目黒区議会 > 2023-03-10 >
令和 5年予算特別委員会(第4日 3月10日)

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  1. 目黒区議会 2023-03-10
    令和 5年予算特別委員会(第4日 3月10日)


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    令和 5年予算特別委員会(第4日 3月10日)               目黒区議会予算特別委員会会議録  〇 第 4 日 1 日時 令和5年3月10日 午前9時59分 2 場所 目黒区議会議場 3 出席委員(33名)   委員長 おのせ 康 裕    副委員長  いいじま 和 代  委員  かいでん 和 弘   委員  青 木 英 太    委員    川 端 しんじ   〃   白 川   愛   〃   岸   大 介    〃     梅 田 まさみ   〃   金 井 ひろし   〃   芋 川 ゆうき    〃     吉 野 正 人   〃   佐 藤 ゆたか   〃   小 林 かなこ    〃     西 村 ち ほ   〃   橋 本 しょうへい   〃   斉 藤 優 子    〃     松 嶋 祐一郎   〃   川 原 のぶあき   〃   山 宮 きよたか   〃     鈴 木 まさし   〃   河 野 陽 子   〃   たぞえ 麻 友    〃     鴨志田 リ エ   〃   岩 崎 ふみひろ   〃   石 川 恭 子    〃     関   けんいち  〃   武 藤 まさひろ   〃   松 田 哲 也    〃     佐 藤   昇   〃   田 島 けんじ
      〃   いその 弘 三    〃     そうだ 次 郎   議長  宮 澤 宏 行 4 出席説明員   区長          青 木 英 二  副区長        荒 牧 広 志   企画経営部長      髙 橋 和 人  情報政策推進部長   斎 藤 秀 一   総務部長        本 橋 信 也  参事(総務課長)   千 葉 富美子   参事(施設課長)    照 井 美奈子  危機管理部長     橋 本 隆 志                        (危機管理課長)   区民生活部長      上 田 広 美  文化・スポーツ部長  勝 島 壮 介   参事(税務課長)    小野塚 知 子  会計管理者      大 野 容 一   (臨時給付金課長)            (会計課長)   企画経営課長      吉 田 武 広  資産経営課長     松 本 俊 史   秘書課長        後 藤 圭 介  財政課長       青 木 悦 子   広報課長        杉 山 省 吾  行政情報マネジメント課長   (区民の声課長)                        鎌 田 將 司   情報政策課長      村 田 悠 哉  DX戦略課長     近 藤 俊 之   人権政策課長      末 木 顕 子  人事課長       塚 本 秀 雄   契約課長        和 田 信 之  生活安全課長     岩 田 健 太   地域防災推進課長    濱 本 博 文  防災課長       佐 藤 智 彦   地域振興課長      松 原 信 敏  滞納対策課長     坂 本 祐 樹   (東部地区サービス事務所長)   国保年金課長      斎 藤 洋 介  産業経済・消費生活課長                                   関 田 まいこ   文化・交流課長     藤 田 知 己  スポーツ振興課長   稲 毛 照 久   戸籍住民課長      長 島 広 治  北部地区サービス事務所長                                   髙 木 栄一郎   中央地区サービス事務所長         南部地区サービス事務所長               髙 雄 幹 夫             石 松 千 明   西部地区サービス事務所長         介護保険課長     相 藤   巨               大 迫 忠 義   保育課長        今 村 茂 範  教育長        関 根 義 孝   選挙管理委員会事務局長 落 合   勝  監査事務局長     酒 井 圭 子   (事務局次長)   監査事務局次長     増 田   武 5 区議会事務局   局長          中 野 愉 界    次長       山野井   司   議事・調査係長     藤 田 尚 子    議事・調査係長  中 野 陽 子   議事・調査係長     林   淳 子    議事・調査係長  明 石 智 紀   議事・調査係長     佐 藤 康 典    〇午前9時59分開会 ○おのせ委員長  おはようございます。  ただいまから予算特別委員会を開会いたします。  署名委員は、松嶋祐一郎委員、鴨志田リエ委員にお願いをいたします。  本日は東京都平和の日であります。つきましては、午後2時に本議場にて全員で黙祷をいたしたいと思います。黙祷を行う前に休憩を取りますので、退席されました委員も時間になりましたら御着席されますよう、よろしくお願いを申し上げます。  本日も、新型コロナウイルス感染症への対策として、密集を避けるため、議場への入退場は柔軟な運営を行います。定足数を正確に把握するため、各委員におかれましては、一時的な退席も含め、必ず戻りましたら、氏名標の上げ下げを行っていただきますようお願いを申し上げます。  それでは、議場に着席する委員数を調整いたします。退席される委員は別室において会議の視聴をお願いいたします。  〔退席委員、退席〕 ○おのせ委員長  本日は、歳入全般の補足説明からです。  補足説明を受けます。 ○青木財政課長  それでは、一般会計の歳入の各款につきまして、予算説明書に基づきまして補足説明をさせていただきます。  予算書の18ページをお開きください。18ページでございます。  説明に当たりましては、主要なものや本年度新たに計上したものなどを中心に説明をさせていただきまして、前年度との比較の数値を申し上げます。  1款特別区税、1項特別区民税、1目1節、説明欄1、現年度分は、特別徴収分の増等により全体としては463億9,000万円で、前年度より27億7,700万円上回る額を計上しております。(1)一般分は457億8,100万円で、前年度に比べ27億5,300万円の増でございまして、納税義務者数は1,844人の減、調定見込額は27億8,500万円の増、収入歩合は前年度と同じ割合の計上でございます。(2)退職分離課税分は、実績の推移などから前年度に比べ2,400万円の増でございます。2、過年度分は、実績の推移などから前年度と比べ1,400万円の増でございます。  2節、説明欄1、滞納繰越分は、4年度の収入未済見込額などから推計したもので、前年度に比べ2億4,700万円余の増でございます。  20ページにまいります。  2項軽自動車税、1目1節、説明欄1、現年度分は8,150万円で、前年度比150万円の増でございます。調定見込額は8,600万円で、前年度より160万円の増でございまして、アの原動機付自転車は前年度に比べ43台の増、イの軽自動車等は81台の減でございます。収入歩合は前年度と同じ割合の計上でございます。  2節、説明欄1、滞納繰越分は、4年度の収入未済見込額などから推計したもので、11万円の減となっております。  2目1節、説明欄1、現年度分は760万円で、これまでの実績の推計などにより303万円余の増で、アの軽自動車は72台の増となっております。  22ページにまいります。  3項特別区たばこ税、1目1節、説明欄1、現年度分は、売渡し本数など過去の動向を考慮して推計したもので、1億1,300万円の減となっております。  24ページにまいります。  4項入湯税は、科目存置でございます。  26ページにまいります。  2款地方譲与税、1項自動車重量譲与税から、30ページにまいりまして、3項森林環境譲与税までは、いずれも国の交付見込額から推計したものでございます。  32ページにまいります。  3款利子割交付金は、東京都の財源見通しを踏まえた区市町村交付金見込額から推計したものでございます。以下、同様に東京都の財源見通しを踏まえて推計したものといたしまして、34ページの4款配当割交付金、36ページの5款株式等譲渡所得割交付金、38ページの6款地方消費税交付金、40ページの7款環境性能割交付金、42ページの8款地方特例交付金でございます。  44ページにまいります。  9款特別区交付金、1項特別区財政調整交付金、1目1節、説明欄1、普通交付金は、法人住民税等の増に伴い、23区全体の調整税等のフレームが増となる見通しであることから、前年度より14億円の増でございまして、171億円を計上してございます。  2目1節、説明欄1、特別交付金は、実績の推移から、前年度と同様に7億円を計上するものでございます。  46ページにまいります。  10款交通安全対策特別交付金は、東京都の財源見通しを踏まえた交付見込額から推計したものでございます。  48ページにまいります。  11款分担金及び負担金、1項負担金、1目1節、説明欄1、公害健康被害補償給付負担金は、実績見込みにより2,700万円余の減。  3節、説明欄1、区立保育所利用者負担金は、実績見込みにより1,300万円余の増。2、私立保育所利用者負担金は、実績見込みにより2,500万円余の増。5、学童保育利用者負担金は、実績見込みにより2,700万円余の増でございます。  50ページにまいります。  12款使用料及び手数料、1項使用料、3目3節、説明欄1、高齢者福祉住宅使用料は、コーポ東根の新設及びコーポ目黒本町の住戸増設などにより150万円余の増でございます。  52ページにまいります。  5目3節、説明欄1、道路占用料は、道路占用料改定により1億800万円余の増でございます。  54ページにまいりまして、こちらは説明欄記載のとおりでございます。  56ページにまいります。  2項手数料、2目1節、説明欄1、印鑑関係手数料は、実績見込みにより210万円余の減でございます。  58ページにまいります。  5目2節、説明欄1、廃棄物処理手数料は、廃棄物処理手数料の改定により3,500万円余の増でございます。  60ページにまいります。  13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目2節、説明欄1、国民年金事務費は、国民年金事務費交付金の実績見込みにより1,500万円の減でございます。  2目1節、説明欄1、感染症予防事業費は、新型コロナウイルス感染症患者入院医療費の実績見込み等により3,600万円余の増。6、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費は、実績見込みにより2億4,400万円余の減。  3節、説明欄2、介護給付費・訓練等給付費は、実績見込みにより6,000万円余の増。  63ページにまいりまして、4節、説明欄1、私立保育所運営費は、私立認可保育所への運営費補助の実績見込みにより3億9,900万円余の減。4、障害児給付費は、障害児通所支援給付費の実績見込みにより4,200万円余の増。5、児童手当支給費は、児童手当法の改正に伴う特例給付一部廃止の影響等により1億6,800万円余の減。10、小規模保育事業費は、小規模保育施設への運営費補助の実績見込みにより2,000万円の減。13、子育てのための施設等利用給付交付金は、幼児教育・保育の無償化に伴う給付費の実績見込みにより3,800万円余の減。  65ページにまいりまして、3、生活困窮者自立支援法事業費負担金は、住居確保給付金等の実績見込みにより3,200万円余の減でございます。  66ページにまいります。  2項国庫補助金、3目1節、説明欄5、妊娠・出産包括支援事業費は、産後ケア事業の実績見込み等により1,100万円余の増。6、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費は、実績見込みにより3億800万円余の減。  69ページにまいります。  4節、説明欄3、地域子ども・子育て支援事業費は、説明欄記載の各事業に対する補助金で、放課後児童健全育成事業の実績見込み等により3,100万円余の増でございます。  71ページにまいりまして、7、子育て短期支援臨時特例事業費は、当初予算では新たな計上でございまして、2歳から小学校6年生までの児童を対象に実施する子どもショートステイ事業に係る国の補助金を計上するものでございます。  5節、説明欄4、社会保障・税番号制度システム整備費は、当初予算では新たな計上でございまして、生活保護システムの改修に対する補助を計上するものでございます。  4目1節、説明欄1、社会資本整備総合交付金は、自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業などの対象事業費の減により7億6,800万円余の減。
     73ページにまいります。2、密集市街地総合防災事業補助金は、原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業などの対象事業費の増により6億3,600万円余の増。  2節、説明欄1、社会資本整備総合交付金は、東三谷橋補強補修工事などの対象事業費の増により8,700万円余の増。2、無電柱化推進計画事業費は、補助127号線用地取得などの対象事業費の増により5億8,500万円余の増。  3節、説明欄1、社会資本整備総合交付金は、対象事業費の減により6,000万円余の減でございます。  5目、75ページにまいりまして、2節、説明欄3及び3節、説明欄4、学校施設環境改善交付金は、小学校・中学校施設の機能改善及び改修工事の対象事業費の減により3,400万円余の減でございます。  2節、説明欄5及び3節、説明欄5、公立学校情報機器整備費は、新たな計上でございまして、ICT利活用及びGIGAシステム更新等支援業務に対する国の補助金を計上するものでございます。  4節、説明欄1、文化財保存事業費は、駒場和館整備事業などの対象事業費の減により1,000万円余の減でございます。  76ページにまいります。  3項国委託金は、説明欄記載のとおりでございます。  78ページにまいります。  14款都支出金、1項都負担金、1目1節、説明欄1、国民健康保険基盤安定制度負担金は、保険料均等割額の見込額の増等により2,900万円余の増。  2節、説明欄1、後期高齢者医療基盤安定負担金は、保険料軽減対象者の増により2,400万円余の増でございます。  2目4節、説明欄1、介護給付費・訓練等給付費は、実績見込みにより3,000万円余の増。  5節、説明欄1、私立保育所運営費は、私立認可保育所への運営費補助の実績見込みにより2億1,400万円余の減。2、児童手当支給費は、児童手当法の改正に伴う特例給付一部廃止の影響等により4,100万円余の減でございます。  81ページにまいります。4、障害児給付費は、障害児通所支援給付費の実績見込みの増に伴い2,100万円余の増。12、子育てのための施設等利用給付交付金は、幼児教育・保育の無償化に伴う給付費の実績見込みにより1,900万円余の減。  6節、説明欄1、生活保護法に基づく保護費は、保護費の実績見込みにより2,200万円余の減でございます。  82ページにまいります。  2項都補助金、1目2節、説明欄1、子供・長寿・居場所区市町村包括補助金は、当初予算では新たな計上でございまして、未来の東京戦略に記載されております3つのC、チルドレン、長寿、コミュニティに係るデジタルディバイド解消事業及び公園を核とした居場所づくり事業に対して交付される都の補助金を計上するものでございます。  2目2節、説明欄1、医療保健政策区市町村包括補助事業費は、対象事業費の増により3,000万円余の増でございます。  85ページにまいりまして、5、とうきょうママパパ応援事業費は、東京都出産・子育て応援事業の計上などにより3億8,300万円余の増。  3節、87ページにまいりまして、説明欄5、認知症高齢者グループホーム整備費助成事業費は、駒場住宅跡地における地域密着型サービス基盤の整備支援事業の計上などにより2,600万円余の増。7、地域医療介護総合確保事業費は、駒場住宅跡地における地域密着型サービス基盤の整備支援事業の計上などにより9,000万円余の増。10、認知症検診推進事業費は、新たな計上でございまして、認知症検診事業の準備経費への補助を計上するものでございます。  4節、89ページにまいりまして、説明欄7、在宅レスパイト・就労等支援事業補助金は、当初予算では新たな計上でございまして、在宅レスパイト・就労等支援事業への補助を計上するものでございます。  5節、説明欄2、子ども家庭支援区市町村包括補助事業費は、説明欄記載の各事業に対する補助金で、補助対象経費の減により1億5,200万円余の減でございます。  91ページにまいりまして、3、一時預かり事業費等補助金は、定期利用保育事業の利用見込み等により1,500万円余の減。4、保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費は、実績見込みに伴い4,300万円余の増。6、地域子ども・子育て支援事業費は、説明欄記載の各事業に対する補助金で、放課後児童健全育成事業の実績見込み等により2,600万円余の増でございます。  93ページにまいりまして、9、保育所等賃借料補助事業費は、対象事業費の実績見込みにより6,400万円余の減。11、保育サービス推進事業補助金は、対象事業費の実績見込みにより4,600万円余の増。13、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費は、実績見込みにより2,900万円余の増。17、ベビーシッター利用支援事業費は、当初予算では新たな計上でございまして、ベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、利用料の一部を助成するベビーシッター利用支援事業に係る都の補助を計上するもの。18、東京都高校生等医療費助成事業補助金は、新たな計上でございまして、高校生等に対する医療費助成制度の実施に係る都の補助を計上するもの。19、保育環境改善等事業費は、新たな計上でございまして、医療的ケア児を受け入れるための設備の改修等を実施する私立保育所等に対し、補助を実施する障害児受入促進事業等に係る都の補助を計上するもの。20、子育て短期支援臨時特例事業費は、当初予算では新たな計上でございまして、2歳から小学校6年生までの児童を対象に実施いたします子どもショートステイ事業に係る都の補助金を計上するものでございます。  95ページにまいりまして、6節、説明欄1、受験生チャレンジ支援貸付事業補助金は、当初予算では新たな計上でございまして、受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営に対する補助を計上するものでございます。  3目1節、説明欄1、商店街チャレンジ戦略支援事業費は、対象事業費の減により2,300万円余の減。3、地方消費者行政強化交付金は、当初予算では新たな計上でございまして、消費者啓発への取組等に対する都の補助金を計上するものでございます。  4目1節、説明欄2、木造住宅密集地域整備事業費は、公園用地購入などの対象事業費の増により1億3,100万円余の増。5、不燃化推進特定整備事業費は、対象事業費の増により2億100万円余の増。6、防災街区整備事業都市計画交付金は、対象事業費の増により4,300万円余の増。7、市街地再開発事業都市計画交付金は、自由が丘一丁目29番地区市街地再開発事業の対象事業費の減により1億9,200万円余の減でございます。  2節、説明欄2、都市計画道路整備事業都市計画交付金は、補助127号線整備事業の対象事業費の増により1億5,900万円余の増。  96ページにまいりまして、5目4節、説明欄1、外部指導者配置支援事業費は、当初予算では新たな計上でございまして、部活動の外部指導者配置に係る経費が補助対象となったことに伴い、計上するものでございます。  98ページにまいります。  3項都委託金、1目2節、説明欄1、特別区事務処理特例交付金は、目黒川水質浄化対策施設整備工事等の実績見込みに伴い、4,000万円の減。  2目1節、説明欄1、都民税徴収取扱費は、過誤納還付金割の減などにより2,100万円余の減。  3節、説明欄2、基幹統計調査費は、住宅・土地統計調査等の実施に対する委託金で1,000万円余の増でございます。  100ページにまいりまして、4目1節、説明欄2、補助46号線沿道まちづくり推進費は、対象事業費の増により130万円余の増でございます。  102ページにまいります。  15款財産収入、1項財産運用収入、1目1節、説明欄5、総合庁舎東口駐車場賃貸料は、新たな計上でございまして、5年度から実施予定のカーシェアリング事業の運営事業者が区に支払う土地賃貸料を計上するものでございます。  2目1節、奨学事業基金利子等収入から、105ページにまいりまして、9節まで及び11節から107ページにまいりまして、16節までは、いずれも各基金の運用利子等を計上するものでございます。  108ページにまいります。  2項、財産売払収入は説明欄記載のとおりでございます。  110ページにまいります。  16款寄附金は、説明欄記載のとおりでございます。  112ページにまいります。  17款繰入金、1項基金繰入金、3目1節、説明欄1、減債基金繰入金は、特別区債償還の財源に充当するもので、13億7,300万円余の減でございます。  5目1節、説明欄1、サクラ基金繰入金は、目黒天空庭園等の維持管理経費及びサクラの保全事業費に繰り入れるもので、5,500万円余の増でございます。  6目1節、説明欄1、社会福祉施設整備寄附金等積立基金繰入金は、民間特別養護老人ホームの改修に対する補助等を繰り入れるもので、6,600万円余の減でございます。  7目1節、説明欄1、財政調整基金繰入金は、財源不足等に伴い13億5,900万円余を繰り入れるもので、前年度に比べ1億9,100万円余の増でございます。  8目1節、説明欄1、施設整備基金繰入金は、めぐろ区民キャンパスの改修工事等に繰り入れるもので、2億2,900万円余の増でございます。  11目1節、説明欄1、学校施設整備基金繰入金は、学校施設の計画的な更新等に充当するため繰り入れるもので、3億7,900万円余の増でございます。  114ページにまいります。このページは省略させていただきまして、116ページにまいります。  2項他会計繰入金、1目1節、説明欄1、後期高齢者医療特別会計繰入金は科目存置でございます。  118ページにまいります。  18款繰越金は、前年度と同額の計上でございます。  120ページにまいります。  19款諸収入、1項延滞金加算金及び過料、1目1節、説明欄1、区税延滞金は前年度と同額の計上でございます。  122ページにまいります。  2項特別区預金利子及び、124ページにまいりまして、3項貸付金元利収入は説明欄記載のとおりでございます。  126ページにまいります。  4項受託事業収入、1目2節、説明欄1、保育受託収入は、区外からの受託時の減見込みにより600万円余の減でございます。  128ページにまいります。  5項収益事業収入、1目1節、説明欄1、競馬組合配分金は、特別区競馬組合の令和3年度決算に基づく特別区分配金について、6億円を計上するものでございます。  130ページにまいります。  6項雑入、6目2節、説明欄2、生活介護給付費収入は、実績見込みにより2,400万円余の減。  132ページにまいります。  8目4節、135ページにまいりまして、説明欄4、定期利用保育事業費自己負担金は、鷹番保育園で実施する定期利用保育事業の利用見込みにより1,000万円余の減。  8節、137ページにまいりまして、説明欄26、プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金は、新たな計上でございまして、製品プラスチックの資源回収実施に係る公益財団法人東京都環境公社からの補助を計上するものでございます。27、後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金は、新たな計上でございまして、後期高齢者医療制度の被保険者に実施する歯科健康診査事業に対する後期高齢者医療広域連合からの補助を計上するものでございます。  138ページにまいります。  20款特別区債、1項1目1節、説明欄1、都市計画道路補助127号線整備費は、新たな計上でございまして、補助127号線整備に係る用地費に充当するものでございます。  2節、説明欄1、目黒天空庭園整備費(借換債)及び2目1節、説明欄1、大橋図書館等整備費(借換債)は、いずれも平成24年度に起債いたしました満期一括償還方式による特別区債の償還に充当するものでございます。  以上で、一般会計歳入予算の補足説明を終わります。 ○おのせ委員長  歳入全般の補足説明が終わりました。  歳入各款の質疑を受けます。  まず、第1款特別区税から第11款分担金及び負担金まで、ページ数は18ページから49ページまでの質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、第1款特別区税から第11款分担金及び負担金までの質疑を終わります。  次に、第12款使用料及び手数料から第20款特別区債まで、ページ数は50ページから139ページまでの質疑を受けます。 ○川端委員  19款諸収入、こちらに焦点を当ててお聞きしたいと思うんですが、区税外の強制徴収公債権の延滞金のことでございます。  ここは一般会計の予算審議ではございますけれども、特別会計の国保並びに後期高齢者医療保険、介護保険の議案と絡みまして、滞納対策課における一元化でありましたり、その一部を債権回収移管が認められておりますので、運用次第によっては歳入全体に大きく影響を及ぼしますことから、本区全体の延滞金の徴収の考え方について、ちょっと会計をまたぐことでございますが、質問させていただくことに委員長並びに副委員長に御配慮いただきまして、ありがとうございます。理事者の方もお呼びさせていただいておりますので、ちょっと広く御質問させていただきます。  さて、本日は、先ほど申し上げたことと、具体的には保育料です。保育園の保育料並びに国民健康保険料、あと後期高齢者医療保険料、あと介護保険料について取り上げさせていただきます。  今回質問させていただくのは公債権です。これは公法上の原因に基づいて発生するものでありまして、保育料は児童福祉法第56条、国保料は国民健康保険法第79条の2、後期高齢者医療保険は高齢者医療の確保に関する法律第113条、介護保険料は介護保険法第144条から法令によるものでございます。  この根拠により、地方自治法第231条の3の第3項で、普通地方公共団体の長は、督促を受けた者が納付しないときは、延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができると定められてございます。このことを踏まえて質問をさせていただきたいと思います。延滞金のことでございます。  まず1つ目でございます。地方税の滞納処分について、本区は住民税である区民税の延滞金を全納税者に対して一律に徴収しないということはあるのでしょうかというところです。  2問目です。本区の今現在の運用としまして、この強制徴収公債権のうち、延滞金の設定状況について、保育料はそもそも設定していらっしゃらないのか、つまり規定がないのか。国保料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は設定している。つまり規定があると。しかしながら、徴収はこれら全て一律には行っていないということを一部でお聞きしておりますので、督促した後、滞納処分をした後も徴収していないと、この理解でよろしいか、お伺いします。  3問目です。保育園の保育料の延滞金を徴収していない理由を教えていただきたいと思います。  4問目、特別会計でも徴収していない理由に、区長は、私の本定例会の一般質問の国保料の延滞金についての御答弁で、国保条例第22条の3項、中身は、区長はやむを得ない理由があると認める場合には延滞金を減免できるものとするの規定を根拠の1つと述べられてございました。しかしながら、やむを得ない理由は納付義務者にあると解釈すべきところでございます。  税の時効は5年と比較して、保険料は時効が2年であるとか、令和7年度の全国共通システムの標準化システムへの移行であるとか、人的資源の投入が難しいであるとか、保険証の変更や自己負担額のペナルティーなど、これらは本区の事務処理体制のことを免除の理由とされていらっしゃるように聞こえましたので、その理由に当たらないのではないかと。あくまで納付者の理由でないとやむを得ないということでございますので、区長答弁等、皆さんおっしゃられたことは、そもそもこの免除理由には該当しない、当たらないのではないかということは明白ではないかと思っております。  ですから、再度ここでお聞きしたいんですが、本当にこの規定を徴収しない理由としてよろしいのでしょうか。だとしたら、区長が認める徴収していない理由とするやむを得ない理由とは何かを改めてお伺いします。  最後の5問目です。予算編成及びこの会計に科目存置とされていることについてお聞きしたいと思います。  この科目存置の捉え方として、この延滞金についてで結構でございます。徴収する見込みがないためなのか、それとも収支の見込みが立てられないから科目存置なのか、その点の本区の御認識をお伺いしたいと思います。  5問、どうぞよろしくお願いします。以上です。 ○坂本滞納対策課長  それでは、私から、第1点目、第2点目につきましては国民健康保険料、後期高齢者医療保険料に関するお尋ねの部分、及び第4点目につきましてお答え申し上げます。  まず、第1点目、住民税の延滞金につきましては、全納税者に対して一律に徴収しないという取扱いはしてございません。  次に、第2点目についてですが、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の延滞金に係る現在の運用についてのお尋ねでございます。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料につきましては、現在は延滞金を徴収しておりません。  次に、第4点目、国民健康保険料の延滞金を徴収していない理由ということでございますが、国民健康保険料につきましては、保険料そのものを徴収することに注力しておりまして、滞納者に対しても相談等に丁寧に対応して、計画的に納付していただくよう、支援をしております。相談への対応において生活状況等を確認いたしまして、目黒区国民健康保険条例第22条第3項に基づいて、延滞金を徴収しないという運用を行っているところでございます。  滞納者の一部には、保険料の納付に誠意が見られない方もいらっしゃるということは事実でございますが、そういった方につきましては、財産調査等により資力があることが確認できた場合には、最終的には滞納処分を行うことで、保険料そのものの滞納の解消を図っているところでございます。  私からは以上です。 ○相藤介護保険課長  それでは、委員御質問の2点目の介護保険料につきまして、御回答いたします。  介護保険料につきましては、目黒区介護保険条例第17条第3項の規定に基づき、現在は延滞金を徴収していないところでございます。  以上でございます。 ○今村保育課長  私からは、2点目の保育料の延滞金及び3点目について、お答え申し上げます。  保育料は、児童福祉法並びに子ども・子育て支援法に基づき、施設利用に係る経費の一部を負担していただくものでございまして、保育料は保護者の所得をもとに算出しております。
