島原市議会 2014-12-01 平成26年12月定例会(第6号) 本文
出張中に職員が中部国際空港内において、盗撮という不祥事を起こし、愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検され、その後、不起訴処分となりました。 市議会及び市民皆様に大変御迷惑をおかけしましたことを反省し、今回の不祥事に対し、その管理監督責任者として、教育長の平成27年1月の給料につきまして、さらに100分の10を減額しようとするものであります。
出張中に職員が中部国際空港内において、盗撮という不祥事を起こし、愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検され、その後、不起訴処分となりました。 市議会及び市民皆様に大変御迷惑をおかけしましたことを反省し、今回の不祥事に対し、その管理監督責任者として、教育長の平成27年1月の給料につきまして、さらに100分の10を減額しようとするものであります。
司法の手にゆだねられた場合は別として、職員が在職期間中の行為について部内で聴取した事情によって犯罪があったと思われるに至った場合は、任免権者が一時差しとめ処分をすることができるというもので、禁錮に処せられなかったり、不起訴になった場合は支給されることになるとの答弁であります。 なお、この議案が可決されると、三役等の期末手当についても支給制限が適用されることになるとの説明もなされております。
第3項は、一時差しとめの処分を取り消さなければならない場合の規定でございまして、第1号は一時差しとめ処分を受けた者が、その処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合、第2号は、処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し不起訴となった場合、第3号は、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく、一時差しとめ処分を受けた期末手当の基準日から起算して1年を経過した