目黒区議会 2023-06-14
令和 5年生活福祉委員会( 6月14日)
令和 5年
生活福祉委員会( 6月14日)
生活福祉委員会
1 日 時 令和5年6月14日(水)
開会 午前10時00分
散会 午後 1時58分
2 場 所 第二委員会室
3 出席者 委員長 武 藤 まさひろ 副委員長 山 本 ひろこ
(9名)委 員 佐 藤 昇 委 員 岸 大 介
委 員 かいでん 和 弘 委 員 川 原 のぶあき
委 員 斉 藤 優 子 委 員 松 田 哲 也
委 員 こいで まあり
4 出席説明員 荒 牧 副区長 上 田
区民生活部長
(24名)髙 木
地域振興課長 小野塚 参事(税務課長)
(
東部地区サービス事務所長) (
臨時給付金課長)
坂 本
滞納対策課長 髙 山
国民年金課長
長 島
戸籍住民課長 石 松
北部地区サービス事務所長
金 元 参事(
中央地区サービス事務所長)
橘
南部地区サービス事務所長
大 迫 参事(
西部地区サービス事務所長)
酒 井
産業経済部長
銅 金 産業経済・
消費生活課長 勝 島 文化・
スポーツ部長
千 田 文化・交流課長 稲 毛
スポーツ振興課長
橋 本
健康福祉部長 田 邉
健康福祉計画課長
(
福祉事務所長)
高 橋
高齢福祉課長 石 原
健康推進部長
(保健所長)
香 川
健康推進課長 藤 田
生活衛生課長
齋 藤
保健予防課長 齋 藤
碑文谷保健センター長
(
新型コロナ予防接種課長)
5
区議会事務局 林 議事・調査係長
(1名)
6 議 題 地域振興、保健衛生、社会福祉及び文化・スポーツ等について
【報告事項】
(1)目黒区立住区
会議室指定管理者募集要項(案)について (資料あり)
(2)目黒区
高齢者在宅サービスセンター介護支援サービス自己負担金の
債権放棄について (資料あり)
(3)マイナポイントの誤紐付け事案の発生について (資料あり)
(4)マイナンバーカードの機能(電子証明書)の
スマートフォン搭載に
よる
印鑑登録証明の申請方法について (資料あり)
(5)令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業について(資料あり)
(6)来るぞ雪氷!食すぞグルメ!
金沢ウィーク!の実施について (資料あり)
(7)目黒区
スポーツ表彰について (資料あり)
(8)
食品衛生法違反に伴う不利益処分について (資料あり)
(9)妊婦超
音波検査費用の助成について (資料あり)
(10)産後ケア事業(宿泊型)の拡充について (資料あり)
【その他】
(1)次回の委員会開催について
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○武藤委員長 おはようございます。ただいまから
生活福祉委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、斉藤委員、松田委員にお願いいたします。
――
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【報告事項】(1)目黒区立住区
会議室指定管理者募集要項(案)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○武藤委員長 それでは、報告事項に入ります。
報告事項(1)目黒区立住区
会議室指定管理者募集要項(案)について、報告を受けます。
○
髙木地域振興課長 それでは、目黒区立住区
会議室指定管理者募集要項(案)について、できるだけ簡潔に御説明いたします。
資料かがみ文を御覧ください。
1、経緯でございます。
現在、住区会議室につきましては、5年を
指定管理期間として、住区住民会議が公募の特例の
指定管理者として指定し、管理運営を行ってきたところでございますが、令和6年3月で指定期間が満了となります。
次期指定管理者の選定に当たっては、
指定管理者の趣旨を生かした公募による
民間事業者の
指定管理者の選定とともに、これまでの公募の特例により住区住民会議が
指定管理者として管理運営を行うあり方も、
地域コミュニティの観点から意義があることを踏まえ、両方法を併用し、地域の実情に合わせて選択して、施設の管理運営を行うこととし、令和6年4月以降の
指定管理者の募集を行うものでございます。そのため、令和5年4月12日開催の本委員会で御報告いたしました目黒区立住区会議室における
指定管理者制度実施方針に基づき、公募の
指定管理者募集等に関し、具体的に定めた募集要項を作成したものでございます。
2の対象施設でありますが、裏面を御覧ください。
別表1が公募を行う対象施設で、A~Dの
グループ単位で公募し、管理していただくこととしております。
また、参考の別表2には、これまで同様、住区会議室を
指定管理者として、公募の特例により指定管理を行う施設であります。
かがみ文にお戻りいただきまして、3の募集要項(案)の説明でございます。
別紙、募集要項(案)を御覧ください。
1ページ、第1の募集要項の位置づけでありますが、本募集要項は、住区会議室における
指定管理者の公募に当たり、
指定管理者の申込み希望者に対し配布するもので、募集についての基本的事項や業務内容の詳細を定めたものと位置づけております。
第2の住区会議室の運営に関する基本事項の1の住区会議室の運営方針ですが、住区
会議室条例等の設置目的及び、次の(1)から(6)までの方針により、施設の管理運営を行っていただくというものでございます。
2の制度活用の
基本的考え方ですが、
上記運営方針に基づき、
民間事業者等の専門性を生かし、
区民サービスの向上と経費のより一層の効果的・効率的運用を図るものでございます。
3の対象施設でございますが、管理及び募集の単位については、2ページの表1に記載のとおり、対象施設をA~Dに設定したものでございます。
なお、同一事業者が複数のグループを管理することも可能としております。
第3の指定手続きに関する基本事項ですが、1の
指定管理者制度活用の経緯は記載のとおりでございます。
2の
指定管理者の業務の範囲でございますが、(1)の利用の承認~(5)の区長が必要と認める業務としております。
なお、3ページの自主事業でございますが、
指定管理者に適切なインセンティブを与え、より一層の利用率や利用者の満足度の向上に資する自主事業に取り組んでいただくこととしております。自主事業は、区の承認を受けた上で、
指定管理者の責任により実施できることとしており、経費は
指定管理者が負担し、歳入は
指定管理者のものといたします。
3の
指定管理者が行う管理の基準でありますが、記載のとおり(1)~(4)のとおり、住区会議室条例第19条に定める事項について遵守を求めるものでございます。
4の指定期間は、令和6年4月1日から5年間であります。
5の
個人情報保護~8の暴力団等の排除につきましては、記載のとおりでございます。
次に、4ページにまいりまして、9の提案にあたっての留意事項の(3)は、貸室のあり方の見直しに関する内容となっております。住区会議室は、令和7年度以降、
区民交流活動室(仮称)に機能移行することとなっておりますが、見直し後も、指定期間中は引き続き管理を担っていただく予定であるというものでございます。
第4の経理に関する事項でございます。
1の使用料収入につきましては、
地方自治法施行令に基づき、使用料の徴収、収納事務等を委託することと、また収納検査を行うことが記載されております。
2の利用料金制については、適用しないものとするものでございます。
3の
管理運営経費でありますが、(1)~(3)に記載のとおりでありますが、(1)の表2は
グループごとの指定期間中の管理経費として、参考金額を示したものでございます。経済状況等を踏まえ、所管において人件費や諸経費などを算定し、参考金額としております。
4の会計処理及び管理口座、5の物品の帰属は記載のとおりでございます。
第5の責任の区分・リスクの分担でございますが、1の管理施設の修繕は、(1)~(2)にありますとおり、施設の躯体に関わるような大規模な改修工事は区が行い、30万円未満の小規模な修繕は
指定管理者が行います。修繕に当たっては、事前に区と協議をすることについて、業務の基準で記載しております。
6ページ、2の損害賠償等でございますが、(1)~(3)のとおり、施設自体の瑕疵により損害が生じた場合は区、施設の管理に瑕疵がある場合は
指定管理者の賠償となります。また、
指定管理者と区の両方に損害賠償の義務が生じる場合で、区が全額負担した場合は、責任の割合に応じて区が
指定管理者に求償をすることを記載しております。
3、リスク分担の表3は、各項目に応じた具体的な内容を整理し、表にしたものでございます。
7ページの4の事業の継続が困難になった場合でございますが、(1)では、
指定管理者の責めに帰する事由により事業が困難になった場合には、区は指定を取り消すことができ、区に生じた損害は
指定管理者が区に賠償すること。(2)では、双方の責めに帰することができない事由による場合は、事業継続について協議することなどが記載されております。
続いて、第6の管理の適正な実施に関する事項でございます。
1の(1)~(12)の関係法令等につきましては、遵守していただくことを記載しております。
2の第三者への委託でありますが、やむを得ず業務の一部を第三者に委託する予定の場合は、
業務委託計画書を提出すること、また、再々委託は禁止していることを記載しております。
8ページの3、事業計画書及び
事業報告書等の提出につきましては、(1)~(4)のとおり、計画書や報告書等を作成して提出していただくこととしております。
9ページの(5)は
利用者アンケートの実施について。(6)は、事業の評価を報告書とアンケートを基に、毎年、運営評価するものでございます。
4の立入り検査及び監査等は記載のとおりでございます。
第7、公募に関する事項でありますが、1の公募・選定の
スケジュールは記載のとおりでございまして、6月15日から
募集要項等を配布し、現地見学会の実施、7月下旬にかけ申請をいただき、その後、審査、記載のとおりの流れで進み、11月には議案として区議会に提出し、御議決をいただきましたら、令和6年4月から新たな
指定管理者により業務を開始するものでございます。
2の応募資格でありますが、(1)として、募集時点において
施設管理運営業務の実績があることとしております。以下、(6)までは記載のとおりであります。
3の
募集要項等の配布から現地見学会までの流れとしましては、11ページ(1)の
募集要項等の配布から(3)の現地見学会までは記載のとおりであります。
12ページ、4の申請の手続きですが、(1)は申請書等の提出、(2)は提出書類、次に、13ページ(3)の留意事項まで、申請手続に関する詳細を記載してございます。
14ページの5は、選定に関する事項でございます。
(1)は第一次評価で、書類審査により、水準を満たした団体のうちから選考いたします。
(2)の第二次評価では、
プレゼンテーション、ヒアリングを行って審査いたします。
(3)では、
指定管理者について第1位候補者、第2位候補者を選定し、その結果を事業者に通知いたします。
以降、(4)から(5)までは記載のとおりであります。
6の評価基準でありますが、15ページの第一次評価の評価項目の表にありますとおり、評価項目としては、Ⅰ、サービスの実施に関する事項の4項目、Ⅱの経営能力に関する事項の5項目、Ⅲ、施設の効用を高める事項の2項目が第一次の評価項目でございます。
16ページ、第二次評価の評価項目は、1、
プレゼンテーション及びヒアリングに係る事項、2、総合評価で評価いたします。評価委員会においては、これらの各項目において、あらかじめ点数配分した評価表に沿って評価を行うものでございます。
第8の
指定管理者の指定・協定でありますが、議会での御決議をいただきましたら、
指定管理者の指定を行いますが、管理に係る詳細事項を最終的に定めた上で、
指定管理者と協定を締結いたします。5年間を通して基本協定、毎年その時々の状況を踏まえ、年度協定を締結いたします。
第9、その他は記載のとおりでございます。
最初のかがみ文のほうにお戻りいただきまして、4の今後の
スケジュールでございますが、記載の予定で進めてまいりたいと存じます。
なお、区の
ホームページには、「令和6年度から住区会議室の
指定管理者を募集します。
募集要項等については、令和5年6月中に予定する募集開始後にお知らせします。」という案内が既にアップされております。これは、めぐろ区報に掲載されているQRコードをスキャンすると、先ほど説明しました区の
ホームページの情報が表示されることとなりますが、募集要項よりも、募集要項の案内が掲載されているめぐろ区報のほうが早く配布されてしまうもので、準備のための
ホームページであります。募集を開始する明日6月15日以降、正式な案内の内容に
ホームページは切り替わることとしております。
説明は以上であります。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○佐藤委員 今回は、目黒区立の住区会議室の
指定管理者の募集要項についての案ということでお示しをしてるわけですけれども、この会議室もそうなんですけれども、住区住民会議、ソフトの部分と、住区センター、そして住区会議室、ハードの部分ということで、目黒区独自の施策として約40年たってきてるわけですね。
これは、いろいろな場面で多くの委員からも指摘して、積み上げてきて今日に来てるのかなというふうに思うわけですが、改めて大きくソフトとハードの部分を見て、日本全国に先駆けてというところで40年たつわけですが、他の自治体で、目黒区と同じような会議体もしくは
コミュニティ、新しい
コミュニティをつくるというような部分が広がってこなかったということや、また、東京23区から見ても、東京都から見ても、
地域コミュニティというような視点で見ると、やはり町会であり、住区という存在は、東京都から見ると、ちょっと該当しないというのか、下りてこないというような部分があり、二重
地域コミュニティというふうに言われるような部分もあり、なおかつ、区民に対してアンケートを行うと、その活動については、たしか2割か3割の方しか認識がないというような流れの中で、切り分けて、今回、会議室ということで、2ページに書いてありますけれども、「人々の
生活スタイルや意識・社会的な活動機会の多様化を背景に、幅広く
民間事業者などのノウハウを活用して、効果的・効率的なサービス」を行っていくことが、さらに時代の流れで必要になってきてるということにおいては、賛同するというか、そのとおりだなと思うところでございます。
また、その中で、区民の誰もが幅広く柔軟に活用できる空間がさらに必要ですよというような目的の中で、
区有施設見直し計画が行われてきて、区有施設の会議室や研修室など貸室のあり方について検討を進めてきているという中で、今回、この
取りまとめ案についてお示ししているわけですが、ここに来るまでに、喫緊、現在、管理運営をされてる団体もしくは関係者等に説明や御意見を伺ってきてるのかなと思うわけですが、その中で、例えば肯定的な意見もあったでしょうし、また不安や質問みたいなものもあったかと思うんですが、その辺について、1回目、お伺いします。
○
髙木地域振興課長 各住区におきましては、令和4年6月24日までに意向確認を行ったところでございます。
そういった中で、今回、8住区9施設について
民間事業者に指定管理をしたいということで申し出ていただきました。いろいろと住区の中で総会等で諮っていただいた内容が、こういった結果だったというふうに思われまして、中にはそういった否定的な話もあったのかもしれませんが、区としては、住区の意見を尊重した上で、
民間事業者に委託していくということを決めております。
また、今後、各住区のほうに、様々な機会を捉えて、こういった
民間事業者が入っていく住区につきましては、説明していきたいというふうに考えております。
以上です。
○佐藤委員 細かくはお話しされなかったんですけど、おおむね御理解いただいて今日に来てるというふうに理解いたしました。
その中で、7ページでちょっと確認を2点したいと思います。項番4、事業の継続が困難となった場合の取扱い、その中で、「区は指定の取消しができます」というんですか、この手続について、どのように取消しを行っていくのかという部分と、あと(2)のほうで「事業継続の可否について協議することとします」ですけども、協議した結果、どんなことが可能性として、ケース・バイ・ケースということかもしれませんが、考えられるのか確認をさせてください。
以上です。
○
髙木地域振興課長 事業の継続が困難となった場合の取扱いでありますが、想定されるのは、例えば
指定管理者のほうで従事者が足りなくなったとか、そういったこととか、また、いろいろな瑕疵が生じた場合が想定されると思いますが、事業の継続が困難になった場合については、
指定管理者と協議をしながら、また当然、住区会議室の管理が必要となりますので、その辺はケース・バイ・ケースで慎重に協議を進めていきながら、どのようにするか、区全体で考えていきたいというふうに思っております。
以上です。
○佐藤委員 区全体で考えていきますということでは、何かノープランというように聞こえてしまうかなとも思いますし、ここでうたってる、誰でも幅広く柔軟に活用していき続けるような部分で、今回、地域ということもありますが、区全体での会議室というような位置づけかとは思うんですけども、それで、今のお答えで対応してできるならいいんですけど、何かちょっと心もとないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○
髙木地域振興課長 その辺は、どのような状況で困難になったかというのは、先ほども言ったようにケース・バイ・ケースでありますので、その辺は区として、次の事業者が決まるまで継続をしていただき、その後、新たな
指定管理者の指定をするかどうかというものについては、区として協議していく、手続をしていくというふうな形になるかなというふうに思います。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○川原委員 住区会議室の一部、今回コロナもあって、なかなか住区の従事者の方も難しく、配置ができない住区も出てきたというところもあって、この8住区9施設ということが、公募の対象に新たになってきたというふうに理解をしておりますけども、区の狙いとしては、やはり民間の事業者の専門性、ノウハウを生かして、さらなる
区民サービスの向上と、経費のより一層の効果的・効率的な活用を図るということを狙いとしているんだと思いますけども、要項(案)の3ページの自主事業というところで、施設の利用率や
利用者満足度の向上に資する自主事業の提案をしてくださいというふうにあります。
