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  1. 目黒区議会 2018-12-06
    平成30年第4回定例会(第4日12月 6日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成30年第4回定例会(第4日12月 6日)               目黒区議会会議録  第5号  〇 第 4 日 1 日時 平成30年12月6日 午後1時 2 場所 目黒区議会議場 3 出席議員(34名)    1番 小 沢 あ い    2番  山 本 ひろこ    3番 川 原 のぶあき    4番 佐 藤 ゆたか    5番  小 林 かなこ    6番 竹 村 ゆうい    7番 西 崎 つばさ    8番  鴨志田 リ エ    9番 松 嶋 祐一郎   10番 松 田 哲 也   11番  いいじま 和 代  12番 山 宮 きよたか   13番 西 村 ち ほ   14番  鈴 木 まさし   15番 吉 野 正 人   16番 青 木 早 苗   18番  石 川 恭 子   19番 関   けんいち   20番 武 藤 まさひろ  21番  河 野 陽 子   22番 宮 澤 宏 行   24番 たぞえ 麻 友   25番  岩 崎 ふみひろ  26番 森   美 彦   27番 おのせ 康 裕   28番  佐 藤   昇   29番 そうだ 次 郎   30番 田 島 けんじ   31番  広 吉 敦 子   32番 須 藤 甚一郎
      33番 飯 田 倫 子   34番  橋 本 欣 一   35番 いその 弘 三   36番 今 井 れい子 4 出席説明員   区   長       青 木 英 二  副区長        鈴 木   勝   企画経営部長      荒 牧 広 志  区有施設プロジェクト部長                                   森   廣 武   総務部長        関 根 義 孝  危機管理室長     谷 合 祐 之   区民生活部長      村 田 正 夫  産業経済部長     秋 丸 俊 彦   文化・スポーツ部長   竹 内 聡 子  健康福祉部長     上 田 広 美   健康推進部長      石 原 美千代  子育て支援部長    長 崎      (保健所長)   都市整備部長      中 澤 英 作  街づくり推進部長   清 水 俊 哉   環境清掃部長      田 島 隆 夫  会計管理者      足 立 武 士   教育長         尾 ア 富 雄  教育次長       野 口   晃   選挙管理委員会事務局長 板 垣   司  代表監査委員     伊 藤 和 彦   監査事務局長      本 橋 信 也 5 区議会事務局   局長           橋 和 人  次長         山 口 英二郎   議事・調査係長     中 野 善 靖  議事・調査係長    門 藤 浩 一   議事・調査係長     三 枝   孝  議事・調査係長    藤 田 尚 子   議事・調査係長     青 野   仁  議事・調査係長    児 玉 加奈子  第4回目黒区議会定例会議事日程 第4号                      平成30年12月6日 午後1時開議 日程第 1 議案第  64号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 日程第 2 議案第  65号 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 日程第 3 議案第  66号 目黒区立住区会議室の指定管理者の指定について 日程第 4 議案第  67号 目黒区中小企業センターの指定管理者の指定について 日程第 5 議案第  68号 目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定について 日程第 6 議案第  69号 目黒区文化ホールの指定管理者の指定について 日程第 7 議案第  70号 目黒区美術館の指定管理者の指定について 日程第 8 議案第  71号 目黒区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定につい                て 日程第 9 議案第  72号 目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について 日程第10 議案第  73号 目黒区立在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定に                ついて 日程第11 議案第  74号 目黒区立知的障害者グループホームの指定管理者の指定                について 日程第12 議案第  75号 目黒区心身障害者センターの指定管理者の指定について 日程第13 議案第  76号 目黒区立福祉工房の指定管理者の指定について 日程第14 議案第  77号 目黒区三田地区駐車場の指定管理者の指定について 日程第15 議案第  78号 目黒区立自転車等駐車場の指定管理者の指定について 日程第16 議案第  79号 目黒区立公園の指定管理者の指定について 日程第17 議案第  80号 目黒区営住宅の指定管理者の指定について 日程第18 議案第  81号 目黒区立区民住宅の指定管理者の指定について 日程第19 議案第  82号 目黒区三田地区整備事業住宅の指定管理者の指定につい                て 日程第20 議案第  83号 目黒区従前居住者用住宅の指定管理者の指定について 日程第21 議案第  84号 目黒区エコプラザの指定管理者の指定について 日程第22 議案第  85号 目黒区母子生活支援施設の指定管理者の指定について 日程第23 議案第  86号 特別区道路線の認定について 日程第24 議案第  87号 遺贈の放棄について 日程第25 議案第  88号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について 日程第26 議案第  91号 目黒区学校給食費助成条例 日程第27 陳情30第17号 めぐろ区民キャンパス北西隅の「空地」(都有地)を目                黒区として政策的に取込み、区民に公園として開放する                ことを求めます(陳情書) 日程第28 陳情30第18号 憲法9条改正の発議は行わないよう国会に求める意見書                の採択に関する陳情 日程第29 陳情30第19号 消費税の10%増税を中止することを国に求める意見書                採択に関する陳情 日程第30 陳情30第16号 介護タクシーに関する陳情 日程第31 同性パートナーシップの公的承認に関する陳情(30第9号)の継続審査に       ついて 日程第32 目黒区の虐待防止に関する陳情(30第7号)の継続審査について 日程第33 目黒区児童虐待防止条例の制定を求める陳情(30第8号)の継続審査につ       いて 日程第34 羽田空港の国際線増便計画の見直しを求める陳情書(30第12号)の継続       審査について 日程第35 別居・離婚後の児童虐待等を防止する運用・法整備を求める陳情(30第       13号)の継続審査について 日程第36 別居・離婚後の児童虐待等を防止する公的支援を求める陳情(30第14号)       の継続審査について 日程第37 別居家庭における児童虐待等を防止するための教育現場対策を求める陳情       (30第15号)の継続審査について 日程第38 目黒区立碑小学校屋内ランドセル広場設置に関する陳情(30第10号)       の継続審査について  第4回目黒区議会定例会議事日程 第4号 追加の1                      平成30年12月6日 追加日程第1 陳情30第9号 同性パートナーシップの公的承認に関する陳情    〇午後1時開議 ○おのせ康裕議長  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○おのせ康裕議長  まず、会議録署名議員を定めます。   22番  宮 澤 宏 行 議員   31番  広 吉 敦 子 議員 にお願いいたします。   ◎諸般の報告 ○おのせ康裕議長  次に、諸般の報告を申し上げます。
     監査委員から、平成30年10月分の例月出納検査の結果及び平成30年度庁外施設定期監査の結果について報告がありましたので、文書を配付いたしました。  次に、特別区議会議長会の概要につきましては、文書をもって報告いたしました。  以上で報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第1、議案第64号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第64号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例   (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。28番佐藤昇委員長。  〔佐藤昇委員長登壇〕 ○28番(佐藤昇委員長)  ただいま議題になりました日程第1、議案第64号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例につきましては、去る11月28日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、建築基準法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、用途規制の適用除外に係る手続の合理化に伴う許可等に係る手数料を追加するとともに、規定の整備を行うため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、用途規制の適用除外というものにはどのような例があるのかとの質疑があったのに対しまして、第一種低層住居専用地域内において、公園内に動物畜舎や備蓄倉庫を設けた例、自転車駐輪場がある。珍しい例としては、外国大使館というのが過去にあるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。今回の手数料条例の改正は、建築基準法の一部を改正する法律の施行により提出されたものであり、改正内容として、用途規制の適用除外に係る手続の合理化では、利害関係者の意見聴取や建築審査会の同意が不要とされたが、一度許可をとったものなどに限定するものであり、建築基準法では、騒音または振動の発生、その他の事象による住居の環境の悪化を防止するための措置が講じられているものの特例許可であると制限されている。  また、建蔽率規制の合理化、用途変更に係る全体計画の認定、既存建築物の一時的な用途変更の許可などの改正に伴う条例改正については、いずれも規制緩和であるが、手続の合理化と区民メリットがあるため賛成する。  なお、いずれの許可の際にも、目黒区は常に近隣住民の住環境を守るために、地域住民の合意がない場合には許可しないことを強く要望するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第2、議案第65号を議題といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第65号 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例   (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。19番関けんいち委員長。  〔関けんいち委員長登壇〕 ○19番(関けんいち委員長)  ただいま議題になりました日程第2、議案第65号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例につきましては、去る11月28日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、保育所を廃止するため、提出されたものであります。  理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、上目黒保育園の民営化に当たり、公立保育園並みの職員体制やベテランから若手まで、バランスのとれた職員配置の確保について、引き継がれる保育園の事業者に対してどのように指導や要請をしているのかとの質疑があったのに対しまして、保護者と協議しながら作成した公募要項の中で区立保育園の配置基準を示し、この基準に従って配置をすること、また、年齢によるバランスについては、経験年数何年以上の職員を何人以上配置することといった条件設定をしており、適正な配置となるような仕組みとしているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例は、区立上目黒保育園と鷹番保育園を廃止し、区有地に私立保育園として置きかえるものだが、そもそも目黒の区立保育園は、保護者や保育関係者と行政が一体となって、産休明け保育・障害児保育・延長保育の導入、給食では添加物を使わない調理、アレルギーの除去食など、保育の質の向上を目指し取り組んできた。加えて、乳幼児の遊び場の提供など、子育てセンターとしての取り組みも行っている。  このように、区立保育園はその時代の子育ての多様な要求を取り上げ、率先して取り組んでいる。このため、アンケート調査でも、区立保育園に子どもを通わせたいという回答が多数に上っている。  区は、区立保育園を私立保育園に置きかえるに当たり、職員配置など通常の新設園を上回る区の基準としての運営を求めるとしているが、民間保育園の現場では保育士の低賃金や長時間労働などによる離職の激しい実態や、保育士不足が深刻となっている。さらに、営利を優先した事業者の中では不正受給も起きている。全国的に見れば死亡事故の発生などもあり、保育を受けている子どもたちに大きな影響が及んでいる。  区は民間保育園の状況を把握し、必要であれば指導していくとしているが、雇用関係に直接行政が踏み込んでいくことは難しいとしていることからも、長期にわたって民間の保育園が公立保育園並みの運営ができるのかは全く不透明である。結局、保育の質の確保という面でも、区立保育園以上の運営は難しいのである。  今回の鷹番保育園の廃園に向けた計画も問題である。毎年度低年齢クラスから順次、新規募集を停止し、これによってあいた保育室と余剰となった人員で定期利用保育を実施することは、集団保育を解体してしまうことになり、運動会など近隣の区立園との連携を進めるといっても、日常的な連携抜きに果たしてうまくいくのか疑問である。  国が公立保育園の整備費補助等を一般財源化し、全国的に公立保育園の整備がストップし、経費削減を理由に公立保育園の廃止が進み、目黒区も区立保育園減らしを進めているが、これでは保育に対する行政としての責任を投げ出してしまうことになる。  区として、公立保育園整備費補助の復活を国に対して求めるべきである。区立保育園は減らすのではなく、きちんと維持し発展させていくことが必要であり、本案に反対するとの意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第3、議案第66号から日程第13、議案第76号までの11件を一括議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第66号 目黒区立住区会議室の指定管理者の指定について  議案第67号 目黒区中小企業センターの指定管理者の指定について  議案第68号 目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定について  議案第69号 目黒区文化ホールの指定管理者の指定について  議案第70号 目黒区美術館の指定管理者の指定について  議案第71号 目黒区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定について  議案第72号 目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について  議案第73号 目黒区立在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定について  議案第74号 目黒区立知的障害者グループホームの指定管理者の指定について  議案第75号 目黒区心身障害者センターの指定管理者の指定について  議案第76号 目黒区立福祉工房の指定管理者の指定について  (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。