていただいております。  項番6の発生状況でございますが、同校の主任教諭が教室前の廊下で児童2名に生活指導を行った後、教室に戻ろうとした際に、後ろに児童Bがついてきていることに気づかず後ろ手で引き戸を閉めたところ、児童Bの右手が挟まれ、右手小指付け根を骨折するけがを負ったものでございます。  項番7の事故処理結果でございますが、本件事故に関して区側に過失があり、区の損害賠償責任を認め、相手方に損害賠償金50万円を支払うことで合意が得られ、4月17日に示談が成立いたしました。  なお、本件示談に係る和解及び損害賠償額の決定につきましては、区長の専決処分に該当いたしますので、直近の議会において御報告をさせていただく予定でおります。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○松嶋委員  すみません。7の事故処理結果についてですけども、この事故についてはさきに報告ありましたけども、状況は分かってるんですけど、区側に過失があるということで認定されてるんですが、それはどういうふうな経過で過失があるということが認定されてるのか。  というのは、一般的には裁判したりして、そういうことで結論が出て支払うということになるんだと思うんですけども、そうではなくて、今回そういう区として認めて支払うと、損害賠償を支払うという経過になってるので、ちょっとその辺についての経緯を伺います。 ○塚本総務課長  今回の件につきましては、事故が起きた後、保護者の方と、それから学校側といろいろお話をさせていただいた中で、先ほどお話を申し上げましたとおり、主任教諭が後ろ手で引き戸を閉めたという中で、後ろに生徒がいるといったところを確認できていなかったといったところで起きた事故でございますので、そういった事実関係を確認しながら、区の過失というふうに判断したといったところでございます。  以上です。 ○松嶋委員  状況はよく分かりました。  仮に、児童Bが近づいてることに気づかずに閉めたということでいえば、分からずにこういうふうになってしまったので、区側として過失があるというふうになったんだと思うんですけど、仮に悪意があったというか、何かそういう部分で教員のそういった、心の中ですから分かりませんけども、そういうケースというのも、一般論としては、何かそういうふうに悪意が認められるというか、そういう意図でもってあったということが、仮にもしそういうふうな経過であれば、区としての判断も違ったということでいいんですか。 ○塚本総務課長  まず、こういった場合の考え方につきましては、事実関係をきちんと正確に確認をした上で、その内容に伴って、過失があればその過失の程度ということで判断していくものになろうかというふうに考えております。  以上です。 ○西村委員長  松嶋委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○白川委員  私も7の事故処理結果についてなんですけど、この賠償金の50万円というのは習い事に対しての何か、2月14日の説明では、習い事の費用負担の支払いについてというところがあったんですけども、これは単純にその金額がこのぐらいの金額になったというような理解でいいのか、確認させてください。  以上です。 ○塚本総務課長  こちらの損害賠償額の50万円については、今お話があった習い事に関してかかった経費、損害賠償額というのも含まれておりますし、そのほかに通院の付添いですとか、文書代等々合わせて、合わせたものを含めて全体で50万円といったところでございます。  以上です。 ○西村委員長  白川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○鈴木委員  1点だけ確認します。  これは発生してから今日に至るまでに、ほぼ1年近くかかっていて、その間に当事者の御家庭ともいろいろお話をされたんだと思うんですけど、1年かかっているということで、少し時間が長くかかっていると思うんですけども、そこは、ここに至るまでの過程の中で、いろいろ相手方のほうが、何かやっぱり御納得いただけないような部分もたくさんあって時間がかかってきたものなのか、そうではなくて、何か別の理由で時間が示談に至るまでにかかったのか、そこを聞いておきます。 ○塚本総務課長  今回2月のとき、本委員会で御報告もさせていただきましたが、そのときも多分御説明をさせていただいたと思いますけれども、事故があってから保護者の方も含めてお話をさせていただいた中で、いろいろ御理解をいただいたりするに当たって時間がかかったといったところで、話を聞いているところでございます。  以上です。 ○西村委員長  鈴木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(1)事故処理結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)訴訟事件の判決について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(2)訴訟事件の判決について報告を受けます。 ○塚本総務課長  それでは、訴訟事件の判決について御報告を申し上げます。  まず項番1、訴訟事件名につきましては、行政処分の不存在確認等請求事件でございまして、令和3年11月26日の本委員会で御報告いたしました訴訟事件につきまして、(5)に記載のとおり、令和6年4月12日に判決が言い渡されたものでございます。  なお、本件につきましては、本日の都市環境委員会でも情報提供をさせていただいております。  項番2、事案の概要でございますが、被告である区が昭和57年に公示した特別区道の区域変更決定及び昭和59年に公示した特別区道の供用開始決定のうち、原告らが所有する宅地にかかる特定部分について、道路の区域変更決定等が存在しないことの確認を求めるというものでございます。  次に項番3、判決内容につきましては(1)の主文のとおり、本件訴えのうち原告らが特定する部分について却下し、その余の請求をいずれも棄却するものでございまして、訴訟費用は原告らの負担とするというものでございます。  また、裁判所の判断の概要につきましては(2)に記載のとおりでございまして、アでは、昭和57年の区域変更決定等については、歩道部分を新たに道路とする旨の区域の変更と、その供用開始に係る処分であり、従前から道路となっていた部分につき何ら変更を生じさせるものではないこと。また、イでは昭和57年の区域変更決定等について、原告らが特定する部分に存在しないことの確認を求める法律上の利益がないこと。さらにウといたしまして、昭和57年の区域変更決定等に係る不存在確認の訴えは、いずれも不適法であるからこれを却下するというものでございます。  なお、資料にはございませんけれども、今回の判決に関しまして、原告側で控訴されたといった情報提供がございましたので、口頭で御報告をさせていただきます。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(2)訴訟事件の判決についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)総合庁舎屋上庭園における芝生・キッズパークエリアの再整備について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(3)総合庁舎屋上庭園における芝生・キッズパークエリアの再整備について報告を受けます。 ○塚本総務課長  それでは、総合庁舎屋上庭園における芝生・キッズパークエリアの再整備について御説明を申し上げます。  なお、本件に関しましては、本日の都市環境委員会で情報提供をさせていただいております。  まず、項番1の目的でございますが、区では、子どもたちが安全・安心に過ごすことのできる多様な居場所の拡充に取り組むなど、誰もが安心して子どもを産み育てられる環境の整備を行ってきているところでございまして、本年2月には目黒区ベビーファースト宣言を表明し、ベビーファースト宣言アクションプランに基づく取組を進めていくこととしているところでございます。そのようなことから、子どもの多様な居場所づくりを目的とした目黒区総合庁舎屋上庭園の芝生・キッズパークエリアの再整備を行うことで、総合庁舎の屋上からの景色を楽しみながら、親子でくつろげる空間を新たに創出するというものでございます。  次に、項番2の事業概要でございますが、詳細については公募型プロポーザルにより、事業者から提案を受ける中で決定をしてまいりますが、現時点では(1)の概要に記載のとおり、整備①の場所で芝生エリアを拡張いたしまして、同じく整備①及び②の部分に遊具等の設置を、また議場の上部に当たる整備③の部分につきましては、ベンチの設置や三輪車等の配置を行うとともに、あわせて低木等の植栽による屋上緑化の普及啓発の実施といったことを想定しているところでございます。  恐れ入りますが、裏面を御覧ください。  (2)の開園時間につきましては、原則、現在の屋上庭園の開園時間と同じ時間帯を考えているところでございます。