私なんかも住区の、例えば過去に一般質問でもさせていただきましたけども、やはりどうしても利用率に差が出てくる。駅に近いところなんかは利用率はいいけれども、なかなかそうでないところは厳しかったりする。そういった空いてるスペースは、ぜひもっと活用したらどうかということで、当時、目黒に本社があったんですけど、軒先という会社が、そういった短期的に時間を利用して貸せるような、そんなような仕組みをやってらっしゃったので、そういうところとタイアップしてやったらどうかという提案を過去させていただいたこともございました。
そういった部分でありますけども、自主事業のイメージがどういうものなのかというのがちょっと、区が考えてることがあれば教えていただきたいと思います。まず1点目、そこを聞きたいと思います。
○
髙木地域振興課長 今、委員から御質問のありました内容につきましては、
空きスペースについて一時的な利用が可能かというような御質問ですかね。一時的にそういった自由な形、自主事業として使えるかという御質問だったと思いますが、そういったことも、
民間事業者の提案に沿って、区として、それが可能であれば導入していただくような形で考えております。
また、コピー機とか印刷機につきましては、今、区のほうで設置しておりますが、今後は
民間事業者のほうにそういったものを導入していただき、そういった収入につきましては、
民間事業者のほうの収入にするというふうに考えております。それが一応、自主事業として区として考えている内容でございます。
○川原委員 ちょっとよく分からないんですけど。もうちょっと具体的に言うと、例えばですよ、今、利用区分が午前と午後と夜間と3つ。今後、4つになるのかな。次の使用料改定とかも含めて検討する中で、多分4つぐらいになるんだと思いますけども。もっと、いわゆる区民の方からいうと、そんなに利用時間は長くない、例えば僅か1時間でも2時間でもというようなこともあるということであれば、いわゆる区の定めている、これは公募の特例のほかの施設は、今のところは3区分でいくんでしょうけども、いわゆる公募の対象となるところは、例えば午前でも、例えば9時~10時とか、11時~12時とかって分けて例えばやりたいということであれば、そういうことは可能なんですかね。いわゆる区の大枠として、今は時間帯が3つに分かれてるけども、もっと細かく分けて、自主事業として、そういうふうにスペースを利用できるような取組ができる。例えばですよ。例として言わせていただくと、そういうことができるようになるのかというのが1つ。
あと、例えばですよ、施設予約を見てても、空いてる日があれば、その日でも、例えばここの対象のAグループ、Bグループ、
Cグループ一括で、ひょっとしたらやるところもあるかもしれませんけども、個別、また別々になるかもしれませんが、その住区のLINEみたいなものをつくって、今日、この日空いてます、この時間空いてますから、どうですかと言って借りれるような、そんな
民間事業者のそういう発信を含めた、そういったことも考えられるのか。
様々、提案の中に出てくるかもしれませんけども、先ほど言ったように、もともとの大枠の時間帯というのは、それぞれ住区会議室というのは決まってるけども、それを柔軟に
民間事業者のノウハウで変更してやることができるのかどうか、その辺も一応確認したいと思います。
○
上田区民生活部長 ただいまの御質問の件ですが、実は今でも、令和3年度に全住区センターにWi-Fiを入れたときに、各住区住民会議のほうには一度御提案をしたことがあります。それは、住区会議室によっては、先ほどお話があったように、駅に近いところは利用率がとても高い。だけど、若干ちょっと低いところもあるという中で、各住区の会議室の利用率がばらばらの中にありますけれども、住区住民会議で独自に、例えば団体利用が住区会議室は前提ですが、個人で1時間だけ貸して、Wi-Fiを利用して勉強するとか、あるいはちょっとした仕事をするとか、そういったことの、1時間例えば100円とかいうのをやってみてはどうですかという御提案をしたことございます。
ただ、住区住民会議においては、なかなかそれに踏み切れなかったところがあって、いまだにやっているところはございませんが、
民間事業者になりましたら、やはり、その部分は、そういった提案も含めてやっていただけるかなと思います。
ただ、いろんな利用の仕方をやることによってデメリットも出てくると思いますので、そういったことは一応協議しながら進めていきたいと思いますけれども、区としては、空いたスペース、そこはもったいないのは事実ですので、そこの利用については、今の決められた時間内でできる限り柔軟に対応できるように、こちらの所管としては考えているところです。
以上です。
○川原委員 そうそう、そうなんですよね。私はWi-Fiを入れてくれと言って、やって、入れていただいて、そういった利用の仕方をやってくださいということで、たしか上田部長にもお話をしてたと思いましたので、そういったこともやっていただける。やっぱりなかなか対応が現実的にはできなかったということだったので、そういったのが
民間事業者によって可能になってくるのかなと思いますけども、ぜひ、意外といまだに、住区センターの会議室って借りるのはどうやったらいいんですかと地域の方からも聞かれたりする。先ほど言った団体利用じゃないとできないというような声が多いので、そういったところとうまく、情報発信もやはり大事かなというふうに思いますので、うまく地域の皆さんたちに知っていただけるような工夫も、せっかく新たなこういった取組を始めるので、空いている期間をなるべく少なくして、なるべく効率的に区民の方が利用できるようにしていただきたいなというふうに思いますので、その点をまた確認をしておきたいと思います。
それと、やはり町会の方なんかも、交通安全講習会とかって、年に、コロナでしばらくできませんでしたが、今年なんかできたんですけど、毎回、大体住区の設備は古いということで、DVDも再生できないということで、過去、話もいただいたりしてて、そういった設備なんかも、
民間事業者が管理する場合は新たに設置をしていただくのは当然できるんだと思います。帰属はその事業者になるんでしょうけども、そういった部分で、より最新鋭のそういった設備を入れて、区民の方に喜んでいただけるということも考えられると思いますが、そういう認識でいいのかということを確認しておきます。
あと、これまでは住区住民会議が、いわゆる指定者管理者となってたんですけども、今回、新たに公募の部分で、その公募の審査員といいますか、は従来と同じなのか、またいろいろ新たなメンバーを構成して選定していくのか、その辺を確認したいと思います。
以上です。
○
上田区民生活部長 まず、1点目の住区の利用の御案内ですけれども、確かに、今までは、住区センターについては一律で、
ホームページもそろえていて、各地区においては、地区のサービス事務所の窓口の中で、それぞれの住区センターの御案内もしてきたと思います。どちらかというと、一律にPRということが、一律の対応、一律のPRということが多かったと思いますけれども、来年、
民間事業者が入った場合、いや、こういうPRの仕方もあるんじゃないかという御提案もいただけるかと思いますので、そこは我々としても話をしながら、できる限りのことはしていきたいと、そのように思っています。
また、備品の古い物について、大変申し訳ないと思っております。動く限りは使うというのが我々の姿勢でございますので、なかなかちょっと買い換える、壊れてなければ使っていただくという形にしているのは事実です。備品の細かいところについては、一応区の持ち物ですし、貸出しする基準となり、使用料も取っているところもございますので、そこら辺の、早めに換えたほうがいいという御提案も、今でも住区住民会議からもいただいていますので、これは、民間が入ろうが入るまいが、使うことに難しいものがあれば、御要望いただければ、ちょっと地区と相談しながら買換え等は進めていきたいと、そのように思っております。
また、公募に当たっての審査員ですが、今年度は住区の特例の審査のほうとメンバーはほとんど変えておりません。ただ、
民間事業者については、効率的・効果的運営、また
民間事業者ならではの経営のノウハウもございますので、そちらについては、専門の方をお呼びして、アドバイザーとして参加していただく、そのように考えてございます。
以上でございます。
○川原委員 設備は本当に、町会の人に寄附してあげようかというふうに言われたこともありますので、いや、もう早く換えていただけるものは換えていただきたいんですけども、どうしても施設も多いですから、すぐ全部一気にできないと思いますので、うまく公募の対象となるところは、何か民間の事業者が入るわけですから、うまく連携して、そういったところから早めに取組をしていただきたいと思いますので、その辺をよろしくお願いしたいと思いますので、それをもう一度確認したいのと、アドバイザーを設けるということでございますけど、どういう方がそういうアドバイザーになるのか、決まってるんであれば、例えば資格だったり、有識者なのか分かりませんけども、そういった部分のものが決まっていれば教えていただきたいのが1点でございます。
それと、これもよく言われますけども、1つ、やっぱり利用料金を払いに行くのが、現地に行かなきゃいけないというのが、いつも、私もそうですけど、面倒くさいなと。もういい加減に携帯で決済させてくれというふうに思いますので、そういうことも先駆けて、民間の公募対象となるところは、
民間事業者のノウハウとして提案があれば、受け入れてやっていけるということでいいのかと。先ほど言いましたけど、
ホームページも一律云々とありましたけども、やはり差ができても、それは区民の利用のさらなる利便性の向上という意味では非常にいいんじゃないのかなと思うんですけど、その辺も認めていけるのでしょうか。その確認をしたいと思います。
以上です。
○
上田区民生活部長 1点目の備品の、備品というか、備品ですよね。備品の件ですけれども、それについては、なるべくいいものを購入できるように、今でも住区住民会議の方たちと話し合いながら進めていますけれども、今後もそのことについては、ちゃんと前向きに取り組んでいきたいと、そのように思っています。
それと、公募選定の際の専門家のことですけれども、今でも学経の方は、特例の選定においても、学経方は一人入っています。それは
地域コミュニティに関する有識者という形で一人入っておりますが、それに加えて、経営的視点ということで中小企業診断士の方をアドバイザーとして加えようと、そのように考えています。
また、使用料関係の話とか、地域活動団体の登録の話とか、そのことについては、令和7年度に向けて、区の全施設の公の使用料についてキャッシュレス決済等を導入する予定で、今、動いているところです。それは住区会議室に限らず、全施設において検討を進めているところです。また、それに合わせて、住区会議室等について、今、施設予約システムが動いておりますが、そこについても、おっしゃるように、家にいながら登録ができる、また、家にいながら使用料も払える、そして還付も家にいながらできるということを目指して、今、検討を進めているところです。
以上です。
○武藤委員長 川原委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○こいで委員 募集要項(案)の6ページ、リスクの分担の表について質問させてください。
こちら、物価・人件費の変動、また、運営費の増加というものは
指定管理者、民間の企業の負担となっております。それを踏まえますと、今後もし人件費が上がったり、いろいろな物価が上がった場合に、一括で受けております、例えば児童館ですとか、学童保育クラブですとか、運営が困難となった場合には、それはほかの業者に引き継がれるということになるんでしょうか。そのあたりを教えてください。お願いします。
○
髙木地域振興課長 児童館とか、そういったところの運営については、
指定管理者が行うものではございませんので、施設の維持管理等は
指定管理者が行うこととなっておりますので、運営のほうは行いません。
以上です。
○
上田区民生活部長 児童館・学童については、厚生施設については厚生施設のそのものの所管が運営しますので、住区センターで例えば施設の維持管理だけ、複合施設の場合は新しい
民間事業者が行うというところです。
それと、6ページのリスク分担のこの表ですが、責任分担のことは、そういうふうに丸はしてありますけれども、一律に、例えば物価が上がった、人件費が上がった、あるいは運営費が増加した、そういった場合に、それをもってして、すぐ
指定管理者に全部責めを負わせるのではなく、その状況は様々でありますので、それがどういった状況で人件費が上がっているのか、また、運営費が上がっているのか協議を進めながら、どうやって双方が責任を分け合うかということをまず考えていきますので、一義的にはこういう表は示しておりますけれども、双方が話し合いながら進めてまいると、そのように考えてございます。
以上です。
○武藤委員長 こいで委員の質疑を終わります。
ほかに。
○かいでん委員 私から、まず2点。
1点目は、さきの川原委員の質問に重ねてなんですけれども、私からも住区会議室の個人利用を認めていただきたいなという観点からです。特に、団体利用がない日とか、時間帯が非常に多くて、多分年間にならすと、施設の会議室の使用率って4割を切ってるような状況なんだろうと思っております。
特に、個人利用と申しましても、先ほど部長もおっしゃいましたが、自習室としての、学習スペースとしての使い方、これが今求められてるんだろうなと思っておりまして、というのも、図書館のほうで閲覧席の予約サービス、これが始まったんですが、それによって朝から並ばなくてもよくなった反面、2時間交代制になったので、ふらっと行って利用できるわけではなくなってしまったと。ですから、状況によっては、逆に気軽に使えなくなったというお声もいただいているという中ですので、ぜひ住区会議室が空いている時間帯には、個人利用、無料もしくは低廉な金額での個人利用を認めていただきたいなと思っております。
そのときに、これを自主事業として御提案いただくのか、それよりももう一歩踏み込んで、事業者が行う業務の範囲に入れることができないかと。自主提案ということになってしまうと、やるところもあればやらないところもあるって、そういうお任せになってしまうよりは、やっぱりこれだけもう施設横断で空いている日が多いわけですから、やっぱりそこは区としても、もう空いてるところをぜひ使ってくださいと、もうちょっと踏み込んで、この募集要項の中に書くことができないのか、それを1点伺いたい。
それから、それに関連してなんですけれども、今後、自主事業の中で、こういった様々提案があると思うんですよ。それと区立住区会議室条例との兼ね合いって、どうなってるのかなというところで、要は、この条例の中で使用料を定めていて、しかも、別表2で詳細にこの部屋は何円ですよと定めているという中で、事業者から様々、例えば個人利用を認めるだったりとか、あるいは時間をもっと短時間でやりますよだとか、そういった提案があったときに、条例を改正する必要があるのか、それとも、それは何か特例的にできるのか、そこの兼ね合いがどうなっているのか教えていただきたいです。
以上です。
○
髙木地域振興課長 個人利用につきましては、先ほど部長が説明しましたとおり、今後、
民間事業者が入ってきましたら、その辺は協議の上、個人利用を認めるのか、また、そういった学習スペースのような時間、安価な料金で利用できるのか、そういったことは、提案をいただければ、自主事業としてやっていただきたいなと思っています。
それと、あと料金については、こちらはもう条例上決まっているものですので、特にこの金額というのは規定どおり頂くという形になると思います。ただ、先ほど自主事業という形で
民間事業者のほうから提案があれば、その辺は協議の上、自主事業として取り組んでいただくことは可能かなというふうに思っております。
募集要項に入れ込むかどうかということについては、今のところ区としては考えておりません。
以上です。
○かいでん委員 すみません。ちょっと私の言い方も悪かったかもしれない。
改めて2点伺うんですが、1点目、じゃ、さきの件で、結局、条例改正が必要になるのかどうかということを2問目で伺いたかったので、それを教えていただきたい。本当に貸切り利用として、1部屋この時間帯は千幾らですよとか決まっているんですが、それを業者さんから、もっと細かく使いたいとか、そうなった場合に、条例を改正せずとも、それを認めることができるのかどうかということを伺いたかったので、それを1つ伺いたい。
もう一つ、今度は、個人利用についての区の姿勢を伺いたいんです。要は、自主事業で業者さんから提案があれば、それは協議していきたいというお話でしたけれども、ぜひこの選定の段階か、もしくはもう管理業務が実際始まってからでもいいと思うんですけれども、区のほうから改めて投げかけていただきたいと思うんです。
例えば、地方自治法の第244条の2の第10項に、普通地方公共団体の長は、
指定管理者に対して、必要な指示をすることができるみたいな、そういった規定もあるので、それをぜひ区として、個人利用のニーズがあるということを課題として認めていただいて、それを区のほうから投げかけていただきたい。昨年からお伝えいただいていたと部長からもありましたが、これを再度区のほうからお伝えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
以上です。
○
上田区民生活部長 まず、条例については、条例で時間帯も決め、使用料も決めていますので、それは、個人利用を認めるとか、そういうことをやろうとすれば、必ず条例の改正が必要になります。ですので、我々としては、住区条例については変えない、この姿勢はそのままです。ですので、
民間事業者の今回、公募に当たって、個人利用については自主提案でお願いをしたいということにしています。それは、利用の隙間を縫ってやっていただくということももちろんありますし、また、住区会議室によっては、
民間事業者を入れる8住区においても、とても利用率が高いところと、とても利用率が低いところと、そこがばらばらですので、一律にこれをやりなさいということは難しいかと思っています。
また、昨年度から住区住民会議にも時間利用をお願いしてはいますけれども、そこも含めて、全て区の指示でという委員の御意見も理解できるところですけれども、もともと住区住民会議には、地域の
コミュニティの形成に資する場、協議の場としての活動の一環として住区会議室の管理をしていただくということにしていますので、どちらが主かと言われれば、
コミュニティの協議をする場が主でございますので、そこを直接これも住区会議室でやりなさいという指示は、こちらのほうでは考えていないところです。
以上です。
○かいでん委員 そうすると、1点確認と1点質問ですけれども、まず確認としては、自主事業として行う分には、条例改正をしなくとも、様々なことができるということでよろしいのか。ですから、もっと時間帯を細かくしたりだとか、料金を変えたりだとか、そういうことまでできるのか。どこまでができるのか。先ほどの個人利用については、自主事業の枠で条例改正なく行うことができるということでよろしいのか確認をさせていただきたい。
