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三条市議会
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2021-02-16
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令和 3年経済建設常任委員協議会( 2月16日)
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三条市議会 2021-02-16
令和 3年経済建設常任委員協議会( 2月16日)
取得元:
三条市議会公式サイト
最終取得日: 2021-07-27
令和
3年
経済建設常任委員協議会
( 2月16日)
経済建設常任委員協議会記録
1 日 時
令和
3年2月16日(火)
全員協議会閉会
後 1 場 所
全員協議会室
1
出席委員
野嵜久雄委員長
坂井良永
副
委員長
武石栄二
藤家貴之
西川重則
白鳥 賢
岡本康佑
1
欠席委員
なし 1
委員外議員
阿部銀次郎
馬場博文
1
説明
のための
出席者
渡辺経済部長
片野商工課長
今井課長補佐
兼
営業戦略室主幹
1 職務に従事した
議会事務局職員
栗山事務局長
竹谷主事
大倉主事
1 議 題
三条
市
地域経済牽引事業
の
促進
による
地域
の
成長発展
の
基盤強化
に関する
法律
に
基づ
く
緑地面積率等
に関する
準則
を定める
条例
の
制定
について 1 議事の経過 開 会 午後1時40分 ○(
野嵜久雄委員長
) ただいまから、
経済建設常任委員協議会
を開会いたします。
出席全員
であります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――
○(
野嵜久雄委員長
)
協議
に入ります前に、当
委員会
の所管に係る
陳情書
の配付について報告いたします。新潟県
労働組合
総
連合議長
の
藤田孝一
さんから
「「最低賃金
の改善と
中小企業支援
の拡充を求める
意見書」
の採択を求める
陳情書」
が提出され、2月12日に受理されておりますので、その写しをお手元に参考配付いたしました。 次に、
経済部長
から
発言
の
申し出
がありますので、これを許可いたします。 ○(
渡辺経済部長
) 本日は
令和
3年度当初
予算概要説明会
、それから
全員協議会終了
後の大変お疲れのところ、
経済建設常任委員協議会
を開催いただきまして、大変ありがとうございます。 本日
協議会
で
経済部
から御
説明
を申し上げる案件は、
三条
市
地域経済牽引事業
の
促進
による
地域
の
成長発展
の
基盤強化
に関する
法律
に
基づ
く
緑地面積率等
に関する
準則
を定める
条例
の
制定
についてでございます。
工場立地法
に定められる
緑地
、
環境施設
の
面積要件
を緩和し、他
地域
との
産業面
での
競争力
を高めるため、いわゆる
地域未来投資促進法
に
基づ
く
緑地面積率等
に関する
準則
を定める
条例
の
制定
について、3月
議会
に上程させていただきたいと考えておることから、
事前
に
説明
を申し上げるものでございます。詳細につきましては、担――
――――――――――――――――――――――――――――――
○(
野嵜久雄委員長
) これより
協議
に入ります。 ――
*――*――*――*――*――*――*――*――*――*――
◎
三条
市
地域経済牽引事業
の
促進
による
地域
の
成長発展
の
基盤強化
に関する
法律
に
基づ
く
緑地面積率等
に関する
準則
を定める
条例
の
制定
について ○(
野嵜久雄委員長
)
三条
市
地域経済牽引事業
の
促進
による
地域
の
成長発展
の
基盤強化
に関する
法律
に
基づ
く
緑地面積率等
に関する
準則
を定める
条例
の
制定
についてを議題といたします。
説明
をお願いいたします。 ○(
片野商工課長
) それでは、御
説明
を申し上げます。
資料
を御覧ください。 1
制定
の趣旨でございますが、
地域経済牽引事業
の
促進
による
地域
の
成長発展
の
基盤強化
に関する
法律
の
規定
に
基づ
き、
三条
市
工場立地法
に
基づ
く
緑地面積率等
に関する
準則
を定める
条例
により定められた
準則
に代えて
適用
すべき
準則
を定めるため、本
条例
を
制定
するものでございます。 2
制定
の内容は、
記載
