広陵町議会 > 2016-12-06 >
平成28年第4回定例会(第1号12月 6日)

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  1. 広陵町議会 2016-12-06
    平成28年第4回定例会(第1号12月 6日)


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    平成28年第4回定例会(第1号12月 6日)            平成28年第4回広陵町議会定例会会議録(初日)                平成28年12月6日              平成28年12月6日広陵町議会               第4回定例会会議録(初日)  平成28年12月6日広陵町議会第4回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  濵 野 直 美          2番  吉 田 信 弘    3番  山 田 美津代          4番  吉 村 眞弓美    5番  山 村 美咲子          6番  坂 野 佳 宏    7番  吉 村 裕 之          8番  坂 口 友 良    9番  堀 川 季 延         10番  奥 本 隆 一(副議長)   11番  谷   禎 一         12番  笹 井 由 明(議長)   13番  八 尾 春 雄         14番  青 木 義 勝
    2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  中 尾   寛   教  育  長  松 井 宏 之     企 画 部 長  奥 田 育 裕   総 務 部 長  吉 田 英 史     福 祉 部 長  増 田 克 也   生 活 部 長  奥 西   治     事 業 部 長  廣 橋 秀 郎   環 境 部 長  松 本   仁     新清掃施設建設準備室長                                 小 原   薫   教育委員会事務局長            池 端 徳 隆 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   阪 本   勝   書     記  鎌 田 将 二     書     記  津 本 智 美 ○議長(笹井由明君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達しておりますので、平成28年第4回広陵町議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:05開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3        諸報告  4        平成28年度監査報告  5 報告第10号 町管理道路の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について  6 議案第56号 広陵町指定管理者選定委員会条例の制定について  7 議案第57号 一般職任期付職員の採用に関する条例の制定について  8 議案第58号 広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会条例の制定につ           いて  9 議案第59号 広陵町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条           例の制定について 10 議案第60号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正することについて 11 議案第61号 広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについ           て 12 議案第62号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて 13 議案第63号 広陵町税条例等の一部を改正することについて 14 議案第64号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて 15 議案第65号 広陵町放課後子ども育成教室条例の一部を改正することについて 16 議案第66号 広陵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基           準を定める条例の一部を改正することについて 17 議案第67号 はしお元気村条例及び広陵町パークゴルフ場管理条例の一部を改正する           ことについて 18 議案第68号 平成28年度広陵町一般会計補正予算(第3号) 19 議案第69号 平成28年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 20 議案第70号 平成28年度広陵町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 21 議案第71号 平成28年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第2号) 22 議案第72号 農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を           4分の1以上とすることについて 23 議案第73号 財産の無償譲渡について 24 議案第74号 町道の路線認定について 25 議案第75号 奈良広陵水質検査センター組合を組織する市町村数の増加及び規約を変           更することについて 26 議案第76号 奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良           県市町村総合事務組合規約を変更することについて 27 議案第77号 北葛城郡公平委員会規約を変更することについて ○議長(笹井由明君) まず日程1番、会議録署名議員の指名を行います。本定例会会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により  11番  谷 君  13番  八尾君 を指名いたします。  次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。  会期及び日程等については、さきの議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について議会運営委員長から報告願うことにします。  議会運営委員会委員長、山村さん! ○議会運営委員会委員長山村美咲子君) 議会運営委員会は、11月30日に委員会を開き、平成28年第4回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本定例会の会期でございますが、本日12月6日から19日までの14日間の予定でございます。  次に、本会議の日程でございますが、本日、第1日目、12月6日、第2日目は12日、第3日目は13日、最終日は19日、それぞれ午前10時から開催します。  本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  本日上程されます議案の取り扱いについてでありますが、報告第10号については、報告を受けます。  次に、議案第56号から第77号までについては、提案趣旨説明を受けることとします。  次に2日目、12月12日の日程ですが、本日議決されなかった議案第56号から第77号の22議案についての質疑を行い、それぞれ所管の委員会に付託します。付託する案件については、議案第56号、第57号、第60号、第61号、第62号、第63号、第68号、第73号、第76号及び第77号の10議案を総務文教委員会へ、議案第58号、第59号、第64号、第65号、第66号、第67号、第69号、第70号、第71号、第72号、第74号及び第75号の12議案を厚生建設委員会へ付託する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。  その後、一般質問を行います。一般質問が終了しなかった場合は、翌13日に引き続き行います。  なお、常任委員会については、15日午前10時から総務文教委員会、午後1時30分から町道の路線認定のための現地確認を行い、午後2時半から厚生建設委員会を開催します。  