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令和 5年第2回定例会(第2日 6月20日)

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  1. 目黒区議会 2023-06-20
    令和 5年第2回定例会(第2日 6月20日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 5年第2回定例会(第2日 6月20日)               目黒区議会会議録  第3号  〇 第 2 日 1 日時 令和5年6月20日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(36名)    1番 後 藤 さちこ    2番  細 貝   悠    3番 木 村 あきひろ    4番 高 島 なおこ    5番  増 茂 しのぶ    6番 こいで まあり    7番 たぞえ 麻 友    8番  上 田 みのり    9番 山 本 ひろこ   10番 金 井 ひろし   11番  岸   大 介   12番 小 林 かなこ   13番 白 川   愛   14番  青 木 英 太   15番 山 村 ま い   16番 坂 元 悠 紀   17番  斉 藤 優 子   18番 芋 川 ゆうき   19番 西 村 ち ほ   20番  鈴 木 まさし   21番 は ま よう子   22番 かいでん 和 弘  23番  竹 村 ゆうい   24番 吉 野 正 人   25番 岩 崎 ふみひろ  26番  松 嶋 祐一郎   27番 河 野 陽 子   28番 おのせ 康 裕   29番  佐 藤 ゆたか   30番 川 原 のぶあき
      31番 上 田 あ や   32番  松 田 哲 也   33番 佐 藤   昇   34番 田 島 けんじ   35番  武 藤 まさひろ  36番 関   けんいち 4 出席説明員   区 長         青 木 英 二  副区長        荒 牧 広 志   企画経営部長      髙 橋 和 人  情報政策推進部長   斎 藤 秀 一   総務部長        竹 内 聡 子  危機管理部長     橋 本 知 明   区民生活部長      上 田 広 美  産業経済部長     酒 井 圭 子   文化・スポーツ部長   勝 島 壮 介  健康福祉部長     橋 本 隆 志                        (福祉事務所長)   健康推進部長      石 原 美千代  子育て支援部長    田 中 健 二   (保健所長)   都市整備部長      清 水 俊 哉  環境清掃部長     堀 内 雅 浩   (街づくり推進部長)   会計管理者       大 野 容 一  教育長        関 根 義 孝   教育次長        樫 本 達 司  選挙管理委員会事務局長                                   落 合   勝   代表監査委員      秋 丸 俊 彦  監査事務局長     谷 合 祐 之   総務課長        千 葉 富美子 5 区議会事務局   局長          中 野 愉 界  次長         関 田 まいこ   議事・調査係長     藤 田 尚 子  議事・調査係長    中 野 陽 子   議事・調査係長     林   淳 子  議事・調査係長    小 川 友 理   議事・調査係長     明 石 智 紀  議事・調査係長    佐 藤 康 典  第2回目黒区議会定例会議事日程 第2号                         令和5年6月20日 午後1時開議 日程第1 一般質問    〇午後1時開議 ○おのせ康裕議長  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○おのせ康裕議長  まず、会議録署名議員を定めます。    2番  細 貝   悠 議員   35番  武 藤 まさひろ議員 よろしくお願いいたします。  これより日程に入ります。  日程第1、一般質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎一般質問 ○おのせ康裕議長  昨日に引き続き、順次これを許します。  6番こいでまあり議員。  〔こいでまあり議員登壇〕 ○6番(こいでまあり議員)  れいわ新選組、こいでまありです。  目黒区議会の規則により、一人会派は無会派となっております。れいわ新選組は、人々の生活を底上げする、そのことがこの国の成長につながるという理念を持っております。そして、誰一人取り残さない社会をつくることが目標です。  本日は、30分のお時間をいただき、質問通告に基づき、質問をします。  目黒区の貯金、積立基金についてです。  なぜこの質問を選んだのかというと、大きく3つ理由があります。  第1に、現在、目黒区に起きている数々の問題、会計年度任用職員、いわゆる非正規公務員の問題、コスト削減のためにどんどんと進む民営化の問題、今回提出させていただきました請願の紹介議員となっておりますが、被災者仮設住宅の裁判の問題、区民センターの建て替えに付随する目黒区美術館の取り壊し計画、公立中学の統廃合問題、公立小・中学校の給食費無償化、教員不足の問題、学童保育のサービス不足、見直しが必要な保育士さんの配置基準、こうした数々の課題、問題が、根底には区の裁量で使えるお金の問題、区の財政状況についての認識が強く関係していると考えるからです。  第2に、本年5月25日、補正予算の議決時に反対の討論でも御説明いたしました。現在、日本の経済状況は、長く続いたデフレから、物価が上昇し、現金の実質的な価値が目減りするインフレの状況に変わってきております。  その中で、区の資金を現金として、ただ保有することになる財政調整基金、目黒区の貯金については、多ければいいというものではなく、適切な金額の目安を持つことが必要になってきているのではないでしょうか。  3つ目の理由、私は、様々な企業やファンドの調査を20年近くやってきました。企業やファンドについても、現金をどれくらい、どのようなルールで保有するのかということは、正解はなく、安全性と効率性のバランスをその組織がどういうふうに考えているか、それが強く表れるポイントであると考えるからです。  さて、目黒区の財政状況について、少し詳しい区民の方に聞くと、目黒区には何百億円も積立基金があるけれど、将来的に学校などの施設の建て替えがたくさんあるので、その点を考慮すると、自由に使える資金は少ないんだよ、なんていうふうに分析をしていらっしゃる方も多いです。  そのような建物の建て替えには、幾らかかるか分からないほどの莫大な資金が必要だとさえおっしゃる方もいらっしゃいます。本当にそうした見通しなのか、本日の質問を通じて確認します。  質問は次のとおりです。  1、目黒区の積立基金は現在総額800億円以上あります。うち財政調整基金は約350億円。区民1人当たりの財政調整基金額は、23区中、今、第5位です。この財政調整基金には、最低額を100億円~140億円と定める区の独自の運用ルールがございます。これについて伺います。  財政調整基金の役割、そして、最低額を上記の額としました運用ルールを定めた背景について教えてください。  2点目、本日、区独自の財政調整基金に関するルールについて、最高金額の目安の設定を提案したいと思います。もちろん、区有施設の建て替え等、想定できるリスクについては全て見込みます。これに関連して伺います。  現在、区が保有する施設とその建て替え計画、必要金額、また、固定資産に関わる費用は、負債も活用することが通常考えられます。現在の目黒区債の残高と発行予定、こちらも伺います。  壇上からは以上になります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  こいで議員の2点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。  まず、第1点目、財政調整基金の残高に最低額を定める区の独自ルールについての第1問、財政調整基金の役割についてでございますが、基金につきましては、地方自治法第241条第1項により、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するための基金を設けることができるとされてございます。  本区の積立基金は現在14の基金条例により、それぞれの条例に定めている目的に応じた積立て及び活用を行っているところでございます。中でも財政調整基金は本区の条例において、経済事情の変動、その他により、財源に不足が生じたときのために備えとして積立てをし、財源不足が生じた場合には取り崩すこととしております。  また、財政調整基金は、地方財政法第4条の3にも定めがあり、災害により生じた経費の財源や、翌年度以降における財政の健全な運営に資するために活用するなど、区税収入などの一般財源が不足する場合に、年度間調整等を行うことが可能となっており、財政運営上、重要な役割を担う基金であると認識をしてございます。  財政調整基金の当初予算での活用状況を申し上げますと、財源不足に伴いまして、令和3年度当初予算では42億円の取崩し、令和4年度当初予算では12億円の取崩し、令和5年度当初予算では14億円の取崩しを計上してございます。  各年度の予算編成は、基金に依存せず、その年度の歳入の範囲内で行うことが基本でございますが、当該年度にやるべきことをしっかりと歳出予算に計上した結果、身の丈を超えておりますが、区民福祉の向上を図るため、区長として、取崩しの判断を行ってきたところでございます。  一方、その他の基金につきましては、条例で定めた使途に限って取り崩すことが可能となってございます。例えば施設整備基金につきましては、目黒区の公共用または公用に供する施設の建設及び改修その他の整備に要する資金に充てることに限って取り崩すことが可能でございます。  計画的な施設整備を行うために欠かせない基金ではあるものの、財政調整基金のように経済状況の変動や災害などの不測の事態に柔軟に対応することはできないところが、大きな違いとなってございます。  財政調整基金につきましては、今後も社会経済状況の急激な変化や、災害等の不測の事態に備えるため、財政運営上のルールをベースとして積み立てるとともに、時勢の変化に伴う行政需要に的確に応えるための柔軟性を持ちながら、適時適切な運用をしてまいります。  次に、第2問、財政調整基金の残高に最低額を定めた区の独自ルールの背景についてでございますが、財政運営上のルールを定めた背景といたしましては、平成20年度から21年度にかけて、世界規模での経済危機に起因する景気後退により、区税収入などの歳入一般財源が100億円のマイナスとなりました。このままでは基金が枯渇をし、財源不足が生じるおそれがあったため、財源不足を確実に回避し、将来にわたり区民サービスを安定的、継続的に提供していくため、平成23年度に財政健全化に向けたアクションプログラムを策定し、その取組の一つとして、財政運営上のルールを平成24年10月に定め、平成25年度から運用を開始したところでございます。  当時の区財政の状況として、景気変動に左右されやすい財政構造であること、また、人件費や法内扶助費、借金の返済にあたる公債費などの経常的経費に充当される一般財源が右肩上がりとなっていることなどがございました。そのため、収入のほとんどを経常的経費に充てざるを得ず、新たな事業を展開するための経費が不足していることで、その解決策が求められておりました。  こうした財政状況を改善するために、予算編成に際し、基礎的な歳出は税収など基本的な歳入の範囲内で編成をし、財政収支の均衡を図ることが必要であること、また、不測の事態などに対処できる最低限度の積立基金を維持することが不可欠であることから、安定的な財政基盤の確立に向け、3つのルールを定めて財政運営に当たることとしたところでございます。  3つのルールのうち、ルール1につきましては、各年度の予算編成は基金に依存せず、その年度の歳入の範囲で行うこととする一方で、やむを得ず基金を取り崩す場合でも、各年度末の財政調整基金の残高が最低でも100億円を維持していく旨を定めてございます。  財政調整基金は、社会経済状況の急激な変化や災害等に備えるため、一定額の残高を維持する必要があるとともに、地方交付税が交付されない特別区は、景気動向による歳入の変動に大きく影響されやすく、より高い水準での残高の確保が求められることから、最低額を設けてございます。  国から財政調整基金残高の水準については示されておりませんが、最低100億円としたのは、総務省が平成29年度に実施した全国調査で、財政調整基金の積立ての考え方として、標準財政規模の一定割合と回答した市町村のうち、5%~20%とする回答が多かったことを踏まえ、14%に当たる100億円としたものでございます。  さらに、特別区の平均的な水準も考慮をし、20%に当たる140億円を目指すとしたものでございます。  次に、第2点目、区独自の財政調整基金に関するルールについての第1問、現在区が保有する施設とその建て替え計画、必要金額についてでございますが、区では老朽化する区有施設の安全・安心の確保や、更新に係る経費などの課題を踏まえ、平成26年3月に区有施設見直し方針を策定し、方針の具体化を図るための区有施設見直し計画を平成29年6月に策定をしました。  区有施設見直し計画につきましては、策定から前期5年間の取組状況を検証した上で、区有施設に係るコスト縮減、施設サービスの向上や、区の財政負担の軽減を図るための公民連携の視点を踏まえた、後期5年間の具体的取組を定め、昨年5月に改定したところでございます。  また、区有施設の中でも延べ面積の40%以上を占める学校施設の取組は重要でございます。長寿命化を図りながら計画的に更新していく必要があることから、令和3年3月に学校施設更新計画を策定し、令和4年度から第1校目となる向原小学校の建て替えの設計を始め、今年度は実施設計とともに仮設校舎建設に向け、プールの解体工事に取りかかってまいりますとともに、順次、対象となる小・中学校の更新に取り組んでまいります。  これらの区有施設の状況でございますが、令和3年度末現在で、区の保有する建物は185、建物の中にある住区センターや児童館などの施設は320、面積にするとおよそ53万1,000平米になります。  学校施設更新計画及び区有施設見直し計画を策定した時点では、今後30年間で学校施設の更新にはおよそ1,700億円、学校を含む区有施設全体の更新に係る経費がおよそ2,000億円を超えると試算しておりますが、この間にも建設費が高騰している状況であり、さらに負担が増えることは明白な状況でございます。  このような状況を踏まえ、区有施設見直しの取組に当たりましては、これから複数校を並行して進めていくこととなる学校施設更新をはじめ、区内大規模複合施設である区民センターをモデルケースとし、限りある財源の中で複合化・多機能化などを図りながら、コストの縮減を図るとともに、公民連携による多様な手法を用いるなど、区民サービスの充実を図る縮充の視点を踏まえ、区有施設見直しの最適化を図ってまいります。  次に、第2問、現在の区債残高と今後の区債の発行予定でございますが、特別区では特別区債と呼ばれているものでございまして、地方自治法第230条第1項では、「別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより地方債を起こすことができる」とされております。  地方債を起こすことを起債といい、別に定める法律というのは、地方財政法第5条となってございます。  地方財政法第5条では、地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもってその財源としなければならないと定められており、原則は起債できないこととなってございますが、その後のただし書で、「次に挙げる場合においては地方債をもってその財源とすることができる」となっており、起債可能な項目が限定列挙されてございます。  例えば、学校などの文教施設、保育所などの厚生施設、道路などの土木施設等の公共施設の建設事業費、公共用、もしくは公用に供する土地の購入費などが起債可能となってございます。起債を行うことにより負債が生じることから、償還のための経費が必要となり、区債残高が増額となる一方で、長期にわたって使用する施設や公園などの整備に起債を活用することにより、世代間の負担の公平を図るという側面がございます。  現在の区債残高の状況でございますが、令和3年度決算では、普通会計ベースで99億円、令和5年度当初予算段階では81億円となってございます。私が区長に就任する直前の平成15年度に800億円近い残高でしたが、財政運営上のルール3により、起債発行額を抑制したことなどから、減少傾向となってございます。  一方で、今後の起債の発行予定でございますが、実施計画に掲げる事業につきましては、起債を行う予定となっております。令和6年度に13億円、令和7年度に22億円、令和8年度に48億円の起債を予定してございます。  今後は区有施設の老朽化に伴い、学校施設更新計画による学校の建て替えなど大規模な区有施設の更新が具体化していくことに伴い、起債をすることになるため、区債残高が増加する見込みとなってございます。  今後とも、区有施設の更新に当たりましては、施設整備基金学校施設整備基金の運用とバランスを取りながら、起債発行の可否を検討し、起債額につきましても、将来の償還費用が財政運営を圧迫しないよう、区債残高等を適切に管理していく考えでございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○6番(こいでまあり議員)  少し長めの再質問をさせていただきます。
