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令和元年総務文教常任委員会( 6月26日)

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  1. 三条市議会 2019-06-26
    令和元年総務文教常任委員会( 6月26日)


    取得元: 三条市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-27
    令和元年総務文教常任委員会( 6月26日)                  総務文教常任委員会記録 1 日   時  令和元年6月26日(水)午前10時 1 場   所  第3委員会室 1 出席委員   野嵜久雄委員長 野崎正志副委員長          久住久俊 馬場博文 岡田竜一 名古屋豊 西沢慶一 1 欠席委員   なし 1 欠員     1名 1 委員外議員  阿部銀次郎 長橋一弘 1 説明のための出席者          駒形理事兼総務部長 三巻財務課長 小林課長補佐                    鶴巻税務課長 山田課長補佐                    上原収納課長 佐藤課長補佐                    坂田高等教育機関設置推進室長 今井・相場両次長          遠藤教育部長 村上教育総務課長 大谷課長補佐                    栗林子育て支援課長 小島課長補佐                     梨本子どもの育ちサポートセンター長兼発達応援室長          升岡消防長 古関本部次長兼消防署長 坂井総務課長 佐藤課長補佐                            韮沢警防課長 畑野課長補佐
    1 職務に従事した議会事務局職員          栗山事務局長 樋口議事調査係長 目黒主任 1 事   件  (1)令和元年(2019年)第2回定例会で付託された    議第4号 三条市税条例等の一部改正について    議第5号 三条市都市計画税条例の一部改正について    議第6号 三条市手数料条例の一部改正について    議第7号 三条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一         部改正について    議第8号 三条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条         例の一部改正について    議第10号 三条市火災予防条例の一部改正について    議第13号 三条技能創造大学校舎棟建設建築本体工事請負契約の締結について    議第14号 三条技能創造大学校舎棟建設電力設備工事請負契約の締結について    議第15号 三条技能創造大学校舎棟建設通信設備工事請負契約の締結について    議第16号 三条技能創造大学校舎棟建設空調設備工事請負契約の締結について    議第17号 三条技能創造大学校舎棟建設衛生設備工事請負契約の締結について    議第19号 動産の取得について    議第20号 令和元年度三条市一般会計補正予算           第1表 歳入及び歳出            第2款第1項第5目(財政調整基金費)            第3款第2項(児童福祉費)            第4款(衛生費)            第10款第4項(小中一体校費)           第3表 地方債補正    報第1号 専決処分報告について(控訴の提起について)    報第2号 専決処分報告について(三条市税条例等の一部改正について)    報第4号 専決処分報告について(平成30年度三条市一般会計補正予算)           第1表 歳入及び歳出    報第5号 専決処分報告について(平成30年度三条市一般会計補正予算)           第1表 歳入及び歳出            第2款(総務費)    請願第6号 30人以下学級実現及び義務教育費国庫負担制度の復元を求める請願  (2)当委員会の行政視察について(追加) 1 審査の経過及び結果                                  開  会 午前10時00分 ○(野嵜久雄委員長) ただいまから総務文教常任委員会を開会いたします。  出席全員であります。  この際、委員長から申し上げます。今定例会において当委員会で審査する事件は、お手元に配付されております付託事件表のとおり議案17件及び請願1件の計18件でありますが、これら事件の審査につきましては、市長提出議案と請願に分け、最初に市長提出議案について順に提案説明、質疑を行い、これらの討論、採決を行った後、請願について審査していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  限られた日程の中で効率よく運営していきたいと思いますので、質疑、答弁につきましては簡潔明瞭になされますようお願いいたします。  なお、付託事件の審査が終了した後、当委員会の行政視察についてを追加し、御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  これより審査に入ります。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― (1)令和元年(2019年)第2回定例会で付託された事件 ●議第4号から議第8号、議第10号、議第13号から議第17号、議第19号、議第20号、報第1号、報第2号、報第4号及び報第5号の以上17件一括上程 ○(野嵜久雄委員長) 議第4号から議第8号、議第10号、議第13号から議第17号、議第19号、議第20号、報第1号、報第2号、報第4号及び報第5号の以上17件、一括上程いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第4号 三条市税条例等の一部改正について ○(野嵜久雄委員長) 初めに、議第4号 三条市税条例等の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(鶴巻税務課長) それでは、議第4号 三条市税条例等の一部改正について説明申し上げます。恐れ入りますが、議案概要説明会資料の資料ナンバー1をごらんいただきたいと存じます。  1の改正の趣旨につきましては、地方税法の一部改正に伴い、本市においてもこれに準じて規定を整備するなど、必要な改正を行うものでございます。  2の改正する条例は、三条市税条例、三条市税条例等の一部を改正する条例(平成29年三条市条例第5号)及び三条市税条例等の一部を改正する条例(平成30年三条市条例第19号)の3本でございます。  3の改正の内容のうち主なものを申し上げます。  (1)の三条市税条例の一部改正におきましては、1点目として、アの個人市民税において、前年の合計所得金額が135万円までの単身児童扶養者を非課税措置の対象に加えるものでございます。  2点目として、エの軽自動車税における環境性能割の非課税、賦課徴収の特例及び税率の特例について、規定を整備するものでございます。  3点目として、オの軽自動車の種別割に係るグリーン化特例及び賦課徴収の特例について、規定を整備するものでございます。  次に、(2)の三条市税条例等の一部を改正する条例の一部改正におきましては、軽自動車税におけるグリーン化特例に関する規定を整備するものでございます。  次に、(3)の三条市税条例等の一部を改正する条例の一部改正におきましては、大法人に対する法人市民税に係る電子申告義務の創設に伴い、申告書等の提出方法の柔軟化及び電気通信回線の故障、災害等により電子申告が困難であると認められる場合の所要の措置について、規定を整備するものでございます。  4の改正条例案につきましては、別紙のとおりでございまして、裏面をお願いいたします。5の施行期日につきましては、公布の日等とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(久住久俊委員) 不勉強で、先ほどおっしゃったグリーン化特例をちょっと解説していただきたいんでお願いします。 ○(鶴巻税務課長) グリーン化特例のうち、今回軽課でございますけども、環境に配慮した自動車におきまして、一定の基準、あるいは電気自動車や排ガス規制の環境の負荷に優しいものにつきまして税率を下げるというものでございます。例えば電気自動車、天然ガス自動車につきましては75%の軽減が行われまして、通常ですと税率1万800円のところ、軽減後の税率につきましては2,700円となるものでございます。 ○(野嵜久雄委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第5号 三条市都市計画税条例の一部改正について ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第5号 三条市都市計画税条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(鶴巻税務課長) それでは、議第5号 三条市都市計画税条例の一部改正について説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案概要説明会資料の資料ナンバー2をごらんいただきたいと存じます。  1の改正の趣旨及び2の改正の内容につきましては、用途地域の範囲が変更されたことなどに伴い、用途地域以外の地域に所在する土地及び家屋を課税対象として定める規定が不要となったため、この規定を削るものでございます。  3の改正条例案につきましては、裏面のとおりでございまして、4の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(岡田竜一委員) これは具体的にどこの場所なのかということと、対象は何件ぐらいあるんでしょうか。 ○(鶴巻税務課長) このたびの用途地域の見直しにつきまして、まず五十嵐川周辺地域におきましては、本町二丁目地内の一部が商業地域になったものでございます。また、由利の一部が第1種住居地域になったものでございます。さらに、栄地区の福島新田地内の工業流通団地の整備に伴いまして、既存の中央工業団地も含めて用途指定がされたものでございます。その結果、用途地域の面積は、変更前が1,402ヘクタールでございましたが、見直し後につきましては約1,459ヘクタールになったものでございます。 ○(野嵜久雄委員長) ほかによろしいですか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第6号 三条市手数料条例の一部改正について ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第6号 三条市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(韮沢消防本部警防課長) 議第6号 三条市手数料条例の一部改正について説明させていただきます。  恐れ入りますが、議案概要説明会資料ナンバー3をごらんください。  1の改正の趣旨といたしまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、同政令に基づき定めている手数料について、必要な改正を行うものでございます。  2の改正の内容につきましては、主に石油コンビナートに設置される浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可に係る手数料の額を表に記載の3件のとおりに改めるものでございます。  3の改正条例案につきましては、裏面のとおりでございます。  4の施行期日は、令和元年10月1日でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――
    ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第7号 三条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第7号 三条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(栗林子育て支援課長) それでは、議第7号 三条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について説明させていただきます。恐れ入りますが、議案概要説明会資料ナンバー4をごらんいただきたいと存じます。  1の改正の趣旨でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本市においてもこれに準じるため、必要な改正を行うものでございます。  2の改正の内容でございますが、1点目としまして、家庭的保育事業者等による卒園後の保育の提供を行う保育所等の連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める場合は、その確保を不要とすることができる旨を定めるものでございます。  2点目としまして、1点目の当該連携施設の確保が不要とする場合に、利用定員20人以上の企業主導型保育事業を行う施設、または地方自治体が運営支援を行っている認可外保育施設で市長が適当と認めるものを、卒園後の保育の連携協力を行う者として適切に確保しなければならないことを定めるものでございます。  3点目としまして、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業者であって、市長が適当と認めるものについては、卒園後の保育の提供を行う連携施設の確保を不要とすることができる旨を定めるものでございます。  4点目としまして、条例施行日以降の新たに認可を得た施設等について、施行日から10年を経過するまでは、利用乳幼児への食事の提供に係る基準を緩和するという経過措置の適用範囲を、居宅で行う家庭的保育事業のみとしていたものを、それ以外の事業においても適用するよう改めるものでございます。  5点目としまして、連携施設の確保が著しく困難であって、必要な適切な支援を行うことができると市長が認める場合は、連携施設の確保を不要とする経過措置の適用期間を5年から10年に改めるものでございます。  3の改正条例案は裏面のとおりでございます。  4の施行期日は公布の日でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第8号 三条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第8号 三条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(栗林子育て支援課長) それでは、議第8号 三条市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について説明させていただきます。恐れ入りますが、議案概要説明会資料ナンバー5をごらんいただきたいと存じます。  1の改正の趣旨でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の認定資格研修に係る要件を改めることから、必要な改正を行うものでございます。  2の改正の内容でございますが、放課後児童支援員の認定資格要件として、都道府県知事が行う研修を修了した者としておりましたものに、指定都市の長が行う研修を修了した者を加えるものでございます。  3の改正条例案は裏面のとおりでございます。  4の施行期日は公布の日でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(名古屋豊委員) 今回の改正に伴って、三条市における放課後児童支援員の方々が具体的にどういった影響を受けるというか、どういう形になるのか、そこをまずお伺いしたいと思います。 ○(栗林子育て支援課長) 現在、この研修を受けるには新潟県が実施する研修しか受講することができなかったわけでございますが、この改正によりまして新潟市も研修を実施することができることになるものでございます。新潟市が市外の職員も対象とするということを定めてくださるようであれば、三条市の職員が新潟県、それから新潟市が開催する両方の研修を受けることができる、研修の受講機会がふえると考えておるところでございます。 ○(名古屋豊委員) 三条市の支援員の方の現状について、数はどれぐらいなのか、認定資格研修なので、支援員は今答弁された研修を受けなければこの支援員にはなれないということなのかなと思って聞いていたんですが、現状はどうなのかお聞きしたいと思います。 ○(栗林子育て支援課長) 現在、三条市内の児童クラブの職員につきましては、大崎を含めてでございますけれども、99人でございます。そのうち、この研修を受講した者は68人、受講していない者が31人でございます。ただし、この31人の中にはこの受講資格となる2年の経験を有するというところに到達しない者も含まれておるところでございます。 ○(名古屋豊委員) 2年経験した方から順次この研修を受けて支援員として認定されているということだと思いますが、私は今回の一般質問でも少し触れて、御答弁もありましたけれども、児童クラブにも発達支援を必要とする子供たちが結構来ているということです。そういう子供たちが放課後デイサービスのほうに行ければいいんだけれども、なかなか需給バランスとしては難しい状況もあるようで、そういった中で三条市としては、今後この研修制度や発達支援のことも含めて全体的にどのような方向感を持っているのか、最後お聞かせいただきたいと思います。 ○(栗林子育て支援課長) 御指摘の件でございます。本来であればやはり特別な支援が必要なお子様につきましては、児童クラブではなく放課後等デイサービス事業を受けることが適切だと考えておるところでございますので、そちらの事業所がふえるような働きかけも引き続き行っていきたいと思っております。それまでの間は、児童クラブで支援が必要な児童数により、職員をふやすなどの加配をした中で適切に対応していきたいと考えております。 ○(野嵜久雄委員長) ほかによろしいですか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第10号 三条市火災予防条例の一部改正について ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第10号 三条市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(韮沢消防本部警防課長) 議第10号 三条市火災予防条例の一部改正について説明させていただきます。恐れ入りますが、議案概要説明会資料ナンバー7をごらんください。  1の改正の趣旨につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、住宅用防災警報器等の設置の免除に関する基準が改められたことなどから、必要な改正を行うものでございます。  2の改正の内容としまして、1点目は、住宅の指定された部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合は、住宅用防災警報器等の設置を免除することを定めるものでございます。  2点目は、工業標準化法の一部改正に伴い、日本工業規格が日本産業規格に改められることから、標記条例において引用する規定の整備を行うものでございます。  3点目は、その他必要な規定の整備を行うものでございます。  3の改正条例案は裏面のとおりございます  4の施行期日は公布の日でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。  ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(名古屋豊委員) 勉強不足でお聞きしたいんですけど、特定小規模施設用自動火災報知設備と、今回設置が免除される住宅用防災警報器は、どこが違うんでしょうか。 ○(韮沢消防本部警防課長) 特定小規模施設用自動火災報知設備と申しますのは、通常、自動火災報知設備は配線で行いまして、受信機や音響装置も備えていますが、延べ面積が300平方メートル未満の小規模な福祉施設や宿泊施設にも設置の義務が生じたことから、これらのものにつきましては配線の要らない無線式の連動の火災警報器のことでございます。  それから、住宅用防災警報機器と申しますのは、一般的に住宅用火災警報器のことを示しているものでございます。  以上でございます。 ○(野嵜久雄委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第13号 三条技能創造大学校舎棟建設建築本体工事請負契約の締結について ◎議第14号 三条技能創造大学校舎棟建設電力設備工事請負契約の締結について ◎議第15号 三条技能創造大学校舎棟建設通信設備工事請負契約の締結について ◎議第16号 三条技能創造大学校舎棟建設空調設備工事請負契約の締結について ◎議第17号 三条技能創造大学校舎棟建設衛生設備工事請負契約の締結について ○(野嵜久雄委員長) 次に、三条技能創造大学校舎棟の工事請負契約に関する議第13号から議第17号の以上5件、関連がありますので一括議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(坂田高等教育機関設置推進室長) それでは、議第13号 三条技能創造大学校舎棟建設建築本体工事請負契約の締結についてから、議第17号 三条技能創造大学校舎棟建設衛生設備工事請負契約の締結についてまで、三条技能創造大学校舎棟の建設に係る請負契約の締結であり関連しておりますので、一括して説明申し上げます。  各議案につきましては、5月17日に制限付一般競争入札の開札を執行し、それぞれ契約者が決定したことから、各工事の請負契約の締結をお願いするものでございます。  恐れ入りますが、議案書をお願いいたします。  最初に、議第13号 三条技能創造大学校舎棟建設建築本体工事請負契約の締結についてでございます。工事内容は鉄骨造、地上4階建て、延べ面積15,254.49平方メートル、契約金額は33億円、契約者は水倉・小柳・桑原特定共同企業体、代表者、三条市西裏館二丁目9番33号、株式会社水倉組三条営業所所長、大坂匡武でございます。  