広陵町議会 2013-12-05
平成25年第4回定例会(第1号12月 5日)
平成25年第4回定例会(第1号12月 5日)
平成25年第4回
広陵町議会定例会会議録(初日)
平成25年12月5日
平成25年12月5日
広陵町議会
第4回
定例会会議録(初日)
平成25年12月5日
広陵町議会第4回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。
1 出席議員は、14名で次のとおりである。
1番 堀 川 季 延(副議長) 2番 谷 禎 一
3番 吉 村 眞弓美 4番 坂 野 佳 宏
5番 山 村 美咲子 6番 竹 村 博 司
7番 奥 本 隆 一 8番 吉 田 信 弘
9番 坂 口 友 良 10番 青 木 義 勝(議長)
11番 笹 井 由 明 12番 八 尾 春 雄
13番 山 田 美津代 14番 八 代 基 次
2 欠席議員は、なし。
3
地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。
町 長 山 村 吉 由 副 町 長 中 尾 寛
教 育 長 松 井 宏 之 企 画 部 長 植 村 敏 郎
総 務 部 長 川 口 昇 福 祉 部 長 宮 田 宏
生 活 部 長 池 端 徳 隆 事 業 部 長 北 橋 邦 夫
クリーンセンター所長
松 本 仁
危機管理監 村 田 孝 雄
上下水道部長 堀 榮 健 恭
教育委員会事務局長
奥 西 治
4 本会議の書記は、次のとおりである。
議会事務局長 阪 本 勝
書 記 寺 崎 和 代 書 記 下 村 大 輔
○議長(
青木義勝君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、平成25年第4回
広陵町議会定例会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
(A.M.10:14開会)
日程番号 付 議 事 件
1
会議録署名議員の指名
2 会期及び日程の決定について
3 諸報告
4 平成25年度
監査報告
5 議案第48号 広陵町
特別職報酬等審議会委員の選任につき同意を求めることについて
6 報告第10号 広陵町
放課後子ども育成教室条例の一部を改正する条例の
専決処分の報
告について
報告第11号 平成25年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)の
専決処分の報告につ
いて
7 議案第49号 広陵町税条例の一部を改正することについて
8 議案第50号 広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正することにつ
いて
9 議案第51号 広陵町
下水道条例の一部を改正することについて
10 議案第52号 広陵町
水道事業給水条例の一部を改正することについて
11 議案第53号 平成25年度広陵町
一般会計補正予算(第5号)
12 議案第54号 平成25年度広陵町
介護保険特別会計補正予算(第2号)
13 議案第55号 平成25年度広陵町
水道事業会計補正予算(第2号)
14 議案第56号 町道の路線認定について
15 議案第57号 北葛城郡
公平委員会規約の変更について
16 議案第58号 奈良県
市町村総合事務組合を組織する市町村等の変更について
17 議案第59号 奈良県
市町村総合事務組合規約の変更について
○議長(
青木義勝君) まず、日程1番、
会議録署名議員の指名を行います。本定例会の
会議録署名議員は、
会議規則第119条の規定により
4番 坂野君
6番 竹村君
を指名します。
次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。
会期及び日程等については、さきの
議会運営委員会において協議を願っておりますので、その結果について
議会運営委員長から報告願うことにします。
議会運営委員長、竹村君!
○
議会運営委員会委員長(竹村博司君) 皆さん、おはようございます。
議会運営委員会は、11月29日に委員会を開き、平成25年第4回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。
まず、本定例会の会期でございますが、本日12月5日から16日までの12日間の予定でございます。
次に、本会議の日程でございますが、本日、第1日目、12月5日、第2日目は10日、第3日目は11日及び最終日16日、それぞれ午前10時から開催します。
本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。
本日、上程されます議案の取り扱いについてでありますが、議案第48号については人事案件につき、
委員会付託を省略し、趣旨説明を受けた後、質疑、討論の後に採決をしていただきます。
次に、報告第10号及び第11号の
専決処分に関する報告については、
委員会付託を省略し、本日審議し、採決することとします。
次に、議案第49号から第59号については、
提案趣旨説明を受けることとします。
次に、2日目、12月10日の日程ですが、本日議決されなかった議案第49号から第59号の11議案についての質疑を行い、それぞれ所管の
常任委員会に付託します。付託する案件については、議案第49号、第53号、第57号、第58号及び第59号の5議案を
総務文教委員会へ、議案第50号、第51号、第52号、第54号、第55号及び第56号の6議案を
厚生建設委員会へ付託する予定でございますので、よろしくお願いいたします。
その後、一般質問を行います。一般質問が終了しなかった場合は、翌11日に引き続き行います。
なお、
常任委員会については、12日午前10時から
総務文教委員会、午後2時から
厚生建設委員会が開催されます。
以上、
議会運営委員会の報告とします。
○議長(
青木義勝君) それでは、ただいまの
委員長報告に対し、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。
お諮りをします。
ただいまの
委員長報告のとおり、本定例会の会期は、12月5日から12月16日までの12日間とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、会期は12月5日から12月16日までの12日間に決定をいたしました。
続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定をいたしました。
それでは、日程3番、諸報告を行います。
過日、
町村監査委員全国研修会に
監査委員の八代君が参加されましたので、その報告をお願いをします。
監査委員、八代君!
