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  1. 新潟市議会 2019-06-26
    令和 元年 6月26日文教経済常任委員会-06月26日-01号


    取得元: 新潟市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    令和 元年 6月26日文教経済常任委員会-06月26日-01号令和 元年 6月26日文教経済常任委員会                 文教経済常任委員会会議録               令和元年6月26日(6月定例会)                                     議会第2委員会室 令和元年6月26日    午前9時58分開会              午後0時18分閉会 〇文教経済常任委員会  1 議案審査    ・経済部       産業政策課    ・農林水産部     農林政策課  農村整備・水産課  2 委員間討議について 〇文教経済常任委員協議会  1 報告
       ・令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について(経済部,農林水産部)    ・新潟市観光循環バス運行ルートダイヤ改正について(観光政策課)    ・工業振興条例に基づく工場の指定について(企業誘致課)    ・新潟市農業構想進行管理について(農林政策課)    ・平成30年度国家戦略特別区域の評価について(ニューフードバレー特区課) 〇出席委員  (委 員 長) 志 賀 泰 雄  (副委員長) 荒 井 宏 幸  (委  員) 水 澤   仁  深 谷 成 信  内 山   航  土 田 真 清         保 苅   浩  東 村 里恵子  風 間 ルミ子  加 藤 大 弥         内 山 幸 紀  青 木   学  串 田 修 平 〇出席説明員  経済部長            長 井 亮 一  農林水産部長          二 神 健次郎  観光政策課長          大 坂 一 男  産業政策課長          内 藤 晃 子  企業誘致課長          丸 山 信 文  農林政策課長          齋 藤 和 弘  農村整備水産課長       小 林   巧  ニューフードバレー特区課長   田 辺 匡 史  以上のてんまつは会議録のとおりであるので署名する。    文教経済常任委員長   志 賀 泰 雄 ○志賀泰雄 委員長  ただいまから文教経済常任委員会を開会します。(午前9:58)  本日の欠席はありません。  本日は日程に従い,経済部,農林水産部の審査を行います。  また,議案審査終了後,今定例会において当委員会に付託されました議案について委員間討議を行うかどうか御協議をいただき,委員間討議を行うことになった場合は引き続き委員間討議を行いたいと思います。  なお,経済部及び農林水産部から「令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について」,観光政策課から「新潟市観光循環バス運行ルートダイヤ改正について」,企業誘致課から「工業振興条例に基づく工場の指定について」,農林政策課から「新潟市農業構想進行管理について」,ニューフードバレー特区課から「平成30年度国家戦略特別区域の評価について」,それぞれ報告の申し出がありますので,委員会終了後,協議会においてこれを受けたいと思いますが,よろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○志賀泰雄 委員長  そのように行います。  なお,本日使用する資料は,事前に配付していますので,御確認願います。  これより議案審査を行います。  初めに,経済部の審査を行います。  それでは,経済部長から総括説明をお願いします。 ◎長井亮一 経済部長  経済部所管部分について説明します。  議案書69ページ,地方自治法第229条の規定に基づく審査請求に関する諮問についてです。配付資料で説明します。1ページ,本案件は,新潟テルサフィットネスセンターの定期券を保有していた審査請求人定期券代として納入した新潟テルサの使用料について還付の申請を行ったところ,還付しない旨の決定を受けたことを不服として,市長に対し本件処分の取り消しを求めたものです。  ここで,参考資料をごらんください。今回の審査請求審理手続をあらわしたフロー図です。市長に審査請求書が提出されると,市の内部ルール処分担当課と同じ部の中で処分にかかわっていない課が審査担当課となります。表の右上,新潟市長のもとにそれぞれ審査担当課処分担当課と表記があります。本件では,処分担当課雇用政策課審査担当課産業政策課です。次に,行政不服審査法の規定に基づき市長は処分に関与していない職員を審理員として指名します。審理員は,審査請求人処分担当課の双方から意見聴取を行い,聴取した意見等を踏まえ,審理員意見書を作成し,市長へ提出します。この審理員意見書を踏まえ,審査庁として市長は裁決を行うこととなりますが,地方自治法第229条の規定により,議会へ諮問した上で決定する必要がありますので,本日意見を伺うものです。  なお,詳細については,この後担当課長が説明します。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で経済部の総括説明を終わります。  次に,産業政策課の審査を行います。産業政策課長から説明をお願いします。 ◎内藤晃子 産業政策課長  当課からは,諮問第2号地方自治法第229条の規定に基づく審査請求に関する諮問について説明します。  議案書69ページ,また配付資料に基づいて説明しますので,あわせてごらんください。  初めに,1,審査請求の内容です。本件は,新潟テルサフィットネスセンターの定期券を保有していた審査請求人定期券代として市に納入した使用料について還付を申請したところ,還付しない旨の処分を受けたことから,本件処分を不服として新潟市長に対し,本件処分の取り消しを求めたものです。  次に,2,本件処分に係る主な法令等の規定についてです。本件の審査に関係する条例と規則の条文の抜粋です。(1),新潟勤労者総合福祉センター条例です。ア,市長は利用者から使用料を徴収すること並びにその使用料の額を第11条で定めています。使用料の額は,資料下段の別表5のとおりで,本件の審査請求人は3カ月定期1万5,600円の高齢者料金1万1,700円を納入したものです。続いて,イ,第14条では既納の使用料は還付しないことを規定し,ただし書きにおいてその他市長が特別な理由があると認める場合は還付することができると定めています。  2ページ,(2),新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則です。条例第14条ただし書きに規定する特別な理由があると認める場合について,表の左欄1から4に掲げる場合としており,それぞれ同表の右欄に定める額を還付すると定めています。  次に,3,本件処分に至る経緯等について時系列で説明します。(1),平成30年10月8日,審査請求人は,有効期間を平成31年1月7日までとする新潟テルサフィットネスセンターの3カ月定期券の発行を受けました。(2),10月27日,審査請求人は資料に記載している個人的理由により,センターの利用ができなくなったとして,定期券の料金として市に納入した使用料の還付を申請しました。(3),11月9日,処分庁である雇用政策課審査請求人に対し,使用料を還付しない旨の本件処分を行いました。理由及び主張については,後ほど6,処分庁の主張にて説明します。(4),12月4日,審査請求人はこの不還付処分を受け,本件審査請求を提起したものです。  3ページ,4,審査請求審理手続です。参考資料としてフロー図をお配りしています。先ほどの経済部長総括説明のとおりです。審査庁である市長は,地方自治法第229条の規定により議会に諮問した上で本件審査請求に対する裁決を行うものです。  4ページ,5,審査請求人の主張についてです。審査請求人は,次の理由により本件処分は取り消されるべき旨を主張しています。利用者の個人的理由による定期券の払い戻し請求に対しても,条例第14条ただし書きのその他市長が特別な理由があると認める場合の規定を準用し,規則第11条第1項の表中4の項により,その都度市長が定める額を還付すべきである。なぜなら,もともと民間経営だったフィットネスセンターを市が引き継いだ際に,個人的理由による定期券の払い戻しがあることを予想して規定を整備すべきところ,ホール等の使用料に関する規定を適用し,個人的理由による定期券の払い戻しに関する規定の整備を怠ったのは行政の落ち度である。以上のことから不還付とした適用法上誤った本件処分は違法であり,取り消されるべきであるとの主張です。  次に,6,処分庁の主張です。処分庁は,次の理由により本件審査請求は棄却されるべきである旨を主張しています。条例第14条ただし書きでは,その他市長が特別な理由があると認める場合,還付することができるとしており,具体的な還付事由は規則第11条第1項の表中に列挙している。審査請求人が還付の根拠としている同表4,市長が特別の理由があると認める場合とは,同表1から3の各項には該当しないが,それらに準ずる特別な場合を指すものである。これに対し,本件還付申請の理由は,審査請求人個人的理由に基づくものであり,条例第14条が使用料は原則不還付とする規定を設けている重要性から,同表4の特別の理由には該当しない。以上を理由として本件審査請求は棄却されるべきとの主張です。  続いて,7,審理員の意見について,5ページをごらんください。なお,審理員については,審査庁である新潟市長が処分に関与していない職員を審理員に指名しています。本件では,弁護士資格を有する職員を審理員に指名しています。  7,審理員意見書の意見として,本件審査請求を棄却するのが相当であるとの内容です。  その理由については,8をごらんください。初めに争点となっている条例第14条ただし書きのその他市長が特別な理由があると認める場合に該当するか否かです。その判断に当たっては,地方自治法第225条の使用料が公の施設等の利用の対価としての性質を有することからすると,公の施設を利用することが可能であったにもかかわらず,重ねて使用料の還付を認めることは利用者に二重に便益を付与することになりかねないことから,既納の使用料の還付は原則として認められないとしています。  次に,2つ目,規則第11条第1項の表1から3については,利用者の責めによらない事情,または利用者が利用開始前に利用の取りやめを申し出た場合に既納の使用料の還付を認めても,利用者に二重に便益を付与することにはならず,還付を認めるのが相当としています。  3つ目,一方,規則第11条第1項の市長が特別の理由があると認める場合は,前述の利用者の責めによらない場合や利用開始前に取りやめを申し出た場合以外の場合であるから,この場合に既納の使用料の還付を認めることは,公の施設を利用することが可能であったにもかかわらず,重ねて使用料の還付を認めることにほかならないとしています。  4つ目,この場合に,既納の使用料の還付を認めるかどうかの判断に当たっては,二重の便益の付与という点が地方公共団体が寄附,または補助を行う場合の公益上の必要性に関する判断と類似する面があることから,市長にはさまざまな行政目的を考慮した政策的な観点からの裁量権が認められているとしています。  