次に、議第14号 三条技能創造大学校舎棟建設電力設備工事請負契約の締結についてでございます。工事内容は電力設備工事一式、契約金額は5億1,480万円、契約者はユアテック・斎藤・大原特定共同企業体、代表者、三条市塚野目2135番地1、株式会社ユアテック県央営業所所長、阿部昌浩でございます。  次に、議第15号 三条技能創造大学校舎棟建設通信設備工事請負契約の締結についてでございます。工事内容は通信設備工事一式、契約金額は3億360万円、契約者は本間・長谷テクニカル特定共同企業体、代表者、三条市須頃三丁目60番地、本間電機工業株式会社代表取締役、本間好夫でございます。  次に、議第16号 三条技能創造大学校舎棟建設空調設備工事請負契約の締結についてでございます。工事内容は空調設備工事一式、契約金額は7億4,140万円、契約者はケンオウ・新潟断熱特定共同企業体、代表者、三条市石上三丁目10番13号、株式会社ケンオウ代表取締役、近藤隆信でございます。  最後に、議第17号 三条技能創造大学校舎棟建設衛生設備工事請負契約の締結についてでございます。工事内容は衛生設備工事一式、契約金額は2億5,960万円、契約者はサンライフ・山本特定共同企業体、代表者、三条市曲渕三丁目2番15号、株式会社サンライフエンジニアリング代表取締役、佐藤健一でございます。  参考といたしまして、校舎棟の図面を添付させていただいておりますので、御参照いただきたいと思います。  また、三条技能創造大学校舎棟建設に係る工事期間につきましては、令和3年1月31日までとしており、仮契約において、議会の同意を得たときは本契約とみなす条項を定めさせていただいております。  この結果、三条技能創造大学校舎棟建設に係る契約金額の合計は、51億1,940万円でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(馬場博文委員) 議第13号から議第17号までの一般競争入札、各何者が参加したのか教えていただけますか。 ○(坂田高等教育機関設置推進室長) 入札に参加された共同企業体数ということで回答させていただきますと、建築本体工事につきましては6つの特定共同企業体が参加されております。電力設備工事につきましては、3つの特定共同企業体が参加されております。通信設備工事につきましては、1者のみの参加となってございます。空調設備工事につきましては、6つの特定共同企業体が参加されております。衛生設備工事につきましては、6つの特定共同企業体が参加されたということになってございます。 ○(久住久俊委員) 建築本体工事はとにかく相当な金額に上っているわけでありますけれども、3階の財務課のところに張ってあるんで、それでチェックをしなかったんだかと言われりゃそれっきりだけど、この場でそれぞれ予定価格に対する落札率がどの程度なのかと――相当ダンピングして安くなっているのか、それとも予定価格に近いのか、金額が多いだけにすごくその辺のことに我々は興味がありますので、それに関して、口頭で言うよりも、それぞれ予定価格に対しどのぐらいになったか、資料として後ほど頂戴できればと思います。 ○(野嵜久雄委員長) それでよろしいですか。 ○(久住久俊委員) はい。 ○(野嵜久雄委員長) じゃ、後で資料として提出をお願いします。  ほかにございませんか。
      (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がございませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第19号 動産の取得について ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第19号 動産の取得についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(坂井消防本部総務課長) それでは、議第19号 動産の取得について、議案書にて説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書をごらんいただきたいと思います。  1の動産名ははしご付消防自動車、2の動産の規格は、35メートル級、先端屈折はしご付き、総重量21トン、3の取得数量は1台、4の取得金額は2億2,770万円、5の契約者は新潟市東区材木町3番21号、新潟モリタ株式会社代表取締役、大野嘉彦でございます。  この契約につきましては、4月26日に指名競争入札を執行し、開札の結果、落札者と同日付で仮契約を締結させていただいたものでございます。  なお、この仮契約におきまして、議会の同意を得たときに本契約とみなす条項を定めさせていただいております。  以上です。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(岡田竜一委員) これは入れかえですか。 ○(坂井消防本部総務課長) 既存のはしご車が30年を経過したことにより更新するものでございます。 ○(岡田竜一委員) 入れかえ前のものは、やっぱり35メートル級ですか。 ○(坂井消防本部総務課長) 既存のはしご車についても35メートル級でございます。 ○(岡田竜一委員) このはしご車が想定している現場は、三条市内にどれぐらいありますか。 ○(坂井消防本部総務課長) 三条市内には4階建ての高層建築物が183棟あります。これらの火災に伴い出動することを想定しています。 ○(岡田竜一委員) 県央地域にも最近、建築ラッシュで高層の建物がふえているように見受けられますけども、あの辺も想定内なんでしょうか。 ○(坂井消防本部総務課長) 県央地域で火災が発生した場合には、県央広域の消防応援協定がございます。近隣の消防本部からの応援要請がございましたら、それに対応したはしご車の出動を想定しております。 ○(久住久俊委員) 私が議員なりたての1年ぐらいだったかな、パルムマンションの9階だったか何階だったかで、ぼやで済んだんですけれども火事がありまして、はしご車が届かないというようなことで、届かないようなことじゃだめだと、もっと高いはしご車を入れんばだめだとか、そのころしきりに議会でも議論がありました。それで、パルムのペントハウスもこれでカバーできますか。最上階は14階で無理ですよね。35メートルのこのはしご車では届かない場合には、どういうふうに消火活動をするつもりなのか。その辺の部分も含めて聞かせてください。 ○(坂井消防本部総務課長) 委員御指摘のとおり、はしご車については10階までの消防活動を想定しております。なお、11階以上の階については、建築基準法と消防法で設備、そして構造の規制が強化されております。なお、消火活動しやすい連結送水管、そして自動火災報知設備等が強化されておりますので、そのような特定の設備を使いながら、消防隊が容易に消火活動できるような形を想定しております。なお、そのような警防計画も作成しているところでございます。 ○(久住久俊委員) パルムはたしか14階まであったのかな、10階以上は対応できないということなんですけれども、これからは高層建築に伴い建築基準法もいろいろ改正されていくと思いますけれども、有効活用ということで容積率の緩和とか、いろいろこれから経済活性化のためにそういう政策がとられる可能性もあります。そうなると高層建築が――高層建築は地震に弱いということではなくて、ぐらぐらと揺れるけど倒れないという技術の更新で高層建築が必ず地震に弱いとかということではないようですし、これから高層建築物がいろいろ建ってくるかと思いますけれども、今聞いたら10階以上の建物は消火するすべがないということです。規制を厳しくし、火災報知機とかで対応してもらうしかないということのようですが、少し不安でございますし、これから高層化がどんどん進んで、須頃地域とかにそういう建物が建ってくるんじゃないかと思います。まずお聞きしたいのは、近隣の消防協力ということで、三条市以外の例えば新潟市、長岡市の大きなところは三条市以上に高層建築に関してナーバスにならなきゃいけないところだと思うんですけども、そこからの協力を仰ぐということも方策としてはあり得ると思うんです。新潟にはもっと高いものはあるんだろうか。高層建築物に対応できる消火器。いよいよとなったらそこから借りてくるとか、広域協定を結んでいるんでしょう。そういう場合には、近隣の力をかりるとかいう計画なんですか。 ○(升岡消防長) 委員御指摘のとおり、そういった三条消防だけでは対応できない場合、まずは県央地域の消防応援協定、それから新潟県の消防応援協定での対応と考えております。また、11階以上の火災の対応につきましては、災害に強い非常用エレベーターがついておりまして、それにより消防隊が進入して、下からの連結送水管で放水するというような活動を想定しておりますので、よろしくお願いします。 ○(久住久俊委員) じゃ、別な面からお伺いいたします。  この委員会で以前にも話したことがあるんですけども、ほとんど消防車はモリタという会社なんだわね。競争原理が本当に働くのかというようなことを聞いた覚えがあるんですけども、ここは天下りの会社かどうかわかりませんけれども、モリタばかりなんだよね。形式的にはそういう入札の条件をクリアしたとは思うけれども、実質競争原理が働いたかどうか、これに関して、4者と言いましたか、それで相手はどういうところなのか、2番手を出したのはどこなのか、いつもモリタばかりなんで、念のために聞いておかなければいけないと思ってお聞きいたしました。 ○(坂井消防本部総務課長) 委員御指摘のとおり、入札に応札していただいたのは、新潟モリタ株式会社、船山株式会社、株式会社米峰、株式会社大昭商事の4者でございます。 ○(久住久俊委員) どの市町村でも同じ現象が起きているわけでありますが、ここで三条市だけでどうのこうの言ってもしようがないけど、構造的な問題でございましょうけども、常に私どもは実質的な1者入札に結果しているようなこういう現象についてはナーバスであるべきだろうと思います。私はそのように思いますが、あなたたちに答弁を求めてもいたし方ないですが、いつも1者に決まっているという現象はおかしいなという認識を市民は持つだろうし、我々も少なくとも持っていますし、当事者の皆様も一応認識としておかしいんじゃないかなということを持っていただきたい。思う思わないは俺の勝手らねといえばそれきりですが。そういう世間の常識ではいかがなものかと、何かのときにそういう声を出していただいて、4者で競争原理が働いたと言われるかもしれないが、実質1者ではないかと誰だって考えますよ。そういう感想を持つ人も多いだろうということを念頭に置いてこれからも消防行政に取り組んでいただきたいことをお願いします。答弁は結構です。 ○(野嵜久雄委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第20号 令和元年度三条市一般会計補正予算 ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第20号 令和元年度三条市一般会計補正予算を議題といたします。  