     令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳までの全ての子が利用する保育園、認定こども園、幼稚園の利用料が無料となってございまして、ゼロ歳~2歳児につきましては、住民税非課税世帯の子を対象とした保育料が無料となってございます。保育料の徴収については、子ども・子育て支援法並びに目黒区立保育所条例の規定に基づき、徴収してございます。  保育料の延滞金の設定でございますが、条例上の規定といたしましては、地方自治法第231条の3第2項の規定に基づき、目黒区使用料その他収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例第3条に、延滞金の徴収について規定されてございます。御質問の保育料の延滞金については、現在、徴収は行ってございません。  次に、3点目の保育料の延滞金を徴収しない理由でございますけれども、保育料の滞納者につきましては、計画的に納付いただくよう相談等に丁寧に応じるなど、支援を行ってございまして、延滞金よりも保育料そのものを徴収することに限られた人的資源を配分し、注力しているためでございます。  私からは以上でございます。 ○青木財政課長  では、私から5点目をお答えさせていただきます。  科目存置の考え方ということでございますが、こちら歳入全体で言えることでございますけれども、当初予算の段階におきまして、制度上、収入自体の可能性はある一方で、収入される金額の見込みがつかない場合に、予算上の最低金額でございます1,000円を計上して、歳入の科目をお示しするものでございます。  以上でございます。 ○川端委員  ありがとうございます。  科目存置のことは、徴収しない前提ということではなく、制度上収入される可能性があるという御答弁をいただきましたので、これは当たり前といえば当たり前のことだと思いますね。他市、他区、当然に科目存置は1,000円でやられていますので、決算の数字をむしろ楽しみにしたい科目存置項目だと思いました。ありがとうございました。  私、何でこれをここで、ほかの委員の皆様の前で申し上げているかというと、これは公法上の債権でございます。これはもう皆さん、理事者の方も御存じだと思いますし、硬い言葉で言えば強制徴収公債権、いわゆる税と同じでございます。税と同じ運用の扱いをここでお聞きしておりますので、非常に実は重要なことなんだという御認識を皆様に持っていただきたいなと思ってございます。  ちょっと質問の中身を再質問させていただきたいのは、大きく2点でございます。特に保育料の件と、あとは、その減免規定が皆さん正しく運用されていますかという点でございます。  まず最初の1問目が、保育園の保育料、先ほど言いましたが、これも強制徴収公債権なので、金額は僅かなんですが、ここは徹底してといいますか、今回申し上げているのはそういった点でございまして、先ほど課長も御答弁いただきました保育料につきまして、延滞金の規定、過去の公文書では設定はないという目黒区の判断だったんですが、確認をしていただいた以上、課長がおっしゃったとおり、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例に延滞金の規定がないものですから、その場合、目黒区使用料その他収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例の施行規則第3条に滞納処分があると。ですから、私債権でも若干触れましたけれども、本区が督促した債権に関して規定がない場合は、督促等の規定に当然戻るわけでございますし、そこしか焦点が当てられないということで、課長が答弁でおっしゃったとおり、この3条に納期限までに完納しない者に対して督促した場合において、延滞金を徴収するとなってございます。徴収しなければならないという甘い規定ではございません。徴収するという規定でございます。  ですから、延滞金を徴収しなければならないという判断でございますので、現在、徴収されていらっしゃらないということでございますから、徴収を怠っているというふうに言わざるを得ませんが、その点、いかがでございますでしょうか。  2問目でございます。  先ほどの国保料、その他後期高齢者医療保険、介護保険料の各条例等に当然規則がございまして、また、それぞれの各規則に延滞金の減免規定が同じくそれぞれございます。しかし、減免規定の次の項には、規則に区長がやむを得ないと認めるときとありまして、ただし、その次の項には、延滞金額の減額または免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を添えて区長に申請しなければならないと、いわゆる申請主義ということです、減免は。一般的な、コロナ減免とかいろいろありましたけれども、もちろん申請主義であると当然こちらも理解はしておりますので、この条例規則にきっちり従うと、やはり納付義務者から減免申請をされた目黒区長は、処分決定をして延滞金を免除するということにこれは当然なっていないとおかしいわけでございます。一律に延滞金を徴収していない目黒区長は、この規則にも従わず、徴収を怠っているのではないかと思います。その点、お伺いしたいと思います。  以上2点です。 ○今村保育課長  御質疑でございます。  保育料の延滞金を徴収するということは、保育園の利用に当たり、施設の利用に係る経費の一部を負担していただくものでございまして、保育料について公平公正に負担を求める対応として必要な取組であると認識してございます。  一方で、現実的に延滞金徴収のスキームの整理ですとか、対応する人的配置等において課題がございまして、現時点では多くの区と同様に、延滞金の徴収を行ってございません。  延滞金の徴収につきましては、今後、調査研究してまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○坂本滞納対策課長  それでは、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の延滞金に関する再度のお尋ねでございますが、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料につきましては、先ほど申し上げたように、滞納者に対して相談等に丁寧に対応するとともに、必要に応じて滞納処分を行うなど、保険料そのものを徴収することに注力しているところでございます。  現時点では延滞金を徴収しておりませんが、延滞金を徴収するには検討すべき課題がございますので、今後、調査研究してまいりたいと考えております。  以上です。 ○相藤介護保険課長  それでは、2点目の御質問につきまして、介護保険料について御説明をいたします。  介護保険料につきましては、現時点では延滞金の徴収を行っていないところでございます。その理由につきましては、現在は区として保険料そのものを納付していただくことに注力しているところでございます。  介護保険料に係る延滞金を徴収している自治体があることは承知しているところでございますが、23区において本区と同様に徴収していない自治体も多く存在しているところでございます。  御指摘いただいた内容も踏まえ、今後、調査研究を行っていきたいと考えております。  以上です。 ○川端委員  ありがとうございます。  ここを今回取り上げようか悩んではいたんですが、法令遵守上、条例規則等を徹底しておれば、失礼ながら、少なくともその条例規則を読めば、徴収すべきものでございます。  さきの一般質問の区長の御答弁もございましたし、皆様、課長の方々、ある程度お聞きしたところ、その理由の1つに人的配置であったり、他区、他市が徴収していないことも見受けられるということの御答弁がございました。  何が正義か、私は分かりません。これは事務方、行政側の執行の部分でございますので。ただし、例えばスピード違反したと、目黒区長が。あの車もスピードを出しているじゃないかと。ですから、何で俺がとがめられなきゃいけないんだというふうにも聞こえなくないわけでございます。ですから、何が我々の行政執行において信じるものかというところを改めて考えていただきたいところでございます。  ですから、私から最後に質問させていただきますけれども、最高裁判決、平成16年4月23日判決によりますと、地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条、地方自治法施行令171条の7までの規定によれば、客観的に存在する債権を理由なく放置したり免除したりすることは許されず、原則として地方公共団体の長にその行使または不行使についての裁量はないと判断されてございます。  仮にも個別に納付者から減免・免除申請はなく、青木区長が理由もなく一律に放置したり、一律に免除する現在の運用は、先ほど申し上げたとおり、コンプライアンスに反する行為を職員にさせている。そして徴収を怠っていたということにより、これは目黒区民にやはり損害を与えてございます。そして、目黒区の信用をおとしめていると考えられませんでしょうか。私は非常にそこを危惧してございます。その点、最後にお願いいたします。  以上です。 ○上田区民生活部長  国民健康保険を所管する立場からお答え申し上げたいと存じます。  繰り返しになりますけれども、国民健康保険は社会保険の1つでございまして、被保険者が拠出する保険料を主な財源として、地域医療の確保と住民の健康の保持・増進のために必要な給付を行う相扶共済の制度でございます。被保険者にはこの制度の趣旨を御理解いただき、自発的に保険料を納付していただくことが、この制度の前提と考えてございます。  そのため、保険料の滞納者に対しましては、相談等に丁寧に応じて、計画的に納付していただくよう、まず支援申し上げているところでございます。  延滞金を徴収していないことにつきまして、御質問にあります最高裁判決の、理由もなく放置したり免除したりということに当たるのではないかということでございますけれども、保険料の滞納者に対しまして、相談等に丁寧に応じ、計画的に納付していただくよう支援しており、理由もなく放置したり免除したりするということには当たらないというふうに考えてございます。  また、3年度の収入未債額から推計したとき、延滞金額を試算してみますと、大ざっぱではございますが、国民健康保険に関しましては1件当たり約1,000円にすぎないと。そうした中で、他方、推定されます延滞金額件数というものは年間約5万6,000件もありまして、この全ての延滞金に対して債務者を特定し、それらが日々変化していく延滞金額を全て追いかけて算定し、督促をするということは、現時点では多くの労力と費用を要し、その徴収額とは見合わないものと私どもは考えてございます。  こうした延滞金の徴収よりも、大本となる保険料本体、これ自体を徴収するほうに注力することがより合理的であると判断し、業務を進めているところでございまして、その結果、特別区においては高い収納率を達成しているというところでございます。したがいまして、現時点では、最少の経費で最大の効果を挙げるための合理的な判断として、保険料の延滞金の徴収については、さきの最高裁判決にもございましたが、地方自治法の施行令171の5の徴収停止の規定を踏まえつつ、本体の保険料自体の徴収に注力しているところであり、一定の成果を上げていると私どもは認識しているところでございます。  しかしながら、延滞金の徴収については、特別区の状況を見ても、14区が徴収しているということを踏まえますと、区としても検討すべき課題だということについては認識をしているところでございます。  14区中13区は、平成30年度の制度改革に開始しているとお聞きしています。現在徴収していない区でも、令和7年度に予定されております地方公共団体システム標準化に合わせて開始するというふうに聞いておりますので、私どもといたしましても、業務執行体制の見直しなど、総合的に勘案しながら研究してまいりたいと、そのように考えてございます。  以上です。 ○おのせ委員長  川端しんじ委員の質疑を終わります。  ほかに質疑を受けます。 ○田島委員  それでは、19款諸収入の128ページ、競馬組合分配金について、少しだけ聞かせていただきたいと思います。  特別区競馬組合は、競馬法に基づき、大井競馬場において東京シティ競馬を主催する23特別区で組織される一部事務組合であります。職員は約100名、トップである管理者は、23特別区の区長が持ち回りで務めていると。現在は港区の武井区長が務めていらっしゃいます。地方公営企業法の財務規定などが適用されているということでございます。  この23特別区の競馬組合の今年度の分配金が6億円というふうな数字になってまいりました。特にコロナ禍の後、ネットを生かした競馬の売得金というんですか、その売上げが増して、このような大きな財源になってきているわけですけれども、そろそろ目黒区として、すぐすぐ、今年云々ということではないんですけれども、これだけ大きな金額になってまいりました、この財源をもとにして、目黒区としての特徴を出していく事業、特に収益事業などに使われると、今後の税収増にもなっていくと思いますので、今足らない部分に使うのではなくて、特別な財源として生かしていくという発想を持っていったほうがいいと思うんですが、その点についてまずお伺いします。  この分配金に関しましては、前に私、区長のほうに質問をさせていただいておりますけれども、目黒区出身の塚田副管理者がこのネットのシステムを導入されて、それに基づいて、これだけの大きな金額になっております。やはり目黒区出身の方が御活躍されたということも認識しながら、この財源をいかに生かしていくかということ、すぐすぐではないんですが、目黒区の再構築においては、若手の職員を使ってPTもつくられているというふうなことも聞いております。こういった部分のことを課題として、若手の職員の意見を聞きながら、どのようにして使っていくかということを、これからも多分、分かりませんけれども、来年度も、再来年度もそこそこの分配金が出てくると思います。今まではそれほどの大きな金額ではなかったんですが、ここでやっぱり5億、6億、今年は6億円ですから、こうやって積み重なっていくと、それなりの事業ができるのではないかなと思いますので、今後の見通しを含めてお伺いします。 ○髙橋企画経営部長  それでは、競馬組合の分配金をどう活用していくかということで、私のほうからお答えをさせていただきます。  委員からも、今お話がございましたように、競馬組合の分配金は、年々、結構伸びております。平成17年、22年あたりは分配金がなかったということだったんですが、その後、ずっと伸びていまして、令和元年度で1億5,000万円、令和3年度は3億円、それから昨年度が5億円、それで今年は6億円ということで、順調な伸びを示しております。これはコロナ禍による巣籠もり需要とか、そういったことも影響していると思うんですが、これが安定的に収入として入ってくるということであると、私どもも大変ありがたいというような状況でございます。  令和5年度の当初予算において、この6億円の配分をどうするかということで、今、めどをつけまして配分を考えてございますのが、まず学校施設の計画的な修繕、緊急修繕、そういったものに約2億円を充てていきたいということ。それから、これはこれまでも御答弁させていただいているんですが、学校施設整備基金に、やはり今後の中長期的な財政運営を見通した上で積み立てていくということで、3億7,000万円を積み立てております。  残りが、実は2,800万円ほど残っておりまして、これを今、委員からもお話がございましたけれども、将来の区民サービスの向上に期待できる投資的なものとして考えて充てていきたいと、私どもも思っておりまして、実施計画事業のDXの推進、それから今回、区政再構築の検討で出てきております公民連携のプラットフォームの企画運営費に、まず充てていきたいということで予定をしております。  まだ準備段階の部分もあるんですけれども、最後にお話がありました新しい事業にということでございますが、例えば区政再構築の公民連携プラットフォームの先には、これをどういった形で事業としてやっていくか、その財源としてこれを活用していくと、そういう考え方もあると思いますので、今後プラットフォームでの検討、それから事業の検討の中で、使い道についても考えていきたいと思っております。  以上でございます。 ○田島委員  ありがとうございます。  令和5年度の使い勝手は、もう基本的にそういった形で、決めていないとまたいただいてもしようがない話になってしまいますから、いいんですけれども、私が申し上げているのは、この財源に関しては使い勝手がいいと、言葉は悪いですけれども、これに使わなきゃいけないとかいうひもがついていないものですから、自由な発想でこの財源を生かして何かできるのではないかということの御提案をさせていただいております。  今年云々じゃなくて、これからもこの分配金が増えていけば、それなりの財源になってまいります。区としましても、この財源を生かしながら、次のステップに進めていく。今部長のほうからプラットフォームへ、その事業を拡大していくという話もありましたので、それはそれでいいと思うんですけれども、ぜひこの使い勝手のいい財源を、若手職員の方にもいろいろ意見を聞きながら、目黒の特徴として、目黒のよさを出していっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○青木区長  前回の決算にもそういう趣旨の話を伺いました。今までは分配金もそれほど多くなかったので、学校修繕のみに使っていたわけですけれども、多くの分配金、6億円ほどありましたので、今までと同じ学校修繕には使わせていただいていますけれども、余剰金が出ていますので、その使い方は、御指摘のように、例えば、私ども若手の職員の中で再構築のいろいろな議論が出て、将来に向けて、その1つの結実として、プラットフォームに、額はまだ非常に少ないのですが、これから小さく生んで大きく育てる第一歩ということなので、今までのように修繕のみだけではなくて、委員御指摘のように、将来へ向けても使わせていただいておりますし、同じ将来ということで言えば、これから学校施設に多くの財源も必要なので、学校施設整備基金などにも使わせていただいて、御指摘のように、非常に使い勝手がいいので、同じ将来でもこういったハードの部分の将来、それから、今言ったように、将来を見据えて、若い職員だけではありませんが、区として将来目指す方向にも、大事に使わせていただければなと思っております。今の御指摘は、既に第一歩は踏み出しましたので、これからも多くの財源が来るといいんですが、これはなかなか分かりませんけれども、御指摘は全くそのとおりですので、そういった旨で第一歩を踏ませていただきましたので、これからさらに充実をしていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○おのせ委員長  田島けんじ委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、12款から20款まで、50ページから139ページまでを終わります。  以上で歳入全般の質疑を終わります。  これより、歳出各款への質疑に入ります。  密集を避けるため、各款に関係する説明員のみが出席をいたしますので、歳出各款の質疑は各款の範囲としていただきますようお願いを申し上げます。  それでは、歳出の説明を受けます。  初めに、第1款議会費の補足説明を受けます。 ○青木財政課長  それでは、一般会計歳出予算の補足説明を申し上げます。  まず、歳出各款の説明方法につきまして申し上げます。御説明は、新規・臨時経費の内容等を中心に御説明させていただきまして、既定経費につきましては、特に説明を要する場合以外は説明を省略させていただきます。また、数字の読み上げも省略をさせていただきます。  それでは、予算書140ページをお開きください。140ページでございます。  1款議会費、1項1目、説明欄2、広報調査の(2)調査活動の臨時経費は、中国北京市東城区人民代表大会代表団招聘等に伴う経費でございます。  2目、説明欄1、区議会事務局職員人件費の臨時経費は、主に会計年度任用職員人件費の計上でございます。  ここで、人件費につきまして、一括してその概要を御説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、302ページをお開きください。302ページでございます。こちらの給与費明細書でその詳細を記載しているところでございます。ここでは一般職員の状況について御説明をさせていただきますので、304ページをお開きください。一般職員の人件費の総括表でございます。計上人員は本年度の職員数の欄に記載のとおり、3,763人で、前年度に比べ31人の減でございます。また、計上額は、305ページのほうの右から2欄目、合計の欄にございますとおり、206億円余でございまして、前年度に比べ7億5,100万円余の減となるものでございます。304ページの給与費というところにございます報酬の欄を御覧いただきまして、比較という欄に記載のとおり、前年度に比べ2,700万円余の増でございまして、これは会計年度任用職員の配置及び給与改定等に伴うものでございます。その右、給料は、職員の異動等に伴い5,000万円余の増、職員手当等は、退職手当の減等により7億9,900万円余の減、305ページのほうにまいりまして、共済費につきましては3,000万円余の減となるものでございます。下のほうの表は、職員手当等の内訳を記載してございます。  また、306ページから317ページにかけまして、その他、人件費の資料を記載してございますが、御説明は省略をさせていただきます。一般職員の人件費の概要は以上のとおりでございまして、以後、各款での御説明は省略をさせていただきます。  それでは、恐れ入りますが、142ページにお戻りいただきまして、142ページ、このページは御説明を省略させていただきます。  以上で、第1款議会費の説明を終わります。 ○おのせ委員長  補足説明が終わりましたので、第1款議会費、140ページから143ページまでの質疑を受けます。 ○たぞえ委員  議会費での質問は初めてとなりますが、大きく2つのことについて、3点に分けて伺いたいと思います。  まず、大きな1点目は、議会パネルの使用についてです。  ある政党の区議会議員選挙の公認を受けた方々が、公認証を授与されたことをSNSで発信されていますが、授受に当たって、議会の第1会議室に設置してある区議会のパネルが使用されていることが見受けられます。  私は、区議会議員でない方がパネルを使われていることに違和感を抱きました。目黒区議会パネルの使用として、こういった事例は正しいのでしょうか、伺います。  大きな2点目、目黒区議会申合せ事項の総括の6、住区住民会議との関係について、関連してお聞きします。  まず何が記載されているのかというと、議員は住区住民会議の執行部に入らないこととし、相談役、顧問として側面から協力することとあります。執行部というのは会長や部会長などを指すと認識しますが、この趣旨は、住区住民会議は、区が主導したコミュニティであること、また、予算執行をチェックする立場の議員が区の補助金を受け取っている組織の運営に関わるべきではないためと、かつて先輩議員に教えられました。ただ、執行部という役職に就いてはいなくとも、活動実態からすると執行部だと区民から見られるという誤解を受けている議員もいます。  また、地方自治法第92条の2には、普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通公共団体に対して請負をする者及びその支配人または主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役、もしくは監査役、もしくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができないとあります。請負とは、取引契約が一定の時間、継続性や反復性を有するものとされています。この自治法の条文からも、目黒区議会のこの申合せ事項の必要性を強く感じているところです。  そこで伺いますが、公職にある議員が区民から執行部だと誤解を招く行動を取ることについて、議会を代表する長としてどのように判断されるのか、1点お伺いします。  次に、継続性や反復性のある区との取引契約という趣旨からすると、これは官制コミュニティである住区住民会議だけに限定して制限するのではなく、町会・自治会、また様々な協会、団体などの任意団体においても、区からの補助金の交付がある、または業務委託を受けて公金を受け取っているなど、現状を鑑みて、目黒区議会の申合せ事項の中で、議員は区民から疑義を受けるおそれのある任意団体においても執行部に入らないこととするなど、申合せ事項の追記を検討してみてはいかがでしょうか、議長の認識を伺います。  以上です。 ○宮澤議長  まず、1点目の議会のパネルの使用についてお答えいたします。  区議会のパネルの使用の目的は、目黒区議会として行う行事や事業に当たり、議会活動の必要に応じて背景として使用するために、平成30年に設けたものであります。  これまでの主な使用例といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策により新年のつどいが中止となって、そのときに代替撮影をしたときや、あと児童館等開館へのお祝いの議長メッセージを動画配信する際に背景に使用したという例があります。  使用については、明文化されたルールがあるわけではないですので、区議会として用意されたものであるということを意識し、議会活動の中で必要に応じて適切に使われるべきものだと考えております。  次に2点目です。区の助成団体と、区議会議員の位置づけ的な話をいただいているかと思います。  まず御指摘の申合せ事項、今、こちらにありますけれども、この申合せ事項につきましては、既に申合せを行った当時の議論の詳細をたどることはできなく、推測を交えてのお答えとなると思いますけれども、住区住民会議だけが明示されているという理由につきましては、次のようなことが考えられると思います。  1つ目は、同じようなコミュニティでも、町会・自治会につきましては、地縁関係に基礎を成す歴史的な任意団体であり、基本的にはその運営には行政や議会といった公権力が関与すべきではないこと。また一方で、住区住民会議は、一定の住民や団体の自主的な組織である点は町会・自治会と変わりませんが、その設立経緯を考えると、区のコミュニティ施策の柱として、小学校の通学範囲を基礎とする小学校区ごとに区が設立を呼びかけ、目黒区独自のコミュニティ制度として現在に至っているものと思われます。  住区住民会議は、町会・自治会を含む住区内の住民や関係諸団体の協議の場であると同時に、コミュニティの施策として住区単位で整備してきた住区センターの自主的な管理運営主体ともされてきました。そうした点では、町会・自治会とは異なる位置づけとなっていると推測されます。このような住区住民会議の役割と経緯を踏まえ、特に議員の住区住民会議執行部への関与について、申し合わせたものと思われます。