以上、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(笹井由明君) ただいまの委員長報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  ただいまの委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、12月6日から12月19日までの14日間とすることに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  よって、会期は12月6日から12月19日までの14日間に決定しました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおり決定しました。  それでは、日程3番、諸報告を行います。  町監査委員より、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成28年8月、9月及び10月に実施された例月出納検査報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付し、報告といたします。  以上、諸報告を終わります。  次に、日程4番、平成28年度監査報告に入ります。  監査委員より、平成28年度監査結果報告書が提出されておりますので、報告願うこととします。  監査委員、青木君! ○監査委員青木義勝君) 皆さん、おはようございます。  それでは、平成28年度の定期監査の報告を申し上げさせていただきます。  定期監査執行日対象は、平成28年10月5日、図書館から始まり、平成28年11月9日まで行わせていただきました。監査場所におきましては、会議室及び出先の機関でございました。監査の方法におきましては、監査の対象、各課において、平成28年度における事務事業及び予算の執行状況について提出された監査資料に基づき、監査をいたしました。あわせて関係書類及び帳簿等の処理方法について審査を実施するとともに、担当課長及び担当者から事情聴取を行いました。  よって、監査の結果でございます。平成28年度上半期の予算の執行については、各部署において適正かつ効率的に執行されている。ただ配当誤りによる未執行も多々見られたので、計画的な予算執行をお願いする。物品の購入費、委託料及び工事請負費については、入札競争原理を働かせることにより、節減効果があらわれている。事務の改善については、常に研究をして、無駄な執行は避けるよう職員が一丸となって実行を確実にされることを求めます。職員については、少ない職員数で運営している関係上、どの部署も厳しい人数で職務に当たっていることは伺っております。新規採用、再任用、支援スタッフの適正な配置による行政サービス維持向上を要望いたします。
     一方で職員の勤務状況の見直しや福利厚生を考慮し、メンタル的な病気になる職員がなくなるよう、職場環境の改善に努力をしていただきたいと思っております。  以上、監査報告とさせていただきます。  監査委員 赤銅 修、監査委員 青木義勝。  以上でございます。ありがとうございました。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程5番、報告第10号、町管理道路の管理のかしに基づく損害賠償額の決定についてを議題とします。  なお、報告案件については、朗読を省略します。  本件について、説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長吉田英史君) 失礼いたします。  それでは、報告第10号、町管理道路の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について、御報告申し上げます。  議案書の1ページをごらんください。  本件につきましては、平成24年6月に議決いただきました町長の専決処分事項の指定の中で、町の義務に属する100万円以下の損害賠償の額を定めることについて、9月12日付で専決処分をさせていただきましたので、議会に報告させていただきます。  内容につきましては、まず損害賠償の相手方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇 〇〇様となります。  次に、事故の概要ですが、事故の発生日時は、平成28年2月25日午前10時40分ごろ。事故の発生場所は、広陵町大字大塚1017番地先の町道認定をしていない町管理道路であります。  次に、2ページ、事故の状況ですけれども、〇氏が当人の所有する自動車を運転し、大塚の里道を南進中、大塚1017番地先、路面に生じたくぼみを通過した際、当該自動車フロントバンパーを損傷させたものとなっております。  次に損害賠償の額ですが、13万6,274円で、フロントバンパーの修理代となっておりまして、平成28年9月12日、支払いを完了しております。  以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番、山田さん! ○3番(山田美津代君) この日時が午前10時40分で、明るいときですよね。それで里道、町の管理道路ということで里道だけれども管理道路ということで、損害賠償を払ったということですが、これどのくらいのくぼみだったのでしょうか。バンパーを損傷させるって、結構大きなくぼみなのかなと思うんですけれども、どのくらいのくぼみだったのでしょうか。 ○議長(笹井由明君) 廣橋事業部長! ○事業部長廣橋秀郎君) くぼみにつきましては、道路方の会所の横にありましたのですけれども、深さについては3センチから4センチ程度、広さが1メートル四方ぐらいのなだらかなくぼみということでございますので、舗装が完全に穴ぼこになっているという状況ではありませんので、若干見にくいというような形のところをそんなにスピードが出ていない状況で通られましたものですから、その際にフロントバンパーがすったというような状況でございます。 ○議長(笹井由明君) 3番、山田さん! ○3番(山田美津代君) なぜお聞きしたかといいますと、以前、私もよくくぼみを、あちこちくぼみがあると、そのたびに報告をしていたんですけれども直していただいていたんですけれども、ここはちょっと該当するかちょっとわからないんですが、くぼみを直していただいても、また1カ月か2カ月すると、また同じところがくぼんで、しっかり対処してほしいということを言うと、きれいになって、後全然くぼまないということがあるのでやはりこれだけ損害賠償金がかかりますので、きちっと直してほしい、全ての道路をね。何回も同じところがまたくぼんだということのないように、やはりバイクとかがすごく怖いと思うんです、くぼみがあるとね。自転車もそうですけれども、道路の端っこのほうにくぼみがあって大きな事故につながってはいけないので、何回もそういうことのないように、直すときにはきっちり直してほしいということをお願いしたくて質問させていただきました。よろしくお願いします。 ○議長(笹井由明君) ほかに。  5番、山村さん! ○5番(山村美咲子君) 私も以前もこういう、保険で解消はされるというものですけれども、やはりくぼみによる事故というのが何回も起こっている現実を踏まえて、やはり役場職員の方が道路パトロールで見てくださったり、また気づいた者から連絡が行って、すぐに直していっていただいているとは思うんですけれども、もっともっとやっぱり気づかないくぼみというのもあると思うんです。そうしたときに前にも提案もさせていただいたことがあるんですけれども、やはりそういう現場をスマホとかで写して、役場のほうに連絡がすぐ行って、そこを修繕するという迅速な対応というのをまた考えていただいてはどうなのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(笹井由明君) 廣橋事業部長! ○事業部長廣橋秀郎君) やはり職員の目だけはなかなか行き届かないところもございます。また、シルバーのほうに委託もさせていただいていますけれども、なかなか全ての町道に目が行っているかというのはなかなか難しいところがありますので、そういうスマホででも提案していただければ、その都度対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(笹井由明君) 5番、山村さん! ○5番(山村美咲子君) そうしたら、そういう仕組みづくりを確立していただけるのかどうか。今、議会のほうでもお願いしておりましたタブレット導入ですね。私たち議会でもタブレットを持っておりまして、それで写真を写して担当課のほうにメールで届けるとすぐ対応してくださるとか、そういう仕組みづくり、また住民の方からこういうところで、今はもう発達していますので、場所がやはりどこというのがわかるんですよね、スマホで送ると。そういうことを仕組みづくりをきちんとこれからしていただけるのかどうかという御答弁をいただけたらと思います。 ○議長(笹井由明君) 廣橋事業部長! ○事業部長廣橋秀郎君) そうしたら、まず区長・自治会長様関係のやっぱり窓口というのか、誰から来るのかわからないというところもありますので、やはりその辺のところをきちっとシステムというのか、仕組みをきっちりと整理した上で進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(笹井由明君) ほかに質疑はありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第10号の件は、終了します。  