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  1. 目黒区議会 2016-10-12
    平成28年都市環境委員会(10月12日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成28年都市環境委員会(10月12日)                都市環境委員会 1 日    時 平成28年10月12日(水)          開会 午前 9時58分          散会 午後 1時52分 2 場    所 第三委員会室 3 出席者    委員長   松 田 哲 也   副委員長  森   美 彦      (9名)委  員  鴨志田 リ エ   委  員  山 宮 きよたか          委  員  鈴 木 まさし   委  員  青 木 早 苗          委  員  関   けんいち  委  員  たぞえ 麻 友          委  員  佐 藤   昇 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  幡 野 都市整備部長      橋 本 都市計画課長     (14名)立 山 参事(都市整備課長)  馬 場 道路管理課長          澤 田 土木工事課長      櫻 田 みどりと公園課長          板 垣 建築課長        酒 井 住宅課長          中 澤 街づくり推進部長    松 本 地区整備事業課長          (地区整備計画課長)          村 田 環境清掃部長      石 田 環境保全課長          織 田 清掃リサイクル課長   伊 藤 清掃事務所長 6 区議会事務局 松 本 議事・調査係長      (1名) 7 議    題 都市計画及び環境保全等について   【視  察】   (1)目黒本町五丁目24番地区防災街区   (2)目黒川水質浄化実験施設   【報告事項】   (1)目黒区三田地区駐車場臨時休業について          (資料あり)   (2)工事報告道路維持工事(碑文谷一丁目)」         (資料あり)   (3)目黒川水質浄化実験について                (資料あり)   (4)駒場公園(旧前田家本邸和館を含む)の臨時開園について   (資料あり)   (5)公園等改良工事に伴う工事期間中の一時閉鎖について     (資料あり)   (6)学芸大学公衆便所改修工事等に伴う一時閉鎖について    (資料あり)   (7)東日本大震災避難者への目黒区公的住宅の提供について    (資料あり)   (8)借上型区民住宅特定優良賃貸住宅)の一部返還について   (資料あり)   【情報提供】   (1)都営住宅入居者募集について               (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○松田委員長  ただいまから都市環境委員会を始めます。  きょうの署名委員は、山宮委員鈴木委員。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【視  察】(1)目黒本町五丁目24番地区防災街区       (2)目黒川水質浄化実験施設 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  きょうは、この後すぐ目黒本町五丁目24番地区防災街区、それから、目黒川水質浄化実験施設の視察に参ります。  早速ですが、視察に参りますので、資料はクリップどめをしてありますので、こちらだけお持ちをいただきまして、3階のエントランスの入り口までお集まりください。  暫時休憩します。お願いします。  (休憩) ○松田委員長  休憩前に引き続き委員会を再開します。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報  告】(3)目黒川水質浄化実験について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  報告事項3番、目黒川水質浄化実験について、土木工事課長から補足の説明があれば伺います。 ○澤田土木工事課長  それでは、お手元の資料に沿いまして、改めて御説明したいと思います。  件名でございますが、目黒川水質浄化実験についてでございます。  実験目的でございますが、目黒川のにおいや白濁の原因と考えられる川底の泥土の改善策を検討することを目的として行うものでございます。  ちなみに、水質浄化といいますと、水の浄化というふうな捉えがちでございますが、今回の実験につきましては、目黒川にたまった泥土をどのように改善できるかということを目的に行う実験でございます。  実験期間でございますが、9月12日に開始いたしまして、来年の1月末までの期間を予定してございます。  実験箇所は、先ほどごらんいただいたとおりでございます。  実験方法でございますが、こちらもごらんいただいたとおりでございますが、実験施設内に水槽を置きまして、その水槽に実験材料を投入しまして、泥土の変化を確認するものでございます。  実験内容は3つございます。  まず1つ目が、粉末状の水酸化マグネシウムを活用した実験、2つ目でございますが、粉砕したカキ殻を活用した実験、3点目でございますが、鉄と炭素を固めた物質を活用した実験でございます。  (2)でございますが、試験機関による検査ということでございます。  実験材料を投入した水槽内の泥土の変化を科学的に確認するために、毎月1回試験機関で検査を行うこととしてございます。第1回目の検査は10月に行っております。結果はまだこれから出てまいるということでございます。  今後の予定でございますが、実験は来年の1月末を予定してございますが、今年度3月末までに実験結果を取りまとめてまいりたいというふうに考えております。来年度4月以降でございますが、取りまとめた結果をもとに、実験結果の検証ということで、東京都の建設局下水道局環境局、それと目黒川流域の世田谷区、品川区等の皆さんにお声がけして、関係機関声かけをして、そういった組織の中で検証を進めてまいりたいというふうに考えてございます。  報告につきましては、以上でございます。 ○松田委員長  説明が終わりましたので、質疑をお受けします。 ○佐藤委員  ちょっと確認をさせていただきたいと思います。  まず、これ9月12日から開始して来年の1月末ということで4カ月になるかと思うんですが、この4カ月という期間を設定した理由というか経緯というか、その辺をお伺いします。  それと、実験内容で、水酸化マグネシウムあとカキ殻、鉄と炭素を固めた物質と。これ3つの物質を選んでいるわけですが、この3つに絞ったというか、その経緯も教えていただければと思います。  あと、月1回の試験機関ですが、こちら名称はどこで検査をしていくのかなと思いますんで、その辺も。  以上3点お願いします。 ○澤田土木工事課長  まず1点目でございますが、この期間の設定につきましては、年度内実験期間とすることで予定してございまして、もう少し夏場の暑い時期から始めればよかったんですが、ちょっと実験者採用等に時間がかかりまして、9月の開始ということになりました。年度内に報告をまとめたいという関係上、1月末で実験を一度終了させまして、取りまとめたいということでございまして、その4回の試験というのは特に理由ございませんが、4カ月間経過を見れば、一定の変化があらわれるだろうというふうに考えてございます。  