それから、2点目、ちょっとまた別の話になるんですけれども、4ページの上です。9番、提案にあたっての留意事項ということで、(1)~(3)ある中で、そのうちの(3)に、貸室のあり方見直しの基本的な考え方のリンクが貼ってある。これを参照してくださいということで書いてあるんですが、公の使用料見直し方針のほうも、今、改定が進んでいて、ちょうど案が明日、この募集要項と同じ日に
ホームページにアップされて、それを基に区民意見募集とか様々行っていくことになるとは思うんですが、これも御案内したほうが、より丁寧なんじゃないかなと思っておりまして、要は、その中で、午前、午後、夜間の3つの枠から、午前を1と2に分けて4つになりますよだとか、あと、その他の団体ということで、区外の方が中心となっている団体は利用料を100%取りますよとか、様々新しい内容が含まれていると。
当然ながら、まだ案の段階なので、向こうは、それで決定というわけではないですが、こういう話が進んでいますよということで、この中に盛り込んだほうが丁寧なんじゃないかなと思うんですけれども、そこの部分はいかがでしょうか。
以上です。
○
上田区民生活部長 自主事業は、何でもできるというわけではなく、区のほうときちんと協議をした上で、どの範囲までできるかどうかというのをきちんと協議しながら進めていくというのが大前提です。自主事業については、募集要項にも書いてありますように、あくまでも経費は事業者が持っていく。その代わり、入ってくる収入は事業者に差し上げますということを前提としておりますので、そこを踏まえた上での協議で、全てができるかどうかといったら、それはできないと思いますが、一般の利用、今までの利用を妨げない範囲でできるということの協議が調えば、ある程度は柔軟に対応できるかなというふうには思っています。
また、2点目の公の施設料の案がこれから公表されるということについてですが、応募してくる
民間事業者の方々は、そのぐらいのことはきちんと区の情報を収集していただいて、会議室のあり方のここの
ホームページに飛んでいけば、いろんなことが見えてきますので、そこは御自分たちの努力で見ていただいたほうがよろしいかなと思います。窓口で少し御案内するのはできるかと思いますし、また質問の受付もしていますので、そこで御疑問があれば出していただければいいかなというふうに考えています。
以上です。
○かいでん委員 ありがとうございます。
2点目、私もそういうのを全然情報をキャッチできない業者には取ってほしくないなと思うんですけど、それなら、別にこの(3)だって書く必要ないわけで。やっぱりそこはより丁寧なんじゃないかということで、要は、管理業務についても、基本的には収入は区に納めることになっていますから、別に利用枠が変わったとて、あるいは区外の団体さんが100%になったとて、その収入云々には影響ないんですけれども、それが、例えば自主事業を提案するに当たって参考になったりだとか、そういうこともあるわけなので、やっぱり記載なり、あるいは窓口でというお話もありましたけれども、御案内されたほうがいいんじゃないかなと、今の御説明を伺った上でも思うんですが、いかがでしょうか。
○
上田区民生活部長 やっぱり
民間事業者、応募していただく方は、区の情報は様々キャッチしていただきたいと思います。その上で応募をしていただくというのが大前提かなと私たちは思っています。ですので、窓口等にお越しいただければ、御案内はいたしますし、先ほども申し上げましたように、メールで質問も受け付けますので、その際に、返すときにきちんとお話ししていくことも考えておりますので、そういった点で御理解いただければと思います。
以上です。
○武藤委員長 かいでん委員の質疑を終わります。
ほかに。
○斉藤委員 今までの質疑をいろいろ伺っていますと、住区住民会議が指定管理になるところもあれば、
民間事業者がなるところもあるということで、そうしますと、施設によってサービスや使い方が、私は異なってくるというふうになっていく可能性があるんですけども、それについてどのように区はお考えかどうか、まず1点。
あと、自主事業ということで時間貸しみたいなことがあった場合に、予約システム、当日であっても、やっぱり予約は必要だと思うんですけども、今使っている施設の予約システムなんかは変更していくのか、それか各指定管理された
民間事業者がそこの単独で予約システムを使っていく想定なのか、その辺のお考えもひとつお伺いしたいと思います。
あと、先ほどさきの委員でありましたように、7ページで、事業の継続が困難となった場合にということで、この3行目にあります、「区に生じた損害は
指定管理者が賠償する」ということですけども、例えば住区住民会議が、例えば何か事業の継続が困難となった場合というときに、通常、例えば、ちょっと不動産に置き換えていいかどうか分かりませんけど、例えばあるところの部屋を借りていると。退去するのには、例えば半年前に申し出てくださいよとか、そういう期間なんかを設けて、なるべく損害や空白が生じないようにするという項目は、期間を定めるのかどうかということについても、ちょっとお伺いしたいと思います。
○
髙木地域振興課長 まずは、サービスが異なってくるのではないかという御質疑ですが、当然、
民間事業者が入っていきますと、それぞれの
民間事業者のノウハウがありますので、その辺はある程度住区によっては異なってくるのかなと思いますが、区としても、一律にということは思いませんが、区民生活部のほうで、住区の、そういったところはなるべく統一するような形にしていきたいなというふうには思いますが、ある程度ノウハウによって異なるサービスというのが出てくるのは当然かなというふうに思っております。
それと、あと予約システムのほうの変更ですが、空いている時間帯を使うということになると思いますので、予約システムの変更はないというふうに考えております。ただ、そういったことで空き室をどのように一時的に利用していただくかというのは、区としても課題だというふうに認識しておりますので、この辺もちょっと、今後協議をしていかなければいけないというふうに考えております。
事業が困難となった場合の期間を定めたりするのかというところですが、次の事業者が見つかるまでの期間は、当然、事業を継続していただかなければいけないので、その辺の目安を区としては考えなければいけないので、その辺、目安が定まりましたら、期間を設けて事業者のほうには退いていただくような形になると思います。ちょっとその辺は、今後、こちらのほうとしても考えていかなければいけないなというふうに思っております。
以上です。
○斉藤委員 そうすると、1問目の再質問ですけれども、差が出たとしても、なるべくそろえていくと。そういった見直しというのは、どのくらいの期間をもって、それを見直しして、なるべく差が出ないようにしていくというふうにお考えなのか、ちょっとその辺をお聞かせください。
予約システムのことですけれども、今、さっき話していた自主事業の時間貸しのことについて伺ってまして、空いているところ、例えば午後全部の部分を、空いているから、そこを予約してください、問題ありませんということでなくて、今、時間貸しということについて、そこを切り分けて予約を必要とするわけであって、それについてどうシステムの変更ないしは、
民間事業者がそういったシステムをつくるのかとか、その辺のお考えを聞かせてくださいということだったので、改めてそこは教えていただきたいと思います。
○
上田区民生活部長 今までも、各住区住民会議、22住区住民会議がありますけれども、それぞれが住区会議室の運営に当たっては、サービスを一律というわけではないですけど、それぞれの独自の立場でやっていますので、よりよいサービスを提供してくださいということは言っていますけども、若干差は出てきているところもあります。
それを一律にするとか、いい方向に向かせるということは、日々、地区サービス事務所のほうが指導もしたりしておりますので、そういった意味では、均等になるように、また、よりよいサービスになるようには進めています。年に1回は必ず、今、この次か、その次だか、ちょっと忘れましたが、運営評価というものを行っていますので、全住区会議室について運営の評価をし、いいところはほかの住区も参考にしていただくという提案を我々もしていますので、そういったところで見直しはかけているというふうに御理解いただければと思います。
それから、予約システムの話ですけれども、予約システム自体は変更する予定はございません。今言われたのは、時間貸しを自主事業の提案でどういうふうに施設を使うのかというお話だと思いますが、例えば、
指定管理者はその施設を使えますので、今の住区住民会議がそのまま受けたとしても、我々が住区会議室の自主事業を提案する際には、今の
指定管理者がその枠を押さえて、その中で時間貸しができるかどうかということを御検討いただくように提案したんです。ですから、時間貸しをするようにシステムを変えるという話ではないということで御理解いただければと思います。
○斉藤委員 そしたら、空いてるところがあれば電話をして、自主事業で中でということじゃなくてですか。
○
上田区民生活部長 私の説明が足りなくて申し訳ありません。
時間貸しというのは基本的にやっていませんから、そういうことはできません。例えば、先ほどの1時間当たり、1時間ずつ使えるような個人利用もできるという場合はどんな場合かというと、
指定管理者がその時間枠を押さえます。ですから、何日の午前中は
指定管理者が利用を押さえると。そこを予約すると言えばいいんでしょうかね。それで、そこの時間帯に対して、1時間だけ使いたい人、どうぞ来てくださいという形で御案内しますので、システムの変更はないし、利用したい人は
指定管理者のほうに、私はこの日の1時間だけ使いたいと申出があり、もともとそこを
指定管理者が押さえていれば使えるというふうに御理解いただきたいんですけど、お分かりになりますでしょうか。
○斉藤委員 時間貸しをやってないのは先ほどの御説明でよく分かってるんですけども、
民間事業者がそういうノウハウを持っているから、それをやっていきたいというような、そういったお話があったので、どういった形で想定しているのかということを伺いたかったので、そういった説明をお聞きしたかったんです。
なので、今、時間を押さえて、その中でどういうふうにしていくかというのは
指定管理者のほうが行うというのは、それは分かります。ただ、それはどうやって、予約をしたりとかするのは、区民の立場に立ってどうなのかなと思ったので、お聞きしたんですけども。はい、今の説明は分かりました。
はい、終わりでいいです。
○武藤委員長 斉藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○岸委員 すみません。私は分からないので伺いますけれども、
民間事業者も
指定管理者ということで、何か長年の積み重ねの中で新しく、今回の件に関して言えば、募集条件並びに契約の内容というのを明確に新しく策定したと、そういうふうに私は捉えているんですけども。1点だけ、それで伺いたいのが、先ほど一番最初に御説明あった9ページの立入り検査及び監査等というところなんですが、区のほうが指定管理に対して、「実地について調査し、必要な指示を行います」というところは何となく理解できるところではあるんですが、「また、区の監査委員は」というふうになっているんですが、この区の監査委員というのは、具体的にどういった監査委員のことをおっしゃっているのかということをまず伺いたいと思います。
というのは、その先に思うのは、監査をするのは区なのか。これは
民間事業者ですから、
民間事業者が監査して適正な運営をしているということを区に対して証明するのか、ちょっとその辺がよく分からないので、お伺いしたいと思います。
○
髙木地域振興課長 この区の監査委員というのは、区の監査の……
○
上田区民生活部長 区の監査委員は、監査事務局にいる監査委員で、ここは公の施設ですから、監査の対象でございます。ですので、施設の管理に関する資料等、あと財務に関する資料等、
指定管理者にも監査は入りますので、そういった意味でここに記載しているところです。
以上です。
○岸委員 じゃ、民間の事業者が、うちは適正なんだよということを証明するための監査ではなくて、これはあくまで役所側が監査して証明を出さなきゃいけないという、そういう認識でいいんですかね。
○
上田区民生活部長 証明とか、そういうのじゃなくて、公の施設ですので、我々が、区が監査をして、適正かどうかというのを公表していくというところです。
以上です。
○武藤委員長 岸委員の質疑を終わります。
ほかに。
○こいで委員 手短に。自主事業のイメージが分かりました。
3ページに書いてあるとおり、
民間事業者が持つ事業のノウハウを生かし、施設の設置目的にちゃんと合致して、そして地域の
コミュニティ活動を妨げない範囲において自主的にやるということで、例えば、今、埼玉県のプールでいろいろな問題が起きていますけれども、民間業者が入るといっても、営利目的で、そういう人を集めるような、そこの
コミュニティに合わないような活動は、区もきちんとウオッチして指導をするということでよろしいでしょうか。
○
上田区民生活部長 もちろん、自主事業は、事業者が提案してきたからといって、すぐにこちらがオーケーを出すわけではございません。様々な状況を踏まえた上で、協議した上で認めていきたいと、そのように考えています。
以上です。
○武藤委員長 こいで委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○山本副委員長 すみません。先ほど自主事業として独自のPRができるようになるというふうにおっしゃっていたんですけど、例えば、住区によって、自分のところでSNSアカウントをつくって発信みたいなこともできるようになるということでしょうか。
○
髙木地域振興課長 SNSというのは、ちょっと個人情報の関係上、人の顔が見えたりとかというので、あまり、その辺は大丈夫かな。その辺、個人情報を注意しながらSNSに上げていただくということは大丈夫かなというふうに思っております。
○
上田区民生活部長 今までにそういった事業提案は住区住民会議ではございませんでしたので、ぜひそれがどんなものか、提案があれば協議していきたいと、そのように思っています。可能であれば、そういった発信もできればいいかなというふうに考えています。
以上です。
○武藤委員長 山本副委員長の質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、(1)目黒区立住区
会議室指定管理者募集要項(案)について、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(2)目黒区
高齢者在宅サービスセンター介護支援サービス自己負担金の債権放棄について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○武藤委員長 次に、(2)目黒区
高齢者在宅サービスセンター介護支援サービス自己負担金の債権放棄について、報告を受けます。
○坂本
滞納対策課長 それでは、目黒区
高齢者在宅サービスセンター介護支援サービス自己負担金の債権放棄について御報告いたします。
本件は、高齢福祉課所管の債権についての御報告でございますが、最初に、私から債権の放棄に関して御説明させていただきます。
区においては、債権管理を適正かつ円滑に行うため、平成20年に目黒区債権の管理に関する条例、同条例施行規則及び平成28年に債権管理適正化委員会運営要綱を定め、運用をしております。
では、債権放棄までの流れ等について御説明いたします。
資料の裏面、参考資料を御覧ください。
項番1、区の債権の種類でございますが、本件は(2)非強制徴収債権に分類されます。非強制徴収債権とは、法令に基づき自ら差押え等の強制執行を行うということができない債権でございます。
なお、法令に基づき強制執行ができる債権を強制徴収債権といいまして、代表的なものに特別区民税や国民健康保険料がございます。
続きまして、項番2、非強制徴収債権の債権放棄までの流れを御説明いたします。
滞納が発生した場合、各債権所管課において督促を行います。それでも滞納が解消しない場合は、資料中段の枠内に記載のとおり、文書の送付、訪問、納付相談等により徴収に努めまして、今後の対応を検討いたします。検討の結果、債権を放棄することとした場合は、債権管理適正化委員会に諮った上で、放棄を決定いたします。
債権管理適正化委員会とは、債権管理の適正な運用を図る目的で、平成28年に設置いたしました。副区長を委員長として、7名の関係所管部長をもって構成する区の内部機関でございます。
債権を放棄する事由につきましては、資料一番下の枠内に記載しておりますが、目黒区債権の管理に関する条例に規定しております。
このような手続を経て、債権放棄をいたします。
このたび、令和5年5月18日に債権管理適正化委員会を開催いたしまして、高齢福祉課が所管する目黒区
高齢者在宅サービスセンター介護支援サービス自己負担金14件、子育て支援課が所管する目黒区奨学資金貸付金8件及び住宅課が所管する目黒区高齢者世帯等住み替え家賃助成過払い金2件の合計24件の債権について審査いたしまして、放棄することを決定いたしました。当該24件の概要につきましては、条例に基づき、6月19日の本会議で報告いたしますが、本日、本委員会に係る債権14件につきまして報告させていただくものでございます。
なお、奨学資金貸付金等合計10件の債権につきましては、それぞれ本日の文教・子ども委員会及び都市環境委員会において報告を行っております。
それでは、目黒区
高齢者在宅サービスセンター介護支援サービス自己負担金の債権放棄につきまして、
高齢福祉課長から御説明いたします。
○高橋
高齢福祉課長 それでは、
高齢福祉課長から、今度は資料の表面について御説明をいたします。
この高齢者在宅サービスセンターと申しますのは、既に目黒区では事業を終了しておりますが、高齢者の自立した日常生活及び心身機能の維持・向上を目指して、入浴や食事、日常生活訓練など、いわゆる通所サービス、これを日帰りで提供する施設でございました。利用に当たりましては、一部自己負担金があるのですが、一部未納のままのものがありまして、今回債権放棄するのはその自己負担金分でございます。
放棄する金額は、記載のとおり67万6,153円。債務者は全部で14名いらっしゃいました。
放棄に至るまでの経緯といたしましては、債務者の方が平成14年度~24年度にかけまして、このサービスを受けたことに伴い、自己負担金が発生しましたが、区から請求を行ったものの、納付がなく、10年の消滅時効が完成したというものでございます。