     そこで、区民から誤解を招くおそれのある議員の行動というような問いがございました。実際に、たぞえ委員が御指摘のように、私たち区議会議員は、私利私欲にとらわれず、襟を正さなくてはならず、議会の中で真剣に議論し、責任ある行動を取るということを、目黒区議会だよりの新年号で、正副議長の年頭の挨拶として触れさせていただいているところでございます。  御指摘の状況につきましては、しっかりと調査した上で、仮にそのような実態がある場合には、当該議員にも事情を確認し、議会運営委員会にお諮りをし、今後の対応を検討していきたいと思います。  次に、2つ目の執行部入りを他の任意団体まで広げて制限するべきではないかという御質疑をいただいています。  議員が任意団体の会長や部会長であった場合、区民からどのような疑義といいますか、疑いをかけられるのか、そういうおそれがあるのかということも、しっかりと調査をさせていただいた上で、必要があれば御指摘の線に沿いまして、議会運営委員会等で十分御議論をいただく案件であると認識しております。  以上です。 ○たぞえ委員  まず、1点目のほうなんですけれども、御答弁で、議会の活動の中で、必要に応じ、適切に使われるべきものであると考えますと御答弁をいただきました。であれば、今回の件は議会活動には当たらないと思われますので、議長として、この利用についてどのように対応されるのか、伺います。  2点目についても再度伺います。  御答弁いただきました中で、町会・自治会は地縁関係に基礎を成す歴史的な任意団体であり、基本的にはその運営に行政や議会などの公権力が関与するものではないとのことでした。それであれば、なおさら任意団体において、特別職公務員である議員に対して、やはり制限をかけるべきではないでしょうか。  区から補助金等を受け取っている各種任意団体の長や執行部に議員が就くということは、まさに公権力が特定の団体に対して働いているのではないかと疑問を持つ区民がいてもおかしくないことですし、実際そのように御意見をいただいたこともございます。これらの区民や団体側に判断を委ねる問題ではなく、議員自ら、そして議会が政治家としての倫理観に基づいて判断し、行動すべきよう、区議会としての規範を整えるべきではないでしょうか。  ちなみに、私自身のことになりますが、私も議員になってから、PTAの執行部に入ってほしいと打診を受けたことがございますが、私はまだ議員になって間もなかったこともあり、関係各所に聞き、そして私なりに、議会と区の関係性を鑑みると引き受けるべきではないと判断をし、一度だけでなく、何度もお断りをしてきました。  戻りますが、それこそ区の行う事業とその予算を審議し、議決する議会の議員との線引きといいますか、やはり区切りをしっかりと設け、議会が公明正大であるために、条例なり、申合せ事項を設けられるべきだと考えております。  そして、これは誤解を招かないように申し上げるんですけれども、町会・自治会という団体に限定して聞いているわけではありません。区と継続的な契約関係にある協会その他組織についても、その趣旨を踏まえれば、住区住民会議は当然のことですが、これに限定せず、任意の協会や団体についても申合せを徹底するべきではないでしょうか、伺います。 ○宮澤議長  1点目のパネルの件でございますけれども、こちらは御利用された会派のほうで適切に対応させていただきたいと思います。  次に、2点目につきましてお話しいただいていますけれども、今、たぞえ委員のほうで、議会が公明正大であるという点につきましては、議会を代表する議長としては至極真っ当なことであるというふうに思います。さらに、お話しいただきました事例がありました。議員自ら、周りから推薦等をされているにもかかわらず、自分を律してそういう役職に就かないように辞退されると、そういう御判断をされるということにつきましては、区民から選挙で選ばれた代弁者としては、区民から信頼いただけるよう、御自身もお努めいただいているのかなということを個人的には感じております。  そして、この予算審議の場というのも、行政と議会の関係というのは一定の緊張感を持って行われるべきであると私自身も感じておりますので、目黒区のため、目黒区民のためになっているかどうかをしっかり正していただく、そういう予算特別委員会でなくてはならないと、そのように思っているところでございます。  しかしながら、御質問の目黒区議会申合せ事項の変更、追記等につきましては、私が一人で判断できるものではございません。議会内での議論が何よりも重要ですので、御指摘の点につきまして、必要であれば、議会運営委員会等で十分御議論をいただく必要がある課題であると考えております。  以上です。 ○たぞえ委員  るるお答えいただいたんですけれども、私自身、何で議会費で時間を割かなければならないんだろうと、自分で自問自答しながら、今回、質問することを決めました。  本来であれば、議会費ではなく、区民のサービス等に対して質問時間を割きたかった。ですが、やはり最近、様々なルールがないから、決まりがないから、何をしてもいいわけではないと思っています。  今回、例えばパネルについてはルールがないとか、あと申合せについては、なかなか変更も、もちろん過程を経ればできるけれどもという御答弁だったと思っています。私は別にルールを細かく決めてほしいとか、申合せをスピーディーにとは、思うところもあるんですけれども、何よりもその前提としては、私は目黒区議会がやはり区民に信頼される議会であってほしいと思っているから、今回聞いております。  1点、2点目に合わせて再度伺うんですけれども、やはり目黒区議会の信頼度を上げるために、1つ提案なんですけれども、目黒区議会には議会基本条例も政治倫理条例もありません。このような条例があれば全てうまくいくものではありませんが、私は、議会は何のためにあるかを皆さんで考え、規定すること。議員の公平性や、先ほど何度も申し上げていますが、公明正大であるために考えることは有効だと思っております。  釈迦に説法ではございますが、総務省によると、議会は地方公共団体の意思を決定する機能及び執行機関を監視する機能を担うものとして、同じく住民から直接選挙された長と相互に牽制し合うことにより、地方自治の適正な運営を期することとされている、とあります。  やはり牽制し合うためには、区議会も区民からの信頼がある。車の両輪によく皆さん例えられますが、議会という片方の車輪がスピードを落としては、それは区の車輪のスピードを落とさせることになると、私は思っておりますので、議会の役割を振り返り、申合せ事項を超えて、政治倫理条例などを規定することについて、議長のお考えを伺います。 ○宮澤議長  御指摘いただいた点におきましては、一定の公平性、そして公正性は必要であり、議会と行政の関係においても、一定の緊張感を持って行われるべきだという点におきましては、各種ルールづくりも含めて、個人的にはそのとおりだと思っております。  ただ、繰り返しになり恐縮ですが、申合せ事項の変更とか、政治倫理条例の新設等、お話をいただきましたが、御指摘いただいている点につきましては、議会運営委員会等で十分御議論をいただき、その上で結論を得るという手続が必要になるかと思います。そのことを御理解いただいて、1つの今後の課題だと認識をさせていただきたいと思います。  以上です。 ○おのせ委員長  たぞえ麻友委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑はございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、第1款議会費の質疑を終わります。  ここで、説明員の交代のため暫時休憩いたします。再開は11時27分。    〇午前11時22分休憩    〇午前11時28分再開 ○おのせ委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、第2款総務費の補足説明を受けます。 ○青木財政課長  それでは、予算書の144ページをお開きください。  2款総務費、1項総務管理費、1目、説明欄5、総務一般事務費の(4)一般事務費の臨時経費は、職員用手指消毒液の購入経費でございます。11、男女平等・共同参画センター運営の(3)一般運営の臨時経費は、中目黒スクエアの第2レクホール空調設備改修工事費等でございます。  2目、説明欄1、人事管理の(1)欠員代替職員等雇用の臨時経費は、欠員代替の会計年度任用職員の人件費等。2、職員研修の新規経費は、マネジメント力強化研修の実施経費等。臨時経費は、職員のエンゲージメントを向上させる取組の実施経費でございます。  146ページにまいりまして、3目、説明欄1、福利厚生の(5)一般事務費の新規経費は、年度末退職者の雇用保険資格喪失業務委託経費でございます。  148ページにまいります。  4目、説明欄1、契約管理の(1)契約管理の新規経費及び臨時経費は、電子契約サービスの利用料及び導入経費でございます。(2)電子調達システムの臨時経費は、東京電子自治体共同運営サービス運用経費でございます。  5目は説明欄記載のとおりでございます。  6目、説明欄2、総合庁舎施設管理の新規経費は、代表電話へのコールセンターの導入経費。臨時経費は、総合庁舎の受変電設備及び自動火災報知設備の改修工事費等でございます。3、総務施設計画修繕の臨時経費は、修繕費を計上しておりますが、以下、各款におきまして同様に各所修繕経費を計上してございます。以後、各款での御説明は省略をさせていただきます。  150ページにまいります。  7目は説明欄記載のとおりでございます。  8目、説明欄1、危機管理対策の臨時経費は、災害対策本部運営マニュアル策定支援経費等。2、生活安全対策の新規経費は、町会等が設置した防犯カメラの運用経費の補助。臨時経費は、地域における見守り活動支援事業及び特殊詐欺被害防止事業に係る経費等でございます。3、初期消火対策の(1)地域消火器維持管理の臨時経費は、街頭消火器の設置に係る経費等。4、防災区民組織等支援の(1)運営経費助成の臨時経費は、避難所運営協議会運営費の助成等。(2)装備品充実の臨時経費は、防災区民組織に対して支給している小型消防ポンプの交換経費等でございます。5、応急対策用備蓄物資等整備の(1)資機材等整備の臨時経費は、AEDの借り上げ経費等。(2)食糧品等整備の臨時経費は、備蓄食料等の更新経費でございます。6、活動体制充実の(1)行政無線維持管理の臨時経費は、固定系防災行政無線のバッテリー更新経費等。(2)防災訓練の臨時経費は、オンライン防災訓練の実施経費。(4)災害情報システム維持管理の新規経費は、防災情報一斉配信システムの導入経費。臨時経費は、高所カメラシステム維持管理経費等。(5)緊急地震速報システム維持管理の臨時経費は、機器の更新経費等でございます。  153ページにまいりまして、7、防災センター維持管理の臨時経費は、防災センターの照明設備LED化工事費等。8、防災意識の普及啓発の(1)啓発一般の臨時経費は、感震ブレーカーの設置助成経費等。(2)帰宅困難者対策の臨時経費は、中目黒駅及び目黒駅周辺の帰宅困難者対策協議会の運営委託経費等でございます。  9目は説明欄記載のとおりでございます。  10目、説明欄2、施設整備基金積立の臨時経費は、今後の施設更新需要等に備えて積み立てるものでございます。  154ページにまいります。  2項企画経営費、1目、説明欄2、財政管理の臨時経費は、統一的な基準による財務書類作成及び活用支援委託の経費。3、区長室一般事務費の(2)一般事務費の臨時経費は、ふるさと納税のポータルサイトの利用料等。4、企画一般事務の臨時経費は、新たな区民センター整備に向けた取組についての支援経費及びトップマネジメントの強化に向けた政策立案支援経費等でございます。  2目、説明欄1、広報の(1)めぐろ区報の臨時経費は、めぐろ区報臨時号の発行経費等。(2)目黒区くらしのガイド等の臨時経費は、目黒区くらしのガイドの印刷経費等。(3)ホームページ運営管理の新規経費及び臨時経費は、目黒区公式ホームページリニューアルに伴う運用保守及び構築経費等でございます。3、情報公開・個人情報保護の新規経費は、データ利活用に向けたデータ分析基盤のライセンス使用料等。臨時経費は、デジタルアーカイブのコンテンツ情報登録作業委託経費等でございます。  157ページにまいりまして、5、区民相談の臨時経費は、オンライン相談事業の実施経費でございます。  3目、説明欄1、電子計算管理の(2)システム基盤運用管理の新規経費及び臨時経費は、グループウエア更改に伴う運用保守及び構築経費等。(3)情報系システム運用管理の新規経費は、テレワーク端末追加分の運用経費。臨時経費は、ウェブ会議用機器追加分の購入経費等。(4)内部情報システム運用管理の新規経費及び臨時経費は、内部情報システムの運用保守及び構築経費等。(5)基幹系システム運用管理の臨時経費は、システム標準化対応に伴う連携基盤システムの運用保守及び構築経費等でございます。2、情報化推進の臨時経費は、庁内の業務改革(BPR)をはじめとするDX推進事業の経費でございます。  158ページにまいります。  3項選挙費、1目及び2目は説明欄記載のとおりでございます。  160ページにまいります。  3目、説明欄1、区長選挙及び、2、区議会議員選挙は説明欄のとおり、投票執行経費と啓発宣伝経費でございます。  162ページにまいります。  4項監査委員費、1目は説明欄記載のとおりでございます。  以上で、第2款総務費の補足説明を終わります。 ○おのせ委員長  補足説明が終わりましたので、第2款総務費のうち、まず第1項総務管理費、144ページから153ページまでの質疑を受けます。 ○かいでん委員  それでは、予算書の145ページ、男女平等・共同参画の部分に関連して、パートナーシップ制度について伺います。  昨年の11月から東京都のパートナーシップ宣誓制度が開始されまして、1月末までに516名の方が受理されています。この東京都の制度で宣誓をすると受け取れる受理証明書をお持ちの方には、東京都が実施する行政サービスであれば、本来、戸籍上の夫婦のみに認められていたものであっても、正式なパートナーとして夫婦と同等の権利が認められることになりますが、一方で、市区町村の行っている事業については、それぞれの自治体が、それぞれの事業について、東京都の受理証明書でも有効とするような制度改正を行う必要があります。  そこで伺いますが、東京都のパートナーシップ宣誓をされた方に対して、目黒区では、どういった事業で戸籍上の夫婦と同等の効力を認めているでしょうか。  また、もう1つの論点として、目黒区独自のパートナーシップ制度についても伺います。  東京都のパートナーシップ宣誓制度によりまして、目黒区を含む都内にお住まいの性的マイノリティの方全員に同性パートナーシップが認められる道が開かれましたが、都の制度が開始された今現在もなお、目黒区にお住まいの性的マイノリティ当事者の方から、議会で採択された区民の声を区独自の制度として反映させてほしいという御要望をいただいております。  それに加えて、東京都の宣誓制度では救われない方がいらっしゃることにも留意が必要です。例えば横浜市や千葉市、静岡市など、今、全国で事実婚関係にある異性カップルも対象に加えたパートナーシップ制度が増えてきています。この事実婚の方は、東京都の宣誓制度では対象外となっているんですが、事実婚を選択されている方の中には、例えば男女どちらも名家の御出身、一人っ子で、どちらの姓も絶やすことができないという、やむにやまれぬ理由から、そうしているなど、様々な事情があって選択されている方もいらっしゃると言われておりまして、そうした方々も性的マイノリティの方々と同様に、現在の婚姻制度のもとで、生活上の不便を抱えていらっしゃいます。  そういった事情を鑑みて、事実婚も含め、より多くの方々を包摂する多様なパートナーシップの在り方を認めようじゃないかと、尊重する制度を創設する動きが広がっています。  また、この事実婚を制度に加えるべき理由にはもう1つあります。  もし仮に今の東京都の制度のように、事実婚を加えず、性的マイノリティの方のみを対象としたパートナーシップ制度にしてしまいますと、性的マイノリティであることの制度上の不便は解消したい。ですから、宣誓はするんですが、だからといって、性的マイノリティであることをむやみやたらに周囲には公表したくないという方々、そういった複雑な思いをお持ちの方もいることは普通に理解できるわけですが、そういった方々にとって、都の制度のようなものですと、例えば銀行など、様々な窓口で受理証明書ですとか、証明カードを提出すること、これが意図せぬカミングアウトにつながりまして、心理的なハードルが高いと、当事者からの御意見もあります。  つまり、事実婚の方も受理証明書や証明カードを持てるようになるということは、すなわち、事実婚状態で悩んでいる当事者の方だけでなく、性的マイノリティの方にとっても意義があると言えると考えます。  都内でも、渋谷区、それから武蔵野市、国立市で事実婚も含めた制度となっているのに加えまして、現在、墨田区でもそのような広い制度とする方向で検討している旨、伺っております。目黒区としてもパートナーシップ制度導入に関する陳情が採択されてから既に2年半が経過していることを踏まえまして、都の制度よりも広い方々を包摂する区独自の宣誓制度創設が必要と考えますが、いかがでしょうか。  1回目は以上です。 ○末木人権政策課長  それでは、かいでん委員から御質問いただいた点につきまして、私から御答弁申し上げます。  都のパートナーシップ宣誓制度を活用された方が、区ではどういった事業でそれが効力が認められるのかという点でございますが、都のパートナーシップ宣誓制度は、双方または一方が性的マイノリティである2人が、知事に対してパートナーシップ関係にあるということを宣誓し、必要書類等を届出し、都がそれを受理したということを証明する制度でございます。  これは婚姻制度とは異なり、法律上の効果は生じませんけれども、都においては、交付する受理証明書が日常生活の様々な困り事の場面で活用されるように取り組んでおります。例えば住宅の賃貸契約で入居を断られてしまったり、住宅の購入時に共同ローンが組めないなどの事例のほか、医療機関でパートナー関係の説明が困難であったり、家族扱いされず病状説明が受けられない、手術同意ができないなどの状況があることから、こうした困り事が軽減されるということが期待されてございます。  都の制度を活用した方に対して、区では、夫婦と同等の効力を認めているかというお尋ねでございますけれども、都の制度であっても、受理証明書をどう扱うか、これは受け手側の問題でございますので、区としてどうするかは決まっているわけではございません。  次に、2点目としまして、区でも、都の制度よりも、より広い方々を包摂する独自の制度を創設してほしいという点についてのお尋ねでございます。  都のパートナーシップ宣誓制度は、制度の利用者にお子さんがいる場合には、子どもに関する困り事の軽減にもつなげられるよう、希望に応じて、受理証明書の特記事項欄に子の名前を記載することができる仕組みとなってございます。各自治体におけるパートナーシップ制度は、ファミリーシップ制度を包含するもの、対象者の範囲をどう定めるかなど、それぞれの自治体の実情に応じて考えられ、様々に規定されております。  事実婚を選択している異性間カップルを対象とすることについても、住民の間で様々な意見がございます。都内では、一方または双方が性的マイノリティである2者を対象としているところで、こういった自治体が多くなってございまして、事実婚を選択している異性間カップルも対象としている例は少ないというふうに承知してございます。  区においては、目黒区男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画に基づきまして、性の多様性が尊重される社会を形成することを目的とし、性的指向及び性自認に基づく困難等の解消に向けて、パートナーシップ制度等の具体的な支援の在り方を検討しているところでございます。  パートナーシップ制度は、多様性を認め合う社会の実現に資する方策の1つでございますが、区民の中でも様々な御意見がありますので、性の多様性について幅広く理解促進を図りながら、丁寧に検討していくべきものであると認識しております。いましばらく都制度の運用状況を見守りながら、都内の自治体の動向等も注視して、区としての検討を重ねてまいります。  以上でございます。 ○かいでん委員  ありがとうございました。  今、区独自のパートナーシップ制度について、都の制度の運用状況を見守りながら、都内の自治体の動向等も注視していくということでありました。  私は、既に杉並区さんだとか墨田区さんなど、他区では、東京都の制度の長短を見極めて独自の制度創設へ動いているわけですから、ぜひ見守るんじゃなくて、動き出していただきたいなと思う次第です。  さらに言えば、少なくとも東京都の受理証明書を目黒区の事業でどう扱うかということについて、これは決まっていないという御答弁でしたが、少なくともここについては、見守っている場合ではないんじゃないかと、ちょっと遅過ぎるんじゃないかなと思っております。  こうしている間にも、目黒区の性的マイノリティの皆さんは、様々な場面でつらい思いをされることを余儀なくされています。例えば保育園での対応について見てみると、東京都の受理証明書には、希望に応じてパートナーの子どもに関する情報も記載することができると。つまり、ある種、ファミリーシップ制度も包含したような制度になっていますが、この子どもの情報を記載した受理証明書に対する目黒区の扱い方を決めていない現状では、同性カップルの方が保育園に自分と自分の子どもの情報が記載された受理証明書を見せたとしても、保育園側は、法律の定めどおり、あくまでお子さんの親権を持つ片方の親のみを保護者とし、そしてもう片方のパートナーの方は、あくまで赤の他人として扱うという、御本人にとっては非常に酷な対応となってしまっています。  御答弁でいただいた、都制度の運用状況を見守りつつ、都内の自治体の動向等も注視していくということは、すなわち、この状況をしばらく放置するということにほかなりません。動き出していただきたいと思います。  そこで、改めて伺いますけれども、東京都の受理証明書をお持ちの方に、区の行政サービスで夫婦並み、あるいは親子並みのサービスを保障するべき事業の洗い出しが必要であると考えますが、いかがでしょうか。  また、そうした洗い出しを行った上で、例えば、世田谷区などでやっている災害弔慰金の支給ですとか、家族にしか許されていない各種相談事業、それから課税・非課税納税証明書の交付申請などなど、区の各制度事業を都の宣誓制度へ早急に適用させていくべきであると考えますが、いかがでしょうか。  以上です。 ○本橋総務部長  パートナーシップ制度についての御質問でございます。  区としては、これまでも理解の促進ですとか困難等の解消に向けて、様々取り組ませていただいております。パートナーシップ制度についても、男女平等・共同参画審議会にも現状をお話しするなど、御意見をいただいているところで、そういう意味では、私どもとしては、着実に取組は進めているというふうに考えておるところでございます。  ただ、先ほどもお話しさせていただきましたが、1点、見極めが必要であるというふうに考えているのが、昨年11月にスタートした東京都のパートナーシップ制度でございます。  東京都自体は、目黒区も包含する広域自治体として制度をつくったという状況で、その中身としましても、子の名前も記載できる、いわゆるファミリーシップ要素も含んでいる、また国籍も問わない、双方が成年に達しているというようなことを特徴として運用されているところでございます。
     広域自治体としての制度、それも条例という法規をもって制度ができているということから、目黒区としても独自に制度を持つ必要があるかどうかは見極める必要があるというふうに思っておりまして、ただ、都では11月に施行されたところで、やっと4か月というところで運用されているところでございますので、今まさに情報収集に努めているところでございます。いましばらく時間が必要だと思っているところでございます。  それで、先ほども東京都制度の調査というようなお話もいただきました。私ども、例えば、各所属で提供する行政サービスですとか制度についての全庁調査も一旦行っているところでございます。また、適用拡充の可能性がある事業についても相談をさせていただいているというところでございますが、今も申し上げたような、東京都からの調査もありましたので、調査等を一定程度行っているところでございますが、どうしていくかというところについては、まさに今、見極めをしているところということで、御理解いただければと存じます。  以上でございます。 ○おのせ委員長  かいでん和弘委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑はございますか。 ○川原委員  私からは、150ページ、8目防災対策費になるんだと思いますけれども、さきの一般質問では、公助の部分についてお聞きしましたけれども、ここでは共助の部分でお聞きしたいと思います。  間もなく東日本大震災発生から12年ということでございますけれども、その当初から避難所運営協議会を立ち上げて、私もオブザーバーとして、ずっと参加をさせていただいております菅刈住区エリアの避難所運営協議会の方からの御要望といいますか、お話を伺いました。  いわゆる防災マップやホームページ上の地域避難所の一覧を見ますと、菅刈エリアにつきましては、菅刈小・菅刈公園と一体的な地域避難所として指定をされています。運用については地元の避難所運営協議会の皆様で協議して行っていくというのが私の認識ですけれども、先日、避難所運営訓練を実施した際に、地域の方から、公園も小学校と同等のいわゆる備蓄がされているわけではないんだけれども、その表記を見ると、同じような装備が当然されているんだろうという誤解を招くおそれがあるというお話をいただきました。確かにそうだなと感じております。  この一帯の地域避難所というのを変えてくれということではなくて、表記をしっかり現実的なものに見直してほしいという御要望がありましたので、その点をまず、区の見解として伺いたいと思います。 ○佐藤防災課長  それでは、菅刈住区エリアの地域避難所につきまして御回答いたします。  まず、現在、本区では、区内38か所の地域避難所等を指定してございます。  御意見にあった菅刈住区エリアにつきましては、過去に住民の皆様から強い御要望をいただいたことを踏まえて、菅刈小学校との一体の運営をすることをもって、菅刈公園も地域避難所としているところでございます。  このような形で、2つの施設を一体で運営していく地域避難所につきましては、区内、菅刈住区を含めて3か所ございます。例えば、碑文谷公園と碑文谷体育館であるとか、めぐろ区民キャンパスと都立桜修館でございまして、全部で3か所ということでございます。  こちらにつきまして、地域防災計画とか、目黒区のホームページとか、こちらで御紹介をしているのは、表の中で列挙をしていくという形を取っているせいで、委員御指摘のとおりで、場合によっては2つの施設の関係性が分かりにくいところは確かにあろうかと認識しました。そういったことが区民の誤解を招くことも実際起こり得るなということで、ちょっと反省をしているところでございます。  このような点を踏まえまして、今後、表記の方法につきましては、次回、地域防災計画等の修正のタイミング等を踏まえまして、検討し、改善をしてまいりたいと存じます。  以上でございます。 ○川原委員  ありがとうございます。  地域避難所については、御自宅が倒壊したりとか、また火災のおそれがあるということで、自宅で滞在できない、困難な場合に利用するところだということですから、当然、箱がなければいけないという部分で、学校の施設内の体育館だったり、校舎だったりということになると。ここについてはオープンスペースですので、一時的に避難したりとか、あるいはペット同行避難の、ペットのゲージ等を置いて、そこで避難するといった使われ方が、その地域避難所によっては考えられるかと思いますけれども、避難生活を送るという部分では、人は難しいんじゃないかと思いますので、この点は分かりやすく、次回の地域防災計画改定のときに、しっかり改めていくということでございます。  その際に、一方的にこれがいいだろうと行政側で考えて出すのではなくて、しっかり避難所運営協議会の方々にも、丁寧にお伺いを立てながら、納得がいくといいますか、表記として分かりやすい、地域の皆さんにも理解をしやすい、そういった取組にしていただきたいと思いますけれども、その点を確認したいと思います。  以上です。 ○佐藤防災課長  それでは、再質問でございますけれども、委員の御指摘のとおりで、公園という場所には、広場はあるものの、建物がないという状況でございますので、雨風もしのげない状況でございます。  例えば、延焼火災が近づいてきたときに、一時的に公園に逃げていただいて、そこからまた別の避難所へ逃げていただくというような場所にはなろうかと思いますけれども、そこで何日間か生活をするというのは、ちょっと無理かなというところでございます。  このような点を踏まえまして、避難所というところが、そういった生活を送る場所なんだというところにつきましては、様々な場面で周知をしてまいりたいと存じます。  あわせまして、菅刈住区エリアの避難所運営協議会の皆様におかれましては、日頃から本当に活発に会議とか、訓練とか、取り組んでいただいているところでございまして、その際には、区も必ず一緒に同行させていただいてございます。そういった機会を捉えながら、また地域の皆様の声をきちんと把握し、承知した上で修正をしてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○おのせ委員長  川原のぶあき委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑はございますか。 ○鴨志田委員  それでは、職員採用と契約について、2項目、質疑をいたします。  1項目め、令和4年度特別区職員採用試験選考と目黒区の採用状況についてです。  第8回就職したい企業・職業ランキングの調査対象は、2023年3月卒業予定の大学3年生男女でランキング第1位を獲得したのは地方公務員、次に国家公務員でした。そしてソニーと続いています。4年連続で1位、地方公務員、2位、国家公務員となり、公務員の安定した人気が表れている形となっています。  しかしながら、令和4年度の特別区職員採用試験選考の結果を見ますと、全区部において申込者が減少し、人材確保が困難な状況が続くことが想定されるため、戦略的にPRを展開し、特別区の魅力を積極的に伝え、特別区を就職先の第1希望とする受験者を増やしていきますと、特別区人事委員会事務局が表しております。  また、児童相談所に必要な児童福祉司、児童指導士、児童心理士の倍率は低く、前年よりも合格者が減少しているという状況です。  そこで3点お伺いいたします。  1点目、目黒区が区立児童相談所を開所する場合、一時保護所を含めて80人の人材が必要であり、専門職員の確保は厳しいが、人材採用のロードマップをつくると昨日の部長の御答弁でした。東京都は児童相談所の一時保護所の定員超過が続いている状況に、足立区と品川区の管内で10歳以下の一時保護所に、児童福祉事業の経験がある民間の事業者をプロポーザルで募集すると都議会に報告がありました。その理由として、一時保護所を確保すべきとの考えもあるが、人口減少と23区の区立児童相談所の動向が流動的であることから、施設や職員を都として確保するのは中長期的に考えなければならず、民間委託は応急的な措置として実施する。また、民間も福祉人材の確保が困難になっていると都議会で答弁されています。  23区で区独自の児童相談所を運営、開設予定の区の人材確保について、特別区人事組合や東京都との連携状況についてお伺いいたします。  2点目、企業は人なり、役所も人なりということで、最大のサービス業の役所の行政運営には、有為な人材確保が欠かせません。本区の職員採用状況と、新入職員に何を期待するか、お伺いいたします。  3点目、本年の2月、3月に会計年度任用職員を募集する課が多数見受けられましたが、応募状況についてお伺いいたします。  もう1つ、2項目めです。コールセンター業務の契約についてです。  人材派遣大手のパソナが新型コロナウイルスワクチンの接種予約を受け付けるコールセンター業務をめぐり、大阪市と兵庫県の3市に約10億8,000万円を過大請求していた問題を受け、枚方市の市民向けのセンターでは再委託先が電話対応できた割合が1%に満たない時間帯があったことが判明し、厚生労働者は、本年2月に再委託先を含めて管理を徹底するよう、全国の自治体に注意を呼びかけました。  今回問題となったパソナは、再委託先E社を管理監督する立場ですが、虚偽報告や不正を見破ることは難しいと釈明しています。日本コールセンター協会によりますと、センターの望ましい応答率は70~80%、複数回、再委託先に出向き、データ照合などをする必要があったのではないかと指摘しています。そして、受託業者により再委託を認める場合には、立入り頻度を決め、パソコンの使用時間を確認するルールを自治体と業者間で事前に定め、不正が起きにくい環境を整備しておくべきであると自治体の民間委託に詳しい教授は指摘しております。  そこで2点お伺いいたします。  1点目、本区は様々な事業でコールセンター業務を委託していますが、コールセンター業務への総契約数と、そのうちの再委託数をお伺いいたします。  2点目、今回のような不正問題への対策の実施状況についてお伺いいたします。  以上です。 ○おのせ委員長  鴨志田委員の質疑の途中ですが、議事の都合により暫時休憩いたします。再開は午後1時。    〇午後0時02分休憩    〇午後0時59分再開 ○おのせ委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  なお、午後2時前に休憩を入れさせていただきますので、質疑の途中、答弁の途中になる場合もございますが、御了承いただきたいと思います。  鴨志田委員の1回目の質疑に対する答弁からお願いいたします。 ○塚本人事課長  それでは、私からは第1点目の3つの御質問について順次お答えをさせていただきます。  まず、1問目の児童相談所における人材の確保ということですが、児童相談所におきましては、相談や指導、また一時保護などに関する業務のため、昨日の総括質疑の中でもお答えをさせていただきましたけれども、児童福祉司、児童心理士、また事務の職員など、大体80名ほどの人員が必要だと想定してございます。本区におきましても、今後の児童相談所の設置を見据えまして、心理職や児童相談所での勤務経験を有する経験者の採用を進めるとともに、都立の児童相談所や近隣区の児童相談所に職員を派遣し、実際に現場での業務を経験させるなど、人材の確保に向けて計画的な取組を進めているところでございます。  特別区人事厚生事務組合との連携の点につきましては、先ほど申し上げました職員の採用ですとか、児童相談所への職員派遣、さらには特別区職員研修所で実施している研修などの機会を通じて、児童相談所での業務に必要な知識経験等の習得に努めているところでございます。  また、他区の事例にはなりますけれども、開設準備と開設後の組織運営を円滑に行うために、児童相談所の開設に際しましては、東京都から職員派遣を受けるなどの連携協力も行っているところでございます。こうした先行設置区の事例等も参考にしながら、引き続き職員の採用、派遣等を計画的に進めてまいりながら、人材の確保に努めてまいりたいと考えております。  次に、2問目になりますが、本区職員の採用状況と新入職員への期待という御質問ですけれども、まず職員の採用状況につきましては、この数年、定年や再任用終了等による職員の大量退職を受けまして、毎年約100人程度の規模で職員を新規採用しているところでございます。最近では、目黒区のイメージや、昨日も答弁させていただきましたが、動画等の取組が新聞報道でもあるとおり、職員採用に向けた取組の効果も少しずつ出てきておりまして、本区の採用を希望する受験数も増えているといった状況になってございます。  一方で、先ほど委員からお話のありましたとおり、特別区全体の受験者数に関しましては減少傾向にあると。