○
監査委員(
八代基次君) それでは、議長の御指名により報告をさせていただきます。議員の皆様、理事者の皆様にはお手元に報告書があると思いますが、重複いたしますけれども、読ませていただきますので、それで報告にかえさせていただきます。
日付は、平成25年12月5日、きょうの報告日ということの日付でございます。議長宛てに出させていただきました。私、
八代基次でございます。
第23回
町村監査委員全国研修会報告書。
先般、
全国町村監査協議会主催による
町村監査委員全国研修会に参加いたしまして、研修を受けてまいりました。研修を終了いたしましたので、概略報告をさせていただきます。
日時は平成25年10月8日、午後1時から5時までと翌日10月9日、9時30分から11時40分でございます。場所は東京都港区芝公園2丁目5の20、
メルパルクホール東京、大きな建物でございました。浜松町から歩いて10分ぐらいのところでございます。この日は
監査委員の表彰もございましたのですが、これは
監査研修と直接関係ございません。
監査委員が長年やられた方に対する
功労者表彰がありましたので、これは内容は報告を省略させていただきます。
日程は1日目は
型どおり全国町村監査委員協議会の会長、舛田正憲氏の挨拶と、それから本題の講義としまして、「
地方自治の展望と課題」明治大学の教授、
牛山久仁彦氏でございます。2番目は「
監査制度・
監査委員の役割」で日本大学の教授、小関勇さんでございます。
それから明くる日は「
効率的監査の執行と
監査責任」で、
公認会計士の池田昭義さんでございます。概略しますと、内容は次に申し述べますが、
公認会計士の池田さんの講義は、自己の体験に照らして、なかなかウィットに富んだおもしろい講義でございましたが、初日の大学の先生の分は
文字どおり大学の先生の講義という感じでございました。
それでは、内容概略を申し上げます。
「
地方自治の展望と課題」
地方分権の成果と自治体をめぐる環境の変化ということで、第1次分権改革の経緯と意義で、国の関与のあり方の見直し、あるいは税財源のあり方、また国と地方の係争処理について、分権の受け皿つくり、
地方事務官必置制度の見直し、それから第2分権改革と政権交代。
2番目は、
地方分権による変化。自治体の自由度は増したか。自治体はどう変わるか。自治ということに対する
地方自治の責任はどうか。自治体に
地方分権を引き受ける覚悟と能力はあるのか。こういうことでございました。
それから変わる住民生活。経済・社会変化と自治体のあり方。自治体の自由度は増大しますが、果たして自治体は有意義に変われるかということですね、住民にとって。
それから自治体と住民について。
地方分権と自治体の体制整備。
地方行政改革の推進。
まとめは、自治体間の競争の時代。
地方自治改革、
地域住民の信頼に応える
自治体づくり、そういうことでございます。
それから次の2日目も一緒ですが、テキストをもらっておりますので、もし関心がございましたら言っていただきましたら一部しかありませんけれども、見ていただくことは可能ですので、それで一つ概略、
レジュメ程度でございますが、御了承をいただきたいと思います。
それから2番目「
監査制度・
監査委員の役割」
最近における
地方公共団体の会計・
監査環境をめぐる主な変化。
地方公共団体における公会計制度の改革。
それから、ここら広陵町でも既にやっておられますが、財務書類4表の作成。
貸借対照表、
行政コスト計算書、
純資産変動計算書、
資金収支計算書等でございます。
それから連結会計の導入。複数の財務書類の作成。それから
地方公共団体の財政の破綻。
地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会の中間報告。
地方制度改革の答申書の公表。
地方行財政検討会議による
監査制度の見直しの方向性について。
総務省の、
地方自治法抜本改正についての考え方。
それから
地方公共団体の監査の位置づけです。公監査として、国はもちろん
地方自治体にもいってますけれども会計検査院の検査があります。それから
地方公共団体の監査。これが今現在、私が担当させていただきます
監査委員監査と
外部監査人監査でございます。広陵町の場合は、
外部監査人監査はないというのが現状かと思います。
それから
監査委員監査とは、被
監査団体、つまり本町であれば広陵町ということでございます。被
監査団体の
特別執行機関として
監査委員が広陵町の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理等を広陵町の住民の福祉の増進、
事務事業の経済性、効率性、有効性、合理性に資するため、
地方自治法等の関係法令、規定に照らして、財務管理、経営管理に係る
事務事業の経済性、効率性、有効性を判断し、監査結果を公表する一連のプロセスをいうものである。
監査委員は
教育委員会とともに、
地方公共団体における法律上の必置機関として位置づけられております。
監査形態の上では、自治体の内部組織としての性格を有しておりますが、
監査目的は自治体の
内部目的指向型の監査にとどまらず、
地域住民の福祉増進のために
地方自治体の
事務事業の正確性等の監査にとどまらず、
地域住民のため、各
監査要点から検証するといった
外部目的指向型の監査でもあります。このことから
監査委員監査は、「内・
