新潟市議会 2019-06-26
令和 元年 6月26日市民厚生常任委員会-06月26日-01号
〇
市民厚生常任委員協議会
1 報告
・令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について(福祉部,
こども未来部)
・
私立保育園の
特別監査の結果について(
福祉監査課,保育課)
・新潟市障がい
者住宅整備資金融資制度返還金に係る債権放棄について(障がい福祉課)
・
公設老人デイサービスセンターの見直しについて(
高齢者支援課)
・
高額介護サービス費支給方法の変更について(
介護保険課)
〇
出席委員
(委 員 長) 伊 藤 健太郎
(副委員長) 宇 野 耕 哉
(委 員) 佐 藤 豊 美 阿 部 松 雄 小 野 清一郎 美の よしゆき
小 野 照 子 小 林 弘 樹 飯 塚 孝 子 高 橋 聡 子
松 下 和 子 石 附 幸 子 小 泉 仲 之
〇
出席説明員
福祉部長 佐久間 なおみ
こども未来部長 山 口 誠 二
福祉監査課長 山 賀 健
障がい
福祉課長 長 浜 達 也
高齢者支援課長 栗 林 裕 之
介護保険課長 清 水 斎
こども政策課長 日 根 裕 子
こども家庭課長 高 橋 昌 子
児童相談所長・
児童相談所家庭支援課長 小 柳 健 道
保育課長 加 藤 浩 志
以上のてんまつは会議録のとおりであるので署名する。
市民厚生常任委員長 伊 藤 健太郎
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまから
市民厚生常任委員会を開会します。(午前9:58)
本日の欠席者はありません。
本日は日程に従い,福祉部及び
こども未来部の審査を行います。
また,福祉部及び
こども未来部から「令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について」,
福祉監査課及び保育課から「
私立保育園の
特別監査の結果について」,障がい福祉課から「新潟市障がい
者住宅整備資金融資制度返還金に係る債権放棄について」,
高齢者支援課から「
公設老人デイサービスセンターの見直しについて」,
介護保険課から「
高額介護サービス費支給方法の変更について」,それぞれ報告の申し出がありますので,
委員会終了後協議会においてこれを受けたいと思いますが,いかがでしょうか。
(異 議 な し)
○
伊藤健太郎 委員長 そのように行います。
なお,本日使用する資料については,事前に配付してありますので,御確認願います。
これより議案審査を行います。
初めに,福祉部の審査を行います。
福祉部長より
総括説明をお願いします。
◎
佐久間なおみ 福祉部長 今定例会に提案した議案及び報告のうち,
福祉部所管分について
総括説明します。
初めに,議案第44号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分については,障がい
福祉サービスシステム改修のため,
歳入歳出予算を増額補正するものです。
次に,議案第58号新潟市
介護保険条例の一部改正については,
介護保険法施行令の一部改正に伴い,低所得者の
保険料軽減強化に関連する規定を整備するものです。
次に,議案第60号新潟市障がい
者デイサポートセンター条例の一部改正については,新潟市障がい
者デイサポートセンターの
事業内容の変更に伴い,関連する規定を整備するものです。
最後に,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分は,障がい福祉課,
高齢者支援課が所管する事業について,それぞれ
令和元年度への
繰り越し状況を報告するものです。
詳細については,後ほど
担当課長が説明します。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で福祉部の
総括説明を終わります。
次に,障がい福祉課の審査を行います。障がい
福祉課長より説明をお願いします。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 障がい福祉課に係る議案第44号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分,議案第60号新潟市障がい
者デイサポートセンター条例の一部改正について及び報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分を説明します。
初めに,議案第44号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分のうち,
当課所管分について
予算説明書により説明します。説明の都合上,歳出から説明します。
予算説明書6,7ページ,第3
款民生費,第3項障がい福祉費,第1目障がい
福祉総務費について3,240万円の追加補正をお願いするものです。これは,ことし10月から実施される
幼児教育無償化や
消費税率引き上げに伴う障がい
福祉サービスの
報酬改定等に対応するため,既存の障がい
福祉システムの改修を行う必要があり,その経費について補正をお願いするものです。
次に,歳入について説明します。
予算説明書2,3ページ,第19
款国庫支出金,第2項
国庫補助金,第2目
民生費国庫補助金は,
障害者総合支援事業費補助金として歳出で説明した障がい福祉諸経費,障がい
福祉サービスシステムの整備に対する
国庫補助金分で,金額は記載のとおりです。
次に,議案第60号新潟市障がい
者デイサポートセンター条例の一部改正について説明します。本議案は,
総合福祉会館内で運営している障がい
者デイサポートセンター明日葉について,現在の
地域活動支援センターⅡ型という
サービス形態から
生活介護,日中一時支援という
サービス形態に転換するための
条例改正になります。議案書は59ページですが,
配付資料に基づき説明します。
障がい
者デイサポートセンター,通称明日葉は,
市町村事業の
地域活動支援センターⅡ型という
サービス形態に位置づけられる施設で,1日
当たり定員15名で入浴,食事の提供,
創作的活動等を行っています。
地域活動支援センターⅡ型は,障がい
支援区分の認定がなくても利用できることから,本来は比較的軽度の方の日中の居場所となる施設です。しかし,現状を見てみると,2,(1)に記載のとおり,
サービス形態と利用実態が乖離している状況です。先ほど
地域活動支援センターⅡ型は,比較的軽度の方の日中の居場所であると説明しましたが,実際明日葉では
医療的行為が必要である
重度心身障がい者を受け入れていたり,特殊浴槽による
入浴サービスを提供しています。また,障がい
支援区分4以上の方も約半数に達している状況です。このような利用状況であることから,高い稼働率となっていながらも,収支は赤字が続いています。これは,人件費や事業費が多くかかることが原因と考えています。
一方で,市内の障がい者の状況を見てみると,2,(3)に記載のとおり障がい
支援区分4以上のいわゆる重度障がい者の割合は,平成18年度の35.9%から平成29年度には50.7%まで増加しています。このような状況を踏まえ,明日葉については,
①,利用実態に合わせた
サービス形態へ,②,現在の利用者が引き続き利用可能な施設へ,③,重度の方の日中の居場所となる施設へ,④,国,県の財源を活用した持続可能な施設へという4つの方向性に基づき,来年度から
生活介護及び日中一時支援の
サービス形態へ転換したいと考えています。これにより重度の方の日中の居場所であるとともに,国,県の財源を活用した持続可能な施設を目指します。また,市単の
独自サービスをあわせて提供することで,現在の利用者が引き続き利用できるようにしたいと考えています。
条例改正の内容としては,障がい
福祉サービスの形態を
生活介護,日中一時支援として定義するとともに,これに伴い
事業内容や施設,
利用条件等を改正します。また,現在の利用者は引き続き利用可能となる経過措置を附則に記載することで,今までと変わらない
サービスを提供していきたいと考えています。
なお,今後のスケジュールについては,8月から9月にかけて
指定管理者を公募し,10月の
候補者選定を経て,12月定例会に
指定管理の議案を上程したいと考えています。
次に,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分を説明します。議案書75ページ,第3
款民生費,第3項障がい福祉費,障がい
福祉サービスシステム事業838万9,000円及び障がい
福祉施設整備事業352万5,000円が
当課所管分となります。障がい
福祉サービスシステム事業は,
マイナンバー制度における
情報連携項目の修正に対応するため,2月定例会で
補正予算化したものです。また,障がい
福祉施設整備事業は,国の
補正予算に対応し,2月定例会で
補正予算化したもので,国から交付決定のあった障がい
者支援施設1棟の非
常用自家発電設備整備に対する補助金です。ともにさきの2月定例会において
繰越明許費設定の承認をいただき,
令和元年度へ繰り越したことを報告するものです。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆小林弘樹 委員 議案第60号について,
条例改正前後の年間の運営費と,国,県からの財源が幾らぐらいになっているか教えてください。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 明日葉の運営費について,今年度は
一般財源が4,165万8,000円,国,県からの補助金が225万円と見込んでいます。
サービス形態を改定した来年度について細かなところは実際の利用人数や
財務サイドとの調整によって決まってきますが,現在私どもは
一般財源が3,442万3,000円ほど,国,県からの負担金が3,091万6,000円と見込んでいるところです。
◆
飯塚孝子 委員 今ほどの説明で,当初は軽度の人の居場所だったが,
支援区分4以上の重度の方がふえたということですが,
指定管理者制度導入時から赤字が続いたということで,最初から人の数をふやして支援してきた経過があったのか,それとも重度者がふえたことによって増員してそうなったのでしょうか。先ほど赤字の理由について説明はあったのですが,当初からということなら,もう一回理由を明らかにしていただきたいと思います。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 明日葉の運営については,支援に必要な人員を当初から配置して行ってきたところですが,最初のうちは稼働率がなかなか上がらなかったこともあり,赤字が続いていました。しかし,平成27,28,29年度の3年間については,平成27年度が101.8%,平成28年度が99.5%,平成29年度は98%と,ほぼ100%に近い稼働率になっていながらも,支援に係る人件費等を含めお金がかかり,3年間とも赤字がずっと続いてきた状況です。今年度は,そのような状況ではまずいだろうということで,4,000万円程度の必要なお金を手当てしましたが,この状況がずっと続くと,赤字がずっと続くということで,国,県から負担金を多くもらえる