特に、土木、建築といった技術職の不足が課題となっております。このような状況を受けまして、令和4年特別区人事委員会勧告の中では、採用制度の見直しの検討について意見が述べられており、現在、特別区人事委員会と人事担当の課長会において採用制度の見直しについての検討が進められているところでございます。  23区といたしましても、現在の状況については強い危機感を持っておりまして、有為な人材の確保に向け、採用PRや試験制度の見直しなど必要な検討を早急に行い、改善が図られるものから順次積極的に取り組んでいくといった状況になっております。  また、新規採用職員に期待することについてになりますが、この3年間、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、社会経済活動において、大きな制限を受けてまいりましたが、感染法上の位置づけも変更されることとなり、今後、日常生活も以前のような活気を取り戻すことが想定されます。しかしながら、コロナの収束にはまだ至っておらず、また原油価格、原材料価格の高騰など、区民生活にも大きな影響がある中で、自治体職員は社会経済情勢の大きな変化の流れにも柔軟かつ適切に対応していくことが重要であろうと考えております。  また、デジタル化への対応や業務の効率化、さらには今後の20年を見据えた基本構想の実現に向けて、昨年9月になりますけれども、策定いたしました目黒区人財育成方針では、区民と共に目黒区の未来を描き、心地よいまちを実現していく職員、これを区が求める職員として掲げているところでございます。こうした考えを踏まえまして、新規採用職員だけでなく、全ての職員に、それぞれの立場で様々な観点から自ら考え行動する、そのような職員として持てる力を存分に発揮していただきたいというふうに、現在、考えているところでございます。  次に、3問目になりますが、会計年度任用職員の応募状況でございますけれども、現在、令和5年4月から、会計年度任用職員の採用に向けて各所属で手続を進めているところでございますが、約100件ほどの公募が行われていると聞いております。会計年度任用職員につきましては、公募から採用までの事務、これは全ての各所属で行っておりますので、応募状況等の詳細な集計等は行っておりませんが、おおむね採用に必要な数の応募があったものと、現在、認識しているところでございます。  私からは以上です。 ○和田契約課長  それでは、私からコールセンターに関する御質問につきましてお答えをさせていただきます。  まず、契約課で締結しているコールセンターに関する業務、案件の件数でございますが、14件となってございます。このうち再委託が伴っている案件につきましては、8件となってございます。契約金額、14件の総額でございますが、16億6,300万円余となってございます。  次に、2点目の、今回御指摘いただいた不正問題が起こらない対策の実施状況についての御質疑でございますが、まず目黒区では、再委託につきましては、責任の所在の不明確化と重大事故発生を防止するという観点から、原則として再委託は禁止をしてございます。一方で、一部を専門業者に再委託することで、一層適切かつ円滑な履行の確保、これが可能となる場合もございます。  そこで、まず安易な再委託ではないこと、あとは再委託をした際の再委託の業務内容や責任の所在が明確になっているか、こういったことをきちっと確認した上で再委託をすることを可能としてございます。区では、業務委託に係る仕様書がございまして、その中で、まず、やむを得ない場合のみ、区の承諾を得て再委託ができること、一括した再委託をすることは禁止すること、契約に係る最終的な責任は直接区と契約した受託者が負うこと、これらを明確にしてございます。  再委託をする場合の手続につきましては、受託者から区に申請をしまして、各所属のほうで申請内容を確認をし、再委託を認めるかの判断をしてございます。また、契約課で締結した案件についての再委託を承認する場合については、事前に契約課に協議をする、そういったやり方をしてございます。再委託をした場合を含めまして、契約案件の履行につきましては、各所属で適正な管理を行うようにしてございまして、不正が起きないように取り組んでいるところでございます。  ただ、今回御指摘いただいたような事例でございますが、なかなか発見がしづらくて、今後、区の案件においても起きないとも限らない、そういうところは正直あろうかなというふうには思います。  契約課におきましては、契約事務説明会というものも庁内で開いてございまして、再委託が行われる際の手続とか、あとは先ほど申し上げた仕様書の書き方、こういったものについて毎年度説明をして周知を図ってございます。例えば、今後、再委託の申請があったときにも、内容に疑義があるような場合については、より詳細にその申請の内容を聞き取って適切に判断することとか、履行においても、必要に応じてきちっと現場確認をしていくことなど、こういったこともさらに加えて周知をするような方法を取って、再委託に係る不正が起きないような体制構築をしてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○鴨志田委員  御答弁ありがとうございました。  目黒区の職員採用のアピールがいいということで、いろんな方が集まってくるということも、大変うれしいことだと思います。また、最近、毎年100人程度採用ということで、やっぱり若い人が結構増えたなと実感をしております。  その中で、再質問は1点、区立児童相談所の設置に向けて80人規模の人材採用のロードマップをつくるということだったんですけど、やっぱり80人規模となると、前年に80人じゃなくて、年々少しずつ採用し、育成し、そして開設の業務を当てるということでしょうか。それが1点。  あと、コールセンター業務についてなんですけども、庁舎も今後コールセンター業務を委託することになるんですけれども、契約課が不正問題が起きていないかをチェックするのは無理なので、やっぱり、委託業務をコールセンター業務がやってるかというチェックは各部署に任せるべきことなんですけれども、その辺の指導というか、ちゃんとチェックしているかという指導は契約課が行うのか、どこが行うのか。  以上お伺いいたします。 ○塚本人事課長  それでは、再質問の1点目になりますけれども、区立児童相談所における職員の採用の考え方ということでございますが、今、委員がお話しいただきましたように、児童相談所の職員を採用するに当たって、やはりなかなか人材の確保が難しいといった点が1つと、それから採用した後、やはり人材の育成も重要であると考えております。そういった意味では、昨日も答弁させていただいたと思いますけれども、職員の採用に向けた人材の確保に向けたロードマップに沿いながら、子育て支援部とも連携を図りながら、一定の年数をかけて必要な人数の確保を図っていくと、そういった考えを現在持っているところでございます。  以上です。 ○和田契約課長  それでは、私からコールセンター業務に係る再度の御質問につきましてお答えをさせていただきます。  委員御指摘いただきましたとおり、再委託につきましては、各所属のほうで、案件ごとの所属のほうで実際に適切な履行がされているかの履行の管理はしてございます。先ほど答弁さしあげた中で触れましたが、契約事務説明会、あとは年間契約事務説明会というのもございまして、それらの中で再委託に係る仕様書の書き方とか手続等につきましては、契約課から御説明をさせていただいております。  先ほどの答弁と一部重なりますけれども、契約課で、そういった機会を捉えながら、今回起きたような事例もあったということも踏まえまして、今後もより適切に契約内容が履行されるよう、意識を高め、不正が起きないような体制構築を契約課としてもしてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○おのせ委員長  鴨志田リエ委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございませんか。 ○関委員  私のほうから1点、149ページの総務管理費の財産管理費、2番の総合庁舎施設管理についてお伺いします。  総合庁舎に来られる方の中には、小さなお子様、幼児連れで細かな手続を行うのに来庁されている方は多いと思います。これはある区民の方からの御提案なんですけれども、幼児を庁内に預ける場所があれば、手続をスムーズに済ませることができるのにという声をいただきました。また、幼児を、郊外にある大型スーパーマーケットのようにカートに乗せて移動ができるようにしたら、保護者も楽になるなど、そういった提案をいただいたんですね。こうした声に行政側としての受け止めを、まず1点伺います。 ○千葉総務課長  関委員の御質問にお答え申し上げます。  総合庁舎に来庁される方々の中には、手続のために、小さなお子様を連れて来庁される方もいらっしゃいます。窓口の混雑状況などによりましては、時間がかかる場合もあることから、お子様の様子が気になってしまう方もおられるのではないかと考えております。  委員御提案の遊びのスペースや移動用のカートにつきましては、そのような来庁者の方々にとって、負担の軽減につながることや、安心して手続に専念できることなど、効果があると想定されます。しかし、総合庁舎内に遊びのスペースやカートを配置することにつきましては、その場所を確保することが困難であり、また、遊びのスペースには、安全のため、保育者の配置が必要であることから、まずは課題の整理から行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○関委員  ありがとうございます。  行政として対応する以上、何かあったときの責任ということがかぶってくるので、きちんとさせなくてはいけないというのは分かるんですけれども、理解しているつもりなんですけれども、総合庁舎別館の2階に「ほ・ねっと ひろば」がありまして、あそこの、子育てふれあい広場の利用には予約が必要で、必ず保護者が一緒に過ごさなければいけないということになっています。そうなると、利用者が求めているものとは、ちょっと違ってきまして、もう少し対応の幅というのを緩めて対応できないかという声なんですね。そういったことが、もし何かこれからの推移の中でやれることができるのであれば、その辺のところも検討していただきたいなと思うんですけれども、再度伺います。 ○千葉総務課長  関委員の再度の質問にお答え申し上げます。  利用者の方が来庁時に、一時的にお子様を気軽に遊ばせておくことができる場所を求めていることは理解しております。しかし、庁舎内にそのような場所を設置するためには、安全性の確保は必須であるということから、安全な場所の選定とともに、保育者の配置は必要であり、現状では難しいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○関委員  常時ということになると、ちょっと厳しいのかもしれないんですけれども、例えば、子育ての世帯の方が総合庁舎に来る、その利用が非常に多い時期とかあると思うんですね。例えば、保育所の締切りの近いタイミングですとか、行政窓口に来ないと給付の申請ができないタイミングとか、もしあるんだとしたら、そうしたタイミングを見計らって、その時期だけでも限定してシフトを組みながら対応することというのはできないか、再度、最後伺います。 ○千葉総務課長  時期を区切って遊びのスペースを設置するためのシフトを組めないかについての御質問でございますが、あらかじめ対応する時期を限定してシフトを組むことで、保育所の確保やスペースの検討に当たり、より実現可能に近づくのではないかと考えております。  現在、区が開催する事業におきましては、その事業にもよりますが、開催に当たり、一時保育を実施しているところでございます。それらの対応方法を確認するとともに、遊びのスペースを設置して実施できるかどうかにつきましては、検討課題とさせていただきたいと存じます。  以上でございます。
    ○おのせ委員長  関けんいち委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑ございませんか。 ○斉藤委員  144ページの人権政策について伺います。パートナーシップの制度のことなんですけども、さきの委員からも質疑がありましたけれども、それに関連して質疑をさせていただきたいと思います。  去年11月に東京都のパートナーシップ宣誓制度が始まって、4か月間様子を見てきているということでありました。区として検討するという御答弁がありましたけれども、これはいつまで検討するのか、すぐにやるべきじゃないかというふうに、この間、世の中も大分変わってきております。同性婚を法律で認めることや、LGBTQなど性的少数者に対する差別をなくす法律を求める声が広がりまして、国民からの理解も進んできています。  そういった中で、人口の6割をカバーするだけの自治体のパートナーシップ制度も、実は広がってきています。理解促進に努めるという答弁ではございましたけれども、目黒区は当事者の声を聞いてきたのか、当事者の声をどう受け止めているのか伺いたいと思います。  さきの委員のパートナーシップ宣誓制度の運用について質疑に関連して聞きますけれども、東京都のパートナーシップ宣誓制度の受理証明書によって利用可能となる23区の施策が、東京都の総務局ホームページの文書一覧で示されています。目黒区はパートナーシップ制度が実施されていないため、その中には記載はありません。  これを見ますと、パートナーシップ制度が実施されている区では、東京都の受理証明書がなくても受けられるもの、証明書がないと受けられないもの、東京都のパートナーシップ宣誓制度受理制度を提示することで受けられる行政サービスの対応が、検討される様々な行政サービスが受けられるように、一覧になっています。しかし、目黒ではこの記載がないために、どうなっているのか、どういうふうなことができるのかできないのか、それが分からない現状になっています。  当事者に心理的な負担を負わせ、対応する区民の洗い出しもしていないということで、人権と多様性を尊重する目黒区の基本構想、基本計画との整合性から見てもおかしいと思いますけれども、これをどう考えるのか伺いたいと思います。 ○末木人権政策課長  それでは、ただいまの御質問に対してお答えをさせていただきたいと思います。  1点目でございますが、当事者の声をどのように聞いてきたのかということを御質問いただいたかと思います。これに関しまして、先ほどの答弁とも少し重なってしまいますけれども、区としましては、目黒区の男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画の中で、性の多様性についての理解促進というところと、具体的な困難等の解消を施策の方向性というふうにして定めまして、取組を推進してまいりました。それで、今も取り組んでいるわけでございますが、具体的な事業につきましても、今、検討しているということです。  そして、これに向けて、啓発事業、教育、研修なども行いながら、理解促進を図ってきておりまして、事業も幾つも行っております。その中でも、トークセッションとして当事者の方に講師をお願いして、多様な性や人権について理解を深めるための分かりやすい動画を配信することも行いました。  そして、これまでに行ったこととしまして、令和4年1月から施行しまして、令和4年4月からは本格的に実施しておりますが、LGBT相談ということで、相談窓口も男女平等・共同参画センターで設置をしてございます。そして、男女平等・共同参画審議会でございますが、審議会の中にも当事者を支援する団体を運営していらっしゃる方に審議会の委員としてお入りいただいておりまして、複数の手だてで、当事者の声も受け止めているというふうに考えております。  制度に関しましては、先ほど申し上げましたとおり、いましばらく情報収集に努めていく時間が必要と考えております。  2点目でございますが、区として都のパートナーシップ宣誓制度による受理証明書利用可能な事業ということを一覧で示すべきではないかということなんですけれども、こちらにつきましても、区の事業でどういった事業が都の宣誓制度で受理証明を受け取った方に対して対応できるかということの検討につきましては、これまでにも各所管が提供する行政サービスや制度で、配偶者や家族等であるということが対象要件になるもの、あるいはそういった行政サービスを同性カップル等に適用を拡充することが可能かどうかにつきましては、令和元年度に全庁調査を行った実績もございます。それから、東京都から都内の自治体に調査がありまして、制度活用が可能な施策等に関して尋ねられたという経緯もございました。  区としては、対応可能な施策等の検討を一定程度は行ったと認識をしてございますが、いずれにしましても、現時点では、区として都の受理証明書をどう取り扱うかということが決まっておりませんため、今後、整理をしていくべき課題であると考えております。  私からは以上でございます。 ○斉藤委員  それでは、再質問をさせていただきます。  今おっしゃったことは重要な点であります。外の方たちの理解、当事者でない方たちの理解ということではありますけれども、最終的には当事者が置き去りにされているということが今、問題でありまして、区として調査検討していても、当事者に伝わっていないというのが今、現状だと思います。婚姻の平等を実現してほしいという当事者の声を聞けば、パートナーシップを早急につくるべきではないのかということですけれども、やはり今、窓口に対して、パートナーシップ制度がないことで、本当に理解をしてもらえるのかとか、そういった心理的な負担を負わせていることこそが、差別に当たるというふうに考えています。同性婚を認めないということも差別だと考えています。  目黒区は、この状況をいつまで温存するのかということなんですけれども、同性婚を認めないこと自体は、2021年の札幌の地裁が差別的な扱いとか、2022年の東京地裁も違憲状態という判決を実際に出しています。2月の朝日新聞の世論調査では、「同性同士の結婚を法律で認めるべきだ」が72%、その同じ月の2月、産経新聞の調査でも71%が「同性婚の法制化に賛成」と答えています。世論の状況のそういうふうな変化を考えれば、差別をこのまま温存するのではなく、そういったことに対してきちんと対応するためにも、パートナーシップ制度を実現していくべきじゃないかと考えますが、いかがでしょうか。  (2)の再質問なんですけれども、先ほども御説明させていただきましたが、国民や区民の理解が進む中、目黒では目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例を制定しまして、人権と多様性を尊重する対応指針をつくってきております。目黒でも、同性パートナーや様々な性的マイノリティの方に対して、対応できますから安心して窓口にお越しくださいという対応が必要だと思います。区としても、東京都の受理証明書をいつ何どき提示をされても、当事者が窓口で心理的負担を負わせないように対応をすぐ検討するべきだと思います。  パートナーシップ制度を検討していない中で、マイノリティの人たちが、不利益を被ることがあってはならないというのは、区としても同じ考え方だと思います。区の人権と多様性を尊重する窓口をつくるべきではないか伺います。 ○本橋総務部長  パートナーシップ制度についての御質問でございます。  パートナーシップ制度自体は、多様性を認め合う社会の実現に資する方策の1つであると認識しております。ただ、区民の中でも様々な意見があるということで、性の多様性について幅広く理解促進を図りながら、丁寧に検討していくべきだということを基本に考えているところでございます。  そういった中で、先ほども他の委員にも御答弁させていただいたところですけれども、私どもとしては、理解の促進ですとか、困難の解消に向けて、様々取り組んでおります。その中で、パートナーシップ制度についても取り組んでいるところで、着実に取組は進めているものと理解しております。  1点ということで、東京都の制度が目黒を包含する広域自治体の東京都の制度としてできて、特徴的な部分も幾つかある中で運用されているというところでございます。そういう意味では、条例という法規をもって制度ができたということから、目黒区としても独自に制度を持つ必要があるのかどうか見極める必要があると考えております。そういう意味では、4か月たったというところで、今、情報収集に努めているところでございますので、いましばらく時間が必要だというふうには思っております。  今、御質問の中にありましたけれども、同性婚の話も今、御質問でございました。確かに、同性婚のほうの話でいけば、憲法24条の婚姻の自由からの議論と、あとは14条の法の下の平等の議論があるのは承知してございます。一昨年の札幌地裁、大阪地裁、また東京地裁での判決が出ているということも理解しているところでございます。ただ、昨年の東京地裁でも、これは新聞報道の言い方ですけれども、同性婚を認めない現行制度を違憲状態としている一方で、札幌、大阪では合憲としているものであったり、憲法14条に関しては、札幌地裁では違憲とする一方で、東京地裁では合憲としているというような部分もあったり、あと政府答弁の中でも、同性婚の成立を認めることは想定されていないというのも言われています。  国の考え方、裁判所の判決も様々ある中で、これについては、上級審の判断を注視していく必要があるというふうに考えておりますけれども、目黒区としては、当然、性の多様性を尊重する意識の醸成とLGBT支援に積極的に取り組んでいくというのは計画にも掲げておりますので、ここは揺るぎのないところでございます。そういう意味では、そういう当事者の方が生きづらさを抱えている、これについては我々も解消に向けて取り組んでいかなければいけないと思っておりますので、そういうところも含めて、今、全力で取り組んでいるというところでございます。  以上です。 ○斉藤委員  それでは、再々質問をさせていただきます。  いろいろるる御答弁いただきましたけれども、やはり本当に当事者の声というのが置き去りにされている、心理的負担を負わせている、この現状を本当に改善するのは、差別をなくし、人権を尊重する区長の決断でできることであります。検討している間にも、やはり心理的差別や当事者としてのそういった気持ちや状況を考えたら、理解をするということと、それを認めるということは同時進行で行われなければならないと思いますけれども、その辺、御答弁よろしくお願いいたします。 ○本橋総務部長  当事者の声ということでございます。  先ほど、これについては、課長のほうからも答弁をさせていただきました。様々な形でお声は聞いているというふうに考えてございます。それ以外でも聞く場面があれば、私どもとしては聞いてまいりたいと思っております。  先ほども申しましたが、差別ということがあってはなりませんので、そういう意味では、先ほども申し上げたように、生きづらさの解消に向けては積極的に取り組んでまいりたいと思っておりますし、そこら辺は計画にも十分記載をしながら、また、それを実現しながら取り組んでまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○おのせ委員長  斉藤優子委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑はございませんか。 ○白川委員  それでは、145ページ、人事に関して質問させていただきます。  障害者雇用促進法では、自ら率先して障害者を雇用することを地方自治体の責務として規定しています。  そこで、伺います。ここ数年の本区の職員の障害者雇用率の推移を教えてください。 ○塚本人事課長  まず、本区の障害者雇用率の推移ということでございますが、こちらは毎年6月1日時点での状況を報告しているわけですが、令和4年度、令和4年の6月1日時点では2.26%、3年度では2.27%、2年度は2.18%という状況になっております。  以上です。 ○白川委員  国や地方自治体の雇用率は、現在の2.6%から3年後には3%に引き上げられると既に公表されていますが、本区で障害者雇用が進まない理由をどのように分析されていて、今後、どのような具体的な取組を行って障害者の雇用促進と定着を図ろうとしているのか、本区の考えを伺います。 ○塚本人事課長  今後の障害を持たれている方の採用についての考え方ということですけれども、今、委員お話しいただきましたように、現在、障害者雇用率2.6%というのが法律で定められておりまして、今後3.0%まで上がるといったことは、そのとおりでございまして、そうした中では、さらに障害者の方の採用を促進していかなければいけない状況になっております。  一方で、障害を持たれている方の採用を特別区で統一選考ということで行っておりまして、その中で計画的に本区としても行っているところではありますけれども、やはりなかなか雇用率を達成するのが現状難しいという中では、早期に達成できるように、引き続き取り組んでいく必要があろうかと認識してございます。  そうした中で、昨年度からになりますけれども、人事課のほうで会計年度任用職員として、オフィスサポーターということで、障害を持たれている方を採用して、今、働いていただいているといった状況でございまして、今年の4月からさらにもう1名増やす形で、今、対応しているところでございます。こういった形で、いろいろな対応で障害を持たれている方の採用ということにつなげていきながら、早期に雇用率の達成を図っていきたいと、そのように考えております。  以上です。 ○おのせ委員長  白川愛委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑はございませんか。 ○いその委員  それでは、質問させていただきます。  ここでは1点だけ質問したいんですけど、ページでいうと予算書の151ページ、応急対策用の備蓄物資等の整備のところで確認とお聞きしたいことがありまして、これは災害時等で使うもの、資機材とか食品などの整備をしていく予算ですよね。ここで聞きたいのは、目黒区は協定を結んでいますよね。目黒区の備蓄倉庫の話じゃなくて、施設の使用に関する協定を結んでいるじゃないですか。  ちょっと話をすることがあって、こういう不安があるという話を聞いたんですけど、施設を使っていいよという協定は結んだんだけど、実際に、災害が起きたときに何をすればいいのか、具体的に分からなかったり、そのときに備蓄の用品とか食料品などを実際どういうふうにしていったらいいのか、または、なかったりするものもあるわけで、区としては協定は結んだけど、中身ですよね。その辺がどういうふうに検討されて進んでいるのかというのをお示しいただきたいなと思います。 ○佐藤防災課長  それでは、協定を結んでいる施設との備蓄品等をどうするのかということについてでございますけれども、現在において協定を結んでいっている施設といいますと、例えば私立の学校であるとか、そういったところとの地域避難所、または補完避難所としての協定を結んでいます。このほか、一時滞在施設等についても協定を結んでいるところでございます。  地域避難所につきましては、全部で38ございますけれども、区で防災倉庫を設置させていただくことが、まず1つ条件となっておりまして、基本的には他の防災倉庫と同じような備品を入れていくということで、進めさせていただいております。  あとは補完避難所等もございまして、こちらは地域避難所ほど大きくはないんですけれども、一部物資を入れているところがございまして、それにつきましても、区で御提供をさせていただいて、また点検をして入れ替えてというようなこと、同じように進めているところでございます。  このほか、一時滞在施設につきましては、基本的には一時滞在施設で物資の御用意をいただくことにはなるんですけれども、実際には東京都から補助が出て、また区も補助をしてという形で物資を整えていくことで進めさせていただいております。  先日も実は1件あったんですけれども、協定を結ばせていただいている補完避難所から、物資の入替え等はどうなっているのかとか、実際発災があったときには誰の指示を受けて、どうやって開設をして、どう運営すればいいのかというようなこと、協定を結んだときには聞いたのかもしれないんですけど、月日が流れて分からなくなってしまったと。ぜひ、また教えてほしいというようなこともございまして、私がそちらの施設へお伺いして、物資等についての説明、資機材の取扱いの説明、併せて区がどういうふうに、災害対策本部で判断をして開設をしていただきますということであるとか、補完避難所でしたので、地域避難所がいっぱいになった際の利用になるので、発災があってすぐに開設をしてほしいということではなくて、区から文書または口頭で開設をお願いしていくという開設の流れにつきましても御説明をさせていただいております。  委員のほうで、そういったことについて区からの御説明が十分じゃなかったと思われるのは、私も今回行ったところで、「何年も前にやったきり声がかからない」というお話がございましたので、確かに、その点については私どもは不十分だったと反省もしてございます。そういったことを併せまして、今後きちんと取り組んでまいりたいと存じます。  以上でございます。 ○いその委員  ありがとうございます。大体、今、そういうふうに整理されているというのはよく分かりました。  往々にしてあるのが、目黒区としては整理がされていて、きちっとしていますよという話ですよ。これが、やっぱり協定を結んでいても、例えば、私もある程度理解していないと、実際混乱が起きたときには動きが取れないというのが、パニック状況のときには起こる状況なんだろうなと思います。だから、毎年毎年、基本的には、訓練を目黒区もしているんだと思うんですよね。だから、説明を1回したからいいよ、それから備蓄品はこういうふうにしていますよとか説明をしていると言うんだけど、1回説明しただけじゃ、やっぱり人間だから、どんどん月日がたつと忘れていってしまうというのがあると思うんです。  だから、今、目黒区地域防災計画の修正版を見てるけど、協定を結んでいるところだって結構多くなってきてますよね。多くなってきているというのは安心の担保につながっていると思うんだけど、実際、じゃあ、協定を結んでくれたところが、いざというときに、困ってしまうという状況だけは避けなきゃいけないから、例えば、今ずらっと21ぐらいあるのか、毎年全部やるというのは大変かもしれないけど、例えば年に3か所か4か所の協定を結んでいるところに対しては、アフターフォローをちゃんとしていくとか、備品の入替え時期に合わせて、説明をしたり、訓練のミニマムなことをやったり、想定をして動いてもらうみたいなことは、防災課も人数が少ないから大変だと思うんだけど、考えていかなきゃいけないところかなと感じているので、その辺も考えがあるんだったら示していただきたいなと思います。 ○佐藤防災課長  協定を結んだ団体とのコミュニケーションもきちんと取って、その上で理解を求めて、また、協定を結んだ団体等につきましても不安がないような形で進めていくこと、また、今、御意見がございましたように、どんな協定を結んでいるのか、また、どこが協定を結んでいるのかというところにつきましても、区民の皆様に御理解をいただいていくことも今後必要なことだろうなと感じたところでございます。  先ほども申し上げたとおり、本当につい先日でございますけれども、1つの補完避難所で協定を結んでいる、寺社でございましたけれども、行って御説明をしたときには、やはり協定を結んだ人たちが異動とかで人が替わってしまって全然分からないということも起きておりましたので、こういったことを踏まえまして、私どもとしましても、委員おっしゃられたように、例えば何らかの訓練であるとか、もしくは物資の入替えの時期であるとか、そういった時期を捉えまして、きちんとコミュニケーションを取りながら御説明をして理解を求めていくことは本当に重要だなと思ってございます。