のとおりでございますけれども、(2)の第3条に定める
面積率
につきましては、この後
別紙
で詳しく御
説明
いたします。 3
制定条例案
につきましては、裏面のとおりでございます。 4
施行期日
は、公布の日でございます。 5
概要
につきましては、
別紙
で御
説明
させていただきたいと思いますので、
別紙
を御覧ください。 改めて、今回の
条例制定
に至る経緯などについて御
説明
させていただきます。
地域経済牽引事業
の
促進
による
地域
の
成長発展
の
基盤強化
に関する
法律
、
通称地域未来投資促進法
と言いますけれども、これはそれぞれの
地域
の
特性
を活用した
事業
を
促進
する地方自治体の
取組
を国が
支援
するという
法律
であります。その
支援メニュー
の中の
一つ
に、自治体が
条例
を
制定
することにより
工場立地法
に定めのある
緑地
、
環境施設面積要件
を緩和できるとされております。すなわち、四角で囲った枠内の
記載
のとおりでありますが、
工場立地法
での
緑地
、
環境面積要件
というのは、
敷地面積
が9,000平方メートル以上または
建築面積
の合計が3,000平方メートル以上の
工場等
は、その
敷地面積
のうち
環境施設
、
環境施設
と言いますのは、例えば
広場
、
運動場
、
雨水浸透施設
、あるいは
太陽光発電施設
等々を言いますけれども、その
環境施設
が25%以上、そのうち
緑地部分
が20%以上という形で設けなければならないところ、この
基準
を緩和できるというものでございます。
三条
市においては、御案内のとおり、現在
分譲
中であります
栄地域
の
工業流通団地
の
優位性
、
競争力
をさらに高めるために、この
基準
を緩和することが有効であると考えたところでございます。 そこで、
基準
の緩和の進め方として、
資料中段
に
記載
のとおり、
平成
29年に先行的に
工場立地法
に
基づ
く
特例措置
によって
三条
市独自の
緑地面積率等
を定めておき、その後下の段の表の右側の太枠のとおり、
地域未来投資促進法
に
基づ
く
特例措置
により、その
基準
を
部分
的にさらに緩和するという方針で進めてきたものでございます。これにより、
記載
のとおり、従来の国の
基準
から、
工場立地法準則
による
三条
市独自の
基準
が
適用
となり、その上で今般の
地域未来投資促進法準則
による
基準
を定める中で、
都市計画法
に
規定
する
三条市内
の
工業専用地域
内について、その
緑地面積率
などを
下限値
1%以上に設定するものでございます。 これにより、
工業専用地域
として現在
分譲
中であります
栄地域
の
工業流通団地
の
優位性
、
競争力
を向上させ、今後の
県内外
からの
企業進出
に着実につなげていきたいと考えておるところでございます。
説明
は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ――
――――――――――――――――――――――――――――――
○(
野嵜久雄委員長
) これより
質疑
を行います。 ○(
西川重則委員
) ちょっとよく分からないので聞くんですけど、最初の
説明
で国の
本則
があって、そして
準則
があって、その
準則
に代えて
適用
すべき
準則
を定めるということですけれども、今ほどの
説明
の
最後
の段で、
三条
市の
工業流通団地
が三十何ヘクタールを
分譲
するんですけれども、国の
基準
の20%以上、25%以上の
調整池
及び
緑地
を必要とするという
本則
に
基づ
いて、今回
三条
市が
条例
を
制定
しようとする
準則
は
下限
を1%以上ということで、24%の
売却
可能な
土地
が生まれるということなんですか。 ○(
片野商工課長
) 今回のこの
条例
の
適用
に関しましては、
個々
の
企業
が申請するに当たって定められている
緑地面積率等
の
規定
でございますので、
工業流通団地
の中にある
調整池
とか
緑地
とは全く別の
適用
でございます。
個々
の
企業
が
進出
する際に、当時は20%以上、25%以上の
緑地
、
環境施設
が必要だったものが、今回最終的には
工業専用地域
内であれば1%でいいということになります。
個々
の
企業
に対しての
適用
でございます。 ○(
西川重則委員
) 今の
説明
でちょっと分かりましたけれども、そうなると
工業流通団地
全体の
調整池
や
緑地
は
従前どおり
だけれども、
