三条市議会 > 2021-02-16 >
令和 3年経済建設常任委員協議会( 2月16日)
令和 3年全員協議会( 2月16日)

  • "公募要領"(/)
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  1. 三条市議会 2021-02-16
    令和 3年経済建設常任委員協議会( 2月16日)


    取得元: 三条市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-27
    令和 3年経済建設常任委員協議会( 2月16日)                   経済建設常任委員協議会記録 1 日   時  令和3年2月16日(火)全員協議会閉会後 1 場   所  全員協議会室 1 出席委員   野嵜久雄委員長 坂井良永委員長          武石栄二 藤家貴之 西川重則 白鳥 賢 岡本康佑 1 欠席委員   なし 1 委員外議員  阿部銀次郎 馬場博文 1 説明のための出席者          渡辺経済部長 片野商工課長 今井課長補佐営業戦略室主幹 1 職務に従事した議会事務局職員          栗山事務局長 竹谷主事 大倉主事 1 議   題   三条地域経済牽引事業促進による地域成長発展基盤強化に関する法律基づ   く緑地面積率等に関する準則を定める条例制定について 1 議事の経過                                開  会 午後1時40分 ○(野嵜久雄委員長) ただいまから、経済建設常任委員協議会を開会いたします。  出席全員であります。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) 協議に入ります前に、当委員会の所管に係る陳情書の配付について報告いたします。新潟県労働組合連合議長藤田孝一さんから「「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書」が提出され、2月12日に受理されておりますので、その写しをお手元に参考配付いたしました。  次に、経済部長から発言申し出がありますので、これを許可いたします。 ○(渡辺経済部長) 本日は令和3年度当初予算概要説明会、それから全員協議会終了後の大変お疲れのところ、経済建設常任委員協議会を開催いただきまして、大変ありがとうございます。  本日協議会経済部から御説明を申し上げる案件は、三条地域経済牽引事業促進による地域成長発展基盤強化に関する法律基づ緑地面積率等に関する準則を定める条例制定についてでございます。  工場立地法に定められる緑地環境施設面積要件を緩和し、他地域との産業面での競争力を高めるため、いわゆる地域未来投資促進法基づ緑地面積率等に関する準則を定める条例制定について、3月議会に上程させていただきたいと考えておることから、事前説明を申し上げるものでございます。詳細につきましては、担―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより協議に入ります。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*――三条地域経済牽引事業促進による地域成長発展基盤強化に関する法律基づ緑地面積率等に関する準則を定める条例制定について ○(野嵜久雄委員長) 三条地域経済牽引事業促進による地域成長発展基盤強化に関する法律基づ緑地面積率等に関する準則を定める条例制定についてを議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○(片野商工課長) それでは、御説明を申し上げます。資料を御覧ください。  1制定の趣旨でございますが、地域経済牽引事業促進による地域成長発展基盤強化に関する法律規定基づき、三条工場立地法基づ緑地面積率等に関する準則を定める条例により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めるため、本条例制定するものでございます。  2制定の内容は、記載のとおりでございますけれども、(2)の第3条に定める面積率につきましては、この後別紙で詳しく御説明いたします。  3制定条例案につきましては、裏面のとおりでございます。  4施行期日は、公布の日でございます。  5概要につきましては、別紙で御説明させていただきたいと思いますので、別紙を御覧ください。  改めて、今回の条例制定に至る経緯などについて御説明させていただきます。地域経済牽引事業促進による地域成長発展基盤強化に関する法律通称地域未来投資促進法と言いますけれども、これはそれぞれの地域特性を活用した事業促進する地方自治体の取組を国が支援するという法律であります。その支援メニューの中の一つに、自治体が条例制定することにより工場立地法に定めのある緑地環境施設面積要件を緩和できるとされております。