今現在、じゃあ何年ごとでというのは難しいんですけれども、そういったことを踏まえまして、今後きちんと進めてまいりたいと存じます。  以上でございます。 ○おのせ委員長  いその弘三委員の質疑を終わります。  ほかに質疑がある方いらっしゃいますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、第2款総務費のうち、まず第1項総務管理費、144ページから153ページまでの質疑を終わります。  続きまして、第2款総務費の第2項企画経営費から第4項監査委員費まで、154ページから163ページまでの質疑を受けます。  今、説明員の交代をしておりますので、少々お待ちください。  この後、黙祷の前の休憩を入れますが、短時間で御質問ができる方はいらっしゃいますか。なければ、交代にも時間がかかっておりますので、暫時休憩をいたします。  2時から黙祷がございますので、控室にいらっしゃる方をお呼びいただければと思います。よろしくお願いいたします。    〇午後1時47分休憩 ○おのせ委員長  ただいまから黙祷をいたしますので、御起立をお願いいたします。  本日は、東京都平和の日です。78年前、昭和20年のこの日、東京大空襲で10万人ともいわれる尊い命が失われた日です。先の戦争により亡くなられた方々の御冥福と世界の恒久平和を祈念し、1分間の黙祷をささげます。黙祷。  〔黙祷〕  黙祷を終わります。ご着席願います。  委員会を再開いたしますので、人数調整のため退席されている委員の方は別室で引き続き御視聴をお願いいたします。    〇午後2時01分再開 ○おのせ委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  第2款総務費、第2項企画経営費、154ページから第4項監査委員費、163ページまでの質疑を受けます。 ○田島委員  それでは、区民センターの再開発についてお伺いしていきます。  今、区民センターにおきましては、多様な、たくさんの施設も入っております。敷地も、区内の施設としては残された大変広い施設ということで、いろいろな施設が入っているわけでございますけれども、まず、そういった施設に関しまして、今ある施設、それから今後受け入れていく施設とあるわけですけれども、その辺の調整についてどういう形になるのか。その辺はまだまだ決まらないところでもあるでしょうが、方向性としてはどんな方向性を持っているのか、まずはお伺いします。  それから、中にあります、目黒区の美術館でございますけれども、やはり区民の方が心配されているのは目黒の文化がどうなっていくのかということで、目黒の美術館、あまり派手ではないですけど、特に美術館には、かなりコアなファンがいらっしゃるようで、このファンの方たちが、美術館の床面積が減ってしまうと。これについて区はどんなふうに考えてるんだと。聞くところによると、ギャラリー等の部分だけは減らすけれども、そのギャラリーに代えて、多目的なホールでそれを補っていくということも聞いております。  まだまだ決定ではないし、これからいろいろな要綱を決めながら、どういう美術館にしていくかというのは進めていくわけですけれども、ぜひ、この美術館に関しましては、やはり目黒の文化を代表するのが美術館ですから、その点については注意をしながら、そして区民の方が喜ばれるようなものを造っていっていただきたいと思いますので、その点について、今、進んでいる形で結構ですから、教えていただければと思います。  それから、この美術館に関しましては、かなり、地域の方というか、区民の方から、今の美術館はまだ耐用年数があるんだから、今建て替えることもないんじゃないかというようなお話も出ているようでございます。そういった部分に関しまして、やはり区として、今建て替える、区民センターという大きな面を再開発していくという上では、美術館だけ取り残すわけにもいかないんでしょうけれども、耐用年数があるから続けてくれということもありますけど、最終的には目黒の文化がどうなっていくのかと御心配されてると思うので、その辺はきちんと説明をしながら、反対されている方たちにもきちんとお伝えしながら、この開発に向かっていっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。考え方をお伺いします。 ○松本資産経営課長  それでは、区民センターのお尋ねでございますので、私のほうからお答えさせていただきます。  まず、1点目の今後の区民センターの方向性ということでございますが、こちらに関しましては、昨年の12月に基本計画の素案の案を公表いたしまして、この中で新たな区民センターの中に入る施設の機能、そこで行うような事業とその規模をお示ししているところでございます。基本的には、今、区民センターにある機能については継続して行っていくということと、中目黒スクエアにある男女平等・共同参画センター、下目黒住区センターを集約化し、区民センターの中で再編して行っていくというものでございます。  新たな区民センターにつきまして、それぞれの今ある機能を継続するということでございますが、これをそのままそっくり残すということではございませんで、やはり部屋の使い方であったりだとか、その中で行われる事業であったりとか、そういったものは、新たに融合される中でどのような効果が生まれるか、こういったものを検証しながら、今後進めていくということでございます。  次に、2点目と3点目、こちらは美術館に関することですので、併せてお答えさせていただきたいと思います。  この美術館につきましては、先ほどの区民センターの取組と同様に進めてまいりまして、平成30年度の課題整理から始まりまして、各段階を踏まえ、昨年の10月に基本計画の素案の案として示したところでございます。このたびの基本計画の素案の案におきましても、多くの意見をいただいておりまして、この意見を反映しながら、次の基本計画の素案としてまいるということで考えてございます。  美術館の解体等に反対する活動に関する件でございますけども、これは私どものほうでもインターネット上で掲載されているようなことも含めて確認をしてございます。こちらに書いてある内容を見ますと、先ほど委員からおっしゃっていただいたような、規模が縮小されるだとか、そういったことが幾つか書かれているところなんですけども、こういったところを見ていますと、区の考えといいますか、我々のほうでお示している内容が十分に御理解いただけていない状況なのかなという感じを受けてございます。  区といたしましては、これまで美術館が果たしてきた役割を評価した上で、この課題整理の中で、大規模複合施設である区民センターや田道ふれあい館に隣接している上、都市公園ともつながりのある恵まれた環境にあることから、事業運営面でより一層の工夫や多様な施設の連携を図る必要があるというふうにしております。  あわせまして、今回の基本計画の素案の案で求めている美術館の事業と規模でございますけども、区民に親しまれている、今、区展ですとか、先日も行われたところでございますが、こどもたち展など、また教育普及プログラム、また所蔵品の調査研究など、こちらは引き続き実施する事業としていることですとか、あと、展示室と収蔵庫、こちらは現状と同規模とした上で、区民ギャラリー、ワークショップ室、これらも設けますし、そのほかにも、先ほどおっしゃっていただいたような、今回、貸室として区民交流活動室という形になりますが、これらの活用、また、ホールとなる多目的空間、350人ぐらい程度のものを予定しておりますが、こういった施設全体を活用して展示を行うなど、区民が芸術に触れる機会を拡大する。そのことによって美術館の機能を充実することは可能だと、我々としては考えてございます。  また、経費の面で申し上げますと、平成30年度の課題整理の際に、区民センターの長寿命化を図った上で、同じタイミングで美術館を建て替えるとしたときに、さらに35年使い続けることになるんですけれども、ここではおよそこの35年間で、今後大規模修繕等もしなければいけないような時期になりますので、おおむね130億円程度の維持管理経費がかかっていくということもお伝えしてまいりました。このようなことから、区民センター、また公園、これらと一体的に整備することで財政負担の軽減を図るということもありますが、美術館の価値と魅力を高めていきたいということでございます。それによって、敷地全体で芸術文化を感じることのできるようなものにしていきたいというふうに考えてございます。  今現在、基本計画素案の案でいただいた意見、また各分野の有識者からも意見をいただいておりまして、これらの意見を踏まえて、次の基本計画の素案という形で、今、まとめの作業を行っているところでございますので、区の考え方がきちんと皆様にお伝えできるように、周知方法の検討もしながら、今後、御理解いただけるような形で努めてまいりたいと存じます。
     以上です。 ○田島委員  ありがとうございます、御答弁いただきまして。基本的な考え方はよく分かりました。  基本的に、私なんかが思うのは、やはり区民センターの敷地をいかに、この広い敷地を利用しながら、いいものを造っていくかということだと思います。今、建ててある建物に関しましては、やはり老朽化がかなり進んでおりますので、ホールを含めて、あと区の施設も幾つか入ってますし、民間の商工会議所ですとか、目黒区商店街連合会、目黒区産業連合会なんかにもお貸ししている建物でございますけれども、やはり行ってみますと使い勝手が悪いといいますか、かなり老朽化しておりまして、建て替えなければならないし、基本的に区民の財産ですから、やはり敷地全面を使って、こういうふうに変わってよかったねと言われるようなものを造っていっていただきたい。  これが最終的に区民から喜ばれることになると思いますので、行政としても頑張っていただいて、そして、反対されている人もいらっしゃるでしょうけど、きちっと御理解を得られるような御説明をしていただいて、良くなるのに、良くしていくのに遠慮することは僕はないと思うので、その点をきちっと説明しながら、この事業を進めていただきたいと思います。そのつもりでいらっしゃると思いますけれども、一応お伺いしときます。 ○髙橋企画経営部長  区民センターの整備に関しまして、今、委員のほうから基本的な考え方を述べていただきました。まさに私どもそのように考えてございまして、区にめったに出ない、あれだけ大きな敷地の中で、最大限その敷地を有効活用していきたいということと、それから区有施設見直しのプロジェクトの大きな目標でありますということもありますので、施設の複合化・多機能化、それから民間活用による財政負担の軽減、そういったものも総合的に考えていきたいと思っております。中身も今、かなり詰まってきている状態でございますけれども、説明に関しては、これまでも丁寧にやってきたつもりではございますが、多少の行き違いとか誤解も生まれているような部分もありますので、その辺もきちっと説明をしながら、丁寧に説明していって、ぜひ目黒区の地域にふさわしいシンボルとなるような建物にさせていただきたいと考えております。 ○おのせ委員長  田島けんじ委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございませんか。 ○橋本委員  私からは、デジタル化に関して2点伺っていきます。  黄色い表紙の目黒区予算編成概要でいうと21ページ、白い表紙の目黒区各会計予算の資料でいうと恐らく157ページのところになるかと思います。  地方公共団体情報システムの標準化については、令和5年度の予算額4億3,017万円余りのうち、全額一般財源となっています。補正予算の審議では、財政措置がなされるのか心配になって質問をしたんですけれども、そのときの御答弁では、補助金の対象経費は、調査等準備経費、データ移行経費、環境構築経費、テスト・研修経費などと、あとは住民基本台帳に基づいて補助額が算定される。それから、ほとんどの自治体は補助額の上限を大きく超えることが見込まれるとの御答弁をいただきました。また、本委員会でも、他の委員の総括質疑の中で、コストも大切だというお考え、それから、何に幾らかかるかは試算がまだできていない、それから補助額の上限は単純に言うと2億数千万円程度という御答弁もありました。  昨年6月の補正予算の審議でも伺ったんですけれども、財政措置に関しては不安が募る一方というのが私の正直なところです。国の補助スキームがいつ示されて、補助金の交付がいつなされるのか、これを1点目として伺います。  2点目として、黄色い表紙の目黒区予算編成概要でいうと73ページ、これも恐らく目黒区会計予算では157ページに当たると思うんですけれども、イントラパソコン等借り上げで9,695万円余り計上されています。これはテレワーク端末の追加導入と書かれているんですけれども、働き方改革ではどのような未来を描いているのか、理想像をお示しいただきたいと思います。  ちなみになんですけれども、令和4年10月の企画総務委員会の御報告では、目黒区行革計画取組結果として、多様な働き方の選択肢としてテレワークの実施が可能であるか調査研究しますという記載がありました。ただ、正直に言うと、教育委員会部局の働き方改革実行プログラム以外に、どんな絵を描いているのか思い浮かべられていないというのが私の状況です。  テレワークによるメリットは多々あると思うんですけれども、どのようなメリットを追いかけていくかによって、端末の配備だけではなくて、ソフトやハード面で環境整備も改めて必要になってくると思います。例えば、発災時に参集できなくても、家から仕事ができるという状況をつくることもテレワークのメリットになると思いますけれども、もしそれを追いかけるのであれば、回線が断絶しないようにすることも必要になるかもしれませんし、例えばそのほかにもワーク・ライフ・バランスの向上のために柔軟な働き方ができるようにしていきたいと思うのであれば、人事制度もいじったりすることで、例えば、フレックスタイムですとか時間休、時間の休みの考え方を導入することで、家事や介護、育児、学校のイベントとかも含めてになるかもしれませんけれども、両立もしやすくなるんじゃないかと、そんなアイデアも出てくることと思います。ほかの例としては、ちょっと企業の話なので、区としてできるかどうかは別ですけれども、テレワークが進むことで、都心部のオフィスの席数を減らして経費削減につなげているという考え方も耳にしたことがありました。  時代に合わせてテレワークをぜひ進めてほしいという思いを私としても持っておりますので、だからこそ、何が目的なのか、それから、どのようなメリットを追求するのかをぜひもっとはっきりさせていただいて、このテレワークに関する予算が最大限の効果を発揮するようにしていただきたいんです。  そこで、2点目の質問としてなんですけれども、イントラパソコン等借り上げによるテレワークの推進について、どのような理想像といいますか、目的といいますか、を持って、どのようなメリットを追求していくのかを伺います。  以上です。 ○近藤DX戦略課長  では、1点目の御質問について私から御説明させていただきます。  1点目の御質問は、システム標準化を進めていく上での補助金利用についての考え方と、あと国からの補助スキームという内容だというふうに理解いたしました。  まず、補助金の内容について申し上げますと、システム標準化に関する補助金は、国においてはデジタル基盤改革支援補助金という名称で、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第11条に基づき、補助金制度を設けているものです。  そして、この補助金の特徴ですけれども、令和3年から令和7年度の合計額として上限額が設定されているものになります。その上限額は、令和2年1月時点での人口を基に、令和7年度までの累計の限度額が設けられているという内容になります。したがいまして、累計年度額を超えない範囲で一括して特定の年度に申請することもできますし、個々年度ごとに分割して累計年度額を超えないように申請することも可能な仕組みというような形になっております。  そして、この補助金として活用できる対象範囲は、委員おっしゃるとおり6項目ありまして、調査準備経費から文字の標準化、データ移行、環境構築、テスト・研修経費、関連システムの連携経費などがこの対象になっております。先ほどの補助金の条件額なんですけれども、私たちの試算では、目黒区での令和7年度までの累計補助金総計は約2.7億円ぐらいというふうに試算しております。そして、標準化の対象業務は18業務ありまして、かつ非常に大規模なシステム移行作業でありますので、現時点ではまだ全体の費用の規模は見込める状況にはありませんけれども、こちらも委員おっしゃっていただいたように、補助金を超える多くの費用がかかることが想定されているというような状況に現時点ではなっております。  そして、御質問にありました令和5年度における国からの交付申請に関する案内ですけれども、これは本年の2月にございました。この補助金を申請する場合には、その内容を見ていきますと、交付決定には幾つかの制約がありまして、まず1つは、交付決定前の契約締結しているものについては、補助金交付の対象にはなりませんということと、事前に交付申請していかなければいけないんですけれども、事前に交付決定をした上で初めて業者さんと契約が結べるというところになりますので、申請して交付決定までのリードタイムを考慮すると、事前申請するタイミングについては、非常にスケジュール感を持って進めなければいけないという状況もこの中には出ております。  そして、現時点では、契約時期との関係もありまして、補助金申請を行っておりませんけれども、補助金対象となる多くの項目、先ほどおっしゃっていただいていたデータの移行とか、関連システムとの連携とか、テストとかといったところに多くの費用がかかることが想定されておりますので、それはこれからの工程になってきます。ですので、工程の進み方と、あと庁内のプロジェクトの進捗状況かつ国の動向等を注視しながら、活用できる補助金というのは、きちっと活用していきたいというふうに思っている次第でございます。  私からの説明は以上です。 ○村田情報政策課長  それでは、2点目のイントラパソコンの借り上げに伴いますテレワークの推進、その中で、どのような理想像、目的やメリットを追求しているのかという点につきましては、私のほうから御答弁させていただきます。  まず、テレワークと申しますのは、離れたところでという意味のテレという単語と、それから働くという意味のワーク、これを合わせた造語になっておりまして、情報通信技術等を利用して職場以外のところで働くことを指しております。  御質問にございましたように、平成29年度に改定してございます行革計画の中では、ワーク・ライフ・バランスの推進を掲げておりまして、この中でテレワークの実施については調査研究ということを掲げております。また、令和4年4月に策定しましたDXビジョンの中でも、目指すべき姿の1つとして、職員の働き方改革や業務改革などを通じ、より区民に寄り添ったサービスを行いますという中で、テレワークについても記述をしてございます。  このテレワークでございますけれども、コロナ禍において急速に注目され、浸透してきたというふうに認識してございます。区では、これまで新型コロナウイルスの感染に伴う職員の生命・健康を守るために、出勤を抑制する観点から、最初の緊急事態宣言下におきまして在宅勤務を実施してきたところでございます。このときには、まだパソコン等を用いてというようなテレワークではなかったんですけれども、令和3年の緊急事態宣言下におきましては、端末を活用して自宅でのテレワークを中心に行ってきたところでございます。現在は、感染症対策として、産休・育休に入る前の妊娠中の職員であるとか、基礎疾患のある職員を対象に、こういった端末を優先的に貸し出すとともに、管理職や、また一部の希望者に対しまして配付をしてございます。また、各課にも1台以上配付をしてございまして、現在、職員が希望すれば誰でもテレワークが実施できる、最低限の環境は整備しているというふうに認識してございます。  令和5年度の予算でございますけれども、毎年、リース満了に伴いまして、我々職員が使っているイントラパソコン、業務に使っているパソコンの入替えが発生してきますので、この発生の入替えに伴いまして、さらなる働き方改革を推進するために、テレワーク端末を導入するというものでございます。  御質問の、テレワークの推進に当たっての理想像、メリットについてでございますけれども、大きく2点あると考えてございまして、まず第1が平時についての利用でございます。  平時の場合は、業務の効率化、生産性の向上、それからワーク・ライフ・バランスの推進など、時間と場所を有効に活用でき、多様な働き方を可能とするということ、これは、これまでの取組の中で一定程度確認ができているところでございます。また、管理職につきましては、会議等にこのテレワーク端末を持ち込みまして、資料のペーパーレスを実施しているところでございます。庁内の中には狭隘な執務環境の職場もございますことから、こういったペーパーレスを推進することで、委員の御質問の中にもございました、例えばオフィスの席を減らすなど、こういった取組を通じて執務環境の改善を図りながら、さらに、こういったテレワーク端末で業務をする職員、それから、その業務自体の対象を拡大させまして改善に取り組んでいきたいと考えてございます。  それから、2点目につきましては、有事の際でございます。  有事の際につきましては、まさにコロナ禍において実施をしてまいりました職員の生命・健康の確保であるとか、一定水準の業務遂行、区民サービスの提供、こういったところでございまして、コロナ禍でも、その時々、やるべきことはやってきたというふうに認識してございますが、様々な対応をしていく中でも見えてきた課題もございまして、その1つは、やはり端末の整備でございました。その必要性と、導入をすると当然ながら費用もかかってまいりますので、そのあたりのバランスを勘案しながら、今後の対応を進めていきたいと考えております。  いずれにいたしましても、テレワークは時間と場所を有効に活用できまして、多様な働き方を可能にしていく。作業効率も向上を期待できるということで、今後の働き方改革であるとか、DXの取組を進めていくための手段の1つとなると思ってございますので、こういった取組を推進いたしまして、より区民に寄り添った行政サービスを実現していく環境整備を進めていきたいと考えてございます。  以上でございます。 ○橋本委員  1点目に関しては分かりました。  2点目のテレワークに関しては、平時と有事に分けて御説明をいただきました。  再質問として2問ありまして、1問目として、平時の多様な働き方については、具体的にどのような成果が今まで出てきていて、それを追い求めるには、今後どのようなものであったり、制度が必要になってくると考えているのか気になっています。業務の効率化や生産性向上に関しては、ペーパーレスですとか、執務スペースの効果的な利用など、はっきりした形でイメージできるようになったので、こちらに関しては御答弁は不要なんですけれども、一方で、ワーク・ライフ・バランスに関しては、もう少しこんな良さがあったよというふうなお話ですとか、それから、それをもっと進めていくにはどんなものですとか、制度があれば、今後助けになってくるのか。今、見えているものがもしあればで結構ですので、お示しください。  2問目としてなんですけれども、有事の際、私物の端末の利用について検討していくというお話だったかと思います。御答弁のあった端末というのは、パソコンを前提にしているのかなという印象だったんですけれども、パソコンだけじゃなく、スマートフォンに対しても御答弁のあった端末に含まれ得るか伺います。  というのも、例えば発災時に避難所に参集した職員に対して情報が届きにくいという話を他自治体の職員から聞いたことがあったんですけれども、コミュニケーションツールをパソコンに限らず、スマートフォンでも使える環境があれば備えになるかと思うので、伺います。  以上です。 ○村田情報政策課長  それでは、2点いただきました再質問につきまして順次お答えをさせていただきたいと思います。  まず、平時におきます多様な働き方を推進していくための御質問でございました。  ワーク・ライフ・バランスの例えば推進の中で、よかった点というところで申しますと、私も全ての職員の状況を把握しているわけではございませんが、ただ、利用している職員の中には、当然、子育てをしている職員もございますし、それから例に挙げました妊娠中であるとか、それから基礎疾患のある職員というのもございます。特に、感染症対策の中では、やっぱり出勤に対する不安というのもあったかと思いますので、そういった方に対して、テレワーク端末を貸与することによって、一定のそういった不安を取り除き、かつ業務を遂行するというところでは効果があったかなと思ってございます。また、介護等を行う職員もございますので、そういった職員の場合は、やはり同様に自宅で介護しながら、テレワーク端末によって業務を行うというところで効果があったかなと思ってございます。  これをより推進していくためには、やはり所属長のこういったテレワークを推進していくという意欲であったり、それから組織の中でテレワークを行う職員の理解、こういったものがあるかなと思ってございます。テレワークは、1つの権利というよりは、職員がそのとき置かれた状況によって、家で業務をしたほうがいいのか、職場に来たほうがいいのか、そういった業務と、それから働く場所を自由に選べるような環境づくりというのが重要かなと思ってございまして、我々、職員の業務を行う環境を構築する部門としては、そういった環境づくりに寄与、環境づくりに取り組んでまいりまして、職員の働き方改革というのを推進していきたいと思っているところでございます。  それから、有事の際の私物の端末の利用についてという御質問でございましたけれども、パソコン以外にも、スマートフォン等が入るのかというところでございます。  私物の端末につきましては、現在は所属長への許可申請を行うことによって、例えばスマートフォン等を業務の中で利用するということは行っております。ただ、その中で行っている業務というのは、主に、例えばスマートフォンを使っての、例えば検索であるとか、それから職員同士でのコミュニケーションのやり取りという中でのチャットツールの活用といったところをメインに行っておりまして、例えばイントラパソコンの中で行うような、通常、職員が業務の中で行う全ての業務が行えてるという状況にはございません。  そういったところにまで活用ということになりますと、個々の職員の、例えば自宅等でのインターネットの環境状況であるとか、それから端末の状況、そういったこととセキュリティの問題がどうしても絡んでまいりますので、今現在、すぐに来年度、私物の利用について何か拡大していくというようなところにはございませんけれども、今後、こういった拡大というところも、やはり世の中の流れの中で求められてくるところかと思いますので、我々としましては、例えばシステムの更改であるとか、機器の入替え等、こういったタイミングを見据えて、さらなる業務効率化、働き方改革に取り組んでいきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○おのせ委員長  橋本しょうへい委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございませんか。 ○川原委員  予算書でいいますと、154ページの財政管理ですね。予算編成概要でいいますと、73ページの企画経営部の4番の行財政基盤としての財務書類の作成と日々仕訳の導入というところをお聞きしたいと思います。  来年度の予算については、過去最高の予算編成額、最大の予算編成額となっておりますけれども、少子高齢化、今後、生産年齢人口等が減少していく中で、しっかり持続可能な行財政運営をしていくには、やはり企業会計並みの発生主義的な複式簿記での、いわゆる公会計の改革を進めていかなければいけないというふうに思います。  平成28年の第4回定例会の一般質問で、公会計改革に関する質疑を行いました。その際に、期末一括仕訳方式か、日々仕訳方式か、どちらを採用するかという私の問いに対しまして、区長から、システムの更新経費がかかること、また職員の、日々仕訳ですから、職員が伝票を入力していかなきゃいけないわけですので、そうした業務量が増えることから、期末一括仕訳方式を実施していくとの御答弁でありました。来年度予算には日々仕訳の導入に向けたシステム改修を行う予算が計上されますけども、期末一括仕訳方式から日々仕訳方式へと導入する、その意義を改めて確認していきたいと思います。  まず、1点目お願いします。 ○青木財政課長  それでは、仕訳方式についてのお尋ねでございます。  委員御案内のとおり、現在、財務書類を作成する際は、1年間の執行データを一括で仕訳変換をいたします期末一括仕訳方式、こちらを採用してございます。この方式は、先ほど区長の答弁でも申し上げたとおっしゃったとおり、低いコストで作成できる一方で、こちらについても、年度末に一気に仕訳作業しないといけないということで膨大な仕訳作業が発生するということから、次の年度の予算編成の財務書類の分析結果、こちらの反映がなかなか難しいという点や、財政課においてこちらの作成を行っておりますので、財務書類や固定資産台帳を活用していく上での、やっぱり精度の向上、こちらが課題となってございました。  そういった課題を踏まえまして、区では、令和6年度の当初予算編成作業が始まります今年の9月から、新たな財務情報システムによる運用を予定してございまして、公会計につきましては、委員御案内のとおり日々仕訳方式、こちらを新たに導入する予定で準備を進めてございます。  日々仕訳を導入することによりまして、3つほどメリットがあると考えてございまして、まず1点目が、財務書類の作成が早期化する、早く作成できるということで、翌年度の当初予算編成の前に完成することが可能となるということが1点目。  2点目が、固定資産台帳、こちらを精緻に更新することで、将来的に施設マネジメント、こちらに活用するためのデータ、こちらが精緻化できることがメリットの2点目。  3点目が一番大事だと思うんですけれども、職員一人一人が日々、費用と資産、こちらの仕訳を今度システムに入力することになります。こういったことから、お金がかかるというコスト意識だけではなくて、資産となったものを長期的な目線で捉えるコスト意識、こちらが醸成できることが一番メリットとしてポイントかなと思ってございます。例えば、歳出予算では、現在、各所管で執行しておりますけれども、現在は現金が減るという事実だけ認識しているところですけれども、今後、仕訳の処理を行うことで、現金の減少という面だけではなくて、費用の発生や区の資産の増加、こちらの面も併せて見ることが可能となります。  こういった日々仕訳にはメリットがある一方で、日々仕訳を進めていくには、やはり全庁的な理解が必要となります。そういったことから、日々仕訳の作業そのものは令和6年4月以降になりますので、まずは5年度中に職員に対する研修を行いまして、仕訳方法の周知のみならず、公会計と官庁会計の違いや公会計の良さなどを丁寧に説明していきまして、公会計の理解促進、また今後の活用の第一歩、こちらに努めたいと考えてございます。  以上でございます。 ○川原委員  ありがとうございます。  私のそのときの提案もそうなんですけども、先ほど3つのメリットをお示しいただきましたけど、一番大事なのは、やっぱり最後の部分ですよね。職員一人一人がコスト意識を醸成していくこと、それには日々仕訳が大事だろうと。