サービス形態に変更して,持続可能な施設にしていきたいと考えています。ただし,今利用している方が利用できるよう,しっかりと配慮しながら
サービス形態を変更していきたいと考えています。
◆
飯塚孝子 委員
支援区分4以上の人がふえたのは,10年の間に加齢に伴ってどんどん重度になったためか,それともそういうニーズが高い人たちがこの施設を利用することによってパーセンテージが上がってきたのか,どのように受けとめていますか。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 想像の部分も入ってきますが,加齢もあるとは思いますが,もともと明日葉という施設が特殊浴槽を含め,かなり以前から手厚い
サービスをしていたこともあり,そういう方の利用がふえてきたのではないかと考えています。
◆
飯塚孝子 委員 平成18年度から
指定管理になって13年ぐらいたちます。今度の
指定管理者は公募ですが,従来からもずっと公募で来たのかと,今
指定管理者は社協ですが,この間
指定管理者の変更があったのか確認をお願いします。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 明日葉の
指定管理者については,これまでは
社会福祉協議会に非公募でお願いしてきたところです。今回の
サービス形態の変更に伴い,公募をしていきたいと思っています。
◆
飯塚孝子 委員 非公募でなくなる理由は何かありますか。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 特段これという理由があるわけではないですが,社協が新しい形でここを運営できるのであれば,社協も見込めると思っています。ただし,社協については,これまで赤字が続いてきたこともあり,今回
サービス形態が変更になることで,黒字が見込めるか社協自身が判断することになると考えています。
◆
飯塚孝子 委員 新しく
生活介護と日中一時支援にシフトし,
市独自サービスをプラスすると書いてありますが,この
市独自サービスは従来なかったものがここに付加されるという考え方ですか。また,中身はどういうことを考えていますか。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 市独自サービスについては,新しい
サービスをプラスするということではなく,
サービス形態が移行した際に,
生活介護に該当しない方にこれまでと同じ
サービスを受けてもらうために,中身は同じ
サービスですが,市の単独事業として実施したいと考えているものです。
◆
飯塚孝子 委員 従来どおりの方が利用すると思いますが,中身が変わり,
指定管理料も変わり,国からの財源もふえるのですが,利用者の
サービス利用料の負担は今と変わるのですか。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 現在明日葉を利用している登録者は48名います。
利用料金として発生してくるものがまず食事や入浴に係る
実費負担分で,これは施設の形態が変わっても金額を変えるつもりはありません。障がい
福祉サービスとして利用する場合の
利用料金は利用者の収入によって変わってきますが,48名のうち45名は
非課税世帯で今
利用料金が発生していない状況ですので,
サービス形態が変わっても引き続き無料で利用できることになります。残った3名については,収入もしくは障がいの程度によって金額が変わってくるのですが,3名のうち1名は今よりも若干安くなると見込んでいます。残りの2名については,障がい
支援区分の認定をまだ受けていないので,正式に障がい
支援区分がどこに該当するかはっきりしないと確実なことは言えないのですが,今時点では
地域活動支援センターⅡ型を利用するに当たって,一番低い区分で利用している方になるので,障がい
支援区分を正式にとった場合でも,若干安くなるか,仮に上がったとしても,100円未満ぐらいの負担増になるのではと見込んでいます。障がい
支援区分を正式にとっていない方に障がい
支援区分をしっかりととっていただいた上で,もしも金額が上がる方が出るのであれば,個別に相談しようと思っています。
◆宇野耕哉 委員 重度障がい者の
入浴サービスについて,回数が週2回で夏場は週3回にふえるとか,行政が
サービスをふやしたとしても,
受け入れ先がなかなかないという話を聞いているのですが,市全体としてそのような傾向にあるのか聞かせていただけますか。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 明日葉での入浴については,支援員の方がしっかりついて,本人の希望する回数入浴していただいている状況です。一方で,明日葉ではなく,
訪問入浴サービスになると,今,週2回を基本として,夏場だけ週3回まで拡充して対応しています。もしこの期間を延ばしたいとか,回数をふやしたいというと,お金の面もありますが,受ける業者側でこれ以上の対応が難しいということで,今はそのような
訪問入浴サービスの回数になっているところです。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で障がい福祉課の審査を終わります。
次に,
高齢者支援課の審査を行います。
高齢者支援課長より説明をお願いします。
◎栗林裕之
高齢者支援課長 当委員会に付託されている議案等のうち,
高齢者支援課所管分は報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分です。
議案書75ページ,第3
款民生費,第5項
老人福祉費,
特別養護老人ホーム整備事業,
グループホーム整備事業,小規模多
機能型居宅介護拠点整備事業が
当課所管分になります。昨年度2月定例会で承認いただいた当該事業の
繰越明許費について,
令和元年度への繰越額が確定したことを報告するものです。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
高齢者支援課の審査を終わります。
次に,
介護保険課の審査を行います。
介護保険課長より説明をお願いします。
◎清水斎
介護保険課長 当課所管の議案第58号新潟市
介護保険条例の一部改正について説明します。
議案書は56ページですが,
配付資料をもとに説明します。
1,改正の趣旨ですが,低所得者の
保険料軽減については,平成27年4月から生活保護や市民税が
世帯全員非課税で年金収入が少ない方を対象とする第1段階で一部実施してきましたが,今回第1段階から第3段階までに対象を拡大するとともに,
軽減強化を行います。保険料は,条例に規定する必要があるため,軽減後の保険料を定めるものです。
次に,2,政令で定める基準です。
保険料基準額に対する
軽減割合は,平成27年度から第1段階を0.05に変更しましたが,
令和元年度からの
軽減割合は,第1段階と第2段階を0.125,第3段階を0.025にします。
次に,3,本市の
保険料軽減後の年額です。政令で定める基準の範囲内で最大限の軽減を行います。右上の表は,段階ごとの保険料の一部ですが,一番右の保険料と括弧書きをごらんください。軽減後の保険料は,第1段階の割合が基準額の0.4から0.125軽減され0.275となり,年額は2万1,000円となります。同様に第2段階は,0.65から0.125軽減され0.525となり,年額は4万100円となります。第3段階は,0.7から0.025軽減され0.675となり,年額は5万1,500円となります。軽減分の負担は,
介護保険給付費等の負担とは別枠で,国,県,市で負担しますので,被保険者の新たな負担は生じません。
次に,4,条例上の規定です。右下の
新旧対照表をごらんください。第1段階から第3段階の軽減後の
保険料額については,条例第3条第2項に第1号から第3号を設けて規定します。条例施行については公布の日からとし,改正後の規定については
令和元年度分の保険料から適用します。普通徴収の方は7月から,
年金天引きの方は10月から変更となります。今後の予定ですが,令和2年度にはさらなる
軽減強化を行う予定で,政令で定める最大限の軽減を実施した場合,第1段階では基準額の0.2,第2段階は基準額の0.4,第3段階は基準額の0.65を予定しています。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆小林弘樹 委員 この
条例改正の経緯と,軽減による影響額の見込みと財源を教えてください。
◎清水斎
介護保険課長 経緯については,
消費税引き上げ等による増収分は,社会保障の充実と安定化に向けるという政府の方針により,
介護保険の第1号被保険者の低
所得者軽減が強化されたものと聞いています。影響額と財源負担については,国が2分の1,県が4分の1,市が4分の1を負担するとしており,合計で5億2,997万円を予定しています。内訳は,国が約2億6,000万円,県が1億3,000万円,市が1億3,000万円と考えています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
介護保険課の審査を終わり,福祉部の審査を終わります。
次に,
こども未来部の審査を行います。
こども未来部長より
総括説明をお願いします。
◎山口誠二
こども未来部長 こども未来部所管に係る議案について説明,報告します。
初めに,議案第44号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分については,税制改正を踏まえ未婚の
児童扶養手当受給者への臨時・
特別給付金の支給のほか,幼児教育・保育の無償化に伴う人件費及び事務費,子ども・
子育て支援システム改修に係る経費について補正をするものです。
次に,議案第59号新潟市
ひまわりクラブ条例の一部改正については,新設される
新通つばさ小学校に新たにクラブを設置するとともに,
西内野ひまわりクラブの位置を変更するものです。
次に,報告第1
号継続費繰越計算書の報告について
関係部分及び報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分は,
こども政策課,
こども家庭課,
児童相談所,保育課の各事業について,それぞれ
令和元年度への繰り越しを報告するものです。詳細については,後ほど
担当課長が説明します。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
こども未来部の
総括説明を終わります。
次に,
こども政策課の審査を行います。
こども政策課長より説明をお願いします。
◎日根裕子
こども政策課長 こども政策課所管分の議案について説明します。
議案書57ページ,議案第59号新潟市
ひまわりクラブ条例の一部改正についてです。令和2年4月1日に新設される
新通つばさ小学校区に
ひまわりクラブを設置することに加え,
西内野ひまわりクラブの整備に伴い,住所が変更となるものです。
次に,議案書75ページ,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分を説明します。第3
款民生費,第2項
児童福祉費,