次に、日程6番、議案第56号から日程27番、議案第77号までの22議案については、本日提案説明を受け、質疑については、12月12日に行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  それでは、これより議案ごとに議題とし、提案説明を受けます。  なお、議案の朗読については、案件多数のため、省略します。  それでは、日程6番、議案第56号、広陵町指定管理者選定委員会条例の制定についてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) 失礼いたします。  それでは、議案第56号、広陵町指定管理者選定委員会条例の制定について、御説明申し上げます。  議案書の4ページをごらんいただきたく存じます。  本条例につきましては、本町の公の施設について、指定管理者制度の導入を進めるに当たり、指定管理者の選定及び施設の管理状況の審査を行うために必要となる指定管理者選定委員会の設置等に関して定めるものでございます。  第1条設置から第9条その他まで、9条の本則と附則で構成しております。  それでは、第1条から順に御説明申し上げます。  まず第1条は、広陵町指定管理者選定委員会を設置する旨を定めてございます。  第2条は、委員会所掌事務について。指定管理者の選定に関すること。指定管理者管理状況の審査並びに指定の取り消し及び業務の停止に関すること。その他指定管理者制度に係る重要事項に関することとしております。  第3条は、委員会の組織について。委員は8人以内とし、委員会に委員の互選による委員長及び副委員長をそれぞれ1名ずつ置くことと等を定めております。  第4条は、委員の任期について。任期は2年とし、再任を妨げず、ただし役職による委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者残任期間としております。  第5条は、委員会の会議について。  第6条は、会議への関係者出席者島について。議長は会議において必要があると認めるときは、関係者出席等を求めることができることとしております。  第7条は、会議は非公開とすること。  第8条は、庶務規定を。第9条は、この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は町長が別に定めることとしております。  次に、附則でございます。  第1項で施行期日は公布の日からとし、第2項で、広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正として、指定管理者選定委員会を置くこと。また、指定管理者の選定に当たっては、指定管理者選定委員会の意見を聞かなければならないこと。指定管理者取り消し、または一部の停止を行うときは、委員会に審査させ、その意見を聞くこととしております。  第3項は、指定管理者選定委員会の委員の報酬を日額1万2,000円とする旨を。特別職の職員で、非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の中で加えさせていただいております。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程7番、議案第57号、一般職任期付職員の採用に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) それでは、議案第57号、一般職任期付職員の採用に関する条例の制定について、御説明申し上げます。  議案書の7ページをごらんいただきたく存じます。  本条例につきましては、地方分権の進展に伴い、多様化、高度化する行政ニーズに的確かつ効果的に対応する必要が高まっている中、本町において最適と考える任用、勤務形態人員構成を実現するため、地方公共団体一般職任期付職員の採用に関する法律の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し、必要な事項を定めるものでございます。  本条例は、第1条趣旨から、第8条適用除外等まで8条の本則と附則で構成しております。  それでは、本条例につきましては、第1条から順に御説明申し上げます。  まず第1条は、条例制定の趣旨を定めたものでございます。  第2条は、職員の任期を定めた採用について、任命権者は高度の専門的な知識経験、またはすぐれた識見を有する者を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合、また専門的な知識経験を有する者を必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができることとしております。  第3条は、任命権者は、公務の能率的運営を確保するために、一定期間内に業務終了が見込まれる場合や、一定期間内に限り、業務量増加が見込まれる場合に職員を任期を定めて採用することができることとしております。  第4条は、任命権者は住民に対して、職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長する場合や、職員が介護休暇育児休業等に関する法律の規定による部分休業の承認を受けた場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができることとしております。  第5条は、任期付職員の任期の特例として、法律により3年を超えない範囲とされているもののうち、一定期間内に業務終了が見込まれる業務等が3年を超えることが明らかな場合や業務の終了の時期が当初の見込みを超えて、さらに一定の期間延長された場合などにより、任期を延長することが必要で、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合は、法律の定めにより、任期を5年を超えない範囲までとすることといたしております。  第6条は、任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならないこととしております。  第7条は、本条例第2条第1項に定める特定任期付職員には、給与に関する特例として、次の給料表を適用することとし、その号級は、その者の専門的な知識経験、識見の度、従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定することとしております。  第8条は、特定任期付職員には、一般職の職員の給与に関する条例に定める一般職給料表扶養手当住居手当、時間外勤務手当等を支給しないこととし、任期付短時間勤務職員については、扶養手当及び住居手当を支給しないこととしております。  次に、附則でございます。  第1項で施行期日は平成29年1月1日からとし、第2項で職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正として、任期付短時間勤務職員の勤務時間、週休日、年次休暇等について定めることとしております。  第3項で、職員の育児休業等に関する条例の一部改正として、任期付短時間勤務職員に対する育児休業適用除外及び任期付短時間勤務職員が55歳を超えた場合の給料月額の減額について定めることとしております。  第4項で、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正として、任期付短時間勤務職員給料月額通勤手当及び時間外勤務手当について定めることとし、また、任期付短時間勤務職員については、扶養手当及び住居手当適用除外とすることとしております。  第5項で、広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正として、任期付短時間勤務職員の給料及び手当について定めることとし、扶養手当住居手当及び退職手当の適用除外とすることとしております。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程8番、議案第58号、広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会条例の制定についてを議題とします。  本案について、説明願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) 失礼いたします。  それでは、議案第58号、広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会条例の制定について、御説明申し上げます。  議案書の12ページ、13ページ、新旧対照表9ページをお願いします。  この委員会は、介護保険法第117条の規定に基づく広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定及び変更に関し、広く意見を集約し、具体的な施策の検討を行い、被保険者の意見を反映させる目的で設置するものでございます。  介護保険事業計画は、国の基本指針に即し、3年を1年とすることから、第6期計画につきましては、平成27年度から平成29年度までとなっております。  次期計画につきましては、平成29年度中に計画を終えることが必要があることから、今議会にも補正予算をお願いしているところでございます。  議案書12ページをごらんください。  第2条の委員会所掌事務について規定されており、第1号で広陵町介護保険事業の策定に関すること、第2号として広陵町高齢者福祉計画の策定に関すること、第3号として計画の進捗状況に関すること、第4号として、その他計画に関し、町長が必要と認める事項に関することとなっております。  次に、第3条組織及び委員会におきまして、本委員会の組織を介護福祉法及び高齢者福祉に関し、識見を有する者、保健、医療及び福祉の関係者、被保険者、費用負担関係者、行政関係の代表者により、委員20人以内で組織することとなっております。  第4条任期で、委員の任期につきましては、任期は3年とし、再任を妨げないとなっています。  次のページをお願いいたします。