極端に言うと、鉛筆1本購入したところから入力をしまして、それは当然、現金はその分支出されますけども、資産として1本入るというわけでございますから、そういったところでコスト意識あるいは伝票仕訳をしながら御自身の業務の改善にも、私はつなげていけるんじゃないかなと思うので、ぜひしっかり研修をしていって、令和6年度から実施されるわけですから、皆さんがスムーズにいけるように、今まで財政課が担っていた部分を全庁でやっていくわけですから、しっかり担っていける、特に会計という部分を、やはり内政部門だけではなくて、皆さんに知っていただくというのが大事だと思うので、その研修をどのように行っていくかというのを1点聞きたいと思います。  それと、そのとき、従来から申し上げてますけど、やっぱり活用していくことが大事なんだと、いわゆるこの公会計というのは。これまでの、いわゆる単式の現金主義ではなくて、やはり先ほど申しましたけども、複式の発生主義になりますから、それぞれの施設別だったり、事業別のやっぱりセグメント分析をしっかりしていただいて、その上で、例えば他団体、類似する、いわゆる、例えば我々特別区同士のそういった比較もできてくるでしょうし、そういったものを生かして、来年度の予算だったり、あるいは行政評価だったり、政策立案なんかに生かしていってほしいなと思うんですけど、その辺、この73ページには活用検討への支援業務委託も含まれておりますので、どのような活用を検討していくのかというのも併せてお聞きしたいと思います。  以上です。 ○青木財政課長  再度のお尋ねでございます。  令和5年度につきましても、財務書類の作成、また活用の検討、そして日々仕訳の導入に向けた職員向けの研修につきましては、御案内いただきました予算編成概要73ページでございますけれども、こちらに掲載しておりますように、専門的知見を有する事業者の支援を受けながら取組を進めていきたいと考えてございます。  まず、研修につきましては、まず、今考えておりますのは、職員向けに財務情報システムも公開されますので、システムベンダーが実施するシステムの操作研修もございます。その際に一緒に財政課も入っていきまして、財務情報システムに日々仕訳を入力したことによって、入力するだけではなくて、入力したことによって財務書類にどう反映するのかなどをお示しながら、官庁会計との違いや公会計のメリット、こちらをお伝えして、またコスト意識、そういったところもお伝えしながら研修を進めていきたいということで、内容を今、検討しているところでございます。  さらに、幹部職員向けにも研修を考えておりまして、財務書類の見方や分析の方法、また活用などの経営的な別な視点、先ほどもいろんな行政評価とおっしゃっていましたけれども、そういった経営的な視点を知っていただくために研修を行いたいと考えてございます。  研修の詳細は、他の自治体の事例または事業者のアドバイスを参考に、今後詰めていく予定でございます。  また、活用のお尋ねでございますけれども、今年度につきましては、試行レベルですけれども、先ほど委員からも御案内がありました、一部の自治体とですけれども、行政コスト計算書、こちらの自治体間比較、こちらの作業を今、本当に試行レベルで、まだ議会に報告するレベルではない状況ですが、現在、行っているところでございます。  また、令和5年度の活用につきましては、今後、事業者と詰めていくところですけれども、今考えているのは、一部の施設につきまして、行政コスト計算書を作成することなどを想定してございます。こういったことから、公会計は持続可能な行財政運営に向けて欠かせないエビデンス、データの1つとして考えてございます。新たな財務情報システムのスタートをきっかけに、行政評価や政策立案などにも効果を発揮するよう、関係所管と連携して一歩ずつ歩みを進めていきたいと考えています。  また、公会計の活用につきましては、全国的にもまだ課題となってございまして、国においても、昨年の8月から今後の地方公会計の在り方研究会が開催されておりまして、統一的な基準等の検証や改善、また公会計情報の活用の手法等、検討を行っているところでございます。今後も公会計の活用に向けまして、国の動向も踏まえまして、一歩一歩進めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○おのせ委員長  川原のぶあき委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございませんか。 ○鴨志田委員  それでは、選挙費で1点、昨年に続きまして、票ハラスメントについて質疑をいたします。  内閣府の2021年調査によりますと、地方議員が政治活動や選挙運動でハラスメントを受けた割合は女性57.6%で、男性32.5%の2倍近くになります。内容は、性的もしくは暴力的な言葉による嫌がらせや性別に基づく侮辱的な態度や発言が多くなっています。この4月の統一地方選挙に向けて、女性の議員や候補者を対象にしたホームページ、女性議員のハラスメント相談センターが先月開設されました。選挙活動や政治活動で受けた嫌がらせ行為について弁護士らがオンラインで相談を受け、対応策を助言し、所属政党にかかわらず、無料で利用ができます。  来る4月の目黒区議会選挙には、現職女性議員と過去最多の新人女性候補が立候補を予定しております。昨年の私の票ハラスメントの質疑に対して、選挙管理委員会として適切な対応を取っていきたいとの御答弁でした。どのような検討をされたのか。  また、女性議員のハラスメント相談センターのホームページアドレスを紹介するなど、対応されてはいかがでしょうか。  以上です。 ○落合選挙管理委員会事務局長  ただいまの質疑にございましたとおり、昨年の本委員会、それから9月の決算特別委員会を通じて、委員から御質疑をいただいていた票ハラスメント対策でございますけれども、私からは、他自治体の選挙管理委員会での取組について情報を集めつつ、選挙管理委員会として取り組むべきものがないか検討する旨お答えしていたかと存じます。  昨年、都内の選挙管理委員会で何か取組がなかったかということで、東京都の選挙管理委員会に情報はないでしょうかというようなことで、聞いてはみたんですけれども、その際、選挙管理委員会としての独自の票ハラスメント対策というのは承知をしていない、情報がないということでした。その際に、併せて昨年9月に都道府県議会の議会の議長会の主催で、都道府県議会議員を対象としたハラスメント防止研修が開催されて、そちらのほうに都の選挙管理委員会事務局の職員も一部聴講に行ったというようなことはありましたねと、そんな情報提供でした。  そのほかに確認した最近の情報としては、委員も御存じかもしれませんけれども、本年2月に大阪府議会、これも議会ですけれども、府議会で統一地方選を前にして票ハラスメントの根絶を目的とした条例が成立したと、そんな情報も承知をしております。ただ、選挙管理委員会独自の取組というのは、やはり目にすることはございませんで、独自の方法というのはなかなか難しいかなと思っていたところです。  2点目の御質問に入っていくんですけれども、今、委員のほうからハラスメント相談窓口の紹介ということで、やってみてはいかがというような御質疑がございました。確かに、立候補した方がハラスメントでお困りになっているというようなことがあってはいけませんので、相談先を御案内するというようなことであれば、私どもも今回の選挙でもできるのではないかなと、今、思ったところです。  ただ、紹介方法ですとか、紹介の相談先といいますか、相談先については、こちらでも検討を加えまして、何らかの対応が取れるのではないかなと、今、このように考えたところでございます。  以上です。 ○鴨志田委員  御答弁ありがとうございました。  議会のほうでは対策を取っているところがあるんだなということが分かりました。選挙管理委員会としては、やっぱり相談先を案内するというような御答弁だったんですけれども、4月選挙まで1か月ちょっとという状況なので、早急に対応策を考え、実行していただきたいんですけれども、いかがでしょう。  以上です。 ○落合選挙管理委員会事務局長  そうですね。立候補を予定されている方あるいは候補者となった方が、相談が必要ということでしょうから、我々はこれから、もう3月20日ですから、10日後から事前審査期間に入ってまいります。候補者の方々と接する機会というのも増えてきますので、今、事前審査を終わった方に、さらに必要な書類等をお渡しするようなスキームといいますか、手続になってまいりますので、その際に、相談先というのをお教えするというか、御案内するようなものというのもつくれるかなと、今そういうふうに考えておりますので、確実にそういうお困りになっている方がいらっしゃらないような形ですね。  今、委員から御案内のあったホームページは、やはり女性が多分対象だと思うんですけど、委員が冒頭におっしゃったアンケート結果では男性も3割ぐらいハラスメント的なことを受けたと答えている方がいらっしゃいますので、その3割の方にも相談を受けてもらえるようなところは、案内先として必要かなと思いますので、併せてどのような相談先があるのか調べた上で、案内するということは可能じゃないかなと、そのように考えております。  以上です。 ○おのせ委員長  鴨志田リエ委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑はございませんか。 ○梅田委員  私からは予算書の157ページ、区民相談についてお伺いします。  コロナ感染症も2類から5類へと変更になる予定で、人々の生活にも動きがあるのかなと考えています。区民相談というのは、直接区民の悩みを聞く、とても貴重な機会と捉えています。以前伺ったときに、区民相談窓口をサービス向上に向けて、オンラインの活用や内容を見直すとのことでした。これに関して質問します。
     1問目、当時と比べるとコロナ感染症の状況なども変わりましたが、来年度の相談事業の変更や改善点などを伺います。  2問目として、区民の方からのお話で、相談に行ったときにパソコンを使って資料を出すことができないので、説明が足りない部分は、ほかで確認をしてくださいと相談員に言われたそうです。DX推進をしている目黒区で、インターネットにつなげないというのは疑問に思うところです。来年度は大丈夫でしょうか。相談室のインターネット環境について伺います。  まず、以上です。よろしくお願いいたします。 ○杉山区民の声課長  お尋ね1点目の、1年前と比べて、今後、来年度に向けまして相談状況の改善点、変更点等についてお答え申し上げます。  まず、年度内にはなりますけれども、今度3月13日をもってというお話がありますので、相談事業におきましても、国・都・区の方針にのっとりまして、特にマスクの着用について、個人の任意といたします。ただ、御承知のとおり、相談室の環境、換気の状況等を含めて、若干厳しいかなということと、相談を受けられる方にシニアの方が比較的多い傾向がございますので、心配をされる方も今後もいらっしゃると思います。そのため、マスクを着用して相談に入られる方に関しましては、恐らくそういったところを依然として気にされているということになろうかと思いますので、その場合は、相談に応じる先生方にもマスク着用をお願いするといった運用をしていきたいと考えております。  新しく始まる点としましては、法律相談におきまして、オンライン相談を開始いたします。さらに、東京司法書士会による登記相談を、第3月曜日に行っておりますけれども、こちらも御承知のとおり、令和6年4月から相続登記の義務化が始まるということで、これに伴いまして、相談数が増えていくであろうということを見込みまして、登記相談の相談枠を月1回第1金曜日も増やすということで新年度進めていきたいと思います。  変更点は以上となります。  御質問2つ目の相談室のネット環境でございますが、先ほどおっしゃられた区民の相談に実際いらっしゃった方が、相談員の先生から自分で確認してくださいというお話があったということで、非常に御迷惑をおかけしたなと思うんですけれども、この2月から相談員の先生に関しましては、ネット環境を整えさせていただきましたので、今後、同様のことがあれば、先生方から区民の声課の職員に一声かけていただければ、ちゃんと出力をして、その場でお渡しするといった運用改善ができるかと思います。  お答えは以上となります。 ○梅田委員  ありがとうございます。  御答弁に関して、再質問をさせていただきます。  まず、来年度の相談室の変更点、改善点は分かりました。  2問目のインターネット環境なんですけれども、相談員の先生のインターネットがつながりやすくするということでしたが、こちらはオンラインなのでしょうか、無線LANでつなげるようになったのでしょうかということをお聞きします。  それから、無料相談とはいえ、区民の皆さんはそこに足を運んで時間を取って相談に来られるので、質の高さは、行政としては保たなければいけないと思います。相談員の方のスキルの確認はどのようにされているのかお伺いします。 ○杉山区民の声課長  相談員の先生のネット環境ですけれども、法律相談は有線LANで端末と御相談者の方をおつなぎいたします。室内における先生方のネット環境について、その他の部屋も含めて、こちらは無線LANという形になります。  御質問2つ目の、サービスのスキルの件でございますが、区民相談事業の実施要綱に基づきまして、誠実かつ公正に対処していただきたいということを、各士業団体の相談員宛ての依頼文に明記しておりまして、都度周知をさせていただいております。これを御理解していただいた上で、適正な先生を派遣していただいているものと考えております。  ただ、実際には、残念ながら相性とか、そういったこともあるかと思いますので、ほんの数件ですけど、年間でも苦情等が発生するケースはございます。その場合は、都度いただいた苦情等の内容を士業の団体のほうに申入れをしております。  また、昨年度で申し上げますと、法曹界が、区民の声課との懇談会を対面で実施をいたしました。その際には、私のほうから、参加された弁護士の先生の皆さんに対しまして、皆さんのやられていることは、区の相談事業として、相談者の方が見ていますと。私の頭の中には少し苦情が数件あるということが念頭にあったんですけれども、そういったところも踏まえて、きちんと丁寧な対応と御納得のいただける、サービス業として納得のいく相談をぜひお願いいたしますというお願いをいたしました。恐らく新年度、各団体の総会等が再開されて、私も出席すると思いますので、その際にもそういったスキルといいますか、接遇のところに関しましては、きちんと申し上げていきたいなと考えております。  以上です。 ○梅田委員  ありがとうございます。  オンラインはこれから初めてやるということなので、ネット環境を含めて、柔軟に対応していただいたり、都度区民の声もきちんと取って対応していただけるのかということを最後に確認をお願いします。 ○杉山区民の声課長  都度、適宜対応させていただきますとともに、さらに環境改善できるように検討、調整、勉強等をしていきたいと思います。  以上です。 ○おのせ委員長  梅田まさみ委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑ございますか。 ○川端委員  選挙費の記載がございますので、161ページ、地方選挙費でございます。  予算書記載の地方選挙費には1億7,100万円余、区議会議員選挙の予算がございまして、並びに令和6年度の任期満了に伴う、予定されています区長選挙の準備のため、事務啓発費用1,600万円余が計上されてございます。  本区は、御存じのとおり、議会議員選挙及び目黒区長選挙の日程が異なってございます。ただでさえ都議会議員選挙、都知事選挙、参議院議員選挙、衆議院議員選挙など多くの日程がかみ合わず、これは多選候補者がいることと同じく、投票率を低迷させている原因の1つではないかと、そう考えるわけでございます。せめて本区の議会議員選挙と区長選挙が統一地方選挙と同日程であることが望ましいと、当然私も考えてございまして、確認を含めて2問お伺いしたいと思います。  1問目、区議会議員選挙と区長選挙が同日程で執行された場合、本区の経費は幾ら削減可能なのか。過去にも同様の質問があったかもしれませんが、物価高騰及び人件費の増加も心配されてますので、改めて削減が見込まれる額を確認させてください。  2問目でございます。区長選挙を区議会議員選挙の日程に寄せる、つまり同日に行うことがある、想定されるあらゆるケースをお示しいただきたいと思います。  以上です。 ○落合選挙管理委員会事務局長  地方選挙について2点ということですが、初めに、仮にということでしょうけれども、区長選、区議選を一緒に行った場合と、別々に今行っているわけですけれども、どのぐらい経費が違って、一緒にやった場合、どの程度の経費減になるのかというようなことでお答えをいたしますと、今現在、区長選挙の執行経費というのは、この予算書に一部しか出ておりませんけれども、令和2年4月の前回の選挙を例に取りますと、約9,500万円ほど合計でかかっております。ですので、仮に単独の区長選挙を行わないとなれば、この経費は全て不要となります。  ただ、一方で、区議会議員選挙に区長選挙を併せて執行するということですので、その分の経費、区長選挙に関する経費というのは増額になると。当たり前ですけども、そのようなことになります。  増額になる経費を具体的に考えてみますと、まず単独で行った場合と変わらない額が見込まれるもの、例えば候補者選挙運動費用の公費負担分ですとか、投票用紙ですとか、印刷費ですね、投票用紙の。それから、投票所に掲示する氏名等一覧の印刷費ですとか、そうしたものは、別々にやっても一緒にやっても、ほぼ変わらないのではないかなと見込まれます。一部、多少節約といいますか、経費が安くなると見込まれるもの、同時に行った場合、多少でも節減になると見込まれるもの、例えば選挙公報の印刷費ですとか、ポスター掲示場の設置費、こうしたものは別々にやるよりは一緒にやったほうが、少なくとも節減といいますか、低額になることが見込まれます。  具体的に算定というのはなかなか難しいんですけど、確実に減る分で約600万円、それから、そうしたある程度低くなるかなと見込まれるものが合計で1,000万円程度あるのかなと思われますので、9,500万円から1,600万円ないしは、もう少し節減になる額が見込まれますけれども、ただ、実際には、同時に行う選挙をやっていく場合には、同時に行う仕様を定めて計画を立ててやっていきますので、その計画に基づいて業者から見積りを取って行いますので、明確に幾らが減額になるかというのは、にわかには申し上げられませんし、あともう1つ、目黒区の選挙管理委員会としては、最後に同時でやったのは昭和の時代だと思います。昭和62年だと思います。私は昔も選挙管理委員会にいたんですけれども、その前でして、私は平成元年から選挙管理委員会なので、その前の年、昭和62年に同時でやりまして、その後、当時、平成2年に当時の塚本区長さんがお亡くなりになってから、区長と区議選を分かれてやっていますので、同時にやった経験というのもございませんで、もちろん縦のダブルとか、そういうダブル選挙とかはやってるんですけど、そうしたことでも、にわかにやることの難しさというのもあるのかなと、そんなことを併せて、ちょっと余計なことを最後言いましたけれども、なっているかと思います。  以上です。  (「想定」と呼ぶ者あり) ○落合選挙管理委員会事務局長  失礼しました。2問目ですね。  今回、同時にやる条件というのは、特例法で、任期満了以外の選挙について同時にやる場合の条件というのも特例法に定めがありまして、令和5年2月10日から令和5年4月5日までに選挙管理委員会に、長が欠けた場合の通知ないしは長の退職の申立てがあった場合の通知、これが来た場合に区議会議員選挙と併せて区長選挙を行うと、そんなことになっております。  以上です。 ○川端委員  ありがとうございます。  2問目の御回答の中で、ちょっと細かく、細かくというか、簡単な質問でございます。  本年の例でいえば、統一地方選挙4月16日執行の告示日が予定されてございます。同日程に行われるためには、いつからいつまでに現職区長が英断し辞職をすれば、今年の例です。日程上可能なのか、そこを1問目お伺いします。  2つ目ですけれども、一般的に現職の区長が再選目的の出直し選挙の場合は、今、御答弁があったかもしれませんが、残任期間になっちゃうよということですね、出直し選挙の場合は。結果、議会議員選挙と日程がまたずれてしまうと。ですから、今までどおり歳費、おっしゃったとおり、計算すると7,900万円でしょうか。7,000万円ですね。また血税が失われてしまいますと。  それでは寄せる意味がございませんので、リコールの解職請求もしくは議会による不信任決議による辞職であれば、元職であれ、新人であれ、再選された新しい目黒区長は在任期間に関係なく新たに任期4年と理解してよろしいでしょうか。  以上です。 ○落合選挙管理委員会事務局長  1点目ですけど、1回目にお答えをしたとおり、いつ退職を申し立てるかということもあるんですけれども、法令上は、退職の申立ての場合は議長から選挙管理委員会への通知が4月5日までということになっておりますので、議長のところで直ちに通知が来るということであれば、4月5日の辞職でも4月5日に通知が来れば、統一選の対象になるということになります。通知が1日遅れると同時にやらないということに法令上はなってくるというか、それが1点目でございます。  出直し区長選挙の任期ですけれども、これは公職選挙法の259条の2で、任期の起算の特例というのがありまして、地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された地方公共団体の長の選挙においての特定ですので、申し出た以外の理由であれば、これは一般選挙として選挙の日から任期期間に入るということが法令上の規定となっております。  以上です。 ○おのせ委員長  川端しんじ委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ委員長  ないようですので、第2款総務費、第2項企画経営費から第4項監査委員費まで、154ページから163ページまでの質疑を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。再開は3時25分。    〇午後3時09分休憩    〇午後3時24分再開 ○おのせ委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、第3款区民生活費にまいります。  初めに、補足説明を受けます。 ○青木財政課長  それでは、予算書164ページをお開きください。  3款区民生活費、1項地域振興費、1目、説明欄2、地域振興一般管理の臨時経費は、住区会議室選定評価委員会委員報酬等。3、町会・自治会への事務委託等の臨時経費は、地域コミュニティの活性化に向けて、区内の町会・自治会が所有する町会・自治会会館の整備費を一部助成する経費等でございます。  2目、説明欄3、北部地区住民会議等活動支援から7の西部地区住民会議等活動支援までの臨時経費は、地域コミュニティの活性化に向けて町会・自治会、住区住民会議の周知度向上のための支援策等を実施する経費でございます。8、北部地区住区センター運営の(1)駒場住区センター運営、167ページにまいりまして、(4)烏森住区センター運営、9、東部地区住区センター運営の(4)下目黒住区センター運営、(5)不動住区センター運営、10、中央地区住区センター運営の(3)五本木住区センター運営の臨時経費は、住区住民会議の継続的な活動を支援するため、住区センター内に整備する住区住民会議用の事務室及び活動室の整備経費等でございます。11、南部地区住区センター運営の(3)碑住区センター運営の新規経費は、碑住区センター併設の児童館・学童保育クラブの開設に伴う施設維持管理経費。(4)原町住区センター運営の臨時経費は、地下1階プレイルームのパーティション修繕工事経費でございます。12、西部地区住区センター運営の(6)東根住区センター運営の新規経費は、東根住区センター併設の児童館・学童保育クラブの開設に伴う施設維持管理経費。13、北部地区サービス事務所運営及び16、南部地区サービス事務所運営及び17、西部地区サービス事務所運営の新規経費及び臨時経費は、キャッシュレス決済の試行運用に要する決済端末などの導入経費等でございます。その他の経費といたしまして、17、西部地区サービス事務所運営の臨時経費は、コーポ柿の木坂のライフケアシステム改修工事経費でございます。  168ページにまいります。このページは省略させていただきまして、170ページにまいります。  2項税務費、2目、説明欄1、賦課納税事務の(1)賦課納税事務費の新規経費及び臨時経費は、課税資料のイメージ管理システム更新に伴う保守及び借り上げ経費等でございます。  172ページにまいります。このページは省略させていただきまして、174ページにまいります。  3項戸籍及び住民記録費、1目、説明欄2、戸籍事務の臨時経費は、戸籍システム機器の借り上げ経費等。3、住民記録事務の臨時経費は、住基ネット統合端末の借り上げ経費等。5、番号制度事務の臨時経費は、マイナンバーカードの交付を円滑に行うためのコールセンターの運用経費等でございます。  176ページにまいります。  4項統計調査費、2目、説明欄1、基幹統計の臨時経費は、住宅・土地統計調査に係る調査員報酬等でございます。  178ページにまいります。  5項国民健康保険費、1目は説明欄記載のとおりでございます。  180ページにまいります。  6項後期高齢者医療費、1目は説明欄記載のとおりでございます。  182ページにまいります。  7項国民年金費、1目は説明欄記載のとおりでございます。  184ページにまいります。  8項区民施設費、1目、説明欄2、区民斎場運営の臨時経費は、感染予防対策に要する運営管理委託経費の増。4、民間保養施設事業の臨時経費は、民間保養施設の利用補助等でございます。5、区民センター等管理の(1)総合管理の臨時経費は、有資格者による施設点検等。(2)区民センター維持管理の臨時経費は、各種ポンプの取替え工事経費等。(4)田道ふれあい館維持管理の臨時経費は、防火シャッター改修工事経費等でございます。  186ページにまいります。  9項文化・スポーツ費、1目、説明欄2、文化・スポーツ一般管理の(2)スポーツ振興一般管理の臨時経費は、プール受付管理アプリケーション導入経費等。3、国際化推進・自治体交流の臨時経費は、中国北京市東城区・韓国ソウル特別市中浪区との三区間交流事業、タブレット端末による通訳サービス業務委託、区内大使館や友好都市との文化交流事業等の経費でございます。6、観光まちづくりの推進の臨時経費は、めぐろ観光まちづくり協会への管理運営費等の補助。8、スポーツ振興の(2)東京2020大会レガシー活用事業の臨時経費は、トップアスリート交流事業、オクトーバー・ラン&ウォークにおける条件達成者へのデジタルクーポン付与事業、町会・自治会へのスポーツ助成事業等の実施経費でございます。  2目、説明欄1、目黒区芸術文化振興財団助成の(2)文化ホール運営の臨時経費は、公演の映像配信への事業費補助等。(3)美術館運営の臨時経費は、目黒区芸術文化振興財団の自主企画展への事業費補助等でございます。  188ページにまいります。  3目、説明欄1、スポーツ施設事業運営の(1)北部地区施設事業運営から(6)砧球技場事業運営の臨時経費は、新型コロナウイルス感染症対策の実施経費でございます。  以上で第3款区民生活費の補足説明を終わります。 ○おのせ委員長  補足説明が終わりましたので、第3款区民生活費、164ページから189ページまでの質疑を受けます。 ○いその委員  ありがとうございます。  なかなか一番初めに質問するというのは、私はないんですけども、今回は地域コミュニティの話で質問させていただきたいと思います。  昨今、やっぱりハードの部分では、建て替えの時期に入ってきて、具体的な方向性なんていうのもすごく検討されてきてます。と同時に、中身であるコミュニティ、さっきも違う観点から、町会が云々とか住区云々なんていう話が出てましたけど、そういう話ではなくて、例えば代表する住区住民会議や町会・自治会というコミュニティ組織の代表的な組織がありますよね。そういうソフトの部分も、課題としては整理されてますけど、高齢化とか、それから人口が減ってきて、担い手が少ないよという状況にあるんだけど、昨今の状況を含めて、今の課長は長きにわたって担当をしてこられた課長さんだと思うんですね、私、ずっと見てきて。紙にまとめられたことというのは、それは体裁が整って、確かにそのとおりだなと思うんだけど、実際現場で事に当たったり、いろんな良い面、悪い面も含めて事に当たってきた。また、職員の人に対しても、これからどうしていかなきゃいけないのか、または現状の認識なんかをこういうふうに捉えて整理して、展開していかなきゃいけないよなんていうのも、きっとやってこられたんだなと思ってるんだけど、その辺に関して、まず長年そういうことに携わってきた課長からの真摯な意見を、ちょっとここでいただきたいなと思うんです。  というのは、私の認識が間違ってなければ、課長がこういう場で正式に言えるのは最後の場になってくるんじゃないかなと思うんですよ。退職、定年になっちゃいますからね。ですから、今だから言えることもあるかもしれないし、いや、真面目な話で、結構コミュニティ施策というのは、本当に目黒区で最終的に行政が決めたこと、議会で決定したことを展開していくときには、必ずこういった組織が機能していないと展開していけないじゃないですか。だから、そういう視点から見た、こうあるべきだということをやっぱりお持ちだと思うんですよ。だから、その辺のことを含めて、お話をいただくとありがたいかなと思うんです。  1点だけ、よろしくお願いします。 ○おのせ委員長  たっぷりどうぞ。 ○松原地域振興課長  ありがとうございます。いろいろるるお話しいただきました。ですから、答弁という形もありますけども、ちょっと忌憚のない意見ということで、ちょっと話させていただければと思います。  私は、昭和58年に入区しました。当時、第五出張所というところに入区しておりまして、そこで2年半ぐらいあったときに、まさにそのとき機械化といって、住民票は出張にしかなかったんですね。その出張所に行かなければ取れない。ですから、区内で転居するときも第一出張所から第五出張所に行くと。第一出張所で転出届を取って、第五出張所へ行くとか、そういう時代でした。ですから、転入届があれば全部手書きでしたし、その出張所にあるデータを全部住民記録に入れていくという、機械化というのを当時言ってましたけど、そういうのをやってました。あと、印鑑登録の原票なんかも1枚しかないので、それをすごく大きなイメージスキャナーに全部のものを入れている、そういう時代でした。  それと併せて住区センターが立ち上がってきたときです。私は、その後半で不動住区センターに行きまして、やはりそこで現場のコミュニティという部分を見て、活動をやっていたところもあります。それから、職員課に行ったり、文化ホールをやったりとか、いろいろ変遷はありましたけれども、最後、やはり地域コミュニティのところに、最初入ったところにまた戻ってきたというところでの感慨はあります。  今回、7年間ここでやらせていただきましたけれども、地域の方が、やはり自治体というのは住民と区域があって成り立っていて、そこで自治的にやっていくというのが求められる中で、やはりそこの地域をよくしていこうという思いを地域の方に持っていただくことが必要ですし、職員のほうも、それに向けて、地域をよく知っていく中で、このまち、この区をどうしていくかというのを、やっぱり高い意識を持っていくことが必要だというふうには思っています。  ただ、実際にそこの地域の地域コミュニティをやる中で、職員がどこまでの意識を持ってやれるかというのは、なかなか難しいところもあります。まちの方も忙しい中でやっている部分の中では、なかなか関わり切れないところがあります。  40年たちましたけれども、やはり高齢化が進んでいて、今、役員の成り手不足とかというのに陥ってきているところがありますので、今回、平成28、29年度でコミュニティ施策の今後の進め方というのをまとめ、そして、一方で、当時、住区センターをいっぱい造ったので、ちょっと心配してたんですけれども、やはり将来全部建て直すと。今、200近い施設を全部建て直すと2,000億円、3,000億円ですかね、ぐらいかかると言われるのを、取りあえず小学校から始めて1,700億円という形になっていますけれども、ただ、施設見直しの中で、必要な、本当に必要な、未来を見据えて必要な施設の数にしていって、多機能化・集約化・複合化を図って、本来の合理的な姿にしていく。その中での貸室の見直しであったり、使われる施設ごとに造っていた目的別の施設を集約していこうというのは、非常にいい考え方です。  それにも合わせて、コミュニティの在り方、区民の活動の在り方の、どうやってここに具現化していくかという団体登録制度なんかも見直す形になってますけれども、そういう形で、今、非常にいい方向に、私としては進んできているのかなというふうに思っています。  ただ、これから令和5年、6年、7年度というのは過渡期の時代になりますので、やはり歩みを止めてしまうと、そこで終わってしまいますので、ぜひこれから、若い職員の方にもぜひ頑張っていただいて、進めていきたいと思いますし、地域のコミュニティということ、そことは関係ない所管もありますけれども、今、職員を連れて地域とかに入ってますけども、そういった、本来は地域のことをよく知って、地域でお住まいの方のことをよく知りながら、自分の仕事をやっていくというのが必要だと思いますので、ぜひそういうことも意識しながら仕事を進めていただきたいなというふうに思っております。