2点目でございますが、3つの実験参加者に今参加いただいて、実験しているところでございます。  こちらにつきましては、応募者数複数者、もう少しございましたが、目黒川の状態に応じた、目黒川の環境と言ったらよろしいでしょうか、そういった環境に適合する実験だということで判断しまして、この3者を選んだということでございます。  目黒川の状況でございますが、ごらんいただいたとおりでございますが、潮の満ち引きがある… ○松田委員長  課長、ちょっとマイクをつけるか、音が、声が。 ○澤田土木工事課長  潮の満ち引きがあるという河川でございますので、そういったことを理由にしてございます。  3点目の検査機関でございますが、こちらにつきまして、元請業者のほうに一任してございますので、ちょっと今手元に名前はございません。申しわけございません。  以上でございます。 ○佐藤委員  ありがとうございます。  それと、最後に今後の予定の中で、検討組織これからになっていくのかなと思います。それで、今回河川では目黒区が初めてだと。これ実験結果がどのようになるかわからないんですが、非常に土の部分が浄化していくというようないい結果が出ていけば、他の自治体でもこういったことを参考にしていくのかなと思うんですが、もう少し検討組織の中身というか、その辺の部分が今現時点でわかれば、教えていただければと思います。  以上です。 ○澤田土木工事課長  検討メンバーはこれからの声かけになりますが、目黒川は現地で御説明いたしましたが、東京都が管理している二級河川ということで、本来東京都のほうが積極的にこういった水質改善、根本的な改善をやるべきだと思っておりますが、都条例日常管理目黒区ということで、目黒区のほうも何らかの対策を講じなきゃいけないということでやっているわけでございますが、やはり東京都のほうの関係局に当然参加いただくということで、建設局下水道局環境局の3局にこれから声をかけていきたいというふうに考えております。 ○松田委員長  ほかにございますか。 ○鈴木委員  3点ほどお伺いします。  1つは、先ほどの今、佐藤委員からの部分ともちょっと重なるんですけど、応募が9者ほどあったかと思うんですけど、これ目黒区の応募状況というのはあったのかどうかというのが1点目。  それから、2点目、今回のこの実験にかかるコストというものがどの程度かかるものなのかということですね。  で、3点目なのですけども、この実験とは直接的ではないんですが、いわゆる下水道管から汚水が流れ出ないようにするための、いわゆる貯留管というものを東京都の水道局のほうに言って、どんどん今設置しているかと思うんですが、この実験の今後の経過もあるとは思うんですが、そちらのほうの増設という働きかけというのは、引き続きやっていくのかどうか。やっていくべきだとは思うんですけども、その3点お伺いします。 ○澤田土木工事課長  まず1点目でございますが、参加企業者につきましては、委員おっしゃっていただいたとおり、9件の応募者がございまして、この中に区内業者が入っているかというお尋ねでございますが、ちょっと確認がとれておりませんので、ちょっと今お答えできる状況ではございません。  2点目でございますが、実験にかかるコストでございます。  今回実験に、参加者3者のほうには、実験参加者が負担という形でとっております。実験参加者のほうのメリットにつきましては、目黒川で実験が成功すれば、業界のほうのアピールになるということで、それが参加者にとってのメリットというふうに聞いております。  あと、下水道施設の改善でございますが、雨が降ったときに下水道管から川に放流されるという仕組みがございます。初期の汚水というのがやはり濃度が濃いといいますか、汚物がたくさん入っている状況でございますが、雨とともに希釈されていくわけでございますが、最初のそういった汚物の貯留をする施設が、中目黒から菅刈公園前あたりまでの区間に9,300立米の貯留管が入ってございます。そういったことで、一定程度目黒川のそういった汚物の流出の負担というか、流れ込みの量は、一定程度はカットされているということでございますが、不十分な施設でございます。  東京都下水道局に対しましては、根本的に合流式下水道を改善してくださいということで、毎年要望出しておりまして、今後下水道局のほうでそういった対応をしていただけるものだというふうに考えております。  以上でございます。 ○鈴木委員  今後のところなんですけども、この実験結果をまたいろいろと検証していきながら、しゅんせつだとか、あるいはそういった今のような管の配置だとか、そういったもの総合的に方向性をつくっていくという考え方でよろしいんでしょうか。1点お伺いします。 ○澤田土木工事課長  今回の実験でございますが、水槽の中の実験ということで、実際的に目黒川という大きな範囲の中で、どの程度効果があるのかというのを、これからちょっと検証していきたいと思っておりますが、その水質浄化につきましては、今回の実験をステップにしまして、改善策を見出していきたいと。根本的な対策といいますのは、やはり本来の河川管理者である東京都だというふうに考えておりますので、実験結果を先ほど検討組織を立ち上げるというふうにお話しいたしましたが、そういった組織の中で東京都に実験の成果を伝えて、東京都の対応、最終的には東京都が対応していくものだということで、そういった調整を進めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○松田委員長  ほかにございますか。 ○関委員  ありがとうございます。  以前、東京都と、あと品川区と目黒区の高濃度酸素実験を行いまして、それとは今回別に硫化水素においだとか、そういったところを除去するということで、その辺の以前やった実験と、今回こうした実験を加えているということと、その辺のところをミックスしたような考え方で対策を講じていくことが大事かなと思うんですけれども、その辺については、どういうふうに考えているのかというのが1点お伺いしたいのと、あと硫化水素というふうに聞くと、以前自殺で硫化水素で、事件、問題になったことが、多発したことがありました。まして、ああいう部屋の中で硫化水素が発生して、そういったところを取り扱う職員の方は、大変危険な状況の中にさらされることにもなるので、その辺についての配慮をちょっとお聞かせいただければと思います。  以上2点です。 ○澤田土木工事課長  目黒川の水質浄化実験ということで、過去平成21年度と22年度に高濃度酸素溶解水の導水の実験を行っております。この実験におきましては、実験している最中は一定程度の効果があったというということでございますが、なかなかその実験にかかる費用が、高額な費用ということで、河川管理者である東京都のほうに実験結果を伝えまして、都のほうでそういった対応できないかということで、要望したところでございますが、なかなかちょっと東京都も腰が重い状況でございまして、そういった高濃度酸素の実験の導入には至っていない状況がございます。  委員お尋ねのこの実験のどういった形でこの成果を取り入れていくのかということでございますが、今回の水質浄化実験の検証の際に、高濃度酸素溶解水導水実験の実験結果の検証結果も踏まえまして、目黒川の水質浄化をどのようにしていくかということを検証してまいりたいというふうに考えております。  2点目でございますが、委員おっしゃるとおり、ヘドロの中には硫化水素という大変においが強い物質がまざっております。実験施設を見ていただきましたが、通常は窓を閉めておりまして、ドアにも鍵をかけているという状況でございます。職員が立ち入る際は、すぐ立ち入るのではなくて、ドアをしばらく開扉して、しばらく換気を行った上で入室するようにということで、その辺の打ち合わせをしているところでございますので、今後ともそういった業者への安全管理ということでは、指導してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○関委員  ありがとうございます。  高濃度酸素溶解水、高額な費用、コストだということで、対応がなかなか難しいということでしたが、今回事業者さんのほうで負担をしていただいているということで、何か中途半端で終わらないように、何かしていくことも大事かなと思っています。