外監査組織」の性格を有するものといえます。
それから「
効率的監査の執行と
監査責任」について。
経営に関して作成された会計記録が適正であり、一般に認められた会計原則に準拠しているかどうかをその記録を作成したもの以外の第三者が立証するために行う手続でもあるといえます。監査とは会計並びに、それに関する取引の正否を第三者が検査をすることをいいます。
監査委員監査とは、ある種の業務、
事務事業について
監査委員が正否・当否を検査することをいいます。
近代地方自治の3原則と
監査委員制度。
地方公共団体の自主性及び自律性の強化。
住民の権利の拡充。
地方公共団体の行政の効率化と公正の確保。
監査委員制度は、
地方自治における能率と公正の原則において運営されるべきものであります。
監査委員の機能というのは、書いているように議会は決定機能をつかさどっております。それから首長、広陵町の場合は山村町長及び副町長以下理事者の方ですね、これは執行機能でございます。それから
監査委員は、それらのことに対して摘発的な機能、批判的な機能、指導的な機能を有するものとされております。
それから
監査委員の本質として、先ほどちょっと述べましたけれども、
外部監査ではありませんけれども、
外部監査、
内部監査、
事後監査、
事前監査、
財務監査、
行政監査、継続監査、臨時監査という極めて大きな範囲をつかさどっているものであります。
監査委員の独立性は、公正不偏の原則であります。これは大原則と言ってもいいと思います。
それから所感としまして、
地方分権が進展する中で、
地方公共団体が住民の信頼を得て、行政運営を行っていくためには、予算の執行の適正を確保することが大前提であります。そのためには住民の代表である議会や監査などの
チェック機能が十分働くことが必要であり、
地方公共団体の
監査機能を充実・強化することが長年にわたって議論されていることは私も承知しております。ただ、今回研修をしてわかったのでありますが、私は去年から引き継いで監査を担当させていただきまして、1年9カ月になりますが、やっぱり自分の未熟さを痛感いたしました。あとまだ今月入れて4カ月ほどですけれども、一生懸命頑張りますし、またあと一議員としまして、町政の運営に関し、
監査委員として、また今回の研修を通じて十分に注視し、住民の代弁者としての資格を、責任を遂行しようと決心いたしました。監査で理事者の方と
定例監査が月に一遍ありますし、その都度ちょっと監査に行った結果を若干発言させていただいたこともあります。そういう意味で非常に有効でありまして、これは毎年やっているようですけれども、私は2年目にして初めて行ったんですが、もし今後
監査委員になられる方があるとしたら、初めにやられたほうがよかったかなと、私も大方2年弱の1年9カ月目にやっと行きまして、そういう点は若干遅くにしたかなと、自己啓発の不足を若干痛感した次第であります。どうも長々とありがとうございました。
○議長(
青木義勝君) 御苦労さまでございました。ありがとうございました。
次に、
町監査委員より、
地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成25年8月、9月及び10月に実施された
例月出納検査の報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付をし、報告とします。
以上で、諸報告は終わります。
次に、日程4番、平成25年度
監査報告に入ります。
監査委員より平成25年度監査結果報告書が提出されておりますので、御報告願うことにいたします。
監査委員、八代君!
○
監査委員(
八代基次君) 続きまして、引き続きさせていただきます。
平成25年度監査結果報告をいたします。
平成25年度、
定期監査の結果と、それから本年は
私立保育園の、町が補助金を出している団体の便乗いたしまして監査もいたしました。結果、あわせて御報告申し上げます。
平成25年度
定期監査は、平成25年10月15日から11月8日までの間において、各課を対象に
事務事業の執行状況及び関係書類並びに会計経理の状況、帳票の
処理方法等について慎重に監査を実施いたしました。また、平成25年10月28日に馬見労祷保育園、同じく10月28日に
真美北保育園において、
常葉保育園、
広陵西保育園、
真美北保育園、3園の出納その他の事務状況について慎重に監査を実施いたしました。
監査結果でございますが、各
事務事業の執行については、おおむね所期の成果を上げており、また関係帳票の処理方法につきましても良好であることを確認いたしました。その内容につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりでございますので、よろしく御一読願いまして、監査の結果報告といたします。
監査委員、辻 正夫、同じく
八代基次。
以上でございます。終わります。
○議長(
青木義勝君) ありがとうございました。
それでは、次に、日程5番、議案第48号、広陵町
特別職報酬等審議会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。
本案については、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、本案については
委員会付託を省略することに決定をしました。
朗読させます。
局長!