     取りあえずはこのぐらいで。ありがとうございます。 ○いその委員  答弁いただいて、ありがとうございます。  コミュニティ施策の今後の進め方というのも目を通しながら質問もさせてもらってるんですけど、まさに今、課長がおっしゃったところというのが基本なんだろうというふうに思います。  ただ、実際は、いい方向には進んでいるよというふうになっているんだけど、私も私なりにいろんな関わりを持って付き合いをさせてもらって、地域活動もさせてもらってるんですね。今、答弁でおっしゃっていただいたように、やはり皆さん、自分の仕事もしている方がいる。いろんな日常生活の中で、忙しい中でやってらっしゃったりもしている中で、やはり踏ん張らないといけないというような思いでやってらっしゃる方が多いのかなというふうに私は思ってるんですよ。そんな中で、行政の職員の方が仕事としてバックアップをしていただいたりしているわけだけど、そこにはしっかりとした思いを持ってやっていただかないと、やはり成り立っていかない状況になっていくんだろうなというような気はしてるんですね。  そこで、課長が7年間にわたって携わってきていただいた部分で、職員さんとの認識というか、職員さんへの研修とか、そういうこともあるのかもしれないけど、そんなことよりも、やはり一番は、そうやって地域を担っていこうというか、活動をしっかりしていこうという方と、1分1秒でも長く接しながら共に歩んでいただくというスタンスが必要だというふうに私は思うんですね。これって単なる仕事というふうに割り切っちゃうと、なかなか僕はできないと思うんですよ。その辺が、昨今でいうと、若い、職員だけの話じゃなくて、若い世代でいうと、なかなかやり切れないような世代に入っていっちゃうから、やはりそこが私は危惧している部分なんですね。その辺の認識というのは、職員さんを含めて、どんな感じでやり取りされているかなというのを1点教えていただけますか。 ○松原地域振興課長  今、るるお話しいただきましたように、地域の方はお仕事は別に持って活動されている。でも、我々は仕事ということでお給料を頂いてやっているということですが、ただ、そこの違いもありますけれども、地域コミュニティをやっているという中で、やっぱり心のつながりといいますか、気持ちを地域の人と一にしてやっていく姿勢というのが一番大切だと思います。そういうことを持って接していかないと、やはり言葉だけで終わってるんじゃないかとかいうことにもなりかねませんので、やはりその気持ちを持って、私も自分のことを反省しなければいけないところもあるかもしれませんけども、その気持ちがまず必要だと思います。  私の所管の地域コミュニティ支援係の職員は、やはり現場で日々やっておりますので、地域の方とよくお話をして、つながりを持とうということで努力をしている。そして、それが生きがいの部分もあるように見える職員もいます。ただ、そうでないところについて、なかなかそういう地域とのつながりが持てないので、なかなかそこまで難しいところもあろうかと思います。特に、若い方は合理的なところもありますから、仕事は仕事と割り切って、時間になったら終わるということもあるかもしれませんけども、それを超えた形で、やはりどこか心のつながり的なもの、そういったものを地域の方と構築をしていくと、行政と地域の方が1つのいい目黒をつくっていく車の両輪といいますか、そういったものになっていく。要するに、軸としてつながるようなものを心として持っていただくのが重要なのかなと思っています。若い人にも、ぜひそういうのを理解していただければなと思います。  以上でございます。 ○いその委員  ありがとうございます。  今は行政内部側の事情を話していただいたというふうに思うんですけど、最後、逆に、長年コミュニティ施策に取り組んできた中で、やはり活動をする側、いわゆる住区住民会議や町会・自治会、NPOなんかもありますけど、こういうところをしっかりと捉えながらやっていただくと、さらにいい発展ができるんじゃないかという思いなんかがあれば、最後におっしゃっていただくとありがたいかなと思うんですけど、それ以上は聞けませんから、最後になります。よろしくお願いします。 ○松原地域振興課長  やはり住んでいる方、いろいろ、NPOにしろ、地縁になる団体、町会・自治会にしろ、住区住民会議にしろ、そこの地域で暮らす方々が地域に愛着をやっぱり持っていただくというのが一番だろうと思います。それがあれば、ただ、仕事が終わって寝に帰って、また仕事に行くということだけじゃなくて、その地域でどういうことが行われているのか。街路灯があったり、ごみ捨てができたり、いろんな、道路が整備したりとか、環境がよかったりとか、防犯だったりというのがある中で、そういう日常を送られてるんですけど、そこは意識されない方も多くいらっしゃるんだろうというふうに思います。  皆さんが本当にその地域で暮らして、その地域の中で愛着を持って、この地域で私は、極端に言えば、ある意味、骨を埋めるんだというぐらいの気持ちで、そこに住まっていただくような気持ちを皆さんが持っていただけるのであると、より良い方向に進んでいく。意見の違いはいろいろあると思います。現実でもいろいろあるので。ただ、心はそこにあるのかな、地域にいる、地域に愛着を持って、そこにいるという心を皆さんに持っていただくことが一番なのかなというふうに思います。  お答えになっているかどうか分かりませんけど、以上とさせていただきます。ありがとうございます。 ○おのせ委員長  いその弘三委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑ございますか。 ○武藤委員  私のほうからは、証明書のコンビニ交付と、あとパーシモンホールのいろいろ工事が入ってますので、その関係と、あと美術館ということで3点伺います。  まず、マイナンバーを活用して証明書のコンビニ交付ということなんですけども、大きな部分でいうと、補正のほうで伺った書かない窓口とか、今後役所には来ないとか、待たせない、回さない、いろいろと答弁の中では、夏に国のほうからいろいろ出てくるということで、それがどうなるのかということになります。やはりDXでいろんなことに取り組まれると思います。まず、今できているサービスについての確認をさせていただきたいと思います。  証明書のコンビニ交付サービスは、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等の店舗で住民票、印鑑登録証明書、戸籍事項証明書、戸籍の附票の写し、課税非課税の証明書等を取得できるサービスでございます。結局、コンビニにあるコピー、マルチコピー機を使って、マイナンバーカードを持っていれば、そこから出せるということなんですけども、コンビニで取得できない種類の証明書等にはどういうものがあるのかお伺いさせていただきます。  次に、2番目で、これもマイナンバーの補足なんですけれども、今までは常識的には、こういったものは区役所や地区サービス事務所に来なければ取れないものも、新たにこういったサービスが始まって、これがどんどん普及すれば、要するに窓口で待たなくなる、逆に言えば職員の方が楽になるみたいなことになるのかなと思うんですね。現状の窓口とコンビニでの比率等をお伺いさせていただきます。  次に、パーシモンホールは、文化ホールということで実施計画のほうでも出ておりますけれども、工事等がいろいろと出ています。パーシモン大ホールの舞台で機構部分の交換やリミットスイッチ、エンゲーター、あと小ホールの照明調整、また、それ以外にパーシモンのほうのトイレを洋式化するとか、めぐろ区民キャンパスの誘導灯の設備の老朽化に伴い、誘導灯のLED化の工事をする。また、以前からいろいろ質疑させていただきましたパーシモン大ホールの手すりですね。こういったのが今年予算に入ってるんですけれども、実際これをやることによって、どのくらいの期間、今、いろいろほかの区でも会館等の改修工事等をされているので、なかなか開かないということで、そういった部分で、すごく利用が高くなってるような部分があるように伺ってるんですけれども、こういった今回の工事にどのくらいの期間がかかるのかお伺いさせていただきます。  最後に、美術館のことなんですけども、前の款でもいろいろ質疑がございました。美術館の建物自体の取壊しに反対する声、私のほうもちょっとホームページを見させていただいたんですけども、それで、ちょっとお答えができるかと思うんですけども、結局、今の美術館の設置目的というものがあったと思うんですね。これは、この美術館が1987年11月にできて、そこからずっと来てるんですけれども、新たにまた美術館を造る。形はどうなるか分かりませんけども、造っていくことになります。そうした中での設置目的というものは、これを変えていくのかということと、あと、要するに、今、日本中に美術館、博物館というのは約5,000か所あるそうです。特に、東京はたくさんあります。国の国立ですとか、東京都、そして、あと民間にもあります。23区で持ってるのが、全部分かりませんけども、たしか5か6か7個ぐらい、美術館も独自に持ってるかと思います。  基本的には、箱型の展示をするようなタイプのところに空間を設けて、そこにいろいろな絵ですとか、形のあるもの飾っていくというのが基本的なスタイルになってるんですけども、こういった部分で、これだけいろいろあって、決して目黒区美術館の今までの、内容に関しては一生懸命やっていただいてるし、ワークショップ等も取り組んでるのも分かるんですけども、要するに、目黒区の文化の1つの形としている部分に関しては、結局、現実的には、どれだけ人に見ていただいたかというのが結果的には残るわけなんですね。ありますよ、だけじゃどうしようもないわけで、今、民間の美術館は入場料がどんどん高くなっておりまして、もう2,000円を超えるような、要するに、美術館経営というのは、それだけ難しいかなと思ってます。ですので、今度新たに目黒区でも建て替えをして、美術館を持っていく部分としての考え方、同じような形でいくのか、それとも何か新しいものなのかお伺いさせていただきます。  以上です。 ○長島戸籍住民課長  まず、1問目のコンビニ交付につきましては、私のほうからお答えさせていただきます。  まず、1問目の1点目のコンビニ交付の取得できない証明書は何かというところでございますが、まず、委員おっしゃるとおり、区ではマイナンバーカードを利用しまして、コンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を交付するサービスを実施しております。コンビニ交付は、コンビニの端末機、いわゆるマルチコピー機が設置されている全国のコンビニの店舗で取得できまして、利用時間は保守点検日を除く午前6時30分から午後11時までとなります。交付手数料は、窓口で取得するものより100円安くしております。  なお、マイナンバーカードの目黒区の交付数及び交付率は、令和5年2月末現在で18万7,483枚で67.4%となっております。  取得できる証明書は、住民票の写し、印鑑証明書、戸籍全部証明、戸籍一部証明、戸籍の附票、課税証明書になります。コンビニで取得できない住民票の写しとしましては、消除された住民票など最新以外のもの、転出の手続をされた方、転出予定者と同一の世帯の方、また発行制限をかけている方、住民票記載事項証明となります。この取得できない理由といたしましては、消除された住民票につきましては、除票についてはシステム上にサービスがないこと、発行制限をかけている方は支援対象者を保護するため、住民票記載事項証明書については発行件数が少なく、需要があまりないためでございます。  また、コンビニ交付で住民票に記載できない事項といたしましては、マイナンバーや住民票コード、前住所より前の住所等、住所の異動履歴、氏名変更履歴、通称の履歴、転出・死亡などの除票となったものを記載したものになりますが、こちらの記載できない理由といたしましては、これらの記載事項は通常は省略して使用する項目でありますので、目的や提出先を窓口において聞き取りが必要なため、窓口のみの発行としております。また、戸籍証明類といたしましては、身分証明書、不在籍証明書、受理証明書、婚姻や転籍などで除籍となったもの等がございます。こちらは、いずれもシステム上によるサービスがないためでございます。  次に、2点目のコンビニ交付の割合でございますが、住民票の写しにつきましては、令和3年度は窓口が72.61%、コンビニが22.04%、また郵送のほうが5.35%ございます。また、令和4年度は、5年1月末現在でございますが、窓口が66.34%、コンビニが27.87%、郵送が5.79%となっております。戸籍証明書等については、令和3年度は窓口は60.77%、コンビニが4.64%、郵送が34.59%となります。令和4年度は、こちらも令和5年1月末現在ですが、窓口が62.13%、コンビニが6.24%、郵送が31.6%となっております。  私からは以上でございます。 ○藤田文化・交流課長  それでは、2点目、文化ホールの工事の期間についてでございますけども、来年度、秋から冬にかけて、実施計画に基づく工事が計画されております。それに伴って、ホールの手すりの工事も併せて行いますけども、実施する期間といたしましては、令和5年11月6日から令和6年1月6日までの間に工事を行う予定としております。  続きまして、美術館の1つ目でございますが、美術館の設置目的について変えていくのかというお話でございますけども、美術館につきましては、美術館の設置条例もございまして、そちらの中で美術の振興であるとか、教育文化の向上であるというような設置目的がございます。こちらについては、今度の区民センターの建て替えによって変わるものではないというふうに考えてございます。  2つ目の美術館の入場者数についてでございますけども、昨年度の数字にはなりますが、美術館のほうでは企画展ということで、年に5回、展示会を開催しておりますが、昨年度につきましては、目標人数が全体で2万8,200人を想定しておったんですが、結果的には3万5,419人ということで、目標を上回る入場者数となってございます。こちらにつきましては、特徴的な企画をして誘客を図ったということで捉えてございます。  以上でございます。 ○武藤委員  再質問をさせていただきます。  まず、交付の比率で、かなりコンビニでの比率が増えてきているのかなと思います。住民票に関しては、単純に言っちゃうと3割ぐらいがコンビニになってるということで、今、マイナンバー自体も取得された方がどんどん増えているので、コンビニももっと増えるんじゃないかなと思うんですね。  取得できない種類というのを伺ったんですけども、その中でも、コンビニでの取得サービスが可能であるかどうか、また、そのことによってコンビニ取得の比率が上がることがあるかをお伺いさせていただきます。  次に、パーシモンホールのほうなんですけども、どうしても期間的には工事日程があるということなので、そこは了解いたしました。  それで、手すりのほうなんですけども、これはたしか700万円ぐらい予算をつけていただいているかと思うんですが、これは基本的に、1階の大ホールの全ての通路の両側につけるような形になるのでしょうか、伺わせていただきます。  あと、美術館なんですけれども、要するに設置も、前の美術館ができたときと今とインターネット的な、分野的なものが変わってるんじゃないかなというところで、そこを改めて何か考えられるのはないかなと思うんですね。結局、箱型の展示型のものを今さら、言い方は悪いですけども、同じものを造るべきなのか、それとも、今度は映像ですとか、そうじゃないものも展示できるような、具体的何かというわけではないんですけれども、やっぱり造るには新しい美術館で、目黒区は頑張ってるねみたいな、目黒区の文化としての何か集められるような、注目を集められるような美術館があってもいいのではないかというふうに思ってございます。  現実、この近くだと世田谷とか渋谷、世田谷は結構大きいですね。渋谷は独特な建物だったり、あとは板橋とか練馬もいろいろ独特のをやってて、それなりに頑張ってるかと思うんですね。目黒は、ある意味で地味な部分はあるんですけども、コアなファンを集めてるのも事実です。要するに、目黒区民の中で美術館に求める主流の印象を、新しくできるならば、もうちょっとインパクトがあるような、あそこに美術館があったよねというようなことになるのがよいかと思うんですけども、お伺いさせていただきます。  以上です。 ○長島戸籍住民課長  再質問の1問目のコンビニ交付についてでございますが、取得できる種類を増やせないかというお尋ねでございますが、コンビニにおいて取得できない証明書としましての除票や除籍、身分証明書、不在籍証明書や受理証明書につきましては、システム上のサービスがないことから、種類として増やしていくのは難しいかと考えております。また、住民票記載事項証明等は、需要が少ないことから、増やすのもなかなか難しいかと思っております。コンビニにおいて取得できる住民票では記載していない項目についても、取得目的や提出先の確認が必要な場合があることから、窓口、郵送のみの交付としたいと考えております。  ただ、戸籍証明類につきましては、現在、本籍、住所がともに目黒区の方のみ、区民向けサービスとして行っておりますが、今後、窓口や郵送の割合を減らす上で検討は必要であると考えております。令和6年度には、戸籍のネットワーク化が予定されており、自分の親の戸籍については、本籍地以外の、市区町村以外でも窓口での請求が可能になる広域化が始まることから、その動向も併せて一緒に検討していきたいと考えております。  マイナンバーカードの交付率が増えたことから、コンビニ取得利用の方が増えておりますので、今後もコンビニ利用者が増えていくと予想しております。現在、カードの交付時にコンビニでの取得を周知するのはもちろん、住民票の窓口において、区民の方に、マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニでも取得できることを周知して、コンビニでの取得を促していきたいと考えております。区民にとっても利便性が高いサービスであることから、今後も呼びかけていきたいと考えております。  私からは以上です。 ○藤田文化・交流課長  それでは、パーシモンホールの手すりの件でございますけども、こちらにつきましては、施設課や指定管理者の芸術文化振興財団と、現地での調査等も含め、検討してまいりました。実際に、椅子の背もたれのところに手がけ棒という形で、棒をつける形で手すりを設けるというような施設もございまして、例えば墨田区のトリフォニーホールですとか、そういったところの現地も視察させていただきました。  結論としては、パーシモンホールの1階の客席については、壁側、左右の壁がございますけども、そちらのほうには、いわゆる普通の連続した棒の形状の手すりをつける予定です。それから、真ん中の通路の手すりですけども、それは、今、申し上げた手がけ棒というものを椅子の背中につけまして、それは通路の左右に両方つける形で今考えております。ただ、リクライニングの椅子でございますので、手がけ棒を設置した椅子については、固定して動かない、リクライニングが、手がけ棒をさわったときに動かないように固定させた形で考えてございます。  あと2階のほうも同じように、真ん中の通路については、手がけ棒をつける予定になっています。パーシモンの手すりについては以上になります。  それから、美術館の件でございますけども、目黒区の美術館の場合ですが、特に、開館して今まで35年になりますけども、全国的に特徴的な部分としては、ワークショップです。外で区民の方にワークショップしながらというところが一番特徴のある美術館だと思ってますので、そういった特徴も引き続き生かしていきながら、新しい美術館へ進めていきたいというふうには思っております。  以上です。 ○武藤委員  では、最後なんですけども、まず証明書の交付なんですけども、これはコンビニではないんですけども、個人的な部分で、身分証明書というのを取得するために、区役所で手続きさせていただいたんですけど、そのときに何に使うんですかという質問を受けたんですね。同じように、うちの家内がほかの地区サービス事務所で出したところ、何に使うんですか、どこに出すんですかと、そういった質問をされたんですね。身分証明書を取るときには、こういった質問に答えなければもらえないのか。  もう1つは、どこに出すかというのは、それはある程度もう個人情報なんじゃないかなと思うんですけども、それに答えないとくれないのかということと、あと1つは、ちょっと聞き方が、イメージ的に何か、えっ、これ、もらっちゃまずいのかなみたいな印象を受けたので、その辺についてお伺いさせていただきます。  もう1つ、すみません。パーシモンホール、ようやく手すりということで、確認なんですけれども、1階の大ホールの壁には真っすぐにつくんでしょうか。今まで、条例上、通路がそれ以上狭くなってはまずいということで駄目だったような気がするんですけども、そこに関してお伺いさせていただきます。  最後は美術館なんですけれども、ワークショップが、要するに体験するというのが、目黒区美術館としての特徴なんですね。以前は目黒区の作家さんの特集ですとか、様々そういった部分でやっていただいたんですが、目黒区の中で、何か育てるというものが感じられないので、若手のクリエーターを目黒の中で育てて、例えば、そういう企画的なものを持って、その中で優秀な方に関していうと、新しい美術館の1か所を、例えばそこを借りて、その人のものを販売したりとか、展示したりとか、何か人が文化的に、美術館をもしやってなくても人が集まれるような、ちょっと目を引くような、そういった拠点となってほしいということで、取組的なものは考えられないでしょうか。  以上です。 ○長島戸籍住民課長  それでは、身分証明書の取得に関してのお答えを私のほうからさせていただきます。  身分証明書は、禁治産者や準禁治産者の宣告を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない旨を証明した一般行政証明となるものです。窓口で身分証明書を受付、発行する際には、使い道や提出先等を確認しなくてはいけない規定や規則はございません。  ただ、窓口での申請等のやり取りにおいて、例えばパスポートを申請するのに、戸籍謄本が必要なケースであるのに、身分証明書を発行してしまうことや、申請者の本当の意味でのニーズに食い違ってしまう状況が生じる可能性がありますので、窓口での申請において、より申請者のニーズに的確に対応し、ニーズを確かめるために、窓口業務のニーズの確認の一環として、身分証明書の使い道等を確認することがございます。  職員がいわゆる命令口調のような質問をしたことについては、大変申し訳なく、反省しなければいけないと考えております。日頃から、来庁されたお客様に不快、不安な気持ちにさせないよう、接遇、特に言葉遣いには気をつけているところでございますが、改めて職員に気をつけるよう指導をしていきたいと考えております。  私からは以上です。 ○藤田文化・交流課長  パーシモンホールの壁のほうの手すりの話でございますけども、今まで火災予防条例の通路幅60センチという基準がございまして、普通につけますと60センチを割ってしまうということだったんですが、今回、壁の中に少し埋め込むような形で手すりをつけることによって、60センチの幅を維持できるということが分かりましたので、1階の壁側の手すりについては、いわゆる普通の手すりをつける形になる。あと、音響の影響もあるという話でございましたけども、そちらのほうも、音響のほうの設備担当に確認しまして、そういった形の手すりであれば大きな影響はないというふうに伺ってございます。  それから、美術館の件でございますけども、若手のクリエーターを美術館のほうで展示等々というアイデアも、新しい美術館、まだしばらく建て替えまでありますので、そういった中で、どんな展示、あるいは区民の方に文化の提供ができるか、アイデアとして伺っていきたいというふうに思ってございます。  以上です。 ○おのせ委員長  武藤まさひろ委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑はございませんか。 ○芋川委員  それでは、私からは国民健康保険費と、あとは滞納対策に関わることですので、この款で質疑させていただきたいと思います。  強制徴収債権である国民健康保険料は、幾度かの督促などに対応しなかった場合などは差押えの対象になっております。区民の中には、督促をもらった際の心理的なストレスなどから、区に相談できない人も散見されます。保険料を納めたくても納められない状況があることは、区も承知であると思います。そういった中で、さらなる丁寧な対応が求められるという、こういった立場から質問させていただきます。まず、3点です。  1点目になりますが、来年度の国民健康保険料の案ですね。これに至るまでの検討についてです。予算案では、来年度、保険料抑制額という形で7億5,000万円余という形で伺っております。また、今年度と同水準の保険料にするためには10億円程度が必要だと。プラス10億円ではなくて、10億円が必要だと。10億円程度が必要だという形で運営協議会でお聞きしております。来年度の保険料の案になった具体的な経緯と、物価上昇などで区民の生活が大変な状況になる中で、さらなる財源投入というのを検討しなかったかどうか、そういったところをまず1点聞かせていただきます。  2点目は、都と国に対する財源の措置というものが現在どのような状況になってるかという形ですけれども、激変緩和措置は、議論がまだ煮詰まっていないということで、令和6年度末までというところだと思うんですけれども、ここに対して特別区長会を通じて財源等々を求めているかというのはあるかと思います。これについての状況を改めて確認させていただければと思います。  3点目になります。国民健康保険のこの事業においてのシステム標準化というのが、さきの質問等でも出てきたので、ここで改めて確認させていただきたいと思います。答弁の中では、延滞金の徴収についての質疑等がございました。システム標準化が令和7年度に予定されている中で、まず確認したいことで、分かることなんですけれども、国民健康保険事業において、システム標準化の運用については、自治体の意向がしっかりと反映できるのかどうかを確認させていただきたいと思います。  まず、以上3つです。 ○斎藤国保年金課長  では、芋川委員から3点の御質問をいただきましたので、順次お答えしたいと思います。  まず、令和5年度保険料算定におきまして、保険料率改定に伴う区の検討の経過についてということでございます。  まず、保険給付費に伴います保険料増を抑制するために、平成30年度の国保制度改革に伴います特別区独自の激変緩和措置につきましては、引上げをせずに現状維持となります97.3%ということで算定しているところでございます。それから、昨年度同様になりますけれども、新型コロナウイルス感染症に伴います医療費相当分、さらには医療費増に伴って取り崩しました財政安定化基金の償還分につきましては、保険料に転嫁をすることなく、一般財源を投入いたしまして、保険料を抑制してきたところでございます。  これらの一般財源の投入額でございますけれども、特別区全体で244億円でございまして、目黒区におきましても7億5,400万円余の一般財源を投入しまして、1人当たりの保険料を1万5,000円程度抑制しているものでございます。やはり高齢化であるとか、医療の高度化などから医療費が増加していくことがございますけれども、一般財源を投入するということになりますと、区民の5分の1が加入する国民健康保険に対しまして財源を投入していくことになりますので、抑制を行う理由につきましては、慎重に検討進めてきた経緯がございます。  そのため、特別区として、目黒区といたしましては、お示しした内容で保険料率を算定してきたところでございますので、これ以上もっと一般財源を投入することは検討しなかったのかということにつきましては、お示しした案が限界であるものと考えております。  2点目でございまして、都や国へ財政負担するような要望はしないのか、そういった内容かと思います。  国であるとか、都の激変緩和措置につきましては、今年度をもって終了になりますけれども、やはり都であるとか、国に対しましては、課長会、部長会だけではなくて、特別区長会といたしましても1月に緊急要望という形で出してございます。特に、今般の新型コロナウイルス感染症という特殊な要因の影響を、高齢者や低所得者が多い国民健康保険被保険者の負担となります保険料への転嫁を避けるために、必要な財政措置を特例的に講じてほしい、このような内容で要望しているものでございます。  それから、3点目のシステム標準化につきまして、導入後の運用ですね、このあたりがどのように変わっていくのかということでございます。  システム標準化によりまして、これまで自治体ごとに異なっていた様式であるとか、プロセスが統一的に実施されることで、手続が簡素化したり、合理化が実現して、区民にとってより分かりやすく、利用しやすいサービスになっていくことが期待されているところでございます。そういった中で、区にとりましても、例えば法改正があった際の業務及び調整にかかってくるコストが削減できるのではないか、そういったメリットが期待されているところでございます。  国民健康保険の業務に係る進捗でございますけれども、国からは、昨年の8月になりますけれども、諸般の標準仕様書が公開されたところで、運用面につきましては、今後検討していくものと認識してございます。  以上でございます。 ○芋川委員  分かりました。ありがとうございます。  では、再質問を2点させていただきたいと思います。  1点目は、保険料の抑制ということの検討についてですけれども、さきの補正予算においても、我が会派の松嶋から子どもの均等割についての質疑をさせていただいたと思います。それの後追いという形にもなるんですけれども、今回お示しいただいた令和5年度のモデルケースということで、縦長のもの等を出してもらってるんですけれども、一部、単身者の中で高額所得者に関しては、前年度と比べても保険料が引き下げられるというところがあります。  