     そうしたことから、ミックスしたような考え方で、2つで抑え込むようなそういったことも、将来的な展望の中で検証も加えていくということですから、その辺のところもあわせて東京都にお願いしながら、この実験結果を得て、成果を得たところで、これが目黒川だけではなくて、ほかの河川にもさまざま展開もできるとか、そうしたところを事業者さんのほうも応援していただければ、さまざまいろいろなメリットが広がるんじゃないかと思うんですけれども、その辺についても、今後十分検討していきながら、この4カ月間やっていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○澤田土木工事課長  今回の実験につきましては、東京都の関係所管と調整の上、実験してございます。その成果につきましては、当然のことながら東京都に報告いたしますし、先ほどお話ししました検討組織の中で、東京都の関係局にも入っていただいて検討してまいりますので、そういった検討の中で都と区の役割も話しながら、そういった評価をしてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○松田委員長  ほかにございますか。 ○森副委員長  目黒川の浄化については、長い取り組みがあります。落合の第3次処理水を流すことによって、上流でのにおいはかなり改善されました。そのほかしゅんせつ、そして、先ほど出ていた下水、雨水が流れ込まないようにするための貯留施設の設置、そして、今回東京で初めてという実験、この間の浄化実験ですね、さまざまやってきました。  それで、基本的に東京都の二級河川ですから、都がやるべき、浄化をやるべきだと。ところが、落合の処理水流してもらう点においても、都からなかなか自治体負担をということで、私の感覚からいうと随分押されて財源出さざるを得ない状況になってきているなというふうに思っているんですね。  全体像として、どういう取り組みが行われていて、そして、都と区の財源分担などがどうなっているのかというのをお聞きしたいんです。どの取り組みが一番効果的で、今回の取り組みというのはかなり夢がありますので、すごくおもしろいなと。ぜひ成功させていただきたいなとは思うんですけれども、今回の実験にかける意欲というか位置づけ、全体の中での位置づけについてお聞きします。  以上。 ○澤田土木工事課長  目黒川につきましては、東京都が管理する二級河川でございまして、本来東京都が管理するものということでございますが、都条例日常管理は区ということでございます。  目黒区のほうで日常管理といたしましては、河床整正、川底のならしですとか、あとしゅんせつあと河川清掃等を行っておりますが、こちらにつきましては、都条例に基づいて行っている日常管理でございますので、東京都のほうから特例交付金ということで、全額事業に係る費用につきましては、全額東京都が支出、負担ということでなってございます。  それと、先ほどの清流復活事業でございますが、こちらにつきましては、特例交付の事業ではございませんで、別の事業でございます。こちらにつきましては、委員おっしゃるとおり、過去は全額東京都が負担していたところでございますが、東京都の財源不足財政事情から区のほうにも負担を求めてきているという過去ございまして、関係区とも毎年その清流復活事業につきましては、東京都が全額負担すべきだという要望を出しているところでございますが、なかなかその実現に至らないというのが現状でございます。  目黒区としましても、平成28年度の予算でございますが、補正1号予算で清流復活に係る事業費を補正計上させていただきましたが、当初予算の時点では、毎年でございますが、東京都に要望しているという段階で、補正予算で対応させていただいたところでございます。  以上でございます。 ○森副委員長  清流復活、一言で言うとそういうことなんですけど、目黒川は本当にきれいに住みやすい。私は夢は目黒川で釣りしたいものですから、そこまで親水公園にしたいということがあるんですね。それに向けて、ぜひこの事業を成功させていただきたいなと思っています。  その中で、いろんな取り組みがある。さっき言ったようなこと以外にもあるかもしれませんけれども、その中で本当に功を奏しているもの、どの取り組みが一番清流復活に対して、生き物が住める、そして、汚泥の泥、底の泥に今回実験で微生物、ゴカイのようなものですよね、普通の土壌でいうとミミズですよね、土をきれいにする、それゴカイの住めるような目黒川の底の泥に改善できるのかどうかというのは、かかっていると思うんですよ。そういう、そのためにどうしたらいいかということを、意欲的に取り組んでいただきたいので聞いているんです。  今回の実験は、全体の取り組みの中のどういう位置にあるかと。そこをお答えいただけませんでしょうか。 ○澤田土木工事課長  繰り返しになりますが、目黒川の維持管理につきましては、本来東京都の役割だというふうに考えてございます。目黒区のほうは都条例の中で、日常の維持管理を行っておりまして、そういった役割分担の中でやっております。  なかなか東京都のほうとしましては、日常管理の中でという話があって、そこでなかなか根本的なちょっと対策に結びつかないという状況でございますが、毎年定期的に行う河床整正、川底をならしてございますが、しゅんせつ河川清掃という一連の日常管理の中で、目黒区の役割としましては、河川の維持管理をやっていきたいということで考えてございますが、区民の方々からにおいですとか白濁という苦情を多く寄せられておりますので、目黒区としましても、何か動き出して、東京都に対して要望したいと。要望活動によって、そういった目黒川の浄化対策につなげたいと考えてございますので、今回の浄化実験位置づけにつきましては、そういった要望活動、東京都に目黒川の状況を把握していただく、今後の対策を検討していただくというふうな観点で取り組んでいるものでございます。  以上でございます。 ○松田委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松田委員長  ないようですので、報告事項の3番、目黒川水質浄化実験について終わります。  議事の都合により、委員会を暫時休憩します。  再開は13時。  (休憩) ○松田委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開します。  午前中の目黒川水質浄化実験について、追加の答弁がございますので、よろしくお願いします。 ○澤田土木工事課長  午前中の鈴木委員のほうからお尋ねありました実験参加者区内業者は、区内の方はいるのかということが1点と、あともう一点でございますコスト、実験にはコストどれぐらいかかるのかということのお尋ねについて、お答えしたいと思います。  