広陵町議会 2015-12-15
平成27年第4回定例会(第4号12月15日)
平成27年第4回定例会(第4号12月15日)
平成27年第4回
広陵町議会定例会会議録(最終日)
平成27年12月15日
平成27年12月15日
広陵町議会
第4回
定例会会議録(最終日)
平成27年12月15日
広陵町議会第4回定例会(最終日)は、広陵町議場に招集された。
1
出席議員は、14名で次のとおりである。
1番 堀 川 季 延 2番 谷 禎 一
3番 吉 村 眞弓美 4番 坂 野 佳 宏(副議長)
5番 山 村 美咲子 6番 竹 村 博 司
7番 奥 本 隆 一 8番 吉 田 信 弘
9番 坂 口 友 良 10番 青 木 義 勝(議長)
11番 笹 井 由 明 12番 八 尾 春 雄
13番 山 田 美津代 14番 八 代 基 次
2
欠席議員は、なし。
3
地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。
町 長 山 村 吉 由 副 町 長 中 尾 寛
教 育 長 松 井 宏 之 企 画 部 長 植 村 敏 郎
総 務 部 長 川 口 昇 福 祉 部 長 中 山 昇
生 活 部 長 池 端 徳 隆 事 業 部 長 廣 橋 秀 郎
危機管理監 村 田 孝 雄
上下水道部長 堀 榮 健 恭
クリーンセンター所長 教育委員会事務局長
松 本 仁 奥 西 治
4 本会議の書記は、次のとおりである。
議会事務局長 阪 本 勝
書 記 鎌 田 将 二 書 記 津 本 智 美
○議長(
青木義勝君) ただいまの
出席議員は14名です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
(A.M.10:01開会)
日程番号 付 議 事 件
1 議案第66号 広陵町
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例
の制定について
議案第67号
広陵町議会議員及び
広陵町長の選挙における
選挙公報の発行に関する条
例の制定について
議案第68号 広陵町税条例の一部を改正することについて
議案第72号 平成27年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)
議案第73号 平成27年度広陵町
用地取得事業特別会計補正予算(第1号)
2 議案第69号 広陵町
国民健康保険税条例の一部を改正することについて
議案第70号
広陵町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正することについて
議案第71号 広陵町
介護保険条例の一部を改正することについて
議案第74号 町道の
路線認定及び変更について
議案第75号 山辺・
県北西部広域環境衛生組合の設立について
3
議員提出議案第18号
複数税率による
軽減税率の
導入実現を求める意見書について
4
議員提出議案第19号 子どもの
医療費無料化を
窓口負担なしで実施する際に行われているいわ
ゆるペナルティーの廃止を求める意見書について
5
議員提出議案第20号
平和安全保障関連法の廃止を求める意見書について
○議長(
青木義勝君) 先ほど
議会運営委員会が開かれ、本日の
議事日程について協議されておりますので、
議会運営委員長より報告願うことといたします。
議会運営委員会委員長、奥本君!
○
議会運営委員会委員長(
奥本隆一君) 失礼いたします。
先ほど最初で最後の
議会運営委員会、こちらの本会議場で開かせていただきまして、
委員長席は町長席をお借りいたしましたことを報告しておきます。
ということで、
委員長報告をさせていただきます。
議会運営委員会は、本日12月15日に委員会を開き、平成27年第4回定例会の最終日の
議事日程について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。
本日の
議事日程でございますが、お手元に配付しております日程表のとおり決定しております。
日程1番では、議案第66号、第67号、第68号、第72号及び第73号の5議案につきまして付託されました
総務文教委員会委員長より
委員会報告をしていただきまして、その後に
議案ごとに質疑、討論を行い、採決をしていただきます。
次に、日程2番では、議案第69号、第70号、第71号、第74号及び第75号の5議案について付託されました
厚生建設委員会委員長より
委員会報告をしていただきまして、その後に質疑、討論を行い、採決をしていただきます。
次に、日程3番から5番において、本日提出されました
議員提出議案3議案を議題とします。
議員提出議案第18号については、
山村議員より、第19号については、
吉村厚生建設委員長より、第20号については、
八尾議員より提出され、所定の賛成者がありますので、それぞれ
趣旨説明をしていただきまして、質疑及び討論の後、採決をしていただきます。
以上、本日の日程について
議会運営委員会の報告とします。以上です。
○議長(
青木義勝君) ありがとうございました。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。
お諮りをします。
本日の
議事日程は、委員長の報告のとおりお手元に配付した日程表とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の
議事日程は、日程表のとおり決定いたしました。
それでは、日程1番、議案第66号、第67号、第68号、第72号及び第73号を議題とします。
本案について、
総務文教委員会委員長より委員会の審査の結果についての報告を願うことといたします。
総務文教委員会委員長、笹井君!