     委員報酬につきましては、附則によりまして、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正によりまして、日額8,000円となっております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程9番、議案第59号、広陵町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について、説明願います。  廣橋事業部長! ○事業部長廣橋秀郎君) 議案第59号、広陵町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定につきまして、御説明申し上げます。  議案書の15ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条では、条例の趣旨といたしまして、平成28年4月に施行されました農業委員会等に関する法律、第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、広陵町農業委員会の委員の定数及び、このたび新しく設置されました農地利用最適化推進委員の定数を定めるものでございます。  第2条では、農業委員会の委員の定数でございますが、上限の14名とさせていただいております。  第3条では、農地利用最適化推進委員の定数を上限の6名とさせていただいております。  次に、附則におきまして、第1項では、施行期日で公布の日からでございます。  第2項では、現行の農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止を、第3項では、現農業委員の任期満了までの経過措置の規定でございます。  次に、新旧対照表の10ページをごらんいただきたいと存じます。  第4項におきまして、新設される農地利用最適化推進委員の報酬につきまして、広陵町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、別表中の4、農業委員会の委員の報酬の次に、5、農地利用最適化推進委員といたしまして、農業委員会の委員のその他の委員と同額の月額2万2,000円とさせていただくものでございます。  以上、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程10番、議案第60号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) それでは、議案第60号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の17ページからと新旧対照表の11ページからをごらんいただきたく存じます。  このたび、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成28年11月24日付で公布、平成29年1月1日から施行されることとなったことから、本町の職員の勤務時間、休暇等に関する条例においても国に準じて改正を行うものでございます。  今回の改正は大きく分けて次の3点の改正がございます。  まず1点目は新旧対照表の11ページ、第8条の2の改正、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務の対象となる子の範囲の拡大でございます。職員が特別養子縁組の成立に係る監護に現に行う子、里親である職員に委託されており、かつ当該職員が養子縁組によって両親となることを希望している子、及びその他これらに準ずるものとして規則で定める子といった法律上の親子関係に準ずる関係にある子にも拡大されるというものでございます。  2点目は、新旧対照表の12ページの下段から13ページ上段にかけての第15条の改正、介護休暇を請求できる期間の分割でございます。現行の1の要介護状態ごとに連続する6月の期間内とされているものを3回まで分割できるようにするため、介護休暇を請求できる期間を指定期間とした上で、介護休暇を1の要介護状態に係る指定期間内における休暇とし、その指定期間については、任命権者が規則の定めるところにより、職員の申し出に基づき、1の要介護状態ごとに3回以下、かつ合計6月以下の範囲内で期間を指定するものでございます。  3点目は、新旧対照表の13ページ中段、第15条の2の改正、介護時間の新設でございます。日常的な介護ニーズに対応するため、職員が要介護者を介護するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当であると認められる場合、連続する3年の期間内において、1日につき2時間を超えない範囲で勤務しないことを承認できるよう措置するものでございます。なお、介護時間を承認され、勤務しなかった時間については、無給となります。  附則におきまして、本改正条例は、平成29年1月1日から施行させていただく旨を、また、介護休暇の分割に係る経過措置として条例の施行日に介護休暇の初日から起算して、6月を経過していないものについても施行日以後に残余の期間を分割して四則できることとしております。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、現案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程11番、議案第61号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) それでは、議案第61号、広陵町議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の20ページと新旧対照表の14ページからをごらんいただきたく存じます。  本条例の改正につきましては、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、実施されます。特別職の国家公務員の給与改定について、本町においても国に準じて改正を行うものでございます。施行期日等が異なることから、第1条及び第2条の各条立てとなっております。  第1条から順に新旧対照表で御説明申し上げます。  まず、新旧対照表14ページ、第5条の期末手当でございますが、12月支給の期末手当の支給率を現行の100分の165から100分の175に改めるものでございます。  附則におきまして、本改正条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用することとしております。  なお、この条例の公布日までに改正前の条例により、期末手当が支給されることから、支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすこととしております。  次に、新旧対照表の15ページでございます。  改正後の期末手当の支給率を平成29年度からは、6月支給を100分の150から100分の155に、12月支給を100分の175から100分の170に改めるものでございます。  附則におきまして、本改正条例の規定は、平成29年4月1日から施行することとしております。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程12番、議案第62号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) それでは、議案第62号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書の22ページからと新旧対照表の16ページからをごらんいただきたく存じます。  本条例の改正につきましては、人事院勧告によりまして、一般職の国家公務員の給与改定が実施されることから、本町におきましても国に準じて改正を行うものでございます。