裁量権の当否については,6ページ,裁量判断の当否については,その判断が重要な事実の基礎を欠くか,または社会通念に照らし,著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って裁量権の範囲の逸脱,または乱用として違法となるとしています。  2つ目,審査請求人本件還付申請において本件定期券払い戻しを求めた理由は,専ら審査請求人の個人的な事情に基づく理由であり,このような還付申請について公益上の必要性は認められない。  3つ目,したがって本件還付申請に対し,規則第11条第1項の市長が特別の理由があると認める場合に当たらないとした処分庁の判断には,重要な事実の基礎を欠いているとか,社会通念に照らし,著しく妥当性を欠くというべき点は認められないとしています。  4つ目,なお,審査請求人個人的理由による払い戻しを予想して規定の整備をすべき旨の主張については,いかなる場合に使用料を還付するかについては条例で規定すべき事項であることから,当該主張はどのような条例の規定を置くかという専ら条例制定における立法政策上の問題であり,本件処分が条例に適合するか否かの判断とは区別されなければならず,審査請求人当該主張は採用できないとしています。  以上のとおり,審理員意見書では本件審査請求は棄却するのが相当であるとの結論であり,これもって9,審査庁としての裁決案とするものです。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆内山航 委員  10月8日にこの方が定期券を買いに来たということですが,まず,定期券は買いに来た日から3カ月とか6カ月とかになっているのでしょうか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  定期券の申込書に利用開始日を記載して申し込むことになっていますので,購入日イコール開始日とはなっていません。 ◆内山航 委員  それで,処分庁の主張に関しては,基本的には回数券も定期券も還付しないと書いてあることが今回棄却されるべき理由だとしているのに対して,審理員意見書では,本件は第11条第1項の表の,まず1にも2にも3にも当たっていないし,4でもないということで,審理員意見書と処分庁の主張は少し違う部分もあると思うのです。今回は審理員の意見は意見として,今回は処分庁の主張を通して不還付とするという話ですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  処分庁の意見では,規則第1条第1項,表中の1から3については該当しないが,表中4は1から3に準ずる特別な場合と解釈しており,それをもって不還付とするとしています。審理員の意見については,特別な理由があると認める場合は,1から3のいずれにも該当しない場合に重ねて還付を認めることができるということが出ています。その重ねて還付を認める場合については,その還付理由が公益上の必要性があるかをあわせて考えることになっていて,本件の還付申請の理由については個人的な理由に基づくものであり,公益上の必要性は認められないことをもって不還付決定とした処分庁の判断には妥当性があるとなっています。 ◆内山航 委員  もう一回確認します。今回は,定期券を購入して,もう1カ月ぐらい使っていた。その後に交通事故に遭って使えないのはそもそも本人の理由で,第1条第1項の1はだめ。もう既に使っているので,2も3もだめ,まずそういう理解でいいですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  表中1から3については,ホールまたはホール等となっています。新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則では,このホールまたはホール等にはフィットネスセンターは含まれないことになっていますので,今フィットネスセンターの還付について議論するときに,この表中4についてが争点となっているところです。 ◆内山航 委員  まず,新潟テルサの中でフィットネスクラブだけがこのホール,ホール等に入らないエビデンスは,どこかにあるのでしょうか。審理員意見書の中では,「ホールの利用者が利用開始日の6月前までに利用の取止めの申出をした場合」云々の場合は,還付を認めるのが相当であると書いてあります。それは矛盾しないのでしょうか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  ホール,またはホール等フィットネスセンターが該当しないことについては,新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則の第2条で定めています。 ◆内山航 委員  最後に確認しますが,今回のことがあって,民間経営だった新潟テルサフィットネスセンターを新潟市が引き継いだ際に,ホール等の使用料に関する規定を整備すべきところを怠っていたのではないかということに関しても,しっかりと整備されている,今後新たに還付に対する規定はつくらない,このままで完璧だという理解でよろしいですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  この審査請求案件とは別件ではありますが,自己都合払い戻しを認めてほしいという要望を受けている,還付規定を設けるかについて現在担当課で研究中であると聞いています。 ◆風間ルミ子 委員  審査請求人の主張で,一般的に定期券や回数券を発行している機関等においては,利用者の個人的理由による定期券の払い戻し,再発行の規定を設け,払い戻しや再発行にも応じているのが通常とあるので,ここの確認をしたいのですが,お願いします。 ◎内藤晃子 産業政策課長  市内に立地している民間のフィットネスセンターは幾つかありますが,そのうち6つについて調べてみました。そうしたところ,還付の制度を設けている施設は6ついずれもありませんでした。 ◆風間ルミ子 委員  もう一件,処分庁の主張で,審査請求人が還付の根拠としている規則第11条第1項の表中の4の項は同表1から3の各項に該当しないが,それらに準ずる特別な場合を指すものであるとあります。それらに準ずる特別な場合とは具体的にどんなことが想定されているのか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  処分担当課については,利用者の責めによらない理由をそれらに準ずる特別な場合として想定していたものです。しかしながら,審理員の意見書の中で,こちらについては1から3以外の場合で,重ねて当該利用に係る使用料の還付を認めることにほかならないとしていますので,処分庁の主張とは違った意見をいただいているところです。 ◆風間ルミ子 委員  私が言うのは,それらに準ずる特別な場合は例えばこういうことですという具体的な事例があるのか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  処分庁の主張の中で,それらに準ずる特別な場合として想定していたのは,利用者の責めによらない事情とか利用開始前であるとか,そういったことに準ずるということです。 ◆風間ルミ子 委員  理解しづらいので,もう一度具体的にお願いします。 ◎内藤晃子 産業政策課長  天災等で施設を利用できなくなった場合等を想定しているということです。 ◆青木学 委員  これまで利用を開始した後に還付の申請があって還付したケースはあるのですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  条例化された平成27年度以降,還付は一件も事例はありません。 ◆青木学 委員  条例制定の前にそういうケースはあったのですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  還付について,今ほど申したフィットネスセンターが公の施設として条例化された平成27年度以前は,記録が残っていないということで,確認はできませんでした。 ◆青木学 委員  この利用者の方には,一度購入した後に,例えば自己都合によって還付を請求されても当方としては対応しません,受け付けませんということは説明しているのですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  還付の申し出があったときに,還付はできない旨を説明しています。また,定期券の裏面に本券の払い戻しと再発行については御利用上の注意によりますと書かれています。御利用上の注意については,定期券申し込みの記載台に掲出しています。そこには,払い戻しは行わないことが明記されています。 ◆青木学 委員  今回理由が本人の不注意により発生した交通事故への対応に伴う精神疾患等と書いてあるのですが,これは仮の話で恐縮ですが,例えば交通事故の被害者になった場合は,いわゆる自己都合に当たるのか。結局この事実関係を,本人の不注意による事故と記載されているわけですが,それをどのように確認したのかにも関連するのです。 ◎内藤晃子 産業政策課長  本人の不注意による交通事故というのは,本人の申告によるものです。仮にこれが被害者であった場合は,加害者との間で話し合われるべき事項と理解しています。 ◆青木学 委員  新潟市はほかにもいろいろ使用料を徴収している施設がありますが,還付に関する規定は,大体市全体で整合性をとりながら規則などを設けていると理解してよろしいでしょうか。
    内藤晃子 産業政策課長  現在フィットネスセンター,あわせてスポーツ施設,文化施設などにおいては,新潟テルサ同様,自己都合による払い戻しは認めていません。しかしながら,アイスアリーナでは自己都合による払い戻しを認めているそうです。それらを踏まえ,今後研究を進めていくと聞いています。 ◆加藤大弥 委員  今の青木委員,あるいは先ほどの風間委員の質疑とも関連して,判断の材料にしたいので,少し細かいことですが,JRとか新潟交通のバスの定期券を使い始めた後,自己都合で使わない理由が発生して,残りを返してほしいというときに精算が可能かどうか御存じですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  払い戻しがあることは認識しています。 ◆加藤大弥 委員  手数料がかかったりしますが,月割りとか日割りで返ってきます。例えば新潟シティマラソンにエントリーして,9,000円のエントリー料を払ったが,交通事故に遭ってとても走れないと事前にわかったときなら,もう諦めます。ですが,今回でいうと,事故の原因がどちらにあったかはともかく,本人にすれば本当に痛い目をして,精神疾患で利用できなくなってしまったことからすると,この表に示されている市長が特別な理由があると判断したということで,例えば一定額,月割りや日割りで返還することがあってもいいのではないかという素朴な思いもあると思うのですが,市長が特別な理由があると認める場合に当てはまらないと言い切れるのですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  既に納めた使用料の還付を認めるかどうかの判断に当たっては,二重の便益の付与という点が地方公共団体の行う寄附,または補助を行う場合の公益上の必要性に関する判断と類似するという審理員の意見があります。今回の個人的理由による還付が公益上の必要性があるかを考えますと,公益上の必要性は今回の件については認められないということで,不還付とした処分庁の判断には合理的理由があると考えています。 ◆串田修平 委員  資料2ページ,3の(2),先ほど青木委員からも指摘があったのですが,精神疾患の状況はどの程度だったか把握していますか。 ○志賀泰雄 委員長  委員会を休憩します。(午前10:33)                    (休  憩) ○志賀泰雄 委員長  委員会を再開します。(午前10:33) ◎内藤晃子 産業政策課長  この精神疾患の部分については,本人の申し出によるもので,書面等でその状況については把握していません。 ◆串田修平 委員  そうすると,診断書も提出はないわけですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  委員御指摘のとおりです。 ◆串田修平 委員  そうすると,状況把握はできないのですが,仮にですが,民法でいうところの心神耗弱の状況であると少し事情が変わってくると思うのですが,そこまで程度は重くないという判断でしょうか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  本件の審査請求を行っていることをもって,委員御指摘のような状況までには至っていないと考えています。 ◆内山幸紀 委員  とりあえず法的な面では問題ないという解釈でいいですか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  今回の審理については,弁護士資格を有する職員が審理員を担っています。法的に導き出した結論と理解しています。 ◆内山幸紀 委員  この金額設定も利用1回が600円,単純に計算すると1カ月1万8,000円で,定期券を購入すると3カ月分が1万5,600円で,かなりリーズナブルな値段設定になっています。この問題が起きた理由でいうと,文言が少し足りなかったのか,返金をしませんと文言がもう少し細かく明記されていたらこういう問題にはならなかったということでしょうか。 ◎内藤晃子 産業政策課長  定期券の購入,使用料に係る部分を還付しない旨については申込書記載台に明記していますので,それ以上の詳細な説明については特に必要ないと認識しています。 ○志賀泰雄 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で産業政策課の審査を終わり,経済部の審査を終わります。  次に,農林水産部の審査を行います。  最初に,農林水産部長から総括説明をお願いします。 ◎二神健次郎 農林水産部長  農林水産部所管について総括説明をします。  初めに,議案第44号令和元年度新潟市一般会計補正予算関係部分についてです。農林政策課所管となる森林経営管理事業において,森林環境譲与税活用基金を活用し,既存の林地台帳システムを改修するとともに,森林所有者に対して森林経営に関する意向調査をモデル地区で実施するため,増額補正をお願いするものです。  次に,報告第3号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分については,農林政策課及び農村整備・水産課所管の各事業について,令和元年度への繰り越し状況の報告をするものです。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で農林水産部総括説明を終わります。  次に,農林政策課の審査を行います。農林政策課長から説明をお願いします。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  当委員会に付託された議案第44号令和元年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち,農林政策課所管に係る案件について説明します。  説明の都合上,歳出予算から説明します。予算説明書6,7ページ,第6款農林水産業費,第1項農業費,第5目林業振興費,林業の振興,林業振興事業です。詳細な説明は,配付資料1をごらんください。林地台帳制度については,市町村が統一的な基準に基づき,森林所有者や林地の境界に関する情報などを調査し,林地台帳として整備し,公表することにより,森林整備に活用するものです。このたび当初予算で導入した全市域の林地台帳システムが稼働し,情報活用が可能となったことから,市内森林所有者に対し,今後の経営管理の意向を調査するシステムの改修に関する経費及び今年度は市内1地区,50ヘクタール程度を対象とした意向調査の経費として今回600万円の増額補正をお願いするものです。  なお,この意向調査により所有者に森林経営の意向がないと判明した森林は,市が所有者にかわり間伐等の管理を行うことが可能となります。  続いて,歳入について説明します。予算説明書2,3ページ,第23款繰入金,第1項基金繰入金,第3目森林環境譲与税活用基金繰入金は,歳出予算で説明した森林経営管理に関する事業へ充当するため,森林環境譲与税活用基金から取り崩しを行うもので,歳出額と同額の600万円を増額補正するものです。  次に,当委員会に付託された報告案件のうち,農林政策課に係る案件について説明します。当課所管分は,報告第3号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分で,議案書75ページ,平成30年度新潟市繰越明許費繰越計算書のうち,第6款農林水産業費,第1項農業費,担い手確保・経営強化支援事業,元気な農業応援事業,新潟県農林水産業振興事業が当課所管部分で,繰越金額は記載のとおりです。  担い手確保・経営強化支援事業は,先進的な農業経営に意欲的に取り組む担い手が融資を活用して機械施設を導入する際,融資残について補助金を交付するもので,国の補正予算を受け,2月補正予算と繰越明許費の補正を議決いただいたものです。  続いて,元気な農業応援事業は,高収益な園芸作物の導入に係る大規模な産地化を目指す際に必要となる機械施設の導入に対し,補助金を交付するものです。具体的には,事業で導入する機械について平成30年10月に着工し,平成31年3月の竣工を予定していましたが,国補助金の調整に期間を要したこと,導入する機械が受注生産品であったことにより納品が年度内に間に合わないため,繰り越しを行ったものです。なお,本事業は令和元年5月30日に竣工しています。  新潟県農林水産業振興事業は,園芸産地の体質強化を図るため,施設導入に対する支援になります。具体的には,県補助による平成31年度実施予定事業を平成30年度予算に前倒しし,採択を行った案件であり,年度内に事業が完了しないことから繰り越しを行ったものです。なお,本事業については6月下旬の竣工を予定しています。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆風間ルミ子 委員  今回50ヘクタール程度をモデル的に実施して,この結果をもとに全市域での調査についての検討を行うとあるのですが,全市域を対象に行わなくてもよいということか,それとも全部行う,その期間とか手法を今後検討するということか,どちらでしょうか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  この調査は今回初めてで,限られた予算の中で行うということで,今後国から支援をもらいながら全体として行っていかなければいけないと思っていますが,まずはできる範囲で確認して,どんな課題があるかもあわせて調査したいと思っています。 ◆風間ルミ子 委員  経営の意向調査の結果,自分では何もできない,どこかに委託したい,委託先があればそこが委託を受けるのでしょうし,委託先がなければ市町村が管理するということですが,その場合管理費は発生するのですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  管理に対する費用はないですが,間伐とかを市ができるということになっています。 ◆風間ルミ子 委員  間伐して,例えばそれを何かに利用して利益が発生する場合はどうなるのか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  切った後の再造林,改めて植え直すといった部分に活用する形になります。 ◆風間ルミ子 委員  今の話は市が管理した場合だと思うのですが,例えば業者が管理,その他を受けて,商売として材木を切り出して売るところまでいった場合,利益が発生するわけです。そうなった場合の規定はあるのか。田んぼであれば小作と地主の関係になり,小作料を納めなくてはいけないわけです。そういう権利はどうなっているのかお聞かせ願えますか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  実際に所有者が民間の方に切ってもらうということであれば,この事業の必要はないと考えています。 ◆風間ルミ子 委員  森林経営管理事業で市が調べて,個人の所有者にこれからどうしますか,自分でやりますか,誰かに頼みますかとなるわけでしょう。そうなった場合に,その受け手が会社組織であったとして,その受ける人との間のことは当事者同士の話だということですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  既に所有している方がどうしても管理できない場合に限ってこういった支援を行うということで,管理できるということであれば民民同士で解決してもらうことかと考えています。 ◆風間ルミ子 委員  要するに管理できないが,それなりに活用する部分があったりした場合,市で管理する方は紹介しないのでしょうか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  その森林の現在の状況という部分もあるのですが,行政としては森林が維持されないことによって例えば災害が発生する,水が出るとか山崩れの懸念があるという状況において市が管理することを見込んでいますので,そういったところが優先になると考えています。 ◆青木学 委員  今の質疑に関連しますが,基本的には民有地なので所有者にいろいろ整備とかを行ってもらうのが基本でしょうが,先ほどの話ですと間伐でかかった経費について一定程度対価を支払うという話もありました。所有者が自分は経営する力もないし,能力もないし,それはやりませんとなった場合,市で行うという話でした。そうすると,当然市が管理などをすることについては,税金からの支出が発生してくるのではないかと思うのです。民間の方が経営,管理,間伐などを含めた場合の経費と,市が管理する場合の経費はどうなっていますか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  実際管理できないということで市が間伐するという話になれば,森林組合等にお願いして,この森林環境譲与税を使って間伐してもらうことになっています。 ◆青木学 委員  そうすると,民間の方自身が自分で間伐しますと言った場合,あるいはその方がほかの森林組合などに委託した場合,同じ形でこの基金から対価が支払われるということですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  民民で解決していただく場合については,こちらの基金の活用は考えていません。 ◆青木学 委員  最初に,間伐した際には対価を支払うと言いませんでしたか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  実際に自分で管理ができなくて市に事業をお願いする場合,そういった費用が出る場合は再造林とか,そういうものに活用していくという形になっています。 ◆青木学 委員  最初の風間委員の質疑に対して,管理そのものの費用は出ないが,間伐などしてもらった経費については費用を負担するという答弁をしたかと思うのですが,それは本人ができなくて市に依頼する場合の答弁だったのですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  本人が管理できなくて市で管理するといった場合に,市で間伐等の発注を行う,それに対して基金を活用することになります。 ◆青木学 委員  では,あくまでも民間の方が間伐したとしても,あるいはどこかの団体に依頼したとしても,それは全く経費の補填はないということですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  そのとおりです。 ◆青木学 委員  それは,一つの考え方だと思うのですが,この法律の趣旨なり基金の趣旨に沿って協力いただけないことも十分想定されるのですが,そういったことについての対応はどう考えているのですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  実際新潟の現場でも切られている木もあると伺っていますが,全く手の入っていない地域もありますので,主にそういったところがこの事業の対象かと思っています。 ◆青木学 委員  そうすると,事実上はほとんどのところが市に依頼するのではないかと想定しているのですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  現場を見ると,管理されていないところがほとんどだと思いますので,この基金の活用のほうが優先されるのかと思っています。 ◆青木学 委員  それから,このモデル地区ですが,今どのあたりを考えているのですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  新潟市は森林となると西蒲区と秋葉区が中心になるのですが,今回は西蒲区を予定しています。 ◆青木学 委員  西蒲区内の何カ所ぐらいでしょうか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  今回50ヘクタールぐらいのところ1カ所を予定しています。 ◆青木学 委員  今回基金の活用ということですが,基金そのものはたしか三千数百万円です。この基金の全体の活用のスキームがまだ示されていないと理解しているのですが,その点いかがでしょうか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  現在の基金は,3,700万円ぐらいですが,これは毎年入ってきて今後ふえていく形になっています。活用については,間伐や人材育成,担い手の確保,あるいは木材利用の促進,普及啓発等に使用していいということで,今年度はとりあえず森林の意向調査になりますが,今後については基金の入りぐあい,あるいは森林の活用について必要額を計上していきたいと考えています。 ◆青木学 委員  実際に新年度予算と今回の補正で1,000万円少々で,今時点で2,000万円以上は基金としてあるわけです。9月とか12月の補正に向けて今も準備している段階ですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  今年度については,この補正で事業を行いたいと思っています。今後については,現在検討していません。 ◆青木学 委員  ただ,毎年度基金に金が入ってくるという説明ですから,この原資が毎年ふえていくということですよね。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  そういうことになりますので,今回初めてということで意向調査・確認をしますが,今後は国から来る基金の中でもっと具体的にどれだけ行うかという部分は検討していきたいと考えています。 ◆青木学 委員  そこで,森林,あるいは海岸保安林の整備とか保護,あるいはこういう間伐の作業をしてくれている地域団体もあるわけですが,そういったところは過去にあった補助金等も今全くなくなって,ボランティアで活動しているわけですが,そういった方々からもこの基金を活用した中で,森林という位置づけにある海岸保安林の整備に取り組んでいきたいという声も上がっているわけです。2月定例会の一般質問で石附議員も取り上げて,そういう団体の意向を確認しながら,いい形で制度設計を進めていきたいという答弁もしているのですが,そのあたりは今進んでいるのですか。これから進めていく予定ですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  森林の保護,海岸保安林の保護の関係でいうと,よく行われているのが松くい虫対策で,これについてはほかの法令で基準がありますので,他法の補助が受けられるものは活用できないという部分があります。今委員が言われたNPOの活動といった部分についてはどういう活用ができるかを現在国に確認している状況です。 ◆青木学 委員  2月当時の村上農林水産部長の答弁では,確かに国の助成金もあるので,それと重複しない形で本市の独自な形で制度設計していきたい,それに向けて団体からも人数を確認しながら制度設計をしていきたいという答弁でしたが,地域団体からの聞き取りはもう始めているのですか。いつごろ行う予定ですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  実際各区でそういう活動をしている団体があって,各区が団体との話し合いをしていますが,まだ制度設計をしている段階です。 ◆青木学 委員  それは,制度設計に向けてきちんと取り組んでいくということでよろしいですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  この基金の活用に問題がないということであれば,可能な限り取り組みたいと考えています。 ◆青木学 委員  活用に問題があるとかないということではなくて,海岸保安林に活用することは森林環境譲与税の対象になるという前提で進めていくと当時の農林水産部長が答弁しています。もう対象になっているわけですから,その答弁に沿ってきちんと進めていくと確認してよろしいですか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  そのとおりで結構です。 ◆内山幸紀 委員  まず,この基金を使って何とかしたいと思っているニーズがあるのか。それと,これから調査に入りますが,これはちょうどいい調査で,防災に向けて危険箇所といった分布の調査も含めて一緒に行えますか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  これから調査していく中で,実際かなり古い更正図であったり,所有者がどうなっているかわからない部分がありますので,ニーズについては調査していく中で明らかにしていきたいと考えています。  また,防災の関係については,新潟県がそういう情報を持っていますので相談していきます。 ◆内山幸紀 委員  県では,山や河川のところに防災の看板を設置して,ここは危険箇所ですという形で行っていると思うのです。今山の伐採をするのは,枝とかが河川に流れて,それが川をせきとめて,地すべりといったものに影響するということで,せっかくの機会なので,ぜひ一緒に行っていただけるように,ほかのところと連携して,生きたお金を使っていただきたいと思いますが。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  県とは協力して行っていきたいと思っています。 ◆土田真清 委員  意向調査の結果,市が管理するようになった場合,立ち木の所有権はどういう形になるのでしょうか。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  土地の所有者になります。 ○志賀泰雄 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で農林政策課の審査を終わります。  次に,農村整備・水産課の審査を行います。農村整備水産課長から説明をお願いします。 ◎小林巧 農村整備水産課長  報告第3号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分のうち当課所管分について説明します。  議案書75ページ,第6款農林水産業費,第2項農地費,県営かんがい排水事業費負担金から76ページ,第3項水産業費,漁港整備事業までが当課所管事業です。  初めに,県営かんがい排水事業費負担金から県営ほ場整備事業費負担金までの6つの事業は,県が事業主体となり実施する土地改良事業に対して,国が定めた負担のガイドラインに沿って事業費の一部を負担するものです。平成30年度の国の補正予算による追加割り当てを受けた県事業が繰り越しとなったことから,当該事業に係る市の負担金についてあわせて繰り越ししたものです。  次の漁港整備事業は,防波堤や護岸等の保全工事を行ったものですが,秋から冬にかけての波浪等の影響により,年度内に事業が完了せず,繰り越したものです。  以上,いずれの事業も2月定例会で繰越明許費の議決をいただいたものであり,繰越金額は記載のとおりです。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。
                       (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で農村整備・水産課の審査を終わり,農林水産部の審査を終わります。  以上で議案審査を終わります。  次に,今定例会において当委員会に付託された議案について委員間討議したい項目がありましたら,各委員から意見をお願いします。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  それでは,今定例会においては委員間討議を行わないということでよろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○志賀泰雄 委員長  そのように決定します。  以上で委員会を閉会し,協議会を開会します。(午前11:05)  初めに,経済部及び農林水産部から令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望についてのうち当委員会所管部分について順次報告を受けます。  最初に,経済部長より報告をお願いします。 ◎長井亮一 経済部長  令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望についてのうち,経済部所管に関する要望事項について説明します。  地方創生推進に向けた提案・要望として,まちづくりの観点から9番,日本海側エネルギーインフラ整備と,ひと・しごとづくりの観点から27番,創業促進に資する支援施策の拡充から30番,航空機産業の新たな集積地に向けた整備への支援までについて要望します。いずれも昨年度と同様の項目となっています。  初めに,22ページ,9番,日本海側エネルギーインフラの整備です。我が国のエネルギー供給拠点は太平洋側に集中しており,首都直下地震や南海トラフ巨大地震が発生した場合,エネルギー需要に対する供給能力が長期にわたり低下し,経済活動や市民生活に影響を及ぼすことが想定されます。このため,エネルギーバックアップの視点から,エネルギー関連施設が集積している本市を中心に,広域ガスパイプラインの整備など,エネルギーインフラを日本海側へ適正配置するためのさらなる環境整備を要望するものです。  