     財政調整基金について、東京都内のほかの区はどのような運用ルールを持っているか、他区の状況についても確認する必要があると思い、事務局に依頼し、アンケートを今回実施しております。  23区のうち、財政調整基金に関する独自ルールがある区は、目黒区を含めて8つ、割合としては35%でございました。目黒区以外では、港、中野、杉並、豊島、板橋、足立、江戸川です。そのうち本区が考え方として参考にできるのではと考えるのは、杉並区と中野区だと私は考えます。  まず、杉並区では、財政調整基金の役割を防災と経済変動への備えと明確に定義し、人口1人当たりの災害復旧費を計算、復旧までの計画を5年間として、必要金額150億円を計算、それに経済変動、財政調整基金の取崩し額200億円を加えた350億円を年度末に維持するべきとしています。  中野区も同様に、地域の想定できるリスクを分解し、それぞれに対応する金額を財政調整基金として備えるルールとしています。  この考え方を本区に応用すると、経済変動リスクについては、区長がおっしゃったとおり100億円で対応、天災リスクについては、目黒区の人口は杉並区の約半分ですから、大体で75億円となります。したがいまして、目黒区のリスクをカバーする金額は、この考え方ですと175億円となります。  一方、杉並・中野区のほかには、板橋・江戸川区などが景気後退がリーマン・ショックの経験から3年間ぐらい、そうした厳しい状況が続くことを想定して、財政調整基金を積み立てています。そのような前提ですと、2009年度の税収の本区の落ち込み100億円の3年分、300億円を積み立てることとなります。  このように非常に保守的に見ても、300億円が現在想定できる目黒区が備えるべきリスクをカバーする適切な金額と考えてよいのだろうと私は考えております。つまり現在は、保守的な見積りでも50億円ほど積み立て過ぎではないでしょうか。  加えて現在財政調整基金のレベルは、経常収入の約5割と、1人当たりの財政調整基金が23区で首位の港区、ここの目安にしているレベルに達しております。安全性と効率性のバランスを見つつ、使うべきところには予算を配分していく方針としていただきたい。  具体的には、昨日のほかの議員から質問ありました公立小・中学校の給食無償化、オーガニック化について取組に期待いたします。  今回の定例会で、自民党の区議団と共産党の区議団が同じこの公立小・中学校の給食無償化について、特別区議長会を通じて国に意見書を提出するという、要望を出すという動きがありました。党派を超えての動き、とても私は感動しました。  昨日、教育長からもお話がありました。たった7億8,000万円あれば、1年間無償化できます。コストは、千葉県のいすみ市などの例を見ると、オーガニック化、減農薬化しても、1食1円程度の上昇にとどまるという例もあります。  昨日はコストというよりも、食材の供給量が少ないという指摘がされていました。2021年、農水省と環境省が「みどりの食料システム」という政策を打ち出しており、2050年までに使用する農薬を50%削減する目標を掲げております。学校給食のような年間消費量がおよそ決まっている大口の需要先が、生産者と長期契約をすることにより減農薬食材の供給量を増やすことに、本区も協力できるんです。その観点から、お隣の世田谷区では、試験的な減農薬米の給食への導入が今年度から開始されたと聞いております。  給食は、余剰金活用の一例でございます。コロナウイルスの脅威については、1つ区切りとなった今、区の貯金、財政調整基金の目安を超えた額の有効活用を積極的にお願いしたい。会社の経営的に固定費を削減し、損益分岐点を下げる。それで、基礎自治体の社会的意義を果たしているのか、セーフティネットを区民に提供できているのか、改めて考えていただきたいと思います。いかがでしょうか。 ○青木英二区長  私どものルール化については御説明をしたので、改めて申し上げませんが、例えば私ども今345億円あります。リーマン・ショックだと大体100億円減りました。リーマン・ショックがまた来た場合、それから、私ども、例えばウクライナのこういった状況なんか想像もしていませんでした。コロナも想像していませんでした。どういうことが起きるか分からない中で、例えば345億円ですと、これ100億円の減だと3回余でも基金はゼロに近くなってしまいますので、決して私は多いということではないと思います。  例えば、学校施設整備基金ですと203億円、施設整備基金で221億円、約400億円。私ども大体2,000億円ぐらい今後が施設整備にかかるということでいえば、これ20%しか積んでございません。したがって、決して私はこれはもう考え方の相違ですが、決して目黒区は多く積んではいないというふうに思っております。  で、じゃ、逆に言うと、積んではいない、その中で私ども例えば民生費でいうと、令和5年度補正1号で615億円、これ目黒区として過去最大の民生費です。ですから、やるべき課題はきちんとやっている。で、決して積立金は多くないということだというふうに思います。  もう一つのことで申し上げますと、確かに財政調整基金は対標準財政規模で5位です。ところが、全体の基金全部入れる10番に下がっています。平均92.4、目黒区はそれを下回って91.3。これ何を指しているかというと、その他のものを積んだときは下がる、これ学校施設整備基金や、それから、施設整備費が非常に低いわけです。ですから、十分に私どもは積んでいないということでございますから、私はやるべき課題はきちんとやる、そして、きちんと積んでいくというのは基本的な考え方です。 ○おのせ康裕議長  こいでまあり議員の一般質問を終わります。  次に、13番白川愛議員。  なお、白川愛議員の一般質問に際しては、書画カメラにより補助資料を表示することを許可いたしましたので、御了承願います。事務局をして、補助資料と同一内容の資料の配付をさせますので、お待ちください。  それでは、白川愛議員、質問を始めてください。  〔白川愛議員登壇〕 ○13番(白川愛議員)  それでは、質問通告に基づきまして、まずは公園における心のバリアフリーについて伺います。  皆様がよく御存じの都市公園法という法律、この法律では、都市公園の設置及び管理に関する基準などを定め、都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とし、利用者の利便の向上について多くの記載があります。  また、バリアフリー法の一部改正が行われ、基本理念として共生社会の実現、社会的障壁の除去の明確化、心のバリアフリーとして高齢者、障害者などに対する支援が明記され、公園管理者を含めた施設管理者においては、高齢者、障害者などにバリアフリー情報を適切に提供することも、都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインでは努力義務化されました。  いずれも公園とは公のものであり、利用者の利便を向上させることが第一の目的となることが明確に記載してあるわけです。  そこで、先頃改修工事が行われた三角山公園入り口について伺います。  都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインによれば、車止めを設ける場合は、車椅子使用者が通過しやすいよう、1以上の車止めの間隔について、有効幅90センチ以上を確保するとされています。  三角山公園では、出入口が2か所あり、広場側入り口では両端の石垣から車の上までおおむね30~88センチとなっており、1か所だけが90センチ確保されている箇所がありました。  また、公園外周をぐるっと回り、反対側のじゃぶじゃぶ池側の出入口に設置された車椅子専用のゲートは横幅が92センチと、基準を満たしているものの、その形状から高さ141センチ、上部幅は52センチまでと制約があり、車椅子の利用者からは、車椅子専用なのに狭過ぎて通れない、三角山公園に入れなくなったとおっしゃっていました。  全ての消費者が日本産業規格、通称JIS規格を取得した国産品のみを利用しているわけではありません。車椅子もベビーカーも近年は海外製の物も多く、横型の2人乗りのベビーカーなどを利用されている方々も区内で見かけます。  改修に当たっては、近隣の方々や近隣保育園からも意見聴取をしていることとは思いますが、車椅子を利用されている当事者の方からの意見は事前に聴取できたのでしょうか。また、それら事前聴取された意見を反映させた結果、この形状の車止めなのでしょうか。安全のためにバイクなどが入れないようにという目的はとてもよく分かりますし、ポールの形状からしてアクセスと安全を両立させようとした工夫も分かります。でも、なぜここだけこの形状にしたのだろうかということです。  車椅子ユーザーからも、この形状の車止めが今後区内で主流になることには不安の声もあり、私から見ても、あえてこの形状の車止めを積極的に採用する理由は見いだせないところです。  そこで、なぜこの形状のパイプ型車止めを採用したのかを伺います。  続いて、公園における区民利用管理についてです。  目黒区が管理する公園について、区民から素朴な疑問が呈されました。私は議員として非常に困惑いたしました。なぜならば、それは明らかに利用者の利便の向上を阻害していたためです。  公園を管理する上で安全管理の視点は必要です。ですから、もちろん個々の利便の向上だけで進められないのは理解できます。しかしながら、私が聞いた区民からの相談では、目黒区の姿勢自体があまりにもお役所仕事であると感じられました。  一つの事例を申し上げます。  目黒区に引っ越してきた30代の独身男性が自らの経験を生かし、地域貢献をしようと考えました。その際、まず初めに、近所の公園でラジオ体操のように、自由参加可能な「朝ヨガの会」を開こうと考え、目黒区のホームページを確認したところ、こうあります。  目黒区が管理する公園を10名以上の団体で使用する場合、目黒区の許可が必要です。許可の対象は、公共的な使用に限られ、原則私的な使用は許可対象外となります。許可の窓口は土木管理課になっています。許可対象の例として、運動会、遠足、ラジオ体操などの行事による使用。お祭り、盆踊りなどの行事による使用。町会及び住区住民会議の行事による使用。防災訓練、避難訓練などによる使用。  さて、そこで、この男性は土木管理課に、目黒区内の公園で朝のラジオ体操のように、区民10名以上が集まり、朝ヨガをしたいので、どうしたらよいかを問い合わせました。  土木管理課の回答はこうです。  目黒区では、ラジオ体操はラジオ体操連盟があり、連盟に加入している団体であれば公園の利用の許可対象になり得ます。しかしながら、ヨガに関しては、こちらでは分かりかねますので、NPO法人目黒体育協会に問合せをしてください。  案内に従って、相談者区民は目黒区の地域体育活動を担うNPO法人目黒体育協会に問合せをいたしました。  協会の回答はというと、目黒区では、ラジオ体操連盟やダンス連盟、エアロビクス連盟などが加盟していますが、ヨガは連盟がそもそも目黒区にはないので、協会に加入することができません。また、協会は体育館などの区有施設内において、加入団体が利用する際には関与しますが、そもそも公園の団体利用許可には関与しないので、それは目黒区に問合せをしていただきたい。  さて、相談者は振出しに戻ります。  再度、相談者は目黒区の土木管理課に協会の回答も踏まえ相談をしました。すると、今度は、体育協会や連盟が駄目ならば、お住まいの地区の住区住民会議に、公園でヨガの会をしたいのでどうしたらよいかを提案してくださいと答える。  ここで大きな問題、疑問が生じます。公園の団体利用許可を出すのは目黒区であると、NPO法人である目黒体育協会は明言しています。それに対して、目黒区は目黒体育協会でなければ、住区住民会議に提案してくださいとおっしゃる。しかし、住区住民会議は、一部の住区会議室の管理をしている地域団体であり、公園の管理者ではありません。実際、公園の管理を委ねた事実はありません。ですから、住区住民会議という住民団体に提案をする理由がありません。地域活動では、町会など、多くの住民団体がある中で、住区住民会議は特別なものではありません。  この区民は、地域貢献活動をしようとしているだけです。それも目黒区が管理する公園においての地域貢献活動です。それを認めるかどうかは目黒区の仕事であって、NPO法人の仕事ではありません。許認可権は目黒区にあります。いつの間に公園は住区住民会議の管理になったのでしょうか。いつの間に公園は体育協会の管理になったのでしょうか。全く異なる話をたらい回しで案内する。それは目黒区土木管理課としていかがなものでしょうか。  次に、住区住民会議がうちに登録していない団体だから、うちでは提案を受けないと言われたら、さて、次は何を案内するのでしょうか。次に案内するのは町会でしょうか、それとも道路公園課でしょうか。一体誰が主体的に公園の使用許可をするのでしょう。ホームページにも明確に、許可の窓口は土木管理課になっていますと明記しています。ならば、許可が受けられるかどうか判断するか、あるいはその許可を得るための手順を正しく制度化していくのが土木管理課の業務でしょう。これは施設使用許可にすぎません。公園という施設の管理者として、その手順を何かの行事に限定することが大前提であるなら、公園の使用許可を得る場合はお近くの町会、住区住民会議に参加して、そこで行事として提案してくださいと明記しなければなりません。  しかし、そうではありません。公共施設である公園は、区民のものです。都市公園法にもあるように、利用者の利便性の向上がその目的にあります。目黒区の一部署における管理効率の向上は目的になっておりません。公園が区民のためにある、区民という利用者のためにあるという事実をどこまで理解しておられるでしょうか。  ここで、さらにこの事例は新たに目黒区に引っ越してきた方ということを思い出してください。区民ですら町会は認識していても、住区住民会議など、ほとんどが認識しておりません。住区住民会議は、他の自治体には存在しません。長く地域にお住まいの区民ですら、一部の住区会議室の管理者として認識されている場合がほとんどです。地域によって活動量も活動範囲も異なり、それを基礎として、公園の利用許認可を決めるというのは、行政の怠慢と言われても仕方ありません。  さて、こういった区民から見たらハードルの高い団体について、私が所管に確認したところ、住区住民会議で皆さんとまずは仲よくなっていただいて、そこでラジオ体操の代わりに朝ヨガができないかどうか提案していただいて、それで了承されれば、公園利用も可能になるかもしれません。それが実現への最短の道のりなのではないでしょうかと答えるわけです。率直に言いまして、私はこれを聞いて大きく落胆しました。  有償・無償のボランティアで集まる地域の美化活動なども、特段団体としての登録はしていない場合があります。また、本区は住民参加による公園活性化のための要綱を策定し、公園の清掃や花壇管理などの維持管理活動、地域住民を対象としたイベント企画運営活動を行うボランティア団体の登録を積極的に支援しています。  令和3年度の公開情報によれば、トータルで111の団体が区内全域で活動しています。このように、大変多くの区民団体が公園を拠点に活動している事実があり、コンサーバンシーの芽吹きを見ることができます。  現行の枠組みにとらわれず、生活者が望む時間の使い方を受け入れる場として、また、ソーシャル・キャピタルの形成を促す場として公園を捉えると、区民の自由な発想で新たな公園活用の相談があった際に、その許可までのプロセスをシンプルにし、かつ、実現に向けて具体的なアドバイスをする所管の存在の必要性を感じます。  そこで、以下具体的に伺います。  ア、公園の団体利用許可を得るのは、10人以上の団体。ならば団体ではなく、個々人の自由意思で集まった10人以上のグループは、許可は不要なのか。地域貢献活動は数名から始まって広がることが多いことから、禁止していないという理解でよいのか。例えば、日常のラジオ体操は、来るかもしれない人数が10人以上となるだけの事例と理解してよいのか。  イ、公園の利用許認可における透明性の高いプロセスを整備することが望ましいと考えるが、体育施設では体育協会が、住区会議室では管理する指定管理者が実施している。目黒区の公園における利用許可でも、一区民が何かを始めるときに利用しやすいように、ハードルを下げた許認可プロセスを準備するべきであると考えるが、いかがか。準備できないならば、そもそもホームページに10人以上の団体についての規定を記載することが間違いではないか。この点に関して区の見解を求める。  ウ、公園管理は基本的に土木管理課である。商業撮影許可などの利用についても、土木管理課となる。しかし、公園の利用促進に関すること、活動登録団体やグリーンクラブの育成に関することなどは、道路公園課。また、公園はコミュニティ、健康づくりなど多くの施策に関連している。このように、多面的な公園の機能を考えれば、こういった責任能力の押しつけ合いが、区民のための公園管理を阻害していると感じます。多様化した区民のニーズに対応するには、一体的、横断的に対応できる環境を整えていくべきと考えますが、区の見解を伺います。  都市公園は、区民が屋外で過ごす時間を増やし、身体を動かす生活習慣を増やし、社会的な触れ合いや交流を増進し、良好な心身のウェルビーイングの提供に寄与します。また、都市公園を全ての住民グループが利用し、便益を享受できているかという公平性にも影響いたしますので、明快な御答弁をよろしくお願いいたします。  以上、私の壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  白川議員の2点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。  まず、第1点目、公園における心のバリアフリーについての第1問、先頃改修工事が行われた三角山公園入り口についてのア、改修に当たって、当事者の方々から意見は事前に聴取できたのか、また、その意見を反映させた結果なのかについてでございますが、三角山公園の改修工事につきましては、実施計画に位置づけ、施設の改修に合わせてユニバーサルデザインや子どもの視点を取り入れ、公園機能の拡充に取り組んだところです。  整備内容の検討に当たりましては、住民参加を基本とした公園づくりに取り組むため、令和3年1月から2月にかけて、公園隣接住民や公園利用者、近隣保育施設、町会に対して、現状の課題や利用状況を把握するアンケート調査を行っております。  調査結果では、遊具やベンチ等の老朽化、トイレのバリアフリー化等への課題が明らかになっております。  また、令和4年7月には、区担当者が現地で公園の課題、アンケート結果を踏まえた整備方針について、参加者と意見交換を行う、あおぞら意見交換会を開催し、意見集約に努めております。  意見交換会では、トイレの位置の調整や植栽の管理に関わる意見のほか、子どもたちから、これまでなかった滑り台を設置してほしいとの意見もあり、今般の改修工事で実現したところでございます。  このほか三角山公園の広場で、園外活動をしている保育園から個別にヒアリングを行い、施設配置等について保育活動に支障がないかなど、確認もしております。  これらの取組状況につきましては、アンケートによる意見の提出や、意見交換会に参加できなかった方にも広く周知するため、ニュースレターを発行し、公園周辺住宅への各戸配布、公園内への掲示をしてきております。お尋ねの当事者の方々からの意見を事前に聴取できたのかにつきましては、車椅子利用者やベビーカーを利用している方への個別ヒアリングはしておりませんが、こうした利用者アンケートやあおぞら意見交換会、ニュースレター配布後の意見を集約し、それらを反映させた施設の改修に取り組んできたものでございます。  次に、イ、なぜこの形状のパイプ型車止めを採用するに至ったのかについてですが、区では高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する条例に基づき、目黒区が管理する都市公園における移動等の円滑化の基準を定める条例を平成25年3月に制定をし、公園整備に取り組んでおります。  この条例は、公園に整備する出入口の幅や傾斜路の勾配等の基準を定め、高齢者や障害者等の移動等の円滑化を進めるものでございます。  具体的な例で申し上げますと、出入口部分に視覚障害者用誘導ブロックの設置や車止め柵を設ける場合は、車止め相互の間隔のうち、1つ以上は90センチメートル以上にすること、車椅子使用者が通行する際には、支障となる段を設けないこと等を規定しております。  三角山公園の北側出入口につきましては、かねてから放置バイクが課題となっており、これまでも維持管理の中で、公園内への看板設置、バイクへの警告札の貼りつけなどを行ってまいりましたが、改善されない状況が続いておりました。  また、公園づくりのアンケート結果でも、バイクが入れないような構造へ改修する意見や、あおぞら意見交換会でも同様の意見が出ており、現在のパイプ型車止めを整備したものです。  車止め柵の形状につきましては、車椅子等が通行する部分の上部を細くすることで、バイクの侵入を阻止し、JIS規格の車椅子は通行できる形状となっています。  区といたしましては、引き続き住民参加を基本とした公園づくりの中で、公園利用者等の意見を伺いながら、各種法令や整備基準を遵守し、公園施設のバリアフリー化に努めてまいります。  次に、第2点目、公園における区民利用者管理についての第1問のア、公園の団体利用において、個々人の自由意思で集まった10人以上のグループの場合、団体利用許可は不要なものなのかについてでございますが、公園は休息、散歩、遊戯、運動など様々な利用目的に応えられることが求められています。また、どなたでも自由に訪れ、安全に利用できるように整備され、運用されていることが求められています。  公園利用に関わる区民要望につきましては、スポーツやイベントなどの活動のため、公園を団体で利用したいというものも、非常に以前からあるところです。  そのようなことから、目黒区立公園条例では、各地域区民の恒例的行事、またはこれに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用しようとする者は、区長の許可を受けることとしているところです。  一方で、議員も御存じのとおり、目黒区は住居系の用途地域が約80%と高い中、公園の設置数も面積も十分とは言えない状況にあります。そのため、この許可を受ける場合の具体的な運用については、これまでの長い年月を経る中で、区民の御理解をいただきながら、内部の運用基準として10名以上の団体と定めたところでございます。  お尋ねの団体利用許可の要不要については、御質疑にあるような御近所の方々がラジオ体操をするために公園を利用するなどという場合がございます。このような利用で団体利用申請をしている場合もあれば、申請のない場合もございますが、そのような申請のない場合であっても、その利用を妨げるまでの運用はしていないところでございます。  次に、イ、公園の利用許認可において、一区民の利用しやすい許認可プロセスを準備すべきであり、ホームページに10人以上の団体についての規定を記載することは間違いではないのかについてですが、区は、目黒区立公園条例の目的を果たすため、施行規則と、さきに答弁いたしました団体利用の運用に係る内部の基準を定めています。  