○
総務文教委員会委員長(
笹井由明君) それでは、
総務文教委員会委員長報告をさせていただきます。
総務文教委員会は、9日の本会議において付託されました5議案につきまして、11日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
まず初めに、議案第66号、広陵町
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定については、
個人情報の取り扱いについて、現状及び
マイナンバー導入以前にどのような不都合があったのかについての質疑があり、現状は
個人情報保護条例に基づき取り扱っており、特に大きな不都合はないが、いわゆる番号法第9条第2項の規定により取り扱う事務については、条例で定めなければならない事項となっているため、今回上程させていただいたとの答弁がありました。
その他質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第67号、
広陵町議会議員及び
広陵町長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定については、
選挙公報の
レイアウトについての質疑に、紙面の右面に顔写真・
所属政党・氏名を、また左面には政策を掲載する予定であるとの答弁がありました。
配布方法をどのように考えているのかとの質疑には、
ポスティング業者による各世帯への配布を検討しているとの答弁がありました。
町のホームページに掲載する考えはあるのかとの質疑については、告示日の次の日には掲載したいとの答弁がありました。
多数の立候補があった場合の紙面の
レイアウトはどのようになるのかとの質疑には、立候補者の人数に応じて
レイアウトを変えてまいりたいとの答弁がありました。
公職選挙法第170条によると、
配布期日については、「選挙の期日前2日までに配布するものとする」とあるが、本条例では「選挙の期日の前日までに配布するものとする」とあり、違反にならないのかとの質疑がありました。
答弁として、ただし書きの規定によると「条例の定める期日までに配布するものとする」とあるため問題はないとの答弁がありました。
選挙公報のプロフィールに
不実記載があった場合は、摘発の対象となるのかとの質疑には、詐称により
公職選挙法に抵触した場合は、司法の判断に従うとの説明があり、
反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、
全員一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第68号、広陵町税条例の一部を改正することについては、
分割納付により
納付金額自体が変わることがあるのかについて質疑があり、
分割納付の金額が変わるものであり、
納付金額自体を変更するものではないとの答弁がありました。
反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第72号、平成27年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)については、質疑及び
反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、
全員一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第73号、平成27年度広陵町
用地取得事業特別会計補正予算(第1号)については、
北保育園にあるプレハブは解体するのか、再利用するのかについて質疑があり、再利用したいが地盤の影響があるならば、場所を変えて再利用したいとの答弁がありました。
移転補償について、客観的に第三者による鑑定書をとっているのかとの質疑に、それぞれの土地に対して
不動産鑑定士に依頼しており、鑑定書については、回覧させていただくとの答弁がありました。
反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。
以上、簡単ではございますが、
総務文教委員会の審査結果報告とさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) ありがとうございました。
ただいまの
委員長報告に対し、各
議案ごとに審議をいたします。
それでは、議案第66号、広陵町
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定についてを議題といたします。
先ほどの
委員長報告に対しまして質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。
討論に入ります。
討論ありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) この議案第66号、反対の立場で討論させていただきます。
これ
マイナンバーは国民誰も望んでいないのに、国が勝手に進め、自治体も多大な費用と時間、労力を割いての対応をしなければならず、この
条例改正もその対応の一つです。1月1日からの施行とありますが、郵便局から戻ってきている分が675通あり、
受け取り拒否や家におられない方などあり、さらに200通程度まだあるだろうとのことです。住民に
メリットのないもので、事業主さんたちも赤字の今、何でしたくもない
マイナンバーに時間とお金をかけて、
情報漏えいが起きないように
セキュリティーをかけなくてはならないんだと怒っておられます。海外では、国民を監視する制度として、あるいは
情報漏えいの犯罪大国化する危険があるとして悪名高く、ドイツ、アメリカ、韓国など複数の国で
憲法違反判決が出たりしています。イギリスでは、人権の侵害として撤回されています。日本でも
プライバシー権侵害で5つの裁判所で
違憲訴訟が起こっています。もう既にいろんな手を使った
詐欺行為も起きています。そもそも番号の
漏えい自体が原理的に防げないということを政府も認めています。
週間ダイヤモンド7月号では、
セキュリティーには穴はないのか、残念ながらないとは言えない。漏れる穴は主なものだけでも2カ所想定される。
地方自治体と
民間企業だと言われています。きのうの
ニュースでも、堺市で
情報漏えいが職員によりあって、68万人もの
情報漏えいがあった
ニュースもありました。このように
地方自治体の責任は非常に重いものです。広陵町は漏えいなど一切の問題もなく、実施できるのでしょうか。万一起こったら収拾できますか。国民が疑問や不安を持ち、納得できない今の状態で実施することは混乱は招くだけだと思います。裁判の行方など見届けることがあります。これは
番号制度自体の問題であり、危険をなくすには、この制度を廃止すべきであり、今回の
条例改正には反対をいたします。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
1番、堀川君!
○1番(
堀川季延君) 議案第66号、広陵町
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の制定について、反対者がありますので、賛成の立場で討論させていただきます。
法令を遵守する立場にある行政にとって、今回の
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法にのっとって、必要な
条例整備を行うことは当然のことであり、付与された
個人番号により、より一層個人が特定でき、その情報を提供することで個人の利益を守ることにもつながります。
個人情報の
セキュリティーも万全を期しているとの説明もあり、住民にも理解が広がっております。堺市の例にもありますが、特に人為的なミスのないように、その点はお願いしておきたいと思います。
よって、既に法整備がなされている番号法に反対なので、この
条例制定にも反対とするのは考え方が違うように思います。
以上のことから、議案第66号について賛成といたします。以上です。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
12番、八尾君!
○12番(
八尾春雄君) 反対の立場から討論を申し上げます。
重複を避けて、二つの点について申し上げたいと思います。
一つは、この番号を統一することによって、国は一体何を狙っているのかと。それは今後の税金の徴収、それから
社会保障給付の削減ということが既に
政府関係の資料などによっても明白であります。国民にとってみれば歓迎されない、そういうシステムでございますのでこれはあかんということですから、広陵町ではやめたほうがいいのではないか、このように思います。
二つ目に、先ほど
総務文教委員長の御報告にもあったように、
常任委員会の議論では、特に大きな不都合な点はないと、法令に基づいて適切に行っている。私も委員の一人でございますので、必要である場合には、審査会のメンバーにもお問い合わせをしまして、的確に運用がされているという答弁がありました。そうした
マイナンバーを利用しようと思うときには、各自治体は条例を定めなさいというふうになっておるものでございまして、この
マイナンバーを利用しないという判断をするのであれば、このような提案は必要ないわけです。現場から必要性が特にないというふうに言っているものを国の方針だからというので、執行すると、実施をするというのはいささか本末転倒ではないか。これがもし
常任委員会などで、これこれが困っておると、こういうことをぜひ目指したいという意欲のある発言なり、提案があれば、それはそれでまた考え方もできたでしょうけれども、そうではありませんでした。そういう事実を踏まえて反対をいたします。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。
本案について反対者がありますので、起立により採決をします。
議案第66号を原案のとおり可決することに
賛成諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
青木義勝君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、議案第66号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第67号、
広陵町議会議員及び
広陵町長の選挙における
選挙公報の発行に関する条例の制定についてを議題といたします。
先ほどの
委員長報告に対しまして、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論は打ち切り、採決をします。
お諮りをします。
議案第67号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第67号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第68号、広陵町税条例の一部を改正することについてを議題とします。
先ほどの
委員長報告に対しまして質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) 先ほど議案第66号で申し述べましたとおり、
マイナンバーの
条例改正なので、反対をいたします。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
7番、奥本君!