まず、実験参加者でございますが、9者応募がございまして、このうち目黒区内実験参加者はいらっしゃらないということでございます。  それと2点目でございますが、かかるコストでございますが、実験の参加者募集時に先ほど午前中お話ししました実験に伴う費用は、実験参加者が負担という条件つきで募集してございまして、この条件のもと応募されているということでございます。  ただ、今回委託業務でやってございますので、そちらの委託の経費でございますが、委託契約金額でございますが、948万2,400円で今回の委託を行っているところでございます。  以上でございます。 ○松田委員長  よろしいですか。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報  告】(1)目黒区三田地区駐車場臨時休業について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  それでは、報告事項1番に戻りまして、目黒区三田地区駐車場臨時休業について、説明を受けます。 ○立山都市整備課長  では、目黒区三田地区駐車場臨時休業について報告いたします。  三田地区駐車場条例の規定によりまして、三田地区駐車場を以下のとおり臨時に休業するものでございます。  休業する期間でございますが、平成28年10月27日から平成28年11月2日までの7日間を休業するものでございます。  休業の理由でございますが、三田地区駐車場につきましては、平成6年の竣工以来21年が経過してございます。このため経年劣化によりまして、機械式の駐車場の稼働設備の一部を修繕工事する必要があるということでございます。利用者の安全確保と安定的なサービスの供給を図るということでございます。  3点目の周知方法でございますが、めぐろ区報の10月15日号に掲載する予定でございます。また、目黒区ホームページにも掲載する予定でございまして、これは10月13日からでございます。それと、施設内にポスター等の掲示を行います。また、指定の様式で告示を行うものでございます。  下に案内図がございますが、三田フレンズの中に三田地区駐車場があるものでございます。場所は記載のとおりでございます。  報告は以上でございます。 ○松田委員長  説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。ございませんか。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松田委員長  ないようですので、報告事項1番、目黒区三田地区駐車場臨時休業については終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報  告】(2)工事報告道路維持工事(碑文谷一丁目)」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  続きまして、報告事項の2番、工事報告道路維持工事(碑文谷一丁目)」の報告をお受けします。 ○澤田土木工事課長  それでは、報告事項の2点目でございますが、工事報告をさせていただきます。  件名でございますが、道路維持工事(碑文谷一丁目)でございます。  場所につきましては、お手元の資料の案内図をごらんいただきたいと思います。円融寺のお寺さんの南側の道路でございますが、立会川緑道の左右にございます道路のうち、北側の道路、それと記載のとおりでございますが、南北に延びる道路の黒い部分でございます。  請負者、請負額につきましては、記載のとおりでございます。  工事概要でございますが、2つの線合わせた延長でございますが、213メートルでございます。  工事内容でございますが、L型溝294.1メートル、アスコン舗装1,002平方メートルでございます。  工事期間でございますが、9月27日から12月22日までの60日間でございます。  申しおくれましたが、なお、この工事報告につきましては、本日企画総務委員会で契約事項として報告されております。  以上でございます。 ○松田委員長  説明が終わりました。質疑をお受けします。ございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松田委員長  ないようですので、報告事項2番、工事報告道路維持工事(碑文谷一丁目)」を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報  告】(4)駒場公園(旧前田家本邸和館を含む)の臨時開園について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  続きまして、3番は先ほどやりましたので、4番、駒場公園(旧前田家本邸和館を含む)の臨時開園について、報告をお受けします。 ○櫻田みどりと公園課長  駒場公園(旧前田家本邸和館を含む)の臨時開園について御報告申し上げます。  こちらの件につきましては、毎年この時期に行っているものでございますけれども、駒場四丁目の駒場公園でございますが、目黒区公園条例の中で月曜日を休園日として定めているところでございますが、こちらにつきまして、東京都の教育委員会で東京文化財ウイークというのを毎年10月の末から11月の第1週まで行っておりまして、この期間中の月曜日10月31日が月曜日になりまして、休園日に当たりますので、この期間に合わせまして駒場公園並びに和館を臨時開園しているところでございます。  文化財のウイーク期間中につきましては、和館の茶室・和室の貸切利用は行いませんで、一般の来館者の方に公開をしております。  なお、東京都の所有・管理の洋館につきましては、現在保存整備工事中でございまして、今回の文化財ウイークの期間中においても公開は行わないということになります。  なお、洋館なんですが、今、洋館の工事をしているところでございますが、平成28年、ことしの7月から30年の9月までの予定で休館をしてございます。この件につきましては、当委員会でも28年2月26日に情報提供申し上げているところでございます。  なお、こちらの臨時開園の周知方法ですが、めぐろ区報10月15日号及びホームページ、それから、現地に掲示を出しまして周知を行う予定でございます。  簡単ですが、御報告は以上でございます。 ○松田委員長  説明が終わりました。質疑はどうでしょう。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松田委員長  それでは、報告事項の4番、駒場公園(旧前田家本邸和館を含む)の臨時開園について、終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報  告】(5)公園等改良工事に伴う工事期間中の一時閉鎖について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  続きまして、報告事項の5番、公園等改良工事に伴う工事期間中の一時閉鎖について、御報告を受けます。 ○櫻田みどりと公園課長  では、公園等改良工事に伴う工事期間中の一時閉鎖について、御報告申し上げます。  こちら2つの公園でございますが、衾町公園(児童交通施設)及び上四児童遊園につきましては、それぞれ開設されましてから48年、また54年ということで、長期間経過をしておりまして、施設の老朽化や安全・安心の確保、バリアフリー等の面で課題がございますので、住民参加によりまして整備計画案をまとめて、取りまとめてきたところでございます。  