大村市議会 2006-06-13 06月13日-03号
ただし、当時、湾岸の一部に資材等が放置されていた箇所がございまして、当時は道路としての形態がないということで、道路としての無償譲渡ができておらなかった部分、約延長350メートルの用地--現在は以前の道路の形態として残っている状況になっております--を含めまして、本年6月、国有財産残地の競争入札、6月14日改札予定であるとのことで、このことに関しまして、大村市へ3月13日、長崎財務局へ4月3日、地区振興協議会
ただし、当時、湾岸の一部に資材等が放置されていた箇所がございまして、当時は道路としての形態がないということで、道路としての無償譲渡ができておらなかった部分、約延長350メートルの用地--現在は以前の道路の形態として残っている状況になっております--を含めまして、本年6月、国有財産残地の競争入札、6月14日改札予定であるとのことで、このことに関しまして、大村市へ3月13日、長崎財務局へ4月3日、地区振興協議会
-6.8報告平成18年度財団法人大村国際交流協会事業計画及び予算について----6.8報告株式会社大村市総合地方卸売市場平成17年度経営状況報告及び平成18年度事業収支計画について----6.8報告請願第1号 現行議員定数の維持を求める請願の件6.8議員定数等特別委員会6.23不採択陳情第3号 くすのき児童クラブの公的施設建設に関する陳情の件----6.8報告陳情第4号 富の原2丁目大村湾岸沿い国有財産競売
この無償譲渡の要件として、道路敷地の市道認定が必要であるとのことで、昨年9月議会で市道認定の議決をいただいたことによって、本年5月末、国有財産譲与申請書を提出しまして、6月21日付で契約を締結し、この道路敷面積5,264平米について無償で譲渡を受けております。 議員御質問の三角地、議員は210平米とおっしゃいましたけれども、これは210坪、697平米ございます。
実はその一つ、今度、地方分権一括法によって法定外及び法定公共物の譲与申請に係る調査と業務、国有財産譲与申請というのがあるんですけど、これはよく見てみますと、この中にも、旧国有地であったところにも白地といいますか、いわゆる名義が変わっていない、まだ個人の名義がそのまま残っている部分もありますね。
しかし、地方公共団体が国有財産に対して公共用利用の要望がある場合には、その土地利用計画について国有財産の管理処分の適正を期するという観点から、外部の学識経験者から構成されます国有財産地方審議会に諮問の上、その公共性が認められた場合には、当該地方団体に売却されているような状況でございます。
通常、旧海軍が所有した国有地の扱いは、旧軍港市国有財産処理審議会--通称軍転審--が決めることになっていますが、それが見送られたわけであります。今後クスノキの移植は必要だと思いますが、この譲渡希望地、平瀬三角地の公園化とクスノキの移植について、軍転審への付議も含め、どのように考えておられるのか見解をお尋ねいたします。 最後に4点目でございます。
次に、議案第43号 五島市法定外公共物管理条例の制定について 本案は、国有財産特別措置法第5条第1項の規定により、国から譲与を受ける法定外公共物の管理に関し必要な事項を定める必要があるため提案されており、譲与を受ける法定外公共物は青線、赤線であります。 審査では、譲与後の青線、赤線の市の対応について説明を求めました。
ただ、今後、私どもに移管をされました里道につきましても、そのまま、機能がないということで国有財産として、県が管理をするものにいたしましても、今後の手続き等につきましては従来と変わることはございません。
次に、議案第43号 五島市法定外公共物管理条例の制定についてでありますが、本案は、平成17年3月31日までに国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により、国から譲与を受ける法定外公共物の管理に関し、必要な事項を定めたいため提案いたすものでございます。
これは、国有財産特別処置法の一部改正により、公共の用に供している里道及び水路等にかかわる国有財産が町に譲与されることになったため、当該法定外公共物の機能管理及び財政管理に関し、必要な事項を、道路法、河川法に準拠し定めるものであるということであります。 質疑に入りまして、第2条の中で、「道路法の適用を受けない道路」という表現があるが、どのような道路を示すのか。
この条例は、国有財産特別措置法の一部改正により、公共の用に供している里道及び水路等にかかわる国有財産が町に譲与をされることになりましたので、当該法定外公共物の機能管理及び財産管理に関し、必要な事項を道路法・河川法に準拠し定めるものであります。
それで今度、20年ぐらい前から国の解釈として、水路あたりの国有財産は国がつくったんだから、その水路を維持する両側にある石の一つずつは国のとだということで、今度はそれが市になるわけですから、そしたら、市のとだったらそこをきちっと整備してくれろという問題が、かなりの数、起きてくると思うわけですね。
本条例は、合併に伴い、香焼町、野母崎町、外海町及び三和町における普通河川等に係る許可等の取り扱いについて経過措置を講じたいのと、国有財産特別措置法の規定により、本市が国から譲与を受ける法定外公共物の管理について必要な事項を定めようとするものであります。
これは地方分権一括法によりまして、これまで国有財産として長崎県が管理をしておりました里道、俗に赤道と申します、それと普通河川、一般的に水路、青溝と申します、これら道路法や河川法の適用を受けない、いわゆる法定外の公共物でございます。これが新たに市町村の財産となり管理をされていくことになります。
まず、業務の進捗状況に関連いたしまして幾つか質問がございましたが、法定外公共物の譲与申請業務につきましては、議員御案内のとおり、平成12年4月の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、地方分権一括法の施行に伴う国有財産特別措置法の改正によりまして、道路・河川である旧建設省所管の土地が地方自治体に譲与されることになったために、本市では、平成12年度から準備を進めまして、平成13年度から
26 辻理財理事 国有財産等を市町村に任せるという件につきましては、私どもが承知しているのは、要するに法定外里道・水路と、そういったものが主で、委員おっしゃられているその他の、例えば公園用地とかそういったものについては、私が今までかかわってきた中では特段情報としては持っておりません。 以上でございます。
国有財産だとわかったものですから、そうなったら、あとは長崎県と長崎市がどうするのかという問題のその点だけに煮詰まってきていますけれども、そういう点で、できるだけ残すなら、当然、私は、残す責任が私たちはあると思います。
そして里道については、これは国有財産としての県知事ですね。 それから、次の生活道路の機能管理者、これは一応基本的には財産管理者が機能管理者でございます。里道については諫早市でございます。 それから、生活道路の総延長など現状と今後の課題でございますが、生活道路の総延長については、いわゆる里道を含み、非常に名義がいろいろ混在しておるもんですから、まだそれは把握しておりません。
取得予算審議の際、国の内示後、買い取り価格について再評価を実施するとのことであったが、その結果はとの質疑に対し、平成十五年二月十二日に国から国有財産売払通知を文書でいただいた。国の算定価格は今回の用地を含む、約一・八ヘクタールの更地価格から、建物や樹木等の解体、撤去費用を差し引いた価格を算出し、取得する面積に案分した価格で通知がなされた。
刑務所の跡地の利用計画の問題でございますが、長年の懸案事項でもございました跡地の取得につきましては、平成十三年に国から国有財産の早期処分方針が出されまして、取得及び活用計画について回答を求められました。