○7番(
奥本隆一君) 議案第68号、広陵町税条例の一部を改正することにつきまして、賛成の立場で討論をさせていただきます。
今回の税条例の一部改正につきましては、
徴収猶予制度が従来の職権型の
換価猶予制度に加え、申請型の
換価猶予が併設されるとともに、
納税猶予を含む
徴収手続が具体化された点、また
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律施行、規則等が公布され、
番号制度の施行に向けた仕組みが整備されたことによる見直しで、
個人番号、
法人番号を記載することとされたものです。
マイナンバー制度は国の
行政機関や都道府県、市町村などが保有する
個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認することで国民の負担を軽減したり、行政の無駄をなくしたり、本当に困っている方にきめ細やかに支援したりすることなどを目的とした制度となっています。
マイナンバー制度が導入されることで、一つには
各種申請等の
行政手続等の際に提出する書類が減るなど町民の負担が軽減されること、二つ目に税の分野で
情報連携が円滑になり、
行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで
行政運営の効率化につながること、三つ目は所得や
行政サービスの
受給状況に正確に把握しやすくなり、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになるなどの効果が期待されます。
以上の点をもって、税条例の一部改正は賛成とさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。
本案について反対者がありますので、起立により採決をします。
議案第68号は原案のとおり可決することに
賛成諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
青木義勝君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
それでは、次に、議案第72号、平成27年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)を議題とします。
先ほどの
委員長報告に対し、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をいたします。
お諮りをします。
議案第72号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。
それでは次に、議案第73号、平成27年度広陵町
用地取得事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
先ほどの
委員長報告に対して質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
12番、八尾君!
○12番(
八尾春雄君) この議案に反対する立場で討論をいたします。
ことし3月に平成27年度の
用地取得事業特別会計の審査がございました。この
土地取得については、
認定こども園を建てたいんだと、こういうお話でございます。保育所が老朽化している、あるいは幼稚園の定員割れが起きているなどいろいろ矛盾があるので、そういう形で解決を図りたいということで提案があったものでございます。しかしながら、この提案には甚だ無理がございまして、長時間の保育を
幼児教育を求めておる保育所に預けておられる保護者の願いと、そうではなくて、一定短時間の
幼児教育を求める幼稚園に預けておられる方の願いと二つの性格の異なる施設を一つにしようという無理が生じておるのではないか。現場の職員の皆さんからもお話を承りまして、矛盾を抱えながら何とかしたいというこの熱意は、私大いに買うものであります。保育園を建てかえたいので、この予算を通してほしいということであれば、うちのところは大賛成でございますけれども、実際には先に帰る幼児の姿を
保育園児が見ると、残酷なのではないかというお話まで私承りました。そういう動線が交差しないようなことも何か考えておられるようでございますけれども、そうであれば、同じ建物の中に二つの違った運用がなされるということを町もお認めになっておるようでございますから、これはもうすぐに手を打たなければいけない保育園の建てかえということにすべきでございますので、そういう予算の審査のときに、そういう理由で反対をしております。今回はこの補正でございますから同じく反対をするということでお願いしたいと思います。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
5番、山村さん!
○5番(
山村美咲子君) 反対の意見がございましたので、賛成の立場で意見を申し上げます。
ただいま
認定こども園のことをるる申し上げられましたけれども、一つは、私、
八尾議員がおっしゃいました先に帰る
子供たちを見送るというのは非常に残酷であるということを言われましたけれども、この現状というのは、今保育園の中でもやはり長時間保育とかありますのでやはり早くお迎えがくる子供もいながら、またそれを見送る子供が今でもいるのは現実なんです。私はそれを保育園の先生にこういうことはどうなんでしょうというお声も聞かせていただきましたが、それはもう
子供たちは柔軟に受けとめているという現実も聞かせていただいております。また、この
認定こども園という
メリットなんですけれども、一つは保護者の働いている状況に関係なく、どの子供でも教育・保育を一緒に受けられること、また2点目には、保護者が失業したなど
就労状況が変わっても継続して利用できること、また3点目には、
子育て支援の場として利用するので、通園していない子供の交流の拠点としての役割を果たし、
子育て相談や親子の交流の場に参加しやすくなるということがございます。私はこの3点目ということは非常に重視しなければいけないと思っております。今、非常に核家族が進む日本の社会では、育児に悩み、心を病んでしまう親もふえております。大きな社会問題にもなっている子供をその
認定こども園に通わせている人もそうでない地域の人もさまざまな支援を受けることができるので、積極的に利用することで、育児へのストレスも軽くなるのではないかと思っております。ただ、やはりこの
認定こども園という施設をつくるだけではなく、しっかりとこの園の運営方針を決めていただき、また先生等の人的配置も含め、環境整備をしていただき、広陵町にとって初めての第1号の
認定こども園というのをしっかりと建設していただきますよう希望いたしまして、賛成討論とさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) 反対の立場で討論させていただきます。
今、
山村議員が賛成討論をおっしゃいましたけれども、保護者会というものが私もいろいろ先生方にお聞きしましたけれども、成り立たなくなる、そういうやっぱりこの
認定こども園というのは、どうしても払拭できない問題がございます。やはり
子供たちには将来、成人して税金も払ってくださる、そういうことでしっかりと
子供たちにお金をかけて育てていくべきと思いますと、やはり保育所は保育所、そして幼稚園は幼稚園で老朽化した建物は建て直していく。それが今いろんな問題を
認定こども園、無理やり一つにしていくことで、生じるということが考えなくていいわけです。ですからやはり保育所は保育所、幼稚園は幼稚園でしっかり
子供たちにお金をかけて、この広陵町の
子供たちが安心して保育をしてもらえる、そういう環境を整えることのほうが大事ではないかと思いますので、この
認定こども園には反対をさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切ります。
採決をいたします。
本案について反対者がありますので、起立により採決をします。
議案第73号を原案のとおり可決することに
賛成諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
青木義勝君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。
それでは、次に、日程2番、議案第69号、第70号、第71号、第74号及び第75号を議題とします。
本案について、
厚生建設委員会委員長より委員会の審査の結果についての報告を願うことといたします。
厚生建設委員会委員長、吉村さん!