次に,56ページ,27番,創業促進に資する支援施策の充実です。新たな地域経済の担い手を創出することは,産業の新陳代謝を促進し,新たな雇用を生み出すことから,創業における諸課題にきめ細かく対応し,創業を促進していく必要があります。起業を考えている人にとって,起業準備期間中における生活費の確保は深刻な問題ですが,現在の雇用保険法では起業準備に専念している人は失業手当給付の対象外であり,起業に向けた大切な時期に資金的なリスクを伴うことが起業への障害となっています。このことから,起業時におけるリスクを軽減するため,失業手当給付要件に該当しない起業準備者に対し,新たな給付制度の創設を要望するものです。  次に,58ページ,28番,地方拠点強化税制の期間延長です。2015年税制改正により,本社機能の設置に係る投資減税の創設及び雇用促進税制の特例が設置されました。企業が制度の適用を受けるためには,2019年度末までに施設整備計画を作成し,知事の認定を得る必要があります。昨年の税制改正により適用期間が2年延長されるなど,制度拡充がなされたことは評価できるものの,地方への本社機能の移転には時間を要することから,さらなる期間延長の要望とあわせて,機能移転に対する機運醸成が一層図られるよう,積極的な取り組みを要望するものです。  次に,60ページ,29番,商店街環境整備に係る継続的な支援の実施です。商店街は,買い物環境を提供するだけでなく,国や地方公共団体の支援制度を活用しながらアーケード等の共同施設を設置し,地域の安心,安全を考慮したまちづくりに貢献してきました。特にアーケードは降雪等の影響を受ける日本海側の都市において,安全で快適な歩行空間の確保に極めて重要な役割を担っています。しかし,全国と同様に本市の商店街も資金不足などの共通の課題を抱えており,共同施設の改修や保全,撤去などに要する多額の経費は過大な負担となっています。商店街が公共的な役割を継続して果たすとともに,町なかでのにぎわい創出の場としての活用がさらに期待されることから,共同施設を適切な形で管理することができるよう,商店街団体が安定的かつ継続して活用しやすい支援策や気象条件等の地域特性を考慮した制度の創設を要望するものです。  次に,62ページ,30番,航空機産業の新たな集積地に向けた整備への支援です。航空機産業は,高度な技術力を要するとともに,自動車産業と並び,新たな国内産業の柱として今後成長が期待される重要な産業です。本市では,航空機部品の新たな製造拠点の構築を目指し,国,県の支援を受けながら市内2カ所に共同工場の整備を支援し,企業集積に取り組んできましたが,付加価値の高い航空機部品を受注するためには,競争力のある一貫受注生産体制を構築する必要があり,その実現には機械設備導入や専門人材の育成など,多額の初期投資を要する上,その投資回収は長期にわたることから,事業拡大を目指す中小企業にとって大きな課題となっています。これらの課題は,基礎自治体だけでは対応が困難であることから,係る支援を要望するものです。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で経済部所管部分の報告を終わります。  次に,農林水産部長より報告をお願いします。 ◎二神健次郎 農林水産部長  私から令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望についてのうち,農林水産部所管について説明します。  地方創生推進に向けた提案,要望として,ひと・しごとづくりの観点から31番,水田農業に係る助成制度の継続と予算確保から36番,低平地農業地域における新たな支援制度の創設までです。  初めに,64ページ,31番,水田農業に係る助成制度の継続と予算確保について説明します。平成25年12月に農林水産業・地域の活力創造プランが作成され,これに基づき米の生産調整制度が見直され,平成30年産から新たな米政策が開始されています。本市の大半の農業者が稲作に携わる中,米政策の推進に当たっては,需要に応じた米政策を進めるために主食用以外の米の生産を奨励し,水田活用の直接支払交付金に本市独自の支援の上乗せを行っています。これからますます米価への影響が懸念される中,本市の農業者みずからの経営判断に基づいた作物の選択が可能な環境整備や意欲ある農業経営体の育成,経営の安定のためには今後とも水田のフル活用を推進して地域の特色ある魅力的な産品の産地づくりに向けた助成制度が不可欠で,その継続と予算確保を要望するものです。  次に,65ページ,32番,中国向けの米と米加工品の飛躍的な輸出量拡大に向けた環境整備です。中国向けの輸出については,新潟県を含む11県で生産された農産物や加工品の輸入規制が実施されていましたが,昨年11月に新潟県産米の輸入規制が撤廃されたことを受けて,今後ますますの輸出拡大が期待されているところです。米の飛躍的な輸出量拡大については,新潟港を拠点として輸出拡大に取り組んでいくことが重要かと思っています。しかしながら,中国向けの米輸出については,指定精米工場での精米及び包装,登録薫蒸倉庫での薫蒸処理の後,輸出検査を受けなければならず,その指定登録施設は現在本県には設置されていないところです。全国的にも精米工場3カ所,薫蒸倉庫7カ所と整備が進んでいない状況です。このため,輸出用米の主要産地が集まる日本海側へ,本県への新規拠点整備を進めるためにも指定登録手続の円滑化の働きかけを要望するものです。加えて,米加工品の中でも主要な輸出品目である米菓,清酒の輸出額は近年増加傾向にあり,中国市場が占める割合も伸びていますが,新潟県産品については中国側輸入規制により,まだ輸出できない状態が続いています。そのため,本県の米加工品についても中国の輸入規制の撤廃に向けた働きかけを要望するものです。  次に,66ページ,33番,農業農村整備事業関係予算を当初予算での所要額確保です。農業農村整備事業関係予算は,令和元年度当初予算と平成30年度補正予算を合わせると3年続けて減額前の平成21年度を上回って一定の事業進捗は図られていますが,圃場整備事業や老朽化した農業水利施設などの補修や更新などを計画的に実施するためには,可能な限り当初予算で所要額を確保する必要があります。特に低平地である本市においては,必要不可欠な排水機場などの排水施設は過去に整備した施設の老朽化が進んでいて,修繕のための経費がかさんでいます。さらに,農地の集積,集約等により生産性向上や担い手確保につながる圃場整備事業に関して,本市の整備率は伸び悩んでいるところです。これらの事業が農業農村整備事業管理計画のとおり進捗して効率的な事業の実施などにつながるよう,農業農村整備事業関係予算について当初予算での所要額を要望するものです。  続いて,67ページ,34番,農地中間管理機構関連農地整備事業の要件緩和と予算確保です。現在,農地中間管理機構による農地の集約化や大区画化などの生産の効率化に期待と関心が高まる中,農地中間管理機構が借り入れた農地について,農業者の費用負担と同意を必要とせず,都道府県が基盤整備を行うことができる農地中間管理機構関連整備事業があります。この事業では,事業対象農地の全てに農地中間管理権を設定することが事業実施の要件になっていて,対象農地が大規模である場合,全ての農地に中間管理権を設定することという要件の達成が困難となっており,申請まで至らないケースがあります。本市では,農作業における生産性を向上させるために農地の集積,集約に積極的に取り組んでいますが,それには農地を大区画化する圃場整備事業は有効です。本市の圃場整備率は,全国平均に比べても大きくおくれていて,今後の圃場整備推進のため,事業の要件緩和と,かつ継続的な予算確保を要望します。  次に,68ページ,35番,農地集積・集約化に向けた安定した助成制度の運営及び財源の確保です。本市では,農地中間管理事業について創設から5年間積極的に事業を活用して,担い手への農地集積率は66%と一定の成果を上げています。しかしながら,農地中間管理事業の開始年度から補助要件の変更や事務手続に伴い,集約すると支援が得られる機構集積協力金交付制度などがあるのですが,そういった制度が継続してあるのかという不安が大きくて,担い手への農地集積,集約化が伸び悩んでいる状況です。このことから,さらなる担い手への農地集積,集約化に向けて,地域での話し合いを活性化させるために,農地中間管理事業に伴う機構集積協力金交付事業について,安定した制度運営と十分な財源確保を要望します。  最後に,69ページ,36番,低平地農業地域における新たな支援制度の創設です。本市は,市域の25%を海抜ゼロメートル地帯が占めていて,排水機場を24時間体制で稼働させることが必要となっています。こうした排水機場の建設費用や維持管理費が高額となることから,農家の大きな負担となっています。こういった農家の努力では解消できない生産コストが生じる低平地農業地域において,新たな支援制度を創設して,農家負担を軽減することによって農家の所得向上,それに伴う担い手への農地の集積,集約の推進,さらには大規模農業に適した低平地のポテンシャルを最大限生かした農業の競争力強化につながるように制度の創設を要望するものです。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。 ◆加藤大弥 委員  先日の主要事業についての説明のときにも伺いましたが,今回でいうと32番,中国向けの米と米加工品の飛躍的な輸出量拡大に向けた環境整備ですが,東港周辺に精米工場はできそうだが,薫蒸設備はまだまだという話でした。これはセットでないとうまく回らない。こんなことは私が言わなくたって,釈迦に説法だと重々承知で言っているのですが,せっかく新潟で精米しても,現状は横浜まで運ばないといけない状況があるわけです。ぜひ部長には,こんなペーパーで出すだけではなくて,全てのネットワークを駆使して薫蒸倉庫もできる方向で頑張ってもらいたいという応援の質疑ですが,よろしくお願いします。 ◎二神健次郎 農林水産部長  新潟県,民間業者の方々と協力して,薫蒸倉庫ができるように取り組んでいきたいと思っています。 ○志賀泰雄 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で農林水産部所管部分の報告を終わり,令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望についての報告を終わります。  次に,観光政策課から新潟市観光循環バス運行ルートダイヤ改正について報告を受けます。観光政策課長から報告をお願いします。 ◎大坂一男 観光政策課長  新潟市観光循環バス運行ルートダイヤ改正について説明します。  配付資料をごらんください。初めに,今回の改正のポイントを記載していますが,一番大きなポイントは利便性の向上です。利用者の方から運行間隔をもう少し短くという意見をいただいており,今回改正するものです。現在は70分に1本という運行間隔になっていますが,今回の改正により30分間隔で運行することとなります。また,古町への回遊性向上のため,古町8番町の新潟シティホテル前にバス停を新設することで来訪者の古町地区への回遊性が高まり,ランチ需要のほか,風情ある古町花街の景色をSNSなどで拡散いただけるのではないかと期待しています。なお,10月には老朽化した車両を更新し,安心,安全な運行体制を構築していきます。このたびの運行ルートダイヤ改正は,2に記載のとおり7月25日より実施し,夏休み期間中の利用者増に対応していきます。  続いて,新しい運行ルートについて説明します。資料1,地図のイラスト上に現行ルート及び新ルートを3つの色で示しています。