36番今井れい子委員長。  〔今井れい子委員長登壇〕 ○36番(今井れい子委員長)  ただいま一括議題になりました11議案につきましては、去る11月28日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。  なお、これら11議案につきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、提出されたものであります。  まず、日程第3、議案第66号、目黒区立住区会議室の指定管理者の指定についてにつきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、指定管理者の評価結果を住区同士が情報交換をしたり、高めるための協議をしたりする場はあるのかとの質疑があったのに対しまして、今後、地区連絡協議会や全体会等、住区住民会議の方々が集まる場を活用し、よい事例を紹介して活用していただくことを考えているとの答弁がありました。  次に、住区で会議室の管理に従事している方々は有償ボランティアということだが、区内では、ほかに有償ボランティアとして組織的に働いているところはあるかとの質疑があったのに対しまして、総務省の平成28年の調査によれば、全国的に町会等の地縁団体が公の施設を指定管理という形で指定されている事例は数多くある。それが全て有償ボランティアかどうかは把握していないという概況ではあるが、区内で、ほかに有償ボランティアとして丸ごと施設管理に取り組んでいる事例はないと認識しているとの答弁がありました。  次に、障害者差別解消法でうたわれている合理的配慮の取り組みについて、今回どのように扱われるのかとの質疑があったのに対しまして、合理的配慮の取り組みについては、全庁的に統一して対応していくことになるが、その中に住区会議室も入っていると考えている。その状況を踏まえ、また、住区住民会議の全体会や会長と意見交換、相談しながら、対応できるところは考えていきたいとの答弁がありました。  次に、住区会議室の管理に従事する方々への時給について伺うとの質疑があったのに対しまして、区としては、人材確保の観点から、最低賃金を下回らないようにしていただきたいとして、それを上回る単価で積算しているが、具体的な時給については、各住区の裁量的な部分を認め、強制しているものではないとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、指定管理者制度は質の向上とともに、経費削減が求められ、公募を原則とし、事業者を競争させたもとで、公の施設を管理運営させるものである。住区センターは、地域コミュニティー形成の場であると位置づけている施設であり、指定管理者制度を導入すべきではない。ボランティア団体にも近い住区住民会議をコミュニティー活動の中心的役割を担っているからと公募の特例として指定管理者としているが、直営に戻し、住区住民会議に業務委託をすべきである。よって、本案に反対する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、評価結果のAの何がよかったのか等、ほかの住区と交流して、さらなる向上をすること。また、地域のコミュニティーの形成、地域に応じたまちづくりの新たな形が今求められている。若い世代等の意見などを取り入れ、研究し改善に取り組むことを要望し、本案に賛成する。  次に、無会派の鴨志田委員から、今回の目黒区立住区会議室の指定管理者の総合評価結果は、いずれもBであった。これまでの経験、また、Aを有している部門もあり、住区同士でコミュニケーションをとりながら、今後の5年間でさらに評価が高まることを要望して、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、一括して審査を行いました日程第4、議案第67号、目黒区中小企業センターの指定管理者の指定について、及び日程第5、議案第68号、目黒区勤労福祉会館の指定管理者の指定についての2議案につきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、第一次評価結果の管理運営経費の効率化に関する事項について、応募のあった2者の評価点の大きな差について伺うとの質疑があったのに対しまして、この評価点は、指定管理者の募集に当たり参考金額として示した上限額に対し、提示された減額金額を比率で点数化したものであるため、2者の削減金額が点数の差となったとの答弁がありました。  次に、同じく管理運営経費の効率化に関する事項の評価について、金額の差と点数に換算する内容を見直してはいかがかとの質疑があったのに対しまして、指定管理者の選定に当たっては、価格の影響を一定程度見る必要があるが、経費の効率化の部分だけではなく、提案内容もしっかり見た上で選定をしていくことが大事だと考えていることから、金額を評価する上での適切な割合については改めて検討させていただきたいとの答弁がありました。  次に、同じく管理運営経費の効率化の評価について、効率化されてもサービスの質が低下したら問題である。一般競争入札の最低制限価格のような、それを防ぐ措置はあるのかとの質疑があったのに対しまして、今回については、参考金額の10%を切る金額の提案があった場合は、積算根拠等を求めることにしていたと答弁がありました。  次に、公契約条例が施行され、指定管理者の中で再委託を行った場合でも、賃金や労働条件が守られるのか、また、それを区がきちんと把握できるのかとの質疑があったのに対しまして、施行された公契約条例に規定されている範囲内で対応していく。また、労働環境の把握についても、労働環境モニタリング制度がことしから試行的に始まっており、その中でしっかりと対応していくことを考えているとの答弁がありました。  次に、指定管理者制度の導入は、効率的な運営と民間活力の活用が前提である。選定したら終わりではなく、さらに民間の知恵やアイデアが出せるよう、指導していくのが選定する側だと思うがいかがかとの質疑があったのに対しまして、御指摘の点はもっともである。利用率の向上に向けて、どのようなことができるか、指定管理者とともに考えていきたいとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、まず議案第67号について、日本共産党目黒区議団の委員から、施設の設置目的である中小企業の振興について、区がその役割を積極的に担っていくことを要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  次に、議案第68号について、日本共産党目黒区議団の委員から、かつてアーチェリー場では、管理不十分のもとで利用者が死亡する事故があった。二度とあってはならない。勤労福祉会館の指定管理では、一部再委託が行われているが、再委託においても協定を遵守し、そこで働く人の賃金や労働条件などを区がきちんと把握することを要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本2議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
     次に、一括して審査を行いました日程第6、議案第69号、目黒区文化ホールの指定管理者の指定について、及び日程第7、議案第70号、目黒区美術館の指定管理者の指定についての2議案につきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、障害者アートについて、目黒区の障害者計画の中に芸術文化の推進という形で明記され、展覧会の計画も進んでいるようだが、どのような形で進めていくのか、また、ほかの予定についても伺うとの質疑があったのに対しまして、障害者美術展は、来年の実施に向け、芸術文化振興財団と美術館のほうで内容について最終的に詰めている。今後については、障害者美術展の実施後、内容や影響について検証し、芸文財団や健康福祉部と連携・情報交換しながら、充実できるよう努めてまいりたいとの答弁がありました。  次に、事業計画評価の危機管理・安全対策への取り組み項目の点数について、どのように捉えているかとの質疑があったのに対しまして、芸文財団から提出された資料では、文化ホール・美術館も必要最低限のレベルは満たしている評価を受けている。安全・安心の管理は、より徹底しなければならない。安全管理については、芸文財団が委託している業者と連携し、安心して御利用、御来場いただける仕組みづくりについて努力していくと聞いているため、一定の評価を受けていると捉えているとの答弁がありました。  次に、今回の指定管理者は、競争ではなく特例である。ここに甘んじることなく、発想力を持って美術館を盛り上げてほしい。区はそれをしっかりと指導していただきたいが、いかがかとの質疑があったのに対しまして、美術館もさまざまな知恵を絞る努力をしており、区としてそれを支援していく。単純に発想力だけではなく、企画段階から区も美術館とともに計画し、美術館だけでなく、芸術文化をアピールできるよう一緒に検討しながら対応していきたいとの答弁がありました。  次に、1者選定は比較ができないので、評価水準を明確化することにもう少し力を注いでいただきたいが、いかがかとの質疑があったのに対しまして、評価水準の明確化については、御指摘のとおり感じている。現実的に指定管理者の審査をするに当たり、さまざまな観点で評価している。今後の審査に当たり、最も適切な形について研究させていただきたいとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、まず議案第69号について、日本共産党目黒区議団の委員から、目黒区芸術文化振興財団は、目黒区が芸術文化の振興を図り、地域社会の発展・向上を目的として設立し、美術館やパーシモンホール等を中心に運営し、活動してきた。  しかし、指定管理者制度が導入される中で、緊急財政対策時には予算が大幅に削減され、職員も減り、こうした事態は美術館の企画内容などにも影響を及ぼした。現在、予算は緊急対策時より、ふえてはいるものの、回復をしたわけではない。芸文の努力によってさまざまな取り組みが、今、頑張って行われている。芸術文化の振興は、効率性を追求するだけのものではなく、指定管理とは相反するものである。公募を原則としている中で、公募の特例として芸文が担っているのであれば、指定管理は必要ない。  さらに、将来、公募の特例ではなく、公募になることも予想され、芸文になるかどうかもわからない。直営に戻し業務委託にすべきである。よって、本案に反対する。  次に、無会派の鴨志田委員から、文化ホール及び美術館は、公募の特例ということで、従来の指定管理者のように応募することなく、切磋琢磨なく指定されたという事実がある。選定委員会から評価を受けて指定となったが、今後、民間活力を生かすということが指定管理者の本来の趣旨であるため、企画力、発想力をさらに生かすように、文化の香り高いまち目黒としての芸術文化を担っていただきたい。  また、常々、美術館と区民センターでのイベントの連携を言ってきたが、実現されていない。美術館の認知度を高め、盛り上げるためにも、各部局との連携を図ることを要望して、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  次に、議案第70号につきましては、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第69号と同様の理由で、本案について反対する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、文化芸術基本法が改正され、基本理念の中にもあるが、観光との連携で目黒区美術館の特徴を出すこと、そして地域の方、障害のある方が豊かで充実した生活を送ることができるよう、障害福祉課としっかりと連携をとり、障害者アートの推進を行うこと。また、子どもたちが感性を磨き心豊かに成長することができるよう、芸術への教育活動の推進を要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本2議案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、一括して審査を行いました日程第8、議案第71号、目黒区立特別養護老人ホームの指定管理者の指定について、日程第10、議案第73号、目黒区立在宅ケア多機能センターの指定管理者の指定について、日程第12、議案第75号、目黒区心身障害者センターの指定管理者の指定について、及び日程第13、議案第76号、目黒区立福祉工房の指定管理者の指定についての4議案につきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  同一法人の評価にもかかわらず、施設ごとの評価で生じている差の理由について伺うとの質疑があったのに対しまして、施設ごとの特徴、苦情対応への姿勢、地域との交流等から、点数に差がついていると考えているとの答弁がありました。  次に、障害者計画のためのアンケート調査の中で、障害者の方が最も心配している災害発生時の危機管理について伺うとの質疑があったのに対しまして、災害発生時の利用者対応については、法人を含めて各施設でマニュアルを作成しており、定期的な避難訓練を実施し、必要な物資の備蓄も行っている。  また、災害発生時には、障害福祉施設の役割として福祉避難所の開設がある。法人としてマニュアルの作成等、開設の対応はしているが、さまざまな課題があり、区と施設と連携して取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。  次に、法改正により外国人の介護職種への受け入れが可能となったが、外国人の雇用についてどのように考えているかとの質疑があったのに対しまして、区内の民間の社会福祉法人でも、外国人の人材を活用している。選定評価委員会においても御意見をいただいており、社会福祉事業団として、今後検討していきたいと考えているとの回答である、との答弁がありました。  次に、民間の特別養護老人ホームは、介護報酬だけで経営している。区立特養として、先進的な役割を担うことで、介護報酬プラス補助金が上乗せされている。しかし、指定管理者制度のもとで補助金が減額されてきている点をどのように考えているかとの質疑があったのに対しまして、今後の補助金や指定管理料については、社会福祉事業団も課題を認識しており、話し合いをしてきた。指定管理者制度の部分については、補助金ではなく、医療的ケアや看護師の夜間配置等、区立の施設としてやるべきことに対して、区として依頼するものであるので、指定管理料等の妥当性を判断していくとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、まず、議案第71号につきましては、日本共産党目黒区議団の委員から、社会福祉事業団は、目黒区が区立の特別養護老人ホームを運営させるために設立した団体である。指定管理者制度は、福祉施設においても質の向上とともに効率性、経費削減を求め、区が補助金を削減してきた結果、契約職員がふえた。以前よりも職員の雇用が安定してきたといっても、低賃金や過重労働などで他の産業と比べ離職率が高いのが現状である。  福祉は「人」とも言われる。区立施設として安定的な運営と質の向上を目指すためには、経費削減を求めるのではなく、そこで働く職員の賃金を初め、労働条件の整備と介護技術の向上と継続性が担保されなければならない。福祉施設において指定管理者制度は相反するもので、指定期間を10年に延長したが、問題を解決するものではない。区立施設の役割を明確にし、それにふさわしい施設とするために直営に戻し、業務委託すべきである。よって、本案に反対する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、公明党は全国で介護施設にアンケートを行い、要望・意見を伺い、どこも慢性的な人材不足に悩んでいた。福祉人材確保の工夫、定着を実現する研修、質の向上のための育成、また施設の介護職員へのメンタルヘルスケアの配慮をすることを要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  次に、議案第73号につきましては、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第71号と同様に、福祉施設において指定管理者制度は相反するもので、本案について反対する。  なお、在宅ケア多機能センターは、在宅介護を支えるための重要な役割を担っており、さらに区民に周知し、利用者がふえることを要望するとの意見・要望がありました。  