施行期日等が異なることから、第1条及び第2条の各条立てとなっております。  第1条から順に新旧対照表で御説明申し上げます。  まず、新旧対照表の16ページから第1条関係でございます。  第16条の勤勉手当でございます。第2項第1号の再任用職員以外の職員の勤勉手当の支給率を100分80から100分の90に、また第2号の再任用職員の勤勉手当の支給率を100分の37.5から100分の42.5に改めるものでございます。  続きまして、新旧対照表の17ページから21ページまで、別表第1の給料表の改定につきましては、初任給及び若年層の給料を1,500円程度引き上げ、その他、高齢層につきましては、400円の引き上げを基本に改定しております。平均改定率は0.2%でございます。  附則におきまして、本改正条例は公布の日から施行し、給料表の改定は、平成28年4月1日から勤勉手当の改正は、平成28年12月1日から適用することとしております。  なお、この条例の公布日までに改正前の条例により給与が支給されることから、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすこととしております。  次に、新旧対照表22ページから第2条関係でございます。  第7条の扶養手当でございます。配偶者にかかる手当額1万3,000円を他の扶養親族と同額の6,500円まで減額し、それにより得られる原資を子にかかる手当に配分し、子にかかる手当額を6,500円から1万円に増額するものでございます。  続きまして、新旧対照表の24ページ、第16条の勤勉手当でございます。改正後の再任用職員以外の職員の勤勉手当の12月支給率100分の90を平成29年度からは6月、12月とも100分の85に、また再任用職員の勤勉手当の支給率100分の42.5を100分の40に改めるものでございます。  附則におきましては、本改正条例の規定は、平成29年4月1日から施行し、また、扶養手当の支給に関する特例として、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、手当額の段階的措置として配偶者にかかる手当額を1万3,000円から1万円に減額し、子にかかる手当額を6,500円から8,000円に増額することとしております。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程13番、議案第63号、広陵町税条例等の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長吉田英史君) 議案第63号、広陵町税条例等の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  議案書は28ページ、新旧対照表は25ページからとなります。  本件につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、また所得税法等の一部を改正する法律等につきまして、平成29年1月1日、または平成30年1月1日から施行されることとされた改正に伴い、所要の改正を行うものです。  今回の改正内容は、大きく3点ございます。  1点目は、最高裁判決を踏まえて、国税において延滞金の計算方法が見直されたことにより、地方税においても規定が整備されたものです。延滞金の計算の基礎となる特例が規定されている個人住民税、法人住民税にかかる延滞金について、一度減額更正を行った後に、増額更正、または増額修正を行った場合、一度目の職権修正の誤りは、課税庁側に帰責事由があるものとし、増額更正、または増額修正申告までの期間を延滞金の計算期間から除くものとなっております。  また、一度減額修正申告を行った後に、増額の更正、または増額修正申告を行った場合、減額修正申告以後の期間は、納税者側に帰責事由があるものとして、減額修正までの期間及び当該期間終了の1年後からの増額更正及び増額修正申告までの期間を計算から除くものとなります。  施行日につきましては、平成29年1月1日からとなります。  2点目は、住民税における医療費控除の特例の新設となります。現在の医療費控除制度に加え、今回新たに平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康診断等を受けていることを要件としまして、以前は、医師が処方する医療用であった医薬品のうち、市販薬として薬局等で販売を許可された医薬品、特定一般用医薬品といいますけれども、いわゆるスイッチOTC薬を呼ばれている医薬品を購入した場合は、その医薬品の購入額が1万2,000円を超えるときは、8万8,000円を限度としまして、所得から控除するという特例が設けられました。なお、本特例を適用する場合は、これまでの医療費控除は適用されませんので、控除を受ける場合は、どちらかの選択をして申告をするということになります。この特例は、平成30年1月1日から施行され、平成30年度の住民税から適用となります。  それから3点目は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に規定された特例適用利子、または特例適用配当等についての取り扱いを規定するものとなります。これは、通常、ほかの国との二重課税の回避や脱税及び租税回避等の対応をとる場合につきましては、二国間で租税条約を締結しまして、国家間の税についての取り決めをいたしますけれども、台湾につきましては、日本との間に国交がなく、租税条約を締結することができないということで、日本の公益財団法人交流協会と台湾の亜東関係協会との間の取り決めにより租税条約に相当する枠組みとして法整備を行いまして、国税を初め、地方税についても新たに特例が新設されるというものでございます。  内容といたしましては、住民税だけに限りますと、台湾が租税条約締結国と同様の取り扱いとするもので、特例の対象となる特例適用利子及び配当等について、申告等に基づき課税を行う改正となります。  この改正の施行日につきましては、平成29年1月1日となります。  続いて、新旧対照表について説明をさせていただきます。  新旧対照表の25ページをお願いいたします。  25ページの第19条の改正から26ページのほうが第43条の改正、28ページが第48条の改正、29ページが第50条の改正、これらにつきましては、先ほど延滞金額の基礎となる期間の見直しによる改正となります。  次に、31ページのほうをお願いいたします。  中段のほうで、附則第6条の改正におきましては、医療費控除の特例の創設に伴う改正となっております。31ページの下段、第20条の2から34ページの第20条の3にわたりましては、日本と台湾における租税の枠組みが取り決められたことによる改正となっております。  そのほか改正に伴う字句、それから条ずれの整備を行わせていただいております。  以上で説明とさせていただきます。御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程14番、議案第64号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥西生活部長! ○生活部長(奥西 治君) 議案第64号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについて説明させていただきます。  議案書の35ページ、新旧対照表の39ページをごらんいただきたく存じます。  所得税法の一部を改正する法律、平成28年法律第15号の施行によりまして、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に規定する特例適用利子等及び特例適用配当等を得たときは、個人住民税において、申告分離課税の区分が設けられ、申告義務が課せられることとなりました。申告に基づく特例適用利子等及び特例適用配当等の額は、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めることとなります。このことを受け、このたび条例の改正をお願いするものでございます。  改正の内容についてでございますが、附則第13項、第14項、第15項をそれぞれ2項ずつ繰り下げ、附則第12項の次に、附則第13項として、特例適用利子等にかかる国民健康保険税の課税の特例の規定を、附則第14項として特例適用配当等にかかる国民健康保険税の課税の特例の規定を加えております。  本改正条例の施行期日につきましては、平成29年1月1日でございます。  平成29年1月1日以降に支払いを受けるべき特例適用利子等及び特例適用配当等であることから、国民健康保険税におきましては、平成30年度課税分から適用を受けることとなります。  以上よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、広陵町国民健康保険税条例の一部改正の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程15番、議案第65号、広陵町放課後子ども育成教室条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) 議案第65号、広陵町放課後子ども育成教室条例の一部を改正することについて、御説明を申し上げます。  議案書の38ページと新旧対照表の41ページをお願いいたします。  本条例は、子供の安全ですこやかな居場所を確保するとともに、学ぶ意欲のある子供たちに学習機会を提供するために、平成20年4月1日に施行したものでございます。  今回の改正では、利用時間を30分延長する内容となっており、その延長に伴い、利用料を5,500円とするものでございます。  今回の改正理由でございますが、共働き家庭の増加、終了時間の長時間等により開所時間延長の住民ニーズが高くなっていることによるものでございます。  議案書38ページをごらんください。  第4条第2項の表に規定する利用時間、午後6時30分までと、利用料(月額)5,500円を追加させていただきます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。