すなわち、四角で囲った枠内の記載のとおりでありますが、工場立地法での緑地環境面積要件というのは、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上の工場等は、その敷地面積のうち環境施設環境施設と言いますのは、例えば広場運動場雨水浸透施設、あるいは太陽光発電施設等々を言いますけれども、その環境施設が25%以上、そのうち緑地部分が20%以上という形で設けなければならないところ、この基準を緩和できるというものでございます。  三条市においては、御案内のとおり、現在分譲中であります栄地域工業流通団地優位性競争力をさらに高めるために、この基準を緩和することが有効であると考えたところでございます。  そこで、基準の緩和の進め方として、資料中段記載のとおり、平成29年に先行的に工場立地法基づ特例措置によって三条市独自の緑地面積率等を定めておき、その後下の段の表の右側の太枠のとおり、地域未来投資促進法基づ特例措置により、その基準部分的にさらに緩和するという方針で進めてきたものでございます。これにより、記載のとおり、従来の国の基準から、工場立地法準則による三条市独自の基準適用となり、その上で今般の地域未来投資促進法準則による基準を定める中で、都市計画法規定する三条市内工業専用地域内について、その緑地面積率などを下限値1%以上に設定するものでございます。  これにより、工業専用地域として現在分譲中であります栄地域工業流通団地優位性競争力を向上させ、今後の県内外からの企業進出に着実につなげていきたいと考えておるところでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(西川重則委員) ちょっとよく分からないので聞くんですけど、最初の説明で国の本則があって、そして準則があって、その準則に代えて適用すべき準則を定めるということですけれども、今ほどの説明最後の段で、三条市の工業流通団地が三十何ヘクタールを分譲するんですけれども、国の基準の20%以上、25%以上の調整池及び緑地を必要とするという本則基づいて、今回三条市が条例制定しようとする準則下限を1%以上ということで、24%の売却可能な土地が生まれるということなんですか。 ○(片野商工課長) 今回のこの条例適用に関しましては、個々企業が申請するに当たって定められている緑地面積率等規定でございますので、工業流通団地の中にある調整池とか緑地とは全く別の適用でございます。個々企業進出する際に、当時は20%以上、25%以上の緑地環境施設が必要だったものが、今回最終的には工業専用地域内であれば1%でいいということになります。個々企業に対しての適用でございます。 ○(西川重則委員) 今の説明でちょっと分かりましたけれども、そうなると工業流通団地全体の調整池緑地従前どおりだけれども、個々購入者においてその20%以上の緑地を必要としないで、1%以上で可能になるということでいいんでしょうか。 ○(片野商工課長) 御指摘のとおりでございます。 ○(西川重則委員) そうなると、1,000平米ならば今まで20%は何らかの形で調整池やら緑地として活用しなきゃならないところ、この1%以上という変更によって、残りの24%を建物なり駐車場なりに活用できるということで、非常に優位性が高まるということなんだね。これは、国で法律が成立したということなんですね。これはいつこうなったんですか。 ○(片野商工課長) この法律自体は、平成19年に既に施行している法律でありますが、先ほど申し上げた三条市が地域特性を生かして様々な取組をするに当たり、国からいろんな支援が受けられますというメニュー一つがこれになります。その支援を受けるためには三条市としていわゆる地域未来牽引計画という基本計画が必要になります。それを三条市として策定したのが平成29年でありまして、それをつくったことによって国からの様々な支援が受けられる権利を得たということになりますので、法律自体平成19年ですけれども、我々がその法律を活用し始めたのは平成29年からということになります。 ○(西川重則委員) となりますと、地権者から工業流通団地を造成するんだということで土地購入したわけです。そのときに少なくとも地権者皆さんには工業団地というのは20%以上、25%以上の公園緑地や、あるいは3%緑地からいろいろあることは当然のこととして、そういう規制がある中で単価交渉されたんじゃないんでしょうか。地権者は相当損害を被ったんじゃないんですか。 ○(片野商工課長) 今回、用地の買収に当たって交渉させていただいた中で、具体的に開発後の緑地部分に関して俎上にのせたことは現実的にはございません。ただ工業流通団地を造成するに当たっては開発行為になりますので、先ほどの個々企業工場立地法に定める緑地面積率とは別に工業団地を造るに当たって開発行為として必ず緑地を一定面積持たなければいけないという法律が別にございます。それが今この規模の団地ですと3%ということになるんですが、今回実は集落が近隣にございまして、用地交渉近隣自治会とも協議をさせていただいている中で、そうした懸念をいろいろ伺っておりましたので、今回はその必要な緑地に関しては今の時点規定の3%を超える5%程度を設けるという形で今造成工事を進めております。そういった意味では環境の保全といいますか、適切な環境の維持については十分配慮ができているものと考えております。 ○(西川重則委員) あまりよく分からないんですけれども、開発行為開発公社購入するに当たって我々が聞いたのは5万円程度売却分譲したいと。となると、原価計算で当然のこととして地権者との価格の交渉をされたんでしょうけれども、地権者のほうでこういう売却に当たって非常に購入者が有利になるような制度やルールがもう平成19年に制定されていたということですから、当然それも情報を共有するというか、公開するという立場で、本来地権者皆さんにも事前にそういうことが将来緩和されるとか規制が緩やかになるとかということは一つ情報として知り得たことなんでしょうか。 ○(片野商工課長) 今回の造成事業を進めるに当たって、その時点でそこまでの想定を持った中で交渉はしておらなかったというのが実態でございます。 ○(西川重則委員) 最後なんですけれども、それで少なくても購入者従前土地購入とは別な意味で相当もうかるというのはおかしいけれども、優位性を持って土地を活用することが可能になったということなんだろうか。 ○(渡辺経済部長) 冒頭私からも御説明させていただいたんですが、工業団地として他地域工業団地がある中で、こういった法律を活用して緑地面積を抑制できれば、企業からもぜひとも買ってみたい、申請したいというインセンティブが働くということを我々は考えておりまして、そういった意味で今回は委員指摘の旨があるのかなと、競争力がある団地になって、魅力の向上が図れるとして現在取り組んでいるところでございます。 ○(西川重則委員) 最後に1点だけ。これは、既に購入予定されておられる多くの進出企業の間では共有されていた情報なんですか。 ○(片野商工課長) これにつきましては、公募要領の中に予定ということで、今後この該当地域緑地面積率についてはこの当該法律を使って下限の1%以上にする予定でありますと明記した上で公募をかけておったところでございます。 ○(野嵜久雄委員長) ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議……(「いいですか」と呼ぶ者あり)  お諮りいたします。阿部議員から本案に対して、発言したい旨の申し出がありましたが、これを許可することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、阿部議員発言を許可することに決定いたしました。 ○(阿部銀次郎議員) すみません、ちょっとお聞きしますけど、要するに栄地域工業流通団地優位性をということなんですが、これは栄地域の今造っているその場所だけなのか、それとも既存工業団地三条市に何か所かありますけど、今使っている敷地も該当するのか、またまだ売却されていないところもたしかあると思うんですが、そういう敷地適用されるのか、その辺ちょっとお伺いしたいんですが。 ○(片野商工課長) 先ほど御説明させていただいた工業専用地域が新たに今回の1%という基準適用されるエリアになります。そうしますと、栄地域工業流通団地はもちもん含まれますし、三条市内はそれ以外にあと4か所工業専用地域というのがございます。具体的に申し上げると、工業団地とかぶっているといいますか、同じという意味からすると、大島の工業団地、それから塚野目の金属工業団地、それから金子新田金子新田工業団地、あともう一つ工業団地ではありませんが、直江町三丁目のエリアが一部工業専用地域という指定を受けております。この4か所プラス栄地域工業流通団地、合わせてこの5か所が今回1%以上という適用になりますので、このエリア内で企業様が今後何らかの進出なり拡大なりを考えられるときはこの基準が該当になるということでございます。 ○(西川重則委員) 補足で聞くんですけど、今まである工業団地売却が終わっている工業団地でも遡及して今ある団地内の建設物建造物広場の関係とかがこれに該当することになるんですか。今現実にもう分譲して、団地内で事業を展開されている方々が建物の改築やら増築やらやる場合において、調整池緑地として確保しておった土地の上にそれを変更して、建物を建てることは可能なんですか。 ○(片野商工課長) 既存のその団地にいられる企業様が、今後の活動の中でそうした新しい取組をされるということであれば、この新しい基準適用になりますので、そのとおりでございます。 ○(藤家貴之委員) 今の続きなんですけど、今緑地にしているような芝生とかを駐車場にこれからするんだったらいいということなんですか。 ○(片野商工課長) そのとおりでございます。ケース・バイ・ケースでいろいろな形があると思います。基本的な考え方はそうでございます。 ○(野嵜久雄委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(野嵜久雄委員長) 以上で本日の経済建設常任委員協議会を閉会いたします。                                   閉  会 午後1時59分  以上会議の次第を記載し、常任委員協議会運営等要綱第4条第1項の規定により、ここに署名する。                 経済建設常任委員会                  委 員 長   野 嵜 久 雄...