大和高田市議会 2013-09-01 平成25年9月定例会(第1号) 本文
平成25年度からは、一般会計の財政収支を見通した「中期財政適正化フレーム」へ移行し、今後も適正な財政規律の維持に努められるとともに、将来の発展へとつながる施策の推進に取り組まれます。 歳出削減のみに頼った改革にならないよう、また、長期的な展望を考慮した行財政改革に努められるよう要望しておきます。 次に、「土地開発公社経営健全化計画の進捗状況について」であります。
平成25年度からは、一般会計の財政収支を見通した「中期財政適正化フレーム」へ移行し、今後も適正な財政規律の維持に努められるとともに、将来の発展へとつながる施策の推進に取り組まれます。 歳出削減のみに頼った改革にならないよう、また、長期的な展望を考慮した行財政改革に努められるよう要望しておきます。 次に、「土地開発公社経営健全化計画の進捗状況について」であります。
王寺町として、臨時財政対策債の借り入れ基準や他会計へのルール外繰り出しに対する財政規律を明確にすべきであると考えております。 款5農林商工費や款6土木費で、未来の王寺町に希望を持てる予算を計上されていることは大いに評価をいたすものでございます。
これらのことを鑑み、職員全体の綱紀粛正、服務規程・規律の保持に係る訓令を全職員に配布することとしております。公務員としての自覚を再認識し、市民の模範となるよう職務に専念するとともに、市民の信頼回復を図るべく、なお一層の服務規律の保持に努めたいというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(丸山和豪) 6番、米田 準君。
また、公務を一定期間離れる年末年始や選挙前などには、庁内ネットワークを利用して、綱紀の保持等について通知文を配信し、公務員倫理や服務規律の確保などについて、職員に注意を喚起しているところでございます。 これら接遇研修等による取組もあって、一部市民からではございますが、お褒めのメールやお手紙を頂いていることもあり、職員の全体的なレベルアップは図られているものと感じております。
財政健全化プログラムの終了に伴いまして、平成25年度からは中期財政適正化フレームへと切れ目なく移行し、行財政改革の継続、財政規律の維持を図りながら、喫緊の行政課題に対応しているところでございます。 議員、ご指摘のように、地方自治体は交付税や補助金などが、大きな財源となっております。交付税の増減などが財政収支を左右されやすいという状況にございます。
そのためには、政治倫理に関する規律をさらに高め、議員は市民の代表であるという自覚と良識を持ち、みずからの明確な政治倫理基準に基づき、公明正大な市政の推進に努めるとともに、誇りと使命感を持って市政を担いつつ、常に説明責任を果たしていくことが必要であります。 ここに、市民と議会との信頼関係の確立に向け、奈良市議会議員の政治倫理に関する条例を全部改正しようとするものであります。
この郡山市政も、そのような国の方針に翻弄され、行き着くところは借金苦による財政規律の破綻ということになりかねません。 ですから、いま一度改めてお願いしたい。これからこの郡山市の社会的弱者をどう守っていくのか、再度お考えいただきたい。国言いなりで弱者を追い詰めるのではなく、ケースワーカーもふやして生活困窮者を一人一人丁寧に支援していく人的な体制強化が求められます。
理由、議員 丸谷利一君は、議会改革特別委員会での決定に従わず謝罪しないばかりか、議員として到底あり得ない発言を繰り返したとして、本日、本会議での謝罪を求める決議がなされたにもかかわらず、謝罪を拒否し、反省の姿勢を全く見せず、このため議会の規律を乱し、いたずらに議会運営を混乱させたことは、議会の秩序及び品位を汚すものであり、また市民の議会に対する信頼をも著しく傷つけるものである。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行され、地方公共団体はみずからの権限と責任において、規律ある財政運営を行うことが求められており、財務書類から得られる情報を資産、債務管理、費用管理等に有効に活用することにより、財政運営に関するマネジメント力を高め、財政の効率化・適正化を図ることであります。