個々
の
購入者
においてその20%以上の
緑地
を必要としないで、1%以上で可能になるということでいいんでしょうか。 ○(
片野商工課長
) 御
指摘
のとおりでございます。 ○(
西川重則委員
) そうなると、1,000平米ならば今まで20%は何らかの形で
調整池
やら
緑地
として活用しなきゃならないところ、この1%以上という変更によって、残りの24%を
建物
なり
駐車場
なりに活用できるということで、非常に
優位性
が高まるということなんだね。これは、国で
法律
が成立したということなんですね。これはいつこうなったんですか。 ○(
片野商工課長
) この
法律自体
は、
平成
19年に既に施行している
法律
でありますが、先ほど申し上げた
三条
市が
地域
の
特性
を生かして様々な
取組
をするに当たり、国からいろんな
支援
が受けられますという
メニュー
の
一つ
がこれになります。その
支援
を受けるためには
三条
市としていわゆる
地域未来牽引計画
という
基本計画
が必要になります。それを
三条
市として策定したのが
平成
29年でありまして、それをつくったことによって国からの様々な
支援
が受けられる権利を得たということになりますので、
法律自体
は
平成
19年ですけれども、我々がその
法律
を活用し始めたのは
平成
29年からということになります。 ○(
西川重則委員
) となりますと、
地権者
から
工業流通団地
を造成するんだということで
土地
を
購入
したわけです。そのときに少なくとも
地権者
の
皆さん
には
工業団地
というのは20%以上、25%以上の
公園緑地
や、あるいは3%
緑地
からいろいろあることは当然のこととして、そういう
規制
がある中で単価
交渉
されたんじゃないんでしょうか。
地権者
は相当損害を被ったんじゃないんですか。 ○(
片野商工課長
) 今回、
用地
の買収に当たって
交渉
させていただいた中で、具体的に
開発
後の
緑地
の
部分
に関して俎上にのせたことは現実的にはございません。ただ
工業流通団地
を造成するに当たっては
開発行為
になりますので、先ほどの
個々
の
企業
の
工場立地法
に定める
緑地面積率
とは別に
工業団地
を造るに当たって
開発行為
として必ず
緑地
を一定面積持たなければいけないという
法律
が別にございます。それが今この規模の
団地
ですと3%ということになるんですが、今回実は集落が
近隣
にございまして、
用地交渉
で
近隣
の
自治会
とも
協議
をさせていただいている中で、そうした懸念をいろいろ伺っておりましたので、今回はその必要な
緑地
に関しては今の
時点
で
規定
の3%を超える5%
程度
を設けるという形で今
造成工事
を進めております。そういった
意味
では
環境
の保全といいますか、適切な
環境
の維持については
十分配慮
ができているものと考えております。 ○(
西川重則委員
) あまりよく分からないんですけれども、
開発行為
で
開発公社
が
購入
するに当たって我々が聞いたのは5万円
程度
で
売却
、
分譲
したいと。となると、
原価計算
で当然のこととして
地権者
との価格の
交渉
をされたんでしょうけれども、
地権者
のほうでこういう
売却
に当たって非常に
購入者
が有利になるような制度やルールがもう
平成
19年に
制定
されていたということですから、当然それも
情報
を共有するというか、公開するという立場で、本来
地権者
の
皆さん
にも
事前
にそういうことが将来緩和されるとか
規制
が緩やかになるとかということは
一つ
の
情報
として知り得たことなんでしょうか。 ○(
片野商工課長
) 今回の
造成事業
を進めるに当たって、その
時点
でそこまでの想定を持った中で
交渉
はしておらなかったというのが実態でございます。 ○(
西川重則委員
)
最後
なんですけれども、それで少なくても
購入者
は
従前
の
土地購入
とは別な
意味
で相当もうかるというのはおかしいけれども、
優位性
を持って
土地
を活用することが可能になったということなんだろうか。 ○(
渡辺経済部長
) 冒頭私からも御
説明
させていただいたんですが、
工業団地
として他
地域
の
工業団地
がある中で、こういった
法律
を活用して
緑地面積
を抑制できれば、
企業
からもぜひとも買ってみたい、申請したいというインセンティブが働くということを我々は考えておりまして、そういった
意味
で今回は
委員
御
指摘
の旨があるのかなと、
競争力