○
議会事務局長(阪本 勝君) 朗読
○議長(
青木義勝君) それでは、本案について説明願います。
植村企画部長!
○企画部長(植村敏郎君) 議案第48号、広陵町
特別職報酬等審議会委員の選任につき同意を求めることについてでございますが、近年、公務員の給与等が減給している中で特別職である町長、副町長、教育長並びに議員の給料の額、手当の額、その他待遇等の妥当性について審議会の御意見をいただきたいと考えております。
審議会委員は8名で組織し、
公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度、議会の承認を得て、町長が任命することになっております。その委員の皆様でございますが、11ページをお開きいただきたいと思います。
表の上からでございます。東 洋一様。東様は、広陵町
商工会会長で商工の観点からお願いしているところでございます。次に、近江郁子様は、
住民代表で第4次
総合計画懇談会の委員でございました。次に、角谷晴行様は、
南都銀行箸尾支店長で経済情勢の観点からでございます。樟田俊一様は、
住民代表で
NTT退職後、現在
NTT労働組合の関係に就かれており、労働の観点からでございます。清水 弘様は、奈良県
農業協同組合北葛地区の理事で経済情勢と農業の観点からでございます。辻 正夫様は、
町監査委員で税理士をされておりますので、その観点からでございます。出張 緑様は、
住民代表で第4次
総合計画懇話会の委員でございました。
森本誠也様は、区長・
自治会長会会長でその代表ということでございます。
以上、女性2名を含む8名で、任期は諮問に係る審議が終了するまでとなっております。年度内には答申をいただき、必要に応じて議会に上程をさせていただきたいと考えております。委員の選任につきまして、御同意いただきますようよろしくお願いします。
以上でございます。
○議長(
青木義勝君) それでは、これより本案について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。
討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、
お諮りをします。
議案第48号を同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第48号は同意されました。
次に、日程6番、報告第10号及び第11号を議題とします。
お諮りをします。
報告第10号及び第11号については、
会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、報告第10号及び第11号については、
委員会付託を省略することに決定をいたしました。
それでは各案件ごとに審議をします。
まず、報告第10号、広陵町
放課後子ども育成教室条例の一部を改正する条例の
専決処分の報告についてを議題とします。なお、報告案件については、朗読を省略します。
本件について説明願います。
宮田福祉部長!
○福祉部長(宮田 宏君) 報告第10号、広陵町
放課後子ども育成教室条例の一部を改正する条例の
専決処分について御報告申し上げます。
このたびの専決によります一部改正につきましては、10月1日の機構改革に伴い、
教育委員会部局の
子ども育成課で所管をしておりました
放課後子ども育成教室に関する事務が
子ども育成課の廃止に伴い、町長部局で新設されました
福祉部子育て支援課に所管がえされることによるものでございます。本来であれば9月議会に上程をいたすべきものでございましたが、改正手続ができていなかったため、やむを得ず専決をさせていただいたものでございます。以後、このようなことがないように最善の注意を払い、事務の執行に努めてまいります。申しわけありませんでした。
それでは、議案書の1ページから3ページ、また
新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと存じます。
このたびの改正理由でございますが、ただいま御説明を申し上げましたとおり、10月1日付の機構改革に伴い、
放課後子ども育成教室に関する事務の所管が
教育委員会子ども育成課から町長部局の
福祉部子育て支援課に所管が変更になったことにより、関連条文の文言修正を行うものでございます。
内容といたしまして、第5条中「教育長」を「町長」に改め、第6条中「
教育委員会が別に」を「規則で」に改めるものでございます。
なお、附則において、平成25年10月1日から施行することとなります。9月30日付で専決により改正を行わせていただき、本日御報告をさせていただいているところでございます。
以上、御理解賜りますようお願い申し上げ、報告とさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) それでは、これより本件について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) 今まで
教育委員会にあったのが町長部局で福祉課の
子育て支援課に移ったということですけど、心配するのは学校で、その日何かちょっと子供たちに何かあった場合、そのままこの
子ども育成教室に放課後行かれるわけですね。そのときに連絡ですね、やはり学校であったことがその
子ども育成教室に行って伝えておかなければいけないとか、子供の状況によって。そういうこととかも起こりうると思うんですが、今までは
教育委員会の中にあったから連絡が密に行ったと思うんですが、今度そういうふうに変わるということで、
教育委員会と離れていますね。その辺をどのように連絡を密にする方法を考えておられるのか、ちょっとその辺、御検討済みだと思うんですが、どのような御検討をされておられるのか教えていただけますか。
○議長(
青木義勝君)
宮田福祉部長!