○
厚生建設委員会委員長(吉村眞弓美君) それでは、御報告をさせていただきます。
厚生建設委員会は、9日の本会議において付託されました5議案につきまして、11日に委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
まず初めに、議案第69号、広陵町
国民健康保険税条例の一部を改正することについては、質疑として、「納期限7日前」を「納期限」に改める経緯はとの質問には、身体障害者に対する軽自動車の減免に関する規定の中に、納期限7日前までに申請するということで規定されておりましたが、自動車税等の関係から納期限までに改めるように総務省からあっせんがあったための今回の改正となりました。現実には、今までから納期限までということで運用しているとの説明がありました。また、
マイナンバー通知カードについて、本当に施行ができるのか、
情報漏えいが起きないのかとの問いに、手元に届けられず戻ってきた通知カードについては、再度通知、または電話等でお知らせをし、カードを取得していただくようしっかりと運用できる対応をしていくよう努めたい。
情報漏えいについても
セキュリティー面に努めさせていただきたいとの答弁がありましたが、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、議案第70号、
広陵町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正することについては、
反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく
全員一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第71号、広陵町
介護保険条例の一部を改正することについては、質疑はありませんでしたが、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、議案第74号、町道の
路線認定及び変更については、質疑として疋相の調整池について、今後の売却関係の考え方、管理の状態はとの問いに、現在南側の開発につきましては、水利権が残っていたが、開発の段階で水利権を放棄されたので、調整池からの排水はどこへも出ていない。跡地利用に関しても、まだ決定しない。管理についても今後は疋相区と協議をしながら進めていきたいとの回答があり、
反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく
全員一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第75号、山辺・
県北西部広域環境衛生組合の設立については、質疑として広域に参加するとなると、学識経験者の選任について、前提が違ってくるが組織を変更するのかとの問いに、学識経験者のあり方については考え直さないといけないと思うが、クリーンセンター協定期間満了後に解体、跡地利用をするという部分にも専門的地権者も必要と考える。年度末にもう一度判断してみたいとの答弁があり、
反対意見もなく、採決の結果、何ら異議なく、
全員一致で可決すべきものと決しました。
以上、厚生建設委員会の審査の結果報告といたします。
○議長(
青木義勝君) ありがとうございました。
ただいまの
委員長報告に対しまして、各
議案ごとに審議をします。
それでは、議案第69号、広陵町
国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とします。
先ほどの
委員長報告に対しまして、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) この議案第69号も
マイナンバー導入について国民健康保険条例の一部を改正することなので、反対をいたします。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
9番、坂口君!
○9番(坂口友良君) それでは、賛成討論ということで論じたいと思います。
今回の案は、町当局から出されてきました。内容を見ますと、納期限前7日、これを納期限に改めたい。これは内容的には身体障害者、税の自動車税に関することで、実態に合わせていくと、このようなことで何ら反対する理由はございません。
また、
個人番号については、これは上位の法律に基づき、町当局が執行する町当局の正常な行為であるということで、またこれを委員会の決定どおり賛成としたい、このような賛成意見でございます。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切ります。
採決をします。
本案について反対者がありますので、起立により採決をします。
議案第69号を原案のとおり可決することに
賛成諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
青木義勝君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
それでは、次に、議案第70号、
広陵町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正することについてを議題とします。
先ほどの
委員長報告に対しまして、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をいたします。
お諮りをします。
議案第70号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第70号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第71号、広陵町
介護保険条例の一部を改正することについてを議題とします。
先ほどの
委員長報告に対しまして、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。
討論に入ります。
討論ありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) この議案第71号も広陵町
介護保険条例の一部を改正することについてということで、
マイナンバーの
条例改正なので、反対をいたします。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
4番、坂野君!
○4番(坂野佳宏君) 私は賛成の立場で討論させていただきます。
今回上程されました、この介護保険の条例変更でございますが、法令の整合性をとるための変更でございまして、何ら問題ないということで賛成討論をさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切ります。
採決をします。
本案について反対者がありますので、起立により採決をします。
議案第71号を原案のとおり可決することに
賛成諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
青木義勝君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
それでは、次に、議案第74号、町道の
路線認定及び変更についてを議題とします。
先ほどの
委員長報告に対し、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。
お諮りをします。
議案第74号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第74号は、原案のとおり可決されました。
それでは、次に、議案第75号、山辺・
県北西部広域環境衛生組合の設立についてを議題とします。
先ほどの
委員長報告に対しまして、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
12番、八尾君!
○12番(
八尾春雄君) 賛成討論です。
具体的に何も決まっていないというのが率直なところです。これから相談すると。今から何を決めにゃならんのかと。ごみの減量、分別、リサイクルをどうするのやと。早くても平成35年4月稼働ですから、1年余り広陵のごみ処理をどうするのか。10トン車で搬入が求められるので、広陵町内の積みかえ中継基地が必要だという話ですけれども、見通しがあるのかどうか。天理市の予定周辺地及び下流住民、農家の同意が得られるのかどうか。地盤の安定したところに建てて、断層を回避するという建て方ができるのかどうか。コストの分担が適切に行われるのかどうなのか。現在は大ざっぱな見通しでありまして、土木費、消費税の見込み計算はまだ着手もしていないというのが町の説明でございました。こういうことでございましたら大変心配をいたしております。このような状況ですけれども、ごみ町民会議を存続をさせて、住民合意のごみ行政を進めようという計画であることや、ごみ減量については、クリーンセンター担当者から6項目の対策を挙げられまして、しっかり実践をしたいと。私のほうからはごみ袋を世帯人数に応じて年間標準枚数を頼め、その枚数は住民に無償で提供して年間のごみ減量の処理を呼びかけたらどうかと、大字、丁目別の報告会や研修会を開催をして、住民の協力を呼びかけてはどうかということも検討していただけるようでございます。
他の自治体にもそれぞれ事情があると思います。更新をした直後で、まだ大丈夫だよというところもあれば、これから他の自治体ごとの協議をしなければいかんと、その協議がどうなるのかわからんとか、いろいろ事業があるわけです。広陵町の場合には、即決和解という手続で今から7年足らずで現在のクリーンセンターが稼働停止になるということがもうはっきりしておりまして、こういう場合には、多少無理があってもあらゆる選択肢を排除しないで検討すると、こういう方針でなければならんのでないかと。これは何もこれを決めると白紙委任をしようだとか、あるいは天理市のごみ処理センターがただ一つの方針であるということを承認したとか、そういう意味ではございませんので、これからもいろいろな手だてがないかどうかということも研究をしていただくと、そういう趣旨のもとに、そういう意見を述べて賛成意見といたします。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 反対者がありませんので、お諮りをします。
議案第75号は、委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第75号は、原案のとおり可決されました。
それでは、次に、日程3番、
議員提出議案第18号、
複数税率による
軽減税率の
導入実現を求める意見書については、山村さんが提出され、所定の賛成者があり、成立をいたしておりますので、これより議題といたします。
朗読させます。
局長!