がある
団地
になって、魅力の向上が図れるとして現在取り組んでいるところでございます。 ○(
西川重則委員
)
最後
に1点だけ。これは、既に
購入
を
予定
されておられる多くの
進出企業
の間では共有されていた
情報
なんですか。 ○(
片野商工課長
) これにつきましては、
公募要領
の中に
予定
ということで、今後この
該当地域
の
緑地面積率
についてはこの
当該法律
を使って
下限
の1%以上にする
予定
でありますと明記した上で
公募
をかけておったところでございます。 ○(
野嵜久雄委員長
) ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 以上で
質疑
を終了したいと思いますが、御
異議
……(「いいですか」と呼ぶ者あり) お諮りいたします。
阿部議員
から本案に対して、
発言
したい旨の
申し出
がありましたが、これを許可することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○(
野嵜久雄委員長
) 御
異議
がありませんので、
阿部議員
に
発言
を許可することに決定いたしました。 ○(
阿部銀次郎議員
) すみません、ちょっとお聞きしますけど、要するに
栄地域
の
工業流通団地
の
優位性
をということなんですが、これは
栄地域
の今造っているその場所だけなのか、それとも
既存
の
工業団地
が
三条
市に何か所かありますけど、今使っている
敷地
も該当するのか、またまだ
売却
されていないところもたしかあると思うんですが、そういう
敷地
も
適用
されるのか、その辺ちょっとお伺いしたいんですが。 ○(
片野商工課長
) 先ほど御
説明
させていただいた
工業専用地域
が新たに今回の1%という
基準
が
適用
される
エリア
になります。そうしますと、
栄地域
の
工業流通団地
はもちもん含まれますし、
三条市内
はそれ以外にあと4か所
工業専用地域
というのがございます。具体的に申し上げると、
工業団地
とかぶっているといいますか、同じという
意味
からすると、大島の
工業団地
、それから塚野目の
金属工業団地
、それから
金子新田
の
金子新田工業団地
、あともう
一つ
は
工業団地
ではありませんが、直江町三丁目の
エリア
が一部
工業専用地域
という指定を受けております。この4か所
プラス栄地域
の
工業流通団地
、合わせてこの5か所が今回1%以上という
適用
になりますので、この
エリア
内で
企業
様が今後何らかの
進出
なり拡大なりを考えられるときはこの
基準
が該当になるということでございます。 ○(
西川重則委員
) 補足で聞くんですけど、今まである
工業団地
も
売却
が終わっている
工業団地
でも遡及して今ある
団地
内の
建設物
、
建造物
、
広場
の関係とかがこれに該当することになるんですか。今現実にもう
分譲
して、
団地
内で
事業
を展開されている方々が
建物
の改築やら増築やらやる場合において、
調整池
や
緑地
として確保しておった
土地
の上にそれを変更して、
建物
を建てることは可能なんですか。 ○(
片野商工課長
)
既存
のその
団地
にいられる
企業
様が、今後の活動の中でそうした新しい
取組
をされるということであれば、この新しい
基準
が
適用
になりますので、そのとおりでございます。 ○(
藤家貴之委員
) 今の続きなんですけど、今
緑地
にしているような芝生とかを
駐車場
にこれからするんだったらいいということなんですか。 ○(
片野商工課長
) そのとおりでございます。
ケース
・バイ・
ケース
でいろいろな形があると思います。基本的な考え方はそうでございます。 ○(
野嵜久雄委員長
) 以上で
質疑
を終了したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○(
野嵜久雄委員長
) 御
異議
がありませんので、以上で
質疑
を終了いたしました。 ――
*――*――*――*――*――*――*――*――*――*――
○(
野嵜久雄委員長
) 以上で本日の
経済建設常任委員協議会
を閉会いたします。 閉 会 午後1時59分 以上会議の次第を
記載
し、
常任委員協議会運営等要綱
第4条第1項の
規定
により、ここに署名する。
経済建設常任委員会
委 員 長 野 嵜 久 雄...
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