なお、衾町公園につきましては、昨年度平成27年に検討会を3回行いまして、5月、6月、7月と行いまして、整備計画案をまとめまして、こちらの委員会でも、昨年9月8日に整備計画案ということで御報告を申し上げたところでございます。  衾町公園が2つの公園、もともとの公園は西側の公園部分と、それから児童交通施設と街区が2つにわたっておりますので、公園部分につきましては、昨年度平成27年11月から3月まで工事を行いまして、完了、供用しているところです。残りました児童交通施設のほうを今年度、これから工事を行うという御報告でございます。  なお、上四児童遊園につきましては、本年4月8日、当委員会に検討に向けた取り組みについて御報告いたしまして、8月10日に同じく整備計画案について、2度の検討会を経た取りまとめの内容について御報告申し上げたところでございます。  設置年度、所在地及び面積は、1番にごらんのとおりでございます。  2番ですが、工事及び閉鎖予定期間ということですけれども、まず衾町公園の児童交通施設につきましては、まず10月19日から一部閉鎖、建物部分の工期が長いものですから、そちらをまず閉じさせていただきます。それから、続きまして11月7日からその部分の全面閉鎖をいたしまして、3月下旬まで工事を行う予定でございます。  上四児童遊園につきましては、11月これ上旬と書いてございますが、つい先週末に契約が決まりまして、7日から2月中旬まで工事中児童遊園を閉じるということでございます。  なお、3番の周知でございますけれども、衾町公園につきましては、10月13日、明日現地掲示及び近隣住民の方にお知らせの配布をいたします。それから、10月25日のめぐろ区報、ホームページに掲載をいたします。なお、上四児童遊園につきましても、区報、ホームページ、同じようにお知らせをいたしまして、現地掲示及び近隣住民の方に配布をいたします。  閉鎖中、工事期間中の安全確保を図るためということでございまして、このような措置をいたします。  御報告は以上でございます。 ○松田委員長  説明が終わりました。質疑はいかがでしょうか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松田委員長  こちらもなければ、報告事項5番、公園等改良工事に伴う工事期間中の一時閉鎖について、終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報  告】(6)学芸大学公衆便所改修工事等に伴う一時閉鎖について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  続きまして、報告事項の6番、学芸大学公衆便所改修工事等に伴う一時閉鎖について、報告を受けます。
    ○櫻田みどりと公園課長  学芸大学公衆便所改修工事等に伴う一時閉鎖についてでございます。  こちらの件につきましては、7月13日当委員会におきまして、学芸大学駅公衆便所改修含む屋内型指定喫煙所設置工事についてということで、環境保全課長のほうから御報告をいたしました件でございます。  この工事の関連で、こちらの公衆便所につきまして改修を行い、屋内型指定喫煙所を設置するという工事に当たりまして、鉄道事業者のほうでアスベストの除去工事を行うということがございますので、その後、引き続き区の改修工事を行う予定でございます。つきましては、この全体の工事期間中の安全確保を図るために、当該の公衆便所の一時閉鎖を行うものでございます。  位置と面積につきましては、1番に記載のとおりでございまして、東急東横線の学芸大学駅の外れといいましょうか、近くの高架下にございます。  閉鎖期間につきましては、平成28年10月下旬と書いてございますが、つい先ほどはっきりいたしまして、31日から29年の3月末までの予定で閉鎖をいたします。  それから、周知につきましては3番のとおりですが、現地掲示を行いまして、こちらが10月の中旬とありますが、14日に掲示を行います。それが、鉄道事業者のアスベスト工事の掲示にあわせまして、掲示を行います。こちらの掲示は大気汚染防止法に基づく工事に係る何日前というのが決まっております、15日前ですか、そちらにあわせて掲示いたします。  それから、目黒区の公式ホームページに掲載いたします。なお、漏れておりますが、めぐろ区報でも10月15日号に掲載する予定でございます。  一時閉鎖箇所につきましては、案内図のとおりでございます。  なお、工事が長期にわたりますので、この間公衆便所使えなくなりますので、現地掲示のほうには三谷児童遊園のトイレ、それから、鷹番住区センターのトイレを御案内しているところでございます。また、駅の構内にもトイレ等ございますけれども、そちらにつきましては、駅の係員に声をかけていただければ使えるようにいたしますということを鉄道事業者から聞いてございます。  御報告は以上でございます。 ○松田委員長  説明が終わりました。質疑があればお受けしますが。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松田委員長  なければ、こちら報告事項6番、学芸大学公衆便所改修工事等に伴う一時閉鎖について、終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報  告】(7)東日本大震災避難者への目黒区公的住宅の提供について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  報告事項の7番、東日本大震災避難者への目黒区公的住宅の提供について、御報告を受けます。 ○酒井住宅課長  それでは、東日本大震災避難者への目黒区公的住宅の提供について、御説明いたします。  1、経緯等でございます。東日本大震災避難者に対する目黒区公的住宅での受け入れにつきましては、宮城県からの避難者につきまして入居日から6年間、福島県からの避難者につきましては入居日から平成29年3月末日までということで、供与期間を延長してまいりました。  このたび被災県から各都道府県知事に対する新たな通知がございまして、宮城県の気仙沼市につきましては、応急仮設住宅供与期間が一律延長となる対象市町からは外れ、特定延長の要件に該当する場合に限り、供与期間を平成30年3月末日まで延長することとされました。  目黒区で受け入れている気仙沼市からの避難3世帯につきましては、別途宮城県から特定延長に該当するとの通知が届きました。また、福島県からは、昨年延長の対象とした地域につきまして、さらに一律1年延長とし、応急仮設住宅の供与期間を30年3月末までとするという通知がございました。  これら被災県からの延長要請を受け、目黒区におきましては、応急仮設住宅の供与期間を5世帯全て平成30年3月末日まで延長することといたしました。  ここで特定延長について、ちょっと御説明をいたします。これは宮城県に関するものでございます。  特定延長の要件でございますが、2つのうちいずれかに該当するものということで、1つ目といたしましては、災害公営住宅への入居や防災集団移転等、公共事業による自宅の再建先は決まっているが、工期等の関係から6年間の供与期間内に仮設住宅を退去できない者。2つ目といたしまして、公共事業以外で自宅の再建は決まっているが、工期等の関係から6年間の供与期間内に仮設住宅を退去できない者。こちらの2つでございます。  次に、2の避難者の受け入れ状況でございます。  まず(1)宮城県気仙沼市からの避難者でございます。こちらは3世帯6人で、3世帯のうち1世帯が従前居住者用住宅のホーム月光原に入居しております。あと区民住宅三田一丁目住宅に2世帯入居しております。  