○
議会事務局長(阪本 勝君) 朗読
○議長(
青木義勝君) それでは、本案について提案趣旨の説明をお願いします。
5番、山村さん!
○5番(
山村美咲子君) 朗読によりまして、提案説明とかえさせていただきます。
複数税率による
軽減税率の
導入実現を求める意見書。
現在、政府においては、消費税の
軽減税率について「関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、早急に具体的な検討を進める」との大綱のもと、その導入に向け議論が進められています。
そもそも、平成29年4月に予定されている消費税率の引き上げは、少子高齢化に伴い、現役世代が減り、高齢者がふえる中で、子ども・
子育て支援、医療・介護、年金の各分野の充実及び社会保障の安定化に必要な財源を確保することを目的として実施され、引き上げによる増収分は全てそれら社会保障に充てることが決まっています。
消費税には景気の影響を余り受けずに安定した税収が確保できる利点がある一方、所得に関係なく税率が適用されるため、低所得者の負担感が重くなる「逆進性」の問題があります。そこで、この増税による痛税感を和らげるとともに、消費税率引き上げに対して幅広く国民の理解を得るためには、
軽減税率の導入が不可欠です。
軽減税率とは、食料品や生活に欠かせない品目の消費税率を標準の税率より低く抑える「
複数税率」とされる制度です。
欧州の多くの国では、既に日本の消費税に相当する付加価値税で食料品などに
軽減税率が導入されています。
また、最近の世論調査でも
軽減税率の導入に賛成するとの回答が8割近くに上っており、国民の
軽減税率の導入を求める願いが浮き彫りになっています。
そこで政府においては、下記の事項について実現するよう強く求めます。
記
1、
複数税率による
軽減税率の導入については、2017年4月の消費税率引き上げと同時に行うこと。
2、対象品目については、国民が受け入れやすく、痛税感を和らげる効果が高い食料品など対象を幅広くすること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成27年12月15日、奈良県
広陵町議会。
内閣総理大臣 安倍晋三殿、財務大臣 麻生太郎殿でございます。
委員会の中でも、やはりもうこれは決まった話ではないかというお声がございました。やはりそれは今与党間での話し合いがついたということでございますので、しっかりと政府に対して、こういう国民の皆様が8割近くの方が望んでおられるという現状でございますので、しっかり
広陵町議会でも御採択をいただき、国民の皆様のお声を届けてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
青木義勝君) それでは、これより本案について、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
12番、八尾君!
○12番(
八尾春雄君)
常任委員会でも議論をしたわけですが、そのとき申しておりましたのは、平成25年12月議会にこの
軽減税率、複数の税率を設定してほしいという意見書が公明党議員団から提案をされまして、共産党は反対をいたしましたけれども、
広陵町議会として既に国のほうに送ってあるわけです。今回これダブルになりませんかという質問をしたら、状況が変わりましたということなんですが、同じ質疑応答をやっても値打ちがありませんから、その2年前の討論を踏まえまして、少し踏み込んだ質問もさせていただきたいと思います。
消費税が導入された当初から若い者が減って、年寄りがふえるからのうと、消費税しゃあないのうというような話がよくありましたですね。今回も消費税の増収分については、社会保障に全部充てるんだと、こういうことになっているわけです。税率が5%から8%に変わったときに、8兆円、消費税の税収としてはほぼ8兆円の増収があったわけです。これは全て社会保障に使われておると、こういう認識かどうかというのが1点でございます。
それから税金というものの性格ですね。これは2年前にも少しやりとりしたんですが、生煮えの状態になっておりますので。税金は誰でも税率を同じにするというのではなくて、所得が高ければ高いほどのほうこそ税率を高めるという累進の原則があるし、所得の高い方から低い方にその税収を手当するという、そういう社会の調整機構だと、応能負担ということについてどうですかとお尋ねをしましたら、応能負担は認めるけれども、全部ではないというところでこの討論は終わっております。意見書の文書の中にも逆進性のことが言われておりまして、低所得者ほど負担が厳しくなるということですから、税金の根本的な性格からすると、全く逆の性格の税金だというふうに言えるのではないか。だからこれはやっぱり応能負担の比率を高めるというふうにやらないと、まずいのではないかというふうに思うわけですが、その点いかがでしょうか。
それから最後に3番目ですけれども、
軽減税率と言いますけれども、8%を7%にしますわとか、6%にしますわと言ったら、それは軽減でっせ。だけど今の中身は8%を10%に増税しましょうと。だけど一部のものだけ据え置きますと、こういうことでございまして、軽減というふうにはちょっと言えないのではないかというふうに思いますけれども、この点はいかがでございましょうか。
以上、3点でございます。
○議長(
青木義勝君) それでは、御答弁をお願いします。
5番、山村さん!