ひまわりクラブ整備事業が
当課所管分です。これは,さきの2月定例会において
繰越明許費の承認をいただいた,入札不調となり昨年度内の竣工が困難となった
西内野ひまわりクラブの整備費などについて,記載の金額を
令和元年度に繰り越したことを報告するものです。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
こども政策課の審査を終わります。
次に,
こども家庭課の審査を行います。
こども家庭課長より説明をお願いします。
◎高橋昌子
こども家庭課長 こども家庭課所管分の議案第44号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について説明します。
説明の都合上,歳出から説明します。
予算説明書6,7ページ,第3
款民生費,第1項
社会福祉費,第2目
母子福祉費,
ひとり親家庭への支援,未婚の
児童扶養手当受給者に対する臨時・
特別給付金の給付として1,270万円の補正をお願いするものです。
配付資料をごらんください。国は,2019年度
税制改正大綱において,子供の貧困に対応するため,未婚のひとり親を
個人住民税の
非課税措置の対象に加えることとしましたが,所得税における寡婦控除の適用については,2020年度の
税制改正大綱において検討し,結論を得ることとされました。この状況を踏まえて,国は本年11月分の
児童扶養手当の支給を受ける父または母で,法律婚をしたことがない方に対して,受給者1人に一律1万7,500円を支給することとしました。これに対応するための所要額の補正をお願いするものです。給付金の概要は,資料に記載のとおりです。給付額については,未婚のひとり親に対して寡婦控除が適用された場合の減税額として1万7,500円が計算されています。なお,支払いは令和2年1月10日となっています。支給対象として,市内520人を見込んでいます。
次に,歳入について説明します。
予算説明書2,3ページ,第19
款国庫支出金,第2項
国庫補助金,第2目
民生費国庫補助金,未婚の
児童扶養手当受給者に対する臨時・
特別給付金給付事業費補助金は,今ほど説明した給付金に係る事業費の全額について国の補助金を受け入れるものです。
次に,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分の当課分について説明します。議案書75ページ,第3
款民生費,第1項
社会福祉費,母子
福祉システム改修事業です。こちらは,さきの2月定例会において
繰越明許費の設定を承認いただいたものであり,
令和元年度へ全額繰り越したものです。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
こども家庭課の審査を終わります。
次に,
児童相談所の審査を行います。
児童相談所長より説明をお願いします。
◎小柳健道
児童相談所長 児童相談所所管分の報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分を説明します。
議案書75ページ,第3
款民生費,第2項
児童福祉費,
児童相談所システム再構築事業1,800万円が当所所管分となっています。同事業は,現在使用している児童相談システムのサポートが令和2年3月で終了することから,新しいシステムを導入するものとなっています。さきの定例会において,
繰越明許費の設定を承認いただき,本年度に全額繰り越したことを報告します。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆美のよしゆき 委員 2月定例会で確認済みの話で申しわけないのですが,具体的な内容をもう少し説明いただいてもいいですか。
◎小柳健道
児童相談所長 本システムについては,政令市に移行し
児童相談所が開設された平成19年度に導入して,日々のケースの相談記録や措置費の利用者負担額の計算などで利用しています。今回サポートが終了することになったので,新しいシステムに更新をする内容になっています。
◆美のよしゆき 委員 新しいシステムのサポート期間は,どのぐらいでしょうか。
◎小柳健道
児童相談所長 5年となります。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
児童相談所の審査を終わります。
次に,保育課の審査を行います。保育課長より説明をお願いします。
◎加藤浩志 保育課長 保育課所管に係る議案第44号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について説明します。
予算説明書6,7ページ,第3
款民生費,第2項
児童福祉費,第1目児童
福祉総務費,人件費及び児童福祉諸経費です。10月から実施予定の幼児教育・保育の無償化に伴い,新規業務としてかなりのボリュームを想定しています。そのための対応として,人件費として3,182万1,000円を計上するものです。
次に,児童福祉諸経費は,需用費が主に申請書等の印刷製本費で97万9,000円,役務費が通知等の郵送代で260万円,委託料が子ども・子育て支援システムの改修費で5,940万円,合計6,297万9,000円を計上するものです。
次に,歳入について説明します。
予算説明書2,3ページ,第20款県支出金,第2項県補助金,第2目民生費県補助金,子ども・子育て支援事業費補助金は,今ほど説明した無償化に係る県の負担分です。こちらは,国が負担する分を県が一旦受け,県補助金として対応するものです。
次に,無償化に関する今後のスケジュールについて,
配付資料をごらんください。幼児教育・保育の無償化については,10月から円滑な事業を進めるために,事業者への説明会を今月18日から実施しています。対象施設,事業所別に説明内容が変わってきますので,きめ細かく対応するために,合計で12回開催し,制度の周知を深めていただきます。説明会では,制度概要と施設で対応いただく事務などを説明しています。また,利用者へは事業所を通してまずは情報提供しますが,今月24日から市役所コールセンターでの対応を行うとともに,来月からはホームページや広報紙などを活用して市民周知を図っていく予定です。
続いて,報告第1
号継続費繰越計算書の報告について
関係部分及び報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分を説明します。議案書71ページ,継続費繰越計算書,第3
款民生費,第2項
児童福祉費は,(仮称)万代・宮浦乳児保育園及び東地域保健福祉センターの整備事業に係る平成30年度の継続費の残額を
令和元年度へ逓次繰り越ししたものです。
次に,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分です。議案書75ページ,第3
款民生費,第2項
児童福祉費,保育料システム運用事業が
当課所管分になります。これは,さきの2月定例会において
繰越明許費の設定を承認いただいたものであり,
令和元年度へ繰り越したものです。内容については,番号制度を活用した市町村間の税情報などの改版に伴う改修でした。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆小林弘樹 委員 保育料の無償化に当たって,課題等はありますか。
◎加藤浩志 保育課長 無償化について,今一番不安なのは,時間的なものが間に合うかどうかです。御承知のとおり現在事業所へ説明はしていますが,今後市民説明をするための資料づくりを今行っています。その関係で少し時間的にタイトではありますが,市民に丁寧に周知していくために,今準備を進めているところです。そのほかに,全国的にこれからシステム改修で順次開発となっていますので,事業所としっかり連携をとりながら,適宜対応していきたいと思います。
最後に,これから3歳以上の保育認定の方の副食費は別に料金設定しなければいけないということで国は4,500円と示していますが,今のところ実際に事業所が計算すると4,500円より少し多いなどいろいろな課題がありますので,その辺もしっかり丁寧に調整していく必要があると思っています。
◆小泉仲之 委員 非常にタイトな中で,実施に向けて努力されていて,当該職員の皆さんは本当に心から大変だと思うので,過労にならないように気をつけていただきたいと思いますし,実は受ける相手側も大変です。今10月実施に向けてということでしたが,一つの例で言えば,今まで幼稚園で,認可施設になっていなく県の支援施設になっていた部分について,今度は補助施設になることによって,児童は1号認定をしなければいけないのです。1号認定をする場合,今市内には8園あるのですが,そこの子供たちほぼ全てが申請をすることになりますが,幼稚園の場合,大体来月20日過ぎに夏休みになってしまいます。そうすると,親となかなか連絡がつかなくなってしまうので,夏休み前までにこの作業を全部受け渡さなくてはいけなく,膨大な事務量になるわけです。今まで行ってきた園だったらスムーズですが,初めて行うわけで,新たな仕事を行うため人手も足りません。その人手のための人件費は誰が見るかというところもまだ全然見られていないという課題があると思っています。
そのほかに,今課長は給食費の問題を説明しましたが,例えば認可保育園の場合,国が示しているのは月に25日で4,500円ですが,幼稚園部分の認定こども園になると月に20日で四千幾らになります。そのあたりの基準も非常に曖昧なままだし,今のお話のとおり現実に4,500円でおさまらず,4,800円から5,000円近くかかっている実態があって,その差額をでは誰が負担をするのかという議論もまだ乾いていないのです。
もう一つつけ加えて言うならば,例えば今認定こども園で1号認定をされている子供は4時間ですが,今度お母さんが働いて子供が2号認定を受ける場合,その施設に1号認定の枠と2号認定の枠があって,2号認定の枠が余計な場合,今まで登園していた園に登園できず,別の園にかわってくれと言われるケースも十二分に想定されます。特に幼稚園はそこの園に行きたいという親御さんの思い入れがあるのですが,そこが認定こども園になって,今度違うところに行ってくれと,保育園でもそうですがそういうケースも市の今までの説明で言えばあり得ます。そのあたりはあくまでも可能性があるということでしょうが,可能性をできるだけゼロにするような取り組みが必要だと思います。そのために,例えば施設の1号枠と2号枠,3号枠の認定のあり方は年度当初に全部決めるのですが,十分に弾力性を持たせるような仕組みを市で考えていかなければいけないと思います。余りにも時間がない中でやらなければいけない課題があり,仕事が大変な上にこんなこと言うのは恐縮ですが,それをやらない限りは,現場が混乱をするということで,間に合わなくても,できるだけ年度内ぐらいまでに一定程度対応できるよう前向きに努力をしていただけないかとぜひお願いしたいと思うのですが,いかがでしょうか。
◎加藤浩志 保育課長 今ほど委員からお話があった幼稚園の関係については,私どもも夏休みを加味して,一番先に説明会を開催しています。夏休み前までに保護者の周知が終わって,保護者に申請をもらうというのはとても無理ですので,まずは夏休み前に先生に事業の中身とこれから保護者の方に対応していただきたいことをお願いしています。実際の申請については,9月中までに認定が終われば10月1日からの利用が無償になりますので,そうしたスケジュールで今考えています。