次に、議案第75号につきましては、日本共産党目黒区議団の委員から、福祉施設について、指定管理者制度がなじまないことは既に指摘した。とりわけ障害者を対象とした施設は、障害者と職員の信頼関係が重要であり、そのためには経験豊かな職員の継続性と安定性が強く求められる。よって、本案に反対する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、障害者計画のためのアンケート調査の分析結果を見ても、災害発生時が不安であるとの意見が多くあった。災害への危機管理の充実、また、医療の進歩により医療的ケア児が増加しているのが現状である。医療的ケア児の方たちのその先の場として、医療的ケアの受け入れの拡大の実現を要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  次に、議案第76号につきましては、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第75号と同様の理由で、本案について反対するとの意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本4議案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第9、議案第72号、目黒区高齢者センターの指定管理者の指定についてにつきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、指定管理者の事業提案内容にフレイル予防対策の3本の柱、栄養・身体活動・社会参加が含まれているかとの質疑があったのに対しまして、講座内容は事業者が独自に考え、介護予防事業も実施しており、年々参加者は増加している。また、健康や栄養に関する相談も受けており、気軽に相談できる体制を整えている。さらに、今年度から「みんなの食堂」を地域に広げて実施し、区としても評価しているとの答弁がありました。  次に、さらに新規の利用者がふえてほしいが、現在の事業としてはいかがかとの質疑があったのに対しまして、新規登録者をふやす取り組みは既に実施しており、昨年度の新規登録者の実績は578名だったが、さらにふやしていきたいと考えている。皆様の声を反映しながら、さまざまな角度から魅力ある講座が開かれるよう指定管理者に伝えていくとの答弁がありました。  次に、今後、高齢者の健康増進や介護予防がますます重要になる中で、高齢者センターの役割は非常に大きく、重要である。区としても、重要な柱としていく必要があると思うが、どのように考えているかとの質疑があったのに対しまして、利用者の区域制限のある老人いこいの家に比べ、高齢者センターは制限がないため、区の高齢者の憩いの場として、中心拠点になると考えている。介護予防事業も積極的に行っており、高齢者の孤立防止という点からも、とても重要な拠点だと考えているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今後さらにふえる高齢者の健康増進や介護予防に向け、高齢者センターの役割はますます重要で、センターを拠点とした積極的な事業の展開が求められる。そのためにも、指定管理ではなく、区が直営で行うべきである。よって、本案に反対する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、人生100年時代と言われ、介護を受けないで健康寿命を延ばすフレイル予防、フレイル対策が大きなポイントになってくる。フレイル予防の3つの柱、食、口腔機能等の栄養管理、ロコモ予防等の身体活動、シニアいきいきポイント等の社会参加による高齢者の健康づくり、生きがいづくりを推進することを要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第11、議案第74号、目黒区立知的障害者グループホームの指定管理者の指定についてにつきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、グループホームの利用者は、ここを、ついの住みかとして、半永久的に暮らすことができるのかとの質疑があったのに対しまして、今後、常時介護が必要になったり、障害が重度化したりして、現在の支援体制や施設対応の範疇を超えた場合は、障害福祉課のケースワーカーを含め、御本人の意向も踏まえて、個別に対応を検討するとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、障害者が生活するグループホームは、職員との信頼関係が重要となる。職員の継続性と安定性が担保されない指定管理者制度は相入れない。よって、本案に反対するとの意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  まず、議案第66号を採決いたします。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第67号及び議案第68号の2件を採決いたします。  本2議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第69号から議案第76号までの8件を採決いたします。  本8議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本8議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第14、議案第77号から日程第21、議案第84号までの8件を一括議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第77号 目黒区三田地区駐車場の指定管理者の指定について  議案第78号 目黒区立自転車等駐車場の指定管理者の指定について  議案第79号 目黒区立公園の指定管理者の指定について  議案第80号 目黒区営住宅の指定管理者の指定について  議案第81号 目黒区立区民住宅の指定管理者の指定について  議案第82号 目黒区三田地区整備事業住宅の指定管理者の指定について  議案第83号 目黒区従前居住者用住宅の指定管理者の指定について  議案第84号 目黒区エコプラザの指定管理者の指定について  (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。15番吉野正人委員長。  〔吉野正人委員長登壇〕 ○15番(吉野正人委員長)  ただいま一括議題になりました8議案につきましては、去る11月28日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。  なお、これら8議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、提出されたものであります。  まず、日程第14、議案第77号、目黒区三田地区駐車場の指定管理者の指定についてにつきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、応募が1者だったことに関して、区として、告知範囲や応募要件の内容を検討するなど周知方法を工夫する必要があったのではないかとの質疑があったのに対しまして、前回は2者の応募があったため、区は複数の応募があることを想定して募集した。指定管理業務は、駐車場管理にビル管理も含めて行うもので形態が特化していないため、駐車場管理の専門事業者は応募しにくい状況だったと想像しているとの答弁がありました。  次に、指定管理全体になるが、施設の効用に関する事項については、公募する際に応募者に対しアピールしていくべきであるがいかがか、また、評価結果の報告の際もその見せ方について検討してほしいとの質疑があったのに対しまして、選定評価委員会でも、そこを強調すべきとの意見があり、今回の募集要項にも載せている。また、評価結果の報告でも見てわかるように今後工夫していきたいとの答弁がありました。  次に、多様な所管の施設が入っているため、障害者の利用に際し配慮が必要と考えるが、要綱等で減免規定を設けてほしいとの質疑があったのに対しまして、この駐車場の目的は、三田地区の道路上の違法駐車等をなくすため、全体の交通計画で必要な公共駐車場を三田フレンズにも確保するというものである。よって、障害者対応の減免規定は考えていない。三田分室前の駐車スペースなど、必要に応じ近隣の住区施設等と連携して対応していきたいとの答弁がありました。  次に、保育園のオープンや大丸跨線橋を利用した通学路のため、駐車場出入り口の安全対策について、指定管理者へ要望できるかとの質疑があったのに対しまして、来年度から保育園ができることは募集要項にも記載しているので、安全に配慮した管理運営をしていくことは当然業務の範疇と考えているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今回の指定管理者の業務の範囲は三田地区駐車場の管理が中心であり、指定する団体は長い安定した実績があるので、本案に賛成する。  なお、三田フレンズの施設には、住宅、保育施設、住区センター施設、街づくり活動室もあり、障害者などが車で来館し駐車場を利用する場合が考えられるので、要綱等で減免規定を設けることを要望する。  他の議案にもかかわることなので、ここで述べるが、そもそも指定管理者制度の本格実施から12年が経過するが、総務省自治行政局長通知と全国的な導入状況調査の結果を踏まえたとき、適用施設の限定だけでなく、制度廃止をも含めた抜本的な見直しこそ緊急課題となっている。  しかし、目黒区において多くの施設が指定管理者制度を導入し、運営されている現状があるもとで、公の施設が本来の目的に沿って十分な役割が発揮できているのか、それを的確に把握し、改善していくことが重要となる。  そのためには、施設修繕、備品、緊急時対応などのリスク分担、労働法令の遵守、雇用・労働条件への配慮規定、個人情報保護などがしっかり守られているか十分に実態を把握すべきである。とりわけ、今回の指定管理者の指定にかかわり、目黒区公契約条例に基づき、委託料や運営の改善を図っていくことを要望するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第15、議案第78号、目黒区立自転車等駐車場の指定管理者の指定についてにつきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、以前から、利用状況を調査した上で、一時利用と定期利用の配分の見直しを随時行ってもらいたいと要望しているが、そういった検討はこの評価に何か含まれているのかとの質疑があったのに対しまして、その点では今回の評価に含まれていないが、事業者からは他の利用率向上を図る提案があった。区としては、事業者と協働して内容を検討し、費用対効果を勘案しつつ、利用率の高い駐輪場に努めていきたいとの答弁がありました。  次に、再委託先であるシルバー人材センターの配分金・時給単価については、公契約条例に基づく労働報酬下限額を守るという認識でよいか、また、これについては区とシルバー人材センターで協議しているのかとの質疑があったのに対しまして、自転車等駐車場は、公契約条例を適用する施設ではない。また、指定管理者と再委託先の委託条件等については承知していない。
     しかし、賃金や配分金の実態把握については、公契約条例の規定に沿った形で、指定管理者に今後指導していきたいと考えている。なお、現在の指定管理者は、シルバー人材センターに最低賃金を支払っていると確認しているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、指定する団体は長い安定した実績があるので、本案に賛成する。なお、指定管理者から再委託を受けるシルバー人材センターについては、公契約条例の適用を受けないとされているが、公契約条例の趣旨を生かして、配分金・時給単価については、目黒区とシルバー人材センターとの間で協議すること。また、規格外タイプの大型電動自転車への駐輪スペース、働く人の労働環境の改善などについて要望する。  次に、日本維新の会目黒区議団の委員から、以前より一時利用と定期利用の割合を、利用状況調査の上で随時見直すべきと訴えているが、いまだに実施されるめどが立っていない。限られた区立駐輪場の効果的な活用のため、事業者と連携の上、早期に調査と見直しを実施するよう強く求め、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第16、議案第79号、目黒区立公園の指定管理者の指定についてにつきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、駒場公園では洋館がリニューアルオープンして、和館にも立ち寄ってもらう工夫が必要であると考えるが、施設の効用に関する事項で提案された利用率の向上につながる取り組みがあれば伺うとの質疑があったのに対しまして、次期期間中、新たな取り組みとして提案のあった主なものは、都との協力・連携ということで、ガイドボランティアによる和館・洋館間における案内の連携の取り組み、また現在ある日本語版・英語版のリーフレットに加え、中国語版及びハングル版を作成していくという内容であるとの答弁がありました。  次に、ポニー園は非常に多くのボランティアが組織されているが、その状況を伺うとの質疑があったのに対しまして、まず動物たちの世話をする「動物クラブ」という子どもたちのボランティアがあり、昨年度は1,528人の実績があった。また、個人ボランティアが915人で、前年より40人ほどふえている状況である。それから、職業体験として中学生が、連携している大学から、特に獣医系の大学生がボランティアとして参加しているとの答弁がありました。  次に、デイキャンプ場について、利用率向上の提案の具体例を伺うとの質疑があったのに対しまして、駒場野公園は雑木林や池があり「自然クラブ」という子どもたちの活動も盛んであり、区では生物多様性地域戦略に基づく生物多様性保全林という事業を始めている。そうした公園内で活動するボランティア団体や地域団体の公園運営会議「駒場野フォーラム」への参加や、季節ごとに公園の自然のすばらしさを情報発信するなど、日常業務においても協力・連携を図るといった内容であるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。ポニー園は、学校や幼稚園・保育園、障害者団体や福祉団体などが利用し、教育的、福祉的な役割が多い施設である。また、多くのボランティアが協力し、利用者もふえてきている。また、指定管理者制度のもとでは、区立公園内の事故においては、過去の例を見ても、結果的にその責任を指定管理者が負うことになる。  そもそもポニー園は、動物と触れ合う体験によって、障害のある子どもの社会参加と自立を促進する目的を持ち、文部科学省から認可された財団法人がポニーを使って青少年の教育に資することを導入の目的としている施設である。  また、駒場公園和館は重要文化財に指定され、文化財保護行政からも教育的役割が高まっている施設であり、経費削減を狙いとした指定管理者制度はなじまず、直営に戻し、一部を業務委託すべきである。  次に、日本維新の会目黒区議団の委員から、パークPFIなど公園の利活用が全国的に盛んになっている中、目黒区では特色のある利活用がなされてこなかった。その上で、従前と同じ指定管理者を指定するのであれば、これまで以上に区が先導して新たな利活用策を図っていくことを強く求め、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、一括して審査を行いました日程第17、議案第80号、目黒区営住宅の指定管理者の指定について、日程第18、議案第81号、目黒区立区民住宅の指定管理者の指定について、日程第19、議案第82号、目黒区三田地区整備事業住宅の指定管理者の指定について、日程第20、議案第83号、目黒区従前居住者用住宅の指定管理者の指定についての4議案につきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、区や指定管理者が知らない間に、鍵が他人に渡ったり、同居人がふえるようなケースはあるかとの質疑があったのに対しまして、現状では、指定管理者からそのような報告を受けたことはない。指定管理者は、おおよそ月1回のペースで住宅を見回っており、必要に応じて入居者から話を聞くなど現状把握に努めているところであるとの答弁がありました。  次に、区民住宅について、今期5年間における管理戸数の変化及び現状での空き室数を伺う、また、指定管理者から空き室活用について提案はあったのかとの質疑があったのに対しまして、区民住宅は借り上げ20年を経過後、徐々に返還しているため、今期5年間で139戸の返還があった。また、現在の空き室は16戸である。