    ○議長(笹井由明君) 次に、日程16番、議案第66号、広陵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) 議案第66号、広陵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについて、御説明を申し上げます。  議案書の40ページから53ページと、新旧対照表42ページから75ページをお願いいたします。  今回の改正は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴い及び関係法令の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が平成28年2月5日に公布されたことに伴うものでございます。  改正の主な内容は、小規模な通所介護事業所(利用定員19人未満)が地域密着型通所介護として、地域密着型サービスに移行されることになり、他の地域密着型サービスと同様、国が定めた基準を勘案して、市町村が条例で定めることになります。  議案書40ページをごらんください。  第1節基本方針(第59条の2)から第4款運営に関する基準(第59条の27-第59条の38)までについては、全て国基準と同様の内容になっております。  なお、平成28年度から小規模な通所介護事業所(利用定員19人未満)が地域密着型通所介護となることに伴いまして、地域の連携や運営の透明性を確保するため、運営推進会議の設置が新たな基準として設けられています。  議案書46ページ、第59条の17、地域との連携等の中で利用者やその家族、地域住民の代表者、町職員、地域包括支援センター職員等によって構成される運営推進会議を設置し、6カ月に1回以上、運営推進会議に対して活動状況を報告し、評価を受けるとともに必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならなくなります。  この条例は、平成28年4月1日からの施行となっていますが、1年間の経過措置があり、本議会に上程させていただき、平成29年4月1日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程17番、議案第67号、はしお元気村条例及び広陵町パークゴルフ場管理条例の一部を改正することについてを議題とします。  まず、第1条関係について、奥西生活部長より、続いて第2条関係について、廣橋事業部長より説明願うことにいたします。  奥西生活部長! ○生活部長(奥西 治君) 議案第67号、はしお元気村条例及び広陵町パークゴルフ場管理条例の一部を改正することについての第1条はしお元気村条例の一部改正について、説明させていただきます。  議案書の55ページ、新旧対照表の76ページをごらんいただきたく存じます。  香芝市と広陵町との相互連携に関する協定書(平成27年11月2日)の第2条第2号の規定に基づく広陵町及び香芝市の公共施設の相互利用について、はしお元気村の使用料のうち、別表の1、施設専用使用料について香芝市に在住の方についても、広陵町に在住または、在勤の方と同額の使用料とするものでございます。  なお、香芝市においては、平成28年12月議会に香芝市の総合プール及び自転車駐車場6カ所の使用料について、広陵町民も香芝市民と同額の料金で利用できるよう条例の改正議案を上程されています。  改正の内容についてでございますが、別表1、施設専用使用料の表の備考第1項に規定する町内料金の適用範囲に香芝市に在住の方を加えるもので、「又は在勤」という部分を、「若しくは在勤又は香芝市に在住」に改めるものでございます。  本改正条例の施行期日は、平成29年4月1日でございます。  以上、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、はしお元気村条例の一部改正の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  引き続き、広陵町パークゴルフ場管理条例の一部を改正につきましては、廣橋事業部長が説明させていただきます。 ○議長(笹井由明君) 廣橋事業部長! ○事業部長廣橋秀郎君) 失礼します。  それでは、2条関係、広陵町パークゴルフ場管理条例の一部を改正することにつきまして、御説明させていただきます。  第2条といたしましては、第1条と同様にパークゴルフコースの使用料について、香芝市に在住の方を広陵町民と同様にすべく変更するものでございます。  新旧対照表の78ページをごらんいただきたいと存じます。  別表第2の備考第1項中、町民の定義の中で、「または」の次に「香芝市若しくは」を加え、香芝市に住所を有する方を町民として追加するものでございます。  また、附則におきまして、施行期日を平成29年4月1日からとさせていただいてございます。  何とぞよろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程18番、議案第68号、平成28年度広陵町一般会計補正予算(第3号)を議題とします。  本案について、説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長吉田英史君) 議案第68号、平成28年度広陵町一般会計補正予算(第3号)について、御説明申し上げます。  議案書の56ページをお願いいたします。  今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8億8,818万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ128億1,963万1,000円とするものです。  まず歳出について説明をさせていただきます。  62ページをお願いいたします。  先ほどの議案の説明にありました人事院勧告に基づく給与改定、それから人事異動に伴いまして、各費目の給料、手当、共済費など人件費かかる増減額を計上しております。  給与改定に伴う増加分としましては、一般会計で約1,000万円を見込んでおります。人件費につきましては、各費目にわたっておりまして、以降、人件費の説明は割愛させていただきますので、御確認をお願いいたします。  同じページ、2款総務費におきましては、今回条例制定をお願いしております指定管理者選定委員の報酬を計上しております。  次に、64ページをお願いいたします。  3款民生費の社会福祉総務費ですが、消費税率引き上げに伴う影響を緩和するため、住民税が非課税の低所得者に対し、臨時福祉給付金が支給されることとなりました。補正をお願いする賃金につきましては、支援スタッフの賃金となっております。  次の需用費、役務費につきましては、当該事業の事務費を計上しております。  次の電算委託料につきましては、当該事業のシステム変更に伴います委託料、使用料につきましては、システムの使用料となっております。  次の19節負担金、補助及び交付金は、臨時福祉給付金(経済対策分)として、1万5,000円の5,600人分、計8,400万円を計上しております。  なお、当該事業につきましては、事務費も含めまして全額国費となっております。国の補正予算に伴うもので、あわせて繰越明許費をお願いいたします。  次に、介護保険費の電算委託料につきましては、介護保険制度の改正に伴いますシステム変更となります。国庫補助が2分の1で、こちらも繰越明許費をお願いいたします。  次に、その他補助金の中で、介護ロボット等導入促進事業補助金ですけれども、9月にも補正をさせていただきました介護ロボットの追加分で、1施設分を計上しております。  その下の防犯対策強化事業補助金につきましては、老人ホームの防犯カメラ設置補助として3施設分で、こちらは補助率が2分の1の国庫補助となっております。  次に、65ページをお願いいたします。  