○5番(
山村美咲子君) 8兆円の増収分が全て社会保障に充てられているかということを御質問をいただきましたが、やはり国のことですので、私自身は検証という結果はまだ聞いておりませんので、そこでは私はお答えはできないです。前回の討論でもありましたけれども、やはりこの逆進性ということで所得の応能負担というのが全てなのかということも言われましたけれども、前回と同じでやはり応能負担であらねばならないものもあるだろうし、そうでないものもあるのではないかというのが私の見解でございます。
それとやはり8%から10%に上げるのに、これは軽減ではないのではないかということですが、一律10%に上げるということから見て、8%にやはり軽減というのはやはりそういうのが趣旨、
複数税率を用いるということは軽減になるのではないかと私は思っております。
○議長(
青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。
討論に入ります。
討論ありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) 軽減と言いますが、これはやはり軽減ではありません。消費税の2%アップで5兆4,000億円の増税になります。
軽減税率導入で、そのうち1兆円だけは増税をやめ、残りの4兆4,000億円は増税するということです。1世帯当たり、年間に4万円以上の増税になり、増税なのに軽減というのは軽減詐欺だと言わなければなりません。軽減のための財源確保を先送りする無責任さや4,000億円分の低所得者層対策の取りやめも報道されています。1兆円で選挙対策をやるということです。そもそも10%の増税も社会保障と言いながら医療・介護、年金、生活保護は全部切り捨てです。財政再建のためと言いながら、大企業には法人税の減税の大盤振る舞い、こういう軍事費も初めて5兆円を超えます。10%の消費税増税そのものを中止すべきですから、この
軽減税率導入に関してのこの意見書には反対をいたします。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
3番、吉村さん!
○3番(吉村眞弓美君) 賛成の立場から討論させていただきます。
軽減税率は、社会的な貧困対策や弱者救済の意味でも重要であります。全国に65歳以上の高齢者は約3,300万人いますが、その6割以上がお一人、また夫婦のみで暮らしています。高齢者がスーパーやコンビニエンスストアでよく購入されているのは、調理の手間が省けるおそうざいやお弁当です。こういう高齢者の生活にも配慮した低所得者対策になっております。高齢化の進展に伴い、社会保障を支える消費税の引き上げは避けられません。今回の
複数税率による
軽減税率が導入されることにより、国民の消費意欲に与えられる打撃がかなり抑えられると考えられますので、この意見書に対して賛成をいたします。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
12番、八尾君!
○12番(
八尾春雄君) 反対の立場で討論をいたします。
逆進性のことをもう一度やってみたいんですが、応能負担が必要なところもあれば、そうでないのもあるというちょっと中途半端な答弁だったんですけれども。年収200万円未満の最も低い層で現在の税率8%として、5.9%、これを10%に引き上げて、今言われている一部の食料品8%に据え置いたとして、これは6.8%という試算があります。負担率が年収がふえればふえるほど小さくなりまして、年収1,500万円以上の層では、現行では2.1%が増税後は2.6%、最も所得の低い層との差は増税でかえって広がると。ですから食料品の税率据え置きがあるから、低所得者対策をしているではないかというのは論理としても通らないということになろうかと思います。ですから、今言われているのは、この低所得者対策ということを言うのであれば、高級レストランに行って食事をした富裕層がその影響を受けているのはおかしいと言って安倍総理大臣も言ったようでございますけれども、全体の中でしなければいけないのは、具体的に低所得者の方に対する対策ということであれば、これはもう結論ははっきりしています。10%の増税をやめること。それから8%にしているけれども、5%に戻すこと。無駄を削って国の財政のあり方を根本的に見直すことということをやらない限り、この話は続いていくのではないか。このように思いますので、反対といたします。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切ります。
採決をします。
本案について、反対者がありますので、起立により採決をします。
議員提出議案第18号を原案のとおり可決することに
賛成諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
青木義勝君) 起立11名であり、賛成多数であります。
よって、
議員提出議案第18号は原案のとおり可決されました。
それでは、次に、日程4番、
議員提出議案第19号、子どもの
医療費無料化を
窓口負担なしで実施する際に行われているいわゆるペナルティーの廃止を求める意見書については、吉村さんから提出され、所定の賛成者があり、成立しておりますので、これより議題といたします。
朗読させます。
局長!
○
議会事務局長(阪本 勝君) 朗読
○議長(
青木義勝君) それでは、本案について提案趣旨の説明を願います。
3番、吉村さん!
○3番(吉村眞弓美君) 朗読にかえまして、提案趣旨の説明とさせていただきます。
子どもの
医療費無料化を
窓口負担なしで実施する際に行われているいわゆるペナルティーの廃止を求める意見書。
昨年6月16日、
広陵町議会は、別紙のとおり、
窓口負担なしの子ども医療費助成制度を求める意見書を採択し、奈良県知事にお願いしたところです。
ところが国においては、
窓口負担なしで子供の
医療費無料化を実施する自治体に対して、国庫負担金の減額調整措置(いわゆるペナルティー)を課しているため、この制度導入の妨げとなっています。少子高齢化からの脱却に向け、さまざまな取り組みが求められていますが、次代を担う
子供たちの健やかな成長を願う上でも子育て世代を応援するためにも、
窓口負担なしの子ども医療費助成制度を速やかに創設することが必要です。
このため下記の事項について速やかに措置されたく強く要望します。
記
1、
窓口負担なしの子ども医療費助成制度を実施する際に行われているいわゆるペナルティーについては廃止すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
議員の皆様の御理解をいただき、何とぞ採決していただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
青木義勝君) それでは、これより本案について、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。
お諮りをします。
議員提出議案第19号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、
議員提出議案第19号は原案のとおり可決されました。
それでは、次に、日程5番、
議員提出議案第20号、
平和安全保障関連法の廃止を求める意見書については、八尾君から提出され、所定の賛成者があり、成立いたしておりますので、これより議題とします。
朗読させます。
局長!
○
議会事務局長(阪本 勝君) 朗読
○議長(
青木義勝君) それでは、本案について提案趣旨の説明をお願いします。
12番、八尾君!