○福祉部長(宮田 宏君) 御指摘のとおり、さまざまなことがちょっと分かれることで起きてくるかと思います。それにつきましては、既に
教育委員会部局と調整をし、必ず
教育委員会を通じて
子育て支援課、また各クラブのほうに連絡をするように調整を行っております。
以上です。
○議長(
青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。よろしいですか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑は打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。
お諮りをします。
報告第10号を承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、報告第10号は承認されました。
次に、報告第11号、平成25年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)の
専決処分の報告についてを議題といたします。
本件について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 失礼します。
報告第11号、平成25年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)の
専決処分の報告について御説明を申し上げます。
議案書の6ページをごらんいただきたいと存じます。
本補正予算につきましては、大和平野土地改良区総代7名に対しまして、2名の欠員が生じまして、6分の1を割ったということで、大和平野土地改良区総代補欠選挙の必要が生じましたので、10月11日付で執行経費を専決補正したものでございます。
補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ99億1,996万3,000円とするものでございます。
まず歳出について御説明申し上げます。9ページをお願いいたします。
2款総務費、大和平野土地改良区総代補欠選挙費でございます。選挙長及び選挙立会人報酬から役務費、郵便代まで執行経費17万2,000円を計上いたしました。
次に、その上段、歳入でございますが、大和平野土地改良区総代補欠選挙委託費といたしまして、同額の17万2,000円を計上いたしております。
以上で、平成25年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。何とぞ御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
青木義勝君) それでは、これより本件について、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。
お諮りをします。
報告第11号を承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、報告第11号は承認されました。
次に、日程7番、議案第49号から日程17番、議案第59号までの11議案については、本日提案説明を受け、質疑については12月10日に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
それでは、これより議案ごとを議題とし、提案説明を受けます。なお、議案の朗読については、案件多数のため省略をします。
それでは、日程7番、議案第49号、広陵町税条例の一部を改正することについてを議題とします。
本案について説明願います。
村田
危機管理監!
○
危機管理監(村田孝雄君) それでは、議案第49号、広陵町税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、御説明を申し上げたいと思います。
このたびお願いいたしますのは、税条例34条の7、寄附金税額控除の改正でございます。
まずは議案書の13ページ、広陵町税条例の一部を改正する条例、並びに
新旧対照表の2ページをお開き願いたいと思います。
このたびの改正は9月議会におきまして、御承認をいただきましたふるさと寄附金の創設とは別に、個人住民税における寄附金控除の対象として、所得税において寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与する法人として、県、市町村が条例に指定する法人に対する寄附金に対して控除が認められることに伴いまして、税条例のほうを改正させていただくものでございます。
なお、奈良県につきましては、本年の3月議会におきまして、個人県民税の寄附金税額控除について税条例が既に改正されておりまして、これに合わせ、本町におきましてもこのたび個人町民税の寄附金控除の対象範囲を拡大させていただくものでございます。なお、この改正により、寄附金控除の対象とされます法人に対しましては、既に奈良県のほうから県下一斉に改正の概要につきまして通知をしていただいておりますことを御報告申し上げたいと思います。
対象となりますのは、広陵町内に事務所、または事業所を有する法人に対する寄附金に限られており、平成25年1月1日以後に支出されました寄附金が対象となります。
具体的に本町において、この寄附金控除の対象となります法人を申し上げますと、公益社団法人といたしましては、広陵町シルバー人材センター。学校法人といたしましては、冬木学園。社会福祉法人といたしましては、広陵町社会福祉協議会、功有会、広陵福祉会、信和会、一晃会、イエス団、在友会、青垣園等の団体でございます。
なお、本条例の施行期日につきましては、公布の日とさせていただきたく、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案可決賜りますようよろしくお願い申し上げ、議案第49号の提案趣旨の説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
青木義勝君) それでは、次に、日程8番、議案第50号、広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。
本案について説明願います。
池端生活部長!
○生活部長(池端徳隆君) 失礼いたします。
議案第50号、広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。
議案書の15ページと
新旧対照表の3ページをごらんいただきたいと存じます。
このたびの改正理由でございますが、条例第19条の規定に基づき定められている一般廃棄物処理手数料のうち、し尿の収集、運搬及び処分にかかる手数料について、消費税率、現行100分の105でございます、これを乗じて得た額というところを加えていたものでございますが、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正するなどの法律(平成24年法律第68号)、これによりまして地方税法(昭和25年法律第226号)、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)によりまして消費税法(昭和63年法律第108号)、これが改正されまして、御承知をいただいているとおりでございますが、それらの一部が平成26年4月1日から施行されることとなったことに伴う所要の改正でございます。
主たる改正内容は、申し上げております消費税率に係る改正として現行の「100分の105」を「100分の108」に改めるものでございます。その他といたしまして、この消費税率の改正の機会に収集の許可者を明確にするための文言の改正といたしまして、「町が指定する者」、これを「町長が指定する者」に改めるものでございます。当然のことながら、町を代表するのは、町長でございますので、曖昧な表記を改正するものと、こういったところの御理解をいただきたいと存じます。
関係条文の所要の改正とあわせまして、附則において、この条例の第10条の2及び第10条の4の文言改正については、公布の日から施行し、第19条の改正規定につきましては消費税率改正法の施行期日である、平成26年4月1日から施行する旨と、この条例の施行に際しまして経過措置として改正後の適用区分について必要となる事項を規定させていただいております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) それでは、次に、日程9番、議案第51号、広陵町
下水道条例の一部を改正することについてを議題とします。
本案について説明願います。
堀榮
上下水道部長!