     また(3)は、参考としてイメージ図をおつけしておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、今後プロポーザルによる事業者からの提案内容によっては、整備後の状況が変わってくる場合もございます。  最後に、項番3の今後の予定でございますが、今月中旬以降に、区の公式ウェブサイトへの掲載により事業者の公募を開始いたしまして、7月には事業者を決定の上、着工を始め、10月には整備を終え、利用開始を予定しているところでございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○鈴木委員  まず、この内容自体はとてもいいことだと私は思っているんですけども、この今回の公募型プロポーザルの部分も含めて聞いときたいので、1つは、このこと自体の屋上のキッズパークエリアのその趣旨として、いわゆる例えば親子で区に来庁して、例えばいろいろな区で受付を、受付作業してる間の待っている時間帯の間に、親子で来た子どもたちが上で遊んで待っててもらうみたいな、そういう使い方をしてもらうための趣旨のものなのか、全くそうではなくて、来庁とは関係なく、無関係で、とにかく自由に子どもたちが来て屋上を使って遊べるという趣旨のものなのか、あるいはその両方、どちらもありなのか、その辺の利用の趣旨というのはどういう考えからきてるのか、まず伺います。 ○塚本総務課長  利用の趣旨ということへの御質問でございますけれども、基本的には、屋上庭園はどなたでも御利用いただけるという状況になっておりますので、区役所に来庁して、いろいろ手続を行った後に寄っていただくですとか、区役所に用事がなくても、屋上庭園の、このキッズパークエリアを利用する目的で来ていただくというようなことも含めて、広く御利用いただけるような形での、このエリアの再整備ということで考えているところでございます。  以上です。 ○鈴木委員  分かりました。  そうすると、多分、そもそもその屋上の公園を利用するという目的で子どもたちが来ることも想定してということになっていくと思うんですけど、その前提でプロポーザルをやると、多分いろんな提案が出てくるんだろうなと、提案内容自体では、それなりの予算にもなっていくだろうし、というところもあるんですけど、全く自由に提案させるのか、ある程度その考え方に基づいて、何でもありというんではなくて、その辺の区側から示すもの、予算規模も含めて、その辺はどういうふうに考えているんですか。 ○塚本総務課長  これから公募要項を公表していくということになるので、現在検討中というところではございますけれども、委員お話しいただきましたように、できるだけいろんな提案をいただきたいというふうには思っておりますが、当然予算といったところもありますので、基本的な予算規模としてはこの程度だというところは示していかなければいけないかなと思っておりますし、また、屋上の庭園という場所柄、なかなか遊具の固定ができないといったような事情もありますので、そういった事情等も含めて、公募の中でお示ししながら、できるだけ様々な提案を受けていきたいというふうに考えているところでございます。  以上です。 ○鈴木委員  分かりました。  ここまで聞いてきて、最後に聞いときたいのが、要は子どもたちの遊び場で、子どもたちだけが来るということも想定してるとなったときに、その提案の中で安全管理ですね。安全管理の部分がどういうふうに示されてくるかというところも、やはりすごく重要になってくるのかなと。まして屋上ですので、夏は熱中症対策というものもあって、子どもたちだけで来て熱中症になっちゃったみたいなことになってもまずいわけで、その辺の、提案の中に安全管理面というものをね、この辺を盛り込まれていくのかどうか、ここ最後、大事なところなので聞いときます。 ○塚本総務課長  利用者については、基本的に小さなお子さん、規模の関係もありますので、小さなお子さんが対象になるかなと思っておりますので、どちらかというと、保護者の方と御一緒に来ていただくということが多いのかなというふうには想定してるところですが、今、委員お話しいただきましたように、安全管理といったところは非常に重要なところだと思っておりますし、また、季節柄の状況によっては、熱中症対策も含めて考えていかなければいけないというふうに思っております。  そのあたりは、やはり屋上の庭園、キッズパークエリアというところの状況も含めて、様々その提案の、事業からの提案の中で、そういった安全管理対策についても確認していきたいというふうに考えております。  以上です。 ○西村委員長  鈴木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○山村委員  ありがとうございます。  小さなお子さんを対象にしてるということで、ほ・ねっとひろばですとか、近所に保育園もあるかと思うんですけど、そこの保育園のお子さんも遊びに来たりとかも想定されるのかなと思うんですが、そのあたりの今利用されてる方に、こういった、どういったものが欲しいかとか、そういったアンケートとかヒアリングとかというのはされてるのかどうか伺いたいです。 ○塚本総務課長  今現在も近所の方ですとか、それから、先日私もちょっと上に上がりましたが、近隣の保育園だと思いますが、園児のお子さんが屋上のこの広場のところで遊んでいたというのも見ておりまして、恐らくそういう方々が御利用いただくようになるのかなというふうに思っています。  今、委員お話しいただきましたように、御利用いただくのが小さなお子様ですとか、その保護者等々ということになるかと思います。そういった意味では、そういった方々がどういったものを望んでいるのかといったところも、お話を聞く機会を設けていきたいと思いまして、この後、ほ・ねっとひろばのほうの御理解もいただきながら、御利用されてる方に少し意見ですとか考えをお聞きしたいなというふうに考えてるところでございます。  以上です。 ○西村委員長  山村委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○白川委員  ありがとうございます。  私からは、今回整備区域①、②、③ってなってるところとちょっと別なんですけれども、これは小さいお子さんが保護者と一緒に利用されることを想定されているということなので、エレベーターホールの部分とか含めて、今回は何か自動販売機の設置だとか、赤ちゃん向けの、例えばですけど、以前委員会で視察に豊島区へ行かせていただいたときにも、区の施設の中にはおむつだったりとか、あと赤ちゃん用のドリンクの自動販売機が一緒になったものというのを企業さんとコラボして置いてるというのを拝見したんですが、そういったことも同時に考えられるのか。  これはさきの委員からも説明あったように、熱中症対策というところもありますし、あとは、小さなお子様連れて来られる方、そのおむつ替えのスペースとかというところが、ここの同じフロアにあったほうが便利でしょうし、ちょっとした離乳食とかも食べていただけるような場所になればというところから、そのエレベーターホールの部分も含めて整備できるのかどうか、確認させてください。 ○塚本総務課長  今回御報告させていただいている再整備に関しては、あくまでも屋上庭園の芝生、それからキッズパークエリアの再整備ということで、エレベーターホールに関しては対象にはしておりません。  ただ、今、委員お話しいただきましたようなことも、今後必要があれば、状況によっては、そのあたりの整備ですとか対応というのは、考えていかなければいけないかなというふうに考えおります。  以上です。 ○白川委員  ありがとうございます。  そうすると、これから公募要件を決定されるということなんですけれども、その公募の部分にはそのプロポーザル、事業者さんから受ける提案内容のところにはホールの部分は含められないという理解なのか、そこを確認させてください。 ○塚本総務課長  今回のプロポーザルでは、今、委員お話しいただきましたように、エレベーターホール部分については対象にはしていないという状況でございます。  以上です。 ○西村委員長  白川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○細貝委員  今回キッズパークを再整備するということなんですけども、現状何人のお子さんなり親御さんなりが利用して、整備することによって何人の子どもたちが利用されることを想定されているのか、お聞きしたいです。 ○塚本総務課長  現状は、天候にもよりますけれども、例えば雨が降っていない、風が強くないといったときに、9時半から16時の間で屋上庭園を開園しているわけですけど、午前9時から4時半までですね、開けているわけなんですが、実際にそこで、職員がいて、いらっしゃる方の確認をしていないので、実際にどのくらいの人数の方が御利用いただいてるかというのは、ちょっと把握しておりません。  また、今後もこの整備をしていくに当たって、先ほども申し上げましたように、区でいろいろな、例えば窓口にお寄りいただいたり立ち寄ったりしたときに、ふっと、くつろいでいただけるような場所として御利用いただければというふうに思っておりますので、できるだけ多くの方々がこういう場所を知っていただいて、御利用いただけるような場所になればいいかなというふうに考えております。  以上です。 ○細貝委員  調査、数字を取っていないということなんですけど、エビデンスということを大事にされるのであれば、そういった数字というものはすごく大事なものかと私は思います。  このキッズパーク整備なんですけども、私個人の意見としましては、やっぱり子どもの場所も必要なんですけども、じゃ、こと庁舎の上に必要なのかというところで、私は疑問を持っております。近くにも公園ありますし、それ以上に、職員が安らげ、くつろげる場所みたいなのが私は必要だと思っていまして、それこそ昼どきとか行くと、職員の方がちっちゃい椅子に座って御飯を食べてるのをよく散見しますけども、そこで質問なんですけど、職員の方に希望だったりとか、その庁舎の上をどうするかという、そういうアンケートなり意見を聞いてるのかどうか、お聞きしたいです。 ○塚本総務課長  まず、この屋上庭園に関しましては、平成17年に屋上緑化を区民の方々にもより知っていただくために、有識者も含めて整備したという経緯がございまして、今回、先ほど御説明の中にもお話をさせていただきましたけれども、ベビーファースト宣言に基づくアクションプラン、これの中でこのエリアの再整備をしていくということで、今回御報告をさせていただいているところです。  そういった意味では、職員に対して何か意見を求めるということは今のところ行っておりませんし、今後ちょっと予定はしておりませんが、先ほどお話あった職員の休憩という意味では、必ずしもこのキッズパークエリアの利用自体が、お子さんだけしか入れないというわけではありませんので、ベンチを置いたりといったところも想定しておりますので、開いてる時間には職員の利用というのも当然あり得るかなというふうに思っております。  以上です。 ○西村委員長  細貝委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○佐藤委員  すみません、私からは1点だけなんですが、ちょっとあまり屋上に上がったことがないのであれなんですが、整備される場所の左側のほうは、たしかコンクリート張りでしたっけ。  この芝生とコンクリートというか、何というんですか、タイルというか、その間に何か防止柵というか、子どもですから走り回るわけです。そうすると、たしか板張り、タイル張りのほうは何か植え込み、鉢ですかね、とがった四角い鉢とか、たしかあったような記憶があるんですけど、そうすると、そういうのにぶつかる可能性もありますので、この芝生のエリアとタイル張りのエリア、これは境目のところに何か、飛び出し防止柵じゃないですけど、何かそういうのも安全対策として考えられるのか、そういうのも要望されていくのか、お伺いします。 ○塚本総務課長  まず、屋上という性質上、やはり転落防止等々の安全管理の措置というのは必要かなと思っておりますので、この図で申し上げますと、整備②と書いてある上側の部分の先のほうには、当然柵が設けてあります。  ただ、今、委員お話しいただきましたように、芝生のエリアとそのほかのタイルの部分については、特段柵等を設けておりません。柵を設けたほうがいいのかどうかも含めて、今後検討はしていく必要があろうかと思っております。  以上です。 ○西村委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○木村委員  先ほどの白川委員からのお話で、総務課長が回答していただいた内容についてなんですが、そもそもこのキッズパークエリアの再整備というのは、当然回答されたように、キッズパークだけの整備ということは重々把握しての質問なんですが、これをやった理由としては、目黒区長が2月に宣言したベビーファースト宣言を私も所属する東京青年会議所と締結したと。  その大きな枠組みとしては、子育て子育ちということも入っていたと思うんですが、よりよい環境をつくるということが大きな名分とされていると思うんですが、先ほどの回答からだと、今回の工区は公園だけ、庁舎の屋上だけですということになると、すごく縦割りの行政になってしまっているんじゃないかなというふうに、そもそもの大きな題材とはちょっとかけ離れてしまっちゃう可能性があるんじゃないかなと思ってまして、区長がベビーファースト宣言をしたとき、様々な取組ということで、いろんな提言ですとか、これから目黒区がやっていきたいという提言をされていたんですが、そのほかのものにも、もしかしたら、例えば公園の整備ですよですとか、何か単発的な整備だけになってしまうのではないかなと御回答を聞いていて思ってしまったんですが、もし所管の部署で、例えば白川委員からの提案というんですかね、発言の内容も、ほかの所管部署で考えているならいいんですが、それが横断的ではなく、端的に縦割り、じゃ、造りました、はい終わりですよというふうにはならないとは思うんですが、その解釈でよろしいんでしょうか。 ○塚本総務課長  先ほど、私のお答えがちょっと不足していた部分はあったかと思うんですが、屋上エリアには、例えばお子さんのおむつ替えの施設ですとか、トイレとかというところの中で、自動販売機も含めてですけども、そこは整備はしておりませんが、当然庁舎の中にはそういった施設はありますので、そこを御利用いただくとかということは1つあろうかと思っております。  ただ、それでもさらに必要があるということであれば、エレベーターホールの整備も検討していかなければいけないかなという趣旨でお答えしたつもりでしたが、ちょっと言葉が足りず大変失礼いたしました。  それから、今回の整備に関しましては、総務課が屋上庭園の部分については管理している、庁舎管理をしているという部分での御報告ということではありますけれども、今回プロポーザルで事業者選定に当たっては、ここに連名で書いております、みどり土木政策課、これは屋上緑化の関係もそうですし、それから子育て支援課も、やはり子育て子育ちという観点からのその整備という観点から事業者、プロポーザルの事業者選定には加わってもらう予定でおりますので、そういった意味では、単に総務部だけではなく、関係所管とも連携をしながらやっていくという意味では、縦割りではなく、連携してやっていくというような意識で取り組んでいるところでございます。  以上です。 ○西村委員長  木村委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(3)総合庁舎屋上庭園における芝生・キッズパークエリアの再整備についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(4)「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表について報告を受けます。 ○塚本総務課長  それでは、「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表について御報告を申し上げます。  透明性の高い区政を推進するため、区では職員倫理条例、公益通報者保護条例及び契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱を定め、この3つの制度を運用しているところでございます。このたび、令和5年度における3つの制度の運用状況が取りまとまりましたので、公表に先立ちまして御報告をさせていただくものでございます。  初めに、項番1、職員倫理制度でございますが、こちらは区職員としての行動規範を明確にし、公正な職務遂行の確保を図る制度でございます。公正な職務の遂行を損なう行為の要求があったときは、これを拒否するとともに、職員倫理審査会に報告をし、区民にも公表していくというものでございまして、令和5年度におきましては、報告実績はございませんでした。  続きまして、項番2、公益通報者保護制度でございまして、区政における不正行為を区職員が第三者機関に通報する条件整備を図りまして、通報したことにより、通報者が不利益を受けることがないよう公益通報者を保護する制度でございます。  令和5年度におきましては、1件の通報がございまして、こちらは令和5年6月19日の通報で、通報内容及び調査結果につきましては、令和5年10月11日の本委員会で御報告をいたしました内容でございます。  通報内容は(1)から(3)までの文書について起案がされておらず、違法・不当であるというものでございます。通報を受けまして調査をした結果、(1)及び(2)につきましては不当とまでとは言い切れず、また(3)については、違法・不当ではないとのことでございましたが、一方で、いずれも文書事務の手引の内容に曖昧な部分が見られ、早急に内容を精査すべきであるとの意見が付されたものでございます。  調査結果を受けての区の対応でございますが、手引の内容を精査し、その内容について庁内に周知を行ったところでございます。  恐れ入りますが、裏面を御覧ください。  項番3、要望記録制度でございます。こちらは、契約及び許認可等の業務に対し、特定の者への利益の付与を目的とした公平・公正を欠く働きかけがあったときには、その内容を記録し、組織として適切な対応を行うという制度でございます。  令和5年度におきましては、要望等の記録はございませんでした。  最後に、項番4、公表の方法でございますが、めぐろ区報及び区公式ウェブサイトで公表する予定でございます。  簡単ですが、報告は以上でございます。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○白川委員  私からは1点なんですけれども、今回のその調査結果によって、不当とまでは言い切れないということなんですが、随意契約を事業者選定方法の方針とするというもの自体の起案、これは文書に残さなくてもいいということですが、通報された職員の方からしてみれば、それはあってしかるべきものだろうというふうに考えたからだとは思うんですが、手引には曖昧な部分があって、作ってもいいし、文書で残してもいいし、残さなくてもいいみたいに読み取れてしまうのかなというふうに思うんですが、これは何でしょう、その所管によって、文書で残している部署もあれば残していないところもあるというような運用が今までなされてきたということなんでしょうか。ちょっとそこを教えてください。 ○塚本総務課長  これは文書を残していたか、残していないかということではなく、起案をしてたか、起案をしてなかったかということかと思います。  