左下の囲みの中に記載していますが,青い線が新ルート,ピンクと黄色の線が現行ルートです。また,右下にはバス停のマークなど凡例を記載しています。新ルートは,新潟駅を出発し,白山公園,マリンピア,古町8番町,みなとぴあ,ピアBandaiを経由し,新潟駅に戻るものです。改正後は,白山公園先回りコースのみとなるため,朱鷺メッセ先回りコースの黄色のバス停は全て廃止となります。白山公園先回りコースのバス停のうち,5つのバス停が廃止となる一方,ルート変更に伴い,3つのバス停が新設となります。  A4版の資料にお戻りください。4に変更点を表にまとめましたので,改めて説明します。まず,ダイヤは70分間隔だったものが30分間隔となり,7月25日から8月31日までの夏の期間の土日,祝日についてはバスを1台ふやし,15分間隔で運行する時間帯をつくることで夏休み期間中の利用者増に対応します。ルートは,現行2方向だったものが1方向となります。バス停の廃止及び新設は記載のとおりです。また,表の下に米印で記載していますが,運賃は現行どおりとなります。これらの改正内容については,5に記載のとおり自治会回覧や市報等で周知を行っていきます。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。 ◆内山航 委員  ルートが2つあったのを1つにする,1と2を比べて1を選択した大きな理由は何でしょうか。 ◎大坂一男 観光政策課長  バスの乗降者を調べると白山公園先回りのほうが多かったということで,白山公園のほうを残したということです。 ◆内山航 委員  どれぐらい違いましたか。 ◎大坂一男 観光政策課長  全体利用者の6割が白山公園のほうを乗降していたということです。 ◆内山航 委員  そうすると,4割は朱鷺メッセ先回りに乗っていたわけで,この改正によって総乗降者数をどのように見込んでいますか。 ◎大坂一男 観光政策課長  全体の便数が減少しますので,トータルの乗降数は減るものと見込んでいます。 ◆内山航 委員  ということは,この改正の目的は。もう一回よろしいですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  まず,現行70分間隔で運行間隔が長いという意見がありましたので,これをまず短くすることが最大の目的です。 ◆内山航 委員  乗降間隔が短くなっても,最大のバスの便数が減って乗降客数も減るということは,むしろ不便になりませんか。 ◎大坂一男 観光政策課長  全体の便数は減少になりますが,夏の期間は増便を行うなどして,書き入れどきに対応する形で運行していきます。 ◆内山航 委員  これで行って,報告はなしということですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  この形で手続をしています。 ◆青木学 委員  最初,70分間隔が30分間隔になってすごいと思いましたが,基本的には集約する,トータルで便数も減るということです。一瞬喜んだのですが。30分間隔になって便数もふえるのだろうと思ったから,委託費とかは変わらないのかと聞こうと思ったのですが,現行どおりとなるわけですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  運行費用については,現行より若干減ると見込んでいますが,このたび車両を更新し,その分が純増になりますので,全体の経費としては昨年度に比べてふえることになります。 ◆青木学 委員  その更新のバスは,全て市が負担するのですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  収支差額を市が補填するという形で運行しています。収入が支出を上回れば,その分の負担も含めて市の負担ゼロということになりますが,平成16年度にスタートして以来,収入が支出を上回る状況になっていませんので,今額は明確には申し上げられませんが,引き続き市で負担する部分は出るものと考えています。 ◆青木学 委員  夏場に増便するということですが,今観光循環用のバスは何台あって,何台車庫に待機しているのですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  現行専用車両が2台あります。夏場については,現行はもう2台増便し,4台体制で運行しています。 ◆青木学 委員  循環バスはデザインを施していますよね。増便用のバスは,通常使っている循環バス以外に一般バスを利用するということですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  委員御指摘のとおり,新潟交通が保有しているラッピングはしていない小型バスを投入しています。 ◆青木学 委員  夏の状況も踏まえて,あるいは実際の通年の利用を見た上で今回の路線の見直しとかをしたと思うのですが,運行間隔が短くなって,観光客にすれば利便性は高まる。ただ,全体とすると便数が減ってしまうことからすると,例えば新潟交通から協力がいただけるのであれば,夏場に限らずその辺も少し台数をふやすことも,状況を見ながらになるかと思いますが,検討の余地があるのではないかと思うのですが,その点いかがですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  ことしは,新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン等もありますので,利用者の状況を見ながら,新潟交通と協議して適切に対応していきたいと考えています。 ◆青木学 委員  それから,先ほどありました,差額分を市が補填しているということですが,少しこの間の予算と実質の決算,実際の利用者数,この辺を聞かせていただけますか。 ◎大坂一男 観光政策課長  直近3カ年の実績を申し上げます。平成28年度乗車数が6万5,721人,市の補助額が841万4,000円,続いて平成29年度乗車数が6万5,189人,市の補助額が933万9,000円,平成30年度乗車数が6万9,907人,市の補助額が815万9,000円となっています。 ◆青木学 委員  新年度の予算の審査ではそこまでは確認していなかったわけですが,当初からこの路線の見直しは考えていたわけですよね。更新も想定していたということですが,その更新分を除いてこの路線の見直しによって差額がどうなると見通していたのか,実際に予算は幾らか教えてもらえますか。 ◎大坂一男 観光政策課長  当初予算では,バスの運行関係で1,300万円を計上しています。そのうちバスの更新に係るものを550万円見込んでいて,差し引き750万円を運行に対する補助金で予算計上しています。 ◆青木学 委員  そうすると,便数が減ることで利用者数も減るわけですが,運賃収入の増減はそれほど大きな影響ではなくて,単純に便数が減ることで差額が減ってくるという構図ですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  収入面では,現行と比べて一定の減少をする見立てになっていますが,経費も走行距離が圧縮されるので,その分の燃料費といったものが減少すると見込んで予算を計上したところです。 ◆土田真清 委員  新しい運行ルートのことで少しお尋ねします。  市の美術館と万代島美術館がルートから外れてしまいましたが,こちらを外した理由はこれまでの乗降者数の実績からでしょうか。 ◎大坂一男 観光政策課長  委員のおっしゃったもののほかに,代替路線,通常の路線バスも近隣を走っているということも勘案して決定しました。 ◆加藤大弥 委員  今の土田委員の関連からいきますと,朱鷺メッセが外れたのがすごく残念です。私は観光地とかに行くと高いところが大好きで上に行きたいと思うのですが,いかがですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  白山公園先回りのみになった場合に,朱鷺メッセからの行き先がピアBandai,新潟日報メディアシップ,新潟駅ということで,現行の佐渡汽船線という路線バスと基本的に同じルートになりますので,それでここを今回外したということです。 ◆加藤大弥 委員  1周すると何分ぐらいの運行時間になりますか。 ◎大坂一男 観光政策課長  1周約70分です。 ◆加藤大弥 委員  運賃が1回210円ということは,新潟駅で乗って,どこかで1回おりると210円払って,また乗って行くとさらにかかることになりますか。 ◎大坂一男 観光政策課長  観光循環バスについては,1日乗り放題500円の乗車券がありますので,そちらをお買い求めいただければ1日は乗りおり自由です。 ◆東村里恵子 委員  関連になるのですが,私も美術館が外れてしまったことが非常に残念でなりません。新潟市美術館の利用者から今までも通常の路線バスでも少し不便だという声があったので寂しいと思ったのです。そもそもこの目的は,観光循環バスということで観光を目指すバスになるわけですよね。今通常路線も利用するという話があったのですが,非常に観光客には優しくないと捉えたのですが,そのあたりどう考えていますか。 ◎大坂一男 観光政策課長  今回古町8番町に古町花街入口というバス停を設けることで,路線図をごらんになっていただくとわかると思うのですが,新堀通に入ってきて,新しいルートは東堀通を下町に行きます。美術館を経由することになると距離がここで膨らんでしまい,運行距離を縮めることにならないこともあり,今回ルートから美術館を外したということです。 ◆東村里恵子 委員  運行間隔が長いという声は,観光客からあったのですか。 ◎大坂一男 観光政策課長  バスを利用された方ですので,ほとんどは観光客とは思いますが,市民の方がいたか,その辺は把握していません。 ◆東村里恵子 委員  私はふだんから中央区のバスに乗りなれていないので,通常の路線が細かくて,乗ってどこに連れていかれるのかすごく怖くて利用できないのです。観光で来たとなると,これに乗ればいろいろなところに行けるのが一つの魅力かと思っていましたので,残念でなりません。 ○志賀泰雄 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で観光政策課の報告を終わります。  次に,企業誘致課から工業振興条例に基づく工場の指定について報告を受けます。企業誘致課長から報告をお願いします。 ◎丸山信文 企業誘致課長  配付資料により工業振興条例に基づく工場の指定の状況について説明します。  昭和59年に制度化した新潟市工業振興条例に基づく助成金であり,予算を計上する前に毎年案件の調整を踏まえて報告しています。前回は,昨年9月に報告していますので,以降の指定状況を報告します。  初めに,工業振興条例助成金の制度について説明します。新潟市工業振興条例助成金と書かれたリーフレットの表紙をごらんください。対象者は製造業などであり,対象地域は用地取得助成金の取得に関する助成を除き,市内全域を対象としています。対象となる事業は,製造の用に直接供する工場の新設,増設及び移設であり,事業の段階に応じて表の助成金の種類に記載の①から⑥の項目を設けています。  手続の概要ですが,助成の種類を確定するために工場の指定を受けていただく必要があり,このため事前の相談を必須としています。リーフレットを開くと左側に①から⑥の区分がありますが,主な助成金の内容について説明します。  まず,①,用地取得助成金です。表の中ほどの額及び限度額に記載のとおり,用地取得の20%を助成します。なお,まち・ひと・しごと創生総合戦略の期間中である本年度末までは,市外企業には助成率を30%にかさ上げしています。