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目黒区議会
>
2023-06-21
>
令和 5年第2回定例会(第3日 6月21日)
令和 5年議会運営委員会( 6月21日)
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目黒区議会 2023-06-21
令和 5年第2回定例会(第3日 6月21日)
取得元:
目黒区議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-18
令和 5年第2回定例会(第3日 6月21日) 目黒区
議会会議録
第3号 〇 第 3 日 1 日時 令和5年6月21日 午後1時 2 場所 目黒区
議会議場
3 出席議員(36名) 1番 後 藤 さちこ 2番 細 貝 悠 3番 木 村 あきひろ 4番 高 島 なおこ 5番 増 茂 しのぶ 6番 こいで まあり 7番 たぞえ 麻 友 8番 上 田 みのり 9番 山 本 ひろこ 10番 金 井 ひろし 11番 岸 大 介 12番 小 林 かなこ 13番 白 川 愛 14番 青 木 英 太 15番 山 村 ま い 16番 坂 元 悠 紀 17番 斉 藤 優 子 18番 芋 川 ゆうき 19番 西 村 ち ほ 20番 鈴 木 まさし 21番 は ま よう子 22番 かいでん 和 弘 23番 竹 村 ゆうい 24番 吉 野 正 人 25番 岩 崎 ふみひろ 26番 松 嶋 祐一郎 27番 河 野 陽 子 28番 おのせ 康 裕 29番 佐 藤 ゆたか 30番 川 原 のぶあき
31番 上 田 あ や 32番 松 田 哲 也 33番 佐 藤 昇 34番 田 島 けんじ 35番 武 藤
まさひろ
36番 関 けんいち 4
出席説明員
区 長 青 木 英 二 副区長 荒 牧 広 志
企画経営部長
髙 橋 和 人
情報政策推進部長
斎 藤 秀 一
総務部長
竹 内 聡 子
危機管理部長
橋 本 知 明
区民生活部長
上 田 広 美
産業経済部長
酒 井 圭 子 文化・
スポーツ部長
勝 島 壮 介
健康福祉部長
橋 本 隆 志 (
福祉事務所長
)
健康推進部長
石 原 美千代
子育て支援部長
田 中 健 二 (保健所長)
都市整備部長
清 水 俊 哉
環境清掃部長
堀 内 雅 浩 (
街づくり推進部長
)
会計管理者
大 野 容 一 教育長 関 根 義 孝
教育次長
樫 本 達 司
選挙管理委員会事務局長
落 合 勝
代表監査委員
秋 丸 俊 彦
監査事務局長
谷 合 祐 之 総務課長 千 葉 富美子 5
区議会事務局
局長 中 野 愉 界 次長 関 田 まいこ 議事・
調査係長
藤 田 尚 子 議事・
調査係長
中 野 陽 子 議事・
調査係長
林 淳 子 議事・
調査係長
小 川 友 理 議事・
調査係長
明 石 智 紀 議事・
調査係長
佐 藤 康 典 第2回目黒区
議会定例会議事日程
第3号 令和5年6月21日 午後1時開議 日程第1 議案第28号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例 日程第2 議案第29号 目黒区
印鑑条例
の一部を改正する条例 日程第3 議案第30号 目黒区
三田地区駐車場条例
を廃止する条例 日程第4 議案第31号 目黒区
自転車等放置防止条例
の一部を改正する条例 日程第5 議案第32号
目黒区立自転車等駐車場条例
の一部を改正する条例 日程第6 議案第33号 目黒区
エコプラザ条例
の一部を改正する条例 日程第7 議案第34号 目黒区
特定教育
・
保育施設
及び
特定地域型保育事業
の運営に関 する基準を定める条例及び目黒区
家庭的保育事業等
の設備及び 運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第8 議案第35号
目黒区民センター等整備事業審査委員会条例
第2回目黒区
議会定例会議事日程
第3号 追加の1 令和5年6月21日
追加日程
第1 請願5第 2号 目黒区が原告となっている裁判を取下げ、被告に謝罪す ることを求める請願
追加日程
第2 請願5第 1号 「消費税の廃止とインボイス(
適格請求書
)制度の廃止 」を求める意見書を政府に送付することを求める請願
追加日程
第3 陳情5第11号 目黒区
公共施設敷地
内における許可されていない選挙運 動の禁止を求める陳情
追加日程
第4 陳情5第10号 目黒区として加齢性の難聴をもつ者に対して
補聴器購入
助成制度の早期実施を求める陳情
追加日程
第5 陳情5第 8号
地下掘削工事
についての
条例制定
に関する陳情
追加日程
第6 陳情5第12号 今の子どもと地域の安全と利益ではなく20年前に策定 した「適正規模」に基づいて推進する「統合新
校整備方
針」の撤回を求める陳情
追加日程
第7 陳情5第13号 東京都
中学校英語
スピーキングテスト(
ESAT-J
) の結果を
都立高校入試
に利用しないことを
都教育委員会
に求める意見書に関する陳情
追加日程
第8 陳情5第 7号 目黒区美術館の取り壊しに関する陳情
追加日程
第9 陳情5第 9号
目黒区民センター建て替え
による
テニスコート現状維持
(2面)の件に関する陳情 〇午後1時開議 ○おのせ
康裕議長
これより本日の会議を開きます。 ◎
会議録署名議員
の指名 ○おのせ
康裕議長
まず、
会議録署名議員
を定めます。 2番 細 貝 悠 議員 35番 武 藤
まさひろ議員
よろしくお願いいたします。 ◎諸般の報告 ○おのせ
康裕議長
次に、諸般の報告を申し上げます。 区長から、
公益財団法人目黒
区
勤労者サービスセンター
の令和5年度
事業計画
及び令和4年度決算に関する書類の提出がありましたので、文書を配付いたしました。 以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 日程第1及び日程第2の2件を
一括上程
いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第28号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例 議案第29号 目黒区
印鑑条例
の一部を改正する条例 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
副区長に
提案理由
の説明を求めます。 〔
荒牧広志
副
区長登壇
〕 ○
荒牧広志
副区長 ただいま
一括上程
になりました日程第1、議案第28号及び日程第2、議案第29号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第1、議案第28号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、
森林環境税
の賦課徴収に関し必要な事項を定め、
特定小型原動機付自転車
に対して課する
軽自動車税
の種別割の税率を定めるとともに、環境への負荷の少ない
軽自動車
に対して課する種別割に係る
軽減措置
の
適用期限
の延長を行い、併せて規定の整備を行うため、
条例改正
の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は
議案記載
のとおりでありまして、以下、その概要について申し上げます。 まず、
森林環境税
につきましては、森林の有する
公益的機能
の
維持増進
の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、平成31年度
税制改正
において創設された国税でございまして、令和6年度から、
森林環境税
の賦課・徴収を、区民税の均等割の賦課・徴収と併せて行うとするものでございます。 次に、いわゆる
電動キックボード
などの
特定小型原動機付自転車
につきまして、当該車両に係る
軽自動車税
の税率を2,000円とするものでございます。 次に、
軽自動車税
の種別割に関し、
燃費性能
の優れた
軽自動車
の税率を軽減する
特例措置
、いわゆる
グリーン化特例
につきまして、令和5年度までとしておりました
適用期限
を
燃費性能等
に応じて、最長で令和8年度までに延長するものでございます。 次に、
軽自動車税
に関し、
自動車メーカー
の不正により本来の税額との差額である不足額が発生した場合に、
自動車メーカー
が納付すべき不足額の加算割合を引き上げるものでございます。 次に、肉用牛を売却する場合、一定の頭数までの
事業所得
の所得割が免除される課税の特例について、令和6年度までとしておりました
適用期限
を令和9年度までに延長するものでございます。 次に、国や
地方公共団体
に対する土地の譲渡など、
優良住宅地
の造成等のために所有期間が5年を超える土地等を譲渡した場合に適用されます
長期譲渡所得
に係る課税の特例について、令和5年度までとしておりました
適用期限
を令和8年度までに延長するものでございます。 その他、これらの改正に合わせまして、
地方税法等
の改正に伴う所要の規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。
本条例の
施行期日
につきましては、
改正項目
に応じて、公布の日から令和7年1月1日までの間の期間でそれぞれ定め、併せて本条例の施行に伴う所要の
経過措置
を定めるものでございます。 次に、日程第2、議案第29号、目黒区
印鑑条例
の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、多
機能端末機
による
印鑑登録証明
の申請手続を拡充するため、
条例改正
の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は
議案記載
のとおりでありまして、
デジタル社会
の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、
電子署名等
に係る
地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律が改正され、
個人番号カード
と同等の
電子証明書
の機能が、
移動端末設備
、いわゆる
スマートフォン
に搭載することができることとされ、本年5月11日よりその運用が開始されました。 これにより、コンビニエンスストアに設置された多
機能端末機
による証明書の
自動交付サービス
、いわゆる
コンビニ交付
につきましても、
スマートフォン
による申請が可能となる見込みであることから、
印鑑登録証明書
の
コンビニ交付
について、
個人番号カード
を利用して申請する方法に加え、
スマートフォン
を利用して申請する方法を新たに定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で
一括上程
になりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○おのせ
康裕議長
本2議案について、
総括質疑
はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ
康裕議長
御質疑なしと認めます。 本2議案は、
生活福祉委員会
に付託いたします。 次に、日程第3から日程第6までの4件を
一括上程
いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第30号 目黒区
三田地区駐車場条例
を廃止する条例 議案第31号 目黒区
自転車等放置防止条例
の一部を改正する条例 議案第32号
目黒区立自転車等駐車場条例
の一部を改正する条例 議案第33号 目黒区
エコプラザ条例
の一部を改正する条例 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
副区長に
提案理由
の説明を求めます。 〔
荒牧広志
副
区長登壇
〕 ○
荒牧広志
副区長 ただいま
一括上程
になりました日程第3、議案第30号から日程第6、議案第33号までの4議案について御説明申し上げます。 まず、日程第3、議案第30号、目黒区