そういった意味では、必要に応じて起案をしているといったところで、今回の内容につきましては、この内容について違法・不当ではないというのは、事案の決定には当たらないということでの判断でございまして、単純にこの文書を保存していないということではなく、そこは適切に保存しているのではないかというふうに考えております。  以上です。 ○白川委員  ありがとうございます。  そうすると、保存はしていたけれども、とにかく起案文書自体の作成というのが、してもいいし、しなくてもいいというような手引に、文書事務の手引になっているということかなというふうに読み取れるんですけれども、そうすると、庁内の中で起案をしている部署としていない部署が今までもあったのかというところをちょっと伺いたいんですけど、お願いします。 ○塚本総務課長  まず、起案ですけれども、これは何か事案を起こすに当たって意思決定を受ける、そういうことを起案というふうに呼んでいるというふうに理解しておりまして、当然何らか物事を行うときに、責任の程度によって決定者は異なりますけれども、その事案の決定を受けるために起案が必要だといったところでございまして、そうでないものに関しまして、意思決定を受ける必要がないものに関しては起案しなくてもよいと、そういうような認識でおりますので、当然状況によって起案すべきもの、起案せずに対応するものということで理解しているというふうに認識しております。  以上です。 ○西村委員長  白川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○たぞえ副委員長  すみません、今の質疑で、ちょっと分からなくなってしまったので。  1件通報があったことの詳細で、通報内容の(1)が検討部会の令和4年度第5回、令和5年度第1回の議事録ってことは、令和4年度の1~4とかは普通に起案されてたんですよねという、まずここまで聞いていいですか。 ○塚本総務課長  すみません。ちょっとそこの、それ以前のものの起案化してたかどうかというのは、今私のほうですぐには分からないんですけれども、少なくともここに記載のとおり、令和4年度の第5回、令和5年度第1回の議事録については、起案がされていなかったということでございます。  以上です。  (「どうしようか」と呼ぶ者あり) ○塚本総務課長  すみません、先ほどの答弁についてもう少しお話しさせていただきますと、今お話をさせていただいたように、通報があった内容は令和4年度の第5回、令和5年度の第1回の議事録については起案がされてなかったといったことで通報がありましたが、それ以前のものについては、通常であれば起案なりの処理はされていたんではないかというふうに考えております。  以上です。 ○たぞえ副委員長  何で公益通報をしなきゃいけなかったのかなというのは、ちょっと不思議なところで、やっぱりされてなかったことを課の中で話し合って、あ、されてないね、ちょっと忘れてたね、ってことで、遡りができるのかどうか分かんないですけど、できてたらならなかったのかなって、ちょっと、昔働いて自分も起案したときを思うと、ちょっとしなかったのかなというぐらいなので、ここに至らないように、これからも、何だろう、忘れてないかとかそういう声かけなんですかね。
     何か今後、多分いろんな書類があって、いろんな起案があって、その中には忘れることもあろうかと思うんですが、今システム上では、たしかもう決裁をデータで回せますよね。そういったのを使って、こういったことを今後防止されるかどうか、伺います。 ○塚本総務課長  まず、先ほどの、ちょっと答弁を訂正させていただきますが、今確認をしまして、令和4年度の第4回以前の議事録については、起案がされているといったことを確認しております。  その後の御質問の話ですけど、システム上適切にというところでのお話についてはそのとおりだと思いますし、まずそもそもが、その文書管理の在り方、文書の取扱いの考え方といったところをしっかり理解、それから実務上行っていくといったところが大事だと思いますので、これについては、今改めてそういった内容についての周知、それから文書事務の手引の改定等も進めていこうというふうに考えて準備をしているところですので、改めてそういった機会を通じて、適切な対応を心がけていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○西村委員長  たぞえ副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○鈴木委員  ちょっと単純にお聞きしたいことがあるので。開催通知のところです。  令和4年度第5回及び令和5年度第1回の開催通知を起案していないということなんですけど、開催通知を起案していないのに開催ができたんでしょうかという単純な質問。  じゃ、そもそも開催通知ないのに、どうやって開催することを、どういう方法で知ったのかというところがちょっと分からないんで、これで開催、どうして開催できたのかをちょっとお聞きしときたいんですけど。 ○塚本総務課長  今回については起案はしてなかったんですが、開催するという案内は部会委員とか関係者には送っていたので、その連絡はできていたということで、開催できたんだろうというふうに思っております。  以上です。 ○鈴木委員  そう御答弁があれば分かるんですけど、じゃ、その案内と通知はどう違うのか、何か違うんですかと。要するに、それ以外にも案内を出していれば、通知がなくても今まで開催ができる、できてたということの理解になるわけですよね。そこが今回の指摘になるわけですか。その辺がもう、ちゃんと規程されていないという、そういう指摘になったということなんですかね。 ○塚本総務課長  まずは、これまで、先ほどもお答え申し上げましたように、これまでは起案をされていた中で通知もされていたという中で、今回されていなかったということで通報があったというところでいくと、こちらも起案をしていたり処理をしていればこういったことにならなかったのかなというふうに思いますけれども、基本的にはやはり何らかの、先ほど申し上げましたが、事案を行うに当たって意思決定が必要な場合には起案をして、しっかりそうした処理をして必要な手続を行うといったことが大事かと思います。  今回に関しましても、そういったところが曖昧だったというところもありますので、改めて、対応についてはしっかりと周知を図って、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○西村委員長  鈴木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(4)「区政の透明性向上のための3つの制度」の運用状況の公表についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)契約報告(11件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(5)契約報告(11件)について報告を受けます。 ○村田契約課長  それでは、契約報告(11件)につきまして御説明をさせていただきます。  まず、資料をおめくりいただきまして、1ページ、資料の1、道路維持工事及び道路改良工事(自由が丘一丁目)でございます。  契約金額は4,488万円。  履行場所は、3ページに別添案内図をつけてございますので、こちらで御確認いただければと思います。  内容としましては、道路の舗装工事を行うものでございます。  工期は令和6年4月2日から7月4日まで。  契約の相手方は、中町二丁目の株式会社オールマン。  契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過につきましては裏面に記載のとおりでございます。  次に、資料2、こども家庭センター(仮称)設置(旧鷹番保育園改修)に伴う機械設備工事でございます。  こちらは契約金額が4,587万円。  こども家庭センター設置に向けました旧鷹番保育園改修に伴う機械設備工事を行うものでございます。  契約の相手方は、下目黒三丁目の東和工業株式会社。  工期は令和6年4月19日から令和7年2月28日まで。  契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過につきましては裏面記載のとおりでございます。  次に、資料3、こども家庭センター(仮称)設置(旧鷹番保育園改修)に伴う電気設備工事でございます。  契約金額は5,467万円。  こども家庭センター設置に向けた旧鷹番保育園改修に伴う電気設備工事を行うものでございます。  契約の相手方は、鷹番三丁目の三沢電機株式会社東京支店。  工期は令和6年4月22日から令和7年2月28日まで。  契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過につきましては裏面記載のとおりでございます。  なお、本件につきましては公契約条例の適用対象工事となってございます。  次に、資料4、小型街路灯取替工事(北部区域)でございます。  契約金額は2,151万7,100円。  履行場所は別添案内図のとおりでございまして、北部区域の小型街路灯の灯具取替工事を行うものでございます。  契約の相手方は、目黒本町一丁目の堀光電気株式会社。  工期は令和6年4月24日から8月20日まで。  契約方法は指名競争入札で、入札経過につきましては裏面記載のとおりでございます。  次に、資料5、新設公園設計委託(原町二丁目地内)でございます。  契約金額は1,051万6,000円。  令和7年度、原町二丁目地内に公園整備を行うための基本設計及び実施設計を行うものでございます。  