この運用の基準では、団体利用時の注意事項や、一般利用者の公園利用を妨げるような行為を禁じることなどを定めています。  また、主な団体として、公共的団体、町会、住区住民会議、体育協会加盟団体、公園活動登録団体などを掲げているものです。このような事項は、区が長い年月の中で公園を整備、拡充する際に、近隣にお住まいの方々や公園利用を希望される団体の皆さんと十分な協議を重ねて積み上げてきたものでございます。  その結果として、物品販売など営利を目的とした団体だけでなく、これらに当てはまらない任意のスポーツ団体などによる利用については、これまでの経過を御理解いただき、利用を御遠慮いただいているところです。  ホームページの公園等の団体使用許可の記述につきましては、使用条件や許可の対象となる利用例、許可の時間など団体使用に関わる基本的な事項を簡潔に記載したものでございます。  そうは申しましても、区民の皆様にとってより分かりやすく記述することは当然のことですので、適宜見直しを図ってまいりたいと存じます。  次に、ウ、公園の管理と区民の利用において、区として一体的、横断的に対応できる環境を整えるべきではないかについてでございますが、区では平成31年4月より、道路や公園などの都市施設に関わる業務について、機能別の組織再編を行い、現在の体制としたところです。  この再編は、区民サービスの向上や効率的な組織体制の整備、人材の有効活用などを目的として行ったもので、大きくは道路や公園などの財産管理を担う所管と、道路や公園の改良、みどりの政策等を担う所管、道路や公園などの維持補修を行う所管としたものです。  このような組織再編は、限られた行財政資源の中で、区民の皆様から、多様で複雑な御要望を多数いただき、組織横断的な対応が必要となってきたこと、風水害などの災害対策の強化ということも踏まえて行った経緯がございます。  この再編による当初の目的については、着実に達成してきているものと考えています。  その一方で、困り事をどの所管に相談してよいのか分からないといった声があることや、区民の皆様への情報発信がまだ不十分であることも認識しているところです。  そのようなことから、再編後4年を経過しましたので、現在、都市整備部内で検証組織を設置し、一体的で効率的な組織運営が行われているか、検証作業を進めているところです。今後この検証に基づきまして、さらなる業務の改善に取り組んでまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○13番(白川愛議員)  ありがとうございました。  三角山公園の出入口に関しては、JIS規格では通れるようになっているという90センチもそのとおりなんですよ。90センチはありますし、92センチあるんですけど、これがJIS規格って、もう国内だけなので、海外製の物も昨今本当に多いですからね、区民の皆さん利用されているケース多いので、この点も今後また同じように改修工事されるユニバーサルデザインということを意識されているんであれば、国産に限らず、もう少し柔軟な物を見つけていただくように、ちょっとこの形状の物に絞ってということはやめていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。  そして、このように公園の朝ヨガの件1つ取っても、本区、区民の問合せに関して、自分たちは判断しないで、外部に判断根拠を求めていたというこのケースなんですけれども、既定路線に乗ったものだけは手厚くサポートするけれども、新規参入に関しては外部の団体に判断を委ねている。本区が長年取ってきた外郭団体、外部団体や住区など、市民団体との関係性が、結果として新住民の自由なコミュニティ活動の妨げになっているのではないでしょうかということです。  本来は、区民の自発的なコミュニティ活動であったはずのものが、いつしか長い年月をかけて既得権益化している可能性も考えられます。
     本区ではPark-PFIを進める以前に、区民のアイデアによる自由な発想での公園の利活用を実現させるために、整理すべき課題があるのではないでしょうか。  目黒区は、目黒区が体育協会などNPO団体、住区、そして新住民との間でどのように関わっていくことで、住民参加による公園利用の利活用が図れると考えていらっしゃいますか。この点を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○青木英二区長  出入り口については、私どもいろんな段階でお声を聞きましたけど、その中では、そのJIS規格以外の方のお声がありませんでした。ベビーカー、車椅子を含めて。ただ、おっしゃるとおり外国製の物もあろうかと思いますので、今後どういった形で多くの方が利用できるか、調査研究はしっかりやっていきたいというふうに思います。  それから、公園のほうについてですけれども、これについての団体利用についてですけれども、基本的に公園というのは不特定多数、どなたでも決まった公園がオープンしている間、自由に使えるというのは大原則です。しかし、団体利用というのは、それを排除して独占的にその時間使うということでありますから、相当の理由が私は必要だというふうに思っております。  その相当な理由の一つとして、その申込団体、許可しているのは公園ですので、区ですので、申込団体がやはり一定の公共性を持っている団体が申込みをするということが、結果としてそこで行われている行事、なかなかそれが公共性かどうか判断がつかない場合があっても、それが例えば学校で申込みをする、PTAで申込みをする、町会で申込みをする、様々な公共的な団体が申込みをしていただくということによって、そこで行われているものが公共性がある。したがって、不特定多数の人が本来使えるものが不特定多数の方が恐縮な言い方ですが、排除されてしまう。それはそこに公共性というものがあるので、排除がされてしまう。排除してもいいという言い方は極端ですが、行われるということでございますので、そういう点で私どもとして、公共性を持つということが申込みの一つとしてございます。  例えば、いろんな方が、私もヨガをやりたい、私もヨガをやりたい、どんどん申込みをされたときに、全てそれを許可してしまうと、例えばある公園は朝から晩まで、夜は極端ですが、相当長い時間、それはヨガの方々がそこを独占してしまう。本来、公園はどなたでも利用できるのに、利用ができなくなってしまう。ですから、一定公共性の担保を、一般の方が利用できなくなってしまって申し訳ないけど、申し訳ないエクスキューズとして、団体の公共性を担保していると。そういうふうに御理解いただければと、申込みが団体でやるということでございます。 ○おのせ康裕議長  白川愛議員の一般質問を終わります。  議事の都合により、暫時休憩いたします。    〇午後2時01分休憩    〇午後2時10分開議 ○おのせ康裕議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、5番増茂しのぶ議員。  〔増茂しのぶ議員登壇〕 ○5番(増茂しのぶ議員)  私、増茂しのぶは、目黒・生活者ネットワークの区議会議員として、HPVワクチン接種積極的勧奨の再開に関する取組について、一般質問いたします。  1、HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンは、子宮頸がんワクチンとも呼ばれております。平成25年4月1日から、HPVワクチン接種の積極的勧奨が行われていましたが、重篤な副反応が多数報告され、平成25年6月14日までと、僅か2か月で積極的勧奨が中止されました。そして、9年間積極的勧奨が行われていませんでしたが、重篤な副反応に対する治療法も確立されないうちに、令和4年4月に積極的勧奨が再開されました。  対象者である12歳~15歳の女子と、積極的勧奨が行われていなかった世代の女子に、予診票、厚生労働省の詳細版リーフレット、区が作成した予防接種のお知らせが送られていますが、リーフレットは、副反応の情報が小さい文字になっているなど、副反応に関する情報が分かりにくい内容になっています。  ワクチンの種類は、2価ワクチンのサーバリックス、4価ワクチンのガーダシル、令和5年度から接種が始まった9価ワクチンのシルガード9の3種類があり、接種を受ける際に選べるようになっています。  詳細版のリーフレットに小さく書かれていますが、シルガード9は重篤な副反応がより多いというデータがあります。副反応は多岐にわたり、日常生活を送れないほどの状態になることもあり、頭痛、全身の痛み、知覚過敏、脱力、不随意運動、歩行障害、激しい倦怠感、睡眠障害、記憶障害、学習障害など、多様な症状が1人の方に重複して出ることが特徴です。また、接種から半年、1年後という時間がたった後に症状が出てくることも少なくありません。  これまで全国で約340万人が接種しましたが、副反応報告は3,000件以上あり、そのうち重篤との報告は1,784件で、うち救済されたのは僅か295人です。また、副反応を精神的なものだとされ、報告されていない事例もあることが考えられます。  被害に遭われた方は、車椅子での生活になったり、1日の大半を寝たきりで過ごすことになったりと、10代の未来のある人生を台なしにされてしまいました。そして、こうした被害者を原告として、平成28年7月に全国一斉提訴が行われ、現在120人余りの原告が4つの地方裁判所で闘っています。  ワクチンの副反応のことを知っていたら、打たなかったかもしれないという声があります。また、ヒトパピローマウイルスは感染したとしても、その90%は2年以内にウイルスが自然排除されるとされています。そして、子宮頸がんを防ぐには、検診を受けるのが早期発見となり、一番の対策です。ワクチンを接種しても、2年に一度の検診が必要とされています。  そこで、区の取組姿勢を伺います。  (1)ワクチン接種のメリット、デメリットをしっかり周知して、接種対象者が接種を受けるか受けないか、納得して選べるように条件を整えることが必要だと考えます。  ア、デメリットについての区の情報提供の考え方を伺います。  イ、区には健康被害調査委員会がありますが、副反応だけではなく、ワクチン全般の相談窓口機能を持たせてはどうかを伺います。  (2)女子に加え、男子も接種対象としている自治体もあり、今後そのような自治体が増えることが考えられます。肛門がんや陰茎がん、尖圭コンジローマなどHPVが原因との見方のほか、子宮頸がんを防ぐためには、男子への接種も必要という考え方で進められています。  ア、男子への接種について、区の考え方を伺います。  イ、HPVの感染経路は性交渉であることから、接種対象者には、年齢に応じた性に関する学習が必要と考えます。自分の体について知り、大切にするということは、基本的人権です。包括的性教育について、区立小・中学校の取組を伺います。  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  増茂議員のHPV(子宮頸がん)ワクチン接種の積極的勧奨の再開に関する取組についての御質問に順次お答え申し上げます。  なお、第2問のイにつきましては、教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えをいたします。  まず、第1問、ワクチン接種のメリット、デメリットをしっかり周知をして、接種対象者が納得して選べるようにすべきである、のア、ワクチン接種のデメリットについての区の情報提供の考え方についてでございますが、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種につきましては、平成25年度以降、厚生科学審議会の部会等において、継続的に議論が行われた結果、改めてHPVワクチンの安全性について、特段の懸念が認められないことが確認をされ、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和3年11月26日付で厚生労働省から積極的勧奨の差し控えを終了する旨の通知が発出されました。  これを受け、区では、令和4年4月から定期接種の対象者に予診票を送付し、個別に接種勧奨を再開したところです。加えて、積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した平成9年度~平成17年度生まれの対象者については、令和4年6月末に予診票を送付して、令和7年3月までの3年間をかけて、キャッチアップ接種を行っているところでございます。  ワクチン接種のデメリットである主な副反応についてでございますが、接種した部位の疼痛や発赤、腫脹などの局所反応と軽度の発熱、倦怠感などの全身反応があり、その多くは、数日間程度で収まります。また、ごくまれにアナフィラキシー症状等の重篤な副反応も報告されております。  副反応に関する情報提供につきましては、区では、HPVワクチンのリスクや健康被害が起きたときの対応方法について説明した厚生労働省のリーフレットを、予診票送付の際に同封しております。また、ワクチン接種を委託している区内の医療機関に対しては、HPVワクチンを接種すべきか判断ができずに困っている方、接種することに不安をお持ちの方からの相談に対応していただけるよう、国が作成した医療従事者向けのリーフレットを配布することだけでなく、説明会を開催するなど、周知の徹底に努めております。  区といたしましては、接種対象者とその保護者が十分な理解の下、納得して接種の判断を行えるよう、区民に対して適切な情報提供に努めるとともに、地域の支援体制を充実させるため、接種医療機関との連携協力を図ってまいります。  次に、イ、区の健康被害調査委員会について、副反応だけでなく、ワクチン全般の相談窓口機能を持たせてはどうかについてでございますが、現在区の予防接種に関する相談窓口は、新型コロナワクチン以外については、保健予防課となっております。  目黒区予防接種健康被害調査委員会は、区職員のほか目黒区医師会会員、専門医等により構成されており、予防接種による健康被害、もしくはその疑いの発生に際して、医学的見地から調査を行うこととされています。  具体的には、当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要に応じて特殊検査、または剖検の実施について助言等を行っております。  議員御提案の健康被害調査委員会に、ワクチン全般の相談窓口機能を持たせることにつきましては、予防接種法第15条で規定された定期の予防接種等による健康被害の救済措置について、適正かつ円滑な処理に資するため設置している委員会であることから、設置の趣旨が異なるものと考えております。  なお、区民の皆様からの御相談には、保健予防課において、予防接種に関する事務及び相談対応を行っております。窓口及び電話対応以外にも区のホームページにおいて、定期予防接種の内容、標準的な接種年齢、区から予診票を送付する時期等を詳細に御案内しております。  このほか、子どもの定期予防接種に関して、目黒区に転入された方で、未接種の予防接種があり、予診票を必要とする場合や、予診票を紛失して再発行が必要な場合の相談では、窓口にお越しいただくことなく、ホームページ上からも電子申請が御利用いただけるよう、利便性向上に努めているところでございます。  今後も、接種対象者とその保護者が予防接種に関する正しい情報を十分に理解した上で、適切に接種の判断が行えるよう、引き続き丁寧な対応に努めてまいります。  次に、第2問、子宮頸がんを防ぐために、女子に加え男子への接種も必要という考え方で進められている、のア、男子への接種についての区の考え方についてでございますが、日本では令和2年12月に薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において、ヒトパピローマウイルスワクチンの一つである4価HPVワクチンの製造販売承認事項一部変更の可否が審議をされ、効能・効果について、前駆病変を含む男女の肛門がん及び男性の尖圭コンジローマの予防に対する適応拡大が承認されました。現在、4価ワクチンは、男性も接種することが可能となっています。  議員の御質問にもありましたように、男性にHPVワクチンを接種し、HPV感染を予防することで、集団免疫による女性のHPV感染の予防だけでなく、男性におけるHPV感染に起因する肛門がんや中咽頭がんなどの予防にもつながると考えています。  世界保健機関は、子宮頸がん対策として、9歳から14歳までの女性をHPVワクチンの接種対象者とすることを推奨していますが、本年2月時点で、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ノルウェーなどの39か国は、男性も対象に含めてHPVワクチンの定期接種を実施していることは認識しています。  厚生労働省は、予防接種に関する基本的な計画において、薬事法上の製造販売承認は得ているが、定期予防接種に位置づけられていないワクチンについても、分科会等の意見を聞いた上で定期の予防接種に位置づけることについて、評価及び検討を行うとしており、昨年8月4日のワクチン評価に関する小委員会において、今後検討していくことが提案されています。  区といたしましては、日本における男性へのHPVワクチン接種導入の効果等を含めた実効性のある子宮頸がん対策に関する国の議論を注視してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。  〔関根義孝教育長登壇〕 ○関根義孝教育長  増茂議員の第2問のイ、包括的性教育についての区立小・中学校の取組につきましては、教育委員会所管事項でございますので、私からお答え申し上げます。  学校における性に関する指導は、学習指導要領に基づき、児童・生徒が性に関して正しく理解し、適切に行動を取れるようにすることを目的として実施しております。  基本的には、小学校では体育科の保健領域において、思春期に現れる身体の変化を理解する学習を行っており、中学校では保健体育科において、生殖に関わる機能の成熟や性感染症拡大の現状、感染のリスクを軽減する効果的な予防方法を身につける必要性などを正しく理解できるよう指導しております。  この中で、中学校によっては、在籍する生徒の状況に合わせた校長の判断により、東京都教育委員会が作成した性教育の手引の内容を踏まえ、保護者と地域の理解を十分に得ながら、産婦人科医等を外部講師として招き、妊娠の経過、避妊法及び人工妊娠中絶など、学習指導要領には示されていない内容を含めた指導を実施している例もございます。  また、学校における性教育は、生命の尊重、人格の尊重、人権の尊重など、広く人間尊重の精神に基づいて行われる教育であることから、社会科や生活科、理科、家庭科、道徳科、特別活動等、教科等横断的に児童・生徒の実態に応じて、包括的性教育を行っているところでございます。  さらに、各教科を超えた安全教育という観点から、児童・生徒が生命を大切にする考えや、自分と他者等を共に尊重する態度を発達段階に応じて身につけることができるよう、「いのちの安全教育」を教育課程に位置づけ、実施に当たっての留意事項や指導案例、教材等をまとめた目黒区版「いのちの安全教育の手引き」に基づいた指導を行っております。  教育委員会といたしましては、指導上の4つの留意点として、第1に児童・生徒の発達段階を踏まえること、第2に学校全体で共通理解を図ること、第3に保護者や地域の理解を得ること、そして第4として、集団で一律に指導する内容と個々の児童・生徒の状況等に応じて個別に指導する内容とを区別し、計画性を持って実施すること。これらを各学校に明確に示しながら、引き続き包括的性教育を実施してまいります。  以上、お答えとさせていただきます。 ○5番(増茂しのぶ議員)  重篤な副反応の被害に遭われた方の中には、副反応について、精神的なものだとして取り合ってもらえず、二次被害というべき状況に追い込まれた方もいらっしゃいます。  健康被害調査委員会は、その役割については、相談機能を持たせることはできなくとも、被害を訴える区民の方には聞き取りをしっかりして、救済が遅れることがないよう、協力医療機関につなげるよう監督することが区の責務だと考えます。  また、医療従事者向けのリーフレットや説明会で、医療従事者に向けて説明が行われ、また、地域で連携協力していらっしゃるということで、引き続き丁寧な対応を要望いたします。  