本件につきましては、最初に第1表、歳入及び第3表、地方債補正について一括して審査を行い、続いて第1表、歳出の各款ごとに審査を行いたいと思います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◆第1表歳入及び第3表地方債補正について ○(野嵜久雄委員長) それでは、第1表歳入及び第3表地方債補正について順次提案理由の説明をお願いいたします。 ○(三巻財務課長) それでは、議第20号 令和元年度三条市一般会計補正予算について説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと思います。  第1条の歳入歳出予算の補正において、予算の総額に4億2,971万9,000円を追加し、総額を534億6,771万9,000円とさせていただき、款項の区分ごとの金額について第1表、歳入歳出予算補正で定め、1つ飛びまして第3条では地方債の補正について第3表、地方債補正で定めさせていただくものでございます。  第1表の歳入歳出予算補正は、事項別明細書で説明させていただきますので、最初に地方債補正について説明申し上げますので、4ページをお願いいたします。  第3表、地方債補正、1、変更は公民館整備事業費、補正後限度額570万円、510万円の減は当初予算で措置した大崎公民館保内分館の空調設備改修工事において、災害時にも電力の供給が可能な空調設備に改修することとし、一般財団法人環境イノベーション情報機構の補助を活用することに伴い、減額するものでございます。  次に、歳入歳出予算補正について説明申し上げますので、11ページをお願いいたします。歳入歳出補正予算事項別明細書の2、歳入でございます。  15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、補正額1,442万8,000円は、低所得者介護保険料軽減負担金で、消費税率の引き上げに伴う低所得者の介護保険料の軽減措置の強化に対するもので、負担率は2分の1でございます。  2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、補正額129万4,000円は、母子家庭等対策総合支援事業補助金で、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に給付する臨時・特別給付金事業に対するもので、補助率は10分の10でございます。  16款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、補正額721万4,000円は、低所得者介護保険料軽減負担金で、先ほど国庫支出金で説明した低所得者介護保険料軽減負担金の県負担分でございまして、負担率は4分の1でございます。  2項県補助金、2目民生費県補助金、補正額3億4,824万円は、介護基盤整備事業費補助金で、社会福祉法人が行う特別養護老人ホームなどの地域密着型介護老人福祉施設の整備及び医療法人が行う介護療養型医療施設等から介護医療院への転換に対するもので、補助率は10分の10でございます。  4目農林水産業費県補助金、補正額866万4,000円は、多面的機能支払交付金事業補助金で、交付金制度の拡充に伴い、新たな活動を行う2つの組織の交付金の増額に対するもので、補助率は4分の3でございます。  18款寄附金、1項寄附金、補正額416万6,000円につきましては、資料で説明いたしますので、委員会資料ナンバー1をお願いいたします。寄附金の調べでございます。寄附者名等はそれぞれ記載のとおりでございますが、まず上段のふるさと三条応援寄附金は、市外の個人の方からの寄附、87件、406万円で、4月の手続分でございまして、来年度以降の予算編成の中で活用することとして財政調整基金に積み立てるものでございます。  次の中心市街地活性化用品購入費、1件、10万5,705円は、まちなかに設置するベンチ等を購入するもので、寄附者の御意向を踏まえて措置するものでございます。  次に、委員会資料ナンバー2をお願いいたします。次の19款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金に関連しまして、平成30年度の各会計決算見込額について説明させていただきます。  まず、一般会計につきましては30年度の予算現額530億7,394万6,000円に対しまして、収入済額は476億9,837万5,000円、支出済額は472億1,383万9,000円で、差し引き残額は4億8,453万6,000円でございまして、歳出の執行率は89%と見込んでいるところでございます。  この一般会計に、国民健康保険事業から公共下水道事業まで6つの特別会計を合わせた合計では、収入が701億4,470万8,000円、支出が691億3,093万8,000円、差し引き残額10億1,377万円と見込んでいるところでございます。  表の欄外、一般会計歳入歳出差し引き残額4億8,453万6,000円の措置につきましては、繰越明許費繰越額1億9,447万円は、本定例会で報告させていただきましたとおり、繰り越し事業の財源として翌年度に繰り越すものでございます。  次の地方自治法第233条の2の規定による歳計剰余金処分としての積み立ては財政調整基金に1億5,000万円を積み立て、差し引き一般財源使用可能額、翌年度への繰越金は1億4,006万6,000円と見込んでおります。  続きまして、委員会資料ナンバー4をお願いいたします。財政調整基金、市債管理基金及び職員退職手当基金のいわゆる財源調整のための基金の状況であります。  まず、財政調整基金の30年度の年度当初現在高、Aの欄でございますが、68億9,894万5,000円、予算計上による積み立てが8億9,156万4,000円、そして30年度の取り崩し額Cの欄で4億7,000万円の取り崩しを行い、これにより30年度の年度末現在高、Dの欄でございますが、73億2,050万9,000円となるものでございます。委員会資料ナンバー2で説明申し上げたとおり、30年度の決算剰余金による積み立ては、Eの欄にございますように1億5,000万円でありまして、本年度当初の現在高は74億7,050万9,000円となるものでございます。  次の市債管理基金の本年度当初の現在額はごらんのとおり5億2,416万3,000円、職員退職手当基金につきましては7億2,215万7,000円となるものでございます。  予算書に戻っていただきまして、13ページをお願いいたします。19款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、補正額3,092万9,000円でございます。  21款諸収入、5項雑入、1目雑入、補正額1,988万4,000円は各種助成金でございます。まず、自治総合センターの助成金が270万円で、自治会が整備する除雪機や太鼓などの備品等の購入費などに対するもので、助成率は10分の10で、助成団体は2団体でございます。  そして、第3表、地方債補正で説明を申し上げました環境イノベーション情報機構からの補助金が1,718万4,000円で、大崎公民館保内分館の空調設備改修工事に対するもので、補助率は対象経費の4分の3でございます。  22款市債、補正額510万円の減は、第3表、地方債補正で説明申し上げた内容でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○(上原収納課長) 平成30年度一般会計の決算見込みに関連いたしまして、平成30年度市税決算見込額について説明させていただきます。  委員会資料ナンバー3をお願いいたします。この表は、各税目ごとの予算額、調定額、収入額及び収入歩合の平成30年度の決算見込額について記載させていただいております。  税目の合計決算見込額について説明させていただきます。表の一番下、合計欄をごらんいただきたいと思います。予算額の計が129億528万8,000円、調定額の計が137億8,337万3,000円、収入額の計133億4,637万8,000円でございまして、予算に対して4億4,109万円、3.4%の増となっているところでございます。  また、収入歩合、いわゆる収納率につきましては、現年課税分で99.6%、滞納繰越分で18.1%、合計では96.8%で、前年度に対しまして0.4ポイントの増となったところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(久住久俊委員) 資料ナンバー4の職員退職手当基金でありますが、団塊の世代の人たちの大量退職が終了しまして、この数字で十分である、ほかの市ではこれを積んでいないところもあるらしくて、三条市はこういったものをきっちり積んでおられるということで、敬服しておりますけれども、退職者の予想というのはもうできるわけでありますし、この7億二千余で今後の退職者の退職金のカバーは大丈夫なのか、この点を確認しておきたいと思います。 ○(三巻財務課長) 職員の退職手当の関係でございます。この退職手当基金、これまでも続けて取り崩してきたところでございますが、ここ数年は、一時に比べれば退職者数は減ってはいるものの、やはり多い状態が続いております。そのために、今後また数年間は続けて退職手当基金を取り崩して対応していくと見込んでいるところでございまして、取り崩した後、その後につきましては一旦は退職者数も少なくなっていくと見込んでいるところでございます。そのところは一般財源、財政調整基金等で対応していくものと思っているところでございます。 ○(久住久俊委員) とかく話題になります財政調整基金につきましてお伺いいたします。また古いことを言ってなんですけれども、昔は本当に三条市は財政調整基金について、小泉三位一体改革のときは地方財政いじめで、それでも工夫して10億ためたと言って当時の市長さんが威張っていましたけれども、今は70億、68億、74億とかという、すごい金額が積み上がっているわけであります。どこかの市は87万円だとか言って大騒ぎしていましたけれども、それに比べれば本当に月とスッポンというか、皆様方の御努力に本当に頭が下がります。近隣の新潟市は市の規模からして相当に財政調整基金なんかは積んでいなきゃいけないと思うんだけど、新潟日報なんかが伝えるところによると、もう財政危機で、新潟県とどっちがひどいかとかいう状況のようでありますけれども、この財政調整基金の近隣とか、新潟市、長岡市とか、あるいは燕市、近隣の金額というのは私どもと同じような規模の市は新発田と柏崎と言われていますけれども、その辺の数字はどの程度なのかというのをちょっと興味がありますので、最近しきりに財政調整基金ということが新聞の活字になりますので、その辺のところを類似都市はどのぐらい積んでいらっしゃるのか、急な質問なんで、資料がないかもしれないけど、あるんだったら教えてください。 ○(三巻財務課長) 平成29年度決算時点の数字でございますが、近隣の燕市さんですと約25億円、それから県内の同規模の市ということで柏崎市さんが34億円、それから新発田市さんが31億円となっております。 ○(野嵜久雄委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がございませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◆第1表歳出、第2款総務費について ○(野嵜久雄委員長) 次に、第1表歳出、第2款総務費について提案理由の説明をお願いいたします。 ○(三巻財務課長) それでは、財務課にかかわります歳出の補正について説明申し上げます。議案書の15ページ、16ページをお願いいたします。  2款総務費、1項総務管理費、5目財政調整基金費、事業番号010財政調整基金費、補正額406万円は、財政調整基金積立金でございまして、先ほど説明申し上げましたふるさと三条応援寄附金を積み立てるものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◆第1表歳出、第3款民生費について ○(野嵜久雄委員長) 次に、第1表歳出、第3款民生費について提案理由の説明をお願いいたします。