債務者のうち、11名の方は死亡、亡くなったことを確認しており、残り3名の方も所在不明となっておりました。今後、時効の援用も見込まれず、消滅時効が完成しているため、放棄に至ったものでございます。
先ほど申しましたが、この事業は既に終了しておりまして、平成30年3月をもって、全て区立在宅ケア多機能センターへと転用しておりまして、こちらでは設置の当初から利用料金制度を採用しております。
指定管理者の収入となっておりますので、目黒区の債権として、この利用者の自己負担金、同様な案件はもう発生することはないということでございます。
根拠法令は、目黒区債権の管理に関する条例第6条第1項第1号。
事後報告となりますが、放棄の決定日は令和5年5月31日で、会計事務規則第44条の規定に基づきまして、令和5年度の不納欠損として計上いたしました。
説明は以上です。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、(2)目黒区
高齢者在宅サービスセンター介護支援サービス自己負担金の債権放棄について、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(3)マイナポイントの誤紐付け事案の発生について
――
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○武藤委員長 次に、(3)マイナポイントの誤紐付け事案の発生について、報告を受けます。
○長島
戸籍住民課長 それでは、マイナポイントの誤紐付け事案の発生について御報告いたします。
まず、項番1、事案でございます。
マイナポイント付与の支援に係る手続において、全国で発生しているような、ログアウトせずに次の手続に入ったと考えられるケースが1件確認されました。
なお、支援を受けて当該操作を行った区民A氏に誤紐付けされた決済サービスは取消し手続をしたため、マイナポイントは付与されておりません。
項番2、経過でございます。こちらは、図に沿って経過を御説明させていただきます。
令和4年7月5日、A氏は支援窓口で公金受取口座の登録をしましたが、マイナポイントの申請はしませんでした。
なお、申込みはしませんでしたが、A氏はマイナポイント申込みサイトでマイナポイントの確認をいたしました。
支援窓口では、ログアウトせずにB氏のポイントの支援を開始したため、A氏に決済サービスが紐付けされました。
令和4年9月1日、A氏が支援窓口でポイントの申請をしようとしましたが、B氏の決済サービスが既に紐付けされておりました。支援窓口では、紐付けされていたB氏の決済サービスを削除いたしました。
11月1日、支援窓口において、A氏は支援窓口でポイントを申請し、正しくポイントが付与されました。
表の下にいっていただきまして、1つ目のマルでして、A氏はマイナポイント申込みサイトでマイナポイントの申請状況を確認したが、マイナポイントの申請はしませんでした。
9月1日は、区が国のマイナンバーコールセンター及び自治体向け窓口に問合せをしましたが、原因や詳細については明確な回答はありませんでした。さらに、A氏に誤って紐付けしていた決済事業者に連絡をして個人を特定できる方法はないか問合せをしましたが、回答できないとのことでございました。
マイナポイントを取り消しまして、再度の付与の手続をするためには、2か月間必要であるため、A氏は、この日はマイナポイントの手続ができずに帰宅をいたしました。
裏面にいっていただきまして、令和5年5月30日になりまして、全国的にマイナポイントの誤紐付けが発生している報道がされていることから、自分にマイナポイントが誤紐付けされた原因を知りたいとA氏から戸籍住民課に相談がございました。
国に原因の調査ができないかA氏から依頼がありまして、国は本人の個人情報の同意の有無の確認と詳細な情報の提供があれば調査は可能であると区に回答がございました。
そして、6月2日、再度、A氏に聞き取りをしましたところ、A氏は戸籍住民課の支援窓口を利用していることが判明いたしました。
そこで、7月5日の記録を改めて調査した結果、A氏の手続終了後、ログアウトせずに、次の方のマイナポイントの手続を行ったため、別人B氏の決済サービスがA氏に紐付けされることとなりました。
こちら、原因でございますが、支援窓口において、A氏の手続終了後、ログアウトせずに、次の方、B氏のマイナポイントの手続をしたことが原因と考えられております。
項番4、再発防止でございます。
こちら、令和5年5月23日付で、国から、自治体手続支援において公金受取口座の登録を行う手順の徹底について通知がありましたので、職員に注意喚起するとともに、端末に注意喚起のシールを貼付いたしました。また、改めて、今回のことを受けて、支援窓口の職員にログアウトを徹底し、手続完了後、再度、御本人と口座番号の登録、健康保険証の連携、マイナポイントの付与について確認することを指示しました。
現在は、国において、ログイン時、完了前にマイナンバーカードで確認するシステムに変更されております。
項番5、その他といたしまして、こちらの案件につきまして、プレスリリース及び
ホームページに掲載しております。
なお、別人B氏は、資料作成時は調査中でございましたが、特定できまして、解決しております。直接御本人に謝罪いたしました。なお、B氏には、マイナポイントは正しく付与されておりまして、また、A氏、B氏、お互いに個人情報は持っていないという状況でございます。
御報告は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○斉藤委員 裏面のその他のプレスリリース及び
ホームページに掲載ということですけれども、私がいろんな、今、テレビでも事件が、事件というのか、たくさんこういった誤った紐付けがされているということで、マイナンバーカードを申請したんだけれども、怖くて取りに行けないという方がいらっしゃいまして、結局、申請をしたからこそ、取りに行かなくても取りに行っても状況は同じだから、持って帰ってくる前に、一度区のほうで機械を使って確認して、合っているかどうかを確認して持って帰ってきたらどうですかというふうに提案をしました。要するに、マイナポータルの確認です。
自分の情報が合ってるかどうかというのがすごく不安だったということだったので、特にデジタルディバイドの方は、プレスリリースとか
ホームページに掲載をしても、今起きている事案とかの問題というのがなかなか分からないと思うので、これを区報に掲載する予定があるのかどうか、ちょっとお伺いします。
○長島
戸籍住民課長 マイナンバーカードを受け取りに来られまして、そのままマイナポータルの入り方が分からないとか、マイナポータルで自分の情報というのを見たいということであれば、戸籍住民課に支援窓口のほうはございますので、支援窓口のほうで、そういった操作をお手伝いすることは可能でございます。
また、今のところ、そういった注意喚起ということで、今のところ、お問合せがあれば、例えば自分で紐付いているのが御心配でしたら、お電話とかでお問合せがあれば、まずは自分のパソコンやスマホで見れますよということで、それができないということであれば、支援窓口のほうでお手伝いすることはできるということはお答えさせていただいてますが、今のところ、
ホームページ等に掲載する予定はございません。
以上です。
○武藤委員長
ホームページは掲載するんだよね。区報は。
○長島
戸籍住民課長 めぐろ区報に、今のところ載せる予定はございません。
以上です。
○斉藤委員 支援窓口に行けば、お手伝いをしてくれるということですけれども、結局、先ほど私が、マイナンバーカードを申請したけれども、間違っていたら怖いから取りに行けないというような人も実際にいるわけで、不安な方は窓口に御相談くださいというような一言でも、小さい枠でも構わないので、ぜひ区報に載せていただきたいと思うんですけど、もう一度お願いします。
○長島
戸籍住民課長 マイナンバーカードを取りに行くのが不安だという方たちですが、そちらについては、マイナンバーカードの戸籍住民課あるいはコールセンター等がございますので、そちらのほうにお問合せしていただければ、そういったお答えはさせていただきたいなというふうに考えております。
以上です。
○斉藤委員 区報に載せられないのであれば、取りに来たときに、もし不安であればマイナポータルを確認できますけれども、どうしますかみたいな声かけというのは可能なんでしょうか。
○長島
戸籍住民課長 マイナンバーカードの交付は必ず対面で行っておりますので、職員が一対一で対応しております。今ですと、マイナポイントを申請される方が非常に多いですので、そういった御相談とかいろんなことを、聞かれればそれに答えまして、そういった御不安があるというような声があれば、当然、支援窓口のほうは御案内する予定でございます。
以上です。
○斉藤委員 私が質問してるのは、聞かれればじゃなくて、一言お声がけをすることは可能かということです。
○長島
戸籍住民課長 マイナンバーカードをいろいろ御説明する、マイナポイントとか、いろいろ御説明することもございますので、その辺と一緒に、もし御不安があるということであれば説明はしたいというふうに考えております。
○武藤委員長 斉藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○こいで委員 ありがとうございます。
このマイナポイントの誤紐付け事案なんですけれども、マイナポイントは、Bさんにもきちんと決済は削除されていて、もう付与されていないですし、その方にはポイントはもう正しく付与されていると。そして、そのほかに、例えばAさんの情報がBさんに、ポイント以外の情報が見えてしまっているですとか、もしくはBさんに何かほかの情報が拡散したということはないということでよろしいでしょうか。
○長島
戸籍住民課長 こちらはAさん、Bさんともに何かその方の個人を特定するような情報は見えない状況でございました。
以上でございますですか。
○武藤委員長 こいで委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○佐藤委員 マイナポイント、またマイナンバーカードに、この次にも機能のことが出てくるわけですけども、マイナンバーカードは、目黒区は取得率が、以前、非常に高いということで報告がありました。今現時点での取得率は幾つなのかということをお聞きするとともに、その率をさらに上げていくために、こういった全国的に起きている、ログイン時などでのこういった取り違いというようなことが多く浸透していますので、これからはその部分は安全なんですよという周知も含めて、していく必要があるのかなと思いますけど、その点を併せてお伺いします。
○長島
戸籍住民課長 今の目黒区のマイナンバーカードの交付率につきましては、74.2%でございます。交付の累計としましては、20万6,516枚、今、交付をしている状況でございます。
マイナンバーカードの安全性につきましては、これまでも安全性について、いろいろと、うちのほうでも周知はしております。また、国のほうでも、そういった周知のほう、今後、こういったいろいろ案件がございましたので、周知すると思いますので、目黒区もそれに合わせた形で、どこか機会があるときに周知はしたいというふうに考えております。
以上です。
○武藤委員長 佐藤委員の質疑を終わります。
ほかに。
○松田委員 今の委員の質問に関連して、取得率が74%ぐらいですか。3月末時点で70%弱だったので、2か月ぐらいで、またぐっと上がっていると思うんですが、職員の方の取得率は50%を切っていましたね、以前は。それは3月末時点で50%を切ってたと思うんですが、この2か月でどうなってますでしょうか。
○長島
戸籍住民課長 区の職員のマイナンバー取得率ですが、令和3年3月末現在で、職員ですが、取得率は50.7%となってございます。
以上です。
○松田委員 こういった様々な誤登録とか、ほかにも情報漏えいというのは防いで、不安の払拭はしていただかなきゃいけないんですけれども、一方、やはり同時に、普及の促進も図っていかなければいけないと思いますので、引き続き、職員の方の普及、取得率が低いのは変わっていませんので、それについて努力していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○長島
戸籍住民課長 人事課のほうでも、そういった職員に対してマイナンバーカードを取得するように周知しているようですので、それを引き続きしていただきたいというふうに、戸籍住民課としても思っております。
以上です。
○武藤委員長 松田委員の質疑を終わります。
ほかに。
○岸委員 1点だけ、ちょっと伺います。
今、全国で発生して、今、ニュースになってると承知してるんですけども、かつ、この目黒では1件しか確認されてないというのは分かるんですが、一番最初に、「あれっ、おかしいな」と思ったのは去年の9月1日、そういうことだと思います。その段階で、「あれっ」というところから、この報告までに結構時間がたってしまったわけですけれども、これに関しては何らかの形で委員会なり議会なりに報告があってしかるべきだったんじゃないのかなと僕は思うんですが、その辺いかがでしょうか。
○長島
戸籍住民課長 その9月1日のときに、誤紐付けされていたときに、区としましては国のマイナンバーコールセンターや自治体向け窓口に問い合わせまして、原因や詳細について問い合わせましたが、明確な答えがございませんでした。その時点では、お客様も、決済を削除できるということであれば、御納得されてお帰りになったというところがございましたので、国としても、何か今回のような事案というふうに考えてなかったというところで、区としても、そこでとどめたというところでございます。
以上でございます。
○武藤委員長 岸委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○山本副委員長 マイナポイントについてお伺いするんですけれども、こうしてマイナポイントキャンペーンということで、昔つくった方は、ちょっと損じゃないかみたいなというふうな風潮もある中で、後からつくった人はポイントがつきます、昔つくった人も遡ってポイントをもらえたりということはあるんでしょうか。
○長島
戸籍住民課長 このマイナポイント事業が始まる前にマイナンバーカードを取得された方も、このマイナポイント第1弾、第2弾の分、最高2万ポイントにつきましては、今でもできますので、申請はできます。
以上です。
○武藤委員長 山本副委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、(3)マイナポイントの誤紐付け事案の発生について、終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(4)マイナンバーカードの機能(電子証明書)の
スマートフォン搭載によ
る
印鑑登録証明の申請方法について
――
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○武藤委員長 次に、(4)マイナンバーカードの機能(電子証明書)の
スマートフォン搭載による
印鑑登録証明の申請方法について、報告を受けます。
○長島
戸籍住民課長 それでは、マイナンバーカードの機能(電子証明書)の
スマートフォン搭載による
印鑑登録証明の申請方法について御報告いたします。
項番1、こちらは電子証明書等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務における法律が令和3年5月19日公布、令和5年5月11日に施行されました。法改正によりまして、マイナンバーカード保持者に対し、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者証明用の電子証明書)を持った、スマホアプリのダウンロードサービス(カード機能のスマホ搭載)が開始されました。これによりまして、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマホだけで、マイナポータルの利用、コンビニ交付サービスの利用、健康保険証としての利用等、様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込みができるようになりました。
法改正に伴いまして、多機能端末機、コンビニにあります多機能端末機による
印鑑登録証明の申請について、印鑑条例ではマイナンバーカードに限定していることから、移動端末設備用、いわゆるスマートフォンですね、利用者証明用電子証明書を追加する必要が生じたため、条例の一部を改正する条例案を提出する予定であります。
項番2の移動端末設備用電子証明書登載サービスのイメージ、項番3の移動端末設備用電子証明書による利用のイメージは、資料裏面を御覧ください。
こちらはデジタル庁の資料の抜粋でございまして、マイナポータルの電子証明書等のサービスにつきましては、マイナポータルの利用については5月11日より始まっておりまして、オンライン申請の引っ越しワンストップサービス、これは7月より、e-Taxの確定申告は令和6年度より、あるいは自己情報閲覧についてはスマホでもできるというものでございます。
また、各種民間サービスの申込・利用、コンビニ交付サービスの利用、こちらは年内対応予定でございます。
健康保険証としての利用は、令和6年度対応予定でございます。
次が電子証明書による利用のイメージでございますが、まず、操作開始していただきますのは、コンビニ等に設置されたキオスク端末を操作して、証明書交付サービスを選択していただきます。次に、スマートフォンをかざすということで、キオスク端末のICカード読み取り部分にスマートフォンをかざします。これまではマイナンバーカードをかざしていただいたんですが、これからはスマホでもできるということになります。また、本人確認・証明証種別では、キオスク端末でスマートフォン用電子証明書のパスワードを入力していただきます。証明書の種類・印刷部数等を選択し、料金を支払います。そうしますと、マルチコピー機で選択した証明書が印刷されるというものでございます。
参考といたしまして、目黒区におけるコンビニ発行部数でございます。その利便性から、多くの区民に利用していただいている状況で、カードの交付率も上がっていることから、利用数も伸びている状況でございます。
表面に戻っていただきまして、項番4、今後の予定でございますが、今月の令和5年6月の第2回区議会定例会に印鑑条例の一部を改正する条例案の提出を予定しております。
報告は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○斉藤委員 裏面の移動端末用電子証明書による利用(イメージ)とありますけども、私はコンビニにある複合機のことをちょっとイメージしていたんですけども、キオスク端末というのは、ちょっと固有名詞で大変恐縮なんですが、Loppiのような、そういう端末から呼び出すという意味でよろしいでしょうか。