さて、厚生労働省では、安全確認されたとはいえ、HPVワクチンそのものが改良されたわけではなく、同じワクチンを使っています。さらに重篤な副反応のリスクがより高い9価ワクチンのシルガード9が導入されました。  こういった経緯から、区から送付している接種のお知らせの中で、必ずお読みくださいと書いてある副反応の部分を1ページ目の目立つところに持ってくる、字を大きくする、字の色を濃くする、そして、厚生労働省のリーフレットに小さく書かれている副反応についても、区のお知らせに追記するなど、できることは全てやることがデメリット情報をきちんと提供することなのではないでしょうか。  そして、既にお知らせが送られた対象者に対しても、再度注意喚起をする、ホームページに掲載するなど、情報提供に努めることが必要と考えます。全国に被害者が多数いることから、注意喚起が急がれます。デメリット情報の提供方法について、改めて区の考えを伺います。  区立小・中学校での包括的性教育について、性教育の手引「いのちの安全教育の手引き」を使い、包括的性教育への取組が少しずつ進められていると感じております。しかし、HPVワクチン接種を受ける選択をするに当たって、感染経路の性交渉について学ぶことは必要であり、性交渉に至るまでの正しい知識として、自分の体を知ること、守ること、相手を大切にすること、自分で決めていくこと。これは男女にかかわらず、基本的人権であると考えます。子どもたちにとって、性に関する知識を得られる機会が失われることがあってはなりません。年齢に応じて性について知ることは、子どもの権利の一つであることから、子どもの権利としての包括的性教育の区の取組について伺います。  また、子どもが主体となって学ぶ性教育への取組についても伺います。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、私からお答えを申し上げたいと思いますが、副反応については、重大な副反応、それから、比較的多く見られる副反応という形で記載をさせていただいて、その接種を受けようとされる方、それから、保護者の方についての理解をいただくように対応しています。加えてHPVについては、厚生労働省のパンフレットも、同封して送らせていただいています。  今いろいろ御指摘をいただきました。送っても、それを見てもよく分からないとか、字が、私なんかも細かい字駄目なので、字が分からないとか、いろいろお話がございました。頂いたものによって、送って、手にしたものによって、どうなるのだろうか、自分で納得をするということは極めて重要なことですので、記載、それから、喚起の方法について、工夫ができるのかどうか、その辺は少し調査してみたいと思います。  以上です。 ○関根義孝教育長  では、包括的性教育に関してのお尋ねです。  子どもたちの権利としての包括的性教育ということですけれども、そういった側面、十分に持っていることは、議員御指摘のとおりでございます。  子どもたち一人一人の健康を守るためにも、そして社会の一員である子どもたち、公衆衛生の観点からも、こういった教育を進めていくことは必要かと思います。  それと、子どもを主体とした性教育がなされているかというお尋ねですけれども、答えとしては、なされています。少なくとも、そうする姿勢は十分に持っていますよということです。  これは性教育に限った話ではなくて、現行の学習指導要領にも、主体的、対話的で深い学びという視点が示されております。したがいまして、子どもたちの考えを引き出しながら授業構築をしていくというのが、今各学校に求められているところです。  さらに言えば、こういった学習指導要領を持ち出すまでもなく、教師であれば授業を進めるに当たって、子どもたちが授業に何を求めているか、そして授業をどのように受け止めて、子どもたち自身が自らの成長をどう感じているかといったところは知りたいところであり、知らなければいけないことだと思います。ですから、子どもたちを主体にというのは必然のことだと、このように考えております。  それで、特に性教育にあっては、子どもたちの受け止め方を知るというのは、教える側にとって非常に大事なところです。先ほどの答弁で、例に引いた中学校では、授業をするに当たって、授業前と授業後に、子どもたちにアンケートを取ったりもしています。そうすると、子どもたちが授業前と授業後で、非常に意識が変わっているというのが分かるんですよね。ですから、子どもたちのためにも、教える側にとっても、子どもたちの感じ方というのは十分に酌み取っていきたいと、このように考えております。  以上申し上げたような形で、包括的性教育を進めていますので、これからもこの姿勢を堅持して、進めてまいりたいと思います。  また、社会の変化に伴って、教えるべき新たな項目というのも増えてまいりますでしょうし、そういったものにも柔軟に対応していきたいと思います。  そして、何よりも重要なのが保護者や地域の皆さんの理解を得ながら進める、これが大変重要なところになっていますので、例えば学習指導要領をちょっと超えた内容をお話しするような場合には、保護者の皆さんに丁寧に説明をして、その了解を得た上で進めているというのが現状でございます。  私からは以上です。 ○5番(増茂しのぶ議員)  包括的性教育について、地域や保護者、校長の考え方、保護者の方の了解を得てということですが、大人が教えたいか教えたくないかではなく、子どもに学ぶ権利があるということを念頭に置いて、今後も進めていっていただきたいと考えます。  そして、外部講師を招いての講座ですけれども、例は何件ぐらいありますでしょうか。お願いいたします。 ○関根義孝教育長  地域や保護者の理解ということですけれども、教えたいか教えたくないかというのは、それが恣意的なものであってはいけないと思います。そのあたりは教員が、教育的見地からきちんとお話を申し上げると。そういった姿勢が大事かと思います。  それと、外部講師の例ですけれども、今全て合わせてこれまで何件あったかというのは、今ちょっと手持ちはございませんので、お答えはできません。  以上です。 ○おのせ康裕議長  増茂しのぶ議員の一般質問を終わります。  次に、33番佐藤昇議員。  〔佐藤昇議員登壇〕 ○33番(佐藤昇議員)  私は、自由民主党目黒区議団・区民の会の一員としまして、質問通告に沿って、大きく5点の質問をいたします。  まず、第1点目は、学芸大学駅東西商店街の無電柱化の実現に向けての今後の取組についてお伺いいたします。  学芸大学駅東西商店街では、区が平成31年3月に策定した学芸大学駅周辺地区整備計画の将来像、「にぎわう商店街、オアシス碑文谷公園、閑静な住宅街の広がり、生活を大切にする安全・安心なまち」を踏まえて、商店街関係者等による無電柱化の実現に向けた検討を進めています。  また、令和3年12月からは、学芸大学駅周辺地区の無電柱化の実現に向けた勉強会が東西商店街を中心に開催されており、令和4年4月には、無電柱化に向けた調査検討をするため、目黒区地域街づくり条例に基づく地域街づくり研究会、学芸大学駅周辺の無電柱化を考える会が発足し、東西商店街関係者を中心に、他区の無電柱化された商店街を視察に行くなど熱心に取り組み、当該地区における無電柱化の取組方針を示す、学芸大学駅周辺無電柱化計画案の作成が進められていると聞いています。  現在の目黒区無電柱化推進計画では、西口商店街の一部が計画路線として選定されているようですが、東西商店街は非常に人通りが多いので、通行する方々の安全性や街の景観、災害時に備える防災の観点からも、無電柱化を進めていくことは有効であると考えます。  そこで、学芸大学駅東西商店街の無電柱化の実現に向けての今後の取組についてお伺いします。  次に、第2点目、学芸大学駅東西商店街の舗装改良と交通安全対策について伺います。
     学芸大学駅東西の商店街道路は、道路の舗装の劣化が進み、路面にひび割れや剥がれが生じており、高齢者のつまずきや車椅子の方の通行の妨げになっております。  区では、その都度、補修による対応を行っていますが、全体的に舗装の劣化が進んでいるように見受けられます。  また、区では、以前から学芸大学駅周辺を対象とした地区をあんしん歩行エリア形成事業計画に位置づけて、地域の交通安全対策を行ってきていると理解はしています。  そこで、地域の交通安全対策も踏まえ、学芸大学駅東西の商店街道路について、今後どのように整備を進めていくのか伺います。  次に、第3点目、公民連携による碑文谷公園Park-PFIについて伺います。  区では、昨年度から、Park-PFIを進める対象候補の公園について、管理方針の整理や、公園関係団体へのヒアリング、マーケットサウンディング調査などを経て、碑文谷公園をその対象としてきたことと承知しています。  碑文谷公園は、幅広い年齢層の方々が多数利用する人気の高い公園であり、地域の住区や公園活動登録団体とのイベントやお祭りなども開催されています。地元の方々の声の中には、Park-PFIを導入することでイベントなどができなくなるのではないか、今より環境が悪くなるのではないかなどの不安の声や、今のままでも十分魅力的な公園であるなどの意見も聞いているところです。  Park-PFIは、基本計画の区政運営方針にも掲げている公民連携の手法の一つと認識していますが、進めるに当たっては、地域への丁寧な説明が必要であると考えています。  そこで、公民連携による碑文谷公園Park-PFIの今後の取組について伺います。  次に、第4点目、学芸大学駅高架下リニューアルプロジェクトについて伺います。  東急株式会社では、東急東横線の五本木交差点から碑文谷公園までの約1キロメートルの区間で、老朽化した高架下建築物の補修や、高架下の暗いイメージの改善に向けて、学芸大学駅高架下のリニューアルプロジェクトを進めています。  このプロジェクトでは、学芸大学で暮らす区民や事業者の皆様から寄せられたたくさんの思いを受けて、街の未来にふさわしい場所へと少しずつリニューアルしていくと聞いています。  新型コロナ感染症が2類から5類に緩和され、海外から訪日観光客が増えるなど、街のにぎわいが少しずつ戻ってきていると感じているところですが、一方で、学芸大学駅周辺では、夜間に若い人たちが路上に座り込んで話をしていたり、小さなトラブルがあったとも聞いています。  学芸大学駅周辺の高架下の老朽化した建物が改修され、にぎわいが創出されていくことに対しては、大いに期待を寄せているところですが、そのためには計画づくりから、地域との関わりが大変重要であると考えます。  そこで、学大高架下リニューアルの進め方と地域との連携について伺います。  次に、第5点目、都市計画道路補助26号線整備事業の進捗状況と完成に向けた考え方について伺います。  学芸大学駅周辺の大きな変化として、今、補助26号線の整備が進んでいることが挙げられます。東京都の事業ではありますが、区は、東京都第二建設事務所と連携を取りながら進めているものと理解しています。  昨年度には、歩道の一部が先行的に開通され、現在では、これから道路の工事が着手される箇所で、排水管敷設工事が進んでいると聞いています。  しかしながら、地域の方々は、現地で日々工事の進み具合を目の当たりにされているため、車道が出来上がっている箇所などでは、すぐにでも車が通るのではないかと思う方もいるようです。  そこで、車道の開通はいつ頃の予定とされているのか、改めて東京都における工事の進捗を区はきちんと把握しているのか、まず伺っておきたいと思います。  また、昨年度には、途中まで車道となっている箇所の一部を東京都から借りて、地域のイベントが開催されたと聞いており、今後も改めて車道となっている箇所の一部で、地域の皆様がまた新たなイベントの開催を要望しているということも聞いています。  そこで、このように東京都の道路用地の使用を地域の皆様が希望される場合には、区はどのように支援を行っていくのか、伺います。  次に、これまでにも地域の方々から、開通後には家の前の区道が抜け道にされてしまうのではないか、大きな道路が開通するので、家の前の区道が廃止されてしまうのではないかなどの声も上げられていると聞いています。  今後、開通が近づくにつれて、近隣の方々の不安の声や質問などが増えていくことが想定されるわけですが、東京都の事業であるとはいえ、区民対応ですので、今後の区の対応の考え方を伺いたいと思います。  以上で壇上からの質問といたします。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  佐藤昇議員の5点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず1点目、学芸大学駅東西商店街の無電柱化の実現に向けての今後の取組についてでございますが、本区では、国や東京都の動向を踏まえ、区道の無電柱化を総合的、計画的に推進するため、目黒区無電柱化推進計画を令和2年8月に策定しております。  本計画では、防災、安全、景観に関する上位計画を踏まえた路線の重要性、道路幅員による事業難易度を踏まえた施工性、国道や都道、避難所等と連絡する路線の事業優先度の3つの指標から、区内の約37キロメートルを整備計画路線として選定しております。  この目黒区無電柱化推進計画では、学芸大学駅周辺地区の学芸大学西口商店街(一部)、学芸大学本通り商店街(一部)、碑文谷公園通り、鷹番小学校西側を整備計画路線として選定しております。しかしながら、いずれの路線につきましても歩道がなく、道路幅員が限られていることから、地上機器の設置場所を確保することが困難な状況にございます。  また、道路幅員の狭い場合の無電柱化手法であるソフト地中化には、多額の整備コストがかかるため、財源確保が課題となります。  現在、優先整備路線として、東邦大学病院前など5路線の約2.5キロメートルを選定し、整備を進めておりますが、学芸大学駅周辺地区など、それ以外の区間については、整備時期は未定となっております。  平成31年3月に改定した学芸大学駅周辺地区整備計画では、プラン7の商店街の魅力化の中で、商店街関係者等による無電柱化に向けた調査・検討を掲げております。学芸大学駅東西商店街では、令和3年12月に学芸大学駅周辺地区の無電柱化の実現に向けた勉強会を開催し、令和4年4月からは、目黒区地域街づくり条例に基づく研究会として、学芸大学駅周辺の無電柱化を考える会が発足し、調査・検討が進められてきております。  令和4年度は、無電柱化がされている池袋駅東口や巣鴨地蔵通りなどの先進的な商店街への現場視察を行い、専門家のアドバイスをいただきながら、学芸大学駅周辺無電柱化計画案を作成しました。  学芸大学駅東西商店街の無電柱化は、商店街道路の幅員が狭いことから、電力管などの埋設管場所の確保や地上機器の設置場所など、様々な課題があります。これらの無電柱化の実現に向けた課題を地域が主体的に話し合い、地上機器を設置する候補場所などを具体的に提案するなど、無電柱化に向けた提案や、地域の合意形成を図っていくことによって、整備の優先度が高まっていくものと考えております。  区といたしましては、学芸大学駅周辺の無電柱化を考える会の活動を支援し、地域の取組や合意形成の状況を踏まえながら、目黒区無電柱化推進計画における整備計画路線の再評価等を検討し、無電柱化の実現に向けて取り組んでまいります。  次に、第2点目、学芸大学駅東西商店街の舗装改良と交通安全対策についてでございますが、区では、平成21年3月に策定した学芸大学駅周辺地区整備計画において、プラン3、安全・安心・快適な歩行ネットワークの形成を掲げ、歩行者優先の街づくりのための交通安全施設の充実と、バリアフリー化を推進することといたしました。  平成23年3月には、あんしん歩行エリア形成事業計画を策定し、国の補助制度を活用し、順次、交通安全施設の整備を進めております。  学芸大学駅東西商店街の通りにつきましては、平成24年度~25年度にかけて、交通管理者である碑文谷警察署及び地元東西商店街と協議をし、車道と路側帯のカラー化と交差点内の交通安全対策を行ってきたところです。  しかしながら、東西商店街の道路では、議員御指摘のとおり、路面の劣化が進み、カラーアスファルトが剥がれる箇所が散見されており、高齢者がつまずくなどの事例も発生しております。  これまで区では、区民からの御連絡や日常点検などで発見した舗装の損傷箇所を補修用アスファルトで埋めるなどの修繕対応を行ってまいりました。  しかしながら、舗装の劣化が全体に進行していることから、今年度特に舗装の劣化が進んでいる学芸大学駅東口から鷹番通りの交差点までの約120メートルの区間と、学芸大学駅西口から碑文谷公園通りまでの約170メートルの区間について、アスファルト舗装の全面改良を行う工事を計画しております。  設計に当たりましては、地元東西商店街の皆様や碑文谷警察署と、舗装に使用するアスファルトの仕様や、交通安全対策としての路側帯内のカラー舗装、そして工事を行う範囲などの協議を重ねてきております。  具体的には、現在のカラー舗装は耐久性が低いことから、耐久性のある黒色のアスファルト舗装に変更いたします。また、道路両側の路側帯内の歩行空間の部分につきましては、グリーンの滑り止めの舗装を施してまいります。  工事の期間につきましては、今年の秋頃から11月末頃までを予定しており、工事の時間帯は、昼間の人通りを勘案し、基本的には人通りが少なくなる夜間の時間帯を予定しているところでございます。  いずれにいたしましても、区といたしましては、歩行者が安全で安心してお買物や通勤、通学ができるよう、交通安全に配慮した整備を行うとともに、適切な道路の維持に努めてまいる所存でございます。  次に、第3点目、公民連携による碑文谷公園Park-PFIの今後の取組についてでございますが、令和4年3月に策定した目黒区基本計画では、公民連携による地域街づくりの推進を施策として掲げ、多様な主体が公園等の公共施設・公共空間を利活用することで、街の魅力向上、地域コミュニティの醸成、地域の活性化を目指していくこととしております。  平成29年6月の都市公園法の改正で、Park-PFI制度が創設され、公園内に公園利用者の利便性を向上させるレストランや売店等の施設を設置し、その施設から生ずる収益を活用して、周辺の園路や広場等の整備、改修等を一体的に行う事業者を公募することが可能となりました。  本区では、令和4年度より、公園の魅力向上と区の財政負担の軽減を目的に、Park-PFI導入に向けた検討を進め、候補に挙がった東山公園、中目黒公園、碑文谷公園において、公園利用者数の把握及びアンケート調査、公園活動団体へのヒアリングを実施しました。この調査結果を踏まえ、令和5年1月に事業者へのサウンディング調査を実施して、市場性を確認し、評価の高い碑文谷公園を導入候補公園として選定しております。  今後、公園の暫定利用を希望する事業者の提案を募集し、一定期間、実際に使用してもらうトライアルサウンディング調査を実施いたします。その後、公募指針等を検討し、令和6年度に事業者公募、令和7年度に事業者との協定締結と施設整備を行い、令和8年度の事業開始に向けて取り組んでまいります。  碑文谷公園のPark-PFI導入に当たりましては、公園の持つ豊かな自然と周辺の良好な住環境に十分配慮するとともに、これまでの公園利用に支障がないように、検討を進めてまいります。  議員御指摘のとおり、碑文谷公園では、幅広い年齢層の方々が利用されて人気も高く、地域のイベント等にも活用されていることは認識しております。  今般の事業におきましても、地域の方々、団体、公園利用者等への説明、丁寧な対応に努めていく必要があると考えております。  いずれにいたしましても、コロナ禍以降、区民の身近な生活圏での行動が増加し、レクリエーションや健康づくり、休息等、公園のニーズが多様化している状況の中、持続可能な公園の管理運営に向けて、公民連携による公園の魅力向上、街のにぎわい創出に取り組んでいく所存でございます。  次に、第4点目、学芸大学駅高架下リニューアルプロジェクトについてでございますが、東急株式会社では、五本木交差点から碑文谷公園までの約1キロメートルの区間におきまして、老朽化した高架下建物の補修や、高架下の暗いイメージの改善を図るため、また、補助26号線整備などの動きを受けて、学芸大学駅高架下のリニューアルプロジェクトを2021年から取り組んでおります。  この東急株式会社のプロジェクトでは、学芸大学で暮らす住民や事業者、クリエーターの皆様から、たくさんの学芸大学への思いをいただくため、高架下での映画上映会や、駐車場スペースでのシェアマーケット等のイベントを開催してきました。また、アイデアキャラバンとして、自転車に乗って地域の皆さんからの声を直接受け取る取組を行っております。  