    ○(栗林子育て支援課長) それでは、議第20号の補正予算の3款民生費のうち、子育て支援課所管分について説明させていただきます。議案書の事項別明細書の15、16ページ及び委員会資料ナンバー5をごらんいただきたいと思います。  3款民生費、2項児童福祉費、2目母子父子福祉費、事業番号040未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業費129万4,000円であり、内訳は11節消耗品費2万3,000円、印刷製本費2万9,000円、12節通信料7,000円、手数料1万円、19節未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金122万5,000円でございます。  1の補正の趣旨でございますが、本年10月からの消費税率の引き上げに伴い、児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親の福祉の向上を図ることを目的として、国が10分の10の国庫補助を実施することを受けまして、本市においてもこの補助金を活用し該当者に給付するため、それに伴う補正予算を計上するものでございます。  2の内容につきましては、(1)の対象者は、児童扶養手当受給者のうち、婚姻歴のないひとり親等であります。(2)の給付額は、受給者1人につき1万7,500円でございます。  3の補助率につきましては、母子家庭等対策総合支援事業補助金であり、国の10分の10でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(名古屋豊委員) 給付金から給付額を割り込めば対象者数は出てくるのかなと思うんですけど、一応お聞きします。対象となるひとり親は、どれぐらいいらっしゃるのかお聞きしたいと思います。 ○(栗林子育て支援課長) ひとり親の方の中で未婚の方が対象になります。こういう情報は持ち合わせておりませんが、私どもが知り得ている情報の中から推計いたしますと、70人ほどを見込んでいるところでございます。 ○(名古屋豊委員) 婚姻歴のないひとり親等とありますけど、この等というのがどういうことなのかと、あと例えばひとり親で、両親を中心として親族と同居している方とそうじゃない方とでは、また生活状況、生活費等々が相当変わってくると思うんですが、そのあたりの整理はどうなっているのかお聞きしたいと思います。 ○(栗林子育て支援課長) まず、ひとり親の方ですけれども、ただ単にひとり親の方が全て児童扶養手当の受給となるものではございませんで、資格はあっても、所得に応じまして全部支給となる方、一部支給となる方、それから全部停止となる方がございます。この中で全部支給となる方と一部支給となる方が今回のまずは対象となるところであります。この中で、さらに今までに一度も婚姻歴がないという方が対象となります。  また、前段での御質問でありますひとり親等の等とはどういうことか、ということでございますが、この支給の基準日が10月31日とされております。10月31日現在のこの基準日時点において資格があった方がその後例えば亡くなったというようなことがあったときに、親に対して支給ができませんので、そのお子さんに対して支給するということで、等ということになっておるものでございます。 ○(野嵜久雄委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◆第1表歳出、第4款民生費について ○(野嵜久雄委員長) 次に、第1表歳出、第4款衛生費について提案理由の説明をお願いいたします。 ○(栗林子育て支援課長) それでは、議第20号の補正予算の4款衛生費のうち、子育て支援課所管分について説明させていただきます。議案書の事項別明細書17、18ページ及び委員会資料ナンバー5をごらんいただきたいと存じます。  4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費、事業番号030予防接種事業費10万円であり、内訳は20節予防接種費用助成費10万円でございます。  1の補正の趣旨でございますが、予防接種法に基づき接種した定期予防接種について、骨髄移植等の医療行為により免疫を失い、そのために予防効果が期待できず再度の予防接種の実施が必要と医師から判断された者が、再度、任意で予防接種を受ける際の当該予防接種に要する費用を助成するため、それに伴う補正予算を計上するものでございます。  2の内容でございます。(1)の対象者は、骨髄移植等により免疫を失い、再度予防接種の実施が必要と医師が認めた者であります。(2)の助成額は、再接種に要した費用と予防接種委託料のいずれか低い方の額でございます。一旦窓口にて再接種費用を負担いただき、その後、助成金をお支払いする償還払いを予定しております。(3)の助成対象となる予防接種及び年齢でございます。助成対象となる予防接種につきましては表のとおりでございますが、当該児童が法で定める対象年齢時において定期予防接種ではなかった予防接種を除くものでございます。  また、助成対象とする年齢につきましては、表の中の(イ)の長期療養特例が適用される場合の年齢の上限に特定疾病として記載してある予防接種についてはその年齢の上限、それ以外の年齢上限がない予防接種につきましては20歳未満とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(久住久俊委員) 予防接種に関しては、意外なことに先進国中日本が最低レベルだそうでございます。しきりにこれまでも報道されておりました子宮頸がん予防接種に関しては先日もテレビでやっていましたけれども、マスコミの過剰報道、つまり副作用があるのでとかという報道を真に受けて、受けない方が結構いるような話でございますけれども、実態は今どんな状態なんだろうか。これは非常に関心のあるところだと思いますので、子宮頸がんの予防接種を受ける人の率というか、半分ぐらいの人が受けているのか、それともほとんど受けていないのか、ほとんどの人が受けているのか、これに関しまして聞かせてください。 ○(栗林子育て支援課長) まことに申しわけございません。正確な数字は今持ち合わせていないところでございますけれども、ほとんどの方が受けていないという状況でございます。 ○(久住久俊委員) そういう状況を手をこまねいていらっしゃるのか、それともこれは予防接種を受けるべきというのが基本的な政府の方針ではあると思うんですけれども、副作用は過剰報道、フェイクニュースだという、特に公明党さんは非常に熱心にこの事業に対して取り組んでおられたわけでありますけれども、ほとんどの人が受けていない。であるならば、何か対策を講じなければいけないというのが常識でありますけれども、各市町村レベルでは難しいのか、それらを含めて受ける人がほとんどいない状況ですで済ませていいもんじゃないと思うんですが、その辺のことをどのようにお考えになるのか教えていただきたいと思います。 ○(栗林子育て支援課長) 子宮頸がんワクチンにつきましては、予防接種法に基づく定期予防接種ではございますけれども、今現在ほかの予防接種のように積極的に受けさせるという位置づけではなく、国のほうも受けることはできるというレベルでございまして、副作用の件がありますので積極的な勧奨は行っていないという国の方針がございますので、それに現在三条市についても従っているところでございます。 ○(野嵜久雄委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◆第1表歳出、第10款教育費について ○(野嵜久雄委員長) 次に、第1表歳出、第10款教育費について提案理由の説明をお願いいたします。 ○(村上教育総務課長) それでは、第1表歳出、第10款につきまして、説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書事項別明細書17ページ、18ページをごらんいただきたいと存じます。  10款教育費、4項小中一体校費、1目学校管理費、補正額82万円は、嵐南小学校及び第一中学校のプール訴訟に係る口頭弁論が東京高等裁判所で開催されることに伴う出張費用でございまして、普通旅費22万円は教育委員会事務局職員分、法律コンサルタント業務委託料60万円は弁護士分でございます。  説明は以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(西沢慶一委員) プールの訴訟に係る口頭弁論の経費ということですが、これは口頭弁論何回分と、弁護士は1回何人分でしょうか。 ○(村上教育総務課長) 予算計上をお願いしておりますのは口頭弁論5回分を想定しております。弁護士につきましては、その5回についてお二人ずつということで計上をお願いするものでございます。 ○(西沢慶一委員) 5回分ということですが、結審まで今後どれだけ必要になる見通しなのか、その辺はどうでしょうか。 ○(村上教育総務課長) 結審まで何回かかるのかというのは、今のところ私どももわかりかねる状況でございまして、この計上に当たりましては、控訴いたしまして大体今後2カ月に一遍程度口頭弁論が最大開かれるということで、年度内の5回ということで計上したものでございます。 ○(野嵜久雄委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎報第1号 専決処分報告について(控訴の提訴について) ◎報第4号 専決処分報告について(平成30年度三条市一般会計補正予算) ○(野嵜久雄委員長) 次に、報第1号 専決処分報告について及び報第4号 専決処分報告についての以上2件、関連がありますので一括議題といたします。  順次提案理由の説明をお願いいたします。 ○(村上教育総務課長) それでは、報第1号 専決処分報告について説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書をごらんいただきたいと存じます。地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分をさせていただいたものでございます。  次のページ、専決処分書でございます。嵐南小学校及び第一中学校のプールのふぐあいに関する新潟地方裁判所平成29年(ワ)第70号損害賠償請求事件に係る平成31年3月18日の同裁判所の判決について、東京高等裁判所に控訴を提起することについて、平成31年3月28日付けで専決処分をさせていただいたものでございます。  