契約の相手方は、江戸川区の有限会社プラネット・コンサルティングネットワーク。  納期は令和6年4月1日から令和7年1月31日まで。  契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過につきましては裏面記載のとおりでございます。  次に、17ページ、資料6、新設公園設計委託(目黒本町六丁目地内)でございます。  契約金額は1,016万4,000円。  令和7年度目黒本町六丁目地内に公園整備を行うための基本設計及び実施設計を行うものでございます。  契約の相手方は、中央区の株式会社日本インシーク東京本社営業部。  納期は令和6年4月1日から令和7年1月31日まで。  契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過につきましては裏面記載のとおりでございます。  次に、21ページ、資料7でございます。中目黒スクエア改修工事基本・実施設計業務委託でございます。  契約金額は3,080万円。  中目黒スクエアを改修するための基本設計及び実施設計業務を行うものでございます。  契約の相手方は、中野区の株式会社大誠建築設計事務所。  納期は令和6年4月2日から令和7年3月14日まで。  契約方法は条件付き一般競争入札で、入札経過は裏面記載のとおりでございます。  次に、資料8、河川維持工事(目黒川)でございます。  契約金額は9,647万円。  履行場所は別添案内図のとおりでございまして、河床、いわゆる川底に堆積した土砂等を吸引・除去するしゅんせつ工事、河床の凸凹を整え、流れをよくする河床整正工事及び護岸洗浄を行うものでございます。  契約の相手方は、鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイ。  工期は令和6年4月8日から12月6日まで。  契約方法は随意契約でございます。  随意契約の理由につきまして、本件工事は令和6年3月に一般競争入札を行いましたが、入札としては不調となりました。本件工事は施工上の安全確保のため、梅雨や大雨で河川が増水しやすい期間を避ける必要がございます。また、大型トラック、クレーン、ブルドーザー等を手配する必要がございまして、4月早々に契約を締結しなければならないことから、再度競争入札を行うことが困難でございました。  そこで、唯一の入札参加者であった当該事業者に対して協議を行ったところ、工事内容と工期を変更することなく工事実施が可能との回答を得られました。また、当該事業者は過年度においても目黒川の河川維持工事を請け負った実績がございまして、目黒川の状況を熟知していることから、当該事業者と随意契約を締結したものでございます。  なお、本件につきましては、公契約条例の対象工事となっております。  次に、27ページ、資料9でございます。目黒区総合庁舎機械設備ほか改修工事基本・実施設計業務委託でございます。  契約金額は5,775万円で、総合庁舎の機械設備・エレベーター設備及び電気設備の改修工事における基本設計及び実施設計を行うものでございます。  契約の相手方は、千代田区の株式会社安井建築設計事務所東京事務所。  納期は令和6年4月4日から令和7年3月17日まで。  契約方法は随意契約でございます。  随意契約の理由につきまして、本設計業務は、改修する設備の設置場所、荷重、配管・配線ルート等を検討するため、総合庁舎の建物自体の構造、意匠について熟知していることが必要となってございます。また、庁舎での業務運営を継続しながらの改修となることから、来庁者などに影響が出ないよう、より精度の高い設計が必須となってきます。そういったことから、既存施設の特性と詳細を理解する経験、実績を有する業者である必要がございます。  当該業者は、庁舎移転時の設計・工事監理の実績を有し、現在施工中の受変電設備等改修工事の設計及び工事監理を受託しているほか、総合庁舎に関する既存機械設備、電気設備の詳細及び建築設備の施工状況につきましても熟知していることから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。  次に、資料10、クセノンピンスポットライトの購入でございます。  契約金額は2,778万9,300円。  履行場所はめぐろパーシモンホールでございまして、クセノンピンスポットライト6台の購入でございます。  このクセノンピンスポットライトと申しますのは、自然光に近い光で人物の顔色や衣装が自然に近いような形で表現できるライトのことでございます。  契約の相手方は、港区のパナソニックEWエンジニアリング株式会社東京本部。  納期は令和6年4月1日から9月15日まで。  契約方法は随意契約でございます。  随意契約の理由につきまして、本件はめぐろパーシモンホールの大ホール、小ホールの照明設備のクセノンピンスポットライトの購入及び交換を行うものでございます。本施設は、開設当初に当該業者が照明設備の設計を行い、当該業者が製作するホールの構造に適した機能、形状の機器が整備されており、その保守管理についても同業者が行っております。  当該業者は、本施設の照明設備を継続して管理しており、機器及び施工技術のノウハウを有しているほか、他業者が機器を更新する場合には改めて照明設計を行う必要が生じ、既存の照明機器を利用できなくなってしまうことから、当該業者と随意契約を締結したものでございます。  最後に、資料11、投票用紙自動交付機の購入(令和6年執行東京都知事選挙)でございます。  契約金額は800万8,000円。  投票用紙自動交付機28台の購入でございます。  契約の相手方は、中央区の株式会社ムサシ東京第一支店。  納期は令和6年4月2日から5月31日まで。  契約方法は随意契約でございます。  随意契約の理由につきましては、本案件にて購入する投票用紙自動交付機は、当該業者のみが製作、販売を行っているためでございます。
     なお、資料の1、4、5、6、8につきましては、工事案件として、本日の都市環境委員会においても報告をされているというところでございます。  簡単ですが、説明は以上です。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○木村委員  幾つか、ちょっと質問が多いんですが、よろしくお願いします。  資料2についてです。こども家庭センターについてです。  こちらの契約内容として、機械設備の工事とあるんですが、どのような機械か教えてください。  また、これの裏面にいきます。  5者がある中で4者が辞退されているんですが、その理由を教えてください。  あと、資料5に移ります。  新設公園設計委託、こちらですが、資料5と6だと両方とも新設公園設計委託という内容なんですが、資料6のほうは、以前こちらの委員会でも報告があったポケットパーク用で取得しているという記憶があります。じゃ、資料5のほうもポケットパーク等の用地として取得したものなのでしょうか。  あと、すみません。これも資料5と6両方にかかるんですが、こちらは今回落札された会社が区の実績なしということなんですが、両社ともほかの区での実績等はあるのでしょうか。  こちら、もう1点が裏面の入札についてです。  資料5においては、有限会社プラネット・コンサルティングネットワークというところが落札していて、資料6については辞退をされています。その理由があれば、相互関係等々があれば教えてください。  あともう一点、最後です。  資料11、投票用紙自動交付機の購入ということで、こちらは28台購入とありますが、区の投票所は38ほどあると思うんですが、残りの交換しないところというのは、どういう認識なのか教えてください。  以上です。 ○鹿戸施設課長  私のほうから、1点目のこども家庭センターの機械設備工事の内容ということでございます。  内容といたしましては、空調設備の改修、それから換気設備、衛生器具設備、それから給排水、給湯、それから都市ガス設備等々の改修ということになってございます。  以上でございます。 ○村田契約課長  それでは、資料2の入札経過の辞退理由でございますけれども、社内の体制が取れないためであるとか、予定していた監理技術者が置けなくなったため、また理由がない、そういった辞退もございましたので、そういった人員体制の面で辞退をされたというふうに認識をしてございます。  それから、資料5の用地の取得でございますが、こちらも木密地域の取得で、区として公園整備で取得をしているものになりまして……。失礼いたしました、本日の都市環境委員会でこちら御報告をさせていただいておりますけれども、木密地域の整備、地域内の公園用地として整備に向けて今調整を行っているところでございまして、これから契約については、締結されれば、また別途、本委員会において御報告をさせていただく予定でございます。  それから、新設公園設計委託の契約相手につきまして、目黒区の中では実績ございませんが、他区で同様の実績があるというふうに把握してございます。  それから、この資料5で落札いたしましたプラネット・コンサルティングネットワークが資料6のほうで辞退をしているという経緯につきましては、個別の辞退理由というところは把握してございませんが、資料5のほうが落札ができたことから、資料6のほう、同じような時期での工事、業務になりますので、こちらを辞退されたんではないかなというふうに推測をするところでございます。  以上です。 ○落合選挙管理委員会事務局長  自動交付機、投票用紙自動交付機の28台ということについて、私のほうからお答えをいたします。  