あと給食費については,おっしゃるとおり幼稚園認定の20日が4,500円,保育園の25日が4,500円と,そもそも国の制度自体がおかしいというのはありますが,民間の先生には,まず現在の実態から説明の土台をつくってくださいとお願いをしているところです。
最後に,1号,2号の枠の変更について,委員がおっしゃるように,1号だった方がこれから無料になるのであれば2号に変わってくることはかなり考えられることです。10月の移行後来年度に向け,そうした調整は皆さんに説明しますが,年度内で1号,2号,3号をそのとき,そのときでいきなり変える制度は利用する保護者にも不利益になります。ただ委員がおっしゃるように,その方がその保育園を出なければいけないということがないように,しっかり調整していきたいと思います。
◆小泉仲之 委員 1号と2号の関係で言えば,所得によってどちらが得かといういろいろなソフトがこれからPTAの方たちに出回ってきて,変更したほうが保育料が低くなるのであれば,どんどん変更するケースも考えられるわけですから,きちんと対応しなければいけないだろうと思っています。
もう一つは,国からある意味で大幅な補助金がおりてくるわけですが,これまで市は前倒しで単独で幾つかのプラスアルファの補助金を出していたと思います。厳しい財政状況ですが,財政課とやり合って,当該課や部としては,その予算がほかのところに回るのではなくて,引き続き子供のためにトータルで使われるよう引き続き取り組んで,市の今まで措置してきた枠がこのことによって減らないような取り組みが必要ではないかと思うのですが,どのように考えますか。
◎加藤浩志 保育課長 今回の無償化に向け,もともと国からも,自治体で浮く財源については子育て施策に十分活用しなさいという話をいただいていますので,私どももそれに向け,財務当局ときっちり相談していきたいと思っています。
◆小野照子 委員 今の小泉委員の質疑に加えてですが,システム改修や事務作業が大幅にふえ,園側の負担が非常に高くなると思うのですが,専門的なシステムの改修について,全て園の職員に任せるのか,あるいは市から派遣する可能性があるのか,お聞かせください。
◎加藤浩志 保育課長 システムについては,私ども自治体職員が使うもので,園の方たちは一切関係ないです。ですので,そこに対する負担はなくなります。
◆石附幸子 委員 資料のスケジュールに記載のある6月10日の無償化専任チームについて,何人ぐらいの体制で,どういう職員が当たっているかお聞かせください。
◎加藤浩志 保育課長 今は当課の正職員3名と第22条職員1名で行っています。今回この
補正予算を通していただいたら,非常勤職員を区役所と本庁に置く予定で,19人分で計上しています。
◆石附幸子 委員 現在は今までいる職員の中で専任チームをつくっているということですか。
◎加藤浩志 保育課長 そのとおりです。
◆石附幸子 委員 ただでさえ非常に多忙な中で,この3人がそこに配置されたことによって,ほかの業務がかなり滞るのではないかと心配ですが,その辺はどうでしょうか。
◎加藤浩志 保育課長 業務が非常にふえたため,6月から当部内の
こども政策課,
こども家庭課の協力をいただき,今1名ずつ兼務をお願いしています。あわせて7月1日に,正職員2名の人事異動も予定しています。それでも少し足りないぐらいですが,しっかり頑張っていきたいと思います。
◆石附幸子 委員 職員の超勤がふえたり等いろいろ心配されますが,わかりました。
次に,無償化に当たっての課題が幾つか挙げられ,先ほども保育園がかわらなければならないのではないかという心配を挙げられていました。待機児童がふえてくる予想もありますが,その対応についてはどのような見通しを考えていますか。
◎加藤浩志 保育課長 現在の本市の状況として,基本無償化になる3歳以上は,就学前児童の98%がどこかしらの施設に入っていますので,無償化の対応の中で待機児童がそれだけ広がるとは思っていません。そうは言っても,ゼロ歳,1歳の人数は減っていますが,働くお父さん,お母さんはふえてきていますので,その辺の対応は今後もしっかり施設整備等で行っていこうと思います。
◆小泉仲之 委員 先ほどの小野照子委員の質疑についてですが,先ほど私が言ったように私学助成園が8園ありますが,10月に間に合わせるためにこの7月がピークなので,新たな手続をするためにかなり人を雇って事務作業をしています。市もそれだけ人件費がかかるのですが,受けている相手も新たな事業として,人件費がかかるわけです。市として自分たちのことは考えているが,受ける相手のことはなかなか考えていないと思うので,そのあたりについてもぜひ目をやって,何らかの形で考えていただきたいと思うのですが,いかがですか。
◎加藤浩志 保育課長 現在当課では,旧制度幼稚園について,事務量はゼロではないですが,そのために人を雇っているというところまで聞いていないです。
◆小泉仲之 委員 私学助成園が8園ありますが,意見交換をしたら,新たにこなすためにパートなど人を雇って作業をしていると私は報告を受けていますから,現実的にもう一度実態を調べて対応をとっていただきたいと思います。これは答弁はいいです。
もう一つは,行政の中で審議会として制度を確立する新潟市子ども・子育て会議があるのですが,その中ではほとんど諮られてなく,諮られたとしても議論はされていないと思います。時間がなくて市の庁舎の中だけでやらなければいけないのはわかるが,基本的な位置づけとしては子ども・子育て会議がそこの中で基点になるわけですから,そこの議論をしっかりしていただいて,議会や市民に出すような取り組みをしていただかなければいけないと思うのですが,そこについてどう考えているのか,御意見を伺いたいと思います。
◎加藤浩志 保育課長 この制度は,本市独自の制度ではありません。国からの制度になりますので,子ども・子育て会議には随時報告という形になります。子ども・子育て会議の場で,例えばこの無償化の制度を本市独自で裁量できることではありませんので,その辺については申しわけないですが,報告ということになります。協議の場ではないと考えています。
◆小泉仲之 委員 全体的には国の制度だが,単独事業のあり方などが変わってきますし,国の制度を補完するために本市としてやらなければいけないことがあるわけで,施策全体の枠組みを考えれば子育て全体の政策の一部なので,そこはきちんと報告しながら議論して,改正などの仕組みをみんなで確認していく必要があるだろうと思います。子ども・子育て会議に出ている人たちは当該の人たちが多く,理解して協力していただかなければいけないわけですから,もう少し前向きにきちんと議論して,違う対応が必要ではないでしょうか。
◎加藤浩志 保育課長 今ほどいただいた意見は,参考にしながら進めていこうと思います。
◆美のよしゆき 委員 子ども・子育て会議への報告は,いつごろを予定していますか。
◎加藤浩志 保育課長 幼保部会の開催が6月末か7月末かまだはっきりしていないのですが,ことしすこやか未来アクションプランの見直し時期にもなっていますので,そこにあわせて行う予定にしています。
◆
飯塚孝子 委員 先ほどの石附委員の質疑で非常勤職員が19人という話で,10月1日から制度開始になるわけですが,制度開始までの雇用ですか,期間はどれぐらいをめどにしていますか。
◎加藤浩志 保育課長 一応今年度末までと考えています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で保育課の審査を終わり,
こども未来部の審査を終わります。
以上で議案審査を終わりますが,ここで今定例会において当委員会に付託されました議案について,
委員間討議を行うかどうか御協議をいただきたいと思います。
委員の皆様から御意見があればお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 それでは,今定例会におきましては
委員間討議を行わないということでよろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○
伊藤健太郎 委員長 そのように決定します。
以上で委員会を閉会し,協議会を開会します。(午前10:58)
初めに,福祉部及び
こども未来部から令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について,順次報告を受けます。
初めに,
福祉部長より報告をお願いします。
◎
佐久間なおみ 福祉部長 令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望のうち,福祉部関連の要望項目について説明します。
項目一覧の地方創生推進に向けた提案・要望のうち,20番,国民健康保険事業の安定的運営のための支援,21番,
介護保険制度の安定的運営のための支援,26番,高齢者の見守り・支援体制の推進の3件です。
初めに,要望書(案)47ページ,20番,国民健康保険事業の安定的運営のための支援についてです。国民健康保険は,他の医療保険と比べ高齢者が多いことなどから,医療費水準が高く,低所得者の加入割合も高いなどの構造的な問題を抱えており,財政基盤が脆弱です。このようなことから,事業の安定的運営を図るため,国庫負担引き上げの財政支援措置を講ずることや地方単独事業に対する国庫負担金の減額措置を撤廃すること,さらに子育て世帯の負担軽減を図るため,子供に係る均等割保険料の軽減措置等の制度を創設することについて,国へ要望するものです。
次に,48ページ,21番,
介護保険制度の安定的運営のための支援についてです。給付費の増大に伴い,
介護保険料が上昇し,保険料や利用料の負担が重くなっていることから,
保険料軽減強化の完全実施にとどまらず,さらなる負担軽減策を実施すること,また介護人材の確保については,
令和元年度に介護職員の処遇改善強化が行われますが,介護人材の確保対策としては十分と言えないため,さらなる必要な対策を講じるよう要望するものです。
次に,53ページ,26番,高齢者の見守り・支援体制の推進についてです。地域から孤立し,孤独死につながる可能性のある高齢者を発見した場合,関係機関との情報共有や実態調査など支援の必要がありますが,個人情報の取り扱いなどの問題があり,対応に苦慮しています。支援が必要とされる方の安否確認を迅速に行い,生命,健康が損なわれるような事態を未然に防ぐため,個人情報の取り扱いや立入調査実施の要件緩和に係るガイドライン作成等の体制整備を要望するものです。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 今ほどの要望は,旧来出ていた中身と重なるのですが,項目の中でことし新たなものがあったら教えてください。
◎
佐久間なおみ 福祉部長 国民健康保険事業に係る要望項目について,子供に係る均等割保険料の軽減措置制度創設要望の追加をしています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で福祉部所管部分の報告を終わります。