さらに、テーマ別に住民同士で対話する「学大未来会議」を開催し、毎回たくさんの方と真剣に討論してきたと聞いております。  ほかにも東急株式会社では、学芸大学商店連合会の会合への参加や、区が主催する学芸大学駅周辺地区懇談会に出席をし、町会や住区の皆様へプロジェクトの内容やイベントなどの情報提供と、地域によるプロジェクトへの協力などについて話し合われ、イベント開催案内の周知について、連携した取組が行われているところでございます。  このような取組を行い、本年4月には、東急株式会社のホームページにおきまして、学芸大学駅高架下リニューアルプロジェクト、2023年秋から2024年春にかけて順次リニューアルオープンと公表されたところです。  この公表されたリニューアルの内容では、コンセプトを「南北1キロメートルのまちの縁側」と設定し、お気に入りの居場所も、仕事も、友達も、ちょうどよく混ざり合うような場所を目指すとしています。  おなじみのエリアを少しでもアップグレードするなど、カルチャーや共創をテーマに7つのエリアを設定しております。また、まちの皆様からの声を受けて、一休みできるベンチの設置や、皆さんが集えるオープンスペースの整備、誰でも小商いにチャレンジできる屋台の設置、夜でも安心して歩ける照明改善などに取り組んでいくこととしております。  これまでも区に対して、区民から高架下付近が暗いなどの不安の声が寄せられており、それらの声は東急株式会社へ伝えてまいりました。このたびの東急株式会社の取組は、このような学芸大学駅周辺の課題解決に大きく寄与するものと考えております。  区といたしましては、このような東急株式会社の街づくりへの取組には、地域や町会、住区、商店会などとの連携協力が重要であると考えておりますので、引き続き地域との連携協力が図られるよう、東急株式会社に働きかけてまいります。  次に5点目、補助26号線整備の進捗状況と完成に向けた考え方についてでございますが、都市計画道路補助26号線の整備につきましては、都道であるため、東京都建設局第二建設事務所の事業として工事が進められております。  事業の区間は、駒沢通りの五本木交差点から目黒通りの目黒郵便局前交差点にかけての約760メートルとされており、現段階の計画期間は、約3年後の令和7年度末に完成予定と聞いております。  工事の大きな進展としましては、昨年6月30日に五本木交差点から油面通りまで、これまで開通済みの一部区間を含む約460メートルの歩道部分が先行的に開通されました。当日は暑くなりましたが、私も参加いたしまして、地域の皆様と一緒に歩道を楽しく歩いたことを覚えております。  一方、油面通りから目黒郵便局前交差点までの区間につきましては、道路工事の前段階として、昨年9月に開始された排水管の新設工事が進められており、また、今後はガスや水道工事等が進められると聞いておりますが、現段階では、道路工事の詳細な予定は示されておりません。そのため、区としましては、引き続き第二建設事務所に対して、工事予定について、機会を捉えて可能な限り事前の情報収集に努めてまいりたいと存じます。  また、補助26号線が全面開通した後に、車道によって、地域が離れて皆様の交流機会が減ってしまうことがないように、今後も地域コミュニティをしっかりと守っていく観点から、地域の皆様による将来の道路用地を活用したイベントの開催は意義があることと考えております。  そうした中で、昨年11月の私も参加いたしましたイベントの開催に当たっては、地域を担う区民生活部門から、第二建設事務所に地域の要望をお伝えしまして、道路用地使用の許可に至ったという経緯がございます。  区といたしましては、今後も地域の皆様の道路用地の活用に係る様々な御意見、御要望を漏れのないようにお聞きをして、区として可能な支援について引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。  なお、道路の完成が徐々に目に見えてまいりましたため、今般、地域の皆様から区に対しましても、道路はいつ完成するのか等の問合せが寄せられています。さらに、議員おっしゃるように、目の前に大きな道路が開通するということで、車や人の流れがどう変わるのか、御自宅の周りなどにどのような影響があるのか、不安に思われる方も多くなってくることと存じます。  1つ事例を申し上げますと、私ども第二建設事務所と連携をし、全面開通時に新たな信号が設置される予定の3か所について、おおむねの位置図により、昨年8月の都市環境委員会に事前の情報提供を行ったところです。  区といたしましては、このように早め早めの予定の周知に一層努めていくとともに、今後も地域の皆様からの不安の声や質問などを一つ一つきちんと受け止めまして、第二建設事務所との橋渡し役として、より丁寧な対応を心がけてまいりたいと考えているところでございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○33番(佐藤昇議員)  それでは、随時再質問をいたします。  1点目、無電柱化についてという部分ですけれども、目黒区無電柱化推進計画における整備計画路線の再評価などを検討していくということで、その中で無電柱化の実現に向けて取り組んでいくというようなお答えでした。ぜひ地域の、今お答えでもありました防災力であったり、安全・安心・景観、またさらには、街の発展のために、しっかりと進めていただきたいと思っているところでございます。こちらについては答弁結構です。  2点目、舗装改良と安全対策についてというところでお伺いします。  道路工事の後には、どこでもそうなんですけれども、最初のうちは、きれいな安全な状態でありますが、やはり今回アスファルト状のような、という部分で強度を増した舗装をするということですけれども、そうは言っても劣化というものは起きます。舗装の継ぎ目などの不具合が当然生じてくるわけですけれども、引き続きそのようなものには早い対応をしていただきたいと思うんですけど、その辺の部分の確認と、また、現場、今度改修工事に入っていくのに当たって、その現場現場、必要に応じてカラー舗装や一時停止のマークなどを設置して、歩行者の安全確保を努めていくような部分というのは、今もその地区地区で進められているところですけれども、この新しくなる舗装についても、改めて確認をしていくことと、地域の方への工事日程の周知、また、夜間ということですけども、工事に対しての意見や不安などがあったときについての対応についても、こちらも確認をさせていただきます。  3点目、碑文谷公園のPark-PFIについてということです。  今、区長からの答弁でも、豊かな公園の自然や、住環境を守るという意味で進めていきますよというふうなお答えがありました。さりとて、やはりその情報というのは、一律に皆さんに的確に伝わるわけではないので、まだまだ碑文谷公園の、特に池のある広場のほう、こちらは今、地元では最近ロケット広場と言われているようなんですが、そこが使えなくなるんじゃないのというようなお声があって、心配されているというような部分もあります。改めて地域のイベントで、どんど焼きなども行われています。公園の魅力の向上と財政負担の軽減という部分は、理解はしているところですが、これまでの公園のよさを失うことのないように進めるという部分で、再度御確認をさせていただきます。  4点目、高架下リニューアルについてということで、街の環境が継続的に良好であるためには、事業主と地域や町会、住区、商店会との連携が何より重要であると、今お答えの中で区は認識していますということで、2度ほどお答えがあったかと思います。  区の役割として、連携協力を働きかけていきますよというふうなお答えでしたが、こちらも見えてくると、やはりその連携の部分だったり情報交換の部分が少しゆっくりになったりとか、不足したりというような危惧もいたします。  また、完成に向けてのという部分と、その後、さらに重要だと思うんですね、街の住環境を守るためにも、また、事業主さん側の発展ということもあると思いますが、その部分の情報共有、連携について再度お伺いします。  5点目、補助26号線整備について、こちらは今後も補助26号線に係る地域の方々の様々な御意見や御要望を、区長のお言葉ですと、漏れのないようにと、非常に力強いお言葉かなと思ったんですが、漏れのないようにお聞きして、区として可能な支援をしていくというようなお答えだったと思います。  これから工事が予定されている目黒郵便局に近いほうの道路用地、こちらでは、前にも行われたわけなんですけれども、地域のお祭りはまた今年も開催したいという要望が出ていると聞いております。  区は、答弁にもありましたとおり、こういった地域の新たな要望について、漏れのないようにお聞きして、その実現に向けて、こちら都道ですので、第二建設事務所に対して、可能な支援をしていただけるような取組について再度お伺いします。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、私から順次お答え申し上げたいと思います。  まず、学芸大学の舗装についてですが、お話しのように、当然時間がたてばそれは劣化してしまいます。劣化して道路が凸凹になったり、それから、段差、継ぎ目に段差ができてしまうことになります。そういったことにならないように、未来永劫そのままとはいかないわけですが、できるだけ耐久性のある素材を使う。それから、私ども職員の点検ということも大事かと思います。  さらに、最近では私どもDXを使って、道路の路面性状調査等も行っておりますし、区民の皆さんがLINEを使って、この道路の状況の通報もいただいていますので、そういったものも活用しながら、正常に、道路の維持に努めてまいりたいと思います。  それから、交通安全対策で一時停止、それから、道路の交差点の点滅です、赤の点滅、そういったことも行っていくというふうに考えています。それから、道路の路側帯もグリーンで滑らないようにということで、安全対策も行ってまいります。  それから、大事なのは商店街の中ですので、商店街の繁忙期とか、できるだけそういった時期についてはよく相談をし、道路交通管理者である碑文谷警察署とよく協議をしながら、この120メーター、170メーターのそれぞれの道路がトラブルなく舗装が完成するように、しっかり区としても対応していきたいというふうに思います。  それから、次が碑文谷公園についてですが、Park-PFIを今これから行っていくわけですけれども、確かに公園の利便性、そしてそこから上がる収益で公園を改修していくということは極めて重要なことですが、議員御指摘のように、公園の自然が破壊をされてしまったり、非常に碑文谷公園は周辺環境もいい、それが阻害がされてしまうことはあってはならないですし、私もどんど焼きによくお招きをいただいて、お邪魔します。本当に長きにわたる地域のこれ伝承文化ですので、そういったものができなくなってしまう。今まで行われたことの公園の活用、利活用に支障を来すようなことがあってはいけませんので、そういったことをきちんとできるような上で、利便性、収益を考えていくということが極めて重要な課題ですので、そういった視点に立ちながら、このPFI、目黒区として初めてのPFIを碑文谷公園で導入をしていきたいというふうに思っているところでございます。  4点目は、高架下、五本木から碑文谷公園にかけての高架下についてですが、暗いような状態がありますが、これを受けて、東急株式会社がリニューアル化をしていくことになりますので、事業主体は東急株式会社ですので、私ども主体ではありませんけれども、やはり地域の声を、また、目黒区としての考え方をきちんと東急に伝えていきたいというふうに思っておりますし、また、地域の皆さんのお声も、またお聞かせをいただければというふうに思っているところでございます。  それから、お祭り、道路の拡張部分についてのお祭りです。  昨年もお祭りが行われたというふうに聞いています。これ2つの用地があって、1つは私どもの区有地と、もう一つが二建が管理する道路拡張の用地と、この2つを、御利用を去年されております。  私どもの区有地については、これは区長である私が責任を持ってお貸しをすると、この議場で申し上げて構わないと思いますが。都有地のほうについては、これ私が判断をすることではないので、去年も行われましたので、ぜひ引き続き地域のこういったイベントに活用ができるように、それぞれ所管、区民生活部、都市整備部、併せて今お話をさせていただいているというふうに聞いております。  私ども区有地に東京都の資材が置かれていますので、そういったものもどかしていただかなきゃいけませんので、去年もできたことが今年できないことはないと私は信じていますので、しっかりと私ども所管を通じて二建のほうに、イベント、祭礼等ができるように働きかけていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○おのせ康裕議長  佐藤昇議員の一般質問を終わります。
     議事の都合により、暫時休憩いたします。    〇午後3時23分休憩    〇午後3時40分開議 ○おのせ康裕議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御異議なしと認めます。  よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。  次に、16番坂元悠紀議員。  〔坂元悠紀議員登壇〕 ○16番(坂元悠紀議員)  私は、めぐろの未来をつくる会の一員として、主に介護区政一般に関しまして、質問通告に基づき、大きく5点7問について質問いたします。  私が区政を志しましたのは、本区でも超高齢社会から逃れることはできず、2050年に高齢者数のピークを迎える介護福祉業界に大きな不安を覚えたからです。  介護の問題は、もはや高齢者のみの問題ではございません。ヤングケアラーと呼ばれるお子様や、介護離職者といった高齢者の御家族の皆様の問題、働く人々、事業者の皆さん、地域の方々から区政の担当者の方々まで、区民全てが介護問題にさらされると言っても過言ではございません。  そのような状態の中、我々政治をつかさどる者の役目は、問題を抱えた全ての方々に対し、分け隔てなく、できる限り寄り添い、声を上げられていない、声の届かない問題をいち早く察知し、対処していくことだと考えております。  この思いを踏まえまして、まずは第1点目、介護事業者の財務状況の把握についてお伺いいたします。  来年度から介護事業者に対して、財務状況の報告が義務づけられることとなりました。  その目的としましては、介護施設の経営状況を国や自治体が把握し、事業者の運営状況の健全性を把握することにあります。  介護保険事業は、介護給付費制度を取っており、その売上げである介護給付費は、公定価格で決められております。  この給付費は、例えば高齢者のお宅に伺い、介護を行う訪問介護では20分ほど身体介護を行った場合2,000円程度、30分ほど身体介護を行った後に生活援助を行えば3,500円程度と決まっております。ほかにも、通所介護、いわゆるデイサービスでは、要介護1の方を3時間お預かりすると4,000円、要介護5の方を8時間お預かりすると1万3,000円といった形で、施設のサービス種別とサービス内容ごとに報酬額が決まっております。  もともとの介護給付費が非常に低く設定されているのに加え、この介護給付費制度は、3年ごとにしか更新されない仕組みとなっております。3年です、この3年間、この日本はコロナ禍と物価高を同時に経験いたしました。  コロナ禍で高齢者は、家に閉じ籠もるようになり、介護事業者は売上げを落とし、いまだ回復していないと聞いています。さらには、近年の物価高でガソリン代や電気代、食材費などの費用が激増してしまい、給付費が3年おきにしか更新されないことで、このコロナ禍と物価高に見合った報酬制度になっておらず、事業を続ければ続けるほど赤字が出てしまうといった施設も数多くあり、ただただ損失を積み上げている状況にあると聞いています。  このような苦境の中、多くの介護事業者は、福祉医療機構などが行った制度融資等から大きな借入れを受けて、何とか生き延びております。本年からは返済が始まり、資金繰りに窮している経営者がたくさんいると聞いています。  また、来年度改定される介護報酬につきましても、政府は先日の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針にて抑制的な改定を示唆しており、介護業界は先の見えない暗闇を進むがごとく状態にあると言わざるを得ません。  さて、本区では、さらなる苦境の声が聞こえております。  といいますのも、都心部に位置する本区は、先ほどの厳しい状況に加え、家賃の上昇や人件費の高騰などにもさらされており、昨年から閉鎖、倒産している施設が数多くあります。最近では、施設が足りないことによって、思ったとおりの訪問介護が受けられない、ショートステイの予約がなかなか取れないなど、高齢者のみならずその御家族に大きな負担を強いているという相談を多く受けるようになりました。  そこで質問いたします。  本区としましても、介護事業者の財務状況について、積極的に把握、分析を行い、閉鎖、倒産の危機にある介護事業者を支援する必要があると思いますが、いかがでしょうか。見解をお伺いいたします。  第2点目、介護予防通所サービスにおける入浴サービスについてお伺いいたします。  要支援者等がサービスを受ける通所型サービスにおきましては、平成27年度より介護予防・日常生活支援総合事業に組み込まれ、市区町村が主体となって、サービスの内容や報酬まで設定することが可能になりました。  しかしながら、総合事業が始まって以来、本区において、通所型サービスのほとんどが独自のサービスは提供しておらず、従来型のサービスを提供しているのが現状でございます。  この従来型のサービスにおいては、基本単位の中に、送迎や入浴サービス分が含まれた報酬体系となっているため、入浴サービスを提供してもしなくても、報酬は変わりありません。ちなみに、報酬額は月額包括制を取っており、要支援1の方でしたら、何度利用しても2万円程度、要支援2の方でしたら4万円程度と設定されております。  このような報酬体系であるため、入浴サービスを提供しない事業者も多く、希望どおりに入浴サービスが受けられない要支援者が多くいらっしゃると聞いています。  一方、このような中で、要支援者に対しても入浴サービスを提供する事業者は、様々な苦労を背負いながら営業を続けております。入浴サービスでは、要支援者であろうが利用者の脱衣や洗身、入浴後の着衣に至るまで、細心の注意を払いながらサービスの提供を行うこととなり、実態は要介護者のそれと変わりはありません。  また、近年では、水道光熱費の値上がりも入浴サービスの提供事業者側に一層の負担を強いる結果となっており、要支援者の入浴サービスの停止を考えている事業者もあると聞いております。  このままでは、要支援者が入浴サービスを受けられる施設が足りなくなり、1人で御自宅での入浴や銭湯での入浴に頼らざるを得ない状況が予想されます。  事実、ある高齢者は、リハビリのデイサービスに通いながら、入浴は御自宅で1人で行っておりましたが、ある日、浴室内で脳梗塞を発症し、転倒、そのまま浴室内で3時間意識を失ったまま過ごすこととなってしまったため、命は取り留めたものの強い麻痺を負ってしまったケースがございました。  このようなケースが起こること、介護事業者が無理をして入浴サービスをしている可能性がある実態を踏まえ、本区が保険者として、どのような施策が取れるかどうかについて見解をお伺いいたします。  第3点目、介護人材確保事業、めぐろ福祉しごと相談会についてお伺いいたします。  昨今の介護業界における人材不足は深刻で、特に東京都内の採用は壊滅的な状況にあります。事業者の報酬が落ち込み、利益が出せない状況であるため、ほかの業界と比べても、よい求人条件を出すことが難しい状況であることや、介護福祉事業に対する必要以上のイメージの悪化が現状を招いていると考えられています。  また、ハローワークにおける東京都内の介護関連職の有効求人倍率は、常に5倍を超えており、求人を出しても、ほとんど求職者が集まりません。高い派遣料や紹介料を支払って、何とか人材を確保している施設も多いと聞いています。  お金を出せる施設はまだよいですが、派遣などで職員を確保できない施設は、今いる職員に2人分、3人分の仕事をさせることで、何とか現場を回している状況です。そのほかにも人材が足りず、施設の利用者数を限定せざるを得ない、施設でベッドが余っているのに、利用者を受け入れることができないといった状況が本区でも現実的に起こっております。  