私ども、自動交付機を現時点で142台保有してございまして、投票所が38か所、期日前投票所が最大で7か所、予備含めて1回の選挙で3つの用紙交付には対応できる台数を保有しております。  そのうちの93台が旧型機でございまして、来年3月で保守期限が切れるということで、それを計画的、段階的に買い換えるということで、今回28台を買い換えると、そういう内容になっております。  私からは以上です。 ○木村委員  資料5についてです。  資料5の1つ目に質問させていただいた、こちらは木密地域ということは把握、理解させていただいたんですが、契約について改めてもう一度伺ってもよろしいでしょうか。まだ契約ができてないってことはないと思うんですが。  それと、こちら今、委託やっていて、今先ほどグーグルマップで見ると建物が建ってるように見えるんですが、今、更地になっている認識でいいんでしょうか。お願いします。 ○村田契約課長  こちらの用地につきましては、まだ取得はできておりません。相手方、所有者の方とは、この売却に向けた内諾を得られる見込みでございまして、これから売買契約締結に向けた手続を進めてまいります。  それから、現在は建物はまだ建っております。こちらの建物につきましては、取得した後に区のほうで除却をしていくというふうに予定しています。  以上です。 ○木村委員  すみません、私の知識不足で申し訳ないんですが、建物、もしくは土地をもろもろ購入してから、このような次の段階への設計計画というのは組まれるのが流れじゃないかなと思うんですが、今回のように、先に設計計画を業者に委託して、ほぼほぼないとは思うんですが、万が一その売主の方がやっぱり売らないとかなった場合は、こちらは全て白紙になるような想定になってしまう可能性が非常に高いかなと思うんですが、それはどのように認識すればいいのか。もしくは区の、こういう計画は先に出しますですとか、そういうのがあれば単純に教えていただきたいです。お願いします。 ○村田契約課長  委員御指摘のとおりでございまして、当然、仮にこの用地が取得できなければ、この公園整備をしていくことは難しいということになります。  しかしながら、本件につきましては、相手方とこれまで売却に向けた調整を行ってきておりまして、内諾を得られるというところから、この土地の売買契約に先立ちまして、この公園の設計業務委託を行ったものでございます。  土地の売買契約につきましては、来月には締結を予定してございまして、本委員会でも報告をさせていただく予定でございます。  以上です。 ○西村委員長  木村委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○白川委員  すみません。私からは、資料5の新設公園のほうの、それぞれ、5と6ですね。それぞれの平米数を教えていただきたいというのが1つと。あと、最後の投票用紙のやつ、資料11の自動交付機の購入なんですけれども、これはもう1社しかないということで、この自動交付機自体を、投票用紙の自動交付機自体を造ってるのが、もう国内でこの株式会社ムサシ1社というふうになっているのかというところをちょっと確認させてください。  それと、今使ってる、目黒区が持っている142台も全てこの会社の物で、その保守の期限も3月で全て切れてしまうということなのかどうか、ちょっとそこら辺を教えてください。 ○村田契約課長  1点目、資料5、資料6のこちらの面積でございます。  まず、資料5の原町二丁目地内、こちらのほうの面積が276.26平米、それから資料6、目黒本町六丁目地内、こちらの面積が115.22平米でございます。  以上です。 ○落合選挙管理委員会事務局長  自動用紙交付機についてのお尋ねについてお答えをいたします。  まず、自動用紙交付機を造っているメーカーは、ここに記載のムサシ以外にも何者かあろうかと認識しております。その中で、私どもの求める性能として、二重交付の防止機能であるとか、あとは投票用紙の色の違いによってそれを判別する機能、違う色の投票用紙が入った場合に、それをチェックする機能というのが入っている物を新型機として導入するということになりますと、ここの会社ということになりますので指定をしたと、随意契約で指定をしたと、そういうことでございます。  以上です。  すみません。続いて、142台全部ムサシかということですけれども、使用している物はムサシ社製でございます。期限が切れるものについては、先ほど申し上げましたけど、旧型機の93台が保守期限が切れると、そういうことでございます。  以上です。 ○白川委員  ありがとうございます。  公園のほう、ありがとうございます。平米数が入ってないと、予算書でどれぐらいの平米数をこれから整備してくかというのと、ちょっと見比べることができなかったので伺いました。  それで、最後の投票用紙のところなんですけど、基本的に毎回買い取るのはどこの自治体もなんですかね。何かもう、リースとかあったら、リースしたらいいんじゃないのかなぐらい思ってしまうんですけど、ちょっとそこを教えていただければと思います。 ○落合選挙管理委員会事務局長  リースでやってるかどうかということは分かりませんけれども、私ども知っている限りでは、各自治体とも自前でといいますか、購入してその選挙の都度使っていると、そういう状況だと思います。  以上です。 ○西村委員長  白川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○山村委員  1点だけ質問なんですけれども、今回、資料2とか資料7のところで、条件付き一般競争入札なんだけれども、結局相手方はほとんど辞退して1者だけ残って、そちらにお願いしたというケースがあるんですが、こちらは入札不調にはならないで、そのまま契約をするということで、条件付き一般競争入札だとそうなんですよって、そういうことでしたでしょうか。ちょっと教えていただければと思います。 ○村田契約課長  資料2、資料7のように、この申込み、参加の申込みがあった後に、入札が1者だけになってしまうというような場合に不調にならないのかというような御質問でございます。  まず、最低参加者数というのを入札の場合は設けておりまして、こういった大体一般的には2者になりますので、まず2者の申込みがない場合は不調になるケースがあります。その上で、申込みがあった後に、辞退等で最終的にはこの1社だけの入札になった場合であっても、この辞退を申請する、辞退届を出した業者については、その入札数とカウントをいたしまして、こういったケースには不調にならないというふうな取扱いで行っております。  以上です。 ○西村委員長  山村委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○佐藤委員  私の記憶が正しいかどうかあれなんですけど、資料8番目の河川維持工事なんですが、以前でしたら、これは2つに分かれてたんじゃないかなと思うんですが、これはいつから一本化されて契約になったのか教えてください。 ○村田契約課長  資料8、こちらの河川維持工事(目黒川)につきましては、例年行っている工事でございまして、同様の案件で毎年入札業務を行っているということでございます。  以上です。 ○佐藤委員  私が聞いたのは、以前でしたら、超強力吸引車による吸引・除去というのが1つの契約で、そしてあと河床整正の、あと高圧洗浄による護岸洗浄、これがまた1つの契約でやられてたと思うんですが、違うんでしょうか。 ○清水みどり土木政策課長  工事の契約に関することですけれども、工事の内容にかかることなので、私のほうから御答弁させていただきます。  随分前は、河床整正としゅんせつを分けてたときがあったかもしれませんけれども、ここ数年では、やはり護岸の洗浄、川の中に入ってやる工事ですので、そういった効率的な観点から、あと施工の時期ですね。調整しながらやるというところでいくと、河床整正、護岸洗浄、それとしゅんせつということで、一連の流れでやったほうが効率的だということで、ここ数年では一本の工事で出しているという状況でございます。  以上です。 ○西村委員長  佐藤委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○鈴木委員  すみません。さっきの委員のやり取りの中で、どうしてもちょっと腹に落ちないのが1つあるので、契約資料5、公園です。  公園の設計のところで、まだ公園の取得をしていないということなんですけども、一応来月には契約する見込みなんだということなんですが、どうしても腹に落ちなくて。とはいえ、契約というのは、直前で何か起きることだって万が一あるものであって、万が一何かあったら、これは取得できないことが、契約締結してないので、万が一でもあるわけですよ。だけど先に設計を委託するというのが、どうしても私には腹に落ちない。  そういうのってあんまり聞いたことがないので、なぜこういう順番になっているのか、もう一回聞くのと、万が一、何か直前で何か起きて取得できなかったときに、今回の委託契約というのは解約になると思うんですけど、解約違約金が発生する契約になってるのかどうか。  もし発生する解約の場合、違約金が発生したら、この違約金も税金を投入するわけで、やっぱりそこの認識をどう考えているのか、ちょっとお伺いします。 ○清水みどり土木政策課長  土地の購入が確定する前での契約でどうなんだというところでございます。  まず、契約の状況でございますけれども、ここでの土地の交渉をしております木密地域整備課からは、もう既に最終段階に入ってきて、契約できる段になっているというところの中で進めている、取り組んでいるというふうに聞いております。  