○
上下水道部長(堀榮健恭君) 議案第51号、広陵町
下水道条例の一部を改正することにつきまして御説明申し上げます。
議案書の17ページと
新旧対照表の4ページをごらんいただきたいと存じます。
下水道事業特別会計につきましては、自主性を持って事業を継続していく独立採算制の原則が求められております会計でございます。一般会計から多額の基準外繰入金を受けているのが現状でございますので、下水道使用料の見直しと平成26年4月から消費税が5%から8%に改正することに伴いまして、有識者によります広陵町上下水道事業経営懇談会を開催させていただきまして、協議を重ねていただきまして、その後、平成25年11月15日に意見書が懇談会から町長に答申されまして、御審議いただきました御意見を踏まえまして、このたび広陵町
下水道条例の一部改正をお願いするものでございます。
改正の内容につきましては、
下水道条例第27条第3項第1号で定めております水量使用料を、一般排水を1立方メートル当たり、現行110円を130円に、750立方メートルまでの中間排水を1立方メートル当たり、現行170円を200円に、750立方メートルを超えます特定排水を1立方メートル当たり、現行200円を230円にそれぞれ改正させていただくもので、いずれも料金は消費税が内税でございます。
この改正によります収入への影響額につきましては、年間約6,360万円の増額となる見込みでございます。また、御家庭での影響につきましては、平均家庭の使用水量1カ月が23立方メートルといたしますと、現行2,530円が2,990円になりまして、460円の値上げとなるものでございます。
なお、この条例の施行に関しましては、平成26年4月1日から施行させていただきまして、平成26年5月分として調停すべき料金から適用するものでございます。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。
○議長(
青木義勝君) それでは、次に、日程10番、議案第52号、広陵町
水道事業給水条例の一部を改正することについてを議題とします。
本案について説明願います。
堀榮
上下水道部長!
○
上下水道部長(堀榮健恭君) 議案第52号、広陵町
水道事業給水条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。
議案書の19ページと
新旧対照表の5ページをごらんいただきたいと存じます。
この条例で改正をお願いいたしますのは、
水道事業給水条例第28条に規定しております給水分担金に関する改正でございます。消費税が平成26年4月1日から現行5%から8%に改正することに伴いまして、広陵町上下水道事業経営懇談会におきまして、御審議いただいた内容を、意見を踏まえまして、今回改正をお願いするものでございます。
改正の内容につきましては、別表第2で金額を定めておりまして、メーターの口径13ミリメートルが15万7,500円を16万2,000円に、口径20ミリメートルが24万1,500円を24万8,400円に、口径25ミリメートルが42万円を43万2,000円に、口径40ミリメートルが126万円を129万6,000円に、口径50ミリメートルが210万円を216万円に、口径75ミリメートルが420万円を432万円に改めるもので、消費税は内税の表示でございます。
なお、この改正は平成26年4月1日から施行させていただきたいと存じます。また施設分担金につきましても、給水分担金と同様といたします関係から改正をさせていただきますけれども、金額につきましては、施設分担に関する規定で定めておりますので、同時に改正をさせていただきます。どうかよろしく御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
青木義勝君) それでは、次に、日程11番、議案第53号、平成25年度広陵町
一般会計補正予算(第5号)を議題とします。
本案について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 失礼します。
議案第53号、平成25年度広陵町
一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。
議案書の20ページをごらんいただきたいと存じます。
今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,012万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ100億5,008万3,000円とするものでございます。
まず、歳出について御説明申し上げます。25ページをお願いいたします。
2款総務費の財産管理費でございます。財政調整基金積立金につきましては、今回の補正に伴います財源調整でございます。
次に、3款民生費の介護保険費でございます。今回、上程しております介護保険特別会計の補正予算の財源といたしまして、一般会計から介護保険特別会計への繰り出すものでございます。
次の児童福祉総務費でございますが、子ども・子育て支援新制度システム改修委託料は、新制度に対応した新システムの構築が必要ですので、県の補助金を受けて整備するものでございます。システム改修につきましては、時間を要しますので、繰越明許費もあわせて補正をお願いするものでございます。
次に、消防費でございます。非常備消防費については、消防ポンプ車の財源といたしまして、県の予算の関係で県補助金が不採択ということになりましたが、有利な起債、緊急防災減災事業債が当たることになったことによる財源振替でございます。ちなみに充当率が75%から100%になりまして、交付税算入が30%から70%ということでございます。