あと、もう一点、参考の目黒区におけるコンビニ発行部数の中で、令和4年度は9万超えということで、住民票や
印鑑登録証明書、これらが書かれております。この5つのうち、どのぐらいの、それぞれ割合でコンビニの発行部数が増えているのか、大体の数字が分かれば教えていただきたいと思います。
○長島
戸籍住民課長 こちらはコンビニにありますマルチコピー機といいまして、マルチコピー機とキオスク端末が一体になったものという形で、よくコピー機がありますが、あちらの複合機で操作できるというものでございます。
発行の件数でございますが、例えば住民票の写しにつきましては、令和4年度が4万7,011件でしたが、令和3年度は3万6,564件、令和2年度が2万2,986件という形で、年々伸びているという状況でございます。
以上です。
○斉藤委員 すみません。私の質問が悪かったと思うんですけど、令和4年度の9万超えの発行部数の中で、住民票とか印鑑登録などの、こういう発行の割合、どれが結構ニーズとして高いのかというのをちょっと知りたいので、大体で結構ですので、教えていただきたいと思います。
○長島
戸籍住民課長 割合としては、やはり一番多いのは住民票の写しでございまして、4万7,011件でございます。
印鑑登録証明書が2万9,820件。
パーセントですか、失礼しました。
○
上田区民生活部長 例えば住民票の写しであれば、全体が18万7,000件ありますけども、そのうちコンビニが、先ほど課長が申し上げましたように4万7,000件ですので、全体の25%がコンビニで発行しているというところでございます。また、
印鑑登録証明だと31%、戸籍だと7%と減りますけれども、そういった数値で推移しているということで御理解いただければと思います。
以上です。
○武藤委員長 斉藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○かいでん委員
印鑑登録証明書については、現在、目黒区では窓口と、それからコンビニ、多分2つで請求ができるのかなと思っているんですが、ほかの自治体とかだと、自宅にいながらでも、スマホだとか、あるいは電子申請サービスを使って、それを請求できるサービスを行っているところがあるかなと。足立区だとか、京都市だとか、つくば市だとか、様々広がっているんですが、こういった、わざわざコンビニに行かなくとも、もう自宅でスマホなり電子申請システムを使って
印鑑登録証明書を請求できるサービス、これを目黒区でも導入してはいかがかなと思うんですが、どうでしょうか。
○長島
戸籍住民課長 今、目黒区においては、窓口とコンビニ交付という形で受け付けております。将来的には、DXビジョンにもありますように、オンライン申請というのを増やしていかなければいけないとは考えておりますが、今のところは導入はしてないという状況でございます。
○武藤委員長 かいでん委員の質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、(4)マイナンバーカードの機能(電子証明書)の
スマートフォン搭載による
印鑑登録証明の申請方法について、終わります。
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【報告事項】(5)令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業について
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○武藤委員長 次に、(5)令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業について、報告を受けます。
○千田文化・交流課長 それでは、令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業について御報告いたします。
なお、本件につきましては、本日開催の文教・子ども委員会においても情報提供をしております。
まず、項番1、目的でございますが、友好都市である中国北京市東城区及び韓国ソウル特別市中浪区との継続した国際交流を推進するため、次世代を担う子どもたちによる交流事業を行うものでございます。
次に、項番2、令和5年度の開催区は目黒区でございます。
次に、項番3、事業の経緯及び令和5年度の交流内容でございますが、本事業は、中学校第2学年に当たる学齢の子どもたちが、スポーツ等の直接交流を通して友好を深める取組として、平成29年度から本格的に実施をしております。
令和2年度及び3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響をもちまして、一時的に直接交流を中止しておりました。令和4年度は動画交換によるオンライン交流を実施しております。
令和5年度については、当初、対面での交流を検討しておりましたが、東城区から来日が難しいというふうな御連絡を受けまして、昨年に引き続き、オンライン交流を行うことといたしました。
昨年度との相違点といたしましては、2つございまして、1つ目は、中学2年生の子どもたち自身が、パワーポイントなどの
プレゼンテーションソフトを用いて自分たちで動画を作成する。そして、それを交換するということでございます。
2点目は、オンラインのライブで、実際、三区の中学生を結んで、そこで動画の意見を言い合ったりですとか、直接的な交流をオンライン上で行うということを想定しております。
次に、項番4、参加生徒についてですが、各区10名程度としまして、目黒区は区立中学校の2年生を対象に、おおむね各校1名程度の参加によりメンバーを構成いたします。
次に、項番5、事業
スケジュールでございますが、作成の
スケジュールは記載のとおりでございます。動画の作成については、夏休み期間中にメンバーを集めまして、作成をいたしまして、9月の下旬にオンラインのライブでの交流を行う予定でございます。
裏面にまいりまして、項番の6、その他につきましては、記載のとおりとなっております。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○川原委員 1点だけ。各区10名ということでございますけども、当然、募集ということなので、要は手挙げ方式でありますけども、男性ばっかりということでもないと思いますので、その大体、比率というのを考えているかどうか、男女比を考えていいかどうか、一応確認したいと思います。
以上です。
○千田文化・交流課長 今の御質疑についてですけども、今回、オンラインの動画作成の交流ということで、男子、女子関係なく募集をする予定でございます。募集につきましては、各校から手が挙がってきた段階で、最終的に、今おっしゃられたようなバランスを考慮しながら10名を選出するということを想定しております。
以上です。
○武藤委員長 川原委員の質疑を終わります。
ほかに。
○佐藤委員 関連で。私も、「10名程度とする」というところなんですけど、参加生徒なんですが。今まで、例えば中浪区にしても、東城区にしても、学生の方ないし引率して行くという経費とパワーと時間等のスケールを考えると、オンラインでやるということになると、もう少し人数の幅を広げてというようなことって考えられないのかなと。
各校1名程度、これは先方との兼ね合いもあるので、そういったことになり得るのかなとも思うんですが、やりましたよ、ではないとは思うんですが、改めて始めて継続し、交流を深めていくということですし、行かれなかった子たちにも、さらにその輪を広げていくということになるかと思うんですが、もう少しその辺の部分というのは、10名になった過程に議論がなかったのかお伺いします。
○千田文化・交流課長 今の御質問でございますが、当初、今おっしゃられましたように、我々も、中学生、参加できる生徒はなるべく多いほうがいいというふうに想定をしておりまして、今、最終的には10名になりましたけども、当初、20名程度でお話を進めておりまして、中浪区、東城区にその案で御提示をいたしました。その際に、中浪区のほうから、20名は少し出すのが難しい、調整が難しいということで、最終的に10名ということになった経緯がございます。
10名ということであれば、区立の中学校がちょうど9校ございますので、そこから1名ずつを選出するというふうな過程でございました。
以上でございます。
○武藤委員長 佐藤委員の質疑を終わります。
ほかに。
○かいでん委員 何問か伺うんですが、まず最初は1点だけです。今回、東城区の訪日が難しくなった、その理由は、聞かれていたら教えてください。
以上です。
○千田文化・交流課長 東城区の訪問が難しくなった理由でございますけども、こちらは国の事情ということではあるんですが、聞いているところによると、子どもたちを集団で国外に出すことが難しいというふうに伺っております。
以上でございます。
○かいでん委員 分かりました。
それから、今回の、動画作成もあるということだったんですが、前回の動画作成はかなり区によってコンセプトが違ったようにお見受けしていて、私も三区全部見たんですけれども、ほかの二区は大分プロモーションビデオ的な、それぞれの区の紹介に重きが置かれた内容になっていたと。
今回は目黒区がホスト国ということもありますし、この資料に書いていただいている、子どもたち自身の企画による街の紹介動画とか、ちゃんとコンセプトを合わせたものに、きちんとほかの二区はつくっていただけるのかなというのがちょっと不安に感じているんですけれども、そこの部分はいかがでしょうか。
○千田文化・交流課長 今、委員おっしゃられたとおり、令和4年度の作成された動画につきましては、確かに各区かなりばらつきがあったように感じております。今回、目黒区が主催となってオンライン交流をするということになったときに、昨年と同じような内容にはしたくないということで、今回は、記載されております各区の街の紹介、そして、もう一つテーマがあって、今、中学2年生が各国で興味を持っていること、もしくははやっていることなどを自分たちで取材・研究して、それを1つの動画にしてもらうと。さらに、それを必ず中学生自身の手でつくってくださいというふうなところで、2か国とも了承を得ておりますので、今回の動画については、4年度とは違う内容になるというふうに考えております。
以上です。
○かいでん委員 ありがとうございます。
前回の動画は、かなりコンセプトが違った中でも、私は目黒区がつくったものが一番面白かったなと思っているので、それを言っておきたいのと、あと、前回、昨年、この本件が上がってきたときに、やっぱり生徒自身にシナリオ作成もお願いしたいですということを申し上げさせていただいて、まさに今回そういう形で、もう生徒自身が考えてということなので、この方針も支持したいなと思います。
ただ、やっぱり前回の振り返りもちょっと伺いたいなと思うので、2点伺うんですけれども、1点目、前回、目黒区がつくったビデオは、それぞれほかの二区でどのように使われたかという報告を受けていたら教えていただきたい。これが1点目。
もう一つは、前回、東城区、中浪区から送られてきたビデオについては、目黒区でどのように使ったのか。特に、私が前回申し上げたのは、教育委員会と連携をして、授業でも流したらどうですかと。二十何分の動画なので、授業時間にぴったし2つはまるじゃないですかということをお伝えしたんですが、その後、学校現場でそういうのを流したりだとか、そういう取組は行われたのかどうか教えていただきたいです。
以上です。
○千田文化・交流課長 1点目の、目黒区からの動画が、その後、向こうでどういうふうに扱われたのかという点につきましては、動画を送った後に、目黒区のほうから各国にアンケートを求めております。したがいまして、送られた動画につきましては、2か国の子どもたちもそれを見た上でアンケートを書いてきているというふうに認識しております。
ちなみに、アンケート結果については、目黒区が53件、東城区が10件、中浪区が43件というふうなアンケート結果がそれぞれ集まっております。
2点目、今回の動画をどういうふうに周知したかという点につきましては、当初、学校の授業の中でぜひ扱ってほしいというお話を教育委員会にしました。ただ、扱うとなれば、当然、日本、目黒区の動画も授業の中で見るということが自然になってまいりますので、そうすると、各国20分と言っているんですけども、実は、東城区、中浪区の動画が30分弱程度あるという時間の制約もございまして、授業でやることはちょっと難しいということになりました。
その後、文化・交流課としては、ただ、この動画をつくったので、生徒には見ていただきたいということで、チラシを作りまして、三区間交流、令和4年度はこんなことをやりました、各国の動画が上がっているので見てくださいという動画のチラシをカラー刷りで中学校全生徒分を教育委員会に投げまして、QRコードもつけて見やすいような内容で出しておりますので、中学校の生徒にとっては、QRコードを見れば動画が見れるというふうなところで、広く周知できたのではないかなというふうに考えております。
以上でございます。
○かいでん委員 ありがとうございます。
再度伺いますが、まず、アンケートを行っていただいたという話なんですが、これの結果については、目黒区の生徒にフィードバックされているのかなと。私もそのアンケートを見たことがないので、恐らく
ホームページに公開されていないんじゃないかなと思ったんですが、要は、交流をした後に、ほかの区の皆さんがどう思ったかというのをフィードバックして初めて、目黒区のことについて、ほかの国の人たちはこう思っているんだなと。それが交流なんじゃないかなと思っているので、そこの部分がきちっとなされたのかというのを伺いたい。もしなされていないんであれば、そのアンケート結果をぜひ公表していただきたいなと思うんですが、いかがでしょうかというのが1点目。
もう一つ、動画について授業で扱われなかった理由については分かりました。それなら仕方ないなと思う反面、昨年の委員会でも部長のほうから、ユーチューブに上げるので、それで、もうタブレット1人1台持ってますし、それで誰でも見られるんですよということをおっしゃっていただいたんですが、私はそこはちょっと懐疑的で、実際に昨日の時点でユーチューブの再生回数を見てみると、東城区は71回、中浪区は128回、目黒区はもっと見られているんですけれども、という状況で、なかなかお子さんたちにカラー刷りのものを全部配布しても、見ていただけなかったんだろうなと私は認識しております。
その結果を踏まえて、今年ですね。今年も目黒区公式チャンネルめぐろTVに上げるということが書いてありますが、さきの委員からも10名しか参加できないという話がありました。それ以外の生徒さんにぜひ見ていただくために、もうちょっと何か工夫の余地はないのかなと思うんですが、今考えていることがあれば伺います。
以上です。
○千田文化・交流課長 1点目のフィードバックについてでございますけども、現在、目黒区の
ホームページ上で、令和4年度の三
区間交流事業取組の中で、アンケート結果を、ある程度集約して抜粋したものを掲載してございます。アンケートについては、ほかの国についてもっと知りたいですとか、同じような意見が結構多かったので、集約して、目黒区、中浪区、東城区、それぞれ列を分けて出しております。したがって、それを御覧いただければ、ある程度のことが分かるというふうな状況になっております。
2点目、動画の再生回数については、委員おっしゃるとおり、こちらでも、考えられる、やるべきことは全て行った上での再生回数、東城区が72回、中浪区も100回前後、目黒区については大体1,000回ぐらいですけども、それでも、こちらが想定していた結果ではないというところがございます。
今後については、生徒への周知ということについては、教育委員会のほうがノウハウがあるであろうというところがございますので、教育委員会と連携を取りながら、昨年と同じ方法ではなく、さらに生徒本人もしくは保護者の方にも見ていただきたいので、その2つを両立できるような周知の方法について、連携を取りながら考えていきたいと、そのように考えております。
以上です。
○かいでん委員 最後にしますが、まず1点目、アンケートを
ホームページに載せていただいていた。すみません。それは私も見ていなかったので。
これもやっぱりユーチューブと同じで、
ホームページに載せるだけでは、なかなか届かないんだろうなというところから、これももうタイミング、機を逸してしまったので、あれなんですけれども、次回以降、こういったフィードバックの部分を直接子どもたちに届くような方法で周知をお願いしたい。昨年はチラシを動画のURLを載せてやったというお話でしたけれども、今年もチラシを作るんであれば、そういった形の意見も載せるなど、工夫をしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうかということ。
それから、もう一点は、教育委員会のほうに周知のノウハウがあるというのはあるんでしょうけれども、やっぱり授業で組み込めれば、それが一番だなと思う部分があり、今回の企画については、例えば動画の長さを相互で協議すれば、授業時間に収まるようにもできるんじゃないかと思うんですが、授業で取り扱うことについてはいかがでしょうか。
以上です。
○千田文化・交流課長 1点目のフィードバックを子どもたちに直接届けるという方法については、委員おっしゃるとおり、
ホームページについては今年もやっていこうとは思いますけども、募集するときにチラシで配って、皆さん、子どもたちにお伝えはしておるので、今回のフィードバックの方法についても、できる限り子どもたちの手に届くような形で、どういった方法があるか検討してまいりたいというふうに考えております。
2点目、授業でその内容を扱うということについては、今回、動画の作成時間を1本当たり10分程度にしてくださいというふうにお伝えしております。1国当たり2つの動画ができるので、それで20分ずつということになります。そうすると、結局、授業の枠を超えてしまうんですけども、動画の内容によっては、子どもたちにぜひ直接届けたいという内容であれば、教育委員会を通して各校長に御相談をして、授業の中で扱うということも考えられるとは思いますので、その点については、今後検討させていただければと思います。
以上です。
○武藤委員長 かいでん委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○岸委員 すみません。これまでいきさつについていろいろ伺ってるので、あれなんですけれども、せっかく公募するといいますか、募集をかけるというんであれば、私は区立中学校だけじゃなくて、私立も入れてもいいんじゃないのかと、私はそういうふうに思うんですが、ここに関しては、どう整理がなされているかということを伺いたいと思います。