その状況を受けて、この土地を購入から間を空けずに公園としていくというところの考えの中で、こういった形で委託の準備を進めたという状況でございます。  私からは以上でございます。 ○村田契約課長  2つ目の御質問、仮にこの契約がなくなったときの解約違約金ということでございます。  用地取得できなければ、この公園の整備というふうにはなりませんので、そういった場合には、契約はしたけれども業務が履行できないというふうな状況になることは想定がされるところでございます。そういったケースが起きたときの解約違約金でございますけれども、通常であれば契約金額の10分の1、こちらを解約違約金としてお支払いをするというものでございます。  以上です。 ○鈴木委員  分かりました。解約違約金は発生するというのは分かります。  それで、今の質疑応答の中で、あえてもう一回聞いときますけど、そうすると、今の認識は、土地の取得は、もう万が一がないんだという認識でおられるというふうに理解していいんでしょうか。聞いときます。 ○清水みどり土木政策課長  土地の交渉をしている木密地域整備課のほうからは、最終の段に入っているというふうに聞いております。  万が一かというところは、ちょっと言えないところありますけれども、そういう状況を踏まえて、こういった契約手続を進めてきたというところでございます。  以上です。 ○鈴木委員  分かりました。  ちょっと今後の契約という部分で、最後に言っときますけど、やはり万が一が今回はないという認識ということですが、全ての契約において、順番という部分で、万が一があったときに解約違約金が発生するような契約をするのかどうかというところは、やっぱり今後、契約課としては慎重に考えていただきたいと思うので、これは大きい意味で確認しときます。 ○竹内総務部長  ただいま委員から御指摘をいただいた件でございます。  今回契約に至った経緯については、今、みどり土木政策課長及び契約課長からお答えしたとおりでございますが、委員の御発言も十分理解しておりまして、そこを私どもとしても、しっかり認識して、契約をする場合であれば契約に進んでいくということで考えてまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○西村委員長  鈴木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○たぞえ副委員長  ちょっと整理したくて、公園なんですけど。今、新設公園で進めてるものって幾つあるんでしたっけ。 ○清水みどり土木政策課長  今、新設公園として進めてるところでございます。今回報告した原町二丁目、それと目黒本町六丁目の件が、今後設計を進めていくというところでございます。  それと、前年度検討会で進めてまいりました目黒本町、これも目黒本町六丁目ですけれども、この整備については、今年度工事を予定しております。  それとあと、今購入の、土地所有者と手続を進めているのが、大塚山公園の拡張整備工事で、今後設計等、用地の確定次第、購入の確定次第そういった形で、手続で基本計画、基本設計、実施設計等を進めていきたいというふうに考えています。
     都合、1、2、3、4件でございますかね。今進めているのが4件ということでございます。  以上です。 ○たぞえ副委員長  私の記憶がおかしいのかもしれないんですけど、洗足ってなかったでしたっけ。 ○清水みどり土木政策課長  失礼いたしました。洗足一丁目の広場の整備で、50平米ぐらいですけれども、それを今年度整備する予定となっております。 ○たぞえ副委員長  すみません。原町、目黒本町、大塚山で、ごめんなさい、洗足って設計契約ってしましたっけ。 ○清水みどり土木政策課長  委託の支援を受けて、検討会等も実施しております。  以上です。 ○たぞえ副委員長  ごめんなさい。委託してるということは契約したか、したんだっけ。 ○清水みどり土木政策課長  はい、契約しております。  以上です。  (「委託1,200万以上だろう」と呼ぶ者あり) ○清水みどり土木政策課長  こちらの企画総務委員会のほうに契約報告される案件としましては、予定価格が1,200万円以上の実施設計に伴う委託、設計委託等でございますので、洗足一丁目につきましては、それ以下の金額で契約したというところでございます。  以上です。 ○西村委員長  たぞえ副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(5)契約報告(11件)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)令和6年4月21日執行目黒区長選挙及び目黒区議会議員補欠選挙の結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(6)令和6年4月21日執行目黒区長選挙及び目黒区議会議員補欠選挙の結果について報告を受けます。 ○落合選挙管理委員会事務局長  それでは、令和6年4月21日執行目黒区長選挙及び目黒区議会議員補欠選挙の結果について御説明をいたします。  資料のほうを御覧ください。  初めに、投票関係ですが、全体の投票結果としては、区長選挙の投票率が36.21%、区議補選が36.18%、区長選挙で見ますと、前回比2.88ポイントの増となっております。  投票区別の投票率を2枚目につけておりますので、御参照ください。  開票については、即日開票により、碑文谷体育館におきまして午後8時50分に開始し、区長選が午後11時35分、区議補選が午後11時55分に、それぞれ終了いたしました。  開票結果及び候補者別の得票数は(2)、(3)に記載のとおりでございました。  裏面にまいりまして、項番3の期日前投票の関係では、合計の利用者数が2万590人、ほぼ前回並みという数値で、人数でございました。  最後に、選挙公報の配布については、記載の期間で行っております。  説明は以上になります。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○白川委員  すみません。ちょっとこの結果を見てなんですけれども、区議の補選のほうも含め、パネルを増設しますという報告を同じこの委員会で受けたかと思うんですけれども、結果的に設置しなくてもいい数の人数の方が立候補されたかと思うんですが、このパネルの増設する、しないの判断というのは何をもってされたのかというところを伺えればと思います。 ○落合選挙管理委員会事務局長  今回は4月1日に執行計画を決定して、4月21日の投開票、4月14日の告示という期間でございましたので、非常にタイトな日程ではあったんですが、立候補関係の書類、この配付の段階で初日から、そのうち5人が取りに来たというような状況でありましたので、9面ですとちょっと足りない可能性があるので増設をしたと。結果的には5人で収まったということなんですが。  そうしたいろいろ配付状況、それから報道等を参考にして決めておりますけど、区議補選となりますと、なかなか報道では出ませんので、私どもに問合せであるとか、届出関係の書類の受け取りですとか、そういう状況で判断をしたということでございます。  以上です。 ○白川委員  ありがとうございます。  そうすると、どちらにしろ、事前のときに、事前審査のときでは、もうパネルの設置は間に合わないのでということだと思うんですが、これは書類だけもらっていってるような方たちも結構いるんじゃないかと思われて、そこは確認するという方法はないのか。あと、それはすごく手間なのかどうか、伺えればと思います。 ○落合選挙管理委員会事務局長  通常であれば立候補予定者説明会も行い、それから、その後に届出関係の書類を受け取りに来て、また事前審査を行い、当日の告示日の届出を待つというようなスケジュールが数か月にわたって組めるんですけど、今回もう2週間ということでしたので、初日の段階で判断をしないと、ポスター掲示場については特に期間がかかりますので、もうその日じゃないと間に合わないという業者さんからの御判断がありましたので、早急に対応して12面までは用意したと、そんな経緯でございました。  以上です。 ○西村委員長  白川委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(6)令和6年4月21日執行目黒区長選挙及び目黒区議会議員補欠選挙の結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)令和6年5月26日執行東京都議会議員補欠選挙執行計画(概要)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、報告事項(7)令和6年5月26日執行東京都議会議員補欠選挙執行計画(概要)について報告を受けます。 ○落合選挙管理委員会事務局長  それでは、令和6年5月26日執行東京都議会議員補欠選挙執行計画(概要)について御説明をいたします。  初めに、本選挙は4月21日執行の目黒区長選挙に、目黒区選出の東京都議会議員2名の方が立候補したことにより、公職選挙法第113条第1項第5号の規定により行うこととなったものでございます。  なお、公職選挙法第113条第1項第5号は、同一の選挙区で2人以上の欠員が生じた場合、都道府県議会議員の補欠選挙を行う旨を定めております。  では、改めて、資料に従って説明してまいります。  項番1の選挙の名称、2の選挙期日等は記載のとおりでございます。  立候補の受付は、今回届出の受付は目黒区で行いますが、事前審査については東京都で行うということになっております。  