一番上の介護保険費、繰出金につきましては、第7期介護保険事業計画策定関係として、介護保険特別会計への繰出金でございます。  次に、後期高齢者医療費、療養給付費負担金につきましては、決算の確定に伴います負担金となっております。  次に、下のほうの認定こども園新設事業費ですけれども、広陵北幼保連携型認定こども園新設工事監理委託料としましては1,100万円、工事費としまして7億5,200万円を計上しており、全額繰越明許費をお願いいたします。  次に、歳入につきまして、61ページに戻っていただきますようお願いします。  13款国庫支出金、地域介護福祉空間整備推進交付金として、歳出にございました介護ロボット及び防犯カメラの補助金で、同額を計上しております。  次に、臨時給付金につきましては、事業費補助金と事務費補助金で合わせて9,029万2,000円となっております。  次の介護保険事業費補助金につきましては、介護保険制度の改正に伴いますシステム改修の2分の1を計上しております。  その下の学校施設環境改善交付金につきましては、認定こども園の施設整備について、国の二次補正による交付金の内示がございましたので、8,760万8,000円を計上しております。  次に、19款町債につきましては、認定こども園整備事業債としまして、7億230万円を計上しております。この起債につきましては、歳出の監理委託料、工事費に加えまして、特別会計で取得した土地の買い戻しについて、当初見込んでいた起債を充当率、交付税算入率が高いものに変更しております。本事業によります交付税算入率につきましては、50%強を見込んでおります。  次の20款繰越金につきましては、今回の財源補正でございます。  次に59ページのほうをお願いいたします。  59ページの左側、第2表繰越明許費補正の追加ですけれども、先ほど説明させていただきました臨時福祉給付金、介護保険改正対応電算委託料、認定こども園整備事業につきまして、年度をまたがりますので、今回の補正額を繰越明許費とさせていただいております。  次に、第3表債務負担行為補正でございます。  認定こども園整備事業としまして、平成30年度に予定しています北保育園舎の解体撤去及び移設、園庭整備、遊具の設置等につきまして、合わせて1億2,800万円の追加をお願いいたします。  右側の第4表地方債補正の付与も今回の補正にあわせまして、限度額を変更させていただいております。  なお、後ろのほう72ページ以降につきましては、給与費明細書をつけておりますので、御確認いただきたいと存じます。  以上で、一般会計補正予算(第3号)の説明を終わります。御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程19番、議案第69号、平成28年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。  本案について、説明願います。  奥西生活部長! ○生活部長(奥西 治君) 議案第69号、平成28年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、説明させていただきます。  議案書の75ページをごらんいただきたく存じます。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,687万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億2,283万円とするものでございます。  次に、議案書の78ページをごらんいただきたく存じます。  今回の補正につきましては、まず歳出でございますが、今年度の高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業におきまして、高額薬剤等の影響もございまして、事業規模が大きくなっていることから、平成29年2月分拠出時点で、歳出不足が生じる見込みとなったことから、高額医療費共同事業拠出金で2,449万7,000円を、保険財政共同安定化事業拠出金で、2,237万9,000円の不足分の補正を、次に歳入では、国庫負担金、県負担金は、高額医療費共同事業拠出金に対しての国、県、それぞれ4分の1の負担分、それぞれ608万4,000円を、繰入金につきましては、さきの歳出における4,687万6,000円との差額であります3,470万8,000円の不足が生じることから、財政調整基金を取り崩す補正をお願いするものでございます。  以上、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、平成28年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程20番、議案第70号、平成28年度広陵町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  本案について、説明願います。  奥西生活部長! ○生活部長(奥西 治君) 議案第70号、平成28年度広陵町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、説明させていただきます。  議案書の79ページをごらんいただきたく存じます。  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,288万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億3,658万8,000円とするものでございます。  次に、82ページをごらんいただきたく存じます。  今回の補正につきまして、後期高齢者医療保険料が10月末現在の調定額から積算したときに、年度末の収入額が当初予算額を上回る見込みとなりました。そのことから後期高齢者医療広域連合への納付金に不足が生じることとなります。  まず歳入では、後期高齢者医療保険料の特別徴収保険料として、死亡等の人数減によります477万円の減額、普通徴収保険料については、被保険者の増加等により1,762万2,000円の増額が見込まれることから1,285万2,000円の増額となっております。繰越金につきましては、平成27年度決算確定によるものでございます。  次に歳出は、後期高齢者医療広域連合に先ほどの徴収した保険料及び繰越金を納付するものでございます。  以上よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、平成28年度広陵町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程21番、議案第71号、平成28年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。  本案について、説明願います。  増田福祉部長! ○福祉部長(増田克也君) 議案第71号、平成28年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第2号)について、御説明を申し上げます。  今回の補正は、平成30年度から平成32年度の第7期広陵町介護保険事業計画及び老人福祉計画を策定するに当たって制度改正、介護保険特別会計の状況等を踏まえて、早期に着手して検討することが重要と考えられるため、平成28年度において、日常生活圏域ニーズ調査等及び第7期介護保険事業計画策定委託を行うための所要の補正とあわせて、事業期間が平成29年度にかけて行うこととなるため、繰越明許の手続をお願いするものでございます。  まず議案書の83ページをお願いします。  今回の補正は、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ631万5,000円を追加して、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ21億1,553万5,000円とするものでございます。その内容について、御説明申し上げます。  議案書の86ページをごらんください。  歳出でございます。  日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査の郵送代として、49万8,000円、第7期介護保険事業計画等策定委託料として572万4,000円、その他の経費を合わせて合計631万5,000円を計上させていただいているものです。