次に(2)の福島県からの避難者、こちらは2世帯3人いらっしゃいまして、いずれも区民住宅である三田一丁目住宅にお住まいです。  3の供与期間でございますが、5世帯とも供与の期間、終期が平成30年3月末までとなっております。  説明は以上でございます。 ○松田委員長  説明が終わりました。質疑をお受けします。 ○森副委員長  特定延長要件の2つは、公共事業による自宅の再建先が決まっているという場合と、公共事業以外で自宅の再建は決まっている人、工期との関係で再建先に入居できない場合ですね。  今、目黒区が建築指導技術者を気仙沼に派遣して、お仕事をしていると思うんですけども、こういう公共事業にも絡んだ仕事をされているんでしょうか。自宅の再建も含めてですけども。  それと、それから今回の延長が30年3月末日までということですけれども、その後の、まだその時点で入れなかったら、どういうふうに、また再延長される見通しになるんでしょうか。  なお、この方たち、今目黒に避難されている各3世帯6人と2世帯3人の方々は、今どんな要求をお持ちになっているでしょうか。  以上。 ○酒井住宅課長  公的住宅の提供についての3点のお尋ねでございます。  まず1点目の特定延長の要件とされている2つの要件ですか。目黒から派遣されている者が自宅の再建等にかかわっているかというお尋ねでございますが、申しわけありませんが、ちょっと住宅課では派遣されている方の詳細な仕事の内容まで把握しておりません。  2点目でございます。3月31日までに自宅の再建が終了しなくて退去できない場合というお尋ねでございます。  再延長になるかということですが、延長するしないを決めるのが宮城県でございまして、目黒区は東京都経由でその情報を受け取るものでございますので、再延長になる見込みかどうかというのは、ちょっと今のところ目黒区としては何とも申し上げられない状況でございます。  3点目のお尋ね、入居者の方、被災者の方で今どのような要求があるかということでございますが、昨年一度御報告した件で、当時区民住宅にお住まいの4世帯の方は、借上型の区民住宅にお住まいでした。いずれももう返還時期が迫っているということで、区有の三田一丁目住宅のほうにお移りいただいたということがございます。  そのときに引っ越しに係る経費の助成ですとか、鍵の受け渡しなどでやりとりはありましたが、その中で特段の要求というものは受けておりません。  以上でございます。 ○森副委員長  被災された方たちがいまだに戻れないというのが、社会問題になっていますよね。目黒区として受け入れた方たちについては、その思いや要求をつぶさに把握して、支援していくということがとても大事だなと思っているんです。そういったことを宮城県にも知らせていくという形で、ぜひ思い、要求を聞いていただいて、早く戻れる生活再建ができるような支援を強めていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 ○酒井住宅課長  宮城県からの避難者への支援というお尋ねでございます。  今回の特定延長、宮城県から示された考えというのは、今年度初めていただいた考えということで、自宅の再建に着手している、戻る予定のところがもう決まっているという方に対して、年度末ですとか、今の供与期間中に終わらない見込みの方の延長をするという、そういった延長要請でございます。  そのことから、戻る場所、予定地はもう既にできていて、ただ、実際に住める家がまだ整っていないという方が、特定延長の対象になったものというふうに認識しております。  ですので、早く戻りたいとか、宮城県や気仙沼市のほうで早く戻ってほしいという、そういったお考えがあるというのはよく把握しております。  目黒区といたしましては、まだ帰れない期間中に区の公的住宅を提供することで支援するという、そういうふうに考えております。  先ほども申しましたとおり転居の際にやりとりございましたときに、何らかの具体的な要求というのがございましたら、把握したいというふうに考えていたのですが、今のところはそういったお声は上がっていない状況でございます。  以上です。 ○松田委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松田委員長  なければ、報告事項7番、東日本大震災避難者への目黒区公的住宅の提供について、終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報  告】(8)借上型区民住宅特定優良賃貸住宅)の一部返還について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  報告事項の8番、借上型区民住宅特定優良賃貸住宅)の一部返還について、報告を受けます。 ○酒井住宅課長  それでは、借上型区民住宅特定優良賃貸住宅)の一部返還について、御報告をいたします。  1、経緯でございます。  区民住宅は、中堅所得者層のファミリー世帯向けに区が単独で建設した住宅と民間から借り上げた特定優良賃貸住宅、以下借上型区民住宅と申しますが、その2種類で構成されております。  借上型区民住宅は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき整備された良質な民間賃貸住宅を、建物竣工後20年間の建物賃貸借契約により、区が一括で借り上げを行ったものでございます。平成7年度から平成13年度までの間に整備を行いまして、区の単独住宅、区有の区民住宅2団地10戸と、借上型の区民住宅13団地198戸を開設いたしました。  第5次住宅マスタープランにおきましては、借上型区民住宅について、借り上げ契約期間満了を期に見直し、子どもを育成する世帯への住宅支援のあり方について検討するとしております。  また、平成26年度の事務事業見直し検証においては縮小の方向とし、契約期間満了住宅から返還するとしております。  借上型区民住宅につきまして、既に4団地が借上契約期間の満了を迎えたため、建物返還と同時に用途廃止を行い、現在は9団地127戸となっております。来年度は5団地の契約期間の満了を迎えます。平成33年度までに全ての借上型の区民住宅を返還する予定となっております。  真ん中の表は、借上型区民住宅の契約期間満了の年度と団地数、戸数の一覧でございます。  次に、2の借上型区民住宅について、御説明いたします。  借上型の区民住宅につきましては、昨年度契約満了前に一部の住戸の返還を行うことにつきまして、本委員会にお諮りした上で、第3回定例会におきまして条例改正の手続を行い、今後所有者からの同様の申し出があった際に、迅速な対応を行えるようにしたところでございます。  このたび平成29年度返還予定の区立グランシャリオ洗足の建物所有者から、空き住戸等の一部早期返還のお申し出がございました。空き室を早期返還いたしますと、空き室の解消と同時に区の負担する賃料の節減が図れますため、このお申し出を受けることといたしました。  資料の裏面をごらんください。  3、返還申し出のあった借上型区民住宅についてでございます。  まず、住宅の概要ですが、建物名が区立グランシャリオ洗足、住所は目黒区原町二丁目5−2でございます。  区の借上期間は、平成9年6月16日から平成29年6月15日まで、借り上げの戸数は住戸が19戸、集会室が1戸でございます。  返還のお申し出を先月9月16日にいただきまして、その内容でございますが、住戸につきましては、空き室5戸を平成28年11月に返還希望、集会室につきましては、28年10月に返還希望ということでございました。  