空き室の活用について、指定管理者から具体的な提案はなかったが、平成28年の条例改正で、区内在住1年以上という入居要件を削除し、実際に随時募集も行いながら、空き室解消に向けた取り組みを進めているところであるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  次に、議案第80号につきまして、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、公的住宅の管理は、計画修繕、個別改善、小規模修繕などの改修事業や住環境保全事業、使用料にかかわる業務、納付指導や居住者の相談や苦情対応、入退去に伴う事務、都営・区営住宅などの入居者募集事務、さらに災害・事故時の対応や孤立死防止のための訪問調査など、大変多岐にわたるものである。  しかも、入居申請の審査や収入報告書や減免申請書の送付、受け付け業務、提出書類の内容審査など、取り扱う個人情報も重大なものが多い。公的住宅の管理自体が、孤立防止策など福祉的要素が強く、重大な集積した個人情報を取り扱うことからも、指定管理者制度を導入して、営利を目的とした民間企業に管理を代行させることは容認できない。  また、区内業者の育成、仕事おこしというこれまでの区内業者に対する方針も後退しかねない。現に大手がグループ企業を使うので、仕事が回ってこないと区内業者の不安も広がっているところである。  この制度は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認められるときに活用できる制度であり、機械的に導入した目黒区においては、抜本的に再検討すべきであった。ところが、民間の営利企業が引き続き指定されている。よって、本案に反対する。  なお、区営住宅においては、区内業者のさらなる活用、空き室の定期的な募集等、さらに住宅相談についても住宅確保要配慮者の実情をしっかり踏まえた区営住宅の対応をするよう求めるとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、議案第81号につきまして、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第80号の区営住宅の指定管理者の指定についての意見と基本的に同じ理由によって、本案に反対する。  なお、区民住宅の今後の空き室と返還後の利活用について、具体的な検討をしっかり行うことを要望するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、議案第82号につきまして、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第80号について述べた反対意見と基本的に同じ理由によって、本議案に反対する。  なお、三田地区整備事業住宅の空き室利用については、随時具体的に検討することを要望するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  最後に、議案第83号につきまして、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第80号で述べた反対意見と基本的に同じ理由によって、本議案に反対するとの意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  最後に、日程第21、議案第84号、目黒区エコプラザの指定管理者の指定についてにつきまして申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、シルバーアトリエ休止の代替事業としての不用品情報の登録件数の実績を伺うとの質疑があったのに対しまして、直近1年間の比較では、登録件数は、28年度301件に対し、29年度524件と約1.7倍の実績があり、エコプラザにおいて力を入れた結果が出ている。一方、あっせんの成立件数については、28年度92件に対し、29年度89件と横ばいの状況で、こちらについては今後の課題であるという認識であるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、エコプラザは区の環境基本計画などに基づき、地球温暖化対策やヒートアイランド対策、リサイクルの推進、再生可能エネルギーなどの普及啓発活動など、地域や区民団体と連携した環境対策を進める拠点である。  特に地球温暖化対策や再生可能エネルギーの普及など、緊急課題の対応を考えれば、今後ますますエコプラザ事業、環境施策の推進へ、エコライフめぐろ推進協会の果たす役割は大きくなる。目黒清掃工場の建てかえ中でもあり、さらに目黒区との濃密な関係を堅持するよう要望し、本案に賛成する。  なお、経費削減優先でなく、設置目的と重要課題にふさわしく、行動的で意欲的な創意も生かせるような管理運営体制と経費を組むことを要望するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  まず、議案第77号及び議案第78号の2件を採決いたします。  本2議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第79号から議案第83号までの5件を採決いたします。  本5議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本5議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第84号を採決いたします。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第22、議案第85号を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第85号 目黒区母子生活支援施設の指定管理者の指定について  (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。19番関けんいち委員長。  〔関けんいち委員長登壇〕 ○19番(関けんいち委員長)  ただいま議題になりました日程第22、議案第85号、目黒区母子生活支援施設の指定管理者の指定についてにつきましては、去る11月28日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、目黒区社会福祉事業団は積極的に実習生を受け入れているとのことだが、実習後には受け入れ元との連携など、どのようなやりとりをしているのかとの質疑があったのに対しまして、実習生からの素朴な疑問や受け入れ元から提供される実習レポートの内容は、施設側としても得るものがあり、その発展に役立てているほか、積極的な受け入れは、実習生が目黒区社会福祉事業団を知る機会となっていることから、就職先としての選択肢の可能性も広がっているという状況であるとの答弁がありました。  次に、母子生活支援施設は時代の変化とともにその役割やニーズも変わってきたが、今後の指定管理期間の10年の間にどのような変化があると予測し、施設の役割をどのように認識しているのかとの質疑があったのに対しまして、過去の変遷において、住まいの支援としての母子アパート的な役割であったものが、将来的には施設を出て、家庭として自立するための支援を入所中に行うという役割に変化してきたものであり、引き続き自立に向けたさまざまな支援を行っていくこと、これが今後、母子生活支援施設に期待される役割であると認識しているとの答弁がありました。  次に、指定管理者運営評価については、優・良・可といった成績表のような評価よりも、具体的な記述式の評価に重きを置くようにすべきではないかとの質疑があったのに対しまして、優・良・可・要改善の評価の部分も一定程度必要と考えているが、総括評価、あるいは個別の項目ごとの具体的なコメントの評価に重きを置いて現に評価しているところであり、この方法は妥当性があると認識しているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。指定する団体、社会福祉法人目黒区社会福祉事業団は、平成21年度から当該施設運営の指定管理者として高い評価を得ている。母子生活支援施設は、子どもの心身の支援から保護者の自立支援まで多岐にわたり、高い専門性を要する事業であり、長年の運営経験は指定管理者を選定する上で最も重要な要因となる。また、施設長が変更なく長年携わっていることも、他の事業者にはない強みであり、今後の質の向上が期待できる。  なお、現在取り組んでいる実習生の受け入れについては、実習終了後も目黒区内の母子生活支援施設等の保育士・社会福祉士確保につながるよう、派遣元との継続的な連携を図ることを要望する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、母子生活支援施設は、住居の保障とともに入居者一人一人の実情に沿った自立支援計画の策定、DV被害者の専門的な相談を行うこと、母子に対する心理療法、自立のための資格取得の援助、求職活動の支援、退所者への支援など、その業務は多岐にわたる。加えて、入所者との円滑なコミュニケーションが求められ、信頼関係を築くことも欠かせず、高度な専門的知見が必要な施設である。  区は、社会福祉事業団に指定管理者として施設の管理を代行させてきたが、指定管理者制度は区民サービスの向上とともに、経費削減、効率化が求められる。指定管理者への評価でも、区民サービス向上という観点とともに経費や効率化の面も対象になる。母子ともども自立を目指したきめ細かい対応が求められ、数多くの困難を抱えて入居している母子の相談や対応は、職員にとっても数多くの困難を伴うものであり、経費削減や効率化などで、はかられるものではない。  福祉施設に指定管理者制度はなじまない。区が指定に当たって、公募ではなく継続を選択していることも、管理の期間を設けている指定管理者制度を続ける根拠は薄くなっていると考える。よって、母子生活支援施設については、指定管理ではなく業務委託などで対応すべきであり、本案に反対する。  次に、無会派の広吉委員から、戦後混乱する社会の中で着のみ着のままでさまよう母子保護として大きな役割を担ってきた母子寮は、高度経済成長期には役割が「死別母子家庭支援」から離婚などを理由とする「生別母子家庭支援」へと変化していった。そして、近年の核家族化の中で夫の失業、サラ金対策支援、母子家庭をめぐる経済就労支援と役割が変化し、平成10年には「母子寮」から「母子生活支援施設」と名称が変化、保護だけではなく、生活支援する役割が加わった。  時代の変化が加速する中、今後10年の間にニーズが多様となることが考えられる。児童養護施設や里親家庭出身の女子や低年齢産婦、また家がなくさまよう女子など、母子に限ることなく、柔軟・有効に施設や機能を活用すべきこと。また、現在の母子生活支援施設の支援が必要な人には、支援が届く工夫をさらに強化すべきことを要望して、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第23、議案第86号を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第86号 特別区道路線の認定について  (委員長報告)
    ○おのせ康裕議長  本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。15番吉野正人委員長。  〔吉野正人委員長登壇〕 ○15番(吉野正人委員長)  ただいま議題になりました日程第23、議案第86号、特別区道路線の認定についてにつきましては、去る11月28日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、土地所有者から寄附の申し出があった私道を特別区道路線として認定する必要があるので、道路法第8条第2項の規定に基づき、提出されたものであります。  現地視察を行った後、議案審査に当たり、理事者からの補足説明は特になく、また質疑、意見・要望もなく、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第24、議案第87号を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第87号 遺贈の放棄について  (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。28番佐藤昇委員長。  〔佐藤昇委員長登壇〕 ○28番(佐藤昇委員長)  ただいま議題になりました日程第24、議案第87号、遺贈の放棄についてにつきましては、去る11月28日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、遺贈を放棄するに当たり、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提出されたものであります。  理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、遺言のほかに何か故人の遺志を伝える文書があった場合に、遺言とその文書では法的な重さ、位置づけはどうなるのか確認したいとの質疑があったのに対しまして、遺言書のほうが重いと考えているとの答弁がありました。  次に、今回の遺贈において、遺言執行者側からの解釈による提案をなぜ受けられないと判断したのかとの質疑があったのに対しまして、遺言書の内容が不明確、矛盾している場合は、関係者間で遺言者の真意を探求することとなるが、今回の遺言書の内容は、具体的に明確に矛盾なく記載されている。このことから、遺言執行者側からの提案は、解釈ではなく変更と考えている。区としては、遺言の変更に基づいて財産を受けることはできないと判断したとの答弁がありました。  次に、遺言執行者からの活用提案の内容により、仮に目黒区が対応するとした場合にはどうなるのか確認したいとの質疑があったのに対しまして、仮にという話であるが、例えば無条件でこの土地を目黒区が保育園として利用する、公園に利用するなど、無条件でそういう話があれば、別の話として、検討の要素はあると考えているとの答弁がありました。  次に、委員会資料における区の対応については、初めから遺贈の申し出は受けない前提で進めていたと思うが、いかがかとの質疑があったのに対しまして、遺贈の受け入れについては内部で検討したが、現在の条件では、区の施策である民設民営による活用ができないこと、また、研究資料や施設についても区民の利用に供することが難しく、一般財源を投入することには慎重とならざるを得ないと判断したとの答弁がありました。  次に、今回、遺言書とは別に提出された文書というのは、遺言執行者から提出されたものかとの質疑があったのに対しまして、寄附条件が厳しいとの区側の意見を受けた後、遺言執行者が、遺言者から遺言者親族に宛てられた手紙を入手し、その内容をもとにして遺言に新たな解釈を加えて、遺言執行者が区に提案したものであるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  意見・要望は特になく、採決を行いましたところ、本案につきましては賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  議案第87号につきましては、討論の通告がありましたので、発言を許します。9番松嶋祐一郎議員。  〔松嶋祐一郎議員登壇〕 ○9番(松嶋祐一郎議員)  私は日本共産党目黒区議団を代表し、議案第87号、遺贈の放棄に反対する立場から討論を行います。  このたびの遺贈の放棄は、故_____氏が自由が丘三丁目の1,000坪の土地、建物、資料館などを寄贈したいという申し出に対して、目黒区が遺贈を放棄するというものです。目黒区が受けないとした理由は、有料公園にすることや、資料館は5年間非公開にすることなど条件が厳しく、維持管理に多額の費用がかかるためとしています。  しかし、私たちは、この判断には問題があり、時間をかけて検討する余地があると考えます。その理由を5点述べます。  1点目は、議会で審議するために必要な情報がきちんと示されていなかったことです。  ことし7月の段階で遺言執行者から遺贈の条件緩和についての提案がなされていることが、11月に日本共産党目黒区議団が情報公開請求を行い入手した文書によって判明しました。そこには無料公園の提案や保育所の設置など、区民の切実な願いに応えるすばらしい提案も含まれていました。さらに、どのような負担軽減がされたら目黒区が遺贈を受けるのか、逆に提案してほしいとまで述べられていました。  こうした事実は議会にも区民にも明らかにされていません。そのため、そのような提案が妥当なものかどうかも判断できず、議論が尽くされたとは言えません。  2点目の理由は、目黒区は遺言の条件が厳しいと言って遺贈を放棄すると言います。その根拠としているのは、遺言が家庭裁判所の検認を受けて、法的に確定している内容だからと言います。  