     次に、同じく86ページ、上段の歳入でございます。  歳出で御説明いたしました事業の財源として一般会計から631万5,000円の繰り入れを受けるものでございます。  なお、今期の日常生活圏域ニーズ調査から、調査の方法に変更がございました。要介護者の在宅生活の継続や介護者の就労継続に有効な介護サービスのあり方を検討するための調査として、新しく在宅介護実態調査が加わることになります。これらの調査は、全て第7期介護保険事業計画に反映させるために実施するものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程22番、議案第72号、農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることについてを議題とします。  本案について、説明願います。  廣橋事業部長! ○事業部長廣橋秀郎君) 議案第72号、農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることにつきまして、御説明申し上げます。  議案書の87ページをごらんいただきたいと存じます。  このたびの平成28年4月に施行されました農業委員会等に関する法律の第8条第5項前段におきまして、農業委員会の委員には、認定農業者等が過半数を占めるよう定められておりますが、本町内の認定農業者数は、10名に満たしませんので、また地域に偏っておられることから過半数の確保が不透明な状況でございます。このようなことでありますので、同法第8条第5項ただし書き及び同法施行規則第2条第2号の規定によりまして、農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることにつきまして、議会の同意をお願いするものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程23番、議案第73号、財産の無償譲渡についてを議題とします。  本案について、説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長吉田英史君) 議案第73号、財産の無償譲渡について、御説明申し上げます。  議案書の88、89ページをごらんください。  今回、財産を無償譲渡いたしますのは、準用河川広瀬川の全区域でございます。89ページに太線で表記しております起点、百済2201番2から終点、百済1134番2までを1級河川とし、百済集落内の1級河川を国有財産から譲与を受け、普通河川とすべく手続を進めております。  この手続は、大和川水系河川整備計画に基づく広瀬川河川改修による治水の推進を図ることを目的としており、また、百済渕口地内のかねてからの河川改修要望や現在、1級河川の同地区の屋敷下橋が橋梁点検におきまして、損傷度判定による危険であるとのことであり、応急措置はしているものの改修は必要でありますので、この手続により橋梁の河川工事の規制が河川法の規制から外れ、柔軟な改修計画が可能となります。  準用河川広瀬川は農業用施設として整備されたことから、河川敷地が町の財産となっております。1級河川とするためには、河川敷地を国有財産として無償譲渡する必要がございますので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決をお願いするものです。よろしく御審議いただきまして御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程24番、議案第74号、町道の路線認定についてを議題とします。  本案について、説明願います。 ○事業部長廣橋秀郎君) 議案第74号、町道の路線認定について、御説明申し上げます。  議案書の91ページをごらんいただきたいと存じます。  今回、認定をお願いいたしますのは、新たな路線認定3路線でございます。全て住宅建設の開発に伴う道路でありまして、平尾地内に1件、馬見南4丁目地内で、フクダ不動産開発地内の2件でございます。  路線名、起終点の地番、道路延長、最大最小幅員を載せさせていただいております。  92ページは、町全体での位置図でございます。  93ページから96ページまでは、各地域での位置図、詳細図を掲載させていただいております。  3路線の総延長は、149.95メートルでございます。  以上、町道の路線認定の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程25番、議案第75号、奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村数の増加及び規約を変更することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  中尾副町長! ○副町長(中尾 寛君) それでは、議案第75号、奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村数の増加及び規約を変更することについてを御説明いたします。  議案書につきましては、97ページ、新旧対照表は79ページでございます。  平成29年3月31日で、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町で組織される西和衛生試験センター組合が解散されます。これに伴い、これらの各町は、水道水質検査について、奈良広域水質センター組合を組織する市町村と共同して処理することとし、平成29年4月1日に当組合へ加入されます。この結果、当組合を組織する市町村の数の変更及びこれに伴う規約の変更について、知事の許可を受けなければなりません。それにより、この許可に先立ち、関係市町村は議会の議決の必要があるため、規約を変更するものでございます。  第2条につきましては、組合を組織する団体を別表第1であらわしております。  第5条関係につきましては、組合議会の組織を表示いたしております。このことにより31市町村から38市町村に数がふえるという内容でございます。この主な理由といたしましては、検査にかかる専門技術職の確保及び要請が困難になったこと、検査機器を整備するための経費が増大であること、整備するために構成7町の負担が大きくなってきたことが理由となります。この規約につきましては、平成29年4月1日から施行するものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程26番、議案第76号、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約を変更することについてを議題とします。  本案について、説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) それでは、議案第76号、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約を変更することについて、御説明申し上げます。  議案書の99ページからと新旧対照表の80ページからをごらんいただきたく存じます。  本案につきましては、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体のうち、西和衛生試験センター組合が解散され、当組合を組織する地方公共団体でなくなることに伴い、当組合を組織する地方公共団体の数が減少することとなり、規約の一部を改正する必要があることから、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、奈良県知事に許可を申請するに当たり、同法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  施行期日につきましては、平成29年4月1日でございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 次に、日程27番、議案第77号、北葛城郡公平委員会規約を変更することについてを議題とします。  本案について説明願います。  奥田企画部長! ○企画部長奥田育裕君) それでは、議案第77号、北葛城郡公平委員会規約を変更することについて、御説明申し上げます。  議案書の101ページからと新旧対照表の82ページをごらんいただきたく存じます。  本案につきましては、北葛城郡公平委員会を共同して設置しております西和衛生試験センター組合の解散に伴い、平成29年3月31日をもって、北葛城郡公平委員会を脱退することとなったことから、北葛城郡公平委員会規約の一部に所要の変更が必要となり、その変更を行い、地方自治法第252条の7第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  施行期日につきましては、平成29年4月1日でございます。  以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) 以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  お諮りします。  議案熟読のため、明日12月7日から12月11日までの5日間を休会としたいと思いますが、これに異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  よって、明日12月7日から12月11日までの5日間を休会とします。  なお、12月12日は、議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議とします。  本日は、これにて散会します。     (A.M.11:35散会)...