それと、先ほど委員もおっしゃってましたけれども、前回の動画あるいは、私は4年前の本当の交流のとき、バスケットの交流のときなんかも一緒に随行して行ってるんですけども、やはり動画の編集の方針、バスケットボールのチーム編成の方針ということに関して言っても、本当に国によってコンセプトが全く異なってる。普通の中学生たちが一緒に楽しめるバスケットボールチームをつくるという目黒区のコンセプトに対して、ある国なんかというのは、もう本当にこのままNBAで試合できるんじゃないかというようなレベルの、完全に体がもう出来上がっているような人たちが集まって、選抜チームみたいなのが来てたりとかしてるところがあったりとかして、ここに関しては、事前のコンセプトの打合せというところに関しては、もう一歩ちゃんとやっていただきたいななんていうふうに思うんですが、この点どう思われますかということが、もう一つ。
そして、最後なんですが、交流という意味で、そのときに私も見たんですけども、子どもたちが交流する場において見ていたのは、やはり最初はみんな緊張はしているんですが、1時間も2時間も一緒に御飯を食べてると、だんだん仲よくなってくる。その仲よくなっている子たちがどうやってコミュニケーションを図ってたかというと、拙い英語でみんな頑張ってやってるのを見て、感心したんですね。
ライブ交流に関しては、中国語対応、韓国語対応の通訳者、同時通訳者なんでしょうね。配置するということは記載があるんですが、ここに、同時通訳的なその場の通訳には必要がないとしても、見える形を最終的に動画とかでつくった場合には、英語の字幕といいますか、キャプションをつけていくということも、1つ、考えの中に、それで、何もこの三区間だけじゃなくて、どこにでも発信できる、そういうプラットフォーム的なものまで考えていただければななんて思いますけれども、ここはいかがでしょうか。
以上です。
○武藤委員長 議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は午後1時です。
(休憩)
○武藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
岸委員の質疑に対しての答弁から、よろしくお願いいたします。
○千田文化・交流課長 先ほどお尋ねのありました3点についてお答えいたします。
まず1点目、私立の学校にも声をかけてはどうかという点でございますけども、確かに過去、バスケットボールの交流のときには、私立の学校にも声をかけておりまして、今回も当初の20名規模の想定の段階では、私立の学校への声かけも検討しておりました。
ただ、最終的に10名という数になったので、区立の中学校の数とほぼ同数であるということから、今年は区立の中学校優先での募集というふうにいたしました。
私学への声かけについては、次年度以降どのような協議になるかはまだ分かりませんが、そのときに検討してまいりたいと、そんなふうに考えております。
2点目、交流のコンセプトについてですけども、こちらについては、三
区間交流事業を開始するときに、三区で次世代を担う子どもたちによる交流を行おうと、そういう大きなところについては合意しております。
細かな協議に対するスタンスについては提示していないところなんですけども、これはお国柄の違いが出てくるので、例えば日本で言えば、選手の選定についても公平性を重んじて、教育的な観点から生徒を選ぶ、ただ、一方で、ある国については、勝負事は必ず勝ちたいというふうな立場で臨んでくるところもあると。これはもう我々としては、多文化共生という考えに基づいて、理解できないことを受け入れるというところで、事業を今後も進めていきたいというふうに考えております。
3つ目、英語を利用するという話でございますけども、今回字幕については、あくまで参加している国の言葉でつけてもらうというふうな想定にしております。
ただ、委員おっしゃるように、英語という共通の言語がコミュニケーションのツールであるということはこちらも認識しておりますので、例えばオンラインのライブの中で、レクリエーションの中で英語を用いて、三区の子どもたちでゲームをするとか、話をするとか、そういったところについては検討しておりますので、そのような形で進めていきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○武藤委員長 岸委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、(5)令和5年度目黒区・東城区・中浪区との三
区間交流事業について、終わります。
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【報告事項】(6)来るぞ雪氷!食すぞグルメ!
金沢ウィーク!の実施について
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○武藤委員長 次に、(6)来るぞ雪氷!食すぞグルメ!
金沢ウィーク!の実施について、報告をお願いいたします。
○千田文化・交流課長 それでは、来るぞ雪氷!食すぞグルメ!
金沢ウィーク!の実施について御報告いたします。
まず、項番1の目的でございますが、金沢市とは平成29年友好都市協定を締結しまして、金沢百万石まつりへの参加や、かなざわ講座などを通じて交流を行っております。また、例年7月に、氷室の雪氷を贈呈していただいております。
このたび氷室の雪氷の贈呈に合わせまして、金沢市の物産展や総合庁舎のレストラン、学校給食で金沢の食材を使ったメニューの提供を行うことで、金沢の歴史や文化を肌で感じれるような取組といたしたいというふうに思っております。
次に、項番2、開催日時及び内容についてですが、(1)氷室の雪氷の贈呈式及び展示についてですが、7月5日の11時半から12時まで、南口のエントランスで行います。こちらについては、どなたでも観覧が可能ということでございます。
内容については、記載のとおりとなります。
贈呈式が終了しましたら、その雪氷を西口ロビーに移動しまして、17時まで展示を行います。当日の気候等にもよりますが、こちらが実際の氷ですので、なくなり次第終了というふうな形になっております。
2つ目、金沢市の物産展についてですが、同日7月5日10時から16時まで、西口ロビーで実施いたします。こちらは金沢市の特産品の販売や、金沢市出身の柔道の金メダリストの松本薫さんが手がけるアイスクリームの無料配布等を予定しております。御本人はお見えになりませんので、御了承ください。
3つ目、金沢の食材を使用したメニューの提供についてです。7月3日から7日まで、総合庁舎1階レストランでオリジナルメニューを提供いたします。
メニューの内容については、現在検討中となっております。
また、あわせまして、7月4日~5日には、区立の小・中学校の給食に、加賀野菜の金時草という野菜を用いた、紫色のきれいな色が出る野菜なんですけども、そちらをゼリーとして提供いたします。
次に、裏面にまいりまして、項番3、実施者については、記載のとおりでございます。
次に、項番4、周知方法につきましては、めぐろ区報6月15日号、
ホームページ、ツイッター及びLINEということで、周知してまいります。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○かいでん委員 昨年は、金沢市との友好都市協定締結5周年ということで、「オータムフェスティバルin西小山」を開催されていらっしゃったと。そのことが報告された本委員会において、私からの、タイトルにちょっと引きがないんじゃないですかと。金沢感がありませんよということをお伝えをし、今回かなりとがったタイトルにしていただいて、非常に工夫していただいたんだなとお見受けしております。
まず、お伺いしたいのが2点ありまして、1点目、前回はオータムフェスティバルという形で行いましたが、そういうような企画が今回こういう形になったのか、それとも、そういったのとは別で、毎年雪氷の贈呈式とかやっていらっしゃるので、そこにつけ足しでやったということで解釈していいのか。ですので、昨年のは5周年記念でやっただけでしたけれども、ほかにもかなざわ講座だとか、いろんなことをやられていると思うので、そういったものはまた別でやっていきますよということなのか、教えていただきたいのが1点。
もう1つが、これ見ていると地域がかなりやっぱり区役所で全部行われていて、いずれはもうちょっと、区内いろんなところでやっていただきたいなと。例えばその雪氷についても、展示をパーシモンホールでできないだろうかとか、いろんな御検討をいただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
以上2点です。
○千田文化・交流課長 まず1点目につきましては、今回氷室の雪氷の拡大版というふうに解釈していただければとよろしいかと思います。
これについては、昨年、気仙沼の物産展を西口で行った際に、大変好評であったというところと、例年氷室の雪氷、もう今年で5回目、次6回目になるんですけども、例年とは少し違うことをやって、区民の方に金沢のことをPRしようというところでございますので、回答といたしましては、氷室の雪氷の事業を拡大したということでございます。
これ以外の事業については、また今年度の中で検討していくということでございます。
2点目、地域を分散するような形での開催ということでございますが、今回氷室の雪氷ということで、例年目黒区に頂いたものを区内に展示すると。これが氷で溶けてしまうので、なかなか外に持っていくのは難しいというところが、まず1点ありますが、ただ、一方、金沢市の文化を伝えるということでは、この中で終わらせるのはもったいないので、今回は区立の小・中学校に給食として提供することで、幅を広げていくというふうな解釈で、事業を行っております。
以上でございます。
○かいでん委員 ありがとうございました。
またちょっと別の話題で、もう一点伺いたいんですけれども、この氷室の雪氷の贈呈というのは、コロナ禍で中止になった令和2年度以外、平成29年以来毎年行われてきたもので、ぜひこれからも続けていただきたいなと思うんですが、一方で、ここら辺のタイミングで、さらに関係を深めることができないかなと。ステップアップできないかなということを提案させていただきたいと。
具体的に申しますと、同じく金沢市と友好都市になっている板橋区で行っているフレンドシップ金沢といった取組、これができないかなということなんです。
このフレンドシップ金沢は、保養所的な扱いではないですけれども、金沢市の湯涌温泉観光協会に加盟している6つの旅館に宿泊する、板橋区民の方が宿泊する際に、宿泊特典として地酒とか氷室氷菓、ジェラートのサービスを行っていただけるというものです。
これに板橋区側の費用負担もかかっていないということでしたので、ぜひ、この今回も湯涌温泉観光協会の皆さんに御協力いただいているわけですから、そこのPRをさらに図っていくということも含めて、こういったフレンドシップ協定のようなことを検討いただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
○千田文化・交流課長 今お話のありましたフレンドシップ協定につきましては、目黒区の皆様が金沢に行くときに、何か特典があるというか、そういったお話だと考えております。
以前、目黒区側から金沢市に、そういう区民の方へのサービスですとか、副次的なものはないかというところでお話しした際に、今、区の産業振興の中で、区民センターの産経さんのほうで行っているもので、その会員、産経さんの商店街の会員になっている方が利用できる制度で、たしか「銀座の金沢」を利用するときに割引があるというものがあるっていうところが1つございます。
旅行に行ったときに使えるというその制度については、確かに湯涌温泉さんも今年来られますし、事業の展開としては1つあり得るかなというふうに考えておりますので、今後、東京事務所とも連携して検討してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○武藤委員長 かいでん委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○川原委員 私も金沢、毎年この式典の様子も見させていただいたりしております。
さきの委員のお話じゃないですけど、どうしてももともと起因とする前田家の御当主、現在お住まいですけども、駒場エリアの、いわゆる駒場公園にあります旧前田家の本邸の洋館・和館ってところから発している部分もありますんで、どうしても友好都市のやはり全区的な広がりというところでは、やはり弱いのかなという部分がありまして、せっかく5周年になりましたんで、もうちょっと発展的に何かできないかなというふうに、私も思っておりまして、さきの委員のお話もありましたけど、湯涌温泉のそういった部分もありましたけども、当初、締結したときに、私も行ったんですけど、例えば目黒区民でしたら、そのときに、いわゆる住居が分かるこの表示を見せると、向こうの鈴木大拙館とか、そういった美術館とかいうところの割引があったりしたのかな。そういうのもあったんで、やっぱりそういったメリットをせっかく北陸新幹線ができて、割合金沢にも出かけやすくなってきている状況ですから、ぜひまたそういったものも、今東京事務所と区の協議をしていくってお話もありましたけど、ぜひ何かそういう、いろんなやはり区民が幅広く利用できるものをぜひ考えていただきたいと思いますので、その点を確認したいと思います。
あと、これ私のまた歴史から物申させていただきますけども、さきの委員からありましたけども、いわゆる板橋は下屋敷があったということから金沢との交流があって、今加賀町というところが、名前まで、地名がありますけども、そういった状況ですし、文京区も上屋敷がございまして、もう皆さん、もちろん御承知のことと思いますけど、東京大学の赤門がまさに将軍家から輿入れしているから、珠姫が輿入れしたんで、あの赤い、将軍家のお子さんを頂いているということで、赤い門が許されるということで、あの門が残っているんですけども、上屋敷があったと。うちは現御当主もいらっしゃるということで、よく区長は下屋敷より上なんですよと、こういうことをおっしゃっていますけども、何かこの23区内でこの3区がそういった金沢との交流もされているわけですから、何かこの3区で1回、何か記念イベントじゃないけども、金沢サミットじゃないですけどね、何かそういったような、何かお互いのよさをPRしながら、それぞれ相互交流はもっと、百万石まつりには当然皆さん行っているから、お会いするんでしょうけども、何かこちら側でそういう何かイベントができないかなというふうに思っておるんですが、いかがでしょうか。
2点お願いいたします。
○千田文化・交流課長 いただいたお話の1点目ですが、区民の方が活用できるサービスをもっと増やしていければというところで言うと、まず、金沢市と友好都市協定締結いたしまして、もう5年以上が経過していると。一定、北部地区にはその前田家があって、その近辺ではかなり多くの方が、というお話ありましたけども、昨年5周年を記念して西小山のほうでも金沢のイベントをやったりですとか、様々区内での展開っていうのが増えてきているのかなというふうに感じてはおります。
区民が活用できる制度というところでいけば、美術館のお話もございましたけれども、今はちょっと美術館のところはやっていないというところなんですが、今回の雪氷の追加イベントである物産展ですとか、レストランの加賀野菜の提供ですとか、東京事務所側もかなり御協力をしていただいておりますので、区民が活用できる制度を区内に広げたいということで、こちらからも東京事務所のほうに相談をして、検討してまいりたいというふうに考えております。
2点目、友好都市の23区の中で、3区で何かできないかという点については、私も百万石まつり、今年も参加させていただいて、その中で友好都市の自治体だけが参加できる食事の場面がありまして、そこで文京区さんですとか板橋区さんですとか、横のつながりは今できてきつつあるという状況でございます。
具体的に3区で何かやろうというところまでは、話は至っていないんですけども、その点についても、東京事務所を通して、何かやれることがあれば、今後の展開としてはあり得るのかなというふうに感じておりますので、あわせて検討していきたいと、そんなふうに考えております。
以上でございます。
○川原委員 ぜひお願いしたいなと思います。
やっぱり友好都市を結んだ、そのそれぞれの起因があるので、何かよく知ってもらうために、例えばどうできるかどうか分からないけど、もともとこの参勤交代で来るときに、下屋敷に入って上屋敷に移っていくっていうあれなんですけど、そうやってお鷹狩りウォークじゃないけども、そういう3区をうまくゆかりの地を歩くような、ああいったイベントも面白いんじゃないかなと。そういった歴史の由来を知っていただくのもいいことなんじゃないかなと思いますので、そういったものを一応、私としては提案をしておきます。
今回レストランでということでございますけど、やっぱり冬の食べ物が、やっぱりカニとかね、金沢おでんとかっていうことがありますのでね。今回はその湯涌温泉のこの雪氷に合わせてやっていただきますけど、夏になりますんで、ちょっと冬のときも何かぜひ検討していただければなというふうに思いまして、そういったことも何か区民の方にアピールできるものではないかなと思いますので、またそれもぜひ御検討いただければと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
○千田文化・交流課長 文京区、板橋区さんとの取組については、現在文化・交流課では、区の中で垣根を取って、横展開して事業展開していくということをやっておりますので、目黒区だけではなくて、ほかの区と展開していくということは、大枠ではその状況にも合致してきますので、ほかの区の歴史を知るっていうのは面白い取組かなというふうに思いますので、引き続き検討していきたいと思っております。
また、レストランのメニューについては、冬、ちょっとそのお刺身とかがメニューとして出せるかという問題は、別としてございますが、確かに冬のメニューのほうが充実はしておったりするので、その点についても検討してまいりたいと思います。
以上でございます。
○武藤委員長 川原委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○岸委員 すみません、いろいろお話を聞いていて、なるほどなと思っているんですけども、これせっかくなんですから、こういうイベントですから、小学校関連、今度、修学旅行と宿泊体験する。この5校だけに絞ってしまうというのはやっぱりもったいなくて、せっかく目黒というのは金沢との接点があるんだということを子どものときからこうやってひとつ提案できる機会がこれであったりとかするわけですから、やはりこの5校だけに縛ってしまう、分かるんだけれども、ちょっと全部でできなかったのかっていうことを思うんで、ちょっとそこを伺えればと思います。
あともう本当に小さいんですけど、せっかくとがった「来るぞ雪氷!食すぞグルメ!