こういった状況であるため、本区は、区内の介護福祉施設の人材確保を支援するため、めぐろ福祉しごと相談会を行っており、今年も7月1日及び12月に開催が予定されております。  このめぐろ福祉しごと相談会、当初は、参加事業所が特養やグループホーム等に限られておりましたが、現在は、全ての介護福祉事業者まで対象範囲が拡大していることについては、よい流れだと捉えております。  ただ、介護業界における人員不足は今後も長期的に拡大していくことが想定されており、各事業者は、介護職員、介護福祉職員の確保に大きな労力を割いており、より一層の支援が必要だと考え、以下質問いたします。  第1に、近年行われている、めぐろ福祉しごと相談会の参加事業者数や求職者の数などについて、実績をお伺いいたします。  第2に、幅広い介護福祉事業者が参加し実績を上げるため、さらなる取組の改善が必要かと思いますが、見解をお伺いいたします。  第4点目、訪問介護・看護職員が使用する自転車の撤去問題についてお伺いいたします。  訪問介護・看護職員は、自転車で移動することが通例となっております。本区は、自動車での移動が難しい細い道も多く、駐車場の費用などを考えると、訪問介護や看護の職員が車で移動することは現実的でなく、おのずと自転車移動が主流となっております。  また、訪問介護・看護ともに、移動時間は報酬に含まれておらず、事業者として分単位のスケジュールを課しており、駐輪場等を利用する時間さえなく、自転車を放置せざるを得ない実態があるようです。  ある事例では、利用者宅で1時間ほど介助した上で、次のお宅に向かおうとしたところ、自転車が撤去されており、次の利用者宅に歩いて向かうこととなり、介助に遅れ、時間どおりの服薬ができなかったそうです。その後の移動をタクシーで行ったため、訪問介護職員にとっても大きな痛手となり、高齢者の御家族からのクレームが発生するなど、さんざんな目に遭った結果、その高齢者への訪問は打ち切られ、訪問介護職員もじきに辞めてしまったそうです。  現場は、我々が想像する以上に時間に追われており、自転車が撤去されることで命に関わる高齢者への介護・看護が行うことができない可能性があることを我々は知らなければいけません。  そこで、訪問介護・看護職員の乗る自転車について、撤去を免除するような仕組みをつくることができないかどうか、見解をお伺いいたします。  第5点、来期の介護保険料についてお伺いいたします。  本区における65歳以上、第1号被保険者が支払う介護保険料は、現在、基準月額が6,200円に設定されております。介護保険料は3年ごとに改定される仕組みとなっており、来年度からは第9期介護保険事業計画に従って、保険料の改定が行われる予定となっています。  この介護保険料は、これまで一貫して増額の傾向にあり、本区でも介護保険が始まった2000年の基準月額は3,300円ほどでありましたので、この20年間で倍増していることになります。  また、第1号被保険者が支払う介護保険料は、地域によって格差が生まれる制度になっており、最も安いのが北海道音威子府村と、群馬県草津市の3,300円。最高額は、東京都青ヶ島村の9,800円と、一概には言えませんが、保険者である行政能力によって、市民の負担に著しい差が生まれております。  現在、第8期介護保険料の基準額は本区の6,200円に対し、お隣の渋谷区では5,960円、大田区では6,000円。東京都内の平均は6,048円となっており、本区は若干高く設定されております。  一方、区内高齢者にとっては、この20年間、年金の支給額はほとんど上がっておりません。それにもかかわらず、直接天引きされている介護保険料が倍増となってしまっては、大きな負担となることが明白でございます。  ちなみに、所得の高い高齢者は、自己負担、利用するときに2割、3割と能力に応じて負担をしていただいております。さらに、近年のエネルギー価格高騰や食料品の値上げ等が重なっており、このまま介護保険料が上がり続ければ、年金で暮らす高齢者の生活が危ぶまれてしまうと考えており、以下、質問いたします。  第1に、本区における第9期介護保険事業計画における第1号被保険者の介護保険料の見通しをお伺いいたします。  第2に、令和5年度における介護保険特別会計予算では、5億8,000万円余を介護給付費等準備基金積立金に計上する想定となっておりますが、この基金を介護保険料の上昇を抑えるために活用するお考えはあるか、お伺いいたします。  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  坂元議員の5点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず、第1点目、介護事業所の財務状況の把握についてでございますが、本年5月に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律により、介護保険法が改正され、介護サービス事業者等に経営情報の報告義務を課した上で、当該情報に係るデータベースを整備する旨が定められており、介護サービス事業者の財務状況の見える化を国が進めていくことが予定されています。  当該情報の収集、整理、分析は、都道府県を通じて、国が一元的に行い、公表されるとのことですので、区といたしましても、こうした情報を注視しつつ、区内事業者の経営状況の把握に努めてまいります。  また、事業者支援につきましては、コロナ禍や物価高騰等により、介護事業者に限らず、区内の様々な業種の中小企業が少なからず経営に影響を受けていると認識しております。  区では、区内の中小企業が必要な資金融資を低利で利用できるよう、様々な融資のあっせん及び利子の補給を行っております。  例として、物価高騰の影響を受ける中小企業支援のために、今年度から事業再構築・物価高騰等対策融資のあっせんを行っております。介護事業者については、社会福祉法人は対象となりませんが、株式会社等で区内に本店登記がある等の要件を満たしている場合は、先ほどの融資あっせんの対象となります。また、国や東京都の制度で対象融資を受けた事業者については、5月の補正予算において御議決いただいた物価高対応等融資支援金の対象にもなります。  区では、このほかにウクライナ情勢やコロナ禍における原油価格高騰などの影響を受けている区内中小企業に対して、経営相談も行っております。引き続き、事業者からの相談等、丁寧に対応しつつ、支援内容について幅広く周知を行うなど、区としての適時適切な支援に努めてまいります。  次に、第2点目、介護予防通所サービスにおける入浴サービスについてでございますが、介護サービスの提供は、高齢者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援するという、介護保険の基本理念を実行するために行うことが基本的な考え方となっております。  平成17年の介護保険制度改革において、予防重視型システムへの転換が図られた際、要支援の方に対するサービスは、軽度者の方の状態を踏まえた自立支援の徹底と、目標指向型のサービス提供の推進の考え方が示されているところです。  御指摘いただいた総合事業の通所型サービスにつきましては、この制度改革において、その前身となる介護予防通所介護が創設された際、従来加算として評価されてきた送迎や入浴については、月単位の定額報酬に内包されて設定されてきたものとなっており、総合事業に移行した現在におきましても、この報酬基準に基づき運営がされております。  介護保険で提供される通所サービスにつきましては、入浴の実施、機能訓練の充実等、各事業所がそれぞれ特色を持ち、利用者の状況に即したきめ細かいサービス提供を日々行っていただいていることは、保険者である区としても承知しているところでございます。  また、入浴に係るサービス提供を行う際に、不測の事故が生じないよう、介護職員の方々が細心の注意を払いながら介護を行っていただいていることや、近年の光熱水費の大幅な値上がりが様々な影響を与えていることも承知をしております。  区といたしましては、先月議会で御議決いただいた補正予算では、介護サービス事業者に対する原材料価格等高騰対策給付金に係る費用を計上しており、光熱水費等の値上がり分については、本給付金も御活用いただきたいと思います。  また、介護事業者の皆様が抱える様々な実態や実情につきましては、介護保険の保険者としての立場から、適宜機会を捉えて、国や都に対して意見を提出してまいりたいと考えております。  次に、第3点目、介護事業所の人材確保についての第1問、めぐろ福祉しごと相談会の事業の実績についてでございますが、議員御指摘のとおり、少子・高齢化の進展により、近い将来、人員不足の問題は、福祉分野で、より一層深刻になることが見込まれております。  こうした厳しい状況を踏まえまして、本区におきましては、介護職員の宿舎借り上げ補助や研修受講費補助、職員の負担軽減に向けた福祉機器の購入費補助など、介護人材の確保、定着に向けた様々な事業を展開しております。  その1つが平成28年度から実施しております、めぐろ福祉しごと相談会でございまして、ハローワーク渋谷や介護労働安定センター、東京都福祉人材センターとの共催で、7月と12月の年2回開催しているところでございます。  会場は、目黒区総合庁舎や田道ふれあい館など、主に区の施設を使用してございます。  昨年度は、各回で20事業所が参加いたしました。業種につきましては、事業の開始当初は、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームに限定しておりましたが、現在では、高齢福祉と障害福祉を含めて、訪問介護やデイサービス、居宅介護支援事業所など、幅広く参加を募ってございます。  来場者は、1回当たり50名前後でありまして、年齢構成としては、2割から3割の方が60歳以上となっており、ハローワークに登録している、求職者の方も6割程度いらっしゃいます。目黒区だけでなく、世田谷区や渋谷区、品川区などの近隣区からも御来場いただいております。本相談会を通じまして、昨年度は2回合わせて15名の方が区内事業所へ採用されました。  同種の相談会では、来場者の1割でも採用に結びつけば成功と言われておりますので、本区といたしましても、一定の成果を上げているものと考えております。  次に、第2問、幅広い介護事業者が参加し、実績を上げるためのさらなる取組についてでございますが、めぐろ福祉しごと相談会におきましては、参加事業所による自己PRのほか、代表事業所による介護職の魅力についての発表を行った後、事業所ごとにブースを設けて来場者からの相談を受け付けるとともに、介護事業所で働く職員の体験談も聞くことができるようにもなっております。  場合によっては、当日、事業所との面接も行い、後日採用に結びついたケースもございます。来場者にとりましても、事前予約が不要で、参加費も無料となっており、質問や相談だけでも受け付けられるなど、気軽に参加できる環境も整えております。  相談会の開催に当たりましては、めぐろ区報や区の公式ホームページのほか、公営掲示板やSNSを通じての周知や、介護事業者連絡会を通じた周知も実施しているところでございます。  今後のさらなる取組につきましては、特に人材確保が難しいとされる高齢福祉及び障害福祉分野の事業所に広く呼びかけ、特別養護老人ホームやグループホーム、訪問介護や通所介護事業所、居宅介護支援事業所など、参加事業所がバランスよく偏らないようにするとともに、介護の仕事のやりがいや魅力が来場者により分かりやすく伝わるような内容に工夫してまいりたいと考えております。  来場者につきましても、様々な媒体を活用した周知により、若い世代からシニア世代まで幅広く参加を呼びかけたいと考えております。  今後ともこうした取組などを通じまして、介護事業者連絡会やハローワークなどの関係機関と連携を図りながら、福祉サービスの根幹となる介護人材の確保・定着支援をより一層進めてまいる所存でございます。  次に、第4点目、訪問介護・看護職員の乗る自転車についての撤去を免除するような仕組をつくることはできないかについてでございますが、現在区では、路上に放置された状態にある自転車については、撤去を行っているところです。具体的には自転車放置禁止区域内において放置されている自転車を発見した際は、警告の札を自転車に貼り、その後、1時間弱程度そのままの場合に撤去いたします。  この放置禁止区域は、駅周辺を対象として設定しているもので、歩行者や自転車、自動車などの往来が多く、安全な歩行環境の確保や円滑な自動車交通の確保、さらに緊急車両の通行を確保する必要があることから、この区域内では短時間の放置でも撤去しているものです。  放置禁止区域外において、放置自転車を発見した際は、禁止区域内と同様に警告の札を貼りますが、撤去はその後1週間以上放置された場合に行っています。  議員御指摘のように、訪問介護・看護に関わる職員の皆様は、日々御高齢な方の命に関わる仕事をされていることと存じます。そのようなことからも、撤去を免除するような仕組みをつくることができないかという御質疑もあろうかと思います。  その一方で、路上に放置された自転車は、安全な歩行環境を損ない、緊急車両の通行を妨げ、交通事故を誘発するおそれのある行為ですので、区では自転車利用の理由のいかんによる撤去を免除する仕組みは設けていないところでございます。  このようなことから、職業の事情によって撤去を免除できる仕組みを望まれる方々もいらっしゃるとは思いますが、自転車の放置を禁止するという制度の趣旨からは、特定の職業に限った特例を認めることは難しいところでございます。
     次に、第5点目、来期の介護保険料についての第1問、介護保険料の見通しについてでございますが、介護保険制度では、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために、国の基本指針等に即して、区市町村がそれぞれの計画を作成することが求められており、区においても3年を1期とする目黒区介護保険事業計画を作成しております。  介護保険料は、この計画期間を通じて財政の均衡を保つものでなければならないとされており、計画期間内の介護給付費等の見込み量等を算定の基礎としております。  現在の第8期介護保険事業計画においては、介護保険料の基準月額を6,200円と設定しており、この基準額を基に、所得や世帯状況等に応じて17段階の介護保険料を定めているところでございます。  今年度は第8期事業計画の最終年度となっており、来年度から始まる第9期の介護保険事業計画では、令和6年度から令和8年度までの3か年における介護給付費等対象サービスや、地域支援事業の量の見込みを踏まえて、新たな介護保険料額を設定することとなりますが、介護サービスの対象となる高齢者人口の増加とともに、サービス給付に係る費用の増加も想定されているところでございます。  少子高齢化や核家族化の進展に伴い、介護保険制度は欠くことのできない社会保障制度となっておりまして、介護保険制度の安定的な運用を行う上でも、適切な介護保険料額の設定が求められるところでございます。  第9期介護保険事業計画の計画期間における介護保険料につきましては、負担と給付の観点等も踏まえ、適切な額を設定してまいりたいと考えております。  次に、第2問、介護給付費等準備基金の活用についてでございますが、介護給付費等準備基金につきましては、3か年の介護保険事業計画の期間内における保険給付及び地域支援事業に要する費用に充てることも踏まえて設置したもので、計画期間内の収支の安定を図るために活用することを目的としたものでございます。  介護保険制度では、各計画期間内に必要となる保険料については、それぞれの計画期間内における保険料収入で対応することを原則として運用されることが、介護保険法の趣旨として求められております。  したがいまして、新たな介護保険事業計画の作成に当たりましては、当該計画期間内に変動するであろう様々な要素を加味した上で、作成時点での最適と考え得る介護保険料額の設定を行っておりますが、当初の想定と比べて、介護サービスに係る給付が増減した場合等においては、余剰分は準備基金に積み立てるとともに、不足する場合は基金を取り崩して、計画期間内の収支のバランスを確保することとなります。  来年度から始まる第9期目黒区介護保険事業計画の作成に当たりましても、計画期間内となる令和6年度から8年度までにおける介護サービスの利用見込みや、区内における高齢者数の動向等を総合的に勘案した上で、需要を満たすに足り得る適切な介護保険料額の設定を行うことになります。  令和3年度から5年度までを期間とする現行の介護保険事業計画では、介護保険料の基準月額を6,200円に設定しているところですが、来年度から始まる次期事業計画期間内における介護保険料基準額につきましては、介護サービスの需要動向や、高齢者人口の増加率、中長期的視点を有しながら、介護給付費等準備基金積立金の適切な活用を踏まえ、検討を進めてまいりたいと考えております。  以上、お答えとさせていただきます。 ○16番(坂元悠紀議員)  御答弁ありがとうございました。  では、再質問、めぐろ福祉しごと相談会に絞ってお伺いいたします。  本区内には300を超える介護福祉事業所があり、私は1,000人規模で職員が足りていないと考えており、残念ながら参加事業者数、求職者数、開催回数など足りているようには思えません。  また、参加事業者は、規模の大きな施設ばかりであるように思います。つまり、中小規模の介護福祉事業者は、相談会への準備や人の派遣を行うことが難しく、参加したくてもかなわないことが予想されます。  そして、区外からの求職者もいらっしゃると御答弁いただきましたが、区外からの転職希望者獲得は介護福祉業界のみならず、本区の発展にとっても最も重要な施策だと考えております。  そこで3点について御提案いたしますので、可能性や有効性など、見解をお伺いしたいと思います。  第1に、当日現地への参加が難しい施設の仕事紹介を行うため、相談会の会場で、事前に録画した施設のPR動画を流し、職場の環境や魅力を伝え、後日面接へつなげるような工夫はできないか、お伺いいたします。  第2に、区外からの転職転入者を獲得するため、相談会会場で社宅借り上げ補助制度のPRを行うのはいかがでしょうか。本区内のよい施設に出会い、そのまま本区に移住していただくことは、一挙両得の成果であると考えます。また、東京都にも同様の制度があり、区の財政を傷つけず、補助を行うことが可能にもなっております。  第3に、この催しを常設的でアクセスのしやすい制度にするため、例えばワークサポートめぐろ内にて窓口をつくり、介護仕事紹介のコーナーを設けたり、ホームページなどで介護施設紹介の動画を流したり、求職者がいつでもアクセスできるような制度にはできないでしょうか。  目黒区の場合、ハローワークは渋谷区と合同でございまして、目黒区の介護職員が求職に通うのが不便だという声を聞いております。  以上3点、まとめます。  第1に、めぐろ福祉しごと相談会にて、当日不参加事業所の動画の紹介などを行うことができないか。第2に、求職者に宿舎借り上げ補助制度の利用を案内することについて。第3に、ワークサポートめぐろで常設的に相談窓口を設置することについて、御見解を伺いたいと思います。 ○青木英二区長  それでは、3点御質問をいただきました。  1点目、まず、大きなことです。私ども場所の提供を積極的にさせていただいていますので、例えばこの参加の難しい方々について、動画等、また後日PRをという、後日また面接ということは、これ私どもそれは大きな障害はないかと思いますけれども、動画撮るのはこの事業者の皆様方ということにもなってきますので、この辺については、介護事業者連絡会と協議をしてございますから、そういった御提案が具体的に、私どもとして構わなくても、そういった録画撮ってくるのは事業者の皆さんですから、その辺はお話をさせていただければという、材料として投げてみたいというふうに思います。  それから、宿舎借り上げについては、私どもその場でPRをしてございますけれども、さらにもっと立ち入ってPRというふうなことになれば、していきたいと思っております。  ただ、これ相当浸透しています。さらにPRが必要ならば、PRをしていきたいというふうに思っています。  それから、ワークサポートめぐろについてですが、ここに常設の場所ということになってきます。これ、私どもの庁舎内にありますけど、立ち位置はこれハローワーク渋谷のブランチという位置づけになってございますので、これ私ども、ワークサポートめぐろ、これハローワーク渋谷とまたちょっと協議をさせていただいて、こういった御提案が質疑であったということで、可能かどうかについては、探ってみたいというふうに思っております。  