次に,
こども未来部長より報告をお願いします。
◎山口誠二
こども未来部長 令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望の
こども未来部関連について説明します。
まず,項目一覧をごらんください。当部所管は,23番,妊婦健康診査の充実に向けた制度の確立と必要な財源の確保,37番,子どもの医療費助成制度の創設,38番,保育所等待機児童対策の充実及び保育の質の確保,39番,放課後児童健全育成事業の充実の4項目です。
初めに,要望書(案)50ページ,23番,妊婦健康診査の充実に向けた制度の確立と必要な財源の確保についてです。妊婦健康診査については,平成27年に国により望ましい基準が定められましたが,それに伴う診査項目の追加により,住民
サービスが向上した一方,財源負担が大きくなっています。また,里帰り出産や妊娠に伴う転出入により,一時的に妊婦の経済的負担等が生じていることから,その財源について全額国庫負担とするとともに,全国一律の妊婦健康診査制度を確立するよう要望するものです。
次に,72ページ,37番,子どもの医療費助成制度の創設についてです。子どもの医療費助成制度については,各自治体がそれぞれで制度設計をしており,対象年齢や自己負担額など住んでいる地域で格差が生じています。本来子どもの医療費助成は,全国一律に実施されるべきと考えており,安心して子供を産み育てられる環境を整え,長期的に安定した制度設計となるよう,国において全国一律の制度を創設するよう要望するものです。
次に,73ページ,38番,保育所等待機児童対策の充実及び保育の質の確保についてです。少子化の克服のためには,保護者の子育てと就労の両立を支援する保育施設の量と質の確保が必要であり,低年齢児の増加に伴う保育人材確保や食物アレルギー対応のため,保育施設への給付制度のさらなる拡充や国の保育人材確保策の財源を地方の裁量で柔軟に活用できる仕組みの導入及び調理員配置基準の見直しを国へ要望するものです。また,あわせて抜本的な対策として,働き方改革やワーク・ライフ・バランスの観点から,希望する保護者に育児休暇取得を促し,家庭で育児することを支援する新たな給付制度の創設を提案するものです。
次に,74ページ,39番,放課後児童健全育成事業の充実についてです。放課後児童クラブは,小学校6年生までが対象となり,利用希望者増に伴う施設整備に加え,事業拡大により事業費及び市の負担額も増大していることから,施設整備と同様に運営費における補助率のかさ上げを要請するものです。また,本市では
利用料金について,独自に多子世帯や所得に応じた減免を実施し,負担の軽減を図っていますが,より公平な利用者負担となるよう,保育料の考え方と同様に,所得に応じた適正な利用者負担の明確な基準を国により示されるよう要望するものです。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 旧来の項目に沿ったものだと思いますが,新たに加わった項目あるいはなくなった項目があったら教えてください。
◎山口誠二
こども未来部長 新たに加わった項目はありませんが,少し文言を修正したり,強調した部分はあります。また,昨年度は5項目でしたが,1項目落としています。昨年度までは,児童手当,いわゆる全国的な現金給付といった子育て施策について,なかなか子育て家庭の支援につながっていないのではないかということで,例えばその財源を全て現物支給に充てたら,例えば保育料,小学校の給食費,子供の医療費全てが無償になり,それでもまだ余りますという提案を行っていたところですが,今年度は,10月からの消費税の増税に合わせて,幼児教育・保育の無償化が行われ,従来私どもが申し上げていた部分と少し離れているところはありますが,国の責務の中で現物支給化が実現したということで,その部分を1点取り下げています。
◆
飯塚孝子 委員 昨年度までそういう現物給付のあり方の中に,妊産婦医療費助成の考え方も盛られていたと思います。市単ではできない,国のルールにすべきだという答弁をいただいていますが,妊産婦の医療に関しても特別な診療加算があって,いろいろな問題があって,負担軽減が今議論されている最中だと思います。項目を落とした後,子どもの医療費助成制度の創設は別の項目でありますが,妊産婦医療費助成も国へ求めるべきではないかと思うのですが,その点は検討しなかったのでしょうか。
◎山口誠二
こども未来部長 国負担というところで,昨年度の現物支給化については,さまざまなものを全て項目に挙げていました。今回基本的には厚生労働省対応となりますが,まずは子どもの医療費助成と妊婦健康診査について,ポイントを絞って要望することとしています。
◆美のよしゆき 委員 所管がいろいろまたがる話ですが,子供の未来ということで部長に包括的にお伺いします。以前議会の中で,子供がなかなかふえない要因を大学等の高等教育の負担が一番であると答弁をされていて,本来であれば国がしっかり支援してほしいという思いがある中で,今後そういった方向についてお考えがあるのかだけ確認しておきたいのですが,どうでしょうか。
◎山口誠二
こども未来部長 国のこれまでの動きの中でも,子育て支援,子供の未来という部分については,一億総活躍プランの中でも重点的に取り上げられているかと思います。そういった動きの中で,例えば高校授業料の無償化や,消費税増税に伴い来年4月になりますが,所得制限はあるものの大学授業料の無償化に向けた動きもありますので,国の動きも注視しながら,どこを上乗せしていくかは,地方自治体の責務だと思っています。また全国的に本市だけが行い,子供の医療費のように地域間競争のように陥るといかがかと思いますので,そういったものは国に要望していくことをきちんと考えていくべきだと思っています。
◆美のよしゆき 委員 来年度以降,そういった方向性は考えられると受け取ってよろしいですか。
◎山口誠二
こども未来部長 そういった観点で来年度と言わずに,常に考えていきたいと思っています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
こども未来部所管部分の報告を終わり,令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望についての報告を終わります。
次に,
福祉監査課及び保育課から
私立保育園の
特別監査の結果について報告を受けます。
福祉監査課長の報告の後,答弁は保育課長からもお願いします。
それでは,
福祉監査課長より報告をお願いします。
◎山賀健
福祉監査課長 私立保育園の
特別監査の結果について報告します。
配付資料をごらんください。初めに,1,法人・施設名です。対象保育園は,社会福祉法人幸栄振興会中道山保育園で,東区にあり,定員は90名です。
次に,2,
特別監査の実施です。保護者より実費徴収金に関する問い合わせが市に寄せられたため,調査を行いましたが,徴収金の管理や使途など不審な点が多かったことから,平成29年12月26日から
令和元年6月24日まで
特別監査を実施しました。
特別監査において,徴収金が不適切な状況のもとで管理されていることを把握しましたが,徴収金額や支出額の実態及びその原因について全容が判明せず,監査が長期間に及んだことから,法人において弁護士で組織する調査委員会に平成30年12月7日に調査を依頼し,
令和元年5月31日付で調査報告書が提出されました。その報告書の内容を踏まえ,監査結果(改善勧告)を決定し,6月24日に法人に通知したところです。
次に,監査で判明した事項及び監査結果について説明します。3,監査結果(改善勧告)の表をごらんください。初めに,(1)私的契約児の受入です。平成25年度から平成29年度までの間に私的契約児が7名在籍し,保育料総額235万円を前園長が自宅で管理していました。市外に住民票があるなど,さまざまな事情があり保護者から依頼を受け,受け入れを行ったものです。私的契約は,国の制度上定員にあきがある場合には園と保護者の直接契約で入園が認められていますが,本市においては他の利用者との公平性や適切な保育を実施する観点から認めていません。監査結果としては,私的契約児の受け入れを行わないことと,前園長が保管していた保育料相当額を施設会計に計上することを勧告しました。
次に,(2),延長保育料の過剰徴収です。平成27年度から平成29年度までの間に延長保育料の計算を誤り,過剰徴収や減免世帯からの徴収がありました。対象は127名,過徴収金額は88万1,700円で,理事長,前園長の認識誤りによるものです。過徴収金額は,法人より本年4月に対象保護者に返還済みですが,私的契約児と同様に,相当額を施設会計に計上することを勧告しました。
次に,(3),保護者から徴収した現金の不適切な管理です。右の参考のイメージ図をごらんください。左側が通常の取り扱いですが,保育園の運営に係る費用は,市からの委託費を含む施設会計のほか,主食代や行事参加費など保育において通常必要とされる経費で保護者が負担する実費徴収と,保育の質の向上を図る上で特に必要とされる上乗せ徴収があり,いずれも徴収金として保育園で管理されています。
右側をごらんください。今回当該保育園では,平成21年度より保護者からの徴収金,図のAを前園長が自宅で管理し,支払いを行っていました。この支払いが図のBとなります。一方で,本来徴収金で賄われるべき絵本代や教材代,用品代などの経費の一部が施設会計から支出されていました。こちらが図のCとなります。保護者から徴収した推定額Aは,平成21年度から平成29年度までの9年間で6,172万9,794円,前園長が保管していた徴収金からの支出推定額Bは2,493万9,537円,施設会計からの支出推定額Cは2,467万4,679円,残存推定額Dは,AからBを減じた3,679万257円となります。一方,前園長の自宅から4,113万3,728円が現金で発見されました。これは,使用されなかった保護者からの徴収金の一部であり,実費徴収額と徴収目的経費の支出額との差額や前園長が自身で負担していた分の未精算の支出があるため,先ほど説明したDの残存推定額よりも多くなっています。なお,発見現金の内訳については,下のイメージ図にあるCの施設会計に補填すべき相当額のほか,保護者会費,私的契約保育料,延長保育料などとなります。
左の表の(3),保護者から徴収した現金の不適切な管理にお戻りください。調査報告書では,この不適切な管理の原因を保育園のずさんな管理体制と前園長の管理能力不足とし,残存推定額より発見現金が多かったことや現金が発見された状況などから,私的流用といった業務上横領罪や詐欺罪など刑事事件を問うことはできないとしています。
次に,監査結果(改善勧告)の内容について説明します。左の表の一番右下の枠をごらんください。基本的な考え方として,卒園児を含めた保護者への対応を最優先に考えた勧告内容としています。
初めに,保護者会費ですが,表の欄外にあるように調査報告書では,保護者会に返還すべきとしています。しかしながら,徴収に対応する支出がなかったこと及び保育園と保護者との合意が認められないことから,出捐者である保護者に返還するよう勧告しました。保護者からの徴収金については,徴収額と支出額との差額や目的外支出などが判明したことから,その全容と使途の実態を卒園児を含めた保護者に説明し,会計報告を行うとともに,返還請求があった場合は,誠実に対応する。また,その対応状況と結果について,市に詳細に報告するよう求めました。さらに,施設会計から支出された徴収目的経費相当額Cについては,発見された現金で補填するため,施設会計に計上するよう勧告しました。