三田地区駐車場条例
を廃止する条例について申し上げます。 本案は、目黒区
三田地区駐車場
を廃止するため、
条例廃止
の必要を認め、提出いたした次第でございます。
三田地区駐車場
は、
三田地区
及びその
周辺地域
の
道路交通
の円滑化を図り、区民の
生活環境
の向上に資することを目的として、平成7年に
三田フレンズ
内に設置した
機械式駐車場
でございます。 これまで
三田地区
の
道路交通
の円滑化と
区民生活環境
の向上に一定の役割を果たしてきたところでございますが、設備の老朽化が進み、今後の設備更新に多額の経費が見込まれる一方、収入は年々減少し、特に
新型コロナウイルス感染症
の感染拡大以降は大幅に落ち込んでいる状況でございます。 そうした中、
三田地区駐車場
の在り方について、
施設維持
の必要性も含めた検討を行ったところ、多額の経費を投入してまで存続させる意義が希薄になっていることから、今年度をもって
三田地区駐車場
を廃止することとしたものでございます。 条例案の内容は
議案記載
のとおりでありまして、目黒区
三田地区駐車場
を廃止するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う
経過措置
を定めるものでございます。 次に、日程第4、議案第31号、目黒区
自転車等放置防止条例
の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、
撤去保管料
の額を引き上げ、
特定小型原動機付自転車
の
撤去保管料
を定めるとともに、
自転車置場
における自動二輪車の撤去に係る規定を設け、併せて規定の整備を行うため、
条例改正
の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は
議案記載
のとおりでありまして、近年、撤去する
自転車等
の台数が
減少傾向
にある一方で、
自転車等
の撤去や保管に係る委託費や人件費などの経費は高騰しておりますことから、
自転車等
1台当たりの
撤去保管料
を引き上げるものでございます。 また、
道路交通法
が改正され、本年7月から、いわゆる
電動キックボード等
の
車両区分
が
特定小型原動機付自転車
と定義されることから、この
特定小型原動機付自転車
に係る
撤去保管料
を定めるものでございます。 あわせて、
自転車置場
においては、自動二輪車は駐車できないこととしておりますが、
自転車置場内
に自動二輪車が放置されている事例がありますことから、
自転車置場
に放置された自動二輪車を撤去できることとし、その場合の
撤去保管料
に係る規定を設けるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和5年10月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う所要の
経過措置
を定めるものでございます。 次に、日程第5、議案第32号、
目黒区立自転車等駐車場条例
の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、
特定小型原動機付自転車
に係る使用料及び
撤去保管料
を定め、駐車場の
利用区分
を見直し、
指定管理者
の定める
利用料金
の限度額及び
撤去保管料
の額を引き上げるとともに、駒場三丁目駐輪場及び
都立大学
駅
北口駐輪場
を廃止し、併せて規定の整備を行うため、
条例改正
の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は
議案記載
のとおりでありまして、以下、その概要について申し上げます。 まず、本区の設置する
自転車等駐車場
につきましては、現在、
管理運営
を
指定管理者
が行っておりまして、利用者が支払う
利用料金
は、区長が定めた上限額までの範囲で
指定管理者
が定めております。 この区長が定める上限額につきましては、
指定管理者制度
を導入した平成18年以降据え置いているところでございますが、近年、
民間駐輪場
の整備が進んだことやテレワークの普及により
利用者数
が
減少傾向
にございまして、また人件費や物価の高騰といった
社会状況
を踏まえると、現在の
料金体系
では今後安定的に駐輪場の運営を継続することが難しいことが見込まれます。 そのため、
指定管理者
が定めることができる
利用料金
の額の上限額を引き上げるものでございます。 また、現在駐輪場の
利用区分
は
定期利用
及び1日利用としておりますが、1日利用の利用者の多くは数時間の利用でございまして、利用者のニーズと乖離が生じていることから、より利用しやすい駐輪場とするため、利用者のニーズに沿った
利用区分
に見直し、1日利用の区分を廃止し、時間利用の区分を設けるものでございます。 次に、先ほど御説明申し上げました議案第31号と同様に、
自転車等
の種別に応じて、1台当たりの
撤去保管料
を引き上げるものでございます。 また、
道路交通法
の改正に伴い、
自転車等駐車場
につきまして、
特定小型原動機付自転車
の
利用料金
を定める等の規定の整備を行うものでございます。 最後に、駒場三丁目駐輪場及び
都立大学
駅
北口駐輪場
につきまして、いずれも利用率に対して運営を維持していくための経費の負担が著しく大きいことから、今年度をもって廃止するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例の
施行期日
につきましては、
改正項目
に応じて、公布の日から令和6年4月1日までの間の期間でそれぞれ定め、併せて
利用料金
の引上げに係る
緩和措置等
、本条例の施行に伴う
経過措置
を定めるものでございます。 次に、日程第6、議案第33号、目黒区
エコプラザ条例
の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、活動室を廃止し、
環境学習室
を設置するとともに、
目黒区立社会教育館条例等
の規定の整備を行うため、
