長崎市議会 1999-07-01 1999-07-01 長崎市:平成11年第3回定例会(3日目) 本文
関係者全員が不起訴処分になったとはいえ、この事件に関連して、議員ご指摘のように2名の職員が退職という形で責任を取り、「市政に対する市民の信頼を大きく損なわせた」として5人の被処分者を出したことを私としても厳粛に受けとめたい思います。
関係者全員が不起訴処分になったとはいえ、この事件に関連して、議員ご指摘のように2名の職員が退職という形で責任を取り、「市政に対する市民の信頼を大きく損なわせた」として5人の被処分者を出したことを私としても厳粛に受けとめたい思います。
なお、水道局長が告発された件については、有印公文書偽造、同行使被疑事件として関係書類が検察官に送付されていたが、平成10年10月30日に前助役、前環境部長及び他の職員については公訴を提起しない処分いわゆる起訴猶予処分、水道局長については嫌疑不十分ということで不起訴処分となったとの報告を理事者から受けたところであります。
前助役と環境部長は「起訴猶予」、他6名職員は「不起訴」、水道局長は「嫌疑不十分」というものでした。この判断に対して市長の所見を伺いたいと思います。わかりやすくご答弁いただきたいと思います。 2.井戸水について伺います。11月6日付の市の報告では、6本の井戸のうち、井戸Bから0.0005/、12月1日報告では井戸Bから0.0014/検出、ほかは異常なしとのことでした。
51 ◯三浦福祉保健部理事 当初、そういうことで警察に行って説明し、弁護士とも話をしながらやっていたが、基本的には、地方公共団体が出して不起訴になるおそれがあるものより、より確実なものということでザビエルになった。
司法の手にゆだねられた場合は別として、職員が在職期間中の行為について部内で聴取した事情によって犯罪があったと思われるに至った場合は、任免権者が一時差しとめ処分をすることができるというもので、禁錮に処せられなかったり、不起訴になった場合は支給されることになるとの答弁であります。 なお、この議案が可決されると、三役等の期末手当についても支給制限が適用されることになるとの説明もなされております。
第3項は、一時差しとめの処分を取り消さなければならない場合の規定でございまして、第1号は一時差しとめ処分を受けた者が、その処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合、第2号は、処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し不起訴となった場合、第3号は、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく、一時差しとめ処分を受けた期末手当の基準日から起算して1年を経過した
例えば、やる場合について起訴猶予にするか、あるいは不起訴にするか、情状酌量を加味するかという問題もあろうと思います。そういうようなものについてのすり合わせのための経費として、今の機関においては若干認めざるを得ないという意味において申し上げたというふうに御理解をいただきたいというふうに思っております。 あと、必要ならば事務助役等から答弁をさせます。 それから、足元の問題、道路の問題でございます。