住戸につきましては、国への用途廃止の手続が必要となりますため、今後迅速に進めてまいります。  なお、集会室につきましては、所有者から大規模改修のための作業詰所等として、なるべく早く使用を開始したいとの御希望がございました。集会室につきましては、用途廃止の手続の必要がございませんため、10月1日に返還を行ったところでございます。  本委員会への御報告が遅くなってしまいましたことをおわび申し上げます。  説明は以上でございます。 ○松田委員長  説明が終わりました。質疑があればお受けします。 ○青木委員  裏側の区立グランシャリオ洗足について、お尋ねいたします。  私のうちから見えるぐらい近い距離なんですね。ちょっとお尋ねしますけど、今空き室が5戸というんですけど、多分一遍に5戸あいたんじゃなくて、徐々にあいてきたのかな。で、トータル今5戸になっているのかなと思うんですね。  先ほど役所としてはここで返還しちゃえば、家賃が入らなくていいというお話だったんですけど、オーナーにとっては来年の6月15日、あと8カ月でこの期間は終了するわけなんですね。そうすると、オーナーにとっては8カ月間家賃が入ってくるわけなんですよ。それをあえてここへきて返還というの、何かそういう1つでも何か返還のそういう申し出の、こういうわけだから、残り8カ月しかないのに返還してほしいという理由が何かありましたでしょうか。それをお尋ねします。  それから、今、集会室ですね、19戸あるうち空き室が5戸なんです。19引く5、まだ14使っているわけなんですよ。14使っていて、まだ区の権利があるわけですね、皆さん14。それなのに、集会室を工事のために返してほしいといったときに、はいはいって返すんでしょうかね。これ使っている方たち、集会室利用したいと思っていないんでしょうか。その2点お願いします。 ○酒井住宅課長  グランシャリオ洗足について、2点のお尋ねでございます。  まず1点目、オーナーからの返還の理由と思われることというお尋ねでございます。  確かに青木委員御指摘のとおり、このまま区が借り上げていると、7.5カ月分の家賃がそのまま自動的に入るということで、オーナーにとっては有利かもしれませんが、区が現在入居者と契約を結んでいるその契約の内容というのが、必ずしも民間のオーナーの方にとって有利な契約内容ではございません。もし空き室の5室に今後入居者が入った場合は、その契約内容を引き継がなくてはいけないということもあります。  具体的に一般の民間賃貸住宅と区民住宅の契約の大きな違いと申しますと、区の規則で定めた使用料ということで、これは20年間変化がない状況でございます。契約期間の定め、通常の民間賃貸住宅ですと、2年間の契約期間というものを設けていて、更新の際は別途更新料も必要となるといったことが多いというふうに聞いておりますが、区の区民住宅というものはそういったものを設けていない、期限のない、更新の規定のない、そういった契約でございます。  所有者の方は住人が入ったまま区から引き継ぐと、その同じ内容を踏襲しなければいけない、承継しなければいけないということがございます。早目に返還を受けて、リフォームを施して、通常の民間賃貸契約を結んだほうが有利と判断された場合は、その期間の区からの賃料が入らなくてもいいので、早目に返してほしいと。そういう判断をなさるオーナー様もいらっしゃるということで、昨年度早期返還した場合も、そのような理由というふうに聞いておりますし、今回も同じようなお考えだったというふうに把握しております。  2点目の集会室でございますが、19戸中14戸まだ入っていらっしゃる方がいて、その方たちが使う可能性があるのではというお尋ねかと思いますが、返還の要望があったときに、現在の利用状況というものを調べまして、現在はほとんど利用する方がいない状況であるという、そういったことを把握しましたので、各住戸にお知らせをお配りして、集会室については早目に返還を行ったところでございます。  その後も特に居住者の方からの特段の要望、御意見というものは寄せられておりません。  以上でございます。 ○青木委員  じゃあ、例えばの場合ですね、29年の6月15日に切れますよね。ことしの28年の6月15日に例えばあいていたとしますね。それをこの返還する前に入居者が入っていたとしますよね。そのままずっと引きずっていくということなので、そういう人がいた場合は、更新代も取れないということで、普通の民間の不動産屋さんと違いますよね。そういう方法でいっちゃった場合は、オーナーはどういう感じでいくんですかね、もうこの場合29年6月15日に終わっちゃいますよね。終わっちゃうけど、1年前に貸したとしますね。その借りた方はずっといられるわけですね。区と契約終わってもいられるわけですよね。そういう場合は、何年契約っていくんでしょうか。更新代も払わないで、簡単にいうとそこからずるずる10年ぐらい住まわれちゃっても、オーナーとしてはしようがないんでしょうか。ちょっとその辺。 ○酒井住宅課長  民間賃貸住宅としてオーナーに返還後の契約の形態についてのお尋ねでございます。  目黒区といたしましては、所有者に返還する際に、入居者がいらっしゃる住戸については、区の契約内容はこういう状況だったので、そのまま引き継いでくださいということで引き継いでいただきます。  ただ、所有者が直接入居者と契約するようになりましたら、その後の契約内容というのは、所有者の方と入居者の方の個別の協議ということになりますので、区が結んだ条件を10年、20年必ず将来的に守るという、そういうことを確約するものではございませんので、返還時は区の状況を引き継いでいただく、その後は入居者とのお話し合いという、そういうふうに区としては把握しております。  以上です。 ○青木委員  じゃ、確認しますけど、この今のグランシャリオに住んでいる方たち、6月15日に、8カ月後に終わりますよね。住んでいる人で知っている人いっぱいいるんですけど、その方とオーナーはそれぞれが個々にみんなまた契約やり直すということですね。家賃のこと、それからまた、新しくオーナーさんは更新代も欲しいって言うでしょうし、そういうことを全部個々残っている14人、もしそこまで残っていたら14人とオーナーが個々にどこかの不動産屋さん入れたりして契約つくったりして、個々に全てやるということで、区はもう一切関係なくなるわけですね。最後にそれだけ。 ○酒井住宅課長  青木委員がおっしゃるとおりで、区が民間の方に引き継ぐまでは条件を踏襲していただき、その後はオーナーの方の個別の契約になるというふうに認識しております。  以上です。 ○松田委員長  ほかにありますか。 ○森副委員長  1点目は、区が負担する賃料が順次契約満了に伴って減っていく、つまり区がこれまで出していた住宅政策である区民住宅に使ってきた予算が、順次確保できるようになる。この分については、住宅政策の一環として、とりわけ子育てファミリー層の住宅支援として使っていくという方針になっていますか。その点。もう既に26年度から順次、4団地は契約満了になっていますので、その分の財源はどのように扱われてきたのかということをお聞きします。