1の控訴の相手方は、東京都千代田区九段南四丁目6番12号、株式会社石本建築事務所代表取締役、石井誠でございます。  2の控訴の趣旨につきましては、4点ございまして、1点目は、原判決の取消しを求めるもの、2点目は、主位的請求として、被控訴人が控訴人に対し、3,967万3,649円及びこの金額に訴状送達の日の翌日からこの金額の支払いを終える日までの期間の日数に応じ年6%の割合を乗じて得られる金額を支払うことを求めるもの、3点目は、予備的請求として、被控訴人が控訴人に対し、3,967万3,649円及びこの金額に訴状送達の日の翌日からこの金額の支払いを終える日までの期間の日数に応じ年5%の割合を乗じて得られる金額を支払うことを求めるもの、4点目は、第1審及び第2審に係る訴訟費用は被控訴人が負担することを求めるものでございます。  報第1号についての説明は以上でございます。 ○(三巻財務課長) それでは、続きまして、報第4号 専決処分報告について説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと思います。  これは、報第1号で説明いたしました嵐南小学校及び第一中学校のプールのふぐあいに関する損害賠償請求訴訟の控訴に係る弁護士費用等の執行が急を要したことから、平成30年度三条市一般会計補正予算を平成31年3月28日に専決処分させていただいたものでございます。  おはぐりいただきまして、裏面をお願いいたします。  第1条の歳入歳出予算の補正において、予算の総額に194万6,000円を追加し、総額を513億2,164万6,000円とさせていただき、補正後の歳入歳出予算の金額について第1表、歳入歳出予算補正で定めさせていただくものでございます。  内容につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、8ページをお願いいたします。歳入歳出補正予算事項別明細書の2、歳入でございます。  10款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税、補正額194万6,000円は、普通交付税でございます。  以上でございます。 ○(村上教育総務課長) それでは、第1表歳出、第10款教育費について説明申し上げます。引き続き議案書の事項別明細書をお願いいたします。10ページ、11ページでございます。  10款教育費、4項小中一体校費、1目学校管理費、補正額194万6,000円は、嵐南小学校及び第一中学校のプール訴訟に係る費用でございまして、通信料6,000円は裁判文書の郵便切手代、手数料21万円は控訴の提起に際し、裁判所に納付する手数料、法律コンサルタント業務委託料173万円は、弁護士への着手金でございます。  説明は以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。 ○(西沢慶一委員) 判決文を議会に示してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○(村上教育総務課長) 判決文につきましては今用意しておりませんが、終了後でよろしければ、大冊でございますので、コピーをしてお配りしたいと思います。 ○(西沢慶一委員) 何をもって判断しているのかというので、判決文が示されない中で判断するということは非常に難しいと思うんですけれども、委員長からも判決文については、今、後でということを言われましたけれども、ちゃんと皆さんにみんな配ってもらうということを確認してもらってください。 ○(村上教育総務課長) 委員会終了後、配付させていただきたいと思います。 ○(西沢慶一委員) 3月18日に判決が出されて、新潟の裁判所に行って、閲覧ができますし、三条市の公開条例でも判決文がとれるのに、最初に議会にそれを出さないで認めろというのは、やっぱりやり方としては横暴じゃないかと思いますけれども、いかがですか。 ○(村上教育総務課長) 3月の協議会の時点では私どもも内容をよく確認していなかったところもございまして、個人情報と非公開の情報もあったところから3月には示さなかったところでございますし、今回も、一部係争中の事案であったことから、今のところ出しておらなかったところでございますけれども、後ほど提出させていただきたいと思います。 ○(西沢慶一委員) このことに関しましては、小中一貫教育の名目で1,500人の小中一体校を、できたときから学校運営に問題が生じるのではないかというさまざまな懸念が出されていたことですけれども、プールの事故もその中の一つで、無理な使い方の中で起きたことだと思います。それで、耐震で問題ないとされていた南小学校まで含めて4つの学校の統廃合を強行したところに弊害があるのではないかと思われますが、その点はいかがなのでしょうか。 ○(村上教育総務課長) 今おっしゃられた学校の統廃合、それから学校の大規模化のことと、今回のプールのふぐあいは関係がないことと思っております。 ○(西沢慶一委員) 判決を見ますと、原告の内部においてプールの利用方法について共通認識が形成されていない、特定行政庁でありながら建築設計に関して何ら専門的な知識を有しないと主張すること自体失当と言われているということについては、どう思っておられるのでしょうか。 ○(村上教育総務課長) その点につきましては、まさに今係争中の中身でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。 ○(西沢慶一委員) それから、平成27年6月29日に被告の担当者を市長室に呼んで、市長はこの学校に政治生命をかけているのだと発言したとされていますが、ここに立ち会った三条市の職員は誰と誰で、市長の発言をどういうふうに受けとめられたのでしょうか。 ○(村上教育総務課長) その点につきましても、現在係争中の具体の中身に関することでございますので、答弁は控えさせていただきます ○(西沢慶一委員) 今言った質問が係争中との関係で答えられないという理由は何ですか。誰がいたのか、それでいた人たちはどういうことを感じたかということは、裁判との関係で言えないんですか。 ○(村上教育総務課長) 繰り返しの答弁になりますけれども、係争中の具体的な中身になりますことから、答弁は控えさせていただきます。 ○(西沢慶一委員) 判決文では三条市の主張はことごとく退けられ、失当と言われたのが、これは字引を引くと道理に合わないことという意味ですけれども、それが4カ所。原告の主張はいずれも採用することができないと言われたのが11カ所。これで果たして控訴して勝つ見込みがあるのか、裁判の継続を判断したその理由と、誰がそのことを判断したんですか。 ○(村上教育総務課長) 私どもといたしましては、相手方に債務不履行や不法行為があったと考えており、控訴したものでございます。控訴に至った経緯につきましては、弁護士と相談の上、最終的には市長が決定したものでございます。 ○(西沢慶一委員) 係争中で討論ができないと言われると、三条市の教育をよくしていくという議論がなかなかできないのではないかと思われますけれども、裁判を続けることが三条市の教育をよくすることについてどれだけの意義があるのかということについては、教育長から答えてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○(野嵜久雄委員長) 教育長は不在ですので、教育総務課長からお願いします。 ○(村上教育総務課長) 教育長が出席しておりませんので、失礼ながら私から答えさせていただきます。  今回の訴訟が三条市の教育に与える影響があるのではないかというようなお問いだったかと思いますけれども、この訴訟については三条市の財産を守るという意味で必要なことと思っております。これが三条市の教育に影響を与えるものとは思っておりません。 ○(西沢慶一委員) 嵐南小学校の文化祭を私は見に行かせてもらいました。それで、1年生から5年生までで、5年生だけがみんな自由に描いていましたけれども、あとほかの学年は全部同じテーマでみんな描いていました。それで、プールが題材になって、学年全員がプールを描いていたのがありましたけれども、ほとんど違いがわかりません。違いがわかるのは、本人の名前だけでということだったんですが、私が教育の問題を心配するのは、やっぱり大きな学校のもんだから、一つの枠の中でみんな当てはめてこなさないと、なかなかうまくないということで、プールでもやっぱりそういうことで、300人も入れて身動きがとれないような使い方というのは、やっぱり学校の運営に無理があるのではないかと、無理が生じているんではないかということで、文化祭を見てもやっぱりその辺を感じましたし、運動会でも感ずることがありました。そういうことも、どうよくしていこうかという議論をする場合には、係争中でありますので答弁は避けさせていただきますということでなかなか踏み込めないというのは非常に残念なことだと思いますけれども、そのことについては感じることはないんでしょうか。どう思っておられるんでしょうか。 ○(遠藤教育部長) 先ほど教育総務課長からも答弁させていただいたわけでございますけれども、基本的には教育に関する議論と今回の訴訟に関するものというのは別物ということで考えているところでございます。三条市として小中一貫教育を今後も進めていくに当たりましては、その各学園の中でしっかりと子供たちを、生きる力等を育んでいくための教育をしっかり進めさせていただきたいということで考えております。 ○(名古屋豊委員) 専決処分の報告ということでございますけれども、3月28日の協議会、この場で御説明がありました。この内容については、協議会ではなくて、本来議会にしっかり上程をして議論されるべきものではなかったかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○(村上教育総務課長) 本来であれば議決をいただくべきものであります。ただ、この件に関しては、一審判決を不服として控訴できる期間が判決日の翌日から起算して2週間となっておりまして、この間控訴するかどうか、弁護士と協議等を重ね、それに時間を要したことから、議会を招集する時間的余裕がなく、専決処分させていただいたところでございます。 ○(名古屋豊委員) 担当弁護士の方と協議し、さらに三条市の顧問弁護士の方にもセカンドオピニオンという形で意見を請い、そういう中で先ほどあったように市長が最終的に控訴の判断をされたということで、私自身は法的な知見も有していませんし、その情報そのものが当然弁護士、それから三条市教育委員会のほうに多くあるということでしょうから、この控訴そのものを非とするということは私自身はなかなか難しい立場なのかなと思っているんですが、今課長がおっしゃるように、本来は議案としてということでした。3月18日に判決が出て2週間、4月1日がその控訴の締め切りということで、3月20日、25日、26日の3回にわたって2人の弁護士と協議をして決定したということで、3月28日の協議会でその説明がありました。専決処分をしたいのだという説明がありました。29日に提出する、もう翌日に提出したいのだということでありました。これはどうしても勘ぐっちゃうわけです。議案として上げて、議会でしっかりと議論をし、先ほど言ったように僕自身は非とするものではないわけですけれども、いろんな議員の中ではこれまでも意見があったわけなので、そこを回避するためにそういったスケジュールを組んだのではないかというふうに勘ぐってしまうわけです。物理的に3月18日の判決後、4月1日までの控訴締め切りまで、なぜ議会を開くことができなかったのか、もう少し私たちが納得するように教えていただけませんでしょうか。