条例改正
の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本区においては、2050年のゼロ
カーボンシティ
の実現を目指すことを表明し、本年3月に目黒区
環境基本計画
を改定いたしました。 この実現に向けた
重点プロジェクト
の一つとして、目黒区
エコプラザ
の一部を令和6年度にリニューアルし、区民が環境について理解を深める
体験コーナー
の充実や
環境学習機会
の拡充をより一層推進していくこととしたため、目黒区
エコプラザ
の施設の構成を見直すものでございます。 条例案の内容は
議案記載
のとおりでありまして、2050年ゼロ
カーボンシティ
の実現に向け、貸室としての機能を有する活動室を廃止し、
環境負荷
の低減の普及啓発の拠点となるスペースとして、
環境学習室
を設置するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う
経過措置
を定めるものでございます。 あわせて、本条例の改正に伴い、本条例を引用する
目黒区立社会教育館条例
、
目黒区立住
区
会議室条例
、目黒区
青少年プラザ条例
及び目黒区
緑が丘文化会館条例
の4条例につきまして、必要な規定の整備を行うものでございます。 以上で
一括上程
になりました4議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○おのせ
康裕議長
本4議案について、
総括質疑
はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ
康裕議長
御質疑なしと認めます。 本4議案は、
都市環境委員会
に付託いたします。 次に、日程第7を上程いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第34号 目黒区
特定教育
・
保育施設
及び
特定地域型保育事業
の運営に関する基準 を定める条例及び目黒区
家庭的保育事業等
の設備及び運営に関する基準 を定める条例の一部を改正する条例 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
副区長に
提案理由
の説明を求めます。 〔
荒牧広志
副
区長登壇
〕 ○
荒牧広志
副区長 ただいま上程になりました日程第7、議案第34号、目黒区
特定教育
・
保育施設
及び
特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定める条例及び目黒区
家庭的保育事業等
の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、
こども家庭庁設置法等
の施行に伴う
厚生労働省関係省令
の整備等に関する省令により、
児童福祉施設
の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、
関係条例
の規定の整備を行うため、
条例改正
の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は
議案記載
のとおりでありまして、
こども家庭庁
の設置により、条例で引用しております
児童福祉施設
の設備及び運営に関する基準に係る主務大臣が、
内閣総理大臣
に変更されたことに伴う規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○おのせ
康裕議長
本案について、
総括質疑
はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ
康裕議長
御質疑なしと認めます。 本案は、文教・
子ども委員会
に付託いたします。 次に、日程第8を上程いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第35号
目黒区民センター等整備事業審査委員会条例
〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
副区長に
提案理由
の説明を求めます。 〔
荒牧広志
副
区長登壇
〕 ○
荒牧広志
副区長 ただいま上程になりました日程第8、議案第35号、
目黒区民センター等整備事業審査委員会条例
について御説明申し上げます。 本案は、区長の
付属機関
として
目黒区民センター等整備事業審査委員会
を設置するため、
条例制定
の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本区では、平成29年6月に目黒区区
有施設見直し計画
を策定し、大
規模複合施設
である
目黒区民センター
について、機能の複合化・多機能化や、効果的な土地活用、
民間活力
の積極的な活用、
施設総量
の縮減等に取り組むこととし、
区有施設見直し
の
リーディングプロジェクト
と位置づけ、検討を進めてまいりました。 また、令和3年10月には、区民や
民間事業者
の多様な意見を踏まえた新たな
目黒区民センター
の基本構想を策定し、
目黒区民センター
並びに隣接する目黒区美術館、
目黒区立目黒区民センター公園
及び
目黒区立下目黒小学校
を一体的な範囲として、
建て替え等
の整備を行うことといたしました。
目黒区民センター等
の整備に関する事業につきましては、設計、建設、
維持管理
、運営を一体として、
民間活力
を活用した取組とするため、
民間資金等
の活用による
公共施設等
の整備等の促進に関する法律に基づく
PFI手法
、またはこれに類する
DBO方式
により実施することを検討しております。
PFI手法
及び
DBO方式
は、民間の資金、
経営能力
、技術能力を活用し、
公共施設等
の設計、建設、
維持管理
、運営等を行う
公共事業
の手法でございまして、これらの手法による
整備事業
の実施に当たりましては、
民間事業者
の選定等について、
学識経験者等
による意見を踏まえて行うことが必要でございます。 そこで、区長の諮問に応じ、
当該整備事業
の
PFI手法等