しかし、最高裁の判例では、検認は遺言書の存在を確定し、現状を保護するために行われる手続であるが、遺言書の有効、無効という実態上の効果を左右するものではないとして、遺言の内容の有効性そのものが確定しているというものではありません。にもかかわらず、目黒区が検認をもって、条件緩和は不可能であるかのように答弁したことは、事実ではありません。  3点目は、遺言執行者からの条件緩和の提案に対して、区長は遺言解釈の範疇ではなく、もはや変更だと述べ、条件緩和が不可能だという見解を示しました。  しかし、最高裁判所、昭和58年3月18日判決にあるように、遺言の解釈に当たっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が多数の条項から成る場合に、そのうちの特定の条項を解釈するに当たっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して、抽象し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探求し、当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当であるとされています。  最高裁判所の判例を考慮に入れて、遺言を保管する弟宛ての手紙と本件遺言を合理的に解釈し、遺言者の真意を探求すれば、目黒区に遺贈を受けてもらいたいということは明らかであります。今回の遺言執行者からの提案は、法的根拠もあり、そして何よりもそれが遺言者の真意と区民の利益につながることであります。  もしそれでも目黒区が何らかの法的なリスクを懸念するのであれば、例えば手紙の有効性について、検認調書から筆跡鑑定をするなり、遺言執行者や相続人との間で詰めて協議をするなり、不安の種を潰すことは幾らでもできるはずです。遺贈の受け入れは、地域住民の願いですが、目黒区は受け入れに向けて、そうした努力や模索をした形跡もありません。  反対する理由の4点目は、遺贈の受け入れは住民の切実な要望だということです。  今回の遺贈の土地は、地域では「___」と呼ばれ、動物学者で別名______、___と呼ばれた故____氏の邸宅です。この土地は、戦前からの貴重な緑地であり、建物は自由が丘の創成期を残す貴重な文化資源であります。  ジェイ・スピリット、自由が丘住区住民会議、町会、商店街など、地域を代表する4団体が出した要望書にも、__氏の研究が今日のペット文化の先駆けと強調し、自由が丘周辺が今、犬や猫とともに住みやすいまちとなっていることは、__氏の志をまちが受け継いできた結果だとも述べられています。  私はこの問題で__邸の近隣の住民と30軒以上、対話を重ねてきましたが、ほとんどの住民が__邸、あの___を維持してほしいと話していました。____先生の思い出を話される方、四季折々の__邸の自然の美しさを語る方、よく近所の人が集まって、お庭でお茶会をしたというお話、長い間、この地域にお住まいの住民一人一人がそれぞれの___の思い出を語っておられました。  遺言者である____氏の長女、故_____さんが御近所の皆さんの憩いの場所として、この土地を残したいというとうとい思い、そこに感銘を受け、何とかならないのだろうかと地域の皆さんは心を痛めているのです。  ある近隣住民の方は、受け入れ条件が厳しいのであれば、目黒区の財政的な負担を軽減するために、例えば資料館の管理、清掃、鍵の管理などもやってもよいとおっしゃっていました。日本オオカミ協会からも遺贈を受けてほしいと要望が出されていますが、そうした団体に研究資料の整理や管理など協力を求めることもできたはずです。目黒区は、お金がかかると言う前に、それこそお得意の地域活力、民間活力の活用で、できることはいっぱいあったのではないでしょうか。  また、この地域に公園が欲しいという思いは切実です。目黒区の1人当たり公園面積は1.76平米ですが、自由が丘住区は0.62平米しかありません。22住区エリアの下から7番目と低い地域です。公園は、防災の拠点にもなります。さらに、子どもの遊び場の確保という点でも重要です。西部地域に保育園がふえる中で、園庭がなく、遊び場の確保が大変です。  緑が丘にある保育園からは、「__邸は絶好の子どもたちの遊び場になります。遺贈を受けることは、目黒区の子どもたちの未来に対する先行投資です」と目黒区に要望が出されていました。遺贈の受け入れが区民の願いに応える絶好のチャンスだったことは明らかであります。  5点目の理由は、文化財の保護の観点からです。  ____氏が創刊した「____」の執筆時には、南方熊楠、柳田國男、室生犀星、北原白秋など、そうそうたる顔ぶれがそろっており、その文化的水準の高さをうかがわせるものです。今回こうした貴重な研究資料も邸宅に残され、あわせて遺贈されるとしています。  ことしの6月、文化財保護法の改正が成立しましたが、自治体が独自に文化財を掘り起こし、そこに光を当て、地域振興につなげていくことを促すものです。地域の貴重な文化財である__邸の文化財を放棄することは、国の文化財行政の流れからも外れたものと言わざるを得ません。  以上、5点にわたって反対の理由を述べました。  最後に、企画総務委員会で目黒区も答弁しているように、今後、相続人から再度寄附の申し出があった場合には、目黒区は話し合いのテーブルに着き、遺言者の思いと地域住民の切実な願いである公園などに整備できるよう真摯に検討を行うことを要望して、反対討論といたします。(拍手) ○おのせ康裕議長  松嶋祐一郎議員の討論を終わります。  次に、32番須藤甚一郎議員。  〔須藤甚一郎議員登壇〕 ○32番(須藤甚一郎議員)  無所属の須藤です。共産党の反対討論に続いて、僕がやります。ちょっと喉がかれて、でけえ声が余り出ないんで、でもなるべくでっかい声でやりましょう。  今、聞いてて、目黒区は古い区役所のあそこと、それからちょっとはす向かいにあった公会堂を一緒に売るっていうのがありまして、あのときに一番あれですね、14件あったんですね、たしかね。それで、111億1,000万円で買うというところがあったの。勢いのいい建築業者ですけど。だけど、そこにしないで、何と57億だったと思うんですけど、そんなとこへ売って、それで何だ何だって言ってるときに、それであれはまだちゃんと刑事事件として調べるというんじゃなく、任意で呼ばれて、前の区長さんがやってるときに、うちへ帰って、首つっちゃったというのがあって、それを僕は連想してしようがないの。  今回のは売るよりもっとたちが悪いっていうか、おかしいわけですよ。それで、都議会のほうは、要するにこれは放棄しちゃうというので、何もやんないわけですね。それで、じゃ、目黒区も何もしないで、権利を放棄しちゃうんだと。何か放棄して得なことは目黒区にあるかったら、何にもないわけだよね。  それで、あれだけ、坪数でいえば1,000坪ぐらいになるんだよね、あれね、簡単に言えばね。それで、平米数3,600余平米あるわけだね、平方メートル。があって、きのうも僕はその前に、あそこを通りかかって、ちょっと見たら、きのうは区民の、僕の年齢的には3つ先輩の人と行って、3時間ぐらい、あそこを見てきましたよ。中に入れないから、石垣の乗ってもいいとこがあるから、そこへ乗って、落っこちそうになったりなんか、いろいろやりましたけどね。  それで、あれ検索すれば、____先生というのは、どっかの大学の先生やったりなんとかっていうんじゃなく、いろんなことをお調べになった人で、いろいろ出てきますよ、先生の、犬抱いたり、オオカミ抱いたり、いろいろしてるのが出てくる。きのうはオオカミはもちろん、今いないんだけど、いろんなものはまだね、家屋が残ってますから、背伸びしてみれば、すぐ見える。それから、乗っていいような石段もあるから、そうすればどういうところかっていうのはすぐわかりますよ。  それでね、撮っておいたほうがいいから、僕は撮ってありますよ。そうしたら、ちゃんときれいに当時の表札のあれなんか残ってんの、__先生の。____っていうんだよね。それで、「____」って書いて「____」先生ですけれど、それが残っていて、全部こういうのが立派なのが残ってて、___っていう名前で。行ってみたか、しっかり見なきゃだめよ。すぐ手放して、売っ払っちゃうみたいな。  それで、思い出したのは、あれは何年前になんのかな、数年前のときに、大岡山のところでおばあちゃんの人が一人亡くなって、みんなが利用できるものにやってくださいという、あれは、やっぱり遺言を残してたんだよね。そうしたら、すぐ目黒区はあれを売っちゃうという話になって、これはとんでもないぞということで、地元の人たちが反対のサインを集めたりなんかして。すぐ後に区長選があるっていうんで、区長がびびったんでしょう、それは売らなかった、よかったよ。  それで、そこにいろいろ施設をつくって。そうしたらそれ何もしないでさ、やろうとしてっから、僕は集会のときに行って、何でそれを説明しないんだって言ったら、余計だとか言って、ほかの政党のがきょうは関係ねえぞなんて、関係ないことないわけだよ。売れば、40坪ぐらいあったんだから。それをおばあちゃんがぜひ皆さんが使えるように使ってくださいっていうのをしないで、売っ払っちゃおうとして、そんなんで、できるはずないわけで。あんときむしろやってりゃ、とんでもない話だ。  今回のも非常に類似してんのがあんの。旧区役所のあれだってそうよ。だって、あれだって随分安く売っちゃって、それで、今、音楽学校の池袋から来て、今、最終工事に入ってますけど、あそこだってもっと高い札があったのに、何か低いところにいっちゃってさ、そんなことがちょっとやると連発してるの、目黒は。だから、本当にこれだって、さっきの共産党の議員がうまく短くして、わかりやすく説明してましたけど、本当に確かにそう。1回行って、このまんまだと、なくなっちゃうから、行って、見るだけでも意味がありますよ。  こんな太いあれがあったのかって、物すごい桜のこんな太いのがあって、この間の台風のときにあれ折れたりなんかしたんでしょう、随分切ってありますよね。あれあったら危ないから、隣のうちに吹っ飛んでいったり、下、車を通ったら、車でっかいのがすぐ潰れちゃう、あんだけの太いやつが。そういうことでありまして、場所はどこかっていったら、すぐわかる。シェルガーデン、今、シェルのをとって、ガーデン。ザガーデン自由が丘とか言ってますけどね。あそこんとこに行ったらすぐあの裏側、あれちょっと坂をおり始めたときに、自由ヶ丘学園ってあるよね、男の。  前は帰るとき先生が角々に立ってたの。何で立ってんだろうって思ったら、帰りにたばこ吸っちゃうのがいるっていうんで、とんでもないっていうんで、先生たちが出てたり、それから買い食いしてね、こんななってね、それはやりますよ、高校生だのなんだの、運動なんかやってるのに腹減るから、パン買ったり、芋買ったりするけど、そんなことで。あそこまで行って、誰かにね、もう、ちょっと行けば見えるから、そしたら、もう、すぐ見える。  中に家があって、それでイチョウの木なんかでかいね。100年近くたってるね。だから、ああいうのを見るだけ見とかないと。目黒区は区長が要らねえなんて言ってんだから、とんでもない話で、本当は欲しくて、よだれが出るっていうぐらい欲しいよね。目黒区なんか一番あれが狭いんだから、緑が。そこへただでいいって言ってんだから。  それで、僕はひょんなことがあって、今から50年近く前、48年か、9年前に、東大の正門の真ん前に井上書店っていう明治時代からある、学術書を扱う本屋があんの。そこへ行きながら、僕は小石川の定時制に行ってた。あのころよく__先生のうちへ本を届けに行ってた。だけど、環七も環八も何もねえんだから。それで、東京駅からバスであっちのほうへ、あっちのほうっていうのは変だけど、行くのがあって、乗りました。途中からはスクーターを僕は乗るようになったから来ましたけども、その先生のとこへ随分来た。  あんときの本が今残っていて、それで何か金かかる、金かかるって言ったって、金なんかかかりませんよ。さっき共産党が開示請求して、入手したからって、ありますから、見ていただけばわかりますよ。全部、家に整理して残ってんの、資料から本から。これを一ところに集めてやれば、ボランティアでこういうことってやってる人たちはいっぱいいるから、ただでできますよ。僕だって、やりますよ。僕は本屋の小僧だったから、うまいから、図書館の人よりも僕のほうがうまい。こんなの整理するのは、ただでできる。  だから、金かかる、金かかるって、とんでもない話で。これを言おうとしたけど、もう時間がないけど、区の対応っていうのがあるんだ、10月10日の。そうしたら、施設や資料収集等の維持管理経費が相当かかることが想定されるなんて、何もかからないじゃん。この先生が全部仕分けして、やって、残ってんだから、そのまんま。もう亡くなって何年にもなるけど、40年ぐらいになんのか。  だけど、全部そろってんだから、それをそのまんま場所、あそこだっていいよ、残しといて。そして居間はほかのものに使ったっていいと。保育園でもいいからというようなことで、いろんなことに使えるから、ぜひ変なことをしないで、また、首つったりなんかする人が出てきたらとんでもないぜ。そういうことで、これを返しちゃったらもったいない。  以上。 ○おのせ康裕議長  須藤甚一郎議員の討論を終わります。  以上で討論を終わります。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第25、議案第88号を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第88号 臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議について  (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。36番今井れい子委員長。  〔今井れい子委員長登壇〕 ○36番(今井れい子委員長)  ただいま議題になりました日程第25、議案第88号、臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議についてにつきましては、去る11月28日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
     本案は、関係特別区と臨海部広域斎場組合規約の変更に関する協議を行うに当たり、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者からの補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、5区の組合で組織されている臨海斎場が、火葬件数の増、施設の増築と大きくなっていくのに対し、チェック機能が働く体制となるか懸念されるが、その点について議論はされているかとの質疑があったのに対しまして、臨海斎場組合議会で審議をし、また構成区5区の組合の中でも議論している。増築後もしっかりした体制で運営できるよう整備していく方向で検討しているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第26、議案第91号を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議案第91号 目黒区学校給食費助成条例  (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。19番関けんいち委員長。  〔関けんいち委員長登壇〕 ○19番(関けんいち委員長)  ただいま議題になりました日程第26、議案第91号、目黒区学校給食費助成条例につきましては、去る11月28日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、目黒区立中学校に在籍する生徒の学校給食費を負担する生徒の保護者に対して助成金を交付することにより、子育てにかかる負担を軽減し、子育て及び教育の充実を図るため、議員により提出されたものであります。  議案提出者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、学校給食費は保護者の負担とするという学校給食法の規定について、法律の解釈というところをどのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、文部科学省に問い合わせたところ、法の規定はあくまで負担のあり方を示したものであり、補助金によって実質無償化にすることを禁止するものではなく、問題はないとの回答を得ており、可能だと考えているとの答弁がありました。  次に、1億6,000万円という経費が恒久的にかかってくるが、財源確保はどうするのかとの質疑があったのに対しまして、昨年度の決算では48億円の実質収支となり、32億円の基金の積み増しができている状況から、積み増す部分を削ってでもこちらのほうに十分回すことはできると判断したとの答弁がありました。  