次に、災害対策費でございます。防災デジタル無線通信システム整備工事費でございますが、緊急災害時の情報伝達手段として整備するものでございます。工事内容でございますが、デジタルMCA同報通信システムと防災移動通信指令システムを整備いたします。同報通信システムにつきましては、基地局は金剛山にありますMCAの拠点を活用し、町内全域に情報が伝わるよう親局を含めまして、11局の屋外拡声子局を設置して、緊急時の通報・連絡に活用してまいります。新タイプの広範囲を超える拡声機を11カ所に設置するものでございます。その費用といたしまして、8,600万円を計上しております。また移動通信指令システムにつきましては、同じくMCAの基地局を利用いたしまして、移動のできる設備でございまして、消防自動車等に携載いたします。車載型設備として7台、また携帯型設備といたしまして避難所教育施設、あるいは保育所、消防分団等に配置する無線機等42台、その他工事費を含めまして1,800万円の計上をしております。同報系、移動系を合わせまして、1億400万円予算計上してございます。この財源となります緊急防災減災事業債が今年度で最終年度でございますので、あわせて繰越明許費をお願いするものでございます。
以上が歳出の説明でございます。
次に、24ページの歳入をごらんいただきたいと存じます。
14款県支出金の民生費県補助金でございますが、歳出で御説明申し上げました子ども・子育て支援新制度システム改修に伴います財源といたしまして安心子ども基金電子システム構築事業補助金733万7,000円を計上しております。消防費県補助金につきましては、歳出で説明申し上げました消防ポンプ車の見込んでいた県補助金が不採択になったための減額でございます。
次に、19款町債でございます。臨時財政対策債につきましては、普通交付税確定によります起債額の確定によるものでございます。
次の消防債につきましては、歳出で先ほど御説明申し上げた事業に対しましての財源でございます。いずれも充当率100%交付税算入70%の手厚い財政手当となっております。緊急防災減災事業債を計上いたしております。
これで説明を終わらせていただきますが、第2表で繰越明許費補正を、また第3表で地方債補正をそれぞれ掲載いたしておりますので、後ほど御確認をお願いしたいと存じます。
以上、歳入歳出予算の説明でございます。何とぞ御審議をいただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
青木義勝君) 次に、日程12番、議案第54号、平成25年度広陵町
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
本案について説明願います。
宮田福祉部長!
○福祉部長(宮田 宏君) 議案第54号、平成25年度広陵町
介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
このたびの補正は、平成27年度から平成29年度の第6期広陵町介護保険事業計画及び老人福祉計画を策定するに当たって、平成27年度以降の制度改正、介護保険特別会計の状況等を踏まえ、早期に着手して検討することが重要と考えられることから、平成25年度において日常生活圏域ニーズ調査及び第6期介護保険事業計画策定委託と行うための所要の補正とあわせて調査、分析、計画、素案の策定の事業期間が平成26年度にかけて行われることになるため明許繰越の手続をお願いするものでございます。
まず、議案書の26ページをごらんいただきたいと存じます。
今回の補正は既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ689万3,000円を追加し、補正事業勘定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ19億9,035万3,000円とするものでございます。
その内容について御説明を申し上げます。議案書の29ページ、歳出でございます。
日常生活圏域ニーズ調査委託料の郵送代として149万3,000円、第6期介護保険事業計画策定委託料として540万円の合計689万3,000円を計上させていただいているものでございます。
同じく29ページ上段の歳入でございますが、歳出で御説明いたしました事業の財源として、一般会計から689万3,000円の繰り入れを受けるものでございます。ちなみに日常生活圏域ニーズ調査でございますが、65歳以上の高齢者7,500人を対象とし、回収率を80%と想定し、6,000人を見込んでおります。
調査項目としましては、身体機能、日常生活機能、住まいの状況、認知症、疾病状況など96項目についてお聞きをし、高齢者の方がどのようなニーズをお持ちで、どのような生活をされているかを調査することで、地域の課題、または必要となるサービスの把握、分析を行い、第6期事業計画に反映させるために実施するものでございます。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。
○議長(
青木義勝君) それでは、次に、日程13番、議案第55号、平成25年度広陵町
水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。
本案について説明願います。
堀榮
上下水道部長!
○
上下水道部長(堀榮健恭君) 議案第55号、平成25年度広陵町
水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。
今回補正をお願いいたしますのは、本年10月1日付人事異動に伴います資本勘定支弁職員の給与費の補正をお願いするものでございます。
議案書の30ページをごらんいただきたいと存じます。
補正額につきましては、第2条で予算第4条に定めた資本的支出の既決予定額に補正予定額518万7,000円を追加し、第1款資本的支出を7億342万2,000円、第1項建設改良費を6億9,563万7,000円とするものでございます。
また、第3条で予算第6条で定めました経費、職員給与費の既決予定額に補正予算額518万7,000円を追加して、2,589万6,000円とするものでございます。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げまして、説明を終わります。
○議長(
青木義勝君) それでは、次に、日程14番、議案第56号、町道の路線認定についてを議題とします。
本案について説明願います。
北橋事業部長!