私どもでできること、それから、私どもでできずに橋渡しというか、仲介の労を取らせていただく内容、少し何点かありますので、それは相手方にもしっかりと伝えて、具体化ができれば、これ幸いだというふうに思っておりますので、しかるべきところに伝えていきたいというふうに思っています。  以上です。 ○16番(坂元悠紀議員)  御答弁ありがとうございます。  PRの動画について、最後、再々質問させていただきます。  介護事業者、こういったIT技術非常に弱いところであり、区が率先して動画を撮るチームなどを派遣していただき、サポートしていただけたら、多くの事業者が参加するんではないかと思いますが、見解をお伺いいたします。 ○青木英二区長  研究させていただきたいと思います。 ○おのせ康裕議長  坂元悠紀議員の一般質問を終わります。  次に、29番佐藤ゆたか議員。  〔佐藤ゆたか議員登壇〕 ○29番(佐藤ゆたか議員)  私は、公明党目黒区議団の一員として、質問通告に基づき、順次質問いたしますので、御答弁をよろしくお願い申し上げます。  第1点目、新たな区民センターについて。長年目黒にお住まいの御年配の方や20代から30代の青年の方たちとお会いしたときに、区民センターが建て替えになると聞いたが、公園が縮小されるのか、テニスコートが減ってしまうのか、自分たちの意見はどのように聞いてもらうことができるのか、どこに話したらいいのか、と懇談会の際、話がありました。  目黒区では、平成30年度から、目黒区民センターの見直し検討に取り組み、課題整理や検討素材、新たな区民センターの基本構想策定に向けた基本的な考え方など、令和3年10月には、新たな目黒区民センターの基本構想を策定しました。  新たな目黒区民センターの基本計画(素案の案)を作成してきましたが、区民にはしっかりと伝わっていなかったと考えます。  令和5年6月に、新たな区民センター基本計画(素案)が作成され、6月9日の特別委員会で報告されました。パブリックコメントも6月15日から始まり、このパブリックコメント期間中に、区長は有識者を交えたシンポジウムを開き、区民への説明会を2回行うことになっております。9月には、いよいよ新たな区民センター基本計画が策定され、事業者への募集要項など作成に進むことから、区民意見を募ることが最後の機会となるため、以下質問いたします。  (1)目黒区では、今まで小・中学生のアイデア募集や、大学生・区民のワークショップ、利用者アンケートやパブリックコメントでの意見募集、街づくり準備会などを開催してきておりますが、参加できる方は限られており、参加した個人や団体など、一部の意見しか届いていないのではないかと思います。多くの区民は、パブリックコメントなどに参加するには敷居が高く、意見を伝えることができないでおります。  新たな区民センターは、区のリーディングプロジェクトとして、シンボル的な施設になることから、もっと多くの区民の意見や声が気軽に提案できるよう工夫する必要があると考えますが、所見を伺います。  (2)新たな区民センターで、目黒川沿いの桜や公園の緑、自然を感じながら、本を読むことができ、コーヒーなどを飲め、くつろげるような図書館の配置など考えられないか、伺います。  (3)今年3月に20代から30代の青年の方と懇談した折に、テニスコートを利用したくても、予約が取れなくて困っていると相談を受けました。また、新しい区民センターでは、テニスコートが減らされると聞いているが、本当か。テニスコートが減ると、今まで以上に利用できなくなる。新たな区民センター基本計画(素案の案)には、建物屋上での設置を可とし、1面以上整備すると記載されておりますが、この素案の案の記載をどのように理解すればよいのでしょうか。利用者の不安を取り除く必要があると考えますが、所見を伺います。  (4)新たな区民センターの空間利用について。  ア、素案の案には、新たな活動を楽しめる空間の設置など、新たな区民センターの魅力向上に資する空間整備の提案も可とあります。多くの世代が集い、訪れ、魅力ある施設を考えていくならば、多種多様なスポーツ、例えば、新しいスポーツのボルダリング、スケートボード、フットサルなどができる施設を事業者に提案していくべきと考えます。これから計画される施設の屋上や空間、施設の形状を最大限利用すべきと考えますが、所見を伺います。  イ、北側敷地に民間施設を70年程度の一般定期借地権で設定とありますが、民間施設専用の屋上ではなく、民間施設屋上の一部を区民が利用できるよう、公共の開放空間と考えられないか、伺います。  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  佐藤議員の新たな区民センターについての御質問に順次お答えを申し上げます。  まず、第1問、区民の意見や声が気軽に提案できる工夫についてでございますが、新たな区民センターの取組では、平成30年度の課題整理をはじめに、検討素材、基本的な考え方、基本構想、そして、このたびお示しをした基本計画(素案)までの各段階において、区民から意見を伺うなどしながら進めております。  これまでの区民参加の状況を申し上げると、区民意見やパブリックコメント、説明会はもとより、利用者アンケート、小中高生のアイデア募集、区民と大学生のワークショップといったように、幅広い世代に興味を持っていただき、できる限り多くの区民に、この取組に参加していただけるよう努めてまいりました。  これらの周知方法といたしましては、区報での特集、ホームページ、関連する施設での閲覧を基本として、ツイッター、LINEでの周知、ユーチューブでの動画配信と、区の持つ広報媒体を活用しているところでございます。  これまでの意見ですが、新たな区民センターの取組が段階を経るごとに計画の内容が具体化していることもあり、意見数は進捗に合わせて増えている状況です。  昨年12月に公表した素案の案の内容には、内容に偏りがあるものの292名と多くの区民から意見をいただきました。この6月9日に特別委員会で御報告した基本計画(素案)につきましても、現在パブリックコメントを始めたところでございます。  通常の説明会に加えて、都市計画、建築、芸術文化、学校、公園などの専門分野の有識者を交えたシンポジウムを企画しております。このシンポジウムに私も登壇をし、意見交換を行うなど、区民の皆さんの関心を高めてまいります。  有識者の様々な専門的な視点からの意見や、区の考え方をお聞きいただき、新たな区民センターの理解をより深めていただくことで、御意見も出しやすくなると考えております。  今後とも、様々な意見を踏まえながら、地域のシンボルとなる施設整備につなげてまいりたいと考えております。  次に、第2問、目黒川沿いにあることから自然を感じ、ゆったりと読書ができ、コーヒーなどを飲めるような図書館の配置が考えられないかについてでございますが、新たな区民センターの基本計画(素案)では、基本理念の中で、目黒川や公園にも隣接している恵まれた環境を最大限生かし、将来にわたり区民が求める活動を行うことができ、機能間で相乗効果が生まれる空間を目指すこととしております。  また、図書館機能の基本的な考え方では、新たな区民センター全体を読書活動の場として位置づけ、図書館の本や資料を図書館スペースに限らず、建物内のどこでも閲覧可能とし、本と人のつながりが創出される環境を整備することとしております。  あわせて、複合施設内でのカフェの設置や、ミュージアムグッズ等の物販など、新たな区民センターの魅力向上に資する空間整備の提案も可とする旨を記載しております。  新たな区民センターを構成する施設には、図書館のほか、地域コミュニティ形成や、美術館、体育館など、多様な機能が入る予定になっております。これらは今後の事業者募集において、施設空間の配置や、しつらえ、機能間の連携など、区の求める様々な条件設定を踏まえた上で、できるだけ自由に提案できる余白を設けながら、民間事業者のアイデアとノウハウを持って、形にして提案していただくこととしております。  このように、区といたしましても、施設全体として目黒川の自然を感じ、区民が思い思いの場所で、自分の時間をゆったりと過ごせるような提案を求めることとしていますので、施設が完成した折に、それぞれが居心地のいい場所を見つけ、読書を楽しんでいただきたいと考えております。  次に、第3問、新たな区民センター基本計画(素案の案)におけるテニスコートに関する記載をどのように理解すればよいかについてでございますが、基本計画(素案の案)では、議員御指摘のとおり、テニスコートの整備については、建物屋上での設置を可とし、1面以上整備すること。また、夜間利用等に対応した設備を備えたものにすることと記載しております。  この素案の案へは大変多くの意見をいただいており、御意見では、テニスコートを今までどおり残してほしい、なくさないでほしいとするものが多数を占める一方で、特定の会員が重複して申込みをしているため、倍率が高くなっているのであり、テニス専用のスペースではなく、運用を工夫するなど、子どもたちも使えるようにしてほしいといった趣旨の意見もいただいているところでございます。  現在、テニスコートは屋外プールとともに公園内に設置されております。この公園の位置づけですが、新たな区民センターを計画する上で、区民センターや美術館、下目黒小学校など幾つもの空間をつなぐとともに、屋外活動の場でもあるなど、とても重要な役割を持つと考えております。  これらを踏まえ、このたびお示しした基本計画の素案では、テニスコートの整備に関する記載を変えておりませんが、複数面設置する際には、テニスだけでなく、子どもの遊び場や他のスポーツなど、多目的な用途、多くの区民が利用できる運用、目的ごとに切替え可能なしつらえを求めることとしました。  いずれにいたしましても、新たな区民センター、公園等の敷地には限りがあり、これまで行われてきた活動だけでなく、今後、将来に向けた区民生活の変化に応じた活動の広がりといった視点を持ちながら、運用などの工夫によって、どこまで活用ができるかということが大切であると考えております。  パブリックコメントの御意見も踏まえながら、さらに検討を進めてまいりたいと存じます。  次に、第4問、新たな区民センターの空間利用についてのア、多種多様なスポーツができる施設の提案についてでございますが、新たな区民センターには、体育館機能として体育室、屋内プール、テニスコート等を設けることとしております。  体育室では、バスケットボールやバレーボール、バドミントンなど、これまでどおりの種目だけでなく、勤労福祉会館に専用室で設けていた卓球とアーチェリーについても、体育室を利用することとし、より多くの区民の健康・体力の保持増進を図ることとしております。  今後スポーツの種目も東京オリンピックで加わったスケートボードやスポーツクライミング、2024年のパリオリンピックでは、ブレイクダンスなど、さらに幅が広がり、練習や競技ができる場所の需要も高まってくることが想定されているところでございます。  議員御指摘のボルダリングやスケートボード、フットサルなど多種多様なスポーツができる施設も提案するべきにつきましては、さきのテニスコートに関する御質疑でも申し上げたとおり、限られた敷地を活用していくためには、空間を共用で使い合い、運用を工夫することが必要になってまいります。  さらに、利用者間、施設周辺の住民などとも調整していただくことによって、円滑な施設の活用を実現することができるようになると考えます。  新たな区民センターでは、これまで行われてきたスポーツだけでなく、新たなニーズにも応えることのできる施設が求められると考えておりますので、空間や運用の工夫を図りながら、どこまで実現することができるのか、引き続き検討してまいります。  次に、イ、民間施設屋上の一部を区民が利用できるよう、公共の開放空間と考えられないかについてでございますが、新たな区民センターと併せて建設する民間施設の規模、用途については、区が一定の条件や設定を定めた上で提案を求めてまいります。  民間事業者はこれらの条件を基に、区民センターとの相乗効果や財政負担軽減など様々な視点を考慮しながら、住宅機能なのか、店舗などの生活利便機能や産業振興機能なのかも含め提案し、区は総合的に判断して、最も優れた提案を選択することとなります。  建物が公共と民間で一つの建物になる合築か、それぞれの建物になる分棟かによって、利用の可能性も変わってまいりますが、民間施設につきましては、あくまでも所有権が民間事業者にございます。その中で民間施設の屋上を区民が利用できることを条件に付すのであれば、民間施設及び公共施設それぞれの利用者のセキュリティや安全性を確保するための動線を分けるなど、設計上の工夫が必要になり、その分の面積や経費など、増加分を区が負担することも見込んでおく必要がございます。  いずれにいたしましても、新たな区民センターの整備については、公共施設の再整備であることを最優先に、区民活動を支える場として、空間のしつらえや事業運営を基本として計画してまいります。  その上で民間施設につきましては、区と民間のリスク分担や経費負担のバランスを見ながら、どこまで活用ができるか検討してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○29番(佐藤ゆたか議員)  再質問させていただきます。  まず、(1)のほうなんですが、区長を交えた有識者のシンポジウムや、その2回の説明会で区民に本当に伝え切れるのでしょうか。多くの区民がこの新しい区民センターに関わった、参加したと感じるようにしていかなければ、私はいけないんじゃないかなと思います。  東部地区にありますので、ほかの地域からすると、かなり遠いわけですよね。目黒区民の区民センターですから、そういう意味では、各地域で小さな集会でも単位でも構いませんので、丁寧な説明会を行うことを考えられませんでしょうか、伺います。  続きまして、テニスコートのほうなんですが、多目的な用途、目的ごとに切り替え可能なしつらえを求めていくということですが、今回私は20代から30代の青年から、予約が取れないんだと。自分たち、高校、大学とテニスをやってきたけど、会社員になって帰ってくると夜になってしまうと。それでテニスコートが区民センターにあるが、予約しようとしても取れないと。そういう部分からの相談をいただきました。  確かに種目、年代によってこの利用時間帯も違いますから、利用者によって、例えば御年配の方たちがやっているテニスだと、早い時間帯がいいとか、先ほどの青年たち、仕事をやっている方たちは夜間がいいとか、そういう形で多くの区民に利用してもらえるよう、運用面をしっかりと考えていただけないか、伺います。  最後に、4番目の、アですね。区民に愛される新区民センターとなるために、区民の様々な活動ができるような施設にと思っていますが、空間の提案だけではなく、先ほども言いましたが、運用の提案、重要と考えます。この今、現時点で区は民間業者にどのようなことを求めていくのか、伺います。  以上です。 ○青木英二区長  それでは、大きく3点いただきましたので、お答え申し上げたいというふうに思います。  私ども今日まで何回かパブリックコメント等も、アンケート等もしてまいりました。多分ここに関係する団体等、非常に膨大になってきますので、なかなか一つ一つの団体と話をするということが非常に難しい状態だということは、本当に申し訳なく思っております。  私どもシンポジウム、それから、まだ御意見をいただく機会がありますので、そういった際に、多くの方々から御質問、それからまた御提案をいただければというふうに思っておりますし、例えば、これ所管のほうからも話を聞いておりますけども、御要望があれば、そこに出向いてお話をさせていただくということは全くやぶさかではありませんが、網羅してということはなかなか厳しいのは率直に感じているところでございます。  いずれにしても、丁寧に説明するのは最も重要でございますので、引き続きそういった立ち位置でしっかりとした区民センターづくりに取り組んでいきたいというふうに思っております。  それから、運用面ということで申し上げますと、2点目ですが、これ私ども、例えばいろんな方が利用できるようにということで、今までテニスコートについては、夜間の利用はできなかったわけですけれども、これ夜間の利用は今回考えていますので、そういう点では、お仕事されている方が仕事の帰りに可能ということにはなろうかというふうに私ども思っております。  実際の運用面ということで言うと、まず、肝心な全体のボリューム、キャパシティがまだ決まっていません。全体のキャパシティが決まっていませんから、その配置も決まっていませんので、今の時点で運用をどういうふうにしていくということは、なかなかここで申し上げることができません。いずれにしても民間事業者が決定され、民間事業者と私どもとで、様々ないただいた御意見、御要望等をどうその中で最大限生かしていくかということに取り組んでいければというふうに思っているところでございます。  それから、事業者にどういう提案を求めていくかということが、3点目ですけれども、これ私ども基本計画の中で、多機能かつ柔軟な運用、今、運用についてですが、運用を可能とする空間を整備し、これまで機能別施設、例えば図書館であったり、体育館であったり、そういった機能別施設ではなし得ない事業展開になる、さらなる施設サービスの向上及び区民活動の活発化を図ることとしている。こういったことを思っておりますので、事業者には幾つかの提案の条件あります。こういったことを私どもとして提案として求めていくということになります。  今後については、今定例会でも条例で審査委員会の設置をお願いをしているかと思いますけれども、こういった提案、私ども基本的な立ち位置を受けて提案をしていただいた事業者について、設置が、議決をいただければ設置ができることになりますので、公平な審査をし、私どもの持つビジョン、考え方ができるだけあの地で反映ができるように努めていきたいというふうに思っているところでございます。  以上でございます。