次に,(4),法人運営・内部管理体制の不備です。今回監査で判明した不適切な事項は,長期間にわたり前園長の主導で行ってきたものですが,法人の内部管理体制が機能していなかったことも要因と考えます。したがって,法人として原因を調査して,その責任の所在を明らかにし,改善措置及び再発防止策を講じて,市へ報告することを勧告しました。なお,今回の事案の原因となった前園長は,平成31年3月末で園長及び法人の理事を退任し,現在新しい園長のもと適正な運営及び信頼回復に向け改善を図っていると報告を受けています。
次に,4,今後の措置及び指導についてです。初めに,今後の
特別監査の流れです。今回の監査結果通知に対する改善結果について,2カ月をめどに法人より報告を求めます。報告の結果,勧告に従わないようであれば,その旨を公表し,必要に応じて改善命令,業務停止命令などの行政処分を行います。また,監査により保育園の不適切な状況が判明したことから,保育課では保育所委託費に加算される処遇改善基礎分相当の停止と保育所委託費の弾力運用の停止を行います。今回の事案は,ごく一部の不適切な事案であり,ほとんどの園においては適切に運営されているものと考えていますが,私的契約児,延長保育料及び徴収金の取り扱いについて,市内認可園や所管する社会福祉法人へ注意喚起を行うこととしています。特に徴収金については,取り扱いに関する方針を定め,周知徹底を図るとともに,今後の監査においてもより一層の調査,指導を行っていきます。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆小野照子 委員 汗水流して一生懸命働いたお父さん,お母さんのお金がこんなふうにずさんな管理のもとにあったということは,本当に残念で少し憤りも感じています。内部による事件が発生したということですが,昨日協議会報告のあった北区の太田保育園も内部の問題でした。外部からの事件より,内部の事件は本当に大きな問題だと思うので,これからは意識を高めて,しっかりと管理をお願いしたいと思います。
その中で,私的契約児の受け入れにも大きな問題を感じます。本市では,私的契約は認めてなく,注意喚起を行うと先ほどおっしゃいましたが,受け入れが陰で本当に行われていないか,ぜひ全ての園にしっかり調査をお願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。
◎加藤浩志 保育課長 私的契約児について,本市では過去に,平成23年度に
私立保育園で発覚しました。それ以後発覚はしていなかったのですが,委員がおっしゃるように,本当にないのか,今後またしっかり確認をしていきたいと思います。
◆美のよしゆき 委員 逆のことが気になったのですが,無償化が進んでいる中で,わざわざ私的契約状態をつくらなければいけないような今の子育て施策に問題があるのではないでしょうか。確かに市ごとで管理しているわけで,市外だから入れませんということでしたが,親御さんが市を渡って仕事をしていれば,こちらに預けなければいけないこともあります。それに対して本市はきちんと行っているのかと,どきっとしました。仮に今言ったように私的契約をしなければいけない親がいたときに,市が違うからできないですと間違っても言わないでほしいのですが,その辺についてどういう対策があるか,具体的に教えてください。
◎加藤浩志 保育課長 中道山保育園は,市外の方が入っていたということですが,今実際に市町村同士の協議によって市外の方でも広域入所という形で入れます。ですので,まず市に相談すべきだったところを相談せずに受け入れたということです。市に相談していれば,しっかりと入園の措置ができたかもしれません。
◆美のよしゆき 委員 基本的には今言ったように子供たちと働く親御さんのために,我々は何ができるかと考えているときに,国はいいと言っているのに市が勝手に規制をかけることについて,少しどうなのかと思います。あくまでもあいた枠の中でという条件がついているわけで,平等に扱ってもらいたいですが,市が規制をかけている根拠はどんなものですか。
◎加藤浩志 保育課長 本来保育園等に入所していただくお子さんは,親御さんたちの収入によって保育料が決定されます。その収入によらずに私的契約で入って,本来同じ所得だが,安い保育料を払う方がいる場合には,市民との公平性が保たれませんので,市民の公平性の確保から,基本的には認めないということです。
◆美のよしゆき 委員 そこがよくわからないのです。無償化が進んでいる中で,どこに差が出るのですか。逆に払っているぐらいで,払ってもいいからどうしても何とかしたいという思いで親が動いたと考え,そこの選択の自由を国が認めているのに,市が規制をかけていると思うと,理解が進まないのですが,要は安く受けていたことが問題ですか。
◎加藤浩志 保育課長 無償化については,今だんだん軽減の幅が広がってきましたが,この段階では無償化自体が進んでいない時代です。そのときに,同じ所得であっても別々の金額というのは,やはり好ましくないと思います。
◆美のよしゆき 委員 今はどうですか。
◎加藤浩志 保育課長 基本的には,これから無償化になります。無償化になったときには,国は親御さんの就労状況や家庭の状況に応じた点数によって入園状況を決定しますので,あきがあるからといって,そこを通らずに入ることは好ましくないと思います。
◆美のよしゆき 委員 もう一度確認です。国は認めているのですよね。
◎加藤浩志 保育課長 定員にあきがある場合です。
◆美のよしゆき 委員 先ほどから言っているように国の制度は,ある程度柔軟に地方に任せる部分があると思います。親御さんが自己負担をしてもいいからどうしても預けなければいけないときには相談に乗ってほしいという中で,それが制度上認められているものであれば,働き方がいろいろあるように,子育てのやり方もいろいろある中で,市も余り四角四面でなくてもいいかなと思います。これから無償化していき,経済的な大きな理由もなくなってくる中で,今後検討する可能性はどうでしょうか。
◎加藤浩志 保育課長 例えばそうした私的契約のお子さんが重大な事故に遭ったとき,その責任の所在をどうするかや,その対応をどうするかは,かなり大きな問題になると思います。そうしたお子さんの安全面を考え,その方のために保険もしっかり与え,保育士もその方のために配置し,しっかり確保できるような状況であれば検討できる余地はあると思いますが,今までの私的契約の状況のように,運営費の一部の中で行われていることは,行政として課題と考えなければいけないと思っています。
◆小泉仲之 委員 今報告を聞いたのですが,さらっとし過ぎていて,何が問題だったのかが見えてこないと思うのですが,たしか昨年東区で行った議会報告会で,この保育園の保護者の方から,うちの子供の給食がほかの園に比べたら量が少ないのではないか等の告発があって,議会としても調べてほしいという内容の報告があり,我々がこの問題を知ったのです。そして,座長から担当課に申し入れ,担当課も子供たちの給食が少ないのではないかとか,一部で園長が着服しているのではないかという,父母からのツイッター等を事前に把握していたから監査に入ったわけです。きょう報告を受けた内容では,実費徴収で6,000万円ほど徴収して,本来全部子供に返さなくてはいけなかったが,資料のBとCを合わせて5,000万円弱で,恐らく10年間で1,200万円ほど,子供に例えば給食などを満足に与えなければいけなかったのにできていなく,子供がそれだけ被害を受けていた状況で,まずそのことに対して怒りを持つなり,憤慨することが必要だろうと思うのですが,どう考えますか。
もう一つ
福祉監査課で問題なのは,資料2,(3)の経過で,聞き取り調査を行って全容が判明せず監査が長期に及んだため,法人が弁護士で組織する調査委員会に調査を委託し,その調査報告書をもって勧告をしたというのですが,読み返してみれば,中道山保育園が自分たちで弁護士を雇って調べさせて,報告書をつくったということですから,自己申告です。自己申告を丸々うのみにして,今回の監査結果をつくり,命令をしたことは,少しおかしいのではないかと思います。基本的には法人の監査は監査,調査は調査だが,それが本当にどうなのかを
福祉監査課の仕事として,自分たちでできないのだったら,市が雇った弁護士や第三者委員会等を組織して調べて,改善勧告を出すのが監査のあり方ではないかと思うのです。
その意味で,園から出されたことが本当に正確なのかは,わかりません。例えば家の中から現金が4,000万円も出てきて,気づかなかったこと自体が社会の常識の範疇外だと思いますし,もしそうだとしたら,その園長の管理能力不足だと思います。また,園長と理事長は,夫婦です。表裏一体だと思います。その園長または理事長の管理能力が欠如していたのですが,園長はやめたが,理事長はまだ残っているわけで,即刻退任して新たな者で出直してもらうようにきちんと行っていくのが監査だと思いますし,そのことによってのみしか子供たちは守れないと思うのですが,いかがでしょうか。
◎山賀健
福祉監査課長 まず差額の部分についてです。こちらとしても判明した1,300万円が今どうなっているか調査し,保護者に返還すべきところをきちんと返還しなければだめだと考えています。したがって,勧告内容にあるように,実際の徴収額や,実際どういう形でそのお金が使われていたのか,差額は幾ら残っているかきちんと会計報告を行っていただいた上で,保護者の同意を得ていただき,もし保護者から,そんなお金を払った覚えがない,返してくれという指摘があれば,返還するように,園に対しても話をしているところです。
次に,調査委員会による調査報告書の客観性について,平成29年からこちらで
特別監査を実施してきた中で,園のお金を徴収したノートや,レシート等の関係書類を確認しましたが,前園長の長期間にわたる内容で,記憶も曖昧で判明しなかったところがあります。その中で,丸投げではないのですが,園からもなかなか調べられないので,弁護士を入れて調べ,その辺を判明したいという話もいただきました。こちらとしては,まず調査してくださいとことで,5月末に出てきた調査報告書についてもうのみにしたわけではなく,当課でそれまでに調べた調査内容等とも整合して,おかしいところをきちんと相手方調査委員会に話をした中で,この報告書が出てきたところです。先ほどの保護者会費等については,調査報告書では保護者会に返すという提言内容になっていますが,市としては直接保護者個人に返すべきと考えているところです。
最後に,理事長の責任ですが,委員御指摘のとおり前園長だけではなくて,法人全体の管理体制の不備が問題だとこちらとしても認識しています。内々ではありますが,理事長と話をした中で,理事長としては時期を捉えて退任する意向をお持ちのようです。ただ,現在このような状況が判明しているので,まずは保護者,あるいは園児への対応を優先して,その上で時期を見て退任を考えていると伺っているところです。