     それと、24年度から新規入居が、24年度は6世帯、25年度が5世帯、26年度が4世帯、27年度が3世帯と資料を見ますとそうなっていますが、28年度は4月から9月でどういうふうに、何世帯新規入居があったでしょうか。今後、いずれ契約満了で出ていくということがだんだん知れるに伴って、やっぱり入居数というのは減っていく、6、5、4、3と来てますから、だんだん減ってきていて、期待薄になっているのかなという傾向を読み取るんですが、そのあたりはいかがでしょう。そして、その代替、どうやってファミリー層の代替的な住宅支援策を確保していくかと。その点についての区の考え方を聞きます。  以上。 ○酒井住宅課長  まず1点目、区が負担する賃料の財源の取り扱いということでございます。  区民住宅は今後御返還してまいりますが、ほかにファミリー世帯向けの住宅施策として、ファミリー世帯向けの家賃助成がございます。区民住宅を返還する一方で、ファミリー世帯向けの家賃助成は、これまで拡大を図っているところでございます。24年度から26年度までは、70世帯の募集をしておりました。27年度は20世帯ふやして90世帯を募集したところでございます。28年度はさらに10世帯ふやして100世帯に対して募集したこと。あと28年度はそのほか助成期間の延長、それまで2年間を上限とする助成制度でしたが、28年度募集分から3年間の助成ということで期間を延長いたしました。  あと、28年度のもう一つの変化といたしまして、募集世帯、所得の上限を設けておりますが、そちらも拡大をしたところでございます。それに伴う財源というのが、特にどこから移したというものではないのですけれど、区民住宅の賃料を支払う分に少し余剰が出たということで、その分を丸ごと当てたというものではございませんが、区民住宅を返還する一方で、ファミリー世帯家賃助成の拡充を図っているところでございます。  2点目に新規の入居数でございますが、現在のところ、8月末時点ではゼロ件でございました。9月になりまして、1件入居の希望者がいらっしゃいまして、その世帯というのが区外からの転入ということで、昨年度条例改正を行う際に、区内1年以上在住している方が入居できるというような規定ございましたのを、それをなくしまして、目黒区外からいらっしゃるファミリー世帯でも住めるような規定改正をしたところでございます。それに該当する方が先日入居をお決めになりましたが、ちょっとまだ統計的には28年度終了するまで出てこないのですが、そういった方もいらっしゃいました。  ファミリー層への住宅支援といたしましては、先ほど申した家賃助成の拡充ということで、今後もなるべく多くの方を助成対象にしていきたいと考えております。  以上です。 ○森副委員長  状況はわかりましたが、なおやはり住宅に困窮しているファミリー層が多数いらっしゃいます。そうした区内在住の、あるいは区内に引っ越しを希望されている人たちの住宅要求に応えていくという点で、家賃助成の拡大は今工夫してやられているとは思うんですが、やはり家賃助成とともに支援策を検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。  それと、やはり住宅は福祉であり、住宅はやっぱり人権ですから、そういう立場で本当にスクラップ・アンド・ビルドの範囲でやられている点について、ちょっと私は疑問に感じているんですね。緊急財政対策の中で大分削られた、それがどれだけ戻ったかということについても、ちょっと疑問ですし、そういった意味で財源については国や都に要求することもそうですが、しっかり確保していただくというところで、住宅課としては頑張っていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○酒井住宅課長  住宅困窮しているファミリー層に対する支援についてでございます。  現在行っているものが、ファミリー世帯家賃助成のほか、ひとり親を対象としたおうちが見つけにくいときに、住宅情報を提供するというそういった支援を行っているところでございます。  何か効果的な支援策ということでございますが、他区の状況など見ながら研究していきたいと思います。  住宅は福祉という御指摘でございますが、私どももそのように考えておりまして、職員もそういう意識を持って臨んでいるところでございます。なかなか住宅課だけで行き届いた支援というのが難しいような場合もありますので、関係各課と協力体制を図りながら、取り組んでいるところです。  ファミリー世帯の家賃助成については、やはり有効な手段というふうに考えておりますので、今後も力を入れていきたいと考えているところです。  以上でございます。 ○松田委員長  よろしいですか。  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松田委員長  なければ、8番、借上型区民住宅特定優良賃貸住宅)の一部返還について、終わります。  報告事項は以上です。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――情報提供】(1)都営住宅入居者募集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  続きまして、情報提供1番、都営住宅入居者募集について、情報提供を受けます。 ○酒井住宅課長  それでは、都営住宅入居者募集についての情報提供でございます。  資料の1、募集住宅の種類ですが、記載の4種類、世帯向け、定期使用住宅の若年ファミリー向けと多子世帯向け、それから、若年ファミリー向けでございます。  2の申込書及び募集案内の配布期間ですが、11月1日火曜日から11日金曜日までとなっております。  配布場所ですが、3に記載の5カ所、1が総合庁舎1階西口ロビー、2が住宅課、総合庁舎本館6階でございます。それから、3の各地区サービス事務所、4の各行政サービス窓口、それから、5の公営住宅の窓口、総合庁舎別館6階でございます。こちらで配布を11月1日から行います。  4の申込方法及び受付期間でございますが、全て郵送受付で11月15日必着となっております。  5の周知方法でございますが、目黒区といたしましては、めぐろ区報、それから、区のホームページで10月25日から周知を行ってまいります。  説明は以上です。 ○松田委員長  説明が終わりました。何かございますか。 ○森副委員長  応募倍率が目黒区1戸だけだったので、急増しちゃったのかもしれませんけど、800倍を超えたことあるんですが、最近の応募倍率はどうなっていますでしょうか。 ○松田委員長  出ますか。 ○酒井住宅課長  目黒区の募集戸数、毎回少のうございまして、募集が出るとき、出ないときがございます。出るときも1戸だけとか、2つの団地で1戸ずつとか、そういったことがございます。  5月に募集がありました場合は、目黒一丁目と南二丁目、碑文谷五丁目でございました。それぞれ1戸ずつで、目黒一丁目は435倍、南二丁目は132倍、碑文谷五丁目は一般向けが94と若年ファミリー向けが18倍ということで、お部屋のタイプにもよりますが、1戸に対して募集者が全て倍率という形になってくるかと思います。  昨年度もありましたが、4倍から300倍ということで、お部屋のタイプによって倍率が異なってくるようです。  こちらで把握できているのは以上でございます。 ○松田委員長  よろしいですか。  ほかはよろしいでしょうか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○松田委員長  それでは、1番の都営住宅入居者募集について、終わります。  これで本日の情報提供も終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――松田委員長  次回の委員会ですが、次回は11月の9日水曜日、10時から開催をいたします。  以上で本日の委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...