また,工場を賃借する場合でも賃料の10%を3年間助成します。  ③,工場建設促進助成金は,助成対象となる用地や工場,機械設備などの固定資産税相当額や該当工場の床に対して課税する事業所税の資産税割相当額を3年間助成するものです。  ⑤,雇用促進助成金は,工場の開設に伴う市民の新規常用雇用者1人につき25万円を助成するものです。  続いて,助成金手続の詳細な流れを説明します。配付資料1の1ページをごらんください。工業振興条例助成金指定・交付申請のフロー図です。こちらは,例として作成したものですが,ことし6月,今月ですが,3月決算の企業から工場の指定の申請があった場合を例に作成したものです。まず,①,用地取得助成金です。事前相談していただいた後に,土地の売買契約の前までに市に指定申請していただきます。面積や敷地に対する工場の割合などを確認の上,6月28日としていますが,指定書の交付を行います。その後,令和2年4月1日に操業開始した時点で操業開始届を受理するとともに,現地確認を行い,助成金交付申請を受けて交付決定,助成金交付となります。  次に,工業建設促進助成金についてです。③の1,固定資産税相当分と③の2,事業所税相当分です。それぞれ令和2年4月1日の操業開始後,初年度の納税が全て完了した後,交付申請していただき,その後交付決定,助成金交付となり,このサイクルを3年間繰り返すことになります。  最後に,⑤,雇用促進助成金です。当該立地に伴う新規雇用が対象となり,先ほど説明した①の令和元年度の指定書の交付,6月28日としていますが,そこから下に点線が入っているところがありますが,この日から令和2年6月29日の雇用要件基準日までの間の雇用者を新規雇用者として1年以上の雇用を継続された人数により助成します。  次に,2ページ,工業振興条例に基づき指定した工場について報告します。一覧表のとおり9件を指定しています。全て市内の企業です。9件の立地場所の区の内訳は,北区が4件,東区が2件,南区が1件,西蒲区が2件となっており,新設が4件,移設が2件,増設が3件となっています。記載内容については,マルシン食品株式会社を例に説明します。本社所在地は西区寺尾東2丁目で,業種は生菓子製造業,このたび南区北田中に土地を取得して工場を新設するものです。土地の取得面積及び建設規模,工場建設に係る事業費は記載のとおりで,令和4年2月の操業開始,新規市民雇用者20名を計画しています。助成金の見込みですが,対象項目としては用地取得助成金,工場建設促進助成金の固定資産税相当額分,事業所税の資産税割相当額分,雇用促進助成金です。その他8件の指定申請企業の詳細については,後ほどごらんいただければと思います。  次に,3ページ,今ほど説明した工業振興条例助成金のほか,当課が所管している主な助成制度を一覧にしたものです。所管している製造業,物流業,情報通信関連産業について,企業の創業から新たな進出,工場の拡張,そして設備等の高度化と段階に応じて支援を行っています。詳細については,後ほどごらんいただきたいと思いますが,工業用地環境整備事業補助金について4ページで補足説明します。本補助金の創設に当たっては,現在取り組みを進めている新たな工業用地8地区の地権者の代表の皆様から,ことしの3月27日に市長へ早期の実現及び支援制度の強化についての要望をいただいています。これを受け,官民一体となって取り組む8地区への必要な支援を検討している中で,工業用地環境整備事業補助金をこの7月より創設します。支援の内容としては,開発者が製造,物流の工業用地整備に伴って新たに建設し,市に管理移管する道路,排水施設などの公共施設の整備費用に対して2分の1,限度額5,000万円を補助するものです。今回提案いただいている8地区の開発手法としては,地権者による土地区画整理事業と開発事業者による開発行為の大きく2種類の手法に分類されますが,土地区画整理事業施行者と立地する製造,物流の企業に対しては,それぞれ道路等の環境整備に係る補助制度はあるものの,開発行為による面的な整備への支援制度がありませんでした。8地区で開発を着実に実施していただき,進出企業に安定して用地の提供を行っていただけるよう,工業振興条例助成金の環境整備補助の項目を開発行為許可者にも適用できる,かつ新たな工業用地として指定した地区のみに限定した支援制度とします。予算執行の本年度の予定はありませんが,制度を関係者の皆様にお知らせし,市としての支援体制を整えていきたいと考えています。
    志賀泰雄 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。 ◆土田真清 委員  新しい工場の指定の一覧の中身ですが,フローだと指定されてから操業開始という順番だったと思うのですが,指定日と操業開始の予定日が逆転している場合はどうですか。 ◎丸山信文 企業誘致課長  操業開始から3年間が基本的に対象になり,用地の取得が伴う場合には用地を取得する前に申請をいただくことが必要になりますが,その他の税控除等々,税の補助については3年間であればいつでも申請していただいて対応できる制度となっています。 ◆串田修平 委員  7月から新設する工業用地環境整備事業補助金は,新年度予算に含まれていましたか。 ◎丸山信文 企業誘致課長  今年度の当初予算には計上していない内容です。まず制度を創設して,次年度以降また改めて歳出を計上するということです。 ◆串田修平 委員  そうすると,手続は今年度中に始まるが,実際の支払いは来年度予算ということですか。 ◎丸山信文 企業誘致課長  8区についてそれぞれ段階はありますが,まだ市街化区域,開発ができる状況になっていないということで指定ができない部分もありますので,その状況を踏まえながら順次指定していくことを予定しています。 ○志賀泰雄 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で企業誘致課の報告を終わります。  次に,農林政策課から新潟市農業構想進行管理について報告を受けます。農林政策課長から報告をお願いします。 ◎齋藤和弘 農林政策課長  新潟市農業構想の進捗状況について報告します。  本日説明する農業構想については,平成27年4月に策定を行い,計画期間を平成27年度から令和4年度までとしており,にいがた未来ビジョンと計画期間を合わせた農業部門に関する計画として位置づけています。本農業構想では,「将来像を食と花の都~笑顔あふれ明日を拓く大農業都市~」として5つの基本方針を定め,25の施策に基づき,12の指標を掲げ,本市の農業,農村の振興を図ることとしています。例年この報告については9月定例会で行っていましたが,今年度は計画期間の中間年を経過したことから,計画の一部見直しを行いたいと考えており,今回協議会に報告するものです。  配付資料ですが,資料1は,農業構想の目的達成状況を一覧にしたものです。資料1-2は,達成状況と評価等を記載したもので,3ページあります。本日は,資料1-2に基づいて12の指標の進捗状況を説明します。新潟市農業構想目的の達成状況と評価は,指標ごとに12の表にしています。それぞれの表の上段は,指標名が記載されています。2段目に,最初に策定した平成25年度当時の数字があり,その4つ隣が本日報告する平成30年度の実績値です。一番右側の欄には,最終年度の令和4年度における目標数値が記載されています。3段目は,目標を達成するための主な事業です。4段目は,平成30年度実績に対する評価です。最後の段に今後の方向性等を記載しています。  最初に指標①,水稲作付面積です。本市農業の最も大きな特徴は,日本一を誇る水田面積と水稲です。これまでこの特徴を生かした米づくりを進めてきましたが,主食用米の消費減少,米価の下落,他産地の品質向上等により産地間競争が激化しており,水田農業を取り巻く環境が厳しい状況にあることから,水田作付面積の維持を本市農業の活性化指標としています。結果は表のとおりですが,引き続き加工用米,米粉用米,輸出用米の支援や園芸の大規模産地化などの生産拡大につながる各種施策の実施により,水稲作付面積の確保を図っていきます。  次に,指標②,うるち米一等米比率です。水稲作付面積に並び,市場ニーズに応える高品質な米づくりの推進を目標とし,うるち米一等米比率を指標としています。米の品質は,天候により大きく影響を受け,目標達成できませんでしたが,今後は悪天候の影響を極力低減できるよう,適切な栽培指導,管理の徹底の推進を行い,目標を達成できるよう努めていきます。  次に,指標③,学校給食における地場農産物(野菜・果物・きのこ)の利用割合です。本市では,生産者団体等の協力のもと,学校給食における地場農産物のコーディネートを行い,学校給食の地場農産物の利用割合の向上につなげています。平成30年度は,他地域の不作による野菜の高騰により,本市の野菜も高騰し,給食での活用ができなかった部分があり,前年度と比較して利用割合は下がったものの,今後も同様の取り組みを進め,全市に波及する食育推進など学校給食の地場農産物の利用向上に努めていきます。  次に,指標④,認定農業者への農地集積率です。各地域単位で人・農地プランによる話し合いを実施し,農地中間管理事業を進めた結果,認定農業者への農地集積率が上昇しました。今後も農業委員や農地利用最適化推進委員,関係機関と連携し,人・農地プランの実質化に向け,話し合いを重ね,農地集積を進めていきます。  2ページ,指標⑤,新規就農者数です。関係機関と連携し,各種事業に取り組み,目標を超える74人の新規就農者を確保できました。今後もアグリパークでの相談支援業務や就農支援プログラムの充実を図り,国や市の事業を活用し,新規就農者の増加に努めていきます。  次に,指標⑥,市管理農業用排水機場の長寿命化対策工事の実施数です。本市が所有し,管理している農業用排水機場は10機場ありますが,老朽化が進行し,長寿命化対策工事が必要となっています。平成30年度としては,東部排水機場に係る長寿命化工事を実施しました。  次に,指標⑦,ほ場整備率です。農業生産コストの低減と担い手への農地の利用集積を図るため,関係機関と連携を図りながら圃場整備を推進しています。圃場整備率は,構想策定時から1.9ポイント上乗せとなりましたが,目標値の60%達成に向け,さらに促進する必要があります。農地中間管理機構が実施する地元負担を必要としない基盤整備を推進していく中で,圃場整備に取り組む地域がふえることを期待しています。  次に,指標⑧,多面的機能支払の取り組み率です。平成30年度は,137の組織が2万7,213ヘクタールの面積で農地維持活動等に取り組みました。今後も未実施地区に対し,地域の農道や水路等の地域資源を適切に管理し,農業,農村の有する多面的機能が適切に維持,発揮されるよう,事業制度の普及啓発を図り,取り組み面積の増加に努めます。  3ページ,指標⑨,主食用水稲作付面積に占める化学合成農薬・化学合成肥料を5割以上削減した栽培面積の割合です。安心,安全で高品質な米づくりと環境負荷を低減した持続可能な水田農業を推進するため,主食用水稲作付面積に占める化学合成農薬,化学合成肥料の使用を5割削減した面積を指標としています。米の需給調整に関する制度の大幅な変更が影響し,5割減農薬,減化学肥料農産物の作付面積が減少しました。引き続き各種施策を実施し,目標の達成に努めていきます。  次に,指標⑩,田んぼダムの面積です。田んぼダムの整備は,雨水を一時的に水田に貯留させ,時間をかけて流すことで排水路や排水機場の能力を超えないようにして,農地や市街地への浸水被害の軽減を図ることを目的にしています。農家が整備し,管理していることから,その重要性について普及啓発し,一層の取り組み面積の増加を図っていきます。  