○事業部長(北橋邦夫君) 失礼いたします。
議案第56号、町道の路線認定につきまして御説明申し上げます。
議案書の35ページをごらんいただきたいと存じます。
今回認定をお願いする路線は、いずれも住宅建設の開発に伴う新たな路線でございます。安部地内で2件、斉音寺地内で1件、古寺地内で1件、そして南郷地内で2件の合計6件の路線認定でございます。
おのおの路線につきまして、路線番号、路線名、起点と終点の所在地、路線延長、そして附記のところに最大幅員と最小幅員を明記させていただいております。6路線の総延長は、約400メートルでございます。
また、36ページから39ページまでに各路線ごとの位置図並びに詳細図を掲載させていただいております。
何とぞ慎重審議をいただきまして、御認定いただきますようお願い申し上げ、御説明を終わらせていただきます。
○議長(
青木義勝君) 次に、日程15番、議案第57号、北葛城郡
公平委員会規約の変更についてを議題とします。
本案について説明願います。
植村企画部長!
○企画部長(植村敏郎君) 議案第57号、北葛城郡公平委員会の規約の変更について御説明申し上げます。
議案書の41ページと
新旧対照表の6ページをごらんいただきたいと思います。
北葛城郡公平委員会は、北葛城郡4町並びに香芝・王寺環境施設組合、西和衛生試験センター組合、香芝・広陵消防組合、静香苑環境施設組合の共同により設置をしていますが、香芝・広陵消防組合が奈良県広域消防組合への参加に伴い、平成26年3月末日をもって脱退することになりました。
よって、当規約の第1条及び第5条第1項の規定中、香芝・広陵消防組合を削除するものでございます。附則には、この規約は平成26年4月1日から施行するとなっております。何とぞ御可決賜りますようよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○議長(
青木義勝君) 次に、日程16番、議案第58号、奈良県
市町村総合事務組合を組織する市町村等の変更についてを議題とします。
本案について説明を願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 失礼します。
議案第58号、奈良県
市町村総合事務組合を組織する市町村等の変更について御説明申し上げます。
議案書42ページをごらんいただきたいと存じます。
奈良県
市町村総合事務組合を組織する市町村等の変更につきましては、知事の許可の日をもって奈良県広域消防組合が設立されることに伴い、奈良県
市町村総合事務組合を組織する市町村及び組合のうち、西和消防組合、宇陀広域消防組合、中吉野広域消防組合及び香芝・広陵消防組合が解散されることになったことにより、当組合の構成団体でなくなり、構成市町村及び組合の数が減少するので、
地方自治法第286条第1項の規定に基づき、奈良県知事に許可を申請するため、同法第290条の規定に基づき、議決をお願いするものでございます。
よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げまして、説明といたします。
○議長(
青木義勝君) 次に、日程17番、議案第59号、奈良県
市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。
本案について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 議案第59号、奈良県
市町村総合事務組合の規約の変更について御説明申し上げます。
議案書の43ページをごらんいただきたいと存じます。
奈良県
市町村総合事務組合の規約の変更につきましては、知事の許可の日をもって、奈良県広域消防組合が設立されることに伴い、奈良県
市町村総合事務組合を組織する市町村及び組合のうち、西和消防組合、宇陀広域消防組合、中吉野広域消防組合及び香芝・広陵消防組合が解散されることになったことにより、当組合の構成団体でなくなるとともに新たに奈良県広域消防組合を当組合の構成団体とするため、規約の一部を変更する必要がありますので、
地方自治法第286条第1項の規定に基づきまして、奈良県知事に許可を申請するため、同法第290条の規定に基づきまして、議決をお願いするものでございます。
それでは規約の一部改正につきまして、議案書の44ページと
新旧対照表の7ページをごらんいただきたいと存じます。
別表第1につきましては、組合を組織する
地方公共団体組織を定めており、別表第2につきましては、共同処理をする事務をする組合市町村を定めておりますが、それぞれ西和消防組合、宇陀広域消防組合、中吉野広域消防組合及び香芝・広陵消防組合を削り、奈良県広域消防組合を加えるというものでございます。
なお、規約の施行期日は奈良県知事の許可があった日から施行するものでございます。
また、経過措置といたしまして、奈良県広域消防組合設立の日の前日におきまして、奈良県
市町村総合事務組合で共同処理していなかった、いわゆる奈良県
市町村総合事務組合に加入していなかった市町村及び一部事務組合の常勤職員は、設立日に奈良県広域消防組合の常勤職員になっても当奈良県
市町村総合事務組合からの退職手当の支給はいたしませんので、読みかえ規定の中でそうした職員は除くということでしております。
以上、よろしく御審議の上、御可決を賜りますようお願い申し上げまして、説明といたします。
○議長(
青木義勝君) それでは、以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。
お諮りをします。
議案熟読のため、明日12月6日から12月9日までの4日間を休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(
青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、明日12月6日から12月9日までの4日間を休会とします。
なお、12月10日は、議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議といたします。
本日は、これにて散会をします。
(A.M.11:29散会)...