選挙人名簿への登録は、告示日前日を基準日として、この日までに目黒区に3か月以上住民登録がある方を対象として行います。  5の投票関係は、資料記載のとおりでございまして、投票所につきましては、先月の区長、区議補選の選挙から変更はございません。  裏面にまいりまして、期日前投票所ですが、記載の6か所において、総合庁舎では告示日の翌日から、その他では翌々日から投票日の前日まで開設いたします。  なお、開設場所や開設日につきましては、投票所入場整理券なども使いまして周知してまいります。  項番7の入場整理券は、今回も世帯単位で送ることとしております。  8の開票ですが、即日開票、今回も午後8時50分開始ということで行います。  投票用紙の色は、記載のとおりでございます。  10の当選証書の付与ですが、今回は東京都で行うということになっております。  次の今回のポスター掲示は12面で用意しまして、場所は区長、区議補欠の選挙と同じ場所で設置する予定で準備を進めております。  最後に、選挙公報についてですけれども、告示日の5時までは受付をしなければなりませんので、その後に掲載順を決めまして、今回は東京都の選挙管理委員会と選管が印刷を行い、目黒区には翌々日の19日の午後納品予定と聞いておりますので、期日前投票所では、少なくとも20日からは御覧いただけるのではないかと考えております。  説明は以上になります。 ○西村委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○鈴木委員  選挙管理委員会の皆さんには、本当に続けての選挙で大変に御苦労されているのかなと、特にさきの選挙は急遽の補欠で、大変いろいろ御苦労されていると思います。そういう中で一生懸命やられているというふうに理解しております。  その上で、ちょっと御質問なんですけど、さきの区長選、補欠選とも関連する質問になってくるので、そこと併せもって、ここで聞きますが、前回のさきの区長選のときには、投票所に行って、そこで初めて補欠選挙があるというのがその場で分かったという人もおられたようで、そこで投票所で選挙公報を係の人たちがお見せして、それを見てから投票されたという方もいるようでした。いたというのを聞いています。結構いたと聞いています。  短い期間なので周知が大変だったんだろうなと思いますが、今回の選挙計画を見た中で、これもあまり時間がない中でこれから周知をしてかなきゃいけないという中で、1つは、補欠選挙であるということが周知できるかどうかという部分。  通常、都知事選挙と同時にほかの地域は行われるわけですけど、なぜ目黒だけ先にやるのかという部分は、そこまで言う必要はあるかどうかは別として、補欠選挙であるということをまずちゃんと周知できるのかどうかということと、もう一つは、中目黒GTが今回、期日前投票所に入ってません。  例えば、じゃ、この間の区長選、補欠選のときにGTで期日前やった人は、またGTで期日前やってるんじゃないかなと思って行く人がいるかもしれないし、ということも含めて、やはり限られた時間の中で、周知をしっかりしてかなきゃいけないことがあるんじゃないかなと思っているので、そこを、大変なのは分かっていますが、その辺の周知をできる限りの範囲で、しっかりやっていただきたいと思うので、お伺いしておきます。 ○落合選挙管理委員会事務局長  周知のお話ですけれども、確かに目黒区だけの補欠選挙ということになりますと、大きく、広くテレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアでの取上げというのは恐らく少なくなるのではないかなということは、それは認識した上で、ただ、委員からもお話しいただいたとおり非常にタイトなスケジュールで、私どもとしてもできることということになりますと、めぐろ区報なんかですと、5月15日号では、一部紙面を割いてもらって入れることになりましたけれども、それ以外で大きく全員に行き渡らせるようなことということになると、いつものことですけれども、投票所の入場整理券、これが各御家庭に届くことが一番かなということは思っております。  今回、もう来週には告示がありますので、それに合わせて今、入場整理券の発送作業しておりますけれども、それをフルにお届きになったときに見ていただいて、5月26日に選挙があるということを認識していただければということが一番ではないかなというふうに思っております。  GTプラザホールにつきましては、これは急遽の選挙ですね。衆議院の解散なんかもそうなんですけれども、予定されていない選挙で、あらかじめ押さえておくことが難しい場合には使えないということで、これまでも対応してまいりました。  今回も入場整理券、あるいは区報、その他媒体を使いまして、期日前投票所の、それから場所と、それから期間についても、ちょっと総合庁舎とほかで違うところがありますので、これもいつものことといえば、いつものことではあるんですけども、区民の方からすると分かりにくいところはあるということは十分認識をしておりますので、いろいろな媒体を使って、できる限りの周知はしていきたいと、このような考えで臨んでおります。  以上になります。 ○西村委員長  鈴木委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○たぞえ副委員長  単独でやらざるを得なくなってしまって、お金についてはもちろん東京都が出すものですけど、都民税を払ってるのは我々なんで、幾ら余分にかかるのか教えてください。 ○落合選挙管理委員会事務局長  どのぐらいの経費で今回かかるかということについては、今走りながら計算をしているところですので、総額にこれから積み上がっていくのが幾らになるかというのは、ちょっと今現時点では見積りというのはないんですけど、一般選挙、要するに、当選人が3人である場合と2人である場合とどれだけ違うかというと、かかる経費というのはほとんど変わらないと思いますので、そうしますと、令和3年ですか、一般選挙で都議会議員の選挙をやったときに8,800万円ほどかかっておりますので、物価上昇分を考えると、それにプラスアルファの金額は、かかっていくのではないかなというふうに認識をしておりますけれども、ただ、都知事選挙もありまして、そこでの補選ということは想定をしておりましたので、その差引きでどのぐらいかかるかということで、予算面ではそういうことになってきて、今、予備費はそういうことで、順次使っていますけれども、最終的な金額というのは、これからやっていく中で固まっていくのかなという、そういう認識で進めております。  以上です。 ○西村委員長  たぞえ副委員長の質疑を終わります。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○西村委員長  ないようですので、報告事項(7)令和6年5月26日執行東京都議会議員補欠選挙執行計画(概要)についてを終わります。  以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――西村委員長  続きまして、その他です。  次回の委員会開催については、次期の体制の下で決めることになりますので、本日は省略をさせていただきます。  以上で、その他、次回の委員会開催についてを終わります。  本日は、今期の最後の委員会でございまして、正副委員長のほうから一言御挨拶をさせていただきたいと思います。  1年間、委員長を務めさせていただきました。いろいろな視察、陳情審査、それから補正予算等も含めまして、私が、たぞえ副委員長の支えもいただきながら、また、委員の皆様、そして理事者の皆様、事務局にお支えいただきまして、1年間務めることができました。ありがとうございます。  やはり、改選があって、新しくこの議会に入られた3人の新人の方も入っていただいてということで、何となく新たな体制の中で、この企画総務委員会を一緒にさせていただきまして、本当にこれからの目黒区をつくっていくという、まさにそういった委員会になったかなと思っております。  引き続きまだ続いていく区政でございますけれども、今期はこれで終わり、私たちの企画総務委員会の委員は終わりということですが、引き続き皆様には、そして私も含めてですけれども、頑張って区政のために皆様と一緒にやっていきたいと思いますので、改めまして本当に感謝を申し上げます。ありがとうございました。(拍手) ○たぞえ副委員長  1年間どうもありがとうございました。副委員長を務めました、改めまして、たぞえ麻友です。  私のほうでは、西村委員長をお支えすることができたのかなとちょっと振り返っておりますが、しょっぱなの委員会が補正予算でしたかね。だから、すごく本当に新人の方にとってはハードだったんじゃないかなと思っていますし、事務局の皆さんにもいろいろ御負担があったんじゃないかなと思っております。  この委員会は、私の中では、4委員会どれも重要ですけれども、先輩から言われたのは、一番難しい委員会だと言われました。やはり内容が、新しく取り組むことであったり、やっぱり今後の10年、20年をつくっていく、そんな審議をこの委員会でするんだと思って、私は2年連続でこの委員会に所属させていただきましたが、改めて、この委員会の重要性を感じたところですが、ここでの質疑が今後の目黒区の発展につながればと思っております。  引き続き理事者の皆様は、私たちは替わりますけど、理事者の皆さんは、これからもこの委員会に所属されると思いますので、ぜひ引き続き、どうぞ目黒区のためによろしくお願いいたします。  本当、皆様お世話になりました。ありがとうございました。(拍手)
    西村委員長  以上で企画総務委員会を閉会いたします。  1年間お疲れさまでした。...