    ○(村上教育総務課長) 今委員がお話しされたとおり、3月18日の判決から3回にわたって弁護士と相談し、3回目の3月26日でございますけれども、最後の弁護士相談をし、その翌日に理事者に協議いたしまして、そして28日が総務文教常任委員協議会というところでございました。基本的に地方自治法によりますと、議会の招集に当たりましては、臨時会も含めてでございますけれども、市にあっては開会の日前7日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではないというふうな規定になっておりますけれども、基本は7日前に告示しなければならないという部分もございまして、今回は招集するいとまがなかったというところでございます。 ○(名古屋豊委員) 本来議会に上げるべきだったということで先ほど答弁がありましたけれども、18日に判決が出るということがわかっていた中で、また、4月1日が締め切りだということもわかっていた中で、少なくとも議会に上げるという何らかの努力といいますか、皆さんの中でそういった、例えばたまたま議長さん副議長さんがいらっしゃいますけれども、議長団に相談するとか、議会側との働きかけ、議会事務局でも結構ですけれども、そういった議会を開くという何らかの努力ということはされたんでしょうか。 ○(村上教育総務課長) 私は当時担当しておりませんで、詳細のことは今把握しておらないところでございますけれども、当然そういった日程の中で、まずは臨時会がどうかということは当然検討したものと思っておりますし、それを具体に、先ほど申し上げました弁護士との相談日程、具体に議会のほうに相談したかどうかというところまではちょっと私は把握していないところでございます。 ○(遠藤教育部長) 今ほど教育総務課長が答弁申し上げた部分を含めてでございますけれども、当然のことながら一審の判決日はわかっていたところでございますので、その後の対応についても逐次御相談をしながらやっていたところでございますが、弁護士、都合3回、相談もさせていただいた部分もありますけれども、やはりその決断に至るまでには私どものほうでも方針を決めることの事の大きさといいますか、そういった部分では本当に慎重に検討をした中で、最終的には市長が判断されたことでありますけれども、そういった部分でやはり時間がかかった部分もございます。そういった意味で、最終的には議会を開催するまでのところでの判断がなかなかできずに時間がかかってしまったという部分もありますので、そのために最終的に議会を開催するいとまがないという状況になったということでございます。 ○(名古屋豊委員) これ最後にしますけれども、今控訴審もされているわけで、またこのような場面、この案件だけではなくて、ほかのことに関してもこういった場面が出てくる可能性が当然これからもあるわけでありまして、そういった意味では、少なくとも議会の中での経緯で、かなり委員からいろんな意見が出ている内容だったわけですから、今後特にそういった部分を注視しながら、できるだけ専決処分なんかはしないほうがいいわけですから、その点を十分に考慮した上で市政運営に当たっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○(遠藤教育部長) 今ほど委員御指摘の部分につきましては、今後しっかりとその部分を肝に銘じながら取り組んでいきたいと考えております。 ○(馬場博文委員) 皆さんの答弁をずっと聞いていますと、やっぱり結審するまで本当に内容は話せないということですので、勝てばほとんど文句は言わないと思うんですけれども、こんな地方裁で完膚なきまでに負けたのに上告しようということは、やはり次に必ず勝つ秘策というか切り札を持っていて、そしてそれを議会とかあからさまに公表しては向こうが手だてを打ってくるという、そういったことを私は毎日のように考えていますので、次もしくはその次の最高裁まで行ったら必ず三条市の主張が認められて勝つと私は信じていますが、万が一負けたら、その後のことはもう上告はないわけですから、なぜこんなふうになったのかをきっちり皆さんにお聞きしますが、先ほどのように担当がかわったのでよくわからないなみたいなことは絶対に言ってほしくなくて、きちんと上告の訴訟が終わって万が一負けてしまった場合、何でこういうふうになったのかというのをきちんと説明できるようにする体制を整えておいてくださることをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○(村上教育総務課長) 先ほど私の答弁の中で、具体の議会とのやりとりの件で把握していないという発言をしまして、大変申しわけございませんでした。結果に関することで、人がかわったからと言うことは当然許されないことでございますので、その辺はきちんとどういう状況であったかというのはお話しができるようにしてまいりたいと考えております。 ○(久住久俊委員) 係争中だから情報をここで議論するのはいかがなものかというのは、要するに手の内を見せてしまってはこれからの控訴審でこちらの手の内を見せることであり、一切それにかかわることを見せたくないというのはわかりますけれども、このぐらいいいと思うんでお聞きします。この係争の初期に石本建築設計からわび状、正式にはどう言うか知らないけれども、当方にも、当方というのは石本建築設計側にも瑕疵がなかったわけではないというような趣旨のものが来たということを仄聞いたしておりますが、これを生かすことができなかったのかなとは思うんですけれども、そういったものがあるんですか。これは手の内に属さないと思います。 ○(村上教育総務課長) その点に関しましても具体的な内容でございます。本当に係争中の中身ということでございますので、答弁は控えさせていただきます。 ○(久住久俊委員) では、答弁を求めなくて意見として申し上げますけれども、わび状があるということを聞いておりますが、これを生かすことのできない、激烈な失当という言葉はすごいこと。まるっきり当事者能力がない三条市のようなことまで言われて、わび状もあるのにこれを生かすことのできない弁護士、パルム訴訟も負け、これでも完膚なきまでに反論できずにこんな判決をもらってしまっているわけですけれども、「またも負けたか八連隊」という言葉がありますけれども、この弁護士さんは能力においてちょっと疑念を挟まざるを得ない、議会でむしろ全く誰も指摘しないんじゃおかしいと思うんで、あえて言うんですけれども、こんなに完膚なきまでに負けて、判決文は見ておりませんが、読み上げた方が本会議でおりましたので、それを記憶しております。弁護士さんをもう少しかえるとか、こういうことをぜひ、あなたたちが答弁すると手の内をさらすことになる、「ほんにそうですね」なんか言うことが向こうに間違ったメッセージを伝えるから答弁拒否は、わかりますので、意見として、答弁求めませんから、ぜひ弁護士の能力がいかがなものかと、負けてばっかりいるんじゃ、この人はちょっとというような思いをぜひ申し上げたいと思います。答弁を求めませんので、意見として聞いていただきたいと思います。 ○(野嵜久雄委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  それでは、先ほど西沢委員から申し出のありました判決文の提出、終了後においてよろしくお願いいたします。  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎報第2号 専決処分報告について(三条市税条例等の一部改正について) ○(野嵜久雄委員長) 次に、報第2号 専決処分報告についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(鶴巻税務課長) それでは、報第2号、三条市税条例等の一部改正についての専決処分報告につきまして、説明申し上げます。恐れ入りますが、委員会資料ナンバー6をごらんいただきたいと存じます。  1の改正の趣旨につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、必要な改正を行ったものでございます。  2の改正した条例は、三条市税条例、三条市税条例等の一部を改正する条例、三条市都市計画税条例の3本でございます。  3の改正の内容のうち主なものを申し上げます。(1)の三条市税条例等の一部改正におきましては、1点目として、アの個人市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等について、寄附金税額控除の適用対象を特例控除対象寄附金とする等の規定を整備させていただいたものでございます。  2点目として、イの個人市民税の住宅借入金等特別税額控除について、控除期間を拡充することとあわせて、住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける際の申告要件を廃止する規定を整備させていただいたものでございます。  3点目として、ウの高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る固定資産税額の減額措置の適用を受けようとする者がすべき申告等に関する規定を整備させていただいたものでございます。  次に、(2)の三条市税条例等の一部を改正する条例の一部改正におきましては、改正する必要がなくなった規定を削らせていただいたものでございます。  次に、(3)の三条市都市計画税条例の一部改正におきましては、引用する規定の整備をさせていただいたものでございます。  なお、本件につきましては、平成31年3月29日に専決処分をもって制定させていただき、公布の日等から施行させていただいたものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎報第5号 専決処分報告について(平成30年度三条市一般会計補正予算) ○(野嵜久雄委員長) 最後に、報第5号 専決処分報告についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(三巻財務課長) それでは、報第5号 専決処分報告について説明申し上げます。  これは、寄附採納に伴う積立金の執行が急を要したことから、平成30年度三条市一般会計補正予算を平成31年3月31日に専決処分させていただいたものでございます。  おはぐりいただきまして、裏面をお願いいたします。第1条の歳入歳出予算の補正において、予算の総額に5,025万円を追加し、総額を513億7,189万6,000円とさせていただき、補正後の歳入歳出予算の金額について第1表、歳入歳出予算補正で定めさせていただくものでございます。  第1表の歳入歳出予算補正は、事項別明細書で説明させていただきますので、8ページをお願いいたします。歳入歳出補正予算事項別明細書の2、歳入でございます。  