による実施に関する調査、審議を行う
付属機関
を設置するため、
条例制定
をすることとしたものでございます。 条例案の内容は
議案記載
のとおりでありまして、区長の
付属機関
として、
目黒区民センター等整備事業審査委員会
を設置するとともに、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものでございます。
付則について申し上げます。 本条例は、令和5年7月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○おのせ
康裕議長
本案について
総括質疑
はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ
康裕議長
御質疑なしと認めます。 本案は、区政再
構築等調査特別委員会
に付託したいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ
康裕議長
御異議なしと認めます。 よって、本案は、区政再
構築等調査特別委員会
に付託することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、
追加日程
9件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ
康裕議長
御異議なしと認めます。
追加日程
9件を上程することに決定いたしました。 これより
追加日程
に入ります。 まず、
追加日程
第1を上程いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎請願5第2号 目黒区が原告となっている裁判を取下げ、被告に謝罪することを求める請願 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
本件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、
追加日程
第2を上程いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎請願5第1号 「消費税の廃止とインボイス(
適格請求書
)制度の廃止」を求める意見 書を政府に送付することを求める請願 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
本件は、
生活福祉委員会
に付託いたします。 次に、
追加日程
第3を上程いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情5第11号 目黒区
公共施設敷地
内における許可されていない選挙運動の禁止を求める陳情 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
本件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、
追加日程
第4を上程いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情5第10号 目黒区として加齢性の難聴をもつ者に対して
補聴器購入
助成制度の早期実施を求める陳情 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
本件は、
生活福祉委員会
に付託いたします。 次に、
追加日程
第5を上程いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情5第8号
地下掘削工事
についての
条例制定
に関する陳情 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
本件は、
都市環境委員会
に付託いたします。 次に、
追加日程
第6及び
追加日程
第7の2件を
一括上程
いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情5第12号 今の子どもと地域の安全と利益ではなく20年前に策定した「適正規 模」に基づいて推進する「統合新
校整備方
針」の撤回を求める陳情 陳情5第13号 東京都
中学校英語
スピーキングテスト(
ESAT-J
)の結果を都立 高校入試に利用しないことを
都教育委員会
に求める意見書に関する陳情 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
本陳情2件は、文教・
子ども委員会
に付託いたします。 次に、
追加日程
第8及び
追加日程
第9の2件を
一括上程
いたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情5第7号 目黒区美術館の取り壊しに関する陳情 陳情5第9号
目黒区民センター建て替え
による
テニスコート現状維持
(2面)の件に関する陳情 〔
事務局長朗読
〕 ○おのせ
康裕議長
本陳情2件は、区政再
構築等調査特別委員会
に付託いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ
康裕議長
御異議なしと認めます。 よって、本陳情2件は、区政再
構築等調査特別委員会
に付託することに決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、6月22日から6月29日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ
康裕議長
御異議なしと認めます。 よって、6月22日から6月29日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、6月30日、午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後1時29分散会...
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