○12番(
八尾春雄君) それでは、最初に読み上げます。
平和安全保障関連法の廃止を求める意見書。
本年9月19日に参議院で採決され、成立した
平和安全保障関連法は、憲法9条が禁じる国際紛争解決のための武力行使を可能とするもので、憲法違反であることは明らかです。したがって「平和安全」の名にかかわらず、その内容は紛れもなく戦争法です。
また、憲法解釈を180度覆した閣議決定に基づいた違憲の立法は内閣と国会による立憲主義の否定であり、断じて認めることはできません。この法律が発動されれば、日本は海外で戦争する国になり、自衛隊は海外で殺し、殺されることになり、日本自体が武力紛争の当事者となって平和安全とは全く逆の事態を招くことになります。この法律に対しては、国会審議の段階で、憲法の専門家を初め、さまざまな分野の人々から反対の声が上がり、世論調査でも8割が政府の説明は不十分と答えていました。
全国の人々の強い反対の声を国会内の数の力で踏みにじった採決は、主権在民と民主主義を壊す暴挙であり、正当性を欠くものです。
以上の趣旨から次の事項について強く要望します。
記
(1)
平和安全保障関連法を速やかに廃止すること。
(2)立憲主義の原則を堅持し、憲法9条を守り生かすこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年12月15日、奈良県
広陵町議会。
宛先は、衆議院議長 大島理森様、参議院議長 山崎正昭様、内閣総理大臣 安倍晋三様でございます。
少しコメントをいたしたいと思います。キーワードは二つであると思います。
一つは、今回の
平和安全保障関連法が憲法違反というふうに言っていることでございます。
御存じのように憲法9条には、このように書いてございます。「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」とあるわけであります。9月議会の請願や意見書のやりとりの中でも情勢が変わったと。一国平和主義では対応ができなくなったという理由を述べて、これまでできなかった海外での戦闘行為を容認する、そういう意見書、請願が通っておりますが、これは紛れもなく憲法に違反するということを指摘をしております。6月4日の衆議院の憲法審査会でも、いずれも集団的自衛権の容認を認めたこの法律は憲法違反だということを明言をしておられるわけであります。
もう一つは、立憲主義でございます。この憲法を誰が守るんですかというふうに聞かれた場合に、憲法99条を示しまして、これも少し読み上げたいと思います。「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」とあります。国民というのがないんですね。憲法を国民が守りなさいという規定になっていないわけであります。これは国民がむしろ権力者を縛るための法律であるということが明記をされております。この立憲主義の立場からすると、今回は総理大臣以下、我が
広陵町議会の議員さんもこの憲法には縛られないというようなことを言い出したわけですから、これも憲法違反だということを指摘をしておきます。その前の条文で98条に、「この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しない」と決めております。ですから、これに該当するんだろうと思います。これを実際に確定させるためには、国会において法律を廃止するという決定がなければいけませんので、このような意見書を出してはどうかと提案するものでございます。
一方、広陵町の状態がどうなっておるのか。たくさんの方が心配をされまして、町民の会を結成し、まだこの
平和安全保障関連法案の時代に、この法案を廃案にしてもらいたいというたくさんの方からの陳情をいただいたわけであります。ところが、町長の進め方で言うと、自衛隊員になる人だけ激励するだとか、あるいは名簿の閲覧を認めるだとか、こうした問題に抵触するのではないかと、大変心配をいたしております。
広陵町議会がやはり一旦誤った決定をしただろうと思いますけれども、これを改め、憲法を擁護する立場に立っていただいて、ぜひ賛成をいただきますようにお願いをして、提案を終わります。
○議長(
青木義勝君) それでは、これより本案について質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。
討論に入ります。
討論ありませんか。
11番、笹井君!
○11番(
笹井由明君)
平和安全保障関連法の廃止を求める意見書については、反対の立場で討論をさせていただきます。
この安保法と略しますが、この廃止を訴えること、反対することは自由でありますし、デモも自由であります。そういう自由を侵害するつもりは毛頭ございません。だが、反対派の人々にもお願いをしておきたいのは、賛成派も存在するということでございます。ただ、報道、
ニュースについては大きく反対の運動が論じられているという状況でございます。この法案に賛成、反対、今でも根強いわけであります。しかし、平和への思い、戦争反対の思いは全国民一致するところでございます。戦争に反対だからこそ、安保法案を賛成をいたすものであります。憲法法案、憲法反対、憲法違反というふうな声も論じられておりますが、いわゆる個別的自衛権、集団的自衛権というふうな論法でございます。集団的自衛権の行使の限定容認に関しては、専守防衛の考え方は全く変わらない。新3要件で許容される武力行使はあくまで自衛の措置である。集団的自衛権の行使が可能なのは日本の存在が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限られるというふうな内容の中で相当議論があったところでございます。
さらに国民の生死にかかわるような深刻、重大な影響の有無などを総合的に判断し、行使の可否を判断する方針であり、相当厳格な歯どめがかかっているものとされております。
したがって、集団的自衛権の限定行使については、憲法違反に当たらないと答弁も防衛大臣はされたところでございます。これまでの憲法9条の議論の整合性を考慮し、行政府の憲法解釈の範囲内であるともされております。
議論の中では、自衛隊員のリスクも高まることも強調されております。集団的自衛権の行使容認や有事に至らないグレーゾーン事態での米艦防護は切れ目のない日米共同対処を可能ということにしております。日本が守るに値する国、認識を米国に広めることが抑止力につながり、さらに自衛隊員のリスクも当然論じられておるところでございます。自衛隊員は事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努めるとの制約もされている状況でございます。この崇高な犠牲精神のもとに自衛隊員の気持ち、こうしたリスクによって我々国民全体、日本が大きな戦争に対するリスク、これを軽減していただいておるというものでございます。何としても日本を守る意味におきまして、この安保法案、この決まった法律を遂行していくのが、日本の安全につながるものだというふうに私は理解をしております。
したがって、今回の廃止を求めるなどという意見書に対しては、反対をいたします。
以上でございます。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) この意見書に賛成の立場で討論させていただきます。
笹井議員は自衛隊員の崇高な使命感によって日本の安全が保たれると言いましたけれども、今の自衛官に応募されている方は、やはり東北大震災とか、そういう災害のときに役に立ちたい、こういう崇高な思いで入られた方が大半ではないでしょうか。自分はアメリカと一緒にほかの国に攻めていって、殺し、そして殺されるようなことをするために自衛隊に入ったのではないと思います。それが日本を守るということには私はならないと思います。武力で、今イラクとか、ISとか、いろんなところで非道なことを起こしていますが、やはり空爆で全然おさまりません、ああいうテロ行為が。やはり武力では、こういう武力で武力を制するということは、もうやめたほうがいいのではないか。そういうことをやっぱり人類は学ばなければいけないんじゃないかなと思います。やはり憲法9条を持つ日本がやはり平和的な外交、そして話し合い、そういうことをやはり責任を果たしていく、こういうことが世界の安全につながるのではないかというふうに私は思います。