金沢ウィーク!」っていうイベントをやるんだっていうことを、前のめりに発信するっていう意味では、せっかくなんだから、これ記載だけの問題なのかもしれないですが、かぎ括弧とかで閉じるとかして、もうちょっと目立たせていただければよかったんじゃないかと思うんですが、その辺いかがでしょうか。
○千田文化・交流課長 1点目の食材の件につきましては、今回5校のみでの実施ということでございますが、これは加賀野菜、今回視察でJAの金沢に伺った際にも、加賀野菜自体が収穫量自体がそんなに多い野菜ではないので、どれだけ提供できるかがちょっと今回分からなかったという点もございまして、今回その5校での提供というふうな形でさせていただきました。
ただ、JA金沢に行ったときには、向こうでもそのレンコンですとか、様々な加賀野菜があって、それをぜひ使っていただきたいというお話もございましたので、今回のオリジナルメニューの提供の結果をこちらで踏まえながら、来年度の事業計画を立てる際には、検討してまいりたいというふうに思っております。
2点目のこの表記については、今回、委員会のタイトル自体はこのようにさらりと書いておりますけども、めぐろ区報ですとか、
ホームページですとか、そういった媒体で発信する際には、区民の皆様に目立つように、取り組んでいきたいというふうに思っております。
以上でございます。
○武藤委員長 岸委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、(6)来るぞ雪氷!食すぞグルメ!
金沢ウィーク!の実施について、終わります。
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【報告事項】(7)目黒区
スポーツ表彰について
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○武藤委員長 次に、(7)目黒区
スポーツ表彰について、報告をお願いいたします。
○稲毛
スポーツ振興課長 それでは、令和5年度の第1回目となります目黒区
スポーツ表彰につきまして、御報告いたします。
お手元の資料、項番1の表彰の目的でございますけれども、スポーツを通じて優秀な成績を収めた区民及び団体の皆様を表彰しまして、その功績をたたえることにより、区民の皆様にスポーツを奨励するものでございます。
続きまして、項番2の被表彰者の決定につきましては、こちらは目黒区
スポーツ表彰実施要綱に基づき、決定をしてございます。
恐れ入りますが、別表となっております資料も併せて御覧ください。
このたびは、表に記載のとおり、被表彰者につきましては、個人の方々が12名、団体につきましては4団体の合計16件となっております。
続きまして、資料にお戻りいただきまして、資料項番3の表彰状等の授与でございますけれども、表彰式を令和5年6月28日水曜日の午後4時から、庁舎4階の特別会議室にて実施するものでございます。
こちらの表彰式につきましては、区議会のほうから議長、副議長をはじめ、本
生活福祉委員会の武藤委員長、山本副委員長にも御列席を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
項番4の区民への公表・周知でございます。
こちら区報7月15日号のほか、区の
ホームページ、区立体育施設などでの掲示により成績を公表し、その功績をたたえてまいります。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、(7)目黒区
スポーツ表彰について、終わります。
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【報告事項】(8)
食品衛生法違反に伴う不利益処分について
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○武藤委員長 次に、(8)
食品衛生法違反に伴う不利益処分について、報告をお願いいたします。
○藤田
生活衛生課長 それでは、
食品衛生法違反に伴う不利益処分につきまして、御報告いたします。
項番1の事件の探知でございますが、6月2日13時頃、区内在住の患者から目黒区保健所に、6月1日18時~18時30分に区内の寿司店を利用したところ、同日20時30分頃からおう吐、腹痛の症状を呈し、翌日医療機関において、内視鏡検査によりアニサキスを摘出した旨の通報がありましたことから、保健所では直ちに調査を開始したものでございます。
項番2の調査結果の概要でございますが、患者数、発症状況は資料記載のとおりでございまして、喫食状況といたしまして、患者御本人には、発症日を含め6日間の遡り調査をいたしましたところ、アニサキス症を引き起こし得る、生又は生に近い鮮魚介類を喫食したのは、6月1日夜に下記の原因施設での食事に限られました。当日、患者が喫食した内容は、資料記載のとおりでございます。
原因物質はアニサキスでございまして、患者の胃からアニサキスが摘出され、症状及び潜伏期間がアニサキスによるものと一致したものでございます。
資料の裏面のほうに、簡単なアニサキスの解説を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。
原因施設につきましては、資料記載のとおりでございます。
項番3の不利益処分でございますが、調査の結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされましたことから、目黒区保健所長は、原因施設が6月1日に調理提供した寿司による食中毒と断定し、食品衛生法第60条第1項の規定に基づき、令和5年6月9日の1日間、営業停止の処分を行ったものでございます。
項番4の公表といたしましては、食品衛生法の規定に基づきまして、6月9日から6月15日までの7日間、目黒区
ホームページ及び保健所掲示板におきまして、公表を行っているところでございます。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けますが、質問する際は、原因施設等の名称や住所等が出ないように質問をしていただきますよう、お願いを申し上げます。
それでは質疑を受けます。
○こいで委員 アニサキスによる中毒ということで、魚介類の生食をする場合というのは、そういうリスクがありますということを、もちろんお店もきちんとした処置をした新鮮なものを出してほしいとは思うんですけれども、消費者についても、このような注意喚起というのをある程度しておく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
○藤田
生活衛生課長 委員おっしゃいますように、業者に対する指導はもちろんなんですが、消費者、我々利用する区民の方々も、このアニサキスの食中毒っていうことを知っていって、その上で召し上がっていただくっていうことが重要だというふうに考えてございます。
今回
ホームページのほうで公表させていただいていますけど、そちらのほうに区民向けのページとして、アニサキスについての御紹介もリンク貼っております。かなり分かりやすく、パンフレット等も作っておりまして、そういったものも配布しております。
そういったものを御覧いただいて、アニサキスというものについて知っていただく機会を多く提供できるように、これからも努めていきたいというふうに考えております。
以上です。
○武藤委員長 こいで委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、
食品衛生法違反に伴う不利益処分について、終わります。
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【報告事項】(9)妊婦超
音波検査費用の助成について
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○武藤委員長 次に、(9)妊婦超
音波検査費用の助成について、報告をお願いいたします。
○齋藤
保健予防課長 それでは、妊婦超
音波検査費用の助成につきまして、御説明させていただきます。
初めに、項番1、経緯でございます。
国は母子保健法の規定に基づいて、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めており、この中で超音波検査については、妊娠初期から妊娠23週までに2回、24週から35週までに1回、36週から出産までの間に1回の計4回を目安として行うこととしております。
区では、今年度から東京都の補助事業を活用して、本年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦に対して、妊婦超音波検査受診票4枚を交付し、妊婦健康診査への支援の充実を図っているところでございます。
一方で、3月末日までに妊娠届を提出した妊婦に対しては、妊婦超音波検査受診票の交付が1枚のみとなっていたことから、このたび3月末までに妊娠届を提出された方に対しましても、令和5年4月1日以降に受診した超
音波検査費用の一部を助成することとしたものでございます。
次に、項番2、助成対象でございます。
本年3月31日までに妊娠届を提出した妊婦で、4月1日以降に妊婦健康診査(超音波検査)を受診し、当該受診日において目黒区に住民登録がある方を対象といたします。
続きまして、項番3、助成金額でございます。
妊婦健康診査時における超音波検査1回につき5,300円とし、上限3回までを助成することといたします。
続きまして、項番4、申請方法及び項番5、申請期限でございます。
申請方法につきましては、妊婦の方や産婦の方の御負担を考慮して、窓口にお越しいただくことなく手続ができるよう、電子による申請とし、また、申請期限につきましては出産した日から1年以内といたします。
最後に、項番6、今後の予定でございます。
まず、本件に関する周知でございますが、まずは本日より
ホームページ、子育てアプリ「母子モ」により、事業の概要についてお知らせいたします。その後は準備が整い次第、ポスターやチラシ等により、妊婦に対して幅広い情報提供を行い、8月1日より申請受付を開始いたします。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○かいでん委員 これについては、4月1日以降は東京都から出たんですけれども、それ以前のやっぱり保護者の方、保護者というか妊婦の方から、不公平なんで何とかしてほしいという御意見いただいていたので、こうやって御対応いただけることは非常にありがたく感じております。
伺いたいのは1点だけなんですけれども、これやっぱり周知をいかにやっていくかっていうのが鍵になるんだろうと。先ほどチラシとか、あとはそのアプリとかでもやっていきますってお話ありましたけれども、ぜひもうちょっといろいろやっていただきたい。
例えばなんですけれども、出生届を提出する際に、区役所窓口にお越しいただくので、そのときに戸籍住民課とも御調整いただいて、チラシをお渡しできるような体制ですとか、あるいは里帰り出産の場合、そういう方いらっしゃらないですので、4か月健診の通知のとき、これ3か月頃に多分発送することになると思うので、そのタイミングであれば多くの方が里帰り出産から目黒区に戻っていらっしゃることが想定されますので、そういったときにお知らせを1枚挟むだとか、そういった工夫をお願いしたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○齋藤
保健予防課長 委員、様々御提案いただきありがとうございます。
まず、妊婦の方に対しての周知でございますが、現在区内で妊婦健康診査を実施している医療機関については、19か所ございます。こちらの医療機関におきまして、ポスターを掲示していただくなどの御協力をまずお願いしたいと考えております。
また、産婦の方に対しましては、保健予防課及び碑文谷保健センターの窓口での御案内をするとともに、御提案いただきました乳児健診の際でも御案内も実施させていただきます。
あと、このほかお子様の出生届が提出されたことによりまして、住民記録に登録されます。その住民記録に登録されたデータにつきましては、今保健所で使用している個別システム、保健所システムに反映される仕組みとなっております。
このシステムの中で、出生通知書の提出状況を管理しておりまして、出生により新規で住民登録されたお子様で、出生後1か月を経過しても出生通知票が提出されない場合には、保健師からお電話連絡をさせていただいておりまして、新生児訪問ですとか、あと新生児誕生祝金の案内とともに、出生通知書の提出もお願いしているところでございます。
こういった本事業の周知に関しましては、こういった機会も活用して、適切に対応していきたいと思っております。
以上です。
○かいでん委員 ありがとうございます。様々考えていただいているんだなとお見受けするんですが、今の御答弁の中で、乳児健診の際にも御案内いただくっていうお話ありましたけれども、それは、要は乳児健診に来られた方に対して、口頭で御説明されるっていうことなのか、私が御提案させていただいたように、通知の中に挟むような形でお願いできるのかっていうのを伺いたいなと。ほとんどいらっしゃらないでしょうけれども、乳児健診に来られない方っていうのもいらっしゃるんじゃなかろうかと思われ、そういった方にも通知するためには、やっぱり実地もやっていただきたいんですけれども、通知の中に入れていただくっていう方法がひとつ有効なんじゃないかなと思うので、その点、伺います。
以上です。
○齋藤
保健予防課長 確かに事業の周知につきましては、幅広く様々な方にお知りいただくことで、こういった支援を御利用いただけるというところになりますので、妊娠届を出された方におきましては、ゆりかご面接等でも御案内はできるんですけれども、また、御提案いただきました手法につきましても含めて、様々な視点で今後検討していきたいと思っております。
以上でございます。
○武藤委員長 かいでん委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、妊婦超
音波検査費用の助成について、終わります。
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【報告事項】(10)産後ケア事業(宿泊型)の拡充について
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○武藤委員長 次に、(10)産後ケア事業(宿泊型)の拡充について、報告をお願いいたします。
○齋藤
碑文谷保健センター長 それでは、産後ケア事業(宿泊型)の拡充について、御説明いたします。
初めに、項番1、経緯でございます。
目黒区では、宿泊型の産後ケア事業を令和2年1月に開始いたしました。現在、区内の2つの医療機関において本事業を実施していますが、実施医療機関の一つである育良クリニック、目黒区医師会からは、産後ケア事業の実施について、区は事業開始の数年前から提案を受けておりました。
区は、事業実施に向けて検討を重ね、国、東京都の補助金を活用して事業を開始し、これまで、産後の母親の心身の安定と育児不安の軽減を図ってまいりました。
既に、事業開始から3年が経過し、希望する時期に産後ケア事業を利用できないなど、様々な課題を整理する時期となっていることから、本事業を見直し、拡充することといたしました。
次に、項番2、拡充内容でございます。
(1)利用施設として、港区に開設される(仮称)愛育産後ケアステーションを追加します。
最寄り駅は、地下鉄日比谷線の
広尾駅、事業者は、港区芝浦の愛育病院を経営している社会福祉法人恩賜財団母子愛育会でございます。本年9月1日に開設予定の産後ケア事業専用の施設であり、15部屋を整備する予定と聞いております。
続きまして、(2)利用日数等の変更でございます。
これまで目黒区は、3泊4日の利用に限定しておりましたが、変更後は7日まで延長いたします。7日間を分割して利用することも可能といたします。これらにつきましては、施設により受入体制等が異なりますので、詳細については、各施設の
ホームページやパンフレットで確認していただく予定にしております。
続きまして、(3)利用料の変更でございます。
これまでの利用者負担は、1日当たり1万円、4日で4万円の負担となっておりましたが、国及び都の支援策が充実してきたことなどを踏まえまして、1日当たり3,000円に変更いたします。
続きまして、(4)申請から利用までの負担軽減でございます。