次に、学校の魅力づくりの中で、給食費だけではなく総合的に見ていく議論が必要ではないかとの質疑があったのに対しまして、学校給食費の無償化の動きが全国的に広がっている中で、目黒区も足を踏み出すべきであり、学校の魅力づくりの議論は大事だが、この議論とは別であると考えているとの答弁がありました。  次に、小学校から塾に通っている世帯もあり、教育費の負担は中学校だけではないため、中学校だけを対象とすることによって不公平感が生じるのではないかとの質疑があったのに対しまして、小学生も教育費は当然かかっているが、やはり中学生のほうが大きくかかっていて、その負担の55.4%が給食費であることなどを考慮して中学校ということにした。これでいいということではなく、将来的には国の責任で義務教育の無償化、給食費を無償化させるその第一歩となればいいと考えているとの答弁がありました。  次に、所得の少ない方に対する無償化という考え方があってもよいのではないかとの質疑があったのに対しまして、目黒区は経済的な格差が大きいと認識しており、所得の少ない層に対する一部助成ということも検討したが、これだと教職員への負担が増大するため、所得制限なしに完全無償化の提案となった。また、義務教育の無償化という原則から見れば、所得制限なしの無償化も道理があると考えて提案したとの答弁がありました。  次に、無償化の課題として、システム改修、あるいは食材費の高騰や転入者がふえた場合の対応などを想定した試算を持っているのかとの質疑があったのに対しまして、今回は給食費についての無償化ということだけで試算し、無償化に係る影響という部分は試算していないとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、公明党目黒区議団の委員から、子育て支援及び教育の充実に資すること、また拡充することについて異議はないが、財源の面はどうなのか。中学校だけという部分では、小学校に対する義務教育全体と捉えれば不公平感がまだあるのではないか。また、国や東京都の動きも今、出てきており、その動向もしっかりと見据えた上でやらなければならないのではないか。以上の大きく3つの点で、やはり準備不足、そして時期尚早であるという観点から、本案に反対する。  次に、無会派の広吉委員から、全国で2つしかない中学校給食費無償化を実施していくには、未来ある子どもたちに大きな効果が納得のできる形でないといけないと考える。所得の低い方には就学援助費を引き上げていくという働きかけはすべきだと思うが、義務教育の無償化の流れで実施をしていくこと、また、保護者の教育費負担軽減という目的で実施していくことは、明るい未来が見えてこないため、本案に反対するとの意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成少数により否決すべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  議案第91号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。22番宮澤宏行議員。  〔宮澤宏行議員登壇〕 ○22番(宮澤宏行議員)  私は自由民主党目黒区議団を代表して、議案第91号、目黒区学校給食費助成条例に対して反対の立場から討論を行います。  本条例案の目的として、第1条に掲げられている保護者の負担軽減を図ることや、子育て支援及び教育の充実に資することについては、我が会派はもちろんのこと、どの会派であれ異論はないことと思います。  問題は、この目的をどのように達成をするのか、その手法の適切性が論点となります。既に文教・子ども委員会での質疑において、我が会派からも、また他の会派からも、問題点が指摘されており、議論はそこに集約されるとも言えますが、改めて整理をしておきたいと思います。  まずは、何といっても財源です。平成30年度で計算しますと、年間区立小学校では5億411万円、また区立中学校では1億6,800万円余りの支出が必要になります。この財源について、提案者からはどの事業を削減して、これに充てるのかといった御提案ではなく、基金の取り崩し以外にお考えがないと私たちは理解せざるを得ない御答弁をいただいております。  提案者も財源問題を考慮され、本来であれば、憲法や判例、これまでの国会答弁を踏まえて、義務教育である区立小・中学校の給食費の無償化を提案したいところを、区立中学校だけに限られております。ですが、この選択肢は、果たして公平と言えるのでしょうか。ない袖は振れないのですから、まずはできるところからという考えは、一理はあると思います。しかし、それでも毎年1億6,800万円程度の支出を経常化させることが、目黒区の教育を充実させ、魅力を高めることに本当になるのでしょうか。  文科省の調査によれば、全国1,740自治体のうち小学校、中学校とも無償化している自治体は76自治体ありますが、そのほとんどが町や村など小さな自治体で、東京都では中学生7名の利島村と同じく3名の御蔵島村だけだそうです。これらの自治体では、定住促進策の一環として行われているものであり、目黒区にとって例となるものではありません。  申すまでもなく、基金は目黒区が財政健全化アクションプログラムに取り組んできた成果により積み上がってきているものです。また、幸いなことに近年の税収は伸びております。しかし、委員会質疑で御指摘がありましたように、昨今は大きな自然災害も続き、目黒区もいつ多額の手当てが必要となる災害に見舞われないとも限りません。  また、2020年以降の経済見通しは決して楽観視できるものではないとの予測が既に政界や財界においても表明をされております。災害への備えの一つでもある区立小・中学校体育館の冷暖房設備の設置や区有施設の更新など、むしろ財政事情が厳しくなる前に措置を急がなければならない課題は山積をしております。それらの課題を差し置いて、給食費の無償化を優先すべきでしょうか。  提案者も質疑においてお答えになられたように、目黒区立中学校の給食費の滞納者は、平成29年度で8人です。これについては、しっかりと経済的な事情等があるようでしたら、それを精査した上で、もし可能であれば、しかるべき手を差し伸べることを考慮してもよいかもしれません。しかし、これをもって、区立中学校在籍者2,624名全体に対して給食費を無償化すべき状態に今の目黒区があるとは到底言うことはできません。  提案者は、保護者にとっての給食費負担の大きさを指摘されました。しかし、目黒区の区立小学校から区立中学校への進学率は約5割です。すなわち半数は区立中学校より、学費を初め諸経費がかかる私立中学校へ進学しています。そこにはかなり無理をしている御家庭もあるかもしれません。それでいても、私立を選択しているのです。そうした御家庭では、区立中学の給食費を無償化したら、その恩恵を受けるため、区立に進学をするのでしょうか。  仮に無理をして私立へ進学させている御家庭が多いならば、無理をしないで済む区立中学への進学を目指す、みずから選択ができるように、それこそ私立に負けない魅力ある学校に努めたほうが区民全体の利益となります。提案者は魅力づくりの議論と無償化に足を踏み出すという議論は別であるとおっしゃっておりますが、決して別ではない。財源と負担の公平性、そして機会均等という論点を踏まえるなら、むしろ密接に関連をした議論にしなくてはなりません。  さらに、目黒区は低額所得者への助成もしっかりと行っています。要保護世帯及び準要保護世帯への学校給食費の援助です。平成29年度実績では、要保護世帯へは26人に対して、準要保護世帯は338人に対して、それぞれの額を給付しており、合わせて2,360万円余りの公費が給付されております。また、保護者の所得を問わずに助成することは、所得の逆再分配ともなります。全在校生があまねく等しく利益を受けられる事業にまず財源を投じていくのが本筋です。  次いで、学校の教職員の負担軽減及び区のシステム改修費用などの関連経費についても検討が必要です。提案者はシステム改修費については試算しておられないとのことでしたが、この費用についても、また職員の負担についても、所得制限を設けないので、一律処理ができて、さほど大きいものにはならないだろうとの見通しを示されました。しかし、関連する手間や経費については、もう少し丁寧な検討が必要です。  以上の論点を踏まえて総括いたしますと、財源が基金の取り崩しであり、持続可能性、安定性に欠け、今後の区の財政運営と施策の着実な実施を考えると、実現がしがたいこと。中学校のみが無償化されることで、小学校との公平感が保てないこと。所得制限のない無償化は、所得の逆再分配であり、むしろ低所得者に不利益となること。区立中学の魅力を高める施策こそが、区立中学校に通う生徒・保護者全体が平等に恩恵や利益を受けることになり得ると考えられるので、大切な財源はこちらに投じられるべきこと。そして、関連経費における議論も不十分なことなどにより、現時点では残念ながら本条例案には賛成することはできかねます。  なお、国や都でも検討が進められていることは承知しております。これらの動向をしっかりと注視し、目黒区として取り組める体制ができてくるならば、前向きに検討を進めることを否定するものではありません。  最後になりますが、本条例案の提案趣旨においては、我が自由民主党目黒区議団はもとより、恐らく各会派、各議員におかれましても御異論はないことでしょうから、これからも目黒区の教育の充実、目黒区で育つ子どもたちの最善の利益の実現を目指して、会派を超えて知恵を出し合い、議論を重ねていきたいと思います。  以上をもって、反対討論を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  宮澤宏行議員の討論を終わります。  以上で討論を終わります。  これより採決を行います。  本案に対する委員長報告は否決でありますので、原案について採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立少数と認めます。  よって、本案は否決されました。御着席ください。  議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後2時59分休憩    〇午後3時15分開議 ○おのせ康裕議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、日程第27から日程第29までの3件を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎陳情30第17号 めぐろ区民キャンパス北西隅の「空地」(都有地)を目黒区として政           策的に取込み、区民に公園として開放することを求めます(陳情書)  陳情30第18号 憲法9条改正の発議は行わないよう国会に求める意見書の採択に関する陳情  陳情30第19号 消費税の10%増税を中止することを国に求める意見書採択に関する陳情           (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。28番佐藤昇委員長。  〔佐藤昇委員長登壇〕 ○28番(佐藤昇委員長)  ただいま一括議題になりました3陳情につきましては、去る11月29日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。  まず、日程第27、陳情30第17号、めぐろ区民キャンパス北西隅の「空地」(都有地)を目黒区として政策的に取込み、区民に公園として開放することを求めます(陳情書)について申し上げます。  本陳情の趣旨は、目黒区として、めぐろ区民キャンパス北西に実在する「空地」を、公園として適切に保全・維持、拡充していくこと、災害発生時には住民の緊急救済拠点として確保・使用できるようにすることを求めるというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情につきまして慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第28、陳情30第18号、憲法9条改正の発議は行わないよう国会に求める意見書の採択に関する陳情につきまして申し上げます。  本陳情の趣旨は、憲法9条改正の発議は行わないよう国会に求める意見書を採択するというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情につきまして慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第29、陳情30第19号、消費税の10%増税を中止することを国に求める意見書採択に関する陳情につきまして申し上げます。  本陳情の趣旨は、消費税の10%増税を中止することを国に求める意見書を採択するというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情につきまして慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  まず日程第27を採決いたします。
     本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第28及び日程第29の2件を採決いたします。  本2件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本2件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第30を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎陳情30第16号 介護タクシーに関する陳情  (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本件に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。36番今井れい子委員長。  〔今井れい子委員長登壇〕 ○36番(今井れい子委員長)  ただいま議題になりました日程第30、陳情30第16号、介護タクシーに関する陳情につきましては、去る11月29日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、車椅子利用者等の社会参加の足を奪うことのないよう、目黒区に介護タクシー券の交付枚数や利用内容の制限の撤廃、介護タクシー利用料金への補助、介護タクシー会社へ誠実な運行を促すための指導・助言を求めることを要望するというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第31から日程第38までの8件につきましては、企画総務委員会、都市環境委員会及び文教・子ども委員会の各委員長から、閉会中の継続審査の申し出がありました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎・同性パートナーシップの公的承認に関する陳情(30第9号)の継続審査について  ・目黒区の虐待防止に関する陳情(30第7号)の継続審査について  ・目黒区児童虐待防止条例の制定を求める陳情(30第8号)の継続審査について  ・羽田空港の国際線増便計画の見直しを求める陳情書(30第12号)の継続審査について  ・別居・離婚後の児童虐待等を防止する運用・法整備を求める陳情(30第13号)の   継続審査について  ・別居・離婚後の児童虐待等を防止する公的支援を求める陳情(30第14号)の継続審査について  ・別居家庭における児童虐待等を防止するための教育現場対策を求める陳情(30第1   5号)の継続審査について  ・目黒区立碑小学校屋内ランドセル広場設置に関する陳情(30第10号)の継続審査について ○おのせ康裕議長  お諮りいたします。  まず、日程第31につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立少数と認めます。御着席願います。  本件を閉会中の継続審査に付すことについては否決されました。  次に、日程第32につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第33につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第34につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第35から日程第37の3件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本3件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第38につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御異議なしと認めます。