全体として平均で1万円ちょっと上がると言われてる中で、なぜここが下がるかというところなんですけれども、これに関しては、資料を読み込んでいくと確認できるのが、特別区の全体の料率を目黒区に当てはめた場合に関して、目黒は、比べると所得が高い層が多いということで、保険料もらい過ぎるというような形で、それを調整するという、そういった手だてを取った。そういった中で、モデルケースの中でも単身者は、高額所得者に関しては若干引き下がるというところが出ています。  ただ、私たちは高過ぎる国民健康保険料という言い方をよくするんですけれども、収入に対して1割以上の保険料、これは保険料ですから、支払った後に、実際に医療が必要になったとして、お医者さんにかかったときには窓口負担という形で、さらに割合負担があるという形になるんですけれども、やはり家族構成の中では夫婦2人であったり、子どもがいる家庭にとっては保険料自体が同じ年収であったとしても、金額は、比べると高くなるという、そういった傾向になります。  そうした中で、今年度は子どもの均等割については、未就学児に対して半額という形になります。しかし、モデルケースの中でも、一部は軽減対象が拡大されたということで、前年と比べると保険料の金額が下がってるところもあるんですけれども、そうではないところに関しては、やはり前年度と比べても上がる傾向になるというふうになります。  そういった中で、ここで書かれているのは、5歳とか、1歳とか、そういったものが書かれているので、それが就学児、いわゆる小学生になると全額負担という形で、さらに保険料は上がっているという、ここに対して目黒区独自で、やはり子どもの均等割に対する財源措置、全体としては結構限界だという答弁はいただいてますけども、その保険料に関して、子どもの均等割については、さきの補正の部分ですと、対象を幾つか限定したとして何千万円程度から、18歳全て全額負担までいくと1億円余という答弁があったと思うんですけれども、ここに関して、やはり目黒として、子どもの世帯に係る負担を軽減させるために、子どもの均等割の拡充の検討をされたのかどうかというのを1点、まずお伺いいたします。  2点目になりますが、標準システムということで、運用は自治体に任せられていくであろうと。ただ、内容が、どういったものかというのはまだ分からないというところがあると思うんですけれども、さきの延滞金の徴収においての質疑等では、限られた人材等で対応していく中で、まずは保険料をしっかりと納めていただくということに注目しつつやっていくという趣旨の内容だったと思います。  私としても、保険料を払うことができないという状況がある中で延滞金を求めていくということは違うと思っております。そうではなく、滞納になぜ至ってしまうかという、そういった区民の状況をしっかりとつかんで、必要な対応を取っていく、このことが重要だと考えています。区民からの連絡とか相談に関しては、もちろん対応しながら、個別対応であったりですとか、そういった対応を取っているというふうに伺っておりますし、私も区民の方と一緒に対応に行ったときには、区民の方だけではちょっと対応できなかったところも、一緒に窓口に行って話をしっかりしていくと、双方が納得できるようなところに落ち着けるというような場面もありました。そうではなく、待っているだけの対応ではなくて、必要なときには区民の状況をしっかりとつかんでいくための取組、こういったものが必要なのではないかと考えております。  ここに対して、待つだけとか、連絡があったら対応する、赤紙だけを送って、それに対して連絡等がなければ、いわゆる強制執行というような形ではなく、どのような状況になっているのかどうかというところも踏まえて、実態調査等も行っていくべきじゃないかと思うんですけれども、ここについていかがでしょうか。  以上2点です。 ○斎藤国保年金課長  2点再質問いただきまして、1点目、私からお答えをさせていただきます。子どもの均等割につきまして、未就学児以外にも拡大すべきではないか、区独自の対応をしていくべきではないか、そういった御質問だったかと思います。  まず、区独自の対応が可能かにつきまして、東京都から国のほうに確認をしてございます。その際には、そうした一律の減額措置、こちらは基準政令上、想定されていないということでございまして、従前どおり、独自の軽減は不可。また特別な事情がなく一律に減免することにつきましては適当ではないと回答をいただいているところでございます。  課題は依然として残っていると考えてございまして、国と地方の協議の動向を注視しつつ、全国市長会を通じまして、また、特別区長会としても、引き続き対象の拡大等の実現に向けましては、共同保険者であります東京都と連携して、要望してまいりたいと考えております。  それから、具体的な金額を委員にお示しいただきましたけれども、先ほど1回目の御質疑でも答弁させていただいたとおり、やはり区民の5分の1の方が加入する国民健康保険に区全体の一般財源を、1億円程度というお話がございましたけれども、そちらを投入していくとかということを踏まえますと、やはりこのあたりは区民の皆様の御理解をいただけるものなのかどうか、そのあたりがございますので、現段階では難しいものというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○坂本滞納対策課長  それでは、2点目につきましては、私のほうからお答え申し上げます。
     御質問の内容といたしましては、滞納に至ってしまった方につきまして、御本人様から御連絡等がいただけなければ、そのまま滞納処分に至ってしまうことについてということでございますが、まず、委員からも御指摘がありましたように、御相談をいただいた方につきましては丁寧に対応いたしまして、個別の事情等を踏まえた上で、必要な配慮等をさせていただくということを、これまでも行ってきております。それで、実際にどうしても御連絡がいただけない方につきましては、まず、私どもとして、生活状況といいますか、財産状況を把握するために必要な財産調査等を行いまして、その上で、資力がある者と確認できるような状況であれば、必要な催告等を行った上で、それでも御連絡がいただけないということでありましたら、私どもとしても、他の納付義務者の方との公平性という観点もございますので、やむを得ず強制執行、いわゆる滞納処分という方法を取らせていただくこともございます。  委員から御提案のありました区側からのアプローチという点についてでございますが、こちらにつきましては、まず対象者の選定というところで、どういった範囲の方を対象にするのかというところですとか、あと実際に限られた人的資源をどのように、そういった業務に配分するのかですとか、そういった課題もありますので、現段階では難しいものと考えておりますが、今後も引き続き、御相談いただいた方につきましては丁寧な対応を心がけ、生活状況等を把握した上で、個別の事情に配慮した寄り添った対応を心がけてまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ○芋川委員  最後、1点だけ、ちょっと大きい形になっちゃうと思うんですけれども、やはり保険料は放っておくとどんどん上がっていく傾向があって、医療費等が上がっていく等であったり、高度医療というところで、結果として、それが保険料に跳ね返ってくるというので、この数年間を見ても、右肩上がりでどんどん上がってきてしまうのかなという一方で、構造上の問題とよく言われると思うんですけれども、加入者自体が全体として減っていくという傾向であることと、構成年齢が全体として上がっていく、そういった中で、医療にかかることが必要な方が多くなり、さらに医療費に転嫁をする形になっております。また、一方で、社会保障の緩和がされて、そちらのほうに移行しながら減っているところもあると思うんですけれども、これを見てるだけでは、制度としていつまでもつのかなと思ってしまうところです。  それと同時に、払う資力という言い方でいいのかな。いわゆる給料とか年金とかも上がっていけばいいと思うんですけれども、そうではないという状況が世の中であるわけで、子育て世帯への対応として、今回、子どもの均等割があったわけですけれども、それも本当に限定的になっているわけですから、区として、皆保険制度の根幹にもなる国民健康保険、これをどのように制度として守っていくかどうか、その内容というのを聞かせていただければと思います。  以上です。 ○上田区民生活部長  国民健康保険制度については、委員のおっしゃるとおり、社会的保険として根幹的に問題があるということは、ここ数年で分かってきたかと思います。やはり、これがつくられた昭和の時代の人口構成、それから加入状況、それとは、まるっきり違う状況が今あるということは、社会全体として認識しているところだと思います。ただ、国の制度でございますので、我々一自治体がどうこうするものではございません。そういった意味では、課長会、部長会、また区長会を通じて、国や東京都に制度そのものについて考え直していただくよう要望をしているところでございます。  ただ、ここ数年のコロナ禍における状況は、これまでとまた別の要素があるというふうに私たちは認識しています。コロナによる医療費の増については、全額公費負担ということもありましたので、それまでの医療費の上がり方とは全然違う状況でした。これが、今年の5月8日から2類から5類に移行することになったときには、また医療費の持ち方は違ってくるんじゃないかというふうに思います。悪く言えば受診控えも起こってくる、良く言えば通常に戻るというところがありますので、そこらあたりをどういうふうに動いていくのかは、ここ一、二年またしっかり見ていかなければいけない課題かなと思っています。  また、子どもに関して言えば、均等割の話もあります。子どもの数が減っている状況の中で、そこをどこまで国や東京、我々も一緒に合わせて見ていくのかというのは、長い目で検討しなければいけない問題だと思っています。  それと、国民健康保険の加入者が年々減ってきていて、今は全人口の5分の1程度、これからさらに、先ほど言われたように社会保険のほうに加入促進が入っていけば、またさらに加入者も減っていく。そういった中で、我々は今までの制度を遵守していかざるを得ないと思っておりますけれども、せめて保険料が上がらないように、今以上負担が増えないようには何らかの工夫はしていきたいと思っています。  ただ、23区統一保険料方式を維持していくという建前がありますので、そこは23区の横並びの考え方、そこはあくまでも引き続き検討していきたいと思ってございます。  以上です。 ○おのせ委員長  芋川ゆうき委員の質疑を終わります。  ほかに御質疑はございませんか。 ○梅田委員  私からは、予算編成概要の64ページ、地域SNS・ホームページ作成等の活用支援についてお伺いいたします。  コミュニティ施策の今後の進め方に基づき、町会・自治会、住区住民会議に地域SNSの活用やホームページ作成のための研修費用を助成となっております。やはり私がいる町内会等でも、日々活動している方々の高齢化というのは進んできています。近くではマンションが新しく建つなど、居住者も増えてはいますけれども、なかなか若い世代の参加が増えずに、課題となっているのが現状です。若い方にも告知ができるように、地域SNSやホームページの活用というのは有効だなとは思います。この活用支援に期待をして質問をいたします。  まず、ホームページ作成支援の流れと、今までの実績についてお伺いいたします。  次に、地域SNSはどのように活用されているのか。  もう1つ、ホームページ作成支援については、回数制限などはございますでしょうか。  以上3点お願いいたします。 ○髙雄中央地区サービス事務所長  それでは、ホームページ作成支援の流れですけれども、これにつきましては、事前に、まずホームページ作成の、シルバー人材センターで行っております講習会を受講していただいて、受講していただいた後に、それについて経費を助成させていただくという流れになっているものでございます。  それで、実績でございますけれども、直近の令和4年度の実績でございますけれども、町会・自治会、住区住民会議、合わせて4件への助成の実績がございます。  それから、回数の制限ということでございますが、これはできるだけ幅広く町会・自治会さん、あるいは住区住民会議さんに受けてもらいたいというもくろみはございますけれども、特に回数の制限というのは設けておりませんが、同一年度で複数回助成をしたということはございません。予算も限られておりますので、予算につきましては、5地区でそれぞれ1地区2団体ずつの助成ということになってるものでございます。  何か1点漏らしたような気がしますが。  (「どのように活用されているか」と呼ぶ者あり) ○髙雄中央地区サービス事務所長  どのように活用されているかでございますけれども、これは、実は町会・自治会のホームページにつきましては、11の町会・自治会がホームページを開設をして定期的に情報発信をしております。また、3つの町会・自治会ではフェイスブックを活用した情報発信も行っております。あと、住区住民会議ですと8住区住民会議で開設をしているということでございます。  具体的に、私どもの補助している講習会を受講していただいた結果、ホームページの開設に結びついたというのは、3つの町会・自治会さんが、具体的に受講した後にホームページを開設をしていただいたという実績がございます。  以上です。 ○梅田委員  御答弁ありがとうございました。  幾つかの町会・自治会さんがホームページを、今、立ち上げてやってらっしゃるということですけれども、結構更新とかも大変かなと思っているんですけれども、そのあたりはうまく活用が進んでいるのかどうかお伺いいたします。 ○髙雄中央地区サービス事務所長  委員がおっしゃいますように、更新が課題ではありますけれども、町会・自治会あるいは住区住民会議もそうですけれども、高齢化という課題がございますけれども、地域には人材が、実は埋もれておりまして、例えば先日、スマホの操作の講習会と、それから地域SNSで情報発信をするピアッザというところと協定を結んだところです。ピアッザというのは、イタリア語で広場という意味でございますが、その協定について紹介をする講習会を5地区で開催をさせていただきました。そのとき、ある住区の方だったと思いますけれども、操作には、非常に長けておりまして、操作講習は全然もう全く興味がないというような感じでしたけれども、ピアッザのほうに非常に食いついていただきまして、情報発信を早速翌日から活発に始めていただいたというようなこともございます。ですから、そういう形で、地域にはまだまだ人材がいらっしゃるので、そういう方たちをいかに取り込んでいけるかというところが1つ重要な点になってくるのであろうかと存じます。  以上です。 ○梅田委員  成功されているところもあることが分かりました。  各町会・自治会なんかでも、どうしようかと思っているところもあると思うので、成功事例などを教えていただいたり、ホームページのひな形みたいな、見本になるようなものを出していただけると助かるなと思いますが、いかがでしょうか。 ○髙雄中央地区サービス事務所長  ピアッザというところと協定を結んだのは2月27日ということで、まだほやほやでございます。その前、実はマチマチというところと協定を結んでおりまして、そこでは、例えばホームページ類似のものの、ひな形みたいなのもつくったりしてくれておりましたんですけれども、残念ながら撤退をしてしまったということで、今後はピアッザさんと協定を結ばさせていただきましたので、協議をしつつ、そういった面での活用もできるかどうか検討してまいりたいと存じます。  以上です。 ○おのせ委員長  梅田まさみ委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますか。 ○佐藤(ゆ)委員  184ページの区民施設総務費の中で区民センター維持管理と田道ふれあい館維持管理からお聞きします。  清掃工場がようやく3月15日に竣工すると…… ○おのせ委員長  佐藤委員、すみません。ちょっとそこは所管外。区民センター。  (「産業経済の」「1回時間を止めてもらっていいですか」と呼ぶ者あり) ○おのせ委員長  止めてください。もう1回ページと場所を。 ○佐藤(ゆ)委員  184ページ。区民生活の8項区民施設費。 ○おのせ委員長  184ページ。入っていますか。  来てるね。いいね。どうぞ。所管が参りました。時間をお願いします。 ○佐藤(ゆ)委員  3月15日に目黒の新しい清掃工場が竣工しますが、旧清掃工場のときに供給されていた熱源水供給が、何か直前の配管の検査で目黒区側の不具合があり、供給が延期になったと常任会で情報提供があり、お聞きしました。今回、令和5年度の予算に、延期になったわけですから、使えないわけですよね。燃料代とか、そういうのは予算化されているのか、まずはお聞きします。 ○関田産業経済・消費生活課長  今、委員お尋ねいただきました清掃工場の熱源水供給の延期につきましては、先月の2月24日の常任委員会にて情報提供を、生活福祉委員会と都市環境委員会でさせていただいてございます。こうした状況のため、2月ということもございまして、令和5年度の当初予算におきましては、昨年までの熱源水の利用がない分のガス代等の増額はしない形で当初予算の予算編成をしております。  そういった意味で、その再開等が長引いたとかいう場合につきましては、別途予算を要するような状況になると想定しております。区といたしましては、今、熱源水の早期再開を目指しまして対応している最中でございます。光熱水費も含めて、熱源水の再開の見通しが分かり次第、改めて常任委員会に御報告させていただきたいと存じます。  以上になります。 ○佐藤(ゆ)委員  ありがとうございます。  ちょっと私が疑問に思ったのは、これは以前使ってたわけですよね、古いときに。もうそれで20年も30年近く使ってて、例えば人間の体でいったら血管と同じですよね、供給管ですから。そうすると、老朽化してきてるというのは分かってるわけですよ。それで、新しい工場の建て替え工事中にまた何年もそのまま、何も利用してないままの状態で置いていた。そうしたら、普通でしたら、こんな直前に検査をして不具合が出ましたって、ちょっとおかしくないですか。もっと前に予算化して、しっかり検査をして、不具合がある、直そう、それでちゃんと竣工に合わせてスタートするべきじゃないんでしょうか。なぜこの検査が直前になったのか教えてください。  以上です。 ○関田産業経済・消費生活課長  委員お尋ねのように、直前というところもございますけれども、区では清掃工場の工事に当たりまして、配管の厚さですとか、そういったものは確認して、利用ができるであろうということを想定しながら、今、再開の準備をさせていただいたところでございます。その再開に向けて、まずは通常運転の前に水を流してみて、そこに漏れがないかですとか、基本的には、清掃工場の熱の利用になりますので、最終的には、漏れがないか、本格稼働に準じた形で130度の温度の水を、圧縮をかけて配管に流し込んでいくという、段階を追っての確認をしながら本格稼働に向けての対応を、スケジュールを持って取り組んでいたところでございます。  今回の部分については、130度という温度で、水蒸気が見えてきたというところで、今現在のところは、その水蒸気が配管上の問題であるのか、それとも、周りに断熱材がございますので、断熱材に含まれる水分のところなのか、そういったものを業者を含めて施設課と連携を組みながら、今、調査をしているところでございます。  そういった意味では、配管につきましても、まず壊れる前提ではなくて、使用できる前提を踏まえながら対応を進めていたところでございますが、今、こういった状況でもございますので、丁寧に調査をしながら、安全な熱源水の再開に向けて取り組ませていただこうと考えております。  以上になります。 ○おのせ委員長  佐藤ゆたか委員の質疑を終わります。  ほかにございますか。 ○白川委員  では、私からは187ページの三区間交流事業について伺いたいと思います。  令和5年度は、eスポーツを通じての交流を検討されていると、本区の予算関連資料に記載がされていましたが、eスポーツ、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉えるというのがeスポーツの定義のようですが、そのゲームの種類もシューティングゲームや格闘系、相手陣地の制圧を目指すゲームや、軍隊などの司令官になって戦略、戦術を競い合うゲームなどの暴力性のあるものから、パズル系、カード系、テニスや野球、サッカーなど、ジャンルが多岐にわたっています。全てのジャンルで共通しているのは、全く一度もオンラインゲームを行ったことがない中学生では競技に参加することが難しいという点です。  そこで、質問です。交流事業実施前に、生徒たちはどのようにして練習や準備をする機会を得るのでしょうか。  また、その場合は教育部局には、どのような事前協力を要請するのでしょうか。  以上2点です。 ○藤田文化・交流課長  来年度の三区間交流についてのお尋ねです。  eスポーツといいましても、いろいろございまして、今想定しているのは、マインクラフト教育版というものを想定しています。こちらの教育版マインクラフトは、ものづくりゲームの一種のマインクラフトを、プログラミング教育ですとか、情報教育ですとか、共同学習、そういったものの教材として使えるように開発された教育向けのエディションになります。  マインクラフトは、世界的にも子どもを中心に楽しいゲームであるということで、既に世界中からも親しまれているというところでございます。こういったeスポーツの教材を使いまして、来年度は、まだ細かいところまでは決まってないんですが、子どもたちが全員出るということではなくて、もちろん教育委員会の協力もいただきながら、人数を絞って募集をして、ある程度選抜した子どもたちで交流を進めていきたいというふうに考えております。  具体的な人数とかは、まだ調整中でございますので、全員が同じように参加するという形は今、考えてございません。当然、10名なら10名という中で、事前に説明はしていきますので、そういうふうに、今、考えてございます。  以上です。 ○おのせ委員長  白川愛委員の質疑を終わります。  ほかに質疑はございますが、 ○佐藤(昇)委員  それでは、私からは187ページの文化・スポーツ費のところでお伺いさせていただきたいと思います。  今週になりますと、大谷翔平選手の大活躍によって、ふだんテレビを見ないような若い方、学生もしくはお年寄り、ふだんスポーツをされないような女性の方も、この機会にということで注目をしているというお話があります。やはり、スポーツの持つ力、影響力というのは、改めて大きいものかと思います。また、昨年のサッカーワールドカップで、まさかワールドカップで世界のドイツやスペインに日本が勝つんだと、夢にも思わなかったことが成し遂げられて、これもやはり努力してやればできるんだというようなメッセージで多くの区民、国民に勇気を与えていただいて、また、スポーツの機会、健康増進につながっていくのかなと思っているところでございます。  また、目黒区は、昭和52年に制定された目黒区民憲章の中で、「こどもからおとしよりにいたるまで、お互いにたすけあい、この目黒区に、生きがいのある生活を実現します」というふうに制定されているところであります。文化の薫る目黒区として、生きがいにつながるスポーツ文化の推進を、今後も大いに期待していきたいと思うところでございます。  そこで、質問をいたします。数年前から、私は、子どもから高齢者、そして障害者も含めた多くの方が一緒に楽しめるスポーツの推進、生涯スポーツということで提案をしてまいりました。その中の1つとして、ボッチャが、地域スポーツとして各地域で少しずつ始まり、そして令和5年1月14日には第1回区民大会が開かれたというところでございます。  まず、1点、ボッチャについて、この取組はどのような状況で、また今後どのような広がり方をしていくと考えているのかお伺いしたいと思います。  また、少し関連になるんですが、グラウンドゴルフも、長年、多くのところで大会が開かれ、非常に進んでいるところでございますが、このグラウンドゴルフに限らず、若い方と高齢者が混ざって、世代を超えて楽しめる、そして交流ができるスポーツは、もっともっと力を入れて、大いにいろんな場所で、場面で進めていくべきだと思います。シャッフルボードというものにも参加しましたが、カーリングを体育館でやるようなものですけれども、70代、80代の女性の方が、若者も参加してる中で優勝して喜んでいる、このような姿というのは、目黒のあるべき姿の1つではないかなと感じたところであります。  昨年6月に一般質問をさせていただいて、そういった世代を超えたスポーツについて今、取り組んでるところで、オンラインを使って進めていくという答弁がありましたが、そういったことも含めて、こちらの令和5年度からの展開をお伺いします。  以上2点、1回目です。 ○稲毛スポーツ振興課長  それでは、いただきました2点の御質問に順次お答えしてまいりたいと思います。  まず、今年度、これは目黒区として初めて、区民交流のボッチャ大会を令和5年1月14日土曜日に中央体育館で開催いたしました。区内在住・在勤・在学の小学生以上の方々で編成された3名ないしは4名のチームによる申込みの形を取りまして、当日、定員を最大20チームとさせていただいたんですが、結果、21チーム、82名の方々のお申込みがありました。  ちなみに、当日はお申込みのあった方々は全員が参加をされたという結果でございます。  当日は、まさに老若男女の言葉のとおり、お年を取られた方から若い方、小学生の方、また障害をお持ちの方も何名か参加をされました。団体戦形式で、総当たり戦の試合を行ったんですけれども、非常に盛り上がりまして、皆さん大変楽しんでおられました。また、このボッチャという競技につきましては、細かい部分のルールは知られていないところもあろうかと、試合に先立って、東京ボッチャ協会の講師の方をお招きして、ボッチャのルールについてレクチャーをいただき、試合を行ったものでございます。  当日の様子につきましては、目黒区のホームページの動画ニュースにも当日の様子をアップしておりますので、ぜひ御参照いただければと思っております。  こういった形で非常に盛り上がりを見せましたので、令和5年度につきましても、令和6年1月に中央体育館で開催をする予定でございます。今年度と同様に、チーム対抗による試合を行ってまいりたいと思います。また、コロナの感染状況を鑑みながらというところも出てこようかと思いますけれども、今後の動向を見極めながら、参加される方々、人数、チーム数についても、もう少し増やしていけないかということについては考えてまいりたいと思っております。  続きまして、2点目でございます。  委員のほうから、グラウンドゴルフですとか、シャッフルボード、そういったスポーツの名前が挙がりました。世代を超えたスポーツということでございます。スポーツ振興を行っていく中で、従前のよく知られているスポーツ以外にも、様々なスポーツがあります。今、前段で御紹介させていただきましたボッチャもそうなんですけれども、お年寄りから若い方まで、またスポーツが決して得意ではない方であっても、基本的なルールを押さえた上で、誰でも入り込める、参加できる、こういったスポーツが昨今非常に増えてきているというふうに感じております。また、こういったスポーツが、現に各地区のスポーツ大会でも、そういったスポーツの取組が非常に盛んに行われていて、地域の中でも根差してきているのかなと考えております。  私ども所管課といたしましても、そういった動きをしっかりとらまえて、また区立体育施設の各館とも連携を図りながら、必要な道具をそろえたりですとか、場合によっては、新しいスポーツに対する企画を積極的に取り入れてまいりたいと考えておる次第でございます。  私からは以上です。 ○佐藤(昇)委員  今、答弁いただきました。進めていく中で、始めたばかりの部分もあるでしょうし、課題点もあるのかなと思うわけなんですけれども、総括等を聞きますと、今、横串を刺してというような御答弁が多くて、議員からは、何十年にわたり横断的にという言い方をしてきたところですが、所管を越えて、また横断的に所管が協力してという部分では全庁的な部分になりますが、できないのか、やるべきだというところで今、整理し、いろいろな所管でそのように進めてきているかと思います。この場所ではスポーツということですが、高齢福祉課や障害福祉課、また教育委員会等としっかりと連携してると思うんですけれども、スポーツを通して、運動を通して、さらに新しい切り口で、今連携してない方たちの健康増進または楽しみ、交流を、ますます進めていっていただきたいと思うんですけれども、そういった連携について、令和5年度以降どのように取り組むのかというところが1点。あと、施設の更新もしくは今後、目黒区の費用対効果をいろいろ考えたときに、少数の人数ですとか、一部の方が大きな面積でというような部分は、そういうのが必要な時代もあったかもしれないですけども、今後更新していくのに当たって、考え方は少し整理が必要であると思うわけなんですけども、最少の経費で最大の効果を上げるという観点から、多くのスポーツの機会がありますが、その施設の利用、もしくはどのように推進をしていく、その辺の部分に関して考え方をお伺いしたいと思います。  以上です。 ○稲毛スポーツ振興課長  それでは、ただいま御質問いただきました2点に関して、順次お答えしてまいります。  まず、1点目です。横串を刺していくというお話がございました。  高齢福祉、障害、あと教育委員会と、それぞれ各所管の部門の方々とは、スポーツ行政において、いろいろ連携を取りながら今まで進めてきたという経緯が、まずもってございます。  その一方で、新たな取組ということで、これは先般も答弁させていただいているところで、改めての御説明にはなりますが、今年度、昨年の10月にオクトーバー・ラン&ウォークというオンライン型のウオーキング及びランニングのイベント、これに目黒区として初めて行政参加をいたした次第でございます。区民の方々の一定の参加も得ることができたところではございますが、これをさらにバージョンアップしていこうと、令和5年度につきましては、全く新たな試みとして、区の商店街連合会のデジタル商品券やアプリと連携をしていこうと考えておるところでございます。  具体的に申し上げますと、ウオーキング、ランニング、それぞれ一定の条件を設けるんですけれども、これは決して高いハードルではございません。一定の条件をクリアした方々には区のデジタル商品券500円相当分を進呈するというインセンティブを持つことによって、より参加を掘り起こしていこうと考えております。こういった新しい取組についても、私どもスポーツ振興課としては取り組んでいるところでございます。  また、もう1点の御質問です。施設のお話がございました。  このコロナ禍の中で、いろいろ利用の動態が変わってくるところもあるというところは、引き続き注視をしていきたいと思います。従来の大人数で大きなスペースではなくて、少人数で小回りの利いた使われ方が出てくる可能性もあるかなというところです。現時点では顕著な利用動態の変動というものは、まだ如実には見られないんですけれども、引き続き、注視をしてまいりたいと。また、それに伴って、区立体育施設も含めて、その利用の在り方に柔軟に対応できるような、そういった方策が取れないか、引き続き研究をしてまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ○おのせ委員長  佐藤昇委員の質疑を終わります。
     区民生活費の質疑の途中ですが、本日の委員会はこれをもって散会いたします。    〇午後5時05分散会...