17款寄附金、1項寄附金、補正額5,025万円につきましては、資料で説明いたしますので、委員会資料ナンバー7をお願いいたします。寄附金の調べでございます。上段のふるさと三条応援寄附金は4,925万円で、次年度以降の予算編成の中で活用することとして財政調整基金に一旦積み立てたものでございます。匿名の方からの寄附が3件で4,090万円、市外の個人の方からの寄附が216件で835万円で、3月31日までに寄附の手続が行われたものでございます。  下段の温泉保養交流施設等整備基金積立金は1件、100万円で、温泉保養交流施設等整備基金に積み立てたものでございまして、寄附者の御意向を踏まえて措置したものでございます。  続きまして、歳出の補正について説明を申し上げます。10ページ、11ページをお願いいたします。  2款総務費、1項総務管理費、5目財政調整基金費、補正額4,925万円は、財政調整基金積立金でございまして、先ほど説明申し上げましたふるさと三条応援寄附金を積み立てたものございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) しばらく休憩いたします。                                 休  憩 午前11時41分                                 再  開 午前11時41分 ○(野嵜久雄委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、最初に西沢委員に発言を許可いたします。 ○(西沢慶一委員) それでは、議第13号から議第17号まで、三条技能創造大学の建設に関して、大学そのものを認めるわけにはいかないという立場から反対いたします。  次に、議第20号、補正予算の中で訴訟に係る口頭弁論については、控訴に基づくものであり、反対します。  それから、報第1号と報第4号は一緒でありますが、判決文を議会に示さず、議員の目を塞いで認めろというのは乱暴なやり方であると思います。それから、小中一貫教育の名目で4つの学校の統廃合を強行したことで学校運営への弊害が生じたものであります。それから、原告内部において、プールの利用方法について共通認識が形成されていません。特定行政庁でありながら建築設計に関し何ら専門的知識を有しないと主張すること自体、失当と言われています。勝つ見込みのない裁判を続けることは、税金の無駄遣いだけでなく、三条市の教育行政を進めるに当たっても大きな障害をもたらすものであり、反対いたします。  以上です。 ○(野嵜久雄委員長) 次に、久住委員に発言を許可いたします。 ○(久住久俊委員) ただいまの嵐南小学校プール訴訟について専決処分したのは認められない、この部分だけ反論いたします。御意見を述べられましたけれども、私ども自由クラブといたしましては、上告の期限が迫っていたわけでありますから、判決は絶対認めることはできないという三条市の立場上、期間は2週間ぐらいの余裕があったといいますけれども、上告を遅疑逡巡することなく直ちに上告するという御姿勢を示す意味でも、この専決はやむなしというのが私ども自由クラブ全員の意見でございます。しかしながら、一審判決では反対者も主張されておりますように、三条市の姿勢はなっていないと、失当であると、こういう激烈な表現まで使って批判しているわけでありますので、この判決を覆すようなロジックをもってきちっと反論して、二審では絶対勝つとの意気込みで取り組み、ぜひ勝訴されますことを強く願うものであります。この件にかかわる補正予算につきましても同様の理由で賛成いたします。  甚だ簡単ではありますが、討論を終えます。 ○(野嵜久雄委員長) 以上で討論を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより採決を行います。  最初に、議第4号から議第8号及び議第10号の以上6件一括採決いたします。  本案につきましては、いずれも原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第13号から議第17号の以上5件一括採決いたします。  この採決は挙手によって行います。  本案につきましては、いずれも同意することに賛成の皆さんの挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 ○(野嵜久雄委員長) 賛成多数であります。よって、本案はいずれも同意すべきものと決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第19号について採決いたします。  本案につきましては、同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意すべきものと決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) 次に、議第20号について採決いたします。  この採決は挙手によって行います。  本案につきましては、原案のとおり可決することに賛成の皆さんの挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 ○(野嵜久雄委員長) 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) 次に、報第1号について採決いたします。  この採決は挙手によって行います。  本案につきましては、承認することに賛成の皆さんの挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 ○(野嵜久雄委員長) 賛成多数であります。よって、本案は承認すべきものと決定いたしました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) 次に、報第2号について採決いたします。  本案につきましては、承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議なしと認めます。よって、本案は承認すべきものと決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) 次に、報第4号について採決いたします。  この採決は挙手によって行います。  本案につきましては、承認することに賛成の皆さんの挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 ○(野嵜久雄委員長) 賛成多数であります。よって、本案は承認すべきものと決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) 次に、報第5号について採決いたします。  本案につきましては、承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議なしと認めます。よって、本案は承認すべきものと決定いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(野嵜久雄委員長) 以上で市長提出議案の審査は終了いたしました。  その場でしばらく休憩いたします。                                 休  憩 午前11時47分                                 再  開 午前11時49分  (休憩中に説明員退席) ○(野嵜久雄委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより請願審査に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎請願第6号 30人以下学級実現及び義務教育費国庫負担制度の復元を求める請願 ○(野嵜久雄委員長) 請願第1号 30人以下学級実現及び義務教育費国庫負担制度の復元を求める請願を議題といたします。  これより意見交換を行います。  意見等のある方は御発言願います。  しばらく休憩いたします。                                 休  憩 午前11時49分                                 再  開 午前11時50分 ○(野嵜久雄委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  以上で意見交換を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、以上で意見交換を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより討論を行います。  討論の通告がありませんので、以上で討論を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野嵜久雄委員長) これより採決を行います。  本請願につきましては、採択することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議なしと認めます。よって、本請願は採択すべきものと決定いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(野嵜久雄委員長) 以上で付託事件の審査を全て終了いたしました。  お諮りいたします。  本日の当委員会の審査結果について、会議規則第39条第1項に基づく委員長報告及び第103条に基づく委員会審査報告書の作成については、委員長にそれぞれ一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― (2)当委員会の行政視察について ○(野嵜久雄委員長) 最後に当委員会の行政視察についてを議題といたします。  本日は、当委員会の行政視察の日程等について調整させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  しばらく休憩いたします。                                 休  憩 午前11時51分                                 再  開 午前11時53分 ○(野嵜久雄委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  お謀りいたします。  当委員会の行政視察につきましては、10月30日水曜日から11月1日金曜日までの2泊3日以内で実施することとし、具体的な調査事項及び視察先等につきましては、委員長団に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野嵜久雄委員長) 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(野嵜久雄委員長) 以上で本日の総務文教常任委員会を閉会いたします。                               閉  会 午前11時53分  以上会議の次第を記載し、三条市議会委員会条例第29条第1項の規定により、ここに署名する。                  総務文教常任委員会                   委 員 長   野 嵜 久 雄...