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  この際お諮りいたします。  本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御異議なしと認めます。  よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。  それでは、先ほど、日程第31の陳情の継続審査につきましては、閉会中の継続審査に付すことについて否決されました。よって、これより企画総務委員会において、採択または不採択の結論を出していただくことといたします。  それでは、委員会審査のため、暫時休憩いたします。    〇午後3時25分休憩    〇午後5時10分開議 ○おのせ康裕議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。  この際、追加日程1件を上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御異議なしと認めます。  追加日程1件を上程することに決定いたしました。  追加日程第1を上程いたします。 〔事務局長朗読〕 ○おのせ康裕議長  追加日程第1を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎陳情30第9号 同性パートナーシップの公的承認に関する陳情  (委員長報告) ○おのせ康裕議長  本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。28番佐藤昇委員長。  〔佐藤昇委員長登壇〕 ○28番(佐藤昇委員長)  ただいま議題になりました追加日程第1、陳情30第9号、同性パートナーシップの公的承認に関する陳情につきましては、先ほど本会議において、継続審査の申し出が否決になりましたことから、本会議の休憩中に、直ちに企画総務委員会を開き、審査し結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、目黒区でも同性パートナーシップの承認制度を創設し、その存在を公に認める方策をとることにより、目黒区を性的マイノリティーにとっても住みやすい、魅力ある、多様性を認められる都市にするため、導入に向けた協議を開始することを求めるというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  報告を終わります。(拍手)
    ○おのせ康裕議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○おのせ康裕議長  御質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  陳情30第9号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。9番松嶋祐一郎議員。  〔松嶋祐一郎議員登壇〕 ○9番(松嶋祐一郎議員)  私は、日本共産党目黒区議団を代表して、ただいま議題となりました陳情30第9号、同性パートナーシップの公的承認に関する陳情について、委員長報告に反対し、この陳情を採択すべきだという立場から討論を行います。  本陳情は、同性パートナーシップの承認制度を創設し、性的マイノリティーにとっても住みやすい、多様性が認められる目黒区にするために、導入に向けた協議を開始してくださいというものです。  この陳情を出す運動をしている、自治体にパートナーシップ制度を求める会の世話人の1人である、明治大学の鈴木賢教授は、LGBTはこれまで社会制度から排除されてきた。その典型的な場面が、法的な家族からの排除だと指摘しています。自分たちがこの社会の一員として認められていないような疎外感を当事者は感じているということです。  しかし、目黒区として、今現在、当事者が抱えている苦しみを少しでも軽減できるような具体的な施策の取り組みがおくれております。  諸外国では、同性カップルにも法的な家族としての保障を行っており、G7の中で、同性婚も同性パートナーシップ法もないのはついに日本だけとなっています。国際社会では、性が多様であることを法制度に反映し、多様なライフスタイルの選択を認め、人間の尊厳を保障するようになってきています。  もう一つ大きな動きは、日本の同性婚をめぐる動きです。  同性婚ができないのは、憲法で定められた婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反するとして、複数の同性カップルが来年2月から3月にかけて、東京地裁など全国数カ所の地裁で、国に損害賠償を求める訴訟を一斉に起こすという報道がありました。訴訟を起こした弁護団は、日本国憲法が同性婚を否定しているものではないと主張しています。  目黒区は、同性カップルを公的に認めることについて、憲法24条には、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立しと規定されている。だからそういう点からも慎重に考えないといけないと述べました。しかし、関西大学の木下智史教授は、同性婚に憲法24条の、保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることとは異なると述べています。  憲法学者の木村草太教授は、主要な憲法の教科書を見ても、憲法24条の保護は同性婚に及ばないと解説するものはあっても、同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だとか、同性カップルに里親資格を認めると憲法違反だと書いたものは見当たらない。婚姻は男女でなくてはだめだという禁止は憲法24条には含まれないというのが主要な憲法の教科書の見解だと言っています。  自治体で同性カップルを承認することは、憲法の上でも矛盾するものではありません。むしろ、同性カップルの皆さんが憲法で認められた婚姻の自由、法の下の平等、幸福追求権の侵害されている状況を解消する積極的なものです。  私たち日本共産党は、これまで当事者の皆さんのレインボープライドの運動に敬意を表し、ともに頑張ってきました。差別や偏見、社会生活上の不利益のために、自分自身を肯定できなかったとすれば、それは健全な社会とは言えません。逆に、マイノリティーと呼ばれる人たちが暮らしやすいほど、誰にとっても暮らしやすい社会だと言えます。今回の陳情にもあるように、家族を形成し、社会から承認を得ることは、人として根源的な欲求ですという陳情者の思いに応えるためにも、また多様なライフスタイルの選択を認め、人間の尊厳を保障し、性の多様性を社会制度に反映するためにも、この陳情をぜひ採択していただくよう、議員各位の御賛同をお願いいたしまして、私の討論といたします。(拍手) ○おのせ康裕議長  松嶋祐一郎議員の討論を終わります。  次に、22番宮澤宏行議員。  〔宮澤宏行議員登壇〕 ○22番(宮澤宏行議員)  私は、自由民主党目黒区議団を代表して、陳情30第9号、同性パートナーシップの公的承認に関する陳情につきまして、不採択に対して賛成の立場から討論を行います。  本陳情事項の中にある、目黒区を性的マイノリティーにとって住みやすい、魅力ある、多様性を認められる都市にしていただきたい、このことに関しましては、我が自由民主党目黒区議団としては、目指す方向は同じく、全ての人が性的指向や性的自認で生きづらさを感じたり差別されることはあってはならないと考えております。  我が党でも、LGBTに関する政策としては、さきの衆議院選、または参議院選の選挙公約にも掲げさせていただいております、性的な多様性を受容する社会の実現を目指し、性的指向や性自認に関する正しい理解の増進を目的とした議員立法の制定に向けて取り組んでおります。  ところで、議場にいらっしゃる皆様方は、SOGIという言葉を御存じでしょうか。そのSOGIとは、Sexual Orientation & Gender Identityの略で、日本語では性的指向と性自認をあらわすものとして知られています。これまでは、セクシュアル・マイノリティーの総称としてLGBT、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーが使用されてきましたが、LGBTという言葉ではカバーし切れないセクシュアリティーがたくさんあることは今では誰もが認識していることと思います。つまり、LGBTはSOGIの中に含まれるものであり、これらの全ての人々に当てはまる性的指向、性自認の多様性を意味するSOGIは、LGBTという言葉にかわり、国連等でも使われ始めております。  ことし9月に東京都では、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例が可決されました。オリンピック憲章の中には、人権尊重の理念として、このオリンピック憲章の定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自、これは出生のことを意味します、や、その他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならないとうたわれております。  これを受け、条例の中には多様な性の理解の推進として、1、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消、並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進、2、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止、3、都民等の意見を聞いて基本計画を定めるとともに、必要な取り組みを推進とあります。つまり、SOGIの概念によるところの条例となっております。  それにあわせて目黒区においては、LGBTに限らず、多様性が認められる性自認や性的指向で差別されない目黒を目指すものとして、さまざまな取り組みを行っているところと認識しております。そういった視点からも、多様な価値に立脚する真の保守政党である自由民主党のあるべき姿として、これらのセンシティブな問題を政治的な思惑での利用目的で誇張し、あおり立て、政争の具にしてはならないとの強い思いがあります。  (「そうだ」と呼ぶ者あり) ○22番(宮澤宏行議員)  さて、今回の陳情事項には、目黒区でも同性パートナーシップの承認制度を創設し、その存在(性的マイノリティー)を公に認める方策をとることとあります。御承知のとおり、パートナーシップ条例は、2015年の渋谷区が制定後、現在まで全国で9つの自治体が条例もしくは要綱などで制定しております。  しかし、同性パートナーシップは、この名のとおり、同性に限定したもので、いわゆる性的マイノリティーの人々にとっては、その中の限られた人しか恩恵を受けられないという課題が存在します。  一方、我が目黒区は、性自認、性的指向により差別されない目黒を目指していくのであれば、この特定の人しか恩恵を受けられない同性パートナーシップ条例が制定されなければ人権尊重がもたらされないということではなく、逆に、同性パートナーシップ条例を制定することが逆差別を生む結果となる可能性も危惧しなくてはなりません。山に例えれば、性的指向、性自認で差別されない社会を山頂とすれば、目指すべき山頂は我が会派も、陳情者も、そして性的マイノリティーの方々も同じはずです。山頂に行く道はさまざまある中で、同性という一部の性的指向に限られたパートナーシップ条例をつくって登ろうとしても、かえって逆差別を生むことになり、ゴールである山頂に上がれないかもしれません。たとえ公的承認という制度がない緩やかな道であったとしても、区民の大半から受け入れられるような社会へと区民の意識を成熟させていくほうが、一歩一歩ではありますが、確実にゴールに上がる山頂をつくれる道かもしれません。  我が会派としては、この後者の道を選びたい。まずは地ならしです。よい作物をつくるのは土からと言いますが、パートナーシップ条例の制定を急ぎ進めることで、まだまだ受け入れられていない区民の層から強い反発を呼ぶことも想定しなくてはなりません。さきの渋谷区においても、条例制定時は区民から4,000件を超える苦情の電話が入ったということも決して軽視をしてはならないことです。つまり、パートナーシップ条例を制定することで差別心や嫌悪感を持った人たちを必要以上に刺激し、人権侵害が生じてしまう。逆差別が逆差別を起こさせてはいけないのです。我々議員は、陳情者の気持ちに寄り添うことは当然でありますが、それと同時に、誰もが自分らしい生き方ができるような目黒区を目指していくのですから、パートナーシップ条例を今すぐ制定しないと、即座に人権侵害が起こるという議論もいささか誤認があると言わざるを得ません。  ここであえて、真の保守政党としての考えを述べさせていただけるのであれば、そもそも結婚制度とは何か。それは、特定の男女の結合を他と区別して保護する制度です。その背景として、家庭の安定性、家庭がほかからの干渉を受けずに自立して存在することが保障されていなければなりません。それは夫婦関係や親子関係、はたまた離婚問題や相続問題などに至るまで、なかなか一口では言いあらわせない深い感情を尊重し、そして配慮をするという考え方がある制度と申しても過言ではないと思います。  そして、私がもう一つ危惧しているのは、社会が成熟しようとする前に、形だけの同性パートナーシップ制度の導入を当事者に成りかわり主張する人々におかれましては、こうした、いわば人間社会にとって根源的な関係、そこから来る深い感情への配慮や苦慮を十分にはかり知り、また、持ち得られているのであろうかということです。  SOGIに当たる方々は、これまで世間の無神経さや無理解もありまして、かなりの逆風と言いますか、つらい思いをされてきたことと拝察いたします。しかし、だからといって、全人類としての根源的な部分に対して、その尊厳を一方的に欠いてよいという議論にはなりません。我が自由民主党は保守政党として、あくまでもこうした根源的な感情に根差しながら、同時にSOGIに対してもしかるべく配慮をしていきたい。このように考えております。  これまでの論点を踏まえて総括いたしますと、本陳情における同性に限定されているパートナーシップ条例の公的承認制度に関しましては、まだまだ課題が多く、28万人目黒区民に対して理解増進に向けた周知・啓発や議会での大いなる議論の必要性を要するとともに、まずは性自認、性的指向による差別のない多様性を認める目黒区を目指し、カムアウトできる社会ではなく、カムアウトする必要のない、互いに自然に受け入れられる成熟した社会の実現という原点に立ち返り、本陳情30第9号、同性パートナーシップの公的承認に関する陳情につきましては、不採択とすべきものであります。  以上で壇上での討論を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  宮澤宏行議員の討論を終わります。  次に、7番西崎つばさ議員。  〔西崎つばさ議員登壇〕 ○7番(西崎つばさ議員)  私は、立憲民主・区民クラブを代表して、陳情30第9号、同性パートナーシップの公的承認に関する陳情について、委員長報告のとおり議決することに反対、本陳情は採択すべきという立場から討論いたします。  同性パートナーシップについては、お隣の渋谷区、もう一方のお隣の世田谷区を初め、各地の自治体で制度が創設または検討されています。一部には、これをブームと捉える節もありますが、私は、はやりではなく気づきだと考えます。つまり、SOGIによる差別はあってはならない。日本国憲法第14条に示された、法の下の平等に明らかに反するということに社会が気づき始めたのです。  世界を見渡しても、パートナーシップどころか同性婚を認める動きが広がっており、2001年のオランダを皮切りに、特にこの10年、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツになどといった先進諸国で法整備がなされている一方、日本の動きは遅いと言わざるを得ません。  立憲民主党は、党の綱領に、SOGIによる差別のない社会を目指すことを明記しており、同性婚を認める法案提出の準備を進めていますが、まだまだ、国会での議論では困難が予想されます。であるならば、やはり自治体が主導して国を動かしていかなければなりません。  例えば、今では当たり前となっている情報公開制度、これも全国の自治体が先に制定をして、後から国が追いついてきたように、SOGIによる差別の解消についても、目の前に現場を有する基礎自治体こそが国を引っ張っていく必要があります。  パートナーシップ制度について、同性に限るのはどうかという意見もあるでしょう。