次に,指標⑪,農業サポーターの活動人数です。本事業は,都市住民の農業への理解と関心を高めるとともに,農家の労働力不足解消の一助とするため,農業に関心のある市民を農業サポーターとして登録し,ボランティアで農作業を手伝ってもらうものです。農業サポーター登録数が減少したため,前年に比べて日数が減少しましたが,今後も農業サポーターの継続的な活動を支援しながら農家との自主的運営を促すとともに,都市住民への農業理解を深めていきます。  最後に,指標⑫,教育ファーム取り組み小学校割合です。子供たちに生きる力と郷土への愛着を育むため,アグリパークなどを中心に教育委員会と連携して作成したアグリ・スタディ・プログラムを推進し,平成30年度も市内全ての小学校で農業体験学習を実施しました。今後も全小学校での実施を継続し,あわせて質の向上を図っていきます。  なお,今後の見直しについては,この構想の策定に携わっていただいた新潟市農業振興地域整備審議会の皆様からこれらの取り組みを評価いただき,農業を取り巻く環境の変化を踏まえ,必要な施策を盛り込んでいきたいと考えています。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上で農林政策課の報告を終わります。  次に,ニューフードバレー特区課から平成30年度国家戦略特別区域の評価について報告を受けます。ニューフードバレー特区課長から報告をお願いします。 ◎田辺匡史 ニューフードバレー特区課長  平成30年度国家戦略特別区域の評価について,新潟市域における関連の取り組みに対する国からの評価について報告します。  配付資料をもとに説明しますが,こちらの資料は本年5月31日に全国10の特区指定都市の関係者が一堂に出席し開催された国家戦略特別区域合同会議の資料のうち,新潟市抜粋分となります。本地域では,現状11の規制改革メニューを活用し,22の事業が取り組まれていますが,国からはこれら規制改革メニューの中から特記事項として評価すべき点が5点,課題が4点,その他1点のコメントが上げられました。順次説明します。  まず,評価すべき点についてです。1つ目の農業法人経営多角化等促進事業は,農地所有適格法人の設立の際の農作業従事者の役員構成数の緩和を利用した特例農業法人の取り組みに関するものですが,本件については平成28年度から全国展開された規制改革メニューとなっていることから,本市では平成26年度,平成27年度に設立された9つの特例農業法人の取り組みが評価の対象とされました。国からは,このうちの取り組みとして,コケと市内産花卉を利用した盆栽の輸出を開始した法人が取り上げられ,特徴的な取り組みが順調に進捗している旨,評価をいただきました。なお,資料中にはありませんが,9法人の平成30年度末の累計実績としては,経営面積は平成27年度当初の2.3倍となる37.6ヘクタール,雇用者数は2倍となる72人までふやし,営農家と企業が力を合わせることで堅実に実績を伸ばしています。  2つ目の地域農畜産物利用促進事業については,いわゆる農家レストランの設置に係る特例で,本市域においては平成28年に全国初となる農家レストランが3軒オープンしました。平成30年度末の累計実績は,年度利用者が開設当初から約8,000人増となる9万4,619人,年度売り上げは前年比で約1,000万円増となる1億3,140万円,雇用者数も同じく8人増の32人となり,農村地域における新たな雇用の場づくりや来訪機会の拡大に寄与しました。  3つ目の農業への信用保証制度の適用関連事業は,従来新潟県信用保証協会の信用保証をつけることができなかった農業分野への資金供給について,商工業とともに市内で農業を営む事業者については信用保証つきで貸し付けを行う制度です。平成30年度内の9件,5,490万円の融資が加わり,平成30年度末の累計実績は利用件数が31件,融資額は約2億9,000万円となりました。  4つ目の国家戦略特別区域道路占用事業は,民間企業への道路占用許可に係る余地要件を緩和することで道路空間の活用を通じたにぎわいづくりの創出に寄与しようとするもので,平成30年度は当該1カ所での2回の催事により,来訪者約8万5,500人,直接的消費効果が約2億8,000万円と,前年度の上回る成果を上げたことが評価されました。  5つ目は,雇用労働相談センターの設置です。雇用労働相談センターは,新規開業直後の企業や海外からの進出企業等が労働紛争を生じさせることなく事業展開が図られるよう,国家戦略特別区域法に基づき,平成27年10月に厚生労働省により設置されました。同センターでは,国内の労働関係の裁判例の分析,類型化をまとめた雇用指針を活用しながら,弁護士や社会保険労務士が相談,支援業務を行っています。平成30年度は,長時間労働の抑制や雇用の安定を図るため,国からの業務受託者が既存企業の相談対応や関連セミナーなどを実施し,こうした取り組みを通じて相談件数を伸ばしたことや相談に占める雇用指針の活用がより徹底されたことが評価されました。  続いて,課題についてです。1つ目の国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業は,本市が市内での創業を希望する外国人に対して,創業活動計画を適正かつ確実であることを確認,証明することで当該者が創業に向けた準備行為のため,6カ月間本邦に在留することを可能とするものですが,国からは平成30年度に創業活動の開始がなかったことが課題として指摘されました。ただし,本市ではこの間も市産業振興財団と連携し,創業活動計画づくりについて支援を継続しており,本年6月初旬に1件の計画の確認証明を終えたことから,当該者が入国管理局への確認申請を終えた後,年度内にも市内初となる本制度を活用した準備行為が開始される見込みとなっています。  2つ目の国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業では,事業活用実績が平成30年度の1件にとどまっていることから,今後のさらなる活用の広がりに向けた取り組みが望まれる旨の指摘がありました。本市としては,本市での滞在施設設置に係る事業者の選択肢が広がった意味からも,施設運営に係るビジネス支援についても庁内関係課と連携し,取り組む体制であることを含め,事業者への訴求を高めていきたいと考えています。  3つ目の項目では,本市域で展開されるICT機器を活用したスマート農業の実証実験の展開や農業分野における課題克服に企業の活力を生かした取り組みへ期待が寄せられました。この中には,企業による農地取得なども上げられていますが,市内においては営農家と企業とが出資した農地所有適格法人の経営が進んでいることから,現時点では本市の実態にそぐわないものと考えています。  4つ目では,農業分野以外の他区域の規制改革事項についても一層活用するよう指摘されています。本市では,大規模農業の改革拠点をテーマに特区指定を受けていますが,国は制度運用上,ほか9区域の国家戦略特別区域で認められた既存の規制緩和メニューの活用や農業分野以外での新規提案も認めていることから課題とされたものです。  続いて,その他についてです。ここでは,平成30年度中,本市からの農地所有適格法人の事業要件緩和など3件を提案しましたが,他特別区域で運用する既存改革メニューにおいての事業活用についての上乗せがなかったことについて低調と指摘されたものです。当課としては,本市施策を進める上で法令規制がいわゆる根がかりとなっている事案がある場合には,新たな規制緩和を積極的に国に提案したいと考えています。引き続き庁内外からの情報収集に尽力するとともに,規制緩和の適合性などについての分析力を高め,今後の国への提案につなげていきたいと考えています。  最後に,参考資料として他区域の規制改革活用メニュー数,事業数の一覧表を添付しました。表中,赤枠で囲んである箇所が平成30年度の各区域の実績となります。区域間には,規模や地域実情の違いなどもあり,一概に比較できるものではないと認識していますが,このたびの区域会議では,臨席した有識者から平成29年度,平成30年度について全国的に取り組みが停滞したことへの指摘や平成29年度,平成30年度と2年連続活用等がなかった区域への大変厳しい言及がなされました。当課としては,先ほども申し上げたとおり,本市の施策遂行上の支障となる課題抽出や規制緩和の適合性の分析などを関係部課とともに鋭意進め,農業分野を初め,地域振興,活性化を進める上での課題克服策の一つとして規制緩和メニューの活用を検討していきます。 ○志賀泰雄 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。 ◆青木学 委員  農家レストランは3軒で変わらないわけですが,昨年度利用客とか収益がすごく上がっているのは,観光客の誘致と連動してとか,何か新しい取り組みがあってのことですか。 ◎田辺匡史 ニューフードバレー特区課長  詳細は承知していないのですが,私どもとしては農家レストランの3軒が基本的に定着して,あそこに行けば非常にいい体験ができるということが皆さんに共有されているところがこの結果につながったのではないかと考えています。 ◆青木学 委員  基本的には自然増という感じでしょうか。 ◎田辺匡史 ニューフードバレー特区課長  はい。 ◆青木学 委員  それから,最後に話がありましたが,2年ほど前だったか,新潟市の実態をよく知らない民間委員が新潟市はこの区域から外すべきだという非常に傲慢な発言をしたわけですが,最近はそういう発言は自重しているのですか。 ◎田辺匡史 ニューフードバレー特区課長  先ほども申し上げたとおり,2年連続で規制改革メニューがなかった区域については,区域会議において大変厳しい言及がなされたということです。 ◆青木学 委員  新潟市はそこには含まれていないということでいいですよね。 ◎田辺匡史 ニューフードバレー特区課長  もちろん含まれていません。 ◆荒井宏幸 委員  道路占用事業の場所は,ビルボードプレイスの前の道路ですか。 ◎田辺匡史 ニューフードバレー特区課長  さようです。 ◆保苅浩 委員  資料2の最後,新規提案の3件についてもう一回。 ◎田辺匡史 ニューフードバレー特区課長  新規提案の中身については,企業の農地取得に関する事柄で,農地所有適格法人の議決権の緩和ということで,いわゆる農地所有適格法人の出資比率が現行法では企業側が50%未満となっていることについての緩和が一つの内容です。もう一つは,農地所有適格法人の事業展開において,新潟市内及び周辺地域がみずから生産していない農産物の仕入れ,加工を認める旨の規制緩和を提案しました。もう一点は,農業支援外国人の受け入れに関して,農業支援人材の満たすべき要件に,本市域で多い農業系の専門学校の卒業カリキュラムを修了した者も追加する旨を3点提案しました。このうち3つ目については,現行の改正入管法のいわゆる外国人の認定について学歴要件が付されていないということで,実質的には我々の申し上げた内容が法に内包されたという理解でいます。 ◆土田真清 委員  旅館業法の特例で,いわゆる特区民泊が西蒲区越前浜で開始されたかと思いますが,その実績等がおわかりになったらお聞かせ願いたいのですが。 ◎田辺匡史 ニューフードバレー特区課長  これまでの累計実績となりますが,3件利用があって,6泊,8名の方が滞在され,うち外国人が4名いたということです。 ○志賀泰雄 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○志賀泰雄 委員長  以上でニューフードバレー特区課の報告を終わります。  以上で本日の日程を終了し,協議会を閉会します。(午後0:18)...