◆小泉仲之 委員 まず私が言ったのは,給食費,副食費,保育費などで必要だから,市が定めて計算して徴収して,本来は子供たちのためにきちんと使って保育する計画のもとでやっているので,そこが圧倒的に足りなかったことで結果的にはそこにいた子供たちが不利益をこうむったので,使わなかったから金を保護者に返せばいいという問題ではないだろうということで,認識が違うと思います。
もう一つは,世の中がどんどん複雑になりわからなくなっていくから,市がわからなかったときに,例えば弁護士や公認会計士等で自主申告して,それに対し一定の点検をしてオーケーとするのか,市の監査のあり方全般の方向性が問われると思います。この問題だけではなくて,今後のあり方の問題だと思っているのですが,それはどう考えているでしょうか。
◎山賀健
福祉監査課長 確かに委員御指摘のとおり,返せばいいという話ではないと思っています。さらに,先ほど説明したように,徴収金額と支出額との差額も実際に出ているところですので,今後,保育課と当課で実費徴収金についての方針を定めることとしていますし,今後の監査においてもその方針に基づいて調査,指導を行っていくことになります。
次に,今後のあり方について,こういった調査委員会を入れたものは今回が初めての事例ですが,委員御指摘のようにうのみにするのは市としてもどうかと考えますので,あくまでも市の監査が優先という中で,参考という形で対応をとりたいと思っているところです。
○
伊藤健太郎 委員長 協議会を休憩します。(午前11:40)
(休 憩)
○
伊藤健太郎 委員長 協議会を再開します。(午前11:40)
◆小泉仲之 委員 監査のあり方で参考にすると言っていますが,基本的には最終的に市として監査の責任を持てるという保障の枠組みを担保すべきだと思っています。これは,皆さんがわからなかったからお手上げになったわけですが,市の執行部がわからなかったら,市の別の組織と連携して,調査委員会の報告書が正しかったかどうか,再点検するように内部での連携機能を発揮すれば,もう少し精度の高い結論が出ると思うのですが,そこについてはどうでしょうか。
◎山賀健
福祉監査課長 例えば,今回の調査報告書の中で,前園長の刑事責任等についての報告もいただいたところですが,これについては市の内部の弁護士等にも相談し,報告書ではこうなっているが,実際市としてはどうかなど検討してきた経緯もあります。委員御指摘のように,今後当課でわからない部分があれば,専門の所管課に協議,相談する中で,市としての考えをまとめていきたいと思っています。
◆小泉仲之 委員 今回の件について,それを行いましたか,行っていませんか。
◎山賀健
福祉監査課長 行っています。
◆小泉仲之 委員 最後に,大学のスポーツ部で,不祥事で理事長が退任すると言っても,いつまでも退任しないことがよくあるのですが,私ははっきりとめどを決めるべきだと思います。資料4の改善結果報告の徴求は,2カ月後までにしなさいということですから,2カ月以内に責任をはっきりとっていただくよう指導が必要だと思います。そうでない限りは,園に対する保護者からの信頼が取り戻せず,安心して預けられないと思うので,具体的にめどを区切った対応が必要ではないかと思うのですが,いかがでしょうか。
◎山賀健
福祉監査課長 理事長と話をした中で,委員からお話があったように,2カ月後の改善結果報告の中に盛り込めるようであれば,盛り込んでいきたいという話はいただいているところです。
◆石附幸子 委員 この法人は私的流用がなく,お金がそのまま家の中で見つかったということで,横領罪には当たらず刑事責任は免れています。資料3の(4)に,法人として原因を調査して責任の所在を明らかにするとあるので,明らかになるのでしょうが,昨日協議会報告のあった太田保育園の7万円の横領は個人的には刑事責任に問われました。この法人は,子供と保護者,地域の人たちにとっては守られるべきだと思うのですが,小泉委員も言ったように,おやつがない,給食の御飯がない,トイレットペーパーがない,ティッシュがないなど,いろいろなことが五,六年あったわけです。資料4に今後の措置及び指導として罰則が何点かありますが,社会的な信頼失墜まで与えたことに対する責任のとり方がこれで十分なのかと大変釈然としないのですが,そのあたりの考え方はどうですか。
◎加藤浩志 保育課長 委員から話があったように,確かに前園長の運営で,例えば給食が少なかったり,トイレットペーパーを惜しむなどの課題はありました。ただ,そこについては,保育課と
福祉監査課が入って,随時指導することによって改善されました。今の園長が保育園の改善はしっかり行っていますので,以前の不手際で園長やめなさいと行政処分まではできない状況です。
◆石附幸子 委員 今そうやって改善されていることは,喜ばしいと思うのですが,もう少し社会的な制裁が必要ではないかという印象を持つのです。それは今後の措置及び指導で妥当と思っているのでしょうか。
◎山賀健
福祉監査課長 2カ月後をめどに改善結果を求めることになっています。現時点では,こういう形のペナルティーになっていますが,その内容として誠実な対応が見られなければ,先ほど説明したように,行政処分も視野に入れて考えているところです。
◆石附幸子 委員 しっかりと厳しくチェックしていただきたいと思います。
◆小林弘樹 委員 私的契約児の中に市外の方がいたことに関連してお願いですが,私自身も西蒲区の在住で,西蒲区の岩室温泉にはホテル,旅館等があり,弥彦村,燕市,長岡市から仕事で通ってきている方もたくさんいます。市民から,市をまたいで保育園に入所できるか相談があったので,保育課長に相談したら広域入所という制度がありできるという回答だったので,市民の方に説明して安心してもらったのですが,その後区役所に行く機会があったため,もう一回聞いてみようと思って,区役所の窓口で聞いたら,できないと言われました。戸惑って,また保育課長のところへ行ったら大丈夫ということでした。市民は本庁ではなく区役所へ行って聞くと思いますので,できないと言われると残念です。そういう制度があることを区役所の窓口職員にも周知していてもらえればこういうことも未然に防げると思うので,お願いします。
◎加藤浩志 保育課長 大変申しわけありませんでした。西蒲区だと思いますが,受け付け等はすべて区役所で行っていますので,私どもも制度の周知を再度しっかり行っていきます。どうも御迷惑をおかけしました。
◆高橋聡子 委員 園もいろいろな規模があると思うのですが,小さな園で専門に事務を行う方もいないところは,制度が変わるたびにすごく苦労していると聞いています。こういったことが起こらないように,今後市でもそういった園の状況も把握して,しっかり指導を行うという認識でよろしいでしょうか。
◎加藤浩志 保育課長 そのとおりです。
◆松下和子 委員 これだけ大きな問題になって,そこに通っている園児やそこで働いている保育士は非常に影響を受けていると思います。保育士のモチベーションもしっかり見ていかなくてはいけないことと,今通っている園児に影響がないことが一番だと思うのですが,その辺はいかがでしょうか。
◎加藤浩志 保育課長 委員おっしゃるとおり,まず優先すべきはお子様です。働いている保育士でも実際にこの内容を知らない方が結構いますので,まずは法人として,保育士へしっかり説明をお願いしているところです。私どもも園児を第一に考え対応をとっていきますので,もう少ししたら実際に園の状況も見に行こうと思っています。
◆松下和子 委員 これから保育士にも説明するということですが,その中で例えばやめることも考えられると思います。ただでさえ保育士が不足している中,次の保育士を見つけることも非常に大変だと思いますが,その辺の対応はどうするのでしょうか。
◎加藤浩志 保育課長 まず,昨年度までの副園長で,この4月からの新しい園長が職場環境の改善にかなり積極的に取り組んでいます。園長になってからも,職員との意見交換を積極的に行っていて,その方がしっかりと説明責任を持って対応することになっていますので,安心はできませんが,見ていきたいと思います。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
福祉監査課及び保育課の報告を終わります。
次に,障がい福祉課より新潟市障がい
者住宅整備資金融資制度返還金に係る債権放棄について報告を受けます。障がい
福祉課長より報告をお願いします。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 障がい福祉課に係る新潟市障がい
者住宅整備資金融資制度返還金に係る債権放棄について報告します。
この制度は,障がい者の居住環境を改善するため,障がい者の専用の居室等の新築,増改築,改造を行う場合に障がい者または障がい者と同居する家族に対し,資金の貸し付けを行う制度であり,本市が金融機関に資金を預託し,実際には金融機関が貸し付けを行います。債務者からの返済が滞った場合には,まずは金融機関が回収の手続を行い,1年経過してもなお元利金が返済されなかった場合は,市と金融機関が協議を行い,市が金融機関に損失補償を行います。なお,この制度は平成28年度で新規貸し付けを終了しています。
資料をごらんください。このたび本市が損失補償を行った3件について,新潟市債権管理条例の適用により,債権放棄を行いました。1人目の債務者は,市内在住の80代男性です。債権放棄の金額は244万9,405円,債務者本人は破産手続により免責が決定しており,新潟市債権管理条例第10条第1項第4号の適用により債権放棄を行いました。連帯保証人については,長期間所在不明で連絡がとれない状況が続き,時効期間が満了しましたが,時効援用の意思が確認できなかったため,新潟市債権管理条例第10条第1項第6号に該当するものとして,債権放棄を行いました。
2人目の債務者は,市内在住の60代女性です。債権放棄の金額は230万8,549円,連帯保証人については破産による免責が決定しています。債務者本人についても,破産の申し立てを行うと聞いており,平成29年に破産による免責が決定しましたが,当債権については,免責一覧に記載されていませんでした。時効期間が満了していますが,時効援用の意思が確認できないということで,新潟市債権管理条例第10条第1項第6号に該当するものとして,債権放棄を行いました。
3人目の債務者は,市内在住の70代男性です。債権放棄の金額は134万6,255円,債務者本人,連帯保証人どちらも破産による免責が決定しているため,新潟市債権管理条例第10条第1項第4号の適用により,債権放棄を行いました。いずれの債権も,債務者本人に債権免除通知を送付し,通知の送達日である
令和元年5月11日が債権放棄日となっています。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆美のよしゆき 委員 税金が絡む話なので,特定の方の理由については,平等の立場から疑義があるところですが,その中で対応するための連帯保証人だと思っているのにもかかわらず,連帯保証人が全てこの結果では何のための連帯保証人だったのだろうと思います。既に終わった制度ではありますが,今後も同様のことがあると,ほかの市民がずっと負担していくところに疑問が残るので,一言お願いします。