職員の服務管理、労務管理は現場監督、管理者の基本的な責務と思いますが、平成18年に職員の規律を乱す不祥事が発覚してから、今日までの現場管理についてどのようにされてきたのか。また、現在、職場規律への指導をどのようにされているのかお聞かせください。 また、労務管理を統制するところといたしまして総務部長にお聞きします。
次に、地方公務員法や奈良市職員服務規程との関係についてでございますが、地方公務員法や奈良市職員服務規程は、服務として職員の守るべき義務ないし規律を定めておりますが、これに対して、このたび提案させていただいております奈良市職員倫理条例は、職業倫理として職員が備えなければならない公務員倫理を規定して、職員の倫理を高揚することによって規範意識を高め、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為
また、中期財政適正化フレームとの整合性につきましては、本年2月策定の「中期財政適正化フレーム」は、今後も適正な財政規律を維持するため、平成25年度以降5か年における本市一般会計の財政収支を見通すものでございます。各年度の決算額や、景気動向、国の制度改正に伴って変動する要因などを踏まえまして、現在、毎年見直す予定となっております。
当計画は、後期基本計画の実施年度に合わせて、平成25年から平成29年までの5年間の財政収支を見据え、今後予測をされる事業も視野に入れながら、適正な財政規律を維持していきたいと考えております。「中期財政適正化フレーム」の中では、現時点で予測される主な事業を示したものであり、今後、市の発展のため必要となる事業、施策が生じた場合には、緊急度や優先度などを勘案し、対応するところでございます。
現在取り組まれている「財政健全化プログラム」が平成24年度で終了となるため、新たに平成25年度以降、5か年における一般会計の財政収支を見通した「中期財政適正化フレーム」を策定し、今後も適正な財政規律の維持に取り組まれます。 その概要は、平成25年度から平成29年度の財政収支見込み、今後予測される主な建設事業、主な財政指標の推移見込み、行財政改革への取り組み方針の4項目になっています。
5 ◯井上充生委員 その点につきましては、先ほどの準備会において議論をして、私自身は財政規律のところで意見を言わせていただいたんですけれども、事務の効率化ということで納得をしていますし、合意を得たというふうに理解をしていますので、このままで結構です。
このたび提案させていただきました奈良市職員倫理条例は、地方公務員法に基づき、職員の服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員が遵守すべき倫理規範を定め、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項を定めることにより、市民全体の奉仕者として市政に対する市民の信頼を確保するとともに、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的として地方公務員法第3条第3項に規定する特別職
そもそも教育長は特別職ではなく、地方公務員法の服務規律が適用される一般職であります。その一般職の教育長を条例の適用範囲としていることの妥当性の根拠についてお尋ねいたします。 2点目。地方教育行政の組織及び運営に関する法律や本市の教育長に対する事務委任規則に規定されている教育長の職務権限の範囲内で不当な事象が発生すると思われるのは何かについて、お尋ねします。 3点目。副市長も適用範囲とされています。
この庁議規程におきましては、行政内部組織における規律にとどまる訓令であり、内容につきましても副市長が不存在の場合、部長会議への市長出席の決定事項であることから、市長決裁の文書は作成しておりませんので、行政文書が不存在のために不開示、こういうことになっております。 ○副議長(橋本元秀君) 下田議員。
次に、4番目の職員の不祥事等の再発防止策につきましては、公務に携わる者として高い倫理観と法令遵守が強く求められることから、各階層別研修を通じて職員の意識改革を行うとともに、定期的な文書通知等による服務規律の徹底を図っております。
奈良市におきましては、現在の不祥事が発生をしている状況の中で、今、職員アンケートやさまざまな職員の服務規律というところに対して、緊急度を持って厳しい姿勢で取り組んでいるのが状況でございます。しかし、御指摘のように、組織の内部において職員がみずから自浄作用を高め、内発的に意識改革を行っていくということが非常に重要だと考えてございます。