千葉市が来年2019年4月に開始予定の制度では、全国で初めて異性同士のパートナーシップも認める内容が公表されています。我が会派も、その観点からの検討は必要と考え、第三回定例会では継続審査すべきといたしました。しかし、やらない理由を探していても仕方がありません。当事者の方々の声をしっかりと受けとめ、まずは一歩でも前に進めていかなければなりません。  現在、同種の陳情は日本各地で提出され、採択されつつあります。23区だけを見ても、3区で制度が導入済みであることに加え、8区で陳情が採択され、目黒区を含む7区議会で現在審査をされています。陳情事項にも協議を開始してくださいとありますが、今このタイミングで準備を始めなければ、今後、目黒区は人権についての後進地域であると指摘されるおそれがあり、それは住みたいまち、住み続けたいまちを掲げる区政にとっても好ましいことではありません。  以上のことから、本陳情を採択すべきであると強く主張し、討論といたします。(拍手) ○おのせ康裕議長  西崎つばさ議員の討論を終わります。  次に、32番須藤甚一郎議員。  〔須藤甚一郎議員登壇〕 ○32番(須藤甚一郎議員)  同性パートナーシップの公的承認に関する陳情ということで、公的承認というところで、公的承認ってのはそもそもどういうもんなんだと。実際に一番早くやったと言われている渋谷区の場合なんかでも、あそこの区長がそれに同意したとかそういうんで、公的承認というのは区長であったり、あるいは知事であったり、そういう者がようござんすよというふうに言ったからというので、ここで何かとんちんかんというか、間違いが出てこないとは限らないっていうか、間違いが発生するんではないかというふうに僕は捉えていますね。  というのは、何も公的承認というのは区長であったり知事だったり、あるいは総理大臣であったりというような、そういう場合じゃなければだめみたいな。公的承認というのはそういうことなのかと。公的な役職にいたり、そういう仕事。そうじゃないと思うんですね。だから、これをはっきりさせておかないと、公的承認というのは、さっきから言っているように、区長であるとか知事であるとか、そういう人が同意したからこれは問題ないんだということではないと思うんですね。そういうことが例えば渋谷区を例に挙げてますが。  そういうのを発生する前に、この間も僕がちょろっと触れましたから。今からもう40年も前に、当時、いろいろ迫害されたというか、当時とすれば、選挙へ出て、全国区の参議院議員に出て、あれは昭和47年だったと思うんです、僕の記憶によれば。出てきて、オカマによるオカマのためのオカマの政治というのをスローガンにして随分、日本だけではなくアメリカ、特にイギリスはタブロイド紙が今日本に、夕刊フジであるとかゲンダイとかありますが、あれは日本のはパクリで、イギリスの新聞のあのサイズですね。僕らがふだん読んでいる、まあ読んでない人もいますが、朝日新聞であるとか、東京新聞もそうですが、簡単に言えば、半分ですからね、あれの1ページ。そういうのがどんと出てきたってのが昭和40年代の後半であって。それはさっき触れている東郷さん、東郷健という非常に過激な人がいました。ほかにもいろいろいましたけれども、闘って、闘ってって言うか自分もかなりやられて、特に警察には随分呼ばれて行って。じゃ、あれですか、おまわりさんの中にはそういうのいないんですかって。誰がいないと言ったと。だけど全部そういうわけじゃねえぞとか言ってけんかして帰ってきたけど、随分いるんだよ、おまわりさんには。私は随分、というようなことをしょっちゅう言ったり何かして。それじゃって言って、きょうは警視庁のところへ行って、車持っていってあそこで、選挙のときだけど、演説してくるって言うのね。何するのったら、それは警視庁だってそういう、私たちをやっている警察官だっているんだから。じゃ、歌もつくっから、そこで歌ってくるって言ったの。どういうの歌うのかってったら、「け、け、警視庁」って言ってやるから、それはお前、侮辱罪だってつってそこの場で捕まっちゃうぞと言ったら、ああ、そういうこともあんのかと。じゃ、警視庁の前だけはやめとこうなんて言ってましたが、非常に過激にはからう人であって。だけれども、これは仲間の人たちを連れて、1人じゃ金銭的にも間に合わないんで、いろんな店ではやっている人を連れていって、アメリカであったりイギリスのゲイパレードに参加をして、ゲイの人が集まって旗を立てる、あるいは怒鳴るということをして、自分らが迫害されいじめられてるということをそのまんま言わなきゃ、あいつらわかんないんだというのをやってきた。それから、それは日本に帰ってきて、日本でも、この間は横浜でやったと。横浜は外人さんが随分、船へ乗って仕事で来たりしてっからね、通じるのがいいわねとか何か言ってましたけど、そういう非常に戦闘的なことをやって。  特に大学の先生たちでは、あのころ法政大学に、後にテレビなんかへ出て非常に過激な女性の教授がいましたけど、あの人以外にもいろいろいました、法政大学には。僕はそういう週刊誌とかテレビの仕事して知ってますが。その後おやめになったり、亡くなられた人もいますけれども、そういう非常に自分が闘わなきゃだめなんだということで。ですから、今の公的承認をしてもらえばいいんだというのは、理屈でだめだとは言いませんけれども、そんなことをしてたって、ほんのちょっとでしかない。だけど、それをやらなければまた進まないわけで。  だけど、ここで言っておきたいのは、公的承認をせよということが、この間、陳情の、簡単に言えばそういうことだったんですが。だからそういうことがされたらば、今差別されている性的マイノリティーと言いますが、さかのぼって考えれば、僕は今、あと1週間で80になりますが、性的なこととそういうことが迫害される、ばかにされる、けちをつけられるというのはずっとありました。だけれども、そういう人たちは身近なことで闘ったりそういうことをしてきて、だから今、かなりオープンな状態になってきたし、そういうことが大分偏っていたんだということが今回の陳情の中にも入っていると思います。だけれども、それが公的承認ということで、公的承認、公的承認というと、公的に承認されなければ自分たちは浮かばれないのかといえば、決してそんなことはないわけですね。ないわけで。だから、これをどうやっていくかというのはその人それぞれ、あるいは周辺の人たちがそれをどう理解し、どう、その人たちを勇気づけるのにどうしていけばいいのかと。  さっきから両性婚の話が出てましたが、法律的にはそういうことに義務づけられているというか、法的にはそうですよね。男と男が結婚する、女と女が結婚をして、じゃ、それが男女が結婚したような状態にできるかといえば、日本の法律はそうなっておりませんですから、まだまだそれだけでは解決しない。そこで公的承認ということが出てきて、やれ区長だ知事だと言う。聞きゃね、何となくもっともらしく偉そうに聞こえるけど、実態を知りゃ、とんでもねえのいっぱいいるわけだから。何もうちの区長がそうだと言ってるわけじゃないけれども。そんなことで一目も二目も置く必要も全くないということを頭の中に入れておいたほうがいいですね。だから、これを公的承認をしてもらうと、それでかなり進化、進歩するんだという期待をしちゃうと、とんでもないことになるので、それはそれ、あるいは自分たちが、何もゲイパレードに限りませんけれども、もう自分でやっていくんだということ。それからあと、外国で手術した例も、僕はね、あの有名人の人、あれ以外にも僕は知ってる。  それから、今、日本で埼玉大学なんかかなり早くそういう検査をして、それじゃ、うちでやりましょうと。知っている人はあそこで性的なあれとしては男性が女性になった例を知ってます。知ってますけれども、早くあそこがスタートしたというのがあって、かなり進化が進んでますが。  そういうことも含めて、単に公的承認をしてもらうためにというので、やれ区長さんだ、知事さんだ、やれ総理大臣だって、関心があるわけだし、やらねばならぬことですが。そういうことと、あとは実際に自分が闘う。それを性的マイノリティーだなんて言って、マイノリティーって何だって言ってる人だっているわけだからね、そういうことだけで着地させないように。オーケーだぞと、公的な承認が得られたぞなんていうんで安心してたらとんでもないことであって、そういうことを、だからここでは用心しておいたほうがいいっていうのは、公的承認というその言葉に引きづられていくと、逆な反応が出ないとも限らないので、公的承認を口にしながら、それだけじゃだめなんだろうということを僕もそう思ってますので。そうしましょう。  以上です。(拍手) ○おのせ康裕議長  須藤甚一郎議員の討論を終わります。  続いて、6番竹村ゆうい議員。  〔竹村ゆうい議員登壇〕 ○6番(竹村ゆうい議員)  私、竹村ゆういは、陳情30第9号、同性パートナーシップの公的承認に関する陳情について、不採択に賛成の立場から討論いたします。  大前提として、同性パートナーシップ条例の類いのありなしで、その自治体における多様な性への理解の取り組みがされている、されていないが決まるわけではありません。仮にこの制度が導入された場合には、幾つかの利点が生まれます。制度を利用した方々の関係が自治体から証明されることにより、異性間の婚姻関係と同様の福利厚生を受けられることもあり得ます。  一方、大きな法的課題も発生してしまいます。制度を導入している自治体で同性パートナーになった後、他自治体で異性間の婚姻関係を結ぶ、いわゆる重婚状態を防ぐすべ、確認するすべはありません。  (「そうだ」と呼ぶ者あり) ○6番(竹村ゆうい議員)  多様な性が理解される社会という意味でも、人権を認める観点だけでなく、その制度の運用によって不正や悪用がないように、人権を守る観点を持たなくてはなりません。  同性パートナーシップ条例の類いは、性的指向によるパートナー制度であり、性的マイノリティーの人権を認めることには寄与しますが、人権を守る制度として成立させることを考えた場合、1自治体だけで行うには限界があります。自治体としては、性的マイノリティーの理解啓発を積極的に進めていくことは重要です。しかし、同性パートナーシップ条例の類いは、社会保障などにも密接にかかわってくるものであり、自治体ではなく、国として取り扱うべきものであると捉えています。  以上の理由により、私の不採択に対する賛成討論といたします。  以上です。(拍手) ○おのせ康裕議長  竹村ゆうい議員の討論を終わります。  次に、24番たぞえ麻友議員。  〔たぞえ麻友議員登壇〕 ○24番(たぞえ麻友議員)  私、たぞえ麻友は、陳情30第9号、同性パートナーシップの公的承認に関する陳情に不採択、委員長報告に賛成の立場から討論いたします。  前提として、私、たぞえ麻友は、アライであることを表明しておきます。  アライという言葉、聞きなれない方もいらっしゃるかと思いますが、英語で同盟、支援を意味するAllyが語源で、LGBTに代表される性的マイノリティーを理解し、支援するという考え方、またそれを公言している人々を指す言葉です。  アライである私がなぜ当陳情を不採択とするのかを以下述べます。  まず、先ほど他会派からも発言がありましたが、東京オリンピック・パラリンピックに向けた東京都の動きについて。  ことしの10月5日に都議会で可決された東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例は、2本の柱から成り立っています。一つは、ヘイトスピーチのない東京の実現。もう一つは、性的マイノリティーを理由とする差別のない東京の実現です。  この条例は、都道府県として初めてLGBTを包含する性的指向、性自認、いわゆるSOGIを理由とする差別禁止を明確に禁止した条例です。また、差別解消に向けて今後都は基本計画を策定すること、また市区町村と協力して実行していくことを明記しています。  我々は、この条例を受けて、区は何をすべきなのか議論する必要があるでしょう。また、当陳情については、同性パートナーシップの公的承認制度について強く要望しておられます。その点については、LGBT法連合会が発表した東京都の条例のポイントについての見解に共感したので、一部抜粋して読み上げます。  法制度においては、その対象や被害者となる「誰が」に焦点を当てるLGBTではなく、「何の」問題かに焦点を当てる性的指向・性自認、SOGIを用いるよう提言してきた。その理由は、LGBTの文言を使った法制度は、LGBTであることをカミングアウトすることが法制度を使う要件となってしまうこと。誰がLGBTであるかは誰にも証明することができないにもかかわらず、その不可能なことが要件となる可能性や、LGBTや性的マイノリティーのアイデンティティーを持たない人が制度を使えなくなってしまうおそれがあることなどである。  これは法制度について述べていますが、パートナーシップ承認制度にも言えることだと思います。パートナーシップ承認制度ができることで、また差別や疎外感を抱く人が出る可能性についても考えなくてはなりません。  とはいえ、このまま目黒区が都の条例に沿って動くだけでいいとは思っていません。陳情の趣旨でも紹介されている渋谷区の条例を参考に、目黒区議会でも議論をしたいと思っています。渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例、これが正式名称であり、同性パートナーシップ条例を通称とする記載は渋谷区の条文にはありません。多様性を推進するための1施策にパートナーシップ証明があることを確認しておきます。  多様性を尊重する社会を推進するものであり、同性だけにとどまらず、グラデーションと言われる性を包含するものです。同性パートナーシップ承認制度を設置することをファーストステップとせず、より多様な性を包含する条例、制度を一緒に考えていきたいと思っています。ぜひ一緒に考えていきましょう。  以上で討論を終わります。(拍手) ○おのせ康裕議長  たぞえ麻友議員の討論を終わります。  次に、31番広吉敦子議員。  〔広吉敦子議員登壇〕 ○31番(広吉敦子議員)  私は、目黒・生活者ネットワークの議員として、陳情30第9号、同性パートナーシップの公的承認に関する陳情について、不採択に賛成の立場から討論します。  私は、性的マイノリティーの方たちが差別されない社会を目指すべきだと思います。しかし、同性パートナーシップ制度が創設できればいいということではなく、独身者も婚姻者も、同性カップルも異性カップルも、障害者、外国人や社会的弱者と言われている方たち全ての人が平等に扱われる寛容な社会、インクルーシブな社会を目指すことが重要ではないでしょうか。  今回の陳情は、同性パートナーシップの承認制度創設に向けての協議開始を求めていますが、宝塚市などは制度はできたものの、申請者が少ないという状況を見ると、十分な議論をする必要があると考えます。  目黒区は早くに、男女が平等に共同参画する社会づくり条例や子ども条例などが制定された、人権意識の高い自治体だと思います。その目黒区だからこそ、この同性パートナーシップの承認制度だけにとどまらず、広く男女平等であり、多様で社会的弱者が包含される社会を目指した条例づくりに取り組んでいくべきだと思います。そのためにも、LGBTという性的マイノリティーの方たち限定の議論には少し抵抗があります。性の問題は全員の問題なので、性的指向・性自認というSOGIという言葉で議論されていくことが望ましいと思います。  SOGIの「SO」は性的指向であり、性的指向とは、全人類は、異性愛、これがストレートということです。また同性愛、両性愛、これは男性・女性両性に恋愛感情や性的欲求を抱くことです。また、全性愛、あらゆる人に恋愛感情や性的欲求を抱くこと。無性愛、他人に恋愛感情や性的欲求を感じないこと。非性愛、他人に恋愛感情は抱くものの性的欲求は抱かないなど、分かれることを定義します。「GI」であらわされる性自認とは、自分とはどういう性別だと思うかというものです。  この、誰もが当事者になれるSOGIに関する議論から、差別をなくし、多様性を認め合い、誰もが排除されないインクルーシブな社会を目指すべき議論へと進めていくべきだと思います。そして、この流れが、これまで見過ごされてきたさまざまなマイノリティーの方々に対して法律や制度がおくれている現状を認識することとなり、少しでも改善の方向に向け進んでいくことが必要だと思います。  以上のことから、私の不採択に対する賛成討論とします。(拍手) ○おのせ康裕議長  広吉敦子議員の討論を終わります。  以上で討論を終わります。  これより採決を行います。
     本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○おのせ康裕議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  以上で、全日程を議了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって平成30年第4回目黒区議会定例会を閉会いたします。    〇午後5時54分閉会...