◎
長浜達也 障がい
福祉課長 貸し付けを当たる際に,十分な審査を行いながら貸し付けを行い,この制度は第四銀行に預託をしていますので,銀行の目も入って貸すことになりますが,いろいろな理由によってこういうことが実際には起きてしまうこともあると思っています。この制度は終わっていますが,ほかの制度においてもそういうことがなるべく起きないように貸し付けを行う際の審査などは注意していきたいと考えています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で障がい福祉課の報告を終わります。
次に,
高齢者支援課より
公設老人デイサービスセンターの見直しについて報告を受けます。
高齢者支援課長より報告をお願いします。
◎栗林裕之
高齢者支援課長 公設老人デイサービスセンターの見直しについて報告します。
配付資料をごらんください。初めに,1,老人デイ
サービスセンターについてです。(1)は,デイ
サービスの説明ですが,デイ
サービスセンターでは入浴や食事の提供,看護師などによる健康チェック,レクリエーションなどによる交流を行っていて,一般的に利用者の自宅から施設まで送迎も行っています。
次に,(2),事業所数の推移についてですが,デイ
サービスセンターは平成12年度の
介護保険制度開始以降,より多くの民間事業者が参入し,事業者数が増加しました。資料中段のグラフをごらんください。事業所数は徐々に増加し続けてきましたが,平成27年の311をピークに,ほぼ横ばいで推移しています。各区の事業所数は,上の表のとおりになっていて,平成31年4月1日現在,市全体の295事業所のうち公設は19事業所で,割合はおよそ6%程度で,民間の事業所がほとんどを占めています。
次に,2,
公設老人デイサービスセンターの(1),施設概要をごらんください。19の各区の公設デイ
サービスセンターの一覧です。表の建築年月と建築年数ですが,最も古いもので平成3年に建築され,28年が経過しています。19施設の平均建築年数は22.3年となり,全体的に施設の老朽化が進んでいます。施設の修繕は,市と
指定管理者とのリスク分担により,500万円以上の工事を市が負担していますが,施設の老朽化に伴い,特に設備関係の更新に係る負担がふえていくことが懸念されています。
次に,同表の平成29年度収支をごらんください。公設デイ
サービスセンターは,全て
指定管理者制度で,介護報酬等による完全
利用料金制を採用していますが,
介護保険法の改正による介護報酬の減額改定や民間事業所との競争による稼働率低下の影響を受け,年度収支が赤字となる施設が出てきています。平成29年度では,19施設のうちおよそ半分の9施設が赤字となっています。
次に,3,
公設老人デイサービスセンターの見直しに向けての(1),平成27年度財政援助団体等監査をごらんください。本市の財産経営及び施設の長寿命化のための意見として,施設を適正な価格で売却し,施設の所有と経営を一体化することが望ましい。売却,譲渡が難しい施設については,減価償却費相当などを市に納付させ,改修費については市が責任を持つといったような意見が出されました。この監査からの意見も踏まえながら,公設デイ
サービスセンターの見直しに向けて検討を行ってきました。
(2)は他政令市の状況です。平成31年1月時点で,公設デイ
サービスセンターを設置している政令市は,本市を除いて半数以下の8市となっています。さらに,このうち幾つかの政令市では,公設デイ
サービスセンターの見直しの検討を始めている状況です。
最後に,4,
公設老人デイサービスセンターの見直しに向けた基本的な考え方についてです。平成12年度の
介護保険制度開始以降,民間事業者の参入により公設デイ
サービスセンターを取り巻く状況は,変化してきており,施設や設備に係る経費を負担している民間事業者との運営のバランスも考慮し,公設から民設への移行を図ることを基本に考えています。ただし,公設デイ
サービスセンターは,施設の老朽化や経営状況の悪化などが出てきていることから,施設によっては民設への移行により,事業の継続が見込めるかどうか,見きわめる時間を要する場合があるので,移行完了までは
指定管理を継続することも想定しています。また,民設への移行が困難かつ周辺に別の事業所による受け皿がある場合には,利用者及び地域住民への説明を丁寧に行った上で,利用者全員を別の事業所に引き継ぐことを前提に廃止も視野に入れて調整を進めていきます。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 民設がたくさんできて,稼働率が落ちているということですが,公設も民設も介護報酬で行っていますが,公設の
指定管理のほうが赤字率が高いと評価しているのでしょうか。
◎栗林裕之
高齢者支援課長 市内の比較はしていませんが,全国的な数字で,医療福祉機構の調査では34%ぐらいが赤字になっていますので,公設のほうが少し赤字が多いかもしれません。
◆
飯塚孝子 委員 施設が自分たちのものでないことでそういう結果を招いているのか,理由の分析はしているのでしょうか。周りのほうがよくなって,公設の
サービスが劣っているから,選択の対象からどんどん退かれているのでしょうか。
◎栗林裕之
高齢者支援課長 指定管理者に伺う限りでは,施設が古くなると,ケアマネジャーも新しい施設を紹介することが多くなるし,公設は合併市町村など周辺部にある施設もあり,稼働率がなかなか上がらない状況にあると聞いています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
高齢者支援課の報告を終わります。
次に,
介護保険課より
高額介護サービス費支給方法の変更について報告を受けます。
介護保険課長より報告をお願いします。
◎清水斎
介護保険課長 介護保険利用料の
高額介護サービス費支給方法の変更について報告します。
配付資料をごらんください。1,概要です。来年8月に
介護保険システムを入れかえますが,現行制度の継続が難しい状況にあり,なるべく利用者の負担にならない形で支給方法の変更を検討したいと考えています。
初めに,高額介護
サービス費について説明します。利用者の負担軽減の一つで,
介護保険サービスの利用料の月の合計額が所得に応じて設定した負担限度額を超えた場合,超えた部分を利用者に支給するもので,支給方法は償還払いと受領委任払いの2通りあります。
2の現行制度を,例をもとに説明したいと思います。規模が大きい事業所では,
介護保険の利用者のほとんどが口座振替を利用していると聞いているので,口座振替をもとに説明します。利用者の負担上限額を1万5,000円とし,高額介護
サービス費を1万円とした場合,(1)の償還払いでは,利用月の2カ月後に事業所が利用者に対して請求を行い,3カ月後に利用者の口座から引き落としになり,4カ月後に市から口座に支給額を振り込みます。利用者は,1カ月程度立てかえをしている形になっています。
(2)の受領委任払いの場合,市に利用結果が来ると,市は上限を超えた分を事業者に支給することを通知します。利用月から2カ月後に事業所は市から通知された金額を差し引いて利用者に請求します。利用者が事業所に支払う金額は,負担上限額までとなります。
そこで,3の変更案ですが,来年8月のシステム移行にあわせて,支給方法を一本化する案です。利用月の翌月に市に寄せられた請求結果から,高額介護
サービス費の支給対象になった方に,2カ月後の利用者の請求に合わせて請求月の月末に上限を超えた部分を支給者に支給したいと思います。3カ月後の口座振替時には,市からの支給は済んでいるので,利用者の立てかえは不要となります。
なお,現金払いの方もいますので,事業所に対しては,口座振替の利用について特段の配慮をお願いするとともに,現金払いの方も負担が少なくなるような支給の迅速化を図りたいと考えています。
最後に,制度変更においては,この変更案をたたき台に,事業者からの意見もお聞きしながら,よりよい制度となるように努めていきたいと考えています。また,市や事業所窓口では,早目の周知を行い,市民の理解も得ていきたいと考えています。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆小泉仲之 委員 給食費も親に払うとなかなか引き落としができなくて大変というケースが報告されていて,そのような方法はできるだけやめようと議論しています。今回システムが変わって,制度を一本化することはいいのですが,今の報告だと子供の給食費と同じようなことが想定されるため,例えば市から業者に直接払って,利用者からは1万5,000円いただく受領委任払いでの一本化は難しいのでしょうか。
◎清水斎
介護保険課長 受領委任払いが市独自の制度で,今回ソフトの変更で難しくなったので,事業所に直接払うことは,困難な状況になっています。
◆小泉仲之 委員 制度がどう変わったのですか,それともシステムが変わったということでしょうか。
◎清水斎
介護保険課長 これまで
介護保険システムは市の独自のシステムを運用してきましたが,今回のシステム変更に当たって,全国共通のパッケージシステムソフトを主として採用しようと考えています。そのソフトでは,市独自のものは,別に作成をしないといけない状況になっていて,受領委任払いを継続する場合は,新たなシステムを市が独自に発注をしてつくらなければいけません。経費がすごくかかることもあり,今のところできれば全国共通ソフトを主として,なるべくお金がかからない形で今ある制度を何とか生かしたく,今回この変更案を報告しているところです。
◆小泉仲之 委員 確かに市はお金がかからなくて楽になるかもしれないが,
サービスを提供している業者の皆さんの立場から考えたらどうでしょう。3カ月後にきちんと2万5,000円が落ちれば問題ないが,例えば2万4,999円でも全額落ちないのです。落ちなかったら業者は次回,また次回と請求していかなければいけないし,場合によっては欠損金となり全額取れない可能性も出てくるわけです。もしそうなったときに,市は何らかの形で補填しますという代替案をきちんと用意してこのシステムを入れるのだったら問題ないと思うのですが,万が一事故が起こり業者が丸損した場合の補填は考えているのでしょうか。
◎清水斎
介護保険課長 これから事業所にも話を聞いていく中で,今のような要望があれば,利用者本人と事業所の同意の上になると思いますが,この制度をつくっていく中で直接事業所に払う方法も考えたいと思います。
◆小泉仲之 委員 それは,コンピューターのシステムではなく,手作業で取り入れるということですか。
◎清水斎
介護保険課長 利用者と事業所の契約の中で取り組めるよう考えたいと思います。
◆小泉仲之 委員 想定されるのは,何回かそういうことが起こったケースについて,事業者から市または本人に申し立てて,主に運用するのは事業者だと思うのですが,この中に補足として事業者からそういうことができる仕組みをつくるということですか。
◎清水斎
介護保険課長 その方向で検討を進めたいと思います。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
介護保険課の報告を終わります。
以上で本日の日程を終了し,協議会を閉会します。(午後0:11)...