    ○29番(佐藤ゆたか議員)  最後の質問になりますが、7月15日にシンポジウムが行われるということですので、たしか区民センターホールでございますので、定員が限られておりますよね。区長との、有識者との懇談会という部分では、大変大事なシンポジウムになると思われます。そして、また数少ない、2回しか行われない説明会、これを動画とかで配信するということはできないんでしょうか。まだまだ区民の多くの方は、先ほど区長が言っていたように、形がまだ何も決まっていないわけですよね、どういう、幾ら素案ができたとしても形がない、そういう面ではやっぱり不安になってしまうんですよね。  その不安を解消するためにも、動画とかシンポジウムの内容、模様を、説明会の模様などを動画配信とか考えられないでしょうか。  以上です。 ○青木英二区長  どういうふうに区民の皆さん等に、会場にお見えになれない方がいらっしゃるわけで、どういうふうにそれをお伝えしていくか、検討してみたいと思います。 ○おのせ康裕議長  佐藤ゆたか議員の一般質問を終わります。  次に、4番高島なおこ議員。  〔高島なおこ議員登壇〕 ○4番(高島なおこ議員)  私は、自由民主党目黒区議団・区民の会の一員として、区政一般に関しまして、質問通告に沿って、大きく2問の質問をさせていただきます。  第1問、地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業について伺います。  地域共生社会とは、地域の誰もが一人として排除されずに役割を持ち、支え手、受け手という関係を超えて、お互いに支え合う包摂的な地域を共につくる社会のことです。  目黒区では、令和4年に策定された目黒区基本計画において、地域共生社会の実現を目指しており、10年後のあるべき姿として、「地域の人と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的なコミュニティ、地域が共につくれていること」を目標に掲げています。  しかし、これまでの福祉制度では、子ども、障害者、高齢者といった属性や年代、要介護、虐待、生活困窮といったリスクごとに分けて取組を進めてきたため、制度のはざまから取り残されてしまうニーズや複合的な問題があるという点が指摘されてきました。  例えば、高齢で年金生活の親と、働いていない独身の子が同居している、いわゆる8050といったひきこもり世帯、また、核家族の中で子どもの発達、障害などの困り事を周りに相談できる知人がおらず、子育てに悩んで孤立している子育て世帯、がんや脳卒中といった闘病生活によって仕事を離れ、治療後の合併症や就労など、社会生活上の困難に直面している、がんサバイバーや脳卒中サバイバー、親の介護と子どもの育児を同時に行っている、いわゆるダブルケアなどが挙げられます。  個人や世帯において、複数にまたがる悩みや困り事を抱え、どこに相談すればよいのか分からない状況は、決して珍しいことではありません。  しかし、周囲から孤立しがちな状況の中で、自ら助けを求めることもできず、相談することができずに埋もれてしまうことが往々にしてあります。  そこで、こうした背景を踏まえ、平成29年の社会福祉法改正によって、重層的支援体制整備事業が創設されました。  この事業は、市区町村において、包括的な支援体制を構築するために、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業です。  市区町村の地域福祉計画を策定することが努力義務となり、その中で重層的支援体制整備事業の実施計画を策定し、PDCAサイクルを活用することが求められています。  なお、財政支援については、国が自治体に対し、交付金を一体的に交付するものであり、これには自治体の創意工夫をもって実施できる仕組みにするという狙いを持たせています。  本事業は、市区町村の手挙げ方式に基づく任意事業となっており、目黒区では、令和3年度より移行準備事業に参加してまいりました。  これまで自民党は、会派を挙げて本事業を目黒区で実施するよう要望してまいりましたところです。令和6年度は、国の診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定という医療、介護、福祉のトリプル報酬改定が行われる年です。したがって、今年度は目黒区においても、制度や部門の壁を超えて、区全体の事業を俯瞰しながら、一元的な仕組みを整備していく節目の年と言えます。  これまで目黒区では、分野横断的な相談支援体制をつくるため、中核的な役割を担う福祉のコンシェルジュを開設、各地区の地域包括支援センターで、身近な保健福祉の相談窓口を担ってきました。そして、社会福祉協議会に、コミュニティ・ソーシャルワーカーを導入してきました。  複数の分野や制度にまたがるような課題に対して、福祉の各分野の縦割りを超えた、横串を刺した包括的な支援体制を実効性のある形で前に進めていくことがぜひとも望まれます。  そこで、目黒区における地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の検討状況について伺います。  1点目、重層的支援体制整備事業の移行準備事業、3か年の取組状況についてです。  地域共生社会の実現を目指し、目黒区では令和3年度より重層的支援体制整備事業の移行準備事業を実施しています。  移行準備事業は3か年事業であり、令和5年度、すなわち本年度が最終年度となっています。そこで、目黒区における移行準備状況の実施状況並びに移行準備事業の補助金を活用して、令和3年度より配置されているコミュニティ・ソーシャルワーカーの効果について伺います。  2点目、令和6年度からの本事業の取組の方針についてです。  本事業は、令和2年度に策定された目黒区保健医療福祉計画、目黒区介護保険事業計画、目黒区障害者計画見直しの改定年度です。目黒区地域福祉審議会での検討と答申を踏まえ、令和6年度からの計画において、重層的支援体制整備事業を目黒区として実施すべきと考えておりますが、区の方針について伺います。  第2問、医療的ケア児と家族への支援について伺います。  近年、医療技術の進歩に伴い、医療的ケア児が年々増加していると言われています。先天的あるいは後天的な理由によって、生きるために恒常的に医療的ケアを必要とする状態にある子どもたちです。  厚生労働省の調査によると、必要なケアは、多い順に経管栄養、喀たん吸引、気管内挿管や気管切開、ネブライザー、酸素吸入、人工呼吸器管理などとなっています。3割が人工呼吸器を使用、また5割以上は1人での寝返りが難しい状況にあります。人工呼吸器の設定やチューブ類の高度な管理、定期的な喀たん吸引などの呼吸ケアを行い、たんがたまると夜間でも飛び起きてケアに当たるなど、まさに命と向き合う毎日です。また、重たい人工呼吸器を持っての外出は困難であり、ちょっとした買物やお出かけさえ1人ではかないません。  このため、御家族、とりわけケアの中心を担うことが多い母親にとっては、まさに24時間365日、昼夜を問わず、緊張の連続する介護から逃れられず、慢性的な睡眠不足と心身の疲労で、社会から孤立した状況に陥りやすくなります。  一般的な出産育児においても、特にゼロ歳児の赤ちゃんを育てているときには、自分の食事や睡眠が後回しになるような、自由の利かない経験をいたしますが、しかし、顕著に異なる点は、日常生活の世話に加えて、生命に直結する医療ケアを毎日欠かせないこと。また、一般的には1年~2年で成長して、状況が年々変化していくのに対して、医療的ケア児の場合は、何年も何十年も長期にわたる年月が続き、しかも成長するにつれて、介護に係る体力面の負担は増していき、いつまで続くか終わりが見えないことではないかと思います。  地域共生社会の実現においては、こうした医療的ケア児を含めて、社会全体で支え合う姿を目指していく必要があります。  国では、本年4月に、こども基本法が施行されて、私も先日、こども家庭庁を見学してまいりました。  医療的ケア児については、令和3年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されました。医療的ケア児を社会全体で支援すること、また、教育を受ける機会への配慮、保育所や学校における看護師の配置などが定められました。今月には、次元の異なる少子化対策として、こども未来戦略方針が発表され、その中においても、医療的ケア児など専門的支援が必要な子どもたちへの地域における連携体制の強化が示されました。  現在、東京都において、医療的ケア児支援センターを設置しておりますが、住民に最も身近な目黒区の取組は支援の要と言えます。  そこで、目黒区における医療的ケア児と家族への支援について伺います。  医療的ケアを必要とする重症心身障害児とその家族を対象とした在宅や外出、移動時のニーズと課題をどのように把握し、支援につなげているのか、現状と今後の対応について伺います。  以上、壇上からの質問といたします。(拍手)  〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  高島議員の2点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。  まず、第1点目、地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業についての第1問、重層的支援体制整備事業の移行準備事業3か年の取組状況についてでございますが、重層的支援体制整備事業につきましては、令和2年6月の社会福祉法の改正により、区市町村による包括的な支援体制の構築の手法の一つとして創設された事業でございまして、令和3年4月から施行されたものでございます。  団塊の世代の高齢者が75歳以上になる2025年に向けて、地域住民が抱える複雑化、複合化する支援ニーズや制度のはざまにある課題に対応するため、属性や世代を問わない包括的な支援体制の整備を目指す事業であり、具体的には、区市町村の既存の相談支援等の取組を生かしつつ、断らない相談支援、多様な社会参加に向けた支援、地域づくりに向けた支援の3つの支援を中心として、それらの体制や連携を強化するための多機関協働による支援、アウトリーチによる継続的な支援を一体的に実施することとするものでございます。  本区におきましては、基本計画に地域共生社会の実現の推進を掲げるとともに、令和2年度末に改定した目黒区保健医療福祉計画では、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の充実のために、包括的相談支援体制の充実と、地域の支え合いを含めた地域づくりを一体的に進める重層的支援体制の整備が必要であることを定めておりまして、これまでも福祉の総合相談窓口の設置など、包括的相談支援体制の充実とともに、区民の参加や社会福祉協議会等の協働により、地域の支え合いを推進する地域づくりの両者を一体的に進めてきております。  議員お尋ねの重層的支援体制整備事業移行準備事業につきましては、令和3年度からの重層的支援体制整備事業の創設に合わせて、同事業への移行を目指す区市町村を対象にした事業として設けられたものでございまして、国は重層事業への移行準備を行う自治体に対して、その移行準備事業を3年間を限度に国庫補助の対象として支援することとしております。  本区におきましては、この移行準備事業として、令和3年度から、社会福祉協議会に地域の協議体運営など、地域づくりを支援する役割である地域生活支援コーディネーターとの兼務により、コミュニティ・ソーシャルワーカーを配置してまいりました。  その後は毎年度増員し、令和5年度には各地区2名ずつ、合計10名を配置し、複雑化・複合化した生活課題に対応する支援体制を強化した区全体の包括的支援体制の充実、整備に取り組んでいるところでございます。  コミュニティ・ソーシャルワーカーの活動には、個別支援と、それを通じた地域活動への支援があります。民生・児童委員の方や地域の方からの御相談を受けて、支援を必要とする人を訪問し、必要に応じて、地域包括支援センターや福祉の総合相談などの専門機関につなげながら、その人に寄り添った伴走型の支援を行っています。また、こうした支援を通じて地域の課題を把握し、ひきこもり家族会の立ち上げと運営への支援や、子どもの第三の居場所づくりなどにも取り組んでおります。  令和4年度の個別支援の相談件数は900件を超え、前年度の2倍以上となりました。継続的な支援が75%を占め、他機関と連携して支援を行ったケースも大幅に増加しております。  このようにコミュニティ・ソーシャルワーカーは、行政の相談支援とは異なる地域福祉の専門的なコーディネーターとして、ひきこもりや8050問題などの制度のはざまにある困難な課題を抱えながら孤立しがちな人を地域の中から見つけ、関係機関や団体、行政と連携して、課題の解決に取り組んでおります。  あわせて、地域における支え合い活動の支援を行っておりまして、本区における包括的な支援体制の充実に大いに寄与していると、その効果を実感しているところでございます。  区といたしましては、地域共生社会の実現に向けて、コミュニティ・ソーシャルワーカーを活用した包括的な相談支援体制の強化とともに、地域づくりを一体的に進めて、より一層の包括的な支援体制の充実に取り組んでまいりたいと存じます。  次に、第2問、令和6年度からの重層的支援体制整備事業についてでございますが、従来の福祉制度は、子ども、障害者、高齢者といった対象者の属性や要介護、生活困窮などのリスクごとに制度が設けられてきましたが、近年顕在化してきた新たな課題であります8050問題、老障介護、ひきこもりの長期化、ヤングケアラー、ダブルケアなどの問題は、子どもの権利保障や障害、貧困への対応など、様々な要素が絡んでおります。  対象者ごとや個別の課題に対する支援体制だけでは、複雑化・複合化する課題や制度のはざまにある課題への対応が難しくなっており、こうした状況に対して、アウトリーチや多機関協働の機能等を強化する重層的支援体制整備事業の実施は、これまで区が取り組んできた包括的な支援体制を全ての区民を対象に、さらに充実させる効果があるものと考えます。  社会的孤立をはじめ、生きづらさを抱えた方々を誰一人取り残さず支援することにより、区全体として一層の福祉の向上に努めていくことが重要であると考えております。  本区におきましては、令和3年度から重層的支援体制整備事業の移行準備事業を実施してきており、今年度で3年間の移行準備期間は終了することとなります。本格的な事業実施に向けては、福祉分野の枠を超えた部局横断的な取組が必要であることから、令和6年度からの事業実施を目指し、現在、健康福祉部を中心として、幅広く関係所管を集めた検討の会議体を設けて、事業の内容や組織体制及び予算等についての課題を整理し、検討を進めているところでございます。  主な課題といたしましては、属性や世代を超えた相談窓口等の強化、充実、庁内関係部局、関係機関等との連携協働の方法や、重層的支援体制整備事業実施計画の策定等がございます。あわせて、本年4月のこども基本法の施行を踏まえた総合的な子ども家庭支援体制の構築との関係整理も必要となってまいります。  また、本事業の実施に当たりましては、国は各支援機関・拠点が、属性・世代を問わない支援を円滑に行うことを可能とするため、相談・地域づくりに関連する事業に係る補助等について、高齢、障害、子ども、生活困窮の関連事業について、一体的に実施できるよう、交付金を一括交付することとしております。  関連する事業に係る特定財源の一体化は大きな検討課題であり、こうした点についても詳細な検討を行っております。  議員御指摘の保健医療福祉計画、介護保険事業計画、障害者計画の改定に当たりましては、昨年7月に目黒区地域福祉審議会に改定の基本的な方向について諮問し、御審議をいただいているところでございます。  地域福祉審議会では、本年6月に計画改定の中間答申をまとめ、7月に審議会主催のつどいを開催して、区民の皆様の御意見を伺う予定としております。9月には答申をいただいた後、区として計画改定を進め、来年3月には保健医療福祉計画等の改定を予定しております。  重層的支援体制整備事業の実施に当たりましては、当該事業に関する実施計画が必要となりますので、この点につきましても、合わせて検討してまいります。  地域福祉審議会からの御意見や答申とともに、現在行っている実務的な検討内容を踏まえて、令和6年度を目途に重層的支援体制整備に向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます。  次に、第2点目、医療的ケア児と家族への支援についてでございますが、医療技術の進歩を背景として、日常的に人工呼吸器や胃ろう等の医療的ケアが必要になる子ども、医療的ケア児はこの10年間で約2倍になり、推計ではございますが、全国で約2万人、東京都内では約2,000人とも言われております。  こうした中、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が令和3年6月に公布され、同年9月から施行されております。  この法律は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、家族の離職の防止に資すること、安心して子どもを産み育てることができる社会の実現に寄与することを目的として制定をされたものでございます。  また、本区におきましては、区の障害者計画に医療的ケアを含む重症心身障害児への支援体制の充実を掲げ、地域で必要な支援を円滑に受けることができるよう、支援体制整備を図っているところでございます。  現在、医療的ケアを必要とする重症心身障害児の障害福祉サービスといたしましては、主に居宅介護や移動支援、巡回入浴サービス、訪問看護事業所の看護師を自宅に派遣をし、在宅で重症心身障害児等を介護している家族の負担軽減を図る在宅レスパイト事業、未就学児を対象とした児童発達支援事業、就学児を対象とした放課後等デイサービス事業等がございます。  児童福祉法によるサービス、または障害者総合支援法によるサービスを利用するに当たりましては、医療的ケアを必要とする重症心身障害児とその御家族は、障害児相談支援事業所の相談支援専門員と相談をしながら、サービス等利用計画案を作成して、区に提出をし、その後も、区は定期的に経過報告を受けることになっており、この中で利用者の現状やニーズを把握できる仕組みができております。  また、区としても、医療的ケアを必要とする重症心身障害児について、担当ケースワーカーと保健師が協働して、必要に応じて家庭訪問を行う等、随時状況の把握に努めているところであり、御家族の方とは、在宅レスパイト事業等の様々なサービスの利用に当たっての連絡や相談も密にしているところでございます。  さらに、訪問看護事業者や居宅介護事業者、児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業者など、サービス提供事業者等の各支援機関との連携や、令和4年9月からは、医療的ケア児支援法に基づき、東京都が開設した東京都医療的ケア児支援センターとも連携しながら、医療的ケアを必要とする重症心身障害児とその御家族の状況とニーズの把握に努めているところでございます。  こうした中、令和5年度においては、御家族の方から御要望をいただいておりました在宅人工呼吸器使用者の家庭用蓄電池について、持続的・安定的な事業実施の観点から、これまでの区独自の助成事業ではなく、日常生活用具給付等事業の給付対象品目に追加をし、単年度事業から継続的事業へ助成事業から給付事業へと変更したところでございます。  今後とも医療的ケアを必要とする重症心身障害児とその御家族が身近な地域で適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉、教育等の関係機関との連携を促進するとともに、支援体制の整備を図ることが極めて重要な課題であると受け止めております。  こうした基本的方向性に立ち、医療的ケアを必要とする重症心身障害児とその御家族の方のニーズを適時適切に把握することに努め、今後の施策及び事業の展開を検討してまいりたいと存じます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○4番(高島なおこ議員)  1点目の重層的支援体制整備事業については、令和6年度に向けて、しっかりと取り組んでいただけるという御答弁でしたので、しっかりと進めていただきたいと思います。  2点目の医療的ケア児について、2点再質問をさせていただきます。  ケアの中心を担っているお母さんは、24時間気が張った状態で1人で落ち着ける時間もありません。厚労省の調査でも、ストレスがたまりやすい状況にあり、子どもに当たってしまうときがある、大変過ぎて愛情を持てないことがあるという回答があります。  障害児が虐待を受けるリスクは健常児より高くなるという報告もありますので、よりきめ細やかな支援を行う必要があると思っています。  区内で、医療的ケア児の人数が、数が少ないということであれば、一人一人丁寧な聞き取りを行うなどの個別の対応も可能かと思っておりますけれども、目黒区における医療的ケア児の人数及びその内訳、未就学児、就学児の人数について1点伺います。  2点目、厚労省の調査では、登校や施設・事業所に行くときに付添いが必要な状況が6割以上となっています。学校での付添いが必要なため、母親の就労の問題、学校の送迎にかかる負担が大き過ぎるという声が上がっています。  付添いに係る負担軽減や、安心して学校生活を送るための体制支援のために、特別支援学校等への看護師の付添いについて検討してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。  区の見解を伺います。 ○青木英二区長  医療的ケア児49名、そのうちの25名が未就学児、24名の方が就学児ということでございます。  未就学児については、区立・私立の保育園、または就園していないというふうに承知をしてございます。就学児の方については、特別支援学校等に通学をしているというふうに承知をしてございます。  それから、2点目の訪問介護・看護のレスパイトについて、私ども目黒区としては御家庭には派遣をしていますけれども、今お話あった学校には派遣はしておりません。学校についての課題について、これ、1つは、学校そのものが看護師さんを配置しているところもあります。それから、実際にお話しのように、他区で看護派遣の事業を学校によっても行っております。  いずれにしても、もし私どもは行うとすると、これは上乗せの事業ということになりますので、今、学校の状況ですとか、それから、今、他区の状況について上乗せ事業を行っていくかどうかについては、改めて検討してみたいと思います。  以上です。 ○おのせ康裕議長  高島なおこ議員の一般質問を終わります。  以上で一般質問を終わります。  次の本会議は、明6月21日午後1時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後5時27分散会...