現在は、事前に希望する施設及び利用日を区に申請した上で、対面で面接を受けて、区の承認を得た後に、事業を利用する流れとなっております。
しかし、妊娠中、あるいは出産後間もない時期に、保健センター等に出向くことが困難な方もいらっしゃることから、今後につきましては、申請方法に電子申請を導入し、オンライン面接を可能といたしました。来所による面接を基本といたしますが、利用者の御負担の少ない方法を御提案させていただきます。
また、産後ケア事業で利用する施設についても、これまでは事前に区に申請していただいていましたが、新たに利用施設が追加されること、分割しての利用が可能となることなどを踏まえまして、区の利用承認後に利用者が施設に直接予約する方法に変更いたします。
次に、項番3、経費でございます。
施設の追加を想定し、当初予算に4,500万円を計上しております。補助率は、国2分の1、都2分の1の10分の10となっております。
最後に、項番4、今後の予定でございます。
7月から
ホームページ、子育てアプリ「母子モ」等により周知を開始いたします。8月から利用日数、利用料等を変更いたしまして、9月から新しい施設の利用を開始する予定となります。
新しい施設の予約開始は、8月上旬を予定しております。利用施設の予約方法、受入可能な利用期間等の詳細につきましては、各施設の
ホームページ、パンフレット等で確認していただく予定でございます。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○川原委員 少子化をしっかり打破していくためには、やはり産後ケアの充実が必要であるということで、私も様々提案をしてきまして、ようやく今、産後ケア、目黒については宿泊型、そして通所型、そして訪問型と3つ充実させていただいて、なおかつ今同じ宿泊型のさらに1施設、また、使い勝手のいいように改良されているわけでございますけども、もともと厚生中央病院と育良クリニックの2か所、それで今回3か所目となりますけども、まだ他区に比べて若干少ないかなと。当然その受皿が必要ですから、人の問題もありますし、やっていただけるその医療機関の問題もありますので、なかなか一気にはできないんでしょうけども、多分政府のほうも切れ目のない支援ということで、異次元の少子化対策、この骨太の方針の中にも、そうした産後ケア事業の体制強化というものも打ち出されてまいりますので、充実はこれからしてくるんだと思うんですが、今後機会があれば、まだまだ場所的にも充実させていこうと。当然区内の病院であれば一番ベストなんですけど、なかなかそういった施設がやっぱり受入れが少ないということなので、他区もいわゆる自区だけじゃなくて、他の区の施設なんかも利用して、増やしているところもありますので、そういった今後やはり機会があれば、さらに増やしていくという考えがあるのかどうかってのが、まず1点目。
この利用日数、その施設によっても違うということだったと思いますけども、最大7日間ということでございますから、港区さんのを見てみると、愛育病院さんでやっている産後ケア事業でいくと、1泊2日でもいけるし、いわゆる6泊7日でもいいと。それはもう御本人の希望で様々いけると。今までは、3泊4日ってのが固定されておりましたけど、そういうふうに変わるという認識でいいのかというのが、あと1点でございます。
それと、利用料は安くしていただいたということで、非常にいいと思いますけども、目黒区もう一つ、やはりこの産後の受入れの期間が60日以内というところで、やっぱり他区と比べるとやっぱり短いのかなと。大体90日から120日ぐらいのところが多いんじゃないかなというふうに私の感覚として思っておりまして、やはりそうした声もあるやに聞いていますので、その辺の充実も、今後ぜひ検討していただきたいなと思いますが、その点についてお伺いします。
以上です。
○齋藤
碑文谷保健センター長 1点目の御質問の今後2施設から3施設に追加した後、さらに追加していくのかどうかという御質問についてなんですが、区としては、方向性としては、産後ケアを必要とする方が、多くの方が受けられるような体制を目指していきたいというふうには考えております。
今後の、今回追加する施設というのは、部屋の数が産後ケア専用として多くの部屋を設けるということになっておりますので、そこの利用の状況、区民の方の利用の状況、そういうことを今年度どのぐらいなのかということを踏まえまして、今後も追加していくべきなのかというのを検討していきたいというふうに考えております。
2点目の日数、利用日数についてでございますが、これまでは3泊4日ということで指定して、私たちのほうで提供するということで行わせていただいたんですが、今後は、その施設で体制が整え得る状況に応じて、3泊4日としてプランとして提供するという施設もあるかもしれませんし、延長でその後できるという施設もあるかもしれませんし、1泊で提供できるということであれば、その施設は1泊で提供していただくということで、委員おっしゃるとおり、様々な利用の日数の指定で提供可能ということになってございます。
3点目の60日という利用の期間が、少し他の自治体に比べて短いのではないかというようなお話でございますが、確か委員おっしゃるとおり、他区では4か月とか、少し長い期間を設定しているところもございます。
これにつきましても、そこの施設に受入体制がやはり、少し大きくなったお子さんを受け入れることができるのかどうかということを検討していただいて、安全面に配慮して、可能な施設については、4か月以内ということも設定としてはありますし、新しい施設は4か月以内ということは想定されていると聞いております。
ですので、今後も既存施設を含めて、利用受入可能であれば60日とか、もっとそれより長くっていうことで、提供可能というふうになっております。
以上でございます。
○川原委員 分かりました。
ということは、愛育産後ケアステーションのほうは、いわゆる出産後4か月っていうのは受入可能ということの認識でいいんですよね。ほかの2施設についても、受入れが可能になれば、徐々に増やしていくというか、日数を変えていくということも可能ということでの認識でいいのかというのが、もう一回確認をしておきたいと思います。
それと、先ほど言いました利用の日数、やはりいわゆる産後のお母さんは本当にそれぞれ心身ともに負担が大きくて、いろいろやっぱりバランスを崩されて、産後鬱になられる方、あるいはネグレクト等のいわゆる育児放棄、そしてこの児童虐待へとつながるケースも多いわけですから、それぞれのやはりニーズに合った宿泊日数といいますか、そういうのをなるべくできるように、新しい愛育さんだけじゃなくて、他の今の現状の2施設についても、しっかりと対応できるような依頼を区からしっかりと要請していただいて、可能にしていただきたいと思います。その2点だけもう1回確認したいと思います。
以上です。
○齋藤
碑文谷保健センター長 1点目の御質問、確認についてですが、産後60日以内だったものを4か月以内まで提供できる施設があるということは、おっしゃるとおりでございます。施設に応じて、4か月、60日というふうに変更、施設の体制に応じて変更は可能でございます。
2点目の、今後も区民の方が育児の不安を抱えて出産をされるというふうなことで、それを受け入れる施設とのお話っていうことになってくるとは思いますが、既存の施設2施設を含めて、基本的には目黒区のほうで、利用の承認に当たっては面接をお願いしていきたいとは思っているんですが、そういう機会を通じて、利用者の方の状況を把握して、医療機関、施設と連携を取っていきたいなというふうに考えております。
以上でございます。
○石原
健康推進部長 ただいま課長から答弁したとおりでございますが、補足といたしまして、利用日数、分割しての利用という、そういうニーズもあるのではないかと御提案、昨年御提案いただきましたのが、厚生中央病院様からでございましたので、既存の施設においても、そのような利用方法が可能であるというふうに認識をしております。
また、60日以内という現在の状況も、現在の施設の受入体制というところで、現状では60日以内となっておりますが、そこについても、もう少し伸ばせますよという、話合いの中でそういう御提案もいただいておりますので、施設の状況、また、お子さん預かったときの安全性も考慮しながら、区として判断してまいりたいと思っております。
以上です。
○武藤委員長 川原委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○かいでん委員 この宿泊型産後ケアについては、令和3年の決算特別委員会で、施設を増やしてくださいと申し上げましたし、その際には区外施設でもいいですよと、もうとにかく今の2病院では少ないんで、23区平均の2分の1なんでっていうことを申し上げました。料金も23区に比べて高いので、これも下げてくださいということを申し上げましたし、今年3月の予算特別委員会で、今度病院に求める仕様、目黒区の仕様を変えていただきたいということを御提案申し上げ、今回もう全て変えていただいて、非常にありがたいなと思っております。
その上で1点だけお伺いしたいんですが、これまだ、実は緩和できる仕様があるんじゃないかと思っておりまして、具体的に申し上げると、さきの委員から、出産後60日以内に利用ができることについて、広げられる病院があれば対応していくっていうお話ありましたが、逆に、病院によっては、1か月以内しか使えませんよというところもあるやに聞いております。そういったところを、目黒区の仕様は60日以上、以内で使うとしているので、お断りしているっていうのが現状なんじゃないかと思っており、もう病院によって仕様はばらばらでいいので、1か月以内しか使えないよという病院も加えていただきたい。そのための仕様をさらに見直していただきたいと思っております。
また、同じように、今度はその自院以外で出産した方の受入れをしていませんよと。自分の病院で出産した方のみ受け入れますよという病院も幾つかあり、それについては、ほかの区では、そういった病院もラインナップに入れているんですよね。ところが、目黒区はそうではなくて、自分の病院以外で出産した方も受け入れることを条件に補助しているというのが、今の目黒区のやり方だと思うんですが、ここもぜひ緩和していただきたいなと。それこそ港区なんかは、自院出産のみの病院も含めていますし、その利用できる期間も1か月っていうところから4か月っていうところで様々なんですよ。もうそういった多様性あっていいじゃないですかと。
とにかく利用できる施設が増えることが一番ですし、この予算額見てみると10分の10補助が出ているわけですんで、もうちょっと区の仕様を緩和できる余地があるんじゃないかと。ぜひ検討をお願いしたいなと思いますが、いかがでしょうか。
○齋藤
碑文谷保健センター長 今御質問いただいた1点目、2点目に共通する点でございますが、これは区としては、受皿の問題が一番かなというふうに考えております。
実は1か月以内の方を限定して受け入れるということについては、目黒区は今まで60日以内の利用が可能ですというふうにアナウンスしてきたんですが、今後は、特に1か月、60日限らず、医療機関については特に問題ないかなというふうに考えております。
2点目の自院出産、自院で出産した方のみを受け入れる施設という施設が、かなり数としては結構ないろんなところに存在しておるんですが、これについてはお話ししたとおり、受皿の問題というふうに考えておりまして、自院で出産した方というふうに限定して、ほかの施設も共通、私たちもそういうふうにしたいというふうになってしまいますと、最終的に、例えばなんですが、里帰り出産の後に帰宅された方とか、他院で出産した方の利用が困難になるというようなことを心配しまして、区のほうでは、ほかの医療機関で出産した方も受け入れてくださいとお話を差し上げておるところです。
今後、新しく追加された施設の受入状況、区民の方の受入状況、利用状況を見て、今年度中にどれぐらい利用されているのか、どれぐらい空きがあるのかみたいなことを踏まえまして、これで大丈夫だ、受皿大丈夫だというふうなことになれば、また、利用できる施設を広げていけたらいいのかなというふうに考えております。
以上でございます。
○かいでん委員 2点目に関して2つ伺いたいんですが、1点目、その自院出産のみの病院を加えた場合でも、補助は都及び国から出て、区の負担はないということでよろしいのかどうか、確認をさせていただきたい。
もう一つは、今の御答弁ですと、自院出産のみを認めてしまうと、じゃ、ほかの病院、今、御協力いただいている病院からも、じゃ、私も自院出産でみたいな話になってしまうんじゃないかという危険性があるっていうことに、ちょっとニュアンスで解釈したんですけれども、例えば、それこそ港区なんか見ていると、自院出産のものも認めつつ、そうじゃないところのほうが多数を占めており、それが共存できているわけで、これが港区で自院出産の病院を加えちゃったために、ほかの病院もドミノ倒し的に自院出産のみ、自院出産のみとなっているならまだしも、そうはなっていないわけで、これ港区だけじゃないですけれども、なので、その利用状況を見て受皿的に大丈夫だということになればとかではなくて、もう認めていいんじゃないかなと。これ早急に着手できるもんなんじゃないかなと思うんですけれども、改めていかがでしょうか。
○齋藤
碑文谷保健センター長 1点目の補助率のお話なんですけれども、これは特に自院出産の方に限定したということで、補助が出ないということはございません。
2点目のそういう自院出産した方のみを受け入れる施設を認めていいのではないかという話なんですが、これについては繰り返しになってしまいますが、私たちのほうで目黒区内で、今2か所で出産した後の空き部屋を利用して、今対応しているという中では、やはり今、受入体制としては、やはり薄くしているというふうに認識しておりますので、それが解消されてから検討していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
○かいでん委員 ちょっと私の理解不足もあるのかもしれないんですが、今は受入体制として2院だけじゃ不足しているので、それが解消したら考えていきたいっていうふうに聞こえたんですが、現在、受入体制が不足しているなら、自院出産のみの病院も含めて、どんどん増やしていくことが解決になるんじゃないかなと思ったんですが、ごめんなさい、私がちょっと理解が、変に解釈していたら恐縮なんですが、もう一度教えていただけますか。
○齋藤
碑文谷保健センター長 今確認いただいた、実際に受皿不足しているというところは、もっと増やしたほうがいいんじゃないかというようなお話になりますが、実際に今はやっぱり機関によっては集中して、利用できる方がやっぱり限られてしまうような状況がある中で、やはりそこで自院の方、自院出産の方のみ受け入れますということになってしまうと、やはり自院以外で出産された方の受入れが少し難しくなってきてしまうという意味で、御説明した次第でございます。
以上でございます。
○石原
健康推進部長 これまで目黒区の近隣、渋谷区等、幾つか産後ケア事業についてお尋ねをした医療機関もございましたが、自院出産のみということに加えて、料金の点でも合わなかったというような事情もございまして、ここまで施設を、利用施設を増やせなかったと、そういった事情もございます。
今回、産後ケアに特化した施設が9月1日から加わるということですので、そちらはそこで出産した方を受け入れるっていう、そもそもそういう施設ではございませんので、かなり利用は広がるものと思っておりますし、課長が答弁しておりましたのは、そういった9月1日以降は、目黒区としても余裕が生まれるその中で、目黒区の料金的にも合意できる施設があれば、そこは検討していきたいといったところでございます。
以上です。
○武藤委員長 かいでん委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようですので、(10)産後ケア事業(宿泊型)の拡充について、終わります。
以上で報告事項を終わります。
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【その他】(1)次回の委員会開催について
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○武藤委員長 その他、(1)次回の委員会開催についてですが、次回は6月22日木曜日、午前10時から開会いたします。
以上で本日の
生活福祉委員会を散会いたします。
大変にお疲れさまでした。...