笹井議員はるる述べられましたけれども、反知性主義といいますか、自分に都合がいいことだけ歴史から学んで都合が悪いことは見ていかないような、そういう今主張が反知性主義的な主義が蔓延しているということも新聞で出ておりましたけれども、やはりそうではなくて、しっかり日本における情勢、世界の情勢、しっかり見ていかなければ、本当の平和というものは守っていけないのではないかと思うんです。この戦争法強行によって、日本の自衛隊が戦後初めて外国人を殺し、殺される現実的な危険がもう差し迫っているんです。それとともに立憲主義の破壊という問題が引き起こされています。安倍政権は、戦争法の強行に際して、戦後60年余りの憲法9条のもとでは、集団的自衛権は行使できないという憲法解釈、これ180度、何遍もこれを論議していますけれども、ひっくり返したわけです。これは立憲主義の破壊だと多くの人が批判している中心点です。立憲主義の基本はどんなに国会で多数を持つ政権党でも憲法の枠組みは守らなければならない。権力は憲法によって規制されるというものです。これは壇上で
八尾議員が憲法99条を持ち出してお話をさせていただいたものでございますが。ところがこの安倍政権によって、この基本が壊されて、権力が憲法を無視して暴走をし始めています。これは独裁の始まりではないでしょうか。沖縄県民の民意を踏みにじって法の支配を二重、三重にじゅうりんする辺野古新基地建設の強行や憲法に基づいた野党の臨時国会開催要求の無視、違憲の問題点、次々に噴き出す秘密保護法など、この戦争法強行と一体に、日本の法治国家としての土台が今根底から崩されつつあります。この土台を立て直し、立憲主義の民主主義を取り戻すことは急務中の急務であり、これ以上の重要な課題はないくらいの問題だと思います。一日も早くこの戦争法を廃止させようと、全国の若者、ママの会、学生、学者、さまざまな人々が立ち上がっています。広陵町議員としても、この動きにこうして廃止に向けて、この意見書を賛成していただけるよう願って賛成意見とさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
5番、山村さん!
○5番(
山村美咲子君) 反対の立場で意見を申し上げます。
憲法第9条のもとでは、これまでどおり専ら他国防衛のための集団的自衛権の行使は一切認められないのであります。政府の憲法第9条解釈は、長年にわたる国会との議論の中で形成されてきました。その中で一番の根幹となっているのが、1972年の政府見解であります。すなわち自衛の措置はあくまで外国の武力攻撃によって、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される窮迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力行使は許されるという考え方であります。この考え方に立ち、今日本を取り巻く環境が安保環境が非常に厳しさを増す中で、国民を守るためには自衛の措置がどこまで認められるのか、その限界はどこにあるのかを突き詰めて議論した結果が昨年7月の閣議決定でありました。この閣議決定では、憲法第9条のもとで許される自衛の措置発動の新3要件が定められ、法案に全て明記されたのであります。この新3要件の意義は大変大きく重要なものであります。それは自衛の措置の限界を明確にしたことであります。新3要件では、日本への武力攻撃が発生した場合だけではなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生した場合でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限って自衛の措置をとることができると見直しました。明白な危険とは、国民に日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況を言います。しかも自衛権の発動に当たっては、国の存立を全うし、国民を守るために、ほかの適当な手段のない場合にのみ許されます。あくまで専守防衛、自国防衛に限って許されるという厳しい条件がついているのであります。
したがって、海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えていませんし、国連憲章第51条にあるような専ら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は認められておりません。
さらに隊員の安全確保のために、国会承認の前提となる基本計画の段階で、安全性が確保されているかなどもチェックできるようにしました。いわゆる海外派遣の三原則を明確に定めたところであります。
こうしたことからこの意見書にあります、この法律が発動されれば、日本は海外で戦争する国になり、自衛隊は海外で殺し、殺されることになり、日本自体が武力紛争の当事者となって平和安全とは全く逆の事態と招くことになるというのは、全く根拠のない言いがかりでございます。憲法調査会で3人の憲法学者がいずれも今回の安保法制を違憲であると述べました。学者の意見については、謙虚に参考にしなければいけないと思います。しかし、憲法13条で最大の尊重を要する、その責任を負っているのは政府や国会でありますから、憲法に基づいて自衛権のあり方、国際貢献のあり方を決めていかなくてはいけないのです。決して国民に不安や恐怖をあおるのではなく、世界の中における日本の置かれた立場や状況を冷静に見きわめ、判断することこそが大切なのではないでしょうか。万が一のためにつくられた法律でありますので、その万が一を起こさせないために一層の平和外交が必要であると思うのであります。
以上の理由によりまして、今回の意見書につきましては、反対とさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
2番、谷君!
○2番(谷 禎一君) 今回の意見書につきましては、反対の立場で討論させていただきます。
広陵町議会では、さきの9月、意見書及び請願書が提出されました。そこで採決はさせていただいております。その流れを受けまして、これについては反対とさせていただきます。
あと1点、こちらのほうでこの意見書、この法律については、共産党さんのほうでは戦争法とおっしゃっておりますが、基本的には安全法と考えております。
以上です。
○議長(
青木義勝君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切ります。
採決をします。
本案について反対者がありますので、起立により採決をします。
議員提出議案第20号を原案のとおり可決することに
賛成諸君の起立を求めます。
(
賛成者起立)
○議長(
青木義勝君) 起立3名であり、賛成少数であります。
よって、
議員提出議案第20号は否決されました。
それでは、以上で、本日の
議事日程は、全て終了いたしましたので、これで会議を閉じます。
本定例会に付議されました事件は、全て終了いたしました。
平成27年第4回定例会は、これにて閉会とします。
(A.M.11:26閉会)
以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。
平成27年12月15日
広陵町議会議長 青 木 義 勝
署名議員 吉 田 信 弘
署名議員 坂 口 友 良...